Contract
株式会社ケーブルネット鈴鹿 ケーブルテレビジョンサービス契約約款
株式会社ケーブルネット鈴鹿(以下「CNS」という)と、CNSが行うサービスの提供を受ける者(以下「加入者」という)との間に締結される契約(以下「加入契約」という)は、以下の条項によるものとします。
第1条 (サービスの内容)
CNSはサービス提供区域において、サービス提供に必要な施設を設置するとともに、その維持及び運営にあたるものとします。また、加入者に次のサービスを提供します。
(1) CNSデジタルチューナー(以下「STB」という)を使用して提供する基本番組サービス
(別表に定める「レギュラー」、「ライト」の2コースとします。)
(2) STBを使用して提供する有料のオプションチャンネルサービス料金表に定める有料のオプションチャンネルを、前号の基本番組サービス利用者に提供するサービス
(3) 前各号に定めるサービスを、録画機能を持つSTBにより料金表に定める料金で提供する追加サービス
(以下「楽録」といいます。)(第 10 条及び第 12 条に規定するもの以外の追加サービスに関する定めは「楽録に関する利用規約」によるものとします。)
(4) 緊急地震速報サービス
専用端末により提供されるサービス
(料金等の定めは「ケーブルテレビ(CNS)緊急地震速報サービス受信機器購入申込書」記載の約定書によるものとし、本約款第 2 条、第 3 条第 1 項,第 2 項、第 4 条から第 10 条、第 12 条から第 23 条は、本サービスにおいては適用しません。
(5) 地上デジタルサービス
放送事業者の地上テレビジョン放送を再放送するサービス及びCNSが独自に放送する地域情報チャンネル等の提供を行うサービス
(6) BS モアサービス(オプション)
BS 放送対応STBを使用して、地上デジタルサービスに加え、BS でデジタルサービスも視聴可能にするサービス
2 CNSが提供する各サービス内のチャンネルは、その組み合わせが変更され、また終了する場合があります。 これらの場合、CNSはその変更または終了及びこれらにより生ずるあらゆる事項についての責任は負いません。
第2条 (加入契約の単位)
加入契約は、加入者引込線1回線ごとに行います。ただし、加入者引込線1回線により加入する世帯(同一の住居で起居し生計を同じくする者の集団)が複数となる場合には、契約の単位を世帯(事業所、店舗等も同様とする)ごととします。なお、加入者引込線1回線から複数世帯が居住する建物の各世帯に分配する場合(以下「集合共同引込」という)には、別途建物代表者との基本契約(以下「建物基本契約」という)の締結をした後、各世帯を契約の単位として加入契約を行うものとします。
2 第 1 条第 1 項第 1 号(1)(2)(3)(6)に定めるサービス契約は受像機単位に接続するSTB毎に行います。
第3条 (加入契約の成立)
加入契約は、加入者が予め本約款を承諾し、別に定める加入契約申込書に所要事項を記入捺印のうえ提出し、C NSがこれを承諾したときに成立するものとします。
2 加入契約の申込があった場合でも、次の場合には承諾されないことがあります。
(1) 加入申込者が、本約款に基づいて支払うべき金員の支払いを怠ったことがあるなど、本約款に基づく金員の支払いを怠るおそれがあると認められる相当な理由がある場合。
(2) 加入申込者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に属すると判明した場合。
(3) その他加入申込者が本約款に違反したことがあるなど、本約款に違反するおそれがあると認められる相当な理由がある場合。
(4) 引込施設及び宅内施設の設置または保守が、技術上著しく困難な場合。
(5) 引込施設及び宅内施設の設置または保守が、著しく高額となる場合。
3 加入者は、CNSの業務を行うための施設の設置について、予め地主・家主その他の利害関係人の承諾を得ておくものとし、これに関し、後日問題が生じた場合であっても、CNSは、一切の責任を負わないものとします。
4 CNSは、加入者に対し、放送法第150条の2第1項で交付を義務づけられている書面(以下、この書面を
「契約書面」といいます。)を発送します。同書面の到達又は有料放送役務の提供のいずれか早い方をもって、契約の申込みに対する承諾の通知の到達とみなします。
第4条(加入契約料等)
加入者は、CNSが別に定める料金表に従い、加入契約料、契約手続きに要する費用(事務手数料)、標準工事費(通常必要な工事費)及びその他の工事費等をCNSの指定する期日までに支払うものとします。
ただし、加入者の引込施設を設置するためCNS施設に大幅変更等が必要となる場合、CNSは加入者と協議のうえ、別途追加加入契約料を請求することがあります。
2 加入者が、すでにCNSの有線電気通信設備による他のサービスに加入している場合、CNSは、本加入契約に係る負担金及び工事費等を減額することがあります。
3 開始した工事の完了前に解除等があった場合、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があった時までに履行された部分について、CNSが別に算定した額を負担していただきます。
第5条 (利用料)
加入者は、第 1 条第 1 項第 1 号、第 2 号及び第 3 号に定めるサービスに応じ、CNSが別に定める料金表に従い、基本番組サービス料金、オプションチャンネルサービス料金及び追加サービス料金を次に定めた月の翌月の CNSが指定する期日(金融機関の休日の場合には翌営業日)までに支払うものとします。
(1) 基本番組サービス料金及び追加サービス料金は、サービスの提供を開始した日の属する月の翌月から支払うものとします。ただし、提供を開始した日と契約の解除があった日の属する月が同月の場合、提供を開始した日から起算するものとします。また、第 7 条(サービス内容の変更)に規定する基本番組サービス変更の場合は、変更後のサービスの提供を開始した日の属する月から支払うものとします。
(2) オプションチャンネルサービス料金は、サービスの提供を開始した日の属する月から支払うものとします。
2 株式会社WOWOW(以下「WOWOW」といいます。)の有料放送サービスに関しては、別に加入者とWO WOWが、放送法に基づく契約を締結するものとします。
3 本約款に定める料金には、放送法に基づく日本放送協会(NHK)の放送受信料及び衛星放送受信料は含まれておりません。
4 CNSが第 1 条に定める全ての業務を月のうち引き続き 10 日以上行わなかった場合は、当該月分の料金は減免するものとします。
5 CNSは、社会経済情勢の変化にともない、利用料を改定することがあります。その場合は、改定の1ヶ月前までに加入者に通知いたします。
第6条 (料金の支払方法)
料金の支払方法は、口座振替を原則とします。ただし、CNSと加入者が口座振替以外の支払い方法によることにつき合意した場合には、その支払方法によるものとします。
2 前項の規定にもかかわらず、加入者が本約款に基づく料金の支払いを怠った場合は、CNSが指定する支払方法によるものとします。
3 CNSは、原則として加入者に対し請求書及び領収書の発行は行わないものとします。
第7条 (サービス内容の変更)
加入者は、基本番組サービス、オプションチャンネルサービス及び追加サービスの変更を申し込むことができます。
2 前項の変更は、第 3 条(加入契約の成立)の規定に準じて取り扱います。ただし、別に定める加入契約申込書の所要事項の記入捺印を省略 し、電話等によりCNSに申し込むことができるものとします。
3 基本番組サービスの変更日は、CNSが変更申込を承諾した日の属する月の翌月1日とし、オプションチャンネルサービス及び追加サービスの変更日は、CNSが変更申込を承諾した日とします。
第8条 (施設の設置及び費用の負担等)
CNSの業務に必要な施設の設置工事並びに保守は、CNSまたはCNSの指定する業者が行うものとします。
2 CNSは、放送センターから保安器または映像用光回線終端装置までの施設(以下「CNS施設」という)を所有し、その設置に要する費用を負担します。ただし、引込端子以降のCNS施設については、加入者がその設置に要する費用を負担するものとします。加入者は、保安器または映像用光回線終端装置の出力端子以降のすべての施設(以下「加入者施設」という)を所有し、その設置に要する費用を負担するものとします。
3 加入者は、移設・増設工事等CNS施設または加入者施設を改変する場合、または貸与したSTBの移設を行う場合には、CNSにその旨を文書にて申し出るものとし、引込端子以降のCNS施設および加入者施設の変更に要する費用は加入者が負担するものとします。また、これにともなう工事は、CNSまたはCNSの指定する業者が行うものとします。
4 加入者は、CNSに無断でCNSの施設の改変工事等を行わないものとします。加入者施設の設置・変更工事をCNSが行った場合には、当該工事の保証期間は工事完了日より1年間とします。
5 集合共同引込の建物内の加入の場合には、第2項の加入者施設を、室内のテレビ端子(テレビアンテナ・アウトレット、直列ユニット)の出力端子以降の施設(配線、テレビ受信機等)のみとします。なお、テレビ端子以前の施設については、建物基本契約の定めに拠るものとします。
6 第 1 項から第4項及び第4条1項にかかるサービスの提供に通常必要な工事費用を「標準工事費」といい、加入者は料金表の金額を支払うものとします。これらの工事において、特殊な建物や地形への対応及び加入者の各種変更の希望により追加費用が必要となる場合、加入者はCNSと協議のうえ、「その他工事費等」としてCN Sに支払うものとします。料金表に掲載する以外に加入者の要望で追加工事を行う場合は、加入者は工事業者と相対でご契約いただきます。
7 工事の着手後完了前に解除等があった場合、加入者は、その工事に関して解除等があった時までに履行された部分について、CNSが別に算定した額を負担していただきます。
第9条 (STB)
CNSは、加入者にSTB (リモートコントローラ等の付属品を含みます。)を貸与し、その使用料は利用料金に含むものとします。
2 第 1 条に定めるSTBサービスの最低利用期間は、利用料の支払開始より6ヶ月とします。
3 最低利用期間を満たさない場合、その期間について別表に定める違約金をお支払いいただきます。
4 加入者は、貸与されたSTBを故意または過失により破損あるいは紛失した場合、修復または補填に要する費用を負担するものとします。
5 加入者は、加入契約の解約あるいは解除の場合、速やかに貸与されたSTB並びにB-CASカード及びC
-CASカードをCNSに持参し、返却するものとします。ただし、返却なき場合はCNSは加入者に当該ST B等の代金相当額を請求するものとします。また、加入者の希望により、CNSが回収のため訪問した場合は、 CNS規定の料金を支払うものとします。
第10条 (楽録の最低利用期間)
楽録の最低利用期間は、前条第 2 項の定めに関わらず、利用料の支払開始より1年間とします。
2 最低利用期間を満たさない場合、前条第 3 項の違約金に加え、その期間の楽録利用料をお支払いいただきます。
第11条 (責任等)
CNSは、CNS施設について、維持管理責任を負います。
2 加入者は、CNSが施設管理上必要となるサービスの一時停止を承認するものとします。
第12条 (免責事項)
CNSは、録画機能を持つSTBでの録画が正常にできなかった場合及び録画した内容が滅失した等の場合の損害については、責任を負いません。
第13条 (便宜の提供)
加入者は、CNSまたはCNSの指定する業者が、施設の検査、修理を行うため、加入者の敷地、家屋、構築物等への出入りについて協力を求めた場合は、これに便宜を提供するものとします。
第14条 (放送内容の変更)
CNSは、やむを得ない事由がある場合、放送内容を変更することができるものとし、それに伴う損害については、責任を負わないものとします。
第15条 (故障)
CNSまたはCNSの指定する業者は、加入者からCNSの提供するサービスの受信施設に異常がある旨の申し出があった場合は、速やかにこれを調査し、必要な措置を講ずるものとします。ただし、受信異常が、加入者の所有する受信施設及び受信機に起因する場合は、この限りではありません。
2 加入者は、CNSの提供するサービスの受信施設に異常を来している原因が加入者の施設による場合は、速やかにその施設を修復するものとし、その施設の修復に要する費用を負担するものとします。この場合、CNSまたはCNSの指定する業者が故障原因の調査または措置に要した費用は、加入者の負担とします。
3 加入者は、加入者の故意または過失によりCNSの提供するサービス施設(貸与されたSTBを含みます。)に故障または紛失が生じた場合、その施設の回復に要する費用を負担するものとします。
第16条 (一時休止及び再開)
加入者は、CNSのサービス提供の一時休止またはその再開を希望する場合は、速やかにCNSにその旨を文書にて申し出るものとします。加入者の家屋の建替えその他CNSが特に認めた場合、CNSは加入者の一時休止の申し出を承諾します。この場合、休止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間の料金は、無料とします。
2 前項の一時休止期間は、原則として最長6ヶ月とします。なお、一時休止期間は、第 9 条第 2 項及び第 10 条
第 2 項に定める利用期間に含みません。
3 加入者は、一時休止及び再開する場合、CNSが別途定める工事代金を支払うものとします。
第17条 (名義変更)
相続、法人の合併、その他新加入者が加入契約に定める旧加入者の受像機の設置場所においてCNSのサービ スを受けることについて旧加入者の債権債務を承継する場合において加入者の異動が生じるときは、新加入者は、 CNSの承認を得て、旧加入者の名義を変更することができるものとします。
2 前項の規定により名義を変更しようとするときは、新加入者は、CNSにその旨を文書にて申し出るものとします。また、加入者はCNSの定める手数料を支払うものとします。
第18条 (不正使用の禁止)
CNSは、加入者が貸与されたSTBを第三者に貸与、質入れまたは譲渡(以下「不正使用」といいます。)することを禁止します。不正使用した場合、加入者は、CNSからの返還請求後、3日間以内に当該STBを返却する義務を負います。
2 CNSは、前項の不正使用に関し、加入者に損害賠償請求できるものとします。また、前項の返却期間を経過しても貸与されたSTBの返却がない場合は、当該STBの代金相当額を請求できるものとします。
第19条 (遅延損害金)
加入者は、料金の支払いについて指定の期日より遅延した場合、支払期日の翌日から支払いがあった日の前日までの日数について、年 14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)による遅延損害金をCNSに支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
2 料金の支払遅延によりCNSが訪問集金した場合、加入者は、CNS規定の集金手数料を支払うものとします。
3 料金の支払遅延によりCNSが振込用紙を送付した場合、加入者は、CNS規定の手数料を支払うものとします。
第20条 (加入契約の解約)
加入者は、加入契約を解約しようとする場合、解約を希望する日の10日前までにCNSにその旨を文書にて申し出るものとします。
2 前項による解約の場合、加入者は、第 5 条第 1 項の規定による料金を、当該解約日の属する月の分まで支払うものとし、日割り計算による精算はしないものとします。
3 加入者は、加入契約を解約しようとする場合は、料金表に規定するCNS施設撤去に要する費用をCNSに支払うものとします。また、撤去に伴い引込線も併せて撤去する場合、加入者はその撤去費用を負担するものとします。なお、撤去にともない加入者が所有、占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者はその復旧費用を負担するものとします。また、加入契約料の払い戻しは行いません。
4 第4条及び第5条及び第8条の費用について、解約の結果、割引およびキャンペーンの適用条件を満たさなくなった場合、CNSは加入者に対し、契約開始時に遡って割引及びキャンペーンの適用前の通常料金を請求できるものとします。
第20条の2 (初期契約解除)
放送法その他の法令により初期契約解除制度の適用がある場合、加入者は、契約書面を受領した日から起算して8日以内は、書面をもって本契約の解除(以下、「初期契約解除」といいます。)ができ、その効力は解除する旨の書面(以下、「初期契約解除書面」といいます。)を発信したときに生じます。書面がCNSに到着する前に工事が行われることを防止するため、加入者は、CNSの工事開始前に初期契約解除書面を発信した場合、速やかに、CNSに対し、電話にて、同書面を発信した旨を通知いただくこととします。また、解除連絡が間に合わず、CNSの委託を受けた工事業者が解除対象の工事の施工の為、加入者の指定した場所を訪問したときには、加入者は、その工事業者に対し、工事は不要との意思を明示しなければならないものとします。
2 CNSが、初期契約解除制度に関して不実のことを告げたことにより加入者が告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによって8日間を経過するまでに契約を解除しなかった場合、加入者が改めて初期契約解除を行うことができる旨記載して交付した書面(不実告知後書面)を受領した日から起算して8日を経過するまでの間であれば、加入者は、本契約を解除できます。
3 利用者が契約解除を求める書面の宛先及び記載例は、別紙1の通りです。
4 第 20 条第 3 項から第4項の規定は、初期契約解除の場合に、これを準用します。
5 第 1 項の場合、CNSは、契約者に対し、前項に定める費用のほか、あらかじめCNSが本約款に定める額
を上限として、以下の費用等を請求することができます。
(1) 契約解除までに提供されたサービスの利用料(①解除対象の有料放送の役務(付加的機能を含む。)の利用料 ②①の契約解除に伴い同時に契約解除された、付随的有償継続役務の利用料)
(2) 工事費用(標準工事費及びその他工事費等)
(3) 契約手続きに要する費用(事務手数料)
(4) 法定利率を上限とする遅延損害金
6 本契約の初期契約解除の時点で、CNSが既に金銭等を受領している場合には、CNSは、これを加入者に返還します。ただし、CNSは、本条前項に基づきCNSが加入者に対し請求できる額を上限として、金銭等を返還しないことができます。
7 変更契約を加入者が初期契約解除をした場合には、CNSが変更契約成立前の契約状態を回復させるのが適切であると判断した契約は変更契約成立前の契約状態が回復するものとします。
第20条の3(特定解除契約の解除)
有料放送役務契約の締結に付随して締結された他の契約には、電気通信役務の解除(初期契約解除も含む)に伴って自動的に契約解除されない契約(以下、「特定解除契約」といいます。)があります。加入者が特定解除契約を解除するには、当該特定解除契約の定めるところによるものとします。
第21条 (B-CASカード及びC-CASカードの取り扱いについて)
B-CASカードに関する取扱いについては、株式会社ビーエス・コン ディショナルアクセスシステムズの「ビーキャス(B-CAS)カード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
2 C-CASカードを必要とするSTBを利用する加入者は、STB1台につき1枚のC-CASカードをC NSより貸与されるものとし、STBを利用するサービスの解約または加入契約の解除後は、速やかにC-CA SカードをCNSに返却するものとします。また、CNSは、必要に応じて加入者にC-CASカードの交換及び返却を請求できるものとします。
3 C-CASカードはCNSに帰属し、CNSは、加入者がCNSの手配による以外のデータ追加及び変更並びに改竄する事を禁止し、それらが行われたことによりCNS及び第三者に生じた損害は、加入者が賠償するものとします。
4 加入者が、故意または過失によりC-CASカードを破損または紛失した場合、加入者はその損害をCNSに賠償するものとします。
第22条 (加入契約の解除等)
CNSは、加入者が本約款に基づく料金の支払いを怠った場合その他本約款に違反した場合、通知のうえ、加入者に対するサービスを停止して加入契約を解除できるものとします。この場合、加入者は、CNSが加入契約解除を通知した日の属する月までの料金を支払うものとします。
2 CNSは、加入者が反社会的勢力に属すると判明した場合、及び加入者が、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をしまたは暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用いてCNSの信用を毀損しまたはCNSの業務を妨害する行為、その他これらに準じる行為をした場合には、催告することなく直ちに本契約を解除することができるものとします。
3 電力・電話の無電柱化等、CNS、加入者のいずれの責にも帰することのできない事由によりCNS施設の変更を余儀なくされ、かつ、CNS施設の代替構築が困難な場合、及び、集合共同引込の建物内の加入の場合に建物基本契約が解約になった場合、CNSは加入者にあらかじめ理由を説明した上で、加入契約を解除できるものとします。
4 第3項により加入契約を解除した場合に、加入者が別途支払ったNHKのテレビ受信料(衛星受信料を含む)、株式会社WOWOWの加入料および視聴料等が払い戻されず加入者に不利益、損害等が生ずることがあっても、 CNSは何らの責任も負わないものとします。
5 第 20 条2項から第4項の規定は、本条に基づきCNS契約の解除をする場合に準用します。
第23条 (加入申込書記載事項の変更)
加入者は、加入申込書に記載した事項について変更を希望する場合には、CNSにその旨を文書にて申し出るものとします。ただし、サービス内容の変更については、第 7 条の規定によります。
2 加入者は、前項の場合、別途CNSの定める規定により変更に要する費用を支払うものとします。
第24条 (視聴情報の取得)
CNSは、加入者のテレビ視聴行動や各番組・チャンネルの視聴率の把握・分析等を目的として、加入者の視聴情報を一定期間取得することがあります。
2 CNSは、前項により取得した視聴情報を、特定の個人を識別することができない状態に加工し、個人情報には当たらない統計データとした上で、CCJグループ各社又は提携先の第三者等に提供することがあります。
第25条 (天災・事変等に関する事項)
施設には保安装置が設けられていますが、落雷その他CNSの責めに帰することができない事由により加入者のテレビジョン受像機及び受信機等機器が破損した場合、CNSはその責任を負いません。
2 天災・事変その他CNSの責めに帰することができない事由によりサービスの提供中止を余儀なくされた場合、CNSはその責任を負いません。
第26条 (管轄裁判所)
本契約に係る係争については、津地方裁判所又は津簡易裁判所を第1審の管轄裁判所とします。
第27条 (定めなき事項等)
本約款に定めがない事項その他本約款の規定に関し疑義が生じた場合、CNS及び加入者は、誠意をもって協議を行い、解決にあたるものとします。
第28条 (約款の改正並びに契約内容及び法令による説明事項変更時の説明方法)
CNSは以下の場合に、CNSの裁量で民法 548 条の 4 の規定により本約款を変更することができます。
(1) 本約款の変更が、加入者の一般の利益に適合するとき。
(2) 本約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 CNSは前項による本約款の変更にあたり、変更後の本約款の効力発生日の一ヶ月前までに、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容とその効力発生日をCNSウェブページ (http://www.cns-tv.co.jp/)に広告します。
3 変更後の本約款の効力発生日以降に加入者が本サービスを利用したときは、契約者は、本約款の変更に同意したものとみなします。なお、料金その他の提供条件は、変更後の本約款によります。
4 約款を含む契約内容及び法令による説明事項を変更する場合、CNSは加入者に対し、電子メール、ウェブページ、ダイレクトメール等の広告の表示のうち一つまたは複数の方法による説明を行います。
付則
1.CNSは特に必要があるときには、この約款に特約を付することができるものとします。
2.この約款は、令和 3 年 2 月 1 日より施行します。
別紙1
(宛先)は、〒510-0292 三重県鈴鹿市岸岡町 1930 番地 株式会社ケーブルネット鈴鹿」です。
(記載例)
契約書面受領日 | ||||
平成○年○月○日 | ||||
株式会社ケーブルネット鈴鹿お客様相談窓口 行 | ① 加入者番号 ******* ② ○○サービス | |||
○○コース | ||||
③ サービス利用基本料 | ||||
ご住所 | 月額 ○,○○○円 | |||
ご加入者名 | ||||
お電話番号 | 上記契約を解除します。 |