・課題解決取組みのFS、社会実装等実行
東京大学『サスティナブルxx社会創造プラットフォーム』コンソーシアム規約
第1 章 x x
(名称)
第1条 本コンソーシアムは、『サスティナブルxx社会創造プラットフォーム』(以下
「本コンソーシアム」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本コンソーシアムは、〒153-8904 xxxxx区駒場4-6-1 東京大学先端科学技術研究センター内に事務所を置く。
(目的)
第3条 本コンソーシアムは、あるべき、ありたい日本の姿を実現するために、日本のxx社会のビジョン構想を元に、持続的社会基盤、及びエネルギーシステムのあるべき姿を描き、現状とのミスマッチを洗い出し、バックキャスティングによる課題の整理とシナリオ構築と実現を産官学連携により推進し、環境・エネルギー問題の解決、経済成長、並びに人類の社会システムの創造・維持・継続、発展向上に貢献することを目的とする。
(設置期間)
第4条 本コンソーシアムの設置期間を令和元年5月1日から令和7年3月31日とする。
(活動内容)
第5条 本コンソーシアムは、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
1、個別討議
・我が国、及び、世界の持続的社会基盤、エネルギーシステムの現状調査、把握
・我が国が目指す将来の姿の明確化、情報収集、分析、整理
・現状と目指す姿の間にあるミスマッチ、課題抽出
・個別討議を実施する手段としてワーキンググループ(WG)を設置する。
2、全体討議
・課題を解決するための実用化計画の立案
3、整理、まとめ、提案
・課題解決取組み案の省庁への提案
4、研究、開発、実証評価
・課題解決取組みのFS、社会実装等実行
・取組み結果の解析、分析と最適化へのフィードバック
第2 章 会 員
(資 格)
第6条 会員とは、本コンソーシアムの趣旨に賛同し、本活動の推進を図る者で、次条に基づき入会を承認された法人会員、ならびに国・地方公共団体、大学等の教育機関、公的研究機関に所属する個人、および有識者を言う。
(入 会)
第7条 本コンソーシアムの会員となろうとする者は、所定の入会申込書兼同意書を運営委員長に提出し、運営委員会の承認を得なければならない。
(会員の種別および権利)
第8条 本コンソーシアムの会員の種別は法人会員としての会員、および個人会員としての特別会員とする。会員種別の権利、義務については別表1に記載する。
2.会員は、本コンソーシアムが企画する共通課題を対象とした調査・分析、xx想定、課題抽出、シナリオライティング等の活動に参加するものとする。また、必要に応じて
個別ワーキンググループ(以下WG)、及び個別課題解決のための協議、研究開発、実証活動に参加することができる。
3.会員は、第17条に規定する総会に出席して本コンソーシアムの業務に対し意見を述べ、若しくは説明を求め又は本コンソーシアムの記録の閲覧を求めることができる。なお、各種別の会員の持つ議決権について別表1に示す。
(x x)
第9条 会員は、本規約及び運営委員会の議決を遵守しなければならない。
(退 会)
第10条 会員は脱退届を提出することにより、いつでも脱退することができる。なお、脱退後の再参加を妨げない。
2.退会の効力は届出から1ヶ月後に発生するものとする。
3.退会した会員の秘密保持義務については退会後も遵守しなければならない。
4.活動年度期間の途中で退会する場合においても、年会費は全額負担し、返金されないものとする。
(除 名)
第11条 本コンソーシアムの取組みにおいて趣旨もしくは目的に反する行動もしくは言動または自己の利益のみを追求する行為がみられるなど、本活動に支障をきたすものと判断される場合、第16条に定める運営委員会の決定により当該会員を除名することができる。
(年 会 費)
第12条 会員は、本コンソーシアムの運営及び活動の実施に要する経費を負担するため、年会費を負担しなければならない。但し、第20条に定める活動年度期間の途中で入会する場合においても、年会費は全額負担するものとする。会員種別年会費については別途内規で取決める。年会費を滞納し督促に応じない場合は、第16条に定める運営委員会により当該会員の除名などの処分をすることができる。
2.年会費は東京大学が発行する請求書に従って支払うものとする。支払のない場合はメンバー等の除名を含めて運営委員会にて対応を検討する。
3.納入された年会費は、理由の如何にかかわらず返還しないものとする。
4.本コンソーシアムの解散にあたり、経費支払に参加料を充当して残余がある場合、かかる残余金の取り扱いは、運営委員会において決定するものとする。
5.第19条に定める事務局は、納入された参加料の出納管理を行い、参加料の使途等を会員等へ開示し、収支報告を行う。
(秘密保持)
第13条 本コンソーシアムに参加する会員は、本活動に関連して他の会員より開示された秘密情報については本コンソーシアムの実施、管理のために秘密情報を知る必要のある会員以外に開示・漏洩してはならない。
ただし、以下のいずれかに該当する情報についてはこの限りではない。
(1)開示された時に公知であったもの、または開示後公知になったもの。
(2)開示に先立って受領者が知っていたもの。
(3)開示者の秘密情報に依拠せずに受領者が独自に開発したもの。
(4)受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく受領した情報と同一のもの。
2.会員等は、秘密情報(前項ただし書に掲げるものを除く。)につき、裁判所又は行
政機関から法令に基づき開示を命じられたときは、次の各号の措置を講じることに努めた上で、当該裁判所又は行政機関に対して当該情報を開示することができる。
(1)開示する内容をあらかじめ当該情報を提供者又は開示者に通知すること
(2)適法に開示を命じられた部分に限り開示すること
(3)開示に際して、当該情報が秘密である旨を文書により明らかにすること
(4)開示に際して、法令等の定めに従い当該情報の秘密を保持する手続きを取ることができる場合は、提供者又は開示者と協議の上当該手続きを取ること。
3.会員等は、秘密情報(第1項ただし書に掲げるものを除く。)を本活動及び第3 条に定める目的以外に使用してはならない。ただし、書面により事前に提供者又は開示者の同意を得た場合はこの限りではない。
4.前3項の規定は、本コンソーシアム終了日後も、本コンソーシアム終了日の翌日から起算して3 年間有効に存続するものとする。ただし、運営委員会で協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
第3章 組 織
(役 員)
第14条 本コンソーシアムは、次に掲げる『役員』という、で運営、推進する。
(1)議長 1名:会員より選任・承認され、総会の議事を進行、運営する。
(2)運営委員長 1名:本コンソーシアム活動をとりまとめる。但し、設立時におい
ては発起人会議で発起人全員の同意により選出する。
(3)運営副委員長 1名以上5名以下:運営委員長を補佐し、本コンソーシアム活動をとりまとめる。
(4)監事 1名:本コンソーシアムの会費の状況を監査する。第19条に定める事務局の組織に属さない運営委員から選任する。
(5)コーディネーター 1名:本コンソーシアムの活動を推進する。
(6)アドバイザー 若干名:本コンソーシアムの活動についてアドバイスをする。
(7)ワーキングリーダー 各WGに1名: WGを統括、推進する。
(8)テーマダイレクター 若干名:個別テーマを統括、推進する。
(任 期)
第15条 議長は総会開催時間のみを任期とする。運営委員長、運営副委員長、監事の任期は2年とする。コーディネーター、アドバイザー、ワーキングリーダー、テーマダイレクターの任期は任意とする。 但し、役員の任期は総会で認められる場合は再任を妨げない。なお、何らかの理由で役員の任務を全うできなくなるときは、速やかに会員より後任者を決定し運営委員会に届けるものとする。
第4章 運 営
(種 別)
第16条 本コンソーシアムの運営は、総会、運営委員会、および事務局による。
(総 会)
第17条 総会は、本コンソーシアムに参加する会員で構成される。通常総会は毎年1回開催する。ただし、運営委員長が必要と認めたときあるいは運営委員の過半数から開催の要請があったときには、臨時に総会を開催することができる。
2.総会は、運営委員長が招集し、総会当日、開催前に総会参加メンバーから自薦、または他薦により、議長候補を募り、多数決により選出する。
3.総会は、会員総口数の過半数の出席(委任状を含む)により成立する。
4.総会の議事は、年会費口数比例の議決権により投票、総口数の過半数の同意により決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。但し、特別会員は議決権1票を有する。
5.次の事項は、総会の議決を要する。
(1)活動計画及び収支予算
(2)活動報告及び収支決算
(3)運営委員及び監事の選任
(4)その他本コンソーシアムの運営に関する主要事項
(運営委員会)
第18条 活動の円滑な遂行を図るため、運営委員会を置く。運営委員会への参加資格は別途内規で取決める。
2.運営委員会は、運営委員の2分の1以上の出席(委任状を含む)により成立する。
3.運営委員会の議事は、出席運営委員の過半数の同意により可決する。
(事務局)
第19条 事務局は、本コンソーシアムの費用管理、会員会場所準備、ホームページ管理、印刷物等の準備など運営に関する事務業務を担当する。
(WG)
第20条 WGは、本コンソーシアムの会員で構成され、研究対象カテゴリを決め、関係する任意の会員で活動する。
(個別テーマ)
第21条 本コンソーシアム内に要素技術、システム開発、実証など必要に応じて任意の会員の単独、または複数の会員の連携により研究開発を進める個別テーマ(以下「個別テーマ」という。)を開設することができる。
2.各個別テーマの会員は、必要に応じて、他団体との共同研究契約を締結することが出来る。共同研究契約を締結した場合は、その概要を運営委員会に報告する。
個別テーマを進めるにあたり、その成果は必要に応じて、取組み会員内のみでの開示にとどめることができる。但し、本コンソーシアムの目的とする非競争領域での情報は開示を前提とする。
(運営委員会での承認)
第22条 次の事項は、総会の議決前に運営委員会の承認を得るものとする。
(1)活動計画及び収支予算
(2)活動報告及び収支決算
(3)その他コンソーシアムの運営に関する主要事項
(知的財産権)
第23条 会員は、本コンソーシアムに開示する情報については、自己の有する知的財産
(産業財産権、ノウハウ及び著作権その他自己が保有するもの)に係る権利を留保するものとし、当該情報の開示は、当該知的財産に係る権利に基づく実施又は利用の許諾をするものと解釈してはならない。
2.本コンソーシアムの取組みの中で発生した知的財産権は、原則として創出者である会員に帰属する。知的財産権の最終的な帰属は、会員の所属する機関の知的財産の取扱規程による。複数の会員により共同で創出された場合は、当該会員の間で個別に取扱いを協議する。
第5章 会 計
(会 計)
第24条 本コンソーシアムの活動年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2.運営委員長は事務局を指揮し、会計年度終了後遅滞なく活動報告書及び決算報告書を作成し、監事の監査を受けた後、当該年度終了後2月以内に、総会の承認を受けなければならない。
第6章 協 議・改 廃・解 散
(協 議・改 廃)
第25条 本規約に定めのない事項または本規約の解釈若しくは運用にあたり疑義が生じた場合は、運営委員会で協議のうえ、その取扱を定めるものとする。本規約の改正または廃止も、運営委員会の決定によるものとする。
(解 散)
第26条 本コンソーシアムの解散は、本コンソーシアムの運営が困難となった場合、運営委員会、および総会の議決を経て運営委員長がこれを行うものとする。
第7章 補 則
(x x)
本規約は、令和元年5月1日から施行する。