Contract
秋田県産業技術センター所長 ○○ ○○(以下「甲」という。)と□□□□□(以下「乙」という。)は、△△△△に関する共同研究の実施及びその成果の取り扱いについて次のとおり契約する。
(共同研究)
第1条 甲及び乙は、次の研究を共同で実施する。一 研究課題 ○○○○に関する研究
二 研究目的 ○○○○三 研究内容
イ ◇◇に関する研究ロ ◆◆に関する研究
・
・
(実施場所)
第2条 本共同研究の主な実施場所は、次のとおりとする。一 xx県xx市xx町字砂奴寄4-11
(xx県産業技術センター内)
二 ……… 所 在 地 ………
(………施設名………)
(実施期間)
第3条 本共同研究の実施期間は、令和 年 月 日から令和 年 月 日までとする。
2 本実施期間は、両者の書面による合意により延長できるものとする。
(管理)
第4条 本共同研究の管理は、甲が一体的に行うものとする。《他の例》本共同研究の管理は、甲及び乙が共同して行うものとする。
(研究の分担等)
第5条 甲及び乙は、それぞれ別表1に掲げる研究を分担して実施する。
(研究員)
第6条 甲及び乙は、それぞれ別表2に掲げる研究員を本共同研究に参加させる。
《乙から甲への派遣を受け入れる場合》
2 乙は、別表2に掲げる研究員のうち同表備考欄に丸印を付した者を令和 年 月 日から令和年 月 日まで甲に派遣する。
(費用の分担等)
第7条 甲及び乙は、別に本契約付属協議書で定めるところにより、それぞれ研究に要する費用を分担する。
《他の例》上記例を第1項とし、次の第2項を設ける。
2 乙は、当該協議書で定めるところにより、甲乙協議の上決定した額の金銭を甲に納入するものと
(研究途上の実績の確認)
第8条 甲及び乙は、本共同研究の中途において、相手方から研究の実績について確認の申し出があった場合は、それぞれ支障のない限りこれに応じるものとする。
(研究の中止等)
第9条 甲及び乙は、天災その他やむを得ない事由により本共同研究を継続することが困難となったときは、協議のうえ本共同研究を中止することができる。
2 前項の場合において損害が発生しても、甲及び乙はそれぞれ賠償する責を負わないものとする。
《他の例》第2項について、上記例に但書を付加する。
2 ………(上記例)………。ただし、甲は、第7条第2項の規定により乙が甲に対し納入した金銭に不用が生じた場合においては、当該不用となった額を返還するものとする。
(特許出願)
第10条 本共同研究の結果、甲に属する研究員又は乙に属する研究員がそれぞれ独自に発明を行った場合において、xx県(以下「県」という。)又は乙(当該発明が乙に属する研究員の職務発明と認定されなかったときは、当該研究員をいう。次項において同じ。)が単独で特許出願しようとするときは、事前に、当該発明を独自に行ったことについて、乙又は県の同意を得るものとする。
2 本共同研究の結果、甲に属する研究員及び乙に属する研究員が共同して発明を行った場合において、特許出願を行おうとするときは、県及び乙は、別に権利の持分(以下「持分」という。)等を定めた共同出願契約を締結したうえで共同出願するものとする。ただし、県又は乙が、相手方から特許を受ける権利を承継した場合は、それぞれ単独で出願するものとする。
(特許料等)
第11条 県及び乙は、前条第2項本文の規定により共同出願する場合は、その管理に要する費用(弁理士費用、出願料及び維持費等。以下「特許料等」という。)を、原則として共同出願契約書に定める持分に応じて負担するものとする。
2 前項の規定に関わらず、外国出願、国際出願等を行う場合の特許料等の負担については、別途協議のうえ定めるものとする。
3 乙は、前2項の規定に従い特許料等を負担しないときは、自己の持分を県に譲渡する旨の「譲渡証書」を県に提出するものとする。
(発明の優先的実施等)
第12条 県は、本共同研究の結果得た技術上の成果(以下「研究成果」という。)に関する発明であって、県が乙から承継した特許を受ける権利(特許出願中のものに限る。)、これに基づき取得した特許権又は乙が取得した後に県が承継した特許権(第2項に定めるものを除く。以下「県が承継した特許xx」という。)に係るものを、乙が自ら優先的に実施しようとして又は乙が県と協議のうえ指定する者に優先的に実施させようとして県に申し出たときは、乙又は当該指定を受けた者に特許出願の日から5年間優先的に実施させることができる。
2 県は、研究成果に関する発明であって、県及び乙が共有する特許を受ける権利(特許出願中のものに限る。)又はこれに基づき取得した特許権(以下「共有特許xx」という。)に係るものを、乙が自ら優先的に実施しようとして又は乙が県と協議のうえ指定する者に優先的に実施させようとして県に申し出たときは、乙又は当該指定を受けた者に特許出願の日から5年間優先的に実施させることができる。
3 県は、前2項の規定により、発明の優先的実施を認めた者(以下「優先的実施者」という。)がその優先的実施の期間中の第2年次以降において正当な理由なく実施しないとき、又は当該優先的
「第三者」という。)に対し、当該発明の実施を許諾することができる。
4 県は、前項の規定により実施を許諾した第三者が正当な理由なく実施しないとき、又は当該第三者に実施を認めたことが公共の利益を著しく損なうと認めるときは、当該第三者以外の第三者に対し当該発明の実施を許諾することができる。
5 県は、前2項の規定により第三者及び第三者以外の第三者に対し共有特許xxに係る発明の実施を許諾しようとするときは、特許法(昭和34年法律第121号。以下「法」という。)第73条第3項の規定にかかわらず、単独で当該発明の実施を許諾することができる。
(実施契約及び実施料)
第13条 県は、乙又は乙が県と協議のうえ指定する者が県が承継した特許xxに係る発明を実施しようとするときは、別に実施に関する契約を締結するものとし、乙又は乙が県と協議のうえ指定する者は、当該契約に定めるところにより、県に対し実施料を支払わなければならない。
2 県は、乙が共有特許xxに係る発明を実施しようとするときは、別に実施に関する契約を締結するものとし、乙は、当該契約で定めるところにより、県に対し実施料を支払わなければならない。この場合において、県が徴収する実施料は、原則として自己の持分に応じた額とする。
3 乙以外の者に共有特許xxに係る発明の実施を許諾しようとするときは、両者協議のうえ、その可否及び許諾条件等を決定するものとする。ただし、乙は正当な理由なく実施の許諾を拒否しないものとする。
4 前項の規定により実施を許諾しようとする場合は、両者連名で実施に関する契約を締結するものとし、県及び乙は、当該契約で定めるところにより、原則として共有特許xxに係る持分に応じ乙以外の者からそれぞれ実施料を徴収するものとする。ただし、県は、乙が実施の許諾を拒否することが公共の利益を著しく損なうと認められるときは、法第73条第3項の規定にかかわらず、単独で実施の許諾をすることができる。
5 県は、前条第5項及び前項ただし書の規定により共有特許xxに係る発明の実施を許諾しようとするときは、前項本文の規定にかかわらず、単独で実施に関する契約を締結するものとする。この場合において、県は、当該契約で、原則として知事及び乙が共有特許xxの持分に応じそれぞれ実施料を徴収することを定めるものとする。
6 前項の規定により実施に関する契約を締結した場合は、県及び乙は、当該契約で定めるところによりそれぞれ実施料を徴収するものとする。
7 前条各項及び前6項の規定によるほか、実施の許諾及びその契約等は、xx特許xx実施許諾要領によるものとする。
(譲渡)
第14条 県は、乙又は乙が県と協議のうえ指定する者に県が承継した特許xxを譲渡しようとするときは、譲渡に関する契約を締結し、当該契約に定める売買代金を徴収するものとする。
2 県は、乙に共有特許xxに係る自己の持分を譲渡しようとするときは、譲渡に関する契約を締結し、当該契約に定める売買代金を徴収するものとする。
3 県は、乙以外の者に共有特許xxに係る自己の持分を譲渡しようとするときは、事前に乙の同意を得たうえで、譲渡に関する契約を締結し、当該契約で定める売買代金を徴収するものとする。
4 前3項の規定によるほか、譲渡及びその契約等は、xx特許xx譲渡要領によるものとする。
(消滅)
第15条 県は、県が承継した特許xxについて、審査請求を行わず、又は特許料を納付しないこと等により、権利を消滅させることができる。
2 県は、共有特許xxについて、事前に乙及び実施者等と協議のうえ、審査請求を行わず、又は特許料を納付しないこと等により、権利を消滅させることができる。
(共同研究報告書の作成)
第16条 甲及び乙は、本共同研究が終了したときは、その研究成果をとりまとめた共同研究報告書を2部作成し、甲および乙が各1部を保管するものとする。
(研究成果の公表等)
第17x xxx乙は、本共同研究の実施期間中に研究成果を乙又は甲以外の者に知らせようとするときは、あらかじめ相手方の同意を得るものとする。
第18x xは、本共同研究の実施期間終了後、研究成果を公表するものとする。ただし、乙が、業務上の支障があるため、甲に対し研究成果を公表しないよう申し入れたときは、甲がやむを得ないと認めるときに限り、その全部又は一部を公表しないものとすることができる。
(設備等の帰属)
《甲が乙から研究料を受け入れる場合》
第19x xが本共同研究において取得した設備等は、甲に帰属するものとする。
(設備等の使用)
第20条 甲及び乙は、相手方が保有、管理する施設、設備等のうち本共同研究を行うために必要なものを相手方の同意を得て、無償で使用することができる。
《乙から甲への派遣を受け入れる場合》
2 乙は、甲の同意を得て、本共同研究を行うために必要な設備等を研究所へ搬入して使用することができる。
(甲に派遣された乙に帰属する研究員の遵守事項)
《乙から甲への派遣を受け入れる場合》
第21条 甲に派遣された乙に属する研究員は、甲の定める諸規程及び甲の指示に従わなければならない。
(賠償責任)
《乙から甲への派遣を受け入れる場合》
第22条 乙は、甲に派遣された乙に属する研究員が故意又は重大な過失によって甲の施設、設備等に損害を発生させたときは、甲にその損害を賠償しなければならない。
(秘密の保持)
第23条 甲及び乙は、本共同研究において知り得た情報を秘密として扱い、相手方の書面による事前の同意なしに、それらを第三者に提供、開示、漏洩、又は本共同研究以外の目的に使用してはならない。ただし、それらの情報が次の各号のいずれかに該当するものである場合は、この限りではない。
一 既に公知の情報であるもの
二 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報であること三 相手方から情報を入手した時点で既に保有していた情報であるもの
四 相手方から知り得た情報によらないで独自に創出又は発見したことが書面により立証できるもの
五 法令又は裁判所の命令により開示を義務づけられるもの
2 前項の有効期間は、本共同研究開始の日から研究完了後(又は研究中止後)1年間とする。ただ
(準用)
第24条 第10条から第15条までの規定は、実用新案権及び実用新案登録を受ける権利並びに意匠権及び意匠登録を受ける権利について準用する。
(協議)
第25条 甲及び乙は、この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、協議のうえ定めるものとする。
2 この契約に基づいて行った協議の内容について、甲又は乙が必要と認めるときは、協議書を作成し、両者記名押印のうえ各自1通を保有するものとする。
この契約を証するため、本契約書を2通作成し、甲、乙記名押印のうえ各自1通を保有する。令和 年 月 日
甲 xx県xx市xx町字砂奴寄4-11xx県産業技術センター
所 長 ○○ ○○
乙 ○○県○○市
○○株式会社
代表取締役社長 ○○ ○○
分 類 | 甲 | 乙 |
別表第2
氏 名 | 所 属 | 担当する研究テーマ | |
甲 | |||
乙 |