Contract
道銀Web専用口座〔スマートLeaf〕(普通預金)規定
1.通帳の不発行
普通預金を開設するにあたっては、「普通預金規定」にかかわらず通帳は発行しないものとします。
2.通帳不発行にかかる特約
(1) 本契約では必ずキャッシュカードを発行します。
(2) 本契約では預金者は必ず「道銀ダイレクトサービス」を登録するものとし、普通預金の残高・入出金明細等は「インターネットバンキング」の照会サービスにより確認するものとします。(定期的なお取引明細の送付等は行いません。)
(3) 預金者が取引明細書の発行を希望する場合は、当行所定の手数料を支払うものとします。
(4) この預金口座からの払出しを店頭窓口でする時は、当行所定の払戻請求書に口座番号、氏名、払戻し金額を記入のうえ届出印章の押印をし、この預金口座のキャッシュカードおよび預金者本人を確認できる当行所定の書類を店頭窓口に提示するものとします。
(5) この預金口座への入金を店頭窓口でする時は、当行所定の入金票に口座番号、氏名、入金金額を記入のうえ、この預金口座のキャッシュカードを店頭窓口に提示するものとします。
(6) 上記の場合のほか、預金規定等により通帳の提出が必要な取引を行う場合は、当該預金規定に定める通帳に代えて、当該預金のキャッシュカードおよび預金者本人を確認できる当行所定の書類を店頭窓口に提示するものとします。
3.特約の解約
上記2の特約に違反した場合次の一つにでも該当した場合には、当行は預金者に通知することなく上記2の特約を解約することができるものとします。この特約が解約された場合は、解約日から普通預金規定のみが適用されるとともに通帳が発行されるものとします。
(1) 「道銀ダイレクトサービス」を解約した場合
(2) 上記2の特約に違反した場合
4.規定の準用
(1) 本規定に特段の定めがない場合は、「普通預金規定」、「キャッシュカード規定」、「デビットカード規定」、「道銀ダイレクトサービスご利用規定」を準用するものとします。
(2) 本規定、「普通預金規定」、「キャッシュカード規定」、「デビットカード規定」、「口座振替依頼書電子受付サービス取引規定」および「道銀ダイレクトサービスご利用規定」の内容が両立しない場合は、本規定が優先的に適用されるものとします。
以上
(2020年8月1日現在)
道銀Web専用口座〔スマートLeaf〕(総合口座)規定
1.通帳の不発行
普通預金・定期預金により総合口座を開設するにあたっては、「総合口座取引規定」、「新型期日指定定期預金共通規定」「自動継続新型期日指定定期預金規定」「自由金利型定期預金(M型)共通規定」
「自動継続自由金利型定期預金(M型)規定【単利型】」「自動継続自由金利型定期預金(M型)規定
【複利型】」にかかわらず通帳は発行しないものとします。
2.通帳不発行にかかる特約
(1) 本契約では必ずキャッシュカードを発行します。
(2) 本契約では預金者は必ず「道銀ダイレクトサービス」を登録するものとし、普通預金の残高・入出金明細等は「インターネットバンキング」の照会サービスにより確認するものとします。(定期的なお取引明細の送付等は行いません。)
(3) 預金者が取引明細書の発行を希望する場合は、当行所定の手数料を支払うものとします。
(4) この預金口座から普通預金の払出しまたは定期預金の解約を店頭窓口でする時は、当行所定の払戻請求書に口座番号、氏名、払戻し金額を記入のうえ届出印章の押印をし、この預金口座のキャッシュカードおよび預金者本人を確認できる当行所定の書類を店頭窓口に提示するものとします。
(5) この預金口座への入金を店頭窓口でする時は、当行所定の入金票に口座番号、氏名、入金金額を記入のうえ、この預金口座のキャッシュカードを店頭窓口に提示するものとします。
(6) 上記の場合のほか、預金規定等により通帳の提出が必要な取引を行う場合は、当該預金規定に定める通帳に代えて、当該預金のキャッシュカードおよび預金者本人を確認できる当行所定の書類を店頭窓口に提示するものとします。
3.特約の解約
上記2の特約に違反した場合次の一つにでも該当した場合には、当行は預金者に通知することなく上記2の特約を解約することができるものとします。この特約が解約された場合は、解約日から普通預金規定のみが適用されるとともに通帳が発行されるものとします。
(1) 「道銀ダイレクトサービス」を解約した場合
(2) 上記2の特約に違反した場合
4.規定の準用
(1) 本規定に特段の定めがない場合は、「総合口座取引規定」、「普通預金規定」、「新型期日指定定期預金共通規定」「自動継続新型期日指定定期預金規定」「自由金利型定期預金(M型)共通規定」「自動継続自由金利型定期預金(M型)規定【単利型】」「自動継続自由金利型定期預金(M型)規定【複利型】」、「キャッシュカード規定」、「デビットカード規定」、「道銀ダイレクトサービスご利用規定」を準用するものとします。
(2) 本規定、「総合口座取引規定」、「普通預金規定」、「新型期日指定定期預金共通規定」「自動継続新型期日指定定期預金規定」「自由金利型定期預金(M型)共通規定」「自動継続自由金利型定期預金
(M型)規定【単利型】」「自動継続自由金利型定期預金(M型)規定【複利型】」、「キャッシュカード規定」、「デビットカード規定」、「口座振替依頼書電子受付サービス取引規定」および「道銀ダイレクトサービスご利用規定」の内容が両立しない場合は、本規定が優先的に適用されるものとします。
以上
(2020年8月1日現在)
若者応援サービス「Do DEBUT」利用規定
若者応援サービス「Do DEBUT(デビュー)」は、満18歳~満23歳(満24歳の誕生日の前日)までのお客様を対象に、道銀Web専用口座のご利用を条件として、当行ATM時間外手数料無料を提
供するサービスです。取り扱いについては、以下の通りです。
1(対象となる方)
満18歳~満23歳の個人の方に限ります。ただし、個人事業主は除きます。
2(条件)
道銀Web専用口座のお申込みがあること。
3(サービスの開始時期)
(1) 道銀Web専用口座の受付日の翌営業日の翌日からサービスを提供します。ただし、ご新規でのお口座申込みと同時申込みの場合は、キャッシュカードがお客様に届いてからサービス開始となります。
(2) 満18歳未満で道銀Web専用口座をご利用の方は、満18歳の誕生日からサービス開始となります。
4(サービスの内容)
(1) 当行ATMにおいて、当行普通預金のキャッシュカードで引出および振込した際の時間外手数料について無料となります。コンビニATMの利用手数料、時間外手数料は対象外となります。
(2) 氏名・住所等の届出事項に変更があったにもかかわらず、必要な変更手続きが行われていない場合には、サービスが受けられない場合があります。
5(サービスの対象)
(1) 当行ATM時間外手数料無料は、当行キャッシュカードで当行の自動機をご利用いただいた場合に適用されます。
(2) 当行ATM時間外手数料無料は、同一店舗でご利用いただいている、ご本人様の普通預金に限定し、貯蓄預金・社内預金受託サービスは対象となりません。
(3) コンビニATMは対象外となります。コンビニATMを除く、他行との共同ATMをご利用の場合、当行ATM時間外手数料無料のサービスが受けられない場合がございます。
6(サービスの終了時期)
(1) 満24歳の誕生日に自動的にサービスの提供は終了します。
(2) 同一店舗内のすべての「道銀Web専用口座」を解約または通帳式に切替した時点および若者応援サービスの解約のお申し出があった場合に、サービスは終了します。
7(ステップDoの自動付帯)
若者応援サービスご利用開始時に自動的に道銀取引優遇サービス「ステップDo」も付帯されます。
8(若者応援サービスご利用中に道銀取引優遇サービス「ステップDo」に該当した場合)
若者応援サービスの内容に加え、「ステップDo」のお取引内容に応じたサービスを提供します。
9(サービスの変更・中止)
(1) 本サービスは、金融情勢の変化等によりお客様に事前に通知することなく、変更・中止することがあります。
(2) 当行所定の規定・規約等を履行されていない場合や、その他相当の事由があると当行が判断した場合には、お客様に事前に通知することなくサービスの提供を変更・中止することがあります。
以上
(平成27年6月29日現在)
普 通 預 x x 定
1.(反社会的勢力との取引拒絶)
この預金口座は、第14条第3項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第14条第
3号各号の一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
2.(取扱店の範囲)
この預金は、当店のほか当行国内本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻しができます。
3.(証券類の受入れ)
(1) この預金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立のできるもの(以下、「証券類」といいます)を受入れます。
(2) 手形要件(とくに振出日、受取人)、小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当行は白地を補充する義務を負いません。
(3) 証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続を済ませてください。
(4) 手形・小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。
(5) 証券類の取立のためとくに費用を要する場合には、店頭掲示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。
4.(振込金の受入れ)
(1) この預金口座には、為替による振込金を受入れます。
(2) この預金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。
5.(受入証券類の決済、不渡り)
(1) 証券類は、受入店で取立、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、受入れた証券額の金額にかかる預金の払戻しはできません。その払戻しができる予定の日は、通帳の当該行の
「お支払い金額」欄に記載します。
(2) 受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。この場合は直ちにその通知を届出の住所宛に発信するとともに、その全額を普通預金元帳から引落し、その証券類は当店で返却します。
(3) 前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続をします。
6.(預金の払戻し)
(1) この預金を払戻すときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章(または署名・暗証)により、記名押印(または署名記入・暗証入力)してこの通帳とともに提出してください。
(2) 前項の払戻しの手続きに加え、当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。
(3) この預金口座から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当行所定の手続をしてください。
(4) 同日に数件の支払いをする場合にその総額が預金残高をこえるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。
7.(利息)
この預金の利息は毎日の最終残高(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除きます)1,
000円以上についてxx単位を100円として毎年2月と8月の当行所定の日に、店頭に掲示する毎日の利率によって計算のうえこの預金に組入れます。ただし、利率は金融情勢に応じて変更します。
8.(届出事項の変更、通帳の再発行等)
(1) 通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。
(2) 前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更前に生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(3) 通帳または印章を失った場合のこの預金の払戻し、解約または通帳の再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
9.(xx後見人等の届け出)
(1) 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。預金者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合も同様にお届けください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
(3) すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前項と同様にお届けください。
(4) 前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。
(5) 前4項の届け出の前に行われた取引の効果は本人に帰属するものとし、それによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
10.(印鑑照合等)
払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造、その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
なお、預金者が個人の場合は、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しの額に相当する金額について、次条により補てんを請求することができます。
11.(盗難通帳による払戻し等)
(1) 預金者が個人の場合は、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻し(以下、本条において
「当該払戻し」という。)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当行に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することがxxxx。
①通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
②当行の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
③当行に対し、警察署に被害届を提出していること、その他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意無過失であることおよび預金者に過失(重過失を除く)があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3) 前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、この通帳が盗取された日(通帳が盗取された 日が明らかでないときは、盗取された通帳を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には適用されないものとします。
(4) 前2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てんしません。
①当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
A.当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと B.預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行わ
れたこと C.預金者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明をお
こなったこと
②通帳の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
(5) 当行が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることができません。また、預金者が当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(6) 当行が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。
(7) 当行が第2項の規定により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠
償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
12.(譲渡、質入れ等の禁止)
(1) この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利および通帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
(2) 当行がやむを得ないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
13.(取引の制限等)
(1) 当行は、預金者の情報及び具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答頂けない場合には、入金、払戻し等の本規定に基づく取引の一部を制限する場合があります。
(2) 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当行所定の方法により届け出るものとします。当該預金者が当行に届け出た在留期間が超過した場合、払戻し等の預金取引の一部を制限することができるものとします。
(3) 前2項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(4) 1年以上利用のない預金口座は、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。
(5) 前4項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。
14.(解約等)
(1) この預金口座を解約する場合には、通帳を持参のうえ、当店に申出てください。
(2) 次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
①この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
②この預金の預金者が第12条第1項に違反した場合
③この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
④法令で定める本人確認等における確認事項、および第13条第1項で定める当行の求めに対する預金者からの各種回答や提出された資料が偽りである場合
⑤この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関連法令等に抵触する取引に利用さ
れ、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
⑥第13条第1項から第4項に定める取引等の制限に係る事象が1年以上に渡って解消されない場合
⑦第1号から第5号の疑いがあるにも関らず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合
(3) 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。
①預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
②預金者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力 団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または、次の各号のいずれかに該当することが判明した場合 A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって
するなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められ
る関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為 C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害
する行為 E.その他前各号に準ずる行為
(4) この預金が、当行が別途表示する一定の期間預金者による利用がない場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知などすることによりこの預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
(5) 前3項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、通帳および届出印を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
15.(通知等)
届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
16.(保険事故発生時における預金者からの相殺)
(1) この預金は、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2) 相殺する場合の手続については、次によるものとします。
①相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、当行所定の払戻請求書に届出印により記名押印して、通帳とともに直ちに当行に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
②前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
③第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3) 相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、利率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当行が負担するものとします。
(4) 相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5) 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
17.(未利用口座管理手数料)
(1) 当行が定める一定期間、利息決算以外の預け入れまたは本条に定める未利用口座管理手数料
(以下「未利用口座管理手数料」といいます)以外の払戻等、所定のご利用がない場合には、この預金口座を未利用口座とし、当行が定める未利用口座管理手数料をお支払いいただきます。
(2) 当行は未利用口座管理手数料を、未利用口座から払戻請求書によらず当行所定の方法により引落しできるものとします。
(3) 未利用口座の預金残高が未利用口座管理手数料に満たない場合、当行は当該預金残高全額を引落し、未利用口座管理手数料に充当のうえ、預金者に通知をすることなく当該未利用口座を解約することができるものとします。
(4) 未利用口座管理手数料の引落しは、第13条第4項または第14条第4項の預金口座の利用には含まれないものとします。
(5) 引落しとなった未利用口座管理手数料についてはご返却いたしません。また、第3項の規定により解約された未利用口座の再利用の求めには応じられません。
(6) 前5項は2020年10月1日以降に開設された預金口座に適用されるものとします。
18.(準拠法、裁判管轄)
(1) この預金取引の契約準拠法は日本法とします。
(2) この預金取引について訴訟の必要が生じた場合には、当行本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
19.(規定の変更)
この預金規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭掲示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
以上
(2020年10月1日現在)
総 合 口 座 取 引 規 定
1.(反社会的勢力との取引拒絶)
この預金口座は第21条の第4項の一にでも該当しない場合に利用することができ、第21条第4項に一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
2.(総合口座取引)
(1) 次の各取引は、道銀総合口座として利用すること(以下「この取引」といいます。)ができます。
①普通預金
②新型期日指定定期預金、自由金利型定期預金(M型)、自由金利型定期預金および変動金利定期預金
(以下これらを「定期預金」といいます。)
③積立定期預金
④第2号の定期預金、第3号の積立定期預金を担保とする当座貸越
⑤貯蓄預金
(2) 普通預金については、単独で利用することができます。
(3) 第1項第1号から第3号までの各取引および第5号については、この規定の定めによるほか、当行の当該各取引の規定により取扱います。
3.(取扱店の範囲)
(1) 普通預金および貯蓄預金は、当店のほか当行国内本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻し
(当座貸越を利用した普通預金の払戻しを含みます。)ができます。
(2) 新型期日指定定期預金、自由金利型定期預金(M型)および変動金利定期預金の預入れは、一口
10,000円以上(ただし、中間利息定期預金によって作成されるこれらの預金の預入れの場合を除きます。)、自由金利型定期預金の預入れは当行所定の金額以上とし、定期預金の預入れ、解約または書替継続は当店のほか当行国内本支店のどこの店舗でも取扱います。
4.(証券類の受入れ)
(1) 普通預金および貯蓄預金には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立のできるもの(以下、「証券類」といいます)を受入れます。
(2) 手形要件(とくに振出日、受取人)、小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当行は白地を補充する義務を負いません。
(3) 証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続を済ませてください。
(4) 手形・小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。
(5) 証券類の取立のためとくに費用を要する場合には、店頭掲示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。
5.(振込金の受入れ)
(1) 普通預金および貯蓄預金には、為替による振込金を受入れます。
(2) 普通預金および貯蓄預金への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。
6.(受入証券類の決済、不渡り)
(1) 普通預金または貯蓄預金に証券類を受入れた時は、受入店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、受入れた証券額の金額にかかる預金の払戻しはできません。その払戻しができる予定の日は、通帳の当該行の「お支払金額」欄に記載します。
(2) 受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。この場合は直ちにその通知を届出の住所宛に発信するとともに、普通預金についてはその全額を普通預金元帳から、貯蓄預金についてはその全額を貯蓄預金元帳から引落し、その証券類は当店で返却します。
(3) 前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続をします。
7.(積立定期預金の預入れ)
自動振替の方法により積立定期預金に預入れる場合は、振替指定口座がこの取引の総合口座普通預金口座で振替日に振替後の預金残高が零未満になるときは、ご通知することなく、その回の振替はいたしません。
8.(定期預金の自動継続)
(1) 定期預金は、満期日に前回と同一の期間の預金に自動的に継続します。ただし、新型期日指定定期預金は、通帳記載の最長預入期限に新型期日指定定期預金に自動的に継続します。
(2) 継続された預金についても前項と同様とします。
(3) 継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日)までにその旨を当店に申出てください。ただし、新型期日指定定期預金については、最長預入期限(継続をしたときはその最長預入期限)までにその旨を当店に申出てください。
9.(預金の払戻し等)
(1) 普通預金または貯蓄預金を払戻すときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章(または署名・暗証)により、記名押印(または署名記入・暗証入力)して通帳とともに提出してください。
(2) 定期預金の解約、書替継続、積立定期預金の全部または一部の解約をするときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名記入)して、通帳とともに提出してください。
(3) 定期預金については、当行がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前の解約はできません。
(4) 前項の払戻しの手続きに加え、当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。
(5) 普通預金から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当行所定の手続をしてください。
(6) 普通預金から同日に数件の支払いをする場合に、その総額が払戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)をこえるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。
10.(預金利息の支払い)
(1) 普通預金および貯蓄預金の利息は毎日の最終残高(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除きます。)1,000円以上についてxx単位を普通預金は100円、貯蓄預金は1円として毎年2月と8月の当行所定の日に、店頭に掲示する毎日の利率によって計算のうえこの預金に組入れます。ただし、利率は金融情勢に応じて変更します。
(2) 定期預金の利息は,元金に組入れる場合および中間払利息を中間利息定期とする場合を除き、その利払日に普通預金に入金します。現金で受取ることはできません。
11.(当座貸越)
(1) 普通預金について、その残高をこえて払戻しの請求または各種料金等の自動支払いの請求があった場合には、当行はこの取引の定期預金、積立定期預金を担保に不足額を当座貸越として自動的に貸出し、普通預金へ入金のうえ払戻しまたは自動支払いします。
(2) 前項による当座貸越の限度額(以下「極度額」といいます。)は定期預金、積立定期預金の合計
額の90%(1,000円未満は切捨てます。)または200万円のうちいずれか少ない金額とします。
(3) 第1項による貸越金の残高がある場合には、普通預金に受入れまたは振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの資金から除きます。)は貸越金残高に達するまで自動的に返済にあてます。なお、貸越金の利率に差異がある場合には、後記第11条第1項の貸越利率の高い順にその返済にあてます。
12.(貸越金の担保)
(1) この取引に定期預金、積立定期預金があるときは、次により貸越金の担保とします。この取引の定期預金、積立定期預金には、その合計額について200万円を限度に貸越金の担保として質権を設定します。
(2) この取引に定期預金、積立定期預金があるときは、後記第13条第1項第1号の貸越利率の低いものからxx担保とします。なお、貸越利率が同一の定期預金、積立定期預金が数口ある場合には、預入日(継続した時はその継続日)の早い順序に従い担保とします。
(3)①貸越金の担保となっている定期預金および積立定期預金について解約または(仮)差押があった場合には、前条第2項により算出される金額については、解約された預金の金額または(仮)差押にかかる預金の全額を除外することとし、前各項と同様の方法により貸越金の担保とします。
②前号の場合、貸越金が新極度額をこえることとなるときは、直ちに新極度額をこえる金額を支払ってください。
13.(貸越金利息等)
(1)①貸越金の利息は、xx単位を100円とし、毎年2月と8月の当行所定の日に、1年を365日として日割計算のうえ普通預金から引落しまたは貸越元金に組入れます。こ
の場合の貸越利率は、次のとおりとします。
A 新型期日指定定期預金および明細が新型期日指定定期預金の積立定期預金を貸越金の担保とする場合その新型期日指定定期預金ごとにその「2年以上」の利率に年0.5%を加えた利率
B 自由金利型定期預金(M型)および明細が自由金利型定期預金(M型)の積立定期預金を貸越金の担保とする場合その自由金利型定期預金(M型)ごとにその約定利率
に年0.5%を加えた利率
C 自由金利型定期預金を貸越金の担保とする場合その自由金利型定期預金ごとにその約定利率に年0.
5%を加えた利率
D 変動金利定期預金を貸越金の担保とする場合その変動金利定期預金ごとにその約定利率に年0.
5%を加えた利率
②前号の組入れにより極度額を超える場合には、当行からの請求がありしだい直ちに限度額をこえる金額を支払ってください。
③この取引の定期預金および積立定期預金の全額の解約により、定期預金および積立定期預金のい ずれの残高も零となった場合には、第1号にかかわらず貸越金の利息を同時に支払ってください。
(2) 貸越利率については、金融情勢の変化により変更することがあります。この場合の新利率の適用は当行が定めた日からとします。
(3) 当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年14%(年365日の日割計算)とします。
14.(届出事項の変更、通帳の再発行等)
(1) 通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があった時は、直ちに書面によって当店に届出てください。
(2) 前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更前に生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(3) 通帳または印章を失った場合の普通預金および貯蓄預金の払戻し、解約、定期預金、積立定期預金の元利金の支払い、または通帳の再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
15.(xx後見人等の届け出)
(1) 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。預金者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合も同様にお届けください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
(3) 既に補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様にお届けください。
(4) 前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。
(5) 前4項の届け出の前に行われた取引の効果は本人に帰属するものとし、それによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
16.(印鑑照合等)
この取引において払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。なお、預金者は、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しの額に相当する金額について、次条
により補てんを請求することができます。
17.(盗難通帳による払戻し等)
(1) 預金者が個人の場合は、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しまたは解約(以下、本条において「当該払戻し」といいます)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は
当行に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することがxxxx。
① 通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
② 当行の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
③ 当行に対し、警察署に被害届を提出していること、その他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通 知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを 預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします)前の日以 降になされた払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下、「補てん対象額」
といいます)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意無過失であることおよび預金者に過失
(重過失を除きます)があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3) 前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、この通帳が盗取された日(通帳が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には適用されないものとします。
(4) 前2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てんしません。
① 当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
A.当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと B.預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって
行われたこと C.預金者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明
をおこなったこと
② 通帳の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
(5) 当行が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることができません。また、預金者が当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(6) 当行が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。
(7) 当行が第2項の規定により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損
害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
18.(即時支払)
(1) 次の各号の一つにでも該当した場合に貸越元利金等があるときは、当行からの請求がなくても、それらを支払ってください。
① 支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき
② 相続の開始があったとき
③ 第13条第1項第2号により極度額をこえたまま6ヵ月を経過したとき
④ 住所変更の届出を怠るなどにより、当行において所在が明らかでなくなったとき
(2) 次の場合に貸越元利金等があるときは、当行からの請求がありしだい、それらを支払ってください。
① 当行に対する債務の一つでも返済が遅れているとき
② その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき
19.(譲渡、質入れ等の禁止)
(1) この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利および通帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
(2) 当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
20.(取引の制限等)
(1) 当行は、預金者の情報及び具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答頂けない場合には、入金、払戻し等の本規定に基づく取引の一部を制限する場合があります。
(2) 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当行所定の方法により届け出るものとします。当該預金者が当行に届け出た在留期間が超過した場合、払戻し等の預金取引の一部を制限することができるものとします。
(3) 前2項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(4) 1年以上利用のない預金口座は、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。
(5) 前4項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。
21.(解約等)
(1) 普通預金口座を解約する場合には、通帳を持参のうえ、当店ほか当行国内本支店のいずれかの店 舗に申出てください。この場合、この取引は終了するものとし、貸越元利金等があるときはそれらを 支払ってください。なお、通帳に定期預金または積立定期預金、または貯蓄預金の記載がある場合で、定期預金または積立定期預金、または貯蓄預金の残高があるときは、別途に定期預金の証書(通帳) または積立定期預金の通帳、または貯蓄預金の通帳を発行します。
(2) 第18条各項の事由があるときは、当行はいつでも貸越を中止しまたは貸越取引を解約できるものとします。
(3) 次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
① この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
② この預金の預金者が第19条第1項に違反した場合
③ この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
④ 法令で定める本人確認等における確認事項、および第20条第1項で定める当行の求めに対する預金者からの各種回答や提出された資料が偽りである場合
⑤ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
⑥ 第20条第1項から第4項に定める取引等の制限に係る事象が1年以上に亘って解消されない場合
⑦ 第1号から第5号の疑いがあるにも関らず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合
(4) 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。この取引を解約した場合において、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。
① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 預金者が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団
等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または、次の各号のいずれかに該当することが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって
するなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められ
る関係を有すること E.役員または経営に実質的に関与している者が、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有
すること
③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為 C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を棄損し、または当行の業務を妨害
する行為 E.その他前各号に準ずる行為
(5) この預金が、当行が別途表示する一定の期間預金者による利用がない場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知などすることによりこの預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
(6) 前4項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、通帳および届出印を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
22.(差引計算等)
(1) この取引による債務を履行しなければならない場合には,当行は次のとおり取扱うことができるものとします。
① この取引の定期預金および積立定期預金については、その満期日前でも貸越元利金等と相殺できるものとします。
また、相殺できる場合は事前の通知および所定の手続を省略し、この取引の定期預金および積立定期預金を払戻し、貸越元利金等の弁済にあてることもできるものとします。
② 前号により、なお残りの債務がある場合には直ちに支払ってください。
(2) 前項によって差引計算をする場合、債権債務の利息および損害金の計算については、その期間を計算実行の日までとし、定期預金および積立定期預金の利率はその約定利率とします。
23.通知等
届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
24.(保険事故発生時における預金者からの相殺)
(1) 定期預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金が第12条第1項により貸越金の担保となっている場合
にも同様の取扱いとします。
(2) 前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、通帳
とともに直ちに当行へ提出してください。ただし、相殺により貸越金が新極度額をこえることとなるときは、新極度額をこえる金額を優先して貸越金に充当することとします。
② 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
③ 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3) 第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
① 定期預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当行が負担するものとします。
(4) 第1項により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5) 第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
25.(準拠法、裁判管轄)
(1) この預金取引の契約準拠法は日本法とします。
(2) この預金取引について訴訟の必要が生じた場合には、当行本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
26.(規定の変更)
この預金規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭掲示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
以上
(2020年4月1日現在)
≪道銀ダイレクトサービス≫ご利用規定
第1章 総則・共通事項第1条 定義
1.道銀ダイレクトサービス(以下「本サービス」といいます)とは、契約者ご本人がパーソナルコンピ ュータ(以下「パソコン」といいます)、スマートフォン等の端末(以下「端末」といいます)により、インターネットを利用して 4.所定の各種サービスを利用する事が出来るサービスをいいます。
2.本規定を承認し、かつ北海道銀行(以下「当行」といいます)と預金取引をされている日本国内在住の個人を、本サービスの利用対象者とします。
3.本サービスは、当行所定の方法により本サービスの利用申込を行った者が、当行からその承諾を受けることで、利用契約が成立します。なお、利用申込に対する承諾は、ご利用開始登録の完了をもって承諾するものとします。
4.契約者は次のサービスを利用することができます。また提供するサービスは事前に通知することなく追加・休止・廃止することがあります。
(1) 振込・振替
(2) 残高・取引明細照会
(3) 定期預金・積立定期預金取引
(4) 公共料金口座振替
(5) 住所・電話番号変更
(6) 各種料金払込
(7) 外貨預金取引
(8) 投資信託取引
(9) 公共債取引
(10) 個人ローン各種手続き
(11) その他当行の定めるサービス
5.本サービスにより利用することのできる本人口座、または開設することのできる口座の種目・預金種類等は当行所定のものに限ります。
6.本サービスの利用に際して使用できる端末は、当行の指定するデータの送受信が可能な端末で、当行所定のブラウザ・OSを備えた端末とします。
7.本サービスの取扱時間は、当行所定の時間内とします。ただし、当行はこの取扱時間を契約者に事前 に通知することなく変更する場合があります。また、当行の責によらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく、取り扱いを一時停止または中止することがあります。
8.本サービスにおける各種サービスの利用には、当行所定の手数料が必要となるものがあります。また、手数料は当行の都合により変更できるものとします。手数料は本サービスで利用する口座より、当行の普通預金規定・総合口座取引規定の定めにかかわらず引き落とします。
9.契約者は、本規定の内容を十分理解したうえで、自らの判断と責任において本サービスを利用するも
のとします。
第2条 本人確認
1.パスワードの登録
本サービスの利用にあたっては、ご利用開始登録時にキャッシュカード暗証番号の入力、ご利用開始登録後にはログインネームならびにログインパスワードの入力が必要になります。また、一部取引ではワンタイムパスワードが必要になります。ログインパスワードはご利用開始登録時に契約者が当行所定の方法で登録するものとします。
2.本人確認手続き
(1) 契約者が本サービスを利用する場合は、端末よりログインネーム、ログインパスワード等の所定事項を当行宛に送信するものとします。
(2) 前記(1)により契約者から送信された情報を当行が受信し、当行が認識したログインネームならびにログインパスワードが、当行に登録されているログインネームならびに契約者が登録した最新のログインパスワードと各々一致した場合に、当行は契約者からの依頼と認め、本サービスを受け付けるものとします。
3.生体認証機能について
(1) 生体認証機能とは、本サービスの契約者が、本サービスへのログインに際し、契約者自身の生体情報をログインネームおよびログインパスワードの代わりに利用できる機能のことをいいます。
(2) 生体認証機能で利用できる生体情報の認証方式には指紋認証と顔認証があります。ただし、生体認証機能は、契約者の端末がそれら生体情報の認証方式に対応している場合にのみ用いることができます。また、契約者の端末が生体認証機能に対応している機種であっても、当該端末の制約により、生体認証機能をご利用できない場合があります。
(3) 生体認証機能は、契約者の端末にインストールしたどうぎんアプリを所定の手続きにて設定することで利用できます。
(4) 生体認証によるログインは、契約者の端末に予め登録された生体情報(以下「登録生体情報」とい
います)と、ログイン時に都度入力された生体情報との照合の確実性を保証するものではありません。
(5) 登録生体情報は契約者の端末内で管理しているため、当行は登録生体情報を取得せず、登録生体情報の管理責任を負いません。登録生体情報およびその保存された端末は、契約者が契約者自身の責任において厳重に管理するものとします。
(6) 登録生体情報の偽造、変造、盗用もしくは不正使用、または端末の盗用、使用上の過誤、第三者の使用もしくは不正アクセス等により契約者に生じた損害について、当行は、当行に責めがある場合を除き、一切責任を負いません。
(7) 生体認証の端末への登録後、端末の設定その他のご利用環境の変更(契約者の生体情報の変化等を含みます)やワンタイムパスワードアプリのアップデート等により生体認証機能がご利用できなくなる場合があります。この場合契約者の端末への生体情報の再登録や、再度ワンタイムパスワードアプリにて生体認証機能の利用設定が必要となる場合があります。
(8) 生体認証の照合が規定回数失敗するとロックがかかり、生体認証機能が利用できなくなります。ロックの解除方法は端末によって異なります。
(9) 生体認証機能の利用の停止を希望する場合は、契約者はワンタイムパスワードアプリ所定の手続きに従って生体認証機能を解除してください。
(10) 当行は、当行所定の方法により事前に告知することでいつでも生体認証機能の提供を廃止することができるものとします。当行が生体認証機能の提供を廃止した場合、契約者は、生体認証機能の利用ができなくなります。この場合、当行は、生体認証機能の提供を廃止したことにより契約者に損害等が発生しても、当行に責めがある場合を除き、当行は一切責任を負いません。
(11) 当行は、生体認証機能が不正利用される恐れが生じた、または不正利用されたと認めるときは、当該契約者に対する本サービスの利用停止の措置その他当行所定の措置をとることができるものとします。当行が本サービスの利用を停止した場合、契約者は本サービスの利用ができなくなります。この場合、当行は、当行が本サービスの提供の再開が適切であると合理的に判断するまでの間、本サービスの利用停止を継続することができるものとします。当行が本サービスの利用停止その他当行所定の措置をとったことにより契約者に損害等が発生しても、当行に責めがある場合を除き、当行は一切責任を負いません。
第3条 パスワードの管理等
1.ログインネーム・ログインパスワード(以下「パスワード等」といいます)は契約者自身の責任において厳重に管理するものとし、第三者には絶対に開示しないでください。(当行職員もパスワード等をお尋ねすることはありません。)また、第三者に容易に漏洩するような方法でパスワード等を保存することもしないでください。
2.パスワード等の偽造・変造・盗用・不正使用等の恐れがある場合は、直ちにパスワード等の変更登録を行ってください。
3.契約者が当行宛届け出たパスワード等と異なるパスワード等を当行所定の回数以上連続して当行宛送信された場合は、本サービスを停止します。
4.パスワード等は端末からインターネットを通じて随時変更することができます。端末から当行所定の方法により変更前後のパスワード等を当行に送信し、当行が受信した変更前パスワード等と契約者が先に登録した最新のパスワード等が一致した時に、当行は契約者からの正式な申し出としてパスワード等を変更いたします。
5.パスワード等を失念した場合、当行所定の方法により再登録の依頼を届け出するものとします。
第4条 サービス利用口座の届け出
1.契約者は本サービスで利用する口座(以下「サービス利用口座」といいます)を当行所定の方法にて届け出るものとします。ただし、サービス利用口座として指定可能な口座は当行所定の預金種類およびカードローンに限ります。また、サービス利用口座は非事業性および当行所定の用途に利用している口座に限るものとし、事業用途で利用している口座は届け出できません。
2.サービス利用口座として届出可能な数は、当行所定の範囲内とします。
3.サービス利用口座の取引店を変更する場合は本サービスをいったん解約のうえ、変更後の取引店のサービス利用口座を届け出るものとします。
第5条 届出事項の変更等
1.本サービスにかかる住所、Eメールアドレス、その他の届出事項に変更等があったときは、契約者は 直ちに所定の方法により当行に届け出るものとします。この届出または登録の前に生じた損害について、当行は責任を負いません。
2.前記 1 に定める届出事項の変更届がなかったため、当行からの送信、通知、または当行が送付する書類等が延着、または到着しなかった場合には通常到達すべきときに到着したものとみなします。また、変更事項の届出がないために生じた損害について、当行は責任を負いません。
第6条 xx後見人等の届け出
1.家庭裁判所の審判により、契約者について補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面により届け出するものとします。契約者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始された場合も同様に届け出するものとします。
2.家庭裁判所の審判により、契約者について任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面により届け出するものとします。
3.契約者について既に補助・保佐・後見開始の審判が開始されている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前記 1、2 と同様に届け出するものとします。
4.前記 3 の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届け出するものとします。
5.前記 1、2、3、4 の届け出の前に生じた損害について、当行は責任を負いません。
第7条 免責事項
次の各号の事由により生じた損害について、当行は責任を負いません。
1.当行で受信したパスワード等と最新のパスワード等の一致を確認することにより、取り扱った取引について、パスワード等の不正使用その他の事故があったとき。
2.当行または、金融機関等の共同利用システムの運営体が相当の安全措置を講じたにもかかわらず、通信機器、通信回線またはコンピュータなどの障害が生じたとき。
3.災害、事変、裁判所等公的機関の措置などがあったとき。
4.公衆電話回線、インターネットなど通信経路における盗聴、当行が契約者宛に送付した通知および書類などの不正取得、ならびに端末の不正使用などにより、契約者の情報が漏洩したとき。
5.インターネット接続プロバイダー、閲覧ソフト(当行が利用可能であると提示したものを含みます)により、本サービスが遅延および不能、または契約者の情報が漏洩したとき。
6.コンピュータウイルスによる損害が生じたとき。
7.その他当行以外の責に帰すべき事由があったとき。
第8条 不正利用被害
盗難・盗用されたパスワード等により、本サービスを不正に利用され生じた被害については、別に定める「道銀ダイレクトサービス不正利用補償規定」により取扱うものとします。
第9条 契約申込および取引の制限
1.当行は、契約申込人および契約者の情報及び具体的な取引内容を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。契約申込人および契約者から正当な理由なく指定した期限までに回答を頂けない場合には、契約申込を受付しないことや、本規定に基づくサービスの利用を制限することがあります。
2.日本国籍を保有せず本邦に居住する契約申込人および契約者は、当行の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当行所定の方法により届け出るものとします。当該契約申込人および契約者が当行に届け出た在留期間が超過した場合、本規定に基づくサービスの利用を制限することができるものとします。
3.前記 1、2 の各種確認や資料の提出の求めに対する契約申込人および契約者の回答、具体的な取引の内容、契約申込人および契約者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触の恐れがあると判断した場合には、本規定に基づくサービスの利用を制限する場合があります。
4.前記 1、2、3 に定める本規定に基づくサービスの利用制限について、契約者からの説明に基づき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁法令等への抵触の恐れが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該サービス利用の制限を解除します。
第10条 サービスの解約等
1.本契約は当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。ただし、契約者から当行に対する解約通知は当行所定の方法により届け出るものとします。この場合、解約時点で完了していない取引の依頼は取り消されたものとします。
2.サービス契約口座が解約されたときは、本契約のうち該当する口座に関する本契約は解除されたものとみなします。また、代表口座が解約されたときは、本契約はすべて解約されたものとみなします。
3.契約者について次の各号の事由が契約者に一つでも生じたときは、当行はいつでも契約者に事前に通知することなく、本契約を解約することができるものとします。
(1) 相続の開始があったとき。
(2) 住所変更の届出を怠るなどにより、当行において所在が明らかでなくなったとき。
(3) 支払いの停止または破産、再生手続開始の申立があったとき。
(4) 当行の規定に違反するなど、当行がサービスの中止を必要とする相当の事由があるとき。
(5) 法令で定める本人確認等における確認事項、および第8条1項で定める当行の求めに対する契約申込人および契約者からの各種回答や提出された資料が偽りであるとき。
(6) この取引がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関連法令等に抵触する取引に利用さ
れ、またはそのおそれがあると合理的に認められるとき。
(7) 第8条1項から3項に定める取引等の制限に係る事象が1年以上に渡って解消されないとき。
(8) 前記1から6の疑いがあるにも関わらず、正当な理由なく当行からの確認に応じないとき。
4.1年以上にわたりご利用がない場合は、当行は事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。
第11条 反社会的勢力の排除
1.本サービスは、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうロゴ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、及び次の(1)から(5)のいず
れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する場合に利用できます。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.本サービスは、自らまたは第三者を利用して次の(1)から(5)の一つにでも該当する行為が行われた場合は利用できません。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3.利用者が、暴力団員等もしくは上記 1.(1)から(5)のいずれかに該当し、もしくは上記 2.(1)から(5)の いずれかに該当する行為をし、又は上記 1 に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、本サービスの利用が不適切である場合には、当行は本サービスの利用者に事前に通知することなくサー
ビスの解約をすることができるものとします。
4.上記 3 の適用により、利用者に損害が生じた場合にも、当行は一切の責任は負いません。
第12条 規定の準用
この規定に定めのない事項については、当行は各種預金規定、各種当座貸越契約書、振込規定等により取扱いします。なお、規定等を紛失された場合は取引店にお申し出ください。
第13条 契約期間
本契約の当初契約期間は契約日から起算して 1 年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、
契約期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第14条 規定の変更
この規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨および変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
第15条 準拠法・管轄
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、札幌地方裁判所を管轄裁判所とすることとし、契約者もあらかじめ合意するものとします。
第16条 譲渡・質入等の禁止
本サービスに基づく契約者の権利は、第三者への貸与を含め譲渡、質入等はできません。
第2章 利用できるサービスの内容
第17条 振込・振替・らくらく自動送金
1.振込
振込とは、契約者からの依頼に基づき、契約者が当行宛届け出た代表口座・契約口座より契約者の指定する金額を引き落とし、当行所定の方法により契約者の指定する当行の国内本支店または当行以外の金融機関国内本支店の預金口座宛に振込を行うサービスをいいます。
振込は、事前に当行宛登録している口座、および都度、契約者が指定する口座への振込を行うことができるものとします。なお、当行以外の金融機関のうち一部については、取り扱いできない場合があります。
2.振替
振替とは、契約者の依頼に基づき、契約者の指定する当行本支店内にある代表口座・契約口座間で、契約者の指定する金額を振り替えるサービスをいいます。
3.らくらく自動送金
らくらく自動送金とは、契約者の依頼に基づき、契約者の指定する指定日に、契約者の指定する金額を振込または振替するサービスをいいます。
4.取引限度額
(1) 振込による 1 日あたりの取引限度額は、契約者が当行に所定の方法により届け出た金額とします。ただし、その上限は当行所定の金額(以下「取引上限金額」といいます)の範囲内とします。なお、届出がない場合は当行所定の金額とします。
(2) 振替による1日あたりの取引限度額は、契約者が当行に所定の方法により届け出た金額とします。ただし、その上限は当行の取引上限金額の範囲内とします。なお、届出がない場合は当行所定の金額
とします。
(3) 当行は、契約者に事前に通知することなく 1 日あたりの取引上限金額を変更する場合があります。
(4) らくらく自動送金の取引限度額は、振込の取引限度額となります。
(5) 取引限度額を超えた取引依頼については、当行は実行する義務を負いません。また、1 日あたりの
取引限度額とは、依頼日における取引限度額および振込指定日における取引限度額のことをいいます。依頼日の「1 日」の起点は毎日午前 0 時をいいます。
5.振込方法
振込は、依頼日当日もしくは依頼日の翌営業日を指定していただきます。(依頼日当日を指定する場合は当行所定の時刻までとします)ただし、当行は契約者に通知することなくこの期間を変更する場合があ
ります。振込の依頼に際しては、振込先金融機関、店舗名、預金種類、口座番号、受取人名、振込指定日、振込金額等の所定事項を所定の手順に従って当行に送信していただきます。
6.振替方法
振替は、xx依頼日当日とさせていただきます。ただし、当行は契約者に通知することなくこの期間を変更する場合があります。振替の依頼に際しては、入金口座、振替指定日、振替金額等の所定事項を所定の手順に従って当行に送信していただきます。
7.らくらく自動送金の方法
らくらく自動送金は、所定の期日までに振込金融機関・店舗名・預金種類・口座番号・受取人名・金額・指定日等の所定事項を所定の手順に従って当行に送信していただきます。
送金代金は指定日の前営業日の午後 3 時に引き落とします。また、らくらく自動送金は最大 10 件まで登録可能です。
8.振込の組戻・訂正について
(1) 振込の組戻・訂正手続きは当該取引の支払指定口座がある当行本支店へ電話等により連絡・申し出のうえ、所定の組戻・訂正手続きを依頼してください。
組戻および訂正手続きには、当行所定の手数料をいただきます。
(2) 当行は、契約者からの依頼内容にもとづき、組戻依頼または訂正依頼を振込先金融機関に行います。
(3) 前記(2)の組戻による場合、または入金口座なし等の事由により振込先金融機関から振込資金が返
却された場合、返却された資金は支払口座に入金します。この場合、振込手数料は返却いたしません。
(4) 組戻・訂正の依頼を受け付けた場合でも、振込資金が入金済の場合等で組戻・訂正できないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
9.振込・振替資金および振込手数料の引き落とし
(1) 当行は、契約者が支払うべき振込・振替資金および振込手数料を各種預金規定または各種当座貸越契約書等にかかわらず、通帳・払戻請求書の提出を受けることなく、支払口座より引き落とします。
(2) 前記(1)の引き落としは、振込・振替受付時に行います。
(3) 支払口座の支払可能残高(総合口座貸越を利用できる金額を含みます)を超えるために振込・振替資金および振込手数料の引き落としができなかった場合(支払口座の解約、差押など正当な理由によ
る支払いの停止等の場合も含みます)は、当該振込・振替の依頼は取り消されたものとして取り扱い、
振込・振替は行いません。この場合、当行所定の時刻より後に支払指定口座から振込・振替資金および振込手数料の引き落としが可能になった場合においても、当行は振込・振替の手続きについてその責任を負わないものとします。
(4) なお、振込・振替指定日に支払口座からの引き落とし(本サービス以外のものも含みます)が複数
あり、その引き落としの総額が支払口座の支払可能残高(総合口座貸越を利用できる金額を含みます)を超えるときは、そのいずれを取り扱うかは当行の任意といたします。
10.取引内容の確認
(1) 当行は契約者に対し、振込・振替サービスにかかる受取書・領収書などを発行いたしません。
(2) 振込・振替サービスによる取引後は、契約者は速やかに端末によりご依頼内容照会を行うか、預金通帳への記入により取引内容を確認してください。万一取引内容、残高に相違がある場合は、直ちにヘルプデスクまたは取引店にご連絡ください。
(3) 取引内容、残高に依頼内容との相違がある場合において、契約者と当行との間で疑義が生じたときは、当行コンピュータに記録された内容を正当なものとして取り扱うものとします。
第18条 残高・取引明細照会
1.残高・取引明細照会の内容
残高・取引明細照会とは、契約者の依頼に基づき、契約者の届け出した代表口座・契約口座について、残高照会、入出金明細照会等の口座情報を提供するサービスをいいます。
2.残高・取引明細照会の依頼
残高・取引明細照会の依頼にあたっては、照会の種別、サービス利用口座等の所定事項を所定の手順に従って当行に送信してください。
3.口座情報の返信
当行が契約者から残高・取引明細照会の依頼を受信し、契約者からの依頼と認めた場合には、当行は受信した取引照会サービスの依頼に基づく口座情報を契約者が依頼に用いた端末に返信します。
4.返信内容の取消・訂正
(1) 契約者からの依頼に基づいて当行が返信した口座情報は、残高、入出金明細等を当行が証明するものではなく、返信後であっても当行が取消または訂正等を行うことがあります。この場合、取消または訂正により生じた損害について、当行は責任を負いません。
(2) 残高等の口座情報については当行所定の時刻における内容であり、契約者が残高・取引明細照会を
行った時点での内容とは異なります。これに起因して生じた損害について、当行は責任を負いません。
第19条 定期預金・積立定期預金取引
1.定期預金・積立定期預金取引とは、契約者がパソコン等を使用したインターネット経由による依頼に基づき、定期預金・積立定期預金口座の開設、預金の取引業務を行うサービスです。
2.取り扱うことのできる定期預金・積立定期預金の種類、期間、満期取扱方法等は、当行所定のものとします。
3.定期預金取引の入金口座は、申込書または当行所定の方法により届け出するものとします。
4.定期預金・積立定期預金の口座の開設は代表口座・契約口座が当行所定の条件を満たしている場合に限ります。条件を満たしていない場合には当行所定の方法によりその旨を通知し、申し込みはなかったものとします。また、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
5.定期預金・積立定期預金の作成日は、受付日当日とします。ただし、口座開設を伴う場合は、口座開設日となります。
6.作成する定期預金・積立定期預金の金利は、作成日当日の店頭表示金利を適用いたします。
第20条 公共料金口座振替受付
1.公共料金口座振替受付とは、契約者がパソコン等を使用してインターネット経由で、契約者が指定した代表口座・契約口座より諸料金の支払に関する預金口座振替契約の申し込みを行うサービスをいいます。ただし、本サービスで申し込み可能な収納企業に限ります。
2.前項による預金口座振替については、別途定める預金口座振替規定を適用します。
3.本サービスによる収納企業への預金口座振替の届出は、原則として当行が契約者に代わり行います。
4.預金口座振替の開始時期は、前項の届出に基づく各収納企業所定の時期になります。預金口座振替の開始時期については各収納企業へお問い合わせください。
第21条 住所変更受付
1.住所変更受付とは、契約者がパソコン等を使用してインターネット経由で、取引店へ届けている住所の変更の届け出を受付けるサービスをいいます。ただし、当行所定の条件を満たしている場合に限ります。
2.当行所定の条件を満たしていない場合は、当行所定の方法によりその旨を通知し、申し込みはなかったものとします。また、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
3.住所変更届出の受理日は当行における手続き完了日とします。依頼日より手続き完了までの間に、変更が行われなかったことによって、契約者に生じた損害についても当行は責任を負いません。
第22条 税金・各種料金払込
1.サービスの内容
税金・各種料金払込とは、契約者からの依頼に基づき、契約者が当行宛届け出た代表口座・契約口座より契約者が指定する金額(総合口座貸越を利用できる金額を含みます)を引き落とすことにより、当行所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下「料金等」といいます)の払込みを行うサービスをいいます。
2.利用方法
(1) 契約者の端末において、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、その他当行所定の事項を入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼してください。ただし、契約者が収納機関のホームページ等において料金等の支払方法として料金等払込みを
選択した場合は、当該請求情報または納付情報が本サービスに引き継がれます。
(2) 前項本文の照会または前項但書の引継ぎの結果として端末機の画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、契約者の口座番号その他当行所定の事項を入力して当行に送信してください。
(3) 当行が契約者から払込サービスの依頼を受信し、契約者からの依頼と認めた場合は、契約者に申込内容を返信しますので、契約者はその申込内容を確認のうえ、当行所定の方法で料金等払込みの申し込みを行ってください。
3.利用時間
当行が定める利用時間内に限り利用可能としますが、所定の利用時間内であっても、収納機関の利用時間変動等のためサービスの利用ができない場合があります。
4.連続した誤入力に伴う利用停止
収納機関が指定する項目について、所定の回数以上連続して誤入力があった場合、サービスを停止することがあります。
5.サービス利用ができない場合
上記 4、5 のほか、次の場合には、料金等の払込みを行うことはできません。
(1) 停電、故障等により取り扱いできない場合。
(2) 申込内容に基づく払込金額に所定の手数料を加えた金額が、手続き時点において契約者の口座より払い戻すことのできる金額(総合口座貸越を利用できる金額を含みます)を超える場合。
(3) 利用金額が、当行所定の利用限度額内で契約者が事前に申し出し設定した金額を超過した場合。
(4) 収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合。
6.払込の契約成立時期
(1) 払込にかかる契約は、当行がコンピュータ・システムにより申込内容を確認して、払込資金(払込金額に所定の手数料を加えた金額)を預金口座から引き落とした時に成立するものとします。
(2) 契約が成立した後は、契約者が払込を取り消しすることはできません。
(3) 一度受け付けた払込について、収納機関からの連絡により、取消となることがあります。
7.払込内容にかかる照会等
(1) 当行は、契約者に対し領収書を発行いたしません。
(2) 収納機関の請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納等に関する照会については収納機関に直接お問い合わせください。
8.手数料
(1) 料金払込サービスの利用にあたって、収納機関によっては所定の手数料が必要となる場合があります。
(2) 前記(1)の手数料は、普通預金規定等にかかわらず、通帳および払戻請求書の提出を受けることなく支払口座より引き落としするものとします。
第23条 外貨預金取引
1.サービスの内容
(1) 外貨預金取引サービスとは、契約者の、パソコン等を使用したインターネット経由による依頼に基づき、契約締結前交付書面に記載の通貨について、契約締結前交付書面に記載の金額範囲内で、外貨普通預金の口座開設、預入および払出ならびに外貨定期預金の口座開設、預入、払出、満期解約予約
(自動継続の停止)を行う取引のほか、取引に必要な為替相場の情報の提供を行うことを指します。また当規定の「16.取引照会サービス」が利用できます。
(2) 外貨預金取引サービスの利用にあたっては、本サービスによる利用登録が必要です。
(3) 外貨預金取引サービスの利用は、xx者の方に限ります。
(4) 契約締結前交付書面に記載の時限までに受け付けた取引の依頼は、その依頼の受付日を取引日とします。
(5) 契約締結前交付書面に記載の時限以降に受け付けた取引の依頼(以下、「予約扱い」といいます)は、翌営業日を取引日とします。なお、この場合、契約締結前交付書面に記載の時限までであれば、外貨預金取引サービスの取引の依頼を取り消すことができます。
(6) 外貨預金取引サービスを利用して作成した外貨預金の適用利率は、取引日の店頭表示利率とします。
(7) 円預金と外貨預金との間での資金移動を行う場合は、取引日の当行の公表外国為替相場(円預金からのお預け入れはTTS相場、外貨預金からのお引き出しはTTB相場)を適用します。
(8) 為替相場動向等により当行の公表外国為替相場を同日中に見直すことがあり、その際一時的に一部サービスを停止することがあります。
(9) 「予約扱い」においては、依頼を受け付けた時点から取引日までの間に当行の公表外国為替相場が変動する場合があるため、契約者は、事前にパソコン等の操作により許容する為替変動幅(許容為替変動幅といいます)を指定できます。なお取引日に指定した許容為替変動幅を超えて不利に為替相場幅が変動した場合は、依頼がなかったものとして取り扱います。
2.外貨預金取引の商品と内訳
(1) 外貨預金新規口座開設・預入
外貨預金新規口座開設・預入とは、出金口座または外貨普通預金口座の利用登録口座から資金を引き落としのうえ、契約者が指定する外貨普通預金口座または外貨定期預金口座を新規に開設する取引をいいます。
(2) 外貨普通預金預入・払出
外貨普通預金預入・払出とは、出金口座から外貨普通預金の利用登録口座へ入金、または外貨普通預金の利用登録口座から出金して他の利用登録口座へ入金する取引をいいます。
(3) 外貨定期預金預入・満期解約予約(自動継続の停止)
① 外貨定期預金預入とは、出金口座からの資金を引き落としのうえ、外貨定期預金の利用登録口座に、外貨定期預金を作成する取引をいいます。なお、外貨定期預金預入取引において預入できる外貨定期預金の種類等については、契約締結前交付書面に記載のものに限ります。
② 外貨定期預金満期解約予約とは、契約者の指定する自動継続外貨定期預金について、依頼後最初
に到来する満期日に自動継続を停止する取引をいいます。ただし時期によっては受け付けできない場合があります。満期解約予約操作後、払出操作によって、契約者が指定するすでに自動継続が停止されかつ満期日を経過している外貨定期預金を解約してその資金を利用登録口座または外貨普通預金の利用登録口座へ入金することができます。
(4) 外貨普通預金、外貨定期預金の商品内容等については、それぞれ契約締結前交付書面と外貨普通預金規定、外貨定期預金規定(自動継続)を参照ください。なお、本規定および契約締結前交付書面の内容が、外貨普通預金規定、外貨定期預金規定(自動継続)に優先されます。
3.契約者の責任等
外貨預金取引の利用にあたっては、商品内容を十分理解したうえで、契約者は、自らの判断に基づいて以下の事項を確認し取引を依頼することとします。
(1) 元本割れリスクについて
為替相場の変動リスクがあること。このリスクは、為替相場がお預け入れ時よりも円高に変動すると、お引き出し時のお受け取り外貨の円貨換算額が、円貨でのお預け入れ額を下回る、元本割れの可能性を指します。
TTS相場とTTB相場には、それぞれ為替手数料が含まれているため、仮に為替相場の変動がなかったとしても、往復の為替手数料によりお受け取り外貨の円貨換算額が円貨での当初お預け入れ額を下回る元本割れのリスクがあります。
(2) 預金保険制度等の適用外等について
① 外貨預金は「預金保険制度」の対象外となること。
② 外貨預金は「マル優」の対象外となること。
(3) リスクの負担者
外貨預金の運用による収益および損失は、契約者本人に帰属します。
第24条 投資信託取引
1.サービスの内容
(1) 投資信託取引とは、契約者の、パソコン等を利用したインターネット経由による依頼に基づき、当行が投資信託受益権の購入、解約注文の受付、積立型投資信託契約の申込・変更・停止、およびそれらに付随する業務を行うサービスです。
(2) 取引可能な投資信託受益権は、当行所定の投資信託ファンド(コース)とし、1日あたり1銘柄の取引金額、口数は当行所定の範囲内とします。
(3) 取引可能な時間は、当行がファンド毎に別途定めるものとし、当行本支店窓口での取引受付時間とは異なる場合があります。
2.投資信託取引の利用について
(1) 契約者は、当行所定の方法で本サービスに投資信託取引の登録を行うことにより、利用できるものとします。ただし、投資信託取引の利用には、投資信託口座の開設が必要です。この投資信託口座の
開設は、投資信託取引にて口座開設の受け付けを行い、当行所定の手続きにて開設する方法、または、
当行本支店の窓口にて当行所定の手続きにて開設する方法によるものとします。
(2) ファンド購入資金および手数料等は、契約者が当行宛に届け出た代表口座・契約口座より引き落とし、解約時の入金は投資信託口座開設時に届け出た指定預金口座とします。
(3) 投資信託取引の利用はxx者の方に限ります。また、当行所定の利用基準があり、ご利用できない場合があります。
3.投資信託取引における契約者の責任等
(1) 投資信託取引にあたっては、投資信託受益権振替決済口座管理規定、投資信託受益証券等の保護預り規定、特定口座に係る上場株式等保管委託規定ならびに本規定の内容を理解・遵守し、契約者自らの判断と責任において行うものとします。
(2) 投資信託は株式や債券等の値動きのある商品で運用しておりますので、元本が保証されている商品ではありません。運用による損益は契約者に帰属します。
(3) 契約者はファンドの購入前に、投資信託注文画面にて「留意事項」「交付目論見書」「目論見書補完書面」等をご確認いただくことにより、購入するファンドの商品内容、特徴、手数料等について十分に理解した上で、購入の注文を行うものとします。なお、ファンドの購入にあたり、適合性の原則等により投資信託取引をお断りさせていただく場合があります。
4.投資信託取引の注文
(1) 投資信託取引を注文する場合は、契約者が端末を操作し、当行所定の方法および操作手順で行うものとします。
(2) 前項の操作により当行が注文内容を受信し、パスワード等で本人確認を行った後に注文内容を受け付けた旨の返信メールを発信した時点で、注文内容が確定するものとします。返信メールが届かない場合、または注文を受け付けることができなかった旨の返信メールを受信した場合には、注文状況照会画面により確認を行ってください。この照会がなかったことによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
(3) 当行は、注文内容が確定し、銀行営業日において当行所定の時間までに受け付けたものについては、原則として受付日当日扱いとして手続きを行います。
当行所定の時間以降、および銀行休業日に受け付けたものについては、翌銀行営業日扱いとして手続きを行います。
5.投資信託取引の注文の成立
(1) 当行が購入の注文を受け付けた場合、ファンドの購入資金および購入手数料等を契約者が当行宛に届け出た代表口座・契約口座契約者の指定預金口座より引き落とした時に注文が成立し、投資信託委託会社に取り次ぎを行います。1日に複数の購入注文があった場合、購入代金の引落預金口座から出金処理は当行の任意の順で行います。
(2) 当行が解約の注文を受け付けた場合、解約するファンドの口数を契約者の投資信託口座より引き落とした時に注文が成立し、投資信託委託会社に取り次ぎを行います。
(3) 次のいずれかに該当する場合は、注文は不成立となります。これにより契約者に損害が生じた場合であっても、当行は一切の責任は負いません。
① 購入注文の引き落とし金額に対し契約者が当行宛に届け出た代表口座・契約口座の残高が不足のとき。また引き落としにより契約者が当行宛に届け出た代表口座・契約口座において貸越金が発生または増加するとき。なお、注文が不成立となった後、契約者が当行宛に届け出た代表口座・
契約口座へのご入金等により引き落とし可能な残高となった場合でも、再度引き落としは行わず、注文は成立しません。
② 解約注文において、解約するファンドの口数が不足のとき。
③ 契約者が当行宛に届け出た代表口座・契約口座または投資信託口座が解約済のとき。
④ 契約者から契約者が当行宛に届け出た代表口座・契約口座への支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
⑤ 契約者が当行宛に届け出た代表口座・契約口座または受益権への差押等やむをえない事情があり、当行が取り扱いを不適当または不可能と認めたとき。
⑥ その他、やむをえない事情があり、当行が取り扱いを不適当または不可能と認めたとき。
(4) 投資信託取引が成立したときは、「取引報告書」を契約者に交付しますので、契約者は確認するものとします。
6.投資信託取引の注文の変更・取消
投資信託取引における注文の取消は、当行所定の時限までに当行所定の方法で行うものとします。当行 所定の時間を経過した場合、注文の取消はできません。なお、注文の変更はできませんので、注文取消後、再申込が必要となります。
第25条 公共債取引
1.サービスの内容
(1) 公共債取引サービスとは、契約者のパソコン等を利用したインターネット経由による依頼に基づき、公共債振替決済口座兼債券保護預り口座(以下、公共債口座)の開設、個人向け利付国債(以下、個 人向け国債)の購入・売却注文の受付およびその約定を行う取引(以下、公共債取引)、個人向け国
債およびその他公共債にかかる照会取引を行うサービスです。
(2) 売買が可能な公共債は、当行所定の個人向け国債に限ります。また、注文のできる金額は、当行所定の取扱限度額の範囲とします。
(3) 取引可能な時間は、当行が別途定めるものとし、当行本支店窓口での取引受付時間とは異なる場合があります。
2.公共債取引の利用について
(1) 契約者は、当行所定の方法で本サービスに公共債取引の登録を行うことにより、利用できるものとします。
ただし、公共債取引のご利用には、公共債口座の開設が必要です。この公共債口座の開設は、公共債取引にて口座開設の受け付けを行い、当行所定の手続きにて開設する方法、または、当行本支店の窓口にて当行所定の手続きにて開設する方法によるものとします。
(2) 個人向け国債の購入資金は、契約者が当行宛に届け出た代表口座・指定預金口座より引き落とし、
売却時の受渡代金および利金・償還金は、当行所定の手続きにより契約者が事前に届け出た指定預金口座に入金するものとします。
(3) 公共債取引の利用はxx者の方に限ります。また当行所定の利用基準があり、ご利用できない場合があります。
3.契約者の責任等
(1) 契約者が公共債取引を行う場合には、本規定および振替決済口座管理規定兼保護預り口座規定を遵守いただくとともに、商品内容、契約締結前交付書面の内容を十分ご理解いただいた上で契約者自らの判断と責任において行うものとします。
(2) 個人向け国債は、その発行から1年間の中途換金禁止期間があります。その後は額面金額で中途換金できますが、中途換金調整額として直前2回分のxx相当額が差し引かれます。
4.公共債取引の注文
(1) 公共債取引を注文する場合は、契約者が端末を操作し、当行所定の方法および操作手順で行うものとします。
(2) 前項の操作により当行が注文内容を受信し、パスワード等で本人確認を行った後に注文内容を受け付けた旨の返信メールを発信した時点で、注文内容が確定するものとします。返信メールが届かない場合、または注文を受け付けることができなかった旨の返信メールを受信した場合には、注文状況照会画面により確認を行ってください。この照会がなかったことによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
(3) 当行は注文内容が確定し、銀行営業日において当行所定の時間までに受け付けたものについては、原則として受付日当日扱いとして手続きを行います。
当行所定の時間以降、および銀行休業日に受け付けたものについては、翌銀行営業日扱いとして手続きを行います。
5.公共債取引の注文の成立
(1) 当行が購入の注文を受け付けた場合、個人向け国債の購入資金を契約者が当行宛に届け出た代表口
座・指定預金口座より引き落とした時に注文が成立します。1日に複数銘柄の購入注文があった場合、購入代金の引落預金口座からの出金処理は当行の任意の順で行います。
(2) 当行が売却の注文を受け付けた場合、売却する個人向け国債の額面金額を公共債口座より引き落とした時に注文が成立します。
(3) 次のいずれかに該当する場合は、注文は不成立となります。これにより契約者に損害が生じた場合であっても、当行は一切の責任を負いません。
① 購入注文の引き落とし金額に対し契約者が当行宛に届け出た代表口座・指定預金口座の残高が不足した場合。また引き落としにより契約者が当行宛に届け出た代表口座・指定預金口座にて貸越金が発生または増加する場合。
なお、注文が不成立となった後、契約者が当行宛に届け出た代表口座・指定預金口座へのご入金等により引き落とし可能な残高となった場合でも、再度、引き落としは行わず、注文は成立しません。
② 売却注文において、売却する個人向け国債の額面金額が不足する場合。
③ 契約者が当行宛に届け出た代表口座・指定預金口座または公共債口座が解約済みのとき。
④ 契約者から契約者が当行宛に届け出た代表口座・指定預金口座への支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
⑤ 契約者が当行宛に届け出た代表口座・指定預金口座または公共債口座への差押等やむをえない事情があり、当行が取り扱いを不適当または不可能と認めたとき。
⑥ その他、やむをえない事情があり、当行が取り扱いを不適当または不可能と認めたとき。
(4) 公共債取引が成立したときは、「公共債取引報告書」を契約者の届出住所に郵送しますので、契約者は確認するものとします。
6.公共債取引の注文の変更・取消
公共債取引における注文の取消は、当行所定の時限までに当行所定の方法で行うものとします。当行所 定の時限を経過した場合、注文の取消はできません。なお、注文の変更はできませんので、注文取消し後、再申込が必要となります。
第26条 個人ローン各種手続き
1.サービスの内容
(1) 個人ローンとは、お客さまが当行で借り入れた消費性ローンについて、借入、返済(繰上返済含む)の申し込みおよび金利種類の変更の申し込みができるサービスをいいます。
(2) 本サービスで取り扱うことができる消費性ローンの種類および手続きの内容は、当行所定のものに限り、ローンの返済用預金口座が、本サービスの代表口座・契約口座として届け出ている場合に限ります。なお、契約状況、取引状況等によっては取り扱いできない場合があります。
(3) 本サービスによる繰上返済とは、ローンについて、当行所定の方法で借入残高を約定返済日より前に繰り上げて返済することをいいます。
(4) 本サービスによる金利種類の変更とは、ローンについて、当行所定の方法で変動金利型から固定金利特約型への変更、または、固定金利特約期間終了に際して、固定金利特約型を再度選択することをいいます。ただし、固定金利特期間が最終返済日を超える特約期間には変更できません。
(5) 金利種類の変更によって適用される金利は、取引依頼受付日以降、最初に到来する返済日(以下
「取引実施日」といいます)において店頭表示金利をもとに当行が提示する金利(以下「取引実施日時点の金利」といいます)が適用され、取引依頼受付時点で店頭表示利率をもとに当行が提示する金利(以下「依頼日時点の金利」といいます)を上回る場合があります。そのため、お客さまは取引依頼時に、取引を行う金利条件を以下のいずれかから選択するものとします。
① 取引実施日時点の金利が、依頼日時点の金利を上回る場合でも取引を行う。
② 取引実施日時点の金利が、依頼日時点の金利を上回る場合は申し込みを取り消しする。
③ お客さまが取引を許容する上限金利を指定し、取引実施日時点の金利が、その上限金利を上回る場合は申し込みを取り消しする。
(6) 繰上返済または金利種類の変更の取引実施日は、依頼日における次回の返済日とします。
(7) 同一の返済日に繰上返済と金利種類の変更を同時に申し込むことはできません。
(8) 依頼内容確定後であっても、取引実施日前日の当行所定の時限までは取り消しを受け付けます。
(9) 取引実施日までに本サービスが解約となった場合でも、すでに依頼内容が確定しているものについては、その依頼内容を有効なものとして手続きを行います。
2.繰上返済または金利種類の変更に伴うローンの契約内容の変更等。
(1) 本サービスによる繰上返済または金利種類の変更ではお客さまがローンの借入にあたり当行と締結した「金銭消費貸借契約」(付随する追加約定、変更契約または特約がある場合は、それらを含めま
す)の契約条件等は、お客さまが本サービスで依頼した内容および当行の承諾に基づき変更されます。
(2) 本サービスでは、別途書面等による契約締結は行いません。変更に関する契約内容については、利用画面上で確認するものとします。また、契約変更の効力は、当行において繰上返済または金利種類
の変更の手続きが完了した日に生じるものとします。なお、手続き後の利率、返済内容等については、別途交付する「ご返済予定表」で確認してください。
(3) 固定金利特約期間中に繰上返済が行われた場合、変更後の最終返済日が固定金利特約期限以前となる場合は、変更後の最終返済日を固定金利特約期限とします。
(4) 変動金利型の住宅ローンを利用中で、本サービスにより期間短縮方式(返済額を変更せず最終返済日を繰り上げる方式)による一部繰上返済を行った場合、繰上返済後も次回の返済額の見直し予定日に変更はありません。
3.処理依頼内容の実行・取消
(1) 当行は、取引実施日の当行所定の時間に、必要な資金(繰上返済においては、毎回返済額、繰上返済額、未払い利息額の合計額、金利種類変更においては毎回返済額)を、ローンの返済用預金口座から引き落とします。当行は、これらの引き落としが完了したことをもって、前項の契約変更承諾し、当行所定の方法で処理を行います。
(2) 当行は、以下の事由等によりローンにかかる依頼内容の処理ができなかった場合には、当該取引依頼がなかった(処理依頼が取り消された)ものとして取り扱います。
① 取引実施日の前日までに必要な資金が支払指定口座に入金されなかった場合
② 金利種類変更の依頼において、「取引実施日時点の金利が、依頼日時点の金利を上回る場合取消する」を選択した場合で、取引実施日時点の金利が、依頼日時点の金利を上回る場合。
③ 金利種類変更の依頼において、お客さまが取引を許容する上限金利を指定した場合で、取引実施日時点の金利が、指定した上限金利を上回る場合。
④ 取引実施日までに全額完済された場合や他の条件変更手続きが行われた場合。
第27条 電子交付サービス
1.サービスの内容
(1) 電子交付サービスとは、インターネットバンキングにより、本条 2 に定める対象書類について、紙媒体による交付に代えて電磁的に交付(以下「電子交付」といいます)するサービスをいいます。
(2) 電子交付サービスは、当行所定の方法により「道銀ダイレクトサービス」の利用登録がが完了した
段階ですべての電子交付対象書類について一律で付帯させていただきます。なお、電子交付サービスから紙媒体での交付に変更する場合は、当行所定の方法で届け出るものとします。
2.対象書類
(1) 金融商品取引法その他関係法令等により規定されている書類および当行が交付するその他の通知書類などのうち、当行が定め、当行ホームページに掲げる書類とします。なお、当行は対象書類を任意に追加または削除できるものとし、その場合は事前に当行ホームページで公表することとします。
(2) 利用申込にあたっては前記(1)に定めた対象書類すべてが電子交付され、その一部を紙媒体とすることはできません。
(3) 電子交付の対象書類および各書類の閲覧可能期間等は、当行ホームページに掲示します。
3.電子交付の方法等
(1) 電子交付の方法は、対象書類の記載事項を PDF 形式のファイルで記録して、お客さまの利用画面上で閲覧に供します。また、対象書類はお客さまのプリンター等で印刷すること、お客さまの端末上に PDF 形式のファイルを保存することが可能です。なお、対象種類を閲覧・印刷するためには、お客さまが使用するパソコン等において PDF 閲覧ソフトが必要になります。
(2) 対象書類が記録された場合は、その都度、対象書類一覧に追加されます。
(3) 対象書類のうち、金融商品取引法その他関係法令等により規定されている書類については、以下の場合を除き、当該書類が閲覧可能となった日から 10 年間閲覧することができるものとし、当行が交付するその他の書類については、当行が個別に定めた期間において閲覧することができるものとします。
① 当行が当該書類を電子交付に代えて、紙媒体により交付した場合。
② 当行がお客さまの承諾を得たうえで、他の電磁的方法等(電子メールを利用する方法等、本サービスで定める電子交付の方法以外によるもの)により交付した場合。
4.利用にあたっての留意事項
(1) 法令、諸規則の変更、監督官庁の指示、その他当行が必要と認めた場合には、電子交付サービスの利用期間中であっても電子交付ではなく、紙媒体により交付する場合があります。
(2) 当行はお客さまにあらかじめ通知することなく、法令等に反しない範囲で電子交付の方法等を変更することがあります。
5.電子交付サービスの解約等
次の各号のいずれかに該当する場合には、対象書類の電子交付を停止します。
(1) お客さまが電子交付サービスを解約した場合。
(2) 道銀ダイレクトサービスの解約等により本サービスが終了した場合。
(3) 当行が電子交付サービスの利用を停止することが適当であると判断した場合。
(4) 当行が電子交付サービスの提供を終了した場合。
第28条 ワンタイムパスワード
1.内容
ワンタイムパスワードサービスとは、本サービスのインターネットバンキングの利用に際し、トークン
(パスワード生成機)により 60 秒毎に生成・表示される可変的なパスワード(以下「ワンタイムパスワード」といいます)を本人確認手続きに加えて用いることにより、契約者ご本人の確認を行うサービスをいいます。
2.サービス利用者
ワンタイムパスワードサービスの利用者は、本サービスのインターネットバンキング契約者とします。
3.トークンの種類
トークンには「ソフトウェアトークン」と「ハードウェアトークン」の 2 つの方式があり、いずれかを選択していただくものとします。
(1) ソフトウェアトークン
スマートフォン等のアプリ機能を利用する方式で、契約者はワンタイムパスワードアプリ機能をスマートフォンにダウンロードし、所定の方法によりワンタイムパスワードを表示させ使用します。本サービスのワンタイムパスワードアプリ機能は当行が提供する「どうぎんアプリ」の一機能として使用します。
(2) ハードウェアトークン
専用のワンタイムパスワード生成機を利用する方式で、契約者はトークンに基づき所定の方法によりワンタイムパスワードを表示させ使用します。
4.利用方法
(1) トークン発行
当行はインターネットバンキングで契約者の「トークン発行」依頼を受け、トークンの発行手続きをいたします。
① ソフトウェアトークン利用の場合
当行所定の方法により、スマートフォンに「どうぎんアプリ」をダウンロードしてトークンの設定をします。
② ハードウェアトークン利用の場合
当行所定の方法により、トークンを契約者の銀行届出の住所宛に郵送します。
(2) ワンタイムパスワード利用開始
契約者は、インターネットバンキングで「ワンタイムパスワード利用開始」を行ってください。契約者 が入力し送信した「ワンタイムパスワード」と当行が保有する「ワンタイムパスワード」が一致した場合、当行は契約者からの「ワンタイムパスワード利用開始」の依頼とみなします。この依頼が完了した後、
「ワンタイムパスワード」を契約者の本人確認の手続きに利用します。
(3) ワンタイムパスワードによる本人確認手続き
ワンタイムパスワード利用開始後は、インターネットバンキングの当行所定の取引において、本人確認手続きとして「ワンタイムパスワード」を当行の指定する方法により正確に送信してください。当行は契約者が入力し送信した「ワンタイムパスワード」と当行が保有する「ワンタイムパスワード」との一致を
確認します。
(4) ワンタイムパスワード利用解除
インターネットバンキングで「ワンタイムパスワード利用解除」をおこなってください。
5.ワンタイムパスワードの管理
(1) 「ワンタイムパスワード」は厳重に管理し、他人に知られたり、トークンとして利用しているスマートフォン、ハードウェアトークン等を紛失、盗難等に遭わないよう十分注意してください。トークンとして利用しているスマートフォン、ハードウェアトークン等を紛失、盗難等に遭った場合は、速やかに契約者から当行に届け出てください。当行への届出前に生じた損害について、当行は責任を負いません。
(2) 契約者がトークンとして利用しているスマートフォン、ハードウェアトークン等を紛失等された場合は、契約者が当行に対し当行所定の方法で「ワンタイムパスワード利用解除」を依頼することができます。
(3) 契約者が「ワンタイムパスワード」を、当行所定の回数、連続して誤入力された場合は、当行は本サービスの取り扱いを停止します。契約者が利用の再開を希望される場合には、当行所定の方法により届け出てください。
6.手数料
(1) ソフトウェアトークン利用の場合
トークンの発行・更新手数料およびワンタイムパスワード利用手数料はかからないものとします。
(2) ハードウェアトークン利用の場合
トークンの初回発行・更新手数料、破損(故障を含む、以下同じ)による再発行手数料およびワンタイムパスワード利用手数料はかからないものとします。ただし、紛失・盗難にかかわるトークンの再発行にあたっては、当行所定の再発行手数料がかかるものとします。この再発行手数料は、当行の普通預金規定、総合口座取引規定の定めにかかわらず、通帳・払戻請求書・カードの提出なしに、代表口座から引き落とします。
7.トークンの有効期限
トークンの有効期限は当行が定める期限までとします。ハードウェアトークンの場合は、有効期限到来前に当行より通知しますので、新規申込に準じて更新手続きを行ってください。
8.トークンの切替
(1) ソフトウェアトークン利用の場合
ソフトウェアトークンからハードウェアトークンへ切替する場合は、契約者がインターネットバンキングで「ソフトウェアトークン利用解除」の手続きを行い、所定の時間経過後、契約者がインターネットバンキングでハードウェアトークン利用申込の手続きを行うものとします。
(2) ハードウェアトークン利用の場合
ハードウェアトークンからソフトウェアトークンへ切替する場合は、当行所定の届出を行うものとします。当行でハードウェアトークンの利用解除手続きを行った後、契約者がインターネットバンキングでソフトウェアトークン発行手続きを行うものとします。
9.ワンタイムパスワードの解約等
(1) ワンタイムパスワードは、当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができます。この場合、本解約の効力は、ワンタイムパスワードサービスに限り生じるものとします。なお、契約者からの解約の場合は、インターネットバンキングで「ワンタイムパスワード利用解除」手続きを行うか、当行に所定の書面を提出し、当行所定の手続きをとるものとします。
(2) 当行の都合によりワンタイムパスワードサービスを解約する場合は、届出の住所に解約の通知を行います。その場合に、その通知が住所変更等の事由により契約者に到達しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。この場合、本契約の効力は、ワンタイムパスワードサービスに限り生じるものとします。
(3) 本サービスが解約された場合は、ワンタイムパスワードサービスは解約されたものとみなします。
(4) 当行がワンタイムパスワードサービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当行はいつでも、事前に通知することなくワンタイムパスワードサービスの利用を停止することができることとします。なお、当該事由が消滅した場合は、当行は、ワンタイムパスワードサービスの利用停止を解除できます。
10.免責等
(1) トークンの不具合等により、取り扱いが遅延し、または不能となった場合でも、このために生じた損害については、当行に責がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(2) ワンタイムパスワードの利用停止解除、トークンの発行制限解除、ワンタイムパスワードの利用解除後の再登録前、およびトークン再発行における郵送到着前に、ワンタイムパスワードの入力必要とする取引ができなかったことに起因する契約者に損害・不利益が生じても、当行はその責任を負いません。
(3) トークンの発行・再発行にあたって、契約者あての郵送途中で発生した事故(配達不能による返却時を含む)により、第三者が当該トークンを入手した場合、当行の責によらない事由に起因して契約者に損害・不利益が生じても、当行はその責任を負いません。
第29条 道銀Web専用口座〔スマートLeaf〕切替
1.道銀Web専用口座〔スマートLeaf〕切替とは、契約者がパソコン等を利用してインターネット経由で、契約者の届け出した代表口座、契約口座について、通帳不発行方式道銀Web専用口座〔スマートLeaf〕に切替するサービスをいいます。ただし、当行所定の条件を満たしている場合に限ります。
2.当行所定の条件を満たしていない場合は、当行所定の方法によりその旨を通知し、申し込みはなかったものとします。また、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
3.切替時点で通帳に記載されていない入出金の明細は記帳できません。当該明細は本サービスの取引照会サービスでご確認ください。
4.切替後、再度通帳発行方式に変更する場合は、当行本支店の窓口にて当行所定の手続きにて対応します。
5.本規定に特段の定めがない場合は「道銀Web専用口座〔スマートLeaf〕規定」を準用し、内容
が両立しない場合は「道銀Web専用口座〔スマートLeaf〕規程」を優先的に適用します。
第30条 緊急利用停止
1.契約者は本サービスのログイン画面下部より緊急利用停止を行うことができます。
2.緊急利用停止は当行所定の手続きにより解除できます。
以 上
商号等 株式会社 北海道銀行
登録金融機関 北海道財務局長(登金)第 1 号
加入協会 日本証券業協会 / 一般社団法人 金融先物取引業協会
(2021 年 5 月 10 日現在)
道銀ダイレクトサービス不正利用被害補償規定
第1条 補償規定の適用範囲
1.補償対象者
当規定は道銀ダイレクトサービス契約者で個人のお客様(以下「契約者」といいます)の取引に適用されます。
2.補償範囲
第三者が、契約者の暗証番号等を盗用し、道銀ダイレクトサービス(以下「本サービス」といいます)を利用して契約者になりすまして預金口座を不正使用した不正な振込等により、契約者が預金口座上損
害を被った場合、次の各号すべてに該当する場合、契約者は当該取引にかかる損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
(1) 暗証番号等の盗取または不正使用に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること。
(2) 当行の調査に対して、契約者より十分な説明が行われていること。
(3) 当行に対して、暗証番号等が盗取されたことが推測される事実を確認できるものを示し、警察への被害事実の事情説明を行うなど捜査への真摯な協力が得られること。
3.補償金額前項の事由により、契約者から請求がなされた場合、当該不正な振込等が契約者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを契約者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします)
前の日以降になされた不正な振込等にかかる損害の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます)を補てんするものとします。ただし、当該不正な振込等が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、当該不正な振込等にかかる損害が契約者の過失に起因する場合は、当行は被害状況および過失の度合い等を勘案のうえ、補てん対象額を減額した金額を補てんする場合があります。
4.補償対象期限
前記第2項、第3項の規定は、前記第3項による当行への通知が、盗難等が行われた日(当該盗難等が行われた日が明らかでないときは、当該盗難等にかかる暗証番号等を用いて行われた不正な振込等が最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
5.補償開始日
補償開始日については平成20年7月7日以降の操作または取引により発生した損害を対象とします。
第2条 免責事項
前条の規定にかかわらず、不正な振込等が行われたことについて、当行が善意無過失であり、次のいずれかに該当する場合には、当行は補てんの責任を負いません。
1.被害があった旨の届け出があった日から31日以上前の日に行われた不正な振込等による損害。
2.当該不正な振込等にかかる損害が契約者または契約者の法定代理人の重大な過失または法令違反に起因する場合。
3.当該不正な振込等について契約者本人、契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、留守人または家事使用人、勤務先の同僚など身近な人物が自ら行いまたは加担した場合。
4.契約者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合または契約者が不正使用にかかる事実の調査、警察等への事情説明に協力しない場合。
5.本サービスが正常な機能を発揮しない状態で行われた端末機の使用。
6.道銀ダイレクトサービス利用規定や当行が推奨する利用環境など、当行が定める規定や操作方法に違反したことにより生じた損害。
7.他人に強要されたことによる端末機の使用または他人に暗証番号等の管理を委ねた場合および契約者自らが暗証番号等を告知した場合。
8.他人に譲渡・貸与または担保に差し入れられた端末機から不正使用された損害。
9.平成20年7月6日以前に発生した損害。
10.暗証番号等の通知が契約者に到着する前に生じた盗難。
11.契約者またはその代理人の故意または重大な過失によって、本サービスの安全対策の効力を弱める行為が行われた場合。
12.戦争、暴動、地震等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して暗証番号等が盗難等により不正使用された場合。
第3条 関係機関への契約者情報の提供
当行が当補償規定に基づき補償を行う場合、当行から関係機関に当行の保有する契約者の情報を提供することがあります。契約者が当該情報の提供に同意しない場合は、補償を受けられないことがあります。
第4条 損害賠償請求xxの取得
当行が補償を行った場合は、当行は当該補償を行った金額の限度において、不正使用を行った者、その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。また、契約者の当該預金にかかる払戻請求権は消滅するものとします。
第5条 他の補てんがある場合の取扱
1.当行が契約者の損害に対して、既に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1条に基づく補てん請求には応じることはできません。また、契約者が当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
2.契約者が被った損害の全部または一部に対して、保険金を支払うべき他の保険契約がある場合は、本規定で支払うべき補償が減額されることがあります。
第6条 規定の変更等
当行は本規定の内容を、当行の定める方法で契約者に周知することにより、任意に変更できるものとします。
契約者は変更日以降変更後の規定に従うものとします。なお、本規定の変更により損害が生じたとしても、当行は責任を負いません。
第7条 関係規定の準用
この規定に定めのない事項については、道銀ダイレクトサービス利用規定、関係する当行各種規定により取扱します。
以 上
【2020.06.15(改訂)__
個人情報の利用に関するお知らせ
お客さまからお預かりした個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく「個人番号」及び「特定個人情報」を除きます。)は、当行および関連会社、提携会社
の総合的金融サービスを提供させていただくため、法令により認められた全ての業務(今後取扱が認められる業務を含みます)に関して次の目的において利用いたします。
① 法令等に基づくご本人さまの確認等や、特定の預金・融資・その他金融商品やサービスをご利用いただく場合の適合性の判断や資格等の確認のため。
② 預金・その他金融商品やサービスの受入れ・販売・勧誘のため。
③ 預金・その他金融商品やサービスにおける、期日管理等の継続的なご利用等に際しての管理のため。
④ 融資のお申込みや継続的なご利用等に際しての判断や管理のため。なお、ご家族さまの属性情報(氏名・住所・生年月日・性別・勤務先等)についても判断や管理のため利用させて頂きます。
⑤ 融資のお申込みに際して、当行が加盟している個人信用情報機関に個人情報を提供するため(当行以外の会員企業へ個人情報が提供される場合があります。)または個人信用情報機関から必要な個人情報を取得するため等適切に業務を遂行するうえで必要な範囲での第三者提供のため。
⑥ 関連会社、提携会社の預金・融資・その他金融商品やサービスの受入れ・販売・勧誘のため。
⑦ お客さまとの契約や法律等に基づく当行の正当な権利の行使や義務の履行のため。
⑧ 各種調査、アンケートの実施等による当行および関連会社、提携会社の預金・融資・その他金融商品やサービスの研究や開発のため。
➃ ダイレクトメールの発送等、当行および関連会社、提携会社の預金・融資・その他金融商品やサービスに関するご案内、ご提案等のため。
⑩ 他の事業者等から個人情報の全部または一部の処理について委託された場合等において、委託された当該業務を適法かつxxに遂行するため。
➃ 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため。
⑫ その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため。なお、法令により認められている業務は次のとおりです。
法令により求められる場合等正当な理由がある場合を除き、お客さまの同意を得ることなく目的外利用はいたしません。
なお、銀行法施行規則等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供はいたしません。
また、銀行法施行規則等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供はいたいしません。
注:利用目的➃の、「ダイレクトメールの発送等~」について同意をしない場合は、店頭までお申し出ください。なお、ダイレクトメールの発送等とは、郵送、電話、FAX、電子メール等によるセールスをいい、お客さまとの面談によるセールスを除きます。
以上