Contract
第 32 軍司令部壕ホームページ制作業務委託契約書(案)
1 委託業務の名称 第 32 軍司令部壕ホームページ制作業務
2 履 行 期 x xx4年 月 日から令和5年3月 31 日
3 業 務 委 託 料 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
(注)「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第1項及び第29条 の規定並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出したもので、業務委託料110分の10を乗じて得た額である。
4 契 約 保 証 金 円。
ただし沖縄県財務規則第 101 条第2項第 号に該当する場合は免除。
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等の立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 住 所 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号氏 名 沖縄県知事 xx xx
受注者 住 所氏 名
(総則)
第1条 発注者(以下「甲」)という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この契約
書(頭書を含む。以下同じ。)及び仕様書に従い、この契約(この契約書及び仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を甲に引き渡すものとし、甲は、その業務委託料を支払うものとする。
3 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(業務計画書の提出)
第2条 乙は、委託仕様書に基づき、次に掲げる内容を含む業務計画書を本契約締結後 14 日以内に甲に提出し、甲の承認を得なければならない。
一 事業の内容
二 事業の実施方法 三 事業の推進体制 四 事業スケジュール
2 乙は、甲の承認を得た業務計画書に基づいて委託業務を実施しなければならない。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は仕様書が変更された場合において、甲は、必要があると認めるときは、乙に対して業務実施計画書の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、第2項中の規定を準用する。
4 乙は、xが請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)の提出を求めたときは、これに応じなければならない。
(委託業務の内容)
第3条 甲は、別紙仕様書に基づき委託業務を乙に委託し、乙はこれを受託するものとする。
2 別紙仕様書に明記されていないものがある場合には、甲乙協議して定めるものとする。
(権利義務の譲渡等)
第4条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 乙は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
(著作権の譲渡等)
第5条 乙は、成果物が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る乙の著作権(著作x
x第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとする。
2 甲は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を乙の承諾なく自由に公表することができる。
3 甲は、成果物が著作物に該当する場合には、乙が承諾したときに限り、既に乙が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 乙は、成果物が著作物に該当する場合において、甲が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、甲は成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を乙の承諾なく自由に改変することができる。
(再委託等の制限)
第6条 乙は、契約の全部の履行を一括又は分割して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、次に掲げる契約の主たる部分の履行を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
一 契約金額の 50 %を超える業務
二 企画判断、管理運営、指導監督、確認検査などの統轄的かつ根幹的な業務
3 乙は、指名停止措置を受けている者、暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に契約の履行を委任し、又は請け負わせてはならない。
4 乙は、契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、10日前までに再委託承認申請書を甲に提出するとともに、事前に書面による県の承認を受けなければならない。
5 乙は、前項により第三者に委任し、又は請負わせた業務の履行及び当該第三者の行為について全責任を負うものとし、当該第三者が甲に損害を与えた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。
6 乙が第1項から第4項に違反したときは、甲は本契約を解除することができる。これにより乙又は乙が業務の一部を委任し、又は請負わせた第三者に発生した損害について、甲は損害賠償責任を負わないものとする。
(仕様書等の変更)
第7条 甲は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示の変更内容を乙に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、甲は必要があると認めるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(中間報告)
第8条 乙は、甲の要求があるときは、委託業務の遂行状況について、委託業務中間報告書を作成し、甲に提出しなければならない。
(損害の負担)
第9条 委託業務の処理に当たって発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は乙が負担する。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき理由による場合は、この限りではな い。
(委託業務実績報告書等の提出)
第10条 乙は、甲から事業の実施状況の報告を求められたときは、依頼を受けた日から10日以内に甲に提出するものとする。また、委託業務が完了したときは、委託業務完了報告書を事業終了後10日以内に甲に提出するものとする。
(検査)
第11条 乙は、業務を完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前条の委託業務完了通知書の提出を受けた場合、又は通知を受けた日から10日以内に乙の立会いの上、仕様書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を行うものとする。
3 乙は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに自己の負担で修補して甲の検査を受けなければならない。
(成果物の帰属)
第12条 この契約の履行によって発生する諸権利及びその他の成果物は、甲に帰属するものとする。
(著作権の使用)
第13条 乙は、委託業務の実施にあたり、第三者の著作権又はその他の権利の対象となっている物件又は方法を使用するときは、必要な手続きをとるなど、その使用に関して責任を負うものとする。
(業務委託料の支払)
第14条 乙は、第11条の検査に合格したときは、業務委託料の請求書を提出することができる。
2 甲は、第1項の規定による適正な請求があったときは、請求の受けた日から30日以内に業務委託料を支払うものとする。
3 甲は、前項の請求書を受理した後、その内容の全部又は一部が不当であると認めたときは、その理由を明示して当該請求書を乙に返付することができるものとする。この場合におい
て、当該請求書を返付した日から甲が乙の是正した請求書を受理した日までの期間は、約定期間に算入しないものとする。
(契約不適合責任)
第15条 甲は、成果物が契約の内容に適合しないものであるときは、乙に対して相当の期間を定めてその成果物の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定による成果物の修補又は損害賠償の請求は、第11条の委託業務が完了したときから1年以内に行わなければならない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第16条 乙の責に帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、甲は、損害金の支払を乙に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、遅延日数に応じ、契約金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律
(昭和24年法律第256号)に基づき定められた率により計算した額とする。
3 甲の帰すべき事由により、第15条の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合には、乙は未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)に基づき定められた率により計算した遅延利息の支払いを甲に請求することができる。
(甲の解除及び違約金)
第17条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。一 正当な理由なく、業務の着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
二 その責に帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。三 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成すること
ができないと認められるとき。
四 法人等の(個人、法人又は団体をいう。)役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
五 役員等が、自己、自社、若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
六 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
七 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
八 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 甲は、業務が完了するまでの間は、第1項の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
4 甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(個人情報の保護)
第18条 乙は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(セキュリティポリシーの遵守)
第19条 乙は、本契約に基づき業務を遂行するにあたって「沖縄県情報セキュリティ基本方針」及び「沖縄県情報セキュリティ対策基準」に定める事項を遵守するものとする。
2 乙は、業務の遂行にあたって、セキュリティポリシーに定める事項が遵守できる体制を整えるとともにセキュリティポリシーの遵守に関して従業員に教育を実施するものとする。
(不可抗力発生時の対応)
第20条 不可抗力(天災(地震、津波、落雷、暴風雨、洪水、異常降雨、土砂崩壊等)、人災
(戦争、テロ、暴動等)、疫病及びその他甲及び乙の責めに帰すことのできない事由をいう。以下同じ。)が発生した場合、甲及び乙は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(補則)
第21条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(適正管理)
第3 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(作業場所の特定)
第4 乙は、甲の特定する作業場所において、個人情報を取り扱うものとする。特定した作業場所から当該個人情報を持ち出すことは、厳禁とする。
(収集の制限)
第5 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第6 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第7 乙は、この契約による事務を行うために甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない、ただし、甲の承諾があるときはこの限りでない。
(事務従事者への周知)
第8 乙は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は当該事務の目的以外に使
用してはならないこと、沖縄県個人情報保護条例により罰則が適用される場合があることなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。
(再委託の禁止)
第9 乙は、この契約による個人情報取扱事務については自ら行うものとし、第三者にその取扱いを委託してはならない。ただし、甲が承諾した場合はこの限りではない。
(資料等の返還等)
第10 乙は、この契約による事務を行うために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。また、甲の承諾を得て再委託をした場合、xは甲の指示により、この契約の終了後直ちに当該再委託先から個人情報が記録された資料等を回収するものとする。
(調査)
第11 乙は、この契約による事務を行うに当たり取り扱っている個人情報の状況について、甲の求めがあった場合は、随時調査報告することとする。
(事故発生時における報告)
第12 乙は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(損害賠償)
第13 業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、乙が負担するものとする。