RIZAP GOLF会則( 以下「本会則」といいます) は「RIZAP GOLF」(以下「本クラブ」といいます)の会員、本クラブに入会しようとする方および本クラブの施設を利用する方に適用します。
第1条(適用範囲)
RIZAP GOLF会則( 以下「本会則」といいます) は「RIZAP GOLF」(以下「本クラブ」といいます)の会員、本クラブに入会しようとする方および本クラブの施設を利用する方に適用します。
第2条(目的)
本クラブは、会員が本クラブの施設を利用し、心身の育成、健康維持、健康増進および会員相互の親睦ならびにゴルフライフの振興を図ることを目的とします。
第3条(管理運営)
本クラブのすべての施設は、「RIZAP 株式会社」( 以下「会社」といいます) が経営します。会社は、各施設内に、管理運営にあたる事務所をおきます。
第4条(会員制)
1. 本クラブは会員制とし、会員に対し、会員証を発行します。
2. 本クラブの個別施設を構成する各種サービスゾーン(以下「諸施設」といいます)の利用範囲、条件および特典については別に定めます。
3. 本クラブの会員区分は、以下のとおりとします。
(1) 個人会員
(2) 法人会員
4. 会員が、諸施設を利用するときは、会員証を提示し、フロントにお預けいただきます。
第5条(入会資格)
5. 第1 項に定める期日までに支払うべき諸費用全額のお支払が完了しない場合、施設の利用ができなくなることがあります。
第10 条( 会員資格の取得)
第6 条の入会手続きが完了したときに、会員資格を取得するものとします。
第11 条( 会員資格の相続・譲渡)
本クラブの会員資格は他の方に譲渡、売買、貸与、名義変更、質権および譲渡担保権の設定その他一切の処分をすることができません。また、本クラブの会員資格は、相続その他の包括承継の対象にはなりません。但し、法人の合併その他組織再編行為を除きます。
第12 条( ビジター )
1. 次の各号に該当する場合、会員以外の方( 以下「ビジター」といいます) も、諸施設を利用いただくことができます。
(1)会員の同伴者のうち会社が別途定めた条件により認めた者。 (2)その他、会社が別途定めた条件により入会前に諸施設の利用を認めた者。
2. ビジターは、会社が別途定める施設利用料をお支払いいただくことがあります。
3. ビジターは、本会則および会社が別途定める諸規則(以下「施設内諸規則」といいます。)を遵守しなければなりません。
第13 条( その他会員以外の施設利用)
会社は、特に必要と認めた場合は、会員、ビジター以外の方の諸施設の利用を認めることができます。
第19 条( 予約の変更・キャンセル)
予約の変更・キャンセルについては、施設内諸規則に定めるとおりとします。
第20 条( 有効期限の延長)
会員(ビジターを含みます。)は、コースの有効期限内に規定回数のレッスンを実施できないときは、会社所定の書面により有効期限の延長手続を行うことができるものとします。延長期間については、施設内諸規則に定めるとおりとします。
第21条(中途解約)
1.会員(ビジターを含みます。以下本条において同様です。)は、お申込みされたコースに係る契約を自己都合により中途解約するときは、書面により解約の申出を行うものとします。当該契約は、会員の当該解約の申出により解約されます。
2.前項により会員が1回目のレッスン(xxxxは有償のものに限ります。本条において以下同様です。)前に中途解約した場合、割賦販売契約か否かを問わず、コース費用以外の費用については、法令の定めにより当社が責任を負担すべき場合を除いて、理由の如何を問わず返還いたしません。
3.前項の場合を除き、第1 項により会員が契約を中途解約した場合、会社は、解約対象コースについて会員が会社と割賦販売契約を締結していた場合を除き、会員に対し、諸費用のうちコース費用について、次の(i)から(ii)を減じた金額を返還いたします。コース費用以外の費用については、法令の定めにより当社が責任を負担すべき場合を除いて、理由の如何を問わず返還いたしません。
(ⅰ)当該コースの費用全額を、予定全レッスン回数で割った金額に、当該全レッスン回数から中途解約時点までに会員が実施したレッスンの回数を減じた回
本クラブの解散( 以下「閉鎖等」といいます。) をすることができます。閉鎖等が予定されている場合は、原則として1 ヶ月前までに会員に対しその旨を告知します。
(1)気象災害やその他外因的事由により、会員に危険がおよぶと会社が判断したとき。 (2)施設の増改築、修繕または点検を実施するとき。
(3)定期休業によるとき。 (4)事業譲渡その他本クラブの運営事業の承継、本クラブの運営事業の撤退その他
重大な事由により、閉鎖等がやむを得ないとき。
第24 条( 利用の禁止)
会員(ビジターを含みます。)が次の各号に該当するときは、諸施設の利用を禁止します。
(1)暴力団関係者であるとき。 (2)刺繍、タトゥーがあるとき。
(3)伝染病その他他人に伝染または感染するおそれのある疾病に罹患しているとき。 (4)一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有するとき。 (5)妊娠しているとき。 (6)その他、正常な諸施設の利用ができないと会社が判断したとき。
第25 条( 利用の一部制限)
会員(ビジターを含みます。)が次の各号に該当するときは、諸施設の利用を一部制限します。
(1)飲酒等により、安全に諸施設を利用することができないと会社が判断したとき。 (2)医師等から運動、入浴等を禁止されているとき。
本クラブの入会資格は、以下のとおりとし、その項目すべてに該当する方とします。
(1)各会員区分において会社が別途定める資格に該当する方。
第14 条( 施設内諸規則の遵守)
会員(ビジターを含みます。)は、諸施設の利用にあたり、本会則および施設内諸
数を乗じた金額
(ⅱ)上記(ⅰ)の10%相当額または
20,000 円のいずれか低い金額
(3)一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有するとき。
(4)妊娠しているとき。
(2)本会則および「個人情報保護方針」に同意した方。 (3)本クラブの諸施設の利用に堪え得る健康状態であることを会社に申告いただ
いた方。 (4)医師等から運動、入浴等を禁止されていない方。
(5)伝染病その他他人に伝染または感染するおそれのある疾病に罹患していない方。
(6)妊娠していない方。 (7)反社会的勢力(暴力団、暴力関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動
標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等)の関係者でない方。 (8)過去に会社より除名の通告を受けていない方。 (9)過去に第22条第2項に基づき諸施設の利用を禁止されていない方。 (10)過去に30日間全額返金保証制度の適用を受けていない方。
第6条(入会手続き)
1. 本クラブに入会しようとするときは、会社が別途定める手続きを行うことにより、入会申込みを行っていただきます。
2. コースの利用を希望するときは、会社が別途に定めるところに従い、コースの利用申込みを行っていただきます。
3. 未xxの方が入会またはコースの利用契約を締結しようとするときは、会社が
規則を遵守し、施設スタッフの指示に従っていただきます。また、諸施設内の秩序を乱す行為をしてはいけません。
第15条(禁止事項)
会員( ビジターを含みます。以下本条において同様です。) は、諸施設において次の行為をしてはいけません。
(1)他の会員や施設スタッフを誹謗、中傷する行為。 (2)他の会員や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の一切
の暴力行為。 (3)大声、奇声を発する行為、他の会員や施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇
行為や迷惑行為。 (4)物を投げる、壊す、叩く等、他の会員や施設スタッフが恐怖を感じる危険な
行為。 (5)本クラブの施設・器具・備品の損壊や備品を持ち出す行為。
(6)他の会員や施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の行為。
(7)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフを拘束する等の迷惑行為。
(8)痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する一切の行為。
4.前項により会員が契約を中途解約した場合であって、解約対象コースについて会員が会社と割賦販売契約を締結していたときには、会社は、当該中途解約時点までに会員が実施していないレッスン(以下「残りのレッスン」といいます。)に対するコース費用に係る賦払金を請求できません。ただし、当該中途解約時点までに実施したレッスンに対するコース費用に係る賦払金であって、会員が未払いのものについてはなお請求できるものとします。
5.前項の場合において、解約が初回レッスン実施後であるときには、会員は、会社に対し、割賦販売手数料(割賦提供価格と現金提供価格の差額)を支払わなければなりません。
6.第4 項の場合において、会社が残りのレッスンに対するコース費用に係る賦払金を受領済みである場合には、会社は、会員に対し、当該金額を速やかに返還します。
第22条(除名)
1. 会社は、会員が次の各号に該当するときは、その会員を本クラブから除名することができます。除名された会員は、以後諸施設の利用が一切できません。
(1)第5条の入会資格(第6号を除く)を喪失したとき。または、入会資格(第6号を除く)を満たしていなかったことが入会後に判明したとき。
(5)事前の問診および検査(脈拍、血圧等)により、安全に運動することができないと本クラブが判断したとき。
(6)その他、正常な施設利用ができないと会社が判断したとき。
第26 条(30 日間全額返金保証制度)
1. 会社は、会員から30日間全額返金保証制度(以下「全額返金保証」といいます。)を適用した返金の申し出があった場合、次の各号に従って、会員に対して支払い済みの諸費用の全額を返還します。この場合、会員は本クラブを退会したものとみなします。
2. 前項に定める返金の手続きは、来店のうえ書面で行うものとし、電話、ファクシミリ、電子メールその他の手段による手続きには応じかねます。
3. 会員が会社と割賦販売契約を締結して諸費用を支払っている場合、支払い済みの諸費用を返還いたします。
4. 会員による会社への返金の申し出は、入会時に契約したコースの初回ご利用日から30 日以内( 当該日が営業日でない場合は、その翌営業日とします。) に手続きを行うものとして、それ以降は返金の申し出を行うことができないものとします。
5. 本条に基づいて支払い済みの諸費用の返金を受けた会員は、以降本クラブの諸施設を一切利用できません。
別途定める書面により法定代理人(親権者)の同意を得た上で、入会またはコー
(9)刃物、火器、薬品など危険物を館内へ持ち込む行為。
(
活動、署名活動等
(2)本会則および施設内諸規則に違反したとき。
スの申込みを行っていただきます。この場合、法定代理人(親権者)は、法令に定めがある場合を除いて、自らの会員資格の有無に関わらず、本会則に基づく義務および責任を本人と連帯して負うものとします。
4. 未xxについて定めた前項の規定は、xx被後見人、被保佐人、被補助人に準用します。
第7 条( 変更手続き等)
1. 会員は、入会申込書に記載した内容に変更があったときは、遅滞なく変更手続きを行っていただきます。
2. 会員は、会員証を紛失したときは、会社に対して速やかに紛失届を提出するものとします。この場合、会員は、会社が別途定める再発行手数料2,000 円をお支払いいただくことにより、会員証の再発行を受けることができます。
3. 会社より会員の住所あてに通知、連絡等を行う場合は、会員から届出のあった最新の住所あてに行い、通知、連絡等の発送をもってその効力を有するものとします。
第8 条( 個人情報保護)
会社は、会社の保有する会員の個人情報を、会社が別途定める個人情報保護方針に従って管理します。
第9条(諸費用)
1. 会員は、会社に対し、会社が別途定める期日までに、入会金およびコース費用等会社が別途定める諸費用(以下「諸費用」といいます)をお支払いいただきます。
2. 会員は、実際の施設利用の有無に関わらず、前項の諸費用をお支払いいただきます。
3. 一旦納入した諸費用は、返還できません。但し、第21 条に定める中途解約、第22 条に定める除名および第26 条に定める30 日間全額返金保証制度適用の場合は除きます。
4. 会員が第1項に定める期日までに諸費用を支払わない等債務不履行がある場合、
10)物品販売や営業行為、金銭の授受・貸借、勧誘行為、政治
の行為。 (11)高額な金銭、貴金属その他貴重品を館内へ持ち込む行為。 (12)シャワールームで髪を染める行為。
(13)施設スタッフに対する、会社以外の他社への就職あっせんや引き抜きの行為。
(14)その他法令および公序良俗に反する一切の行為。
第16条(免責)
1. 会員( ビジターを含みます。以下本条においても同様です。) が諸施設の利用中または諸施設の外で被った損害や怪我その他の事故について、会社に故意または過失がない限り、会社は、当該損害に対する一切の責任を負いません。
2. 本クラブは、第15 条第11 号で会員が高額な金銭、貴金属その他貴重品を館内に持ち込むことを禁止しております。会員が金銭、貴金属その他貴重品の紛失、盗難の被害にあった場合、会社に故意または過失がない限り、会員各自の自己責任とし、会社は責任を負いません。
3. 会員同士の間に生じた係争やトラブルについて、会社は一切関与いたしません。第17 条( 会員の損害賠償責任)
会員(ビジターを含みます。以下条文において同様です。)が諸施設の利用中、会社または第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負い、会社に対して一切迷惑をかけないものとします。
第18 条( 会員資格喪失)
会員は各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利も喪失します。
(1)第22条により除名されたとき。 (2)第26条に定める30日間全額返金保証制度を適用したとき。 (3)死亡したとき。 (4)会社が入会手続きをした施設の全部を第23条により閉鎖したとき。 (5)法人会員においては、法人会員契約の終了または変更により会員資格を喪失し
(3)他の会員、ビジターや施設スタッフを誹謗、中傷し、本クラブに被害の届出があったとき。
(4)他の会員、xxxxや施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の一切の暴力行為があったとき。
(5)大声、奇声を発する行為、他の会員、ビジターや施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為があったとき。
(6)物を投げる、壊す、叩くなど、他の会員、ビジターや施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為があったとき。
(7)クラブの施設・器具・備品の損壊や備品を持ち出す行為があったとき。 (8)他の会員、ビジターや施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだ
りに話しかける等の行為があり、本クラブにその旨の届出があったとき。 (9)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフを拘束する等の
迷惑行為があったとき。 (10)痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する一切の行為が
あったとき。 (11)刃物、火器、薬品などの危険物を館内へ持ち込む行為があったとき。
(12)物品販売や営業行為、金銭の授受・貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動等の行為を行い、施設スタッフの中止勧告に従わないとき。
(13)割賦利用による諸費用の支払いを連続して2ヶ月間怠ったとき。
(14)施設スタッフに対する会社以外の他社への就職斡旋や引き抜きの行為を行ったとき。
(15)本クラブの許可なく、直接施設スタッフからレッスンを受けたとき。 (16)法令および公序良俗に反する一切の行為を行ったとき。 (17)施設スタッフが会員と連絡が取れなくなった場合、もしくはレッスンを3回
以上無断でお休みされたとき。 (18)その他会社が会員としてふさわしくないと認めたとき。
2. 会社は、ビジターが諸施設の利用中に前項各号に該当した場合、以後諸施設の利用を一切禁止します。
3. 第1 項各号に基づき除名された場合及び前項に基づき諸施設の利用を禁止された場合には、会社は、会員及びビジターに対し、前条各号に定める中途解約の場合の諸費用の返還に準じ、諸費用の一部を返還いたします。
6. 前各号の規定に関わらず、会社が販売する物品( ゴルフクラブ等を含みますがこれらに限られません。) 及び会社が別途全額返金保証の対象外である旨明示したサービスについては、第1 項に基づく全額返金保証は適用されません。
第27 条( 諸費用の変更ならびに運営システム変更について)
1. 会社は、会員が負担すべき諸費用について、会社が必要と判断したときは変更することができます。
2. 会社は、施設運営システムを、会社が必要と判断したときは変更することができます。
3. 前2 項の場合、会社は1 ヶ月前までに、会員にこれを告知します。
4. 会社は、コーチの病気その他やむを得ない事情がある場合には、コーチの担当変更をすることがあります。
5. 前項の場合、変更が決定した段階で、会員にこれを告知します。第28 条( 本会則等の改訂)
会社は、本会則および施設内諸規則の改訂を行うことができます。なお、改訂を実施するときは、会社は予め改訂の1 ヶ月前までに告知することにより、改訂した本会則および施設内諸規則の効力は全会員に及ぶものとします。
第29条(告知方法)
本会則における会員への告知は、施設内への掲示および会員から届出のあった電子メールアドレス宛てに電子メールを送信して通知する方法によるものとします。
第30 条( 管轄の合意)
本会則および施設内諸規則に起因または関連する紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
会社は、会員に対し通知をすることにより、未払いの諸費用と会社が会員に対
たとき。
産処理手続(将来制定
(6
、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始その他倒
第23 条( 施設の閉鎖・休業および解散)
2019.7.15
して負う債務とを対等額にて相殺することがあります。
)会員に対し
される手続きを含みます)開始の申立てがあったとき。
会社は、次の各号に該当するときは、諸施設の全部または一部の閉鎖、休業また