JF マリンネットバンク利用規定
JF マリンネットバンク利用規定
第 1 条 「JF マリンネットバンク」
「JF マリンネットバンク」(以下、「本サービス」といいます。)とは、パソコンや携帯電話など当組合所定の端末機器を使用して、本サービスの契約者(以下、「契約者」といいます。)からの依頼に基づき、振込・振替手続を行うサービス(「振込・振替サービス」といい、第 7 条に定義
します。)、契約者の口座残高等の情報を提供するサービス(「照会サービス」といい、第 6 条に定義します。)、税金・各種料金の払込み「Pay-easy(ペイジー)」(「税金・各種料金の払込み「Pay- easy(ペイジー)」サービスといい、第 8 条に定義します。)を行うサービス、その他当組合所定のサービスを、本規定(以下、「本規定」といいます。)により行うものです。また、本サービスの利用対象者は、当組合に口座を保有し、本規定の内容を十分に理解したうえで本規定に同意し、当組合所定の申込みを行い、かつ当組合が当該申込みを承諾した本邦居住の方のみとします。
契約者は、本規定に基づき、自らの判断と責任において本サービスを利用してください。
第 2 条 サービス取扱時間
本サービスの取扱時間は、当組合所定の時間内とし、取扱時間は利用するサービスにより異なる場合があります。
第 3 条 利用申込み
1. 本サービスの利用の申込みに際しては、当組合所定の書面(以下、「利用申込書」といいます。)により「住所」、「氏名」、「ログインパスワード」、その他必要事項を届け出てください。
2. 本サービスを利用できる口座は、契約者が利用申込書により指定した当組合所定の貯金種類の契約者名義口座(以下、「サービス利用対象口座」といいます。)とします。また、契約者が指定できる口座数は、当組合所定の範囲内とします。
なお、本サービスの申込みの際には、サービス利用対象口座のうち一つの普通貯金口座または当座貯金口座を「サービス利用代表口座」(以下、「代表口座」といいます。)として届け出ていただき、代表口座の届出印を本サービスにおける届出印とします。
3. 本サービスの申込みに対する当組合の手続完了後、必要事項を記載した「JF マリンネットバンクサービスご利用開始のお知らせ」を当組合所定の方法で通知しますので、契約者は、この
「JF マリンネットバンクサービスご利用開始のお知らせ」や「利用の手引き」等に基づき、当組合所定の設定を端末機器から必ず行ってください。契約者の設定完了後、本サービスは利用可能となります。
第 4 条 本人確認
本サービスでは、端末機器から送信された「ログイン ID」、「パスワード」と、当組合に登録されている「ログインID」、「パスワード」との一致の他、当組合が定める方法により契約者ご本人である旨の確認(以下、「本人確認」といいます。)を行います。
なお、本サービス利用に際して必要な「ログイン ID」、「パスワード」、その他本人確認方法の規格、設定方法等は、当組合が定めるものとし、当組合が必要とする場合には、これを変更することができるものとします。
第 5 条 取引の依頼・依頼内容の確認等
1. 本サービスの取引の依頼は、第 4 条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当組合の指定する操作方法により行ってください。
2. 当組合が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認 しますので、その内容が正しい時には、当組合の指定する操作方法により、確認した旨を当組 合に伝達してください。当組合が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定し たものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできな いものとします。
なお、料金等払込(第 8 条に定義します。)にかかる操作手順は第 8 条でご確認ください。
3. 取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合にご確認ください。ただし、料金等払込にかかる確認は、収納機関に直接ご確認ください。
4. 以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。
(1) 振込・振替手続の処理時において、振込金額と振込手数料の合計、振替金額または払込手続の処理時において、払込金額が支払元の貯金口座(以下、「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
(2) 振替手続において入金先の貯金口座が解約済みのとき。
(3) 払込手続において、払込先の収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができないとき。
(4) 支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当組合が手続を行ったとき。
(5) 当組合の任意に定める回数を超えてパスワードを誤って端末機器に入力したとき。
(6) 差押えその他相当の事由が発生したとき。
5. サービス利用対象口座について同日に複数の引落し(本サービス以外の引落しを含みます。)をする場合には、その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当組合の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いません。
第 6 条 照会サービス
1. 「照会サービス」とは、当組合が指定する操作方法により、契約者の依頼に基づき、あらかじめ指定されたサービス利用対象口座について、その残高や入出金明細など各種情報を提供するサービスをいいます。
2. 照会サービスの利用時間および提供する各種情報の基準・範囲等は、当組合が別途定めた内容
に基づくこととします。ただし、当組合は、内容を本サービスのホームページ等に表示したうえで、これらを変更することができるものとします。
3. 当組合が提供した情報は、その残高・入出金明細を証明するものではありません。受入証券類の不渡など相当の事由がある場合には、契約者に通知することなく、変更または取消をすることがあります。また、こうした変更・取消のために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第 7 条 振込・振替サービス
1. 振込・振替サービスとは、当組合が指定する操作方法により、契約者が指定した営業日(以下、
「振込・振替指定日」といいます。)に、あらかじめ指定されたサービス利用対象口座の中から契約者が指定した支払指定口座から指定された金額を引き落とし、契約者が指定した当組合または当組合以外の金融機関の国内本支店の貯(預)金口座(以下、「入金指定口座」といいます。)へ入金することができるサービスをいいます。
また、当組合以外の金融機関宛の振込のうち、一部の金融機関宛の振込については取り扱いできない場合があります。
2. 入金指定口座への入金は、次のとおり取り扱います。
(1)支払指定口座と入金指定口座が当組合の同一店に属し、かつ同一名義の場合は、「振替」として取り扱います。
(2)支払指定口座と入金指定口座が当組合の同一店に属していない場合、または支払指定口座と入金指定口座が当組合の同一店に属する場合であっても、 その名義が異なる場合は、
「振込」として取り扱い、当組合所定の振込手数料を支払指定口座からお支払いいただきます。
(3)振込・振替指定日は、当組合の指定する操作方法により指定してください。この場合、指定日は当組合所定の期間からお選びいただきます。ただし、振込先の金融機関の状況等により、指定日の翌営業日扱いとなることもあります。
なお、当組合は、内容を本サービスのホームページ等に表示したうえで、この期間を変更することがあります。
(4)振込・振替サービスにおける 1 日当たりの上限金額は当組合所定の金額の範囲内、かつ契約者が指定・登録した金額とします。
なお、当組合は、内容を本サービスのホームページ等に表示したうえでの上限金額を変更することがあります。
(5)契約者は、依頼した取引について当組合の定める処理を行うまでは、端末機器から当組合の指定する操作方法により、取消ができるものとします。取引実行後の依頼内容の変更(以下、「訂正」といいます。)または取りやめ(以下、「組戻し」といいます。)は、原則として取り扱いできません。ただし、当組合がやむを得ないものと認めて訂正・組戻しを承諾する場合には、当組合の定める方法で取り扱うこととし、この場合、振込手数料は返却しません。
なお、組戻しを行う場合には、当組合所定の組戻手数料が別途必要となります。
(6)前号の組戻し手続により、入金指定口座のある金融機関から振込金額が返却された場合には、当該取引の支払指定口座に入金します。ただし、組戻しができない場合がありますが、この場合には受取人との間で協議してください。
なお、組戻しができなかった場合には、組戻手数料は返却します。
第 8 条 税金・各種料金払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」
1. 「税金・各種料金払込み「Pay-easy(ペイジー)」サービス」とは、当組合所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下、「料金等」といいます。)の払込み(以下、「料金等払込」といいます。)を行うため、日本マルチペイメントネットワーク運営機構が提供する「収納サービス」を利用して、当組合が指定する操作方法により、契約者があらかじめ指定されたサービス利用対象口座の中から契約者が指定した支払指定口座から指定された金額(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。以下、同じです。)を引き落とすことにより、料金等の払込みを行うサービスをいいます。
2. 料金等払込をするときは、当組合が定める方法および操作手順に従ってください。
3. 利用者の端末機器において、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当組合に依頼してください。ただし、利用者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法としてJF マリンネットバンクを選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が当組合の JF マリンネットバンクに引き継がれます。
4. 前項本文の照会または前項但書の引継ぎの結果として利用者の端末機器の画面に表示される納付情報または請求情報から払込を希望する料金等を選択してください。
5. 利用者の端末機器の画面に払込を希望した料金等の内容が表示されますので、利用者はその申込内容を確認のうえ、当組合が定める方法で料金等払込の申込みを行ってください。
6. 料金等払込にかかる契約は、当組合がコンピュータ・システムにより申込内容を確認して払込資金を貯金口座から引き落とした時に成立するものとします。
7. 次の場合には料金等払込を行うことができません。
(1) 停電、故障等により取り扱いできない場合
(2) 申込内容に基づく払込金額が、手続時点において利用者の口座より払い戻すことができる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます。)を超える場合
(3) 利用者の口座が解約済みの場合
(4) 利用者の口座に関して支払停止の届出があり、それに基づき当組合が所定の手続を行った場合
(5) 差押え等やむを得ない事情があり当組合が不適当と認めた場合
(6) 収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合
(7) 当組合の任意に定める回数を超えてパスワード等を誤って利用者の端末機器に入力した場合
(8) その他当組合が必要と認めた場合
8. 料金等払込にかかるサービスの利用時間は、当組合が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当組合の定める利用時間内でも利用ができないことがあります。
9. 料金等払込にかかる契約が成立した後は、料金等払込の申込みを撤回することができません。
10. 当組合は、料金等払込にかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続の結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
11. 収納機関の連絡により、料金等払込が取り消されることがあります。
12. 当組合または収納機関の任意に定める回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、料金等払込の利用が停止されることがあります。料金等払込サービスの利用を再開するには、必要に応じて当組合または収納機関が定める手続を行ってください。
13. 国庫金の収納は、歳入代理店である農林中央金庫が収納いたします。第 9 条 取引内容の記録等
契約者の依頼内容・取引内容はすべて当組合において記録し、相当期間保存・管理するものと
します。 また、万一、これらの内容について契約者と当組合との間で疑義が生じたときは、当組合の電磁的記録等の内容を正当なものとして取り扱います。
第 10 条 サービス利用手数料等
1. 本サービスの利用に当たっては、当組合所定の利用手数料およびこれに伴う消費税を当組合所定の日に代表口座から引き落とします。
なお、本サービスの契約期間中に解約される場合であっても、当組合は既に受け入れた利用手数料を返却しません。
2. 本サービスによる振込に当たっては、第 7 条における振込手数料およびこれに伴う消費税を、振込手続の処理時に支払指定口座から引き落とします。
3. 本サービスにかかる利用手数料、振込・振替金、振込手数料および払込金等の引落しは、普通貯金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定等にかかわらず、貯金通帳および払戻請求書または当座小切手、キャッシュカードの提出は不要として取り扱います。
4. 当組合は、本サービスの運営上必要と判断した場合および経済情勢等の変動に応じて、内容を本サービスのホームページ等に表示したうえで、月額手数料や本サービスに関する諸手数料を改定あるいは新設する場合があります。
第 11 条 パスワードの管理、セキュリティ等
1. 「ログイン ID」、「パスワード」は、重要な情報です。「ログイン ID」、「パスワード」は、生年月日や電話番号、連続する文字数列の指定を避けたうえで、 当組合の定める方法に基づき指定してください。また、「ログイン ID」、「パスワード」については、第三者に知られないよう契約者の責任において厳重に管理するとともに、契約者以外の方に使用されることがないよ
うにも厳重に管理してください。 管理が不十分であったことにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。
なお、当組合から契約者に「ログイン ID」、「パスワード」を直接尋ねることはありません。
2. 契約者は、本サービスの取引の安全性の確保・維持に資するため、一定の期間毎に当組合所定の方法により、「パスワード」の変更を必ず行ってください。
3. 本サービスの利用について当組合に登録された「パスワード」と異なる「パスワード」が連続して入力され、当組合の任意に定める回数に達した場合には、その「パスワード」は無効となります。この場合、既に依頼済みで当組合が処理していない振込・振替等の依頼は有効に存続するものとして取り扱います。「パスワード」を再設定する場合には、当組合所定の手続を行ってください。
4. 「JF マリンネットバンクサービスご利用開始のお知らせ」の盗難・紛失等により、「ログイン ID」、「パスワード」など契約者に関する情報が第三者に知られた場合、またはそのおそれがある場合には、契約者は当組合の所定の時間内にその旨を届け出てください。当組合は、この届出の受付により本サービスの利用を停止します。この場合、既に依頼済みで当組合が処理していない振込・振替等の依頼は、契約者の真正な意思により撤回されたものとみなして取り扱います。
なお、本サービスの利用を再開する場合には、当組合所定の手続を行ってください。
第 12 条 解約等
1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。 ただし、当組合に対する解約の通知は当組合所定の書面によることとします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。
なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。
2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到達しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
3. 代表口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。
4. サービス利用対象口座(除く、代表口座)が解約された場合は、その口座にかかる限度において契約は解約されたものとします。
5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします。
(1)支払の停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき (2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3)住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所
在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。 (4)1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき
(5)相続の開始があったとき
(6)当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき
(7)「JF マリンネットバンクサービスご利用開始のお知らせ」が不着もしくは受取拒否等で返却されたとき
(8)契約者が本邦の居住者でなくなったとき
(9)本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき
(10)契約者が本規定に違反するなど、当組合が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じたとき
(11)当組合がサービス継続上において支障があると判断したとき
第 13 条 移管
1. 代表口座を契約者の都合で移管する場合は、本サービスは解約したものとみなしますので、必要に応じて移管後の口座で改めて契約してください。また、サービス利用対象口座(代表口座を除きます。)を契約者の都合で移管する場合は、その口座にかかる限度においてこの契約は解約したものとみなしますので、必要に応じて移管後の口座で改めて登録してください。
2. 代表口座が店舗統廃合等、当組合の都合により移管された場合は、原則として本契約の内容は新しい取引店舗に引き継がれます。また、サービス利用対象口座(代表口座を除きます。)が当組合の都合により移管された場合も同様とします。ただし、契約者に連絡のうえ、別途変更等の手続を行っていただく場合もありますので、あらかじめご了承ください。
第 14 条 免責事項
1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1)システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2)公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付の有無等を確認してください。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、パスワード等につき、偽造・変造・盗用または不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものであ
る場合、契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
6. 当組合が通知した「JF マリンネットバンクサービスご利用開始のお知らせ」が郵送上の事故等当組合の責に帰すべき事由xxxx、第三者がパスワード等を知り得たとしても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
7. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません。
8. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
9. 本サービスは個人の方を対象としているため、契約者が個人以外の方であることによって生じた盗聴等の不正利用等による損害については、当組合は責任を負いません。
第 15 条 本サービスの不正使用による振込等
1. 個人の貯金者のご利用の場合、盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等(以下、
「不正な振込等」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当組合に対して不正な振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
(1) 不正な振込等に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること。
(2) 当組合の調査に対し、契約者から十分な説明が行われていること。
(3) 警察署等の捜査機関に対し、被害事実等の事情説明が行われていることが確認できるものを当組合に示していること。
2. 前項の請求がなされた場合、不正な振込等が契約者の故意による場合を除き、当組合は当組合 へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当組合に通知することができないやむを得ない事情があ ることを契約者が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正な振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する 金額を補てんするものとします。ただし、不正な振込等が行われたことについて、当組合が善意 かつ無過失であり、かつ、不正な振込等にかかる損害が契約者の過失(重過失は除きます。)に 起因すると当組合が証明した場合は、補てん対象額の 4 分の 3 に相当する金額を補てんするも のとします。
3. 前 2 項の規定は前項にかかる当組合への通知が、暗証番号等の盗取が行われた日(当該盗取が行われた日が明らかでないときは、不正な振込等が最初に行われた日。)から 2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4. 第 1 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合は補てんの責任を負いません。
(1) 不正な振込等が行われたことについて、当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
a 不正な振込等にかかる損害が契約者の重大な過失に起因すること
b 契約者の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人
(家政婦等)によって行われたこと
c 契約者が被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
(2) 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、またはこれに付随して暗証番号等が盗取されたこと
5. 当組合が第 2 項に定める補てんを行う場合、不正な振込等の支払原資となった貯金(以下、「対象貯金」といいます。)について、契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、補てんは行わないものとします。また、契約者が不正な振込等を行ったものから損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
6. 当組合が第 2 項により補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額の限度において、対象貯金に関する権利は消滅します。
7. 当組合が第 2 項により補てんを行ったときは、当組合は当該補てんを行った金額の限度において、盗取された暗証番号等により不正な振込等を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
第 16 条 届出事項の変更等
1. 代表口座を含む本サービスに関する印章、住所、氏名、電話番号、電子メールアドレス、その他の届出事項に変更があったときは、当組合の定める方法(本規定および各種貯金規定ならびにそれら以外の規定で定める方法)に従い直ちに当組合に届け出てください。この届出は、当組合の変更処理が完了した後に有効となります。
2. 前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当組合からその必要に応じて通知する書類や電子メール等が不着または延着の場合であっても、通常到達すべきときに到達したものとします。
第 17 条 通知・告知手段
契約者は、当組合からの通知・告知等の手段として電子メール、ホームページ掲載その他の方法が利用されることに同意するものとします。また、契約者の電子メールアドレスについては、当組合の指定する操作方法により端末機器から届け出るものとし、この届出がなかったことによ
り生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第 18 条 海外からの利用
契約者の海外からの利用については、各国の法令、通信事情、その他事由により本サービスの全部または一部が利用できない場合があります。当該国の法令・制度等については、契約者ご自身で確認してください。
第 19 条 サービスの追加
契約者は、本サービスに今後追加されるサービスを、新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当組合が指定する一部のサービスについては、この限りではありません。また、サービス追加時には、本規定を変更する場合があります。
第 20 条 サービスの休止
当組合は、システムの定期的な保守点検、安全性の維持・向上、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスを休止することができるものとします。また、この休止の時期・内容等に関する契約者への告知については、当組合任意の方法によることとします。
第 21 条 サービスの廃止
当組合は、内容を本サービスのホームページ等に表示したうえで、本サービスで実施しているサービスの一部または全部を廃止する場合があります。また、サービス廃止時には、本規定を変更する場合があります。
第 22 条 本規定の変更
1. 当組合は、第 19 条・第 21 条に基づく他、必要に応じて本規定の内容および利用方法(当組合の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、本規定の各条項が、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。
2. 前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第 23 条 業務委託の承諾
1. 当組合は、当組合が任意に定める第三者(以下、「委託先」といいます。)に業務の全部または一部を委託できるものとし、契約者は当該委託に必要な範囲で契約者に関する情報が委託先に開示されることに同意するものとします。
2. 当組合は、委託先に、本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意するものとします。
第 24 条 関係規定の適用・準用
1. この規定に定めのない事項については、普通貯金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定等関 係する各規定により取り扱います。また、これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合には、本サービスに関しては本規定を優先して適用するものとします。
2. 振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いで、本規定に定めのない事項については、振込規
定を準用します。
第 25 条 契約期間
この契約の当初契約期間は、契約日(「JF マリンネットバンクサービスご利用開始のお知らせ」に記載の取扱開始日)から 1 年後の応当日が属する月の月末日までとし、契約期間満了までに契
約者または当組合から特段の申し出のない限り、この契約は期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第 26 条 譲渡、質入れ等の禁止
本サービスに基づく契約者の権利は、第三者への貸与を含め譲渡、質入れ等はできません。第 27 条 準拠法・合意管轄
本規定の準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については、当組合本店の所在地を管轄する管轄裁判所とします。
JF マリンネットバンク利用規定の当組合所定の内容については、店頭にご用意しております「当組合所定事項」をご覧いただくか、当ホームページの掲載内容により確認してください。
以 上
(2020.04.01)