◆本申込書は「WAKWAK入会申込書」とセットでのお申し込みとなります。
※WAKWAK入会申込書へのご記入も必要ですので、「WAKWAK利用規約(」xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxx/xxxxx.xxxx)に同意の上、ご記入ください。
◆本申込書は「WAKWAK入会申込書」とセットでのお申し込みとなります。
◆記入内容に不備があった場合は、返却させていただくことがありますのであらかじめご了承ください。
フリガナ
フリガナ
ご契約者名
ご契約者名
| ||||||||
★1 ※下記の注意事項を必ずご確認ください。 ※お申し込みの回線によって、 WAKWAK及びフレッツ月額料金が異なりますので、必ず料金をご確認の上お申し込みください。 | ||||||||
戸建住宅向け | フレッツ 光ネクスト(定額制) | フレッツ 光ネクスト(定額制) | ||||||
フレッツ 光ネクスト(定額制)+にねん割★2 | フレッツ 光ネクスト+光はじめ割★3 | |||||||
フレッツ 光ライトプラス(二段階定額制) | フレッツ 光ライト ファミリータイプ(二段階定額制) | |||||||
フレッツ 光ライト ファミリータイプ(二段階定額制) | ||||||||
集合住宅向け | フレッツ 光ネクスト(定額制) | フレッツ 光ネクスト(定額制) | ||||||
フレッツ 光ネクスト(定額制)+にねん割★2 | フレッツ 光ネクスト+光はじめ割★3 | |||||||
フレッツ 光ライト マンションタイプ(二段階定額制) | フレッツ 光ライト マンションタイプ(二段階定額制) | |||||||
フリガナ | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
戸建住宅向けの |
| |||||||
| ||||||||
集合住宅向けの |
|
| ||||||
| ||||||||
|
| |||||||
|
【 お申し込みの際の注意事項】
・本申込書は「WAKWAK光 with フレッツⅡ」専用の申込書となります。お申し込みの際は必ず「WAKWAK入会申込書」とセットでご郵送ください。
(※一般申込専用となり、取次店経由のお申し込みにはご使用いただけません。)
・オプションサービスはお申し込み後すぐに料金が発生する場合がありますので、ご利用開始日以降に、お申し込みください。
★1 特典を利用して[WAKWAK光 with フレッツⅡ]にお申し込みされた場合、特典適用開始月から起算して23ヵ月間の最低利用期間があります。最低利用期間内に本接続サービス契約の解約、解除、他接続サービスへの変更により、特典が適用されている接続サービスコースにかかる利用契約を終了した場合は、解約事務手数料4,950円(税込)を当社にお支払いただく場合があります。詳しくは[https://xxx.xxxxxx.xxx/documents/guide/notice3.pdf]をご確認ください。回線タイプは、NTTコンサルティング時に決めていただきます。マンションタイプをお申し込みいただけない場合もございますのであらかじめご了承ください。
★2 NTT東日本の「にねん割」のご利用にはお申し込みが必要です。お申し込みの方は、チェックボックスにチェックをしてください「。にねん割」の利用期間は2年単位(自動更新)です。利用期間の途中(利用期間満了月の翌月と翌々月<更新月>を除く)で「フレッツ光」を解約された場合「、にねん割」の解約金(戸建て向けサービスの場合10,450円(税込)、集合住宅向けサービスの場合1,650円(税込))をNTT東日本へお支払いいただきます。
★3 NTT西日本の「光はじめ割」のご利用にはお申し込みが必要です。お申し込みの方は、チェックボックスにチェックをしてください。「光はじめ割」をを解約された場合は解約金が必要です。「各ファミリータイプ」をご利用の場合11,000円(税込)、「各マンションタイプ」をご利用の場合7,700円(税込)となります。ただし、割引適用期間の満了月とその翌月に解約される場合は、解約金は発生しません。
*表示価格はすべて税込です。
2019.10
株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー(以下、当社といいます)は、当社が東日本電信電話株式会社(以下、NTT東日本といいます)及び西日本電信電話株式会社
(以下、NT T西日本といいます)の提供するBフレッツ、フレッツ 光ネクスト、フレッツ 光ライト(以下、フレッツ光といいます)の利用を条件として提供する
「WAKWAK光 with フレッツ」及び「WAKWAK光 with フレッツⅡ」について、当社の提供するインターネット接続サービス「WAKWAK」の契約者(以下、契約者といいます)に対し、以下のように利用規程(以下、本規程といいます)を定めます。
本規程は、WAKWAK利用条件等について当社が定めたWAKWAK利用規約(以下、WAKWAK利用規約といいます)に基づく個別規程に該当し、WAKWAK利用規約の一部を構成します。WAKWAK利用規約と本規程が異なる場合には、本規程が優先されます。
フレッツ光については、NTT東日本またはNTT西日本の定めるIP通信網サービス契約約款が適用されます。契約者は本規程及びNTT東日本またはNTT西日本の定めるIP通信網サービス契約約款を、WAKWAK利用規約とともに遵守していただきます。
第1章「WAKWAK光 with フレッツII」に関する規程
※「WAKWAK光 with フレッツ」については、第2章「WAKWAK光 with フレッツ」に関する規程をご覧ください。
※2017年6月1日に「、WAKWAK光 with フレッツII ギガファミリー「」WAKWAK光 with フレッツII ファミリー(以下、旧ファミリーコースといいます)「」WAKWAK光 with フレッツII ファミリーライト」の3サービスを「WAKWAK光 with フレッツII ファミリー(以下、新ファミリーコースといいます)」に統合しました。
※2017年6月1日に「、WAKWAK光 with フレッツII マンション(以下、旧マンションコースといいます)」および「WAKWAK光 with フレッツII マンションライト」の 2サービスを統合し「、WAKWAK光 with フレッツII マンションH(以下、旧マンションHコースといいます)」にサービス名称を変更しました。
※旧マンションHコースは、2017年6月1日に新規販売を終了しました。
※2017年6月1日に「、WAKWAK光 with フレッツII ギガマンション」のサービス名称を「WAKWAK 光 with フレッツII マンション(以下、新マンションコースといいます)」に変更しました。あわせて新マンションコースの対象となるフレッツサービスタイプの追加、および料金の改定を行いました。詳細はWAKWAK利用規約別紙1をご参照ください。
※旧マンションHコースは、2018年6月1日に新マンションコースへ統合しました。
(本章の範囲等)
第1条 本章は、契約者と当社の間における当社の提供するインターネット接続サービス「WAKWAK」における以下の各号の接続サービスコースの利用に係る条件について適用します。各号の接続サービスコースの総称を以下「、WAKWAK光 with フレッツⅡ」といいます。
(1)WAKWAK光 with フレッツⅡ ファミリー (新ファミリーコース)
(2)WAKWAK光 with フレッツⅡ マンション (新マンションコース)
(「WAKWAK光 with フレッツII」の提供区間)
第2条「WAKWAK光 with フレッツII」は、NTT東日本またはNTT西日本の提供するフレッツ光と当社の設置するIP通信網(主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号、音響または映像の伝送交換を行うための電気通信設備をいいます。以下同様とします。)の相互接続点と、当社の設置するIP通信網と他事業者の提供するインターネット網との相互接続点との間において提供します。
2.前項に定める相互接続点は、当社の業務遂行上の理由により変更することがあります。
(契約単位)
第3条 当社はフレッツ光1契約に対し、1の「WAKWAK光 with フレッツII」契約を締結します。
(「WAKWAK光 with フレッツII」の内容)
第4条「WAKWAK光 with フレッツII」の接続サービスコース、月額基本料金、対応するフレッツ光のサービスタイプ及び対応オプションサービスの詳細は、 WAKWAK利用規約別紙に定める通りです。
2.「WAKWAK光 with フレッツII」の申し込み時にNTT東日本またはNTT西日本の事由によりフレッツ光のサービスタイプが変更された場合、当社は申し込みのあった「WAKWAK光 with フレッツII」の接続サービスコースから「WAKWAK光 with フレッツII」の他の接続サービスコースへ変更することがあります。
(契約の申し込み)
第5条 「WAKWAK光 with フレッツII」の利用を希望する者(以下、申込者といいます)は、あらかじめWAKWAK利用規約及び本規程(以下、あわせて本規程等といいます)、及びNTT東日本またはNTT西日本のIP通信網サービス契約約款に同意し、かつ、当社が指定する所定の手続きに従って申し込み手続きを行っていただきます。その際、当社は公的機関の発行する身分証明書等の提示を求めることがあります。
2.本規程等を承諾いただき、オンラインサインアップにより申込む場合は、オンラインサインアップ用の様式に従い必要事項をご記入の上、送信ボタンをクリックしてください。また、書面により申込む場合は、当社所定の様式に必要事項をご記入の上、当社宛にご提出いただきます。
(適用の条件)
第6条 「WAKWAK光 with フレッツII」は別紙に規程するサービスタイプのフレッツ光の契約が必要です。契約者の契約しているフレッツ光が別紙に規程のないサービスタイプであるときには「、WAKWAK光 with フレッツII」は提供できません。
2.契約者の契約しているフレッツ光が以下の各号に該当するときには「、WAKWAK光 with フレッツII」は提供できません。
(1)NTT東日本またはNTT西日本が提供するフレッツ光利用料金等の消費税について免税扱いとなっている大使館および大使等の場合
(2)NTT西日本が提供するフレッツ・グループの月額利用料金の請求方法がグループ代表者一括請求の場合
(3)NTT西日本提供の「Myビリング」をご契約の場合
(4)NTT西日本が提供するフレッツ光が学校向け特別割引である場合
(申込の承諾)
第7条 当社は、WAKWAK利用規約第7条の規程にかかわらず、申込者が以下の各号に該当する場合「、WAKWAK光 with フレッツII」の申し込みを承諾しないことがあります。
(1)申込者が、別紙に規程するサービスタイプのフレッツ光の契約者でない場合
(2)その他、業務の遂行上著しい支障があるとき
(申し込み手続の代行)
第8条 当社は、申込者が「WAKWAK光 with フレッツII」と同時にフレッツ光の利用を開始しようとする場合には、申込 者に代行してNTT東日本またはNTT西日本に対するフレッツ光の新規申し込みの手続きを行います。
2.申込者、契約者は、フレッツ光に関する問い合わせは、NTT東日本またはNTT西日本に対して行います。但し、当社も、回答可能な範囲において誠意をもって回答を行います。
3.当社は、契約者とNTT東日本またはNTT西日本との間のフレッツ光の利用契約について、フ レッツ光により行う通信の品質をはじめ、何ら保証するものではありません。
4.契約者は、NTT東日本またはNTT西日本のIP通信網サービス契約約款に基づきフレッツ光を利用し、契約者とNTT東日本またはNTT西日本との間で紛争が生じた場合は、当該紛争が当社の責に帰すべき事由に起因する場合を除き、その両当事者間で解決し、当社は責任の一切を負いません。
5.契約者は、NTT東日本またはNTT西日本に対するフレッツ光の変更、解約の申し込みの手続 きは自ら行うものとし、当社は申し込み手続の代行は行いません。
(接続サービスコースの変更)
第9条「WAKWAK光 with フレッツ」から「WAKWAK光 with フレッツⅡ」へ接続サービスコースの変更を希望する契約者、WAKWAKの「WAKWAK光 withフレッツⅡ」以外の接続サービスコースから「WAK WAK光 with フレッツⅡ」へ接続サービスコースの変更を希望する契約者、及び本章第1条に定める
「WAKWAK光 with フレッツII」の接続サービスコースから同項に定めのないWAKWAKの他の接続サービスコースへコース変更を希望する契約者は、当社が指定する所定の手続きに従って申し込み手続きを行っていただきます。接続サービスコースの変更の成立条件は、WAKWAK利用規約第7条及び本規程第7条に準じます。
2.契約者により「WAKWAK光 with フレッツII」と合わせて提供するフレッツ光のサービスタイプが変更された場合、当社は申し込みのあった「WAKWAK光 with フレッツII」の接続サービスコースから「WAKWAK光 with フレッツII」の他の接続サービスコースへ変更します。
(契約者による解約)
第10条 契約者が利用契約の解約を希望する場合には、当社が定める方法により書面またはオンラインで届け出ていただくこととします。書面で利用契約を解約する場合には、契約者は解約希望月の25日(必着)までに、当社に届け出ていただくこととします。25日(必着)までの届出の場合、当該月末に解約となり、26日以降となった場合には、翌月末の解約となります。オンラインで利用契約を解約する場合には、契約者は解約希望月の25日までに、当社に届け出ていただくこととします。この場合、当該末日をもって解約となります。
(当社が行う契約の解約)
第11条「WAKWAK光 with フレッツII」の利用期間中において「、WAKWAK光 with フレッツII」とあわせて提供するフレッツ光の利用契約が解除された場合、当社所定の手続きに従って「、WAKWAK光 with フレッツII」のコース変更または解約を選択していただきます。
2.契約者が「WAKWAK光 with フレッツII」とあわせて提供するフレッツ光契約の名義変更等の手続きをしたこと、またはNTT東日本またはNTT西日本との間の事由等によってNTT東日本またはNTT西日本より当社に「WAKWAK光 with フレッツII」の解約が通知された場合、当社所定の手続きに従って「、WAKWAK光 with フレッツII」の継続またはコース変更、解約を選択していただきます。
3.解約時までの「WAKWAK光 with フレッツII」利用により発生した全ての債務は解約後といえども存続し、契約者は、当社に対し、その債務の履行義務を負います。
(最低利用期間)
第12条「WAKWAK光 with フレッツII」を2018年5月31日までに申込んだ場合「、WAKWAK光 with フレッツⅡ」には、1契約毎に当社が別途電子メールにて通知し「、オンライン会員サポート」上に掲示するサービス提供開始日の属する月の初日から起算して24ヶ月間の最低利用期間があります。他の接続サービスコースから「WAKWAK光 with フレッツII」へコース変更する場合は、以下の通りとします。
(1)「WAKWAK光 with フレッツ」からコース変更する場合、最低利用期間は設定しません。
(2)「WAKWAK 光コラボ」からコース変更する場合「、WAKWAK 光コラボ」の最低利用期間の残余期間を「、WAKWAK光 with フレッツII」の最低利用期間として引き継ぐものとします。
(3)上記以外の接続サービスコースからコース変更する場合、最低利用期間の起算日は、当社がコース変更の申込を承認し、別途電子メールにて通知し「、オンライン会員サポート」上に掲示する変更日の属する月の初日とします。
2.2018年6月1日以降に「WAKWAK光 with フレッツII」を申込む場合「、WAKWAK光 with フレッツII」の最低利用期間はありません(。ただし、別途、特典・キャンペーンに最低利用期間が設定される場合があります。詳細はWAKWAK特典規約をご参照ください。)また、他の接続サービスコースから「WAKWAK光 with フレッツII」へコース変更する場合は、以下の通りとします。
(1)最低利用期間が設定されている「WAKWAK 光コラボ」から「WAKWAK光 with フレッツII」へコース変更する場合「、WAKWAK 光コラボ」の最低利用期間の残余期間を「、WAKWAK光 with フレッツII」の最低利用期間として引き継ぐものとします。
(2)上記以外の接続サービスコースから「WAKWAK光 with フレッツII」へコース変更する場合、最低利用期間はありません。
3.契約者は、第1項および第2項の最低利用期間内に「WAKWAK光 with フレッツⅡ」から他の接続サービスコースへのコース変更、または解約、解除により
「WAKWAK光 with フレッツⅡ」にかかる利用契約を終了した場合は、以下の通りとします。
(1)「WAKWAK ドコモ光」「、WAKWAK コムシス光」「、WAKWAK for マンション全戸光プランA(利用者向け)」「、WAKWAK for ギガマンション全戸光プラン A(利用者向け)」へコース変更する場合、解約事務手数料を免除します 。
(2)「WAKWAK 光コラボ」「、WAKWAK 光プラス」へコース変更する場合、コース変更した月の翌月から最低利用期間終了月までの残余期間が引き継がれるものとします。最低利用期間内に「WAKWAK 光コラボ」「、WAKWAK 光プラス」にかかる利用契約を終了した場合は、本項各号の規程に準じます。
(3)解約・解除の場合、解約事務手数料4,950円を、当社が定める期日までにお支払いいただきます。
4.前項の定めにより、解約事務手数料が発生する場合、かつ初期契約解除制度による「WAKWAK光 with フレッツII」の契約解除を届出た場合、前項に定める解約事務手数料を3,300円とします。
5.初期契約解除により契約を解除する場合、契約解除するまでの期間において発生した「WAKWAK光 with フレッツII」の月額基本料金は請求しません。
6.第3項および第4項、またはWAKWAK特典規約に定める解約事務手数料は、以下の各号に該当する場合には免除する場合があります。
(1)契約者が死亡した場合
(2)フレッツ光回線名義変更に起因してNTT東日本またはNTT西日本から「WAKWAK光 with フレッツII」の終了が通知された場合
(3)契約者の責によらない事由によって別紙に定めるフレッツ光が使用できなくなった状況において、他の接続サービスコースへ変更し、かつ「WAKWAK光 with フレッツII」の最低利用期間と同等の期間内において、WAKWAK利用規約第13条に定める解約の手続きを取らなかった場合
(契約者情報の取り扱い)
第13条 契約者は「、WAKWAK光 with フレッツII」の提供を目的として、当社とNTT東日本またはNTT西日本との間で、以下の各号に定める事項について、相互に通知することについてあらかじめ同意します。
(1)フレッツ光の申し込み手続の処理状況
(2)フレッツ光の利用契約の変更にかかる事実
(3)WAKWAK及び本サービスの利用契約内容
(4)契約者からの問合せ内容
(5)契約者の利用料金支払状況
(サービスの変更・廃止)
第14条 当社は、相応なる予告期間をもって、当社所定の方法(ホームページ上の掲示を含みます。)により利用者に通知することにより、本規程「、WAKWAK光 with フレッツII」の内容の変更または廃止することができます。
2.当社は、前項による本規程「、WAKWAK光 with フレッツII」の内容の変更または廃止については、当社の故意または重大なる過失に基づく場合を除いて、契約者に対し、一切責任を負いません。
第2章「WAKWAK光 with フレッツ」に関する規程
※2010年1月31日をもって新規受付を終了しました。
※「WAKWAK光 with フレッツII」については、第1章「WAKWAK光 with フレッツII」に関する規程をご覧ください。
(本章の範囲等)
第15条 本章は、契約者と当社の間における当社の提供するインターネット接続サービス「WAKWAK」における以下のサービスコースのご利用に係る条件について適用します。各号の接続サービスコースの総称を以下「、WAKWAK光 with フレッツ」といいます。
(1)WAKWAK光 with フレッツ ファミリー(東日本エリア/西日本エリア)
(2)WAKWAK光 with フレッツ マンション ミニ(東日本エリア/西日本エリア)
(3)WAKWAK光 with フレッツ マンション プラン1(東日本エリア/西日本エリア)
(4)WAKWAK光 with フレッツ マンション プラン2(東日本エリア/西日本エリア)
(5)WAKWAK光 with フレッツ ワイヤレス ファミリー(西日本エリア)
(「WAKWAK光 with フレッツ」の提供区間)
第16条「WAKWAK光 with フレッツ」は、NTT東日本またはNTT西日本の提供するフレッツ光と当社の設置するIP通信網(主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号、音響または映像の伝送交換を行うための電気通信設備をいいます。以下同様とします。)の相互接続点と、当社の設置するIP通信網と他事業者の提供するインターネット網との相互接続点との間において提供します。
2. 前項に定める相互接続点は、当社の業務遂行上の理由により変更することがあります。
(契約単位)
第17条 当社はフレッツ光1利用契約に対し、1の「WAKWAK光 with フレッツ」利用契約を締結します。
(「WAKWAK光 with フレッツ」の内容)
第18条 「WAKWAK光 with フレッツ」の接続サービスコース、月額基本料金、対応するフレッツ光のサービスタイプ及び対応オプションサービスの詳細は、 WAKWAK利用規約別紙に定める通りです。
(適用の条件)
第19条「WAKWAK光 with フレッツ」は別紙に規程するサービスタイプのフレッツ光の契約が必要です。契約者の契約しているフレッツ光が別紙に規程のないサービスタイプであるときには「、WAKWAK光 with フレッツ」は提供できません。
2.契約者の契約しているフレッツ光が以下の各号に該当するときには「、WAKWAK光 with フレッツ」は提供できません。
(1)NTT東日本またはNTT西日本が提供するフレッツ光利用料金等の消費税について免税扱いとなっている大使館および大使等の場合
(2)NTT西日本が提供するフレッツ・グループの月額利用料金の請求方法がグループ代表者一括請求の場合
(3)NTT西日本提供の「Myビリング」をご契約の場合
(4)NTT西日本が提供するフレッツ光が学校向け特別割引である場合
(5)NTT東日本が提供するフレッツ・グループアクセスの月額利用料金の請求方法がグループ代表者一括請求の場合
(6)NTT東日本提供の「@ビリング」をご契約の場合
(7)NTT東日本が提供するフレッツ光が学校向け特別割引(スクールタイプを含む)である場合
3.本サービスにおいては、フレッツ光の利用契約(NTT西日本に係るものに限ります)にて、次の 各号のいずれかの適用が必要です。
(1)フレッツ・あっと割引
(2)フレッツ・ずっと割引(適用期間が2年間を超えるものに限ります。)
(申し込み手続の代行)
第20条 契約者は、NTT東日本またはNTT西日本に対するフレッツ光の変更、解約の申し込みの手続 きは自ら行うものとし、当社は申し込み手続の代行は行いません。
2.申込者、契約者は、フレッツ光に関する問い合わせは、NTT東日本またはNTT西日本に対して行います。但し、当社も、回答可能な範囲において誠意をもって回答を行います。
3.当社は、契約者とNTT東日本またはNTT西日本との間のフレッツ光の利用契約について、フ レッツ光により行う通信の品質をはじめ、何ら保証するものではありません。
4.契約者は、NTT東日本またはNTT西日本のIP通信網サービス契約約款に基づきフレッツ光を利用し、契約者とNTT東日本またはNTT西日本との間で紛争が生じた場合は、当該紛争が当社の責に帰すべき事由に起因する場合を除き、その両当事者間で解決し、当社は責任の一切を負いません。
(接続サービスコースの変更)
第21条 本章第15条に定める「WAKWAK光 with フレッツ」から同項に定めのないWAKWAKの他の接続サービスコースへコース変更を希望する契約者は、当社が指定する所定の手続きに従って申し込み手続きを行っていただきます。接続サービスコースの変更の成立条件は、WAKWAK利用規約第7条及び本規程第 7条に準じます。
2.契約者により「WAKWAK光 with フレッツ」と合わせて提供するフレッツ光のサービスタイプが変更された場合、「WAKWAK光 with フレッツII」へ変更します。
3.「WAKWAK光 with フレッツ」をご契約中の契約者で、当社が別に定める東日本エリアと西日本エリアをまたいで本サービスの利用場所の変更を申し込まれる場合には、当社が指定する所定の手続きに従って「WAKWAK光 with フレッツⅡ」への申し込み手続きを行っていただきます。
4.「WAKWAK光 with フレッツ」から他の接続サービスコースへコース変更を行い、初期契約解除を申出た場合「、WAKWAK光 with フレッツ」へ戻すことはできません。その場合「、WAKWAK光 with フレッツII」へコース変更します。
(契約者による解約)
第22条 契約者が利用契約の解約を希望する場合には、当社が定める方法により書面またはオンラインで届け出ていただくこととします。書面で利用契約を解約する場合には、契約者は解約希望月の25日(必着)までに、当社に届け出ていただくこととします。25日(必着)までの届出の場合、当該月末に解約となり、26日以降となった場合には、翌月末の解約となります。オンラインで利用契約を解約する場合には、契約者は解約希望月の25日までに、当社に届け出ていただくこととします。この場合、当該末日をもって解約となります。
(当社が行う契約の解約)
第23条「WAKWAK光 with フレッツ」の利用期間中において「、WAKWAK光 with フレッツ」とあわせて提供するフレッツ光の利用契約が解除された場合、当社所定の手続きに従って「、WAKWAK光 with フレッツ」のコース変更または解約を選択していただきます。
2.契約者が「WAKWAK光 with フレッツ」とあわせて提供するフレッツ光契約の名義変更等の手続きをしたこと、またはNTT東日本またはNTT西日本との間の事由等によってNTT東日本またはNTT西日本より当社に「WAKWAK光 with フレッツ」の解約が通知された場合、当社所定の手続きに従って「、WAKWAK光 with フレッツ」の継続またはコース変更、解約を選択していただきます。
3.解約時までの「WAKWAK光 with フレッツ」利用により発生した全ての債務は解約後といえども存続し、契約者は、当社に対し、その債務の履行義務を負います。
(支払の代行)
第24条 当社は、契約者に代行して「、WAKWAK光 with フレッツ」とあわせて提供するフレッツ光のNTT東日本またはNTT西日本に対する利用料金を支払います。当社は、契約者に対して、フレッツ光の利用料金相当額について「、WAKWAK光 with フレッツ」の月額基本料金等とあわせて請求します。
2.本条第1項の規程にかかわらず、以下に定める料金については、支払の代行の対象外となり、NTT東日本またはNTT西日本より、当該サービス利用者へ直接請求されます。
(1)電話基本料、通話料等のフレッツ光以外の料金
(2)ひかり電話基本料、通信料等
(3)フレッツ・オンデマンド有料情報サービス利用料
(4)売切機器代金等
(5)NTT東日本またはNTT西日本が契約約款に基づき、キャンペーンを非適用と認めた場合のフレッツ光工事料金、利用料金等
3.第1項の規程により、当社が請求した「WAKWAK光 with フレッツ」等の利用料金(フレッツ光の利用料金を含みます)について、契約者が、当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、第1項に規程する取扱いを廃止します。
4.「WAKWAK光 with フレッツ」を解約もしくは何らかの事由により「、WAKWAK光 with フレッツ」の適用ができなくなった場合は、フレッツ光利用料金等については、NTT東日本またはNTT西日本から直接、当該サービス利用者へ請求させていただきます。
(契約者情報の取り扱い)
第25条 契約者は「、WAKWAK光 with フレッツ」の提供を目的として、当社とNTT東日本またはNTT西日本との間で、以下の各号に定める事項について、相互に通知することについてあらかじめ同意します。
(1)フレッツ光の申し込み手続の処理状況
(2)フレッツ光の利用契約の変更にかかる事実
(3)WAKWAK及び「WAKWAK光 with フレッツ」の利用契約内容
(4)契約者からの問合せ内容
(5)契約者の利用料金支払状況
(6)フレッツ光の利用料金及び利用明細(前条に定める支払の代行を行う場合に限ります)
(サービスの変更・廃止)
第26条 当社は、相応なる予告期間をもって、当社所定の方法(ホームページ上の掲示を含みます。)により利用者に通知することにより、本規程「、WAKWAK光 with フレッツ」の内容の変更または廃止することができます。
2.当社は、前項による本規程「、WAKWAK光 with フレッツ」の内容の変更または廃止については、当社の故意または重大なる過失に基づく場合を除いて、契約者に対し、一切責任を負いません。
* 本規程は2010年2月1日より実施します。
* WAKWAK with フレッツサービス利用規程は、2010年2月1日より本規程に統合されます。
* 表示価格は、特に記載がある場合を除きすべて税込です。
* 本規程に記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。
* NTT東日本及びNTT西日本の契約約款は、以下のページでご確認いただけます。
・NTT東日本契約約款 http://www.ntt-east.co.jp/tariff/index.html
・NTT西日本契約約款 http://www.ntt-west.co.jp/tariff/yakkan/index.html
2011年 3月25日一部改定 2011年12月1日一部改定 2012年 3月 1日一部改定
2012年 9月 1日一部改定 2012年12月1日一部改定 2013年10月 1日一部改定
2014年 7月 1日一部改定 2015年 2月1日一部改定 2015年 6月 3日一部改定
2015年10月 1日一部改定 2016年 2月8日一部改定 2016年 3月 1日一部改定
2016年 5月18日一部改定 2017年 2月1日一部改定 2017年 6月 1日一部改定
2018年 6月 1日一部改定 2019年 4月1日一部改定 2019年10月 1日一部改定
携帯電話など 050-3646-101(0 有料)
・「WAKWAK」は株式会社エヌ・ティ・ティ エムイーの登録商標です。
・その他の記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
・サービスの仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
・本紙の記載内容は、2019年10月現在のものです。
・表示価格はすべて税抜です。