cnaris サービス規約
cnaris サービス規約
第 1 章 総則
第 1 条(目的) ARアドバンストテクノロジ株式会社(以下「当社」という)は、cnaris サービス規約
(以下「本規約」という)を定め、これに基づきクラウド総合活用支援サービス
「cnaris」(第 2 条で定義する)を契約者に提供するものとし、契約者は本規約を遵守して本サービスを受けるものとする。
第 2 条(定義)
本規約で使用する用語の意味は以下に定めるところによるものとする。
(1) 「Amazon Web Services」(以下「AWS」という)
Amazon Web Services, Inc.(以下「Amazon」という)が提供するクラウド コンピューティング プラットフォーム xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xx/
(2) 「アプリケーション」
本規約に基づき当社がサービスを行う対象となるアプリケーション
(3) 「cnaris」(以下「本サービス」という)
AWS を利用した、アプリケーションの設計・開発・運用・監視・保守を行うフルマネージドサービスで、次に定めるサービスの総称をいう。
①「cnaris-Sharing」
AWS を利用した、アプリケーションの設計・開発・運用・監視・保守に関して、技術支援を行うサービス
②「cnaris-MSP」
AWS 上のリソースに関して、稼動状況を 24 時間 365 日監視し、異常時は契約者に障害内容を自動で通知から障害時の一次対応などプランに応じて対応するサービス
③「cnaris-Pay」
契約者から AWS への支払いを当社が代行し、当社からお客様への請求を円建ての請求書で行うサービス
(4) 「その他サービス」
cnaris に関連する当社サービス(、又は第三者(当社利用も含む)が提供するサービスで本サービスを提供するために当社が利用するものも含む)
(5) 「利用契約」
本サービスを提供することを目的として本規約の内容にて契約者と当社との間に
成立する契約
第 3 条(各社との関係等)
1「Amazon」との関係等
本サービスは、「Amazon」が提供する「AWS」を利用したものであり、契約者 は、「Amazon」が提供する「AWS」の内容に変更があった場合には、当該変更に応じて本サービスの内容にも変更が生じることにつきあらかじめ了解するものとする。
契約者は、本規約に別段の定めのない限り、「AWS」の利用に関して「Amazon」が定める「AWS 法務関連(xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xx/xxxxx)」が定める条件を遵守するものとする。
当社は、契約者が本規約の全ての定めを遵守することを条件として、本規約が存続する間、当社が「Amazon」から「AWS 法務関連」に従い許諾を受けた「AWS」の利用に関するライセンスの範囲内で、契約者に対して本サービスを提供するものとする。契約者は、当社が「Amazon」から「AWS 法務関連」に従い許諾を受けた
「AWS」の利用に関する範囲を超えて、当社に対して「AWS」の利用に関する何らかの権利を取得することはないものとする。
2「その他サービス」の「第三者」との関係等
「その他サービス」において、「第三者」が提供するサービスについては、「第三 者」が定めるサービス内容に従うものとする。契約者は、「第三者」が提供するサービスの内容に変更があった場合、当該変更に応じて本サービスの内容にも変更が生じることをあらかじめ了解するものとする。
第2章 契約
第 4 条(利用契約申込みの方法)
契約者は、本規約に合意し、当社所定の「発注書」を当社に提出することにより利用契約の申込みを行うものとする。但し、定額サービス(ライセンス等)の数量の変更については、電子メールでの申込みを可能とする。
第 5 条(利用契約申込みの受諾)
1 利用契約は、当社が、契約者からの本サービスの利用契約申込みを受諾したときに成立するものとする。但し、当社が「発注書」を受領し、5営業日以内に本条第 2 項の規定に基づき利用契約申込みを受諾しない旨の通知をしなかった場合には、本サービスの利用契約申込みを受諾したものとみなすことができるものとする。なお、定額サービス(ライセンス等)の数量の変更についてはメールで申込み内容を受領し、当社から承諾したメールの返信をもって受諾したものとする。
2 当社は、契約者が次の各号に該当すると判断した場合には、その契約を受諾しないことができ、その場合には、契約者に通知をするものとする。
(1) 申込みに係る本規約上の義務を怠るおそれがある場合
(2) 発注書に虚偽事実の記載や内容の記入漏れ、申込みに不備があった場合
(3) 過去、本規約の条項のいずれかに違反する行為を行ったと当社が判断した場合
(4) 過去又は現在、本サービスの利用料金又は手続に関する費用等の支払いを怠り、又は怠るおそれがある場合
(5) 過去、当社以外に対して明らかに違法行為と判断される行為をしたことが判明した場合
(6) その他、当社の裁量により利用契約の申込みにおいて適当でないと判断した場合
第 6 条(サービスの開始日)
1 本サービスの開始日は、契約者及び当社であらかじめ別途協議のうえ、「発注書」に定めるものとする。
2 前項の「発注書」には、必要に応じて以下の日付を記載するものとする。
「サービス開始日」:サービスを開始する日
「サービス停止日」:サービスを停止する日
「サービス期間満了日」:サービス契約期間が満了する日
「サービス解約申込日」:サービス解約を申し込んだ日
第 7 条(サービスの内容)
本サービスの内容については、「クラウド総合活用支援サービス cnaris(クナリス)」のウェブサイトに定めるものとする。
xxxxx://xxx-xx.xxx/xxxxxx/
第 8 条(サービス内容の変更)
当社は、契約者に事前の通知をすることなく、本サービスの内容の追加及び変更、廃止をすることができるものとする。但し、金額に係る変更、大幅な仕様の変更がある場合、サービスを廃止する場合その他契約者に実質的な不利益を与えるおそれがある場合は、30 日前に契約者に告知する。
第 9 条(サービスレベル)
1 当社は、第 2 条第 3 号で定める本サービスの提供にあたり、サービスレベルに関する目標を設定し、サービスレベルがその目標を上回るよう努めるものとする。サービスレベルに関する目標及び適用範囲等は「サービス仕様書」に定めるものとする。 cnaris サービス仕様書 URL:xxxxx://xxx-xx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxx.xxx
2 当社は、第 2 条第 1 号及び第 4 号で定める AWS およびその他サービスについて、
以下のとおりサービスレベルを定めるものとする。
(1) 「AWS」を利用して提供するサービスのサービスレベルについては、
「Amazon」が定める「サービス・レベル・アグリーメント(SLA)」に準ずるものとする。 xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xx/xxxxx/
契約者は、「Amazon」が提供する「AWS 法務関連
(xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xx/xxxxx/ に存在するものをいう)」の定めについて同意するものとする。
(2) 「その他サービス」における、当社が本サービスの提供に当たって利用する「第三者」が提供するサービスについては、当該「第三者」が定める「サービス・レベル・アグリーメント(SLA)」に準ずるものとする。
第 10 条(契約者の名称等の変更)
契約者は、組織変更及び合併・統廃合その他の事由により名称又は称号又は所在地又はその他発注書の記載内容に変更があったときは、変更内容とその変更の事実を証明する書類、又は当社の指定する書面を添えて、速やかに当社に届け出ることとする。変更があったにもかかわらず、当社への届け出がなかったことで契約者が不利益を被ったとしても、当社は一切その責任を負わないものとする。
第 11 条(禁止事項)
契約者は、本サービスを利用するに当たり、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 本サービスに係るソフトウェア(各種ツール)の全部又は一部の複製、翻案、翻訳、改変その他それらに類する行為
(2) 本サービスに係るソフトウェア(各種ツール)の全部又は一部について、リバース
エンジニアリングにより解析する行為
(3) 当社又は第三者の名誉、信用、プライバシー等の人格的利益を侵害する行為、若し
くはおそれのある行為
(4) 当社又は第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為、若しくはそのおそれのある行為
(5) 当社又は第三者の法的保護に値する一切の利益を侵害する行為、若しくはそのおそれのある行為、
(6) 犯罪行為又は犯罪行為をそそのかしたり、容易にさせる行為、若しくはそのおそれのある行為
(7) 虚偽の情報を意図的に提供する行為、若しくはそのおそれのある行為
(8) 公職選挙法に違反する行為、若しくはそのおそれのある行為
(9) 当社の本サービスの提供を妨害する行為、若しくはそのおそれのある行為
(10) 第三者の本サービス利用に支障を与える方法又は態様において本サービスを利用す
る行為、若しくはそのおそれのある行為
(11) 当社又は「Amazon」若しくは「その他サービス」における本サービスの提供のために提供される「第三者」のサービスについて当該「第三者」が付与した ID 若しくはパスワードを不正に使用する行為
(12) コンピューターウイルス等他人の業務を妨害する又はそのおそれのあるコンピュータープログラムを本サービスにて使用したり、第三者に提供したりする行為、若しくはそのおそれのある行為
(13) 風俗、アダルトに関する情報、未xxや青少年の利用を制限する情報を流す行為、又はそれに類するか、若しくは不適当と当社が判断した情報を流す行為
(14) その他、他人の法的利益を侵害したり、公序良俗に反したりする方法若しくは態様において本サービスを利用する行為
(15) その他、当社が不適切と認める態様で本サービスを利用する行為
第 12 条(障害時の対応)
当社は、本サービスを正常に提供できないと認めるときは、その理由を速やかに契約者に通知して、障害の除去に最大限努力するものとする。
但し、天災地変その他不可抗力(回線の輻輳、回線の障害、サーバダウン等を含みますが、これらに限られません。)により生じた損失につき、何らの責任も負わないものとする。
第 13 条(本サービスの提供・第三者への委託)
1.契約者は当社に対して本サービスの提供を委託し、当社は契約者のために本サービスを提供するものとする。
2.当社は、当社の責任において本サービスの一部若しくは全部を第三者に再委託することができるものとする。
第 14 条(本規約及び利用契約の内容変更)
当社は、本サービスの提供のため必要があると認められる場合には、合理的な範囲内において、契約者の了承を得ることなく、本規約を変更できるものとし、変更後の本規約は、特段の定めがある場合を除き、cnaris サイト内の URL リンクで公開された時点より効力が生じるものとする。但し、当該変更が契約者に実質的な不利益を与えるおそれがあると当社が判断した場合には、あらかじめ合理的な事前告知期間を設けて契約者に通知するものとする。
本規約 URL:xxxxx://xxx-xx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxx.xxx
第 15 条(利用契約解除等)
1 当社は、契約者に次に掲げる事由があるときは、何らの通知催告をすることなく、
直ちに利用契約を解除し、又は契約者による本サービスの利用を停止する処分をすることができるものとする。
(1) 本規約のいずれかの条項に違背したとき。
(2) 当社への申告、届出内容に虚偽の記載があったとき。
(3) 契約者が第 42 条(反社会的勢力との関係排除)に定めるに反社会的勢力との関係排除に違反する事実が判明したとき。
(4) 契約者が仮差押、差押、強制執行、担保権の実行としての競売の申し立てを受けたとき。
(5) 契約者が破産手続、特別清算手続、民事再生手続、会社更生手続開始を申立て又は申し立てを受けたとき。
(6) 契約者が解散決議をしたとき。
(7) 契約者が自ら振り出した手形、小切手が 1 回でも不渡りとなったとき又は支払停止状態に至ったとき。
(8) 契約者が租税滞納処分を受けたとき。
(9) 契約者が後見開始の審判若しくは保佐開始の審判を受けたとき。
(10) その他契約者について信用状態が著しく悪化したと認められる事実が発生したとき又は利用契約を継続しがたい背信行為があったとき。
2 当社は、次に掲げるいずれかの事由が発生した場合には、契約者に書面により通知を行い、通知を行った翌月末に利用契約を解除することができるものとする。
(1) 事由の如何を問わず、当社と「Amazon」又は当社と当社が本サービスを提供するために利用している「その他サービス」を提供している「第三者」との間の契約が終了した場合。
(2) その他当社が契約者に対して継続的に本サービスの提供を行うことが困難と認められる状況が生じたとき。
3 第 1 項及び第 2 項により利用契約が解除された場合には、契約者は、当社からの解除の意思表示が到達した日が属する利用月の利用料金全額を含む当社に対する全ての債務を当社の指定する方法で支払うものとする。なお、当社は既に支払われた料金等の払い戻しは、理由の如何を問わず、一切行わないものとする。
4 第 1 項各号及び第 2 項各号に定める事由がある場合には、当社は、契約者に対し、利用契約の解除に先立ち、本サービスの利用を停止する処分を行うことができるものとする。本項の規定により契約者に対して、本サービスの利用を停止する処分がなされた場合であっても、契約者は、利用料金の支払義務を免れないものとする。
5 第1項により当社が本サービスの利用の停止をする処分をした後であっても、契約者は、第 1 項により契約の解除をすることを妨げられないものとする。
第 16 条(契約者からの解約)
1 契約者が本サービスの利用契約を解約する場合は、解約を希望する月の前月末日ま
でにサポート窓口宛にメールにて解約申込みを行うものとする。なお、本文には「サービス解約申込日」及び「サービス停止日」を記載する。
2 前項の「サービス停止日」は、契約者及び当社で別途協議のうえ定めるものとする。
3 利用契約は、第1項のメールに対する当社からの返信をもって解約され、終了するものとする。
4 第2項の場合において、契約者は、当社に「サービス停止日」が属する月の利用料金全額の支払義務を負うものとし、日割計算による精算は行わないものとする。
但し、「cnaris-Pay」については、サービス停止日が月の途中であった場合、月初より
「サービス停止日」までの期間、日割計算による精算を行うものとする。
5 当社は、「サービス停止日」を以て、契約者による本サービスの利用を停止するものとする。
第 17 条(解約に伴うファイル削除)
1 契約者は、「サービス停止日」までに、契約者側で必要なバックアップを実施し、全てのファイルの削除を行うものとする。
2 前項の定めにかかわらず、ファイルが削除されずに料金が発生した場合、当社はいつでも、当該料金を契約者に請求できるものとする。
3 解約による本サービスの提供終了後、当社は契約者の全てのファイルを削除することができ、契約者は当社に対し、当該削除につき生じた損害について賠償請求することはできないものとする。
第 18 条(当社からのアカウント譲渡)
1 利用契約の終了にあたり、Amazon Web Services, Inc. 、 Amazon Web Services EMEA SARL 、契約者及び当社の 4 社間でアカウント譲渡同意書( Account Assignment Letter )の締結を行い、当該同意書の締結をもって、当社は対象 AWSアカウントの移管作業を実施するものとします。
2 前項の対象 AWS アカウントの移管作業において、当社は、対象 AWS アカウントに紐づく当社利用の IAM アカウント、 IAM グループ、 IAM ロール及び IAM フェデレーションの全削除を行い、4 社で合意した対象 AWS アカウントの移管当日に認証情報の契約者への引渡しを行うものとします。
第 3 章 サービスの中断
第 19 条(サービスの中断)
当社は、次の各号のいずれかの事由が発生したときは、予めその理由、実施期日及び実施期間を契約者に通知したうえで、本サービスを中断することができるものとする。但し、緊急やむを得ない場合には、契約者に通知をすることなく本サービスを中断することができるものとする。
(1) 天災・事変等の非常事態により本サービスの提供が不要となったとき。
(2) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき及び当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事情があるとき。
(3) 電気通信事業者又は当社が接続するインターネット接続プロバイダが電気通信サービスの提供を中止することにより、本サービスの提供を行うことが困難になったとき。
(4) 第三者からの不正な接続等が発見され、これを防ぐことが困難なとき。
第 4 章 料金
第 20 条(料金)
1 契約者は、当社に対して本サービスの対価として利用料金を支払うものとし、本サービスの利用料金は、当社が別途定める「サービス明細」に定めによるものとする。
2 当社は、本サービスの範囲・内容の変更、為替の変動、諸物価の高騰等により、本サービスの利用料金が不適正と認めるとき、並びに本規約の更新時には、事前に契約者に告知の上、本サービスの利用料金を変更することができるものとする。
3 本規約及び「サービス明細」に定めのない事項については、本サービスの利用料金とは別に、契約者及び当社で別途協議のうえ、その料金や支払条件を取り決めるものとする。
4 本サービスの中断時の移動・保管にかかる費用は、当該中断が当社の責めに帰すべき場合を除いて契約者の負担とし、その金額は契約者及び当社で別途協議のうえ、定めるものとする。
5 契約者からの途中解約の申出については、第 16 条(契約者からの解約)に従うものとする。
第 21 条(支払方法及び支払期日)
1 当社は、契約者に対して、「請求書」を発行するものとし、支払条件については、当社から契約者に発行される「御見積書」に記載するものとする。
2 契約者は、当社からの「御見積書」に記載された支払条件に従い、銀行振り込みにて当社指定の銀行口座にかかる請求額を支払うものとする。なお、振り込み手数料等振込みに係わる費用はすべて契約者が負担するものとする。
第 22 条(支払いの遅延)
契約者が、利用料金の支払いを遅延した場合は、当社は契約者に通知して、利用料金等の支払いを受けるまで、本サービスの提供を停止することができるものとする。この停止によって契約者に生じた損害については、当社はその賠償の責めを負わないものとする。
第 23 条(割増金)
契約者が利用料金の支払いを不法に免れた場合、契約者は、その免れた額に加え、その免れた額と同額を割増金として当社が指定する期日までに当社が指定する方法により支払うものとする。
第 24 条(遅延損害金)
契約者が利用料金の支払債務その他の当社に対する金銭債務について支払い期日を経過してもなお支払いがない場合、契約者は支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.6%の割合で計算して得た額を、延滞損害金として当社が指定する期日までに当社が指定する方法により支払うこととする。なお、当社が契約者に対して再度の請求を行ったことにより、当社に追加の費用が生じた場合には、契約者は当該費用についても、負担するものとする。
第 25 条 (消費税)
契約者が当社に対し本サービスについての利用料金を含む一切の金銭債務を支払う場合において、消費税法及び同法に関する法令の規定により当該支払いについて消費税及び地方消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は当社に対し当該金銭債務を支払う際に、これに対する消費税及び地方消費税相当額を合わせて支払うものとす る。
第5章 資料及び情報の取扱い
第 26 条(資料の提供)
1 契約者は、当社が契約者と協議のxxサービスの提供に必要であると判断した資料を当社に無償で提供するものとする。
2 当社は、契約者から提供を受けた資料について本サービスの提供上不要となったものがある場合、責任をもって当該資料を処分するものとする。
第 27 条(資料の管理)
1 当社は、契約者により提供された資料を本サービス以外の目的のために使用しない
ものとする。
2 当社は、契約者により提供された資料を善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとする。
第 28 条(秘密情報)
1 契約者及び当社は、相手方より提供を受けた技術上又は営業その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨指定した情報(以下「秘密情報」という)を第三者に漏洩してはならないものとする。但し、次の各号のいずれか一つに該当する情報についてはこの限りではない。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から適法に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に作成した情報
(4) 本規約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 相手方から次項に従った秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報。
2 契約者及び当社は、秘密情報を相手方に提供する場合、秘密情報の範囲を特定し、
秘密情報である旨の表示を明記して行うものとする。
3 契約者及び当社は、相手方より提供を受けた秘密情報については、本規約の目的の範囲内でのみ使用するものとする。
4 本条の規定は、利用契約の終了後、1 年間存続するものとする。但し、通信の秘密
については期限を定めず本条の規定が永久に適用されるものとする。
第 29 条(データのバックアップ)
本サービスにおいて、当社はサーバ設備の故障又は停止等の復旧に対応するため、必要に応じて、契約ディレクトリ内のデータをバックアップのために複製することがあ る。なお、復旧対応終了後は、速やかに複製したデータを削除するものとする。
第 30 条(データの管理)
1 当社は、契約者及び契約者の取引先・顧客(直接、間接を問わず)が入力したデータを第 28 条(秘密情報)に定める秘密として取り扱い、契約者の承諾なしに第三者に開示してはならないものとする。
2 当社は、契約者及び契約者の取引先・顧客(直接・間接を問わず)が入力したデー
タを契約者の承諾なしに本サービス以外の目的のために使用しないものとする。
3 当社は、契約者及び契約者の取引先・顧客(直接・間接を問わず)その他第三者が
入力したデータの瑕疵については、その責を負わないものとする。
第 31 条 (著作xx)
1 本サービスに関連若しくは付随して又は本サービスの提供により生じた、著作権
(著作xx第 27 条から第 28 条の権利を含む)、特許権(特許を受ける権利を含む)、実用新案権、意匠権、商標権、知的財産権その他一切の権利(利用契約に基づき契約者が取得する使用権を除く。)は、「AWS」又は「その他サービス」における「第三 者」が提供するサービスを除き、すべて当社に帰属するものとする。但し、契約者及び契約者の取引先・顧客(直接、間接を問わず)が入力したデータに係る権利は、いずれも契約者及び契約者の取引先・顧客に帰属するものとする。
2 契約者が、本サービスを通じて文章、画像、映像、音楽、ソフトウェア等を公開する場合、第三者の著作xx、その他の知的財産に係る権利を侵害しないものとする。契約者が、第三者の著作物及び創作物の違法な公表、複製、変更、翻案又は翻訳等の権利侵害を行った場合、契約者に責任が帰属し、当社は一切の責任を負わないものとする。
3 当社は、契約者に対して、本サービスの提供に当たり、契約者が本サービスを利用するために必要な限度において、当社の著作物及びノウハウを契約者の社内においてのみ、「サービス開始日」から「サービス停止日」に定める期間に限定した非独占的権利を許諾するものとする。
第 32 条 (個人情報の管理)
当社は、本サービスの運営にあたり、当社所定のプライバシーポリシー
(URL: xxxxx://xxx-xx.xxx/xxxxxxx-xxxxxx/)の定めを遵守するものとする。
第6章 連絡・通知
第 33 条(連絡・通知)
本サービスに関する問い合わせ又は利用契約の変更に関する通知その他契約者又は当社から相手方に対する連絡若しくは通知は、契約者及び当社で別途協議の上判断した方法で行うものとする。契約者又は当社が登録された相手方の住所、FAX、メールアドレス等のうち少なくともいずれか1つに宛てて通知を行った場合には、万一不到達となった場合でも通常到達すべき時に到達したものとみなす。
第7章 「cnaris-Sharing」第 34 条(cnaris-Sharing 業務の委託)
1 契約者は、AWS におけるアプリケーションの設計・開発・運用・監視・保守に関して、cnaris-Sharing を当社に委託し、当社はこれを受託する。
2 cnaris-Sharing は履行割合型の準委任契約であり、当社は、成果物を伴わないサー
ビス、又は契約者の完成責任の下で当社が助言、指導、支援等のサービスのみを行うものとする。
第 35 条(当社の責任)
当社は、cnaris-Sharing を提供するにあたり、善良な管理者としての注意を払い、誠
実に業務を遂行するものとする。
第 36 条(業務日程)
1 当社は、別途契約者及び当社で協議し定める日程に従って、cnaris-Sharing の提供を行うものとし、作業完了時に、契約者に報告を行うものとする。
2 当社は、契約者及び契約者の取引先・顧客(直接・間接を問わず)が入力したデー
タを契約者の承諾なしに cnaris-Sharing 以外の目的のために使用しないものとする。
第 37 条(作業場所、貸与)
1 当社が、cnaris-Sharing を契約者の事業所内で遂行する必要のある場合には、契約者及び当社協議のうえ、契約者は、当社に作業場所、設備等を貸与提供するものとする。
2 前項に定める作業場所、設備等の貸与提供については、契約者及び当社は、条件等を定めたうえ、別途賃貸借契約書等を締結するものとする。
第 38 条(業務遂行の態様)
当社は、次の態様で、cnaris-Sharing の遂行を行う。
1 当社は、cnaris-Sharing の遂行に従事する自己の従業員に対し、cnaris-Sharing の遂行方法に関する指示、労務管理に関する指示、評価等に関わる指示を自己の責任において行う。
2 当社は、cnaris-Sharing の遂行について、民法・商法その他の法律に規定された事業主としての責任を負う。但し、契約者の責に帰すべき事由による場合はこの限りではない。
3 当社は、自ら行う企画、又は自己の有する専門的な技術若しくは経験に基づいて、
cnaris-Sharing を遂行する。
第 39 条(技術管理者)
1 当社は、当社の従業員の中から技術管理者を選任し、次の任にあたらしめるものとする。
(1) 当社の従業員の労務管理及び作業上の指揮命令
(2) cnaris-Sharing の遂行に関する契約者との連絡及び調整
(3) 契約者からの要求仕様に基づく注文事項の確認並びに要求仕様以外の特別発注事
項の処理
(4) 当社の従業員の規律秩序保持
(5) その他 cnaris-Sharing の遂行に要する事項
2 契約者は、xxxxxx-Xxxxxxx の遂行に関する指示を、当社が選任した技術管理者を通じて行う。
第 40 条(雇用者としての責任)
1 当社は、自己の従業員の雇用者として、民法・商法・職業安定法・労働基準法・労働者災害補償保険法・社会保険関係諸法令その他の従業員に関し、法律上当社に義務づけられている全ての責任を負い、当社の責任で労務管理をし、契約者の責めに帰すべき事由による場合を除き、契約者に対し一切の迷惑等を及ぼさない。
2 当社は、契約者の所有又は占有にかかる建築物・設備・機械・通路等が当社の従業員の生命・身体・財産に危険を及ぼす恐れがあることを発見したときは、その旨を契約者に通知するものとし、この場合契約者は速やかに適切な措置をとり、必要であれば両者協議のうえ、当社がその措置をとることを承認する。
3 契約者の所有又は占有にかかる建築物・設備・機械・通路等の入場・退場・使用・通行等について、契約者並びに当社の従業員の防災・保安上必要な場合に限り、契約者が当社の従業員に日時の記録を求めることを当社は承認する。
第 8 章 一般条項
第 41 条(利用契約期間)
利用契約の期間は、第6条(サービスの開始日)に定める「発注書」に記載の「サービス開始日」から「サービス期間満了日」とする。但し、いずれの当事者からも第 15条(利用契約解除等)、第 16 条(契約者からの解約)に基づく意思表示がなされない場合には、契約期間満了日の翌日からさらに同契約期間が自動的に継続されるものとし、以後も同様とする。
第 42 条(反社会的勢力との関係排除)
1 契約者及び当社は、次の各号に定める事項を表明し、確約するものとする。
(1) 契約者及び当社は、現在又は将来にわたって、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会的運動等標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、暴力・威力・詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人、並びに反市場勢力(以下、これらを総称して「反社会的勢力」という)のいずれにも該当しないことを表明、確約する。
(2) 契約者及び当社は、現在又は将来にわたって、前項の反社会的勢力又は反社会的
勢力と密接な交友関係にある者(以下、反社会的勢力を含め「反社会的勢力関係者」という)との間で、(ⅰ)反社会的勢力関係者によって、自己の経営を支配される関係(ⅱ)反社会的勢力関係者が自己の経営に実質的に関与している関係
(ⅲ)反社会的勢力関係者に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関係(ⅳ)その他反社会的勢力関係者との社会的に非難されるべき関係、のいずれの関係も有しないことを表明、確約する。
(3) 契約者及び当社は、自ら又は第三者を利用して(ⅰ)暴力的な要求行為(ⅱ)法的な責任を超えた不当な要求行為(ⅲ)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(ⅳ)風説を流布し、偽計又は威力を用いて契約者又は当社の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為(ⅴ)その他これらに準ずる行為、のいずれの行為も行っていない又は将来にわたって行わないことを表明、確約する。
(4) 当社は、当社の再委託先が、反社会的勢力関係者でないことを表明、確約する。万一、再委託先が反社会的勢力関係者であることが判明した場合、当社は、速やかに契約者へその旨を報告するとともに、契約者の指示に従い、再委託先との契約を解除する等の是正措置を講じる。
(5) 契約者及び当社は、反社会的勢力関係者に自己の名義を利用させておらず、また
将来にわたって利用させないことを表明、確約する。
2 契約者及び当社は、自らが前項各号に違反する事実が判明した場合、相手方に直ちに通知しなければならならない。
第 43 条(損害賠償)
当社は、本サービス利用に関して契約者又は契約者の顧客に何らかの損害が生じた場合であって、第 44 条(免責)の定めによっても当社の責任が免責されないとき は、当社の故意又は重大な過失があった場合に限り賠償の責任を負うものとし、本規約に別段の定めがある場合を除き、その賠償額は、その損害が生じた月の月次利用料金の範囲内を上限とするものとする。但し、賠償の対象となる損害は、直接損害に限り、間接的損害(結果的損害、特別損害、付随的損害、利益若しくは収益の逸失による損害、事業の中断による損害、又は事業情報の喪失による損害を含みますが、これらに限定されない)については、かかる損害が発生する可能性を認識していた場合又はかかる損害の発生が合理的に予見可能であった場合であっても、責任を負わないものとする。
第 44 条(免責)
1 当社は、災害、地震、地変、火災、労働争議、騒乱、伝染病、納入業者の債務不履行、法令の変更、政府・関連省庁又は地方公共団体による規制、指示その他指導、郵送期間の問題又はその他の不可抗力にもとづく利用契約上の債務の不履行又は遅延について、契約者又は他の第三者に対して何ら責任を負わないものとする。
2 当社は、逸失利益、データ等の破損、滅失など無体物に生じた契約者の損害、及び契約者とその顧客との間の本サービスを利用して行われた取引に関する紛争につい て、何らその責任を負わないものとする。
3 当社は、電気通信事業者、当社が接続するインターネット接続プロバイダ、又は本邦外の電気通信事業者の責めに帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により生じた契約者又は他の第三者の損害について、何ら責任を負わないものとする。
2 当社は、本サービス又は本サービスを通じて他のネットワークサービスを利用することにより情報等が破損又は滅失又は毀損又は漏洩したことによる損害、若しくは契約者が本サービスから得た情報等に起因して生じた、契約者又は他の第三者の損害について、何ら責任を負わないものとする。
3 当社は、第三者の故意による侵害のため、本サービスの対象システムが正常に運用できないことによる損害について、契約者又は他の第三者に対して何ら責任を負わないものとする。
4 当社は、契約者の指示に従った結果として生じる損害について、契約者又は他の第三者に対して何ら責任を負わないものとする。
5 当社は、「Amazon」が提供する「AWS」又は「その他サービス」の「第三者」が提供しているサービスの仕様、瑕疵、バグ等に起因した損害について、契約者又は他の第三者に対して何ら責任を負わないものとする。
6 当社は本規約で別途定める場合を除き、本サービスを利用して契約者が取り扱う情報について、当社は、その完全性、正確性、有用性、商品性、特定目的への適合性、品質等について、契約者又は他の第三者に対して何らの保証も行わないものとする。
7 当社は本規約で別途定める場合を除き、本サービスの保守・中断・変更及びそれ以外の事由により、本サービスの提供の遅延又は提供の中断等が発生してもこれに起因した損害について、契約者又は他の第三者に対して何ら責任を負わないものとする。
8 当社のシステム内に保管された契約者の個別ファイルのデータは、契約者の責任において管理をするものとし、当社は当該データについて一切の責任を負わないものとする。なお、当社のシステム内に保管されたデータのバックアップは契約者の責任とする。
9 当社は、利用契約終了後、契約者が本サービスを利用して保存した一切のファイルその他のデータを当社の自由な裁量で直ちに削除する権利を有するものとし、削除を起因とした損害について、契約者又は他の第三者に対して何ら責任を負わないものとする。
10 本規約、本規約において記載の URL 及び当該 URL に係るウェブサイトにおいて記載される本サービスの内容、参照される他の利用規約、及びその他本サービスに関して契約者に確認が求められる利用規約・ドキュメント等については、変更が行われることがあり、契約者はこれにつき最新のものを確認し、変更が行われる都度これに同意する義務を負うものとする。なお、当社はその変更による損害について、契約者
又は他の第三者に対して、何ら責任を負わないものとする。
第 45 条(xxxxの禁止)
契約者及び当社は、利用契約及び利用契約に関して取得した権利又は義務を第三者に譲渡し、又は担保の目的に供してはならないものとする。但し、相手方の事前の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
第 46 条(裁判管轄)
1 利用契約及び本規約は、日本国法に準拠し解釈判断されるものとする。
2 利用契約及び本規約に関する一切の訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第 47 条(協議)
利用契約に関し、本規約に定めのない事項が問題となり、又は本規約の条項の解釈に関して疑義が生じた場合には、契約者及び当社双方が誠意を以て協議のうえ、円満に解決を図るものとする。
2023 年 8 月 1 日制定