項 目 スペック、内容等 備 考 数 量 高速フルカラー印刷機 国内主要メーカー製品(新品) (参考機種)理想科学工業 製ORPHIS FT5230※同等品での入札の 場合、ご相談下さい。 1 台 (一式) 本体サイズ 縦 1100 ㎜幅 800 ㎜奥行 800 ㎜程度のもの インク種類、色数 油性顔料インク 4色 印刷スピード A4 カラー(標準原稿)片面 120 枚程度/分両面 60 枚程度/分 印刷コスト A4 カラー(標準)1.55 円程度/枚A4 白黒(標準)0.43 円程度/枚...
令和5年11月20日
「高速フルカラー印刷機(1台)のリース契約(5年間)による納入」に係る入札の実施について(要領)
社会福祉法人 大阪市天王寺区社会福祉協議会
このたび、標題の入札について、納入業者を選定するため一般競争入札を下記要領にて実施します。入札参加を希望される方は、ご一読のうえご応募ください。
記
〇 入札概要及び参加について
1 件 名
「高速フルカラー印刷機(1台)のリース契約(5年間)による納入」
2 仕 様
機器のスペック及び設置取付、設定調整等の詳細については、別紙1「仕様書」のとおり。
3 納入場所
大阪市天王寺区社会福祉協議会 4階 はつらつルーム
4 履行期間
契約日から 1 カ月間(機器を納入のうえ印刷稼働のための業務を完了するまでの期間)
5 参加資格
(1) 大阪市又は大阪府の入札参加有資格者名簿に登録されている者。
(2) (1)の名簿に記載されていない者については、標題物品の調達能力及び業務に必要な技能を有し、また公の許認可等が必要な場合は当該許認可を取得している者で、従前より本会に対する物品納入や機器の設定調整業務、工事施工などの実績がある者。
(3) 大阪市暴力団排除措置要綱第3条に定める入札等排除措置を受けていないこと、及び本要領の別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しない者。
(4) 国及びその機関並びに大阪府、大阪市、本会において、入札停止処分を受けてから2年間を経過する者。(参考:大阪市契約規則、大阪市暴力団等排除措置要綱)
6 参加方法
本要領の別紙2の「入札参加申請書」及び別紙3の「誓約書」に必要事項を記入し、押印のうえ、
本会あて郵送又は持参すること。
後日、入札参加資格についての確認通知書を送付します。
7 申請期限
令和5年12月5日(火)午後5時
〇 入札方法等について
1 入札書類
(1) 見積書(各社様式のもの)
・ 各物品の単価及び機器の設置取付、設定調整にかかる作業費用、また配送費等が必要な場合はその費用を記載のうえ、総合計額(消費税込)を見積額とすること。
・ 5年間のリース契約による納入となりますので、見積額は5年間リース料の合計額となります。また参考として月額リース料(消費税込)を併記して下さい。
(なお、リース契約先は、原則として落札者が指定するリース事業運営法人とします。)
(2) 製品詳細表
・ 入札時に提出のこと。(参考機種以外の同等品での入札の場合は、事前にご相談下さい。)
2 入札方法
郵送または持参(郵送の場合は期限までに必着のこと。)
3 入札期限
令和5年12月14日(木) 正午
4 開札日時及び場所
令和5年12月14日(木) 午後1時30分 本会4階会議室
5 落札決定
(1) 仕様書の要件を満たしており、入札金額が最も低い者を落札者とする。
(2) 落札者となりうる者が2社以上ある場合は、くじ引きで落札業者を決定する。
(3) 落札者となるべき者が、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、またはその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すおそれがあるなど、著しく不適当であると認められるときは、他の者のうち価格が最も低い者を落札者とすることがある。
6 入札無効
(1) 入札書に記載すべき事項を欠き、または入札書の文字が判読できないとき。
(2) 入札書に記名押印がないとき。
(3) 入札金額を改ざんし、または訂正したとき。
(4) 入札に参加資格がないものが入札したとき。
(5) その他、入札に関する条件に違反したとき。
7 契約締結
落札決定後、xxxxに「物品納入契約」を締結する。
〇 連絡先
大阪市天王寺区社会福祉協議会 担当:xx
所在地:xxxxxxxxxxx0-00 電話:06-6774-3377
別 紙 1
仕 様 書
高速フルカラー印刷機(5年間のリース契約による納入)
項 目 | スペック、内容等 | 備 考 | 数 量 | |
高速フルカラー印刷機 | 国内主要メーカー製品(新品) | (参考機種) 理想科学工業 製 ORPHIS FT5230 ※同等品での入札の 場合、ご相談下さい。 | 1 台 (一式) | |
本体サイズ | 縦 1100 ㎜幅 800 ㎜奥行 800 ㎜程 度のもの | |||
インク種類、色数 | 油性顔料インク 4色 | |||
印刷スピード | A4 カラー(標準原稿)片面 120 枚程度/分 両面 60 枚程度/分 | |||
印刷コスト | A4 カラー(標準)1.55 円程度/枚 A4 白黒(標準)0.43 円程度/枚 | |||
用紙サイズ | 最大 A3 はがき・封筒サイズ可 | |||
給紙容量 | 本体前面トレイ 2 段以上 オプショントレイ含 4000 枚以上 | |||
(オプション可) カード認証機能 | 各グループ別で印刷枚数(カラー、白黒別)の管理ができるもの とする。 | オプションの場合、専用のもの | ||
(オプション可) インターフェイス機能 | 無線 LAN(Windows、アンドロイド対応) USB ダイレクト印刷(PDF) | オプションの場合、専用のもの | ||
(オプション可) スキャナー・スタンド付 | 両面同時スキャン、原稿自動送りスタンド別途可 | オプションの場合、専用のもの | ||
(オプション可) 増設給紙トレイ | 2000 枚以上 (用紙合計 4000 枚以上) | オプションの場合、専用のもの | ||
(オプション可) オフセット・ステープル排紙トレイ | オフセット排紙 ステープル綴じ(50 枚以上、2 ヶ所止め) | オプションの場合、専用のもの | ||
(オプション可) 排紙台 | 用紙サイズ A3(長辺)対応 | オプションの場合、専用のもの | ||
初期消耗品など(付属以外のもの) | 初期印刷に必要な場合、見積書に計上して下さい。 | |||
取扱説明書、取扱説明会など | 附属すること。印刷可能時に機器取扱説明会を開催すること。 | |||
設置取付、設定調整等の作業費用、 配送料など | 必要な場合、見積書に計上して下さい。 館内 LAN 環境での印刷を可能としておくこと。PC 用ドライーバーディスクを附属、インストールは不用です。 |
※機器保守については、印刷実績枚数(6 か月間程度)に応じて別途契約します。
別 紙 2
入 札 参 加 申 請 書
令和 年 月 日
社会福祉法人
大阪市天王寺区社会福祉協議会会 長 xxx xx x
住 所 又 は事務所所在地商号又は名称氏名又は代表者氏名
㊞
(契約書印と同一印)
大阪市天王寺区社会福祉協議会が実施する入札に参加したいので申請します。なお入札参加資格を満たしていることを誓約いたします。
また、落札の際は仕様書に基づく内容を遅延することなく遂行いたします。
記
参加希望する入札件名 「高速フルカラー印刷機(1台)のリース契約(5年間)による納入」提出書類に関する連絡先
担当部署名:担 当 者 名:連 絡 先:
(電話) (FAX)
メールアドレス:
(携帯メールアドレス不可)
別 紙 3
令和 年 月 日
社会福祉法人
大阪市天王寺区社会福祉協議会会 長 xxx xx x
住 所 又 は事務所所在地商号又は名称
氏名又は代表者名 ㊞
(契約書印と同一印)
誓 約 書
私は、大阪市天王寺区社会福祉協議会(以下「区社協」という。)が大阪市暴力団排除条例に基づき、区社協実施事業等により暴力団を利することとならないように、暴力団員及び暴力団密接関係者を入札、契約等から排除していることを承知したうえで、次に掲げる事項を誓約します。
1 私は、区社協が実施する、入札に参加(落札者においては受注)するに際して、大阪市暴力団排除条例施行規則第3条各号に掲げる者のいずれにも該当しません。
2 私は、大阪市暴力団排除条例施行規則第3条各号に掲げる者の該当の有無を確認するため区社協及び大阪市(以下「区社協等」という。)から役員名簿等の提出を求められたときは、速やかに提出します。
3 私は、本誓約書及び役員名簿等が区社協を通じて大阪市および大阪府警察本部に提供されることに同意します。
4 私が本誓約書1に該当する事業者であると区社協等が大阪府警察本部から通報を受け、又は区社協等の調査により判明した場合は、大阪市暴力団排除条例及び大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づき、区社協等のホームページ等において、その旨を公表することに同意します。
5 私が大阪市暴力団排除条例第7条に規定する下請負人等を使用する場合は、これら下請負人等(ただし、契約金額 500 万円未満のものは除く。)から誓約書を徴し、区社協に提出します。
6 私が使用する下請負人等が、本誓約書1に該当する事業者であると区社協等が大阪府警察本部から通報を受け、又は区社協等の調査により判明した場合、下請契約等の解除又は二次以降の下請負にかかる契約等の解除の指導を受けた場合は、当該指導に従います。
○大阪市暴力団排除条例(抜粋)
(公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除に関する措置)
第8条 市長は、前条の趣旨を踏まえ、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者に対し、公共工事等及び売払い等に係る入札に参加するために必要な資格を与えないこと
(2) 入札の参加者の資格を有する者(以下「有資格者」という。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該有資格者を公共工事等及び売払い等に係る入札に参加させないこと
(3) 有資格者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、必要に応じ、その旨を公表すること
(4) 公共工事等に係る入札の参加者の資格の登録を正当な理由がなく取り下げ、かつ、当該登録を取り下げた日から1年を経過しない者であって、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるものに対する前号に掲げる措置に準ずる措置
(5) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者を契約の相手方としないこと
(6) 公共工事等及び売払い等の契約相手方が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該公共工事等及び売払い等の契約を解除すること
(7) 公共工事等の下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、契約相手方に対して、当該下請負人等との契約の解除を求め、契約相手方が当該下請負人等との契約の解除の求めを拒否した場合には、契約相手方との当該公共工事等の契約を解除すること
(8) 前各号に掲げるもののほか、公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除を図るために必要な措置
2 市長は、前項各号(第3号を除く。)に掲げる措置を講ずるために必要があると認めるときは、契約相手方及び下請負人等に対し、これらの者が暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書の提出及び必要な事項の報告等を求めることができる。
3 市長は、前項の誓約書を提出した者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認めるときは、その旨を公表することができる。
○大阪市暴力団排除条例施行規則(抜粋)
(暴力団密接関係者)
第3条 条例第2条第3号の市規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用した者
(2) 暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団又は暴力団員に対し、金品その他の財産上の利益又は役務の供与(次号において「利益の供与」という。)をした者
(3) 前号に定めるもののほか、暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与をした者
(4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
(5) 事業者で、次に掲げる者(アに掲げる者については、当該事業者が法人である場合に限る。)のうちに暴力団員又は第1号から前号までのいずれかに該当する者のあるもの
ア 事業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他のいかなる名称を有する者であるかを問わず、当該事業者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)
イ 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(以下「営業所等」という。)の業務を統括する者
ウ 営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者
エ 事実上事業者の経営に参加していると認められる者
(6) 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、公共工事等に係る下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結した事業者
別 表
特 記 仕 様 書
1.暴力団等の排除について
(1) 乙(業務受託者)及び丙(受託業務執行者)が、この契約の履行期間中に大阪市暴力団等排除措置要綱(以下「要綱」という。)に基づく入札等除外措置を受けたときは、契約を解除することがある。
(2) 乙及び丙は、入札等除外措置を受けている者又は要綱別表各号の措置要件に該当する者(以下「入札等除外措置を受けている者等」という。)に、この契約の全部又は一部について下請負(二次以降の下請負を含む。以下同じ。)をさせ、若しくは受託(二次以降の受託を含む。以下同じ。)させてはならない。また、入札等除外措置を受けている者等を保証人としてはならない。
また乙及び丙は、この契約の下請負若しくは受託をさせた者(以下「下請負人等」という。)又は保証人が、契約履行期間中に入札等除外措置を受けた場合又は要綱別表各号の措置要件に該当すると認められた場合は、速やかに下請負人等との契約を解除し、又は保証人の変更をしなければならない。
(3) 乙及び丙は、この契約の履行にあたり暴力団員等から工事妨害等の不当介入又は下請参入等の不当要求(以下「不当介入」という。)を受けたときは、速やかに、この契約に係る本市監督職員若しくは検査職員又は当該事務事業を所管する担当課長(以下「監督職員等」という。)へ報告するとともに、警察への届出を行わなければならない。
また乙及び丙は、下請負人等が暴力団員等から不当介入を受けたときは、当該下請人等に対し、速やかに監督職員等へ報告するとともに警察への届出を行うよう、指導しなければならない。これらを怠った場合には、指名停止措置を行うことがある。
(4) 乙及び丙は(3)に定める報告及び届出により、本市が行う調査並びに警察が行う捜査に協力しなければならない。
(5) 甲(業務委託者)及び乙及び丙は、暴力団員等からの不当介入により契約の適正な履行が阻害されるおそれがあるときは、双方協議の上、履行日程の調整、履行期間の延長、履行内容の変更その他必要と認められる措置を講じることとする。