住宅ローン DX コンソーシアム 会員規約
住宅ローン DX コンソーシアム 会員規約
本会員規約(以下、「本規約」という)は、株式会社 NTT データ(以下、「NTT データ」という)が提供を予定している住宅ローン DX プラットフォームに関するコンソーシアム
(以下、「本コンソーシアム」という)について、NTT データと第3条で定める会員との関係に適用する。
第1条(目的)
本コンソーシアムは、住宅ローン業務を含む住宅購入手続き全般のデジタル化の促進を目指し、業界関係各社の交流による業界課題の共有や成功事例の紹介、デジタル化の動向の発信等を目的とする。
第2条(活動内容)
本コンソーシアムは、第1条(目的)を実現するために定期的に開催し、次の対応を行う。
1. 住宅ローン業界の企業間の交流促進
2. 住宅ローン業界の課題共有や成功事例の紹介
3. 住宅ローン業界に関するデジタル化の動向発信
4. NTT データが提供を予定している住宅ローン DX プラットフォーム(以下、「プラットフォーム」という)のコンセプトやサービス概要・仕様等の紹介
5. 前各号の他、第1条(目的)を実現するために必要な対応
第3条(会員)
本利用規約に承諾の上、第5条の定めに従い本コンソーシアムに入会した企業を会員とする。
第4条(事務局)
本コンソーシアムは、第1条(目的)の実現のため事務局を設置し、NTT データが事務局を務める。また、事務局の名称は「住宅ローン DX 事務局」(以下、「事務局」という)とする。
第5条(入会)
本コンソーシアムに入会を希望する者は、別途 NTT データが指定する参加同意書を事務局へ提出し、NTT データからの承認を受けることで入会することができる。なお、本コンソーシアムに入会した場合であっても、会員にプラットフォームの利用義務は生じないものとする。
第6条(退会)
会員は、自らの意思により本コンソーシアムを退会することができる。退会を行う場合、別途 NTT データが指定する退会届出書を事務局へ提出することにより、本コンソーシアムからの退会を正式に完了とする。
第7条(個人情報保護)
1. NTT データは、会員から取得した個人情報を NTT データの個人情報保護方針
(xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxx/xxxxxxx_xxxxxx/)に基づき適切に取り扱うものとする。
2. NTT データは、本コンソーシアムに関する連絡、情報提供を行うため会員から個人情報を取得し利用するものとする。
3. NTT データは、取得した個人情報について、次の場合を除き、会員の同意なく第三者に提供しないものとする。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難であるとき
(3) 公共の利益を保護するために必要な場合で、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることによって当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
4. 会員は、事務局に対し、NTT データに提供した個人情報の開示、訂正、削除を請求することができる。
第8条(反社会的勢力との関係排除)
1. 会員は、自己及び自己の役員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為を行わないことを確約するものとする。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) NTT データ及び他会員との取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて NTT データ及び他会員の信用を毀損、又は業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. NTT データは、会員が本条に違反したとき、ただちに当該会員を退会させることができるものとする。
第9条(退会処分)
会員が次のいずれかに該当する場合、NTT データは当該会員を退会させることができる。
1. 第1条(目的)に定める目的に反するような行為が認められる場合
2. 他会員または本コンソーシアム外の第三者に不利益をもたらすような行為が認められる場合
3. 本規約に違反した事実が認められる場合
4. 法令又は公序良俗に反する行為が認められる場合
5. その他、NTT データが本コンソーシアムの会員として不適切と判断した場合
第10条(会員区分)
本コンソーシアムは、第1条(目的)の実現のために会員区分を設ける。また、会員区分は次の通りとする。
1. 本コンソーシアムに入会した会員を「一般会員」とする。
2. 本コンソーシアムに入会し、事務局のサポートや事務局と共にコンソーシアム内での発信等、第1条(目的)の実現のために積極的な活動を行う会員を「特別会員」とする。また、第1条(目的)の実現のため、特別会員には「広報担当」など、何らかの役割を与える場合もある。なお、特別会員の選定および役割の付与は事務局が行うものとする。
第11条(公表)
会員は、NTT データが行うプレスリリースなどの外部公表において、本コンソーシアムに入会している参加企業一覧として企業名が公開されることに、あらかじめ同意するものとする。
第12条(本規約の改訂)
NTT データは、いつでも本規約を改訂することができ、改訂後の本規約は NTT データが指定する方法で会員に通知するものとする。
第13条(管轄裁判所)
本コンソーシアムに関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所として処理するものとする。
第14条(準拠法)
本規約の成立、効力及び解釈は日本法に準拠する。
付則 本会員規約は、2023 年 12 月 20 日より施行する。