オール電化~Lemino プレミアムコース~】
電気料金種別定義書
【東北電力エリア】
【コスモでんきセレクト
オール電化~Lemino プレミアムコース~】
2024 年 5 月 1 日実施
コスモ石油マーケティング株式会社
目次
コスモでんきセレクト~Lemino プレミアム コース~要綱 8
i
Ⅰ x x
電気料金種別定義書【東北電力エリア】[コスモでんきセレクトオール電化~Lemino プレミアムコース~](以下「本定義書」といいます。)は,当社の電気需給約款[個人向け低圧](以下「需給約 款」といいます。)にもとづき,電灯または小型機器をご使用のお客さまへコスモでんき小売電気事業者が電気を供給するときの契約種別および契約期間等の料金その他の供給条件を定めたもので す。また,本定義書は,電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島を除く,別表 6 で定める提供エリアに適用いたします。なお,本定義書に定める料金,燃料費調整における基準単価および離島ユニバーサルサービス調整における離島基準単価の金額は,すべて消費税等相当額を含みます。
(1) 貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(2) 平均燃料価格算定期間および離島平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格および離島平均燃料価格を計算する場合の期間とし,毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間,2 月 1 日から 4 月 30
日までの期間,3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間,4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間,
5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間,6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間,7 月 1 日から 9
月 30 日までの期間,8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間,9 月 1 日から 11 月 30 日まで
の期間,10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間,11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期
間または 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の 2 月
29 日までの期間といたします。)をいいます。
契約種別は,次のとおりとします。なお,Lemino プレミアム の設定方法等の付帯サービスの詳細は,コスモでんきセレクト~Lemino プレミアム コース~としてコスモでんきセレクト~Lemino プレミアムコース~要綱に定めます。
コスモでんきセレクトオール電化~Lemino プレミアムコース~
時間帯区分は,次のとおりといたします。イ 平日昼間時間
別表2(休日等)に定める日以外の 毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間をいいます。ロ 夜間・休日時間
平日昼間時間以外の時間をいいます。
(1) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で次のすべてに該当し,かつコスモでんきセレクトオール電化~
Lemino プレミアムコース~の申込みを行い,当社との協議が整ったお客さまに適用いたします。
イ 4(時間帯区分)に定める夜間・休日時間以外から夜間・休日時間への負荷移行が可能な需要であること。なお,負荷移行が可能な需要とは,その負荷の使用目的から,使用時間帯を変更することが可能な電気機器を使用する需要をいい,街路灯,看板灯,アパート等の集合住宅の共用灯等の需要は含みません。
ロ 契約電力または契約容量について,①②のいずれにも該当すること。
① 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること,または契約容量が原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。 なお,1 需要場所において動力もあわせてご使用する場合 は,契約電力の合計または契約容量と動力の契約電力との合計(この場合,1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
② 一般送配電事業者の託送供給等約款に定めのある電灯定額接続送電サービスが適用できないこと。ただし,1 需要場所において動力もあわせて使用する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,一般送配電事業者の供給設備の状況等から一般送配電事業者が技術上または経済上,低圧での電気の供給が適当と認めたときには,契約容量と契約電力の合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,一般送配電事業者は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ハ 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は,一般送配電事業者 の 託送供給等約款により,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルト もしくは 200 ボルト または交流単相 3 線式標準電圧 100
ボルトおよび 200 ボルトとし,周波数は,標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし,供給
電気方式および供給電圧については,技術上やむをえない場合には,交流 3 相 3 線式標
準電圧 200 ボルトとなることがあります。
(2) 契約電力および契約容量
契約電力または契約容量は,原則として,お客さまの申出にもとづき,次のイまたはロのいずれかにより定めます。
イ 各月の契約電力は,次の場合を除き,その 1 月の最大使用電力と前 11 月の最大使 用電力のうち,いずれか大きい値といたします。
① 新たに電気の供給を受ける場合または高圧で電気の供給を受けていたお客さまが新たに 低圧で電気の供給を受ける場合は,料金適用開始の日以降 12 月の期間の各月の契約電力は,その 1 月の最大使用電力と料金適用開始の日から前 月までの最大使用電
力のうち,いずれか大きい値といたします。ただし,コスモでんき小売電気事業者から新たに電気の供給を受ける前からお客さまが同一の需要場所で電気の供給を受けていた場合は,契約電力の決定上,新たに電気の供給を受ける場合には 該当しないものといたします。
② 契約負荷設備を増加される場合等で,増加された日を含む 1 月の増加された日以降の期間の最大使用電力の値がその 1 月の増加された日の前日までの期間の最大使用電
力と前 11 月の最大使用電力のうちいずれか大きい値を上回るときは,その 1 月の増加
された日の前日までの期間の契約電力は,その期間の最大使用電力と前 11 月の最大
使用電力のうちいずれか大きい値とし,その 1 月の増加された日以降の期間の契約電力は,その期間の最大使用電力の値といたします。
③ 契約負荷設備を減少される場合等で,1 年を通じての最大使用電力が減少することが明らかなときは,減少された日を含む 1 月の減少された日の前日までの期間の契約電力
は,その期間の最大使用電力と前 11 月の最大使用電力のうちいずれか大きい値とし,
減少された日以降 12 月の期間の各月の契約電力(減少された日を含む 1 月の減少された日以降の期間については,その期間の契約電力といたします。)は,契約負荷設備の内容,電気のご使用状況等にもとづいて,お客さまと当社との協議によって定めた値といたします。ただし,減少された日以降 12 月の期間で,その 1 月の最大使用電力と減少された日から前月までの最大使用電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議によ って定めた値を上回る場合(減少された日を含む 1 月の減少された日以降の期間については,その期間の最大使用電力の値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合といたします。)は,契約電力は,その上回る最大使用電力の値といたします。
ロ 契約容量は,契約主開閉器の定格電流にもとづき別表3により算定された値といたします。 この場合,契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。なお,一般送配電事業者または当社は契約主開閉器が制限できる電流を必要に応じて確認します。 ただし,契約主開閉器で契約容量を定めることが適切ではないと当社が認める場合に限り,需要場所における負荷 設備および受電設備の内容,1年間を通じての最大の負荷,同一業種の負荷率,操業度等を基準として,お客さまと当社との協議によって定めることができるものとします。この場合,料金およびその他必要な条件について,需給約款によらず,お客さまと当社との間で協議により個別に定めることがあります。なお,電気の使用実態に応じ契約容量が不適当と当社が認める場合においては,当社はその理由を通知の上,お客さまと協議を実施し契約容量の変更をすることができるものとします。
ハ 当社の都合により,1月の最大使用電力の算定ができない場合においては,契約電力は,契約負荷設備の内容,電気のご使用状況等にもとづいて,お客さまと当社の協議によって定め た値といたします。
ニ 料金の算定期間における最大使用電力は,記録型計量器(スマートメーター)により計量さ
れる30分ごとの使用電力量の最大値を2倍した値といたします。
ホ 需要場所における契約主開閉器または契約負荷設備等を変更される場合は,あらかじめ当社へ申し出ていただきます。
(3) その他
契約主開閉器等を無断で取り外す,交換する等により,電灯または小型機器を使用することは不正利用となり,当社は,契約の終了もしくは別に定める違約金を申し受けることがあります。
料金は,基本料金,電力量料金,および需給約款別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ま
た,電力量料金は,別表4(燃料費調整)⑴イによって算定された平均燃料価格が別表 4
(燃料費調整)⑴ロに定める基準燃料価格を下回る場合は,別表 4 (燃料費調整)⑴ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表 4(燃料費調整)⑴イによって 算定された平均燃料価格が別表4 (燃料費調整)⑴ロに定める基準燃料価格を上回る場合は,別表 4 (燃料費調整)⑴ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとし,別表5
(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イ によって算定された離島平均燃料価格が別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は,別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)二によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し 引いたものとし,別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イ によって算定された離島平均燃料価格が別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は,別表5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)二によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。なお,基本料金,電力量料金は別表 1(電気料金)のとおりとします。
料金の算定期間における各時間帯区分別の使用電力量は,各時間帯区分ごとに,需給約款
19(使用電力量の計量)に準じて算定するものといたします。
(1) 契約期間は,需給約款 8(需給契約の成立)に定める需給契約が成立した日から,需給約款 11(供給の開始)に定める料金適用開始の日以降 1 年目の日までといたします。
(2) 契約期間満了に先だってお客さままたは当社から別段の意思表示がない場合は,需給契約は,契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。この場合,当社は,契約期間満了前は,新たな契約期間を,契約の継続後は,新たな契約期間,コスモでんき小売電気事業者および当社の名称および住所,お客さまとの契約年月日ならびに供給地点特定番号を,当社 WEB サイト上に掲載する方法,電子メールによる通知その他当社が適切と判断し
た方法によりお知らせいたします。
(1) 当社が,お客さまからの契約種別,契約電力,契約電流または契約容量の変更の申込みを承諾した場合には,変更後の契約種別,契約電力,契約電流または契約容量にもとづく料金の適用開始日は,変更を承諾したのちに到来する検針期間等の始期といたします。
(2) 契約期間満了に先立って,本定義書以外の契約種別に需給契約を変更することはできません。また,本定義書の契約種別から本定義書以外の契約種別に需給契約を変更された後 1 年に満たないお客さまについては,本定義書の契約種別を適用いたしません。
(3) お客さまは,5(2)イにより契約電力を定める場合において,適用後 1 年に満たない場合には,原則として 5(2)ロを適用いたしません。また,5(2)ロにより契約容量を定める場合において,適用後 1 年に満たない場合には,原則として 5(2)イを適用いたしません。
(4) 契約種別,契約電力,契約電流または契約容量の変更にともない,当社がお客さまに対し,供給条件の説明,契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行なう場合は,需給約款 31(需給契約の変更)(2)によります。
(1) 当社は,本定義書を変更する場合には,需給約款 2(需給約款の変更)によります。
(2) 当社は,本定義書を廃止することがあります。この場合,当社はあらかじめ廃止のお知らせおよび廃止日を当社 WEB サイト上に掲載する方法その他当社が適切と考える方法により周知いたします。
(3) 本定義書の廃止にともない,当社がお客さまに対し,供給条件の説明,契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行なう場合は,需給約款 2(需給約款の変更)(3)に準じます。
(4) 当社は,他の小売電気事業者の料金改定,託送供給等約款の改定または調達費用等の変動その他の理由により料金の値上げが必要となる場合は,次の手順に従い,新たな電気料金を定めることができます。
イ 当社は,事前に新たな電気料金およびその適用開始日(以下「本適用開始日」といいま す。)を当社 WEB サイト上のお客さまのページに掲載する方法,電子メールによる通知その他当社が適切と考える方法によりお客さまに通知いたします。
ロ お客さまは,新たな電気料金を承諾しない場合は,本適用開始日の 30 日前までに,当社に対してその旨を通知することで需給契約を解除することができます。この場合には,需給契約は需給約款の各規定にかかわらず,本適用開始日の前日をもって終了します。
ハ ロに定める期限までに,お客さまより通知がない場合は,お客さまは新たな電気料金を承諾したものとみなし,本適用開始日から新たな電気料金を適用いたします。
附 則
1 実施期日
本定義書は,2024 年 5 月 1 日から適用いたします。
コスモでんきセレクト~Lemino プレミアム コース~要綱
1 コスモでんきセレクト~Lemino プレミアム コース~の特徴
コスモでんきセレクト~Lemino プレミアム コース~は,当社が株式会社 NTT ドコモが提供する動画サービス 「Lemino プレミアム」の月額料金を負担するプランです。
2 Lemino プレミアム の設定方法
Lemino プレミアム の設定は供給開始予定日に E メールおよび SMS にてお送りする当社お客さまページ(マイページ)より行っていただきます。Lemino プレミアム を設定した後,一定の有効期限が満了した場合,再度,当社 お客さまページ(マイページ)より設定する必要があります。 なお Lemino プレミアム の視聴には d アカウントの登録が必要となります。
3 Lemino プレミアム に関する免責事項
(1) d アカウントの登録も含め当社お客さまページ(マイページ)以外の経路で設定した場合,
Lemino プレミアム の月額料金が発生する場合がございます。
(2) 初回に設定したⅾアカウントの変更はできず,初回に設定したⅾアカウント以外のdアカウントで
Lemino プレミアム を視聴された場合も月額料金が発生します。
(3) 既に Lemino プレミアム のご契約をしていて既契約分の解約をしていない場合,既契約分の料金はお客さまに継続して課金されます。
(4) Lemino プレミアム には,個別課金コンテンツがございます。個別課金コンテンツのご利用はお客さま負担となります。
(5) インターネット接続等の通信費はお客さま負担となります。
(6) 電気需給契約が解約となった場合や当社の他のプラン/コースに変更となった場合は,他のdアカウントでの契約がある場合を除き Lemino プレミアム の視聴ができなくなります。
(7) 当社お客さまページ(マイページ)からの Lemino プレミアム の登録と他の設定方法による登録で視聴できるコンテンツが一部異なります。
(8) dアカウントの失効や Lemino プレミアム を解約した場合は Lemino プレミアム の視聴ができなくなります。
(9) 株式会社 NTT ドコモの定めるdアカウント規約および Lemino プレミアム ご利用規約,コスモでんきセレクト Lemino プレミアム コース向け Lemino プレミアム 特約に定める要件を満たさない場合,Lemino プレミアム の視聴ができなくなります。 なお,Lemino プレミアム が視聴できない場合であっても,解除等によりコスモでんきセレクト~Lemino プレミアム コース~の契 約が解消されない限り,本定義書の契約は継続されます。また,上記免責事項および株式会社 NTT ドコモの定めるdアカウント規約および Lemino プレミアム ご利用規約,コスモでんきセレクト Lemino プレミアム コース向け Lemino プレミアム 特約の変更等,当社の責めによらない理由により,お客さまに不利益が生じても,当社はその 責めを負いません。
4 その他
Lemino プレミアム に関する事項は,別途株式会社 NTT ドコモが定める Lemino プレミアム ご利用規約,コスモでんきセレクト Lemino プレミアム コース向け Lemino プレミアム 特約に基づくものとします。
別 表
1 電気料金
(1) 基本料金(1 契約につき)
基本料金は,契約電力または契約容量に応じ,1 月につき次のとおりといたします。ただし, まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
イ 5(適用条件)(2)イにより契約電力を定める場合
1 契約につき最初の 10 キロワットまで | 4,356.00 円 |
10 キロワットをこえる 1 キロワットにつき | 435.60 円 |
ロ 5(適用条件)(2)ロにより契約容量を定める場合
1 契約につき最初の 10 キロボルトアンペアまで | 4,356.00 円 |
10 キロボルトアンペアをこえる 1 キロボルトアンペアにつき | 435.60 円 |
(2) 電力量料金(1 キロワット時につき)
1 キロワット時につき | 36.86 円 |
電力量料金は,その 1 月の時間帯別の使用電力量によって算定いたします。イ 平日昼間時間
ロ 夜間・休日時間
1 キロワット時につき | 29.86 円 |
2 休日等
本定義書において,休日等とは,次の日をいいます。土曜日
日曜日
「国民の祝日に関する法律」に規定する休日
1月2日
1月3日
4月30日
5月1日
5月2日
12月30日
12月31日
3 契約容量の算定方法
5(2)ロにおける契約容量は,次により算定いたします。
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)× 1
1,000
なお,交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は,200 ボルトといたします。
4 燃料費調整
(1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。なお,平均燃料価格は, 100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
α | β | γ | |
東北電力エリア | 0.0259 | 0.2563 | 0.8915 |
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α,β,γは,次のとおりといたします。
なお,各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格,1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は,1 円とし,その端数は,小数点以下第1 位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は,各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。
なお,燃料費調整単価の単位は,1 銭とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
① 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が,基準燃料価格を下回る場合
燃料費調整単価
= (基準燃料価格-平均燃料価格)× (2)の基準単価
1,000
② 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が基準燃料価格を上回る場合
燃料費調整単価
= (平均燃料価格-基準燃料価格)× (2)の基準単価
1,000
③ 基準燃料価格
東北電力エリア | 83,500 円 |
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年1 月1 日から3 月31 日までの期間 | その年の 6 月の料金に係る検針期間 |
毎年2 月1 日から4 月30 日までの期間 | その年の 7 月の料金に係る検針期間 |
毎年3 月1 日から5 月31 日までの期間 | その年の 8 月の料金に係る検針期間 |
毎年4 月1 日から6 月30 日までの期間 | その年の 9 月の料金に係る検針期間 |
毎年5 月1 日から7 月31 日までの期間 | その年の 10 月の料金に係る検針期 間 |
毎年6 月1 日から8 月31 日までの期間 | その年の 11 月の料金に係る検針期 間 |
毎年7 月1 日から9 月30 日までの期間 | その年の 12 月の料金に係る検針期 間 |
毎年8 月1 日から10 月31 日までの期間 | 翌年の 1 月の料金に係る検針期間 |
毎年9 月1 日から11 月30 日までの期間 | 翌年の 2 月の料金に係る検針期間 |
毎年10 月1 日から12 月31 日までの期間 | 翌年の 3 月の料金に係る検針期間 |
毎年11 月1 日から翌年の1 月31 日までの 期 間 | 翌年の 4 月の料金に係る検針期間 |
毎年12 月1 日から翌年の2 月28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の 2 月29 日までの期間) | 翌年の 5 月の料金に係る検針期間 |
ハ 各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は,次のとおりといたします。
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は,その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基準単価
東北電力エリア | 0.197 円 |
基準単価は,平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値といたします。 基準単価は,1 キロワット時につき,次のとおりといたします
5 離島ユニバーサルサービス調整
(1) 離島ユニバーサルサービス調整額の算定イ 離島平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの離島平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。なお,離島平均燃料価格は,100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入いたします。
離島平均燃料価格 = A×α A=各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 αは次のとおりといたします。
α | |
東北電力エリア | 1.0000 |
なお,各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格の単位は,1 円とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ロ 離島ユニバーサルサービス調整単価
離島ユニバーサルサービス調整単価は,次の算式によって算定された値といたしま す。なお,離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は,1銭とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入致します。
① 1キロリットル当たりの離島平均燃料価格が離島基準燃料価格を下回る場合
離島ユニバーサルサービス調整単価 =(離島基準燃料価格-離島平均燃料価格) (2)の離島基準単価
× 1,000
② 1キロリットル当たりの離島平均燃料価格が離島基準燃料価格を上回り,かつ
119,000 円以下の場合
離島ユニバーサルサービス調整単価 =(離島平均燃料価格-離島基準燃料価格)
(2)の離島基準単価
×
1,000
③ 1キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 119,000 円を上回る場合離島平均燃料価格は 119,000 円といたします。
離島ユニバーサルサービス調整単価 = (119,000 円-離島基準燃料価格) (2)の離島基準単価
× 1,000
各式で用いる離島基準燃料価格は下記表の通りといたします。
東北電力エリア | 79,300 円 |
ハ 離島ユニバーサルサービス調整単価の適用
離島平均燃料価格算定期間 | 離島ユニバーサルサービス 調整単価適用期間 |
毎年1 月1 日から3 月31 日までの期間 | その年の 6 月の料金に係る検針期間 |
毎年2 月1 日から4 月30 日までの期間 | その年の 7 月の料金に係る検針期間 |
毎年3 月1 日から5 月31 日までの期間 | その年の 8 月の料金に係る検針期間 |
毎年4 月1 日から6 月30 日までの期間 | その年の 9 月の料金に係る検針期間 |
毎年5 月1 日から7 月31 日までの期間 | その年の 10 月の料金に係る検針期間 |
毎年6 月1 日から8 月31 日までの期間 | その年の 11 月の料金に係る検針期間 |
毎年7 月1 日から9 月30 日までの期間 | その年の 12 月の料金に係る検針期間 |
毎年8 月1 日から10 月31 日までの期間 | 翌年の 1 月の料金に係る検針期間 |
毎年9 月1 日から11 月30 日までの期間 | 翌年の 2 月の料金に係る検針期間 |
毎年10 月1 日から12 月31 日までの期間 | 翌年の 3 月の料金に係る検針期間 |
毎年11 月1 日から翌年の1 月31 日までの 期 間 | 翌年の 4 月の料金に係る検針期間 |
各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価は,その離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。なお,各離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間は,次のとおりといたします。
毎年12 月1 日から翌年の2 月28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の 2月29 日までの期間) | 翌年の 5 月の料金に係る検針期間 |
ニ 離島ユニバーサルサービス調整額
離島ユニバーサルサービス調整額は,その1月の使用電力量にロによって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して算定いたします。
(2) 離 島基 準 単 価
離島基準単価は,離島平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし,1 キロワット時につき,次のとおりといたします。
東北電力エリア | 0.001 円 |
6 提供エリア
東北電力エリア | 青森県,岩手県,秋田県,宮城県,山形県,福島県,新潟県 |