予 定 価 格 等 級 7億2,000万円以上 A 3億円以上7億2,000万円未満 B 6,000万円以上 3億円未満 C 6,000万円未満 D 予 定 価 格 等 級 1億2,000万円以上 A 5,000万円以上1億2,000万円未満 B 5,000万円未満 C 予 定 価 格 等 級 2,500万円以上 A 2,500万円未満 B 予 定 価 格 等 級 7億2,000万円以上 A 3億円以上7億2,000万円未満 B 6,000万円以上 3億円未満 C 6,000万円未満 D 予 定...
建 設 省 厚 第 7 6 号昭和41年12月23日
最終改正 令和2年10月1日 国 会 公 契 第 1 2 号
工事請負業者選定事務処理要領
(目的)
第1 地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く。以下同じ。)の所掌する工事(道路清掃作業その他の河川又は道路の維持に関する作業を含む。以下同じ。)の請負契約を締結する場合の一般競争及び指名競争に参加する者に必要な資格並びに当該資格の審査並びに競争に参加する者の選定等に関する事務の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令
(昭和22年勅令第165号。以下「令」という。)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)、契約事務取扱規則(昭和 37年大蔵省令第52号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号)、国土交通省所管会計事務取扱規則(平成13年国土交通省訓令第60号。以下「会計規則」という。)その他の法令に定めるもののほか、この要領の定めるところによるものとする。
(一般競争参加資格)
第2 地方整備局の長(以下「部局長」という。)は、会計規則第34条第1項の規定により一般競争に参加する者に必要な資格(以下「一般競争参加資格」という。)を定めるときは、次の各号によるものとする。
一 次のイからヘまでに掲げる者でないこと。ただし、道路清掃作業その他の河川又は道路の維持に関する作業のみにつき一般競争に参加する者(以下「道路清掃作業参加者等」という。)については、イからニまで及びヘに掲げる者でないこと。
イ 令第70条に該当する者
ロ 令第71条第1項各号のいずれかに該当し、期間を定めて一般競争に参加させないこととされた者のうち、当該期間を経過しない者
ハ 経営状態が著しく不健全であると認められる者
ニ 第5の一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)若しくは添付書類又は資格審査申請用データ中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者
ホ 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による許可及び同法第 27条の23第2項に規定する経営事項審査(定期の一般競争参加資格審査(会計規則第34条第4項の規定による一般競争参加資格の審査をいう。以下同じ。)にあつては告示(平成20年国土交通省告示第85号をいう。以下同じ。)第一の一の2に規定する審査基準日が第6第一号の部局長が定める期間の末日の1年7月前の日より後のもの、随時の一般競争参加資格審査にあっては告示第一の一の2に規定する審査基準日が一般競争参加資格審査の申請をする日の1年7月前の日より後のものに限る。次号において同じ。)
を受けていない者
ヘ 共同企業体で、その構成員にイからホまで(道路清掃作業参加者等については、イからニまで)に該当する者を含むもの
二 次のイに掲げる客観的事項(共通事項)の項目(道路清掃作業参加者等については、これに準ずる項目)及びロに掲げる主観的事項(特別事項)の項目について、別に定めるところにより算定する総合点数を付与し、第3に掲げる工事種別(第三号、第六号及び第九号から第二十二号までを除く。)ごとに、予定価格に対応する等級の区分(以下「等級区分」という。)を定めること。
イ 客観的事項(共通事項)
(イ) 一般競争参加資格審査の申請をする日の直前に受けた経営事項審査の告示第一の一の1に規定する当期事業年度開始日の直前2年又は直前3年の各事業年度の希望工事種別(当該申請に係る一般競争に参加を希望する工事種別をいう。以下同じ。)ごとの年間平均完成工事高
(ロ) 告示第一の一の2に規定する審査基準日(以下「客観的事項の審査基準日」という。)において建設業に従事する職員で告示第一の三の1(一)から(五)までに掲げる者(以下「技術職員」という。)の希望工事種別ごとの数(ただし、1人の職員につき技術職員として申請できる希望工事種別の数は2までとする。)
(ハ) 告示第一の三の2に規定する当期事業年度開始日の直前2年又は直前
3年の各事業年度における発注者から直接請け負った建設工事に係る完成工事高(以下「元請完成工事高」という。)について算定した希望工事種別ごとの年間平均元請完成工事高
(ニ) 告示第一の一の2及び3、二並びに四に規定する項目ロ 主観的事項(特別事項)
(イ) 定期の一般競争資格審査の認定をする年の前年の10月1日(以下「主観的事項の審査基準日」という。)の前日までの4年間における地方整備局又は官庁営繕部発注の工事に係る希望工事種別ごとの工事成績(技術的難易度を勘案したもの)
(ロ) 主観的事項の審査基準日の前日までの4年間における都道府県発注の工事に係る希望工事種別ごとの工事成績
(工事種別)
第3 工事種別は、次の各号に掲げるものとする。
一 一般土木工事(土木に関する工事のうち次号から第四号まで、第七号から第十七号まで、第十九号及び第二十二号の工事種別に属する工事以外のものをいう。以下同じ。)
二 アスファルト舗装工事三 鋼橋上部工事
四 造園工事
五 建築工事(建築に関する工事のうち次号から第八号まで、第十号、第十二号、第十八号及び第十九号の工事種別に属する工事以外のものをいう。以下同じ。)
六 木造建築工事
七 電気設備工事
八 暖冷房衛生設備工事(空気調和設備工事を含む。以下同じ。)九 セメント・コンクリート舗装工事
十 プレストレスト・コンクリート工事
のり
十一 法面処理工事
十二 塗装工事
十三 維持修繕工事(河川又は道路の維持又は修繕工事をいう。以下同じ。)十四 河川しゅんせつ工事
十五 グラウト工事十六 杭打工事
十七 さく井工事
十八 プレハブ建築工事
十九 機械設備工事(機械設備に関する工事のうち第七号、第八号、第二十号及び第二十一号の工事種別に属する工事以外のものをいう。以下同じ。)
二十 通信設備工事
二十一 受変電設備工事二十二 橋梁補修工事
(等級区分)
第4 第2第二号の等級区分は、次の各号に掲げるところによるものとする。一 一般土木工事
予 定 | 価 | 格 | 等 級 |
7億2,000万円以上 | A | ||
3億円以上7億2,000万円未満 | B | ||
6,000万円以上 | 3億円未満 | C | |
6,000万円未満 | D |
二 アスファルト舗装工事
予 定 価 格 | 等 級 |
1億2,000万円以上 | A |
5,000万円以上1億2,000万円未満 | B |
5,000万円未満 | C |
三 造園工事
予 定 価 格 | 等 級 |
2,500万円以上 | A |
2,500万円未満 | B |
四 建築工事
予 定 価 格 | 等 級 |
7億2,000万円以上 | A |
3億円以上7億2,000万円未満 | B |
6,000万円以上 3億円未満 | C |
6,000万円未満 | D |
五 電気設備工事
予 定 価 格 | 等 級 |
2億円以上 | A |
5,000万円以上 2億未満 | B |
5,000万円未満 | C |
六 暖冷房衛生設備工事
予 定 価 格 | 等 級 |
2億円以上 | A |
5,000万円以上 2億未満 | B |
5,000万円未満 | C |
2 部局長は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合においては、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けて、前項各号の等級区分の変更(等級区分の数の減少を含む。以下この項において同じ。)をし、又は等級区分を設けないことができるものとする。ただし、等級区分を変更する場合において、変更後の等級区分の最上位の予定価格の下限の金額は、前項各号の等級区分の最上
位の予定価格の下限の金額をこえてはならないものとする。
一 特定の工事種別に属する工事の請負契約に係る一般競争参加資格を有する者の数が著しく少数である場合
二 特定の工事種別に属する工事の発注予定件数が著しく少数である場合
三 前項各号の等級区分のうちの特定の等級区分に含まれる発注予定工事の件数が著しく多数若しくは少数(零を含む。)である場合
(一般競争参加資格審査の実施)
第4の2 一般競争参加資格審査は、2年に1回定期の一般競争参加資格審査を行うほか、随時に行うものとする。
(一般競争参加資格の資格審査申請書等)
第5 部局長は、一般競争参加資格審査の申請をする者(以下「申請者」という。)に対し、一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)(以下「資格審査申請書」という。)(様式1)を提出させるものとする。
2 資格審査申請書には、次の各号に掲げる書類を添付させるものとする。
一 申請者が、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号。以下「規則」という。)第21条の4に規定する通知書(以下「総合評定値通知書」という。)に記載されている一の年間平均完成工事高を二以上の希望工事種別に分割して申請するとき、及び総合評定値通知書に記載されている二以上の年間平均完成工事高を一の希望工事種別に合算して申請するときは、工事分割内訳表
(様式2)
二 業態調書(様式3)
三 営業所一覧表(様式4)
四 申請者が共同企業体である場合においては、共同企業体協定書の写し
五 申請者が共同企業体であって、客観的事項及び主観的事項について算定した点数の調整(共同企業体の資格審査要領(昭和37年11月27日付け建設省発計第79号)4に規定する客観点数及び主観点数の調整をいう。)を希望する場合においては、合併等に関する合理的な計画が記載された書類
六 申請者が、その設立から主観的事項の審査基準日の前日までの期間が24箇月以上の協業組合(中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)による協業組合をいう。以下同じ。)又は企業組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)による企業組合をいう。以下同じ。)であって、前回の主観的事項の審査基準日以降に新たに組合員の加入あったものであるときは、当該新規加入の組合員の住所、電話番号、商号又は名称、代表者氏名及び加入年月日を記載した書類
七 申請者が、その設立から主観的事項の審査基準日の前日までの期間が24箇月に満たない協業組合又は企業組合であるときは、各組合員の住所、電話番号、商号又は名称及び代表者氏名を記載した書面
八 納税証明書の写し(申請者が個人である場合においては、国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号。以下「国税規則」という。)別紙第9号書式(その3)又は(その3の2)、法人である場合においては、国税規則別紙第9号書式(その3)又は(その3の3))
ただし、納付すべき租税が更生債権又は再生債権となり、更生計画又は再生計画が認可されていないため納付ができず、納税証明書の写しを提出でき
ない場合又は納税額について係争中のため、当該係争部分に係る納税証明書の写しを提出できない場合(係争部分以外の租税については納税証明書の写しを提出していることが必要)は、それぞれ租税の納付ができないことを示す書類又は納税額について係争中であることを示す書類
九 総合評定値通知書の写し(告示第一の四の1(一)に規定する雇用保険(以下「雇用保険」という。)、(二)に規定する健康保険(以下「健康保険」という。)及び(三)に規定する厚生年金保険(以下「厚生年金保険」という。)の加入状況がいずれも「加入」又は「適用除外」となっているものに限る。ただし、当該通知書において雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況が「未加入」であった後に当該未加入の保険について「加入」又は「適用除外」となったものは、総合評定値通知書の写しのほか、それぞれ当該事実を証する書類)
3 申請者がインターネットを使用して申請する場合(以下「インターネット方式」という。)は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、申請案内ホームページから資格審査申請用データを別添の入力画面上において作成し、送信させ、建設業法第27条の29第1項の総合評定値の通知を受けていることの確認及び前項第八号に掲げる書類の提出をもって申請を受け付けるものとする。(雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入状況がいずれも「加入」又は「適用除外」となっているものに限る。ただし、当該通知書において雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況が「未加入」であった後に当該未加入の保険について「加入」又は「適用除外」となったものは、それぞれ当該事実を証する書類を併せて提出するものとする。)。
なお、申請者が電子納税証明書の交付を受けている場合には、前項第八号に掲げる書類の提出に代えて、電子納税証明書の送信をもって申請を受け付けることができるものとする。
4 申請者が共同企業体であってその構成員のうちに一般競争参加資格審査の申請をしていない者があるときは、当該構成員に係る第2第二号イの(イ)に掲げる項目について記載した書類並びに第2項第一号に掲げる書類を当該共同企業体に係る同項の書類とともに提出させるものとする。
5 申請者が道路清掃作業その他の河川又は道路の維持に関する作業のみにつき一般競争に参加を希望する者であって建設業法第3条の規定による許可を受けていないものであるときは、規則第19条の3第2項の経営状況分析申請書に準ずる書類、規則第19条の7第2項の経営規模等評価申請書に準ずる書類、規則第19条の4第1項各号に掲げる書類に準ずる書類及び規則第19条の8第1項の工事経歴書に準ずる書類を提出させるものとする。この場合において、申請者が法人であるときは登記事項証明書(不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号)第53条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第52条の規定による改正前の商業登記法(昭和38年法律第125号)に規定する商業登記簿謄本を含む。)又はこれの写しを提出させるものとする。
(資格審査申請書等の提出期限)
第6 資格審査申請書又は資格審査申請用データの提出期限は、次の各号に掲げるところによるものとする。
一 定期の一般競争参加資格審査にあっては、当該審査の認定をする年の前年の12月から当該審査の認定をする年の1月までの間で部局長が定める期間
二 随時の一般競争参加資格審査にあっては、随時
(資格審査申請書等の提出方法)
第6の2 第5第1項及び第4項及び第5項までの規定による提出は、次の各号に掲げる方式のいずれかによるものとする。
一 文書持参方式(定期の一般競争参加資格審査を除く。)
二 文書郵送方式(定期の一般競争参加資格審査においてはインターネット方式では対応していない申請に限る。)
2 インターネット方式による場合における第5第2項第八号に掲げる書類の提出は、ファクシミリによるものとする。
3 第5第1項及び第4項及び第5項までの規定による提出は、申請者が2以上の部局長による一般競争参加資格審査を希望するときは、当該申請者の本社(本店)の所在地を受付担当部局(別表に掲げるところによるものとする。第13第
4項において同じ。)とする部局長に対して行わせるものとする。
(一般競争参加資格審査)
第7 部局長は、会計規則第34条第4項の規定により申請者の一般競争参加資格審査を行うときは、次の各号によるものとする。
一 第2第一号に定める資格を有しない者については、一般競争参加資格がないと認定する。
二 前号に掲げる者以外の者については、希望工事種別ごとに、第2第二号の総合点数の高点順(同点の場合は、年間平均完成工事高の順)に配列し、等級区分を設けている工事種別については当該工事種別ごとの等級別発注件数分布率を基準とし、かつ、等級ごとに必要な工事施工能力を勘案して高点順に等級及び当該等級における順位を付して一般競争参加資格があると認定し、等級区分を設けていない工事種別については当該工事種別における順位を付して一般競争参加資格があると認定する。なお、等級区分を設けている工事種別のうち、一般土木工事、アスファルト舗装工事及び造園工事においては、工事請負業者の資格を定める場合の総合点数の算定要領(昭和41年12月23日付け建設省厚第79号)第4の規定に基づき計算した技術評価点数が零点の者は、最下位等級とする。
2 部局長は、当該2会計年度における事業費、事業内容等及び過去における工事規模別発注件数の分布状況を勘案して前項の等級別発注件数分布率を定めるものとする。
(審査会)
第8 部局長は、一般競争参加資格審査の予備審査を行うため、競争参加資格審査会(以下「審査会」という。)を設けるものとする。
2 審査会の会長は部局長とし、審査員は、地方整備局の部長及び当該地方整備局の職員の中から部局長が指名した者とするものとする。
3 審査会は、2年に1回定期の審査会の会議を開くものとし、会長が必要と認めるときは、随時、審査会の会議を開くことができるものとする。
4 審査会の会議は会長が招集するものとし、会長及び審査員の過半数が出席しなければ会議を開くことができないものとする。
(一般競争参加資格の有効期間)
第9 第7第1項の規定により認定された一般競争参加資格の有効期間は、当該一般競争参加資格が認定されたときから次期の定期の一般競争参加資格審査に基づく一般競争参加資格の有効期間の開始日の前日までとする。
(有資格業者名簿の様式)
第10 部局長は、会計規則第34条第4項の規定により名簿を作成するときは、有資格業者名簿(様式特2)により行うものとする。
(有資格業者の名簿等の送付)
第11 部局長は、第10の有資格業者名簿を作成したときは、当該地方整備局所属の契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいい、工事の請負契約を締結しない契約担当官等を除く。以下同じ。)及び国土交通省大臣官房会計課長に当該名簿を送付するものとする。
2 部局長は、前項の名簿を国土交通省大臣官房会計課長に送付するときは、当該名簿に、第7第1項の規定により一般競争参加資格があると認定した者(以下「有資格業者」という。)のうち共同企業体、協業組合、企業組合及び事業協同組合(中小企業等協同組合法による事業協同組合をいう。)について、それぞれその数等を記載した調書(様式特3又は様式特4)を添付するものとする。
(一般競争参加資格認定通知書の様式)
第12 部局長は、会計規則第34条第6項の規定により通知をするときは、一般競争(指名競争)参加資格認定通知書(様式特5(イ)及び(ロ))により行うものとする。
(変更等の届出)
第13 部局長は、申請者又は有資格業者が建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。)各号の一に該当することとなったときは、当該各号に掲げる者に、速やかに、その旨を届出させるものとする。
2 部局長は、申請者又は有資格業者(共同企業体である者を除く。)が第2第一号イ又はホ(道路清掃作業参加者等についてはイ)に該当することとなったとき、及び共同企業体である申請者又は有資格業者がその構成員に第2第一号イ又はホ(道路清掃作業参加者等についてはイ)に該当する者を含むこととなったときは、速やかに、その旨を届出させるものとする。
3 部局長は、有資格業者に第12の通知をした後において、次の各号に掲げる事項について変更があった場合においては、速やかに、一般競争(指名競争)参加資格審査申請書変更届(様式5)によりその旨を届け出させるものとする。一 住所、電話番号又はファクシミリ番号
二 商号又は名称
三 法人である場合においては代表者の役職及び氏名、個人である場合においてはその者の氏名
四 本社(本店)以外の営業所(一般社団法人又は一般財団法人にあっては、事務所。以下この号において同じ。)の名称、所在地、電話番号又はファクシミリ番号(営業所の新設又は廃止の場合を含む。)
五 本店又は営業所の経営事項審査を受けた建設業許可工事種別、許可の区分又は建設業許可番号
六 資本関係に関する事項又は役員の兼任に関する事項七 国土交通省退職者の再就職状況に関する事項
4 前3項の規定による届出は、申請者又は有資格業者の本社(本店)の所在地を受付担当部局とする部局長に対して行わせるものとする。
5 部局長は、前項の届出があったときは、その内容を当該地方整備局所属の契約担当官等に通知するものとする。
(一般競争参加資格の認定の取消し等)
第14 部局長は、有資格業者が第2第一号イからヘまでの一に該当することとなったとき又は不正の手段により一般競争参加資格の認定を受けたと認められるときは、遅滞なく審査会の予備審査を経て一般競争参加資格の認定を取り消すものとする。
2 部局長は、有資格業者から第13第1項の届出があったとき又は一般競争参加資格の辞退の申出があったときは、直ちに、一般競争参加資格の認定を取り消すものとする。
3 部局長は、前2項の規定により一般競争参加資格の認定を取り消したとき は、一般競争参加資格認定取消通知書(様式特6)により当該有資格業者又は建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。)各号の一に掲げる者にその旨を通知するとともに、第10の有資格業者名簿から当該有資格業者に係る記載事項を抹消すべき旨を当該地方整備局所属の契約担当官等及び国土交通省大臣官房会計課長に通知するものとする。
(指名競争参加資格)
第15 部局長は、会計規則第36条第1項の規定により指名競争に参加する者に必要な資格を定めるときは、一般競争参加資格と同一に定めるものとする。
(指名基準)
第16 部局長は、会計規則第37条第1項の規定により指名競争に参加する者を指名する場合の基準(以下「指名基準」という。)を定めるときは、次の各号に掲げるところによるものとする。
一 契約担当官等は、工事を指名競争に付そうとするときは、当該工事の予定価格の等級に属する有資格業者で発注予定工事の予定価格に相応するものの中から指名しなければならない。
二 契約担当官等は、前号の規定にかかわらず、各等級区分に含まれる発注予定工事のうち、当該工事の予定価格が比較的小さく、技術的難易度が比較的低いものにあっては、競争に参加する者の全部又は一部について、当該等級の直近の下位の等級に属する有資格業者を指名することができる。
三 契約担当官等は、第一号の規定にかかわらず、各等級区分に含まれる発注予定工事のうち、当該工事の予定価格が比較的大きく、技術的難易度が比較的高いものにあっては、競争に参加する者の全部又は一部について、当該等級の直近の上位の等級に属する有資格業者を指名することができる。
四 契約担当官等は、第一号の有資格業者の数が少数である場合その他必要がある場合においては、発注予定工事の予定価格に応じ、直近の上位又は下位の等級に属する有資格業者を指名することができる。この場合において、第一号の規定により指名する者がないとき又は僅少であるときを除き、第一号の規定により指名する者の数を競争に参加する者の数の2分の1以上としな
ければならない。
五 契約担当官等は、第一号及び前号前段の規定によるほか同号後段の規定にかかわらず、第一号の有資格業者の2等級下位の等級に属する有資格業者で工事成績が特に優秀なものを指名することができる。
六 契約担当官等は、特別の技術を要する工事に係る請負契約については、第一号及び第四号前段の規定によるほか同号後段の規定にかかわらず、当該工事の属する工事種別の有資格業者で2等級以上上位の等級に属するもの(以下「上位業者」という。)を、あらかじめ、上位業者指名承認申請書(様式特7)を国土交通大臣に提出し、その承認を受けて指名することができる。この場合において、国土交通大臣の承認を受けようとする者が地方整備局の事務所の契約担当官等であるときは、上位業者指名承認申請書は部局長を経由して提出するものとする。
七 契約担当官等は、災害その他の理由により緊急に施工する必要がある工事に係る請負契約については、第一号及び第四号前段の規定によるほか同号後段の規定にかかわらず、当該工事の属する工事種別の有資格業者で2等級以上上位の等級に属するものを指名することができる。
八 契約担当官等は、競争に参加する者を指名しようとするときは、次のイからチまでに掲げる事項に留意するとともに、当該会計年度における指名及び受注の状況を勘案し、指名が特定の有資格業者に偏しないようにしなければならない。
イ 不誠実な行為の有無
ロ 客観的事項の審査基準日以降における経営状況ハ 主観的事項の審査基準日以降における工事成績ニ 当該工事に対する地理的条件
ホ 手持ち工事の状況
ヘ 当該工事施工についての技術的適性
ト 客観的事項の審査基準日以降における安全管理の状況チ 客観的事項の審査基準日以降における労働福祉の状況
(地方整備局入札・契約手続運営委員会)
第17 地方整備局に、別に定めるところにより、部局長が定める額以上の工事を一般競争に付そうとする場合における競争参加資格の決定及び競争参加希望者の競争参加資格の有無並びに指名競争に付そうとする場合における競争参加者の指名並びに当該工事の請負契約を随意契約によろうとする場合の相手方の決定について調査審議する地方整備局入札・契約手続運営委員会を置くものとする。
(契約状況の報告)
第18 部局長は、当該地方整備局所属の契約担当官等が前会計年度に締結した工事請負契約の状況を毎年5月31日までに国土交通省大臣官房会計課長に報告しなければならない。
附 則
(適用)
1 この要領は、昭和41年12月23日から適用する。〔以下略〕
2~9 〔略〕
(平成31・32年度の等級区分に係る残留措置)
10 等級区分を設けている工事種別において、第7第1項第二号の規定に基づき平成31・32年度の一般競争参加資格の認定を受けた有資格業者は、平成29・30年度の一般競争参加資格の有効期間の末日において認定されている等級(以下
「従前等級」という。)から昇級した場合には、部局長が定める日までに部局長が定める様式により従前等級に留まることを申請することができる。
11 前項の申請をした者については、平成31・32年度の一般競争参加資格の認定に当たり、従前等級を付すものとする。なお、この場合においては、改めて会計規則第34条第6項の規定に基づき、一般競争(指名競争)参加資格認定通知書(様式特5(ハ))により通知を行うものとする。
(新型コロナウイルス感染症に係る一般競争参加資格審査の特例)
12 新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた建設業者であって、事業年度が令和元年10月29日から令和2年6月30日までの間に終了するものについての令和3年1月31日までの間における第2第一号ホの規定の適用については、同号ホ中「第6第一号の部局長が定める期間の末日の1年7月前の日」及び「一般競争参加資格審査の申請をする日の1年7月前の日」とあるのは、「平成30年10月29日」とする。
13 申請者が、新型コロナウイルス感染症の影響等により国税の猶予制度(国税通則法(昭和37年法律第66号)に基づく納税の猶予、国税徴収法(昭和34年法律第147号)に基づく換価の猶予又は新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号)に基づく特例猶予をいう。以下この項において同じ。)の適用を受けたため、第
5第2項第八号に掲げる書類を提出できない場合は、当該書類に代えて、国税の猶予制度の適用を受けていることを示す書類を資格審査申請書に添付させるものとする。
附 則(平成28年5月31日付け国地契第13号)
(適用範囲)
1 この通知による改正後の工事請負業者選定事務処理要領は、平成28年6月
1日以降に締結する地方整備局の所掌する工事の請負契約について適用する。
(解体工事に関する1人の職員につき技術職員として申請できる希望工事種別の数の特例)
2 第2第2号イ(ロ)中に規定する1人の職員につき技術職員として申請できる希望工事種別の数は、平成28年6月1日から平成31年5月31日までの間に、とび・土工工事業又は解体工事業に関する経営事項審査を受けたとき は、とび・土工工事業、解体工事業の技術者として申請する希望工事種別及びその他の建設業の技術職員として申請する希望工事種別の1種類を合わせた3までとする。
附 則(令和2年10月1日付け国官会第12号)
この通知による改正後の工事請負業者選定事務処理要領は、地方整備局の所掌
する工事の請負契約を令和3年4月1日以降に締結する場合の一般競争及び指名競争に参加する者に必要な資格並びに当該資格の審査並びに競争に参加する者の選定等に関する事務の取扱いについて適用する。
〔沿 | 革〕 1 | 昭和42年12月5日一部改正 | 26 | 平成7年11月1日一部改正 |
2 | 昭和43年7月11日一部改正 | 27 | 平成8年1月1日一部改正 | |
3 | 昭和44年1月1日一部改正 | 28 | 平成8年3月26日一部改正 | |
4 | 昭和44年12月15日一部改正 | 29 | 平成8年12月2日一部改正 | |
5 | 昭和45年12月10日一部改正 | 30 | 平成9年3月31日一部改正 | |
6 | 昭和46年3月15日一部改正 | 31 | 平成10年9月25日一部改正 | |
7 | 昭和47年11月16日一部改正 | 32 | 平成10年11月30日一部改正 | |
8 | 昭和48年11月27日一部改正 | 33 | 平成13年3月30日一部改正 | |
9 | 昭和49年6月17日一部改正 | 34 | 平成15年3月31日一部改正 | |
10 | 昭和50年11月28日一部改正 | 35 | 平成16年3月1日一部改正 | |
11 | 昭和51年3月15日一部改正 | 36 | 平成17年3月22日一部改正 | |
12 | 昭和51年12月1日一部改正 | 37 | 平成19年3月29日一部改正 | |
13 | 昭和53年11月10日一部改正 | 38 | 平成21年3月19日一部改正 | |
14 | 昭和55年10月11日一部改正 | 39 | 平成23年3月31日一部改正 | |
15 | 昭和56年2月2日一部改正 | 40 | 平成25年3月25日一部改正 | |
16 | 昭和56年3月31日一部改正 | 41 | 平成26年5月16日一部改正 | |
17 | 昭和61年11月28日一部改正 | 42 | 平成27年3月31日一部改正 | |
18 | 昭和63年12月2日一部改正 | 43 | 平成28年5月31日一部改正 | |
19 | 平成2年12月1日一部改正 | 44 | 平成28年11月24日一部改正 | |
20 | 平成3年2月28日一部改正 | 45 | 平成29年3月8日一部改正 | |
21 | 平成4年12月1日一部改正 | 46 | 平成30年10月1日一部改正 | |
22 | 平成6年6月21日一部改正 | 47 | 平成31年3月8日一部改正 | |
23 | 平成6年6月23日一部改正 | 48 | 令和2年5月29日一部改正 | |
24 | 平成6年11月14日一部改正 | 49 | 令和2年10月1日一部改正 | |
25 | 平成7年3月22日一部改正 |
別表
令和
一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)
年度において、貴 地方整備局 で行われる建設工事に係る競争に参加する資格の審査を申請します。
なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違しないことを誓約します。
令和
年
月
日
殿
07 本社(店)郵便番号
08 法人番号
フ リ ガ ナ
09 本社(店)住所
フ リ ガ ナ
10 商号又は名称
11 役職
フ リ ガ ナ
代表者氏名
フ リ ガ ナ
12 担当者氏名
13 本社(店)電話番号
14 担当者電話番号
15 本社(店)FAX番号
16 電子入札用ICカードの登録番号
17 メールアドレス
(18 代理申請時使用欄)
18 申請代理人 申請代理人郵便番号
申請代理人住 所
申請代理人電話番号
申請代理人氏 名
19 外資状況
20 営業年数
21 総職員数
(人)
22 設立年月日(和暦)
23 みなし大企業
明治 大正
昭和 平成令和
年
月
日
下記のいずれかに該当する
該当しない
・ 発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業
・ 発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業
・ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業
※欄については、記載しないこと(以下同じ)。
1 外 | 国 | 籍 | 会 | 社 | 2 日 本 国 籍 会 社 | 3 日 本 国 [ 国名 : ( 外資比率 : | 籍 | 会 社 ] % ) | [ 国名 : ( 外資比率 : | ] % ) |
[ 国名 : | ] | [ 国名 : ] | ||||||||
( 外資比率 : 100% ) |
年 |
様式1
01 | 1 : x x |
2 : 更 新 |
※ 02 受付番号 |
※ 03 業 者 コ - ド | |||||||||||
04 建設業許可番号 | - |
※ 申請者 05 の規模 | 06 適格組 合証明 | 平 成 ・ 令 和 年 月 日 第 号 |
( 内線番号 | ) |
※ 受付番号 |
※ 業者コ-ド |
② | 年 | 間 | 平 | 均 | 完 | 成 | 工 | 事 | 高 | (千円) | ③ | 申 | 請 | を | 希 | 望 | す | る | 部 | 局 | ||||||||
24 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 合 計 | |||||||||||||||||
① 競 争 参 加 資 格希 望 工 種 区 分 | 東北 | 関東 | 北陸 | 中部 | 近畿 | 中国 | 四国 | xx | x 国合 土研 技x x所 政策 | 官本庁省営 繕 部 | ||||||||||||||||||
01 | 一 般 土 木 工 事 | |||||||||||||||||||||||||||
02 | ア ス フ ァ ル ト 舗 装 工 事 | |||||||||||||||||||||||||||
完 | 03 | 鋼 x x 部 工 事 | ||||||||||||||||||||||||||
04 | 造 x x 事 | |||||||||||||||||||||||||||
05 | 建 築 工 事 | |||||||||||||||||||||||||||
06 | x x x 築 工 事 | |||||||||||||||||||||||||||
成 | 07 | 電 気 設 備 工 事 | ||||||||||||||||||||||||||
08 | 暖 冷 x x 生 設 備 工 事 | |||||||||||||||||||||||||||
09 | セ メ ン ト ・ コ ン ク リ - ト 舗 装 工 事 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | プ レ ス ト レ ス ト ・ コン ク リ - ト 工事 | |||||||||||||||||||||||||||
工 | 11 | 法 面 処 理 工 事 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | x x x 事 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 維 持 修 繕 工 事 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 河 川 し ゅ ん せ つ 工 事 | |||||||||||||||||||||||||||
事 | 15 | グ ラ ウ ト 工 事 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 杭 打 工 事 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | さ く 井 工 事 | |||||||||||||||||||||||||||
高 | 18 | プ レ ハ ブ 建 築 工 事 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 機 械 設 備 工 事 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 通 信 設 備 工 事 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 受 変 電 設 備 工 事 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 橋 梁 補 修 工 事 | |||||||||||||||||||||||||||
そ の 他 | ||||||||||||||||||||||||||||
合 計 |
(注) 完成工事高については、消費税を含まない金額を記載すること。
様式2
※ 受付番号
※ 業者コ-ド |
工 事 分 割 内 訳 表
(単位 : xx)
競争参加資格希望 工種区分 建設業法上の建設工事 | 一般土木 | アスファルト舗装 | 鋼橋上部 | 造園 | 建築 | 木造建築 | 電気設備 | 暖冷房衛生 | セメン ト・コンクリート舗装 | プレストレスト・コンク リート | 法面処理 | 塗装 | 維持修繕 | 河川しゅんせつ | グラウト | 杭打 | さく井 | プレハブ建築 | 機械設備 | 通信設備 | 受変電設備 | 橋梁補修 | その他 | ※ 合 計 | |
01 | 土木一式 | ||||||||||||||||||||||||
02 | 建築一式 | ||||||||||||||||||||||||
03 | 大工 | ||||||||||||||||||||||||
04 | 左官 | ||||||||||||||||||||||||
05 | とび・土工・コンクリ-ト | ||||||||||||||||||||||||
06 | 石 | ||||||||||||||||||||||||
07 | 屋根 | ||||||||||||||||||||||||
08 | 電気 | ||||||||||||||||||||||||
09 | 管 | ||||||||||||||||||||||||
10 | タイル・れんが・ブロック | ||||||||||||||||||||||||
11 | 鋼構造物 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 鉄筋 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 舗装 | ||||||||||||||||||||||||
14 | しゅんせつ | ||||||||||||||||||||||||
15 | 板金 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ガラス | ||||||||||||||||||||||||
17 | 塗装 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 防水 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 内装仕上 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 機械器具設置 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 熱絶縁 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 電気通信 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 造園 | ||||||||||||||||||||||||
24 | さく井 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 建具 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 水道施設 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 消防施設 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 清掃施設 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 解体 | ||||||||||||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||||||||||||
合 計 |
記載要領
1 本表は、総合評定値通知書に記載されている工事種別ごとの年間平均完成工事高を、当省の定める「競争参加資格希望工種区分」に分割し又は合算して申請する場合に作成すること。
2 「建設業法上の建設工事」の種別には、経営事項審査において審査を受けた全ての建設工事の種別に対応した年間平均完成工事高を記載し、また「競争参加資格希望工種区分」には、 それに該当する全ての「競争参加資格希望工種区分」を記載すること。
3 「※合計」の欄に記載する数値は、経営事項審査における建設工事の種別ごとの年間平均完成工事高と同一であること。
4 経営事項審査において計上されていない道路清掃作業その他の河川又は道路の維持に関する作業の完成工事高を含めて申請する場合は、「その他」の「維持修繕」の欄に記載すること。 なお、この欄に記載する場合は、実績が確認できる書類(契約書等の写し)を添付すること。
業 態 調 書 (「道路・河川・官庁営繕・公園関係」・「港湾空港関係」 共 通 )
該当の有無について 有 無
資本関係に関する事項
親会社等(会社法第2条第4号の2の規定によるもの。)・所属する組合
1 建設業許可番号
更生会社・再生手続中の会社本店住所
-
本店電話番号(代表)
組合を記載した場合 親会社等
所属する組合
商号又は名称
親会社等(会社法第2条第4号の2の規定によるもの。)・所属する組合
2 建設業許可番号
更生会社・再生手続中の会社本店住所
-
本店電話番号(代表)
組合を記載した場合 親会社等
所属する組合
商号又は名称
子会社等(会社法第2条第3号の2の規定による子会社)
建設業許可番号 商号又は名称(40文字以内)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
建設業許可番号
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
商号又は名称(40文字以内)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
役員の兼任に関する事項
役職名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
【記載要領】
氏名
兼任先の建設業許可番号
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
兼任先の商号又は名称(40文字以内)
兼任先での役職
1.本調書は、申請日現在で作成すること。
2.親会社等・所属する組合が建設業許可を受けていない場合には、建設業許可番号欄に「なし」と記載すること。
3.「親会社等・所属する組合」欄に組合を記載した場合は、当該組合が親会社等の場合には「親会社等」欄にレ点を記入し、所属する組合の場合には「所属する組合」欄にレ点を記入すること。
4.役職名には、「代表取締役」、「取締役イ」、「取締役ロ」、「取締役ハ」、「取締役ニ」、「取締役ホ」、「執行役」、「業務執行社員」、「理事」、「管財人」、又は「その他」のいずれかを記載する。
「監査役」、「執行役員」等は役員に該当しない。なお、「取締役イ」、「取締役ロ」、「取締役ハ」及び「取締役ニ」は、平成31年4月1日以後に入札手続きを開始する工事においては役員に該当しないが、「取締役イ」、「取締役ロ」、「取 締役ハ」及び「取締役ニ」が兼務する複数の会社等が同一入札へ参加した場合について、当分の間モニタリングを行うため記載の対象とする。「取締役イ」、「取締役ロ」、「取締役ハ」、「取締役ニ」及び「取締役ホ」の内容は下記の通り。取締役イ:監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
取締役ロ:指名委員会等設置会社における取締役取締役ハ:社外取締役
取締役ニ:定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役取締役ホ:上記イからニに掲げる者以外の取締役
様式3
※受付番号 |
※建設業許可番号 |
※ 受付番号 |
※ 業者コ-ド |
業 態 調 書 (「道路・河川・官庁営繕・公園関係」その1)
施 工 管 理 技 士 | 検 定 種 目 | 級別・種別・資格区分コード | 人 数 | ||||||
建設機械施工技士 | 一 級 | 111 | |||||||
二 級 | 212 | ||||||||
土木施工管理技士 | 一 級 | 113 | |||||||
二 級 | 土木 | 214 | |||||||
鋼構造物塗装 | 215 | ||||||||
薬液注入 | 216 | ||||||||
建築施工管理技士 | 一 級 | 120 | |||||||
二 級 | 建築 | 221 | |||||||
躯体 | 222 | ||||||||
仕上げ | 223 | ||||||||
電気工事施工管理技士 | 一 級 | 127 | |||||||
二 級 | 228 | ||||||||
管工事施工管理技士 | 一 級 | 129 | |||||||
二 級 | 230 | ||||||||
造園施工管理技士 | 一 級 | 133 | |||||||
二 級 | 234 |
技 術 士 | 技術部門 | 選択科目・資格区分コード | 人 数 | |||||
建設 | 「鋼構造及びコンクリ-ト」 | 142 | ||||||
その他 | 141 | |||||||
農業 | 「農業農村工学」 | 143 | ||||||
電気電子部門 | ― | 144 | ||||||
機械 | 「流体機器」又は「熱・動力エネルギー機器」 | 146 | ||||||
その他 | 145 | |||||||
上下水道 | 「上水道及び工業用水道」 | 148 | ||||||
その他 | 147 | |||||||
森林 | 「林業・林産」 | 150 | ||||||
「森林土木」 | 151 | |||||||
衛生工学 | 「水質管理」 | 153 | ||||||
「廃棄物・資源循環」 | 154 | |||||||
その他 | 152 | |||||||
建築士 等 | 建築士 | 一級建築士 | 137 | |||||
二級建築士 | 238 | |||||||
木造建築士 | 239 | |||||||
建築設備士 | ― | 62 |
有資格技術職員内訳
技 術 士 | 技術部門 | 選 択 科 目 ・ 資 格 区 分 コ ー ド | 人 数 | |||||
総合技術監理部門 | 「鋼構造及びコンクリート」 | 42 | ||||||
建設部門に係る選択科目のうち「鋼構造及びコンクリート以外のもの」 | 41 | |||||||
「農業農村工学」 | 43 | |||||||
電気電子部門に係る選択科目 | 44 | |||||||
「流体機器」又は「熱・動力エネルギー機器」 | 46 | |||||||
機械部門に係る選択科目のうち「流体機器」又は「熱・動力エネルギー機器」以外のもの | 45 | |||||||
「上水道及び工業用水道」 | 48 | |||||||
上下水道部門に係る選択科目のうち「上水道及び工業用水道」以外のもの | 47 | |||||||
「林業・林産」 | 50 | |||||||
「森林土木」 | 51 | |||||||
「水質管理」 | 53 | |||||||
「廃棄物・資源循環」 | 54 | |||||||
衛生工学に係る選択科目のうち「水質管理」、「廃棄物・資源循環」以外のもの | 52 |
施工管理技士・技術士・建築士等の合計 | ||||||
x x 数 |
監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証の所 持 者 数 | |||||
登録基幹技能者講習修了証の 所 持 者 数 |
記載要領
※ 「有資格技術者職員内訳」の人数欄については、申請時点で在籍している有資格技術職員の資格の内訳について記載すること。
※ また、「監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証の所持者数」については、同技術者名簿<別紙二>の「資格者証交付番号」欄に同交付番号が記載されている技術者で監理技術者講習修了証を所持している技術者を集計し、合計人数を記入すること。
※平成28年4月1日以後に監理技術者資格者証の交付を受けているもの。
※ 「登録基幹技能者講習修了証の所持者数」欄については、建設業施行規則第18条の3第2項第2号に規定する登録基幹技能講習を修了した者であって、雇用期間を特に限定することなく常時雇用されている者を記入すること。
※ 受付番号 |
※ 業者コ-ド |
ー
ー
工事種別 | コ ド | 希望する 工事の内容 |
一般土木 | A | 河川・海岸 |
B | 道路 | |
C | 構造物 | |
D | 砂防・地すべ り防止 | |
E | トンネル | |
F | ダム | |
G | 軟弱地盤 | |
H | 都市土木 | |
電気設備 | A | 建設電気設備 |
B | 建築電気設備 | |
プレスト レスト・コ ンクリ-ト | A | プレテンション |
B | ポストテンション | |
法面処理 | A | アンカ-工 |
B | その他 | |
塗装 | A | 建物塗装 |
B | 橋梁塗装・ 水門扉塗装 | |
C | 区画線 | |
D | その他 |
工事種別 | コ ド | 希望する 工事の内容 |
維持修繕 | A | 舗装維持 |
B | 舗装以外の 道路維持 | |
C | 河川維持 | |
D | 道路清掃 作業 | |
E | その他の補修 | |
杭打 | A | 既製杭 |
B | 場所打ち コンクリ-ト杭 | |
機械設備 | A | 水門設備 |
B | ポンプ設備 | |
C | 換気設備 | |
D | ダム施工機械設備 | |
E | 昇降機設備 | |
F | 消・融雪設備 | |
G | その他 | |
通信設備 | A | 監視制御・ 情報通信設備 |
B | 防災・情報 表示設備 | |
C | 有線通信線路 | |
D | 鉄塔・反射板 | |
受変電設備 | A | 受変電設備 |
B | 発電設備 | |
C | その他の 電源設備 | |
業 態 調 書 (「道路・河川・官庁営繕・公園関係」その2)
電気設備工事における屋内の工事の比率 | |||
暖冷房衛生設備工事における暖冷房設備工事の比率 |
設 備 工 事 比 率 ( % )
工事種別 | 一 | 般 | 土 | 木 | 電気設備 | プレストレスト・ コンクリート | 法面処理 | 塗 | 装 | 維 | 持 | 修 | 繕 | 杭打 | 機 | 械 | 設 | 備 | 通 信 設 備 | 受変電設備 | ||||||||||||||||||||
希望 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 1位 | 2位 | 1位 | 2位 | 1位 | 2位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 1位 | 2位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 1位 | 2位 | 3位 | |
部局 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北陸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近畿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九州 |
記載要領
1 「希望する工事の内容」については、希望する工事の内容に対応するコ-ドを希望する順位の順番に記載すること。 様式①-2において希望した工事種別のみ記入すること。
2 申請後の希望順位の変更、追加、削除はできません。
※受付番号 |
※建設業許可番号 |
国土交通省退職者の特定部署への就任自粛等の要請について
国土交通省では別紙のとおり、「国土交通省との間で密接な関係があるとされた営利企業のうち、当省発注の公共工事の受注実績のある企業におかれては、退職後5年が経過していない国土交通省退職者について平成17年10月1日以降、新たに営業担当部署へ就任させることがないよう要請」を行っているところです。
ついては、資格審査申請書類の一部として、このような国土交通省退職者の有無等に関する調書をご提出下さい。
業 態 調 書 (「道路・河川・官庁営繕・公園関係」・「港湾空港関係」 共 通 )
国土交通省退職者の特定部署への就任自粛等の要請について
国土交通省では別紙のとおり、「国土交通省との間で密接な関係があるとされた営利企業のうち、当省発注の公共工事の受注実績のある企業におかれては、退職後5年が経過していない国土交通省退職者について、平成17年10月1日以降、新たに営業担当部署へ就任させることがないよう要請」を行っているところです。
ついては、資格審査申請書類の一部として、このような国土交通省退職者の有無等に関する調書をご提出下さい。
該当の有無について
有
無
国土交通省退職者の再就職状況に関する事項
平成17年10月1日以降に営業担当部署に就いた者の氏名 平成17年10月1日以降における役職 営業担当部署への就任年月日(必ず平成17年10月1日以降の日付)
1
国土交通省における退職日
国土交通省における退職時の官職
平成 年 月 日
令和
平成 年 月 日
令和
平成17年10月1日以降に営業担当部署に就いた者の氏名 平成17年10月1日以降における役職 営業担当部署への就任年月日(必ず平成17年10月1日以降の日付)
2
国土交通省における退職日
国土交通省における退職時の官職
平成 年 月 日
令和
平成 年 月 日
令和
平成17年10月1日以降に営業担当部署に就いた者の氏名 平成17年10月1日以降における役職 営業担当部署への就任年月日(必ず平成17年10月1日以降の日付)
3
国土交通省における退職日
国土交通省における退職時の官職
平成 年 月 日
令和
平成 年 月 日
令和
平成17年10月1日以降に営業担当部署に就いた者の氏名 平成17年10月1日以降における役職 営業担当部署への就任年月日(必ず平成17年10月1日以降の日付)
4
国土交通省における退職日
国土交通省における退職時の官職
平成 年 月 日
令和
平成 年 月 日
令和
平成17年10月1日以降に営業担当部署に就いた者の氏名 平成17年10月1日以降における役職 営業担当部署への就任年月日(必ず平成17年10月1日以降の日付)
5
国土交通省における退職日
国土交通省における退職時の官職
平成 年 月 日
令和
平成 年 月 日
令和
【記載要領】
1.本調書は、申請日現在で作成すること。
2.社内異動及び新規採用は問わず、平成17年10月1 日以降に営業担当部署に就いた者を対象とする。(平成17年10 月1 日以前から営業担当部署に就いている者は対象としない。)
3.「国土交通省における退職時の官職」欄はできるだけ詳しく記入する。ただし、「国土交通省」は記入しない。(例:○○地方整備局○○河川国道事務所○○課長)
4.「国土交通省における退職時の官職」及び「国土交通省における退職日」は把握している範囲において記入すること。
様式4
※ 受付番号 |
※ 業者コ-ド |
営 業 所 一 覧 表
番号 | 営 業 所 名 称 | 郵 便 番 号 | 所 在 地 | 電 話 番 号 | (上段) | 建 | 設 | 業 | 許 | 可 | 業 | 種 | ( | 上 | 段 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土 | 建 | 大 | 左 | と | x | x | x | 管 | タ | 鋼 | 筋 | 舗 | しゅ | 板 | ガ | 塗 | 防 | 内 | 機 | 絶 | 通 | x | x | 具 | 水 | 消 | 清 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
F A X 番 号 | (下段) | 営 | 業 | 区 | 域 | ( | 下 | 段 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記載要領
1 本表は、申請日時点において作成すること。
2 「営業所名称」欄には、経営事項審査を受けた建設業の許可を有する全ての本店又は支店等営業所の名称を記載すること。
3 「所在地」欄には、営業所の所在地を上段から左詰めで記載すること。
4 「電話番号」欄及び「FAX番号」欄には、上段に電話番号を、下段にFAX番号を記載すること。この場合においては、市外局番、市内局番及び番号を、「-(ハイフン)」で区切り記載すること。
5 「建設業許可業種(上段)」の欄には、「営業所名称」欄に記入した営業所に対応する経営事項審査を受けた建設業許可業種の欄に○印を付すこと。
6 「営業区域(下段)」の欄には、その営業所が営業する区域について、該当するコ-ドを記載すること。ただし、道路・ 河川・ 官庁営繕・ 公園関係のみを希望する場合は、「営業区域」の欄への 記載は要しないこと。
一般競争( 指名競争 )参加資格審査申請書変更届 ( 建設工事 )
令和 年 月 日
殿
登 録 部 局 名登 録 工 事 種 別 名
資 格 認 定 通 知 書 の 令和
認 定 年 月 日 ・ 業 者 コ ード
年
月
日
住
商 号 又 は 名代 表 者 氏
担 当 者 氏
所称名
名
〒
担 当 者 電 話 番 号
下記のとおり変更があったので届出をします。
記
1.変更内容
2.変更事項にかかる添付書類名
記載要領
1 本様式に収まらない場合には、裏面等に記載することとし、その旨を本様式の欄外に注記すること
2 契約中の案件がある場合には、上記2の欄に契約部局、契約番号、及び契約件名を添付書類と併せて記載してください。
3 「本店住所」、「商号又は名称」、「本店代表者の氏名」を変更する場合には、フリガナを付すること。
様式5
変 更 事 項 | 変 更 前 | 変 更 後 | 変 更 年 月 日 |
別表
商号又は名称:
登録部局名 | 登録工事種別 | 認定年月日 | 業者コード | ||||||||||
様式 特2
業 者 コ ー ド受 付 番 号建 設 業許 可 番号本 店 所 在 x | x企残 | 業留 | 規措 | 位模置 | 法 人 番 号 | 商名役代 | 号 表 | 又 者 | は称職名 | 本 店 所 在 地電 話 番 号 F A X 番 号電 子 入 札 I Cカ ー ド 登録 番 号 | 総 合 経営事項評 価 技術評価自 地 整実 績 増 減 率 | 資 本 xx 職 員 数建 設 業総 職 員数営 業 年 数 | 年 間 平 均完 成 工 事 高自 己 資 本 額前 々 々 年経 x x 益 率前 年 経 x x 益 率資 格 者 証 所 持 者 数 | 暖 冷 房又は 屋内比率 (%) | 許 可 業 種工 事 の 種 類大 臣 知事 特 定 ・ ① ③一 般 ・ ② ④ | 備 | 考 | ||
希 望 工 事 | 技 術 職 員 | ||||||||||||||||||
様式 特5(イ)
一般競争( 指名競争) 参加資格認定通知書
記
工 事種 別 | 等 級 区 分 | 経営事項評価点数 | 技術評価点数 | 総 合 点 数 | 工 事種 別 | 等 級 区 分 | 経営事項評価点数 | 技術評価点数 | 総 合 点 数 |
郵便番号 住 所
商号又は名称業者コード
令和 年 月 日
殿 受付番号
部局長
さきに審査申請のあった標記の資格について、右記のとおり資格があると認定(港湾空港関係を除きます。)しましたので、通知します。
なお、この通知書受領後に一般競争(指名競争)参加資格申請書(工事)の記載事項若しくは営業所の変更があった場合又は合併、破産、
※情報公開法に基づく開示請求があったときは、提出された申請書類(変更届を 含む)は開示の対象となります。(法人、団体及び個人の権利や競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものを除く。)
廃業等があったときは、速やかに届け出て下さ 有効期間 令和 年 月 日 からい。 令和 年 月 日 まで
様式 特5(ロ)
一般競争参加資格認定通知書
縦14.8センチメートル
表 裏
一般競争参加資格認定通知書
さきに審査申請のあった標記の資格について、次の工事種別については資格がないと認定したので、通知します。
横 10センチメートル
郵 便 は が き
住 所
商号又は名称代表者
殿
年 月 日
住 所 部局長名
印
受付番号
工 事 種 別 | 工 事 種 別 |
工事 | 工事 |
工事 | 工事 |
工事 | 工事 |
工事 | 工事 |
工事 | 工事 |
様式 特5(ハ)
一般競争( 指名競争) 参加資格認定通知書
記
工 事種 別 | 等 級 区 分 | 経営事項評価点数 | 技術評価点数 | 総 合 点 数 | 残 留措 置 | 工 事種 別 | 等級区分 | 経営事項評価点数 | 技術評価点数 | 総 合点 数 | 残 留措 置 |
郵便番号 住 所
商号又は名称業者コード
令和 年 月 日
殿 受付番号
部局長
さきに審査申請のあった標記の資格について、右記のとおり資格があると認定(港湾空港関係を除きます。)しましたので、通知します。
なお、この通知書受領後に一般競争(指名競争)参加資格申請書(工事)の記載事項若しくは営業所の変更があった場合又は合併、破産、
※情報公開法に基づく開示請求があったときは、提出された申請書類(変更届 を含む)は開示の対象となります。(法人、団体及び個人の権利や競争上の地位 その他正当な利益を害するおそれがあるものを除く。)
廃業等があったときは、速やかに届け出て下さ 有効期間 令和 年 月 日 からい。 令和 年 月 日 まで
一般競争(指名競争)参加資格認定取消通知書
記
郵便番号
住
所
商号又は名称
殿
業者コード
受付番号
令和 年 月 日
部 局 長
先に令和 年 月 日付けをもって一般競争
(指名競争)参加資格がある旨通知したが、上記の資格については、その認定を取り消したので、通知します。
様式 特6
工 事 種 別 | 等級区分 |
様式 特7
国土交通大臣殿
契約担当官等名
(用紙A4)
番 号
年 月 日
官 職 氏 名 印
上 位 業 者 指 名 承 認 申 請 書
工 | 事 種 | 別 | 工 事 | |||||
工 | 事 | 名 | ||||||
予属 | 定 価 格す る 等 | の級 | 契 約 予 定 年 月 | 年 | 月 | |||
予 | 定 | 工 | 期 | 日間 |
上記工事は、下記1の理由により特別の技術を要するものであると認め、下記
2のとおり指名したいので、承認を受けたく、申請する。
記
1 特別の技術を要する理由
2 指名しようとする有資格業者の等級及び数
等 級 | A | B | C | D | E | 計 |
数 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
別添