(https://www.fsa.go.jp/ordinary/insurance-portal.html)等をご確認ください。
重要事項説明書〔契約概要・注意喚起情報のご説明〕団体総合生活保険にご加入いただく皆様へ
ご加入前に必ずご理解いただきたい大切な情報を記載しています。必ず最後までお読みください。
※ご家族を保険の対象となる方とする場合等、ご加入者と保険の対象となる方が異なる場合には、本内容を保険の対象となる方全員にご説明ください。
※ご不明な点や疑問点がありましたら、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
[マークのご説明]
保険商品の内容を
ご理解いただくための事項
ご加入に際してお客様にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
1 商品の仕組み
ご加入前におけるご確認事項
Ⅰ
この保険は、団体をご契約者とし、団体の構成員等を保険の対象となる方とする団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は原則としてご契約者が有します。ご契約者となる団体や基本となる補償、ご加入者のお申出により任意にご加入いただける特約等はパンフレット等に記載のとおりです。
この保険は、ご加入者が団体の構成員等であることを加入条件としています。ご加入いただける保険の対象となる方ご本人の範囲等につきましては、パンフレット等をご確
認ください。ご加入いただける保険の対象となる方ご本人の範囲に該当しない方がご加入された場合、ご加入を取消しさせていただくことがあります。
2 基本となる補償および主な特約の概要等
基本となる補償の“保険金をお支払いする主な場合”、 “保険金をお支払いしない主な場合”や主な特約の概要等につきましては、パンフレット等をご確認ください。
3 補償の重複に関するご注意
以下の特約をご契約される場合で、保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約*1を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認のうえで、特約等の要否をご検討ください *2 。
●個人賠償責任補償特約 ●弁護士費用等補償特約(人格権侵害等)
*1 団体総合生活保険以外の保険契約にセットされる特約や東京海上日動以外の保険契約を含みます。
*2 1契約のみにセットされる場合、将来、そのご契約を解約されたときや、同居から別居への変更等により保険の対象となる方が補償の対象外になったとき等は、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
4 保険金額等の設定
この保険での保険金額は、あらかじめ定められたタイプの中からお選びいただくこととなります。タイプについての詳細はパンフレット等をご確認ください。
保険金額等の設定は、高額療養費制度や労災保険制度等の公的保険制度を踏まえご検討ください。公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ
(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxx.xxxx)等をご確認ください。
5 保険期間および補償の開始・終了時期
ご加入の保険契約の保険期間および補償の開始・終了時期については、パンフレット等をご確認ください。保険の種類によっては、新規ご加入の場合、保険金のお支払い対象とならない期間がありますので、詳しくはパンフレット等にてご確認ください。
6 保険料の決定の仕組みと払込方法等
(1)保険料の決定の仕組み
保険料はご加入いただくタイプ等によって決定されます。保険料については、パンフレット等をご確認ください。
(2)保険料の払込方法
払込方法・払込回数については、パンフレット等をご確認ください。
(3)保険料の一括払込みが必要な場合について
(※団体構成員またはそのご家族等から、ご加入者を募集する所定の団体契約で、保険料負担者がご加入者のご契約が対象となります。)ご加入者が以下の事由に該当した場合、そのご加入者の残りの保険料を一括して払込みいただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
①退職等により給与の支払いを受けられなくなった場合
②脱退や退職等により、その構成員でなくなった場合
③資本関係の変更により、お勤めの企業が親会社の系列会社でなくなった場合
➃ご加入者の加入部分*1に相当する保険料が、集金日の属する月の翌月末までに集金されなかった場合 等
※保険期間の開始後、保険料の払込み前に事故が発生していた場合、その後、ご契約者を経て保険料を払込みいただく場合は保険金をお支払いします。
ただし、保険料を払込みいただけない場合には、ご加入者の加入部分*1について、保険金をお支払いできず、お支払いした保険金を回収させていただくことや、ご加入者の加入部分*1 を解除することがありますのでご注意ください。
*1 ご加入者によってご加入された、すべての保険の対象となる方およびすべての補償をいいます(例えば、加入内容変更による変更保険料を払込みいただけない場合、変更保険料を払込みいただけない補償だけでなく、ご加入されているすべての保険の対象となる方およびすべての補償が対象となります。)。
7 満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
ご加入時におけるご注意事項
Ⅱ
1 告知義務
加入依頼書等に★や☆のマークが付された事項は、ご加入に関する重要な事項(告知事項)ですので、正確に記載してください(東京海上日動の代理店には、告知受領権があります。)。お答えいただいた内容が事実と異なる場合や告知事項について事実を記載しない場合は、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
※告知事項かつ通知事項には☆のマークが付されています。通知事項については「Ⅲ-1 通知義務等」をご参照ください。
なお、告知事項は、お引受けする補償ごとに異なり、お引受けする補償によっては、★や☆のマークが付された事項が告知事項にあたらない場合もあります。お引受けする補償ごとの告知事項は下表をご確認ください(項目名は補償によって異なることがあります。)。また、ご加入後に加入内容変更として下表の補償を追加する場合も同様に、変更時点での下表の事項が告知 事項となります。
★:告知事項
[告知事項・通知事項一覧]
☆:告知事項かつ通知事項
※すべての補償について「他の保険契約等*5」を締結されている場合は、その内容についても告知事項(★)となります。
基本補償・特約 項目名 | 傷害補償 | 個人賠償責任弁護士費用等 |
生年月日 | ★*1 | ★*2 |
性別 | - | - |
職業・職務*3 | ☆*4 | - |
また、医療費用補償特約(こども傷害補償)をセットされる場合
には、 「公的医療保険制度」についても告知事項かつ通知事項(☆)となります。
*1 こども傷害補償の場合のみ、告知事項となります。
*2 こども傷害補償にご加入される場合のみ、 告知事項となります。
*3 新たに職業に就いた場合や就いていた職業をやめた場合を含みます。
*4 自転車事故傷害危険のみ補償特約をセットされる場合には、告知事項・通知事項とはなりません。
*5 この保険以外にご契約されている、この保険と全部または一部について支払責任が同一である保険契約や共済契約をいいます。他の保険契約等がある場合、そのご契約の内容によっては、東京海上日動にて保険のお引受けができない場合があります。
2 クーリングオフ
ご加入される保険は、クーリングオフの対象外です。
3 保険金受取人
[傷害補償] 死亡保険金受取人を特定の方に指定する場合*1は、必ず保険の対象となる方の同意を得てください(指定がない場合、死亡保険金は法定相続人にお支払い します。)。同意のないままにご加入をされた場合、ご加入は無効となります。
死亡保険金受取人を特定の方に指定する場合は、保険の対象となる方のご家族等に対し、この保険へのご加入についてご説明くださいますようお願いいたします。死亡保険金受取人の指定を希望される場合は、お手数ですが、《お問い合わせ先》までお申出ください。
*1 家族型補償(本人型以外)の場合、保険の対象となる方ご本人以外の保険の対象となる方について、死亡保険金受取人を特定の方に指定することはできません。
4 現在のご加入の解約・減額を前提とした新たなご契約のご注意
現在のご加入を解約、減額等をすることを前提に、新たな保険契約へのご加入をご検討される場合は、特に以下の点にご注意ください。
・補償内容や保険料が変更となったり、各種サービスを受けられなくなることがあります。
・新たにご加入の保険契約の保険料については、団体契約の始期日時点の保険の対象となる方の年齢により計算されます。
・新たにご加入の保険契約の保険料の計算の基礎となる予定利率・予定死亡率等が、解約・減額される契約と異なることがあります。
・保険の対象となる方の健康状態等により、お引受けをお断りする場合があります。
・新たにご加入の保険契約に対しても告知義務がありますので、告知義務違反による解除や詐欺による取消しが適用される場合があります。
・新たにご加入の保険契約の保険始期前に被った傷病に対しては、保険金が支払われない場合があります。
・新たにご加入の保険契約の保険始期日と責任開始日が異なることがあります。この場合、現在のご加入を解約すると補償のない期間が発生することがあります。
ご加入後におけるご注意事項
Ⅲ
1 通知義務等
[通知事項]
加入依頼書等に☆のマークが付された事項(通知事項)に内容の変更が生じた場合には、遅滞なく《お問い合わせ先》までご連絡ください。
ご連絡がない場合は、お支払いする保険金が削減されることがあります。なお、通知事項はお引受けする補償ごとに異なり、お引受けする補償によっては、☆のマークが付された事項が通知事項にあたらない場合もあります。お引受けする補償ごとの通知事項は、「Ⅱ-1 告知義務 [告知事項・通知事項一覧]」をご参照ください。
[その他ご連絡いただきたい事項]
●すべての補償共通
ご加入者の住所等を変更した場合は、遅滞なく《お問い合わせ先》までご連絡ください。
[ご加入後の変更]
ご加入後、ご加入内容変更や脱退を行う際には変更日・脱退日より前にご連絡ください。また、保険期間中に、本保険契約の加入対象者でなくなった場合には、脱退の手続きをいただく必要がありますが、保険期間の終了時までは補償を継続することが可能なケースがありますので、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
ご加入内容変更をいただいてから1か月以内に保険金請求のご連絡をいただいた場合には、念のため、《お問い合わせ先》の担当者に、その旨をお伝えいただきますようお願いいたします。
2 解約されるとき
ご加入を解約される場合は、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
・ご加入内容および解約の条件によっては、東京海上日動所定の計算方法で保険料を返還、または未払保険料を請求*1することがあります。返還または請求する保険料の額は、保険料の払込方法や解約理由により異なります。
・返還する保険料があっても、原則として払込みいただいた保険料から既経過期間*2に対して「月割」で算出した保険料を差し引いた額よりも少なくなります。
・満期日を待たずに解約し、新たにご加入される場合、補償内容や保険料が変更となったり、各種サービスを受けられなくなることがあります。
*1 解約日以降に請求することがあります。
*2 始期日からその日を含めて解約日までの、既に経過した期間をいいます。
3 保険の対象となる方からのお申出による解約
傷害補償・所得補償・団体長期障害所得補償・医療補償・がん補償・介護補償においては、保険の対象となる方からのお申出により、その保険の対象となる方に係る補償を解約できる制度があります。制度および手続きの詳細については、《お問い合わせ先》までご連絡ください。また、本内容については、保険の対象となる方全員にご説明くださいますようお願いいたします。
4 満期を迎えるとき
[保険期間終了後、補償の更新を制限させていただく場合]
●保険金請求状況や年齢等によっては、次回以降の補償の更新をお断りさせていただくことや、引受条件を制限させていただくことがあります。
●東京海上日動が普通保険約款、特約または保険引受に関する制度等を改定した場合には、更新後の補償については更新日における内容が適用されます。この結果、更新後の補償内容等が変更されることや更新できないことがあります。
[更新後契約の保険料]
保険料は、補償ごとに、更新日現在の年齢および保険料率等によって計算します。したがって、その補償の更新後の保険料は、更新前の保険料と異なることがあります。
[保険金請求忘れのご確認]
ご加入を更新いただく場合は、更新前の保険契約について保険金請求忘れがないか、今一度ご確認をお願いいたします。ご請求忘れや、ご不明な点がございましたら、
《お問い合わせ先》まですぐにご連絡ください。なお、パンフレット等記載の内容は本年度の契約更新後の補償内容です。更新前の補償内容とは異なることがありますので、ご注意ください。
[更新加入依頼書等記載の内容]
更新加入依頼書等に記載しているご加入者(団体の構成員)の氏名(ふりがな)、社員コード、所属等についてご確認いただき、変更があれば訂正いただきますようお願いいたします。また、現在のご加入内容についてもあわせてご確認いただき、変更がある場合は、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
[ご加入内容を変更されている場合]
その他ご留意いただきたいこと
Ⅳ
ご加入内容を変更されている場合、お手元の更新加入依頼書等には反映されていない可能性があります。なお、自動更新される場合は、ご契約はこの更新加入依頼書等記載の内容にかかわらず、満期日時点のご加入内容にて更新されます。
1 個人情報の取扱い
●保険契約者である企業または団体は引受保険会社に本契約に関する個人情報を提供いたします。引受保険会社および引受保険会社のグループ各社は、本契約に関する個人情報を、保険引受の判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等を 行うために利用する他、下記①から⑥の利用・提供を行うことがあります。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法 施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。
①本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等に対して提供すること
②契約締結、保険金支払い等の判断をするうえでの参考とするために、他の保険会社、一般社団法人日本損害保険協会等と共同して利用すること
③引受保険会社と引受保険会社のグループ各社または引受保険会社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、共同して利用すること
➃再保険契約の締結、更新・管理、再保険金支払等に利用するために、国内外の再保険引受会社等に提供すること
⑤質権、抵当xxの担保権者における担保権の設定等に係る事務手続きや担保権の管理・行使のために、その担保権者に提供すること
⑥更新契約に係る保険引受の判断等、契約の安定的な運用を図るために、保険の対象となる方の保険金請求情報等(過去の情報を含みます。)をご契約者およびご加入者に対して提供すること
詳しくは、東京海上日動火災保険株式会社のホームページ(xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx)および他の引受保険会社のホームページをご参照ください。
●損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実な支払を確保するため、契約締結および事故発生の際、同一の保険の対象となる方または同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っております。これらの確認内容は、上記目的以外には用いません。
2 ご加入の取消し・無効・重大事由による解除について
●傷害補償で、ご加入者以外の方を保険の対象となる方とするご加入について、死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に指定する場合、その保険の対象となる方の同意を得なかったときは、ご加入は無効になります。
●がん補償について、以下に該当する事由がある場合、ご加入は無効になります。
①この保険が継続されてきた最初のご加入(初年度契約といいます。)の保険始期前に、保険の対象となる方ががんと診断確定されていた場合
②保険金受取人を保険の対象となる方以外の方に指定する場合において、その保険の対象となる方の同意を得なかったとき(その保険の対象となる方を保険金受取人にする場合は除きます。)
●ご契約者、保険の対象となる方または保険金の受取人が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合には、東京海上日動はご加入を解除することができます。
●その他、約款等に基づき、ご加入が取消し・無効・解除となる場合があります。
3 ご加入手続き等の猶予に関する特別措置について
自然災害や感染症拡大の影響によりご加入手続き等を行うことが困難な場合に、「更新契約のご加入手続き」および「保険料相当額の払込み」に関して一定の猶予期間を設ける特別措置をご利用いただける場合があります。※ご利用いただける特別措置の詳細につきましては、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
4 保険会社破綻時の取扱い等
●引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
補償内容 | 保険期間 | 経営破綻した場合等のお取扱い |
傷害補償、賠償責任に関する補償、財産に関する補償、費用に関する補償 | 1年以内 | 原則として80%(破綻保険会社の支払停止から3か月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については100%)まで補償されます。 |
1年超 | 原則として90%まで補償されます。ただし、破綻後に予定利率等の変更が行われた場合には、90%を下回ることがあります。 | |
所得補償、団体長期障害所得補償、医療補償、がん補償、介護補償 |
●引受保険会社の経営が破綻した場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は、補償内容ごとに下表のとおりとなります。
5 その他ご加入に関するご注意事項
●東京海上日動の代理店は東京海上日動との委託契約に基づき、保険契約の締結・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、東京海上日動の代理店と有効に成立したご契約については東京海上日動と直接締結されたものとなります。
●加入者票はご加入内容を確認する大切なものです。加入者票が到着しましたら、ご意向どおりのご加入内容になっているかどうかをご確認ください。また、加入者票が到着するまでの間、パンフレットおよび加入依頼書控等、ご加入内容がわかるものを保管いただきますようお願いいたします。ご不明な点がありましたら、《お問い合わせ先》までご連絡ください。なお、パンフレット等にはご加入上の大切なことがらが記載されていますので、ご一読のうえ、加入者票とともに保険期間の終了時まで保管してご利用ください。
●ご契約が共同保険契約である場合、各引受保険会社はそれぞれの引受割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。引受保険会社については、<共同保険引受保険会社について>をご確認ください。
6 事故が起こったとき
●事故が発生した場合には、直ちに(介護補償については遅滞なく、所得補償、団体長期障害所得補償、医療補償、がん補償等については30日以内に)《お問い合わせ先》までご連絡ください。
●賠償責任に関する補償において、賠償事故にかかわる示談交渉は、必ず東京海上日動とご相談いただきながらご対応ください。
●保険金のご請求にあたっては、約款に定める書類のほか、以下の書類または証拠をご提出いただく場合があります。
・印鑑登録証明書、住民票または戸籍謄本等の保険の対象となる方、保険金の受取人であることを確認するための書類
・東京海上日動の定める傷害もしくは疾病の程度、治療内容および治療期間等を証明する保険の対象となる方以外の医師の診断書、領収書および診療報酬
明細書等(からだに関する補償においては、東京海上日動の指定した医師による診断書その他医学的検査の対象となった標本等の提出を求める場合があります。)
・他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書等、東京海上日動が支払うべき保険金の額を算出するための書類
・高額療養費制度による給付額が確認できる書類
・附加給付の支給額が確認できる書類
・東京海上日動が保険金を支払うために必要な事項の確認を行うための同意書
・公的介護保険制度の要介護認定等を証明する書類(介護補償(年金払介護)においては、それぞれの保険金支払基準日において有効な書類とします。)
●保険の対象となる方または保険金の受取人に保険金を請求できない事情があり、保険金の支払いを受けるべき保険の対象となる方または保険金の受取人の代理人がいない場合は、保険の対象となる方または保険金の受取人の配偶者*1または3親等内のご親族(あわせて「ご家族」といいます。)のうち東京海上日動所定の条件を満たす方が、保険の対象となる方または保険金の受取人の代理人として保険金を請求できる場合があります。
*1 法律上の配偶者に限ります。
●保険の対象となる方または保険金の受取人の代理人として保険金のご請求をされる場合は、以下の点についてご了承ください。
・保険金をお支払いした場合、保険の対象となる方には原則その旨のご連絡はいたしませんが、保険金のお支払後に、保険の対象となる方(またはご加入者)から ご加入内容についてご照会があったときは、保険金をお支払いした旨回答せざるを得ないことがあります。このため、保険の対象となる方(またはご加入者)に傷病名等を察知される可能性があります。
・保険金のご請求があったことを保険の対象となる方(またはご加入者)が知る可能性がある具体的事例は以下のとおりです。 1.保険の対象となる方(またはご加入者)が東京海上日動にご加入内容をご照会された場合
2.特約の失効により、ご加入者が保険料の減額を知った場合
3.ご加入者がご加入内容の変更手続きを行う場合本内容については、ご家族の皆様にご説明ください。
●保険金請求権には時効(3年)がありますのでご注意ください。
●損害が生じたことにより保険の対象となる方等が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合で、東京海上日動がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権の全部または一部は東京海上日動に移転します。
●賠償責任に関する補償において、保険の対象となる方が賠償責任保険金等をご請求できるのは、費用保険金を除き、以下の場合に限られます。
1.保険の対象となる方が相手方に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場合
2.相手方が保険の対象となる方への保険金支払を承諾していることを確認できる場合
3.保険の対象となる方の指図に基づき、東京海上日動から相手方に対して直接、保険金を支払う場合
事故受付センター(東京海上日動安心11O番)のご連絡先は、後記をご参照ください。
東京海上日動火災保険株式会社
保険の内容に関するご意見・ご相談等はパンフレット等記載の《お問い合わせ先》にて承ります。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター(指定紛争解決機関)
東京海上日動火災保険(株)は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決
O57O-O228O8
通話料有料
機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。
東京海上日動火災保険(株)との間で問題を解決できない場合には、同協会に解決の申し立てを行うことができます。
詳しくは、同協会のホームページをご確認ください。(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
IP電話からは00-0000-0000をご利用ください。受付時間 : 平日 午前9時15分~午後5時
(土・日・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。)
<共同保険引受保険会社について>
引受保険会社 | 引受割合 |
引受保険会社 | 引受割合 |
本説明書はご加入いただく保険に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては、「団体総合生活保険 普通保険約款および特約」に記載しています。必要に応じて、団体までご請求いただくか、東京海上日動のホームページでご参照ください(ご契約により内容が異なっていたり、ホームページに保険約款を掲載していない商品もあります。)。ご不明点等がある場合は、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
事故受付センター
(東京海上日動安心11O番)
O12O-72O-11O
受付時間:24時間365日
インターネット等によりお手続きされる場合は、加入依頼書等へ記載することにかえて、画面上に入力してください。また、本説明書中の「健康状態告知書」は「健康状態の告知の画面」と読み替えてください。
東京海上日動のホームページのご案内 xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx
ご加入内容確認事項(意向確認事項)
本確認事項は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご加入いただく保険商品がお客様のご希望に合致した内容であること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入をいただいていること等を確認させていただくためのものです。
お手数ですが以下の各質問事項について再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。なお、ご確認にあたりご不明な点等がございましたら、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
1.保険商品が以下の点でお客様のご希望に合致した内容となっていることをパンフレット・重要事項説明書等でご確認ください。万一、ご希望に合致しない場合はご加入内容を再度ご検討ください。
□保険金をお支払いする主な場合 □保険金額、免責金額(自己負担額)
□保険期間 □保険料・保険料払込方法
□保険の対象となる方
2.加入依頼書等の記入事項等につき、以下の点をご確認ください。万一、記入漏れ、記入誤りがある場合は、加入依頼書等を訂正してください。また、下記事項に関し、現在のご加入内容について誤りがありましたら、 《お問い合わせ先》までご連絡ください。
確認事項 傷害補償 個人賠償責任
弁護士費用等
□加入依頼書等の「他の保険契約等」欄は正しく告知いただいていますか? ○ ○
3.重要事項説明書の内容についてご確認いただけましたか?
特に「保険金をお支払いしない主な場合」、「告知義務・通知義務等」、「補償の重複に関するご注意*1」についてご確認ください。
*1 例えば、個人賠償責任補償特約をご契約される場合で、他に同種のご契約をされているとき等、補償範囲が重複することがあります。
受 付 時 間*1:
24時間365日
0000-000-000
*1 予約制専門医相談は、事前予約が必要です(予約受付は、 24時間365日)。
・メディカルアシスト 自動セット
お電話にて各種医療に関するご相談に応じます。
また、夜間の救急医療機関や最寄りの医療機関をご案内します。
緊急医療相談 医療機関案内 予約制専門医相談
常駐の救急科の専門医および看護師が、 夜間・休日の受付を行っている救急病院や、 様々な診療分野の専門医が、輪番予約制で緊急医療相談に24時間お電話で対応します。 旅先での最寄りの医療機関等をご案内します。 専門的な医療・健康電話相談をお受けします。
がん専用相談窓口
がんに関する様々なお悩みに、経験豊富な医師とメディカルソーシャルワーカーがお応えします。
転院・患者移送手配 *2 転院されるとき、民間救急車や航空機特殊搭乗手続き等、一連の
手配の一切を承ります。
*2 実際の転院移送費用は、お客様にご負担いただきます。
2.加入依頼書等の記入事項等につき、以下の点をご確認ください。万一、記入漏れ、記入誤りがある場合は、加入依頼書等を訂正してください。また、下記事項に関し、現在のご加入内容について誤りがありましたら、 《お問い合わせ先》までご連絡ください。
確認事項 | 傷害補償 | 個人賠償責任弁護士費用等 |
□加入依頼書等の「他の保険契約等」欄は正しく告知いただいていますか? | ○ | ○ |
3.重要事項説明書の内容についてご確認いただけましたか?
特に「保険金をお支払いしない主な場合」、「告知義務・通知義務等」、「補償の重複に関するご注意*1」についてご確認ください。
*1 例えば、個人賠償責任補償特約をご契約される場合で、他に同種のご契約をされているとき等、補償範囲が重複することがあります。
*1 例えば、個人賠償責任補償特約をご契約される場合で、他に同種のご契約をされているとき等、補償範囲が重複することがあります。
サービスのご案内
「日頃の様々な悩み」から「もしも」のときまでバックアップ!
東京海上日動のサービス体制なら安心です。
※サービスの内容は変更・中止となる場合があります。
、
※サービスのご利用にあたっては、グループ会社・提携会社の担当者が、「お名前」「ご連絡先」「団体名」等を確認させていただきますのでご了承願います。
・介護アシスト 自動セット お電話にてご高齢の方の生活支援や介護に関するご相談に応じ優待条件でご利用いただける各種サービスをご紹介します。 | 受 付 時 間: いずれも ・電話介護相談 :午前9時~午後5時土日祝日、 ・各種サービス優待紹介:午前9時~午後5時 年末年始を除く 0000-000-000 | |
電話介護相談 | インターネット介護情報サービス | |
ケアマネジャー・社会福祉士・看護師等が、公的介護保険制度の内容や利用手続き、介護サービ | 情報サイト「介護情報ネットワーク」を通じて、介護の | |
スの種類や特徴、介護施設の入所手続き、認知症への対処法といった介護に関するご相談に電 | 仕方や介護保険制度等、介護に関する様々な情報 | |
話でお応えします。 | をご提供します。 | |
認知症のご不安に対しては、医師の監修を受けた「もの忘れチェックプログラム*1」をご利用いただく | ||
ことも可能です。 | ||
*1 お電話でいくつかのアンケートにお答えいただき、その回答結果に基づいて、受診のおすすめや専門医療機関 | ||
のご案内等を行います。 | ||
各種サービス優待紹介 *2 | ||
「家事代行」「食事宅配」「リフォーム」「見守り・緊急通報システム」「福祉機器」「有料老人ホーム・高齢者住宅」「バリアフリー旅行」といったご高齢の方の生活を | ||
支える各種サービスについて優待条件でご利用いただける事業者をご紹介します。*3 | ||
※お住まいの地域によってはご利用いただけなかったり、優待を実施できないサービスもあります。 | ||
*2 本サービスは、サービス対象者(「ご注意ください」をご参照ください。)に限りご利用いただけます。 | ||
*3 サービスのご利用にかかる 用については、お客様にご負担いただきます。 |
受 付 時 間: ・法律相談
:午前10時~午後6時
いずれも ・税務相談 :午後 2時~午後4時土日祝日、 ・社会保険に関する相談 :午前10時~午後6時 年末年始を除く ・暮らしの情報提供 :午前10時~午後4時
0000-000-000
・デイリーサポート
自動セット
法律・税務・社会保険に関するお電話でのご相談や毎日の暮らしに役立つ情報をご提供します。
法律・税務相談
提携の弁護士等が身の回りの法律や税金に関するご相談に電話でわかりやすくお応えします。また、ホームページを通じて、法律・税務に関するご相談を24時間電子メールで受け付け、弁護士等の専門家が電子メールでご回答します。
[ホームページアドレス] xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxx.xxxx
※弁護士等のスケジュールとの関係でご回答までに数日かかる場合があります。
社会保険に関する相談 暮らしの情報提供
公的年金等の社会保険について提携の社会保険労務士がわかりやすく グルメ・レジャー情報・冠婚葬祭に関する情報・各種スクール情報等、暮電話でご説明します。 らしに役立つ様々な情報を電話でご提供します。
※社会保険労務士のスケジュールとの関係でご回答までに数日かかる場合があります。
いじめ、嫌がらせ等に関する相談サービス
いじめや嫌がらせ等の被害に関する対応方法(加害者への損害賠償請求、弁護士からの文書送付等)について弁護士に電話で相談できます。
※弁護士のスケジュールとの関係でご回答までに数日かかる場合があります。
【対象となる相談内容】
以下のいずれかの行為による精神的苦痛に対する相談を対象とします。
・いじめ ・嫌がらせ ・痴漢 ・ストーカー行為
ご注意ください
(各サービス共通)
・ご相談のご利用は、保険期間中にご相談内容の事柄が発生しており、かつ現在に至るまで保険契約が継続している場合に限ります。
・ご相談の対象は、ご契約者、ご加入者および保険の対象となる方(法人は除きます。)、またはそれらの方の配偶者*1・ご親族*2の方(以下サービス対象者といいます。)のうち、いずれかの方に日本国内で発生した身の回りの事象(事業活動等を除きます。)とし、サービス対象者からの直接の相談に限ります。
・一部の地域ではご利用いただけないサービスもあります。
・各サービスは、東京海上日動がグループ会社または提携会社を通じてご提供します。
・メディカルアシストおよび介護アシストの電話相談は医療行為を行うものではありません。また、ご案内した医療機関で受診された場合の費用はお客様のご負担ーとなります。
*1 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。婚約とは異なります。
*2 6親等以内の血族または3親等以内の姻族をいいます。
・自由、名誉、プライバシーまたは肖像権の侵害
痴漢被害・冤罪に関する緊急相談サービス
痴漢に遭われたときや痴漢と間違われたときに、駅のホームや駅員xxから、その場での対応方法について弁護士に電話で相談できます。
なお、弁護士との接見および事故現場への駆けつけを行うものではありません。
※いざという場合にすぐに弁護士にご相談いただけるよう、携帯電話等にフ リーダイヤルの番号をご登録いただくことをおすすめします。
保険期間:1年
■自転車保険(自転車事故傷害危険のみ補償特約付帯傷害補償および個人賠償責任補償特約付帯 団体総合生活保険)補償の概要等
※ご加入のタイプの詳細については、「保険金額・保険料」xxをご確認ください。
●自転車保険
(自転車事故傷害危険のみ補償特約付帯傷害補償および個人賠償責任補償特約付帯 団体総合生活保険)商品改定内容 2022年10月1日以降始期契約より、団体総合生活保険について、以下のとおり商品を改定いたします。
改 定 項 目 | 概 要 | |
「弁護士費用等補償特約( 人格権侵害等)」の販売開始 | 他人からケガを負わされたり物を壊された場合に加え、名誉・プライバシーの侵害、痴漢・ストーカー行為、いじめ・嫌がらせ等(人格権侵害等)により精神的苦痛を被った場合の弁護士費用や法律相談費用を補償する 「弁護士費用等補償特約(人格権侵害等)」を発売します(所定の団体のみご契約いただけます。)。 | |
【弁護士費用等補償特約( 人格権侵害等)の付帯サービス】 「いじめ・嫌がらせ・痴漢等相談ダイヤル」の新設 | 「弁護士費用等補償特約(人格権侵害等)」の付帯サービスとして、本特約の保険の対象となる方向けに「いじめ・嫌がらせ・痴漢等相談ダイヤル」を導入します。本サービスの内容は以下のとおりです。 『いじめ・嫌がらせ等に関する相談サービス』 ・いじめ・嫌がらせ等に関する対応方法(加害者への損害賠償請求、弁護士からの文書送付等)について弁護士に電話相談いただけるサービス 『痴漢被害・冤罪に関する緊急相談サービス』 痴漢に遭ったときや痴漢と間違われたときに、対応方法について弁護士に電話相談いただけるサービス | |
変更する補償 | 改定項目 | 概要 |
傷害補償 | みなし通院における「ギプス等」の規定改定 | 通院日数にかかわる「ギプス等」の規定について、自賠責保険の支払基準に内容および表現を合わせます。 |
【傷害補償】
■「急激かつ偶然な外来の事故」により、保険の対象となる方がケガ*1をした場合に保険金をお支払いします。
*1 ケガには、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。なお、職業病、テニス肩のような急激性、偶然性、外来性のいずれかまたはすべてを欠くケースについては、保険金のお支払い対象となりませんのでご注意ください。
保険金のお支払い対象となっていない身体に生じた障害の影響等によって、保険金を支払うべきケガの程度が重大となった場合は、東京海上日動は、その影響がなかったときに相当する金額をお支払いします。詳細は、パンフレット等記載の《お問い合わせ先》までご連絡ください。
保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 | ||
傷害補償基本特約 | 死亡保険金 | 事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 ▶死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。 ※1事故について、既に支払われた後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険 金額から既に支払われた金額を差し引いた額をお支払いします。 | ・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じたケガ ・保険の対象となる方の故意または重大な過失によって生じたケガ ・保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じたケガ(その方が受け取るべき金額部分) ・保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じたケガ ・無免許運転や酒気帯び運転をしている場合に生じたケガ ・脳疾患、疾病または心神喪失によって生じたケガ ・妊娠、出産、早産または流産によって生じたケガ ・外科的手術等の医療処置(保険金が支払われるケガを治療する場合を除きます。)によって生じたケガ ・むちうち症や腰痛等で、医学的他覚所見のないもの 等 ※後述の「自転車事故傷害危険のみ補償特約」が付帯されますので左記の補償は国内の自転車事故に限定されます。 |
後遺障害 保険金 | 事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合 ▶後遺障害の程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いしま す。 ※1事故について死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 | ||
入院保険金 | 医師等の治療を必要とし、事故の日からその日を含めて180日以内に入院された場合 ▶入院保険金日額に入院した日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対してはお支払いできません。ま た、お支払対象となる「入院した日数」は、1事故について180日を限度とします。 | ||
※入院保険金が支払われる期間中、さらに別のケガをされても入院保険金は重複してはお支払いできません。 | |||
手術保険金 | 治療を目的として、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により手術料の算定対象として列挙されている手術*1または先進医療*2に該当する所定の手術を受けられた場合 入院保険金日額の10倍(入院中の手術)または5倍(入院中以外の手術)の額をお支払いします。ただし、1事故について事故の日からその日を含めて180日以内に受けた手術1回に限ります。*3 *1 傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。 *2 「先進医療」とは、公的医療保険制度に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所等において行われるものに限ります。)をいいます(詳細については厚生労働省のホームページをご参照ください。)。なお、療養を受けた日現在、公的医療保険制度の給付対象になっている療養は先進医療とはみなされません(保険期間中に対象となる先進医療は変動する可能性があります。)。 *3 1事故に基づくケガに対して入院中と入院中以外の両方の手術を受けた場合には、入院保険金日額の10倍の額のみお支払いします。 | ||
通院保険金 | 医師等の治療を必要とし、事故の日からその日を含めて180日以内に通院(往診を含みます。)された場合 通院保険金日額に通院した日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、お支払いできません。また、支払対象となる「通院した日数」は、1事故について90日を限度とします。 ※入院保険金と重複してはお支払いできません。また、通院保険金が支払われる期間中、さらに別のケガをされても通院保険金は重複してはお支払いできません。 ※通院しない場合であっても、医師等の治療により所定の部位にギプス等*1を常時装着した日数についても、「通院した日数」に含みます。 *1 ギプス・キャスト、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、副子・シーネ・スプリント固定、創外固定器、PTBキャスト、PTBブレース、線副子等およびハローベストをいいます。 |
保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
自転車事故傷害危険のみ補償特約 | この特約により、被保険者が、日本国内において生じた以下に掲げるいずれかの事故によって傷害を被った場合に限り、前記「傷害補償基本特約」の規定により支払われる保険金を支払います。 ●被保険者が自転車(*1)に搭乗している間の急激かつ偶然な外来の事故 ●被保険者が自転車(*1)に搭乗していない間の運行中の自転車との衝突または接触等の交通事故 自転車(*1)の定義 ペダルまたはハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する2輪以上の車(*2)およびその付属品(*3)をいいます。 (*2) レールにより運転する車 、身体障害者用車いすおよび幼児用の3輪以上の車を除きます。 (*3) 積載物を含みます。 | 「傷害補償基本特約」の「保険金をお支払しない主な場合」に加えて、下記のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては保険金を支払いません。 ①自転車を用いて競技等(*1)をしている間。ただし③に該当する場合を除き、自転車を用いて道路上で競技等(*1)をしている間については、保険金を支払います。 ②自転車を用いて競技等(*1)を行うことを目的とする場所において、競技等(*1)に準ずる方法または態様により自転車を使用している間。ただし③に該当する場合を除き、道路上で競技等(*1)に準ずる方法または態様により自転車を使用している間については、保険金を支払います。 ③法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自転車を用いて競技等 (*1)をしている間または競技等(*1)に準ずる方法もしくは態様により自転車を使用している間 (*1)競技等とは、競技、競争、興行(*2)、訓練または試運転 (*3)をいいます。 (*2) いずれもそのための練習を含みます。(*3) 性能試験を目的とする運転をいいます。 |
【賠償責任に関する補償】
保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
個人賠償責任補償特約 | 国内外において以下のような事由により、保険の対象となる方が法律上の損害賠償責任を負う場合 ■日常生活に起因する偶然な事故により、他人にケガ等をさせたり他人の財物を壊した場合 ■保険の対象となる方が居住に使用する住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故により、他人にケガ等をさせたり他人の財物を壊した場合 ■電車等*1を運行不能にさせた場合 ■国内で受託した財物(受託品)*2を壊したり盗まれた場合 ▶ 1事故について保険金額を限度に保険金をお支払いします。 ※国内での事故(訴訟が国外の裁判所に提起された場合等を除 きます。)に限り、示談交渉は原則として東京海上日動が行います。 ※東京海上日動との直接折衝について相手方の同意が得られない場合や保険の対象となる方に損害賠償責任がない場合等には、相手方との示談交渉はできませんのでご注意ください。 ※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。 ※記載している保険金以外に事故時に発生する様々な費用について保険金をお支払いする場合があります。 ※保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。ご加入にあたっては補償内容を十分ご確認ください。 *1 汽車、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。 *2 以下のものは受託品には含まれません。 自動車、原動機付自転車、自転車、船舶、サーフボード、ラジコン模型、携帯電話、ノート型パソコン、コンタクトレンズ、眼鏡、手形その他の有価証券、クレジットカード、設計書、帳簿、動物や植物等の生物、乗車券、航空券、通貨、貴金属、宝石、美術品、データやプログラム等の無体物、1個または1組で100万円を超える物 等 | ・ご契約者または保険の対象となる方等の故意によって生じた損害 ・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害 ・職務の遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任*1)によって保険の対象となる方が被る損害 ・保険の対象となる方およびその同居の親族に対する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 ・第三者との間の特別な約定により加重された損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 ・保険の対象となる方が所有、使用または管理する財物*2の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 ・心神喪失に起因する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 ・航空機、船舶、車両*3または銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 ・以下のような事由により、その受託品について正当な権利を有する者に対する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 ■保険の対象となる方の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ■差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使 ■受託品が通常有する性質や性能を欠いていること ■自然の消耗または劣化、変色、さび、かび、ひび割れ、虫食い ■受託品が有する機能の喪失または低下を伴わないすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、単なる外観上の損傷や汚損 ■受託品に対する加工や修理・点検等の作業上の過失または技術の拙劣に起因する損害 ■受託品の電気的または機械的事故 ■受託品の置き忘れまたは紛失*4 ■詐欺または横領 ■風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(さじん)等の吹き込みや浸み込みまたは漏入 ■受託品が委託者に引き渡された後に発見された受託品の損壊 等 *1 保険の対象となる方がゴルフの競技または指導を職業としている方以外の場合、ゴルフの練習、競技または指導*5中に生じた事故による損害賠償責任は除きます。 *2 受託品、ホテルまたは旅館等の宿泊が可能な施設および施設内の動産、ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カートを除きます。 *3 自転車やゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カートを除きます。 *4 置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。 *5 ゴルフの練習、競技または指導に付随してゴルフ場、ゴルフ練習場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。 |
保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
弁護士費用等補償特約 (人格権侵害等 ) | 国内において以下のような事由により、保険金の受取人*1が弁護士費用または法律相談費用を負担した場合 ■急激かつ偶然な外来の事故(自動車事故を除きます。)によって被った身体の障害*2または財物の損壊等*3について、相手方に法律上の損害賠償請求をした場合または法律相談をした場合 ■不当行為による自由、名誉、プライバシーまたは肖像権の侵害を受けた *4ことにより被った精神的苦痛について、弁護士委任または法律相談をした場合 ■痴漢、ストーカー行為、いじめまたは嫌がらせを受けた*4ことにより被った 精神的苦痛について、弁護士委任または法律相談をした場合 ▶ 1つの原因事故*5について保険の対象となる方1名あたり300万円を限度に保険金をお支払いします*6。 ※弁護士等*7への委任や弁護士等*8への法律相談および弁護士等 *8への費用の支払いに際して、事前に東京海上日動へのご連絡が必要です。 ※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。 ※保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。ご加入にあたっては補償内容を十分ご確認ください。 *1 保険の対象となる方または保険の対象となる方の法定相続人、配 偶者*9、父母もしくはお子様に該当する方をいいます。 *2 病気またはケガをいいます。 *3 損壊または盗取をいい、詐取を含みません。 *4 警察へ提出した被害届や学校の相談窓口への届出等、その事実を客観的に証明できる場合に限ります。 *5 法律相談または弁護士委任に至った事故または事由をいいます。なお、同一の背景等から生じた一連の原因事故は、一つの原因事故とみなします。 *6 弁護士等*7への報酬を負担した場合は、東京海上日動が別途定める上限額の範囲内で保険金をお支払いします。 *7 弁護士または司法書士をいいます。 *8 弁護士、司法書士または行政書士をいいます。 *9 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方 および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます(以下の要件をすべて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります。婚約とは異なりま す。)。 ①婚姻意思*10を有すること ②同居により夫婦同様の共同生活を送っていること *10 戸籍上の性別が同一の場合は、夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます。 | ・ご契約者または保険の対象となる方等の故意または重大な過失によって生じた損害 ・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害 ・差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使に起因する損害 ・保険の対象となる方の自殺行為*1、犯罪行為または闘争行為によって生じた損害 ・麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ、シンナー等の使用によって生じた身体の障害*2、財物の損壊等*3または精神的苦痛 ・液体、気体もしくは固体の排出、流出もしくはいっ出により生じた身体の障害*2、財物の損壊等*3または精神的苦痛 ・財物の瑕疵、自然の消耗または劣化、変色、さび、かび、ひび割れ等による財物の損壊等*3 ・労働災害により生じた身体の障害*2または精神的苦痛 ・診療、治療、医薬品等の調剤、身体の整形、マッサージまたは柔道整復等を受けたことによって生じた身体の障害*2 ・石綿もしくは石綿を含む製品等が有する発ガン性等に起因する身体の障害*2、財物の損壊等*3または精神的苦痛 ・環境ホルモンの有害な特性に起因する身体の障害*2、財物の損壊等*3または精神的苦痛 ・電磁波障害に起因する身体の障害*2または精神的苦痛 ・騒音、振動、悪臭、日照不足その他これらに類する事由に起因する身体の障害*2、財物の損壊等 *3または精神的苦痛 ・職務の遂行に関する精神的苦痛および職場における嫌がらせによる精神的苦痛 ・保険の対象となる方または賠償義務者*4の自動車または原動機付自転車の所有、使用または管理に起因して発生した身体の障害*2または財物の損壊等*3 ・保険の対象となる方または保険の対象となる方の配偶者*5、父母もしくはお子様が賠償義務者*4である場合 ・保険契約または共済契約に関する原因事故*6 等 *1 保険金のお支払対象となる原因事故*6による精神的苦痛によって自殺した場合は、保険金をお支払いすることがあります。 *2 病気またはケガをいいます。 *3 損壊または盗取をいい、詐取を含みません。 *4 法律上の損害賠償請求を受ける方をいいます。 *5 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます(以下の要件をすべて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります。婚約とは異なります。)。 ①婚姻意思*7を有すること ②同居により夫婦同様の共同生活を送っていること *6 法律相談または弁護士委任に至った事故または事由をいいます。なお、同一の背景等から生じた一連の原因事故は、一つの原因事故とみなします。 *7 戸籍上の性別が同一の場合は、夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます。 |