Contract
防護管取付サービス約款
本約款は,配電線ならびにその関連設備に防護xxの取付を希望する建設会社等の事業者(以下「申込者」と言います)と,xxテクノサービス株式会社(以下「当社」と言います)との間の,防護xxの取付・取外サービス(以下「防護管取付サービス」と言います)の契約について,基本的な事項を定めるものです。
(防護管取付サービス契約の成立)
第1条 申込者は,以下の事項を明らかにして防護管取付サービスを当社ホームページ内の防護管業務システム(以下「システム」と言います)または書面により申し込みます。
(1)取付範囲(防護xxの取付を行う設備とその範囲)
(2)取付理由(当該設備への防護xxの取付けが必要となる理由)
(3)取付期間(当該設備への防護xxの取付けを希望する期間)
2 申込者は,申し込みの際に当社が防護管取付サービス費用を見積りするために必要な取付範囲を示す設備の平面図および写真図を添付していただきます。なお,写真図に使用する写真は,現在の状況が確認できるものとします。
3 当社は,申込者からの求めに応じ,別途費用をいただき防護xxの取付位置や範囲などについて現地で立会いを行います。なお,契約成立前に申込を取消された場合でも立会いに係る費用は請求させていただきます。
4 当社は申込内容を精査し,防護xxの取外し分を含めて防護管取付サービス費用を見積りして,これを申込者にシステム上で表示または書面により提示します。
5 前項に合わせて,当社より,申込者に対して,防護管取付サービスに関する資料(約款等)をシステム上で表示または書面で送付します。
6 申込者と当社の防護管取付サービスに関する契約は,システムによる手続きの場合は,申込者が当社の提示する見積書および資料(約款等)をシステム上で確認し,「契約」釦を押下することで申込者が承諾したものとみなし,成立します。また,書面による手続きの場合は,当社が送付する防護管取付サービスに関する見積書および資料(約款等)を確認し,見積書の記入(会社名,申込担当者名)・押印返送をもって契約の成立とします。
(防護xxの取付時期と取付期間)
第2条 当社は原則として第1条1項3号の開始の時期までに防護xxを取付けします。但し,防護xxの取付けのために一般送配電事業者の配電線の停電調整が必要になる等の通常よりも取付準備期間が長くなる場合や当該設備等の所在地の管理者の許可等各種の条件がある場合,あるいは災害・悪天候等の安全に作業が実施できない場合は,これに遅れることがあります。
2 前項の「但し」以降の理由により,申込者が希望する取付けの時期に遅れた場合でも,当社はその責を負いません。
3 第1条1項3号の期間に変更が生じた場合は,申込者は直ちにその旨を当社へ通知し,期間について当社と協議するものとします。
4 防護xxの取付期間が取付日から6カ月を超過する場合,6カ月ごとに延長費用が発生します。
5 防護xxの取付期間は取付け日から最長2年間(24カ月間)とし,原則,2年経過の時点で当社は防護管を取外します。なお,事前に申込者から継続の申し出があった場合は,別途協議を行い,取付状況の確認の上,取付けを継続する場合があります。
(防護xxの取付作業)
第3条 防護xxの取付作業にあたって必要な手続き(取付作業の際の近隣への対応を含みます)は当社が行います。
2 防護xxの取付作業にあたって第三者に損害を与えた場合および第三者から苦情が寄せられた場合には,当社がこれに対応します。
3 防護xxの取付位置や数量等(防護xx自体に不具合があった場合を含みます)に不備があり,取付完了連絡後14日以内に申込者からの申し出を受付した場合,当社は不備の事実を確認し,無償で取付作業のやり直しを行います。なお,当社の責によらない不備や取付完了連絡後14日経過後の申し出については,新たな申込として取り扱うものとし,別途,費用をいただきます。
(特殊な場合の取扱い)
第4条 申込者の希望する取付箇所において,作業車の設置が困難など,技術的に防護xxの取付けができない場合は,その旨,当社より申込者に連絡し,取付方法について協議させていただきます。
(防護xxの取外し作業)
第5条 当社は,第1条1項3号の取付期間満了の14日前頃に申込者に対し,防護xxの取外し可能日の変更の有無についてメールまたは電話により確認し,申込者からの通知・連絡(システム入力を含みます)を基に取外し作業を実施します。
2 防護xxの取外し可否の確認に対し,申込者から通知・連絡(システム入力を含みます)がない場合は,第1条1項3号の取付期間満了後,当社の判断で防護xxの取外し作業を行います。なお,取外し後,申込者から再取付けの申し出があった場合は,新たな申し込みとして取り扱います。
3 取外し作業にあたって必要な手続き(取外し作業の際の近隣への対応を含みます)は当社が行います。なお,申込者に取外し日の希望がある場合は,申込者はその旨を当社へ連絡するものとし,取外し日は当社と協議して決定します。
4 他申込者との取付箇所が重複している場合は,他申込者と当社が協議を行い,重複箇所を取外さない場合があります。
(取付期間中の防護xxの修復)
第6条 取付期間中,強風等やむを得ない原因で防護xxがずれまたは外れた場合,当社は無償で修復します。
(防護xxの取付期間中の申込者の義務)
第7条 申込者は,申込者の作業に起因した感電災害や防護xx落下のリスクに対し,適宜必要な対応を行い,常に公衆および作業者の安全を確保する必要がありま す。
2 申込者は,防護xxを取付けした部分に接触等をしてはなりません。また,防護xxの取外しや移動等,防護xxの取付状況に変更を来すような行為を行ってはなりません。なお,接触等により防護xxの取付状況に変更が生じた場合,申込者は直ちに当社に連絡するものとします。
3 取付期間中に第三者から苦情が寄せられた場合には,申込者がこれに対応するものとします。但し,当社の責により第三者から苦情が寄せられた場合は。当社により対応します。
4 防護xxの取付けの理由とされた工事等を第三者に引継ぐ場合,申込者は本約款に定められた申込者の義務を承継人に引継がせなければなりません。
(防護管取付サービス費用等の支払い)
第8条 当社は,防護管取付サービス費用(第9条2項,第 10 条2項において申込者が負担する費用等を含みます)の債権をSMBCファイナンスサービス株式会社に譲渡し,申込者はこれを承諾するものとします。債権譲渡にあたっては,当社は申込者の情報を必要な範囲でSMBCファイナンスサービス株式会社に提供します。
2 取付け後,SMBCファイナンスサービス株式会社から申込者に防護管取付サービス費用が請求されます。申込者は,SMBCファイナンスサービス株式会社からの請求後,当該代金を指定された方法で指定された期日までに支払います。なお,振込手数料は申込者負担とします。
3 防護xxの取付期間が6カ月を超過した場合,取外し後,SMBCファイナンスサービス株式会社から申込者に延長費用が請求されます。申込者は,SMB Cファイナンスサービス株式会社からの請求後,当該代金を指定された方法で指定された期日までに支払います。なお,振込手数料は申込者負担とします。
4 申込者が防護管取付サービス費用および延長費用の支払いに応じない場合,当社は以降申込者からの申込みをお断りすることがあります。
5 契約前に申し込みを取り消された場合の立ち合いに係る費用は,当社より申込者に請求します。申込者は,当社からの請求後,当該代金を指定された方法で指定された期日までに支払います。なお,振込手数料は申込者負担とします。
6 SMBCファイナンスサービス株式会社に債権譲渡ができない等の場合に,当 社から防護管取付サービス費用を申込者に請求することがあります。申込者は,当社からの請求後,当該代金を指定された方法で指定された期日までに支払い ます。なお,振込手数料は申込者負担とします。
(契約の解除)
第9条 以下の各号の場合,当社は防護管取付サービスの契約を解除することができます。
(1)申込者に,資産の差し押さえ,倒産,事業許可の取消等の事業継続に支障を来すような事態が生じた場合
(2)申込者に明らかな契約違反や著しい背信行為があった場合
(3)申込者が防護xxの取付を困難とするような事情を発生させた場合
(4)申込者が契約後に申込者の都合で防護xxの取付作業の中止を申し出た場合
2 上記の解除時の申込者の負担は以下のとおりとします。
(1)防護xxの取付けの準備段階で解除された場合は,当社は基本料金を請求し,申込者はこれに応じます。
(2)防護xxの取付け後に解除された場合は,当社は防護管取付サービス費用を請求し,申込者はこれに応じます。なお,防護管取付サービス費用には,防護xxの取外し分も含みます。
3 申込者および当社の責めに帰することのない外的な要因により防護xxの取付けが困難となった場合,双方はいつでも契約を解除できるものとします。この場合,双方はそれまでに要した費用を互いに請求しないこととします。
(反社会的勢力への対応)
第10 条 申込者は防護管取付サービスの契約にあたって,以下の事項を確約します。
(1)申込者(申込者の役員,従業員を含みます。以下同じ。)が,暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,暴力団関係者,総会屋,社会的運動・政治活動標榜ゴロ,特殊知能暴力集団,その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」と言います)でないこと。
(2)申込者の経営に反社会的勢力が実質的に関与していないこと。
(3)申込者が反社会的勢力と取引していないこと。反社会的勢力の利益のために行動していないこと。
2 申込者が前項の各号に該当することとなった場合には,当社は催告なく契約を解除できます。この場合,申込者は前条2項の規定に従い費用を負担します。
(不明事項の取扱い)
第 11 条 防護管取付サービス契約に関連して,本約款に定めのない事項が発生した場合には,当事者は協議の上これを決することとします。
(裁判管轄)
第 12 条 本契約に関し,万が一訴訟の必要が生じたときには,富山地方裁判所をもって,第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以 上