Contract
xxxを守る自然再生協議会規約
(名称)
第1条 本会は、xxxを守る自然再生協議会(以下「協議会」と称する。)という。
(対象となる区域)
第2条 協議会で検討する環境保全の対象となる区域は、xx山全域とする。
(目的)
第3条 対象区域の環境および景観を保全するために、必要となる事項の協議および事業を行うことを目的とする。
(協議会の事務および事業)
第4条 協議会は、次に掲げる事務および事業を行う。
(1)xxx再生全体構想の作成・改定
(2)xxxxx再生事業実施計画内容の検討
(3)天然記念物xx山頂草原植物群落保存管理計画に係る協議
(4)xxx再生全体構想に係る各団体の事業実施に係る連絡調整
(5)その他必要な事項に関すること
(委員)
第5条 協議会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1)xx山に関わる保全活動団体、自然環境に関し専門的知識を有する者
(2)地域住民
(3)関係企業
(4)関係行政機関および関係地方公共団体
(5)県民から公募した者
(6)その他協議事項との関わりが深く協議会に出席が必要とされる者
(就任、辞任および解任)
第6条 前条第1項の委員への就任は協議会の合意によるものとする。
2 委員を辞任しようとする者は、会長に書面により通知しなければならない。
3 協議会の運営に著しい支障をきたす場合には、協議会の合意により委員を解任することができる。
(会長)
第7条 協議会に会長1名を置き、滋賀県琵琶湖環境部次長をもってこれを充てる。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
(協議会の会議の開催)
第8条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会の会議の議長は、会長がこれにあたる。
3 会長は、意見を聴取することを必要と認める場合、協議会の会議に委員以外の者の出席を要請することができる。
4 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、滋賀xxx環境保全課長が会長を代理するものとする。
5 協議会の会議は年2回を目途として開催するものとする。
(xx山入山協力金事業部会)
第9条 協議会は、第3条に掲げる目的を達成するため、xx山入山協力金事業を実施することを目的として、xxxxx再生協議会入山協力金事業部会(以下「部会」と称する。)を置く。
2 協議会は、部会の会員をxxxxx再生協議会を構成する団体より任命するものとする。
3 協議会は、部会で実施する事業計画の報告を受けるものとする。
4 その他、部会の運営に必要な事項は、別に定める部会の規約により定める。
(事業年度)
第10条 事業年度は、4月 1 日から翌年の3月31日までとする。
(事務局)
第11条 協議会の会務を処理するために事務局を設ける。
2 事務局は滋賀県およびxx市が共同で行う。
(事務局の事務)
第12条 事務局は、次に掲げる事務を行う。
(1)協議会の会議の事務に関する事項
(2)協議会の会議の議事録の作成および公開に関する事項
(3)その他協議会が付託する事項
(公開)
第13条 協議会の会議は、希少種の保護上または個人情報の保護上支障のある場合を除き、原則公開とする。
2 協議会の会議を開催する際には、日時、場所等について予め広く周知を図る。
3 協議会の議事結果は、要旨をとりまとめて議事要旨とし、ホームページ等で公開する。
(規約改正)
第14条 この規約は、協議会の承認を経て改正することができる。
(附則)この要綱は平成20年3月25日から適用する。
(附則)この規約は平成26年1月28日から適用する。
(附則)この規約は平成28年4月 1日から適用する。
(附則)この規約は平成29年6月15日から適用する。