3) 「スマート給付券決済」とは、本件システム 登録された事業者を示すものとして当該事業者がサービス利用者対して提示する QR コード(注)(以下「QR コー ド」という。)を、サービス利用者が自身のスマートフォン端末より読み取り、サービス利用者がスマート給付券金額を入力して決済を承認することよって成立する決済方法を いう。
令和 4 年度 神戸市電子給付券 スマート給付券 事業者規約
第1条(目的)
本規約は、令和4 年度神戸市紙おむつ支給事業係る実証事業(以下「本実証事業」という。)関して、神 戸市(以下「本市」という。)が発行する電子給付券であるスマート給付券を利用する事業者等(以下「事業者」という。)が順守すべき事項を定めるものである。
本規約定めの無い事項ついては、令和 4 年度神戸市紙おむつ支給事業委託契約書および委託契約約款(以下「本件委託契約書等」という。)従うものとする。なお、本規約の規定と本件委託契約書等の規定とが相互矛盾抵触する場合は、本件委託契約書等の規定が優先する。
第2条(定義)
本規約おいて使用する用語の定義は、次の各号の通りとする。
(1) 「スマート給付券」とは、本市が発行する電子給付券をいい、当該電子給付券のサービス利用者が、事業者から商品又はサービス(以下「商品等」という。)の販売又は提供を受けた場合の対価として決済利用できるものをいう。
(2) 「サービス利用者」とは、本市所定の方法 より会員登録を行い、スマート給付券を保有する者(保有数がゼロなった者も含む。)をいう。
(3) 「スマート給付券決済」とは、本件システム 登録された事業者を示すものとして当該事業者がサービス利用者対して提示する QR コード(注)(以下「QR コード」という。)を、サービス利用者が自身のスマートフォン端末より読み取り、サービス利用者がスマート給付券金額を入力して決済を承認することよって成立する決済方法をいう。
(4) 「本件取引」とは、サービス利用者と事業者との間で行われる、商品等の販売又は提供対して本件スマート給付券を利用する決済関する取引をいう。
(5) 「利用者アプリ」とは、サービス利用者がスマートフォン端末 ダウンロードおよびインストールし、所定の認証を経て起動することよって、スマート給付券決済を利用することができるようなるソフトウェアをいう。
(6) 「本件システム」とは、本件スマート給付券の付与、スマート給付券決済等を実現するハードウェア、ソフトウェア及びデータベース並びアプリケーション等より構成されるシステムの総称をいう。
(7) 「事業者サイト」とは、事業者が本件システムを利用するため 閲覧することができる事業者向けウェブサイトであって、本市が指定するものをいう。
(8) 「実証協力事業者」とは、本件システムの利用関して本市と事業者との間で成立する本規約を内容とする契約を締結した事業者をいう。
第3条(事業者の申請)
1. 実証協力事業者なろうとする個人又は法人(以下「新規実証協力者」という。)は、所定の手続を通じて、本市対し、本実証事業への参加申込みを行う。
2. 新規実証協力者は、本実証事業への参加際して、本規約を確認しなければならない。本市は、新規実証協力者が事業者サイトアクセスしたことをもって、本規約及び本実証事業適用されるすべての同意事項同意したものとみなすことができる。
第4条(実証協力事業者契約の締結)
1. 本市は、第 3 条基づき本実証事業への参加申込みを受け付けた場合、新規実証協力者の当該参加を認めるか否かの決定を行う。
2. 前項の規定基づき、本市が新規実証協力者の当該参加を認めることを決定した場合、本市は、当該新規実証協力者その旨及び事業者サイトを利用するための ID 及びパスワードを通知する。当該新規実証協力者への通知の発信及び新規実証協力事業者が事業者サイトアクセスしたことをもって、実証協力事業者契約が成立する。なお、新規実証協力者は、当該通知を本市所定の方法より届け出たメールアドレスで受信できる環境を自らの責任で整えなければならず、当該通知が到達しなかったことついて、本市は責任を負わない。
3. 本市は、第 1 項定める審査の結果、新規実証協力者を事業者として不適当と認めた場合は、実証協力事業者契約の締結を拒絶や制限することができ、この場合、速やか、新規実証協力者対し、その旨を通知する。新規実証協力者は、本市が当該拒絶や制限の理由を開示しないことついて、承諾する。
4. 第 2 項基づき、本市との間で実証協力事業者契約を締結した事業者は、実証協力事業者契約従って本件システムを利用した本件取引を行うことができる。
第5条(事業者の環境準備)
事業者(実証協力事業者を含む。以下同じ。)は、自らの責任と費用負担おいて事業者サイトアクセス可能な事業者所有の端末及び通信環境等を準備し、端末及び通信環境等の維持管理を行う。
第6条(事業者のユーザ登録及びIDパスワードの管理等)
1. 事業者は、本市所定の手続より、事業者サイトの管理画面おいて、ID 及びパスワードの設定を行うことより、ユーザ登録を完了する。なお、パスワードは、第三者より推測可能な番号、文字列は避けて設定しなければならない。
2. 事業者は、事業者サイトの ID 及びパスワードを第三者知られ、又は使用されることのないよう、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3. 事業者は、事業者サイトの管理画面おいて、本市所定の手続より、ID 及びパスワードを変更することができる。ただし、本市以外の第三者が提供するサービス係るウェブサイトおける ID 及びパスワードの変更方法ついては、当該ウェブサイトの運営者が指定する方法よる。
4. 本市は、ID 又はパスワードが使用され、本件システムが利用された場合は、当該事業者よる利用とみなすものとし、当該事業者は、これを承諾する。
第7条(本市及び本件システムの保守・運用受託者からの連絡)
1. 本市及び本件システムの保守・運用受託者から、事業者対し、通知、承諾、指示その他の連絡を行う場合は、本条の定めよる。なお、事業者が法人の場合は、当該通知等は、本市所定の方法より届け出た事業者の管理者宛行う。
2. 本市及び本件システムの保守・運用受託者が、事業者の住所又は所在地書面を郵送した場合は、事業者の受領拒絶、不在その他の事情で書面が到達しなかった場合又は配達が遅延した場合であっても、通常到達すべき時期到達したものとみなす。また、本市及び本件システムの保守・運用受託者が、事業者の電話番号又はメールアドレス SMS 又は電子メール(以下「電子メール等」という。)を送信した場合は、当
該電子メール等は、事業者が受信した時点又は本市よる送信後 24 時間の経過のいずれか早い時点到達したものとみなす。ただし、第 4 条第 2 項の通知ついては、同条項従う。
3. 本市及び本件システムの保守・運用受託者が電話番号又はメールアドレス対し、事業者サイトの管理画面の本市所定のページ連絡事項を掲示した旨を電子メール等て通知した場合は、事業者は、速やか当該連絡事項を確認しなければならず、事業者よる確認時点又は当該電子メール等が前項より到達したとみなされた時点から 24 時間の経過のいずれか早い時点で、当該連絡事項は、事業者到達したものとみなす。
第8条(QR 読み取りよる決済)
1. 事業者は、スマート給付券決済の利用あたり、QR コードの発行又は取扱い関して本市が定めるルールを遵守するととも、QR コードを偽造、変造、又は損壊せず、また本件取引以外用いてはならない。また、QRコードを、第三者より偽造、変造若しくは損壊され、又は本件取引以外使用されないよう、自らの費用と責任より適切管理し、これ違反して本市何らかの損害が生じた場合は、事業者はこれを賠償する。
2. 事業者は、サービス利用者からスマート給付券決済よる本件取引の申込みがなされた場合、自らの QR コードをサービス利用者提示する。
3. サービス利用者は、サービス利用者が保有するスマートフォンより当該 QR コードを読み取らせ、利用者アプリよりサービス利用者が決済利用するスマート給付券金額を入力し、当該決済を事業者承認させる。
4. 事業者は、本市が、サービス利用者のアカウントの無効等又はサービス利用者起因する事項のほか、同一人物が同一日多数回利用するなど、利用態様不審な点がある等、本市所定の基準より本件スマート給付券の利用が不適切であると判断した場合は、本件システムの利用を拒絶することができることを承諾する。
5. 事業者は、本件取引おいて、スマート給付券決済を行うためサービス利用者が利用者アプリ入力したスマート給付券金額誤りがないか照合し、誤りがないことを確認しなければならない。なお、当該決済情報が合致しない場合又はサービス利用者が当該確認を拒絶した場合又はスマート給付券の残高が不足している場合は、事業者は、スマート給付券決済が行われなかったものとみなして、サービス利用者対し、現金等のスマート給付券決済以外の手段よる支払を求めることができる。
6. 事業者は、サービス利用者よるスマート給付券決済の実行後、スマート給付券決済以外の手段よる支払 を受けた場合は、第 10 条定める方法より、実行済みのスマート給付券決済を取り消さなければならず、事業者が当該取消しを行わない場合は、本市は、これを取り消すことができる。
第9条(商品等の提供)
1. 事業者は、本件取引が成立したときは、直ち事業者の責任おいてサービス利用者対して商品等を引き渡し又は提供する。
第10条(取消し処理等)
1. サービス利用者がスマート給付券決済利用時金額を誤って入力する等より発生した決済ついては、事業者の責任おいて本市所定の方法より取り消し処理を行い、取り消し処理完了後、再度スマート給付券決済処理を行わなければならない。事業者が当該処理を怠り、サービス利用者との間紛争が生じた場合は、事業者は、自らの責任と負担をもってこれを解決し、これより本市損害が生じた場合は、当該損害を賠償する責めを負う。
第11条(スマート給付券の精算)
1. 本件取引が成立した場合、本市は、事業者サイト対する通知おいて、事業者対し、成立したスマート給付券決済対応する金額(以下「精算額」という。)を通知する。この場合、スマート給付券の1単位は1円として計算される。
2. 本市は、当該四半期発生した取引実績ついて毎月確認の上、四半期終了の翌月事業者請求額を通知する。事業者はその請求額基づき、請求書を本市送付する。本市は請求書受領後1か月以内各事業者の指定する口座振り込む手続を行う方法より支払う。
3. 第 1 項の規定かかわらず、本市は、事業者との本件取引ついてサービス利用者から異議があった場合、問題が解決するまで、当該本件取引ついて、事業者対する精算金の支払いを保留することができる。 この場合、本市が既当該スマート給付券の精算金を支払っているときは、事業者は本市対し直ちこれを返還しなければならない。
第12条(本市への報告等)
1. 事業者は、スマート給付券決済を行ったサービス利用者から、本件スマート給付券の利用又はスマート給付券決済等関する苦情、問い合わせを受け付けた場合は、遅滞なく、本市対して報告しなければならない。
2. 事業者は、前項の報告関連して又は事業者の業務関し、本市から是正措置を指導された場合は、これ従わなければならない。
第13条(サービス利用者との紛争)
1. 事業者がサービス利用者販売した商品等ついて、不良品、品違い、量目不足、性能等関する疑義、商品等の未着、誤請求等の事故が発生した場合、又は、広告上の解釈、本件取引の過程若しくは本件取引の内容等関してサービス利用者との間紛争が生じた場合は、事業者は、自らの責任と負担をもって解決しなければならず、これより本市損害が生じた場合は、当該損害を賠償する責めを負う。
2. 事業者は、第10 条定める場合を除き、本件取引を取り消すことができない。本件取引又はスマート給付券決済ついて、サービス利用者との間紛争が生じた場合、事業者は、自らの責任と負担をもって解決しなければならず、これより本市損害が生じたときは、当該損害を賠償する責めを負う。
第14条(取引記録の保管等)
1. 本市は、本件取引ついて、取引日時、取引金額、事業者の名称等の本市所定の情報を、当該取引日から本市所定の期限まで保管する。
2. 事業者は、前項基づき保管する記録ついて、本件システムの保守・運用関連して必要なときは、本市から本件システムの保守・運用受託者対し提示することを承諾する。
第15条(本市 よる事業者調査、管理等)
1. 事業者は、本市から、サービス利用者よるスマート給付券決済の利用状況等ついて調査の依頼があった場合は、当該調査協力する。
2. 本市は、必要と判断した場合は、事業者の法令及び契約遵守状況その他事業者として適切か否かの調査を行う。この場合おいて、事業者は、本市の求め応じて資料を提供するなど、調査協力する。また、事業者は、本項 基づく調査の結果を本件システムの保守・運用受託者 提供することを承諾する。
3. 本市は、前項の調査の結果、事業者の対応が不適切であると判断した場合は、当該事業者対して是正を求め、本件システムの全部若しくは一部の利用停止、又は実証協力事業者契約の解除等必要な措置をとることができる。
第16条(事業者の義務)
1. 事業者は、本件システムの利用際し、割賦販売法、特定商取引法、不当景品類及び不当表示防止法、消費者契約法その他適用される法令、政令、規則、本市のガイドライン等を遵守しなければならない。
2. 事業者は、本件システムを利用した本件取引際し、サービス利用者の保護の観点から以下の対応、措置を講じなければならない。
(1) サービス利用者との契約上のトラブル、システム障害よるトラブル等、予想されるトラブルつき、一方的サービス利用者が不利ならないよう取り計らい、事業者が責任を取り得ない範囲ついてサービス利用者が理解できるよう説明すること。
(2) サービス利用者からの苦情、問い合わせ等を受け付け、当該苦情、問い合わせ対し速やかな対応を行うこと。
3. 事業者は、本件システムを利用する際し、以下の各号掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 事業者の作成した販売条件や商品・サービスの説明等を含む広告の表示内容基づく瑕疵のない商品等の販売、提供を行うこと。
(2) サービス利用者対し購入の申込み、承諾の仕組みを提示し、サービス利用者が本件取引の内容や成立時期を明確認識できる措置を講じること。
(3) スマート給付券決済時の情報の二重送信やデータ誤入力が生じないよう支払金額画面の確認を促すなど誤操作の防止措置を講じること。
第17条(禁止事項)
事業者は、以下の各号掲げる行為を行ってはならない。
(1) 本市及びサービス利用者対して事実と異なる情報を提供すること。
(2) 本件取引の申込みを行ったサービス利用者対し、理由のない取引の拒絶、本件スマート給付券利用の拒否、他の支払い方法への変更の強要、他の支払い方法と異なる価格その他の条件の適用、当該取引対する本市が定める以外の制限の設定等、スマート給付券決済を利用するサービス利用者不利となる差別的取扱いをすること。
(3) 本件システム関する情報(サービス利用者の情報を含む。)を事業者所有のスマートフォン端末若しくは外部メモリ記録し、書面書き写し、コピーし又は撮影する等より保存すること。
(4) 本件システムの利用以外の目的で、本市が運営する事業者サイトアクセスすること。
(5) 第三者名義、ユーザ ID 及びユーザパスワードを使用させることより、事業者サイトを取り扱わせること。
(6) 本市届け出た商品等の販売以外の目的、架空取引又は金融取引おいて、本件システムを利用すること。
(7) その他公序良俗反する行為、行政当局から改善指導、行政処分等を受けるおそれのある行為をすること。
第18条(契約上の地位の譲渡等の禁止)
1. 事業者は、実証協力事業者契約上の地位を第三者譲渡してはならない。
2. 事業者は、実証協力事業者契約基づく本市対する債権を、本市の事前の書面よる承諾を得ることなく、第三者譲渡、質入又は担保を設定してはならない。
第19条(商標その他の知的財産xx)
1. 本件システム関連する特許、商標等の知的財産権及びこれら準ずる技術情報、ノウハウ等(以下「知的財産xx」という。)は、本市又は本件システムの保守・運用受託者若しくは当該権利を有する第三者帰属する。
2. 本市は、事業者対し、実証協力事業者契約基づき本件システムを利用する範囲内おいて本件システム関する知的財産xxを使用することを許諾する。事業者は、当該範囲を超えて当該知的財産xxを使用してはならない。
3. 事業者は、本件システムを利用するあたり、本市又は本件システムの保守・運用受託者若しくは当該権利を有する第三者の知的財産xxを侵害してはならない。
第20条(秘密保持義務等)
1. 事業者は、実証協力事業者契約の締結及び本件システム関連して知り得た本市の機密属すべき一切の情報を他提供、開示又は漏えいしてはならず、また実証協力事業者契約の定め及び本件システム関する業務以外の目的使用してはならない。ただし、以下の各号該当する場合は、この限りではない。
(1) 当該情報を受領した時点で、既公知の情報であった場合
(2) 当該情報を受領した後、当該情報を受領した当事者の責め帰すべき事由よらずして公知となった場合
(3) 当該情報を受領した時点で、守秘義務を負うことなく、既保有していた情報である場合
(4) 当該情報を受領した後、守秘義務服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当開示を受けた場合
(5) 法令上の義務又は裁判所若しくは行政当局の要請等より、やむを得ず開示する場合
2. 本条の規定は、実証協力事業者契約終了後も効力を有する。
第21条(個人情報の管理)
1. 事業者は、本件システムの利用関して知り得た個人情報(個人情報の保護関する法律第2条第1項定義される「個人情報」をいう。以下同じ。)を秘密として保持し、第三者提供、開示、漏えいせず、本件システム関する業務以外の目的利用してはならない。
2. 事業者は、個人情報の漏えい、滅失又はき損することがないよう必要な安全管理措置(システムの整備、社内規程の整備、従業員の教育、委託先の監督等を含むがこれら限られない。)を講じなければならない。
第22条(契約期間等)
実証協力事業者契約の有効期限は、実証協力事業者契約の成立日から本実証事業終了までとする。
第23条(本件システムの一時停止)
1. 本市は、次の各号掲げる場合は、本市又は本件システムの保守・運用受託者が所定の方法で事業者通知することより、対象となる事業者対し、本件取引を含むすべての本件システムの利用ついて、その全部又は一部を一時停止することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合は、本市は、通知することなく本項基づく一時停止措置をとることができる。
(1) 特定の事業者が実証協力事業者契約その他本件システムの利用ついて遵守すべき規定違反して本件システムを利用した場合又はその疑いがある場合
(2) 第 12 条第 5 項(これ準じて精算する場合も含む。)基づく取引代金相当額の返還請求応じない場合
(3) 実証協力事業者契約基づき事業者が本市届け出た情報が事実と異なる場合又はその疑いがある場合
(4) 特定の事業者おいて、1年以上渡り本件システムの利用がなかった場合
(5) その他、第 16 条基づく事業者調査のほか、実証協力事業者契約定める調査を行うため必要な場合、又は当該調査等の結果、一時停止すべきであると本市が判断した場合
2. 前項の場合おいて、本市は、一時停止措置の対象となった事業者から利用再開の申し出があった場合は、適切と認めた場合限り、再開を認めることとする。
3. 本市は、次の各号掲げる場合は、本市所定の方法で事業者通知又は公表することより、本件取引を含むすべての本件システムの利用ついて、その全部又は一部を一時停止することができる。ただし、緊急を要する場合は、本件システムの停止後直ち通知又は公表することで足りるものとする。
(1) 天災地変、地震、停電その他の災害等より、本件システムの提供ができない場合
(2) 「利用者アプリ」の機能その他本件システム不具合が生じた場合
(3) 本件システムの保守又は点検必要な場合
(4) 不正な取引が発生した疑いがあり、本市が本件システムを停止すべきと判断した場合
(5) 本件システムを利用した本件取引関する情報の漏えいが発生し、本市が本件システムを停止すべきと判断した場合
(6) その他本市がやむを得ない事由より本件システムを停止すべきと判断した場合
4. 本市は、第 1 項又は第 3 項基づき本件システムの全部又は一部を停止したことより、事業者生じた損害ついて、本市の故意又は重大な過失がある場合を除き、賠償する責任を負わない。
第24条(契約の解除)
1. 本市は、事業者が次の各号のいずれか該当した場合は、本市所定の方法で当該事業者通知すること より、直ち実証協力事業者契約を解除することができる。
(1) 特定の事業者おいて、1年以上渡り、本件システムの利用がなかった場合
(2) 第 12 条第 5 項(これ準じて精算する場合も含む。)基づく取引代金相当額の返還請求応じない場合
(3) 実証協力事業者契約その他本件システムの利用ついて遵守すべき規定違反した場合
(4) 実証協力事業者契約基づき事業者が本市届け出た情報が事実と異なる場合又はその疑いがある場合
(5) 本市との間の契約(実証協力事業者契約限られない。)違反した場合
(6) 手形又は小切手の不渡りが発生した場合等、支払停止状態至った場合
(7) 差押、仮差押、仮処分、その他の強制執行又は租税滞納処分の申し立てを受けた場合
(8) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始その他これら類する倒産手続の申し立てを受け、又は自ら申し立てた場合
(9) 前三号のほか事業者の信用状態重大な変化があったと本市が認めた場合
(10) 監督官庁から営業の取消又は停止処分を受けた場合
(11) 商品等係る事業を第三者承継させた場合又は営業を休止若しくは終了した場合
(12) 次条第 1 項又は第 2 項各号該当し、又はその疑いがあると認めた場合
(13) 第 18 条基づく調査のほか、実証協力事業者契約定める調査対し、適切応じなかったと本市が認めた場合
(14) 届出情報おける住所、電話番号、メールアドレス対して、郵便、電話、電子メール等その他合理的な方法よる連絡をとることが困難となった場合
(15) 第 8 条第 2 項基づく事業者の再審査、第 18 条基づく調査のほか、実証協力事業者契約定める調査の結果、事業者として不適当であると本市が判断したとき
(16) 事業者の営業、取扱商材又は業態が公序良俗反すると本市が判断した場合
(17) サービス利用者からの苦情、本件取引の利用状況その他の事情より本市が事業者として不適当と認めた場合
2. 事業者第 1 項各号又は次条第 1 項若しくは第 2 項掲げる事由が生じた場合、実証協力事業者契約を解除するか否かかかわらず、本市は、何らの通知を要することなく、実証協力事業者契約基づき当該事業者対して支払義務を負う債務の支払を留保することができる。この場合、かかる留保金額利息又は遅延損害金は生じないものとする。
第25条(本件システムの終了)
1. 本市は、天災地変等の不可抗力又は営業上のやむを得ない事由より、本件システムの全部又は一部の提供を終了する場合は、本市所定の方法より事業者通知又は公表することより、本件システムの全部又は一部の提供を終了することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合は、本市は、事前通知又は公表することなく本項基づく本件システムの全部又は一部の提供を終了することができる。
2. 前項基づき本件システムの全部又は一部の提供を終了したことより、事業者生じた損害ついて、本市は責任を負わない。
第26条(終了後の処理)
1. 本市と特定の事業者との間の実証協力事業者契約が終了したときは、当該事業者は、本市の指示従い本件システムの利用を中止する措置を講じなければならない。
2. 前項の場合、当該事業者は、契約終了時点以降、スマート給付券決済機能その他本件システムを利用することができない。ただし、本市が認めた場合は、本市所定の期限までの間、事業者サイトおいて、自らの情報を閲覧することができる。
3. 実証協力事業者契約終了以前事業者がサービス利用者との間で受け付けた本件取引ついては、契約終了後おいても実証協力事業者契約の規定従って処理されるものとする。なお、第 12 条第 2 項基づく精算額のうち、実証協力事業者契約終了時点で未払の金額がある場合は、同条同項の定めかかわらず、本市は、契約終了後遅滞なく当該金額を、事業者が本市所定の方法より届け出た振込口座振り込む方法で支払う。
4. 本条の定めかかわらず、実証協力事業者契約終了前事業者がサービス利用者との間で受け付けた本件取引ついて、契約終了後サービス利用者から返品等よる取引の取消し又は解除の申し出があり、これを事業者が受けつける場合は、事業者は、自らの責任と負担おいて、サービス利用者との間で個別精算を行う。
5. 実証協力事業者契約の終了あたって、本市は、事業者対し、設備投資、費用負担、逸失利益その他事業者生じた損害ついて一切責任を負わない。
第27条(損害賠償)
事業者は、自らの責め帰すべき事由又は実証協力事業者契約違反したことより、本市又は第三者損害、損失又は費用を生じさせたときは、かかる損害等を賠償する責任を負う。
第28条(免責)
次の各号掲げる事由ついては、本市及び本件システムの保守・運用受託者は、自らの故意又は重過失 よる場合を除き、事業者(事業者が第三者対して賠償した場合を含む。)対して責任を負わないものとし、事業者は、これを承諾する。
(1) 事業者が所有する機器・端末又は本市指定の機器・端末の不具合より、本件システムの利用ができない場合
(2) 停電、通信回線の不具合又は電力会社若しくは通信会社の都合より、本件システムの利用ができない場合
(3) 銀行等の振込システムの障害その他金融機関の都合より、実証協力事業者契約基づく事業者対する支払ができない場合
第29条(不可抗力)
天災地変、戦争、内乱、暴動、疫病その他の不可抗力、争議行為、輸送機関、通信回線等の事故、その他本市の責帰することができない事由より、本件システムの全部又は一部の提供ができない場合は、本市は、事業者対し、責任を負わない。
第30条(本規約の変更等)
本規約は、本市が所定の方法より変更内容を通知又は公表することより、かかる通知日又は公表日をもって変更することができる。
第31条(本規約の可分性)
本規約の一部条項が無効、違法又は執行不能となった場合おいても、その他の条項の有効性、合法性及び執行可能性はいかなる意味おいても損なわれることはなく、また影響を受けない。
第32条(合意管轄)
実証協力事業者契約関連する一切の紛争ついては、本市の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
第33条(準拠法)
実証協力事業者契約関する準拠法は全て日本国内法が適用される。
(注)「QR コード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。その他の掲出箇所ついて同様です。附則 令和4年9月9日 制定・施行