1.IB・MB で利用可能なサービスは以下のとおりです。尚、サービスの種類については、当行が契約者に通知することなく変更することがあります。
道銀ダイレクトサービスご利用規定
第1章 総則・共通事項
第1条 定義
道銀ダイレクトサービス(以下「本サービス」といいます)とは契約者ご本人(以下「契約者」といいます)が当行所定の電話機やパーソナルコンピューター、モバイル機器等(以下「端末機」といいます)を通じて電話やインターネットなどにより当行に取引の依頼を行い、当行がその手続きを行うサービスをいいます。
第2条 本サービスの利用
本サービスは、その使用機器、利用形態等により次のとおり区分されます。契約者は本利用規定の内容を充分に理解した上で自らの判断と責任において、第3条で定めるサービス(以下「内訳サービス」といいます)を利用するものとします。
① インターネットバンキング(以下「IB」といいます)
契約者がパーソナルコンピューター等(以下「パソコン」といいます)により、インターネットを利用して各種取引を依頼することができるサービスとします。利用できるパソコンは当行の指定するデータの送受信が可能な端末で、当行所定のOS・ブラウザを備えた端末とします。
② モバイルバンキング(以下「MB」といいます)
契約者が当行の指定する携帯電話機のデータ通信網を利用して、各種取引を依頼することができるサービスとします。
第3条 内訳サービスの内容
1.IB・MB で利用可能なサービスは以下のとおりです。尚、サービスの種類については、当行が契約者に通知することなく変更することがあります。
①振替取引
②振込取引
③税金・各種料金払込(ペイジー)
④定期預金・積立定期預金取引、定期預金・積立定期預金口座開設 (MB では利用できません)
⑤住所変更 (MB では利用できません)
⑥公共料金口座振替申込 (MB では利用できません)
⑦残高照会・入出金明細照会
⑧投資信託の募集、購入、解約、買取の処理、定時定額取引、投資信託口座の新規開設(MB では利用できません)
⑨投資信託の照会、電子目論見書閲覧、ダウンロード(MB では利用できません)
(⑧、⑨を合せて「投信取引」といいます)
⑩外貨普通預金・外貨定期預金の口座開設、預入、払出、残高照会(MB では利用できません)
⑪債券口座の開設、個人向け国債の購入、売却、保有銘柄照会(MB では利用できません)
⑫カードローンの借入、返済、残高照会、取引明細照会(MB では利用できません)
⑬住宅ローンの一部繰上返済(期間据置または期間短縮)、金利種類(固定金利選択型住宅ローン、変
動金利型住宅ローンの場合)の変更がお申込いただけます。
⑭普通預金(総合口座定期預金を含む)の道銀 Web 専用口座[スマートLeaf]への切替(MB では利用できません)
⑮IBロック
第4条 サービスの申込・利用手続き等
1.本サービス利用申込のできる方
当行に普通預金口座をお持ちの個人の方がご利用になれます。
2.本サービスは、申込者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、該当する場合には、当行は本サービスの申込みをお断りするものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
3.申込者が自らまたは第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合、当行は本サービスの申込みをお断りするものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
4.本サービスの利用手続き
(1) 本サービスの申込により、契約者はIB・MBの全ての内訳サービスを利用できるものとします。 ただし振込および税金・各種料金払込(ペイジー)のご利用に際しては前もって利用の要否を当行所定の方式で届出いただくもとします。またご利用にあたってはワンタイムパスワードのご利用が必要となります。
(2) 本サービスの利用にあたって契約者は、当行所定の手続きにより端末機を操作し、または応答することとします。
(3) 各端末機による内訳サービスの内容・利用手続き等で共通する部分は本章、第2章にて定め、異なる部分は第 3 章(IB・MB)にて定めるものとします。
5.取引日・取引時間
本サービスの取引日・取引時間は、当行が別途定めるものとし、内訳サービスによって異なります。また、当行は内訳サービスの取引日・取引時間を契約者に通知することなく変更することができるものとします。
第5条 サービス利用口座の届け出
1.サービス利用口座の登録
契約者は、本サービスで利用する預金口座(以下「サービス利用口座」といいます)を道銀ダイレクトサービス申込書兼手数料引落依頼書および当行の指定する書面(以下「申込書」といいます)または当行所定の方法により届け出ることとします。ただし、サービス利用口座として登録できる預金科目・種類は当行が指定するものに限定します。また、サービス利用口座は、その用途により、振替指定口座、定期預金・積立定期預金指定口座、支払指定口座、入金指定口座、投資信託口座(以下「投信口座」といいます)、投資信託指定預金口座(以下「投信指定預金口座」といいます)外貨預金(普通・定期)口座、債券口座、カードローン口座と称することとします。
2.振替指定口座
振替で利用する口座(以下「振替指定口座」といいます)は事前に申込書または当行所定の方法にて届け出ることとします。この場合、代表口座として普通預金口座(総合口座、無利息普通預金を含みます)を必ず
1口座指定するものとします。
振替指定口座は代表口座と名義および住所が同一の口座に限るものとし振替指定口座として登録できる預金の口数および種類は当行が定めるものとします。振替指定口座は資金の移動を伴う取引において資金の支払口座(以下「支払指定口座」という)にも入金口座(以下「入金指定口座」という)にもなるものとします。
3.定期預金・積立定期預金指定口座
定期預金・積立定期預金取引サービスで利用する口座(以下「定期預金指定口座」「積立定期預金指定口座」という)は事前に当行所定の書面により届け出ることとします。定期預金指定口座・積立定期預金指定口座は代表口座と名義、住所が同一の口座に限るものとし、預金の口数および種類は当行が定めることとします。
4.支払指定口座
支払指定口座は契約者が取引の都度指定するものとします。総合口座やカードローンの当座貸越が利用できる取引の場合、支払指定口座の支払可能残高には当座貸越が利用できる金額を含むものとします。(ただし、定期・積立定期預金、外貨普通・定期預金へのお振替、投信取引、また、債券取引では、カードローンの当座貸越および総合口座貸越はご利用できません。)支払指定口座からの資金の引落しについては、各種預金規定、各種当座貸越約定等にかかわらず通帳、払戻請求書、カードおよび小切手または借入請求書の提出は不要とします。
5.入金指定口座
入金指定口座は契約者が取引の都度指定するものとします。
6.投信口座、投信指定預金口座
投信指定預金口座は代表口座または振替指定口座として届け出されていることとします。利用できる投信口座は投信指定預金口座により指定されるものとします。
7.外貨預金口座
外貨取引を利用する場合、外貨指定預金口座を当行所定の方法で届け出ることとします。外貨取引では外貨指定預金口座が入金指定口座となります。また、外貨指定預金口座は振替指定口座として届出されていることとします。
8.債券口座、債券指定預金口座
債券取引を利用する場合、債券口座、債券指定預金口座を当行所定の方法で届け出ることとします。債券取引では代表口座が利金償還金振込先口座となります。また、債券指定預金口座は振替指定口座として届出されていることとします。
9.カードローン口座
カードローン取引を利用する場合、カードローン指定返済口座を当行所定の方法で届け出ることとします。カードローン取引ではカードローン指定返済口座が振替指定口座となります。また、カードローン指定返済 口座は振替指定口座として届出されていることとします。
第6条 利用手数料
1.本サービスの利用にあたっては当行所定の利用手数料をいただきます。この手数料は各内訳サービスの実際の利用の有無にかかわらず、お支払いいただきます。
2.利用手数料は、当行の普通預金規定・総合口座取引規定の定めにかかわらず、通帳・払戻請求書・カードの提出なしに、代表口座から当行所定の日に引き落とします。
3.前項により利用手数料を代表口座から引き落とした後に本サービスを解約した場合、その利用手数料は返却しません。また、当行はこの利用手数料を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
第7条 契約者の本人確認
1.確認用パスワードの交付方法
(1) 当行は、本サービスの申込により、初回登録の際に一度限り使用する確認用パスワード(以下、「初回確認用パスワード」といいます)を記載した「道銀ダイレクトサービス初回登録用パスワードのご案内」
(以下「パスワードのご案内」といいます)を契約者の届け出住所あてに当行所定の方法で郵送、またはサービスの新規申込時に限り、店頭で契約者に対し「確認用パスワードのお知らせ」を直接交付します。
(2) 届け出住所宛に当行所定の郵送方式で郵送したパスワードのご案内が契約者に届かず返送されたときおよび到着した「パスワードのご案内」を紛失した場合は、申込みがなかったこととし、後刻、再度申込を行うものとします。
2.「初回ログインパスワード」の届け出
契約者は本サービスの利用に際して、「初回ログインパスワード(4 桁の数字)」を事前に当行に届け出るも
のとします。なお、生年月日・自宅電話番号等第三者が容易に類推することのできる初回ログインパスワードについてはお取り扱いできない場合があります。初回ログインパスワードは初回登録の際にのみ使用します。また、契約者が初回ログインパスワードを失念した場合は、当行所定の方法により再度届出するものとします。
3.仮パスワードの使用
当行は本サービスの利用申込を行った契約者に対して、IB・MBの利用のために本条第1項の方法により、当行で指定した初回確認用パスワードを交付します。契約者はIB・MBを利用する際、初回ログインパスワード、初回確認用パスワード(これらを「仮パスワード」といいます)を使用し、契約者本人のログインネーム、ログインパスワードおよび確認用パスワードを作成することとします。なお、契約者は本サービスの安全性を確保するため、当行所定の方法によりこれらを変更することができます。
4.ワンタイムパスワードの利用
(1) ワンタイムパスワードの内容
契約者は、IB において、当行が契約者に交付する機器あるいは携帯電話機を通じて契約者に提供するブラウザ上のアプリ(パスワードを生成し表示する装置、以下「トークン」といいます)により生成され表示された、一度限り有効な可変的なパスワード(以下「ワンタイムパスワード」といいます)による本人確認手続きを利用できます。
ワンタイムパスワードの申込手続き、利用方法等は、第29条の定めによることとします。なお、MBにおいては、ワンタイムパスワードの利用はできません。
(2) トークンの種類
ワンタイムパスワードを利用するためには、トークンの発行が必要となります。トークンには「ソフトウェアトークン」と「ハードウェアトークン」の2つの方式があり、いずれかを選択していただくものとします。
①ソフトウェアトークン
携帯電話のアプリ機能を利用する方式で、契約者はワンタイムパスワードアプリ機能を携帯電話にダウンロードし、所定の方法によりワンタイムパスワードを表示させ使用します。
②ハードウェアトークン
専用のワンタイムパスワード生成機(トークン)を利用する方式で、契約者はトークンに基づき所定の方法によりワンタイムパスワードを表示させ使用します。
5.本人確認手続き
(1)当行所定の方法により、契約者がパスワード等(仮パスワード、ログインネーム、ログインパスワードおよび確認用パスワード、ワンタイムパスワード、合言葉認証を総称して「パスワード等」と称します)を端末機の操作により送信し、当行が保有しているパスワード等とそれぞれ一致した場合、当行はそれを契約者本人からの有効な意思による申込であること並びに受信した処理依頼内容が真正なものであることを確認できたものとして取り扱います。
(2)スマートフォンからサービスを利用する場合に限り、本条第 6 項に定める生体認証機能をログイン時に利用することができます。
(3) 当行が必要と定める取引については本条第7 項に定める届出電話番号認証により本人確認を行います。
6.生体認証機能による本人確認
(1)生体認証機能によるログイン時の本人確認は、後記第 29 条第 3 項(2)に定める方法により、契約者が予め契約者の端末に登録された生体情報(以下「登録生体情報」といいます)を利用する操作を行うことで、当行は契約者からの真正なログインの依頼とみなします。
(2)生体認証機能で利用できる生体情報の認証方式には指紋認証と顔認証があります。ただし、生体認証機能は、契約者の端末がそれら生体情報の認証方式に対応している場合にのみ用いることができます。また、契約者の端末が生体認証機能に対応している機種であっても、当該端末の制約により、生体認証機能をご利用できない場合があります。
(3)生体認証機能は、契約者の端末にインストールしたワンタイムパスワードアプリを所定の手続きにて設定することで利用できます。
(4)生体認証によるログインは、契約者の端末に予め登録された生体情報(以下「登録生体情報」といいます)と、ログイン時に都度入力された生体情報との照合の確実性を保証するものではありません。
(5)登録生体情報は契約者の端末内で管理しているため、当行は登録生体情報を取得せず、登録生体情報の管理責任を負いません。登録生体情報およびその保存された端末は、制約者が契約者自身の責任において厳重に管理するものとします。
(6)登録生体情報の偽造、変造、盗用もしくは不正使用、または端末の盗用、使用上の過誤、第三者の使用もしくは不正アクセス等により契約者に生じた損害について、当行は、当行に責めがある場合を除き、一切責任を負いません。
(7)生体認証の端末への登録後、端末の設定その他のご利用環境の変更(契約者の生体情報の変化等を含みます)やワンタイムパスワードアプリのアップデート等により生体認証機能ががご利用できなくなる場合があります。この場合契約者の端末への生体認証情報の再登録や、再度ワンタイムパスワードアプリにて生体認証機能の利用設定が必要となる場合があります。ただし再登録後の生体認証機能の利用を保証するものではありません。
(8)生体認証の照合が規定回数失敗するとロックがかかり、生体認証機能が利用できなくなります。ロックの解除方法は端末によって異なります。
(9)生体認証機能の利用の停止を希望する場合には、契約者はワンタイムパスワードアプリ所定の手続きに従って生体認証機能を解除してください。
(10)当行は、当行所定の方法により事前に告知することでいつでも生体認証機能の提供を廃止することができるものとします。当行が生体認証機能の提供を廃止した場合、契約者は、生体認証機能の利用ができなくなります。この場合、当行は生体認証機能の提供を廃止したことにより契約者に損害等が発生しても、当行に責めがある場合を除き、当行は一切責任を負いません。
(11)当行は、生体認証機能が不正利用される恐れが生じた、または不正利用されたと認めるときは、当該契約者に対する本サービスの利用停止の措置その他当行所定の措置をとることができるものとします。当行が本サービスの利用を停止した場合、契約者は本サービスの利用ができなくなります。この場合、当行は、当行が本サービスの提供をすることが適切であると合理的に判断するまでの間、本サービスの利用停止を継続することができるものとします。当行が本サービスの利用停止その他当行所定の措置をとったことにより契約者に損害が発生しても、当行に責めがある場合を除き、当行は一切責任を負いません。
7.届出電話番号認証機能による本人確認
(1)届出電話番号認証による本人確認は、ダイレクトサービス操作画面上から必要な項目を入力し、銀行届出
の電話番号からダイレクトサービス操作画面上に表示される電話番号に対して実際に電話をかけ、当行が届出電話番号からの着信があったことをシステム上で確認できた場合、当行は契約者からの真正な依頼とみなします。
(2) 届出電話番号認証による本人確認は当行が必要と定める取引について適用いたします。
第8条 パスワード等の管理
1.管理上の留意点
(1)パスワード等は契約者自身の責任において厳重に管理することとし、第三者に開示しないこととします。なお、当行職員が通知書をお預かりすることや、パスワード等についてお尋ねすることはありません。また、当行はそれらの照会に対して回答は行いません。
(2)契約者はパスワード等を第三者に容易に漏洩するような方法で保管または書き残さないこととします。
2.誤入力にともなうサービス利用停止
契約者が事前に当行に届け出たパスワード等と異なるものや、事前に当行が指定した初回ログインパスワードや初回確認用パスワードと異なるものを、当行所定の回数以上連続して入力した場合、当行は本サービスの利用を停止することとします。
3.パスワード等の紛失・盗難時の対応
(1)契約者は本サービスにかかるパスワードのご案内を喪失した場合やパスワード等が盗難された場合には、速やかに当行あて届け出てください。当行はこの届け出により、本サービスの利用を停止することとします。この届け出を行わなかったことにより、契約者に損害・不利益が発生したとしても、当行はその賠償責任を負いません。
(2)パスワードのご案内の再発行
当行所定の方法で届け出するものとします。これにより当行は従前のパスワード等を抹消し新たな仮パスワードを当行所定の方法により通知することとします。
(3)パスワード等の再登録
契約者がパスワード等を失念した場合、当行所定の方法により、書面で再登録の依頼を届け出ることとします。パスワード等の再登録の操作は、当行の手続き完了後に契約者自身で行うものとします。
4.緊急利用停止
本サービスの契約者は本サービスの内訳サービスの利用停止を第28条18項に定める方法により行うことができます。
第9条 届出事項の変更等
1.変更届の提出
本サービス利用口座について、使用する印鑑、氏名、住所、電話番号その他の届け出事項に変更があったときは、契約者はすみやかに当行所定の書面によりサービス利用口座取引店に届け出てください。
なお、届け出事項のうち住所等当行所定の事項の変更については、端末機の操作による契約者からの依頼に基づき、インターネットでのサービスによりその届け出を受付します。その際当行は以下の各条項の定めにより取り扱いします。
2.家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合
家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見の手続きが開始された場合は速やかに届け出てください。この届け出の前に生じた損害について当行は責任を負いません。
3.変更の届け出がない場合の取扱
本条第1項に定める変更の届け出がないために当行からの送信、通知が不着となったり、当行が送付する書類の到達が遅延し、または到達しなかった場合は、通常到着すべきときに到達したものとみなします。この届け出がないために契約者に損害、不利益が発生したとしても、当行はその賠償責任を負いません。
第 10 条 サービスの解約等
1.当事者の都合による解約
本サービスは当事者の一方の都合により相手方に通知することにより、いつでも解約することができます。ただし、契約者から当行に対する解約の通知は当行所定の方法により届け出るものとします。
2.解約通知のみなし到達
当行が解約の通知を届け出住所あてに通知した場合に、その通知が配達不能、受領拒否その他の事由により契約者に到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
3.サービスの停止
契約者に以下の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも契約者に事前の通知をすることなく本契約に基づく全部または一部のサービスの提供を停止することができることとします。
(1) 一年以上にわたり本サービスの利用がない場合。
(2) 契約者が本利用規定の他、当行の取引規定の各条項に違反したと当行が認めた場合など、当行がサービス停止を必要とする相当の事由が生じた場合。
4.強制解約
契約者に以下の事由がひとつでも生じたときは、当行は契約者に事前に通知することなくサービスの解約をすることができることとします。
(1) 当行に支払うべき手数料などを延滞したとき。
(2) 住所変更、E-mailアドレスなどの届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により当行で契約者の所在が不明となったとき。
(3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4)「支払の停止」または「破産・民事再生手続開始、その他の法的整理開始」の申し立てがあったとき。
(5) 本人死亡、または相続の開始があったとき。
(6) 本条第3項「サービスの停止」に該当したと当行が認め、解約が妥当と判断したとき。
(7) 契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明したとき。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(8) 契約者は自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をしたとき。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
(9)サービスの利用を契約者の意思により停止し、その後一年以上、利用の再開がされない場合。
5.サービス利用口座の解約
(1) 代表口座を除くサービス利用口座が解約された場合には、当該口座は振替指定口座から削除されます。
(2) 代表口座が解約された場合には、他のサービス利用口座の有無にかかわらず、本サービスは全て解約されることとします。
第 11 条 取引店の変更
1.契約者の都合による変更
(1) 代表口座の取引店を変更する場合は本サービスをいったん解約の上、変更後の取引店の預金口座を代表口座としてあらためて申し込みしなおすこととします。
(2) 代表口座以外のサービス利用口座の取引店を変更する場合、当該サービス利用口座は本サービスの利用口座から削除するものとします。なお、サービス利用口座を削除する時点で処理が完了していない取引のうち、当該サービス利用口座を支払指定口座または入金指定口座としているものについては、原則として全て取り消しいたします。
2.当行の都合による変更
店舗の統合等、当行の都合によりサービス利用口座の取引店を変更する必要がある場合、原則としてxx 約の内容は契約者の特別な手続きなしに当行が指定する新しい取引店に引き継がれることとします。ただし、当行が契約者に連絡の上、別途変更手続きをお願いする場合があります。
第 12 条 免責事項
1.免責事項の内容
次の事項に起因して契約者に損害、不利益が生じても、当行はその賠償責任を負いません。
(1) 本人確認
当行が相当の注意をもって第7条第5項および第6項に定める本人確認を行い、処理を行ったにもかかわらず、端末機、パスワード等について偽造、変造、盗用、不正使用などにより事故が発生した場合。但し、損害の発生が盗難・盗用(以下「盗難等」といいます)されたパスワード等を用いて行われた不正な振込または税金各種料金払込サービス(以下「不正な振込等」といいます)によるものである場合、契約者は、第 13 条による補てん請求を申し出ることができるものとします。
(2) 通信手段の障害等
① 当行が相当の安全措置を講じたにもかかわらず、電子機器、通信機器、通信回線の障害ならびに電 話の不通等のやむを得ない事由により、本サービスの取り扱いが遅延したり不能になったりした場合。
② 当行が契約者から取引中の依頼を受付中である場合も含め、公衆電話回線、専用電話回線、携帯電話回線、インターネット、モバイルなどの通信経路において障害が発生し、本サービスの取扱が遅延したり不能になったりした場合。
(3) 通信経路における取引情報の漏洩など
公衆電話回線、専用電話回線、携帯電話回線、インターネット、モバイルなどの通信経路において盗聴、不正アクセス、コンピューターウイルス等により契約者のパスワード等、取引情報が第三者に漏洩したことにより事故が発生した場合。
(4) 郵送上の事故
当行が契約者に送付する通知書を契約者の届け出住所あてに郵送する際、郵送上の事故など当行の責めによらない事由により、第三者が契約情報を知り得たことにより事故が発生した場合。
(5) 印鑑照合
契約者が申込書等に押印した印影と本サービス利用口座の届出印鑑を相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いをしたにもかかわらず、印章またはそれらの申込書等につき偽造、変造、盗用、または不正使用その他の事故が発生した場合。
(6) 「ワンタイムパスワード」の取り扱いにかかる免責事項は、本条のほか、第29条第9項の定めによることとします。
(7) その他の事由
災害、事変、法令による制限、政府または裁判所など公的機関の措置などのやむを得ない事由により、本サービスの取扱が遅延したり不能になったりした場合。
2.契約者の責任
契約者は本サービスの利用にあたり、契約者自身の責任において端末機を利用し、端末機が正常に稼動し、通信が正常に行われる環境を確保するものとします。当行は本利用規定により端末機が正常に稼動し、通信が正常に行われることを保証するものではありません。端末機が正常に稼動しない、または通信が正常に行えない等の理由に起因して、本サービスによる取引が遅延し、成立せず、または契約者の意思に反して成立した場合、それにより契約者に損害・不利益が生じても、当行はその賠償責任を負いません。
第 13 条 不正な振込等による被害の補てん請求
1.盗難・盗用されたパスワード等により、本サービスを不正に利用され生じた不正な振込等による被害については、契約者の責によらず生じ、かつ当行が別に定める補償規定の所定の事項を満たす場合、契約者は当行に対し当該不正な振込等にかかる損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額の補て
んを請求することができます。
2.当行は、契約者の請求が前項に定める内容であることを確認のうえ、当行が別に定める補償規定に従い、当該取引にかかる損害を補てんするものとします。
第 14 条 サービスの追加・休止・廃止
1.サービスの追加
(1) 当行が契約者の利用申し込み後に本サービスに追加する内訳サービスについては、契約者は新たな申し込みを行うことなく自動的に利用できることとします。ただし、当行が指定する一部サービスについてはこの限りではありません。
(2) 内訳サービスを追加した際、当行は本利用規定を改定する場合があります。
2.サービスの休止
当行は、システムの維持、安全性の確保、その他必要な事由がある場合には、当行の判断により本サービスの全部または一部を休止することができることとします。この休止の時期および内容については、電子メール、当行ホームページへの掲載その他の方法により契約者あて通知することとします。
3.サービスの廃止
(1) 本サービスで取り扱いする内訳サービスについて、当行は契約者に事前に通知することなく廃止する場合があります。
(2) 内訳サービスを廃止した場合、当行は本利用規定を改定する場合があります。
第 15 条 契約期間
本サービスの契約期間は申込日から申込日の1年後の応答日の前日までとし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第 16 条 規定の準用
本利用規定に定めのない項目については、各サービス利用口座または各指定口座にかかる当行各種規定により取扱います。
第 17 条 規定の変更
当行は本利用規定の内容を契約者に事前に通知することなく変更することができるものとします。その場合、当行所定の方法により書面または当行ホームページ上で変更内容の通知を行うものとします。契約者は、利用 規定の変更日以降は変更後の規定に従うものとします。なお、本利用規定の変更により損害が生じたとしても、当行は責任を負いません。
第 18 条 譲渡・質入の禁止
本サービスに基づく契約者の権利および通知書や預金などは譲渡または質入することはできません。
第 19 条 準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本国法とします。本契約に関する訴訟については、札幌地方裁判所を管轄裁判所と
します。
第2章 取引依頼の受付・実行等第 20 条 取引依頼の受付
1.取引依頼の方法
契約者は第7条第5項に定める本人確認手続き完了後、本サービスの利用に必要な事項を当行所定の端末機の操作により入力し、伝達することにより、取引を依頼することとします。
2.依頼受付日と取引日
当行は、前項により契約者の取引依頼を受付した場合(当該日を以下「依頼受付日」といいます)、依頼受付日以降の当行所定の銀行営業日に依頼内容を処理することとします(当該日を以下「取引日」といいます)。取引日は各内訳サービスにより異なります。
第 21 条 取引依頼の実行
1.受付内容の確認
当行が取引依頼を受付した場合、各内訳サービス所定の方法により、契約者あてに取引依頼内容の確認を求めることとします。契約者は内容が正しい場合、各内訳サービス所定の方法で確認した旨を伝達(以下「確認操作」といいます)することとします。
2.取引依頼内容の確定
前項の確認操作が各内訳サービスで定められた方法で行われた場合、取引依頼内容が確定したこととし、当行は当行所定の方法で依頼を受けた取引を行います。
3.依頼内容および取引結果の確認
依頼内容および取引結果については、当行所定の依頼内容確認方法、または預金通帳等への記帳により契約者の責任において確認することとします。万一、依頼内容・取引結果の確認ができなかった場合、または確認した内容に不明な点がもしくは相違がある場合等は、速やかにその旨を当行ダイレクトバンキングセンターに連絡することとします。この連絡がなかったことにより契約者に損害・不利益が発生したとしても、当行はその賠償責任を負いません。
第 22 条 取引の変更・撤回・取消
1.取引の変更、撤回
取引成立後の変更、撤回はできません。万一やむをえない事情により変更、撤回を行う場合には当行所定の方法に従うものとします。
2.取引の取消
次の事由により、当行において取引依頼内容の処理を行えなかった場合、当行は当該取引依頼がなかった
(取引依頼が取り消しされた)ものとして取り扱います。
(1) 取引の実行時点で取引金額(振込手数料等を含む)が支払指定口座の支払可能残高を超えるとき。
なお、複数の取引依頼がある場合、処理順は当行任意とさせていただきます。
(2) 1取引あたりの取引金額に制限がある場合でその限度額を超えるとき。
(3) 1日当りの取引金額に取引制限がある場合でその限度額を超えるとき。
(4) 支払指定口座に支払停止の事由(口座の解約・契約者からの支払停止依頼・裁判所等公的機関の措置等)があるとき。
(5) 入金指定口座に入金停止の事由(口座の解約・契約者からの入金停止依頼等)があるとき。
(6) 端末機、通信回線またはコンピューター等の障害、災害、事変により取引ができないとき。
(7) 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由により取引ができないとき。
3.契約者への通知
本条第2項の定めにより取引の処理ができなかった場合、当行は契約者届け出のアドレスあて電子メールにより、またはダイレクトバンキングセンターから契約者届け出電話番号あてに電話により通知することとします。
第 23 条 依頼内容・取引内容の記録
本サービスによる契約者からの依頼内容および取引内容の記録はすべて当行のコンピューターに記録し、当行が定める期間保存します。処理内容、取引内容等について契約者と当行の間で疑義が生じたときは、当行のコンピューターに記録された内容が正当とみなし当行はこの記録内容にしたがって処理します。
第3章 インターネット・モバイルバンキングの利用
第 24 条 利用開始方法
1.ログインネーム・パスワードの届け出
IB・MBの利用にあたっては、「ログインネーム」・「ログインパスワード」・「確認用パスワード」が必要となり、契約者はIB・MBどちらかを最初に利用する際に、パソコンまたは携帯電話を操作し、次の方法により当行に届け出ることとします。
(1) 初回接続時は当行が指定する仮パスワード(「初回ログインパスワード」「初回確認用パスワード」)により契約者本人確認を行います。その際には、道銀ダイレクトサービス申込時に登録した初回ログインパスワードと当行から通知された初回確認用パスワードを使用します。
(2) 初回接続時に当行所定の文字及び文字数で契約者任意の「ログインネーム」を登録します。更に「初回ログインパスワード」「初回確認用パスワード」を当行所定の文字及び文字数でそれぞれ契約者任意のパスワードに変更登録し、「ログインネーム」・「ログインパスワード」・「確認用パスワード」を届け出ることとします。ただし、MBでは、端末識別を行いますので「ログインネーム」は使用しません。
2.電子メールアドレスの届け出(登録)
契約者は前項のログインネーム・パスワードの届け出に続き、パソコン等の利用画面上で契約者の電子メールアドレスを当行あて届け出る(登録する)こととします。なお、契約者は電子メールアドレスの届け出
(登録)にあたり、次のことに同意することとします。
(1) IB・MBの利用に関わる当行からの通知・確認手段として、この電子メールアドレスのメールサービスが利用されること。
(2) 契約者は、当行所定の取引通知を行うための追加電子メールアドレス(以下「第2メールアドレス」といいます)を登録できます。
3.振込利用限度額の届出(登録)
契約者は前項に続き、パソコン等の利用画面上で「振込利用限度額」を当行所定の上限金額の範囲内で、当行あて届け出る(登録する)こととします。この届出により、IB・MB合わせての1振替指定口座の1日あたりの「振込利用限度額」は届け出た取引限度額(その金額が当行所定の上限金額を超える場合は当行所定の上限金額)の範囲内となります。
なお、ここでいう「振込利用限度額」は振込取引での予約扱い分も含めた契約者が依頼日1日(午前0時から翌営業日の午前0時まで)あたりに依頼できる取引金額の範囲を指すものとします。
4.税金・各種料金払込(ペイジー)利用限度額の届け出(登録)
契約者は前項に続き、パソコン等の利用画面上で「税金・各種料金払込(ペイジー)利用限度額」を当行所定の上限金額の範囲内で、当行あて届け出る(登録する)こととします。この届け出により、IB・M B合わせての1振替指定口座の1日あたりの「税金、各種料金払込(ペイジー)利用限度額」は届け出た取引限度額(その金額が当行所定の上限金額を超える場合は当行所定の上限金額)の範囲内となります。なお、ここでいう「税金、各種料金払込(ペイジー)利用限度額」は税金、各種料金払込サービス取引で契約者が依頼日1日(午前0時から翌営業日の午前0時まで)あたりに依頼できる取引金額の範囲を指すものとします。
第 25 条 パスワード等の変更・無効
1.パスワード等の変更
契約者が当行あてに届け出た(登録した)IB・MBにおいて使用する「ログインネーム」「ログインパスワード」「確認用パスワード」「電子メールアドレス」および「振込・振替限度額」は、当行所定の方法により、パソコン等の利用画面上において変更の登録を行うことにより、随時変更を行うことができます。
2.パスワードの無効
本サービスの利用に際し、届け出(登録)と異なるパスワード等を当行の定める回数以上連続して入力した場合、登録のパスワード等は閉塞し使用できなくなります。この場合、本条第3項の「パスワード再登録」の手続きによる再登録手続きを行うこととします。パスワード等のうち、ワンタイムパスワードについては当行所定の方法により閉塞解除を行うか、第29条4項に定める「ワンタイムパスワードの解約」の手続きを行い後刻あらためてワンタイムパスワードの利用開始を行うこととします。
3.ログインネーム、パスワード再登録
ログインネーム、ログインパスワードおよび確認用パスワードを失念した場合には、当行所定の方法でパスワード再登録の手続きを行うこととします。パスワード再登録の届け出を当行が受付後、契約者自身が当行所定の手続きにしたがってログインネーム、パスワードの再登録を行うこととします。
第 26 条 本人確認手続き
IB・MBにおける本人確認手続きは以下のとおりとします。
(1) 契約者はパソコン等により、利用画面上で「ログインネーム」および「ログインパスワード」、「合言葉認証」が要求された場合はその回答を正確に入力し、送信することとします。
(2) 第28条に定める残高照会・入出金明細照会を利用する以外は、前号に定める「ログインネーム」「ログインパスワード」のほか、「確認用パスワード」を正確に入力し、送信することとします。
(3) IBでワンタイムパスワードを利用している場合は、当行所定の取引において、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」に加え、「ワンタイムパスワード」を入力し、送信することとします。
第 27 条 取引依頼と受付
1.IB・MBでの取引依頼
契約者は第26条(1)に定める本人確認手続き完了後、IB・MBのサービスメニュー画面にログインすることができます。契約者はログイン後に内訳サービスの取引依頼内容を利用画面上で正確に入力し、入力内容を確認したことを示す前条2項に定める「確認用パスワード」を入力し、送信することとします。なお、IBでワンタイムパスワードを利用している場合は、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」に加え、「ワンタイムパスワード」を入力し、送信することとします。
2.取引依頼の受付
当行は契約者から前項の方法により取引依頼内容を受付した場合、契約者が届け出た電子メールアドレスに取引依頼受付確認のメールを送信することとします。なお、第28条第6項に定める残高照会・入出金明細照会を利用する場合は、受付確認の電子メールは送信されません。
なお、IB・MBでの取引では、第28条で特に指定するもの以外、取引日は依頼受付の時刻により、当日または翌銀行営業日となります。
第 28 条 IB・MB内訳サービスの内容
1.振替取引
(1) 振替指定口座の1口座を支払指定口座として、入金指定口座への入金を行う取引です。振替取引で利用できる預金種類は普通預金、貯蓄預金とします。
(2) 振替取引は、原則当日とし、振替金額は受付時に支払口座から引き落としいたします。
2.振込取引
端末を用いた契約者からの振込依頼に基づき、契約者が当行に届け出済の支払指定口座より契約者の指定する金額を引落xxうえ契約者の指定する当行の本支店、または当行の承認する金融機関の国内本支店の預金口座宛に振込を行うことをいいます。この場合、指定できる支払指定口座の預金種類は普通預金・貯蓄預金とします。IBにより実施した振込は次回以降、自動的に振込を行うよう登録することが可能です(「らくらく自動送金」といいます)。
(1) 振込依頼の方法
振込依頼は支払指定口座・振込指定情報(銀行名、支店名、科目、口座番号、受取人名)・振込金額を入力し、続けて「確認用パスワード」およびIBでワンタイムパスワードを利用している場合は、「ワンタイムパスワード」を入力し、入力内容を当行宛送信して行うものとします。
(2) 口座確認機能について
契約者は当行および当行所定の提携金融機関あての振込依頼において、振込入金口座が存在するかどうかを確認するサービス(以下「口座確認機能」といいます)を利用することができます。なお、口座確認機能の利用は当行所定の利用時間内に限られるものとします。また、振込以外の目的での利用はできません。振込以外の目的での利用と当行が判断した場合は、口座確認機能を停止します。
(3) 振込金額の上限について
1支払口座につき 1 日に振込できる金額は第24条第3項で定める「振込利用限度額」の範囲内とします。
(4) 振込代金と振込手数料の支払について
振込代金と振込手数料は受付時に支払指定口座から引き落としいたします。
(5) 振込日について
当行所定の時限以前に契約者が振込依頼を完了したものについては、当日または翌営業日に処理を行います。当日扱と翌営業日扱の受付時限については、当行が別途決定することとします。
(6) 振込依頼の確認
当行が振込依頼を受信した場合、振込代金引き落とし後に契約者届け出のアドレスあて電子メールにて当行が振込依頼を受付したことを通知します。ただし、この場合、当行の受付の完了が、振込先への入金処理完了を意味することにはなりませんのでご留意ください。
(7) 振込依頼の取消
当行が振込依頼を受付した場合、振込の取消を行うことはできません。この場合は後記「組戻し」により取扱いします。
(8) 振込内容の確認
振込手続きの照会では、振込依頼内容が確認できます。
(9) 振込不能について
当行は受付時点で、契約者が指定した支払口座の残高が依頼金額に満たない場合は処理を行いません。
(複数の取引依頼がある場合処理順は当行任意とさせていただきます。)また、契約者の振込依頼に基づき、当行が処理したにもかかわらず、振込指定先へ入金できなかった場合、または振込処理不能となったものについて、当行は契約者に確認することなく、振込依頼がなかったものとして、契約者が指定した支払指定口座に資金を返却します。この場合でも振込手数料は返却いたしません。
(10) 組戻し
① 当行が受付した振込について、当行がやむをえないものと認めた場合に組戻しを受付します。この場合、支払指定口座のある当行本支店にて所定の方法により取扱います。電話・電子メール・インターネットでの組戻しの手続きはできません。
② 当行は契約者からの依頼に基づき、組戻し依頼の発信を振込先の金融機関に行います。
③ 組戻しを受付した場合でも、振込資金が入金済の場合等で組戻しができないことがあります。この場合には契約者が受取人との間で協議するものとします。
④ 組戻しの取扱を行った場合は、当行所定の組戻し手数料をいただきます。
(11)らくらく自動送金
①らくらく自動送金の振込代金は振込日の前営業日の午後 3 時に引落を行います。
②らくらく自動送金は最大 10 件まで登録可能です。
③登録した内容の変更・削除は振込日の前営業日の前日まで可能です。
④らくらく自動送金による振込金額は振込・振替限度額の対象外となります。
⑤らくらく自動送金は振替ではご利用できません。
⑥らくらく自動送金の支払指定口座は普通預金に限ります。
3.税金・各種料金払込
(1) 税金各種料金払込サービスとは、契約者が当行に届け出済の支払指定口座(普通預金および貯蓄預金)より、ご依頼金額を引落xxうえ契約者が指定した官公庁・収納企業等へ電子納付・払込みをする取引を行うことをいいます。本サービスにおける払込については、日本マルチペイメントネットワーク運営機構が運営するマルチペイメントネットワーク(以下「MPN」といいます)により取扱います。
(2) 税金・各種料金払込みを依頼する場合は、契約者自身が本サービスによる当該税金・料金の電子納付・払込についての可否を確認するものとします。
(3) 税金・各種料金払込みを依頼する場合の操作手順については、当行所定の方法によるほか、納付・払込先の定める方法により操作するものとします。なお、納付・払込先の定める方法、事前申請の有無、接続環境等についてのお問い合わせは、直接、納付・払込先に確認するものとします。また納付書番号、金額などの必要事項を入力し、続けて「確認用パスワード」を入力しますが、民間企業宛の各種料金の支払いについては、更に「ワンタイムパスワード」の入力が必要となります。
(4) このサービスにおいて納付・払込みされた税金・各種料金の領収書等は発行されません。
(5) このサービスにおいて納付・払込みされたものに誤りや取消の必要性が生じた場合は、直接、納付・払込先へ照会するものとします。
(6) このサービスは依頼受付時に即時支払取引となります。依頼受付処理時点で支払指定口座の残高が納付・払込金額に満たない場合は処理を行いません。(複数の依頼がある場合、処理順は当行任意とさせていただきます。)
(7)収納機関が指定する項目を当行所定の回数以上誤って入力した場合は、当該サービスのご利用を停止することがあります。ご利用を再開する場合は当行所定の手続きが必要になります。
(8)当該サービスのご利用に際しては 1 日における上限金額を第24条 4 項のとおり定めます。
4.定期預金・積立定期預金取引および定期預金・積立定期預金新規口座開設
(1) このサービスは端末を用いた契約者からの依頼に基づき、契約者が当行に届け出済の振替指定口座と定期預金指定口座(総合口座式定期預金または通帳式定期預金)あるいは積立定期預金との間で次の取引を行うことができます。また、取引限度額および定期預金・積立定期預金の種類・口数は当行が指定したものに限られます。
① 支払指定口座から定期預金・積立定期預金指定口座への入金
② 定期預金または積立定期預金指定口座の定期預金または積立定期預金を解約し入金指定口座への振替取引
③ 上記以外に当行の認めた取引
(2) 定期預金・積立定期預金新規口座開設とは、以下の取扱とします。
①定期預金新規講座開設はサービス利用口座から資金を引き落としのうえ、お客さまが指定する定期預金口座を新規に作成します。
②積立定期預金新規口座開設はお客さまが指定する積立定期預金口座を新規に作成します。
なお、定期預金・積立定期預金ともに開設した口座の届出印は、預入資金の引落し口座と同一の届出印とします。
(3) 当行所定の時限以前に契約者が取引依頼を完了したものについて取引を行います。なお、定期預金・積立定期預金入金にかかる適用金利は取引日における当行所定の金利を適用します。また、処理時点でご指定の引落口座の残高がご依頼金額に満たない場合は処理を行いません。(複数の取引依頼がある場合、処理順は当行任意とさせていただきます。)
5.住所変更・公共料金口座振替申込
(1) 端末を用いた契約者からの依頼に基づき、住所変更、公共料金口座振替申込を受付します。なお、このサービスはIBのみでの取り扱いとします。
(2) 住所変更の届け出の効力発生は、当行取引店での処理が完了した日とさせていただきます。
(3) 預金口座振替の開始時期は各収納企業において任意に処理されるため、当行では把握いたしません。預金口座振替の開始遅延に起因して、契約者に損害・不利益が発生したとしても、当行はその賠償責任を負いません。
6.残高照会・入出金明細照会
(1) サービスの内容
残高照会・入出金明細照会とは、端末を用いた契約者からの照会依頼に基づき、当行あて届け出済の振替指定口座のうち普通預金(総合口座)・貯蓄預金について、口座情報を提供するものです。
(2) 照会依頼の方法
照会依頼は、契約者がログインパスワードと照会サービス利用口座を当行あてに送信します
(3) その他
照会サービスにおいて当行が提供する内容は、照会時点の最新の取引内容が反映されない場合があります。
7.投資信託取引サービス
(1) サービスの内容
①投資信託取引サービスとは、端末機の操作による契約者からの依頼に基づき、次のサービスが利用できるサービスをいいます。ただし、MBでは取り扱いできません。
ⅰ)投資信託募集・購入サービス
ⅱ)投資信託解約・買取サービス
ⅲ)定時定額契約の申込、金額変更、廃止
ⅳ)投資信託口座の新規開設
ⅴ)投資信託照会サービス
ⅵ)電子目論見書サービス
②投資信託取引サービスの利用にあたって、契約者は投信口座を事前に開設していることが必要となります(画面上の操作で新規口座開設をお申込いただくことも可能です。)。
③利用資格
投資信託取引サービスの利用は、原則 20 歳以上の方に限ります。
④投資信託取引サービスを利用する場合、「累積(自動けいぞく)投資約款 2-(1)」にかかわらず、投資信託取引サービスにより個別ファンドの指定を行うことにより、累積投資取引の利用申し込みが行われたものとします。
⑤投資信託取引サービスによる取引の取消は、次の取り扱いとなります。 IBによる取引については、当行所定の時限までであれば取消できます。
(2) 契約者の責任等
投資信託取引サービスを利用する際は、各目論見書により商品内容について十分理解したうえで、契約者自らの判断に基づいて次の事項を確認し取引を依頼することとします。なお、投資信託取引は、融資取引等契約者と当行の間における他の取引にいっさい影響を与えることはありません。
①預金との相違について
投資信託は預金とは異なり、値動きのある有価証券等に投資するため、元本・分配金が保証されている商品ではないこと。
②価格変動リスク等について
投資信託は、次の要因により投資元本を下回ることがあること。
ⅰ)組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより基準価額が上下すること。
ⅱ)組入れ有価証券(株式・債券等)等の発行者の信用状態の変化等により基準価額が上下すること。
ⅲ)外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の変動(為替変動リスク)により基準価額が上下すること。
③中途換金について
ファンドによっては中途で解約できない場合や、特定日以外は解約できない場合があること。
④預金保険制度等の適用除外について
ⅰ)投資信託は預金商品でないため、「預金保険制度」の対象外となること。
ⅱ)当行で購入する投資信託は「投資者保護基金」の対象ではないこと。
⑤リスクの負担者
投資した資産の減少を含むリスクについては、投資信託の購入者(=契約者)が負うこと。
8.投資信託取引サービスの内訳
(1) 投資信託募集・購入サービス
①サービス内容
投資信託募集・購入サービスとは、端末機の操作による契約者からの依頼に基づき、契約者の指定するサービス利用口座(支払指定口座)から投資信託購入資金を引き落としのうえ、指定された投資信託(以下「指定銘柄」といいます)を購入するサービスをいいます。
②購入できる投資信託の銘柄等
購入できる投資信託の銘柄および収益分配金の取り扱いコースは当行所定のものに限定することとします。
③取引の成立
ⅰ)第 21 条第1項、第2項に定める方法により、投資信託購入の取引依頼内容が確定した後、当行は 依頼日当日に、投資信託購入資金および販売手数料相当額を支払指定口座から引き落とすこととし、これらの引き落としが完了したときに取引が成立したものとみなします。
ⅱ)前記ⅰ)の引き落としにあたっては、支払指定口座にかかる預金規定等の定めにかかわらず、当行は預金通帳・同払戻請求書の提出を受けずに引き落としを行います。
ⅲ)投資信託の購入に際しては、借入金(総合口座当座貸越も借入金となります)による購入は行えないものとします。また、当行が支払指定口座から引落処理する時点で、支払指定口座の残高がご
依頼金額に満たない場合または総合口座貸越となる場合、当行は購入注文の処理を行いません。(複数の取引依頼がある場合、処理順は当行任意とさせていただきます。)
(2) 投資信託解約・買取サービス
①サービス内容
投資信託解約・買取サービスとは、端末機の操作による契約者からの依頼に基づき、契約者の指定する銘柄を解約・買取し、投資信託取引サービスにおける投信指定預金口座に振替処理を行うサービスをいいます。
②解約・買取時期の制限
投資信託解約・買取サービスによる投資信託の解約・買取依頼は、時期によっては受付できない場合があります。
(3) 定時定額契約の申込、金額変更、廃止
①定時定額契約とは、出金口座から投資信託購入資金を引落xxうえ、毎月あらかじめ指定された日に指定ファンドを一定額ずつ継続購入するサービスであり、パソコン操作によりこのサービスの申
込および金額、増額月の変更、契約の廃止がご利用いただけます。なお定時定額契約については「投資信託定時定額購入取扱規定(インターネット投資信託用)」が適用されます。
②定時定額契約により購入した投資信託の銘柄を解約する場合は、IB によるかまたは投資信託口座の取引店の店頭で申込むものとします。なお、定時定額契約により購入した投資信託を全額解約した場合であっても、お客様から定時定額契約を廃止する申出をいただかない限り、当行は継続購入を行います。
(4) 投資信託口座の新規開設
投資信託口座の新規開設とは、お客様から投資信託口座開設の申込を受付け、当行所定の手続きにより、お客様が指定するダイレクトサービス利用口座の取引店に投信口座を開設するサービスをいいます。(IB でのみ取扱いたします。)
(5) 投資信託照会サービス
①サービス内容
投資信託照会サービスとは、端末機の操作による契約者からの依頼(照会)に基づき、契約者に属する投資信託の取引内容等の情報を提供するサービスです。
②照会対象となる取引内容
投資信託照会サービスにより照会できる取引内容は次のとおりとし、この内容について当行は契約者に事前通知することなく追加、削除、内容変更できることとします。
ⅰ)取引内容照会
預り残高、取引履歴、申込状況
ⅱ)投資収益照会
直近の損益、分配金
ⅲ)商品情報照会
(6) 電子目論見書サービス
電子目論見書サービスとは、端末機の操作による契約者からの依頼(照会)に基づき、パソコン上で「目論見書」を閲覧し、またはダウンロードできるサービスです。
9.外貨預金サービス
(1) サービスの内容
①外貨預金サービスとは、IB で当行所定の通貨について、当行所定の金額の範囲内で「外貨普通預金入出金サービス」「外貨定期預金作成・解約サービス」「外貨預金新規口座作成サービス」ができるサービスをいいます。
②外貨預金サービスの利用にあたっては、IB を利用して利用登録が必要です。
③外貨預金サービスのご利用は、満20歳以上の方に限ります。
④当行所定の時限までに受け付けた取引の依頼は、その依頼があった日を取引日とします。外貨預金サービスの取引の受付が完了した後は、取り消しできません。
⑤当行所定の時限以降に受け付けた取引の依頼(以下「予約扱い」といいます)は、翌営業日を取引日とします。なお、この場合は、当行所定の時限までであれば処理依頼内容の取り消しができます。
⑥予約扱いにおいては、依頼を受け付けた時点と取引日で当行所定の外国為替相場が変動する場合があるため、お客さまは、事前に端末機の操作により許容する為替変動幅を指定できます。なお、取引日に指定した許容為替変動幅を超えて不利に為替相場が変動した場合は、依頼がなかったものとして取扱います。
⑦円預金と外貨預金との間での資金移動を行う場合は、取引日の当行所定の外国為替相場を適用します。
⑧外貨預金サービスを利用して預入した外貨預金の適用利率は、取引日の店頭表示利率とします。
⑨為替相場動向等から当行所定の外国為替相場を同日中に見直すことがあり、その場合、一時的に一部サービスを停止する場合があります。
⑩外貨預金については、外貨普通預金規定または外貨定期預金規定が適用されます。
(2) 契約者の責任等
外貨預金サービスの利用にあたっては、商品内容を十分理解したうえで、お客さまは自らの判断に基づいて以下の事項を確認し取引を依頼することとします。
①為替変動リスク等について
外貨預金は、為替相場の変動により為替差損が生じ、受取時の円貨額が預入時の払込円貨額を下回るリスク(為替変動リスク)があること。また、預入時の為替レートと受取時の為替レートに差があるため、為替相場に変動がない場合、円に交換した場合の円貨額は、預入時の払い込み円貨額を下回ることがあること。
②預金保険制度の適用除外等について
ⅰ)外貨預金は、「預金保険制度」の対象外となること。
ⅱ)外貨預金は、「マル優」の対象外となること。
③リスクの負担者
外貨預金の運用による収益および損失は、お客さま本人に帰属すること。
10.外貨預金サービスの内訳
(1) 外貨普通預金入出金サービス
外貨普通預金入出金サービスとは、出金口座から外貨普通預金のサービス利用口座へ入金、または外貨普通預金のサービス利用口座から出金してサービス利用口座へ入金するサービスです。
(2) 外貨定期預金作成・解約サービス
①外貨定期預金作成サービスとは、出金口座から資金を引き落としのうえ、外貨定期預金のサービス
利用口座に、外貨定期預金を預入するサービスをいいます。なお、外貨定期預金作成サービスについて預入できる外貨定期預金の種類等については当行所定のものに限ります。
②外貨定期預金解約サービスとは、お客さまが指定する外貨定期預金を解約してその資金をサービス利用口座または外貨普通預金のサービス利用口座へ入金するサービスをいいます。
③外貨定期預金満期解約予約サービスとは、お客さまが指定する自動継続型外貨定期預金について、お申込み後最初に到来する満期日の自動継続扱いを停止し、自動的に解約手続きを行うサービスをいいます。ただし、時期によっては受付できない場合があります。
(3) 外貨預金新規口座作成サービス
外貨預金新規口座作成サービスとは、出金口座または外貨普通預金のサービス利用口座から資金を引き落としのうえ、お客さまが指定する外貨普通預金口座または外貨定期預金口座を新規に作成するサービスをいいます。なお、外貨預金新規口座作成サービスにより開設した口座の届出印は、代表口座と同一の届出印とします。
11.公共債(個人向け国債)取引サービス
(1)サービスの内容
①公共債(個人向け国債)取引サービスとは、お客さまの端末による依頼に基づき、個人向け利付国庫債券(以下「個人向け国債」といいます)にかかる購入および売却の注文を当行が受け付け、その約定を行う取引、個人向け国債およびその他公共債にかかる照会取引サービスをいいます。
②お客さまが購入および売却ができる個人向け国債は、当行所定のものに限ります。また、注文のできる金額は、当行所定の取扱限度額の範囲とします。なお、当行はお客さまに事前に通知することなく当行所定の取扱限度額を変更することがあります。
③公共債(個人向け国債)取引サービスのご利用は、満20歳以上の方でかつ債券口座および利金償還金振込先口座を本人名義口座としてお申込みいただいている場合に限るものとします。
④個人向け国債の購入の注文については、当行が別途定める申込受付期間においてのみ受け付けるものとします。また、個人向け国債の売却の注文については、当行は売却対象の当該個人向け国債の利払日もしくは償還日までの当行所定の一定期間は受付を行わないものとします。
⑤当行所定の時刻以降に受け付けた取引の依頼については、翌銀行営業日の取扱いとなります。
⑥個人向け国債の購入の注文については、当行所定の手続きにより、契約者が指定した預金口座から購入金額を引き落とすものとします。購入金額の引き落としができなかった場合には、個人向け国債取引の購入依頼が取り消されたものとして、取引処理を行いません。
⑦個人向け国債の売却の注文については、当行所定の手続きにより契約者が事前に指定した預金口座に受渡金額を入金するものとします。
⑧個人向け国債の購入および売却の注文は、当行所定の受付時限以降は、当該注文内容の取消、変更はできないものとします。
(2) 契約者の責任等
①契約者が個人向け国債取引を行う場合には、商品内容、契約締結前交付書面等の内容を十分ご理解いただいた上で契約者自らの判断と責任において行うとともに、振替決済口座管理規定兼保護預り口座規定を遵守いただくものとします。
②個人向け国債は、その発行から1年間の中途換金禁止期間があります。その後は額面金額で中途
換金できますが、中途換金調整額として直近2回分のxx相当額が差し引かれます。
12.カードローン
既に保有しているカードローン口座を関連口座として登録いただくとカードローンの借入、返済、残高照会、取引明細照会がご利用いただけます。
13.住宅ローン
(1)サービスの内容
①住宅ローンとは、IB でお客様が当行で借り入れた住宅ローン(以下「住宅ローン」といいます。)について、一部繰上返済お申込および金利種類変更の申込ができるサービスをいいます。
②本サービスで取扱うことができる住宅ローンの種類は、当行所定のものに限り、住宅ローンの返済口座がサービス利用口座として登録されている場合に利用できます。なお、契約状況、取引状況等によっては取扱いできない場合もあります。
③本サービスによる一部繰上返済とは、住宅ローンについて、当行所定の方法で借入残高の一部を最終返済日より前に繰り上げて返済することをいいます。ただし、以下の方法による取扱いはできません。
i)全額繰上返済
ii)増額返済部分のみの一部繰上返済
④本サービスによる金利種類の変更とは、住宅ローンについて、当行所定の方法で変動金利から固定金利への変更、または、固定金利適用の特約期間終了に際して、再度固定金利を選択することをいいます。ただし、固定金利選択特約期間が最終返済日を超える特約期間には変更できません。
⑤金利種類の変更によって適用される金利は取引実施日において店頭表示金利をもとに当行が提示する金利(以下「取引実施日時点の金利」といいます。)が適用され、取引依頼受付時点で店頭表示利率をもとに当行が提示する金利(以下「依頼日時点の金利」といいます。)を上回る場合があります。そのため、お客様は取引依頼時に、取引を行う金利条件を以下のいずれかから選択するものとします。
i) 取引実施日時点の金利が、依頼日時点の金利を上回る場合は申込を取消する。
ii) お客様が取引を許容する上限金利を指定し、取引実施日時点の金利が、その上限金利を上回る場合は申込を取消する。
iii)取引実施日時点の金利が、依頼日時点の金利を上回る場合でも取引を行う。
⑥一部繰上返済または金利種類変更の取引実施日は、依頼日における次回の約定返済日とします。
⑦同一の約定返済日に一部繰上返済と金利種類変更を同時に申し込むことはできません。
⑧依頼内容確定後であっても、取引実施日前日の当行所定の時限までは取消を受付ます。
⑨取引実施日までに本サービスが解約となった場合でも、すでに依頼内容が確定しているものについては、その依頼内容を有効なものとして手続きを行います。
(2)一部繰上返済または金利種類変更に伴う住宅ローンの契約内容の変更等
①本サービスによる一部繰上返済または金利種類変更ではお客様が住宅ローンの借入にあたり当行に差し入れた「金銭消費貸借契約証書」(付随する追加約定書、変更契約書または特約書等がある場合は、それらを含め以下「原契約書」といいます。)の契約条件等は、お客様が本サービスで依頼した
内容および当行の承諾に基づき変更されます。
②本サービスでは、別途書面等による契約締結は行いません。変更に関する契約内容については、利用画面上で確認するものとします。また契約変更の効力は、当行において一部繰上返済または金利種類変更の手続きが完了した日に生じるものとします。なお、手続き後の利率、返済内容等については、別途交付する「ご返済予定表」で確認してください。
固定金利適用期間中に繰上返済が行われた場合、変更後の最終返済日が固定金利適用期限前となる場合は、変更後の最終返済日を固定金利適用期限とします。
③変動金利型の住宅ローンを利用中で、本サービスにより期間短縮方式(返済額を変更せず最終返済日を繰り上げる方式)による一部繰上返済を行った場合、繰上返済後も次回の返済額の見直し予定日に変更はありません。
(3)処理依頼内容の実行・取消
①当行は、取引実施日の当行所定の時間に、必要な資金(一部繰上返済においては、約定返済額、一部繰上返済額、未払い利息額、当行所定の手数料の合計額、金利種類変更においては、約定返済額と当行所定の手数料の合計額)を住宅ローンの支払指定口座から引落します。当行は、これらの引落が完了したことをもって、前項の契約変更を承諾し、当行所定の方法で処理を行います。
②当行は、以下の事由等により住宅xxxの依頼内容が処理できなかった場合には、当該取引依頼がなかった(処理依頼が取消された)ものとして取扱いします。
i) 取引実施日の前日までに必要な資金が支払指定口座に入金されなかった場合。
ii) 金利種類変更の依頼において、「取引実施日時点の金利が、依頼日時点の金利を上回る場合取消する」を選択した場合で実施日時点の金利が依頼日時点の金利より上昇した場合。
iii) 金利種類変更の依頼において、 お客様が取引を許容する上限金利を指定した場合で、取引実施日時点の金利が、その上限金利を上回る場合。
ⅳ) 取引実施日までに全額返済された場合や他の条件変更手続きが行われた場合。
14.普通預金(総合口座定期預金を含む)の道銀Web 専用口座[スマートLeaf]への切替
(1) サービスの内容
①普通預金の切替えの場合
普通預金を道銀 Web 専用口座[スマートLeaf]に切り替えるにあたっては、「普通預金規定」にかかわらず通帳は発行しないものとします。
②総合口座の切り替えの場合
総合口座(普通預金・定期預金)を道銀 Web 専用口座[スマートLeaf]に切り替えるにあたっては、「総合口座取引規定」、該当する「定期預金規定」にかかわらず通帳は発行しないものとします。
(2) 規定の準用
①「道銀 Web 専用口座〔スマートLeaf〕(普通預金)規定」、または「道銀 Web 専用口座〔スマートLeaf〕(総合口座)規定」に特段の定めがない場合は、本規定、「総合口座取引規定」、「普通預金規定」、該当する「定期預金規定」、「キャッシュカード規定」、「デビットカード規定」、「口座振替依頼書電子受付サービス取引規定」を準用するものとします。
②本規定、「総合口座取引規定」、「普通預金規定」、該当する「定期預金規定」、「キャッシュカード規
定」、「デビットカード規定」、「口座振替依頼書電子受付サービス取引規定」、「道銀 Web 専用口座
〔スマートLeaf〕(普通預金)規定」または「道銀 Web 専用口座〔スマートLeaf〕(総合口座)規定」が両立しない場合は、「道銀 Web 専用口座〔スマートLeaf〕(普通預金)規定」または
「道銀Web 専用口座〔スマートLeaf〕(総合口座)規定」が優先的に適用されるものとします。
15.IBロック
(1) サービスの内容
IBロックとは、IBを常時「閉塞(ロック)」状態にしておき、利用時に携帯電話(MB)で閉塞解除操作を行うことにより、パソコンでのログインが可能となる機能をいいます。IBを閉塞状態とし利用を制限することで、IBサービスの安全性を高める機能です。
(2) 利用方法
①IBロック利用登録
MBの画面上から当行所定の方法で利用登録することにより、IBにロックがかかり閉塞状態となります。なお、本サービスの利用を止める場合も、MBの画面上から当行所定の方法で登録することにより、利用の取り止めが可能です。
②IBロック解除
IB利用時にMBの画面上で当行所定の操作を行うことにより、IBのロックが解除され、パソコンでのログインが可能となります。なお、携帯電話の使用ができない状態によりIBロックの解除ができない場合は、当行所定の方法により手続きを行うものとします。
③IBの利用終了時
ロック解除後、当行所定の時間を経過してもIBの利用が開始されない場合は、自動的にロックの状態になります。なお、自動ロックの前でも、MB画面上で当行所定の操作を行うことにより、都度ロックをかけることは可能です。
16.利用サービス選択
利用するサービスをIB、MBのいずれか一方に限定することが可能です。
(1)「利用しない」を選択した側のサービスはご利用できなくなります。 (2)「利用する」側のサービスからは随時、利用サービス選択が可能です。
(3)誤って「利用しない」を選択した場合や「利用する」側の端末を処分した事によりサービスがご利用いただけなくなった場合は当行所定の手続きによりサービスの利用を再開することが可能です。
17.振込・税金各種料金払込利用停止
(1)お申込の翌営業日の翌日から振込・税金各種料金払込の機能が停止されます。
(2)利用停止することで振込・税金各種料金払込(資金を外部へ払出しする機能)がご利用いただけなくなります。
(3)利用を再開する場合は操作画面上からはお手続きいただけません。別途当行所定の手続きが必要となります。
18. 緊急利用停止
(1).緊急利用停止の方法
本サービスの契約者は、本サービスの内訳サービスの利用停止を当行への電話による依頼、または、ダイレクトサービスログイン画面下段の「緊急利用停止」ボタンから「ログインネーム」または「代表口座番号」を指定してサービスへログインいただき、ご自身の操作でサービスへのログインを停止する方
法で行うことができます。
なお、初回登録未了の状態ではご自身の操作では「緊急利用停止」はお手続きできません。
(2).緊急利用停止の解除(サービス利用再開)
サービス利用を再開する場合はお電話やダイレクトサービス操作画面上からはお手続きいただけません。別途当行所定の手続きが必要となります。
第 29 条 ワンタイムパスワード
IBの契約者がワンタイムパスワードを利用する場合は、本条の定めにより取り扱うこととします。
1.利用開始手順
(1) ソフトウェアトークンの場合
ワンタイムパスワードを利用する場合は、IBにログインした後、トークン発行、「ソフトウェアトークン」選択等、当行所定の方法により利用画面上で申込手続きを行います。手続きに際しては「合言葉認証」を必須とします。
申込受付後、当行より携帯電話のメールアドレスにワンタイムパスワードアプリのダウンロード用URL情報を通知します。ワンタイムパスワードアプリの設定に従ってアプリをダウンロードし、初期設定を行った後、当行所定の方法によりワンタイムパスワード利用開始手続きを行うものとします。
(2) ハードウェアトークンの場合
ワンタイムパスワードを利用する場合は、IBにログインした後、トークン発行、「ハードウェアトークン」選択等、当行所定の方法により利用画面上で申込手続きを行います。
申込受付後、当行よりトークンを契約者の届出住所あてに所定の方法で郵送しますので、到着後、当行所定の方法によりワンタイムパスワード利用開始手続きを行うものとします。
2.ワンタイムパスワードの入力が必要となる操作・取引
(1) IBへのログイン
(2) 振込取引(振替は対象外)
(3) 振込利用限度額変更
(4) 税金・各種料金払込(収納先が民間企業のみ)
(5) お客様情報変更(第1メールアドレス、電話番号、DM送信希望変更)
(6) 第2メールアドレス設定・変更
(7) 住所変更
3.生体認証によるログインについて (1)生体認証ログインとは
生体認証ログインとは、道銀ダイレクトサービスの利用に際し、端末に搭載された生体認証機能を活用し契約者の生体情報(指紋または顔)を用いることで、ログイン時の本人確認手続きを補助する機能をいいます。生体認証ログインは、生体認証機能に対応した端末でワンタイムパスワードソフトウェアトークンを利用する場合にのみ利用いただけます。なお、契約者の登録生体情報は端末内で管理・保管されるものであり、当行が契約者の登録生体情報を取得することはありません。
(2)生体認証ログインの利用開始
契約者が生体認証ログインの利用を開始する場合は、ソフトウェアトークンから当行所定に操作により、端末の生体認証機能を起動し、生体情報の登録と合わせ、ログインネームおよびログインパスワードを入力してください。当行は入力されたログインネーム、ログインパスワードが既に登録されているログインネーム、ログインパスワードとの一致を確認することで契約者からの生体認証ログインの利用開始の依頼があったものとみなし、生体認証ログイン機能の提供を開始します。この操作以後、同一の端末内のソフトウェアトークンを経由し、生体認証機能を利用してログインする場合は契約者自身によるアクセスであると判定し、ログインネーム、ログインパスワードの入力は不要とします。
(3)生体認証ログインの利用選択
生体認証ログインおよびワンタイムパスワードを利用した通常どおりのログイン操作のどちらを利用するかは、ログインの都度、選択することが可能です。
(4)生体認証ログインの利用解除
生体認証ログインの利用を中止する場合は、ソフトウェアトークン上の当行所定の操作による利用解除手続きを行ってください。この操作完了後は契約者の本人確認にはログインネームおよびログインパスワードの入力が必要となります。なお、再度生体認証ログインの利用を希望する場合は上記(2)の操作を行ってください。
4.手数料
(1) ソフトウェアトークン利用の場合
トークンの発行・更新手数料およびワンタイムパスワード利用手数料はかからないものとします。
(2) ハードウェアトークン利用の場合
トークンの初回発行・更新手数料、破損(故障を含む、以下同じ)による再発行手数料およびワンタイムパスワード利用手数料はかからないものとします。ただし、紛失・盗難にかかわるトークンの再発行にあたっては、当行所定の再発行手数料がかかるものとします。この再発行手数料は、当行は第6条第
2項の定めに準じて、代表口座から引き落とします。
5.ワンタイムパスワードの解約
(1) ソフトウェアトークン利用の場合
①契約者がワンタイムパスワードの利用を解約する場合は、契約者がIBの利用画面上でワンタイムパスワード利用解除の手続きを行うことで、解約(解除)することができます。利用解除完了後は、契約者の本人確認手続きに、ワンタイムパスワードの入力は不要となります。
②利用解除後に再度ワンタイムパスワードの利用を希望する場合は、第29条第1項の手続きを行うものとします。ただし、この手続きが行えるのは、利用解除後、所定の期間経過後とします。
③契約者自身の操作でワンタイムパスワード利用解除ができない場合は、当行所定の方法により取り扱いいたします。
④携帯電話の機種変更を行う場合は、契約者は事前にインターネットバンキングより、ワンタイムパスワードの事前解除を行うものとします。受付後、再度ワンタイムパスワードの利用を希望する場合は、利用解除後、所定の期間経過後の手続きとします。
⑤利用解除無しに携帯電話の機種変更を行った等の理由で、利用者自身の操作でワンタイムパスワード利用解除手続きができない場合は、契約者は当行所定の方法により届け出るものとします。受付後、再度ワンタイムパスワードの利用を希望する場合は、利用解除後、所定の期間経過後の手続きとしま
す。
(2) ハードウェアトークン利用の場合
①解約機能のご利用はできず、契約者がIBの利用画面上でワンタイムパスワード利用停止の手続きをとることにより、ワンタイムパスワード機能を中止することとします。利用停止後は、契約者の本人確認手続きに、ワンタイムパスワードの入力は不要となります。
②利用停止後にワンタイムパスワードの利用再開を希望する場合は、契約者がIBの利用画面上でワンタイムパスワード利用停止解除の操作を行うこととします。
③契約者自身の操作でワンタイムパスワード利用停止ができない場合は、当行所定の方法により取り扱いいたします。
④なお、利用停止中でも発行済のトークンは有効であり、利用停止解除によりワンタイムパスワード認証機能を再開した場合、従来のトークンを継続して利用するものとします。
6.利用停止・利用停止解除
(1) トークンの紛失・盗難・再発行
①ハードウェアトークン、トークンをインストールした携帯電話機の紛失・盗難によりワンタイムパスワードの利用を止めたい場合は、契約者は速やかに当行あて連絡するとともに、当行所定の方法により届け出するものとします。当行は受付後、ワンタイムパスワード利用停止の手続きを行い、IB・ MBの取扱を停止します。
②ソフトウェアトークン利用者がワンタイムパスワード利用再開を希望する場合は、当行所定の手続き後、契約者が第29条第1項の手続きを行うものとします。
③ハードウェアトークン利用者がワンタイムパスワード利用再開を希望する場合は、当行所定の手続き後、当行でトークンの再発行手続きを行うものとします。なお、この場合は、第29条3項(2)のとおり、当行所定の手数料がかかることとします。
(2) 当行が保有するワンタイムパスワードと異なる内容で当行所定の回数以上連続してワンタイムパスワードが入力された場合は、ワンタイムパスワードは利用停止され、IBの利用ができなくなります。利用停止を解除する場合は、契約者は当行所定の方法により届け出を行うものとします。
(3) トークン発行回数が当行の定める回数を超えた場合は、トークンの発行規制を行い、新しいトークンの発行ができなくなります。発行規制を超えて発行を希望する場合は、契約者は当行所定の方法により届け出を行うものとします。
(4) 契約者はIBの画面上の操作により、ワンタイムパスワード利用停止をすることができます。利用停止後は、契約者の本人確認手続きに、ワンタイムパスワードの入力は不要となります。
なお、利用停止後にワンタイムパスワードの利用再開を希望する場合は、契約者がIBの利用画面上でワンタイムパスワード利用停止解除の操作を行うこととします。
7.ハードウェアトークンの故障・破損
配布されたトークン装置が不良品のため、あるいは故障・破損にて、ワンタイムパスワードが使用できない場合は、当行本支店に当行所定の届け出をし、再発行の手続きを行うものとします。この場合、トークン装置を返却いただきます。
8.トークンの切替
(1) ハードウェアトークンからソフトウェアトークンへ切替する場合は、当行所定の届け出を行うものとします。当行でハードウェアトークンの解除手続きを行った後、契約者がIB画面上でソフトウェアトークン発行手続きを行うものとします。
(2) ソフトウェアトークンからハードウェアトークンへ切替する場合は、契約者がIB画面上でソフトウェアトークン利用解除の手続きを行い、その翌日に、契約者がIB画面上でハードウェアトークン利用申込の手続きを行うものとします。
9.有効期限
トークンは当行所定の有効期限があります。有効期限経過後はワンタイムパスワードのご利用が無い状態となりますので、安全にサービスをご利用いただくため、有効期限内に更新手続きを行ってください。
(1) ソフトウェアトークン利用の場合
有効期限到来前に当行より所定の通知をしますので、契約者はワンタイムパスワード表示画面より更新手続きを行うものとします。
(2) ハードウェアトークン利用の場合
有効期限到来前に当行より所定の通知をしますので、契約者はハードウェアトークン新規申込の場合に準じて更新手続きを行うこととします。
10.免責事項
ワンタイムパスワードの取り扱いにあたって事故等が発生した場合は、第7条、第8条、第12条の定めのほか、本項の定めによることとします。
(1) ワンタイムパスワードおよびトークンは契約者自身の責任において厳重に管理し、第三者に開示しないこととします。また、ワンタイムパスワードおよびトークンの偽造、変造、盗用、不正使用があった場合は、契約者は直ちに当行所定の方法により届け出ることとします。この届け出前に契約者に損害・不利益が生じても、当行はその賠償責任を負いません。
(2) トークンの不具合や使用している端末や機器の不具合(生体認証機能を含む)等により、取り扱いが遅延し、または不能となった場合でも、このために生じた損害については、当行に責がある場合を除き、当行は賠償責任を負いません。
(3) ワンタイムパスワードの利用停止解除、トークンの発行制限解除、ワンタイムパスワードの利用解除後の再登録前、およびトークン再発行における郵送到着前に、ワンタイムパスワードの入力を必要とする取引ができなかったことに起因して契約者に損害・不利益が生じても、当行はその賠償責任を負いません。
(4) トークンの発行・再発行にあたって、契約者あての郵送途中で発生した事故(配達不能による返送時を含む)により第三者が当該トークンを入手した場合、当行の責によらない事由に起因して契約者に損害・不利益が生じても、当行はその賠償責任を負いません。
第30条 電子交付サービス
1.サービスの内容
(1)電子交付サービスとは、インターネットバンキングにより、第2項に定める書類(以下「対象書類」といいます)について、紙媒体に代えて電磁的に交付(以下「電子交付」といいます)するサービスをいいます。
(2)電子交付サービスは第24条に定める本サービス利用開始の操作が完了した段階ですべての電子交付対
象書類について一律で付帯させていただきます。なお、電子交付サービスから、紙媒体での交付へ変更することも可能です。
2.対象書類
(1)金融商品取引法その他関係法令等により規定されている書類および当行が交付するその他の通知書類等のうち、当行が定め、当行ホームページに掲げる書類とします。
なお、当行は対象書類を任意に追加または削除できるものとし、その場合は、事前に当行ホームページで公表することとします。
(2)利用申し込みにあたっては、前項に定めた対象書類は以下の商品種別を包括的に申し込まれたものとします。
・投資型商品(投資信託に関わる書類。ただし「特定口座年間取引報告書」は紙媒体による交付も選択いただけます。)
・国内預金商品(定期預金、積立定期預金に関わる書類)
・ローン商品(カードローンに関わる書類)
(3)電子交付の対象書類および各書類の交付時期、閲覧可能期間等は、当行ホームページに掲載しますので、最新の情報は当行ホームページで確認してください。
3.電子交付の方法等
(1)電子交付の方法は、対象書類の記載事項をPDF形式のファイルで記録して、お客さまの利用画面上で閲覧に供します。
また、対象書類はお客さまのプリンター等で印刷し、お客さまの端末上にPDF形式のファイルを保存することも可能です。
なお、対象書類を閲覧するためには、お客さまが使用するパソコン等においてPDF閲覧ソフトが必要になります。
(2)対象書類が記録された場合は、その都度、利用画面上で通知します。
(3)対象書類のうち、以下の場合を除き、金融商品取引法その他関係法令等により規定されている書類については、当該書類が閲覧可能となった日から10年間閲覧することができるものとし、当行が交付するその他の書類については、当行が個別に定めた期間において閲覧することができるものとします。
①当行が当該書類を電子交付に代えて、紙媒体により交付した場合。
②当行がお客さまの承諾を得たうえで、他の電磁的方法等(電子メールを利用する方法、当行ホームページからダウンロードする方法等、本サービスで定める電子交付の方法以外によるもの)により交付した場合。
4.利用にあたっての留意事項
(1)第5項の事由により電子交付サービスが終了する場合、電子交付された書類を紙媒体でも交付する場合があります。
(2)法令、諸規則の変更、監督官庁の指示、その他当行が必要と認めた場合には、電子交付サービスの利用期間中であっても電子交付ではなく、紙媒体により交付する場合があります。
(3)当行は、お客さまにあらかじめ通知することなく、法令等に反しない範囲で電子交付の方法等を変更することがあります。
(4)当行は、システムメンテナンス等のために、電子交付サービスの全部または一部を停止することがあります。
5.電子交付サービスの解約等
次の各号のいずれかに該当する場合には、対象書類は紙媒体へ切り替えて交付します。
(1)お客さまが電子交付サービスを解約した場合。
(2)解約等により本サービスが終了した場合。
(3)当行が電子交付サービスの利用を停止することが適当であると判断した場合。
(4)当行が電子交付サービスの提供を終了した場合。
以上
商号等 | 株式会社 北海道銀行 登録金融機関 北海道財務局長(登金)第 1 号 |
加入協会 | 日本証券業協会 / 一般社団法人 金融先物取引業協会 |