・ 円貨建て債券の利子の適用利率が変動利率である場合、各利率基準日に円 LIBOR 等の指標金利を用いた一定の算式に従って決定されます。このため、利子の適用利率は、各利率基準日の指標金利により変動し、著しく低い利率となるおそれがあります。
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、個人向け国債を除く円貨建て債券のお取引を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○円貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○円貨建て債券は、金利水準の変化や発行体または円貨建て債券の償還金及びxxの支払いを保証している者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生じるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
・ 円貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により売買する場合は、その対価(購入対価・売却対価)のみを受払いいただきます。
金利、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生じるおそれがありま す
・ 円貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。xxの適用利率が固定利率の場合、金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。xxの適用利率が変動利率の場合には、xxが変動するという特性から、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
・ 金利水準は、日本銀行が決定する政策金利、xxxxの水準(例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
・ 円貨建て債券が物価連動国債である場合には、元金額は全国消費者物価指数の変化に対応して変動しますので、売却時あるいは償還時の全国消費者物価指数の状況によって売却損または償還差損が生じる場合もあります。また、このような特性から、物価連動国債の価格は、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
・ 円貨建て債券が 15 年変動利付国債である場合には、そのxxは 10 年国債の金利の上昇・低下に連動して増減しますので、このような特性から、15 年変動利付国債の価格は、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
円貨建て債券の発行体または円貨建て債券の償還金及びxxの支払いを保証している者の業務また は財産の状況の変化などによって損失が生じるおそれがあります
<発行体等の信用状況の変化に関するリスク>
・ 円貨建て債券の発行体または円貨建て債券の償還金及びxxの支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、円貨建て債券の市場価格が変動することによって売却損が生じる場合があります。
・ 円貨建て債券の発行体または円貨建て債券の償還金及びxxの支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、償還金やxxの支払いの停滞若しくは支払不能の発生または特約による額面の切下げや株式への転換等が生じた場合、投資額の全部または一部を失ったり、償還金に代えて予め定められた株式と調整金またはいずれか一方で償還されることがあります。償還金に代えて予め定められた株式と調整金またはいずれか一方で償還された場合、当該株式を換金した金額と調整金の合計額が額面または投資額を下回るおそれがあります。
また、額面の一部が切り下げられた場合には、その後のxxの支払いは切り下げられた額面に基づき行われることとなります。したがって、当初予定していたxxの支払いを受けられない場合があります。
・ 金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合等には、円貨建て債券の発行体または償還金及びxxの支払いを保証している者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って額面の切下げやxxの削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は円貨建て債券の発行体または償還金及びxxの支払いを保証している者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
・ 主要な格付会社により「投機的要素が強い」とされる格付がなされている債券については、当該発行体または本債券の償還金及びxxの支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、償還金やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度が上位の格付けを付与された債券と比べより高いと言えます。
<償還金及びxxの支払いが他の債務に劣後するリスク>
・ 弁済順位が他の債務に劣後する特約が付されている債券については、劣後事由が発生した場合には、弁済順位が上位と位置付けられる債務が全額弁済された後に償還金及びxxの支払いが行われることとなります。劣後事由とは破産宣告、会社更生法に基づいた会社更生手続きの開始、民事再生法に基づく民事再生手続きの開始、外国においてこれらに準ずる手続きが取られた場合となります。
その他のリスク
<適用利率が変動するリスク>
・ 円貨建て債券のxxの適用利率が変動利率である場合、各利率基準日に円 LIBOR 等の指標金利を用いた一定の算式に従って決定されます。このため、xxの適用利率は、各利率基準日の指標金利により変動し、著しく低い利率となるおそれがあります。
<流動性に関するリスク>
・ 円貨建て債券は、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない、あるいは購入時の価格を大きく下回る価格での売却となるおそれがあります。
企業内容等の開示について
・ 円貨建ての外国債券は、募集・売出し等の届出が行われた場合を除き、金融商品取引法に基づく企業内容等の開示が行われておりません。
円貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・ 円貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
無登録格付に関する説明書について
・ 当社から無登録格付業者が付与した格付の提供を受けた場合は、「無登録格付に関する説明書」をご覧ください。
円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。
・ 円貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
・ 当社が自己で直接の相手方となる売買
・ 円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎまたは代理
円貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客様に対する円貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。
・ 円貨建て債券のxxについては、xx所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
・ 円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・ 円貨建て債券のxx、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等のxx、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
法人のお客様に対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
・ 円貨建て債券のxx、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
・ 国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)のxxに現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
・ 振替債(我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)のうち、国債を除く円貨建て債券は、当社では原則として、そのxx支払日の前営業日及びxx支払日を受渡日とするお取引はできません。なお、国外で発行される円貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
・ 国債は、当社では原則として、そのxx支払日を受渡日とするお取引はできません。
・ 円貨建て債券は、当社では原則として、その償還日の 4 営業日前までのお取引が可能です。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ 国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。国外で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(前受金等)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引できない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます。)。
当社の概要
商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第 44 号
本店所在地 x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0
加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
x x 紛 争 解 決 機 関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
x000-0000 xxxxxxxxx茅場町2-1-13電話番号:0120-64-5005
受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(祝日等を除く。)資 本 金 48,323,132,501 円(平成 28 年 10 月 31 日現在)主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 昭和 19 年 3 月
連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214) 又はお取引のある取扱店までご連絡ください。
〇その他留意事項
日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)に掲載している外国の発行体が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
■「証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」のご紹介
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、株式、債券、投資信託等、金融商品取引法の特定第一種金融商品取引業務、及び特定第二種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関として金融庁の指定・認定及び裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR 促進法)に基づく認証を受け、中立的な立場で苦情・紛争を解決します。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、
(1)お客様からの金融商品取引業に関するご相談・苦情の窓口
(2)金融商品取引に関するお客様と証券会社との紛争を解決するための窓口
として、金融商品取引業者等の業務に対するお客様からの様々なご相談・苦情や紛争解決あっせん手続きの申立てを受付けています。(あっせんは、損害賠償請求額に応じ 2 千円から 5 万円をご負担していただきます。)
あっせん手続き実施者(あっせん委員)は、xx・中立な立場の弁護士が担当し、迅速かつ透明度の高い解決を図ります。
名称 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター (FINMAC) |
所在地 | 〒103-0025 xxx中央区日本橋茅場町 2-1-13 第三証券会館 |
電話番号 | 0000-00-0000 |
受付時間 | 9:00~17:00(土・日・祝日等を除く) |
平成29年4月
平成29年4月
発行登録追補目論見書
オリックス株式会社
オリックスグループは、法人・個人のお客さまに金融商品・サービスをご提供する金融サービスグループです。
現在、日本を含めて世界36カ国・地域に拠点を設け、法人金融サービス事業、メンテナンスリース事業、不動産事業、事業投資事業、リテール事業など金融分野を中心に多角的に事業を展開しています。
オリックスグループの事業展開
■法人金融サービス事業部門
当事業部門は、融資事業、リース事業および各種手数料ビジネスを行っています。
■メンテナンスリース事業部門
当事業部門は、自動車リース事業、レンタカー事業、カーシェアリング事業、電子計測器・IT関連機器等のレンタル事業およびリース事業を行っています。
■不動産事業部門
当事業部門は、不動産開発・賃貸事業、施設運営事業、不動産投資法人(REIT)の資産運用・管理事業、不動産投資顧問業を行っています。
■事業投資事業部門
当事業部門は、環境エネルギー事業、プリンシパル・インベストメント事業、サービサー(債権回収)事業、コンセッション事業を行っています。
■リテール事業部門
当事業部門は、生命保険事業、銀行事業およびカードローン事業を行っています。
■海外事業部門
当事業部門は、リース事業、融資事業、債券投資事業、アセットマネジメント事業、船舶・航空機関連事業を行っています。
メンテナンスリース事業部門
オリックス自動車のレンタカー事業
事業投資事業部門 環境エネルギー事業メガソーラー発電事業(鹿児島県枕崎市)
※上記写真は、オリックスグループが展開する事業の一例です。
不動産事業部門
施設運営事業「ヒルトン沖縄北谷リゾート」
海外事業部門 航空機関連事業
オリックスグループのグローバルネットワーク
■ 国 内
■ 海 外
1,418拠点
658拠点
(日本を含む世界36ヵ国・地域)
●欧州(17)
●東アジア(177)
●米州(43)
●中東・
アフリカ(40) ●国内(1,418)
●南アジア(89)
●東南アジア(275)
●xx州(17)
(2016年9月30日現在)
業績等の概要
以下は、米国において一般にxx妥当と認められる会計処理基準(米国会計基準)に基づき記載されております。
2016年3月期(連結)
営業収益 2,369,202百万円(前年同期比9%増)
税引前当期純利益 391,302百万円(前年同期比14%増)
当社株主に帰属する当期純利益 260,169百万円(前年同期比11%増)
総資産 10,992,918百万円(前連結会計年度末比4%減)
1株当たり当社株主に帰属する当期純利益(基本的) 198.73円(前年同期比11%増)
1株当たり当社株主に帰属する当期純利益(希薄化後) 198.52円(前年同期比11%増)
1株当たり当社株主資本 1,764.34円(前連結会計年度末比7%増)
ROE(当社株主資本・当社株主に帰属する当期純利益率) 11.7%(前年同期11.5%)
ROA(総資本・当社株主に帰属する当期純利益率) 2.32%(前年同期2.29%)
(注)2016年4月1日より、会計基準書アップデート第2015-03号(債券発行コストに関する表示の簡素化-会計基準編纂書835-30
(利息-利息の帰属計算))を過年度の連結財務諸表に遡って適用しており、2016年3月期について組替再表示しています。なお、前年同期比(又は前連結会計年度末比)の計算根拠となる2015年3月期の数値ならびに前年同期のROEおよびROAについては、このアップデートを遡及適用していない金額を用いております。
当社株主に帰属する当期純利益(単位:百万円、百万円未満四捨五入)
260,169
234,948
187,364
111,909
83,509
300,000
200,000
100,000
0 '12/3
'13/3
'14/3
'15/3
'16/3
2017年3月期第3四半期連結累計期間
営業収益 1,925,769百万円(前年同期比7%増)
税引前四半期純利益 334,096百万円(前年同期比0%減)
当社株主に帰属する四半期純利益 217,118百万円(前年同期比1%増)
総資産 11,142,540百万円 (前連結会計年度末比1%増)
1株当たり当社株主に帰属する四半期純利益(基本的) 165.89円(前年同期比1%増)
1株当たり当社株主に帰属する四半期純利益(希薄化後) 165.74円(前年同期比1%増)
1株当たり当社株主資本 1,864.5円(前連結会計年度末比6%増)
ROE(当社株主資本・当社株主に帰属する四半期純利益率、年換算) 12.2%(前年同期13%)
ROA(総資本・当社株主に帰属する四半期純利益率、年換算) 2.62%(前年同期2.55%)
(注)2016年4月1日より、会計基準書アップデート第2015-03号(債券発行コストに関する表示の簡素化-会計基準編纂書835-30
(利息-利息の帰属計算))を過年度の連結財務諸表に遡って適用しており、過年度について組替再表示しています。
2017年3月期第3四半期連結会計期間末のセグメント資産構成
(単位:百万円、百万円未満四捨五入)
海外 2,416,885
(27%)
法人金融サービス 1,038,857
(12%)
メンテナンスリース 731,492(8%)
8,896,650
不動産 680,231(8%)
事業投資 697,591
(8%)
リテール 3,331,594
(37%)
(注)セグメント資産には本社部門に属する資産等が含まれていないため、連結貸借対照表の数値とは合致しておりません。
資金調達の方針と社債、ミディアム・ターム・ノートの発行状況
オリックスグループは調達の安定性維持と十分な流動性の確保、資金コストの低減を資金調達の重要な目標としながら市場環境の大きな変化に備えた方針を決定し、実際の資産の動きや市場の状況に応じて資金調達を行っています。具体的には経営計画に基づくキャッシュ・フロー、資産の流動性、手元流動性の状況を踏まえた資金調達計画を策定した上で、環境の変化や営業活動による資金需要の変化に迅速に対応して計画を見直し、機動的に必要な資金を調達しています。
オリックスグループは国内外で無担保普通社債およびミディアム・ターム・ノートを発行し、長期資金の確保と投資家の分散を図っています。2016年3月期には、国内で75,000百万円、海外では 300百万米ドル、2,000百万タイバーツ、110,000百万韓国ウォン、150百万マレーシアリンギットの普通社債、ミディアム・ターム・ノートを発行しました。
当社の国内普通社債は主に機関投資家向けと個人向けに分けて発行しています。2015年3月期末および2016年3月期末における当社の国内機関投資家向け普通社債は、それぞれ323,100百万円および254,900百万円であり、個人向け普通社債は、それぞれ534,943百万円および530,860百万円です。2015年3月期末および2016年3月期末、海外で発行された当社社債は、それぞれ229,340百万円および56,330百万円です。また、2015年3月期末および2016年3月期末における当社子会社の社債は、31,383百万円および35,414百万円です。
2015年3月期末および2016年3月期末におけるミディアム・ターム・ノートは、それぞれ
35,110百万円および62,653百万円です。このうち2015年3月期末、2016年3月期末における海外子会社のミディアム・ターム・ノートは、それぞれ9,386百万円および9,293百万円となっています。
リスクマネジメント
オリックスグループでは、経営戦略に基づいた全体としてのリスクの選好および各事業部門の事業戦略を勘案して、経営資源の配賦を行っています。取締役会や執行機関は、事業部門のパフォーマンスと収益性を評価し、必要な施策を実行しています。このプロセスを通して、バランスシートのコントロールと、成長性のある事業部門により多くの経営資源を配賦することの両方を可能としています。
また主なリスクを、信用リスク、ビジネスリスク、市場リスク、流動性リスク(資金調達に関するリスク)、法的リスク、その他オペレーショナルリスクと認識し、それぞれの特性に応じたリスク管理を行っています。
【 表 紙 】 | 頁 | |
第 一 部 | 【証券情報】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
第 1 | 【募集要項】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
1 | 【新規発行社債(短期社債を除く。)】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
2 | 【社債の引受け及び社債管理の委託】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
3 | 【新規発行による手取金の使途】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
第 2 | 【売出要項】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
第 3 | 【第三者割当の場合の特記事項】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
第 二 部 【公開買付けに関する情報】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7第 1 【公開買付けの概要】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7第 2 【統合財務情報】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7第 3 【発行者 (その関連者) と対象者との重要な契約】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
第 x x 【参照情報】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8第 1 【参照書類】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8第 2 【参照書類の補完情報】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8第 3 【参照書類を縦覧に供している場所】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第 四 部 【保証会社等の情報】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
・ 「参照方式」 の利用適格要件を満たしていることを示す書面 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
・事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
【発行登録追補書類番号】 27-関東63-4
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成29年4月14日
【会社名】 オリックス株式会社
【英訳名】 ORIX CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表執行役 x x x
【本店の所在の場所】 xxx港区浜松町2丁目4番1号世界貿易センタービル内
【電話番号】 03(3435)3000(代表)
【事務連絡者氏名】 経理部長 xx xx
【最寄りの連絡場所】 xxx港区浜松町2丁目4番1号世界貿易センタービル内
【電話番号】 03(3435)3116(ダイヤルイン)
【事務連絡者氏名】 財務部 資本市場チームx x x x x
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【今回の募集金額】 20,000百万円
【発行登録書の内容】
提出日 | 平成27年5月13日 |
効力発生日 | 平成27年5月21日 |
有効期限 | 平成29年5月20日 |
発行登録番号 | 27-関東63 |
発行予定額又は発行残高の上限(円) | 発行予定額 500,000百万円 |
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
番号 | 提出年月日 | 募集金額(円) | 減額による訂正年月日 | 減額金額(円) |
27-関東63-1 | 平成28年1月28日 | 40,000百万円 | - | - |
27-関東63-2 | 平成28年7月8日 | 20,000百万円 | - | - |
27-関東63-3 | 平成29年2月21日 | 20,000百万円 | - | - |
実績合計額(円) | 80,000百万円 (80,000百万円) | 減額総額(円) | なし |
(注)実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段()書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。
【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額) 420,000百万円
(420,000百万円)
(注)残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段()書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。
(発行残高の上限を記載した場合)該当事項はありません。
【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) -円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 オリックス株式会社 大阪本社 (大阪市西区西本町1丁目4番1号 オリックス本町ビル)株式会社東京証券取引所 (xxx中央区日本橋兜町2番1号)
1 【新規発行社債(短期社債を除く。)】
銘柄 | オリックス株式会社第190回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
記名・無記名の別 | - |
券面総額又は振替社債の総額(円) | 金20,000,000,000円 |
各社債の金額(円) | 金100万円 |
発行価額の総額(円) | 金20,000,000,000円 |
発行価格(円) | 額面100円につき金100円 |
利率(%) | 年0.150% |
利払日 | 毎年5月1日及び11月1日 |
利息支払の方法 | 1.利息支払の方法及び期限 (1)本社債の利息は、本社債の払込期日の翌日から償還すべき日 (以下「償還期日」という。)までこれをつけ、平成29年11月 1日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年5月1日及び11月1日の2回におのおのその日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年の日割りをもってこれを計算する。計算の結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 (2)利息を支払うべき日(以下「利息支払期日」という。)が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日に繰上げる。 (3)償還期日後は利息をつけない。 2.利息の支払場所 社債権者が口座を開設する口座管理機関 |
償還期限 | 平成34年4月28日 |
償還の方法 | 1.償還金額 額面100円につき金100円 2.償還の方法及び期限 (1)本社債の元金は、平成34年4月28日にその総額を償還する。 (2)償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日に繰上げる。 (3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。 3.償還元金の支払場所 前記「利息支払の方法」欄第2項に記載のとおり。 |
募集の方法 | 一般募集 |
申込証拠金(円) | 額面100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
申込期間 | 平成29年4月17日から平成29年4月28日まで |
申込取扱場所 | 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
払込期日 | 平成29年5月1日 |
振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 xxx中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 |
担保 | 本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
財務上の特約(担保提供制限) | 1.担保提供制限条項 (1)当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債の払込期日以降、当社が国内で既に発行したまたは、国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約が付されている無担保社債を除く。以下「他の無担保社債」という。)に担保を提供する場合(当社の特定の資産に担保権を設定する場合、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をする場合及び当社の特定の資産につき当社の特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。以下「担保提供」という。)には、本社債のために担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定しなければならない。(したがって、本社債は、当社が国内で既に発行したまたは、国内で今後発行する他の無担保社債以外の債権に対しては劣後することがある。) (2)本項(1)号に基づき設定した担保権が本社債を担保するに十分でない場合には、当社は本社債のために担保付社債信託法に基づき社債管理者が適当と認める担保権を設定する。 2.担保提供制限の例外 他の無担保社債に対する当社の担保提供が次の各号のいずれかに該当するものと社債管理者が認めたときは、本欄第1項は適用されない。 (1)当社が、社債の償還のための減債基金の積立または償還準備資産の預託として、当社の所有する資産のうえに担保権を設定する場合。 (2)当社が、合併により担保権の設定されている被合併会社の資産を承継する場合または既に担保権の設定されている資産を 取得する場合。 |
財務上の特約(その他の条項) | 1.担保付社債への切換 (1)当社は、社債管理者と協議のうえ、いつでも本社債のために担保付社債信託法に基づき、社債管理者が適当と認める担保権を設定することができる。 (2)前記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項または本項(1)号により本社債のために担保権を設定する場合、当社は、直ちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。 2.担保提供制限に係る特約の解除 当社が前記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項または本欄第1項(1)号により本社債のために担保権を設定した場合には、以後前記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項、同欄第2項、別 記(注)4.(2)及び同(注)5.(1)は適用されない。 |
(注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)からA+の信用格付を平成29年4月14日付で取得している。 R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。 R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を保留したり、取り下げたりすることがある。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ (xxxx://xxx.x-x.xx.xx/xxx/)の「ニュースリリース/クレジットコメント」及び同コーナー右上の「一覧はこちら」をクリックした「格付ニュース一覧」に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号00-0000-0000
2.社債等振替法の適用
本社債は社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、同法第67条第1項の規定に基づき本社債の社債券は発行しない。
ただし、社債等振替法第67条第2項に規定される場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを請求できる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社債券は無記名式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その分割または併合は行わない。
3.期限の利益喪失に関する特約
(1)当社は、次の各場合には本社債について期限の利益を喪失する。
① 当社が前記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。ただし、当社が利息支払期日後7日以内に利息の支払を履行し、かつ、当該利息支払期日の翌日から利息の支払が行われる日までの期間につき前記「利率」欄に定める利率により、半か年の日割りで計算した経過利息に相当する金額を利息金額に加えて支払う場合は、この限りでない。
② 当社が前記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
③ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
④ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りでない。
⑤ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散
(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
⑥ 当社が破産手続、民事再生手続もしくは会社更生手続の開始決定または特別清算開始の命令を受けたとき。
⑦ 当社がその事業経営に不可欠な資産に対して差押、仮差押、仮処分もしくは担保権の実行としての競売(公売を含む。)の申立てを受け、または滞納処分としての差押がなされ、またはその他の事由により当社の信用を毀損する事実が生じた場合で、いずれの場合も社債管理者が本社債の存続を不適当と認めたとき。
(2)当社は、期限の利益を喪失した場合は、直ちにその旨を公告する。
4.社債管理者に対する定期報告
(1)当社は、平常社債管理者にその事業の状況を報告し、毎事業年度終了後遅滞なく事業報告、貸借対照表及び損益計算書を提出し、かつ、毎事業年度の決算及び剰余金の処分(会社法第454条第5項に定める中間配当を含む。)については書面をもって社債管理者にこれを通知する。当社が、会社法第441条第1項に定められた一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。
(2)当社は、毎決算期末における本(注)5.(1)に該当した国内社債の現存額、担保物その他必要な事項を書面により社債管理者に報告しなければならない。
(3)当社は、金融商品取引法に基づき有価証券報告書、四半期報告書、臨時報告書または訂正報告書及びそれらの添付書類を財務局長に提出した場合には、社債管理者に遅滞なく通知する。ただし、社債管理者がそれらの写しの提出を要求した場合には、当社は社債管理者にそれらの写しを提出する。
5.社債管理者に対する通知
(1)当社は、本社債発行後、国内社債のために担保提供を行う場合には、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、債務の内容及び担保物その他必要な事項を社債管理者に通知しなければならない。
(2)当社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知しなければならない。
① 当社の事業経営に不可欠な資産を譲渡、または貸与しようとするとき。
② 当社の事業の管理を他に委託しようとするとき、または事業の全部もしくは重要な部分を休止、廃止、もしくは譲渡しようとするとき。
③ 当社が資本金または資本準備金もしくは利益準備金を減少しようとするとき。
④ 当社が会社法第2条第26号に定める組織変更をしようとするとき。
⑤ 当社が会社法第2条第27号に定める吸収合併または会社法第2条第28号に定める新設合併をしようとするとき。
⑥ 当社が会社法第2条第29号に定める吸収分割または会社法第2条第30号に定める新設分割をしようとするとき。
(3)当社は、本社債発行後、社債原簿に記載すべき事由が生じたときならびに変更が生じたときは、遅滞なく社債原簿にその旨の記載を行い、書面をもってこれを社債管理者に通知する。
6.社債管理者の調査権限
(1)社債管理者は、社債管理委託契約の定めに従い、その権限を行使し、義務を履行するために必要であると認めたときは、当社の事業、経理、帳簿書類等に関する報告書の提出を請求し、または自らこれらにつき調査することができる。
(2)本(注)6.(1)の場合で、社債管理者が当社の連結子会社及び持分法適用会社の調査を行うときは、当社はこれに協力する。
7.債権者の異議手続における社債管理者の権限
社債管理者は、会社法第740条第2項本文の規定にかかわらず、同条第1項に定める異議の申立てに関し、社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることは行わない。
8.社債管理者による弁済受領公告
本(注)3.(1)により本社債が期限の利益を喪失した場合、その後に社債管理者が当社より弁済を受けたときは、社債管理者はその旨を公告する。
9.社債管理者の辞任
社債管理者は、本社債権者と社債管理者との間で利益が相反する場合(利益が相反するおそれがある場合を含む。)、その他正当な事由があるときは、社債管理者の事務を承継する者を定めて辞任することができる。ただし、社債管理者は、社債管理者の事務を承継する者を定めるにあたってはあらかじめ当社と協議するものとする。なお、社債管理者のうち残存する者がある場合には、当該残存する者のみで社債管理者の事務を行うことができる。
10.公告の方法
本社債に関して社債権者に公告をする場合は、法令に別段の定めがあるものを除き、当社は当社の定款所定の電子公告によりこれを行うものとする。ただし、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、電子公告に加えてxxx及び大阪市で発行される各1種以上の新聞紙にもこれを掲載する。なお、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびにxxx及び大阪市において発行される各1種以上の新聞紙にこれを掲載する。ただし、重複するものがあるとき及び社債管理者が必要でないと認めた場合は、これを省略することができる。また、社債管理者が公告を行う場合には、法令所定の方法のほか、社債管理者が必要であると認めた場合は、xxx及び大阪市において発行される各1種以上の新聞紙にもこれを掲載する。
11.社債権者集会に関する事項
(1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。以下同じ。)の社債(以下「本種類の社債」という。)の社債権者集会は、一つの集会として開催される。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、当社または社債管理者がこれを招集するものとし、本種類の社債の社債権者集会の日の3週間前までに本種類の社債の社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を公告する。
(3)本種類の社債の社債権者集会は、xxxにおいてこれを行う。
(4)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を社債管理者に提示したうえ、本種類の社債の社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社または社債管理者に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。なお、当社が有する本種類の社債の金額は本種類の社債の総額に算入しない。
12.追加発行
当社は、随時、本社債権者(本社債の社債券が発行された場合は利札の所持人を含む。)の同意なしに、初回利払日及び払込金額を除く全ての事項(会社法施行規則第165条所定の各事項を含む。)において本社債と同じ内容の要項を有し、本社債と同一の種類の社債となる社債を追加発行することができる。
13.発行代理人及び支払代理人株式会社三菱東京UFJ銀行
14.元利金支払事務取扱に関する手数料
当社は、本社債の社債権者に対する元利金支払に関する事務(社債権者に対するxx所得課税にかかる所得税法・租税特別措置法その他関係法令の適用に関する事項の確認・管理及び直近上位機関への通知、社債権者に対する元利金支払に関する通知及び元利金の交付、地方税法に基づく道府県民税xx割の特別徴収事務等の全部または一部を主たる内容とする。)を行った者に対して、当社が定める手数料を支払う(当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は当社の負担とする。)。
(1)【社債の引受け】
引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 (百万円) | 引受けの条件 |
三菱UFJモルガン・スタン レー証券株式会社 | xxxxxxxxxxxxx0x0x | 15,000 | 1.引受人は本社債の全額につき、連帯して買取引受を行う。 2.本社債の引受手数料は額面100円につき金50銭とする。 |
岡三証券株式会社 | xxxxxxxxxxxx00x0x | 2,000 | |
xx証券株式会社 | 名古屋市中区xx丁目23番21号 | 500 | |
丸三証券株式会社 | xxxxxxxxxxxx0x0 | 500 | |
東海東京証券株式会社 | xxxxxxxxxxxx0x0x | 500 | |
東洋証券株式会社 | xxxxxxxxxxxx0x0x | 500 | |
xxコスモ証券株式会社 | xxxxxxxxxxx0x00x | 200 | |
むさし証券株式会社 | xxxxxxxxxxxxxx000xx 00 | 200 | |
株式会社SBI証券 | xxxxxxxxxxx0x0x | 200 | |
静銀ティーエム証券株式会社 | xxxxxxxx0x00x | 200 | |
xx證券株式会社 | xxxxxxxxxxxx00x0x | 100 | |
西日本シティTT証券株式会 社 | xxxxxxxxxxxxx0x0x | 100 | |
計 | ― | 20,000 | ― |
(2)【社債管理の委託】
社債管理者の名称 | 住所 | 委託の条件 |
株式会社三菱東京UFJ銀行 | xxxxxxxxxxxxx0x0x | 1.社債管理者は、共同して本社債の管理を受託する。 2.本社債の管理手数料については、社債管理者に、期中において年間額面100円につき金2銭を支払うこととしている。 |
株式会社りそな銀行 | xxxxxxxxxxxx0x0x | |
三菱UFJ信託銀行株式会社 | xxxxxxxxxxxxx0x0x |
3 【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(百万円) | 発行諸費用の概算額(百万円) | 差引手取概算額(百万円) |
20,000 | 150 | 19,850 |
(2)【手取金の使途】
上記の社債発行差引手取概算額19,850百万円は、全額を平成29年4月25日に償還を迎える第160回無担保社債の償還資金の一部に充当する予定であります。
該当事項はありません。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
第二部 【公開買付けに関する情報】第1 【公開買付けの概要】
該当事項はありません。
第2 【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約】
該当事項はありません。
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参照下さい。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第53期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)平成28年6月23日関東財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第54期第1四半期(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)平成28年8月10日関東財務局長に提出
3【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第54期第2四半期(自 平成28年7月1日 至 平成28年9月30日)平成28年11月10日関東財務局長に提出
4【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第54期第3四半期(自 平成28年10月1日 至 平成28年12月31日)平成29年2月13日関東財務局長に提出
5【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(平成29年4月14日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を平成28年6月23日に関東財務局長に提出
第2 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後本発行登録追補書類提出日(平成29年4月14日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、その作成時点での予想や一定の前提に基づいており、その達成及び将来の業績を保証するものではありません。
第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
オリックス株式会社 本社 (xxxxxxxx0xx0x0x xxxxxxxxxxx)オリックス株式会社 大阪本社 (xxxxxxxx0xx0x0x xxxxxxxxx)
株式会社東京証券取引所 (xxx中央区日本橋兜町2番1号)
第四部 【保証会社等の情報】
該当事項はありません。
会社名 オリックス株式会社
代表者の役職氏名 代表執行役 xx x
1 当社は1年間継続して有価証券報告書を提出しております。
2 当社の発行する株券は、東京証券取引所に上場されております。
3 当社の発行済株券は、3年平均上場時価総額が250億円以上であります。
(参考)
(平成25年3月29日の上場時価総額)
東京証券取引所における最終価格 発行済株式総数
1,881,396百万円
1,191円 × 1,248,714,760株 = 1,487,219百万円
(平成26年3月31日の上場時価総額)
東京証券取引所における最終価格 発行済株式総数
1,453円 × 1,322,777,628株 = 1,921,995百万円
(平成27年3月31日の上場時価総額)
東京証券取引所における最終価格 発行済株式総数
1,688.5円 × 1,323,644,528株 = 2,234,973百万円
(注) 平成25年3月31日は取引休業日であるため、その直前取引日である平成25年3月29日の東京証券取引所における最終価格で計算しております。
(注) 当社は平成25年3月31日最終の株主名簿に記載された株主に対して、平成25年4月1日付で1株につき10株の割合をもって株式分割を行いました。平成25年3月29日の東京証券取引所における最終価格は、当該株式分割による権利落ち後のものです。また、平成25年3月29日の発行済株式総数は、当該株式分割を考慮して調整しています。
1.事業内容の概要
オリックスグループは当社、連結子会社800社(変動持分事業体およびSPE(特定の案件のために設立された事業体)などを含んでいます。)および関連会社138社(平成28年9月30日現在)から構成されており、様々な事業を展開しています。各事業の主な内容は次のとおりです。
(1) | 法人金融サービス事業部門 | : | 当事業部門は、融資事業、リース事業および各種手数料ビジ ネスを行っています。 |
(2) | メンテナンスリース事業部門 | : | 当事業部門は、自動車リース事業、レンタカー事業、カーシェアリング事業、電子計測器・IT関連機器等のレンタル事業およびリース事業を行っています。 |
(3) | 不 動 産 事 業 部 門 | : | 当事業部門は、不動産開発・賃貸事業、施設運営事業、不動産投資法人(REIT)の資産運用・管理事業、不動産投資顧問業を行っています。 |
(4) | 事 業 投 資 事 業 部 門 | : | 当事業部門は、環境エネルギー事業、プリンシパル・インベストメント事業、サービサー(債権回収)事業、コンセッション事業を行っています。 |
(5) | リ テ ー ル 事 業 部 門 | : | 当事業部門は、生命保険事業、銀行事業およびカードローン事業を行っています。 |
(6) | 海 外 事 業 部 門 | : | 当事業部門は、リース事業、融資事業、債券投資事業、アセットマネジメント事業、船舶・航空機関連事業を行っています。 |
2.主要な経営指標等の推移
(1) 連結経営指標等
回次 | 第49期 | 第50期 | 第51期 | 第52期 | 第53期 | |
決算年月 | 平成24年3月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 | |
営業収益 | (百万円) | 963,721 | 1,052,477 | 1,375,292 | 2,174,283 | 2,369,202 |
税引前当期純利益 | (百万円) | 127,515 | 172,572 | 286,339 | 344,017 | 391,302 |
当社株主に帰属する当期純利益 | (百万円) | 83,509 | 111,909 | 187,364 | 234,948 | 260,169 |
当社株主に帰属する包括利益 | (百万円) | 83,653 | 171,791 | 223,665 | 265,187 | 223,574 |
当社株主資本 | (百万円) | 1,380,736 | 1,643,596 | 1,919,346 | 2,152,198 | 2,310,431 |
総資産額 | (百万円) | 8,332,830 | 8,439,710 | 9,066,961 | 11,443,628 | 10,992,918 |
1株当たり当社株主資本 | (円) | 1,284.15 | 1,345.63 | 1,465.77 | 1,644.60 | 1,764.34 |
1株当たり当社株主に帰属する当期純利益 | (円) | 77.68 | 102.87 | 147.75 | 179.47 | 198.73 |
潜在株式調整後 1株当たり当社株主に帰属する当期純利益 | (円) | 65.03 | 87.37 | 143.20 | 179.21 | 198.52 |
当社株主資本比率 | (%) | 16.6 | 19.5 | 21.2 | 18.8 | 21.0 |
当社株主資本・当社株主に帰属する当期純利益率 | (%) | 6.2 | 7.4 | 10.5 | 11.5 | 11.7 |
株価収益率 | (倍) | 10.2 | 11.6 | 9.8 | 9.4 | 8.1 |
営業活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | 332,994 | 391,304 | 478,006 | 257,611 | 510,562 |
投資活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | 41,757 | 105,657 | △215,314 | △467,801 | △552,529 |
財務活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | △318,477 | △467,193 | △277,704 | 213,432 | △48,001 |
現金および現金等価物の期末残高 | (百万円) | 786,892 | 826,296 | 818,039 | 827,518 | 730,420 |
従業員数 | 17,488 | 19,043 | 25,977 | 31,035 | 33,333 | |
(人) | ||||||
(外、平均臨時雇用人員) | (5,804) | (8,679) | (13,771) | (22,002) | (21,151) |
(注)1 米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式および作成方法に基づき記載されています。
2 第52期連結会計年度より連結損益計算書の表示方法の変更を行っています。この変更により、過年度についても組替再表示しています。
3 第52期連結会計年度より当社と株式会社大京との会計期間の差異を解消しました。この変更により、過年度についても遡及適用しています。
4 平成28年4月1日より、会計基準書アップデート第2015-03号(債券発行コストに関する表示の簡素化
-会計基準編纂書835-30(利息-利息の帰属計算))を過年度の連結財務諸表に遡って適用しており、第53期については組替再表示しています。なお、第49期から第52期までについては、このアップデートを遡及適用していない連結経営指標等を記載しています。
5 営業収益には、消費税等は含まれていません。
(2) 提出会社の経営指標等
回次 | 第49期 | 第50期 | 第51期 | 第52期 | 第53期 | |
決算年月 | 平成24年3月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 | |
売上高 | (百万円) | 351,810 | 316,661 | 345,548 | 535,761 | 661,247 |
経常利益 | (百万円) | 37,856 | 21,348 | 19,646 | 115,854 | 267,621 |
当期純利益 | (百万円) | 10,867 | 23,811 | 14,896 | 127,830 | 270,347 |
資本金 | (百万円) | 144,026 | 194,039 | 219,546 | 220,056 | 220,469 |
発行済株式総数 | (株) | 110,254,422 | 124,871,476 | 1,322,777,628 | 1,323,644,528 | 1,324,058,828 |
純資産額 | (百万円) | 586,805 | 684,676 | 732,635 | 823,347 | 1,024,549 |
総資産額 | (百万円) | 4,041,060 | 3,921,397 | 3,882,966 | 4,198,020 | 4,206,444 |
1株当たり純資産額 | (円) | 542.26 | 557.66 | 556.94 | 626.72 | 780.24 |
1株当たり配当額 (内1株当たり中間配当額) | (円) (円) | 90 (-) | 130 (-) | 23 (-) | 36 (-) | 45.75 (22.00) |
1株当たり当期純利益 | (円) | 10.11 | 21.89 | 11.75 | 97.64 | 206.51 |
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | (円) | 9.08 | 19.11 | 11.39 | 97.64 | 206.50 |
自己資本比率 | (%) | 14.4 | 17.4 | 18.8 | 19.5 | 24.3 |
自己資本利益率 | (%) | 1.9 | 3.8 | 2.1 | 16.5 | 29.4 |
株価収益率 | (倍) | 78.2 | 54.4 | 123.7 | 17.3 | 7.8 |
配当性向 | (%) | 89.0 | 59.4 | 195.7 | 36.9 | 22.2 |
従業員数 | (人) | 2,661 | 2,861 | 2,791 | 2,952 | 3,008 |
(注)1 売上高には、消費税等は含まれていません。
2 当社は平成25年3月31日最終の株主名簿に記載された株主に対して、平成25年4月1日付で1株につき 10株の割合をもって株式分割を行いました。1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益および潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、当該株式分割を考慮し遡及して調整しています。第49期および第50期の1株当たり配当額については、当該株式分割前の実際の配当金の額を記載しています。
3 第52期の各数値は、平成26年7月1日付のオリックス不動産株式会社との吸収分割に伴う変動を含んでいます。