Contract
日本ハラール協会賛助会員規約
本規約は、特定非営利活動法人日本ハラール協会(以下「本協会」といいます)の定款第4条に掲げる事業の円滑な推進を図るため、賛助会員の入会、退会及び会費等に関して必要な事項を定めることを目的としています。
第1条(賛助会員の定義)
1. 賛助会員とは、本協会の目的に賛同し、別に定められた年会費を支払い、本協会に入会を認められた個人又は法人の会員をいい、総会での議決権はありません。
2. 本規約に定義する賛助会員とは定款において一般会員を指します。
第 2 条(申し込み)
賛助会員になろうとする者は、本規約を承認の上、本協会の指定する手続きに基づき、本協会の賛助会員制度への入会を理事長に申し込むものとします。申込受付は随時行います。
第 3 条(申し込みの承認)
賛助会員としての資格は、前条に定める入会申し込みに対して、理事長から承認を受け、かつ本規約第4条に定める年額会費の支払いを完了することで取得できるものとします。
但し、次に定める事由がある場合、本協会は入会申し込みを承認しないことがあります。
①入会申し込みの際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れのあった場合
②入会申し込み後一定の期間を経過しても、年額会費の支払いがない場合
③過去に本協会から会員資格を取り消されたことがある場合
④その他、本協会の目的等に照らし、本協会が入会を不適当と判断した場合
第 4 条(年額会費)
年額会費は、次の通りとします。
区分 | 年額会費 |
賛助会員(個人・学生) | 1,200 円 |
賛助会員(個人学生以外) | 3,600 円 |
賛助会員 (法人個人事業主を含む) | 1 口 12,000 円以上 |
第 5 条(支払い)
前条に定める「年額会費」は、本協会が定める期日までに本協会指定口座に振り込んで支払うものとします(振込費用は賛助会員負担)。
第 6 条(年額会費等の払い戻し)
賛助会員が既に支払った年額会費については、その理由の如何を問わず、一切返還しないものとします。
第 7 条(資格の期間)
賛助会員は、賛助会費を支払った日から会員としての資格を有するものとします。
2 賛助会員の資格の期間は、本協会の会計年度に準じ10月1日から翌年9月30日までとします。
3 賛助会員が会員契約の更新を希望する場合、本協会が定める手続きを遵守の上、年額会費を支払うことで更に契約期間を 1 年間更新できるものとし、以後も同様とします。
第 8 条(変更の届け出)
賛助会員の氏名、名称、住所、連絡先(電話番号、メールアドレス)等、本協会への届出事項に変更が生じた場合、会員は、速やかに本協会所定の変更手続きを行うものとします。
なお、賛助会員が上記変更手続きを行なわなかったことにより不利益を被った場合でも、本協会は一切の責任を負わないものとします。
第 9 条(退会)
賛助会員は、本協会所定の手続きにより、退会することができるものとします。
なお、賛助会員が既に支払った年額会費については、その理由の如何を問わず、一切返還しないものとします。
第 10 条(賛助会員資格の取り消し)
本協会は、賛助会員が次の各号の 1 つに該当すると認めた場合、賛助会員たる資格を取り消すことができるものとします。
①本協会の名誉を著しく傷つける行為、または会員としての品格を損なう行為があったと、本協会が認めた場合
②年額会費その他本協会に対する支払いを、本協会が定める支払い日までに支払わなかった場合
③法令若しくは公序良俗に反する行為を行った場合
④本規約又はその他本協会が定める規約に違反した場合
⑤本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受けた場合(法人の場合は法人格が消滅した場合)
⑥その他、本協会が賛助会員として不適格と認める相当の事由が発生した場合
第 11 条(賛助会員の特典)
賛助会員には総会での議決権がありませんが、本協会の行う以下のサービスを利用することができます。
①本協会主催の講演会・研究会に会員価格で参加できます。
②ハラール試食会や親睦会に参加できます。
③メーリングリストに登録され、情報提供を受けることができます。
④賛助会員相互のネットワークに参加することができます
⑤その他ハラールに関する最新情報をお知らせします。
第 12(知的財産権)
本協会が賛助会員に対して提供する発明、考案、著作物、xxxx、xxxx等(以下
「提供情報」といいます)の一切の権利及び法的利益については、本協会に属するものとします。
したがって、賛助会員は、提供情報を、複製、編集、加工、発信、販売、出版その他いかなる方法において不正使用してはならず、第三者に開示、漏洩しないものとします。
第 13(規約の追加・変更)
本協会は、必要に応じて本規約の内容について変更・改定の申入れを行うことができるものとします。この場合、本協会が賛助会員に対して、本規約の変更・改定について電子
メールにて連絡を行った日から 5 日以内に拒絶又は異議の申入れを行わない限り、当該電 5
日が経過したときをもって変更・改定内容について合意が成立したものとみなします。
なお、賛助会員が、本規約の変更・改定について拒絶又は異議の申入れを行った場合、当該申し入れを行った時をもって退会したものとみなし、本規約に基づく会員契約期間は終了するものとします。
第 14 条(免責および損害賠償)
賛助会員は、本協会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して賛助会員または第三者が損害を被った場合であっても、本協会に故意又は重過失が無い限り、一切責任を負わないものとします。
万が一、本協会が賛助会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何に関わらず、本協会は、間接損害、特別損害、逸失利益ならびに第三者からの請求および軽過失に基づく損害について、責任を負わないものとします。
第 15 条(残存効)
賛助会員が退会又は取り消し等により会員資格を喪失した場合であっても、本規約第 6
条、第 8 条後段、第 12 条、第 14 条及び本条については、なお効力が有効に存続するものとします。