Contract
フォントライセンス証書(サーバー用)
本証書は、リコーインダストリアルソリューションズ株式会社(以下、「当社」という)と別紙Ⅰ.1に記載のお客様(以下、「お客様」という)との間で合意された、第1条で定義する「本書体」の使用条件等を記載した書面であり、また、当社がお客様に対して「本書体」の使用を許諾した証となる書面です。お客様は、本証書に記載の条件に従い
「本書体」を使用する権利を有します。
第1条 (定義)
本証書において使用される以下の用語は、それぞれ次の意味を有する。
(1)「本書体」
別紙Ⅰ.2に記載の書体等をいう。
(2)「利用サービス」
別紙Ⅱ.1に記載のサービスをいう。
(3)「利用サーバー」
利用サービスで利用するサーバーをいう。
(4)「サービス利用者」
利用サービスを利用する第三者をいう。
第2条 (使用許諾)
1. 当社はお客様に対し、本書体に関する下記内容の非独占、譲渡不能の使用権を許諾する(以下、当該使用権の許諾を「本使用許諾」という)。
(1)本書体を複製し、利用サーバーに搭載する権利。
(2)本書体をサービス利用者に送信する権利。
(3)利用サービスの販売促進または保守の目的で、本書体を使用する権利。
2. お客様は、事前に、当社に対して①前項各号のうち第三者への再許諾を希望する権利および②当該第三者の情報を通知し、当社の書面による承諾を得ることを条件として、上記①の権利を当該第三者に再許諾することができる。
3. 前項の規定にかかわらず、お客様は、別紙Ⅰ.3に記載の第三者に対し、別紙Ⅰ.3に記載の権利を再許諾することができる。
4. 前二項に基づき第三者に再許諾する場合、お客様は当該第三者(以下、
「本件再許諾先」という)に対し、本証書に記載のお客様の義務と同等の義務を負わせるものとし、万一当該第三者の義務違反により当社に何らかの損害が生じた場合には、その損害を賠償する責を負うものとする。
第3条 (納入)
1. 当社は、お客様との本使用許諾の条件の合意後、本書体をお客様に納入する。
2. お客様は、当社より本書体を納入されてから別紙Ⅱ.2に記載の通知期間内に、検収を実施しその結果を書面にて当社に通知するものとする。なお、当該通知期間内に、お客様による検収結果の通知が当社に到達しない場合には、検収に合格したものとみなす。
第4条 (保証)
1. 本書体について、実使用上の著しい不具合が発見された場合には、当社は無償で代品の納入または不具合の解消を行う。ただし、当該不具合がお客様の責に帰すべき事由により生じたものである場合、または本書体の納入後6ヶ月以上経過した場合は、この限りでない。
2. 本書体の不具合に関する当社の責任は、前項に定めるものをもってすべてとする。
第5条 (ロイヤリティ等)
お客様は、本使用許諾の対価として、別紙Ⅱ.3(1)に記載のロイヤリティを、同(2)に記載の支払条件に従って当社に支払うものとする。
第6条 (改変等)
1. お客様は、事前に当社の書面による承諾を得ることなく、本書体の改変を行ってはならないものとする。ただし、本書体のファイル形式またはデータ形式の変換については、この限りでない。
2. 前項に基づき改変された本書体、およびファイル形式またはデータ形式を変換された本書体について、当社は一切の責任を負わない。
第7条 (権利の侵害)
1. 本書体に関し、第三者からお客様またはサービス利用者に対し知的財産権の侵害を理由としてクレームがなされた場合には、お客様は直ちに当社に通知し、当社は、当社の責任において当該クレームを解決しなければならない。ただし、専ら本書体のみが当該クレームの対象になっているとはいえない場合には、この限りでない。
2. 前項の場合において、当社の責に帰すべき事由でお客様に損害が発生した場合には、両者協議の上、当社は本使用許諾に関しお客様から受領したロイヤリティ額の範囲内においてお客様に対し賠償の責を負う。
第8条 (秘密保持)
お客様は、事前に当社の書面による承諾を得ない限り、本証書の内容および本書体の技術的情報を第三者(本件再許諾先を除く)に開示してはならない。
第9条 (反社会的勢力との関係排除等)
1. お客様および当社は、①自己または自己の役職員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しないこと、これらに準ずる反社会的勢力(以下、これらを総称して「反社会的勢力」という)であること、または反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係にあること、②反社会的勢力が自己の事業活動を支配しまたは実質的に関与していること、③本証書に記載の権利の行使および義務の履行が反社会的勢力の活動を助長するものであり、またはそのおそれがあること、のいずれにも該当しない ことを表明し、将来にわたっても該当しないことを誓約する。
2. お客様および当社は、反社会的勢力を利用し、または反社会的勢力に対して資金、便宜の提供、もしくは出資等の関与をする等、反社会的勢力と関係を持ってはならないものとする。
3. お客様および当社は、相手方が本条の条件に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、本使用許諾を終了することができるものとする。
第10条 (解除)
1. 前条第3項の他、当社は、お客様が以下各号のいずれかに該当する場合、通知により本使用許諾を終了するとともに、当社に損害が生じたときはその賠償をお客様に請求することができるものとする。
(1)本証書に記載の支払義務を怠ったとき。
(2)手形・小切手の不渡りの処分を受けたとき。
(3)差押え、仮差押え、仮処分、競売等公権力の処分を受け、または民事再生、破産、会社更生の申し立てを受け、もしくは自ら申し立てたとき。
(4)前三号の他、経営悪化のおそれが認められるとき。
(5)本証書に記載の条件に違反し、当社の催告後も是正されないとき。
2. 前項各号のいずれかにお客様が該当する場合には、お客様は、当社からの何らの催告等の手続を要せず、すべての金銭債務につき当然に期限の利益を失い、直ちに債務全額を振込の方法にて当社に支払うものとする。
3. 当社は、自己の責に帰さない事由に基づいて本証書に記載の義務を履行できない事態に陥ったときは、本使用許諾を終了することがで
きるものとする。
第11条 (使用許諾期間)
本使用許諾の有効期間は、別紙Ⅱ.4に規定する期間とする。
第12条 (使用許諾終了後の措置)
1. お客様は、本使用許諾の終了以降、本書体をサービス利用者に送信してはならず、また、本書体の複製物を一切作成してはならない。また、お客様の下にある本書体およびその複製物の一切を、本使用許諾の終了後直ちに当社に返却または破棄するものとする。
2. いかなる事由で本使用許諾が終了した場合であっても、当社は、お客様より受領したロイヤリティを返金しないものとする。ただし、当該終了の原因が当社の責に帰すべき事由による場合にはこの限りでない。
第13条 (xxxx等の禁止)
お客様は、事前に当社の書面による承諾を得ない限り、本証書に記載の使用者としての地位または本証書に記載の権利もしくは義務を第三者に譲渡し、担保に供する等、いかなる処分もなすことができないものとする。
第14条 (残存条項)
本使用許諾が終了した場合においても、第4条、第5条、第6条、第7条、第8条、第12条、本条および第15条は、各条規定の事由が存する限り有効に存続する。
第15条 (合意管轄)
本証書に記載の権利、義務に関する紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第16条 (協議)
本証書に記載のない事項、解釈に関して生じた疑義については、別途お客様と当社の協議の上、友好的に解決するものとする。
xxxxxxxxxxxxx0-0-0リコーインダストリアルソリューションズ株式会社
別紙Ⅰ
1.お客様 (前文)
所在地 ご契約者様の情報を記載します。
会社名部署名
担当者氏名電話番号
メールアドレス
2. 本書体(第1条第1号) 下記のイメージで対象フォントの情報を記載します。
書 体 名 | |
言 語 | |
バ ー ジ ョ ン | |
フ ォ ン ト の 種 類 | |
フ ァ イ ル 形 式 |
3. 再許諾先(第2条第3項) 該当する場合のみ記載します。
別紙Ⅱの「利用サービス」が第三者名義の場合、その依頼元の情報を記載します。
(例、●●市が提供する施設予約システム)
所在地
会社名
再許諾可能な使用権の内容:
・ 第2条第1項第2号の権利とする。
開発委託などをする目的で第三者にフォントファイルを支給なさる場合、その支給先の情報を下記の様に記載します。
所在地
会社名
再許諾可能な使用権の内容:
・ 第2条第1項各号の権利とする。 ※不要な内容は適宜削減します。
以 上
別紙Ⅱ
1.「利用サービス」 (第1条第2号)
どの様なものやサービスにフォントを使用なさるのかを記載します。
(例、帳票印刷システム)
また、サーバーの役割(稼働用や開発用)、種類(物理や仮想)、台数(1台や1インスタンスなど)を記載します。
例
稼働用物理サーバー 1台
開発用仮想サーバー(AWS EC2) 1インスタンス開発用仮想サーバー(VMware) 1台(2OS))
2.通知期間(第3条第2項)
・ 納入後7日以内
3.ロイヤリティ、支払条件(第5条)
(1)ロイヤリティ 金●●,●●●円(税別)
(2)支払条件
・ お客様は、上記(1)のロイヤリティを、本書体納入月の月末締め翌月末までに、振込の方法にて当社に支払うものとする。
4.使用許諾期間(第11条)
20●●年●月●日から 20●●年●月●日まで(●年間)
以 上