Contract
でんさいWEB買取サービス GRATIA利 用 規 定
でんさいWEB買取サービス GRATIAは、三井住友銀行グループが提供する
WEBを利用した「でんさい」の買取サービスです。
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行
スパー・ファンディング・コーポレーション東京支店
事務代行者:SMBC ファイナンスサービス株式会社
第 1 条(本規定の範囲)
でんさいWEB買取サービス GRATIA利用規定(以下「本規定」といいます。)は、株式会社三井住友銀行(以下「SMBC」といいます。)及びスパー・ファンディング・コーポレーション東京支店(以下「でんさい買取人」といいます。)が提供する第 3 条第 1 項に定めるサービスである「でんさいWEB買取サービス GRATIA」(以下「本サービス」といいます。)の利用に関して定めたものであり、本サービスの利用申込人(以下「お客さま」といいます。)、S MBC及びでんさい買取人の三者間で成立する本サービスの利用契約(以下「本利用契約」といいます。)において適用されるものとします。
第 2 条(定義)
1. 本規定における用語の意味は、別段の定めがない限り、別紙の定義集に定めるところによるものとします。
2. 本規定の別紙は、本規定の一部を構成するものとします。
第 3 条(本サービスの内容等)
1. 本サービスの内容は、以下のとおりです。
(1) お客さまがSMBCでんさいネットを通じて、でんさい買取申込を行うことを検討しているでんさいに係る試算依頼を行ったことに対して、SMBC及びでんさい買取人がSMBCでんさいネットを通じてお客さまに試算結果を提供するサービス。
(2) お客さまがSMBCでんさいネットを通じて、でんさいの買取申込の手続を行った場合に、本規定所定の条件に基づきでんさい買取人が買取申込でんさいの買取(売買代金の支払を含みます。)を行うサービス。
(3) 買取申込でんさいについて、お客さまによる別途の手続きを要することなく、SMB Cが、指定電子債権記録機関に対して、でんさい買取人を譲受人とする保証記録なしでの譲渡記録の請求を行うサービス。
(4) その他第(1)号乃至第(3)号に付随するサービス。
2. 本サービスは日本国内のみで利用することができます。
3. 本サービスの取扱日・取扱時間は、SMBC所定の取扱日・取扱時間とします。但し、SM BCは、この取扱日・取扱時間をお客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。
4. 本サービスをご利用いただけるお客さまは、以下のとおりです。
(1) 本規定で定められた要件を満たし、SMBC所定の審査を経た法人に限るものとします。
(2) 本サービス利用開始前においてSMBC及びでんさい買取人との間で次条に基づき本
サービスの有効な利用者登録を有している者に限るものとします。
第 4 条(本サービスの利用開始)
1. 本サービスの利用開始にあたっては、SMBC及びでんさい買取人所定の方法による本サービスの利用申込を必要とします。また、お客さまによる本サービスの利用申込がSMBC及びでんさい買取人所定の方法によりなされた場合、お客さまの正当な権限者により適法かつ有効に本サービスの利用申込がなされたものとみなし、お客さまは、本サービスの利用申込後に行われた一切の取引について、正当な権限者により適法かつ有効になされたものとして、その責任を負うものとします。
2. お客さまが本サービスの利用申込をするためには、次の各号に定める条件を満たすことが必要となります。
(1) 端末を保有していること。
(2) SMBC所定の方法により ValueDoor の利用契約を締結しており、ValueDoor の管理専用ID及び利用者IDを取得していること。
(3) SMBC所定の方法によりでんさい利用契約を締結しており、SMBCでんさいネットが利用可能な状態であること。
3. SMBC及びでんさい買取人は、本サービスの利用申込を受け付け、SMBC及びでんさい買取人所定の審査を経て、お客さまに対してSMBC及びでんさい買取人所定の方法により本サービスの利用者登録完了を通知します。SMBCが、当該通知を行ったときから、お客さま、SMBC及びでんさい買取人の間で本利用契約が成立し、その効力が発生するものとします。
4. 本利用契約の効力発生後、お客さまが端末を用いて本サービスの利用を開始するにあたっては、次の各号に定める手続きを完了することが必要となります。
(1) SMBCでんさいネットのセキュリティ設定の付与された ValueDoor の利用者IDを用いて、SMBC所定の方法により、利用者IDごとに本サービスを利用するための権限を付与するものとします。
(2) SMBC所定の ValueDoor 利用規定に定める ValueDoor 認証の方法により本人確認を行うものとします。
第 5 条(個別でんさい売買契約に関する基本合意)
1. 本利用契約及び個別でんさい売買契約に基づくでんさいの売買は、試算結果に基づくでんさいの買取りの申込に対して、でんさい買取人が専らその裁量によって個別にこれを承諾することにより成立するものとします。かかるでんさいの売買は、本規定に定められた条件に従って、真正な売買を構成するとの意図により行われるものとします。
2. 買取申込でんさいに付随する担保権、保険金受取請求権、保証、遅延損害金請求権その他買
取申込でんさいに関する一切の権利は、でんさい買取人に対する当該買取申込でんさいの売渡しと同時に、当然にお客さまからでんさい買取人に移転するものとします。
3. お客さま及びでんさい買取人は、本利用契約が、お客さまとでんさい買取人の間で第 7 条に従い個別でんさい売買契約が成立した場合において、お客さまが保有する買取申込でんさいをでんさい買取人に売り渡し、でんさい買取人がこれを買い取ることについての基本的な合意であり、本利用契約においてでんさい買取人がお客さまから買取申込でんさいを買い取ることを約束するものではないことをここに確認します。
第 6 条(試算依頼)
1. お客さまは、でんさい買取申込に先立ち、でんさい買取申込を行うことを検討しているでんさい(適格でんさい要件を満たし、かつ、お客さまが一度に試算を依頼する各でんさいの合計債務者数が 4 以上である必要があります。)について、SMBC所定の日までに、SMB Cでんさいネットを通じて、SMBC及びでんさい買取人に対して、買取手数料その他の買取条件について試算を依頼することができるものとします。
2. SMBC及びでんさい買取人は、前項の依頼を受けた場合、SMBC所定の日までに、お客さまに対し、試算結果を提供するものとします。
3. お客さまは、試算結果が専ら個別でんさい売買契約の申込検討に関するものであり、関連債務者についての債務履行能力や個々の債権等の支払いの確実性に対するSMBC及びでんさい買取人の意見を表明するものでないことを確認するものとします。
第 7 条(個別でんさい売買契約)
1. お客さまは、でんさい買取申込を行う場合には、SMBC所定の日までに、SMBCでんさいネットを通じて、でんさい買取申込を行うものとします。お客さまは、本項に基づくでんさい買取申込を行った以降においては、当該でんさい買取申込を撤回することができないものとします。
2. SMBCは、買取申込でんさいについて、お客さまによる別途の手続きを要することなく、 SMBC所定の日に、指定電子債権記録機関に対して、でんさい買取人を譲受人とする保証記録なしでの譲渡記録の請求を行うものとします。
3. でんさい買取人は、第 1 項に基づきお客さまからでんさい買取申込を受けた場合、その裁量によって買取申込でんさいの全部又は一部の買取りを次項に定める方法に従い承諾し、又は、これを拒絶することができるものとします。お客さまは、でんさい買取人が本項に従い買取申込でんさいの全部又は一部の買取りを拒絶した場合でも、これに異議を述べないものとします。また、でんさい買取人は、前項に基づきでんさい買取人を譲受人とする譲渡記録のなされた買取申込でんさいについて、当該買取申込でんさいに係る個別でんさい売買契約が成立するまでの間、お客さま以外の第三者に対する譲渡、質入れ、その他の処分を行
わないものとします。
4. でんさい買取人は、買取申込でんさいの全部又は一部の買取りを承諾する場合、当該買取申込でんさいに係る入金日に売買代金の総額をでんさい買取申込の手続きにおいてお客さまが指定するでんさい決済口座に振り込む方法により支払うものとします。なお、振込みに係る費用はでんさい買取人の負担とします。また、でんさい買取人からお客さまに対する売買代金の支払をもって、個別でんさい売買契約が成立するものとみなします。
5. でんさい買取人が買取申込でんさいをいずれも買い取らないと判断した場合、SMBCはでんさい買取人に代わり、入金日までに、その旨を記載した通知をメールその他でんさい買取人所定の方法(SMBCでんさいネットへの表示を含みますが、これに限られません。)を通じて行うものとします。
6. でんさい買取人は、第 4 項又は前項の規定によりでんさい買取人が買取りを行わない買取申込でんさいについて、SMBC所定の日に、指定電子債権記録機関に対して、お客さまを譲受人とする保証記録なしでの譲渡記録の請求を行うものとします。
第 8 条(でんさいの買戻義務)
1. お客さまは、第 9 条第 1 項に定める表明及び保証について誤りがあり若しくは不正確であったことが判明した場合には、直ちにSMBC及びでんさい買取人に対し、その旨を書面により通知するとともに、その時点で残存する買取済でんさいの全てにつき、でんさい買取人からの請求により、その額面金額にてでんさい買取人より直ちに買い戻すものとします。
2. お客さまは、各買取申込でんさい又は当該買取申込でんさいに係る個別でんさい売買契約に関する第 9 条第 2 項に定める表明及び保証について誤りがあり又は不正確であったことが判明した場合には、直ちにSMBC及びでんさい買取人に対し、その旨を書面により通知するとともに、当該買取済でんさいにつき、でんさい買取人からの請求により、その額面金額にてでんさい買取人より直ちに買い戻すものとします。
3. お客さまは、未回収でんさいのうち、株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規程第 46 条第 2 項第 2 号に定める第 2 号支払不能事由が発生している買取済でんさいについて、支払期日に、その額面金額にてでんさい買取人より買い戻すものとします。
4. お客さまが第 12 条第 1 項各号のいずれかに該当し、自ら若しくは第三者を利用して同条第 2 項各号のいずれかに該当する行為をし、又は同条第 1 項各号の表明及び保証若しくは確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、お客さまは、その時点で残存する買取済でんさいの全てについて、でんさい買取人からの請求により、その額面金額にてでんさい買取人より直ちに買い戻すものとします。
5. 前各項の規定に基づき買取済でんさいの買戻しが行われる場合、でんさい買取人は、お客さまによる買戻代金の支払を確認した後、当該買取済でんさいについて、指定電子債権記録機関に対して、お客さまを譲受人とする保証記録なしでの譲渡記録の請求を行うものとします。
6. でんさい買取人は、本条に基づく買取済でんさいのお客さまへの再譲渡について、何らの表明及び保証をせず、また、でんさい買取人に故意又は過失がない限り、賠償義務又は買戻義務(契約責任、契約不適合責任その他請求原因の如何を問いません。)を負わないものとします。
第 9 条(表明及び保証)
1. お客さまは、SMBC及びでんさい買取人に対し、以下の全ての事項が、本利用契約の効力発生日、各譲渡記録日、各でんさい買取申込日及び各入金日においてxxに相違ないことを表明及び保証します。
(1) お客さまの本規定上の義務に違反する事由が存在しないこと。
(2) お客さまが税務上の内国法人であること。
(3) お客さまによる本利用契約及び個別でんさい売買契約の締結及び履行について、(ⅰ)お客さまの定款その他法人の目的の範囲内の行為であり、内部規則上必要とされる一切の手続が履践されており、お客さまの有効かつ拘束力を有する義務を構成し、かつ執行可能なものであり、かつ、(ⅱ)第三者の許認可、承諾、同意等が要求されることはなく、かつ、法令、規則、通達、命令、又はお客さまを当事者とする第三者との間の契約等に違反するものではないこと。
(4) お客さまを当事者とする、本利用契約及び個別でんさい売買契約の履行を妨げるいかなる訴訟、仲裁、調停及び行政上の手続も係属しておらず、また、そのおそれもないこと。
(5) 第 16 条第 1 項各号に定める事由、その他お客さまの財務・営業状態に重要な悪影響を及ぼす事由が存在しないこと。
(6) お客さまが支払停止又は支払不能ではなく、本利用契約及び個別でんさい売買契約の締結、でんさい買取人を譲受人とする譲渡記録の成立、並びに本利用契約及び個別でんさい売買契約に基づく義務の履行により、支払不能に陥るものではないこと。
(7) お客さまはでんさい利用契約を締結しており、SMBCでんさいネットが利用可能な状態であること。
2. お客さまは、SMBC及びでんさい買取人に対し、各買取申込でんさいについて、以下の全ての事項が、各買取申込でんさいに係る譲渡記録日、でんさい買取申込日及び入金日においてxxに相違ないことを表明及び保証します。
(1) 当該買取申込でんさいが、適格でんさい要件を全て満たしていること。
(2) お客さまによる当該買取申込でんさいに係る個別でんさい売買契約の締結及び履行並びに当該個別でんさい売買契約に基づく当該買取申込でんさいの売買について、(ⅰ)お客さまの定款その他法人の目的の範囲内の行為で、内部規則上必要とされる一切の手続が履践されており、お客さまの有効かつ拘束力を有する義務を構成し、かつ執行可能なものであり、かつ、(ⅱ)第三者の許認可、承諾、同意等が要求されることはなく、
かつ、法令、規則、通達、命令、又はお客さまを当事者とする第三者との間の契約等に違反するものではないこと。
(3) お客さまを当事者とする、当該買取申込でんさい及び当該買取申込でんさいに係る個別でんさい売買契約の履行を妨げるいかなる訴訟、仲裁、調停及び行政上の手続も係属しておらず、また、そのおそれも存しないこと。
(4) 当該買取申込でんさいのお客さまからでんさい買取人への譲渡が、お客さまの正常な取引であり、お客さまの債権者を詐害する意図その他不法の意図に基づいて行われるものではなく、かかる譲渡について、隠匿、無償の供与その他のお客さまの債権者を害する処分をする意思を有していないこと。
3. お客さまは、前二項に定める表明及び保証に違反する事実が判明した場合、かかる違反を是正するために必要とされる一切の措置(第三者の権利を消滅させる行為等を含みます。)をお客さまの費用負担で直ちに執り行うものとします。
4. お客さまは、でんさい買取人が、本条におけるお客さまの表明及び保証を前提に本利用契約及び個別でんさい売買契約を締結するものであることを、ここに確認します。
5. お客さまは、自らの責任において、本利用契約に基づく取引に係るリスクを理解の上、自己の判断において本利用契約及び個別でんさい売買契約を締結及び履行するものであることを、ここに確認します。
第 10 条(お客さまの義務)
1. お客さまは、買取申込でんさい並びにこれに付随する担保権、保証、及び保険金受取請求権その他買取申込でんさいに関する一切の権利につき、原契約の解除、取消、条項の変更、免除、放棄、又は第三者に対する譲渡、担保権設定等の、買取申込でんさいが適格でんさい要件を満たさなくなる処分、その他買取申込でんさいに係るでんさい買取人の権利を害するおそれのある一切の行為を行わないものとします。
2. お客さまは、買取申込でんさいをでんさい買取人へ売り渡した後も、お客さまが原契約上取引先債務者に対して負担する一切の債務につき引き続き履行責任を負うものとし、でんさい買取人はかかる債務を一切引き受けないものとします。
3. お客さまは、でんさい利用契約を解約又は解除せずに有効に存続させ、SMBCを窓口金融機関とするでんさいネットの利用者としての地位を維持するものとします。
4. お客さまは、以下の事由が発生した場合又は発生するおそれがある場合は、速やかにSMB C及びでんさい買取人に報告するものとします。
(1) 第 9 条第 1 項各号及び第 2 項各号に違反する事由又は第 16 条第 1 項第(1)号乃至第(4)号に定める事由。
(2) 買取申込でんさいに係る原契約、原因債権の発生過程、管理方法及び回収過程等の変更等。
(3) 買取申込でんさいに係る原契約の解除、原契約上の債務不履行、解約事由又は期限の利
益喪失事由の発生、その他、買取申込でんさいの回収が著しく困難となる事由。
(4) でんさい決済口座の変更。
5. お客さまは、でんさい買取人から請求を受けた場合、買取申込でんさいの管理、回収、その他、でんさい買取人が当該買取申込でんさいについて完全な満足を受けるためにでんさい買取人に必要又は相当な協力を、迅速かつ誠実に行うものとします。
第 11 条(お客さまの承諾事項)
1. お客さまは、でんさい買取人の全ての借入(本規定に関連する借入に限られません。)が全額返済された日から 1 年と 1 日が経過するまでの間、でんさい買取人について、事由の如何を問わず、倒産手続等の申立を一切行わないものとします。
2. 本規定に基づくでんさい買取人の義務は法人としての義務であり、でんさい買取人の取締役、役員、従業員、株主又は関係者には及ばず、責任財産のみを引き当てとするものであって、かかる義務の引き当てはでんさい買取人の有する他の財産に及ばないものとし、お客さまはこれを了承するものとします。でんさい買取人が責任財産の全てをもってお客さまに対する債務の支払に充当した後、本規定に基づくお客さまのでんさい買取人に対する債権が残存する場合には、お客さまは当該残存する部分を放棄するものとします。
3. お客さまは、本規定に基づきでんさい買取人に対して取得する債権の満足を図るため、責任財産以外のでんさい買取人のいかなる資産についても強制執行及び保全処分の申立を行わないものとし、かかる強制執行及び保全命令を申し立てる権利を放棄するものとします。
4. お客さまは、本規定に基づきでんさい買取人に対して取得する債権の満足を図るため、でんさい買取人に対して訴訟提起及び仲裁の申立を行わないものとし、かかる訴訟提起及び仲裁申立に係る権利を放棄するものとします。
5. お客さまは、でんさい買取人事務代行者として、SMBCファイナンスサービス株式会社が選任されたことを、本規定をもって同意し、でんさい買取人事務代行者がでんさい買取人に代わって本規定に関する事務を行うことについて何ら異議を述べないものとします。
第 12 条(反社会的勢力の排除)
1. お客さま、SMBC及びでんさい買取人は、自己が、反社会的勢力に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明及び保証し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をし、反社会的
勢力の維持運営に積極的に協力していると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. お客さま、SMBC及びでんさい買取人は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
第 13 条(補償)
お客さまは、お客さまの本規定上の表明及び保証、義務、確約又は承諾事項違反を原因として、 SMBC又はでんさい買取人が損害、損失又は費用等を被った場合には、かかる損害、損失、費用等につき、直ちにこれをSMBC又はでんさい買取人のために賠償又は補償するものとします。
第 14 条(免責)
1. SMBCが、第 3 条第 1 項第(3)号及び第 7 条第 2 項に基づき買取申込でんさいについて、指定電子債権記録機関に対して、でんさい買取人を譲受人とする保証記録なしでの譲渡記録の請求を行う場合において、株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規程上の制約、お客さまのでんさい利用契約の解約又は解除その他の理由により、かかる譲渡記録の請求が遅滞し又は不可能となった場合であっても、SMBCに故意又は過失がない限り、SMBCは、それによりお客さまに生じた損害、損失、費用等につき、一切の責任を負わないものとします。
2. でんさい買取人が、第 7 条第 6 項及び第 8 条第 5 項に基づき買取申込でんさい又は買取済でんさいについて、指定電子債権記録機関に対して、お客さまを譲受人とする保証記録なしでの譲渡記録の請求を行う場合において、株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規程上の制約、お客さまのでんさい利用契約の解約又は解除その他の理由により、かかる譲渡記録の請求が遅滞し又は不可能となった場合であっても、でんさい買取人に故意又は過失がない限り、でんさい買取人は、それによりお客さまに生じた損害、損失、費用等につき、一切の責任を負わないものとします。
3. でんさい買取人が、本規定に基づき買取申込でんさい又は買取済でんさいについて、指定電子債権記録機関に対して、お客さまを譲受人とする保証記録なしでの譲渡記録の請求を行
う場合において、かかる譲渡記録が行われる前に、当該買取申込でんさい又は買取済でんさいの回収金を受領した場合には、でんさい買取人は、当該買取申込でんさい又は買取済でんさいのお客さまへの譲渡記録の請求に代えて、かかる回収金をお客さまに返還するものとし、これによりでんさい買取人はかかる譲渡記録の請求を行う義務から免れるものとします。
4. 第 20 条に基づき、SMBC又はでんさい買取人がお客さまに対して、SMBCのホームページ又はSMBCでんさいネットに掲示する方法で本サービスに関する各種書面又は通知を提出、交付、送付又は提示する場合において、お客さまが当該各種書面又は通知を閲覧しなかったとき、又はSMBC又はでんさい買取人の責めによらない通信機器、回線及びコンピュータ等の障害並びに電話回線の不通により閲覧が遅延又は不能となったときは、そのために生じた損害については、SMBC及びでんさい買取人は一切の責任を負わないものとします。
5. お客さまの ValueDoor のID、パスワードの利用及び管理に関して紛議が生じた場合でも、そのために生じた損害については、SMBC及びでんさい買取人は、自らに故意又は過失がない限り、一切の責任を負わないものとします。
6. 本サービスの取扱いに関して、(ⅰ)SMBCがインターネットサービスを通じて認識したお客さまのIDと、SMBCに届け出たお客さまのIDとの一致を確認して取扱いを行った場合、又は、(ⅱ)SMBCの要求する電子認証の確認手段により確認して取扱いを行った場合、SMBCはお客さまを正当な契約者とみなし、通信ソフト、端末、ID、パスワード、SMBCが要求する電子署名、電子認証の確認手段等につき偽造、変造、盗用又は不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、SMBC及びでんさい買取人は、自らに故意又は過失がない限り、一切の責任を負わないものとします。
7. 災害・事変・裁判所等公的機関の措置その他のやむを得ない事由があった場合、又はSMB C及びでんさい買取人以外の第三者の責めに帰すべき事由によりお客さまに生じた損害については、SMBC及びでんさい買取人は一切の責任を負わないものとします。
第 15 条(本利用契約の有効期間)
1. 本利用契約の有効期間は、次条の規定に基づき事前に解約されない限り、第 4 条第 3 項により本利用契約の効力が発生した日の 1 年後の応当日までとし、期間満了の 1 ヶ月以上前にいずれかの当事者による反対の意思表示がなされない限り、更に 1 年間、同じ契約内容で自動更新されるものとし、その後も同様とします。
2. 本利用契約の有効期間が満了した場合であっても、当該有効期間満了前に締結された個別でんさい売買契約の効力は影響を受けないものとし、お客さま、SMBC及びでんさい買取人が本利用契約及び個別でんさい売買契約に基づき負担した義務については、本利用契約の有効期間満了後も有効に存続するものとします。
第 16 条(本利用契約の解約)
1. SMBC及びでんさい買取人は、次の各号のうちいずれかに該当する事由が発生した場合、何ら催告の手続を要することなく、直ちに本利用契約を解約することができるものとします。
(1) お客さまに関する信用事由が発生したとき。
(2) お客さまの保有する財産につき、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立があったとき。
(3) お客さまが租税公課を滞納して督促を受けたとき、又は、滞納処分を受けたとき。
(4) お客さまが本規定上の表明及び保証、義務、確約並びに承諾事項のいずれか一の事由に違反したとき。
(5) 本利用契約に基づく個別でんさい売買契約が、直前の個別でんさい売買契約の締結日又は本利用契約の効力発生日より起算して 1 年以上の間締結されないとき。
(6) 本利用契約及び個別でんさい売買契約に基づくでんさいの買取り及びでんさい買取人の資金調達に関連して、(ⅰ)条約、法令、通達、行政解釈の変更その他の事由により、源泉徴収税その他の租税公課が賦課され、又は、(ⅱ)法令、通達その他関連各国の政府機関の指導、勧告、公式見解等が制定、変更、改廃、施行、発表され、でんさい買取人に追加的な費用負担又は損害が生じ又は生じるおそれがあるとき。
(7) その他SMBC又はでんさい買取人が本利用契約及び個別でんさい売買契約に基づきお客さまに対して有する権利の保全のために必要と認める事情が生じたとき。
2. お客さまは、SMBC又はでんさい買取人が第 12 条第 1 項各号のいずれかに該当し、自ら若しくは第三者を利用して同条第 2 項各号のいずれかに該当する行為をし、又は同条第 1 項各号の表明及び確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、何ら催告の手続を要することなく、直ちに本利用契約を解約することができるものとします。
3. 第 1 項により本利用契約が解約された場合、お客さまは、本利用契約に基づいてSMBC又はでんさい買取人に対し負担する全ての債務につき直ちに期限の利益を失うものとします。
4. 第 1 項及び第 2 項の規定にかかわらず、お客さま、SMBC及びでんさい買取人は、解約を希望する日の 1 ヶ月前までに相手方に書面により通知することにより、本利用契約を解約することができるものとします。
5. 本条に基づき本利用契約が解約された場合であっても、当該解約前に締結された個別でんさい売買契約の効力は影響を受けないものとし、お客さま、SMBC及びでんさい買取人が本利用契約及び個別でんさい売買契約に基づき負担した一切の義務については、本利用契約解約後も有効に存続するものとするものとします。
第 17 条(秘密保持)
1. 本規定において、秘密情報とは、次の各号に定めるものを除き、SMBC及びでんさい買取人が有する本規定に関わる全ての資料、文書、その他の関連情報であって、文書、口頭又は
物品であるかを問わずSMBC及びでんさい買取人がお客さまに対して提供又は開示する一切のデータ及び情報(試算結果を含みますが、これに限られません。)をいいます。
(1) お客さまに対して提供又は開示される以前にお客さまが所有・保持していた情報で、かつSMBC及びでんさい買取人に対してその旨を通知したもの。
(2) お客さまに対して提供又は開示された時点で既に公知の事実となっているもの。
(3) お客さまに対して提供又は開示された後で、お客さまの責めに帰すべからざる事由により公知となったもの。
(4) お客さまが正当な権限を有する第三者より合法的に入手したもの。
2. お客さまは、本規定に基づく目的以外で、秘密情報を使用してはならないものとします。また、お客さまは、秘密情報を厳格に保持するものとし、次の各号に定める場合を除き、秘密情報を第三者に開示してはならないものとします。なお、第(1)号又は第(2)号に基づいて第三者に秘密情報を開示し又は使用させる場合、お客さまは、当該第三者が本規定に基づく目的以外で秘密情報を使用しないよう所要の措置を講じるとともに、当該第三者が本規定の定めに準じて秘密情報を厳格に保持するよう所要の措置を講じるものとします。また、第 (5)号に基づいて第三者に秘密情報を開示する場合、お客さまは、当該第三者が本規定の定めに準じて秘密情報を厳格に保持するよう所要の措置を講じるものとします。
(1) 本規定に関与する役職員に対して、必要な範囲で秘密情報を開示し又は使用させる場合。
(2) 弁護士、会計士、税理士又はこれらに準ずる者に対して、必要な範囲で秘密情報を開示し又は使用させる場合。
(3) 法令、法令に基づく行政機関の処分又は自主規制機関の要請により開示する場合。
(4) 訴訟その他の裁判手続において、裁判所の決定又は命令により、裁判所又はその指定する者に対して開示する場合。
(5) SMBC及びでんさい買取人が開示に同意した場合。
3. お客さまは、本規定に基づく目的のために必要な範囲で、複写又は転記可能な秘密情報を複写又は転記することができるものとします。
4. お客さまは、SMBC及びでんさい買取人から提供又は開示を受けた秘密情報並びに前項に基づき作成された複写物及び転記物を、SMBC及びでんさい買取人から請求がある場合、法令又は自己の内部規則に反しない限り、速やかに返還又は破棄するものとします。
第 18 条(規定等の準用)
本規定に定めのない事項については、ValueDoor 申込代表口座並びに決済口座に係る各種預金規定、振込規定、口座振替規定、ValueDoor 利用規定及び ValueDoorIC カード認証サービス利用規定(いずれもSMBC所定のものをいいます。)を準用して取り扱います。
第 19 条(本規定の変更等)
1. SMBC及びでんさい買取人は本規定の変更が必要であると判断した場合には、民法(明治 29 年法律第 89 号)第 548 条の 4 の規定に基づき、SMBCのホームページ又はSMBCでんさいネットへの掲載、その他相当の方法により、お客さまに対して、相当な期間の経過後を効力発生日として定めて変更内容を周知することにより、効力発生日において本規定の内容を変更することができるものとします。
2. SMBC及びでんさい買取人が前項に基づき本規定を変更した場合、お客さまとの間で個別の合意をすることなく、変更後の本規定に基づきお客さまとの間の本利用契約の内容が当然に変更されるものとします。但し、かかる変更は、(i)お客さまの一般の利益に適合する内容でなければならないものとし、また(ii)かかる変更が契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的でなければならないものとします。お客さまは、周知された内容を踏まえ、当該周知の際に定める効力発生日までにSMBC及びでんさい買取人に通知することにより、本利用契約を解約することができるものとします。かかる解約によりお客さまに損害が生じた場合であっても、SMBC及びでんさい買取人は、自らに故意又は過失がない限り、その責任を負いません。
第 20 条(通知)
1. SMBC又はでんさい買取人は、お客さまに対して本サービスに関する各種書面又は通知を提出、交付、送付又は提示する場合、SMBCのホームページ若しくはSMBCでんさいネットに掲示する方法、又はSMBC及びでんさい買取人所定の方法により行うものとします。
2. SMBCのホームページ又はSMBCでんさいネットに掲示する方法で提出、交付、送付又は提示する場合、SMBCのホームページ又はSMBCでんさいネットに各種書面又は通知を掲示した時点において、お客さまに対して当該各種書面又は通知の提出、交付、送付又は提示が行われ、お客さまに当該各種書面又は通知が到達したものとみなします。
第 21 条(その他)
1. お客さまは、SMBC及びでんさい買取人の書面による事前の承諾がなければ、本規定に基づくお客さまの権利及び義務並びに地位を譲渡することができないものとします。
2. でんさい買取人は、個別でんさい売買契約の成立以降、お客さまの承諾なしに、買取申込でんさい及び買取済でんさいの全部又は一部について、第三者に対する譲渡、質入れ、その他の処分を行うことができるものとします。
3. 本規定の各条項の見出しは本規定の当事者の便宜又は参照のために付したものであり、本規定の解釈に影響を及ぼすものではありません。
4. お客さま、SMBC及びでんさい買取人は、本規定に関連する当事者間の紛争については、東京地方裁判所をもって第xxの専属管轄裁判所とすることに合意するものとします。
5. 本規定は日本法を準拠法とし、かつ、日本法に従い解釈されるものとします。
定義集
営業日 | 適用法令に従い、銀行が日本でその業務(外国為替業務を含みま す。)を行う日をいいます。 |
回収金 | (ⅰ)買取申込でんさい又は買取済でんさいの全部又は一部の弁済として支払われる一切の現金その他の支払手段(買取申込でんさい又は買取済でんさいの関連債務者以外による任意弁済金を含みます。)、(ⅱ)お客さまが買取申込でんさい又は買取済でんさいについて、相殺、混同その他の弁済に準じる事由により回収した金額、及び(ⅲ)その他でんさい買取人が買取申込でんさい又は買取済でん さいに付随して受領すべき金額をいいます。 |
買取済でんさい | 買取申込でんさいのうち、本利用契約に基づきでんさい買取人がお 客さまから買い取ったでんさいをいいます。 |
買取手数料 | でんさい買取人が、銀行借入金利等の資金調達コストその他を勘案 して合理的な範囲で設定する、各個別でんさい売買契約に基づく各買取申込でんさいの買取りに係る手数料をいいます。 |
買取申込でんさい | お客さまがでんさい買取人による買取を希望するものとして第 7 条第 1 項に基づき買取申込を行ったでんさいをいいます。 |
関連債務者 | でんさいの発生記録(当該発生記録の記録事項に係る変更記録を含みます。)に債務者として記録されている者及び電子記録保証人そ の他でんさいに関する債務を負担する一切の債務者をいいます。 |
原因債権 | お客さまが、原契約に基づき製品、半製品又は役務等を販売、供給、又は提供した対価として取引先債務者に対して有する売掛債権であって、お客さまによる買取申込でんさいの取得原因を構成するも のをいいます。 |
原契約 | お客さまと各取引先債務者との間で締結された、買取申込でんさいの原因債権の発生原因の構成に関連する全ての売買契約、役務提供 契約、その他の契約をいいます。 |
個別でんさい売買契約 | 第 7 条第 1 項に基づくお客さまからでんさい買取人への買取申込 でんさいの買取りの申込に対して、でんさい買取人が第 7 条第 4 項に従い当該買取申込でんさいの全部又は一部の買取りを承諾することにより成立する、お客さまとでんさい買取人との間の買取申込 |
でんさいの売買契約をいいます。 | |
試算結果 | お客さまがでんさい買取申込を行うことを検討しているでんさいについて、SMBC及びでんさい買取人がSMBCでんさいネットを通じてお客さまに対して提供する、買取手数料その他の買取条件 に係る試算結果をいいます。 |
私的整理手続 | 以下に定める手続を総称していいます。 (a) 産業競争力強化法(平成 25 年法律第 98 号)に基づく特定認証紛争解決手続 (b) 中小企業再生支援協議会による再生支援手続 (c) 株式会社地域経済活性化支援機構法(平成 21 年法律第 63 号)に基づく株式会社地域経済活性化支援機構の再生支援手続 (d) 私的整理に関するガイドラインに基づく私的整理 (e) これらに類似する裁判外紛争解決手続若しくは私的整理手続 (本利用契約締結日以降に制定される法令等に基づき新たに創設される同様の手続を含みます。) |
指定電子債権記録機関 | 株式会社全銀電子債権ネットワークをいいます。 |
支払期日 | でんさいの発生記録(当該発生記録の記録事項に係る変更記録を含みます。)に支払期日として記録されている日(当該日が営業日で ない場合は翌営業日)をいいます。 |
譲渡記録日 | 買取申込でんさいについて第 7 条第 2 項に基づくでんさい買取人 を譲受人とする譲渡記録が行われた日をいいます。 |
信用事由 | 以下に定める事由をいいます。 (a) 支払の停止があったとき。 (b) 倒産手続等の申立があったとき。 (c) 取引先金融機関、手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分があったとき。 |
責任財産 | 買取申込でんさい又は買取済でんさい及びこれに付随するでんさい買取人の一切の権利、回収金並びにかかる財産の処分により得ら れる代わり金をいいます。 |
端末 | インターネットに接続されているSMBC所定の環境を備えた端 末をいいます。 |
適格でんさい要件 | あるでんさいについて試算依頼及びでんさい買取申込を行うための要件であり、でんさいに関する以下の要件をいいます。 (a) 円建債権であり、かつ日本の所得税法(昭和 40 年法律第 33 号) |
において利息と認められるものが含まれていないこと。 (b) お客さまのみに帰属し、お客さまのみが当該債権に関する一切の処分権限を有しており、譲渡を禁止又は制限されていないこと。 (c) 第三者に対する譲渡、担保権設定、その他でんさい買取人の権利を害するおそれのある処分が一切行われておらず、かつ、第三者による仮差押、仮処分、強制執行又は競売等の申立が行われていないこと。 (d) 関連債務者が税務上の内国法人であること。 (e) 関連債務者に関する信用事由が発生しておらず、また、お客さまの知る限り、そのおそれが存しないこと。 (f) 原因債権は、お客さまの通常の営業活動の過程で、取引先債務者との間の商取引として締結された、適法、有効かつ拘束力を有し、執行可能な原契約に基づき発生したものであること。 (g) お客さまが原契約上の義務の履行を完了しており、取引先債務者が履行を拒み得る何らの抗弁事由が存在せず、またそのおそれが存しないこと。 (h) 原契約に関し、関連債務者に支払遅延、履行遅滞、その他の債務不履行、解除又は解約事由、期限の利益喪失事由が発生しておらず、また、お客さまの知る限り、関連債務者によって支払遅延又は支払期日において完済されないおそれのある事由が存在しないこと。 (i) お客さまが保有する関連債務者に対する一切の債権は、お客さまの会計処理基準において貸倒償却又は貸倒引当金の対象となっていないこと。 (j) 関連債務者は、お客さまとの関係において、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和 38 年大蔵省令第 59 号)第 8 条第 3 項及び第 4 項に定める「子会社」に該当しないこと。 (k) 原契約が暴力団員等に該当する者との間の取引に係るものでないこと。 (l) 関連債務者は、第 12 条第 1 項各号に該当せず、自ら又は第三者を利用して同条第 2 項各号に該当する行為を行ったことがないこと。 (m) 発生記録の日(但し、当該でんさいの発生記録に記載された債 権者がお客さまと異なる場合には、お客さまを譲受人とする譲 |
渡記録日とします。)から支払期日までの期間が 180 日を超えないこと。 (n) その支払方法が電子記録債権法(平成 19 年法律第 102 号)に基づく口座間送金決済であること。 (o) 原因債権の支払のためになされたお客さまを債権者とする発生記録又はお客さまを譲受人とする譲渡記録によりお客さまが取得したものであり、同一の原因債権の支払のために手形が交付されていないこと。 (p) 株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規程第 46 条第 1 項に規定される第 0 号支払不能事由又は同条第 2 項第 2 号に規定される第 2 号支払不能事由が発生しておらず、また、お客さまの知る限り、そのおそれが存しないこと。 (q) でんさい決済口座が、当該でんさいの口座間送金決済に係る債権者口座であること。 (r) SMBCでんさいネットを通じたでんさい買取申込が過去に一度も行われていないこと。 (s) でんさい割引申込がされていないこと。 (t) 券面額が 1 万円以上であること。 (u) 譲渡記録請求又は分割記録請求がなされていないこと。 (v) 入金日又は試算依頼に際してお客さまが指定する入金希望日から支払期日まで 8 営業日以上であること。 (w) その他でんさい買取人所定の条件を充足していること。 | |
でんさい | でんさいネットが取り扱う電子記録債権をいいます。 |
でんさい買取人事務代行者 | 本利用契約及び個別でんさい売買契約の締結及び履行にかかるでんさい買取人の事務について、でんさい買取人から委託を受けた者をいいます。当初のでんさい買取人事務代行者はSMBCファイナ ンスサービス株式会社とします。 |
でんさい買取申込 | 第 7 条第 1 項に基づきお客さまが行うでんさいに係る買取りの申 込みをいいます。 |
でんさい買取申込日 | 第 7 条第 1 項に基づきお客さまがでんさい買取人にでんさい買取 申込を行った日をいいます。 |
でんさい決済口座 | お客さまが、でんさい利用契約に基づき窓口金融機関であるSMB Cに届け出たでんさいの口座間送金決済において利用する決済口座をいいます。 |
でんさいネット | 指定電子債権記録機関が直接運営及び管理を行う電子債権記録業 |
の実施に係るシステムとして指定電子債権記録機関の業務規程細 則で定める業務を行うコンピュータシステムをいいます。 | |
でんさい利用契約 | お客さま、でんさいネット及びSMBCの間のでんさいの利用に関 する契約をいいます。 |
倒産手続等 | 法的倒産手続及び私的整理手続を総称していいます。 |
取引先債務者 | 原契約に基づきお客さまに対して原因債権に係る債務を負担する 者をいいます。 |
入金日 | 買取申込でんさいの売買代金の支払を行う日として、お客さまが買 取申込において指定した日をいいます。 |
売買代金 | 各個別でんさい売買契約に基づく買取申込でんさいの買取りの対価としてでんさい買取人からお客さまへ支払われる金額(疑義を避けるために付言すると、でんさい買取人が買取申込でんさいの一部の買取りを承諾する場合は、当該一部の買取申込でんさいに係る金額とします。)をいい、当該買取申込でんさいの額面金額の合計額 から買取手数料を差し引いた金額をいいます。 |
反社会的勢力 | 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいま す。 |
法的倒産手続 | 特定調停、破産、民事再生、会社更生、特別清算その他の倒産手続又はこれらに相当する法的手続(本契約締結日以降に制定される法令等に基づき新たに創設される同様の手続を含みます。)を総称し ていいます。 |
未回収でんさい | 買取済でんさいのうち、理由の如何を問わず、支払期日までに、で んさい買取人がその回収金を受領していない部分をいいます。 |
SMBCでんさいネッ ト | SMBC所定の「SMBCでんさいネット利用規定」に基づきSM BCが提供するでんさいの取引に係るサービスをいいます。 |
ValueDoor | SMBC所定の「ValueDoor 利用規定」(これに付随する規定を含み ます。)に基づきSMBCが提供するサービスをいいます。 |