Contract
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、別冊の仕様書等(物件調査及び補償説明業務委託仕様書、特記仕様書及び図面をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合には発注者に引き渡すものとし、発注者は、その委託金額を支払うものとする。
3 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この約款における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(契約の保証)
第3条 受注者はこの契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付
二 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、発注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。
3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は、委託金額の10分の1以上としなければならない。
4 受注者が第1項第三号から第五号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第23条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 第1項の規定により、受注者が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
6 委託金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の委託金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
【注】 契約の保証を免除する場合は、この条を適用しない。
(用語の定義)
第4条 この約款において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 物件調査 公共事業に必要な土地等の取得等に伴う物件等の調査及び補償額を算定する業務
二 補償説明 権利者に対し、土地の評価(残地補償を含む。)の方法、建物等の移転工法及び補償額の算定内容等の説明、補償金に関する税制の説明、並びに権利者の求めに応じて発注者から得た代替地の情報提供等を行い、契約及び登記に必要な書類の受領を行う業務
三 権利者 本業務の対象となる土地、建物等の所有者及び所有権以外の権利を有する者(質権、抵当権、先取特権又は所有権移転等の仮登記権者等を含む。)
四 監督員 この契約の適正な履行を確保するために必要な監督をする者で、総括監督員及び担当監督員をいう。
五 検査員 第16条及び第18条に定める完了検査において検査を実施する者
六 業務責任者 業務を履行するために、次号から第十号までに掲げる者及びそれらの補助者等の指揮、監督を総合的に行う者
七 物件調査管理者 物件調査業務の現場において、物件調査業務の履行に関する技術上の管理者として第九号の物件調査従事者を指揮監督しながら物件調査を主導的に行う者
八 補償説明管理者 補償説明の履行に関する管理者として第十号の補償説明従事者を指揮監督しながら補償説明を主導的に行うとともに、全業務を通じて権利者への渉外を主として行う者
九 物件調査従事者 物件調査管理者の指揮監督を受けながら、物件調査を行う者
十 補償説明従事者 補償説明管理者の指揮監督を受けながら、補償説明を行う者
十一 照査技術者 成果物の内容について技術上の照査を行う者
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 発注者は、成果物を自由に使用し、又はこれを使用するにあたりその内容等を変更することができる。
3 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。
4 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなお成果物に係る業務の執行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の業務委託料債権の譲渡について、第1項ただし書きの承諾をしなければならない。
5 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書きの承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金を成果物に係る業務の執行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(再委託の禁止等)
第6条 受注者は、本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、物件調査の部分において石綿含有建材分析調査を行う場合又はあらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、前項ただし書の規定により、本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、この契約の趣旨にのっとり、その取扱いを委託され、又は請け負った個人情報の安全管理が図られるよう、委託を受け、又は請け負った者に対して次に掲げる事項を行わなければならない。
一 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第66条、第67条、第176条及び第180条の適用を受けることの説明をすること
二 個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じさせること
三 個人情報の取扱状況、管理状況、従事者の管理体制及び実施体制について必要かつ適切な監督をすること
3 受注者が本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合においては、当該第三者の行為は、受注者自らの行為とみなし、これに対しては、受注者が当該第三者のすべての行為及びその結果についての責任を負うものとする。
(適正な履行期間の設定)
第7条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(監督員)
第8条 発注者は、監督員を定め、書面(別記様式第2号)をもって受注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
(業務責任者等の資格要件等)
第9条 受注者は業務責任者として、第3項に掲げる補償説明管理者の資格要件を備える者をあてなければならない。
2 受注者は物件調査管理者として、次の各号のいずれかに該当する者をあてなければならない。
一 この契約で実施する物件調査の主たる業務に関し7年以上の実務経験を有する者
二 この契約で実施する物件調査の主たる業務の補償業務管理士(一般社団法人日本補償コンサルタント協会が定める「補償業務管理士研修及び検定試験実施規程(平成3年3月28日理事会決定)」第14条に定める補償業務管理士登録台帳に登録されている者をいう。)資格を有する者
3 受注者は補償説明管理者として、次の各号のいずれかに該当する者をあてなければならない。
一 補償コンサルタント登録規程(昭和59年9月21日建設省告示第1341号)第2条及び第3条に定める補償関連部門又は総合補償部門に係る補償業務の管理をつかさどる専任の者
二 補償関連部門又は総合補償部門の補償業務管理士資格を有する者
三 公共用地取得実務経験者(国、地方公共団体等にあって、補償業務全般に関する指導監督的実務経験3年以上を含む7年以上の実務経験を有する者)
4 受注者は物件調査従事者として、この契約で実施する物件調査の主たる業務に十分な知識と能力を有する者をあてなければならない。
なお、非木造建物(車庫、物置等小規模な建物を除く。)に関する業務においては、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する一級建築士をあてなければならない。
ただし、建築士法第2条に規定する二級建築士が設計又は工事監理できる建物については、二級建築士をあてることができる。
5 受注者は補償説明従事者として、次の各号のいずれかに該当する者をあてなければならない。
一 発注者が発注する補償説明業務委託に従事した経験を3年以上有する者
二 公共用地取得実務経験者(国、地方公共団体等にあって、補償業務全般に関する実務経験を3年以上有する者)
三 補償業務管理士資格を有する者
6 受注者は仕様書に定める資格を有する照査技術者を定めなければならない。
7 業務責任者及び補償説明管理者は、これを兼ねることができる。
8 物件調査管理者と補償説明管理者は、第2項及び第3項の要件をいずれも満たす者であれば、これを兼ねることができる。
9 物件調査従事者及び補償説明従事者は、第4項及び第5項の要件をいずれも満たす者であれば、これを兼ねることができる。
10 照査技術者は、業務責任者又は物件調査管理者を兼ねることができない。
11 業務責任者、物件調査管理者、補償説明管理者、物件査従事者、補償説明従事者及び照査技術者(以下「業務責任者等」という。)は、受注者と直接的な雇用関係がある者でなければならない。
(業務責任者等の指定等)
第10条 受注者は、業務責任者等を定め、監督員の指定する期日までに次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
一 業務責任者等通知書(別記様式第3号)
二 経歴書(別記様式第4号)
三 前条第1項に掲げる業務責任者の資格要件に関し、その証する書類の写
四 前条第3項に掲げる補償説明管理者の資格要件に関し、その証する書類の写
五 前条第5項に掲げる補償説明従事者の資格要件に関し、その証する書類の写
六 前条第11項に掲げる受注者と業務責任者等が直接雇用関係にあると証明できる書類(資格者証、健康保険被保険者証又は市町村が作成する住民税特別徴収税額通知書等)の写
七 その他監督員が必要と認める書類
2 受注者は、業務に着手するに当たって作業計画を策定するものとし、前項の書類と共に、委託業務工程表(業務全体の作業計画を示す工程表。補償説明における権利者ごとの工程表は別途業務の過程において提出する。)を提出しなければならない。
(業務の調査等)
第11条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対し業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。
(仕様書等又は業務に関する指示の変更等)
第12条 発注者は、物件調査の物件や補償説明の権利者に増減が生じるなど、必要があるときは、業務の内容を変更し、又は業務の実施を一時中止することができる。この場合において、委託金額又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者は受注者に対して書面(別記様式第12号)により通知し、発注者と受注者が協議して書面をもってこれを定める。
2 前項の場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、発注者はその損害を賠償しなければならない。賠償額は、発注者と受注者とが協議して書面をもって定める。
(委託金額の変更)
第13条 補償説明の対象となる各権利者について、次の各号の全てを満たさない場合は、委託金額のうち、物件調査及び補償説明業務委託仕様書第102条及び第105条に規定する業務の一部に相当する金額を減額するものとする。この場合において、委託金額を変更する必要があるときは、発注者は受注者に対して書面(別記様式第11号)により通知し、発注者と受注者が協議して書面をもってこれを定める。
一 署名又は記名押印された契約書を権利者から受領して監督員に提出すること。
二 登記原因証明情報兼承諾書、印鑑登録証明書、抵当xx部抹消承諾書等、登記に必要な書類を権利者から受領して監督員に提出すること。
三 権利者の個人番号が記入された個人番号記入シートを、所得税法に定められた不動産等の譲受けの対価の支払調書の作成が必要な権利者から受領して監督員に提出すること。
ただし、個人番号記入シートを受領できない場合は、その理由と経緯を記載した補償説明日誌を監督員に提出すること。
四 その他、監督員から指示された書類を権利者から受領して監督員に提出すること。
(履行期間の延長)
第14条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に業務を完了することができないことが明らかとなったときは、発注者に対して遅滞なくその理由を明示した書面(別記様式第11号)をもって履行期間の延長を求めることができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合おいて、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき理由による場合においては、委託金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
3 発注者は、受注者から第1項の規定による請求がない場合においても、履行期間を延長する必要があると認められる場合は、受注者に対して書面(別記様式第12号)により通知し、発注者と受注者が協議して書面をもってこれを定める。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第15条 業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のため必要を生じた経費は、受注者の負担とする。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては発注者が負担するものとし、その額は発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
2 受注者は、その責めに帰すべき理由により貸与品等が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは現状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
第16条 受注者は、物件調査を完了したときは、遅滞なくその旨を書面(別記様式第5号)により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより物件調査の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を書面(別記様式第6号)により受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の検査に業務責任者及び物件調査管理者を立ち会わせるものとする。
4 受注者は、第2項の検査に合格しないときは、遅滞なく当該物件調査の補正を行い、発注者の検査を受けなければならない。この場合、補正の完了を業務の完了とみなして前3項の規定を適用する。
5 受注者は、検査の合格の通知を受けたときは、遅滞なく物件調査の成果物を書面(別記様式第7号)に添えて発注者に引き渡さなければならない。
第17条 受注者は、保証事業会社と業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、契約書記載の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
4 受注者は、委託金額が著しく増額された場合においては、その増額後の委託金額の10分の3から受領済の前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては前項の規定を準用する。
5 受注者は、委託金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の委託金額の10分の4を超えるときは、委託金額が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第17条の2の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
6 前項の超過額が相当の額に達し、返還をすることが前払金の使用状況からみて、著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。
7 発注者は、受注者が第5項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
【注】 前払金を支払わない場合は、この条を適用しない。
(物件調査の委託金額の部分払)
第17条の2 受注者は、第16条の規定による検査に合格したときは、業務の完了前に次に掲げる式により算定した物件調査の委託金額について、部分払いを請求することができる。この場合において物件調査部分に相応する業務委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第16条第2項の検査の結果を通知した日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
【前払金を支払った場合】
物件調査の委託金額=物件調査部分に相応する業務委託料×0.9
物件調査部分に相応する業務委託料
契約金額
【前払金を支払っていない場合】
物件調査の委託金額=物件調査部分に相応する業務委託料×0.9
2 発注者は、前項の請求があった日から30日以内に、受注者に委託金額を支払わなければならない。
(契約不適合責任)
第17条の3 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)
第17条の4 発注者は、引き渡された成果物に関し、第16条第5項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から3年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(補償説明の検査及び引渡し)
第18条 受注者は、業務の全てを完了したときは、遅滞なくその旨を書面(別記様式第8号)により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を書面(別記様式第9号)により受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の検査に業務責任者及び補償説明管理者を立ち会わせるものとする。
4 第2項の検査は、第16条に規定する検査に合格した部分を除いて行うものとする。
5 受注者は、第2項の検査に合格しないときは、遅滞なく当該業務の補正を行い、発注者の検査を受けなければならない。この場合、補正の完了を業務の完了とみなして前4項の規定を適用する。
6 受注者は、検査の合格の通知を受けたときは、遅滞なく成果物を書面(別記様式第10号)に添えて発注者に引き渡さなければならない。
(委託金額の支払)
第19条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者の指示する手続に従って委託金額の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の請求があった日から30日以内に、受注者に委託金額を支払わなければならない。
(発注者の任意解除権)
第20条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第22条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第21条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 第5条第5項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
三 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
四 第6条の規定に違反したとき。
五 正当な理由なく、第17条の3に規定する履行の追完がなされないとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
2 前項、第22条又は第27条第3項の規定によりこの契約が解除された場合において、第17条の規定による前払金があったときは、受注者は当該前払金の額に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年 パーセントの割合で計算した額の利息を付して発注者に返還しなければならない。
(発注者の催告によらない解除権)
第22条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第5条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
二 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
三 成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
四 受注者が成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
五 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
六 成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
七 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
八 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
九 第24条又は第25条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
十 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
十一 その責めに帰すべき理由により情報漏えい等の事故が発生したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第23条 第21条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第24条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第25条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第12条の規定により業務の内容を変更したため委託金額が3分の2以上減少したとき。
二 第12条の規定による業務の中止の期間が履行期間の10分の5以上に達したとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第26条 第24条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)
第27条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 履行期間内に業務を完了することができないとき。
二 成果物に契約不適合があるとき。
三 第21条又は第22条の規定により、成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、委託金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第21条又は第22条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
二 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第二号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第一号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、委託金額から既履行部分に相応する委託金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年 パーセントの割合で計算した額とする。
6 第2項の場合(第22条第八号及び第十号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第27条の2 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、委託金額(この契約締結後、委託金額の変更があった場合には、変更後の委託金額)の10分の2に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年 パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(受注者の損害賠償請求等)
第28条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第24条又は第25条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第19条第2項の規定による委託金額の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(情報通信の技術を利用する方法)
第29条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(従事者の監督)
第30条 受注者は、業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対し、個人情報保護法第66条、第67条、第176条及び第180条の規定の内容を周知し、従事者から誓約書(別記様式)の提出を受けなければならない。
2 受注者は、前項の規定により従事者から誓約書の提出を受けたときは、発注者に対し、その写しを提出しなければならない。
3 受注者は、その取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して、次条第1項により講ずることとした措置の周知及び遵守状況の監督その他の必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(安全管理措置)
第31条 受注者は、個人情報の管理責任者、従事者の管理体制及び実施体制、個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理に関する定めを作成するなど必要かつ適切な措置を講じなければならない。
2 受注者は、前項の規定により定めを作成するなど必要かつ適切な措置を講じたときは、発注者に対し、その内容を報告しなければならない。
3 甲は、個人情報の安全管理が図られるよう、乙に対して必要かつ適切な監督を行う。
(利用及び提供の制限)
第32条 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、その取り扱う個人情報を本件業務以外の目的のために自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。本件業務を行わなくなった後においても、同様とする。
(個人情報の提供を受ける者に対する措置要求)
第33条 受注者は、その取り扱う個人情報を第三者に提供する場合において、発注者と協議の上、その取り扱う個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めなければならない。
(複製等の禁止)
第34条 受注者は、その取り扱う個人情報の複製、送信、個人情報が記録されている媒体の外部への送付又は持ち出しその他個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承認を受けたときは、この限りでない。
(資料等の返還)
第35条 受注者は、業務を行わなくなった場合は、その取り扱う個人情報が記録された資料等(電磁的記録を含む。以下「返還対象資料等」という。)を速やかに発注者に返還しなければならない。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
2 前項に定める場合のほか、受注者は、発注者の承諾を受けたときは、発注者立会いの下に返還対象資料等を廃棄することができる。
3 前2項の規定は、受注者が業務を行う上で不要となった返還対象資料等について準用する。
(取扱状況の報告等)
第36条 受注者は、発注者に対し、発注者、受注者双方の合意に基づき定めた期間、方法及び内容等で、その取り扱う個人情報の取扱状況等について、発注者が認めた場合を除き書面により報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者は、受注者が取り扱う個人情報の取扱状況、管理状況、従事者の管理体制及び実施体制について、必要に応じ報告を求め、実地に調査することができる。
3 発注者は、受注者に対し、前2項の規定による報告又は調査の結果に基づき、必要な指示をすることができる。
第37条 受注者は、業務の遂行に支障が生じるおそれのある事案の発生を知ったときは、直ちにその旨を発注者に報告し、遅滞なく書面により報告しなければならない。
2 受注者は、前項の事案が個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の個人情報の安全確保に係る事態である場合には、直ちに発注者に対し、当該事案の内容、経緯、被害状況等を報告し、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置に関する発注者の指示に従わなければならない。
3 受注者は、事案の内容、影響等に応じて、その事実関係及び再発防止策の公表、当該事案に係る本人への対応(本人に対する適宜の手段による通知を含む。)等の措置を発注者と協力して講じなければならない。
(秘密の保持等)
第38条 受注者は、業務の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。
(特定個人情報の適正な取扱い)
第39条 受注者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に定められた特定個人情報を扱う場合には、別記「特定個人情報等の取扱いに関する特記事項」を遵守し、適正に取り扱わなければならない。
(端数の取扱い)
第40条 この約款で定める違約金、賠償金、又は遅延利息等の総額が100円に満たないときは、発注者又は受注者は、これを支払うことを要しないものとし、その額に100円に満たない端数があるときは、その端数を切り捨てた額を支払うものとする。
(定めのない事項等)
第41条 この契約に定めのない事項又はこの契約の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じ発注者と受注者とが協議して定める。
別記様式第1号
誓 約 書
私は、本件業務(契約業務名○○○)に従事するに当たり、その業務を通じて取り扱う個人情報に関し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条(安全管理措置)、第67条(従事者等の義務)、第176条及び第180条(罰則)の規定の内容について、下記の者から説明を受けました。
また、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)で規定する特定個人情報に関し、番号法関係法令及び個人情報保護委員会が定める特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインの規定の内容について、研修を受けました。
私は、本件業務に従事している間及び従事しなくなった後において、その業務を通じて取り扱う個人情報(特定個人情報を含む)について、個人情報の保護に関する法律及び番号法等の関係法令が適用されることを自覚し、本件業務の従事者として誠実に職務を行うことを誓います。
記
説明した者 ○○○(乙の名称)
○○○(本件業務に関する総括責任者の役職名)○○○○(氏名)
年 月 日
所属・職名
氏名
(注)この場合における「従事者」とは、乙の組織内において、乙の指揮命令系統に属し、本件業務に従事している者すべてが含まれる。いわゆるxx職員・社員等に限られず、また、乙と雇用関係にあることは要件ではない。すなわち、いわゆるアルバイトや派遣労働者、法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)の代表者又は法人若しくは人の代理人も含まれる。
別記様式第2号(物件調査及び補償説明業務委託契約約款第8条関係)
文書記号 第 号
年 月 日
様
発注者
監督員通知書
年 月 日付けをもって契約を締結した次の委託業務について、物件調査及び補償説明業務委託契約約款第8条に基づき下記のとおり監督員を 指定/変更したので通知します。
委託業務の名称:
記
総括監督員(職名)(氏名)
担当監督員(職名)(氏名)
別記様式第3号(物件調査及び補償説明業務委託契約約款第10条関係)
業務責任者等通知書
年 月 日
(あて先)
受注者
下記のとおり 業務責任者/物件調査管理者/補償説明管理者/物件調査従事者/補償説明従事者/照査技術者 を定めたので、物件調査及び補償説明業務委託契約約款第10条の規定により別添経歴書を添えて通知します。
記
1 委託業務の名称
2 履行場所
3 履行期間 年 月 日から
年 月 日まで
4 委託金額 金 円
5 業務責任者
6 物件調査管理者
7 補償説明管理者
8 物件調査従事者
9 補償説明従事者
10 照査技術者
別記様式第4号(物件調査及び補償説明業務委託契約約款第10条関係)
経歴書
住所 |
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氏名 |
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生年月日 |
年 月 日( 歳) |
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最終学歴 |
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資格 |
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資格番号 |
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業務歴 |
委託名 |
委託金額 |
履行期間 |
職責 |
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上記のとおり相違ありません。
年 月 日
氏 名
別記様式第5号(物件調査及び補償説明業務委託契約約款第16条関係)
物件調査部分完了通知書
年 月 日
(あて先)
受注者
下記委託業務のうち物件調査部分に係る業務が、 年 月 日完了したので、物件調査及び補償説明業務委託契約約款第16条第1項の規定により通知します。
記
委託業務名 |
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委託箇所 |
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履行期間 |
年 月 日から 年 月 日まで |
委託金額 |
|
別記様式第6号(物件調査及び補償説明業務委託契約約款第16条関係)
文書記号 第 号
年 月 日
様
発注者
物件調査部分完了検査結果について(通知)
下記委託業務のうち物件調査部分に係る業務が、 年 月 日 完了検査の結果合格したので、物件調査及び補償説明業務委託契約約款第16条第2項の規定により通知します。
記
委託業務名 |
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委託箇所 |
|
履行期間 |
年 月 日から 年 月 日まで |
委託金額 |
|
※ 委託金額は全ての業務(物件調査及び補償説明)の金額であり、今回完了した一部の業務
(物件調査部分)のみの金額ではない。
別記様式第7号(物件調査及び補償説明業務委託契約約款第16条関係)
物件調査部分成果物引渡書
年 月 日
(あて先)
受注者
下記委託業務のうち物件調査部分に係る業務は、物件調査及び補償説明業務委託契約約款第16条第2項の規定による検査に合格したので、同条第5項により引き渡します。
記
委託業務名 |
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委託箇所 |
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履行期間 |
年 月 日から 年 月 日まで |
委託金額 |
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※ 委託金額は全ての業務(物件調査及び補償説明)の金額であり、今回完了した一部の業務
(物件調査部分)のみの金額ではない。
別記様式第8号(物件調査及び補償説明業務委託契約約款第18条関係)
委託業務完了通知書
年 月 日
(あて先)
受注者
下記委託業務が、 年 月 日完了したので、物件調査及び補償説明業務委託契約約款第18条第1項の規定により通知します。
記
委託業務名 |
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委託箇所 |
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履行期間 |
年 月 日から 年 月 日まで |
委託金額 |
|
※ 物件調査及び補償説明業務の全てが完了した際に提出
別記様式第9号(物件調査及び補償説明業務委託契約約款第18条関係)
文書記号 第 号
年 月 日
様
発注者
委託業務完了検査結果について(通知)
下記委託業務が、 年 月 日 完了検査の結果合格したので、物件調査及び補償説明業務委託契約約款第18条第2項の規定により通知します。
記
委託業務名 |
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委託箇所 |
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履行期間 |
年 月 日から 年 月 日まで |
委託金額 |
|
※ 先に完了し、検査に合格した物件調査を除いた部分について検査した結果を通知
別記様式第10号(物件調査及び補償説明業務委託契約約款第18条関係)
成果物引渡書
年 月 日
(あて先)
受注者
下記委託は、物件調査及び補償説明業務委託契約約款第18条第2項の規定による検査に合格したので、同条第6項により引き渡します。
記
委託業務名 |
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委託箇所 |
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履行期間 |
年 月 日から 年 月 日まで |
委託金額 |
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※ 先に提出をしている物件調査部分に係る分以外の成果物引渡しの際に提出
別記様式第11号(物件調査及び補償説明業務委託契約約款第14条関係)
履行期間延長請求書
年 月 日
(あて先)
受注者
下記委託について、物件調査及び補償説明業務委託契約約款第14条第1項の規定により履行期間の延長を請求します。
記
委託業務の名称 |
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契約年月日 |
年 月 日 |
履行期間 |
(自) 年 月 日から
(至) 年 月 日まで |
延長履行期間 |
(自) 年 月 日から
(至) 年 月 日まで |
延長の理由 |
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別記様式第12号(物件調査及び補償説明業務委託契約約款第12条、第13条及び第14条関係)
文書記号 第 号
年 月 日
様
発注者
変更契約について(協議)
年 月 日付けで契約締結した下記委託業務について、別添の契約書のとおり変更契約を締結したいので協議します。
この協議に異存がなければ、記名押印 / 押印に代わる電磁的処理 のうえ速やかに提出してください。
記
委託業務の名称
特定個人情報等の取扱いに関する特記事項
(特定個人情報等の保護に関する法令等の遵守)
第1条 受注者(以下「乙」という。)は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)、個人情報保護委員会が定める特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(以下「ガイドライン」という。)に基づき、本特定個人情報等の取扱いに関する特記事項(以下「特記事項」という。)を遵守しなければならない。
また、これらのほか、発注者(以下「甲」という。)と締結する本委託業務(以下「業務」という。)の契約書(仕様書等を含む。)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、特記事項を遵守しなければならない
(責任体制の整備)
第2条 乙は、特定個人情報及び個人番号(以下「特定個人情報等」という。)の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(作業責任者等の届出)
第3条 乙は、特定個人情報等の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面により甲に報告しなければならない。
2 乙は、特定個人情報等の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を変更する場合の手続を定めなければならない。
3 乙は、作業責任者を変更する場合は、事前に書面により甲に申請し、その承認を得なければならない。
4 乙は、作業従事者を変更する場合は、事前に書面により甲に報告しなければならない。
5 作業責任者は、特記事項に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。
6 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。
(取扱区域の特定)
第4条 乙は、特定個人情報等を取り扱う場所(以下「取扱区域」という。)を定め、業務の着手前に書面により甲に報告しなければならない。
2 乙は、取扱区域を変更する場合は、事前に書面により甲に申請し、その承認を得なければならない。
3 乙は、甲が指定した場所へ持ち出す場合を除き、特定個人情報等を定められた場所から持ち出してはならない。
(教育の実施)
第5条 乙は、特定個人情報等の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記事項における作業従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、作業従事者全員に対して実施しなければならない。
2 乙は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施体制を確立しなければならない。
(守秘義務)
第6条 乙は、業務の履行により直接又は間接に知り得た特定個人情報等を第三者に漏らしてはならない。契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。
2 乙は、業務に関わる作業責任者及び作業従事者に対して、秘密保持に関する誓約をさせなければならない。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第7条 乙は、業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(特定個人情報等の管理)
第8条 乙は、業務において利用する特定個人情報等を保持している間は、ガイドラインに定める各種の安全管理措置を遵守するとともに、次の各号の定めるところにより、特定個人情報等の管理を行わなければならない。
一 特定個人情報等を取り扱う事務、特定個人情報等の範囲及び同事務に従事する作業従事者を明確化し、取扱規程等を策定すること。
二 組織体制の整備、取扱規程等に基づく運用、取扱状況を確認する手段の整備、情報漏えい等事案に対応する体制の整備、取扱状況の把握及び安全管理措置の見直しを行うこと。
三 事務取扱担当者の監督・教育を行うこと。
四 特定個人情報等を取り扱う区域の管理、機器及び電子媒体等の盗難等の防止、電子媒体等の取扱いにおける漏えい等の防止、個人番号の削除・機器及び電子媒体等の廃棄を行うこと。
五 アクセス制御、アクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセス等の防止、情報漏えい等の防止を行うこと。
(提供された特定個人情報等の目的外利用及び第三者への提供の禁止)
第9条 乙は、業務において利用する特定個人情報等について、業務以外の目的で利用してはならない。また、第三者へ提供してはならない。
(受渡し)
第10条 乙は、甲乙間の特定個人情報等の受渡しに関しては、甲が指定した手段、日時及び場所で行った上で、甲に特定個人情報等の預り証を提出しなければならない。
(特定個人情報等の返還又は廃棄)
第11条 乙は、業務の終了時に、業務において利用する特定個人情報等について、甲の指定した方法により、返還又は廃棄を実施しなければならない。
2 乙は、業務において利用する特定個人情報等を消去又は廃棄する場合は、事前に消去又は廃棄すべき特定個人情報等の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定日を書面により甲に申請し、その承諾を得なければならない。
3 乙は、特定個人情報等の消去又は廃棄に際し甲から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。
4 乙は、業務において利用する特定個人情報等を廃棄する場合は、当該情報が記録された電磁的記録媒体等の物理的な破壊その他当該特定個人情報等を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。
5 乙は、特定個人情報等の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者及び消去又は廃棄の内容を記録し、書面により甲に対して報告しなければならない。
(定期報告及び緊急時報告)
第12条 乙は、甲から特定個人情報等の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。
2 乙は、特定個人情報等の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。
(監査及び検査)
第13条 甲は、業務に係る特定個人情報等の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、乙に対して監査又は検査を行うことができる。
2 甲は、前項の目的を達するため、乙に対して必要な情報を求め、又は業務の処理に関して必要な指示をすることができる。
(事故時の対応)
第14条 乙は、業務に関し特定個人情報等の漏えい等の事故(番号法違反又はそのおそれのある事案を含む。)が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる特定個人情報等の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、甲の指示に従わなければならない。
2 乙は、特定個人情報等の漏えい等の事故が発生した場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。
3 甲は、業務に関し特定個人情報等の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
(契約解除)
第15条 甲は、乙が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、本特記事項に関連する委託業務の全部又は一部を解除することができる。
2 乙は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。
(損害賠償)
第16x xの故意又は過失を問わず、乙が本特記事項の内容に違反し、又は怠ったことにより甲に対する損害を発生させた場合は、乙は、甲に対してその損害を賠償しなければならない。
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