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お客さまサポート
ホームページ ご契約者さま専用インターネットサービス
2022年4月版
■ ご契約内容・積立利率の照会
■ 住所変更
■ 生命保険料控除証明書の再発行 等
本サービスは、ご契約後に下記ホームページで、利用登録が必要です。
三井住友海上プライマリー生命ホームページ
【ご利用までの流れ】
➊
利用登録
❷ 仮パスワード
の発行
❸インターネット
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三井住友海上プライマリー生命のホームページより必要な項目を入力してください。
契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)兼 商品パンフレット
この書面は「、契約締結前交付書面」と「商品パンフレット」で構成されています。
「契約締結前交付書面」は、ご契約のお申込に際しての重要な事項を「契約概要「」注意喚起情報」に分類の上記載しています。ご契約前に必ず十分にお読みいただき、内容をご確認・ご了承の上、お申し込みいただきますようお願いいたします。
商品パンフレット P.1
契約概要/注意喚起情報 P.27
この商品は、三井住友海上プライマリー生命を引受保険会社とする生命保険です。
預金とは異なり、また、元本割れすることがあります。
解約時のxxxx、為替相場の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
ご注意
初回ログイン用の「仮パスワード」を、利用登録時に入力されたメールアドレスにお送りします。
「仮パスワード」を入力してログイン後、任意のパスワードに変更して、インターネットサービスをご利用ください。
お電話 ご契約者さま専用ダイヤル
三井住友海上プライマリー生命 お客さまサービスセンター
ダイヤル
フ リ ー
0120- 81- 8107
受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~午後5時
( ハ イ 、パ ー ト ナ ー )
■ ご契約内容の照会
■ 各種お手続きのご案内・各請求書類のお取寄
※証券番号または保険証券に記載のお客さま番号をお手元にご用意の上、ご契約者さまよりお問い合わせください。
※お電話の受付時間によっては、当日でのお手続きとならない場合があります。
三井住友海上プライマリー生命から、年1回、お客さまにご契約内容等を「ご契約状況のお知らせ」にてご案内します。
ご家族登録サービス
ご契約者等によるご契約内容等の照会が困難になった場合にそなえ、ご家族の方をご登録いただくことで、そのご家族からもご契約内容の照会が可能となるサービスです。ご登録は無料です。ご家族は、戸籍上の配偶者・3親等以内の親族の中から1名のみご登録いただけます(。国内居住の方、成人に限ります。)
契約内容のご確認について
ご契約者の皆さまに、ご契約の成立後、三井住友海上プライマリー生命よりお申し込みいただいたご契約内容等の確認のため、ご連絡させていただく場 がございます。
生命保険募集人について
この保険のお申込に際しては、必ず外貨建保険販売資格を持った生命保険募集人にご相談ください。生命保険募集人は、お客さまと三井住友海上プライマリー生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからのお申込に対して三井住友海上プライマリー生命が承諾したときに成立します。
ご検討、お申込に際しては、「ご契約のxxx・約款」等を必ずご確認ください。
「ご契約のxxx・約款」はご契約についての大切な事項、必要な保険の知識等についてご説明しているものです。必ずご確認ください。
募集代理店からのお知らせ
●この保険は、三井住友海上プライマリー生命を引受保険会社とする生命保険商品です。預金とは異なり、元本保証はありません。また、預金保険制度ならびに投資者保護基金の対象になりません。
●一時払個人年金保険のお申込の有無がお客さまとSMBC信託銀行プレスティアとの他のお取引に影響をおよぼすことは一切ありません。
●SMBC信託銀行プレスティアでは借り入れられた資金(他の金融機関での借入金を含みます)を保険料とする一時払個人年金保険のお申込はお断りしています。
●法令上の規制により、お客さまのお勤め先によっては、お申し込みいただけない場合がございます。
この保険の正式名称は、通貨選択生存保障重視型個人年金保険です。
募集代理店
x000-0000 xxxxxxxxx 0-0-0 xxxxxxxxxxxxxxxxx
資料請求・お問合わせ フリーダイヤル 0120-125-104
(受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
2
X0000000-X0 2022.04 SAP MSPL-2204-A-0039-00
「人生100年時代」が、すぐそこまで 来ています。
平均寿命は今後も延びていくと予想されます。
セカンドライフで必要な費用は…
■ 平均寿命
男性
■ 平均寿命の推移と将来の予測
(歳) 100
女性
90
[生きるために必要な固定費の例(月額)]
81.64歳
80
70
87.74歳
平均寿命は およそ65年で約30歳
商品パンフレット
2050年には男性:84.02歳
(2020年時点+約2.4歳)
女性:90.40歳
食費 66,131円
水道・光熱費 19,810円
住居費 14,224円
服飾費 4,789円
特徴としくみ
合計
夫婦2人の
最低生活費
60 延びています (2020年時点+約2.7歳)
50
交通費
保健医療費
携帯電話使用料
その他
227,347円
※令和2年簡易生命表をもとに作成
1947 1955 1965 1975 1985 1995 2005 2015 2025 2035 2045
2050
平均寿命より長生きされる方も多いようです。
(年)
1,540円
16,158円
(通信・通話) 8,288円
(娯楽・交際費等) 96,407円
■ 年齢別死亡者数*1
男性
(人) 6,000
5,000
4,000
年金のお受取
死亡者数のピーク 88歳
女性
(人) 6,000
5,000
4,000
死亡者数のピーク 92歳
平均寿命
※夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦1組のみの世帯のうち世帯主が無職の世帯の場合
年金種類
※「携帯電話使用料」のみ、世帯主が60歳以上の夫婦のみ(在学者がいる場合は含む)の世帯
ゆとりあるセカンドライフを送るためには夫婦2人で約36.1万円/月が必要といわれています。
3,000
2,000
1,000
平均寿命
81.64歳
3,000
2,000
1,000
87.74歳
人生100年時代、セカンドライフに必要な費用を考えてみましょう。
食費
050 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105~ 050 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105~
(歳) (歳)
水道・光熱費
死亡保障・特約等
*1 10万人の出生児が、生命表の年齢別死亡率に従って死亡するとした場合の死亡者数
住居費
■ 平均余命*2
性別 | 現在の年齢 | |||||||
50歳 | 60歳 | 70歳 | 80歳 | |||||
平均寿命に対して | 平均寿命に対して | 平均寿命に対して | 平均寿命に対して | |||||
男性 | 33.12年 | +1.48歳 | 24.21年 | +2.57歳 | 16.18年 | +4.54歳 | 9.42年 | +7.78歳 |
女性 | 38.78年 | +1.04歳 | 29.46年 | +1.72歳 | 20.49年 | +2.75歳 | 12.28年 | +4.54歳 |
携帯電話使用料
服飾費
お取扱
*2 ある年齢の人々が、その後何年生きられるかという平均年数のことをいいます。
およそ男性4人に1人、女性2人に1人が90歳までご存命です。
■ 簡易生命表*3において0歳の人が各年齢まで生存する割合
男性 | 女性 | ||||
85歳 | 90歳 | 95歳 | 85歳 | 90歳 | 95歳 |
48.5% | 28.4% | 11.1% | 71.1% | 52.5% | 28.3% |
*3 ある年の死亡状況が今後変わらないと仮定して、年齢ごとの死亡率や平均余命を計算、指標化した表です。保健福祉水準を総合的に示す指
1 標の一つで、厚生労働省が毎年発表します。
[出典] 「平均寿命」、「年齢別死亡者数」、「平均余命」、「簡易生命表において0歳の人が各年齢まで生存する割合」:厚生労働省「令和2年簡易生命表」/「平均寿命の推移と将来の予測」:2020年までは厚生労働省「令和2年簡易生命表」、2021年以降は国立社会保障・人口問題研究所
アフターサービス
「日本の将来推計人口(平成29年度推計)の出生中位死亡中位仮定による推計結果」/「生きるために必要な固定費の例(月額)」:総務省統
計局「2020年家計調査年報」、「2020年家計消費状況調査(平均確報)」/「ゆとりあるセカンドライフを送るための費用」:生命保険文化セ
ンター「令和元年度生活保障に関する調査」 2
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
合計
円/x
合計
× 12(1年) ×
=
円/月 年 円
終身年金や確定年金を活用して、
「豊かなセカンドライフ」について考え てみませんか?
<活用例> 60歳で預金3,000万円をお持ちの方の、65歳からのご 資金の持ち方について
預金 期間 残高がなくなるまで(18年間)
確定 期間
20年間
商品パンフレット
*2
金額 毎年165万円
年金 金額
毎年約179万円
<イメージ図>
預金
次第に目減りする残高
3,000
万円
残高 3,000
万円
残高 0円
18年間
<イメージ図> ※確定年金における年金額は、契約通貨建てで一定額をお受け取りいただけます。
確定年金を活用すると
特徴としくみ |
年金種類 |
年金のお受取 |
死亡保障・特約等 |
お取扱 |
アフターサービス |
預金
3,000
万円
残高 0円
*2 <年金額約179万円について>
「人生応援年金」の確定年金を参考に算出しています。以下の契約条件で算出すると年金額は 17,940米ドルとなります。この年金額を1米ドル=100.00円で円に換算すると179万4,000円となり、この金額を約179万円と記載しています。なお、為替の変動については考慮していません。
一時払保険料:30万米ドル(3,000万円を1米ドル=100.00円で換算)/契約年齢:60歳
契約条件 被保険者の性別:男性/積立利率:1.70%/換算レート:1米ドル=100.00円据置期間:5年/年金種類:確定年金(年金支払期間:20年)
公的 公的 公的
公的 公的 公的 公的 公的
公的
据置期間
年金 年金 年金
年金支払期間:20年
…
60歳 5年 65歳
年金 年金 年金
18年
年金 年金 年金
83歳
年金 年金 年金 年金 年金
年金 年金
終身
期間
年金 金額
※預金の金利については考慮していません。
終身年金を活用すると…
一生涯
毎年165万円*1
公的 公的年金 年金
60歳 5年 65歳
公的 公的年金 年金
公的年金
19年
公的
年金
公的
年金
84歳
<イメージ図>
3,000
万円
預金
※終身年金における年金額は、契約通貨建てで一定額をお受け取りいただけます。
「人生応援年金」の終身年金は、このような活用もできます。
<活用例> ご夫婦共有の資産としての終身年金
ご主人(60歳)を契約者、奥さま(60歳)を被保険者にして、終身年金に加入した場合の例
残高 0円
3,000万円を原資に終身年金にご加入いただくことで、 一定の年金額を一生涯にわたってお受け取りいただけます。
夫:60歳妻:60歳
夫:84歳で死亡
夫
妻:84歳 妻:89歳で死亡
据置期間
年金 年金 年金 年金 年金
年金
年金 年金 妻
年金支払期間:一生涯
年金 年金 年金
年金 年金
年金 年金 年金
公的 公的 公的
公的 公的 公的
公的 公的
ご夫婦共有の資産としてお受け取り 奥さまがお受け取り
年金 年金 年金
60歳 5年 65歳
年金 年金 年金
18年
年金 年金
83歳 100歳
※上記はご主人が年金受取人として年金を受け取り、ご主人死亡後は被保険者であるxxxが新たな年金受取人として年金を受け取る場合の例です。(お亡くなりになる年齢は男女60歳の平均余命(令和2年簡易生命表)に基づいて表示しています。)
3
※上記は、預金と年金保険の一般的な説明です。実際の年金額等は、被保険者の年齢・性別等によって異なります。くわしくは、設計書でご確認ください。なお、年金保険においては、円建ての預金を原資(一時払保険料)に契約通貨を外貨として年金保険に加入する場合、また、外貨建ての年金を円で受け取る場合には、為替相場の影響を受けるため、それらの金額は変動します。また、年金保険にご加入後、被保険者が早期にお亡くなりになった場合、年金と死亡保障でお受け取りになる総額が年金保険の原資(一時払保険料)を下回ることがあります。
※上記の説明において、特定の金融商品の加入を推奨するものではありません。
4
※公的年金のお取扱については、2021年11月1日現在の制度に基づくもので、将来変更されることがあります。くわしい取扱につきましては、所轄の年金事務所または社会保険労務士等にご確認ください。
一定の年金額を選択いただいた年金支払期間お受け取りいただけます。
3,000万円を原資に確定年金にご加入いただくことで、
*1<年金額165万円について>
「人生応援年金」の死亡時保証なし型終身年金を参考に算出しています。以下の契約条件で算出すると年金額は16,500米ドルとなります。この年金額を1米ドル=100.00円で円に換算すると165万円となり、この金額を記載しています。なお、為替の変動については考慮していません。
一時払保険料:30万米ドル(3,000万円を1米ドル=100.00円で換算)/契約年齢:60歳
契約条件 被保険者の性別:男性/積立利率:1.70%/換算レート:1米ドル=100.00円据置期間:5年/年金種類:死亡時保証なし型終身年金
「人生応援年金」は、「豊かなセカンドライ フ」の準備として、
“トンチン性”を活かして年金額を大きく する工夫をした年金保険です。
「人生応援年金」における2つのトンチン性
トンチン性 1
年金をお受け取りになっている期間中のトンチン性
トンチン性 2
据置期間中のトンチン性
契約初期費用
■一般的な定額個人年金保険
据置期間中、一時払保険料は積立利率によって複利で運用されます。
年金をお受け取りになっている期 xxに被保険者が死亡された場合、将来の所定の期間で受け取るはずの年金額を死亡保障(死亡一時金)として受け取ることができます。
<イメージ図>
年金
被保険者A
商品パンフレット
被保険者A死亡
死亡一時金が支払われます。
一時払保険料
一生涯にわたって年金のお受け取り
■一般的な定額個人年金保険
据置期間中に被保険者が死亡された場合、複利による 運用部分は死亡保険金としてご遺族が受け取ります。生存されている方は、ご自身の複利による運用部分を 含めた年金額を受け取ることになります。
<イメージ図>
死亡保険金額
複利 運用部分
■「人生応援年金」では
年金をお受け取りになっている期 xxに被保険者が死亡された場合、死亡一時金相当額をなしにする
(減らす)という考え方で、その分、
<イメージ図>
年金
被保険者A
一生涯にわたって年金のお受け取り
■「人生応援年金」では
据置期間中に被保険者が死亡された場合、複利による
契約日
契約初期費用
<イメージ図>
据置期間
▲ 据置期間満了日
一時払保険料
トンチン性❷
年金額を高く設定しています。
※年金種類が終身年金の場合に限ります。
年金額をあらかじめ 高く設定しています。
トンチン性➊
運用部分は、据置期間満了時に生存されている方に年金額として配分するという考え方で、年金額を高く設定しています。
死亡保険
金額
被保険者B
年金 一生涯にわたって年金のお受け取り 死亡一時金はありません
契約日
据置期間 ▲
被保険者B死亡
据置期間満了日
くわしくはP.7~P.12、P.15~P.16 くわしくはP.7~P.16
参考 トンチン性とは?
終身 トンチン性 1 トンチン性 2
年金
の組合せ
この保険は、「トンチン」と呼ばれる、「死亡した方の保障を抑え、その分を生きている他の方の年金に回すしくみ」により、長生きした人ほど、より多くの年金を受け取ることができます。
イタリア人のxxxxx・xxxxが考案した保険制度に由来しています。
ご注意ください
この保険には、お客さまにご負担いただく費用があります。また、解約時のxxxx、為替相場
なし型 100%型
80%型
終身年金では、年金支払期間中の保証割合*を100%、80%、0%から、据置期間を 0年~10年からご選択いただけます。 保証割合*は低くするほど、据置期間は長くするほど、年金額を大きくすることができます。
*「既払年金累計額+死亡一時金額」として保証する
「保証金額」の基本保険金額に対する割合をいいます。
<イメージ図>
低 保証割合 高
0%
80%
100%
0年
5年 10年
の変動等により、損失が生じるおそれがあります。 くわしくはP.41~P.43
確定 トンチン性 2
年金
短 据置期間 長
当パンフレットでは、右記の各アイコンは、アイコン下に記載の年金種類を指します。
なし型
死亡時保証なし型
終身年金
100%型
死亡時保証100%型
終身年金
80%型
死亡時保証80%型
終身年金
確定年金では、据置期間を1年~10年からご選択いただけます。
据置期間を長くするほど、年金額を大きくすることができます。
<イメージ図>
1年 5年 10年
特徴としくみ |
年金種類 |
年金のお受取 |
死亡保障・特約等 |
お取扱 |
アフターサービス |
5 ※P.5~P.6のイメージ図は、トンチン性をご理解いただくためのものです。
短 据置期間 長 6
年金
終身 なし型 「人生応援年金」の特徴 としくみ
契約通貨・年金種類・据置期間をご選択いただきます。
商品パンフレット
契約通貨建ての年金額はご契約時に確定し、契約後「すぐに *1 」「ずっと」年金をお受け取りいただけます。
なし型
特徴としくみ |
年金種類 |
年金のお受取 |
死亡保障・特約等 |
お取扱 |
アフターサービス |
<イメージ図(年金種類: なし型 )>
契約通貨を
選
年金種類と据置期間を
選
契約初期費用外貨:5%、円:3%
年金を
受け取る
被保険者の方が生存中、 一生涯にわたって年金をお受け取り
年金支払開始日以後は、
「死亡一時金」はありません。
契約通貨
米ドル
xドル
死亡保険金額*2
一時払保険料
(基本保険金額)
解約払戻金額*3
年金額
(契約通貨)
既払年金累計額
年金支払開始
円
契約日▲
(年金支払開始日*4)
据置期間(0年~10年)
年金支払開始日▲ 年金額
一生涯
年金支払期間(終身)
※上図はイメージ図であり、年金額等を保証するものではありません。
*1 据置期間0年を選択された場合です。第1回の年金は、契約日の翌月の月単位の応当日に支払われます。第1回の支払額は、年金額に所定の利息を付した金額となります。
7 *2 死亡保険金は据置期間中の保障となります。ただし、据置期間0年を選択された場合、死亡保険金はありません。
*3 据置期間0年を選択された場合、解約はできません。
*4 据置期間0年を選択された場合、年金支払開始日は契約日となります。
8
1
をご選択いただくことで、 年金支払期間中の死亡保障をなくし、
その分年金額を大きくすることができます。
■ 終身年金では、保証割合を なし型 、100%型 、80%型 の3種類からご選択いただきます。
(契約通貨建て)
■
トンチン性 1
いた場合と比べ、年金額は最も大きくなります。ただし、年金支払期間中に被保険者が死亡された場合の死亡保障はありません。
なし型 をご選択いただいた場合、100%型 、80%型 をご選択いただ
■ 年金支払開始日前に、他の終身年金へ変更することができます。(確定年金への変更はできません。)ただし、年金支払開始日以後および据置期間0年をご選択されている
場合、年金種類の変更はできません。 くわしくはP.15~P.16
2
据置期間を長くすることで
年金額を大きくすることができます。
■
トンチン性 2
と同額に抑えることで、1回あたりの年金額を大きくすることができます。
据置期間中(1年~10年)の死亡保障と解約払戻金額を一時払保険料
■ご契約後、据置期間の変更はできません。
ご注意
契約通貨によっては、xxxxの影響等により、一部の取扱を停止している場合があります。
年金
終身 100%型「人生応援年金」の特徴 としくみ
契約通貨・年金種類・据置期間をご選択いただきます。
契約通貨建ての年金額はご契約時に確定し、契約後「すぐに *1 」「ずっと」年金をお受け取りいただけます。
据置期間を長くすることで
年金額を大きくすることができます。
100%型
商品パンフレット
をご選択いただくことで、受取額として
1
2
一時払保険料(契約通貨建て)を確保しながら年金を受け取ることができます。
据置期間中(1年~10年)の死亡保障と解約払戻金額を一時払保険料
と同額に抑えることで、1回あたりの年金額を大きくすることができます。
トンチン性 2
■
■ 終身年金では、保証割合を なし型 、100%型 、80%型 の3種類からご選択いただきます。
(契約通貨建て)
100%型 をご選択いただいた場合、 なし型 、80%型 をご選択いただ
いた場合と比べ、年金額は最も小さくなります。ただし「、既払年金累計額+死亡一時金額」として、一時払保険料の100%を保証します。
トンチン性 1
■
■ご契約後、据置期間の変更はできません。
場合、年金種類の変更はできません。 くわしくはP.15~P.16
■ 年金支払開始日前に、他の終身年金へ変更することができます。(確定年金への変更はできません。)ただし、年金支払開始日以後および据置期間0年をご選択されている
特徴としくみ |
年金種類 |
年金のお受取 |
死亡保障・特約等 |
お取扱 |
アフターサービス |
<イメージ図(年金種類:100%型 )>
契約通貨を
選
契約通貨
年金額
米ドル
年金種類と据置期間を
契約初期費用外貨:5%、円:3%
選
年金を
受け取る
死亡保険金額*2
被保険者の方が生存中、 一生涯にわたって年金をお受け取り
基本保険金額の100%
死亡一時金額
(契約通貨)
解約払戻金額*3
豪ドル
円
一時払保険料
(基本保険金額)
契約日▲
(年金支払開始日*4)
年金支払開始日▲
据置期間(0年~10年)
年金額
年金支払開始
既払年金累計額
一生涯
年金支払期間(終身)
※上図はイメージ図であり、年金額等を保証するものではありません。
*1 据置期間0年を選択された場合です。第1回の年金は、契約日の翌月の月単位の応当日に支払われます。第1回の支払額は、年金額に所定の利息を付した金額となります。
9 *2 死亡保険金は据置期間中の保障となります。ただし、据置期間0年を選択された場合、死亡保険金はありません。
*3 据置期間0年を選択された場合、解約はできません。
*4 据置期間0年を選択された場合、年金支払開始日は契約日となります。
10
ご注意
契約通貨によっては、xxxxの影響等により、一部の取扱を停止している場合があります。
年金
終身 80%型 「人生応援年金」の特徴 としくみ
契約通貨・年金種類・据置期間をご選択いただきます。
契約通貨建ての年金額はご契約時に確定し、契約後「すぐに *1 」「ずっと」年金をお受け取りいただけます。
据置期間中(1年~10年)の死亡保障と解約払戻金額を一時払保険料
と同額に抑えることで、1回あたりの年金額を大きくすることができます。
トンチン性 2
■
いた場合よりは大きく、 なし型 をご選択いただいた場合よりは小さくなります。ただ
し「、既払年金累計額+死亡一時金額」として、一時払保険料の80%を保証します。
■ 終身年金では、保証割合を なし型 、100%型 、80%型 の3種類からご選択いただきます。
(契約通貨建て)
■ トンチン性 1 80%型 をご選択いただいた場合、年金額は、100%型 をご選択いただ
■ご契約後、据置期間の変更はできません。
据置期間を長くすることで
年金額を大きくすることができます。
80%型
商品パンフレット
をご選択いただくことで、受取額として
1
2
一時払保険料の80%(契約通貨建て)を確保しながら、一定大きくした年金を受け取ることができます。
場合、年金種類の変更はできません。 くわしくはP.15~P.16
■年金支払開始日前に、他の終身年金へ変更することができます。(確定年金への変更はできません。)ただし、年金支払開始日以後および据置期間0年をご選択されている
特徴としくみ |
年金種類 |
年金のお受取 |
死亡保障・特約等 |
お取扱 |
アフターサービス |
<イメージ図(年金種類: 80%型 )>
契約通貨を
選
年金種類と据置期間を
選
契約初期費用外貨:5%、円:3%
年金を
受け取る
被保険者の方が生存中、 一生涯にわたって年金をお受け取り
米ドル
xドル
円
一時払保険料
(基本保険金額)
契約日▲
(年金支払開始日*4)
契約通貨
死亡保険金額*2解約払戻金額*3
(契約通貨)
据置期間(0年~10年)
年金支払開始日▲
基本保険金額の80%
年金支払開始
年金額
年金額
死亡一時
金額
一生涯
既払年金累計額
年金支払期間(終身)
※上図はイメージ図であり、年金額等を保証するものではありません。
*1 据置期間0年を選択された場合です。第1回の年金は、契約日の翌月の月単位の応当日に支払われます。第1回の支払額は、年金額に所定の利息を付した金額となります。
11 *2 死亡保険金は据置期間中の保障となります。ただし、据置期間0年を選択された場合、死亡保険金はありません。
*3 据置期間0年を選択された場合、解約はできません。
12
*4 据置期間0年を選択された場合、年金支払開始日は契約日となります。
12
ご注意
契約通貨によっては、xxxxの影響等により、一部の取扱を停止している場合があります。
年金
確定「人生応援年金」の特徴としく み
契約通貨・据置期間・年金支払期間をご選択いただきます。
商品パンフレット
契約通貨建ての年金額はご契約時に確定し、ご選択いただ いた年金支払期間、年金をお受け取りいただけます。
確定年金
特徴としくみ |
年金種類 |
年金のお受取 |
死亡保障・特約等 |
お取扱 |
アフターサービス |
<イメージ図(年金種類:確定年金 )>
契約通貨を
選
据置期間と 年金支払期間を
選
契約初期費用外貨:5%、円:3%
年金を
受け取る
ご選択いただいた 年金支払期間、年金をお受け取り
年金支払開始日以後は「、死亡一時金」はありません。
年金受取人(被保険者=年金受取人の場合は後継年金受取人)に、年金支払期間満了まで年金を引続きお受け取りいただきます。
契約通貨
米ドル
xドル
死亡保険金額*
一時払保険料
(基本保険金額)
解約払戻金額
年金額
(契約通貨)
既払年金累計額
年金支払開始
円
契約日▲
据置期間(1年~10年)
年金支払開始日▲
年金額
年金支払期間(15年・20年・25年・30年・35年)
年金支払期間満了▲
※上図はイメージ図であり、年金額等を保証するものではありません。
※年金支払開始年齢が88歳以上の場合、年金支払期間35年は選択できません。
※据置期間と年金支払期間の合計は40年未満となります。
13 * 死亡保険金は据置期間中の保障となります。 14
1
をご選択いただくことで、ご選択いただいた年金支払期間(15・20・25・30・35年)、
年金をお受け取りいただきます。
■ 確定年金 をご選択いただいた場合、年金支払期間により年金額が異なります。
■年金支払期間中に被保険者が死亡された場合、死亡一時金はありません。
年金受取人(被保険者=年金受取人の場合は後継年金受取人)に、年金支払期間満了まで年金を引続きお受け取りいただきます。
■ご契約後は、終身年金への変更および年金支払期間の変更はできません。
くわしくはP.15~P.16
2
据置期間を長くすることで
年金額を大きくすることができます。
■
トンチン性 2
と同額に抑えることで、1回あたりの年金額を大きくすることができます。
据置期間中(1年~10年)の死亡保障と解約払戻金額を一時払保険料
■ご契約後、据置期間の変更はできません。
ご注意
契約通貨によっては、xxxxの影響等により、一部の取扱を停止している場合があります。
年金種類について
商品パンフレット
年金支払期間中、毎年の契約応当日に、同額の年金をお受け取り いただけます。
年金種類 | 年金額 | 取扱 | ご注意 | ||||||
据置期間 | 据置期間中 | 年金支払期間中 | |||||||
解約*1 | 死亡保障 | 解約 | 死亡保障 | 年金の一括支払*2 | |||||
終身年金 | なし型 P.7~P.8参照 | 終身年金の中で、年金種類以外の契約条件が同一の場合、年金額は、年金支払期間中の死亡保障をなくすことで、100%型 80%型 と比べ、最も大きくなります。 | 0年 | ̶ | ご契約の解約はできません。 | お受け取りいただける金額はありません。 (死亡一時金•年金の一括支払はありません。) | • 将来の年金のお支払にかえて一括で年金を受け取る年金の一括支払はありません。 • 年金支払開始日以後に被保険者がお亡くなりになった場合の死亡一時金はありません。したがって、年金支払開始日から被保険者の死亡日までの期間により、既払年金累計額が一時払保険料を下回る場合があります。 | ||
1~10年 | 基本保険金額を上限とした 解約払戻金 | 死亡保険金 | |||||||
100%型 P.9~P.10参照 | 終身年金の中で、年金種類以外の契約条件が同一の場合、年金額は、 なし型 80%型 と比べ、最も小さくなります。 ※死亡時保証期間中*3は保証割合*4を 100%とした死亡保障があります。 | 0年 | ̶ | ご契約の解約はできません。 | 死亡一時金 ※基本保険金額の100%(保証金額*5)から既払年金累計額を控除した額 | 将来の年金等の一部に対応する額*6を一括でお受け取りいただけます。 なお、既払年金累計額と年金の一括支払額を合計した額は、多くの場合、一時払保険料を下回ります。 | ・ 将来の年金および死亡一時金のお支払にかえて一括で年金を受け取る場合、市場調整が適用された上で、一括支払時以降の運用益が加味されない金額をお支払いすることになるため、一括支払額が死亡時保証期間中の残存期間に対応する年金および死亡一時金の現価相当額を多くの場合下回ります。 | ||
1~10年 | 基本保険金額を上限とした 解約払戻金 | 死亡保険金 | |||||||
80%型 P.11~P.12参照 | 終身年金の中で、年金種類以外の契約条件が同一の場合、年金額 は、100%型 と比べ、大きくなります。 ※死亡時保証期間中*3は保証割合*4を 80%とした死亡保障があります。 | 0年 | ̶ | ご契約の解約はできません。 | 死亡一時金 ※基本保険金額の80%(保証金額*5)から既払年金累計額を控除した額 | 将来の年金等の一部に対応する額*6を一括でお受け取りいただけます。 なお、既払年金累計額と年金の一括支払額を合計した額は、多くの場合、一時払保険料を下回ります。 | ・ 将来の年金および死亡一時金のお支払にかえて一括で年金を受け取る場合、市場調整が適用された上で、一括支払時以降の運用益が加味されない金額をお支払いすることになるため、一括支払額が死亡時保証期間中の残存期間に対応する年金および死亡一時金の現価相当額を多くの場合下回ります。 • 年金支払開始日から被保険者の死亡日までの期間により、既払年金累計額と死亡一時金額の合計が一時払保険料を下回る場合があります。なお、既払年金累計額と死亡一時金額の合計として保証する割合は80%となります。 | ||
1~10年 | 基本保険金額を上限とした 解約払戻金 | 死亡保険金 | |||||||
確定年金 P.13~P.14参照 | 年金額は、年金支払期間によって異なります。 | 1~10年 | 基本保険金額を上限とした 解約払戻金 | 死亡保険金 | ご契約の解約はできません。 | 死亡一時金はありません。 ※年金受取人(被保険者=年金受取人の場合は後継年金受取人)に、年金支払期間満了まで年金を引続きお受け取りいただきます。 | 年金支払期間の残存期間に対応する額を一括でお受け取りいただきます。 (契約は消滅します。) なお、既払年金累計額と年金の一括支払額を合計した額は、多くの場合、一時払保険料を下回ります。 | ・ 将来の年金のお支払にかえて一括で年金を受け取る場合、市場調整が適用された上で、一括支払時以降の運用益が加味されない金額をお支払いすることになるため、一括支払額が年金支払期間の残存期間に対応する年金の現価相当額を多くの場合下回ります。 |
*1 解約の詳細については、P.36~P.38をご覧ください。
*2 100%型 80%型 において、死亡時保証期間経過後に被保険者が生存している場合、年金支払を再開します。ただし、再開後に年金を一括でお受け取りいただくことはできません。
*3 被保険者が死亡したときに死亡一時金が支払われる期間をいい、第1回年金支払日から、支払事由が発生した年金の総額が保証金額に達する年金支払日の前日までの期間をいいます。
15
*4「既払年金累計額+死亡一時金額」として保証する「保証金額」の基本保険金額に対する割合をいいます。
*5「既払年金累計額+死亡一時金額」として保証する金額をいいます。
*6 死亡時保証期間の残存期間に対応する額をいいます。
※終身年金は、年金支払開始日前に、他の終身年金へ変更することができます。ただし、据置期間0年をご選択されている場合、年金種類の変更はできません。なお、終身年金から確定年金、確定年金から終身年金への変更はできません。
特徴としくみ |
年金種類 |
年金のお受取 |
死亡保障・特約等 |
お取扱 |
アフターサービス |
※年金支払期間中は、年金管理費が控除されます。
※年金のお受取にあたっては、生存確認書類(健康保険証の写し等)をご提出いただく場合があります。くわしくはP.17をご覧ください。
16
ご注意
年金額は、基本保険金額、契約日における積立利率および被保険者の年齢・性別等に基づき計算されます。そのため、個別具体的な年金額や既払年金累計額が一時払保険料以上となる年齢等の情報については、保険設計書にてご確認ください。
年金のお受取について
年金の分割支払について
為替ターゲットレートについて
年1回お受け取りいただく年金は、契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)のお申出により、分割してお受け取りいただけます。
分割支払回数
当商品の年金の分割支払は、分割支払日までの利息を付けて後払いでお支払いするお取扱です。そのため、年金支払日にその年分の年金のお支払はありません。
指定した為替レート(為替ターゲットレート)に基づき、受取通貨を毎年自動判定して、年金をお受け取りいただくことができます。
商品パンフレット
●契約者*1に為替ターゲットレートを1銭単位で設定いただきます。
●設定いただいた為替ターゲットレートに基づき、毎年の年金支払日*2に受取通貨が決定します。
判定結果 | 取扱 |
年金支払日の円支払特約レートが為替ターゲットレートより円安または同じ | 円に換算して受取 |
年金支払日の円支払特約レートが為替ターゲットレートより円高 | 契約通貨で受取 |
●年金支払日の円支払特約レートと為替ターゲットレートを比較し、次のとおり取り扱います。
年2回年6回年12回
年金支払日の6カ月後および12カ月後の月単位の契約応当日
年金支払日の2カ月後、4カ月後、6カ月後、8カ月後、10カ月後、12カ月後の月単位の契約応当日年金支払日の翌月以後の毎月の月単位の契約応当日
年金受取人
特徴としくみ |
年金種類 |
年金のお受取 |
死亡保障・特約等 |
お取扱 |
アフターサービス |
<イメージ図>
年金支払日 | 分割支払日 | ||||||||||||
4/1 | 5/1 | 6/1 | 7/1 | 8/1 | 9/1 | 10/1 | 11/1 | 12/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 4/1 | |
年2回 | お支払はありません | ● | ● | ||||||||||
年6回 年12回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
参考 年1回 | ● | ◯ 翌年分 |
【例】年金支払日が4/1の場合
円に換算してお受取
契約通貨(米ドル)でお受取
※分割支払額は、年金額に所定の利息を付けた上で各回の支払額が均等になるように計算した額とします。
●年金支払期間中に年金の分割支払回数を指定・変更・解除する場合、次に迎える年金支払日の年金から反映されます。
●年金を分割でお受け取りいただく場合、1回あたりの分割支払額は、契約通貨が米ドルの場合500米ドル/豪ドルの場合500豪ドル/円の場合50,000円以上となるよう分割支払回数をご選択いただきます。
●分割支払中に契約が消滅した場合、または年金の一括支払が行われた場合で、分割された年金の未払分がある時は、未払分
三井住友海上プライマリー生命
為替ターゲットレート 1米ドル=100円
円
105円
年金支払日
米ドル
90円
円支払特約レート
年金支払日
を一括して年金受取人にお受け取りいただきます。
●契約通貨が外貨の場合
【円でのお受取を選択している場合】
契約通貨建ての分割支払額を、分割支払日における円支払特約レート(TTM-50銭)で円に換算して
お受け取りいただきます。
【為替ターゲットレートを設定している場合】
契約通貨建ての分割支払額を、分割支払日における
円支払特約レート(TTM-50銭)と為替ターゲットレートを比較し、契約通貨または円でお受け取りいただきます。
*1 年金支払開始日以後は、年金受取人となります。
*2 年金支払開始日の年単位の応当日となります。なお、据置期間0年の場合、第1回の年金に限り、契約日の1カ月後の月単位の応当日となります。
※為替ターゲットレートを設定いただく際は、年金円支払特約を付加いただきます。
年金の分割支払で、為替判定の回数をふやせます
たとえば年12回の分割支払を選択した場合、1年で12回分の年金の為替判定があります。
生存確認書類が必要な場合
年金受取時のお手続きについて(生存確認書類のご提出)
終身年金のお受取にあたり、以下の場合は生存確認を実施させていただきます。
年金種類
年金の支払回数をふやした方が、より為替の変動にあわせたお受取ができます。
為替ターゲットレートの見直しはいつでもできます
死亡時保証期間*経過後の年金受取時
100%型 80%型
毎年の年金受取時
※据置期間0年の場合、初年度の生存確認はありません。
なし型
終身年金
●為替ターゲットレートは、お電話で変更できます。
三井住友海上プライマリー生命 お客さまサービスセンター
※xx住友海上プライマリー生命が電話で受け付けた日に変更
フ リ ー - -
となります。15時以降の受付は翌営業日に変更となります。
ダイヤル 0120 81 8107
* 被保険者が死亡したときに死亡一時金が支払われる期間をいい、第1回年金支払日から、支払事由が発生した年金の総額が保証金額に達する年金支払日の前日までの期間をいいます。
※毎年の年金支払日を迎える前に、三井住友海上プライマリー生命より生存確認に関するご案内を送付いたしますので、お手続きください。
17 また、生存確認書類として健康保険証の写し等をご提出いただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
●受取通貨を変更することもできます。
※円または契約通貨のどちらかをご指定いただけます。
( ハ イ 、パ ー ト ナ ー )
受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~午後5時
18
死亡保障・その他特約等について
死亡保障(被保険者死亡時の取扱)
後継年金受取人指定制度
■ 据置期間中
被保険者が死亡された場合、基本保険金額を死亡保険金として、死亡保険金受取人にお受け取りいただき
ます。
■ 年金支払期間中
年金受取人が年金支払期間中に死亡された場合に、年金受取人の権利を引継ぐ方を指定できる制度です。
商品パンフレット
あらかじめ指定することで、年金種類に応じて年金または死亡一時金を受け取ることができます。
■ たとえばこんなとき•••
● 100%型 80%型
● 年金受取人が年金支払期間中に死亡された。
被保険者が死亡された場合、保証金額から既払年金累計額を控除した額を死亡一時金として、年金受取人(被保険者=年金受取人の場合は後継年金受取人)にお受け取りいただきます。
● 確定年金
被保険者が死亡された場合、年金受取人(被保険者=年金受取人の場合は後継年金受取人)に、年金支払期間満了まで年金を引続きお受け取りいただきます。
指定代理請求特約
指定されていないと
年金または死亡一時金を受け取る権利の承継順位は次のとおりです。
➊被保険者
❷被保険者の配偶者
❸年金受取人の法定相続人
そのため、遺したい方に遺せないかもしれません。
被保険者
■ 後継年金受取人は、次の範囲から1名指定できます。
指定されていれば
特徴としくみ |
年金種類 |
年金のお受取 |
死亡保障・特約等 |
お取扱 |
アフターサービス |
後継年金受取人が年金または死亡一時金を受け取ることができます。
被保険者の配偶者
年金受取人の3親等以内の親族または6親等以内の血族
年金受取人が年金等を請求する意思表示ができない場合等に、年金受取人にかわって年金等を請求できる方を指定できる特約です。
※被保険者と年金受取人が同一人である場合のみ指定することができます。
※指定代理請求人は、年金等のご請求のみ可能で、ご契約内容の変更(年金種類の変更等)のご請求を行うことはできません。
■ たとえばこんなとき•••
● 年金受取人が傷害や疾病で寝たきり状態となり、意思表示できなくなった。
● 年金受取人が高齢で認知症等になり、意思表示できなくなった。
※くわしくは「、ご契約のxxx・約款」をご覧ください。
(子、x、父母、祖父母、兄弟姉妹、xx・xx、甥・姪、xxxなど)
指定されていないと
年金等の請求手続きは年金受取人からの請求が必要です。
そのため、本人が意思表示できない場合、年金等の請求手続きが難しくなります。
■ 指定代理請求人は、次の範囲から1名指定できます。
年金受取人の配偶者
年金受取人の直系血族
(子、x、父母、祖父母など)
※その他上記以外で特別な事情がある方として、三井住友海上プライマリー生命が認めた方
19
指定されていれば
指定代理請求人からの請求により、スムーズに年金等を受け取ることができます。
※指定代理請求人名義の口座を年金の振込口座に指定することもできます。
年金受取人の 3親等以内の親族
(兄弟姉妹、xx・xx、甥・姪など)
20
ご注意
なし型 確定年金 に死亡一時金はありません。
商品パンフレット
特徴としくみ |
年金種類 |
年金のお受取 |
死亡保障・特約等 |
お取扱 |
アフターサービス |
ご契約のお取扱について①
クーリング・オフの取扱 | この保険はクーリング・オフ制度(お申込の撤回・契約の解除)の対象です。 クーリング・オフ制度についての詳細は、P.44~P.45をご覧ください。 | |
付加できる主な特約 | 遺族年金支払特約 | 死亡保険金の全部または一部を、一括でのお受取にかえて年金形式で受け取ることができます。 |
円入金特約 | 一時払保険料を円で入金することができます。 | |
円支払特約 | 死亡保険金、解約払戻金などを円で受け取ることができます。 | |
年金 円支払特約 | 年金を円で受け取ることができます。 | |
指定代理請求特約 | あらかじめ指定された指定代理請求人が、年金受取人にかわって年金等を請求することができます。 | |
増額・一部解約 | お取り扱いいたしません。 |
年金種類 | 終身年金 ( なし型 100%型 80%型 ) | 確定年金 |
契約通貨 | 米ドル/豪ドル/円 | |
一時払保険料 | 最低 | 【米ドル・豪ドル】5万ドル(1ドル単位) 【円】500万円(1万円単位) ※円入金特約を付加した場合は、500万円となります。 |
最高 | 【米ドル・豪ドル】契約日における円入金特約で適用する為替レートで換算して10億円 【円】10億円 | |
※三井住友海上プライマリー生命の既契約がある場合、ご加入の限度額があります。詳細はP.34をご覧ください。 | ||
年金額 | 【米ドル・豪ドル】契約日における円支払特約で適用する為替レートで換算して3,000万円以下 【円】3,000万円以下 | |
契約年齢 (契約日における被保険者の満年齢) | 50歳~90歳 | 50歳~89歳 |
年金支払開始年齢 | 50歳~90歳 | 51歳~90歳 |
据置期間 | 0年~10年 ※契約者と年金受取人が同一人の場合に限り、据置期間0年を選択いただけます。 | 1年~10年 ※据置期間と年金支払期間の合計は40年未満となります。 |
年金支払期間 | 終身 | 15・20・25・30・35年 ※年金支払開始年齢が88歳以上の場合、年金支払期間35年は選択いただけません。 |
契約日 | 一時払保険料が三井住友海上プライマリー生命所定の口座に着金した日 | |
契約者 | 被保険者の3親等以内の血族または配偶者 | |
年金受取人 | 被保険者もしくは契約者 ※据置期間0年の場合は、契約者に限ります。 | |
死亡保険金受取人 | 被保険者の3親等以内の親族または6親等以内の血族 | |
保険料の払込方法 | 一時払のみ |
3親等以内の親族または6親等以内の血族
枠:3親等以内の親族
①~⑥=血族
③曾祖父母 ❸曾祖父母
➊~❸=姻族
②祖父母
❷祖父母
❸配偶者
③おじ・おば
①父母
➊父母
❸おじ・おば
※契約通貨によっては、xxxxの影響等により、一部の取扱を停止している場合があります。
21
④いとこ
⑤いとこの子
⑥いとこの孫
❷配偶者
❸配偶者
②兄弟姉妹
③甥・姪
④甥・姪の子
⑤甥・姪の孫
ご本人
①子
②孫
③曾孫
配偶者
➊配偶者
❷配偶者
❸配偶者
❷兄弟姉妹
❸甥・姪
一部省略
22
ご契約のお取扱について②
お手持ちのご資金と一時払保険料のお払込について(契約通貨が外貨の場合)
費用、解約・年金の一括支払、税金について
この商品は、契約通貨が外貨の場合、一時払保険料を円または契約通貨でお払い込みいただけます。お申込にあたり、お手持ちのご資金(通貨)ごとに、下記のいずれかのお払込方法をご選択いただきます。
費用、解約・年金の一括支払、税金については、以下のページをご確認ください。
費用について | 解約•年金の一括支払について | 税金について |
P.41~P.42 | P.36~P.38 | P.49~P.51 |
商品パンフレット
特徴としくみ |
年金種類 |
年金のお受取 |
死亡保障・特約等 |
お取扱 |
アフターサービス |
< 解約•年金の一括支払について >
年金支払開始日前であればいつでも、ご契約を解約して解約払戻金を受け取ることができます。
年金支払開始日以後(据置期間経過後または据置期間0年の場合は契約日以後)は解約することができません。
外貨
米ドル 豪ドル
契約通貨
お手持ちの ご資金(通貨) | 円入金特約 | 保険会社宛の | クーリング•オフ (お申込の撤回•契約の解除) の際の返還通貨 | |
一時払保険料 払込通貨 | 契約通貨への交換 | |||
円 | 付加する | 円 | 三井住友海上プライマリー生命*1 | 円 |
付加しない | 契約通貨 米ドル 豪ドル | 銀行等*2 | 契約通貨 保険会社宛の一時払保険料払込通貨 | |
契約通貨 米ドル 豪ドル | ー | 契約通貨 米ドル 豪ドル | ー | 契約通貨 保険会社宛の一時払保険料 払込通貨 |
また、100%型
80%型
および
確定年金
は、年金支払開始日以後、年金を一括で受け取ることができます。
( なし型 は年金の一括支払はありません。)
積立利率と為替レートのお問合わせ
積立利率の設定に際して参考にする金利です。
指標金利
年金額等を計算する際に適用される利率です。
積立利率
ご契約に際しては、最新の下記情報を三井住友海上プライマリー生命のホームページ等でご確認ください。
*1 円でお払い込みいただく場合、三井住友海上プライマリー生命に着金する日の円入金特約レートで払込金額を契約通貨へ換算し、その金額が一時払保険料として払い込まれたものとしてお取り扱いします。
* 通貨ごとに、米ドル(USD):午前10時30分以降、豪ドル(AUD):午前11時00分以降よりご案内しております。
円入金特約を付加して保険料を円で入金する場合に適用される、三井住友海上プライマリー生命が定めるレート*です。
為替レート
三井住友海上プライマリー生命
xxxxxxx
*2 銀行等での交換にかかる諸手数料は金融機関ごとに異なります。くわしくは取扱金融機関にお問い合わせください。
0120-125-104
最新の積立利率・
円入金特約について
クーリング・オフ制度(お申込の撤回・契約の解除)について
くわしくはP.33
くわしくはP.44~P.45
受付時間:営業日の午前9時~午後5時
為替レートはこちら▶
ご注意ください
お手持ちのご資金(通貨)が円で、円入金特約を付加せず、銀行等で円を契約通貨に交換してお払い込みいただいた場合は、契約通貨でお払い込みいただいたものとしてお取り扱いします。
この場合、クーリング・オフの際に返還する通貨は契約通貨となります。そのため、返還された一時払保険料(契約通貨)を円に交換する場合、為替相場の変動や金融機関所定の為替手数料等のご負担により、お払い込みいただいた一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
※お手持ちのご資金(通貨)が契約通貨と異なる外貨で、銀行等で契約通貨に交換する場合も、同様のリスクが生じるおそれがあります。
23
※上記の情報については、万全を期しておりますが、システム障害等の影響で万一誤差脱漏が生じた場合、その内容について一切の責任を負いかねます。くわしくは、三井住友海上プライマリー生命までお問い合わせください。
24
アフターサービスについて
ご契約後にお届けする書類
商品パンフレット
ご契約後、三井住友海上プライマリー生命より、以下の書類をお届けします。
保険証券/生命保険料控除証明書/ご家族登録サービスのご案内 等
ご契約後
契約者宛に転送不要・簡易書留で郵送します。
※据置期間0年の場合「、年金証書」も同封します。
据置期間中
※据置期間0年以外
年金受取前
※据置期間0年以外
年金受取中
ご契約状況のお知らせ
特徴としくみ |
年金種類 |
年金のお受取 |
死亡保障・特約等 |
お取扱 |
アフターサービス |
毎年1回、契約者宛にご案内*します。
* 郵送でご案内する以外に、インターネットでもご照会いただけます。
年金受取に関する請求書類
契約者宛に郵送します。
※年金受取人が請求書類に必要事項を記入し、必要書類とあわせて年金支払開始日の14日前までに返送ください。
※年金受取人と契約者が同一人の場合「、年金受取に関するご案内」を契約者宛に郵送します。年金振込口座や年金の受取通貨などの変更がなければ、ご案内の内容で年金を支払います。
年金証書/お支払通知書
1回目の年金支払時、年金証書を郵送します。また、年金支払の都度、お支払通知書を郵送します。
※記載の内容は、2022年4月現在のものであり、将来変更が生じる場合があります。
Web版「ご契約状況のお知らせ」のご案内
三井住友海上プライマリー生命では、環境負荷低減のため、インターネット上で閲覧・ダウンロードいただけるWeb版の「ご契約状況のお知らせ」*をご提供しています。
*「ご契約状況のお知らせ」は、ご契約内容や各種情報を確認いただくために、定額商品は年に1回、変額商品は年に4回お送りしている書類です。
●ご契約状況のお知らせWebのご登録方法
・ご契約者さま専用インターネットサービスよりご登録いただけます。
・ご契約状況のお知らせWebにご登録されない場合は、「ご契約状況のお知らせ」を書面で郵送します。
ご契約状況のお知らせWeb
次 の「お知らせ」より
STOP
ご登録
案内メール受信 ご契約者さま専用インターネット
サービスにログインし、内容を確認
郵送通知は停止
※ご登録後、郵送通知に戻す場合はご契約者さま専用インターネットサービスからお手続きください。
25 くわしくは、三井住友海上プライマリー生命ホームページをご確認ください。 26
この「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重 要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しております。 |
記載のお支払事由やお支払に際しての制限事項は、概要を示しております。お支払事由や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については、「ご契約のxxx・約款」に記載しておりますのでご確認ください。 |
契約概要
【据置期間0年の場合のイメージ図(据置期間なし)】
死亡時保証100%型終身年金
契約初期費用
米ドル・豪ドル:5%、円:3%
死亡時保証なし型終身年金
死亡時保証80%型終身年金
終身
終身
終身
年金
年金
年金
一時払保険料
(基本保険金額)
契約日/年金支払開始日*
契約概要
* 第1回の年金は、契約日の翌月の月単位の応当日に支払われます。そのため、第1回の支払額は、年金額に所定の利息を付した金額となります。
※ 上図はイメージ図であり、年金額等を保証するものではありません。
※ 据置期間0年の場合、確定年金を選択することはできません。
契約概要および注意喚起情報では、「通貨選択生存保障重視型個人年金保険 普通保険約款」の用語を次のように表記しています。
「死亡時保証金額付終身年金(保証割合100%)」を「死亡時保証100% 型終身年金」、
「死亡時保証金額付終身年金(保証割合80%)」を「死亡時保証80% 型終身年金」、
「純粋終身年金(死亡時保証なし型)」を「死亡時保証なし型終身年金」
【据置期間1年~10年の場合のイメージ図(据置期間あり)】
■この保険は、死亡保障よりも生存給付を重視しているため、解約払戻金額が基本
ご注意 保険金額を上回ることはありません。
死亡保険金額
基本保険金額
契約初期費用
米ドル・豪ドル:5%、円:3%
(契約通貨)
解約払戻金額
死亡時保証100%型終身年金
死亡時保証80%型終身年金
死亡時保証なし型終身年金
確定年金
15、20、25、30、35年
終身
終身
終身
年金
年金
年金
一時払保険料
(基本保険金額)
1 この保険のしくみについて
この保険は、契約通貨(米ドル・豪ドル・円)と据置期間、年金種類をご選択いただき、契約日の積立利率により契約通貨建てで運用し、年金支払開始日以後に年金をお支払いするしくみの一時払の生命保険商品です。
年金支払開始日前の死亡保障や解約払戻金を抑えることで、将来の年金額を大きくします。
『人生応援年金』の正式名称は、通貨選択生存保障重視型個人年金保険です。
据置期間(1年~10年)
契約日
年金
年金支払開始日
この保険は、為替相場の変動やxxxxの変動等により、保険金等の受取時に損失が生じるおそれがあります。
※ くわしくは、「注意喚起情報」P.43の「2. この保険のリスクについて」をご参照ください。
※ 上図はイメージ図であり、年金額等を保証するものではありません。
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2 | 年金種類について |
この保険では、死亡一時金の有無と給付水準(保証割合)が異なる3つの終身年金または確定年金からご選択いただきます。年金のお支払は、年1 回、または年2 回、年6 回、年12 回に分割してお支払いすることができます。
● 死亡時保証100%型終身年金、死亡時保証80%型終身年金
・ 年金支払開始日以後、被保険者が生存している間は、毎年の契約応当日に、同額の年金<* 1 >を一生涯(終身)にわたってお受け取りいただけます。
・ 年金支払開始日以後、被保険者が死亡された場合、保証金額(基本保険金額に保証割合を乗じた額)から既に支払事由の発生した年金の累計額(以下、既払年金累計額)を控除した額(死亡一時金)をお受け取りいただきます。(既払年金累計額が保証金額以上の場合には死亡一時金はありません。)
・ 将来の年金および死亡一時金のお支払にかえて、死亡時保証期間<* 2 >中の残存期間に対応する額を一括でお受け取りいただくことができます。一括でお受け取りいただいた場合でも、死亡時保証期間経過後に被保険者が生存している場合には、再び年金をお受け取りいただけます。
<* 1> 据置期間が0年(年金支払開始日=契約日)の場合、第1回の年金は、契約日の翌月の月単位の応当日に支払われます。そのため、第1回の支払額は、年金額に所定の利息を付した金額となります。
<* 2> 被保険者が死亡されたときに死亡一時金をお受け取りいただける期間をいい、第1回年金支払開始日から支払事由が発生した年金の総額が保証金額に達する年金支払日の前日までの期間となります。
【死亡時保証100%型終身年金のイメージ図】
契約初期費用
米ドル・豪ドル:5%、円:3%
年金支払開始
一時払保険料
(基本保険金額)
基本保険金額の100%
死亡一時金額
・ この年金は、将来の年金および死亡一時金のお支払にかえて一括で年金を受け取る場合、市場調整が適用された上で、一括支払時以降の運用益が加味されない金額をお支払いすることになるため、一括支払額が死亡時保証期間の残存期間に対応する年金および死亡一時金の現価相当額を多くの場合下回ります。
・ 死亡一時金を支払うための費用を死亡時保証期間中に責任準備金から控除します。
・ 死亡時保証80%型終身年金の場合、年金支払開始日から被保険者の死亡日までの期間に より、既払年金累計額と死亡一時金額の合計が一時払保険料を下回る場合があります。
・ 死亡時保証期間経過後は、死亡一時金のお支払や、将来の年金のお支払にかえての年金の一括支払はありません。
● 死亡時保証なし型終身年金
契約概要
・ 年金支払開始日以後、被保険者が生存している間は、毎年の契約応当日に、同額の年金<*>を一生涯(終身)にわたってお受け取りいただけます。
<*> 据置期間が0年(年金支払開始日=契約日)の場合、第1回の年金は、契約日の翌月の月単位の応当日に支払われます。そのため、第1回の支払額は、年金額に所定の利息を付した金額となります。
契約初期費用
米ドル・豪ドル:5%、円:3%
年金支払開始日以後は、
死亡一時金」はありません。
【イメージ図】
年金支払開始
一時払保険料
(基本保険金額)
「
年金額
既払年金累計額
年金支払期間(終身)
※上図はイメージ図であり、年金額等を保証するものではありません。
年金額
既払年金累計額
年金支払期間(終身)
※上図はイメージ図であり、年金額等を保証するものではありません。
基本保険金額の80%
既払年金累計額
年金支払期間(終身)
年金額
死亡一時金額
契約初期費用
米ドル・豪ドル:5%、円:3%
年金支払開始
一時払保険料
(基本保険金額)
【死亡時保証80%型終身年金のイメージ図】
※上図はイメージ図であり、年金額等を保証するものではありません。
・ この年金には、将来の年金のお支払にかえて一括で年金を受け取る年金の一括支払はあ りません。
・ この年金には、年金支払期間中に被保険者がお亡くなりになった場合の死亡一時金はあ りません。したがって、年金支払開始日から被保険者の死亡日までの期間により、既払年金累計額が一時払保険料を下回る場合があります。
30
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● 確定年金【 年金支払期間: 15 年、20 年、25 年、30 年、35 年 】
・ 年金支払開始日以後、設定された年金支払期間中、毎年の契約応当日に、同額の年金をお受け取りいただけます。
・ 年金支払開始日以後、被保険者が死亡された場合、年金支払期間満了まで年金を引続きお受け取りいただきます。なお、被保険者と年金受取人が同一人の場合は、後継年金受取人にお受け取りいただきます。
・ 将来の年金のお支払にかえて、年金支払期間の残存期間に対応する額を一括でお受け取りいただくことができます。この場合、契約は消滅します。
※ 据置期間を1年から10年の間で選択いただきます。(0 年の場合は選択できません。)また、据置期間と年金支払期間の合計は40年未満であることが必要です。
※ 年金支払開始年齢が88歳以上の場合、年金支払期間35年は選択いただけません。
3 | 積立利率について |
● 積立利率は、三井住友海上プライマリー生命所定の日に設定されます。また、申込日と契約日が異 なる場合、申込時点の積立利率とは異なる場合があります。最新の情報は、募集代理店または三井住友海上プライマリー生命ホームページ等でご確認ください。
● 契約日に適用される積立利率は、契約年齢、契約通貨、据置期間および年金の種類等に応じて異なり、据置期間および年金支払期間を通じて適用し、変更されることはありません。
● 積立利率は、契約年齢、契約通貨、据置期間および年金の種類等に応じて三井住友海上プライマリー生命が定める利率から、保険関係費をあらかじめ差し引いた利率です。
【イメージ図】
年金支払開始日以後は「、死亡一時金」はありません。
契約初期費用
米ドル・豪ドル:5%、円:3%
年金受取人(被保険者=年金受取人の場合は後継年金受取人)に、年金支払期間満了まで年金を引続きお受け取りいただきます。
年金支払開始
一時払保険料
(基本保険金額)
年金額 既払年金累計額
年金支払期間 (15年・20年・25年・30年・35年)
年金支払期間満了▲
※ 詳細については、P.41 の「1. 諸費用に関する事項の概要について」をご確認ください。
契約概要
● 将来の年金および死亡保険金等を支払うために積み立てる積立金額は、一時払保険料から契約初期費用を控除した額に積立利率を適用して経過した年月数に応じて三井住友海上プライマリー生命の定める方法で計算し、積立金額が基本保険金額を下回っている期間中は、積立金から死亡保険金を支払うための費用を控除します。そのため、積立金額は、積立利率で複利運用されるものではあり ません。
4 | 保障の内容について |
● 積立利率は、据置期間満了時における解約払戻金額の、一時払保険料に対する実質的な利回り(年複 利)とは異なります。
※上図はイメージ図であり、年金額等を保証するものではありません。
この年金は、将来の年金のお支払にかえて一括で年金を受け取る場合、市場調整が適用されたうえで、一括支払時以降の運用益が加味されない金額をお支払いすることになるため、一括支払額が年金支払期間の残存期間に対応する年金の現価相当額を多くの場合下回ります。
死亡保険金 | 年金支払開始日前に被保険者が死亡された場合、基本保険金額を死亡保険金として、死亡保険金受取人にお受け取りいただきます。 |
死亡一時金 (死亡時保証100%型終身年金 /死亡時保証80%型終身年金) | 年金支払開始日以後に被保険者が死亡された場合、保証金額から既払年金累計額を控除した額を死亡一時金として、年金受取人にお受け取りいただきます。 |
年金の継続支払 (確定年金) | 年金支払開始日以後に被保険者が死亡された場合、年金支払期間満了まで年金を引続きお受け取りいただきます。なお、被保険者と年金受取人が同一人の場合は、後継年金受取人にお受け取りいただきます。 |
・ 免責事由に該当するときには、死亡保険金または死亡一時金のお支払ができないことが あります。免責事由についてくわしくは、「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。
・ 死亡時保証なし型終身年金および確定年金については、死亡一時金はありません。
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5 | 配当金について |
7 | ご契約のお取扱について |
この保険は無配当保険ですので、配当金はありません。
6 | 主契約に付加できる主な特約について |
● 遺族年金支払特約
被保険者が死亡された場合に、死亡保険金の全部または一部を、一括でのお支払にかえて年金形式でお支払いします。
● 円入金特約
保険料を円でお払い込みいただきます。円で受領した保険料は三井住友海上プライマリー生命が受領する日<*>における所定の為替レートを用いて外貨(米ドル/豪ドル)に換算し、外貨建一時払保険料として受領します。
● 円支払特約
外貨建ての死亡保険金、解約払戻金等を円でお支払いします。円に換算する為替レートは、三井住友海上プライマリー生命が請求を受け付けた日<*>における所定の為替レートとなります。
● 年金円支払特約
外貨建ての年金を円でお支払いします。円に換算する為替レートは、年金の支払事由が発生する日
<*>における所定の為替レートとなります。また、契約者(年金支払開始日以後は、年金受取人)があらかじめ為替ターゲットレートを指定することで、指定した為替レートより毎年の年金支払日における所定の為替レートが円安または同じ場合は円で、円高の場合は契約通貨でお支払いします。
● 指定代理請求特約
あらかじめ指定された指定代理請求人が、年金受取人にかわって年金等を請求することができます。
<*> その日が、所定の為替レートの指標として三井住友海上プライマリー生命が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
※ 特約についてくわしくは、「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。
年金種類 | 死亡時保証100%型終身年金死亡時保証80%型終身年金死亡時保証なし型終身年金 | 確定年金 |
契約通貨 | 米ドル/豪ドル/円 | |
一時払保険料 | 最低 | 【米ドル・豪ドル】5万ドル(1 ドル単位) 【円】500万円(1 万円単位) ※ 円入金特約を付加した場合は、500 万円となります。 |
最高 | 【米ドル・豪ドル】契約日における円入金特約で適用する為替レートで換算して10億円 【円】10億円 | |
年金額 | 【米ドル・豪ドル】契約日における円支払特約で適用する為替レートで換算して3,000万円以下 【円】3,000万円以下 | |
契約年齢 (契約日における被保険者の満年齢) | 50歳~90歳 | 50歳~89歳 |
据置期間 | 0年~10年 ※ 据置期間0 年は、契約者と年金受取人が同一人の場合に限り選択いただけます。 | 1年~10年 ※ 据置期間と年金支払期間の合計で40年未満とします。 |
年金支払期間 | 終身 | 15・20・25・30・35年 ※ 年金支払開始年齢が88歳以上の場合、年金支払期間35 年は選択いただけません。 |
年金支払開始年齢 | 50歳~90歳 | 51歳~90歳 |
保険料の払込方法 | 一時払のみ ※ 一時払保険料の払込経路は、三井住友海上プライマリー生命が指定する金融機関の口座への送金となります。 | |
増額 | お取り扱いいたしません | |
一部解約 | お取り扱いいたしません |
契約概要
※ 同一被保険者で、三井住友海上プライマリー生命の定額個人年金保険または定額終身保険のご契約がある場合、基本保険金額は、契約日時点の円換算額を合算し、この合算額の上限は10億円となります。なお、既契約の換算レートはその契約日時点のレートを適用します。
※ この保険の保険期間は、据置期間と年金支払期間の2つからなります。
※ 契約通貨によっては、xxxxの影響等により、一部の取扱を停止している場合があります。ご契約にあたっては、必ず最新の取扱状況をご確認ください。
ご契約に際して、一時払保険料、据置期間、年金種類等の詳細については、申込書にてご確認ください。
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8 | 年金種類別のお取扱について |
9 | 解約・年金の一括支払について |
死亡時、解約時および年金の一括支払時の取扱は、以下のとおり年金種類によって異なります。
1. 据置期間中(年金種類にかかわらず共通となります)
据置期間 | 死亡保障 | 解約 |
1~10年 | 死亡保険金 | 基本保険金額を上限とした解約払戻金 |
※ 据置期間0年の場合、死亡保険金、解約払戻金はありません。
2. 年金支払期間中(年金種類によって異なります)
● 年金支払開始日前であればいつでも、ご契約を解約して解約払戻金を受け取ることができます。ただし、ご契約を解約された場合、その保険の持つ効力はすべて失われます。なお、年金支払開始日以後(据置期間経過後または据置期間0年の場合は契約日以後)は解約することができません。
● 解約による払戻金額は、xxxxの変動状況を反映させて計算した市場調整価格となります。ただし、解約日における基本保険金額が上限となります。
● 解約時の払戻金額は、次のとおり計算されます。
解約払戻金額 = 市場調整価格
1+i<*2>
1+j<*3>
市場調整額
解約日の積立金額<*1>
契約概要
市場調整価格 = -
解約日の積立金額<*1>
市場調整額
年金種類 | 年金の解約 | 死亡保障 | 年金の一括支払 |
死亡時保証 100%型終身年金 | ご契約の解約はできません。 | 死亡一時金 ※ 基本保険金額の100%(保証金額)から既払年金累計額を控除した額 | 将来の年金等の一部に対応する額 <* 1 >を一括<* 2 >でお受け取りいただきます。 なお、既払年金累計額と 年金の一括支払額を合計した額は、 多くの場合、 一時払保険料を下回ります。 |
死亡時保証 80%型 終身年金 | 死亡一時金 ※ 基本保険金額の80%(保証金額)から既払年金累計額を控除した額 なお、既払年金累計額と 死亡一時金額を合計した額は、 一時払保険料を下回ります。 | ||
死亡時保証なし型 終身年金 | お受け取りいただける金額はありません。 (死亡一時金・年金の一括支払はありません。) | ||
確定年金 | 死亡一時金はありません。 年金受取人(被保険者と年金受取人 が同一人の場合は後継年金受取人)に、年金支払期間満了まで年金を引続きお受け取りいただきます。 | 年金支払期間の残存期間に 対応する額を一括でお受け取り いただきます。 (契約は消滅します。) |
= × 1-
調整月数<*4>/12
▼
市場調整額により、解約払戻金に対応する資産の時価を反映させます。
<*1> 積立金額は、一時払保険料から契約初期費用を控除した額に基づき、積立利率や経過年月数に応じて三井住友海上プライマリー生命の定める方法により計算した金額です。
<*2>iは、適用している積立利率です。
<*3>jは、解約日において契約時と同じ契約内容で新たに契約を締結したと仮定した場合の積立利率です。
<*4> 調整月数は、解約日から年金支払開始日までの月数、被保険者の年齢および年金の種類等に応じて三井住友海上プライマリー生命の定める方法により計算します。
● 死亡時保証100%型終身年金、死亡時保証80%型終身年金および確定年金において、年金支払開始日以後(据置期間経過後または据置期間0年の場合は契約日以後)、死亡時保証期間(確定年金の場合は、年金支払期間)の残存期間に対応する額の一括支払を行う場合の一括支払額は、次のとおり計算されます。
死亡時保証期間中の年金等の現価に相当する金額(確定年金の場合は、将来の年金の現価に相当する金額)
一括支払額 = 市場調整価格
市場調整額
=
1+i<*5>
1+j<*6>
※ 終身年金に限り、年金支払開始日前に、年金種類を変更することができます。ただし、据置期間0
市場調整価格
市場調整額
=
-
死亡時保証期間中の年金等の現価に相当する金額(確定年金の場合は、将来の年金の現価に相当する金額)
× 1-
調整月数<*7>/12
年をご選択されている場合、年金種類の変更はできません。また、終身年金から確定年金、確定年金から終身年金への変更はできません。
<* 1> 死亡時保証期間の残存期間に対応する額をいいます。
<* 2> 死亡時保証期間経過後に被保険者が生存している場合、年金支払を再開します。ただし、再
市場調整額により、年金の一括支払に対応する資産の時価を反映させます。
▼
<*5> iは、適用している積立利率です。
<*6> jは、年金の一括支払の請求日において契約時と同じ契約内容で新たに契約を締結したと仮定した場合の積立利率です。
開後に年金を一括でお受け取りいただくことはできません。死亡時保証期間とは、被保険者が死亡したときに死亡一時金が支払われる期間をいい、第1回年金支払日から支払事由が発
<*7>
調整月数は、年金の一括支払の請求日から一括支払ができる期間の末日までの月数および年金の種類等に応じて三井住友海上プライマリー生命の定める方法により計算します。
生した年金の総額が保証金額に達する年金支払日の前日までの期間をいいます。
※ 市場調整のしくみについては、P.38 の≪市場調整について≫をご参照ください。
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・ 解約払戻金額は、前頁の調整により一時払保険料を下回る可能性があります。
・ 死亡時保証100%型終身年金および死亡時保証80%型終身年金における年金の一括支払額は、前頁の調整により、死亡時保証期間中の残存期間に対応する年金および死亡一時金の現価相当額を下回る可能性があります。
・ 確定年金における年金の一括支払額も上記の調整により、年金の現価相当額を下回る可能性があります。
・ 死亡時保証なし型終身年金には、将来の年金の支払にかえて一括で年金を受け取る「年金の一括支払」はありません。
【解約払戻金の例】
≪市場調整について≫
● この保険は、主に契約通貨建ての債券で運用しており、解約時などに、その価値の変動を、解約払戻金に反映します。
解約払戻金額
解約払戻金額
解約時の積立金額
積立金額
一時払保険料
● このしくみを、「市場調整」といいます。
<契約例>被保険者契約年齢:60歳
性別:女性
一時払保険料(基本保険金額):100,000米ドル 契約通貨:米ドル契約日に適用された積立利率:1.6%
据置期間:10年 年金種類:確定年金 年金支払期間:20年
途中で解約等
[運用のイメージ]
その時点のxxxxを反映
[市場調整のイメージ]
契約通貨建ての債券などで運用
時間の経過
[変動のイメージ]
% =xxxx
=解約払戻金額
xxxxが上がると解約払戻金額は減少
xxxxが下がると解約払戻金額は増加
%
%
※上図は市場調整を簡易に示したイメージ図であり、解約払戻金における解約控除は考慮していません。
契約概要
(単位:米ドル)
経過年数 | 解約日の積立利率ごとの解約払戻金額 | ||||
2.6% (+ 1%) | 2.1% (+ 0.5%) | 1.6% (±0%) | 1.1% (- 0.5%) | 0.6% (- 1%) | |
1年 | 83,243 | 89,615 | 96,511 | 100,000 | 100,000 |
2年 | 85,067 | 91,311 | 98,048 | 100,000 | 100,000 |
3年 | 86,935 | 93,043 | 99,614 | 100,000 | 100,000 |
4年 | 88,849 | 94,814 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
5年 | 90,818 | 96,631 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
6年 | 92,841 | 98,494 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
7年 | 94,923 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
8年 | 97,065 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
9年 | 99,271 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
10年 | - | - | - | - | - |
※ 上表は契約応当日を基準に計算して表示しています。
※ 経過年数10年は年金支払開始日のため「-」で表示しています。
※( )内は、契約日に適用された積立利率と解約日の積立利率の差を表示しています。
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10 | 為替リスクについて |
年金、死亡保険金、解約払戻金等のお受取はすべて契約通貨となります。契約通貨と異なる通貨でお受取になる場合には、為替リスクの影響により、損失が生じるおそれがあります。
円安
10万米ドル
900万円
1米ドル=90円の場合
保険金等の受取時 |
1米ドル=110円の場合 |
10万米ドル 1,100万円 |
[為替リスクの例(]米ドル建の場合)
ご契約時 | ||
1米ドル=100円の場合 | ||
1,000万円 10万米ドル | ||
円高
契約概要
この保険の為替リスクについては、「注意喚起情報」P.43 の「2. この保険のリスクについて」をご参照ください。
11 | 諸費用について |
諸 用については、「注意喚起情報」P.41 の「1. 諸 用に関する事項の概要について」をご参照ください。
12 | 金銭の授受について |
この保険に係る金銭の授受は原則として契約通貨で行います。なお、外貨を受け取る場合には、外貨を受領できる口座が必要になります。また、口座に着金するまでに時間がかかることや、手数料等の実 がかかることがございますので、あらかじめご了承ください。
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この「注意喚起情報」は、ご契約のお申込に際し て特にご注意いただきたい重要な事項を記載しております。 |
「注意喚起情報」のほか、お支払事由および制限事項等の詳細やご契約の内容に関する事項は「ご契約のxxx・約款」に記載しておりますのでご確認ください。 |
注意喚起情報
Check 1. 諸費用に関する事項の概要について
注意喚起情報
● ご契約時にご負担いただく費用
● 外貨で契約を締結することで生じる費用
・ 一時払保険料の振込、年金等の受取を外貨で行う場合、送金手数料、口座引出手数料等の 用が別途必要となる場合があります。また、当該 用は取扱金融機関によって異なります。
・ 一時払保険料を円で入金する場合と年金等を円で受け取る場合の為替レートには為替手数料が反映されており、当該手数料をご負担いただきます。
保険料を円で入金する場合の円入金特約レート | TTM+ 50銭 |
年金等を円で受け取る場合の円支払特約レート | TTM- 50銭 |
※ 仲値(TTM)は、三井住友海上プライマリー生命所定の金融機関が公表する値となります。
項目 | 目的 | 用 | 時期および対象 |
年金管理 | ご契約の維持に必要な用ならびに年金等を支払うための 用 | 年金額に対して 1%<* 1> | 年金支払日に 責任準備金から控除 |
死亡一時金を支払うための用<* 2> | 死亡一時金を 支払うための 用 | 被保険者の年齢、性別および 経過期間によって異なるため、 その計算方法は表示することが できません。 | 死亡時保証期間中に責任準備金から控除 |
● 年金支払期間中にご負担いただく費用(遺族年金支払特約による年金支払期間中も含みます。)
項目 | 目的 | 契約通貨 | 用 |
契約初期 用 | ご契約の締結等に必要な 用 | 外貨 | 一時払保険料の5% |
円 | 一時払保険料の3% |
● 積立利率の適用期間中にご負担いただく費用
・ 据置期間および年金支払期間に適用される積立利率は、契約年齢、契約通貨、据置期間および年金の種類等に応じた指標金利の上下1.0%の範囲で三井住友海上プライマリー生命が定める利率から保険関係 をあらかじめ差し引いた利率です。
※ 保険関係 とは、新契約の締結に必要な 用として新契約 率、保険契約の維持に必要な 用として維持 率、運用債券の債務不履行に備えるための信用コスト率をいいます。
なお、この指標金利は契約年齢、契約通貨、据置期間および年金の種類等によって異なります。
・ 据置期間中、積立金額が基本保険金額を下回っている間は、積立金から死亡保険金を支払うための 用を控除します。この 用は、被保険者の年齢、性別および経過期間によって異なるため、その計算方法は表示することができません。
<* 1> 上記 用は上限です。なお、契約日時点(遺族年金支払特約の場合は年金支払開始日時点)の 用を年金支払期間を通じて適用します。
<* 2> 死亡時保証100%型終身年金、死亡時保証80%型終身年金のみに適用します。
● 解約時にご負担いただく費用
解約時にご負担いただく 用はありません。
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3 | 反社会的勢力に該当する場合について |
● 為替リスクについて
この保険は、契約通貨が外貨の場合において、一時払保険料を円でお払い込みいただく場合や、年金、死亡保険金、解約払戻金等(以下、年金等)を円でお受け取りいただく場合等に、為替相場の変動による影響を受けます。したがって年金等の合計額を円に換算した場合の金額が、ご契約時にお払い込みいただいた金額を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。なお、為替相場の変動がなかった場合(契約時の為替レートと同じ)でも為替手数料分の負担が生じます。
● 市場リスクについて
この保険を解約する場合、運用資産(債券など)の価値の変化を解約払戻金に反映させるため、xxxxに連動した市場調整を行うことにより、解約払戻金が一時払保険料を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。したがって、解約払戻金はxxxxの状況により変動することとなります。ただし、解約日における基本保険金額が上限となります。
解約の他に、死亡時保証100%型終身年金、死亡時保証80%型終身年金および確定年金において一括で年金を受け取る場合にも市場調整が適用され、一括支払額と既払年金累計額の合計が一時払保険料を下回る場合があります。
2. この保険のリスクについて
Check
注意喚起情報
4 | この保険はクーリング・オフ制度(お申込の撤回・契約の解除)の対象です |
お申込者またはご契約者は、保険契約の申込日と「契約締結前交付書面」を交付された日のいず れか遅い日から、その日を含めて8 日以内であれば、書面またはメールによるお申出により、 契約のお申込の撤回または契約の解除(以下、お申込の撤回等)をすることができます。 |
【書面】 書面によるお申込の撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力が生じます。 書面に下記内容をご記入のうえ、三井住友海上プライマリー生命宛に郵送してください。 |
<郵送先> 〒103-0028 xxx中央区八重洲1ー3ー7 八重洲ファーストフィナンシャルビル三井住友海上プライマリー生命 クーリング・オフ担当 |
<記入内容> | |
記載いただく事項 | 記入例 |
①申込番号 (契約申込書の右下に記載があります。) | ①ABXXXXXXX |
②書面送付先 | ②三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 |
③お申込の撤回をする旨の意思表示 | ③申込の撤回を行います。 |
④お申込の撤回を希望する理由(任意) | ④〇〇〇〇〇〇〇のため。 |
⑤募集代理店 | ⑤○○○○銀行 |
⑥一時払保険料の金額 | ⑥ 10,000,000円 |
⑦保険料送金済みの場合、返金口座 (申込者または契約者の本人口座) | ⑦〇〇〇〇銀行 〇〇支店普通△△△△△△△ 口座名義人 ホケン タロウ |
⑧住所 | ⑧xxxxxx区〇〇町〇〇 |
⑨電話番号(日中連絡先) | ⑨ 03-〇〇〇〇- 〇〇〇〇 |
⑩生年月日 | ⑩昭和〇〇年〇〇月〇〇日 |
⑪契約者(申込者)フリガナ | ⑪ホケン タロウ |
⑪契約者(申込者)氏名(自署) | ⑪保険 太郎 |
反社会的勢力に該当する場合、保険契約のお申込はできません。
契約者、被保険者、保険金等受取人が、次のいずれかに該当する場合は保険契約のお申込はで きません。
・ 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5 年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
【メール】 メールによるお申込の撤回等は、メールの発信時(送信時)に効力が生じます。 お申出は、三井住友海上プライマリー生命ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxxxxxx.xxx)からとなります。 |
<お手続き方法> 三井住友海上プライマリー生命ホームページの「お問合わせ」にある「クーリング・オフ制度 (お申込みの撤回・契約の解除)」内の「メールによるお申出はこちら」よりお手続きいただけます。 |
・ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
・ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
・ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
また、契約締結後に反社会的勢力に該当することが発覚した場合は、将来に向かって契約を解除します。
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5 | 責任開始期・生命保険募集人の権限について |
お申し込みいただいたご契約を三井住友海上プライマリー生命がお引き受けすることを決定 (承諾)した場合には、一時払保険料を三井住友海上プライマリー生命が受領した日を契約日と し、この日より三井住友海上プライマリー生命は保険契約上の責任を負います。 |
生命保険募集人は、お客さまと三井住友海上プライマリー生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからのお申込に対して三井住友海上プライマリー生命が承諾したときに成立します。 |
保険契約の成立後に変更等をされる場合にも、原則として三井住友海上プライマリー生命の承諾が必要となります。 |
6 | 保険金等をお支払いできない場合について |
注意喚起情報
責任開始日から2 年以内に被保険者が自殺した場合や、ご契約者、死亡保険金受取人または年金受取人の故意により被保険者が死亡した場合等の免責事由に該当するときには、死亡保険金 または死亡一時金のお支払ができないことがあります。 |
重大事由によりご契約が解除された場合、死亡保険金をお支払いできないことがあります。代表的なものは次のとおりです。 ・ ご契約者または死亡保険金受取人が死亡保険金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき ・ ご契約者、被保険者、死亡保険金受取人または年金受取人(年金受取人の地位を承継した後継年金受取人を含みます。)が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認めら れたとき |
次の事由に該当した場合には、「詐欺による取消および不法取得目的による無効」の約款条項に基づき、受け取った保険料は払い戻しいたしません。 ・ ご契約者、被保険者または受取人の詐欺または強迫を理由として保険契約を締結したときに、三井住友海上プライマリー生命がその保険契約を取り消した場合 ・ ご契約者が保険金等を不法に取得する目的、または他人に保険金等を不法に取得させる目的で保険契約を締結したときに、三井住友海上プライマリー生命がその保険契約を無効と した場合 |
お申込の撤回等があった場合は、三井住友海上プライマリー生命に保険料としてお払い込みいただいた通貨での金額を全額返還いたします。(外貨で保険料をご入金いただいた場合、外貨にて返還いたします。) ≪外貨建て契約におけるご注意点≫ ・ 円入金特約を付加<*>して、保険料を円でお払い込みいただいた場合は、円で同額を返 還いたします。 <*> 特約の付加に応じて三井住友海上プライマリー生命所定の為替手数料がかかります。 ・ 円建てのご資金を金融機関等でお申込の契約通貨(外貨)に交換し、契約通貨(外貨)で一時 払保険料をお振り込みいただいた場合には、契約通貨(外貨)で同額を返還いたします。この場合、外貨を受領できる口座が必要となり、その口座に着金するまでに時間がかかることや、手数料等がかかる場合があります。 ・ 円建てのご資金を金融機関等で契約通貨(外貨)に交換する場合は、その金融機関所定の為替手数料をご負担いただきます。また、返還された保険料を円に交換する場合にも所定の為替手数料をご負担いただくこととなります。 ・ 円建てのご資金を金融機関等で契約通貨(外貨)に交換して、契約通貨(外貨)で返還された 保険料を円に交換した場合、為替相場の変動により、円換算した金額が円建てのご資金を下回り、損失が生じるおそれがあります。なお、為替相場の変動がなかった場合(契約時の 為替レートと同じ)でも、為替手数料分の負担が生じます。 |
次の場合には、お申込の撤回等をすることはできません。 ・ 個人事業主(雇用主)が事業としてご契約された場合 ・ ご契約の内容変更(特約中途付加など)の場合 |
お申込の撤回等の書面の投函またはメールと行違いに保険証券が到着した場合や、お申込の撤回等に関するお問合わせは、下記お客さまサービスセンターまでご連絡ください。 |
お客さまサービスセンター(お問合わせのみです。電話、FAX でのお申出はできません。)フリーダイヤル 0120-125-104 受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~午後5時 |
被保険者が死亡されても、以下のとおり保険金等をお支払いできないことがあります。
7 | 解約と解約払戻金について |
解約による払戻金額は、一時払保険料から契約初期 用を控除した額に基づき、積立利率や経過年月数に応じて三井住友海上プライマリー生命の定める方法により計算した積立金額に対し、xxxxの変動状況を反映させて計算した市場調整価格となります。そのため一時払保険料を下回る可能性があります。
詳細については、「契約概要」P.36の「9. 解約・年金の一括支払について」をご参照ください。
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11 | その他のご注意いただきたい事項について |
生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額等が削減 されることがあります。 |
三井住友海上プライマリー生命は、生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場 、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場 にも、ご契約時の保険金額等が削減されることがあります。 ※ 詳細につきましては、生命保険契約者保護機構(TEL:00-0000-0000)までお問 わせください。 |
9 為替リスクについて
為替リスクについては、P.43 の「2. この保険のリスクについて」をご参照ください。
10 | 預金等との違いについて |
この保険は、三井住友海上プライマリー生命を引受保険会社とする生命保険商品です。預金と は異なり、元本保証はありません。 |
この保険は、預金保険制度ならびに投資者保護基金の対象になりません。 |
■ 保険契約の乗換えについて
8 | 生命保険会社が経営破綻に陥った場合等について |
現在ご契約されている保険契約を解約・一部解約することを前提に新たな保険契約のお申込を される場 、お客さまにとって不利益となることがありますのでご注意ください。
・ 新たなご契約につきましては、被保険者の健康状態等によってはご契約をお断りする場があります。また、告知義務違反の場 や責任開始日から2年以内の自殺、責任開始期前の発病等の場 には、保険金が支払われないことがあります。
・ 現在のご契約を解約された場 、多くの場 は解約払戻金は払込保険料より少ない金額となります。また、特約を含めたご契約の効力は失われます。なお、新たなご契約のお取扱にかかわらず、いったん解約されたご契約は元に戻すことはできません。
※ 上記は乗換えに際して、お客さまに不利益と思われる一般的な事項を掲げております。保険商品によっては上記以外の事項もある場 がありますので、三井住友海上プライマリー生命へご相談ください。
注意喚起情報
■ 個人情報のお取扱・支払査定時照会制度について
三井住友海上プライマリー生命は、お客さまの個人情報を利用目的の達成に必要な範囲内で利 用いたします。 |
個人情報に関する事項にご同意の上、保険契約をお申し込みください。ご同意いただけない場は、お申込をお引き受けできません。 |
保険金等のご請求に関し、お客さまのご契約内容を照会させていただくことがあります。(支払査定時照会制度) |
個人情報のお取扱・支払査定時照会制度の詳細については、「ご契約のxxx・約款」 に記載しております。 |
■ お引受にあたっての重要な事項について
保険料を借入金で調達した場 、市場調整等によっては解約払戻金等が借入元利金を下回り、 借入元利金を返済できなくなることがあります。このため、三井住友海上プライマリー生命で は借入金を一時払保険料に充当することを前提としたご契約のお引受はしておりません。 |
次の場 にも、ご契約のお引受はしておりません。 ・ 被保険者が入院中または特別養護老人ホームに入所中の場次のケースについても入院中に準じた取扱となります。 (1)継続入院中の一時帰宅 (2)末期療養(ターミナルケア)のための帰宅 ・ ご契約者、被保険者、死亡保険金受取人、後継年金受取人が、日本国内に居住していない場 、または永住目的の海外渡航予定がある場 |
■ 一時払保険料の入金について
この保険では、三井住友海上プライマリー生命所定の為替レートを適用して契約通貨と異なる外貨で入金することもできますが、裏表紙に記載の募集代理店ではお取扱をしておりません。このため、契約通貨と異なる外貨を原資としてご契約いただく場 、三井住友海上プライマリー生命所定の為替レート(為替クロスレート)と、お客さまに適用される為替レートとは異なることがあります。
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■ 年金支払期間中の死亡保障について
死亡時保証なし型終身年金および確定年金には、年金支払期間中に被保険者がお亡くなりに なった場 の死亡一時金はありません。
年金の種類が、死亡時保証80%型終身年金または死亡時保証なし型終身年金をご選択いただい た場 、年金支払開始日から被保険者の死亡日までの期間によりお受取になる年金等の 計額が一時払保険料を下 る場 があります。
ご契約に際しては、こうした各年金種類の特徴をご理解の上、年金種類をご選択ください。詳 細については、「契約概要」P.35の「8. 年金種類別のお取扱について」をご参照ください。
12 | 保険会社の商号と住所等について |
商 号 | 三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 |
住 所 | 〒103-0028 xxx中央区八重洲1-3-7 八重洲ファーストフィナンシャルビル |
TEL | 0000-000-000 |
ホームページ |
13 | 税金のお取扱について |
この保険は、契約通貨が外貨の場、次の基準により外貨を円に換算した上で、日本国内で販売される一般の生命保険契約と同様にお取り扱いいたします。円での入出金においては、円での実額を基準とします。外貨での入出金においては、xxのとおりとします。
科目 | 円換算日 | 換算時為替レート |
保険料 | 保険料領収日 | 対顧客電信売買相場の仲値 (TTM) |
年金 | 年金支払日 | |
解約払戻金 | 請求受付日 | |
年金の一括支払 | ||
死亡保険金 | 支払事由の発生日 (相続税の対象となる場 ) | 対顧客電信買相場 (TTB) |
死亡保険金の支払日 (所得税の対象となる場 ) | 対顧客電信売買相場の仲値 (TTM) |
※ 確定年金を選択し、契約日より5年以内に解約をした場 、円換算した額で利益が発生していれば源泉分離課税の対象となります。この場 の保険料の換算時為替レートは対顧客電信売相場
(TTS)、一括支払・解約の換算時為替レートは対顧客電信買相場(TTB)となります。円換算した額 で課税されるため、加入時より円安となった場 、税引後の外貨建ての受取額が一時払保険料を下
ることがあります。
● 一時払保険料の税務
お払い込みいただいた保険料は、その年の「一般の生命保険料控除<* 1>」の対象となります。
<* 1> 保険料の支払方法が一時払の個人年金保険の場 、「一般の生命保険料控除」の対象となります。
● 解約払戻金に対する課税
解約時の差益に対し以下のとおり課税されます。
年金種類 | 契約日から5年以内の解約の場 | 契約日から5年超の解約の場 |
確定年金 | 20%源泉分離課税 | |
終身年金 | 所得税(一時所得)+住民税 |
● 死亡保険金に対する課税
契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | 税金の種類 |
本人 | 本人 | 配偶者または子 | 相続税<* 2> |
本人 | 配偶者または子 | 本人 | 所得税(一時所得) +住民税 |
本人 | 配偶者(x) | 子(配偶者) | 贈与税 |
注意喚起情報
<* 2> 「生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人数)<相続税法第12条>」が適用されます。なお、年金支払期間中の死亡一時金については、適用されません。
● 年金に対する課税
契約形態 | 課税時 | 税金の種類 | |
契約者と 年金受取人が同一人の場 | 毎年の年金支払時 | 所得税(雑所得)+住民税 | |
年金支払開始後の一括での受取時 | 確定年金 | 所得税(一時所得)+住民税 | |
終身年金 | 所得税(雑所得)+住民税 | ||
契約者と 年金受取人が異なる場 | 年金支払開始時 | 贈与税<* 3> | |
毎年の年金支払時 | 所得税(雑所得)+住民税 |
<* 3> 相続税法上の年金受給権評価額に対し課税されます。
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15 | 生命保険に関するお手続きや、ご契約に関する相談・照会・苦情について |
● 年金受取時の雑所得について(契約者と年金受取人が同一人の場合)
毎年お受け取りになる年金は、雑所得として所得税の課税対象となります。以下の方法で計算された雑所得金額が他の所得と 算して総 課税により課税されます。
雑所得金額 = その年ごとに受け取る円換算年金額 - 必要経費
必要経費
= 円換算年金額 ×
円換算一時払保険料 年金総受取見込額<*4>
生命保険に関するお手続きや、ご契約に関する相談・照会・苦情につきましては、下記「お問わせ・ご相談受付先」 までご連絡ください。
<* 4> 終身年金の場 は、①円換算年金額×余命年数<* 5 >と②円換算保証金額<* 6 >のいず
れか大きい額となります。確定年金の場 は、円換算年金額×支払年数となります。
<* 5> 据置期間0 年の場 、①に第1 の年金に加えてお支払いする利息の円換算額を加算した額となります。
<* 6> 死亡時保証なし型終身年金の場 、0 になります。
※ 円換算年金額、円換算一時払保険料および円換算保証金額については、契約通貨が円の場 は、円建ての額となります。
※ 分割支払の場 、①は分割支払額をもとに計算します。
・ 税金のお取扱についての詳細は、「ご契約のxxx・約款」 をご確認ください。
・ 所得税が発生する場 、2013年1月1日から2037年12月31日までの所得税に復興特別所得税が適用され、「基準所得税額× 2.1%」があわせてかかります。
・ 税制上のお取扱は2021年11月1 日現在の税制に基づくもので、将来変更される可能性があります。なお、個別の税務取扱については所轄の税務署もしくは税理士等にご確認ください。
14 | 保険金等のお支払に関する手続き等の留意事項について |
お客さまのご請求に応じて保険金等のお支払を行う必要がありますので、保険金等のお支払事由が生じた場 だけではなく、お支払の可能性があると思われる場 や、ご不明点が生じた場等についても、すみやかに三井住友海上プライマリー生命お客さまサービスセンターまでご 連絡ください。 |
お支払事由が発生する事象、ご請求手続き、保険金等をお支払いする場 、またはお支払いできない場 については、「ご契約のxxx・約款」 または三井住友海上プライマリー生命ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxxxxxx.xxx)に掲載しておりますのであわせてご確認ください。 |
三井住友海上プライマリー生命からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますので、ご契約者の住所等を変更された場 には、必ずご連絡ください。 |
被保険者が年金受取人である契約において、その年金受取人に年金等を請求できない特別な事情があるとき、契約者(年金支払開始日以後は、年金受取人)によってあらかじめ指定された指定代理請求人が、年金受取人にかわって年金等を請求することができます。指定代理請求人を指定した際には、その指定代理請求人に、年金等の支払事由および代理請求ができることについてお伝えください。(詳細につきましては、「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。) |
三井住友海上プライマリー生命 お客さまサービスセンター
お問合わせ•ご相談受付先
012 0-12 5-104
フリーダイヤル
受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~午後5時
16 | (一社)生命保険協会の「生命保険相談所」について |
この保険に係る指定紛争解決機関は、(一社)生命保険協会です。
注意喚起情報
(一社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAX は不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に
「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
(ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/ )
なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1 カ月を経過しても、ご契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場 については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、ご契約者等の正当な利益の保護を図っております。
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