商品の仕組み この商品はくらしの安心保険普通保険約款に各種特約等をセットしたものです。 保険契約者 株式会社ジェーシービー ご契約期間 ●初年度は加入手続日の 翌日の午前0時から最初に到来する3月1日の午後4時までとなります。翌年度以降は毎年3月1日の午後4時から1年間となります。●24時間365日いつでもご加入いた だけます。ご加入を依頼されますと翌日午前0時に保険責任が開始します。●この保険契約はご契約期間を毎年3月1日から1年間とする団体契約です。団体契約の更改時には...
重要事項等説明書
※必ずお読みください
「 ト ッ ピ ン グ 保 険 旅 プ ラ ン ( く ら x x x x 保 険 )」
この保険のあらまし( 契約概要のご説明)
プラン名 | 旅プラン | |
ご契約金 額 | 死亡・後遺障害 | 100万円 |
入院保険金日額 | 1,000円 | |
手術保険金 | 入院保険金日額の5倍または10倍 | |
通院保険金日額 | 500円 |
当 月 | 翌 月 | 翌々月 |
◆この書面は「トッピング保険 旅プラン(くらしの安心保険)」の商品内容をご理解いただくために特に重要な情報を記載したものです。ご加入いただく前に「ご加入 に際して特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)」と併せて必ずお読みいただき、内容をご確認いただきますようお願いします。
この保険は、株式会社ジェーシービーを団体保険契約者とし、ご加入を依頼いただいた株式会社ジェーシービーのカード会員の皆様を被保険者とする団体契約です。
商品の仕組み | この商品はくらしの安心保険普通保険約款に各種特約等をセットしたものです。 |
保険契約者 | 株式会社ジェーシービー |
ご契約期間 | ●初年度は加入手続日の翌日の午前0時から最初に到来する3月1日の午後4時までとなります。翌年度以降は毎年3月1日の午後4時から1年間となります。 ●24時間365日いつでもご加入いただけます。ご加入を依頼されますと翌日午前0時に保険責任が開始します。 ●この保険契約はご契約期間を毎年3月1日から1年間とする団体契約です。 団体契約の更改時には、満期とご継続のご案内をさせていただき、特段のお申し出がない場合にはさらに1年間補償を継続します。 (損保ジャパンxxxxから継続中止のお願いをさせていただく場合もございます。ご了承ください。)団体契約のご契約期間中のご解約の申し出は、随時お受付いたします。 ●海外へ転居される方(海外の住所に変更をされた方)は、契約が終了となりますので、あらかじめご了承ください。 ●年齢が満70歳になられた方は、契約が終了となりますので、あらかじめご了承ください。 |
引受条件 (ご契約金額等) | ●新規にご加入の際には、被保険者ご本人について契約されている「同種の補償を行う他の保険契約等」※1のご契約金額の合計額によって、ご契約金額を制限させていただくことがありますのであらかじめご了承ください。 ※1損保ジャパンxxxxおよび他社における傷害総合保険、くらしの安心保険、普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保 険、ファミリー交通傷害保険、積立型の傷害保険などの保険契約または共済契約などをいいます。 |
加入対象者 | ●満20歳から満69歳までのカード会員ご本人(本会員・家族会員)様が新規にご加入いただけます。 ●被保険者ご本人(本会員・家族会員)については補償期間の初日時点で満69歳以下の方となります。 |
被保険者 | 被保険者の範囲 被保険者ご本人 ・被保険者ご本人…トッピング保険に加入したカード会員ご本人 |
お支払方法 | ●保険料のお払込みはカード会員規約に基づき、クレジットカードご利用代金としてお客様ご指定の預金口座から自動的に口座振替によりお払い込みいただきます。毎回のクレジットカード会社指定の振替日の前日までに、ご指定の口座に必要残高をご用意ください。 ●初回保険料のお払込みは、保険責任開始月の翌々月のクレジットカード会社指定の振替日にクレジットカードご利用代金として、お客様ご指定の預金口座から自動的に口座振替によりお払い込みいただきます。(金融機関休業日の場合は、翌営業日が振替日となります。) ●「保険責任開始日(ご契約期間の初日)」と「保険料お払込み」の関係は下の図のとおりです。 なお、クレジットカード会社からカードの利用ができない旨連絡があった場合は、「トッピング保険 旅プラン」は解約となります。 ■「保険責任開始日(ご契約期間の初日)」と「保険料お払込み」の関係 トッピング保険加入日(申込日) ▼ ▼ 加入日の翌日(保険責任開始日) クレジットカード会社指定の振替日 ▼ |
お手続方法 | ●インターネット上で会員専用WEBサービス「MyJCB」内から24時間365日いつでもお申し込み可能です。 |
中途加入中途脱退 | ●24時間365日いつでもご加入いただけます。ご加入を依頼されますと翌日午前0時に保険責任が開始します。 ●ご契約期間中のご解約の申し出は、随時お受付いたします。損保ジャパンxxxxカスタマーセンターまでご連絡ください。 ●海外へ転居される方(海外の住所に変更をされた方)は、契約が終了となりますので、あらかじめご了承ください。 ●年齢が満70歳になられた方は、契約が終了となりますので、あらかじめご了承ください。 |
その他 | ●この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。 ●ご加入に際しては、医師の診査などの手続きは不要です。 |
補償の内容 【保険金をお支払いする場合とお支払いできない主な場合】
●保険金をお支払いする場合および保険金をお支払いできない主な場合などは次のとおりです。
なお、ここでは主な場合のみを記載しておりますので、詳しくは損保ジャパンxxxxカスタマーセンターまでお問い合わせください。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
死亡保険金 | 偶然な事故によってケガをされ、そのケガのため事故発生日 からその日を含めて180日以内に亡くなられた場合、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。 | 左記保険金は重複してお支払いしますが、ご契約期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 | ●故意または重大な過失によるケガ ●地震、噴火、津波によるケガ ●自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ ●無資格運転、酒気を帯びた状態で運転している間のケガ ●脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ ●戦争・外国の武力行使・暴動または核燃料物質の有害な特性などによるケガ ●むちうち症または腰痛などで、それらの症状を裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの ●危険なスポーツ(ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダーなど)を行っている間のケガ ●自動車、原動機付自転車、モーターボートなどによる競技(競技場における競技に準じる行為を含みます。)、競争、興行または試運転をしている間のケガ ●レーサー、競輪選手など危険な職業に従事している間のケガ など |
後遺障害保険金 | 偶然な事故によりケガをされ、そのケガのため事故発生日からその日を含めて180日以内に身体の一部を失われたり、その機能に重大な障害を永久に残された場合、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額に所定の割合を乗じた額をお支払 いします。 | ||
入院保険金 | 偶然な事故によってケガをされ、そのケガのため事故発生日からその日を含めて180日以内に 入院された場合には、事故発生日からその日を含めて1,000日以内の入院に対し、1,000日を限度として、入院日数1日につき、入院保険金日額をお支払いします。 | ||
手術保険金 | 偶然な事故によってケガをされ、事故発生日からその日を含めて1,000日以内にそのケガの治療のために病院または診療所において、所定の手術✽1を受けられた場合、次の算式により算出した額を手術保険金としてお支払いします。ただし、1事故につき1回の手術に限ります。 【お支払いする手術保険金の額】 ①入院中に受けられた手術の場合 ②外来で受けられた手術の場合 手術保険金の額=入院保険金日額×10(倍) 手術保険金の額=入院保険金日額×5(倍) ✽1 お支払いの対象となる手術につきましては、約款をご覧ください。 | ||
通院保険金 | 偶然な事故によってケガをされ、そのケガのため事故発生日からその日を含めて180日以内に入院または通院✽2された場合には、事故発生日からその日を含めて1,000日以内の通院✽2に対し、90日を限度として、通院日数1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、入 院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。 じんたいそんしょう また、実際に通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷などのケガをされた部位(脊 ろっこつ 柱、肋骨、胸骨、長管骨など)を固定するために医師の指示によりギプスなどを常時装着したと きはその日数について通院したものとみなします。 ✽2 「通院」は医師による治療を受けるものをいい、往診を含みます。ただし、次のような通院は、通院保険金のお支払いの対象となりません。 薬剤、診断書、医療器具の受領などを目的とした医師による治療を伴わない通院 【ご注意】通院保険金をお支払いする通院期間中に新たに他のケガをされた場合であっても、重複しては通院保険金をお支払いしません。 |
※1 これらの保険金は、健康保険、労災保険、生命保険、加害者からの賠償金などに関係なくお支払いします。
※2 死亡保険金は死亡保険金受取人(死亡保険金受取人を定めなかったときは被保険者の法定相続人)に、その他の保険金は被保険者にお支払いします。
※3 ケガをされた時に、既に存在していたケガや後遺障害、病気の影響などにより、または、ケガをされた後にその原因となった事故と関係なく発生した別のケガや病気の影響によって、ケガの程度が重くなったときや治療期間が長くなったときは、それらの影響がなかったものとして保険金をお支払いします。
●なお、第三者の故意による加害行為や「ひき逃げ」によるケガの場合、お支払いする死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金の額が2倍となります。
用語のご説明
用語 | 用語の定義 |
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領などのためのものは含みません。 |
重要事項等説明書
※必ずお読みください
「 ト ッ ピ ン グ 保 険 旅 プ ラ ン ( く ら x x x x 保 険 )」
ご加入に際して特にご注意いただきたいこと( 注意喚起情報のご説明)
◆この書面は「トッピング保険 旅プラン(くらしの安心保険)」のご加入に際して、お客様にとって不利益となる事項など、特にご注意いただきたい情報を記載したものです。ご加入の前に必ずお読みいただき、内容をご確認いただきますようお願いします。「この保険のあらまし(契約概要のご説明)」と併せて必ずご覧ください。
◆この書面は「トッピング保険旅プラン(くらしの安心保険)」に関するすべての内容を記載しているものではありません。さらに詳しい内容をお知りになりたい場合は損保ジャパンxxxxカスタマーセンターまでお問い合わせください。
1.ご加入いただける方の範囲について
●この保険は、JCBカード会員の皆様(本会員、家族会員)以外ご加入いただけません。
●カード解約などカード会員資格を喪失した場合などにより、加入対象者がご加入いただける方の範囲外となられた場合は、必ずお問合せ先にご連絡ください。
2.保険金をお支払いできない主な場合
●保険金をお支払いできない主な場合につきましては、『トッピング保険 旅プラン(くらしの安心保険)契約概要のご説明』の「補償の内容」をご覧ください。なお、主な場合のみを記載しておりますので、詳しく確認されたい場合は会員専用WEBサービス「MyJCB」内の「約款」をご覧ください。
3.告知義務(保険ご加入時における注意事項)
●ご加入時には、次の事項(告知事項)について、事実を正確にお申し出ください。(告知義務)
ご加入者または被保険者には、ご加入時に告知事項について事実を正確にお申し出いただく義務があります。ご加入手続き画面に入力された告知事項の内容が事実と相違している場合には、事故の際に保険金をお支払いできないことや、ご契約を解除させていただくことがありますのでご注意ください。
告知事項 | ご説明 |
過去1年間の事故歴 | 被保険者となるすべての方について、過去1年以内にケガに対する保険金などを受領または請求さ れるような事故をいいます。 |
他の保険契約などの契約状況 | 被保険者ご本人について契約されている「同種の補償を行う他の保険契約等*」をいいます。該当するご契約がある場合は、この保険契約と他の保険契約等のご契約金額の合計額が損保ジャパンx xxxの定める基準以下であるかどうかを告知いただきます。 |
満年齢 | 被保険者ご本人のご契約期間初日における満年齢をいいます。 |
職業・職種名 | 被保険者ご本人が従事される職業・職種をいいます。 |
*損保ジャパンxxxxおよび他社における傷害総合保険、くらしの安心保険、普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、ゴルファー保険、積立型の傷害保険などの保険契約または共済契約などをいいます。
4.保険責任開始期・ご契約期間
●24時間365日いつでもご加入いただけます。ご加入を依頼されますと翌日午前0時に保険責任が開始します。
●この保険契約は、ご契約期間1年間(当年3月1日午後4時から翌年3月1日午後4時まで)の自動継続契約となります。
5.自動継続について
●被保険者ご本人の年齢が満70歳となるまで、自動的にご契約を継続いたします。
(事故が多発した場合などは、損保ジャパンxxxxまたは取扱代理店よりご連絡のうえ、継続を中止させていただくことがあります。)
●満70歳をお迎えになられた方ならびに海外へ転居された場合につきましては、次のルールに基づき自動で解約になりますので、あらかじめご了承ください。
(満70歳をお迎えになられた方)
・n月に70歳の場合(誕生日がn月1日~19日の場合):n月末日にて解約
・n月に70歳の場合(誕生日がn月20日~末日の場合):(n+1)月末日にて解約
(海外へ転居された場合)
・転居届がn月1日~19日の場合:n月末日にて解約
・転居届がn月20日~末日の場合:(n+1)月末日にて解約
●保険責任開始日(ご契約期間の初日)以降に料率改定などを行ったときは、自動継続時に保険料を変更いたします。なお、これらの改定を実施する場合には、ご継続前にお送りする「継続確認書」にてご案内いたします。
6.ご加入時・ご継続時にご注意いただきたいこと
(1)ご継続のご案内について
中途加入日が1月、2月の場合、団体契約の満期(3月1日)が近づいているため、「継続確認書」(郵送)は送付されません。この場合に限り、成約メールをもって初回満期とご継続のご案内に替えさせていただき、さらに1年間補償を継続いたします。(次回満期以降は通常のご案内となります。)
(2)加入者証は発行いたしませんので、ご契約内容をご確認いただく場合は、会員専用WEBサービス「MyJCB」内「トッピング保険のお申し込み・照会」画面にてご確認ください。
(3)保険契約の無効について
●ご契約の際に次の事実がある場合には、ご契約が無効(その保険契約のすべての効力が、ご契約時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。)となります。
・ご契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
(4)その他
●この保険契約の死亡保険金受取人は、法定相続人となります。
●ご契約を解約される場合には、損保ジャパンxxxxカスタマーセンターまでお申し出ください。毎月末までにお申し出いただいた場合、翌月1日付けで解約となります。なお、本契約には解約返れい金はありません。
●クレジットカードを退会された場合にも、すみやかに損保ジャパンxxxxカスタマーセンターまで解約の手続きをお申し出ください。
●継続の中止、解約を希望される場合には、損保ジャパンxxxxカスタマーセンターまでお申し出ください。なお、解約お申し出月の翌々月の10日まで保険料の振替をさせていただきます。
●解約日以降に発生した事故については、保険金をお支払いすることができませんので、ご注意ください。
7.ご加入後・ご継続後にご注意いただきたいこと
(1)ご加入者情報を変更される場合
●ご加入者の住所を変更される場合は、遅滞なく損保ジャパンxxxxカスタマーセンターまでお申し出ください。
(2)重大事由による解除
●保険金を支払わせる目的で事故を起こした場合や、保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められる場合などは、ご契約を解除させていただくことや、保険金をお支払いできないことがあります。
(3)その他
●カード解約などカード会員資格を喪失した場合やクレジットカード会社(保険契約者)からカードの利用ができない旨連絡があった場合、「トッピング保険 旅プラン(くらしの安心保険)」は解約となりますので、あらかじめご了承ください。なお、解約日は原則として損保ジャパンxxxxが会員資格の喪失などを確認できた月の翌月1日となります。
8.解約
●解約(団体保険契約からの脱退)される場合は、損保ジャパンxxxxカスタマーセンターまでお問い合わせください。
●ご加入後すぐに(1か月以内に)解約しても、1か月分の月払保険料をいただきます。
9.「損害保険契約者保護機構」による契約者保護について
●引受保険会社の経営が破綻した場合など業務もしくは財産の状況が変化したときには、保険金や返れい金などのお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。このうち引受保険会社が破綻した場合は、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、この保険契約の保険金や返れい金などは
80%まで補償されます。ただし、破綻後3か月以内に発生した事故の保険金は全額が補償されます。 【2014年12月現在】
●「損害保険契約者保護機構」の詳細につきましては、損保ジャパンxxxxカスタマーセンターまでお問い合わせください。
10.個人情報の取扱いに関する説明事項
●株式会社ジェーシービーより損保ジャパンxxxxへ保険契約上必要な範囲で会員に関する個人情報(カード番号、有効期限、住所、氏名、満年齢、電話番号など)の提供が行われます。
●損保ジャパンxxxxは、本契約に関する個人情報を、保険引受・支払いの判断、本契約の履行、付帯サービスの提供、損害保険等損害保険ジャパンxxxxの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、アンケートの実施、等を行うために利用するほか、下記①から④まで、その他業務上必要とする範囲で、取得・利用・提供または登録を行います。
①損保ジャパンxxxxが、上記業務のために、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、等に提供を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあること。
②損保ジャパンxxxxが、保険制度の健全な運営のために、一般社団法人日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、他の損害保険会社、等に提供もしくは登録を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあること。
③損保ジャパンxxxxが、再保険契約の締結や再保険金等の受領のために、再保険会社等に提供を行うこと(再保険会社等から他の再保険会社等への提供を含みます。)があること。
④損保ジャパンxxxxが、グループ企業や提携先企業に提供を行い、その企業が取り扱う商品等の案内または提供を行うことがあること。 なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により限定された目的以外の目的に利用しません。
損保ジャパンxxxxの個人情報保護宣言、グループ企業や提携先企業、等については損保ジャパンxxxx公式ウェブサイト(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/)をご覧ください。
11.事故が発生した場合のお手続きについて
●万一事故にあわれたら、ただちに【事故サポートセンター(0120-919-393)<24時間・365日対応>】にご連絡ください。
ただちにご連絡いただけませんと、保険金を削減してお支払いする場合がありますのでご注意ください。また、ご連絡の際には、事故の状況とあわせて、同種の補償を行う他の保険契約等の有無および内容についてもご連絡ください。
●保険金の代理請求人制度について(保険金請求についての重要なお知らせです。)
被保険者ご自身がご存命であるにもかかわらず保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者の配偶者や、配偶者がいらっしゃらないときは3親等以内のご親族が、代理請求人として保険金を請求することができますので、代理請求人となりうる方にはその旨をあらかじめお伝えください。
●死亡保険金をお支払いした場合には、ご契約はその保険金お支払いの原因となったケガをされた時に終了します。
なお、保険金のお支払いにより保険契約が終了する場合は、すでにお払い込みいただいた保険料は返還いたしません。
●保険金請求権につきましては、時効(3年)がありますのでご注意ください。
【保険金請求に必要となる書類について】
●事故のご連絡をいただいた場合には、損保ジャパンxxxxより保険金請求手続き(保険金請求に際してご提出いただく書類、請求できる保険金の種類など)に関してご案内いたします。
※損保ジャパンxxxxにご提出いただく保険金請求書類は、次の書類のうち損保ジャパンxxxxがご提出をお願いするものです。
ご提出いただく書類 | |
①保険金請求の意思確認または保険金請求権の確認のため に必要な書類 | 継続確認書、保険金請求書、戸籍謄本(除籍謄本)、印鑑証明書、委任状、住民票 など |
②事故状況や事故原因の確認のために必要な書類 | 交通事故証明書 など |
③損害の範囲または損害の額を算出するために必要な書類 | 診断書、入通院申告書、治療費領収書、費用の支出を示す領収書・請求書・費用明細 など |
④公の機関や関係先への調査のために必要な書類 | 個人情報の取扱に関する同意書、医療機関用同意書 など |
12.契約内容確認事項(意向確認事項)
本確認事項は、お客様にご加入いただく保険契約が「お客様のご希望に沿う内容となっていること」および「保険料算出にかかわる事項が正しいこと」を確認させていただくためのものです。
次の項目はいずれも重要な項目ですので、お手数ですが、重要事項等説明書(契約概要のご説明)と併せてご確認いただきますようお願い申し上げます。ご不明な点や疑問点がございましたら、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
1.お客様のご希望に沿う内容となっていることをご確認いただく項目
ご加入いただくプランにかかわらず、次の項目を必ずご確認ください。
□補償の内容(お支払いする保険金の種類、保険金をお支払いする場合、保険金をお支払いできない主な場合など)
□ご契約金額(保険金額) □ご契約期間(保険期間)
□保険料・保険料払込期間・保険料払込方法 □契約者配当金の有無
2.保険料算出にかかわる事項が正しいことをご確認いただく項目次の項目を必ずご確認ください。
□被保険者の範囲
お問合せ先 (相談・苦情・連絡窓口等) ※おかけまちがいにご注意ください。
●保険に関する苦情・ご相談窓口 ●保険契約者 株式会社ジェーシービー 〒107-8686 xxx港区南青山5-1-22青山ライズスクエア ●取扱代理店 株式会社ジェーシービー 〒107-8686 xxx港区南青山5-1-22xxライズスクエア 電話 :0570-064-995[有料] 受付時間9:00~17:00(土・日・祝・年末年始休) ※一部の電話機でご利用になれない場合があります。 ●引受保険会社 損害保険ジャパンxxxx株式会社 〒100-8965 xxxxxx区霞が関3-7-3 損保ジャパンxxxxカスタマーセンター 電話 :0120-582-058 受付時間9:00~17:00(土・日・祝・年末年始休) 「損害保険ジャパンxxxx株式会社」は、損保ジャパンとxxxx損保が2014年9月1日に合併して誕生した会社です。 ●指定紛争解決機関 損保ジャパンxxxxは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンxxxxとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター 〔ナビダイヤル〕 0570-022808 <通話料有料>PHS・IP電話からは03-4332-5241をご利用ください。 ●事故が起こった場合は、ただちに【事故サポートセンター(0120-919-393)<受付時間:24時間・365日>】までご通知ください。 |
○取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客様からの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。 |
SJNK14-14608 2015 年 1 月 16 日作成