IDEA ver.3エンドユーザーライセンス規約への同意と署名のお手続きに関して
IDEA ver.3エンドユーザーライセンス規約への同意と署名のお手続きに関して
IDEA ver.3 データベースをご使用いただくには、IDEA ver.3エンドユーザーライセンス規約をお読みいただいて、ご同意の上、ご署名いただくことが必要です。
記入方法
1. 「IDEA ver.3 エンドユーザーライセンス規約同意書」を良くお読みください。
2. 内容にご同意いただける場合は、お名前、組織名、お役職、ご署名、日付、メールの6 項目をご記入ください。(ご署名欄以外はゴム印でも結構です)
3. 今後サステナブル経営推進機構より、IDEA データベースに関連する製品やサービスのご案内を e- mail でお送りしてもよい場合は、チェックボックス(□)に承諾のチェックをお入れください。
4. ライセンス申込みに併せてサステナブル経営推進機構までご返信ください。返信先: PDF の送付先 メールアドレス xxx@xxxxx.xx.xx
お問い合わせ先
一般社団法人サステナブル経営推進機構
xxxxxxxxxx0-00-0 XXXXX XXXXXX XXXX 0x
電話:00-0000-0000
IDEAver.3 エンドユーザーライセンス規約への同意と署名
私は IDEA ver.3エンドユーザーライセンス規約を読んでその内容と条件を完全に理解し、同意します。
□ 今後サステナブル経営推進機構及び関連組織より、IDEA データベースに関連する製品やサービスのご案内を e-mail で送信することを許可します。
お名前:
組織名:
お役職:
日 付:
電 話:
メール:
ご署名(自署)もしくはご捺印:
IDEAver.3 エンドユーザーライセンス規約
本規約への同意
IDEAver.3をご使用されるにあたって、以下のエンドユーザーライセンス規約を注意深くお読みください。IDEAver.3をご使用になることで、本規約に全面的に同意をしたものとみなします。本規約の全ての項目に同意をされない場合にはただちに IDEAver.3のご使用を停止してください。
用語の定義
▪ 「本規約」は本エンドユーザーライセンス規約を指し、「IDEAver.3」を使用するにあたっての同意内容を定めた文章です。
▪ 「IDEAver.3」はデータベースを構成する全ての LCI データセットとそのデータセット間のリンク、マニュアルやデータセットの内容について記述したメタデータを指します。
▪ 「エンドユーザー」は「IDEAver.3」の使用を許諾された個人もしくは法人です。
▪ 「使用者」は「エンドユーザー」の組織
(エンドユーザーが株式を100%保 有している子会社を含む)に所属し、
「IDEA v3.1 データベース」を使用する者のことを指します。エンドユーザーが個人の場合にはその個人のことを示します。
▪ 「サステナブル経営推進機構」は
「IDEAver.3」の使用を「エンドユーザー」に許諾するライセンスを発行する法人です。
▪ 「再販者」は「サステナブル経営推進機構」から許諾を受け て、
「IDEAver.3」の使用許諾ライセンスを「エンドユーザー」に販売する個人もしくは法人です。
▪ 「コンサル依頼元」はコンサルライセンスを取得したエンドユーザーに対し て、LCAのケーススタディの実施等を依頼する個人もしくは法人です。
▪ 「ライセンス」はサステナブル経営推進機構または再販社がエンドユーザーに対して販売する、「IDEA ver.3」
を使用する権利であり、「IDEA ver.3」のいかなる改変・翻案・編集を許諾するものではありません。
著作権
IDEAver.3、または、全てのコンテンツ、即ち特定のデータセット、マニュアル、デザイン、ソフトウエア、テキスト、画像イメージ等(こららに限定するものではない)はサステナブル経営推進機構及びその他の権利者が所有しており、国際著作権条約 によって保護されています。
ライセンスを取得したエンドユーザーは本規約で定める条件に従った IDEAver.3の使用を許諾されただけであり、なんら所有権や権利の移転を意味するものでないことに同意するものとします。
ライセンスの許諾
エンドユーザーが本規約に全面的に同意し、サステナブル経営推進機構が認める価格表に従ってサステナブル経営推進機構もしくは再販者へ必要な対価が支払われていることを条件に、サステナブル経営推進機構はエンドユーザーに、 IDEAver.3の特定バージョンを非独占的に使用することを許諾したライセンスを発行します。
ライセンスは、管理用のシリアルコードとして発行され、譲渡不可とします。
一旦納入されたライセンス料については理由の如何を問わず、返還しません。
ライセンスが有効な期間の途中で使用許諾が終了した場合でも、ライセンス料を使用期間に応じて返還することはありませ ん。
保証の排除と責任の制限
エンドユーザーは自己の責任において IDEAver.3を使用するものとします。 IDEAver.3から得られる情報や素材は
「入手できる現状のまま」の状態で提供されており、いかなる暗黙的、明示的な保障もされておらず、適用される法律によって認められる最大限までその責任を制限されるものとします。また、IDEAver.3を使用することによって生じるリスクはエンドユーザーが完全に負うものとします。 IDEAver.3の使用や提供される情報からエンドユーザー又は第三者に生じた一切の損害、一般的な損害、特別な損 害、付随的損害、結果的損害、一過性
の損害についてサステナブル経営推進機構及びIDEAver.3のその他の権利者は一切責任を負わないものとします。
更にサステナブル経営推進機構は以下の内容を一切保障しないと同時に、以下の内容に基づいてエンドユーザー又は第三者が被った損害についても一切責任を負わないものとします。
1. IDEAver.3で提供されている情報が正しく、完全で、間違いがなく、最新であること。
2. IDEAver.3で提供されるサービスや機能やプログラムが正しく動作することや、見つかった不具合が修正されること。
3. IDEAver.3で提供される情報、機能、プログラム、API が一貫性を持って運営され、変更されないこと。
4. バージョン間で互換性が保たれること。
5. 後継バージョンが提供されること。
エンドユーザーの権利及び制限事項
エンドユーザーが IDEAver.3を使用する にあたっての権利及び制限事項は取得したライセンスの種類によって定められるものとします。ただし、別途サステナブル経営推進機構とエンドユーザーの間で特定条件で書面による合意が形成された場合はその条件に従うものとします。
エンドユーザーライセンスの組織種別
エンドユーザーはその組織の種別(一般、中小企業、業界団体、アカデミア)に対応したライセンスを取得した場合にのみ、エンドユーザーに所属する使用者がIDEA ver.3を使用することができます。
LCA実施結果の公開
1.IDEA ver.3を使用してLCAを実施した結果については、報告書等に記載して公表することができますが、そのような場合には、IDEA ver.3を使用した箇所について、その参照先を明記しなけ ればなりません。なお、この際には、使 用された具体的な入出力の数値や特定化結果の原単位等の数値を報告書に転載することは許可されません。
標準エンドユーザーライセンス:
1.「標準エンドユーザーライセンス」を取得
したエンドユーザーは、自身の組織
(エンドユーザーと、エンドユーザーが株式を100%保有している子会社、およびその子会社が100%の株式を保有する孫会社を含んでも良い)の評価対象(組織、製品、サービス 等)の資源の効率的活用、環境負荷物質の排出量の把握、排出削減等を目的としたLCAを行うことや、自身の研究遂行を目的とする場合に限り、IDEA ver.3を使用することができます。
2.「標準エンドユーザーライセンス」では、第三者の目的を補助することや、第三者のLCAを実施するためにIDEA ver.3を使用することはできません。このような目的でIDEA ver.3を使用する場合は、別途「コンサルタント用ライセンス」を取得する必要があります。
3.業界団体等の「標準エンドユーザーライセンス」については、業界団体等がその業界団体の加盟企業・団体等に 対してデータ収集を依頼し、そのデー タを用いて業界平均のLCAを実施
し、その業界団体の報告書等で公表することは許可されます。ただし、各加盟企業・団体等毎にLCAを実施し、その個別の算定結果を各加盟企業・団体等に対して提示する場合には別途、各加盟企業・団体等が「標準エンドユーザーライセンス」を取得するか、業界団体等が「コンサルタント用ライセンス」を取得する必要があります。ま
た、いかなる場合においても、IDEA ver.3の数値等を、IDEA ver.3のライセンスを保有していない加盟企業・団体等に開示することは許可されません。
4.エンドユーザーはIDEA ver.3の全部又は一部を第三者(前記自身の組織以外の組織。エンドユーザーが 100%の株式を所有しない小会社・関連会社等も第三者に含まれます。以下同様。)へ開示、譲渡、貸与をすることはできません。
コンサルタント用エンドユーザーライセンス:
「コンサルタント用エンドユーザーライセン ス」を取得したエンドユーザーは、標準エンドユーザーライセンスの利用目的に加え て、コンサルタント企業等が単一又は複
数の組織より依頼を受け(国や地方自治体の実施する事業は含まない)、その依頼を完遂する目的として利用する場合、依頼元の組織が標準エンドユーザーライセンスを所有していなくとも、その依頼を完遂する目的で IDEAver.3を使用することができます。ただし、エンドユーザー は、LCAのケーススタディを実施するにあたり、コンサル依頼元に対し、IDEA ver.3の数値の開示や再配布をすること、数値を容易に逆算できるような形で算定の内訳情報を開示することは禁止とします。コンサル依頼元に対してIDEA ver.3の数値を開示する場合や、「コンサルタント用ライセンス」を取得したエンドユーザーが IDEA ver.3をソフトウエアに組み込む
等、コンサル依頼元に配布する場合は、コンサル依頼元用の「標準エンドユーザーライセンス」をコンサル依頼元もしくはエンドユーザーが別途取得する必要があります。
公共事業用エンドユーザーライセンス:
「公共事業用エンドユーザーライセンス」を取得したエンドユーザーは、国や地方自治体が実施する事業において、当該事業の実施にかかわる LCA のケーススタディを行う場合に限り、IDEAver.3を使用することができます。ただし、当該事業に複数の組織が参加し、それぞれの組織 毎にLCA のケーススタディを行う場合に は、その組織毎に別途、「公共事業用エンドユーザーライセンス」を取得する必要 があります。また、ライセンスが有効な期 間は、原則としてライセンスを取得したときから当該事業が実施される会計年度とします。複数年の事業で IDEAver.3を複数年間使用する場合にはその年数に相当する公共事業用エンドユーザーライセンスを取得する必要があります。
特殊ライセンス:
「特殊ライセンス」を取得したエンドユーザーは、別途サステナブル経営推進機構と再販者の間で締結される個別契約で定める範囲内で IDEAver.3を使用することができます。
エンドユーザーの責任と行動
エンドユーザーは IDEA ver.3を自身が所在する各地域、都道府県、国、国際的な法律、法令、条令に従って使用するものとします。また、サステナブル経営推進機構
から書面による許可がない限り以下の行為を一切禁止します。
1. IDEA ver.3の一部もしくは全部を販売したり、再配布すること。
2. 公表を含め、IDEAver.3の一部もしくは全部を複製して第三者に提供すること。ただし、IDEAコード、プロセス名や製品名、バージョン等、算定に 使用したIDEA v3.1 データベース内の参照箇所を示すための情報は第 三者に開示することができます。
3. 報告書等に IDEAver.3に含まれるデータセットの入出力フローの数値や特性化結果の数値を示すこと。
4. IDEAver.3の複製、コピー、解読、再配布、変更、出版、脆弱性の攻撃を行うこと。
5. IDEAver.3のサービスの提供を妨害、又は中断させるための全ての試み。
ライセンスの有効期間
書面によりエンドユーザーとサステナブル経営推進機構の間で別途合意がなされた場合を除き、ライセンスの有効期間は次に掲げる通りとします。
1.「標準エンドユーザーライセンス」「コンサルライセンス」については、エンドユーザーがシリアルコードを受領してから1年間。
2.「公共事業用ライセンス」については、エンドユーザーがシリアルコードを受領した日から、その日のある会計年度の最終日(3月31日)。
3.「特殊ライセンス」は別途個別契約で定められた有効期間。
ライセンスあたりの使用者数
ライセンスが有効な期間内において一つのエンドユーザーライセンスで算定が許可されるLCAの総数についての制限はありませんが、IDEA ver.3を使用する使用者の数に応じたライセンスの取得が必要となりま す。
1ライセンスで、業務内容を一にする組織
(例:課、研究室、社内のプロジェクトチーム)など3台までのパーソナルコンピューターでIDEA ver.3を使用できるものとしま す。なお、企業内で業務内容を一にする 組織とは、週に一度の打ち合わせを行うチームを目安とします。エンドユーザーの 100%子会社にIDEA ver.3を使用させる場合には、それぞれの子会社用の追加ラ
イセンスが必要となります。ただし、特殊ライセンスの場合は別途個別契約で定められたライセンスあたりの使用者数とします。
ライセンス数の合算
ライセンス種別ごとに別途定める手数料を支払うことでライセンス数を合算することがxxxx。合算することができる範囲は同一組織内とし、民間企業の場合は同一企業および100%子会社及びその子会社の100%子会社を含みます。ライセンス数を合算した場合、ライセンスの有効期間は最も短い有効期間とします。
ライセンスの管理
エンドユーザーは以下に示す内容に合意して IDEAver.3のライセンス及びシリアルコードを管理するものとします。
1. ライセンス及び発行されたシリアルコードに付随する権利を自分以外の者へ販売、貸与、譲渡しないこと。ただし、特殊ライセンス等で別途事前に契約されている場合を除きます。
2. エンドユーザーは本規約及び本規約上の自身の地位またはこれらに基づく権利もしくは義務を第三者へ譲渡し、もしくは移転し、もしくは第三者の権利の目的としてはなりません。
3. 発行されたシリアルコードの管理はエンドユーザーの責任下において行うこと。
4. 発行されたシリアルコードに関して生じた問題については、エンドユーザーがその責任を負うこと。
5. 発行されたシリアルコードの自身の組織内の使用者を把握し、サステナブル経営推進機構に求められた場合には、その使用状況を書面で回答しなければなりません。
6. サステナブル経営推進機構はいつ何時でも、どのような理由でも、その独自の判断で特定のライセンスの使用を停止することができる権利を保有すること。
使用許諾の解約
サステナブル経営推進機構は、使用許諾の有効期間中であっても、エンドユーザーが次の(1)、(2)あるいは
(4)に該当する場合において、エンド
ユーザーに対して10日以上の期間を定 めてその是正を求め、当該期間内に使 用者による是正がなされない場合、あるいは、是正期間経過時に、又、(3)、
(5)から(9)のいずれかに該当する場合は、使用者に対する書面による解約通知が使用者に到達した日をもって使用許諾は終了するものとします。
(1)エンドユーザーが取得したライセンスに規定する使用権の範囲外でIDEA ver.3を使用したとき
(2)ライセンス料を納付しないとき
(3)エンドユーザーの責任と行動に違反したとき
(4)以上のほか、本規約のいずれかの規定に違反したとき
(5)違法な行為をしたとき
(6)サステナブル経営推進機構や IDEAver.3、IDEAver.3の著作権者の名誉もしくは信用を著しく損なう行為を行なったとき
(7)監督官庁から営業停止、営業免許又は営業登録の取消の処分を受けたとき
(8)手形・小切手の不渡処分、仮差押、仮処分、強制執行を受けたとき
(9)破産、民事再生手続、特別清算、又は会社更生手続の申立があったとき
権利の制限と関係の終了
サステナブル経営推進機構は、その独自の判断で、エンドユーザーがIDEAver.3へアクセスをする権利の一部又は全部を制限する権利を有します。また、本規約の一部または全部を解除し、終了させる権利も有します。
関係の終了後の措置
1.エンドユーザーは、その理由の如何を問わず、ライセンスの有効期間の終了後は、IDEA v3.1データベースを使 用してはならず、すみやかに受領済みのIDEA v3.1データベース(複製物を含む)を全て廃棄または消去しなければなりません。
2.サステナブル経営推進機構は、エンドユーザーに対し、IDEAver.3が廃棄または消去されたことを証する書面の提出を求めることができ、エンドユーザーはこれに応じなければなりません。
損害軽減義務
1.エンドユーザーは、IDEA v3.1データベースの漏えい、喪失、第三者への提 供、目的外使用等、本規約に違反するIDEA v3.1データベースの使用(以下「漏えい等」という。)を発見した場合、直ちにサステナブル経営推進機構にその旨を通知するものとします。
2.エンドユーザーの故意または過失によ
り、IDEA v3.1データベースの一部または全体の漏えい等が生じた場合、エン ドユーザーは、自己の費用と責任において、漏えい等の事実の有無と範囲を確認し、漏えい等の事実が確認できた場合は、漏えい等を停止する施策をすみやかに実施するものとします。同時に、漏えい等の再発防止策についても検討を行い、その内容をサステナブル経営推進機構に報告しなければなりません。
損害賠償
1.エンドユーザーが本規約に違反したことに起因してサステナブル経営推進機構が損害を被った場合にはエンドユーザーに対してその損害の賠償を請求することができるものとします。
2.エンドユーザーが故意に本規約に違反し、損害を与えたとサステナブル経営推進機構が認めた場合には、サステナブ ル経営推進機構が本規約違反を開始したと認定した日から、本規約違反が解消されたと認定した日まで、1ライセンス、1日あたり最大で10万円をエンドユーザーに対して請求できるものとします。
3.エンドユーザーはかかる請求がなされた場合、責任を持ってその賠償の任にあたるものとします。
プライバシー
サステナブル経営推進機構はユーザーの皆様の個人情報をお預かりしています。これらの情報の取り扱いについてはサステナブル経営推進機構のプライバシーポリシーをご参照ください。
本規約の翻訳
サステナブル経営推進機構は本規約の英語版の翻訳を提供することがありますが、エンドユーザーはこれらの翻訳がエンドユーザーの便宜を図ることを目的としたものであることを理解し、日本語版の本規約が優先されることに同意をします。
本規約の変更
サステナブル経営推進機構は本規約をエンドユーザーへ通知することなく、いつでも変更できるものとします。 本規約変更後も IDEAver.3をご使用になることで、本規約に全面的に同意をしたものとみなします。
準拠法、裁判管轄
サステナブル経営推進機構は日本のxxxに本部をおいています。 本規約の適用は、日本国法に準拠 するものとし、 IDEAver.3に起因して生じる全ての法的問題 の解決は日本国xxx地方裁判所 を第xxの専属的合意管轄裁判所 とします。
本規約の最終更新日時
このドキュメントの最終更新日時は2022年7月20日 です。