Contract
第1条 (総則)
本規約は、三鷹市地域ポイント事業において、店舗、事業所又は施設等が次条第 10 号に規定するポイント取引等を行う場合の規則について、三鷹市地域ポイント事業実施要綱(令和4年 12 月1日付け4三企企第 638 号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとします。
第2条 (定義)
本規約において利用する用語の定義は次のとおりとする。
(1) 「みたか地域ポイント」とは、三鷹市地域ポイント事業において利用する地域ポイントのことをいいます。
(2) 「地域ポイント」とは、三鷹市が利用者に対して発行するポイントで、利用者が本規約等に基づくポイント取引、記念品との交換等に使用することができるものをいいます。
(3) 「利用者」とは、みたか地域ポイントを利用した各種サービス(以下「利用者サービス」という。)を利用する者をいいます。
(4) 「参加店舗」とは、本規約を承諾のうえ、三鷹市長に所定の登録申請をし、その承認を受けた店舗、事業所又は施設等で、利用者がみたか地域ポイントを利用できるものをいいます。
(5) 「利用者端末」とは、利用者サービスにおいて認証や決済に利用される利用者のスマートフォン等の機器等の総称をいいます。
(6) 「利用者アプリ」とは、利用者サービスを利用するために利用者端末で使用するスマートフォン等向けのソフトウェアをいいます。
(7) 「参加店舗サービス」とは、参加店舗が本規約に基づくポイント取引を行うために、三鷹市が参加店舗に提供するサービスをいいます。
(8) 「参加店舗システム」とは、参加店舗サービスの提供のために、三鷹市が運用するコンピュータ、通信回線、ソフトウェア等の総称をいいます。
(9) 「管理画面」とは、参加店舗システムのうち、参加店舗が、通信回線を介して、参加店舗サービスの利用履歴等を閲覧できるシステムをいいます。
(10)「ポイント取引」とは、利用者が参加店舗より物品、サービス等の商品又は役務(以下「商品等」という。)の提供を受けた場合等に、その代金等をみたか地域ポイントで決済することをいいます。
(11)「代行事業者」とは、三鷹市からの委託を受けて、三鷹市地域ポイント事業の業務を行う事業者をいいます。
第3条 (参加店舗の登録)
1 参加店舗の登録の申請その他の手続は、三鷹市地域ポイント事業実施要綱に定めるところによるものとします。
2 参加店舗の登録をもって、三鷹市と参加店舗との間に本規約を内容とする参加店舗契約(以下「本契約」という。)が成立します。
3 参加店舗が登録内容の変更その他の所定の手続を怠ったことにより、参加店舗に生じ
た不利益については、三鷹市は一切の責任を負いません。
第4条 (遵守事項)
1 参加店舗は、三鷹市地域ポイント事業実施要綱及び本規約のほか、法令、政令、規則その他関係法令及び行政官庁によるガイドライン等を遵守し、自ら善良なる管理者の注意をもって誠実に業務を行うものとします。
2 参加店舗は、三鷹市がみたか地域ポイントの利用促進のために、三鷹市が開設するWEBサイト(以下「市 WEB サイト」という。)、利用者アプリの画面、印刷物等に参加店舗の名称、所在地等を掲載する場合、これに協力するものとします。
3 参加店舗は、三鷹市から提供を受けた QR コード(QR コードが印刷された媒体を含みます。)(「QR コード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。)を適切に維持・管理することとします。
4 参加店舗は、本契約に基づく一切の権利を第三者に譲渡、貸与その他の処分を行ってはならないものとします。
第5条 (利用期間)
1 本サービスの利用期間は、第3条第2項に基づく本契約の成立時から当該年度の末日までとします。
2 利用期間満了の 30 日前まで(当該年度の末日の 30 日前以降に本契約が成立した場合においては、本契約の成立時)に、参加店舗及び三鷹市から契約を更新しない旨の意思表示がないときは、利用期間は 1 年間延長されるものとし、以後も同様とします。
3 前2項の定めにかかわらず、三鷹市地域ポイント事業が理由の如何を問わず終了したときは、本契約も当然に終了するものとします。この場合において、参加店舗は、本契約の終了による損害の補償等を三鷹市に請求することはできないものとします。
第6条 (解約)
1 参加店舗又は三鷹市は、30 日前までに相手方に対し通知することにより本契約を解約できるものとします。
2 前項の規定にかかわらず、三鷹市は、社会情勢の変化、法令の改廃、その他三鷹市の都合等により、参加店舗サービスを終了することがあり、この場合、三鷹市は、参加店舗に対し事前に通知することにより、本契約を解約できるものとします。
3 前条又は前2項による本契約の終了により、参加店舗に損害(逸失利益、機会損失による損害を含みます。)が生じた場合でも、三鷹市は、一切の責任を負わないものとします。
第7条 (本規約の変更)
三鷹市は、60 日以上前に参加店舗に通知することにより、本規約を変更できることとします。ただし、本サービスの維持のために緊急の必要がある場合又は参加店舗の利便性の向上につながる変更の場合は、参加店舗に通知後、直ちに本規約を変更することがあります。
第8条 (通知)
三鷹市から参加店舗への通知は、書面、電子メールのほか、管理画面及び市 WEB サイ
トに掲載する方法により行うものとし、管理画面及び市 WEB サイトによる場合は掲載をもって通知が完了したものとします。
第9条 (ポイント取引)
1 ポイント取引は、次のいずれかの方法によるのとします。
(1) 利用者が、利用者アプリを使用して、参加店舗に掲示された QR コードを読み取り、当該ポイント取引の決済に必要となるみたか地域ポイントを減じる操作を行う方法
(2) 参加店舗が、利用者アプリに表示された QR コードを読み取り、当該ポイント取引の決済に必要となるみたか地域ポイントを減じる操作を行う方法
2 参加店舗は、ポイント取引の決済を行うに当たっては、次に掲げる事項を必ず行うものとします。
(1) 前項第1号の場合は、利用者アプリに表示される次の内容を参加店舗において確認すること。
ア 当該ポイント取引に係る参加店舗の名称
イ みたか地域ポイントで決済しようとする金額
(2) 前項第2号の場合は、当該ポイント取引に係る代金等の金額とみたか地域ポイントで決済しようとする金額が一致していることを利用者に確認させること。
3 参加店舗は、第1項に定める利用者又は参加店舗による操作が完了した場合において、当該ポイント取引に係る代金等の金額とみたか地域ポイントにより決済された金額が一致しているときは、当該ポイント取引に基づき、直ちに商品等の提供を行うものとします。
4 ポイント取引においては、第1項に定める利用者又は参加店舗による操作が参加店舗システムに反映された時点で、利用者の参加店舗に対する代金債務が消滅するものとします。
5 参加店舗は、次項に定める場合のほか、利用者からのポイント取引の申込みを拒否しないものとします。
6 参加店舗は、利用者からポイント取引の申込みを受けた場合であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、みたか地域ポイントによる決済を行ってはならないものとします。
(1) 利用者から、三鷹市地域ポイント事業実施要綱第9条第2項に規定するポイント取引としてみたか地域ポイントを利用することができないものについて、みたか地域ポイントによる決済を求められた場合
(2) 利用者から、QR コードをキャプチャした画像その他利用者アプリに表示される QR コードの複製物による決済の申込みを受けた場合
(3) 利用者から、偽造又は変造された利用者アプリに表示される QR コードを提示された場合
(4) 利用者アプリに登録されたみたか地域ポイントの名義人ではない者によりポイント取引の申込みを受けた場合
(5) 前3号に該当すると疑われる場合
(6) 三鷹市から、ポイント取引の中止を求められた場合
7 参加店舗は、システム障害時、通信障害時、システムの保守管理に必要な時間その他やむを得ない場合においては、ポイント取引を行うことができないことをあらかじめ承
諾するものとします。この場合において、逸失利益、機会損失等については、いかなる場合にも三鷹市は責任を負わないものとします。
第10条 (返品等の取扱い)
1 参加店舗は、法令に基づく売買契約の取消し、解除等が認められる場合を除き、原則として利用者との間で行ったポイント取引を取り消し、又は解除しないものとし、ポイント取引の取消し又は解除をする場合は、参加店舗が自らの責任において対応を行うものとします。
2 参加店舗は、ポイント取引に当たり、返品その他により利用者とのポイント取引の取消し又は解除を行う場合、参加店舗システムに到着した当該ポイント取引のデータのキャンセル処理を行うことにより、当該ポイント取引の決済に要したみたか地域ポイントを払い戻すこととし、現金による払戻しは行わないものとします。
第11条 (ポイント取引の精算)
1 ポイント取引金額は、第9条第1項に定める利用者又は参加店舗による操作が参加店舗システムに反映された時点で確定するものとし、参加店舗は、利用者の参加店舗に対する代金債務を三鷹市が免責的に引き受けることに同意することとします。
2 三鷹市は、ポイント取引金額(1 ポイント当たり 1 円相当)を毎月末日(以下「売上締切日」という。)で締め、当該売上締切日までの間に参加店舗システムに到着した取引データに係るポイント取引金額の総額(ただし、前条第2項に基づき取消し又は解除されたポイント取引金額及び第 14 条第2項に従い支払を要しないポイント取引金額の合計額を控除した残額とする。)を参加店舗からの請求とみなし、売上締切日の翌日から起算して7営業日までに、参加店舗指定の金融機関口座に振り込むことにより精算(支払い)するものとします。なお、振込手数料は三鷹市の負担とします。
3 前項の精算に係る業務は、代行事業者により行うものとします。
第12条 (ポイント取引金額の精算取消等)
1 参加店舗が本規約に違反してポイント取引等を行った疑いがあると認めた場合、三鷹市は、調査が完了するまで当該ポイント取引金額の精算を保留することができるものとし、調査開始より 30 日を経過してもその疑いが解消しないときは、当該ポイント取引金額の精算を取り消し、又は解除することができるものとします。
2 参加店舗は、三鷹市が行う前項の調査に協力するものとします。
3 第1項の調査が完了し、三鷹市が当該ポイント取引金額の精算を相当と認めた場合、三鷹市は参加店舗に当該ポイント取引金額を支払うものとします。なお、この場合、三鷹市は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第13条 (管理画面、ID・パスワードの管理等)
1 参加店舗は、三鷹市から付与されるID・パスワードを用いて、管理画面にアクセスすることにより、ポイント取引の履歴の閲覧、キャンセル処理等を行うことができるものとします。
2 参加店舗は、管理画面にアクセスするために必要となるコンピュータ、通信回線、ソフトウェア等の設備(以下「参加店舗端末」という。)について、三鷹市が推奨する条件に従って、自己の費用負担で、参加店舗が準備し、維持するとともに、十分なセキュリ
ティ対策を講じるものとし、常に参加店舗端末を参加店舗システムと通信可能な状態に保つよう努めるものとします。
3 参加店舗は、管理画面を利用するための ID・パスワードを自己の責任において管理し、三鷹市が事前に書面により承諾した場合を除き、第三者に使用させることはできないものとします。
4 三鷹市に故意又は過失がある場合を除き、ID・パスワードが第三者に不正使用されたことに起因する損害について、三鷹市は、一切の責任を負わないものとします。
第14条 (みたか地域ポイントの不正利用等)
1 参加店舗は、第9条第1項第1号の方法によるポイント取引の場合、利用者が利用者アプリ上で、決済(支払う)ボタンを押した後の支払完了画面において、参加店舗名、決済金額及び決済日時が表示されない又は表示内容に誤りがあるときは、当該ポイント取引を行ってはならないものとします。
2 参加店舗が前項又は第9条第6項に違反して商品等の提供等を行った場合、三鷹市は参加店舗に対してポイント取引金額を精算する義務を負わないものとします。
3 偽造、変造又は模造されたみたか地域ポイントに起因するポイント取引が発生し、三鷹市が当該ポイント取引等の調査の協力を求めた場合、参加店舗はこれに協力するものとします。この場合において、参加店舗は、三鷹市から指示があったとき、又は参加店舗が必要と判断したときは、参加店舗が所在する所轄警察署等へ当該売上等に対する被害届を提出するものとします。
第15条 (売上債権の譲渡)
ポイント取引に基づき参加店舗が三鷹市に対して有する債権について、第三者からの差押、仮差押、滞納処分等があった場合、三鷹市は当該債権を所定の手続きに従って処理するものとし、三鷹市は当該手続きによる限り遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第16条 (個人情報の取扱い等)
1 参加店舗は、本契約の履行及びポイント取引において、個人情報を取り扱う場合、法令、ガイドライン等を遵守して適切に保護するとともに、これを本業務以外の目的に利用してはならないものとします。
2 参加店舗が、本契約の履行及びポイント取引のために個人情報を取得するときは、その利用目的を明確にし、その利用目的の達成のために必要な範囲で、適法かつ公正な手段により行わなければならないものとします。
3 参加店舗は、本契約の履行又はポイント取引により取得した個人情報(以下「本個人情報」という。)の取扱いに当たっては、善良な管理者の注意情報をもって管理するものとし、安全管理のための適切な措置を講じなければならないものとします。
4 参加店舗は、本個人情報を、本契約の履行又はポイント取引の実施の目的に必要な範囲を超えて複写、複製、改変、加工等をしてはならないものとします。
5 三鷹市は、参加店舗の本個人情報の取得、取扱い又は管理状況を調査するため、参加店舗等に事前に通知したうえで参加店舗等に立ち入ることができるものとし、この場合、参加店舗等は、三鷹市の調査に協力するものとします。
6 参加店舗は、本個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の事故が発生したときは、直
ちに三鷹市に書面にて報告するとともに、本人からの苦情への対応等を三鷹市と協議のうえ、適切な措置を講じるものとします。この場合において、参加店舗は、発生した事故の再発防止策について検討し、その内容を三鷹市に対し書面にて報告するとともに、三鷹市と協議のうえ決定した再発防止策を参加店舗の責任と費用負担で講じるものとします。
7 参加店舗は、本規約に違反し又は本個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい、盗用等の事故が発生し、三鷹市が本人若しくは第三者から請求を受け、又は三鷹市と本人若しくは第三者との間で争訟が発生した場合、参加店舗の責任及び費用負担をもってこれらに対処し解決するものとします。
8 参加店舗は、本規約に違反し又は本個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい、盗用等の事故により、三鷹市が損害を被ったときは、三鷹市に対して当該損害を賠償しなければならないものとします。
第17条 (暴力団等の排除)
本契約における暴力団等の排除については、別添の「三鷹市契約における暴力団等排除に関する特約」によるものとします。
(合意管轄裁判所)第 18 条
参加店舗は、みたか地域ポイントに関して三鷹市との間に紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
附則
(施行期日)
この規約は、令和 4 年 12 月 1 日から施行する。
(別紙)
三鷹市契約における暴力団等排除に関する特約
(総則)
第1条 この特約は、この特約が添付される契約と一体をなす。
(用語の定義)
第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 発注者 契約の発注者である三鷹市をいう。
(2) 受注者 三鷹市との契約の相手方をいう。受注者が建設共同企業体であるときは、その構成員すべてを含み、受注者が事業協同組合等であるときは、その組合員すべてを含む。
(3) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(4) 暴力団員等 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(5) 不当介入等
ア 暴力行為、脅迫行為又はこれらに類する行為
イ 威圧的又は乱暴な言動により嫌悪感を与える行為ウ 正当な理由なく面会を強要する行為
エ 正当な権利行使を仮装し、又は社会的常識を逸脱した手段により金銭又は権利を不当に要求する行為
オ アからエまでに掲げるもののほか、作業現場の秩序の維持、安全確保又は作業の実施に支障を生じさせる行為
(受注者が暴力団員等であった場合の発注者の解除権)
第3条 発注者は、受注者である個人又は法人の役員若しくは使用人が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、この契約を解除することができる。
(1) 暴力団員等であるとき又は暴力団員等が受注者の経営に実質的に関与しているとき。
(2) いかなる名義であるかを問わず、暴力団員に対して金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与え、又は便宜を供与する等、暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(3) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等していると認められるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、暴力団員と社会的に非難されるような関係を有していると認められるとき。
(5) 自らが行う契約において、その相手方が前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、契約したと認められるとき。
(別紙)
(6) 三鷹市契約における暴力団等排除措置要綱(平成 25 年2月4日付け 24 三総契第 348 号。以下「要綱」という。)第6条の勧告を受けた日から1年以内に、再度勧告に相当する行為があったとき。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したときは、これによって受注者に損害が生じても、その責を負わないものとする。
3 第1項の規定によりこの契約を解除された場合においては、受注者は、契約金額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
4 その他契約解除に伴う措置等については、この特約が添付される契約の関係規定を準用する。
(下請負等の禁止)
第4条 受注者は、個人又は法人の役員若しくは使用人が第3条第1項各号に該当する者(以下「措置要件該当者」という。)に下請負又は受託(二次以降の下請負又は受託を含む。以下「下請負等」という。)をさせてはならない。
2 発注者は、受注者が、措置要件該当者に下請負等をさせていた場合は、当該下請負等の契約解除を求めることができる。
3 前項の規定により契約解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。
4 受注者は、この契約に関して下請負等の契約を締結するときは、第3条第1項、第4条第1項、第2項及び第4項並びに第5条と同様の内容を当該下請負等の契約に規定するものとする。
(不当介入等を受けた場合の措置)
第5条 受注者は、この契約の履行に当たり、次の事項を順守しなければならない。
(1) 暴力団員等又は三鷹市暴力団排除条例(平成 24 年三鷹市条例第 35 号)第2条第3号に規定する暴力団関係者(以下「暴力団関係者」という。)から不当介入等を受けたときは、毅然として拒否し、速やかに発注者に報告するとともに、警察に届け出ること。
(2) この契約に関する下請負等の相手方に対し、暴力団員等又は暴力団関係者から不当介入等を受けたときは、毅然として拒否し、受注者に速やかに報告するとともに、警察に届け出るよう指導すること。また、下請負等の相手方から報告を受けたときは、速やかに発注者に報告すること。
2 発注者は、受注者又はその下請負等の相手方が前項の不当介入等を受け、契約の履行の遅延等が発生する恐れがあると認められるときは、前項の規定により適切な報告、届出又は指導を行ったと認められる場合に限り、必要に応じて、工程の調整、履行期限の延長等の措置を講じるものとする。