種類 疾病名 犬 ジステンパー、伝染性肝炎、アデノウイルスⅡ型感染症、パラインフルエンザ、パルボウイルス感染症、レプトスピラ感染症、コロナウイルス感染症または狂犬病 猫 汎白血球減少症、カリシウイルス感染症、ウイルス性鼻気管炎(ヘルペス)または白血病ウイルス感染症(FeLV)、クラミジア ① ペットの不妊・去勢手術、断耳・断尾、声帯除去、歯石除去、爪切除(注1)、美容整形手術、その他健康体に施す外科手術 ② ペットの交配、妊娠、偽妊娠、出産(死産を...
ペット医療費用保険 普通保険約款 および 特約
ペット医療費用保険に適用される普通保険約款および特約は次のとおりとなります。
ペット医療費用保険普通保険約款 | すべての契約に適用されます。 |
保険料分割払特約 | 保険料を月払にした場合に付帯されます。 |
保険契約の継続に関する特約 保険料クレジットカード払特約通信販売に関する特約 | すべてのご契約に付帯されます。 |
●●● 目 次 ●●●
UWTP-645-2308
第1条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
い | 医療費用損 害 | 被保険者が負担した治療費用から、第4条(保険金を支払わない場合-その2)から第6条(保険金を支払わない場合-その4)に該当する治療 費用を差し引いた金額を負担することによって被る損害をいいます。 |
き | 危険 | 身体障害の発生の可能性をいいます。 |
記名被保険 者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 | |
け | 継続契約 | この保険契約の保険期間の末日(注)の翌日を保険期間の初日とする同一のペットにかかる保険契約をいいます。 (注)保険契約が保険期間の末日より前に解除されていた場合は、その解除日をいいます。 |
こ | 告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書もしくは告知書の記載事項または保険契約申込画面の入力事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます(注)。 (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
し | 疾病 | 臨床獣医学上、ペットの身体の状態が病気であると診断される身体の障 害であって、傷害以外の場合をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして計算した支払うべき保険金または共済 金の額をいいます。 | |
獣医師 | 獣医師法(昭和 24 年法律第 186 号)に基づく獣医師の免許を交付されている者をいいます。また、保険契約者または被保険者が獣医師である場合 は、保険契約者または被保険者以外の獣医師をいいます。 | |
手術 | ペットに対して治療のために行う切開・切除等の行為をいいます。 | |
傷害 | ペットが急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいいます。この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。 (注)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。 | |
初年度契約 | 継続契約以外の保険契約をいいます。 | |
書面等 | 書面または情報処理機器等の通信手段をいいます。 | |
身体障害 | 傷害または疾病をいいます。 | |
た | 他の保険契 約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険 契約または共済契約をいいます。 |
ち | 治療 | 入院、通院または手術による獣医師の治療をいい、臨床獣医学の判断に従い、ペットの健康回復に必要な臨床獣医学的措置(注)をいいます。 (注)獣医学の水準に照らして、その範囲および種類に関して臨床獣医学上一般的に認められている診断と治療方法に相当するものであることを要し、その措置の必要性、妥当性および適合性につき当会社が認めたものに限ります。また、ペットの身体の健康状態の維持またはその減退の防止のために必要な措置を含みます。 |
治療費用 | 被保険者がペットの治療のために負担した治療費のうち、臨床獣医学上、一般に認められている診断または治療処置方法で要した診察料、時間外診察料、検査料、処置料、手術料、入院料、薬剤料、材料または医療器具使 用料等をいいます。 |
つ | 通院 | 治療が必要な場合において、ペットを動物病院に通わせるなど、入院ま たは手術以外の治療を受けさせることをいいます。 |
と | 動物病院 | 獣医療法(平成4年法律第 46 号)に定める診療施設をいいます。 |
に | 入院 | 治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、ペットを動 物病院に入れ、常に獣医師の管理下において治療に専念させることをいいます。 |
は | 配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない 程度の実質を備える状態にある者を含みます。 |
へ | ペット | 愛玩動物または伴侶動物(コンパニオンアニマル)として、家庭で飼育・管理されている犬、猫または身体障害者補助犬法(平成 14 年法律第 49 号)に定める盲導犬、聴導犬、介助犬などの身体障害者補助犬をいい、保険証券記載のものをいいます。ただし、次の①から③までのいずれかに該当する犬または猫は除きます。 |
ほ | 保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 医療費用保険金をいいます。 | |
保険金支払 割合 | 保険証券記載の保険金支払割合をいいます。 | |
保険証券 | 保険契約の成立の証として当会社が交付する電子ファイル(注)または書面をいい、保険契約証を含みます。 (注)当会社が定める電磁的記録をいいます。 | |
め | 免責期間 | 初年度契約において、治療の原因となった身体障害が疾病である場合は、保険期間の初日からその日を含めて 30 日間を免責期間とし、当会社は、ペットが疾病を発病した時がその期間の終了前である場合は、保険金を支払 いません。なお、傷害については、免責期間はありません。 |
免責金額 | 保険証券記載の免責金額をいいます。 |
① | 売買を目的として飼育・管理されている犬または猫 |
② | 闘犬、狩猟犬、競争犬、災害救助犬または警察犬等、愛玩動物または伴侶動物とすること以外の目的で飼育・管理されている犬また は猫 |
③ | ブリーダー等において繁殖を目的として飼育・管理されているま たは飼育・管理されていた犬または猫(現在は愛玩動物または伴侶動物として飼育・管理されている犬または猫を含みます。) |
第2章 補償条項
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は日本国内でペットが身体障害を被り、その直接の結果として、保険期間中に日本国内の動物病院でペットの治療を行った場合は、被保険者が治療費用を負担したことによって被った医療費用損害に対して、この約款に従い保険金を支払います。
(2)ペットが入院し、その入院中に保険期間が満了した場合は、その満了日を含んで継続している入院を保険期間中の入院とみなして取り扱います。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次の①または②のいずれかに該当する場合には、保険金を支払いません。
① | 治療の原因となった傷害を被った時が、初年度契約の保険期間の開始前(注1)で ある場合 |
② | 治療の原因となった疾病を発病した時が、免責期間の終了前(注2)である場合 |
(注1)この保険契約が継続契約の場合には、この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の開始前とします。
(注2)この保険契約が継続契約の場合には、この保険契約が継続されてきた初年度契約の免責期間の終了前とします。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、次の①から⑨までのいずれかに該当する事由によって生じたペットの身体障害による治療に対しては、保険金を支払いません。
① | 保険契約者(注1)、被保険者または被保険者以外の保険金を受け取るべき者(注 2)の故意または重大な過失。ただし、被保険者以外の保険金を受け取るべき者につ いては、その者が保険金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額は、保険金の支払の対象とします。 |
② | 保険契約者(注1)、被保険者または被保険者以外の保険金を受け取るべき者(注 2)の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。ただし、被保険者以外の保険金を受け取るべき者については、その者が保険金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額は、保険金の支払の対象とします。 |
③ | 保険契約者(注1)、被保険者または被保険者以外の保険金を受け取るべき者(注 2)の精神障害、泥酔状態、心神喪失または薬物依存等による行為。ただし、被保険者以外の保険金を受け取るべき者については、その者が保険金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、保険金の支払の対象とします。 |
④ | ペットに対して給餌または給水等基本的な管理を怠ったこと。 |
⑤ | 地震または噴火、これらによる津波、風水害等の自然災害 |
⑥ | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3) |
⑦ | 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の 放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故 |
⑧ | ⑤から⑦までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づ いて生じた事故 |
⑨ | ⑦以外の放射線照射または放射能汚染 |
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
第5条(保険金を支払わない場合-その3)
種類 | 疾病名 |
犬 | ジステンパー、伝染性肝炎、アデノウイルスⅡ型感染症、パラインフルエ ンザ、パルボウイルス感染症、レプトスピラ感染症、コロナウイルス感染症または狂犬病 |
猫 | 汎白血球減少症、カリシウイルス感染症、ウイルス性鼻気管炎(ヘルペス) または白血病ウイルス感染症(FeLV)、クラミジア |
当会社は、次の①から⑨までのいずれかに該当する治療に対しては、保険金を支払いません。
① | ペットの不妊・去勢手術、断耳・断尾、声帯除去、歯石除去、爪切除(注1)、美 容整形手術、その他健康体に施す外科手術 |
② | ペットの交配、妊娠、偽妊娠、出産(死産を含む)、帝王切開、早産、流産、人工 流産またはこれらによって生じた身体障害に対する治療。ただし、緊急性を伴う帝王切開については、保険金を支払います。 |
③ | ペットの身体障害による治療の開始日から過去1年以内に予防接種をしなかったため罹患した次の疾病に対する治療 |
④ | 猫免疫不全ウイルス(FIV)感染症(猫エイズ)または猫免疫不全ウイルス(FIV) |
感染症が原因と認められる疾病に対する治療 | |
⑤ | ペットの身体障害による治療の開始日から過去1年以内にフィラリア症(犬糸状虫 症)の予防処置(注2)をしなかったため生じたフィラリア症に対する治療 |
⑥ | 停留睾丸、乳歯遺残(不正咬合を含む)、臍ヘルニア、鼠径ヘルニアに対する治療 |
⑦ | 獣医学の水準から判断して、先天性・遺伝性疾患によって生じた身体障害に対する 治療 |
⑧ | 健康体に行われた処置(注3)、健康体に行われた検査(注4) |
⑨ | 治療を伴わない介護 |
(注1)爪切除には狼爪切除を含みます。
(注2)予防処置とは、動物病院が認める予防薬の投薬等をいいます。
(注3)健康体に行われた処置とは、身体障害の治療目的に該当しない耳道の洗浄、肛門腺しぼり、除毛、抜毛等をいいます。
(注4)健康体に行われた検査には、健康体を想定した検査後に症状原因または診断名が確定した場合を含みます。
第6条(保険金を支払わない場合-その4)
当会社は、次の①から⑭までのいずれかに該当する治療、検査、処置等に要した費用に対しては、保険金を支払いません。
① | ワクチン接種費用、その他疾病予防のための検査、投薬もしくは予防接種費用また は定期健診もしくは予防的検査のための費用 |
② | 健康補助食品・サプリメント、処方食または医薬部外品のための費用 |
③ | 入浴費用(注1)、自宅で使用するシャンプー(注2)、イヤークリーナー(注2)、 スキンコンディショナー(注2)等のための費用。ただし、獣医師が通常の治療の一環として動物病院において行った薬浴は、保険金を支払います。 |
④ | 漢方、温熱・温泉療法、酸素療法、オゾン療法、寒冷療法、中国医学(鍼灸を含む)、 インド医学、ハーブ療法、減感作療法、ホメオパシー、ホモトキシコロジー、アロマセラピーまたは免疫療法等の代替的処置による治療のための費用 |
⑤ | ペットの移送費 |
⑥ | マイクロチップの挿入費用 |
⑦ | 安楽死のための費用 |
⑧ | 葬儀費または埋葬費等ペットの死後に要した費用 |
⑨ | 各種証明書類の文書作成費用(注3)。ただし、保険金請求のために作成した診断 書および領収書等の作成費用については、保険金を支払います。 |
⑩ | 医薬品の送料 |
⑪ | 往診料 |
⑫ | カウンセリング料、相談料、指導料、紹介料 |
⑬ | ペットが新生仔の養育または身体障害のための付添いに要した費用 |
⑭ | ノミ、ダニ等の外部寄生虫の除去・駆除費用 |
(注1)入浴費用には、シャンプー代を含みます。
(注2)医薬品を含みます。
(注3)文書作成費用には、その文書の送料を含みます。
第7条(被保険者の範囲)
(1)この約款における被保険者は、記名被保険者のほか、次の①から③までのいずれかに該当する者とします。
① | 記名被保険者の配偶者 |
② | 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族 |
③ | 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子 |
(2)(1)の記名被保険者と記名被保険者以外の被保険者との続柄は、ペットに身体障害の原因が生じた時におけるものをいいます。
(3)(1)の記名被保険者として指定された者について死亡その他の事由が生じた場合において
も、当会社は、保険契約者または被保険者がその事由に基づく記名被保険者の変更を当会社に申し出て、当会社がこれを承認するまでの間は、その変更が生じなかったものとして取り扱います。
第8条(保険金の支払)
(1)1回の治療(注1)について当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって計算される額とします。
医療費用損害の額 | - | 免責金額 | × | 保険金支払割合 | = | 保険金の額 |
(注1)1回の入院(注2)または1回の通院(注3)とします。
(注2)入院開始から退院するまでの連続した入院をいいます。ただし、退院日と同日に転入院または再入院を開始した場合は、前の入院と後の入院をまとめて1回の入院とします。入院中において、この保険契約または継続契約の保険金支払割合または免責金額の変更がされた場合であっても、1回の入院に対する保険金の額は入院開始日における保険金支払割合および免責金額により計算します。
(注3)同じ日に2回以上の通院があった場合は、それらの通院をまとめて1回の通院とします。
(2)入院と通院が同じ日にあった場合は、それらをまとめて1回の入院とします。
(3)(1)の医療費用損害の額には、入院中に手術が行われた場合または通院当日に手術が行われた場合は、その手術にかかわる医療費用損害の額を含みます。
(4)第三者より支払われた賠償金がある場合において、その賠償金の額が、医療費用損害の額から(1)で算出した保険金の額を差し引いた金額を超過する場合は、当会社は、(1)で算出した保険金の額から、その超過分を差し引いて保険金を支払います。
第9条(当会社の責任限度額)
当会社がこの保険契約に基づき支払うべき保険金の額は、保険期間を通じ、保険証券記載の保険金額を限度とします。
第 10 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
第2条(保険金を支払う場合)の医療費用損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が医療費用損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
区分 | 支払額 | |
① | 他の保険契約等から保険金または共済金が支 払われていない場合 | この保険契約の支払責任額 |
② | 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 次の算式によって計算した額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。 医療費用 他の保険契約等から 保険金の損害の額 - 支払われた保険金ま = 支払額たは共済金の合計額 |
第 11 条(他の身体障害等の影響)
(1)保険金支払の対象とならない身体障害の影響によって、保険金を支払うべき身体障害の程度が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者がペットの治療を怠ったことにより、保険金を支払うべき身体障害の程度が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって治療期間が延長した場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
第3章 基本条項
第 12 条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午前0時(注)に始まり、末日の午後 12 時に終わります。
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前にペットが被った身体障害に対しては、保険金を支払いません。
第13条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって、次の①または②のいずれかに該当する場合は、保険契約者に対する書面等による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① | 保険契約者または被保険者が事実を告げなかった場合 |
② | 保険契約者または被保険者が事実と異なることを告げた場合 |
(3)(2)の規定は、次の①から⑥までのいずれかに該当する場合には適用しません。
① | (2)に規定する事実がなくなった場合 |
② | 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失に よってこれを知らなかった場合(注1) |
③ | 保険契約者または被保険者が、ペットが身体障害を被る前に、告知事項につき、書面等をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めると きに限り、これを承認するものとします。 |
④ | 保険媒介者(注2)が、(2)に規定する事実について保険契約者または被保険者が告げることを妨げた場合。ただし、保険媒介者の行為がなかったとしても保険契約者または被保険者が事実を告げず、または事実と異なることを告げたと認められる場 合を除きます。 |
⑤ | 保険媒介者(注2)が保険契約者または被保険者に対し、(2)に規定する事実を告げないことまたは事実と異なることを告げることをすすめた場合。ただし、保険媒介者(注2)の行為がなかったとしても保険契約者または被保険者が事実を告げず、 または事実と異なることを告げたと認められる場合を除きます。 |
⑥ | 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過 した場合または初年度契約の保険契約締結時から5年を経過した場合 |
(注1)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(注2)当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者をいいます。なお、
当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除きます。
(4)告知事項のうち、(2)に規定する告げなかった事実または告げた事実と異なることが当会社の危険測定に関係のないものであった場合には、(2)の規定は適用しません。
(5)(2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の医療費用損害の発生した後になされた場合であっても、第 22 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還
を請求することができます。
(6)(5)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生したペットの身体障害については適用しません。
第14条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、次に該当する事実が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
ペットが愛玩動物または伴侶動物とすることを目的として飼育・管理されなくなったこと。
(2)(1)の事実が発生した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面等による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の医療費用損害の発生した後になされた場合であっても、第22条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)の事実が生じた時から解除がなされた時までに発生した医療費用損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第15条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第16条(ペットの年齢の誤りの処置)
(1)保険契約申込書に記載または保険契約申込画面に入力されたペットの年齢に誤りがあった場合は、次の方法により取り扱います。
ペットの実際の年齢 | 取扱い | |
① | 初年度契約の保険期間の初日における実際の年齢が、当会社の定める「この保険契約を締結する ことができる年齢」の引受範囲内であった場合 | 初めから実際の年齢に基づいて初年度契約から保険契約を締結し たものとみなします。 |
② | 初年度契約の保険期間の初日における実際の年齢が、当会社の定める「この保険契約を締結することができる年齢」の引受範囲外であった場合 | 当会社は、保険契約を取り消すことができます。 |
(2)(1)②の規定により取消しとなる場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。なお、この契約が継続契約の場合は、初年度契約から継続されてきたすべての契約において支払った保険金の返還を請求することができます。
第17条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合は、保険契約は無効とします。
第18条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、ペットが死亡した場合には、保険契約は効力を失います。
第19条(保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面等による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第20条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面等による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第21条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面等による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① | 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせる ことを目的として身体障害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。 |
② | 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行 おうとしたこと。 |
③ | 保険契約者が、次のアからオまでのいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。 イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。 ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。 エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。 オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認め られること。 |
④ | ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約 の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。 |
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2)当会社は、被保険者が(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当する場合は、保険契約者に対する書面等による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(1)または(2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の医療費用損害の発生した後になされた場合であっても、第 22 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)
①から④までの事由または(2)の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した医療費用損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)(3)の規定は、(1)③アからオまでのいずれにも該当しない保険契約者または被保険者に生じた医療費用損害については適用しません。
第22条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第23条(保険料の返還または請求-告知義務等の場合)
(1)第13条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、次のとおり取り扱います。
変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還または請求します。
(2)当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面等による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(3)(1)の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)(1)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面等をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、次の①または②のとおり取り扱います。
① | 変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により計算した額を請求します。 未経過月数(注) 変更後の - 変更前の ×保険料 保険料 保険期間月数(注) = 追加保険料の額 |
② | 変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により計算した額を返還します。 既経過月数(注) 変更前の - 変更後の × 1-保険料 保険料 保険期間月数(注) = 返還保険料の額 |
(注)1か月に満たない期間は1か月とします。
(5)(4)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じたペットの身体障害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第 24 条(保険料の返還または請求-ペットの年齢の誤りの処置の場合)
(1)第 16 条(ペットの年齢の誤りの処置)(1)①の規定により、初めから実際の年齢に基づいて保険契約を締結したものとみなす場合において、保険料がペットの正しい年齢に基づいた保険料と異なるときは、次のとおり取り扱います。
ペットの正しい年齢の保険料(注1)と誤った年齢の保険料(注2)との差額を返還または請求します。なお、この契約が継続契約の場合は、初年度契約から継続されてきたすべての契約において、差額を返還または請求します。
(注1)ペットの正しい年齢に基づいた保険契約に適用されるべき保険料をいいます。
(注2)ペットの誤った年齢に基づいた保険契約に適用された保険料をいいます。
(2)当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面等による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(3)(1)の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)第 16 条(ペットの年齢の誤りの処置)(1)②の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、既に払い込まれた保険料の全額を返還します。
第25条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1)保険契約が無効の場合には、当会社は、保険料の全額を返還します。ただし、第17条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効となる場合には、当会社は、次の算式により計算した額を返還します。
既経過月数(注) | ||||
保険料 | × | 1- | = | 返還保険料の額 |
保険期間月数(注) |
(注)1か月に満たない期間は1か月とします。
第26条(保険料の返還-取消しの場合)
第 19 条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第27条(保険料の返還-解除の場合)
(1)次の①から⑤までのいずれかの規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、次の算式により計算した額を返還します。
該当する規定 | 返還保険料の額 | |
① | 第 13 条(告知義務)(2) | 既経過月数(注) 保険料 × 1- 保険期間月数(注) = 返還保険料の額 |
② | 第 14 条(通知義務)(2) | |
③ | 第 21 条(重大事由による解除)(1) または(2) | |
④ | 第 23 条(保険料の返還または請求 -告知義務等の場合)(2) | |
⑤ | 第 24 条(保険料の返還または請求 -ペットの年齢の誤りの処置の場合)(2) |
(注)1か月に満たない期間は1か月とします。
(2)第 20 条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合も、(1)と同様の方法で計算した額を返還します。
第28条(治療を開始した場合の通知)
(1)ペットが第2条(保険金を支払う場合)の身体障害を被り治療を開始した場合は、保険契約者または被保険者は、その治療を開始した日からその日を含めて 30 日以内に身体障害の状況およびその程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面等による通知または説明のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めたときは、遅滞なくこれを提出し、当会社が行う損害またはペットの身体障害の調査に協力しなければなりません。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合、または(1)に定める書面等もしくは書類に事実と異なることを記載し、または書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第29条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、ペットが身体障害を被った結果、日本国内において治療を受け、被保険者が治療費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑧までに掲げる書類のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① | 保険金請求書 |
② | 保険証券 |
③ | 治療費用の支払いを証明する領収書(明細付)または明細書 |
④ | 当会社所定の診断治療証明書または身体障害の程度を証明する獣医師の診断書 |
⑤ | 被保険者の印鑑証明書 |
⑥ | 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請 求を第三者に委任する場合) |
⑦ | 当会社がペットの症状・治療内容等について獣医師に照会し説明を求めることにつ いての同意書 |
⑧ | その他当会社が第 30 条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行 うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までに掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① | 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注) |
② | ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情 がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族 |
③ | ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の 親族 |
(注)第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、医療費用損害の額またはペットの身体障害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)次の①から③までのいずれかに該当する場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① | 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5) の規定に違反した場合 |
② | 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(2)、 (3)または(5)の書類に事実と異なる記載をした場合 |
③ | 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(2)、 (3)または(5)の書類または証拠を偽造しまたは変造した場合 |
第30条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① | 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、次のアからエまでに掲げるもの ア.身体障害の原因 イ.身体障害を被った状況 ウ.医療費用損害発生の有無 |
エ.ペットに該当する事実 | |
② | 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われな い事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無 |
③ | 保険金を計算するための確認に必要な事項として、次のアからウまでに掲げるものア.身体障害の程度 イ.身体障害の原因と身体障害との関係 ウ.治療の経過および内容 |
④ | 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解 除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無 |
⑤ | ①から④までのほか、次のアからウまでに掲げるものア.他の保険契約等の有無および内容 イ.医療費用損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等 ウ.当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項 |
(注)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(2)(1)の確認をするため、次の①から③までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めてそれぞれ次の①から③までに掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
(1)の確認のための特別な照会または調査の内容 | 日数 | |
① | (1)①から⑤までの事項を確認するための、警察、検察、消防そ の他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180 日 |
② | (1)①から⑤までの事項を確認するための、動物病院、検査機関 その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90 日 |
③ | 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地 域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60 日 |
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4)(1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第31条(当会社の指定する獣医師が作成した診断書等の要求)
(1)当会社は、第 28 条(治療を開始した場合の通知)の規定による通知または第 29 条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、身体障害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する獣医師が作成したペットの診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(注)のために要した費用は、当会社が負担しま
す。
(注)死体について、死亡の事実を獣医学的に確認することをいいます。
第32条(当会社による動物病院変更の要求)
当会社は、第 29 条(保険金の請求)の請求を受けた場合において、次の①および②の事由を満たすときは、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、治療を受ける動物病院の変更を求めることができます。
① | 被保険者が保険金を請求する治療費用が、治療を受けた時点の獣医学の水準に照ら した平均的な治療費用の額から相当に乖離していること。 |
② | 治療を受ける動物病院を変更することにより、①の状態の解消が見込まれること。 |
第33条(時効)
保険金請求権は、第 29 条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第34条(代位)
(1)第2条(保険金を支払う場合)の医療費用損害が生じたことにより被保険者またはその法定相続人が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
区分 | 移転する債権の限度額 | |
① | 当会社が医療費用損害の額の全額 を保険金として支払った場合 | 被保険者またはその法定相続人が取得した債 権の全額 |
② | ①以外の場合 | 被保険者またはその法定相続人が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額 を差し引いた額 |
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第35条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面等をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第36条(保険契約者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第37条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第38条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
ね | 年額保険料 | この保険契約に定められた総保険料をいいます。 |
は | 払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
ふ | 分割保険料 | 年額保険料を保険証券記載の回数および金額に分割したものをいい ます。 |
第2条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料を分割保険料に分割して払い込むことを承認します。
第3条(分割保険料の払込方法)
保険契約者は、分割保険料を次の①および②の区分に従い、当会社に払い込まなければなりません。
区分 | 分割保険料の払込み | |
① | 第1回分割保険料 | この保険契約の締結と同時に払い込むものとします。 |
② | 第2回目以降の分割保険料 | 払込期日までに払い込むものとします。 |
第4条(第1回分割保険料領収前に生じたペットの身体障害)
保険期間が始まった後でも、当会社は、前条①の第1回分割保険料を領収する前に生じたペットの身体障害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(分割保険料不払の場合の免責)
保険契約者が第2回目以降の分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月の払込期日(注)を経過した後もその払込みを怠った場合は、当会社は、その分割保険料の払込期日の翌日以後に生じたペットの身体障害に対しては、保険金を支払いません。
(注)保険契約者がこの保険契約の最終払込期日に分割保険料の払込みを怠った場合は、最終払込期日の属する月の翌月の払込期日応当日をいいます。
第6条(追加保険料の払込み)
(1)次の①または②の普通保険約款の規定により当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
① | 第23条(保険料の返還または請求-告知義務等の場合)(1) |
② | 第24条(保険料の返還または請求-ペットの年齢の誤りの処置の場合)(1) |
(2)(1)の規定により追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して追加保険料の支払を怠ったとき(注)は、保険契約者に対する書面等による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(3)(1)①または②の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)次の普通保険約款の規定により当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
第23条(保険料の返還または請求-告知義務等の場合)(4)①
(5)(4)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約
者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じたペットの身体障害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第7条(分割保険料不払の場合の保険契約の解除)
(1)当会社は、次の①または②のいずれかに該当する場合には、この保険契約を解除することができます。
① | 払込期日の属する月の翌月の応当日(注)までに、その払込期日に払い込まれるべ き分割保険料の払込みがない場合 |
② | 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、か つ、その翌月の払込期日(以下のこの条において、「次回払込期日」といいます。)までに、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合 |
(注)払込期日の応当日とします。
(2)(1)の規定による解除は、保険契約者に対する書面等による通知をもって行い、解除の効力は、次の①または②の時から、それぞれ将来に向かってのみ生じます。
① | (1)①による解除の場合は、その分割保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月の応当日(注) |
② | (1)②による解除の場合は、次回払込期日 |
(注)払込期日の応当日とします。
(3)(1)および(2)の規定にかかわらず、この保険契約に保険契約の継続契約に関する特約が適用される場合において、(1)①の分割保険料が継続契約の第1回分割保険料のときは、同特約第6条(継続保険料不払の場合の保険契約の解除)の規定を適用します。
(4)(1)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合は、当会社は、既に払い込まれた保険料の総額が既経過期間(注)に対応する分割保険料の総額を上回るときに限り、その差額を返還します。
(注)1か月に満たない期間は1か月とします。
第8条(保険料の返還)
普通保険約款の規定により、保険料を返還すべき次の①から④までのいずれかの事由が生じた場合には、当会社は、普通保険約款の保険料の返還に関する規定にかかわらず、既に払い込まれた保険料の総額が既経過期間(注)に対応する分割保険料の総額を上回るときに限り、その差額を返還します。
① | 次のアからウまでのいずれかの普通保険約款の規定により、当会社が保険契約を解除した場合 ア.第13条(告知義務)(2)イ.第14条(通知義務)(2) ウ.第21条(重大事由による解除)(1)または(2) |
② | 普通保険約款第20条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約 者が保険契約を解除した場合 |
③ | 普通保険約款第18条(保険契約の失効)の規定により、保険契約が失効した場合 |
④ | 次のアまたはイの普通保険約款の規定により、保険料を変更する必要があり、その差額を返還する場合 ア.第23条(保険料の返還または請求-告知義務等の場合)(1)または(4) イ.第24条(保険料の返還または請求-ペットの年齢の誤りの処置の場合)(1) |
(注)1か月に満たない期間は1か月とします。
第9条(特約の適用除外)
この保険契約に通信販売に関する特約が適用される場合には、同特約第4条(保険料不払による保険契約の解除)の規定は適用しません。
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
第1条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
け | 継続保険料 | 継続契約の保険料をいい、継続契約に保険料分割払特約が適用され る場合は、第1回分割保険料をいいます。 |
は | 払込期日 | 保険証券等記載の払込期日をいいます。 |
ほ | 保険証券等 | 保険証券、保険契約継続証またはこれらに代わる電子ファイル(注)もしくは書面をいいます。 (注)当会社が定める電磁的記録をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ保険契約の継続についての合意がある場合に適用します。
第3条(保険契約の継続)
(1)この保険契約の保険期間の末日より30日前の日までに、当会社または保険契約者のいずれか一方よりこの特約を適用しないことの意思表示がない場合には、この保険契約の保険期間の末日における内容と同一の内容で継続されるものとします。以後毎年同様とします。
(2)(1)の規定にかかわらず、意思表示期限(注1)までに、保険契約者から契約条件の変更
(注2)の申出があった場合は、当会社の承認をもって、この保険契約は、保険契約者から申出のあった内容にて継続されるものとします。
(注1)この保険契約の保険期間の末日より30日前の日をいいます。
(注2)保険料の払込方法およびペットの種類が犬の場合、ペットの体重を含みます。
(3)(1)および(2)の規定にかかわらず、継続時に、当会社がこの保険契約の締結を取り扱っていない場合には、この保険契約は継続されません。
(4)(1)または(2)の規定により、この保険契約が継続された場合には、当会社は、保険証券等を保険契約者に交付します。
第4条(継続保険料および払込方法)
(1)継続保険料の額は、保険証券等記載の金額とします。
(2)保険契約者は、継続保険料を払込期日までに払い込むものとします。
第5条(継続保険料不払の場合の免責)
保険契約者が、継続保険料について、その継続保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月の応当日(注)までに、その払込みを怠った場合は、当会社は、継続契約の保険期間の初日以後にペットが被った身体障害に対しては、保険金を支払いません。
(注)払込期日の応当日とします。
第6条(継続保険料不払の場合の保険契約の解除)
(1)保険契約者が、継続保険料について、その継続保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月の応当日(注)までに、その払込みを怠った場合は、当会社は、保険契約者に対する書面等による通知をもって、継続契約を解除することができます。
(注)払込期日の応当日とします。
(2)(1)の規定による解除は、継続契約の保険期間の初日からその効力を生じます。
第7条(継続契約に適用される制度・保険料等)
(1)継続保険料は、第3条(保険契約の継続)(1)の規定にかかわらず、ペットの年齢の進行または体重の変化等の条件によって定めるものとします。
(2)この保険契約に適用した制度・保険料等(注)を改定した場合は、当会社は、制度・保険料等(注)が改定された日以後、この特約により保険期間が始まる継続契約の制度・保険料等(注)を変更します。
(注)普通保険約款、特約、保険契約引受に関する制度または保険料等をいいます。
第8条(継続契約に適用される特約)
(1)この保険契約が第3条(保険契約の継続)(1)の規定によりこの保険契約と同一の条件で継続された場合には、継続契約ごとに、この保険契約に付帯された特約が適用されるものとします。
(2)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が第3条(保険契約の継続)(2)の規定によりこの保険契約と異なる条件で継続された場合には、継続契約ごとに、保険証券等に記載された特約が適用されるものとします。
第9条(継続契約の告知義務)
(1)第3条(保険契約の継続)の規定により、この保険契約を継続する場合は、普通保険約款第
13 条(告知義務)(1)に定める告知事項については、次のとおり取り扱います。
① ペットの身体障害の発生の有無については、継続契約の告知事項としません。ただし、継続契約の支払条件が継続前契約に比べて当会社の保険責任を加重するものである場合には、告知事項とします。
② 継続前契約の告知事項に変更(注1)があった場合または①のただし書きに該当する場合
は、保険契約者または被保険者は、意思表示期限(注2)までに、これを当会社に告げなければなりません。
(注1)加齢による年齢の変更は、告知事項の変更に該当しません。
(注2)この保険契約の保険期間の末日より30日前の日をいいます。
(2)(1)①のただし書きの規定による身体障害の発生の有無または(1)②に規定する告知事項の変更について告知を受けた場合は、解除の原因があることを知った時から1か月を経過したときまたはこの保険契約の継続の時から5年を経過したときには、普通保険約款第 13 条(告知義務)(2)の規定は、適用しません。
(3)(1)の場合の告知については、普通保険約款第 13 条(告知義務)の規定を次の①から④までのとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読替え前 | 読替え後 | |
① | 第13条(2)および(3)② | 保険契約締結の際 | 保険契約継続の際 |
② | 第13条(2)、(3)③およ び(4) | 告知事項 | 告知事項および保険証券 等に記載された事項 |
③ | 第13条(3)③ | 保険契約締結の際 | 保険契約を継続するとき |
④ | 第13条(3)③ | 締結していた | 継続していた |
第10条(特約の適用除外)
この保険契約に次の①または②の特約が適用される場合には、それぞれの特約の次に掲げる規定は適用しません。
特約 | 適用除外する規定 | |
① | 保険料分割払特約 | ア.第3条(分割保険料の払込方法)① イ.第4条(第1回分割保険料領収前に生じたペッ トの身体障害) |
② | 通信販売に関する特約 | ア.第2条(保険契約の申込み)(3) イ.第4条(保険料不払による保険契約の解除) |
第11条(普通保険約款および他の特約の読替え)
この特約については、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された他の特約の規定中「保険証券」とあるのを「保険証券等」と読み替えて適用します。
第12条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
か | 会員規約等 | カード会社との間で締結した会員規約等をいいます。 |
カード会社 | クレジットカード発行会社をいいます。 | |
く | クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードまたは国際ブランドデビッ トカードをいいます。 |
ほ | 保険料 | この特約が付帯された保険契約に基づき当会社に支払うべき保険料または保険契約締結後の告知事項の訂正、通知事項の通知または契約条件の変更の承認請求等に伴い、当会社が請求する追加保険 料をいいます。 |
第2条(クレジットカードによる保険料支払の承認)
(1)当会社は、この特約に従い、クレジットカードによって、保険契約者が、この保険契約の保険料を支払うことを承認します。
(2)(1)にいう保険契約者とは、カード会社との間で締結した会員規約等に基づく会員またはクレジットカードの使用が認められた者に限ります。
第3条(保険料領収前に生じた事故の取扱い)
(1)保険契約者から、この保険契約の保険料をクレジットカードにより支払う旨の申出があった場合は、当会社はカード会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時をもって保険料の領収または払込みがあったものとみなします。
(2)当会社は、次の①または②のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合を除きます。
② 会員規約等に定める手続が行われない場合
第4条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
(1)第3条(保険料領収前に生じた事故の取扱い)(2)①の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
(2)保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場合において(1)の規定により、当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、第3条(保険料領収前に生じた事故の取扱い)(1)の規定を適用します。
(3)保険契約者が(2)の保険料の支払を怠った場合は、当会社は保険証券記載の保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。ただし、保険契約者が支払いを怠った保険料が、保険契約締結後の告知事項の訂正、通知事項の通知または契約条件の変更の承認請求等に伴い、当会社が請求する追加保険料である場合は、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された他の特約の規定を適用します。
第5条(保険料の返還の特則)
普通保険約款またはこれに付帯される他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社が、カード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、第4条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)(2)の規定により、保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場合、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合を除きます。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
は | 払込期日 | この特約が付帯された保険契約の締結日から保険期間が開始するまで の日のうち、この特約が付帯された保険契約の締結時に当会社が提示した保険料の払込期日をいいます。 |
ほ | 保険料 | この特約が付帯された保険契約の締結時に支払うべき保険料をいい、保険料を分割して払い込む場合には、第1回目に払い込むべき分割保険 料をいいます。 |
第2条(保険契約の申込み)
(1)当会社に対して通信により保険契約の申込みをしようとする者は、次の①または②のいずれかの方法により保険契約の申込みをすることができるものとします。
① 当会社所定の保険契約申込書に所要の事項を記入し、当会社または代理店に送付する方法
② インターネット等のネットワークを通すことによって保険契約申込みの意思を表示する方法
(2)(1)①の方法により保険契約申込書の送付を受けた場合、当会社は、保険契約引受けの可否を審査し、引き受けを行うものについては、引受保険契約の内容を書面または電子メール等により保険契約者に通知するものとします。
(3)(1)②の方法により保険契約申込みの意思の表示を受けた場合、当会社は、契約引受けの可否を審査し、引き受けを行うものについては、電子メールおよびネットワークを通した情報端末の画面への表示により引受保険契約の内容を保険契約者に通知するものとします。
第3条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、第2条(保険契約の申込み)(1)①の場合には、当会社が通知した保険契約の内容に記載されたところに従い、同条(1)②の場合には、ネットワークを通した情報端末の画面等の表示に従い、次の①から⑦までのいずれかの手続により、この特約が付帯された保険契約に定められた保険料を払込期日までに、払い込まなければなりません。
① 振込
② 口座振替
③ 書留
④ クレジットカード払
⑤ コンビニエンスストア等における払込み
⑥ 携帯電話料金合算払
⑦ 当会社の定める電子決済手段による払込み
(2)保険契約者は、(1)①から⑦までに定める手続のほか、当会社が指定する保険料収納窓口を通じて当会社の定める手続に従い、保険料を払込期日までに、払い込むことができるものとします。
(3)保険契約者が、(1)または(2)の規定に従い保険料を払込期日までに払い込んだとき(注)以降、第4条(保険料不払による保険契約の解除)の規定およびこの保険契約の普通保険約款またはこの保険契約に付帯された他の特約の規定による保険料領収前の保険事故に関する規定は適用されないものとします。
(注)保険契約者が、保険証券記載の保険期間の開始前に保険料を払い込んだときは、保険期間の開始したときとします。
(4)(1)から(3)の規定にかかわらず、この保険契約に適用される普通保険約款またはこの保険契約に付帯された他の特約に払込期日に関して別の規定がある場合には、その規定に従うものとします。
第4条(保険料不払による保険契約の解除)
当会社は、払込期日の属する月の翌月末までに保険料の払込みがない場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。