Contract
契約前
東邦ガス株式会社
電気のご契約に関する重要事項(高圧・特別高圧)
本書では、当社がお客さまに電気を販売する際の重要事項を説明いたします。
詳しくは、当社電気需給約款(高圧・特別高圧)および申し込みをいただいた需給契約の内容(以下、あわせて「電気需給約款等」といいます。)をご確認ください。
1 申込方法
要電力のうちいずれか大きい値とし、その1か月の増加された日以降の期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたします。
電気需給約款等の供給条件を承諾のうえ、当社所定の様式によって、申し込みを受け付けます。
2 電気需給契約の成立および契約期間
(1)電気需給契約は、お客さまの申し込みに対して、当社が承諾したときに成立いたします。 (2)契約期間は、需給開始日から1年間といたします。なお、新たに電気の供給を受ける場合の
契約期間は、需給開始日から、同日が属する月の翌月を期算月として12か月目の月の末日までといたします。
○契約受電設備を減少される場合等で、1年を通じて最大需要電力が減少することが明らかなときは、減少された日を含む1か月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前11か月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、減少された日以降12カ月の期間の各月の契約電力(減少された日を含む1か月の減少された日以降の期間については、その期間の契約電力といたします。)は、契約負荷設備および契約受電設備の内容、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社との協議を踏まえ、当社と一般送配電事業者等との協議によって定めた値といたします。
(3)予備電力は、原則として常時供給分の契約電力の値といたします。
3 需給開始の予定年月日
8 工事費等
電気需給契約書または電気の需給契約に関する必要な事項について記載した書面(以下、
「通知書面」といい、「電気需給契約書」と「通知書面」をあわせて「需給契約書等」といいます。)に記載の契約有効期間の開始日といたします。
4 契約更新に関する事項
契約電力が500キロワット以上のお客さまは契約期間満了の3か月前までに、契約電力が 500キロワット未満のお客さまは契約期間満了までに、お客さまと当社の双方が、需給契約の終了または変更について申し入れを行わない場合は、電気需給契約は契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されます。
5 電気料金
毎月の電気料金は、(i)常時供給電力、(ii)予備電力、(iii)自家発補給電力および(iv)契約超過金について算定した料金の合計金額に、(v)再生可能エネルギー発電促進賦課金の金額を加えたものになります。(i)~(iii)の料金は、それぞれ、「基本料金」と「電力量料金(燃料費調整額※1を含みます。)」の合計額となります。
燃料費調整額は、液化天然ガス・石炭等の価格(以下「燃料価格」といいます。)および日本卸電力取引所における電力の市場価格の変動に応じて、電気料金を毎月調整するものです。燃料価格は市場や為替等の外的要因により変動します。なお、燃料価格や市場価格の高騰等によっては、燃料費調整額が大きくなることがあり、電気料金が大きく変動する可能性があります。
※1:燃料費調整額=燃料費調整単価※2×使用電力量
※2:燃料費調整単価(税込)の計算方法は次のとおりといたします。
燃料費調整単価=(平均燃料価格-42,000円)×基準単価÷1,000+卸市場単価
基準単価は、特別高圧電力は19銭3厘、高圧電力は19銭6厘といたします。なお、燃料費調整単価および卸電力単価は銭単位とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。実際に適用される燃料費調整単価は当社ホームページからご確認ください。
なお、算定期間が1か月に満たない場合、基本料金を日割計算いたします。また、予備電力については、力率による割引または割増しはありません。
基本料金単価、電力量料金単価は需給契約書等に記載し、割引額の算定、燃料費調整額および再生可能エネルギー発電促進賦課金に関しては、電気需給約款に定めるところによるものといたします。
6 供給電圧および周波数
(1)特別高圧電力は原則として標準電圧20,000ボルト以上、標準周波数60ヘルツ(一部地域は 50ヘルツ)となります。
(2)高圧電力は原則として標準電圧6,000ボルト以上、標準周波数60ヘルツ(一部地域は50ヘルツ)となります。
7 契約電力
(1)特別高圧業務用電力、特別高圧電力、契約電力500キロワット以上の高圧業務用電力、契約電力500キロワット以上の高圧電力、業務用自家発補給電力および自家発補給電力の契約電力は、お客さまと当社との協議を踏まえ、当社と一般送配電事業者または配電事業者(以下「一般送配電事業者等」といいます。)との協議のうえ、決定させていただきます。
(2)契約電力500キロワット未満の高圧業務用電力および高圧電力の各月の契約電力は、原則としてその1か月の最大需要電力とその月の前11か月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。
○新たに電気の供給を受ける場合、料金適用開始の日以降12か月の期間の各月の契約電力は、その1か月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。
○契約受電設備を増加される場合等で、増加された日を含む1か月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその1か月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前11か月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは、その1か月の増加された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前11か月の最大需
託送供給等約款およびその他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)にもとづいて工事費負担金等お客さまに電気を供給することに関連して一般送配電事業者等から請求を受けた場合は、お客さまは当社の請求に応じ、当該工事費負担金等およびその支払いに必要な手数料を支払っていただくものといたします。
9 その他ご負担いただく費用
(1)お客さまが支払期限日を経過してもなお料金を支払われない場合は、当社は、支払期限日の翌日から支払いの日までの期間に応じて延滞利息(1日あたり0.0274パーセント)を申し受けます。
(2)契約電力が500キロワット以上のお客さまが契約電力をこえて電気を使用された場合には、契約超過電力に基本料金率を乗じてえた金額をその1か月の力率により割引または割増ししたものの1.5倍に相当する金額を契約超過金として申し受けます。契約超過金は、契約電力をこえて電気を使用された月の電気料金に合算して請求し、その支払い期限内に支払っていただきます。
10 計量および料金の算定
(1)お客さまが使用する電力量、最大需要電力および力率は、電力量計の故障等によって正しく計量できなかった場合を除き、一般送配電事業者等が設置した記録型計量器により計量いたします。
(2)料金の算定期間は、原則として毎月1日から当該月の末日までの期間といたします。 (3)計量の結果は、料金の算定期間ごとにお客さまにお知らせいたします。
(4)料金計算は、原則として毎月3営業日から第5営業日までに行います。一般送配電事業者等より電力量、最大需要電力および力率の提供が遅れた場合には、原則として第5営業日に料金計算を行います。なお、営業日とは、当社が定める休日以外の日をいいます。
11 料金その他の支払方法
お客さまは、料金を原則として口座振替により、毎月お支払いいただきます(支払方法の登録処理完了時期により、初回の口座振替日が早まる場合があります。)。
工事費負担金等およびその支払いに必要な手数料についてはそのつど、当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。
12. お客さま側の保安等に関するご協力
電気の需給にあたり、一般送配電事業者等が定める託送約款等に規定された内容を遵守していただきます。託送約款等には次のようなお客さまにお守りいただく事項等がございます。
(1)お客さまの電気のご利用に際し、設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について、協力していただきます。
(2)当社および一般送配電事業者等は、必要な業務のために、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
(3)お客さまの電気のご利用にともない他者の電気の使用を妨害する恐れがある場合等には、電気の品質の維持・改善のために必要な装置・設備を施設して、電気を使用していただきます。
(4)電気工作物に異常もしくは故障がある、またはその恐れがある場合等には、その旨を当社および一般送配電事業者等に通知していただきます。
13 料金の変更
(1)当社は、次の状況変化が生じた場合は、契約期間にかかわらず、基本料金および電力量料金を適当な水準に見直すため、お客さまと当社にて協議するものといたします。
○国内の電力事情および当社の事業環境に急激な変化(法令や制度の変更、発電用燃料費の高騰、一般社団法人日本卸電力取引所における取引価格の高騰等)が生じ、その状態が解消される見込みが立たない場合
○お客さまが当社に提出した契約期間中の電気の需要予測(これがない場合は,過去一年
間の電気の需要実績を需要予測とみなします。)とお客さまの実際の電気のご使用状況が大幅に乖離した場合
(2)(1)の協議が不調のまま推移した場合、当社は、契約期間の満了前であっても、協議の開始日から3か月を経過したときをもって需給契約を解約できるものとします。この場合、お客さまは他の小売電気事業者へ電気供給を申込み、当社はその手続に必要な協力を行うものとします。
14 お客さまからの申し出による契約の変更・解約
(1)需給契約締結日以降、需給開始日、需給契約更新日または契約電力を増加された日から1年未満の期間内は、原則として、契約電力の減少ができません。ただし、契約電力が500キロワット未満の場合または双方が同意すればこの限りではありません。
(2)お客さまが契約電力の変更または需給契約を解約しようとされる場合は、原則として、変更希望日または解約希望日の3か月前までに当社にその旨を書面で通知していただきます。
(3)契約電力が500キロワット未満の需要として電気の供給を受けているお客さまの最大需要電力が500キロワット以上となる場合は、お客さまと当社との協議を踏まえ、当社と一般送配電事業者等との協議のうえ、すみやかに契約電力を定めるものといたします。
15 契約変更・解約に伴う費用
(1)契約電力の変更
お客さまからの申し出による契約電力の減少が、需給開始日、需給契約更新日、または契約電力を増加された日から1年に満たない場合には、当社がやむをえないと判断した場合を除き、お客さまは需給開始日、需給契約更新日、または契約電力を増加された日から契約電力を減少させる日の前日までの期間の料金について、契約電力の減少分につき、基本料金および電力量料金の20%割増したものを適用し、お客さまが当社に支払った金額との差額を別途当社に支払っていただきます。なお、精算の対象とする使用電力量は、契約電力の減少分とそれ以外の部分との比で按分した値といたします。また、これに伴い、一般送配電事業者等の供給設備等に関し臨時工事費が発生した場合は、その実費をお客さまに負担していただきます。
(2)契約の解約
お客さまからの申し出による解約が、需給開始日、需給契約更新日、または契約電力を増加された日から1年に満たない場合には、当社がやむをえないと判断した場合を除き、お客さまは需給開始日、需給契約更新日、または契約電力を増加された日から解約日の前日までの期間の料金について、基本料金および電力量料金の20%割増ししたものを適用し、お客さまが当社に支払った金額との差額を別途当社に支払っていただきます。なお、精算の対象とする使用電力量は、契約電力の減少分とそれ以外の部分との比であん分した値といたします。また、これに伴い、一般送配電事業者等の供給設備等に関し臨時工事費が発生した場合は、その実費をお客さまに負担していただきます。
16 当社からの契約の解約
当社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合には、需給契約を解約することがあります。 (1)支払義務発生日の翌日から起算して50日を経過してもなお料金または延滞利息のお支払
いがない場合
(2)当社との他の需給契約またはガスの使用契約の料金について(1)の事実があり、期日を定めてお支払いを求めたにもかかわらず、なお期日までにお支払いがない場合
(3)この需給契約にもとづいてお支払いを求めた料金または延滞利息以外の債務(違約金、工事費負担金等)について、お支払いがない場合
(4)当社の媒介、代理または取次ぎを業として行う者との契約の料金支払債務その他の債務について、支払期限日を経過してもお支払いがない場合
(5)当社による需給契約の承諾の意思表示の後、口座振替の申込書に不備があることが判明し、口座振替の申し込み手続きを完了できない場合
(6)適正契約の保持のため、契約の変更を依頼されたお客さまが当社の定めた期日までにその変更を行わない場合
(7)一般送配電事業者等により電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
(8)特別高圧電力、高圧電力もしくは自家発補給電力の場合または予備電力で特別高圧電力または高圧電力に準ずる場合で、付帯電灯以外の電灯(小型機器を含みます。)によって電気を使用された場合
(9)仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申し立てを受けた場合
(10)振出し、引受け、裏書きした手形または小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合
(11)破産、特別清算、民事再生、会社更生もしくはこれらに類する法的手続きの申し立てを受けまたは自ら申し立てを行った場合
(12)お客さまが反社会的勢力関係者と判明した場合、またはその疑いがあると認められた場合 (13)電気需給約款等および託送約款等、法令、条例、規則等に反した場合 (14)料金の変更について協議が整わなかった場合
17 約款の変更手続きについて
(1)当社は、民法548条の4の規定にもとづき個別にお客さまの合意を得ることなく電気需給約款の内容を変更することがあります。この場合、原則として、約款変更を行った日から、変更後の電気需給約款によるものとします。なお、当社は、電気需給約款を変更するときは、その効力発生時期を定めるとともに、電気需給約款を変更する旨および変更後の電気需給約款の内容ならびにその効力発生時期を、事前に、書面の交付、ホームページ上での開示ま
たは電子メールの送信その他当社が適切と判断した方法(以下、「当社が適切と判断した方法」といいます。)によりお知らせいたします。
(2)電気需給約款の変更をしようとし、または変更した場合、(3)に定める場合を除き、供給条件の説明および契約締結前の書面交付ならびに契約締結後の書面交付を、次のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。
○供給条件の説明および契約締結前の書面交付を行う場合は、当社が適当と判断した方法により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
○契約締結後の書面交付を行う場合には、当社が適切と判断した方法により行い、当社の名称および住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
(3)電気需給約款の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には、供給条件の説明および契約締結前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約締結後の書面交付をしないことについてあらかじめ承諾していただきます。
18 その他
(1)当社と需給契約を締結される場合、申し込み前にご利用されていた小売電気事業者または取次業者(以下、「旧事業者」といいます。)との間で締結された小売供給契約は、当社がお客さまを代行して行う廃止取次(旧事業者との間で締結された小売供給契約の解約の申し込みを行うこと)により解約されます。旧事業者との間で締結された小売供給契約の内容に、違約金等の解約に係わるお支払い義務等に関する事項が定められていた場合、当社へ申し込み手続後または供給開始後に上記違約金等を請求される場合があります。また、旧事業者との取引またはその期間およびその内容等においてご利用されたサービス等について、当社への申し込みによる供給事業者の変更を以て失効またはご利用停止となる場合があります。お客さまは本項の内容をご確認いただき、承諾の上で当社に需給契約を申し込まれるものとし、当社と需給契約を締結するに伴ってお客さまに生じた不利益・損害について、当社は責任を負わないものとします。
(2)他のエネルギーから電力へエネルギー源を切替える場合などには、既存設備の撤去等が必要になる可能性があります。切替前の事業者との間の他のエネルギー供給契約上の解約条件によっては、一定期間前に切替前の事業者に対して、解約の通知を行っていただく必要が生じる可能性があります。
(3)現在の電力会社との契約で、すでに免税措置、再生可能エネルギー発電促進賦課金減免措置を受けていて、引き続き適用を希望される場合は、当社窓口までお問い合わせください。
(4)当社は、法令等、電気の需給状況、供給設備の状況、需要場所、お客さまによる料金支払債務その他の債務の支払い状況(すでに消滅しているものを含み、当社および当社の媒介、代理または取次ぎ先との他の契約の料金支払債務その他の債務を支払期限日を経過して支払われない場合を含みます。)その他やむをえない理由がある場合および当社が適当でないと判断した場合には、お客さまの需給契約の申し込みの全部または一部をお断りすることがあります。
(5)お客さまの都合により申し込み手続きを取り止めることとなった場合、供給開始予定日より前に、当社に対しその旨を申し出ていただきます。
(6)お客さまがクーリング・オフを行った場合や当社がお客さまとの需給契約を解除した場合等には、お客さまは無契約状態となり、電気の供給が停止されるおそれがあります。供給継続のためには、他の事業者と契約を締結していただくか、最終保障供給を申し込んでいただく必要があります。なお、クーリング・オフは、旧事業者との間の小売供給契約が廃止取次により解約されたことを無効とするものではありません。
(7)無契約状態で電気の使用を開始されたお客さまは、電気の使用を開始した日から契約締結までの期間について、需給契約の効力を遡らせるか、最終保障供給を受けたこととするかを選択していただく必要があります。
(8)当社は、契約手続きに際しお伺いしたお客さまの情報を、手続きに必要な範囲で、小売電気事業者、一般送配電事業者等、需要抑制契約者および電力広域的運営推進機関と共同利用いたします。
(9)上記に記載のない事項の取り扱いは、電気需給約款(高圧・特別高圧)、需給契約書等によります。なお、電気需給約款(高圧・特別高圧)は、当社ホームページからご確認いただけます。
(10)お客さまおよび当社は、この電気需給契約の内容および契約の締結により知り得た相手方の情報について守秘義務を遵守するものといたします。
○小売電気事業者のお問い合わせ先
名称:東邦ガス株式会社 登録番号:A0085
住所:x000-0000 xxxxxxxxxxxxx00-00
電話番号:0000-000000 受付時間 平日9:00~19:00 (土日・祝日・12/29~1/3除く)メールアドレス:xxxxx-xxxx@xxxxxxx.xx.xx
○媒介業者のお問い合わせ先
媒介業者に申し込みいただく場合は、別紙申込書をご参照ください。
(2023年10月1日改訂)