管路復旧 L=3.000m(測点 No.8+48.401~No.9+1.401)ダクタイル鋳鉄管 呼び径600㎜
令和5年度
那珂川沿岸農業水利事業(二期)
内茨幹線水路その7工事(上xx地区xx復旧)
特 別 仕 様 書
【当初】
関東農政局 那珂川沿岸農業水利事業所
第1章 総則
那珂川沿岸農業水利事業(二期)内茨幹線水路その7工事(上xx地区xx復旧)の施行にあたっては、農林水産省農村振興局制定「土木工事共通仕様書」(以下、「共通仕様書」という。)に基づいて実施する。
なお、共通仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。
第2章 工事内容
1.目的
本工事は、国営那珂川沿岸土地改良事業計画に基づき造成した水那幹線水路の漏水についてxxの復旧を行う工事である。
2.工事場所
茨城xx茨城xx里町上xx地内
3.工事概要
xx復旧 L=3.000m(測点 No.8+48.401~No.9+1.401)ダクタイル鋳鉄管 呼び径600㎜
4.工事数量
別紙「工事数量表」のとおりである。
第3章 施工条件
1.作業時間の制限
工事における作業時間は8時30分から17時までとするが、法定道路内での作業時間は、道路使用許可によるものとする。
2.施工方法
管水路工事における交通制限及び施工条件は次のとおりとする。
工区 | 範囲 | 交通制限 | 預土方式 | 掘削方法 |
全工区 | No.8+10.000~ No.9+45.000 | 全面交通止 | 集中預土 | たて込み簡易土留 |
なお、xxxx1354号線についての通行止めについてのxx町との協議については完了している。
第4章 現場条件
1.土質
本工事の施工場所の土質は、粘性土を想定している。
2.第三者に対する措置
(1)保安対策
本工事における交通誘導警備員は計上していないが、現地交通状況等により必要な場合は、監督職員と協議するものとする。
(2)交通対策
1)工事区間における交通制限の範囲は第3章第2項のとおりとする。
2)交通制限区間及び接続道路には、案内看板及び標識等を設置し、道路利用者及び周辺住民に十分な周知を図らなければならない。
3)交通制限の範囲内であっても近接する農地等への出入りを制限しないよう、必要に応じてxx者の通行を確保するものとする。
(3)安全対策
工事用車両の工事現場への出入りに際しては、必要な安全対策を講じるものとする。
なお、工事期間中における昼夜の安全対策については、交通制限の範囲、標識及び安全施設等の配置について、事前に監督職員の承諾を得るものとする。
3.隣接地に対する措置
工事範囲及び周辺部の既設構造物については、工事着手前に位置・高さ等を測定し記録しておくものとする。
なお、構造物に影響が生じると想定される場合、又は異常を発見した場合は、直ちに作業を中止し、応急措置を行うともに、事後の処理については、監督職員と協議しなければならない。
第5章 指定仮設
1.仮置場(集中預土置場)
本工事内で流用する建設発生土は、仮置場(集中預土置場)に仮置きを行う。
仮置場(集中預土置場)は、隣接地に土砂等の流出が生じないように善良な管理を行うものとする。なお、仮置き土の飛散の恐れがある場合は、監督職員と協議するとともに、対策を行うものとする。
2.水替工
工事現場内における排水量は次のとおり想定している。 Qmax=6.0㎥未満/hr/箇所
3.たて込み簡易土留工
たて込み簡易土留工の基準類は、たて込み簡易土留設計施工指針(たて込み簡易土留協会)を適用するものとする。
たて込み簡易土留工の使用においては、構造計算により土留工の安全性を確認すると共に監督職員の承諾を得るものとする。
第6章 工事用地等
1.発注者が確保している用地
(1)発注者が確保している工事用地及び工事施工上必要な用地(以下、「工事用地等」という。)は、図面に示すとおりである。
(2)工事用地等の借地期間(契約済)は下記のとおりである。農作物の収穫時期の遅延等により借地期間及び借地範囲が変更となる場合がある。
令和5年11月16日~令和6年2月29日
2.工事用地等の使用及び返還
(1)発注者が確保している工事用地等については、工事施工に先立ち関係地権者及び監督職員立会いのうえ、用地境界、使用条件の確認を行わなければならない。
(2)工事用地等の返還に当たっては、使用条件に基づき必要な措置を講じた後、監督職員及び関係地権者の立会のうえ、確認を受けなければならない。
第7章 工事用材料
1.規格及び品質
本工事で使用する主要材料の規格及び品質は、次のとおりである。
なお、JIS規格品については、改正工業標準化法(平成16年6月9日公布)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により認証を受けた工場(JISマーク表示認証工場)とする。
(1)石材及び骨材
1)再生クラッシャラン | RC-40 | JIS | A | 5001 準拠 |
2)クラッシャラン | C-40 | JIS | A | 5001 |
3)粒度調整砕石 | M-30 | JIS | A | 5001 |
4)山砂 | SF相当 |
(2)土木安定シート
強度1220N/5㎝以上、かつ厚さ0.37㎜以上
(3)配管材
1)ダクタイル鋳鉄管
管 種 | 呼び径 | 規 格 | 仕 様 |
直 管 | 600 ㎜ | T 型 | JIS G 5526、JDPA G 1027 |
異形管 | 600 mm | K 形 | JIS G 5527、JDPA G 1027 |
(4)アスファルト混合物
受注者は、アスファルト混合物事前審査委員会の事前審査で認定されたアスファルト混合物を使用する場合は、事前に認定書(認定証混合物総括表)の写しを監督職員に提出するものとし、アスファルト混合物及び混合物の材料に関する品質証明、試験成績表の提出及び試験練りは省略できる。
なお、これによらない場合は、製造会社の材料試験成績書、配合及び基準密度の決定に関する資料を、監督職員に提出しなければならない。アスファルト混合物は、アスファルトコンクリートを使用するものとし、混合物の標準配合は、「アスファルト舗装要綱(社団法人日本道路協会)」及び「舗装再生便覧(社団法人日本道路協会」)によるものとする。
(5)埋設物表示テープ
幅150㎜ 2倍折込 ポリエチレンクロス 黄テープ
2.見本又は資料提出
次に示す工事用材料は、使用前に試験成績書・見本・カタログ等を監督職員に提出して承諾を得なければならない。
ただし、管材の検査報告書又は受検証明書は、検査後に提出するものとする。なお、これ以外の材料についても監督職員が提出を指示する場合がある。
材 | 料 | 名 | 提 | 出 | 物 |
石材及び骨材 | 試験成績書・粒度分布表・産地証明書 | ||||
配管材(ダクタイル鋳鉄管) | 検査報告書 | ||||
鋼製異形x | xx並びに製作図 | ||||
アスファルト混合物 | 試験成績書 | ||||
xxxxシート | カタログ | ||||
埋設物表示テープ | カタログ | ||||
その他材料(監督職員が指示するもの) | カタログ又は試験成績書 |
第8章 支給品
1.支給品
支給する材料は、次のとおりである。
品 名 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 備 考 |
ダクタイル鋳鉄管 (直管T型) | DB種φ600,L=6000 | 本 | 1 |
2.引渡し場所
茨城県常陸大宮市大字下伊勢畑地内
3.引渡し時期
監督職員と打合せのうえ決定するものとする。
4.引渡し方法
引渡し及び引渡し場所から東茨城xx里町上xx地内(工事現場)までの運搬は、受注者の責任において行うものとする。
第9章 施工
1.一般事項
(1)共通工
作業にあたっては、現場条件、気象条件等を勘案し、適切に安全対策を実施しなければならない。
(2) 歩掛検証
本工事の施工に当たり材料の使用数量及び各工程の作業時間、労務配置等に大幅な違いが想定される工種については歩掛調査を実施し、監督職員に報告するものとする。
なお様式等詳細については監督職員より別途指示する。
2.再生資源等の利用
(1)再生資材の利用
受注者は、次に示す再生資材を利用しなければならない。
資 | 材 | 名 | 規 | 格 | 備 | 考 |
再生加熱アスファルト混合物 | 再生粗粒度アスコン 20 | 舗装工 | ||||
再生クラッシャラン | RC-40 | 路盤工、管体基礎工、 構造物基礎工 |
なお、舗装材に使用する場合等には「舗装再生便覧」((公社)日本道路協会発行)等を遵守しなければならない。
(2)建設資材廃棄物等の現場内利用
本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物について、本現場内で利用可能か検討し、その利用方法等について監督職員と協議しなければならない。
なお、分別の徹底及び適切な保管を行うものとする。
3.建設資材等の搬出
(1)本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物等を本現場内で利用することが困難な場合は、次に示す処理施設へ搬出するものとするが、これによりがたい場合は、監督職員と協議するものとする
建設資材廃棄物 | 処 理 施 設 名 | 住 所 | 受入時間 | 事業区分 |
アスファルト廃材 | xxxコンクリート (株) | xxxxxxxxxxxxx000 | 8:30 ~17:00 | 中間処理 |
プラスチック廃材 (土木シート) | (株)茨城環境企業 | xxxxxxxxxxxxxx0000-0 | 8:00 ~17:00 | 中間処理 |
4.特定建設資材の分別解体等
本工事における特定建設資材の工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法は、次のとおりである。
工 程 | 作 業 x x | 分別解体等の方法 | |
工程ごとの作業内容予備解体方法 | ①仮設 | 仮設工事 ■有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 |
②土工 | 土工工事 ■有 □無 | □手作業 ■手作業・機械作業の併用 | |
③基礎 | 基礎工事 ■有 □無 | □手作業 ■手作業・機械作業の併用 | |
④本体構造 | 本体構造の工事 ■有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
⑤本体付属品 | 本体付属品の工事 ■有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
⑥その他 ( ) | その他の工事 □有 ■無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 |
注)■が該当部分である。
5.土工
(1)埋戻し
1)管預30cm以上の埋戻土は、現地発生土としているが、埋戻土として適さない場合は監督職員と協議するものとする。
2)砂置換法による土の密度試験(現場密度試験)による締固め度は85%以上とする。
3)構造物周辺の埋戻し(施工幅50㎝以内)は、一層の仕上り厚さを30㎝程度にまき出しを行い、振動コンパクタ又はタンパを使用して締固めを行うものとする。
4)管頂から上方30㎝までの埋戻しは、管体保護のため砕石にて埋戻すものとし、転圧はタンパにて締固めを行うものとする。
5)管頂30㎝以上の埋戻しは、振動ローラ(1.1ton級以下)にて締固めを行うものとする。
6)前述以外の埋戻しは、適切な転圧機械を用いて締固めを行うものとする。
また、機械による締固めが不可能な箇所は、突き棒等により入念に締固めを行うものとする。
7)建込簡易土留部の施工は、土留板をまき出し厚さごとに引き抜いた後にまき出し、締固めを行うものとする。
8)管頂60㎝に埋設物表示テープを埋設するものとする。
(2)作業残土処理
1)建設発生土は、搬出量の検測を行うものとする。
2)建設発生土の搬出にあたっては、公衆道路の汚損防止に努めるものとする。
3)重大な影響を防止するために、新たな汚損防止対策及び交通対策等が必要となった場合は、監督職員と協議を行うものとする。
6.管体基礎工
(1)掘削床付面に地下水が出現する場合は、管体基礎下部にアンダードレーン層を設け、地下水の排除を行うものとする。
(2)基床部の不xx正及び整形は、管を均一に支持できるように、浮き石等を除去して平滑に仕上げ、十分に締固めなければならない。
(3)基床部及び管側部の締固めは、一層の仕上り厚さが30cm 程度になるようにまき出し、締固め度85%以上となるよう締固めなければならない。
なお、管側部の締固めはコンパクタ・ランマ等により行うこととするが、これらによる締固めが不可能な箇所は突き棒等により入念に施工しなければならない。
また、管外面を締固め機械で直接打撃するなど、管外面に損傷を与えないよう、十分留意して施工しなければならない。
(4)管継手掘部は、管布設後速やかに埋戻しをしなければならない。
(5)建込簡易土留部の施工は、土留板をまき出し厚さごとに引き抜いた後に、まき出し締固めを行うものとする。
(6)管体基礎工の施工範囲については、漏水調査時に掘削した個所等現場状況の変化もあるため監督職員と協議を行い決定するものとする。
7.管体工
(1)ダクタイル鋳鉄管
1)ダクタイル鋳鉄管の据付は、共通仕様書7-6-3によるほか、接合は(社)ダクタイル鉄管協会発行「W04 T形ダクタイル鉄管 接合要領書」、「W05 K形ダクタイル鉄管接合要領書」に準拠するものとする。
2)管の接合に用いる接合部品は、JIS G 5527(ダクタイル鋳鉄異形管)の附属書(ダクタイル鋳鉄管及び異形管用接合部品)による。
3)切管の長さは、1m以上とする。また、継手形式の仕様に従って挿し口部の加工を行い、加工部は専用の補修塗料を用いて管の外面と同等の塗装をしなければならない。
4)管の取り扱いは共通仕様書第7章7-2-2 一般事項1.運搬及び保管(1)によるものとするが、誤って塗装塗膜に損傷を与えた場合は、損傷部の調整・清掃の後、メーカー指定の一液塗料または補修用スプレー塗料を使用し、塗り残し・塗りむら等がなく、均一な塗膜が得られるよう仕上げ、補修しなければならない。
5)管材は現在御前山ダム資材置場に存置しているものを使用する。管材の状況を確認の結果補修が必要な場合は監督職員と協議するものとする。
6)xx町上xxの漏水箇所においては簡易土留めを用いて掘削を行い、埋設されているダクタイル鋳鉄管を露出して漏水箇所の状況を確認するものとする。
7)埋設されているダクタイル鋳鉄管は2か所切断を行い、漏水箇所を含めた部分を撤去するものとする。撤去する延長は1mを予定しているが、切断箇所、撤去延長については監督職員と協議するものとする。
8)御前山ダム資材置場においては、存置しているダクタイル鋳鉄管を2カ所切断して、上記の撤去分の延長を確保するものとする。切断箇所、管延長については監督職員と協議するものとする。
9)切断箇所については開先加工を行うものとする。開先加工手間はダクタイル鋳鉄管切断費用に含まれているが、そのほかに加工が必要な場合は監督職員を協議するものとする。
10)御前山ダム資材置場において切断したダクタイル鋳鉄管については、東茨城xx里町上xxの現場に運搬するものとする。残管については御前山ダム資材置場に存置する予定であるが、運搬の必要が生じた場合は監督職員と協議するものとする。運搬する際にはダクタイル鋳鉄管に損傷を与えないように丁寧に運搬を行うものとする。運搬費用については、第8章 4.引渡し方法によるものとする。
8.構造物撤去工
(1)構造物取壊し工
1)受注者は事前に対象構造物の寸法、形状、再利用の可否について調査を行い、監督職員へ報告を行うものとする。
2)構造物取壊しに伴い、新たに振動・騒音対策の必要が生じた場合は、監督職員と協議を行うものとする。
3)撤去物は事前に搬出量の検測を行い、監督職員へ報告するものとする。
(2)構造物撤去工
再利用する構造物は、丁重に取り外しを行うと共に、損傷を与えないよう保管を行うものとする。
なお、再利用が不可と判断される場合は、監督職員と協議を行うものとする。
9.原形復旧工
(1)xx及び畑地復旧
1)受注者は工事用地として使用する前後に地盤高を測定し、その沈下量を監督職員へ報告するものとする。
なお、xxxが大きい場合は、復旧方法等について監督職員と協議するものとする
2)xx及び畑地は石礫等の雑物撤去を十分に行ったうえで耕起を2回行うものとする。
(2)アスファルト舗設工(本舗装)
1)マーシャル試験の試験法は、舗装の構造に関する技術基準同解説によるものとする。表層工の施工に当たっては、プライムコート(アスファルト乳剤PK-3)126リットル
/100㎡以上を路盤面に均一に散布し、表層等との密着をはからなければならない。
2)表層工は、施工条件に合った敷均し機械により、再生加熱アスファルト混合物を敷均し、施工条件に合った機種で締固めをしなければならない。
3)仮舗装完了後交通解放し、一定期間が確保できない場合や交通状況が思わしくない場合は圧密沈下が十分進行しないため、本工事での舗装本復旧を削除する場合がある。
(3)道路構造物
1)既設道路側溝、標識等の道路構造物を移設した際、復旧する場合は再利用を基本とする。
2)著しい劣化等により再利用が不可となる場合は、監督職員と協議を行うものとする。
10.道路復旧工
道路復旧範囲、構造については図面に示すとおりであるが、関係機関との協議、現場状況により復旧範囲を変更、追加する場合がある。その際は監督職員と協議を行うものとする。
11.xxx部分補修工
管更生部分補修工については、水那幹線のNo.2付近の道路下を横断しているヒューム管φ600について、管内清掃を行い管内より部分補修を行うものとする。
工法についてはEPR工法(部分補修)で4カ所/日を想定している。詳細は現地確認のうえ監督職員と協議を行うものとする。
12.通水試験
管埋設後に通水試験を行うものとする。通水試験は管を露出した状態で行い、新たな漏水がないか確認を行う。通水試験は発注者が行うが受注者は立ち合いを行い、不測の事態が発生した際には対応を行うものとする。その費用については監督職員と協議するものとする。
通水試験を行い、漏水が確認できなかった場合は速やかに埋戻を行うものとする。
第10章 施工管理
1.xx技術者等の資格
xx技術者は、共通仕様書第1編1-1-10に規定する(1)の資格を有するものでなければならない。
2.工事写真における黒板情報の電子化について
黒板情報の電子化は、被写体画像の撮影と同時に工事写真における黒板の記載情報の電子的記入を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化を図るものである。
受注者は、工事契約後に監督職員の承諾を得たうえで黒板情報の電子化を行うことができる。黒板情報の電子化を行う場合、受注者は、以下の(1)から(4)によりこれを実施するものとする。
(1) 使用する機器・ソフトウェア
受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器・ソフトウェア等(以下、「機器等」とい う。)は、「土木工事施工管理基準 別表第2 撮影記録による出来形管理」に示す項目の電子的記入ができるもので、かつ「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト)」(URL「xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxx.xxxx」)に記載する基準を用いた信憑性確認機能(改ざん検知機能)を有するものを使用するものとする。
(2) 機器等の導入
1)黒板情報の電子化に必要な機器等は、受注者が準備するものとする。
2)受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器等を選定し、監督職員の承諾を得なければならない。
(3)黒板情報の電子的記入に関する取扱い
1)受注者は、(1)の機器等を用いて工事写真を撮影する場合は、被写体と黒板情報を電子画像として同時に記録してもよいこととする。
2)本工事の工事写真の取扱いは、「土木工事施工管理基準 別表第2 撮影記録による出来形管理」及び「電子化写真データの作成要領(案)」によるものとする。なお、上記1)に示す黒板情報の電子的記入については、「電子化写真データの作成要領
(案)6 写真編集等」に示す「写真編集」には該当しないものとする。
3)黒板情報の電子化を適用する場合は、従来型の黒板を写し込んだ写真を撮影する必要はない。
(4)写真の納品
受注者は、(3)に示す黒板情報の電子化を行った写真を、工事完成時に発注者へ納品するものとする。
なお、受注者は納品時にURL
(xxxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/XXX/xxxxxxx/xxxxx_xxxxxxx.xxxx)ののチェックシステム
(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアを用いて、黒板情報を電子化した写真の信憑性確認を行い、その結果を監督職員へ提出するものとする。
(5)費 用
機器等の導入に要する費用は、従来の黒板に代わるものであり、技術管理費の写真管理に要する費用に含まれる。
第11章 設計変更の業務
受注者は、設計変更が生じ、契約変更に必要な測量設計図書の作成を監督職員から指示された場合は、それに応じるものとする。なお、その費用については別途協議する。
第12章 天災その他不可抗力
天災その他の不可抗力による損害は、請負契約書第30条によるものとする。
ただし、異常xxについては、本工事仮締切計画流量を1.6m3/sと想定しており、受注者の善良な管理のもとにおいて、これを超える洪水により被害が生じた場合のみ、その損害額の負担については、発注者と受注者の協議によって定めるものとする。
第13章 条件変更の補足説明
本工事の施工に当たり、自然的又は人為的な施工条件が設計図書等と異なる場合、あるい は、設計図書等に明示されていない場合の施工条件等の変更に該当する主な事項は次のとおりである。なお軽微な変更については、両者協議のうえ契約変更の対象としない場合がある。
1.掘削土の土質に著しい相違があった場合
2.購入土が必要になった場合
3.土質試験の結果、現場発生土が埋戻及び盛土材料に使用できなかった場合
4.土質調査が必要となった場合
5.現場発生土の状況により基礎工法の変更が必要となった場合。また、管の種類等を変更
する必要が生じた場合
6.破砕の必要な転石の出現があった場合
7.地下埋設物(埋蔵文化財を含む)の出現があった場合
8.指定仮設に変更が生じた場合
9.法面崩壊が生じ、施工方法又は仮設工法を変更する場合 10.工事用地の変更に伴う変更が生じた場合
11.仮設ヤードに変更が生じた場合
12.現場搬入路及び工事用道路として使用する道路等が、正常な運行によって破損し、これを修復する必要が生じた場合
13.構造物の位置、構造に変更が生じた場合
14.附帯構造物の追加が必要となった場合
15.産業廃棄物処理場に変更が生じた場合
16.産業廃棄物の種類、及び処理量に変更が生じた場合
17.既設構造物に保護の必要が生じた場合
18.建設発生土受入地の位置及び処理方法に変更が生じた場合
19.運搬土量に変更が生じた場合
20.材料の種類、規格、数量及び仕様等に変更が生じた場合
21.排水処理工法に変更が生じた場合
22.排水工の排水処理にかかる追加仮設の必要が生じた場合
23.排水路が通常の使用によって破損し、これを補修する必要が生じた場合
24.排水路への排水方法に変更が生じた場合
25.水質調査が必要となった場合
26.濁水処理が必要となった場合
27.防音及び防振、防塵処理が必要となった場合
28.原形復旧を追加する必要及び変更が生じた場合
29.交通誘導警備員の配置、人数に追加が生じた場合
30.支障木を伐採・伐根量、処理量に追加が生じた場合
31.施工時間に変更が生じた場合
32.第三者との協議により変更が生じた場合
33.遠隔確認の試行を行う場合
34.歩掛調査の追加が生じた場合
35.公共事業労務調査対象地区となった場合
36.関連工事との調整により変更が生じた場合
37.現地精査の結果、設計図書に著しい変更が生じた場合
38.工事数量表の備考欄に「概」と表示した数量について変更が生じた場合
39.その他精査により変更が生じた場合
40.その他監督職員が必要と認めたもの
第14章 その他
1.契約後VE提案
(1) 定 義
「VE提案」とは、工事請負契約書第19条の2の規定に基づき、契約締結後、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等の設計図書の変更について、受注者が発注者に行う提案をいう。
(2) VE提案の意義及び範囲
1)VE提案の範囲は、設計図書に定められている内容のうち工事材料及び施工方法等に係る変更により請負代金額の低減を伴うものとし、原則として工事目的物の変更を伴わないものとする。
2)ただし、次の提案は、VE提案の範囲に含めないものとする。ア)施工方法等を除く工期の延長等の施工条件の変更を伴う提案
イ)工事請負契約書第18条(条件変更等)に基づき条件変更が確認された後の提案
ウ)競争参加資格要件として求めた同種工事又は類似工事の範囲を超えるような工事材料、施工方法等の変更の提案
(3) VE提案書の提出
1)受注者は、(2)のVE提案を行う場合、次に掲げる事項をVE提案書(共通仕様書様式6
-1~4)に記載し、発注者に提出しなければならない。 ア)設計図書に定める内容とVE提案の内容の対比及び提案理由
イ)VE提案の実施方法に関する事項(当該提案に係る施工上の条件等を含む)ウ)VE提案が採用された場合の工事代金額の概算低減額及び算出根拠
エ)発注者が別途発注する関連工事との関係
オ)工業所有権を含むVE提案である場合、その取り扱いに関する事項カ)その他VE提案が採用された場合に留意すべき事項
2)発注者は、提出されたVE提案書に関する追加的な資料、図書その他の書類の提出を受注者に求めることができる。
3)受注者は、VE提案を契約締結の日より、当該VE提案に係る部分の施工に着手する日の 35日前までに、発注者に提出できるものとする。
4)VE提案の提出費用は、受注者の負担とする。
(4) VE提案の適否等
1)発注者は、VE提案の採否について、原則として、VE提案を受領した日の翌日から14日以内に書面(共通仕様書 様式6-5)により通知するものとする。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、受注者の同意を得たうえでこの期間を延長することができるものとする。また、VE提案が適正と認められなかった場合に は、その理由を付して通知するものとする。
2)VE提案の審査に当たっては、施工の確実性、安全性、設計図書と比較した経済性を評価する。
3)発注者は、VE提案により設計図書の変更を行う場合は、工事請負契約書第19条の2
(設計図書の変更に係る受注者の提案)の規定に基づくものとする。
4)発注者は、VE提案により設計図書の変更を行う場合は、工事請負契約書第25条(請負代金額の変更方法等)の規定により請負代金額の変更を行うものとする。
5)前項の変更を行う場合においては、VE提案により請負代金額が低減すると見込まれる額の10分の5に相当する額(以下、「VE管理費」という。)を削減しないものとする。
6)VE提案を採用した後、工事請負契約書第18条(条件変更等)の条件変更が生じた場合において、発注者がVE提案に対する変更案を求めた場合、受注者はこれに応じるものとする。
7)発注者は、工事請負契約書第18条(条件変更等)の条件変更が生じた場合には、工事請負契約書第25条(請負代金額の変更方法等)第1項の規定に基づき、請負代金額の変更を行うものとする。VE提案を採用した後、工事請負契約書第18条(条件変更等)の条件変更が生じた場合の前記⑥のVE管理費については、変更しないものとする。
ただし、双方の責に帰することができない理由(不可抗力、予測不可能な事由等)により、工事の続行が不可能又は著しく工事低減額が減少した場合においては、発注者と受注者が協議して定めるものとする。
(5)VE提案書の使用
発注者は、VE提案を採用した場合、工業所有権が設定されたものを除き、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、当該工事以外の工事においてその内容を無償で使用する権利を有するものとする。
(6)責任の所在
発注者がVE提案を適正と認め、設計図書の変更を行った場合においても、VE提案を行った受注者の責任が否定されるものではないこととする。
2.入札後契約前VE提案
工事請負契約書第18条の条件変更が生じた場合においても、入札後契約前VE管理費については原則として変更はしないものとする。ただし、工事の続行が不可能又は著しく工事低減額が減少した場合においては、発注者と受注者の協議により定めるものとする。
3.電子納品
工事完成図書を、共通仕様書第1編1-1-37に基づき作成し、次のものを提出しなければならない。
・工事完成図書の電子媒体(CD-R、DVD-R又はBD-R)正副2部
4.配置予定監理技術者等の専任期間
(1)一般事項
請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、現場に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて定める。
また、現場への専任の期間については、契約工期が基本となるが、契約工期内であって も、工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く)事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日
(例:「合格通知書」における日付)とする。
5.ワンデーレスポンス実施に関する事項
「ワンデーレスポンス」とは、監督職員が受注者からの協議等に対する指示、通知を原則
「その日のうち」に回答する対応である。ただし、「その日のうち」の回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答日を通知するなど、何らかの回答を
「その日のうち」にすることである。
なお、「その日のうち」とは午前に協議等が行われたものは、その日のうちに回答することを原則とし、午後に協議等が行われたものは、翌日中に回答するものとする。ただし、原則として閉庁日を除く。
6.工事の施工効率向上対策
受発注者間の現場条件等の確認の場として、次の会議を設置するので、現場代理人等の受注者代表は、次の事項並びに「工事の施工効率向上対策」(農水省WEBサイト)を十分に理解のうえ、対応するものとする。
(1)工事円滑化会議
工事着手時および新工種発生時等、受発注者間において、現場代理人・受注会社幹部並びに事業所長、次長、総括監督員、主任監督員(主催)、監督員が、現場条件、施工計画、工事工程等について、確認し、円滑な工事の実施を図る工事円滑化会議を開催するものとす る。なお、開催日程・出席者・課題等については現場代理人と監督員の協議により定めるものとする。
(2)設計変更確認会議
工事完成前に、設計変更手続きや工事検査が円滑に行われるよう、現場代理人・受注会社幹部並びに事業所長、次長、総括監督員、主任監督員(主催)、監督員が工期、設計変更内容、技術提案の履行状況等について高いレベルで確認する設計変更確認会議を開催するものとする。なお、開催日程・出席者・課題等については現場代理人と監督員と協議し定めるものとする。
(3)対策検討会議
工事実施中において、自然的又は人為的な要因等により、工事の工期、設計及び施工等に大きな影響をもたらす重大な事象が発生した際に、調査設計段階の検討内容を含めた技術課題等の迅速な解決に向けて、現場代理人・受注会社幹部並びに各地方農政局地方参事官(議長)・関係課職員、事業所長、次長、総括監督員、主任監督員、監督員が対応方針の協議・確認を行う対策検討会議を開催することができるものとする。なお、対策検討会議は、現場代理人又は監督職員が工事円滑化会議等において協議の上開催する。
(4)建設コンサルタントの出席
上記(1)、(2) 及び(3)の会議に必要に応じて建設コンサルタントを出席させる場合は、必要経費を積算し、別途契約により対応するものとする。
なお、工事受注者の同会議出席に要する経費については、当該工事の現場管理費の中の通信交通費に含まれるものと考えており、開催回数に関わらず変更契約の対象としない。
(5)工事円滑化会議、設計変更確認会議及び対策検討会議において確認した事項については、打合せ記録簿(共通仕様書 様式-42)に記録し、相互に確認するものとする。
7.現場環境の改善の試行
本工事は、だれでも働きやすい現場環境(快適トイレ)の整備について、監督職員と協議し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する試行工事である。
(1)内容
受注者は、現場に以下の1~11の仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。ただし、12~17については、満たしていればより快適に使用できるものと思われる項目であり、必須では無い。
【快適トイレに求める機能】
1) 洋式(洋風)便器
2) 水洗及び簡易水洗機能(し尿処理装置付きを含む)
3) 臭い逆流防止機能
4) 容易に開かない施錠機能
5) 照明設備
6) 衣装掛け等のフック付、又は荷物の置ける棚等(耐荷重を5㎏以上とする)
【付属品として備えるもの】
7) 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
8) 周囲からトイレの入口が直接見えない工夫
9) サニタリーボックス 10) 鍵と手洗器
11) 便座除菌クリーナー等の衛生用品
【推奨する仕様、付属品】
12) 便房内寸法900mm×900mm以上(面積ではない)
13) 擬音装置(機能を含む)
14) 着替え台
15) 臭気対策機能の多重化
16) 室内温度の調節が可能な設備
17) 小物置場(トイレットペーパー予備置き場等)
(2)快適トイレに要する費用
快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。
受注者は、上記(1)の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとし、精算変更時において、見積書を提出するものとする。【快適トイレに求める機能】ア~カ及び【付属品として備えるもの】キ~チの費用については、従来品相当を差し引いた後、51,000 円/基・月を上限に設計変更の対象とする。
なお、設計変更数量の上限は、男女別で各1基ずつ2基/工事(施工箇所)までとする。また、運搬・設置費は共通仮設費(率)に含むものとし、2基/工事(施工箇所)より多 く設置する場合や積算上限額を超える費用については、現場環境改善費(率)を想定してお
り、別途計上は行わない。
(3)快適トイレの手配が困難な場合は、監督職員と協議の上、本項の対象外とする。
(4)監督職員と事前に協議を行わず快適トイレを設置した場合や、必要書類を期日までに提出しない場合等は、変更の対象としない場合がある。
8.週休2日による施工
(1)本工事は、週休2日に取り組むことを前提として、労務費、機械経費(賃料)、共通仮設費(率分)、現場管理費(率分)を補正した試行対象工事である。受注者は、契約後、週休2日による施工を行わなければならない。なお、受注者の責によらない現場条件・気象条件等により週休2日相当の確保が難しいことが想定される場合には監督職員と協議するものとする。
(2)「週休2日」とは、対象期間を通じた現場閉所の日数が、4週8休以上となることをいい、対象期間内の現場閉所日数の割合が28.5%(8日/28 日)以上の水準に達する状態をいう。
なお、ここでいう対象期間、現場閉所等の具体的な内容は次のとおりである。
1)対象期間とは、工事着手日から工事完成日までの期間をいう。なお、対象期間において、年末年始を挟む工事では年末年始休暇分として12 月29日から1月3日までの6日間、8月を挟む工事では夏季休暇分として土日以外の3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、余裕期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は含まない。
2)現場閉所とは、現場事務所等での事務作業を含め、1日を通して現場作業が行われない状態をいう。ただし、現場安全点検や巡視作業等、現場管理上必要な作業を行うことは可とする。
3)降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。
(3)週休2日(4週8休以上)の実施の確認方法は、次によるものとする。
1)受注者は、契約後、週休2日の実施計画書を作成し監督職員へ提出する。
2)受注者は、週休2日の実施状況を定期的に監督職員へ報告する。なお、週休2日の実施状況の報告については、現場閉所実績が記載された日報、工程表や休日等の作業連絡記録、安全教育・訓練等の記録資料等により行うものとする。
3)監督職員は、上記受注者からの報告により週休2日の実施状況を確認するものとし、必要に応じて受注者からの聞き取り等を行う。
4)監督職員は、受注者から定期的な報告がない場合や、実施状況が確認できない場合などがあれば、受注者から上記②の記録資料等の提示を求め確認を行うものとする。
5)報告の時期は、受注者と監督職員が協議して定める。
(4) 監督職員が週休2日の実施状況について、必要に応じて聞き取り等の確認を行う場合には、受注者は協力するものとする。
(5)発注者は、現場閉所を確認した場合は、現場閉所状況に応じた以下に示す補正係数により、労務費、機械経費(賃料)、共通仮設費(率分)、現場管理費(率分)を補正し設計変更を行うものとする。
1)補正係数
4週8休以上 | 4週7休以上 4週8休未満 | 4週6休以上 4週7休未満 | |
現場閉所率 | 28.5%(8日 /28日)以上 | 25%(7日/28日)以上28.5% 未満 | 21.4%(6日 /28日)以上 25%未満 |
労務費 | 1.05 | 1.03 | 1.01 |
機械経費(賃料) | 1.04 | 1.03 | 1.01 |
共通仮設費(率分) | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
現場管理費(率分) | 1.09 | 1.07 | 1.05 |
2)補正方法
当初積算において4週8休以上の達成を前提とした補正係数を各経費に乗じてい る。なお、発注者は、現場閉所の達成状況を確認後、4週8休に満たない場合は、工事請負契約書第25 条の規定に基づき請負代金額のうち、それぞれの経費につき上記
1)に示す補正係数の表に掲げる現場閉所率に応じた補正係数を用いて補正し、請負代金額を減額変更する。ただし、明らかに受注者側に週休2日に取り組む姿勢が見られないなどにより、現場閉所の達成状況が4週8休に満たない場合は、補正を行わずに減額変更する。
また、提出された工程表が週休2日の取得を前提としていないなど、明らかに受注者側に週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、契約違反として
「地方農政局工事成績等評定実施要領(模範例)の制定について」(平成15 年2月19日付け14 地第759 号大臣官房地方課長通知。以下「工事成績要領」という。)別紙8
(事業(務)所長用)に示す「7.法令遵守等」において、点数10 点を減ずるものとする。
9.週休2日制の促進
(1)本工事は、週休2日制を促進するため、現場閉所状況に応じて工事成績要領に基づく工事成績評定において加点評価を行うとともに、週休2日制工事の促進における履行実績取組証明書(以下「履行実績取組証明書」という。)の発行を行う工事である。
(2)発注者は、現場閉所状況が4週8休以上(現場閉所率28.5%(8日/28 日)以上)と確認した場合は、工事成績評定において加点評価するものとする。ただし、工事成績評定の合計は100 点を超えないものとする。また、明らかに受注者側に週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、工事成績評定の点数を10 点減ずることとする。なお、加点評価に当たっては、以下のとおりとする。
1)他の模範となるような受注企業の働き方改革に係る取組を本工事において実施した場合は、工事成績要領別紙5に示す「4.創意工夫」に、次の評価項目を追加した上で最大2点を加点評価する。なお、複数事項への取組や実施状況の内容に応じて1点、
2点で評価する。
○ 監督職員用
【働き方改革】
□週休2日(4週8休以上)の確保に向けた企業の取組が図られている。
□若手や女性技術者の登用など、担い手の確保に向けた取組が図られている。
2)現場閉所による週休2日相当(4週8休以上)が達成した場合は、工事成績要領別紙
3-1に示す「2.施工状況(Ⅱ工程管理)」に、次の2つの評価項目を追加し、両方で加点評価する。ただし、週休2日に満たない(休日率4週6休以上)場合は、
「休日の確保を行った。」のみを評価する。
○ 監督職員用
□休日の確保を行った。
□その他[理由:現場閉所による週休2日(4週8休以上)の確保を行った。]
○ 事業(務)所長用
□工程管理に係る積極的な取組が見られた。
□その他[理由:現場閉所による週休2日(4週8休以上)の確保に取り組んだ。]
3)現場閉所による週休2日相当(4週8休以上)が達成したことに加え、対象期間内の
全て の土曜及び日曜日に現場閉所を行った場合は、工事成績要領別紙8に示す
「7.法令遵守等」に次の評価項目を追加した上で1点を加点評価する。
○ 事業(務)所長
□その他[理由:現場閉所による週休2日(4週8休以上)の確保を行ったとともに全ての土曜及び日曜日に現場閉所を行った。]
(3)監督職員は、受注者からの報告により現場閉所状況が4週6休以上(現場閉所率21.4%
(6日/28 日)以上)と確認した場合は、履行実績取組証明書を発行するものとする。
10.地域外からの労務者確保に要する間接工事費の設計変更
(1)本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す経費(以下「実績変更対象経費」という。)について、工事施工にあたって積算額と実際の費用に乖離が生じることが考えられる。契約締結後、受注者の責によらない地元調整等により施工計画に変更が生じ、積算基準の金額想定では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。
営 繕 費:労働者送迎費、宿泊費、借上費
労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用
(2)発注者は、契約締結後、受注者から請負代金内訳書の提出があった場合、共通仮設費及び現場管理費に対する実績変更対象経費の割合(以下「割合」という。)を提示する。
(3)受注者は、契約締結後、(2)により発注者から示された割合を参考にして、発注者が別に示す実績変更対象経費に関する実施計画書(以下「様式1」という。)を作成し、監督職員に提出するものとする。
(4)受注者は、最終精算変更時点において、発注者が別に示す実績変更対象経費に関する変更実施計画書(以下「様式2」という。)を作成するとともに、様式2に記載した計上額が証明できる書類(領収書、又は金額の妥当性を証明する金額計算書)を添付して監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。
(5)受注者の責めに帰すべき事由による増加費用と認められるものについては、設計変更の対象としない。
(6)発注者は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、「積算基準に基づき算出額した額」から「様式1に記載された共通仮設費(率分)と現場管理費の合計 額」を差し引いた後、「(4)で受注者から提出された証明書類において妥当性が確認できた費用」を加算して算出した金額を設計変更の対象とする。
(7)発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合、法的措置、指名停止等の措置を行う場合がある。
(8)疑義が生じた場合は、受発注者間で協議するものとする。 11.1日未満で完了する作業の積算
(1)本工事における1日未満で完了する作業の積算(以下、「1日未満積算基準」とい
う。)は、変更積算のみに適用する。
(2)受注者は、施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合に、1日未満積算基準の適用について、協議の発議を行うことができる。
(3)同一作業員の作業が他工種等の作業と組合せで1日作業となる場合には、1日未満積算基準は適用しない。
(4)受注者は、協議に当たって、1日未満積算基準に該当することを示す書面、その他協議に必要となる根拠資料(見積書、契約書、請求書等)により、施工パッケージ型積算基準との乖離が確認できない場合には、1日未満積算基準は適用しない。
(5)災害復旧工事等で事後精算する場合や、「時間的制約を受ける工事の積算方法」を適用して積算する場合等、1日未満積算基準以外の方法によることが適当と判断される場合には、1日未満積算基準を適用しない。
12.共通仮設費率分の適切な設計変更について
(1)本工事は、「共通仮設費(率分)のうち運搬費及び準備費」の下記に示す経費(以下
「実績変更対象経費」という。)について、工事実施にあたって積算額と実際の費用に乖離が生じた場合は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。
運搬費:建設機械の運搬費 準備費:伐開・除根・除草費
(2)発注者は、契約締結後、共通仮設費に対する実績変更対象経費の割合(以下「割合」という。)を提示する。
(3)受注者は、(2)により発注者から示された割合を参考にして、実績変更対象経費に係る費用の内訳について設計変更の協議ができるものとする。
(4)受注者は、最終精算変更時点において、発注者が別に示す実績変更対象経費に関する内訳書(以下「内訳書」という。)を作成するとともに、内訳書に記載した計上額が証明できる書類(領収書、又は金額の妥当性を証明する金額計算書)を添付して監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。
(5)受注者の責めに帰すべき事由による増加費用と認められるものについては、設計変更の対象としない。
(6)発注者は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、「(4)の証明書類において妥当性が確認できた費用」から「算定基準に基づき算出した額」を差し引いて算出した金額を設計変更の対象とする。
(7)発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合、法的措置、指名停止等の措置を行う場合がある。
(8)疑義が生じた場合は、受発注者間で協議するものとする。 13.総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)について
(1)本工事は、請負代金額の変更があった場合における変更金額や、部分払金額の算定を行
う際に用いる単価等をあらかじめ協議し、合意しておくことにより、設計変更や部分払に伴う協議の円滑化に資することを目的として実施する、総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)の対象工事である。
(2)受発注者間で作成の上合意した単価合意書は、公表するものとする。
14.新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策等
(1)工事で使用する資材等の納期への影響に対する対応について
受注者は、新型コロナウイルス感染症に伴い、工事で使用する資材、機材及び機器類の納
期に影響が生じ、工期内に工事が完成できないと判断される場合は、監督職員と協議するものとする。
(2)感染拡大防止対策にかかる費用の計上
受注者は、新型コロナウイルス感染拡大防止のために次のような対策を実施する場合は、監督職員と協議するものとし、必要と認められた対策については、施工計画書に記載して確実に履行しなければならない。
1) 現場従事者のマスク、インカム、シールドヘルメット等の購入・リース費用
2) 現場に配備する消毒液、赤外線体温計等の購入・リース費用
3) 遠隔確認やテレビ会議等のための機材・通信費
4) その他、感染拡大防止のために必要と認められる費用
15.再生資源利用計画
受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令等に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書にその写しを添付して監督職員に提出しなければならない。
また、受注者は、法令等に基づき、工事現場において再生資源利用計画を公衆の見えやすい場所に掲げなければならない。
16.受領書の交付
受注者は、土砂を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、法令等に基づき、速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。
17.再生資源利用促進計画
受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥または建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令等に基づき、再生資源利用促進計画を作成し、施工計画書にその写しを添付して監督職員に提出しなければならない。
また、受注者は、法令等に基づき、工事現場において再生資源利用促進計画を公衆の見えやすい場所に掲げなければならない。
18.再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項等
受注者は、再生資源利用促進計画の作成に当たり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、工事現場内の土砂の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策法等の手続き状況や、搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて、法令等に基づき確認しなければならない。
また、確認結果は再生資源利用促進計画に添付するとともに、工事現場において公衆の見えやすい場所に掲げなければならない。
19.建設発生土の運搬を行う者に対する通知
受注者は、建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするときは、「17.再生資源利用促進計画」に記載した事項(搬出先の名称及び所在地、搬出量)と「18.再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項等」で行った確認結果を委託した搬出者に対して、法令等に基づいて通知しなければならない。
20.建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等
受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、法令等に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め、受領書に記載された事項が再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認するとともに、監督職員から請求があった場合は、受領書の写しを提出しなければならない。
第15章 定めなき事項
この仕様書に定めない事項又は本工事の施工に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。