Contract
号
物品買入単価契約書(石油製品)
契約番号 xx松 第 号
物 | 品 | 名 | 灯油(西淀工場ほか3か所)第4四半期買入(単価契約)(その2) | ||||||||||
単 価 契 約 金 額 | 百万 | 千 | 円 | ||||||||||
(1キロリットルあたり) | |||||||||||||
うち取引にかかる消費 | |||||||||||||
税及び地方消費税の額 | |||||||||||||
購 | 入 予 定 数 | 量 | 86 キロリットル | ||||||||||
納 | 入 | 期 | 間 | 平成 | 年 | 月 | 日 | から | 平成 30 年3月 31 日 | まで | |||
納 | 入 | 場 | 所 | 西淀工場ほか3か所 | |||||||||
保 | 証 | 事 | 項 | ○契約保証金 ○履行保証保険 | 円 | ○ 免 | 除 | ||||||
そ | の | 他 |
上記物品について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、上記事項及び裏面記載の各条項によってxxな買入契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約を証するため本書2通を作成し、双方記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
発 注 者
大阪市・xx市・xx市環 境 施 設 組 合契 約 担 当 者
事務局長 ○印
受 注 者
住所又は事務所所在地
商 号 又 は 名 称 ○印
氏名又は代表者氏名
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別紙の仕様書、図面及び明細書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする物品の買入契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の物品を契約書記載の契約期間、仕様書及び明細書に従い発注者に納入し、発注者は、その契約代金を支払うものとする。
3 仕様書等に明示されていないもの、又は仕様書、図面及び明細書の交互符号しないものがある場合は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、軽微なものについては、発注者又は発注者の指定する職員の指示に従うものとする。
4 納入を完了するための一切の手段については、この契約書及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
8 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法
(平成4年法律第51 号)に定めるものとする。
10 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(法令上の責任)
第2条 受注者は、関係法令の規定を守らなければならない。
(契約の保証)
第3条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供を行わなければならない。ただし、発注者から契約保証金の納付を免除された場合は、この限りでない。
2 前項の規定により、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもってこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金(以下「違約金等」という。)に充当することができる。この場合において、なお不足があるときは、当該不足の額についてさらに違約金等を請求する。
(非常時等の供給)
第4条 受注者は、地震その他の非常時又は緊急時においては、発注者に対して、当該物品の迅速かつ安定的な供給の確保を行うものとする。
(契約金額)
第5条 この契約において、契約金額とは、単価契約金額に購入予定数量を乗じた額のことをいう。
(権利義務の譲渡)
第6条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(契約の変更および中止等)
第7条 発注者が、必要と認めるときは、発注者は、この契約の変更若しくは履行の一時中止又は発注者と受注者とが協議のうえ契約の解除をすることができる。この場合において、納入期限その他契約条件を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定めるものとする
(一般的損害等)
第8条 物品の引渡し前に生じた一切の損害は、受注者の負担とする。
2 受注者は、債務の履行について第三者に損害を及ぼしたときは、その賠償の責めを負う。
(検 査)
第9条 受注者は、物品を頭書の納入場所に納入したときは、書面により発注者又は発注者の指定する職員に通知し、その内容及び数量について、検査を受けなければならない。
2 受注者は、元売業者が発行する分析試験成績表を、毎月、発注者の指定する期日までに提出しならなければならない。
3 発注者は、受注者が提出する前項の分析試験成績表をもって、納入物品内容の検査にかえることができる。
4 発注者は、必要と認めるときは納入物品の抜き取り検査を行うことができる。
5 受注者が、正当な理由がなく検査に立ち会わないときは、
受注者は、検査の結果について異議を申し立てることができない。
(検査における不合格等)
第 10 条 検査の結果、不合格と判定されたときは、受注者は、自己の費用をもって遅滞なく、他品との取替え等の、必要な処置をとらなければならない。
2 前条及び前項の規定は、受注者が、前項の規定による他品との取替え等の必要な処置をとった場合に、これを準用する。
(減価採用)
第11 条 前条第1項の規定にかかわらず、検査の結果、当該物品に僅少の不備がある場合で、発注者がその使用xxxな支障がないと認め、かつ、期限その他の条件から取替え等が困難と認めたときは、相当の価格を減価のうえ、これを採用することができる。減価の額は発注者が定める。
(物品の引渡し)
第12 条 第9条の検査に合格したとき及び前条の減価採用を認めたときは、発注者は、当該物品の引渡しを受け、受注者に受領書を交付する。
(契約代金の支払い)
第13 条 受注者は、前条の規定による引渡し完了後、所定の手続きに従って、単価契約金額に納入実績数量を乗じて得た額の契約代金の支払いを請求するものとする。
2 発注者は、前項の契約代金の支払い請求があったときは、その日から30 日以内に契約代金を支払わなければならない。
(搬入費用等の負担)
第14 条 受注者は、この契約に基づく物品の搬入及び撤去その他契約の履行に必要なすべての費用について負担する。
2 前項において、受注者が撤去することを遅滞したときは、発注者は、受注者にかわり撤去し、その費用を受注者に請求することができる。
(瑕疵担保)
第15 条 受注者は、引渡し日から、1年以内に納入物品の隠れた瑕疵によるき損又は変質若しくは性能の低下その他の事故が生じたときは、代品との取替え等又はその瑕疵により生じた損害を賠償しなければならない。
(履行遅延の場合における損害金)
第16 条 受注者の責めに帰する理由により、この契約の履行を遅延したときには、受注者は、単価契約金額に履行遅延となった数量を乗じた額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24 年法律第
256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額を、延滞違約金として発注者に支払わなければならない。
2 発注者の責めに帰する理由による契約代金の支払い並びに検査が遅延したときは、受注者は、発注者に対して、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(不当な取引制限等に係る損害賠償の予約)
第17 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者に対し、損害賠償金として、この契約の契約金額の 100分の20 に相当する額を、発注者の指定する期間内に納付しなければならない。この契約が履行された場合において、次の各号のいずれかに該当するときも、同様とする。
(1) 受注者が、この契約について、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反するとして、排除措置命令等(独占禁止法第49 条に規定する排除措置命令、独占禁止法第62 条第1項に規定する納付命令(同法第7条の2第4項又は第 20 条の2から第 20 条の6までの規定による命令を除く。以下「納付命令」という。)をいう。以下同じ。)を受け、これらが確定したとき
(確定した納付命令が独占禁止法第63条第2項に基づき取り消されたときを含む。以下同じ。)
(2) この契約について、確定した排除措置命令等(受注者以外の者に対するものに限る。)において、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされたとき。
(3) 確定した排除措置命令等において、受注者に独占禁止法 第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったと された期間及び当該行為の対象となった取引分野が示され た場合(この契約が示された場合を除く。)に、この契約が、 当該期間における入札又は見積書の徴取によるものであり、かつ、当該取引分野に該当するとき。
(4) 受注者又は受注者の役員若しくは使用人が、この契約について、刑法(明治40 年法律第45 号)第96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定に該当することにより有罪判決を受け、当該判決が確定したとき。
2 前項の場合において、受注者がこの契約について行った独占禁止法第3条若しくは第8条第1号の規定に違反する行為又は受注者若しくは受注者の役員若しくは使用人がこの契約について行った刑法第96 条の6に規定する行為により発注者が受けた損害額から前項の規定に基づき納付される額を控除して残余の額があるときは、発注者は、当該残余の額につい
てさらに損害賠償を請求する。
3 第1項の規定により受注者が損害賠償金を納付する場合においては、当該損害賠償金のうち、当該契約に係る支払済みの代金の契約金額に対する割合に相当する部分について、当該代金の支払の日から年5パーセントの割合による利息を付さなければならない。
(発注者の解除権)
第18 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由がなく契約を履行しないとき又は頭書の納入期限内に完納できる見込みがないとき。
(2) 契約の締結又は履行について不正な行為があったとき。
(3) 契約の履行にあたり職員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨げたとき。
(4) コンプライアンス条例の規定に基づく調査に正当な理由なく協力しないとき又は同条例に基づく勧告に正当な理由なく従わないとき。
(5) 前各号に揚げる場合のほか契約事項に違反したとき。
(6) 第20 条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 前項の規定により契約を解除したときは、受注者は、一般競争入札においては契約金額の10 分の1、指名競争入札、随意契約においては契約金額の 100 分の5に相当する額を違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(誓約書の提出)
第19 条 受注者及び大阪市・xx市・xx市環境施設組合契約関係暴力団排除措置要綱(平成26 年12 月24 日制定。以下「契約関係暴力団排除措置要綱」という。)第2条第8号に規定する下請負人等(以下「下請負人等」という。)は、契約関係暴力団排除措置要綱第2条第4号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)でないことをそれぞれが表明した誓約書を、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が必要でないと判断した場合はこ
の限りでない。
(暴力団排除に伴う契約の解除)
第19 条の2 発注者は、契約関係暴力団排除措置要綱第3条第
1項第6号に基づき、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、この契約を解除する。
2 発注者は、契約関係暴力団排除措置要綱第3条第1項第7号に基づき、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、受注者に対して、当該下請負人等との契約の解除を求め、受注者が当該下請負人等との契約の解除の求めを拒否した場合には、この契約を解除する。
3 前2項の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、契約金額の100 分の20 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
4 第18 条第2項又は前項の場合において、第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(受注者の解除権)
第20 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第7条の規定により契約を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 発注者の責めに帰すべき事由により、この契約が履行できない状態が相当の期間にわたるとき。
(3) 発注者が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除による物品の処理)
第21 条 契約を解除したときは、発注者の選択により既納物品を受注者の費用で引き取らせ又は発注者が認定する代金を受注者に交付し、既納物品を発注者に帰属させることができる。
(賠償金等の徴収)
第22 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約代金額支払いの日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(相 殺)
第23 条 第3条第2項の規定による充当した額を除き、受注者がこの契約に基づく違約金等を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約代金額支払いの日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者
の支払うべき契約代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
(契約に関する紛争の解決)
第24 条 この契約に関し、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者と受注者とが協議のうえ定める第三者に仲裁を依頼するものとする。
2 前項の規定による解決のために要する費用は、発注者と受注者で平等に負担する。
(補 則)
第25 条 この契約書に定めのない事項については、大阪市・xx市・xx市環境施設契約規則(平成26 年規則第7号)及び大阪市・xx市・xx市環境施設組合会計規則(平成27 年規
則第73 号)に従い、その他は必要に応じて発注者と受注者とが協議のうえ定めるものとする。