METONE ブランド、HIAC ブランド、ANATEL ブランド校正プラン約款
METONE ブランド、HIAC ブランド、ANATEL ブランド校正プラン約款
第1条 校正プランの範囲
ベックマン・コールター株式会社(以下「弊社」といいます)は、弊社製品の機器装置(以下「対象機器装置」といいます)のサービスサポートを以下の条件に基づきお客様へ提供します。お客様は、以下の条件に同意し、弊社所定の方法でサービスサポートの提供を受けることができます。
(3) 開示又は提供後に正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに適法に取得した情報
(4) 開示又は提供後に自己の責に帰すべからざる事由により公知となった情報
第1項 本約款に基づく校正プランの対象となる対象機器装置のサービスサポートタイプ、型式名、製造番号、数量、設置場所は購入申込書表記のとおりとします。
第2項 本約款に基づき、弊社がお客様に対して行xxxxプラン業務(以下「本校正プラン業務」といいます)は、校正(次項において定義します)及び故障修理(第4項において定義します)とします。
第3項 校正
弊社は、対象機器装置の正常な稼動を維持するために必要な校正を実施するものとします。第4項 故障修理
弊社は、対象機器装置に故障が発生した場合、当該故障の修理を行うものとします。第5項 校正プラン対応時間
弊社が本校正プラン業務を行う時間は、土曜、日曜、その他休祭日を除く平日とします。弊社は本校正プラン業務の実施により、通常生じ得るお客様の業務に対する支障(対象機器装置が使用できないこと及び作業場所等を提供することによってお客様が被る損害を含むが、これらに限られません)については、一切責任を負わないものとします。お客様の申請により弊社が校正プラン対応時間外に本校正プラン業務を行う場合は、弊社は弊社の定める時間外料金をお客様に対して請求できるものとします。
第6項 設置条件
お客様は、弊社が予め指定する設置条件・場所において対象機器装置を使用するものとし、弊社の承諾なしにこれを変更することはできません。
第2条 特別の校正プラン
次の事由によって必要となる対象機器装置の修理、調整その他の作業(以下、総称して「対象外業務」といいます)は本校正プラン業務の範囲に含まれないものとします。従って、対象外業務は、別途お客様と弊社間の合意の上で実施するものとし、対象外業務に要する一切の費用はお客様の負担とします。
(1)お客様の要求による対象機器装置の仕様変更に伴う対象機器装置の改造
(2)対象機器装置の設置場所以外への移転、または設置場所からの撤去の作業
(3)対象機器装置のオーバーホール、又はこれに準ずる作業
(4)天災地変、戦争、その他の不可抗力及びお客様又は他の第三者の故意若しくは過失により生じた対象機器装置の故障又は不具合の修理及び調整
(5)対象機器装置の改造若しくは改変に起因する不具合、故障の調査、調整又は修理
(6)改造又は改変を加えた対象機器装置の校正プラン、点検及び調整
(7)消耗品及び付属品の供給
第3条 校正プラン料金
第1項 支払条件
本約款に定めるところに従い、お客様は、本校正プラン業務の対価(以下「本校正プラン料金」といいます)を弊社又は弊社の指定する者に対して支払うものとします。お客様が、本校正プラン料金の支払いを遅延した場合は、支払期日から完済に至るまで年 14.6%の割合による遅延損害金を、本校正プラン料金の支払方法と同様の方法で支払うものとします。なお、本校正プラン料金及び遅延損害金の支払いに要する振込手数料等の費用は、お客様が負担するものとします。
第2項 本校正プラン料金については購入申込書表記に記載のとおりとします。第3項 本校正プラン料金の改定
購入申込書表記に定める本校正プラン料金が経済情勢の著しい変動もしくはその他の事情により不適当と認められた場合は、お客様と弊社の合意の上、これを改定することができます。
第4条 本校正プラン業務の再委託
弊社は本校正プラン業務の全部又は一部をお客様の承諾なしに第三者へ再委託できるものとしますが、再委託先に対し弊社が本約款で負うのと同等の義務を課すものとします。
第5条 対象機器装置の滅失等
対象機器装置が、天災などお客様(お客様の従業員、顧客、取引業者を含む)及び弊社のいずれの責にもよらない事由により滅失若しくは著しく毀損し、その他修理が不可能若しくは著しく困難になるなどの事態に至った場合、本校正プランは各当事者の意思表示による解除を待たずに終了するものとします。ただし、お客様は、弊社が本校正プラン終了までに行った本校正プラン業務に対する本校正プラン料金の支払いを免れないものとします。
第6条 秘密保持
第1項 お客様及び弊社は、校正プランの締結又は履行の際に知り得た他の当事者の営業上の情報、顧客情報及びその他一切の情報を本校正プラン業務以外の目的で自ら使用し、又は第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。(ただし、弊社が自己の親会社に開示することを除きます)
第2項 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、同項に定める義務を負わないものとします。
(1) 開示又は提供の際に既に公知となっている情報
(2) 開示又は提供以前に既に保有していた情報
第7条 個人情報
お客様及び弊社は、本校正プランの締結又は履行の際に他の当事者から取得した個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものも含みます)をいいます)を、当該取得者における個人情報安全管理基準に基づいて適正に管理するものとします。
第8条 反社会勢力の排除
第1項 お客様又は弊社が次の各号の一に該当したときは、相手方は、何らの催告なしに、本校正プランの全部又は一部を解約することができるものとします。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます)であるとき、又は反社会的勢力であったとき
(2)代表者、責任者又は実質的に経営権を有する者が反社会的勢力である場合、又は反社会的勢力であったとき
(3)代表者、責任者又は実質的に経営権を有する者が反社会的勢力への資金提供を行った場合、又は反社会的勢力と密接な交際があるとき
(4)本校正プランの履行のために契約する者が前三号のいずれかに該当するとき
(5)前四号のいずれかに該当すると相手方が信じるに足る合理的な理由があるとき
(6)自ら又は自らの関係者が反社会的勢力である旨を告げるなどしたとき
(7)自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、暴力的行為又は反社会的勢力に類する脅迫的言辞、脅迫的行為若しくは詐術をしたとき
第2項 お客様又は弊社が前項の規定により本校正プランの全部又は一部を解約した場合には、お客様又は弊社は、相手方に対してこれによる損害賠償責任を一切負わないものとします。
第9条 サービスサポート期間
第1項 本サービスサポートの有効期間は以下のとおりとします。
本校正プランの有効期間は、校正プラン申込書署名日から一年間とします。なお、校正プランの有効期間中に受けられるサービスサポートの回数は1回までとします。
なお、上記の校正プラン期間満了2か月前までにお客様および弊社が協議の上、更に同一期間かつ同一条件で延⾧できるものとし、以後も同様とします。なお、当該一回の延⾧ごとに受けられるサービスサポートの回数も1回までとします。
第2項 お客様又は弊社は、相手方に対して30日前までに書面により通知することにより、本校正プランを中途解約することができます。この場合、お客様は、弊社又は弊社の指定する者に対し、第
3条に従い、解約日までの本校正プラン料金(本校正プラン料金を有効期間内の月数で除した金額に、本校正プラン締結日が属する月(同月を含みます)から本校正プラン解約日が属する月
(同月を含みます)までの月数を乗じた金額とします)を支払うものとします。
第3項 第6条及び第12条の規定は、本校正プランが終了した後も効力を有するものとします。
第10条 解除
第1項 お客様又は弊社は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は、相手方に書面で通知することにより、本校正プランを直ちに解除することができるものとします。
(1)本約款の条項の一に違反し、当該違反の是正を要求した書面による通知を受領した後10日以内に当該違反を是正しない場合
(2)監督官庁より営業停止、営業免許又は営業登録の取消処分を受けた場合
(3)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立てがあった場合又は清算手続に入った場合
(4)支払停止、支払不能、手形又は小切手の不渡り処分又は銀行取引停止処分を受けた場合
(5)公租公課につき滞納処分のあった場合
(6)その財産につき仮差押え、仮処分、差押え、強制執行、担保権の実行としての競売等の申立てがあり、本約款上の義務の履行が困難と認められる場合第2項 前項に基づく本校正プランの解除は、損害賠償請求権の行使を妨げないものとします。
第11条 期限の利益の喪失
お客様は、自己について前条第1項各号の一に該当する事由が生じたときは、弊社に対する一切の債務について弊社からの何らの通知又は催告を要せず、当然に期限の利益を喪失するものとします。この場合、お客様は、弊社に対し、期限の利益喪失日の翌日から当該債務の完済に至るまで年 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第12条 管轄
本約款を含み校正プランに関して紛争が生じたときは、まず、当事者協議のうえ解決をはかるように努めるものとし、解決が不能な場合には、全ての紛争について東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所として訴訟において解決するものとします。
第13条 協議事項
本約款に明記なき事項、又は解釈について疑義を生じた場合は、当事者協議のうえ円満解決をはかるものとします。