Contract
火災共済特約条項
2022 年 9 月 1 日改定
神奈川県火災共済協同組合
別紙第1号
長期普通火災共済特約条項(住宅・普通物件用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定 義 |
共済期間 | 共済契約証書記載の共済期間をいいます。 |
契約年度 | 初年度については、共済期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの共済期 間の初日応当日から1年間をいいます。 |
普通共済約款 | この特約が付帯された普通火災共済普通共済約款(住宅・普通物件用)をいいます。 |
未経過掛金率 | 組合の定める長期契約の未経過掛金率をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
(1)この特約は、共済契約証書に長期一括払の記載がある場合に適用されます。
(2)(1)の規定にかかわらず、この共済契約の共済掛金の払込みに関する特約および追加共済掛金の払込みに関する特約が適用される場合は、次条および第4条(共済掛金払込み前の事故の取扱い)の規定は、これを適用しません。
第3条(共済掛金の払込方法)
(1)共済契約者は、この特約により、共済期間が1年を超える共済契約について、共済期間に応じて計算されたこの共済契約に定められた総共済掛金を一時に払い込むこととします。
(2)共済契約者は、共済契約の締結と同時に(1)の共済掛金を払い込まなければなりません。
第4条(共済掛金払込み前の事故の取扱い)
共済期間が始まった後でも、組合は、共済契約者が共済掛金を払い込む前に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、共済金を支払いません。
第5条(共済掛金の返還または請求-通知義務の場合)
普通共済約款第 19 条(通知義務)(1)の事実が生じた場合において、共済掛金率を変更する必要がある
ときは、普通共済約款第 29 条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(2)の規定にかかわらず、組合は、変更前の共済掛金率と変更後の共済掛金率との差に基づき計算した共済掛金に対し、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(共済契約者または被共済者の申し出に基づく、普通共済約款第 19 条(通知義務)(1)の事実が生じた時以降の期間をいいます。)に対応する未経過掛金率を乗じて
計算した共済掛金を返還または請求します。
第6条(共済掛金の返還-失効の場合)
共済契約が失効となる場合には、普通共済約款第 30 条(共済掛金の返還-契約の無効または失効の場合)
(2)の規定にかかわらず、組合は、この共済契約が失効した日の共済契約の条件に基づき計算した共済掛金に対し、未経過期間に対応する未経過掛金率を乗じて計算した共済掛金を返還します。
第7条(共済掛金の返還-共済金額の調整の場合)
普通共済約款第 25 条(共済金額の調整)(2)の規定により、共済契約者が共済金額の減額を請求した場
合には、普通共済約款第 32 条(共済掛金の返還-共済金額の調整の場合)(2)の規定にかかわらず、組合は、減額した共済金額につき、この共済契約の共済金額が減額された日の共済契約の条件に基づき計算した共済掛金に対し、未経過期間に対応する未経過掛金率を乗じて計算した共済掛金を返還します。
第8条(共済掛金の返還-契約解除の場合)
次の①から⑤のいずれかに該当する規定により、組合または共済契約者が共済契約を解除した場合には、普通共済約款第 33 条(共済掛金の返還-契約解除の場合)の規定にかかわらず、組合は、この共済契約が解除された日の共済契約の条件に基づき計算した共済掛金に対し、未経過期間に対応する未経過掛金率を乗じて計算した共済掛金を返還します。
① 普通共済約款第 18 条(告知義務)(2)
② 普通共済約款第 19 条(通知義務)(2)もしくは(6)
③ 普通共済約款第 26 条(共済契約者による共済契約の解除)
④ 普通共済約款第 27 条(重大事由による解除)(1)
⑤ 普通共済約款第 29 条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)
第9条(共済掛金の返還または請求-共済掛金率改定の場合)
この共済契約に適用されている共済掛金率が、共済期間の中途で改定された場合においても、組合は、この共済契約の共済掛金の返還または請求は行いません。
第 10 条(共済掛金の返還-共済金を支払った場合)
普通共済約款第 41 条(共済金支払後の共済契約)(1)の規定により共済契約が終了した場合には、組合は、この共済契約が終了した日の共済契約の条件に基づき計算した共済掛金に対し、普通共済約款第7条
(共済金の支払)の共済金を支払うべき損害が生じた日の属する契約年度を経過した以後の期間に対応する未経過掛金率を乗じて計算した共済掛金を返還します。
第 11 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
別紙第2号
長期普通火災共済特約条項(住宅・非住宅物件用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定 義 |
共済期間 | 共済契約証書記載の共済期間をいいます。 |
契約年度 | 初年度については、共済期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの共済期 間の初日応当日から1年間をいいます。 |
普通共済約款 | この特約が付帯された普通火災共済普通共済約款Ⅱ(住宅・非住宅物件用)をいいます。 |
未経過掛金率 | 組合の定める長期契約の未経過掛金率をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
(1)この特約は、共済契約証書に長期一括払の記載がある場合に適用されます。
(2)(1)の規定にかかわらず、この共済契約の共済掛金の払込みに関する特約および追加共済掛金の払込みに関する特約が適用される場合は、次条および第4条(共済掛金払込み前の事故の取扱い)の規定は、これを適用しません。
第3条(共済掛金の払込方法)
(1)共済契約者は、この特約により、共済期間が1年を超える共済契約について、共済期間に応じて計算されたこの共済契約に定められた総共済掛金を一時に払い込むこととします。
(2)共済契約者は、共済契約の締結と同時に(1)の共済掛金を払い込まなければなりません。
第4条(共済掛金払込み前の事故の取扱い)
共済期間が始まった後でも、組合は、共済契約者が共済掛金を払い込む前に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、共済金を支払いません。
第5条(共済掛金の返還または請求-通知義務の場合)
普通共済約款第 14 条(通知義務)(1)の事実が生じた場合において、共済掛金率を変更する必要があると
きは、普通共済約款第 24 条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(2)の規定にかかわらず、組合は、変更前の共済掛金率と変更後の共済掛金率との差に基づき計算した共済掛金に対し、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(共済契約者または被共済者の申し出に基づく、普通共済約款第 14条(通知義務)(1)の事実が生じた時以降の期間をいいます。)に対応する未経過掛金率を乗じて計算した共済掛金を返還または請求します。
第6条(共済掛金の返還-失効の場合)
共済契約が失効となる場合には、普通共済約款第 25 条(共済掛金の返還-契約の無効または失効の場合)
(2)の規定にかかわらず、組合は、この共済契約が失効した日の共済契約の条件に基づき計算した共済掛金に対し、未経過期間に対応する未経過掛金率を乗じて計算した共済掛金を返還します。
第7条(共済掛金の返還-共済金額の調整の場合)
普通共済約款第 20 条(共済金額の調整)(2)の規定により、共済契約者が共済金額の減額を請求した場合
には、普通共済約款第 27 条(共済掛金の返還-共済金額の調整の場合)(2)の規定にかかわらず、組合は、減額した共済金額につき、この共済契約の共済金額が減額された日の共済契約の条件に基づき計算した共済掛金に対し、未経過期間に対応する未経過掛金率を乗じて計算した共済掛金を返還します。
第8条(共済掛金の返還-契約解除の場合)
次の①から⑤のいずれかに該当する規定により、組合または共済契約者が共済契約を解除した場合には、普通共済約款第 28 条(共済掛金の返還-契約解除の場合)の規定にかかわらず、組合は、この共済契約が解除された日の共済契約の条件に基づき計算した共済掛金に対し、未経過期間に対応する未経過掛金率を乗じて計算した共済掛金を返還します。
① 普通共済約款第 13 条(告知義務)(2)
② 普通共済約款第 14 条(通知義務)(2)もしくは(6)
③ 普通共済約款第 21 条(共済契約者による共済契約の解除)
④ 普通共済約款第 22 条(重大事由による解除)(1)
⑤ 普通共済約款第 24 条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)
第9条(共済掛金の返還または請求-共済掛金率改定の場合)
この共済契約に適用されている共済掛金率が、共済期間の中途で改定された場合においても、組合は、この共済契約の共済掛金の返還または請求は行いません。
第 10 条(共済掛金の返還-共済金を支払った場合)
普通共済約款第 36 条(共済金支払後の共済契約)(1)の規定により共済契約が終了した場合には、組合は、この共済契約が終了した日の共済契約の条件に基づき計算した共済掛金に対し、普通共済約款第7条(共済金の支払)の共済金を支払うべき損害が生じた日の属する契約年度を経過した以後の期間に対応する未経過掛金率を乗じて計算した共済掛金を返還します。
第 11 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
別紙第3号
長期普通火災共済特約条項(工場物件用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定 義 |
共済期間 | 共済契約証書記載の共済期間をいいます。 |
契約年度 | 初年度については、共済期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの共済期 間の初日応当日から1年間をいいます。 |
普通共済約款 | この特約が付帯された普通火災共済普通共済約款(工場物件用)をいいます。 |
未経過掛金率 | 組合の定める長期契約の未経過掛金率をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
(1)この特約は、共済契約証書に長期一括払の記載がある場合に適用されます。
(2)(1)の規定にかかわらず、この共済契約の共済掛金の払込みに関する特約および追加共済掛金の払込みに関する特約が適用される場合は、次条および第4条(共済掛金払込み前の事故の取扱い)の規定は、これを適用しません。
第3条(共済掛金の払込方法)
(1)共済契約者は、この特約により、共済期間が1年を超える共済契約について、共済期間に応じて計算されたこの共済契約に定められた総共済掛金を一時に払い込むこととします。
(2)共済契約者は、共済契約の締結と同時に(1)の共済掛金を払い込まなければなりません。
第4条(共済掛金払込み前の事故の取扱い)
共済期間が始まった後でも、組合は、共済契約者が共済掛金を払い込む前に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、共済金を支払いません。
第5条(共済掛金の返還または請求-通知義務の場合)
普通共済約款第 18 条(通知義務)(1)の事実が生じた場合において、共済掛金率を変更する必要があると
きは、普通共済約款第 28 条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(2)の規定にかかわらず、組合は、変更前の共済掛金率と変更後の共済掛金率との差に基づき計算した共済掛金に対し、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(共済契約者または被共済者の申し出に基づく、普通共済約款第 18条(通知義務)(1)の事実が生じた時以降の期間をいいます。)に対応する未経過掛金率を乗じて計算した共済掛金を返還または請求します。
第6条(共済掛金の返還-失効の場合)
共済契約が失効となる場合には、普通共済約款第 29 条(共済掛金の返還-契約の無効または失効の場合)
(2)の規定にかかわらず、組合は、この共済契約が失効した日の共済契約の条件に基づき計算した共済掛金に対し、未経過期間に対応する未経過掛金率を乗じて計算した共済掛金を返還します。
第7条(共済掛金の返還-共済金額の調整の場合)
普通共済約款第 24 条(共済金額の調整)(2)の規定により、共済契約者が共済金額の減額を請求した場合
には、普通共済約款第 31 条(共済掛金の返還-共済金額の調整の場合)の規定にかかわらず、組合は、減額した共済金額につき、この共済契約の共済金額が減額された日の共済契約の条件に基づき計算した共済掛金に対し、未経過期間に対応する未経過掛金率を乗じて計算した共済掛金を返還します。
第8条(共済掛金の返還-契約解除の場合)
次の①から⑥のいずれかに該当する規定により、組合または共済契約者が共済契約を解除した場合には、普通共済約款第 32 条(共済掛金の返還-契約解除の場合)の規定にかかわらず、組合は、この共済契約が解除された日の共済契約の条件に基づき計算した共済掛金に対し、未経過期間に対応する未経過掛金率を乗じて計算した共済掛金を返還します。
① 普通共済約款第4条(共済の対象の調査)(2)
② 普通共済約款第 17 条(告知義務)(2)
③ 普通共済約款第 18 条(通知義務)(2)
④ 普通共済約款第 25 条(共済契約者による共済契約の解除)
⑤ 普通共済約款第 26 条(重大事由による解除)(1)
⑥ 普通共済約款第 28 条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)
第9条(共済掛金の返還または請求-共済掛金率改定の場合)
この共済契約に適用されている共済掛金率が、共済期間の中途で改定された場合においても、組合は、この共済契約の共済掛金の返還または請求は行いません。
第 10 条(共済掛金の返還-共済金を支払った場合)
普通共済約款第 40 条(共済金支払後の共済契約)(1)の規定により共済契約が終了した場合には、組合は、この共済契約が終了した日の共済契約の条件に基づき計算した共済掛金に対し、普通共済約款第6条(共済金の支払)の共済金を支払うべき損害が生じた日の属する契約年度を経過した以後の期間に対応する未経過掛金率を乗じて計算した共済掛金を返還します。
第 11 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
別紙第4号
長期総合火災共済特約条項
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定 義 |
共済期間 | 共済契約証書記載の共済期間をいいます。 |
契約年度 | 初年度については、共済期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの共済期 間の初日応当日から1年間をいいます。 |
普通共済約款 | この特約が付帯された総合火災共済普通共済約款をいいます。 |
未経過掛金率 | 組合の定める長期契約の未経過掛金率をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
(1)この特約は、共済契約証書に長期一括払の記載がある場合に適用されます。
(2)(1)の規定にかかわらず、この共済契約の共済掛金の払込みに関する特約および追加共済掛金の払込みに関する特約が適用される場合は、次条および第4条(共済掛金払込み前の事故の取扱い)の規定は、これを適用しません。
第3条(共済掛金の払込方法)
(1)共済契約者は、この特約により、共済期間が1年を超える共済契約について、共済期間に応じて計算されたこの共済契約に定められた総共済掛金を一時に払い込むこととします。
(2)共済契約者は、共済契約の締結と同時に(1)の共済掛金を払い込まなければなりません。
第4条(共済掛金払込み前の事故の取扱い)
共済期間が始まった後でも、組合は、共済契約者が共済掛金を払い込む前に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、共済金を支払いません。
第5条(共済掛金の返還または請求-通知義務の場合)
普通共済約款第 21 条(通知義務)(1)の事実が生じた場合において、共済掛金率を変更する必要があると
きは、普通共済約款第 31 条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(2)の規定にかかわらず、組合は、変更前の共済掛金率と変更後の共済掛金率との差に基づき計算した共済掛金に対し、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(共済契約者または被共済者の申し出に基づく、普通共済約款第 21条(通知義務)(1)の事実が生じた時以降の期間をいいます。)に対応する未経過掛金率を乗じて計算した共済掛金を返還または請求します。
第6条(共済掛金の返還-失効の場合)
共済契約が失効となる場合には、普通共済約款第 32 条(共済掛金の返還-契約の無効または失効の場合)
(2)の規定にかかわらず、組合は、この共済契約が失効した日の共済契約の条件に基づき計算した共済掛金に対し、未経過期間に対応する未経過掛金率を乗じて計算した共済掛金を返還します。
第7条(共済掛金の返還-共済金額の調整の場合)
普通共済約款第 27 条(共済金額の調整)(2)の規定により、共済契約者が共済金額の減額を請求した場合
には、普通共済約款第 34 条(共済掛金の返還-共済金額の調整の場合)(2)の規定にかかわらず、組合は、減額した共済金額につき、この共済契約の共済金額が減額された日の共済契約の条件に基づき計算した共済掛金に対し、未経過期間に対応する未経過掛金率を乗じて計算した共済掛金を返還します。
第8条(共済掛金の返還-契約解除の場合)
次の①から⑤のいずれかに該当する規定により、組合または共済契約者が共済契約を解除した場合には、普
通共済約款第 35 条(共済掛金の返還-契約解除の場合)の規定にかかわらず、組合は、この共済契約が解除された日の共済契約の条件に基づき計算した共済掛金に対し、未経過期間に対応する未経過掛金率を乗じて計算した共済掛金を返還します。
① 普通共済約款第 20 条(告知義務)(2)
② 普通共済約款第 21 条(通知義務)(2)もしくは(6)
③ 普通共済約款第 28 条(共済契約者による共済契約の解除)
④ 普通共済約款第 29 条(重大事由による解除)(1)
⑤ 普通共済約款第 31 条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)
第9条(共済掛金の返還または請求-共済掛金率改定の場合)
この共済契約に適用されている共済掛金率が、共済期間の中途で改定された場合においても、組合は、この共済契約の共済掛金の返還または請求は行いません。
第 10 条(共済掛金の返還-共済金を支払った場合)
普通共済約款第 43 条(共済金支払後の共済契約)(1)の規定により共済契約が終了した場合には、組合は、この共済契約が終了した日の共済契約の条件に基づき計算した共済掛金に対し、普通共済約款第7条(共済金の支払)の共済金を支払うべき損害が生じた日の属する契約年度を経過した以後の期間に対応する未経過掛金率を乗じて計算した共済掛金を返還します。
第 11 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
別紙第5号
長期新総合火災共済特約条項
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定 義 |
共済期間 | 共済契約証書記載の共済期間をいいます。 |
契約年度 | 初年度については、共済期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの共済期 間の初日応当日から1年間をいいます。 |
普通共済約款 | この特約が付帯された新総合火災共済普通共済約款をいいます。 |
未経過掛金率 | 組合の定める長期契約の未経過掛金率をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
(1)この特約は、共済契約証書に長期一括払の記載がある場合に適用されます。
(2)(1)の規定にかかわらず、この共済契約の共済掛金の払込みに関する特約および追加共済掛金の払込みに関する特約が適用される場合は、次条および第4条(共済掛金払込み前の事故の取扱い)の規定は、これを適用しません。
第3条(共済掛金の払込方法)
(1)共済契約者は、この特約により、共済期間が1年を超える共済契約について、共済期間に応じて計算されたこの共済契約に定められた総共済掛金を一時に払い込むこととします。
(2)共済契約者は、共済契約の締結と同時に(1)の共済掛金を払い込まなければなりません。
第4条(共済掛金払込み前の事故の取扱い)
共済期間が始まった後でも、組合は、共済契約者が共済掛金を払い込む前に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、共済金を支払いません。
第5条(共済掛金の取扱い-契約内容の変更の承認等の場合)
(1)普通共済約款第3章基本条項第3条(通知義務)(1)の通知に基づいて契約内容を変更する場合において、共済掛金を変更する必要があるときは、同章第 14 条(共済掛金の取扱い-契約内容の変更の承認等の場合)②のア.およびイ.の規定にかかわらず、組合は、変更前の共済掛金と変更後の共済掛金との差額に基づき計算した共済掛金に対し、危険増加または危険の減少が生じた時以降の未経過期間(共済契約者または被共済者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。)に対応する未経過掛金率を乗じて計算した共済掛金を返還または請求します。
(2)普通共済約款第3章基本条項第6条(契約内容の変更)(1)の規定による承認をする場合、第2章補償条項第1条(共済の対象の範囲)(5)により告げられた事実と異なる場合または同条(9)により協定再調達価額を変更する場合において、共済掛金を変更する必要があるときは、第3章第 14 条(共済掛金の取扱い-契約内容の変更の承認等の場合)③のア.およびイ.の規定にかかわらず、組合は、変更前の共済掛金と変更後の共済掛金との差額に基づき計算した共済掛金に対し、未経過期間に対応する未経過掛金率を乗じて計算した共済掛金を返還または請求します。
第6条(共済掛金の取扱い-失効の場合)
共済契約が失効の場合は、普通共済約款第3章基本条項第 15 条(共済掛金の取扱い-無効または失効の場合)(2)の規定にかかわらず、組合は、この共済契約が失効した日の契約内容に基づき計算した共済掛金に対し、未経過期間に対応する未経過掛金率を乗じて計算した共済掛金を返還します。
第7条(共済掛金の取扱い-共済金額の調整の場合)
普通共済約款第3章基本条項第 10 条(共済金額の調整)(2)の規定により、共済契約者が共済金額の減額
を請求した場合は、同章第 17 条(共済掛金の取扱い-共済金額の調整の場合)(2)の規定にかかわらず、組合は、減額した共済金額につき、この共済契約の共済金額が減額された日以降の契約内容に基づき、変更前の共済掛金と変更後の共済掛金の差額に未経過期間に対応する未経過掛金率を乗じて計算した共済掛金を返還します。
第8条(共済掛金の返還-契約解除の場合)
次の①から④のいずれかに該当する規定により、組合または共済契約者が共済契約を解除した場合には、普通共済約款第3章基本条項第 18 条(共済掛金の取扱い-解除の場合)(1)および(2)の規定にかかわらず、組合は、この共済契約が解除された日の共済契約の条件に基づき計算した共済掛金に対し、未経過期間に対応する未経過掛金率を乗じて計算した共済掛金を返還します。
① 普通共済約款同章第2条(告知義務)(2)
② 普通共済約款同章第3条(通知義務)(2)もしくは(6)
③ 普通共済約款同章第 11 条(共済契約者による共済契約の解除)
④ 普通共済約款同章第 12 条(重大事由による解除)(1)
第9条(共済掛金の返還または請求-共済掛金率改定の場合)
この共済契約に適用されている共済掛金率が、共済期間の中途で改定された場合においても、組合は、この共済契約の共済掛金の返還または請求は行いません。
第 10 条(共済掛金の取扱い-共済金を支払った場合)
普通共済約款第3章基本条項第 25 条(共済金支払後の共済契約)(1)の規定により共済契約が終了した場合は、この共済契約が終了した日の契約内容に基づき計算した共済掛金に対し、共済金を支払うべき損害が生じた日の属する契約年度を経過した以後の期間に対応する未経過掛金率を乗じて計算した共済掛金を返還します。
第 11 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
別紙第6号
長期普通火災共済共済掛金年払特約条項(住宅・普通物件用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定 義 |
共済期間 | 共済契約証書記載の共済期間をいいます。 |
契約年度 | 初年度については、共済期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの共済 期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
提携金融機関等 | 組合と共済掛金の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 共済契約証書記載の払込期日をいいます。 |
普通共済約款 | この特約が付帯された普通火災共済普通共済約款(住宅・普通物件用)をいいます。 |
未払込共済掛金 | その契約年度に払い込むべき共済掛金から既に払い込まれたその契約年度の共済掛金の 総額を差し引いた額をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
(1)この特約は、共済契約証書に長期年払の記載がある場合に適用されます。
(2)(1)の規定にかかわらず、この共済契約の共済掛金の払込みに関する特約および追加共済掛金の払込みに関する特約が適用される場合は、次条から第8条(解除-共済掛金不払の場合)までの規定および第 11 条
(共済金支払の場合の共済掛金の払込み)の規定は、これを適用しません。
第3条(共済掛金の払込方法)
(1)共済契約者は、この特約により、共済期間が1年を超える共済契約について、この共済契約に定められた総共済掛金を共済契約証書記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
(2)共済契約者は、共済契約の締結と同時に初回共済掛金を払い込み、第2回以降の共済掛金については、毎年の払込期日までに払い込まなければなりません。
第4条(第2回以降の共済掛金の口座振替による払込み)
(1)共済契約者は、第2回以降の共済掛金を口座振替により払い込む場合は、共済契約締結の際に、組合と 共済契約者との間にあらかじめ共済掛金を口座振替の方法により払い込むことについての合意があり、かつ、次の①および②に定める条件をいずれも満たしていなければなりません。
① 指定口座が提携金融機関等に設定されていること。
② 共済契約者から組合への組合所定の預金口座振替依頼書または自動払込利用申込書の提出が、組合所定の日までになされていること。
(2)第2回以降の共済掛金の払込みは、払込期日に、指定口座から組合の口座に振り替えることによって行うものとします。
(3)払込期日が提携金融機関等の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による共済掛金の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、組合は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
(4)共済契約者は、払込期日の前日までにその払込期日に払い込むべき共済掛金相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(5)共済契約者が口座振替により共済掛金を払い込む場合において、共済掛金を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、その払込みを怠った理由が組合による提携金融機関等に対する口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、第2回共済掛金の払込期日の属する月の翌月の応当日をその第2回共済掛金の払込期日とみなして(1)から(4)までの規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が共済契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
(6)共済契約者が口座振替により共済掛金を払い込む場合において、共済掛金の払込みを怠ったことについて、共済契約者に故意でかつ重大な過失がなかったと組合が認めたときは、組合は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、組合は、共済契約者に対して、その払込期日以後、既に到来した払込期日に払い込むべき共済掛金をあわせて請求できるものとします。
(7)組合は、口座振替により払い込まれた共済掛金については、原則、領収証を発行しません。
第5条(口座振替の取扱い変更の場合)
(1)共済契約者が指定口座を変更する場合は、あらかじめ、組合およびその提携金融機関等に通知するとともに、次の①および②に定める条件をいずれも満たしていなければなりません。
① 変更後の指定口座が提携金融機関等に設定されていること。
② 変更後の指定口座が記載された共済掛金口座振替依頼書が組合に提出されていること。
(2)共済契約者が口座振替の取扱いを停止する場合は、あらかじめ組合およびその提携金融機関等に通知するとともに、組合の指定による払込方法により共済掛金を払い込まなければなりません。
(3)組合または提携金融機関等が口座振替の取扱いを停止した場合には、組合は、その旨を共済契約者に通知します。この場合、共済契約者は指定口座の変更または組合が指定する他の共済掛金の払込方法を選択できるものとします。
(4)組合または提携金融機関等の事情により振替日を変更する場合には、組合は、その旨をあらかじめ共済契約者に通知します。
第6条(初回共済掛金払込み前の事故の取扱い)
共済期間が始まった後でも、組合は、共済契約者が初回共済掛金を払い込む前に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、共済金を支払いません。
第7条(第2回以降の共済掛金不払いの場合の免責)
組合は、共済契約者が払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込期日に払い込むべき第2回以降の共済掛金の払込みを怠った場合は、その第2回以降の共済掛金の払込期日の翌日以降に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、共済金を支払いません。
第8条(解除-共済掛金不払の場合)
(1)組合は、払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込期日に払い込まれるべき共済掛金の払込みがない場合には、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、その払込期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(3)(1)の規定により、組合がこの共済契約を解除した場合において、既に払い込まれた共済掛金から既経過期間に対し日割によって計算した共済掛金を差し引いた残額があるときは、組合は、その額を返還します。
(4)(3)の規定は、契約年度ごとに適用します。
第9条(共済掛金の返還または請求および共済掛金の変更-普通共済約款の規定による場合)
(1)次の①から⑤までの規定は、契約年度ごとに適用します。
① 普通共済約款第 29 条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
② 普通共済約款第 30 条(共済掛金の返還-無効または失効の場合)(2)
③ 普通共済約款第 32 条(共済掛金の返還-共済金額の調整の場合)(2)
④ 普通共済約款第 33 条(共済掛金の返還-契約解除の場合)
⑤ 普通共済約款第 41 条(共済金支払後の共済契約)
(2)次の①もしくは②の規定または(1)の規定により共済掛金を返還または請求した場合は、組合は、その契約年度の翌契約年度以降の共済掛金を変更します。
① 普通共済約款第 29 条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)または(6)
② 普通共済約款第 32 条(共済掛金の返還-共済金額の調整の場合)
第 10 条(共済掛金の返還または請求および共済掛金の変更-共済掛金率改定の場合)
この共済契約に適用されている共済掛金率が、共済期間の中途で改定された場合においても、組合は、この共済契約の契約年度ごとの共済掛金の返還または請求および契約年度ごとの共済掛金の変更は行いません。
第 11 条(共済金支払の場合の共済掛金の払込み)
その契約年度に払い込むべき共済掛金の払込みを完了する前に、普通共済約款第 41 条(共済金支払後の共済契約)(1)の規定により、この共済契約が終了する場合には、共済契約者は、共済金の支払を受ける以前に、未払込共済掛金の全額を一時に払い込まなければなりません。
第 12 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
別紙第7号
長期普通火災共済共済掛金年払特約条項(住宅・非住宅物件用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定 義 |
共済期間 | 共済契約証書記載の共済期間をいいます。 |
契約年度 | 初年度については、共済期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの共済 期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
提携金融機関等 | 組合と共済掛金の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 共済契約証書記載の払込期日をいいます。 |
普通共済約款 | この特約が付帯された普通火災共済普通共済約款Ⅱ(住宅・非住宅物件用)をいいます。 |
未払込共済掛金 | その契約年度に払い込むべき共済掛金から既に払い込まれたその契約年度の共済掛金の 総額を差し引いた額をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
(1)この特約は、共済契約証書に長期年払の記載がある場合に適用されます。
(2)(1)の規定にかかわらず、この共済契約の共済掛金の払込みに関する特約および追加共済掛金の払込みに関する特約が適用される場合は、次条から第8条(解除-共済掛金不払の場合)までの規定および第 11 条
(共済金支払の場合の共済掛金の払込み)の規定は、これを適用しません。
第3条(共済掛金の払込方法)
(1)共済契約者は、この特約により、共済期間が1年を超える共済契約について、この共済契約に定められた総共済掛金を共済契約証書記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
(2)共済契約者は、共済契約の締結と同時に初回共済掛金を払い込み、第2回以降の共済掛金については、毎年の払込期日までに払い込まなければなりません。
第4条(第2回以降の共済掛金の口座振替による払込み)
(1)共済契約者は、第2回以降の共済掛金を口座振替により払い込む場合は、共済契約締結の際に、組合と 共済契約者との間にあらかじめ共済掛金を口座振替の方法により払い込むことについての合意があり、かつ、次の①および②に定める条件をいずれも満たしていなければなりません。
① 指定口座が提携金融機関等に設定されていること。
② 共済契約者から組合への組合所定の預金口座振替依頼書または自動払込利用申込書の提出が、組合所定の日までになされていること。
(2)第2回以降の共済掛金の払込みは、払込期日に、指定口座から組合の口座に振り替えることによって行うものとします。
(3)払込期日が提携金融機関等の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による共済掛金の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、組合は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
(4)共済契約者は、払込期日の前日までにその払込期日に払い込むべき共済掛金相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(5)共済契約者が口座振替により共済掛金を払い込む場合において、共済掛金を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、その払込みを怠った理由が組合による提携金融機関等に対する口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、第2回共済掛金の払込期日の属する月の翌月の応当日をその第2回共済掛金の払込期日とみなして(1)から(4)までの規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が共済契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
(6)共済契約者が口座振替により共済掛金を払い込む場合において、共済掛金の払込みを怠ったことについて、共済契約者に故意でかつ重大な過失がなかったと組合が認めたときは、組合は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、組合は、共済契約者に対して、その払込期日以後、既に到来した払込期日に払い込むべき共済掛金をあわせて請求できるものとします。
(7)組合は、口座振替により払い込まれた共済掛金については、原則、領収証を発行しません。
第5条(口座振替の取扱い変更の場合)
(1)共済契約者が指定口座を変更する場合は、あらかじめ、組合およびその提携金融機関等に通知するとともに、次の①および②に定める条件をいずれも満たしていなければなりません。
① 変更後の指定口座が提携金融機関等に設定されていること。
② 変更後の指定口座が記載された共済掛金口座振替依頼書が組合に提出されていること。
(2)共済契約者が口座振替の取扱いを停止する場合は、あらかじめ組合およびその提携金融機関等に通知するとともに、組合の指定による払込方法により共済掛金を払い込まなければなりません。
(3)組合または提携金融機関等が口座振替の取扱いを停止した場合には、組合は、その旨を共済契約者に通知します。この場合、共済契約者は指定口座の変更または組合が指定する他の共済掛金の払込方法を選択できるものとします。
(4)組合または提携金融機関等の事情により振替日を変更する場合には、組合は、その旨をあらかじめ共済契約者に通知します。
第6条(初回共済掛金払込み前の事故の取扱い)
共済期間が始まった後でも、組合は、共済契約者が初回共済掛金を払い込む前に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、共済金を支払いません。
第7条(第2回以降の共済掛金不払いの場合の免責)
組合は、共済契約者が払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込期日に払い込むべき第2回以降の共済掛金の払込みを怠った場合は、その第2回以降の共済掛金の払込期日の翌日以降に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、共済金を支払いません。
第8条(解除-共済掛金不払の場合)
(1)組合は、払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込期日に払い込まれるべき共済掛金の払込みがない場合には、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、その払込期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(3)(1)の規定により、組合がこの共済契約を解除した場合において、既に払い込まれた共済掛金から既経過期間に対し日割によって計算した共済掛金を差し引いた残額があるときは、組合は、その額を返還します。
(4)(3)の規定は、契約年度ごとに適用します。
第9条(共済掛金の返還または請求および共済掛金の変更-普通共済約款の規定による場合)
(1)次の①から⑤までの規定は、契約年度ごとに適用します。
① 普通共済約款第 24 条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
② 普通共済約款第 25 条(共済掛金の返還-契約の無効または失効の場合)(2)
③ 普通共済約款第 27 条(共済掛金の返還-共済金額の調整の場合)(2)
④ 普通共済約款第 28 条(共済掛金の返還-契約解除の場合)
⑤ 普通共済約款第 36 条(共済金支払後の共済契約)
(2)次の①もしくは②の規定または(1)の規定により共済掛金を返還または請求した場合は、組合は、その契約年度の翌契約年度以降の共済掛金を変更します。
① 普通共済約款第 24 条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)または(6)
② 普通共済約款第 27 条(共済掛金の返還-共済金額の調整の場合)
第 10 条(共済掛金の返還または請求および共済掛金の変更-共済掛金率改定の場合)
この共済契約に適用されている共済掛金率が、共済期間の中途で改定された場合においても、組合は、この共済契約の契約年度ごとの共済掛金の返還または請求および契約年度ごとの共済掛金の変更は行いません。
第 11 条(共済金支払の場合の共済掛金の払込み)
その契約年度に払い込むべき共済掛金の払込みを完了する前に、普通共済約款第 36 条(共済金支払後の共
済契約)(1)の規定により、この共済契約が終了する場合には、共済契約者は、共済金の支払を受ける以前に、未払込共済掛金の全額を一時に払い込まなければなりません。
第 12 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
別紙第8号
長期普通火災共済共済掛金年払特約条項(工場物件用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定 義 |
共済期間 | 共済契約証書記載の共済期間をいいます。 |
契約年度 | 初年度については、共済期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの共済 期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
提携金融機関等 | 組合と共済掛金の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 共済契約証書記載の払込期日をいいます。 |
普通共済約款 | この特約が付帯された普通火災共済普通共済約款(工場物件用)をいいます。 |
未払込共済掛金 | その契約年度に払い込むべき共済掛金から既に払い込まれたその契約年度の共済掛金の 総額を差し引いた額をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
(1)この特約は、共済契約証書に長期年払の記載がある場合に適用されます。
(2)(1)の規定にかかわらず、この共済契約の共済掛金の払込みに関する特約および追加共済掛金の払込みに関する特約が適用される場合は、次条から第8条(解除-共済掛金不払の場合)までの規定および第 11 条
(共済金支払の場合の共済掛金の払込み)の規定は、これを適用しません。
第3条(共済掛金の払込方法)
(1)共済契約者は、この特約により、共済期間が1年を超える共済契約について、この共済契約に定められた総共済掛金を共済契約証書記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
(2)共済契約者は、共済契約の締結と同時に初回共済掛金を払い込み、第2回以降の共済掛金については、毎年の払込期日までに払い込まなければなりません。
第4条(第2回以降の共済掛金の口座振替による払込み)
(1)共済契約者は、第2回以降の共済掛金を口座振替により払い込む場合は、共済契約締結の際に、組合と 共済契約者との間にあらかじめ共済掛金を口座振替の方法により払い込むことについての合意があり、かつ、次の①および②に定める条件をいずれも満たしていなければなりません。
① 指定口座が提携金融機関等に設定されていること。
② 共済契約者から組合への組合所定の預金口座振替依頼書または自動払込利用申込書の提出が、組合所定の日までになされていること。
(2)第2回以降の共済掛金の払込みは、払込期日に、指定口座から組合の口座に振り替えることによって行うものとします。
(3)払込期日が提携金融機関等の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による共済掛金の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、組合は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
(4)共済契約者は、払込期日の前日までにその払込期日に払い込むべき共済掛金相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(5)共済契約者が口座振替により共済掛金を払い込む場合において、共済掛金を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、その払込みを怠った理由が組合による提携金融機関等に対する口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、第2回共済掛金の払込期日の属する月の翌月の応当日をその第2回共済掛金の払込期日とみなして(1)から(4)までの規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が共済契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
(6)共済契約者が口座振替により共済掛金を払い込む場合において、共済掛金の払込みを怠ったことについて、共済契約者に故意でかつ重大な過失がなかったと組合が認めたときは、組合は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、組合は、共済契約者に対して、その払込期日以後、既に到来した払込期日に払い込むべき共済掛金をあわせて請求できるものとします。
(7)組合は、口座振替により払い込まれた共済掛金については、原則、領収証を発行しません。
第5条(口座振替の取扱い変更の場合)
(1)共済契約者が指定口座を変更する場合は、あらかじめ、組合およびその提携金融機関等に通知するとともに、次の①および②に定める条件をいずれも満たしていなければなりません。
① 変更後の指定口座が提携金融機関等に設定されていること。
② 変更後の指定口座が記載された共済掛金口座振替依頼書が組合に提出されていること。
(2)共済契約者が口座振替の取扱いを停止する場合は、あらかじめ組合およびその提携金融機関等に通知するとともに、組合の指定による払込方法により共済掛金を払い込まなければなりません。
(3)組合または提携金融機関等が口座振替の取扱いを停止した場合には、組合は、その旨を共済契約者に通知します。この場合、共済契約者は指定口座の変更または組合が指定する他の共済掛金の払込方法を選択できるものとします。
(4)組合または提携金融機関等の事情により振替日を変更する場合には、組合は、その旨をあらかじめ共済契約者に通知します。
第6条(初回共済掛金払込み前の事故の取扱い)
共済期間が始まった後でも、組合は、共済契約者が初回共済掛金を払い込む前に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、共済金を支払いません。
第7条(第2回以降の共済掛金不払いの場合の免責)
組合は、共済契約者が払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込期日に払い込むべき第2回以降の共済掛金の払込みを怠った場合は、その第2回以降の共済掛金の払込期日の翌日以降に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、共済金を支払いません。
第8条(解除-共済掛金不払の場合)
(1)組合は、払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込期日に払い込まれるべき共済掛金の払込みがない場合には、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、その払込期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(3)(1)の規定により、組合がこの共済契約を解除した場合において、既に払い込まれた共済掛金から既経
過期間に対し日割によって計算した共済掛金を差し引いた残額があるときは、組合は、その額を返還します。
(4)(3)の規定は、契約年度ごとに適用します。
第9条(共済掛金の返還または請求および共済掛金の変更-普通共済約款の規定による場合)
(1)次の①から⑤までの規定は、契約年度ごとに適用します。
① 普通共済約款第 28 条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
② 普通共済約款第 29 条(共済掛金の返還-契約の無効または失効の場合)(2)
③ 普通共済約款第 31 条(共済掛金の返還-共済金額の調整の場合)(2)
④ 普通共済約款第 32 条(共済掛金の返還-契約解除の場合)
⑤ 普通共済約款第 40 条(共済金支払後の共済契約)
(2)次の①もしくは②の規定または(1)の規定により共済掛金を返還または請求した場合は、組合は、その契約年度の翌契約年度以降の共済掛金を変更します。
① 普通共済約款第 28 条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)または(6)
② 普通共済約款第 31 条(共済掛金の返還-共済金額の調整の場合)
第 10 条(共済掛金の返還または請求および共済掛金の変更-共済掛金率改定の場合)
この共済契約に適用されている共済掛金率が、共済期間の中途で改定された場合においても、組合は、この共済契約の契約年度ごとの共済掛金の返還または請求および契約年度ごとの共済掛金の変更は行いません。
第 11 条(共済金支払の場合の共済掛金の払込み)
その契約年度に払い込むべき共済掛金の払込みを完了する前に、普通共済約款第 40 条(共済金支払後の共済契約)(1)の規定により、この共済契約が終了する場合には、共済契約者は、共済金の支払を受ける以前に、未払込共済掛金の全額を一時に払い込まなければなりません。
第 12 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
別紙第9号
長期総合火災共済共済掛金年払特約条項
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定 義 |
共済期間 | 共済契約証書記載の共済期間をいいます。 |
契約年度 | 初年度については、共済期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの共済 期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
提携金融機関等 | 組合と共済掛金の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 共済契約証書記載の払込期日をいいます。 |
普通共済約款 | この特約が付帯された総合火災共済普通共済約款をいいます。 |
未払込共済掛金 | その契約年度に払い込むべき共済掛金から既に払い込まれたその契約年度の共済掛金の 総額を差し引いた額をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
(1)この特約は、共済契約証書に長期年払の記載がある場合に適用されます。
(2)(1)の規定にかかわらず、この共済契約の共済掛金の払込みに関する特約および追加共済掛金の払込みに関する特約が適用される場合は、次条から第8条(解除-共済掛金不払の場合)までの規定および第 11 条
(共済金支払の場合の共済掛金の払込み)の規定は、これを適用しません。
第3条(共済掛金の払込方法)
(1)共済契約者は、この特約により、共済期間が1年を超える共済契約について、この共済契約に定められた総共済掛金を共済契約証書記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
(2)共済契約者は、共済契約の締結と同時に初回共済掛金を払い込み、第2回以降の共済掛金については、毎年の払込期日までに払い込まなければなりません。
第4条(第2回以降の共済掛金の口座振替による払込み)
(1)共済契約者は、第2回以降の共済掛金を口座振替により払い込む場合は、共済契約締結の際に、組合と 共済契約者との間にあらかじめ共済掛金を口座振替の方法により払い込むことについての合意があり、かつ、次の①および②に定める条件をいずれも満たしていなければなりません。
① 指定口座が提携金融機関等に設定されていること。
② 共済契約者から組合への組合所定の預金口座振替依頼書または自動払込利用申込書の提出が、組合所定の日までになされていること。
(2)第2回以降の共済掛金の払込みは、払込期日に、指定口座から組合の口座に振り替えることによって行うものとします。
(3)払込期日が提携金融機関等の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による共済掛金の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、組合は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
(4)共済契約者は、払込期日の前日までにその払込期日に払い込むべき共済掛金相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(5)共済契約者が口座振替により共済掛金を払い込む場合において、共済掛金を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、その払込みを怠った理由が組合による提携金融機関等に対する口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、第2回共済掛金の払込期日の属する月の翌月の応当日をその第2回共済掛金の払込期日とみなして(1)から(4)までの規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が共済契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
(6)共済契約者が口座振替により共済掛金を払い込む場合において、共済掛金の払込みを怠ったことについて、共済契約者に故意でかつ重大な過失がなかったと組合が認めたときは、組合は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、組合は、共済契約者に対して、その払込期日以後、既に到来した払込期日に払い込むべき共済掛金をあわせて請求できるものとします。
(7)組合は、口座振替により払い込まれた共済掛金については、原則、領収証を発行しません。
第5条(口座振替の取扱い変更の場合)
(1)共済契約者が指定口座を変更する場合は、あらかじめ、組合およびその提携金融機関等に通知するとともに、次の①および②に定める条件をいずれも満たしていなければなりません。
① 変更後の指定口座が提携金融機関等に設定されていること。
② 変更後の指定口座が記載された共済掛金口座振替依頼書が組合に提出されていること。
(2)共済契約者が口座振替の取扱いを停止する場合は、あらかじめ組合およびその提携金融機関等に通知す
るとともに、組合の指定による払込方法により共済掛金を払い込まなければなりません。
(3)組合または提携金融機関等が口座振替の取扱いを停止した場合には、組合は、その旨を共済契約者に通知します。この場合、共済契約者は指定口座の変更または組合が指定する他の共済掛金の払込方法を選択できるものとします。
(4)組合または提携金融機関等の事情により振替日を変更する場合には、組合は、その旨をあらかじめ共済契約者に通知します。
第6条(初回共済掛金払込み前の事故の取扱い)
共済期間が始まった後でも、組合は、共済契約者が初回共済掛金を払い込む前に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、共済金を支払いません。
第7条(第2回以降の共済掛金不払いの場合の免責)
組合は、共済契約者が払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込期日に払い込むべき第2回以降の共済掛金の払込みを怠った場合は、その第2回以降の共済掛金の払込期日の翌日以降に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、共済金を支払いません。
第8条(解除-共済掛金不払の場合)
(1)組合は、払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込期日に払い込まれるべき共済掛金の払込みがない場合には、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、その払込期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(3)(1)の規定により、組合がこの共済契約を解除した場合において、既に払い込まれた共済掛金から既経過期間に対し日割によって計算した共済掛金を差し引いた残額があるときは、組合は、その額を返還します。
(4)(3)の規定は、契約年度ごとに適用します。
第9条(共済掛金の返還または請求および共済掛金の変更-普通共済約款の規定による場合)
(1)次の①から⑤までの規定は、契約年度ごとに適用します。
① 普通共済約款第 31 条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
② 普通共済約款第 32 条(共済掛金の返還-契約の無効または失効の場合)(2)
③ 普通共済約款第 34 条(共済掛金の返還-共済金額の調整の場合)(2)
④ 普通共済約款第 35 条(共済掛金の返還-契約解除の場合)
⑤ 普通共済約款第 43 条(共済金支払後の共済契約)
(2)次の①もしくは②の規定または(1)の規定により共済掛金を返還または請求した場合は、組合は、その契約年度の翌契約年度以降の共済掛金を変更します。
① 普通共済約款第 31 条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)または(6)
② 普通共済約款第 34 条(共済掛金の返還-共済金額の調整の場合)
第 10 条(共済掛金の返還または請求および共済掛金の変更-共済掛金率改定の場合)
この共済契約に適用されている共済掛金率が、共済期間の中途で改定された場合においても、組合は、この共済契約の契約年度ごとの共済掛金の返還または請求および契約年度ごとの共済掛金の変更は行いません。
第 11 条(共済金支払の場合の共済掛金の払込み)
その契約年度に払い込むべき共済掛金の払込みを完了する前に、普通共済約款第 43 条(共済金支払後の共済契約)(1)の規定により、この共済契約が終了する場合には、共済契約者は、共済金の支払を受ける以前に、未払込共済掛金の全額を一時に払い込まなければなりません。
第 12 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
別紙第 10 号
長期新総合火災共済共済掛金年払特約条項
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定 義 |
共済期間 | 共済契約証書記載の共済期間をいいます。 |
契約年度 | 初年度については、共済期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの共済 期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
提携金融機関等 | 組合と共済掛金の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 共済契約証書記載の払込期日をいいます。 |
普通共済約款 | この特約が付帯された新総合火災共済普通共済約款をいいます。 |
未払込共済掛金 | その契約年度に払い込むべき共済掛金から既に払い込まれたその契約年度の共済掛金の 総額を差し引いた額をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
(1)この特約は、共済契約証書に長期年払の記載がある場合に適用されます。
(2)(1)の規定にかかわらず、この共済契約の共済掛金の払込みに関する特約および追加共済掛金の払込みに関する特約が適用される場合は、次条から第8条(解除-共済掛金不払の場合)までの規定および第 11 条
(共済金支払の場合の共済掛金の払込み)の規定は、これを適用しません。
第3条(共済掛金の払込方法)
(1)共済契約者は、この特約により、共済期間が1年を超える共済契約について、この共済契約に定められた総共済掛金を共済契約証書記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
(2)共済契約者は、共済契約の締結と同時に初回共済掛金を払い込み、第2回以降の共済掛金については、毎年の払込期日までに払い込まなければなりません。
第4条(第2回以降の共済掛金の口座振替による払込み)
(1)共済契約者は、第2回以降の共済掛金を口座振替により払い込む場合は、共済契約締結の際に、組合と 共済契約者との間にあらかじめ共済掛金を口座振替の方法により払い込むことについての合意があり、かつ、次の①および②に定める条件をいずれも満たしていなければなりません。
① 指定口座が提携金融機関等に設定されていること。
② 共済契約者から組合への組合所定の預金口座振替依頼書または自動払込利用申込書の提出が、組合所定の日までになされていること。
(2)第2回以降の共済掛金の払込みは、払込期日に、指定口座から組合の口座に振り替えることによって行うものとします。
(3)払込期日が提携金融機関等の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による共済掛金の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、組合は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
(4)共済契約者は、払込期日の前日までにその払込期日に払い込むべき共済掛金相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(5)共済契約者が口座振替により共済掛金を払い込む場合において、共済掛金を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、その払込みを怠った理由が組合による提携金融機関等に対する口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、第2回共済掛金の払込期日の属する月の翌月の応当日をその第2回共済掛金の払込期日とみなして(1)から(4)までの規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が共済契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
(6)共済契約者が口座振替により共済掛金を払い込む場合において、共済掛金の払込みを怠ったことについて、共済契約者に故意でかつ重大な過失がなかったと組合が認めたときは、組合は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、組合は、共済契約者に対して、その払込期日以後、既に到来した払込期日に払い込むべき共済掛金をあわせて請求できるものとします。
(7)組合は、口座振替により払い込まれた共済掛金については、原則、領収証を発行しません。
第5条(口座振替の取扱い変更の場合)
(1)共済契約者が指定口座を変更する場合は、あらかじめ、組合およびその提携金融機関等に通知するとともに、次の①および②に定める条件をいずれも満たしていなければなりません。
① 変更後の指定口座が提携金融機関等に設定されていること。
② 変更後の指定口座が記載された共済掛金口座振替依頼書が組合に提出されていること。
(2)共済契約者が口座振替の取扱いを停止する場合は、あらかじめ組合およびその提携金融機関等に通知するとともに、組合の指定による払込方法により共済掛金を払い込まなければなりません。
(3)組合または提携金融機関等が口座振替の取扱いを停止した場合には、組合は、その旨を共済契約者に通知します。この場合、共済契約者は指定口座の変更または組合が指定する他の共済掛金の払込方法を選択できるものとします。
(4)組合または提携金融機関等の事情により振替日を変更する場合には、組合は、その旨をあらかじめ共済契約者に通知します。
第6条(初回共済掛金払込み前の事故の取扱い)
共済期間が始まった後でも、組合は、共済契約者が初回共済掛金を払い込む前に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、共済金を支払いません。
第7条(第2回以降の共済掛金不払いの場合の免責)
組合は、共済契約者が払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込期日に払い込むべき第2回以降の共済掛金の払込みを怠った場合は、その第2回以降の共済掛金の払込期日の翌日以降に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、共済金を支払いません。
第8条(解除-共済掛金不払の場合)
(1)組合は、払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込期日に払い込まれるべき共済掛金の払込みがない場合には、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、その払込期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(3)(1)の規定により、組合がこの共済契約を解除した場合において、既に払い込まれた共済掛金から既経過期間に対し日割によって計算した共済掛金を差し引いた残額があるときは、組合は、その額を返還します。
(4)(3)の規定は、契約年度ごとに適用します。
第9条(年額共済掛金の変更)
(1)普通共済約款第3章基本条項第2条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、共済掛金を変更する必要があるときは、同章第 14 条(共済掛金の取扱い-契約内容の変更の承認等の場合)の規定にかかわらず、組合は、次の①および②のとおり取り扱います。
① 組合が普通共済約款第3章基本条項第2条(告知義務)(1)により告げられた内容を訂正する日の属する契約年度の翌契約年度以降の年額共済掛金を変更します。
② 共済期間の初日から組合が、普通共済約款同章第2条(告知義務)(1)により告げられた内容を訂正する日の属する契約年度末までの共済掛金については、変更前の共済掛金と変更後の共済掛金との差に基づき計算した共済掛金を返還または請求します。
(2)この特約が普通共済約款に付帯された場合において、危険増加が生じたときまたは危険が減少したときにおいて、共済掛金を変更する必要があるときは、普通共済約款第3章基本条項第 14 条(共済掛金の取扱い-契約内容の変更の承認等の場合)の規定にかかわらず、組合は、次の①および②のとおり取り扱います。
① 危険増加または危険の減少が生じた時(共済契約者または被共済者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時をいいます。以下(2)において同様とします。)の属する契約年度の翌契約年度以降の年額共済掛金を変更します。
② 危険増加または危険の減少が生じた時の属する契約年度末までの共済掛金については、変更前の共済掛金と変更後の共済掛金との差に基づき、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間に対し日割をもって計算した共済掛金を返還または請求します。
(3)(1)および(2)のほか、共済契約締結の後、共済契約者が書面をもって共済契約の条件の変更を組合に通知し、承認の請求を行い、組合がこれを承認する場合において、共済掛金を変更する必要があるときは、普通共済約款第3章基本条項第 14 条(共済掛金の取扱い-契約内容の変更の承認等の場合)の規定にかかわらず、組合は、次の①および②のとおり取り扱います。
① 共済契約の条件を変更する日の属する契約年度の翌契約年度以降の年額共済掛金を変更します。
② 共済契約の条件を変更する日の属する契約年度末までの共済掛金については、変更前の共済掛金と変更後の共済掛金との差に基づき計算した共済掛金を返還または請求します。
(4)この特約が普通共済約款に付帯された場合において、普通共済約款第3章基本条項第 10 条(共済金額
の調整)(1)の規定により、共済契約者が共済契約を取り消したときには、同章第 17 条(共済掛金の取扱い-共済金額の調整の場合)(1)の規定にかかわらず、組合は、次の①および②のとおり取り扱います。
① 共済契約を取り消した日の属する契約年度の翌契約年度以降の年額共済掛金を変更します。
② 共済期間の初日から共済契約を取り消した日の属する契約年度末までの取り消された部分に対応する共済掛金については、取消し前の共済掛金と取消し後の共済掛金の差額を返還します。
(5)普通共済約款第3章基本条項第 10 条(共済金額の調整)(2)の規定により、共済契約者が共済金額の
減額を請求した場合には、同章第 17 条(共済掛金の取扱い-共済金額の調整の場合)(2)の規定にかかわらず、組合は、次の①および②のとおり取り扱います。
① 共済金額を減額する日の属する契約年度の翌契約年度以降の年額共済掛金を変更します。
② 共済金額を減額する日からその日の属する契約年度末までについては、組合は、年額共済掛金のうち減額する共済金額に相当する共済掛金につき、未経過期間に対し日割をもって計算した共済掛金を返還します。
(6)(1)から(3)までの規定により、組合が追加共済掛金を請求した場合は、共済契約者はその全額を一時に払い込まなければなりません。
第 10 条(共済掛金の返還または請求および共済掛金の変更-共済掛金率改定の場合)
この共済契約に適用されている共済掛金率が、共済期間の中途で改定された場合においても、組合は、この共済契約の契約年度ごとの共済掛金の返還または請求および契約年度ごとの共済掛金の変更は行いません。
第 11 条(共済金支払の場合の共済掛金の払込み)
その契約年度に払い込むべき共済掛金の払込みを完了する前に、普通共済約款第3章基本条項第 25 条(共済金支払後の共済契約)(1)の規定により、この共済契約が終了する場合には、共済契約者は、共済金の支払を受ける以前に、未払込共済掛金の全額を一時に払い込まなければなりません。
第 12 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
別紙第 11 号
火災共済共済掛金分割払特約条項(普通火災共済(住宅・普通物件用))
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定 義 |
共済期間 | 共済契約証書記載の共済期間をいいます。 |
指定口座 | 共済契約者の指定する口座をいいます。 |
初回共済掛金 | この共済契約に定められた総共済掛金を共済契約証書記載の回数および金額に分割にし て払い込む第1回共済掛金をいいます。 |
提携金融機関等 | 組合と共済掛金の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 口座振替により共済掛金を払い込む場合は提携金融機関等ごとに組合の定める期日、口座振替以外の方法で払い込む場合は組合所定の期日として設定した共済契約証書記載の払込 期日をいいます。 |
普通共済約款 | この特約が付帯された普通火災共済普通共済約款(住宅・普通物件用)をいいます。 |
未払込共済掛金 | その契約年度に払い込むべき共済掛金から既に払い込まれたその契約年度の共済掛金の 総額を差し引いた額をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
(1)この特約は、共済契約証書に分割払の記載がある場合に適用されます。
(2)(1)の規定にかかわらず、この共済契約に共済掛金の払込みに関する特約および追加共済掛金の払込みに関する特約が適用される場合は、次条から第9条(共済掛金の返還または請求-普通共済約款の規定による場合)(1)までの規定および第 10 条(共済金支払の場合の共済掛金の払込み)の規定は、これを適用しません。
第3条(共済掛金の払込方法)
(1)共済契約者は、この特約により、この共済契約に定められた総共済掛金を共済契約証書記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
(2)共済契約者は、共済契約の締結と同時に初回共済掛金を払い込み、第2回以降の共済掛金については、払込期日までに払い込まなければなりません。
第4条(第2回以降の共済掛金の口座振替による払込み)
(1)共済契約者は、第2回以降の共済掛金を口座振替により払い込む場合は、共済契約締結の際に、組合と 共済契約者との間にあらかじめ共済掛金を口座振替の方法により払い込むことについての合意があり、かつ、次の①および②に定める条件をいずれも満たしていなければなりません。
① 指定口座が提携金融機関等に設定されていること。
② 共済契約者から組合への組合所定の預金口座振替依頼書又は自動払込利用申込書の提出が、組合所定の日までになされていること。
(2)第2回以降の共済掛金の払込みは、払込期日に、指定口座から組合の口座に振り替えることによって行うものとします。
(3)払込期日が提携金融機関等の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による共済掛金の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、組合は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
(4)共済契約者は、払込期日の前日までにその払込期日に払い込むべき共済掛金相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(5)共済契約者が第2回以降の共済掛金を(1)に定める口座振替によって払い込む場合で、第2回共済掛金を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、その払込みを怠った理由が組合による提携金融機関等に対する口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、第2回共済掛金の払込期日の属する月の翌月の応当日をその第2回共済掛金の払込期日とみなして(1)から(4)までの規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が共済契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
(6)共済契約者が口座振替により共済掛金を払い込む場合において、共済掛金の払込みを怠ったことについて、共済契約者に故意でかつ重大な過失がなかったと組合が認めたときは、組合は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、組合は、共済契約者に対して、その払込期日以後、既に到来した払込期日に払い込むべき共済掛金をあわせて請求できるものとします。
(7)組合は、口座振替により払い込まれた共済掛金については、原則、領収証を発行しません。
第5条(口座振替の取扱い変更の場合)
(1)共済契約者が指定口座を変更する場合は、あらかじめ、組合およびその提携金融機関等に通知するとともに、次の①および②に定める条件をいずれも満たしていなければなりません。
① 変更後の指定口座が提携金融機関等に設定されていること。
② 変更後の指定口座が記載された共済掛金口座振替依頼書が組合に提出されていること。
(2)共済契約者が口座振替の取扱いを停止する場合は、あらかじめ組合およびその提携金融機関等に通知するとともに、組合の指定による払込方法により共済掛金を支払わなければなりません。
(3)組合または提携金融機関等が口座振替の取扱いを停止した場合は、組合は、その旨を共済契約者に通知します。この場合は、共済契約者は指定口座の変更または組合が指定する他の共済掛金の払込方法を選択できるものとします。
(4)組合または提携金融機関等の事情により振替日を変更する場合には、組合はその旨をあらかじめ共済契約者に通知します。
第6条(初回共済掛金払込み前の事故の取扱い)
共済期間が始まった後であっても、組合は、初回共済掛金領収前に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、共済金を支払いません。
第7条(第2回以降の共済掛金不払の場合の免責)
組合は、共済契約者が払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込期日に払い込むべき第2回以降の共済掛金の払込みを怠った場合は、その第2回以降の共済掛金の払込期日の翌日以降に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、共済金を支払いません。
第8条(解除-共済掛金不払の場合)
(1)組合は、次の①または②のいずれかに該当する場合には、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込期日に払い込まれるべき共済掛金の払込みがない場合
② 次のア.およびイ.に掲げる事実がすべてあった場合
ア.払込期日までにその払込期日に払い込まれるべき共済掛金の払込みがないこと。
イ.ア.共済掛金の次の回に払い込まれるべき共済掛金の払込期日がア.の払込期日の翌月である場合において、その翌月の払込期日までにその翌月の払込期日に払い込まれるべき共済掛金の払込みがないこと。
(2)(1)の解除は、次の①または②の時からそれぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
① (1)の①による解除の場合は、その共済掛金を払い込むべき払込期日
② (1)の②による解除の場合は、その翌月の払込期日
(3)(1)の規定により、組合が共済契約を解除した場合において、既に払い込まれた共済掛金から既経過期間に対し日割をもって計算した共済掛金を差し引いた残額があるときは、組合は、その額を返還します。
第9条(共済掛金の返還または請求-普通共済約款の規定による場合)
(1)普通共済約款第 29 条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)または
(6)の規定により、組合が追加共済掛金を請求する場合は、共済契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
(2)普通共済約款第 30 条(共済掛金の返還-契約の無効または失効の場合)(2)の規定により共済掛金を返還する場合は、次の算式によって算出した額とします。ただし、次の算式によって算出した額がマイナスとなる場合は、組合は、その額を請求することができます。
未払込共済掛金
普通共済約款第 30 条(2)の規定により
算出した額
返還する
共済掛金
= -
(3)普通共済約款第 32 条(共済掛金の返還-共済金額の調整の場合)(2)の規定により共済掛金を返還する場合は次の算式によって算出した額とします。ただし、次の算式によって算出した額がマイナスとなる場合は、組合は、その額を請求することができます。
未払込共済掛金
普通共済約款第 32 条(2)の規定により
算出した額
返還する
共済掛金
= -
(4)普通共済約款第 33 条(共済掛金の返還-契約解除の場合)(1)または(2)の規定により返還する共済掛金は、次の算式によって算出した額とします。ただし、次の算式によって算出した額がマイナスとなる場合は、組合は、その額を請求することができます。
未払込共済掛金
普通共済約款第 33 条(1)または(2)
の規定により算出した額
返還する
共済掛金
= -
第 10 条(共済金支払の場合の共済掛金の払込み)
この共済契約に定められた総共済掛金の払込みを完了する前に、普通共済約款第 41 条(共済金支払後の共済契約)(1)の規定により、この共済契約が終了する場合には、共済契約者は、共済金の支払を受ける以前
に、未払込共済掛金の全額を一時に払い込まなければなりません。
第 11 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
別紙第 12 号
火災共済共済掛金分割払特約条項(普通火災共済(住宅・非住宅物件用))
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定 義 |
共済期間 | 共済契約証書記載の共済期間をいいます。 |
指定口座 | 共済契約者の指定する口座をいいます。 |
初回共済掛金 | この共済契約に定められた総共済掛金を共済契約証書記載の回数および金額に分割にし て払い込む第1回共済掛金をいいます。 |
提携金融機関等 | 組合と共済掛金の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 口座振替により共済掛金を払い込む場合は提携金融機関等ごとに組合の定める期日、口座振替以外の方法で払い込む場合は組合所定の期日として設定した共済契約証書記載の払込 期日をいいます。 |
普通共済約款 | この特約が付帯された普通火災共済普通共済約款Ⅱ(住宅・非住宅物件用)をいいます。 |
未払込共済掛金 | この共済契約に定められた総共済掛金から既に払い込まれた共済掛金の総額を差し引い た額をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
(1)この特約は、共済契約証書に分割払の記載がある場合に適用されます。
(2)(1)の規定にかかわらず、この共済契約に共済掛金の払込みに関する特約および追加共済掛金の払込みに関する特約が適用される場合は、次条から第9条(共済掛金の返還または請求-普通共済約款の規定による場合)(1)までの規定および第 10 条(共済金支払の場合の共済掛金の払込み)の規定は、これを適用しません。
第3条(共済掛金の払込方法)
(1)共済契約者は、この特約により、この共済契約に定められた総共済掛金を共済契約証書記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
(2)共済契約者は、共済契約の締結と同時に初回共済掛金を払い込み、第2回以降の共済掛金については、払込期日までに払い込まなければなりません。
第4条(第2回以降の共済掛金の口座振替による払込み)
(1)共済契約者は、第2回以降の共済掛金を口座振替により払い込む場合は、共済契約締結の際に、組合と 共済契約者との間にあらかじめ共済掛金を口座振替の方法により払い込むことについての合意があり、かつ、次の①および②に定める条件をいずれも満たしていなければなりません。
① 指定口座が提携金融機関等に設定されていること。
② 共済契約者から組合への組合所定の預金口座振替依頼書又は自動払込利用申込書の提出が、組合所定
の日までになされていること。
(2)第2回以降の共済掛金の払込みは、払込期日に、指定口座から組合の口座に振り替えることによって行うものとします。
(3)払込期日が提携金融機関等の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による共済掛金の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、組合は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
(4)共済契約者は、払込期日の前日までにその払込期日に払い込むべき共済掛金相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(5)共済契約者が第2回以降の共済掛金を(1)に定める口座振替によって払い込む場合で、第2回共済掛金を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、その払込みを怠った理由が組合による提携金融機関等に対する口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、第2回共済掛金の払込期日の属する月の翌月の応当日をその第2回共済掛金の払込期日とみなして(1)から(4)までの規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が共済契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
(6)共済契約者が口座振替により共済掛金を払い込む場合において、共済掛金の払込みを怠ったことについて、共済契約者に故意でかつ重大な過失がなかったと組合が認めたときは、組合は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、組合は、共済契約者に対して、その払込期日以後、既に到来した払込期日に払い込むべき共済掛金をあわせて請求できるものとします。
(7)組合は、口座振替により払い込まれた共済掛金については、原則、領収証を発行しません。
第5条(口座振替の取扱い変更の場合)
(1)共済契約者が指定口座を変更する場合は、あらかじめ、組合およびその提携金融機関等に通知するとともに、次の①および②に定める条件をいずれも満たしていなければなりません。
① 変更後の指定口座が提携金融機関等に設定されていること。
② 変更後の指定口座が記載された共済掛金口座振替依頼書が組合に提出されていること。
(2)共済契約者が口座振替の取扱いを停止する場合は、あらかじめ組合およびその提携金融機関等に通知するとともに、組合の指定による払込方法により共済掛金を支払わなければなりません。
(3)組合または提携金融機関等が口座振替の取扱いを停止した場合は、組合は、その旨を共済契約者に通知します。この場合は、共済契約者は指定口座の変更または組合が指定する他の共済掛金の払込方法を選択できるものとします。
(4)組合または提携金融機関等の事情により振替日を変更する場合には、組合はその旨をあらかじめ共済契約者に通知します。
第6条(初回共済掛金払込み前の事故の取扱い)
共済期間が始まった後であっても、組合は、初回共済掛金領収前に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、共済金を支払いません。
第7条(第2回以降の共済掛金不払いの場合の免責)
組合は、共済契約者が払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込期日に払い込むべき第2回以降の共済掛金の払込みを怠った場合は、その第2回以降の共済掛金の払込期日の翌日以降に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、共済金を支払いません。
第8条(解除-共済掛金不払の場合)
(1)組合は、次の①または②のいずれかに該当する場合には、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込期日に払い込まれるべき共済掛金の払込みがない場合
② 次のア.およびイ.に掲げる事実がすべてあった場合
ア.払込期日までにその払込期日に払い込まれるべき共済掛金の払込みがないこと。
イ.ア.の共済掛金の次の回に払い込まれるべき共済掛金の払込期日がア.の払込期日の翌月である場合において、その翌月の払込期日までにその翌月の払込期日に払い込まれるべき共済掛金の払込みがないこと。
(2)(1)の解除は、次の①または②の時からそれぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
① (1)の①による解除の場合は、その共済掛金を払い込むべき払込期日
② (1)の②による解除の場合は、その翌月の払込期日
(3)(1)の規定により、組合が共済契約を解除した場合において、既に払い込まれた共済掛金から既経過期間に対し日割をもって計算した共済掛金を差し引いた残額があるときは、組合は、その額を返還します。
第9条(共済掛金の返還または請求-普通共済約款の規定による場合)
(1)普通共済約款第 24 条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)または
(6)の規定により、組合が追加共済掛金を請求する場合は、共済契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
(2)普通共済約款第 25 条(共済掛金の返還-契約の無効または失効の場合)(2)の規定により共済掛金を返還する場合は、次の算式によって算出した額とします。ただし、次の算式によって算出した額がマイナスとなる場合は、組合は、その額を請求することができます。
未払込共済掛金
普通共済約款第 25 条(2)の規定により
算出した額
返還する
共済掛金
= -
(3)普通共済約款第 27 条(共済掛金の返還-共済金額の調整の場合)(2)の規定により共済掛金を返還する場合は次の算式によって算出した額とします。ただし、次の算式によって算出した額がマイナスとなる場合は、組合は、その額を請求することができます。
未払込共済掛金
普通共済約款第 27 条(2)の規定により
算出した額
返還する
共済掛金
= -
(4)普通共済約款第 28 条(共済掛金の返還-契約解除の場合)(1)または(2)の規定により返還する共済掛金は、次の算式によって算出した額とします。ただし、次の算式によって算出した額がマイナスとなる場合は、組合は、その額を請求することができます。
未払込共済掛金
普通共済約款第 28 条(1)または(2)
の規定により算出した額
返還する
共済掛金
= -
第 10 条(共済金支払の場合の共済掛金の払込み)
この共済契約に定められた総共済掛金の払込みを完了する前に、普通共済約款第 36 条(共済金支払後の共済契約)(1)の規定により、この共済契約が終了する場合には、共済契約者は、共済金の支払を受ける以前に、未払込共済掛金の全額を一時に払い込まなければなりません。
第 11 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
別紙第 13 号
火災共済共済掛金分割払特約条項(普通火災共済(工場物件用))
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定 義 |
共済期間 | 共済契約証書記載の共済期間をいいます。 |
指定口座 | 共済契約者の指定する口座をいいます。 |
初回共済掛金 | この共済契約に定められた総共済掛金を共済契約証書記載の回数および金額に分割にし て払い込む第1回共済掛金をいいます。 |
提携金融機関等 | 組合と共済掛金の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 口座振替により共済掛金を払い込む場合は提携金融機関等ごとに組合の定める期日、口座振替以外の方法で払い込む場合は組合所定の期日として設定した共済契約証書記載の払込 期日をいいます。 |
普通共済約款 | この特約が付帯された普通火災共済普通共済約款(工場物件)をいいます。 |
未払込共済掛金 | この共済契約に定められた総共済掛金から既に払い込まれた共済掛金の総額を差し引い た額をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
(1)この特約は、共済契約証書に分割払の記載がある場合に適用されます。
(2)(1)の規定にかかわらず、この共済契約に共済掛金の払込みに関する特約および追加共済掛金の払込みに関する特約が適用される場合は、次条から第9条(共済掛金の返還または請求-普通共済約款の規定による場合)(1)までの規定および第 10 条(共済金支払の場合の共済掛金の払込み)の規定は、これを適用しません。
第3条(共済掛金の払込方法)
(1)共済契約者は、この特約により、この共済契約に定められた総共済掛金を共済契約証書記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
(2)共済契約者は、共済契約の締結と同時に初回共済掛金を払い込み、第2回以降の共済掛金については、払込期日までに払い込まなければなりません。
第4条(第2回以降の共済掛金の口座振替による払込み)
(1)共済契約者は、第2回以降の共済掛金を口座振替により払い込む場合は、共済契約締結の際に、組合と 共済契約者との間にあらかじめ共済掛金を口座振替の方法により払い込むことについての合意があり、かつ、次の①および②に定める条件をいずれも満たしていなければなりません。
① 指定口座が提携金融機関等に設定されていること。
② 共済契約者から組合への組合所定の預金口座振替依頼書又は自動払込利用申込書の提出が、組合所定の日までになされていること。
(2)第2回以降の共済掛金の払込みは、払込期日に、指定口座から組合の口座に振り替えることによって行うものとします。
(3)払込期日が提携金融機関等の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による共済掛金の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、組合は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
(4)共済契約者は、払込期日の前日までにその払込期日に払い込むべき共済掛金相当額を指定口座に預け入
れておかなければなりません。
(5)共済契約者が第2回以降の共済掛金を(1)に定める口座振替によって払い込む場合で、第2回共済掛金を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、その払込みを怠った理由が組合による提携金融機関等に対する口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、第2回共済掛金の払込期日の属する月の翌月の応当日をその第2回共済掛金の払込期日とみなして(1)から(4)までの規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が共済契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
(6)共済契約者が口座振替により共済掛金を払い込む場合において、共済掛金の払込みを怠ったことについて、共済契約者に故意でかつ重大な過失がなかったと組合が認めたときは、組合は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、組合は、共済契約者に対して、その払込期日以後、既に到来した払込期日に払い込むべき共済掛金をあわせて請求できるものとします。
(7)組合は、口座振替により払い込まれた共済掛金については、原則、領収証を発行しません。
第5条(口座振替の取扱い変更の場合)
(1)共済契約者が指定口座を変更する場合は、あらかじめ、組合およびその提携金融機関等に通知するとともに、次の①および②に定める条件をいずれも満たしていなければなりません。
① 変更後の指定口座が提携金融機関等に設定されていること。
② 変更後の指定口座が記載された共済掛金口座振替依頼書が組合に提出されていること。
(2)共済契約者が口座振替の取扱いを停止する場合は、あらかじめ組合およびその提携金融機関等に通知するとともに、組合の指定による払込方法により共済掛金を支払わなければなりません。
(3)組合または提携金融機関等が口座振替の取扱いを停止した場合は、組合は、その旨を共済契約者に通知します。この場合は、共済契約者は指定口座の変更または組合が指定する他の共済掛金の払込方法を選択できるものとします。
(4)組合または提携金融機関等の事情により振替日を変更する場合には、組合はその旨をあらかじめ共済契約者に通知します。
第6条(初回共済掛金払込み前の事故の取扱い)
共済期間が始まった後であっても、組合は、初回共済掛金領収前に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、共済金を支払いません。
第7条(第2回以降の共済掛金不払いの場合の免責)
組合は、共済契約者が払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込期日に払い込むべき第2回以降の共済掛金の払込みを怠った場合は、その第2回以降の共済掛金の払込期日の翌日以降に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、共済金を支払いません。
第8条(解除-共済掛金不払の場合)
(1)組合は、次の①または②のいずれかに該当する場合には、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込期日に払い込まれるべき共済掛金の払込みがない場合
② 次のア.およびイ.に掲げる事実がすべてあった場合
ア.払込期日までにその払込期日に払い込まれるべき共済掛金の払込みがないこと。
イ.ア.の共済掛金の次の回に払い込まれるべき共済掛金の払込期日がア.の払込期日の翌月である場合において、その翌月の払込期日までにその翌月の払込期日に払い込まれるべき共済掛金の払込
みがないこと。
(2)(1)の解除は、次の①または②の時からそれぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
① (1)の①による解除の場合は、その共済掛金を払い込むべき払込期日
② (1)の②による解除の場合は、その翌月の払込期日
(3)(1)の規定により、組合が共済契約を解除した場合において、既に払い込まれた共済掛金から既経過期間に対し日割をもって計算した共済掛金を差し引いた残額があるときは、組合は、その額を返還します。
第9条(共済掛金の返還または請求-普通共済約款の規定による場合)
(1)普通共済約款第 28 条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)または
(6)の規定により、組合が追加共済掛金を請求する場合は、共済契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
(2)普通共済約款第 29 条(共済掛金の返還-契約の無効または失効の場合)(2)の規定により共済掛金を返還する場合は、次の算式によって算出した額とします。ただし、次の算式によって算出した額がマイナスとなる場合は、組合は、その額を請求することができます。
未払込共済掛金
普通共済約款第 29 条(2)の規定により
算出した額
返還する
共済掛金
= -
(3)普通共済約款第 31 条(共済掛金の返還-共済金額の調整の場合)(2)の規定により共済掛金を返還する場合は次の算式によって算出した額とします。ただし、次の算式によって算出した額がマイナスとなる場合は、組合は、その額を請求することができます。
未払込共済掛金
普通共済約款第 31 条(2)の規定により
算出した額
返還する
共済掛金
= -
(4)普通共済約款第 32 条(共済掛金の返還-契約解除の場合)(1)または(2)の規定により返還する共済掛金は、次の算式によって算出した額とします。ただし、次の算式によって算出した額がマイナスとなる場合は、組合は、その額を請求することができます。
未払込共済掛金
普通共済約款第 32 条(1)または(2)
の規定により算出した額
返還する
共済掛金
= -
第 10 条(共済金支払の場合の共済掛金の払込み)
この共済契約に定められた総共済掛金の払込みを完了する前に、普通共済約款第 40 条(共済金支払後の共済契約)(1)の規定により、この共済契約が終了する場合には、共済契約者は、共済金の支払を受ける以前に、未払込共済掛金の全額を一時に払い込まなければなりません。
第 11 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
別紙第 14 号
火災共済共済掛金分割払特約条項(総合火災共済用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定 義 |
共済期間 | 共済契約証書記載の共済期間をいいます。 |
指定口座 | 共済契約者の指定する口座をいいます。 |
初回共済掛金 | この共済契約に定められた総共済掛金を共済契約証書記載の回数および金額に分割にし て払い込む第1回共済掛金をいいます。 |
提携金融機関等 | 組合と共済掛金の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 口座振替により共済掛金を払い込む場合は提携金融機関等ごとに組合の定める期日、口座振替以外の方法で払い込む場合は組合所定の期日として設定した共済契約証書記載の払込 期日をいいます。 |
普通共済約款 | この特約が付帯された総合火災共済普通共済約款をいいます。 |
未払込共済掛金 | この共済契約に定められた総共済掛金から既に払い込まれた共済掛金の総額を差し引い た額をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
(1)この特約は、共済契約証書に分割払の記載がある場合に適用されます。
(2)(1)の規定にかかわらず、この共済契約に共済掛金の払込みに関する特約および追加共済掛金の払込みに関する特約が適用される場合は、次条から第9条(共済掛金の返還または請求-普通共済約款の規定による場合)(1)までの規定および第 10 条(共済金支払の場合の共済掛金の払込み)の規定は、これを適用しません。
第3条(共済掛金の払込方法)
(1)共済契約者は、この特約により、この共済契約に定められた総共済掛金を共済契約証書記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
(2)共済契約者は、共済契約の締結と同時に初回共済掛金を払い込み、第2回以降の共済掛金については、払込期日までに払い込まなければなりません。
第4条(第2回以降の共済掛金の口座振替による払込み)
(1)共済契約者は、第2回以降の共済掛金を口座振替により払い込む場合は、共済契約締結の際に、組合と 共済契約者との間にあらかじめ共済掛金を口座振替の方法により払い込むことについての合意があり、かつ、次の①および②に定める条件をいずれも満たしていなければなりません。
① 指定口座が提携金融機関等に設定されていること。
② 共済契約者から組合への組合所定の預金口座振替依頼書又は自動払込利用申込書の提出が、組合所定の日までになされていること。
(2)第2回以降の共済掛金の払込みは、払込期日に、指定口座から組合の口座に振り替えることによって行うものとします。
(3)払込期日が提携金融機関等の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による共済掛金の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、組合は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
(4)共済契約者は、払込期日の前日までにその払込期日に払い込むべき共済掛金相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(5)共済契約者が第2回以降の共済掛金を(1)に定める口座振替によって払い込む場合で、第2回共済掛金を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、その払込みを怠った理由が組合による提携金融機関等に対する口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、第2回共済掛金の払込期日の属する月の翌月の応当日をその第2回共済掛金の払込期日とみなして(1)から(4)までの規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が共済契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
(6)共済契約者が口座振替により共済掛金を払い込む場合において、共済掛金の払込みを怠ったことについて、共済契約者に故意でかつ重大な過失がなかったと組合が認めたときは、組合は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、組合は、共済契約者に対して、その払込期日以後、既に到来した払込期日に払い込むべき共済掛金をあわせて請求できるものとします。
(7)組合は、口座振替により払い込まれた共済掛金については、原則、領収証を発行しません。
第5条(口座振替の取扱い変更の場合)
(1)共済契約者が指定口座を変更する場合は、あらかじめ、組合およびその提携金融機関等に通知するとともに、次の①および②に定める条件をいずれも満たしていなければなりません。
① 変更後の指定口座が提携金融機関等に設定されていること。
② 変更後の指定口座が記載された共済掛金口座振替依頼書が組合に提出されていること。
(2)共済契約者が口座振替の取扱いを停止する場合は、あらかじめ組合およびその提携金融機関等に通知するとともに、組合の指定による払込方法により共済掛金を支払わなければなりません。
(3)組合または提携金融機関等が口座振替の取扱いを停止した場合は、組合は、その旨を共済契約者に通知します。この場合は、共済契約者は指定口座の変更または組合が指定する他の共済掛金の払込方法を選択できるものとします。
(4)組合または提携金融機関等の事情により振替日を変更する場合には、組合はその旨をあらかじめ共済契約者に通知します。
第6条(初回共済掛金払込み前の事故の取扱い)
共済期間が始まった後であっても、組合は、初回共済掛金領収前に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、共済金を支払いません。
第7条(第2回以降の共済掛金不払いの場合の免責)
組合は、共済契約者が払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込期日に払い込むべき第2回以降の共済掛金の払込みを怠った場合は、その第2回以降の共済掛金の払込期日の翌日以降に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、共済金を支払いません。
第8条(解除-共済掛金不払の場合)
(1)組合は、次の①または②のいずれかに該当する場合には、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込期日に払い込まれるべき共済掛金の払込みがない場合
② 次のア.およびイ.に掲げる事実がすべてあった場合
ア.払込期日までにその払込期日に払い込まれるべき共済掛金の払込みがないこと。
イ.ア.の共済掛金の次の回に払い込まれるべき共済掛金の払込期日がア.の払込期日の翌月である場合において、その翌月の払込期日までにその翌月の払込期日に払い込まれるべき共済掛金の払込みがないこと。
(2)(1)の解除は、次の①または②の時からそれぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
① (1)の①による解除の場合は、その共済掛金を払い込むべき払込期日
② (1)の②による解除の場合は、その翌月の払込期日
(3)(1)の規定により、組合が共済契約を解除した場合において、既に払い込まれた共済掛金から既経過期間に対し日割をもって計算した共済掛金を差し引いた残額があるときは、組合は、その額を返還します。
第9条(共済掛金の返還または請求-普通共済約款の規定による場合)
(1)普通共済約款第 31 条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)または
(6)の規定により、組合が追加共済掛金を請求する場合は、共済契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
(2)普通共済約款第 32 条(共済掛金の返還-契約の無効または失効の場合)(2)の規定により共済掛金を返還する場合は、次の算式によって算出した額とします。ただし、次の算式によって算出した額がマイナスとなる場合は、組合は、その額を請求することができます。
未払込共済掛金
普通共済約款第 32 条(2)の規定により
算出した額
返還する
共済掛金
= -
(3)普通共済約款第 34 条(共済掛金の返還-共済金額の調整の場合)(2)の規定により共済掛金を返還する場合は次の算式によって算出した額とします。ただし、次の算式によって算出した額がマイナスとなる場合は、組合は、その額を請求することができます。
未払込共済掛金
普通共済約款第 34 条(2)の規定により
算出した額
返還する
共済掛金
= -
(4)普通共済約款第 35 条(共済掛金の返還-契約解除の場合)(1)または(2)の規定により返還する共済掛金は、次の算式によって算出した額とします。ただし、次の算式によって算出した額がマイナスとなる場合は、組合は、その額を請求することができます。
未払込共済掛金
普通共済約款第 35 条(1)または(2)
の規定により算出した額
返還する
共済掛金
= -
第 10 条(共済金支払の場合の共済掛金の払込み)
この共済契約に定められた総共済掛金の払込みを完了する前に、普通共済約款第 43 条(共済金支払後の共済契約)(1)の規定により、この共済契約が終了する場合には、共済契約者は、共済金の支払を受ける以前に、未払込共済掛金の全額を一時に払い込まなければなりません。
第 11 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
別紙第 15 号
火災共済共済掛金分割払特約条項(新総合火災共済用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定 義 |
共済期間 | 共済契約証書記載の共済期間をいいます。 |
指定口座 | 共済契約者の指定する口座をいいます。 |
初回共済掛金 | この共済契約に定められた総共済掛金を共済契約証書記載の回数および金額に分割にし て払い込む第1回共済掛金をいいます。 |
提携金融機関等 | 組合と共済掛金の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 口座振替により共済掛金を払い込む場合は提携金融機関等ごとに組合の定める期日、口座 |
振替以外の方法で払い込む場合は組合所定の期日として設定した共済契約証書記載の払込 期日をいいます。 | |
普通共済約款 | この特約が付帯された新総合火災共済普通共済約款をいいます。 |
未払込共済掛金 | その契約年度に払い込むべき共済掛金から既に払い込まれたその契約年度の共済掛金の 総額を差し引いた額をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
(1)この特約は、共済契約証書に分割払の記載がある場合に適用されます。
(2)(1)の規定にかかわらず、この共済契約に共済掛金の払込みに関する特約および追加共済掛金の払込みに関する特約が適用される場合は、次条から第9条(共済掛金の返還または請求-普通共済約款の規定による場合)(1)までの規定および第 10 条(共済金支払の場合の共済掛金の払込み)の規定は、これを適用しません。
第3条(共済掛金の払込方法)
(1)共済契約者は、この特約により、この共済契約に定められた総共済掛金を共済契約証書記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
(2)共済契約者は、共済契約の締結と同時に初回共済掛金を払い込み、第2回以降の共済掛金については、払込期日までに払い込まなければなりません。
第4条(第2回以降の共済掛金の口座振替による払込み)
(1)共済契約者は、第2回以降の共済掛金を口座振替により払い込む場合は、共済契約締結の際に、組合と 共済契約者との間にあらかじめ共済掛金を口座振替の方法により払い込むことについての合意があり、かつ、次の①および②に定める条件をいずれも満たしていなければなりません。
① 指定口座が提携金融機関等に設定されていること。
② 共済契約者から組合への組合所定の預金口座振替依頼書又は自動払込利用申込書の提出が、組合所定の日までになされていること。
(2)第2回以降の共済掛金の払込みは、払込期日に、指定口座から組合の口座に振り替えることによって行うものとします。
(3)払込期日が提携金融機関等の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による共済掛金の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、組合は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
(4)共済契約者は、払込期日の前日までにその払込期日に払い込むべき共済掛金相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(5)共済契約者が第2回以降の共済掛金を(1)に定める口座振替によって払い込む場合で、第2回共済掛金を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、その払込みを怠った理由が組合による提携金融機関等に対する口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、第2回共済掛金の払込期日の属する月の翌月の応当日をその第2回共済掛金の払込期日とみなして(1)から(4)までの規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が共済契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
(6)共済契約者が口座振替により共済掛金を払い込む場合において、共済掛金の払込みを怠ったことについて、共済契約者に故意でかつ重大な過失がなかったと組合が認めたときは、組合は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、組合は、共済契約者に対して、その払込期日以後、既に到来した払込期日に払い込むべき共済掛金をあわせて請求できるものとします。
(7)組合は、口座振替により払い込まれた共済掛金については、原則、領収証を発行しません。
第5条(口座振替の取扱い変更の場合)
(1)共済契約者が指定口座を変更する場合は、あらかじめ、組合およびその提携金融機関等に通知するとともに、次の①および②に定める条件をいずれも満たしていなければなりません。
① 変更後の指定口座が提携金融機関等に設定されていること。
② 変更後の指定口座が記載された共済掛金口座振替依頼書が組合に提出されていること。
(2)共済契約者が口座振替の取扱いを停止する場合は、あらかじめ組合およびその提携金融機関等に通知するとともに、組合の指定による払込方法により共済掛金を支払わなければなりません。
(3)組合または提携金融機関等が口座振替の取扱いを停止した場合は、組合は、その旨を共済契約者に通知します。この場合は、共済契約者は指定口座の変更または組合が指定する他の共済掛金の払込方法を選択できるものとします。
(4)組合または提携金融機関等の事情により振替日を変更する場合には、組合はその旨をあらかじめ共済契約者に通知します。
第6条(初回共済掛金払込み前の事故の取扱い)
共済期間が始まった後であっても、組合は、初回共済掛金領収前に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、共済金を支払いません。
第7条(第2回以降の共済掛金不払いの場合の免責)
組合は、共済契約者が払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込期日に払い込むべき第2回以降の共済掛金の払込みを怠った場合は、その第2回以降の共済掛金の払込期日の翌日以降に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、共済金を支払いません。
第8条(解除-共済掛金不払の場合)
(1)組合は、次の①または②のいずれかに該当する場合には、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込期日に払い込まれるべき共済掛金の払込みがない場合
② 次のア.およびイ.に掲げる事実がすべてあった場合
ア.払込期日までにその払込期日に払い込まれるべき共済掛金の払込みがないこと。
イ.ア.の共済掛金の次の回に払い込まれるべき共済掛金の払込期日がア.の払込期日の翌月である場合において、その翌月の払込期日までにその翌月の払込期日に払い込まれるべき共済掛金の払込みがないこと。
(2)(1)の解除は、次の①または②の時からそれぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
① (1)の①による解除の場合は、その共済掛金を払い込むべき払込期日
② (1)の②による解除の場合は、その翌月の払込期日
(3)(1)の規定により、組合が共済契約を解除した場合において、既に払い込まれた共済掛金から既経過期間に対し日割をもって計算した共済掛金を差し引いた残額があるときは、組合は、その額を返還します。
第9条(共済掛金の返還または請求-普通共済約款の規定による場合)
(1)普通共済約款第3章基本条項第 14 条(共済掛金の取扱い-契約内容の変更の承認等の場合)①から③のいずれかの規定により、組合が追加共済掛金を請求する場合は、共済契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
(2)普通共済約款第3章基本条項第 15 条(共済掛金の取扱い-無効または失効の場合)(2)の規定により共済掛金を返還する場合は、次の算式によって算出した額とします。ただし、次の算式によって算出した額
がマイナスとなる場合は、組合は、その額を請求することができます。
未払込共済掛金
普通共済約款第3章基本条項第 15 条(2)
の規定により算出した額
返還する
共済掛金
= -
(3)普通共済約款第3章基本条項第 17 条(共済掛金の取扱い-共済金額の調整の場合)(2)の規定により共済掛金を返還する場合は次の算式によって算出した額とします。ただし、次の算式によって算出した額がマイナスとなる場合は、組合は、その額を請求することができます。
未払込共済掛金
普通共済約款第3章基本条項第 17 条(2)
の規定により算出した額
返還する
共済掛金
= -
(4)普通共済約款第3章基本条項第 18 条(共済掛金の取扱い-解除の場合)(1)または(2)の規定により返還する共済掛金は、次の算式によって算出した額とします。ただし、次の算式によって算出した額がマイナスとなる場合は、組合は、その額を請求することができます。
未払込共済掛金
普通共済約款第3章基本条項第 18 条(1)
または(2)の規定により算出した額
返還する
共済掛金
= -
第 10 条(共済金支払の場合の共済掛金の払込み)
この共済契約に定められた総共済掛金の払込みを完了する前に、普通共済約款第3章基本条項第 25 条(共済金支払後の共済契約)(1)の規定により、この共済契約が終了する場合には、共済契約者は、共済金の支払を受ける以前に、未払込共済掛金の全額を一時に払い込まなければなりません。
第 11 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
別紙第 17 号
共済掛金口座振替特約条項B
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定 義 |
再振替 | 当初振替日に振替不能となった場合に、組合が定めた口座振替日(以下「再振替日」とい います。)に再度振替をすることをいいます。 |
指定口座 | 共済契約者の指定する金融機関の口座をいいます。 |
初回共済掛金等 | 共済契約締結の際または共済期間中に払い込むべき初回の共済掛金および出資金をいい、払込方法が年額共済掛金一括払の場合はその一括共済掛金、分割払の場合は第1回共済掛金 をいいます。 |
提携金融機関 | 組合と共済掛金口座振替の取扱いを提携している金融機関をいいます。 |
普通共済約款 | 普通火災共済普通共済約款および総合火災共済普通共済約款をいいます。 |
振替日 | 組合が定めた口座振替日をいいます。ただし、振替日が提携金融機関の休業日に該当する 場合は前営業日とします。 |
第2条(目 的)
この特約は、普通火災共済普通共済約款第 42 条(共済掛金の払込み)および総合火災共済普通共済約款第
44 条(共済掛金の払込み)で規定する共済掛金の払込みを預金口座自動振替または自動払込の方法で行う場合について定めるものとします。
第3条(特約の適用)
(1)この特約は、共済契約締結の際または共済期間中において、組合と共済契約者との間に、あらかじめ共済掛金を口座振替の方法で払い込むことについての合意がある場合に適用されます。
(2)この特約は、次の①および②に定める条件をいずれも満たしている場合に適用します。
① 指定口座が、共済契約締結の時に提携金融機関に設置してあること。
② この共済契約の締結および共済契約者から組合への組合所定の預金口座振替依頼書又は自動払込利用申込書の提出が、組合所定の日までになされていること。
第4条(共済掛金の払込み)
(1)共済掛金は、普通共済約款の規定にかかわらず、振替日に指定口座から共済掛金相当額を組合の預金口座に振り替えることによって、組合に払い込まれるものとします。
(2)組合は、(1)の方法で払い込まれた共済掛金は、初回共済掛金等については共済期間の始期に、分割払の第2回以降の共済掛金および継続契約の共済掛金については払込期日に払込みがあったものとみなします。
(3)共済契約者は、振替日の前日までに共済掛金相当額を指定口座に預入しておくことを要します。
(4)同一の指定口座から2件以上の共済契約の共済掛金等を振り替える場合には、共済契約者は、組合に対してその振替順序を指定できないものとします。
(5)組合は、口座振替により払い込まれた共済掛金については領収証を発行しません。
第5条(共済掛金振替不能の場合の取扱い)
(1)振替日に共済掛金の口座振替が不能となった場合は、振替日の属する月の再振替日に再振替を行います。
さかのぼ
(2)初回共済掛金等の場合で、(1)の規定による再振替が不能の場合には、組合は、共済契約の始期に 遡
って補償の義務を負わないものとします。
(3)分割払の第2回以降の共済掛金および継続契約の共済掛金の場合で、(1)の規定による再振替が不能の場合には、共済契約者は、普通共済約款に定める猶予期間内に組合または組合の指定した場所に払い込んでください。
第6条(初回共済掛金等払込み前の事故)
被共済者が、初回共済掛金等払込み前の事故による損害に対して共済金の支払を受ける場合には、共済契約者は、その支払を受ける前に、初回共済掛金等を組合に払い込まなければなりません。
第7条(共済契約の解除)
(1)組合は、第5条(共済掛金振替不能の場合の取扱い)に規定する再振替日までに初回共済掛金等の払込みがない場合には、この共済契約を解除することができます。
(2)組合は、(1)の解除を行う場合には、共済契約者にあてた書面によりその旨を通知します。この解除は共済期間の始期から将来に向かってのみその効力を生じます。
第8条(諸変更)
(1)共済契約者は、指定口座を変更することができます。この場合、あらかじめ組合および変更後の提携金融機関に申し出て、第3条(特約の適用)に規定する適用を受けることを要します。
(2)共済契約者が口座振替の取扱いを停止する場合は、あらかじめ組合およびその提携金融機関に申し出て、他の共済掛金の払込方法(経路)を選択してください。
(3)提携金融機関が口座振替の取扱いを停止した場合には、組合は、その旨を共済契約者に通知します。こ
の場合には、共済契約者は指定口座を変更するか、他の共済掛金の払込方法(経路)を選択してください。
(4)組合は、組合または提携金融機関の事情により振替日を変更することがあります。この場合、組合はその旨をあらかじめ共済契約者に通知します。
第9条(特約の消滅)
次のいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。
① 他の共済掛金の払込方法(経路)に変更されたとき。
② 第3条(特約の適用)(2)に該当しなくなったとき。
第 10 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
別紙第 18 号
初回共済掛金口座振替特約条項
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定 義 |
共済期間 | 共済契約証書記載の共済期間をいいます。 |
指定口座 | 共済契約者の指定する口座をいいます。 |
初回共済掛金等 | 共済契約締結の際に払い込むべき初回の共済掛金をいい、その共済契約に火災共済共 済掛金分割払特約が適用されている場合には第1回分割共済掛金をいいます。 |
初回共済掛金払込 期日 | 指定口座から組合の口座に共済掛金を振り替える日をいい、提携金融機関ごとに組合 の定める期日をいいます。 |
提携金融機関 | 組合と共済掛金口座振替の取扱いを提携している金融機関をいいます。 |
普通共済約款 | この特約が付帯された普通共済約款をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
(1)この特約は、共済契約締結の際に、組合と共済契約者との間に、あらかじめ初回共済掛金を口座振替の方法により払い込むことについての合意がある場合に適用されます。
(2)この特約は、次の①および②に定める条件をいずれも満たしている場合に適用します。
① 指定口座が、提携金融機関に、共済契約締結の時に設定されていること。
② この共済契約の締結および共済契約者から組合への共済掛金の口座振替依頼書の提出が、共済期間の初日の属する月の前月末日までになされていること。
第3条(初回共済掛金の払込み)
(1)初回共済掛金の払込みは、初回共済掛金払込期日に、指定口座から組合の口座に振り替えることによって行うものとします。
(2)初回共済掛金払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による初回共済掛金の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、組合は、初回共済掛金払込期日に払込みがあったものとみなします。
(3)共済契約者は、初回共済掛金払込期日の前日までに初回共済掛金相当額を指定口座に預け入れておかな
ければなりません。
(4)組合は、口座振替により払い込まれた初回共済掛金を含む全ての共済掛金については、領収証の発行を省略することがxxxx。
第4条(初回共済掛金払込み前の事故の取扱い)
(1)初回共済掛金払込期日に初回共済掛金の払込みがない場合には、共済契約者は、初回共済掛金を初回共済掛金払込期日の属する月の翌月末日までに組合の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)組合は、共済契約者が初回共済掛金払込期日の属する月の翌月末日を経過した日までに初回共済掛金を払い込んだ場合には、初回共済掛金払込み前に生じた事故による損害に対しては、普通共済約款およびこれに付帯された他の特約に定める共済掛金領収前の組合の支払責任に関する規定は適用しません。
(3)(2)の規定により、被共済者または共済金を受け取るべき者が、初回共済掛金払込み前に生じた事故による損害に対して共済金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、共済契約者は初回共済掛金を組合に払い込まなければなりません。
第5条(解除-初回共済掛金不払の場合)
(1)組合は、初回共済掛金払込期日の属する月の翌月末日を経過した後も、初回共済掛金の払込みがない場合には、この共済契約を解除することができます。
(2)組合は、(1)の規定による解除を行う場合には、共済契約者に対する書面によりその旨を通知します。この場合の解除は、共済期間の初日からその効力を生じます。
第6条(諸変更)
共済契約者は指定口座および提携金融機関を変更することができます。この場合、第2条(この特約の適用条件)(2)の条件をいずれも満たしている場合に適用します。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
別紙第 19 号
継続契約の共済掛金払込に関する特約条項(口座振替)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定 義 |
継続時共済掛金 | 共済契約締結の際に払い込むべき共済掛金をいいます。 |
継続時共済掛金払込 期日 | 指定口座から組合の口座に共済掛金を振り替える日をいい、取扱金融機関ごとに組合 の定める期日をいいます。 |
指定口座 | 共済契約者の指定する口座をいいます。 |
取扱金融機関 | 組合と共済掛金の口座振替の取扱いを提携している金融機関をいいます。 |
普通共済約款 | この特約が付帯された普通共済約款をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、共済契約締結の際に、組合と共済契約者との間に、あらかじめ継続時共済掛金を口座振替の方法により払い込むことについての合意がある場合であって、かつ、次の①から③までに定める条件をいずれも
満たしている場合に適用されます。
① 指定口座が、取扱金融機関に、共済契約締結の時に設定されていること。
② この共済契約の締結および共済契約者から組合への共済掛金口座振替依頼書の提出が、共済期間の初日の属する月の前月末日までになされていること。
③ この共済契約が、組合と締結されていた共済契約の継続契約であること。
第3条(継続時共済掛金の払込み)
(1)継続時共済掛金の払込みは、継続時共済掛金払込期日に、指定口座から組合の口座に振り替えることによって行うものとします。
(2)継続時共済掛金払込期日が取扱金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による継続時共済掛金の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、組合は、継続時共済掛金払込期日に払込みがあったものとみなします。
(3)継続時共済掛金払込期日に継続時共済掛金の払込みがない場合には、共済契約者は、継続時共済掛金を継続時共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに組合の指定した場所に払い込まなければなりません。
第4条(継続時共済掛金払込み前の事故)
(1)組合は、共済契約者が継続時共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに継続時共済掛金を払い込んだ場合には、継続時共済掛金払込み前に生じた事故による損害、損失に対して、普通共済約款およびこれに付帯される他の特約に定める共済掛金領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(2)(1)の規定により、被共済者が、継続時共済掛金払込み前に生じた事故による損害、損失に対して共済金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、共済契約者は継続時共済掛金を組合に払い込まなければなりません。
第5条(解除-継続時共済掛金不払の場合)
(1)組合は、継続時共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに、継続時共済掛金の払込みがない場合には、この共済契約を解除することができます。
(2)(1)の解除を行う場合には、共済契約者にあてた書面によりその旨を通知します。この、解除の効力は、共済期間の初日から将来に向かって生じます。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
別紙第 20 号
共済掛金の払込みに関する特約条項(普通火災共済(住宅・普通物件用))
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50 xx)
用語 | 定 義 |
一時払 | この共済契約に定められた総共済掛金を一時に払い込む方法をいいます。 |
共済期間 | 共済契約証書記載の共済期間をいいます。 |
契約年度 | 長期年払において、初年度については共済期間の初日から1年間、次年度以降につ |
いてはそれぞれの共済期間の初日応当日から1年間をいいます。 | |
指定口座 | 共済契約者の指定する口座をいいます。 |
初回共済掛金 | 次の①または②のいずれかに該当する共済掛金をいいます。 ① 共済掛金の払込方法が分割払または長期年払の場合の第1回共済掛金 ② 共済掛金の払込方法が一時払または長期一括払の場合の共済掛金 |
初回共済掛金払込期日 | 第3条(共済掛金の払込方法)(2)に定める初回共済掛金の払込期日をいいます。 |
長期一括払 | 共済期間が1年を超える共済契約について、共済期間に応じて計算されたこの共 済契約に定められた総共済掛金を一時に払い込む方法をいいます。 |
長期年払 | 共済期間が1年を超える共済契約について、この共済契約に定められた総共済掛 金を共済契約証書記載の金額に分割して毎年払い込む方法をいいます。 |
提携金融機関等 | 組合と共済掛金の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 口座振替により共済掛金を払い込む場合は提携金融機関等ごとに組合の定める期日、口座振替以外の方法で払い込む場合は組合所定の期日として設定した共済契約 証書記載の払込期日をいいます。 |
普通共済約款 | この特約が付帯された普通火災共済普通共済約款(住宅・普通物件用)をいいます。 |
分割払 | この共済契約に定められた総共済掛金を共済契約証書記載の回数および金額に分 割して払い込む方法をいいます。 |
未払込共済掛金 | この共済契約に定められた総共済掛金から既に払い込まれた共済掛金の総額を差し引いた額をいいます。ただし、共済掛金の払込方法が長期年払の場合は、その契約年度に払い込むべき共済掛金から既に払い込まれたその契約年度の共済掛金の総額 を差し引いた額をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、共済契約証書にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第3条(共済掛金の払込方法)
(1)共済契約者は、次の①から④のいずれかの方法により共済掛金を払い込むこととします。ただし、②および③については、口座振替によって共済掛金を払い込む場合に限ります。
① 一時払
② 分割払
③ 長期年払
④ 長期一括払
(2)共済契約者は、次の①から③に定める期日までに、共済掛金を払い込まなければなりません。
① 初回共済掛金である場合は、共済期間の初日の属する月の翌月の払込期日
② 共済掛金の払込方法が分割払の場合の第2回以降の共済掛金であるときは、初回共済掛金払込期日以降に到来する毎回の払込期日
③ 共済掛金の払込方法が長期年払の場合の第2回以降の共済掛金であるときは、初回共済掛金払込期日以降に到来する毎年の払込期日
第4条(口座振替による共済掛金の払込み)
(1)共済契約者が口座振替により共済掛金を払い込む場合には、共済契約締結の際に、組合と共済契約者との間にあらかじめ共済掛金を口座振替の方法により払い込むことについての合意があり、かつ、次の①および②に定める条件をいずれも満たしていなければなりません。
① 指定口座が提携金融機関等に、共済期間の初日までに設定されていること。
② この共済契約の締結および組合への共済掛金口座振替依頼書の提出が共済期間の初日までになされていること。
(2)共済掛金の払込みは、払込期日に、指定口座から組合の口座に振り替えることによって行うものとします。
(3)払込期日が提携金融機関等の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による共済掛金の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、組合は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
(4)共済契約者は、払込期日の前日までにその払込期日に払い込むべき共済掛金相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(5)共済契約者が初回共済掛金払込期日に初回共済掛金の払込みを怠り、その払込みを怠った理由が組合による提携金融機関等に対する口座振替請求が行われなかったことによる場合は、初回共済掛金払込期日の属する月の翌月の応当日をその初回共済掛金の払込期日とみなして(1)から(4)までの規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が共済契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
(6)共済契約者が口座振替により共済掛金を払い込む場合において、共済掛金の払込みを怠ったことについて、共済契約者に故意でかつ重大な過失がなかったと組合が認めたときは、組合は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、組合は、共済契約者に対して、その払込期日以後、既に到来した払込期日に払い込むべき共済掛金をあわせて請求できるものとします。
(7)組合は、口座振替により払い込まれた共済掛金については、原則、領収証を発行しません。
第5条(口座振替の取扱い変更)
(1)共済契約者が指定口座を変更する場合は、あらかじめ組合およびその提携金融機関等に通知するとともに、次の①および②に定める条件をいずれも満たしていなければなりません。
① 変更後の指定口座が提携金融機関等に設定されていること。
② 変更後の指定口座が記載された共済掛金口座振替依頼書が組合に提出されていること。
(2)共済契約者が口座振替の取扱いを停止する場合は、あらかじめ組合およびその提携金融機関等に通知するとともに、組合の指定による払込方法により共済掛金を払い込まなければなりません。
(3)組合または提携金融機関等が口座振替の取扱いを停止した場合には、組合は、その旨を共済契約者に通知します。この場合、共済契約者は指定口座の変更または他の共済掛金の払込方法を選択できるものとします。
(4)組合または提携金融機関等の事情により振替日を変更する場合には、組合は、その旨をあらかじめ共済契約者に通知します。
第6条(初回共済掛金払込み前の事故の取扱い)
(1)初回共済掛金払込期日に初回共済掛金の払込みがない場合には、共済契約者は、初回共済掛金を初回共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに組合の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)組合は、共済契約者が初回共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに初回共済掛金を払い込んだ場合には、初回共済掛金払込み前に生じた事故による損害、費用または損失に対して、普通共済約款第6条(共済責任の始期および終期)(3)の規定および普通共済約款に付帯された他の特約の共済掛金領収前に生じた事故による損害、費用または損失の取扱いに関する規定は適用しません。
(3)(2)の規定により、被共済者が初回共済掛金払込前の事故による損害、費用または損失に対する共済金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、共済契約者は初回共済掛金を組合に払い込まなければな
りません。
第7条(第2回以降の共済掛金払込み前の事故の取扱い)
共済契約者が事故の発生の日以前に到来した払込期日に払い込むべき共済掛金の払込みを怠っていた場合において、最初に払込みを怠った払込期日の属する月の翌月末までに組合に共済金の支払請求が行われるときは、組合は、共済契約者が既に到来した払込期日に払い込むべき共済掛金の全額を払い込んだときに限り、その事故による損害、費用または損失に対する共済金を支払います。
第8条(共済掛金不払の場合の免責)
組合は、共済契約者が払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込期日に払い込むべき共済掛金の払込みを怠った場合は、次の①または②に定める日以後に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、共済金を支払いません。
① 払い込むべき共済掛金が初回共済掛金である場合は、共済期間の初日
② 払い込むべき共済掛金が第2回以降の共済掛金である場合は、その共済掛金の払込期日の翌日
第9条(解除-共済掛金不払の場合)
(1)組合は、次の①または②のいずれかに該当する場合には、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込期日に払い込まれるべき共済掛金の払込みがない場合
② 共済掛金の払込方法が分割払の場合において、次のア.およびイ.に掲げる事実がすべてあったときア.払込期日までにその払込期日に払い込まれるべき共済掛金の払込みがないこと。
イ.ア.の共済掛金の次の回に払い込まれるべき共済掛金の払込期日がア.の払込期日の翌月である場合において、その翌月の払込期日までにその翌月の払込期日に払い込まれるべき共済掛金の払込みがないこと。
(2)(1)の解除は、次の①または②の時からそれぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
① (1)の①による解除の場合は、その共済掛金を払い込むべき払込期日または共済期間の末日のいずれか早い日。ただし、その共済掛金が初回共済掛金である場合は、共済期間の初日
② (1)の②による解除の場合は、その翌月の払込期日または共済期間の末日のいずれか早い日
(3)(1)の規定により、組合が共済契約を解除した場合において、次の①から③のいずれかに該当する返還すべき共済掛金があるときは、組合は、その額を返還します。
① 共済掛金の払込方法が一時払または長期一括払の場合既に払い込まれた共済掛金の全額
② 共済掛金の払込方法が分割払の場合
既に払い込まれた共済掛金から既経過期間に対し日割によって計算した共済掛金を差し引いた残額
③ 共済掛金の払込方法が長期年払の場合
ア.初回共済掛金の払込みがなかった場合既に払い込まれた共済掛金の全額
イ.第2回以降の共済掛金の払込みがなかった場合
既に払い込まれた共済掛金から既経過期間に対し日割によって計算した共済掛金を差し引いた残額
(4)共済掛金の払込方法が長期年払の場合は、契約年度ごとに(3)の規定を適用します。
第 10 条(解除-分割払における特則)
(1)共済掛金の払込方法が分割払の場合において、共済契約者が共済掛金を払込期日の属する月の翌月末までに払い込んだときであっても、共済契約者がこの共済契約における共済掛金の払込みを免れることを目的として、故意にその翌月の払込期日に払い込まれるべき共済掛金の払込みを怠ったときには、前条(2)の
①の規定にかかわらず、その払込期日の前月の払込期日から解除の効力が生じるものとします。
(2)(1)の場合において、その共済掛金を払い込むべき払込期日の前月の払込期日の翌日以降に生じた事故による損害、費用または損失に対して、組合が既に支払った共済金があるときには、組合は、その返還を請求することができます。
第 11 条(共済掛金の返還-普通共済約款における解除等の場合)
(1)共済掛金の払込方法が一時払または長期年払の場合において、未払込共済掛金があるときは、組合は、未払込共済掛金が払い込まれた後、次の①から④までの規定により、共済掛金を返還します。
① 普通共済約款第 29 条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)または(6)
② 普通共済約款第 30 条(共済掛金の返還-契約の無効または失効の場合)(2)
③ 普通共済約款第 32 条(共済掛金の返還-共済金額の調整の場合)
④ 普通共済約款第 33 条(共済掛金の返還-契約解除の場合)
(2)(1)の②または④の規定により組合が共済掛金を返還すべき場合において、未払込共済掛金があるときは、組合は、未払込共済掛金が払い込まれる前に、次の算式によって算出した額を請求することができます。
(1)の②または④の規定により算出
した額
未払込共済掛金
請求する
共済掛金
= -
(3)共済掛金の払込方法が長期年払の場合は、契約年度ごとに(1)または(2)の規定を適用します。
(4)共済掛金の払込方法が長期一括払の場合において、未払込共済掛金があるときは、組合は、未払込共済掛金が払い込まれた後、次の①から⑦までの規定により、共済掛金を返還します。
① 普通共済約款第 29 条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)または(6)
② 普通共済約款第 32 条(共済掛金の返還-共済金額の調整の場合)(1)
③ 長期普通火災共済特約(住宅・普通物件用)第5条(共済掛金の返還または請求-通知義務の場合)
④ 長期普通火災共済特約(住宅・普通物件用)第6条(共済掛金の返還-失効の場合)
⑤ 長期普通火災共済特約(住宅・普通物件用)第7条(共済掛金の返還-共済金額の調整の場合)
⑥ 長期普通火災共済特約(住宅・普通物件用)第8条(共済掛金の返還-契約解除の場合)
⑦ 長期普通火災共済特約(住宅・普通物件用)第 10 条(共済掛金の返還-共済金を支払った場合)
(5)(4)の④、⑥または⑦の規定により組合が共済掛金を返還すべき場合において、未払込共済掛金があるときは、組合は、未払込共済掛金が払い込まれる前に、次の算式によって算出した額を請求することができます。
(4)の④、⑥または⑦の規定により
算出した額
未払込共済掛金
請求する
共済掛金
= -
第 12 条(共済金支払の場合の共済掛金の払込み)
この共済契約に定められた総共済掛金(共済掛金の払込方法が長期年払の場合は、共済金を支払うべき損害が発生した日の属する契約年度に払い込むべき共済掛金をいいます。)の払込みを完了する前に、普通共済約款第 41 条(共済金支払後の共済契約)(1)の規定により、この共済契約が終了する場合には、共済契約者は、共済金の支払を受ける以前に、未払込共済掛金の全額を一時に払い込まなければなりません。
第 13 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
別紙第 21 号
共済掛金の払込みに関する特約条項(普通火災共済(住宅・非住宅物件用))
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50 xx)
用語 | 定 義 |
一時払 | この共済契約に定められた総共済掛金を一時に払い込む方法をいいます。 |
共済期間 | 共済契約証書記載の共済期間をいいます。 |
契約年度 | 長期年払において、初年度については共済期間の初日から1年間、次年度以降につ いてはそれぞれの共済期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
指定口座 | 共済契約者の指定する口座をいいます。 |
初回共済掛金 | 次の①または②のいずれかに該当する共済掛金をいいます。 ①共済掛金の払込方法が分割払または長期年払の場合の第1回共済掛金 ②共済掛金の払込方法が一時払または長期一括払の場合の共済掛金 |
初回共済掛金払込期日 | 第3条(共済掛金の払込方法)(2)に定める初回共済掛金の払込期日をいいます。 |
長期一括払 | 共済期間が1年を超える共済契約について、共済期間に応じて計算されたこの共 済契約に定められた総共済掛金を一時に払い込む方法をいいます。 |
長期年払 | 共済期間が1年を超える共済契約について、この共済契約に定められた総共済掛 金を共済契約証書記載の金額に分割して毎年払い込む方法をいいます。 |
提携金融機関等 | 組合と共済掛金の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 口座振替により共済掛金を払い込む場合は提携金融機関等ごとに組合の定める期日、口座振替以外の方法で払い込む場合は組合所定の期日として設定した共済契約 証書記載の払込期日をいいます。 |
普通共済約款 | この特約が付帯された普通火災共済普通共済約款Ⅱをいいます。 |
分割払 | この共済契約に定められた総共済掛金を共済契約証書記載の回数および金額に分 割して払い込む方法をいいます。 |
未払込共済掛金 | この共済契約に定められた総共済掛金から既に払い込まれた共済掛金の総額を差し引いた額をいいます。ただし、共済掛金の払込方法が長期年払の場合は、その契約年度に払い込むべき共済掛金から既に払い込まれたその契約年度の共済掛金の総額 を差し引いた額をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、共済契約証書にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第3条(共済掛金の払込方法)
(1)共済契約者は、次の①から④のいずれかの方法により共済掛金を払い込むこととします。ただし、②および③については、口座振替によって共済掛金を払い込む場合に限ります。
① 一時払
② 分割払
③ 長期年払
④ 長期一括払
(2)共済契約者は、次の①から③に定める期日までに、共済掛金を払い込まなければなりません。
① 初回共済掛金である場合は、共済期間の初日の属する月の翌月の払込期日
② 共済掛金の払込方法が分割払の場合の第2回以降の共済掛金であるときは、初回共済掛金払込期日以降に到来する毎回の払込期日
③ 共済掛金の払込方法が長期年払の場合の第2回以降の共済掛金であるときは、初回共済掛金払込期日以降に到来する毎年の払込期日
第4条(口座振替による共済掛金の払込み)
(1)共済契約者が口座振替により共済掛金を払い込む場合には、共済契約締結の際に、組合と共済契約者との間にあらかじめ共済掛金を口座振替の方法により払い込むことについての合意があり、かつ、次の①および②に定める条件をいずれも満たしていなければなりません。
① 指定口座が提携金融機関等に、共済期間の初日までに設定されていること。
② この共済契約の締結および組合への共済掛金口座振替依頼書の提出が共済期間の初日までになされていること。
(2)共済掛金の払込みは、払込期日に、指定口座から組合の口座に振り替えることによって行うものとします。
(3)払込期日が提携金融機関等の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による共済掛金の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、組合は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
(4)共済契約者は、払込期日の前日までにその払込期日に払い込むべき共済掛金相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(5)共済契約者が初回共済掛金払込期日に初回共済掛金の払込みを怠り、その払込みを怠った理由が組合による提携金融機関等に対する口座振替請求が行われなかったことによる場合は、初回共済掛金払込期日の属する月の翌月の応当日をその初回共済掛金の払込期日とみなして(1)から(4)までの規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が共済契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
(6)共済契約者が口座振替により共済掛金を払い込む場合において、共済掛金の払込みを怠ったことについて、共済契約者に故意でかつ重大な過失がなかったと組合が認めたときは、組合は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、組合は、共済契約者に対して、その払込期日以後、既に到来した払込期日に払い込むべき共済掛金をあわせて請求できるものとします。
(7)組合は、口座振替により払い込まれた共済掛金については、原則、領収証を発行しません。
第5条(口座振替の取扱い変更)
(1)共済契約者が指定口座を変更する場合は、あらかじめ組合およびその提携金融機関等に通知するとともに、次の①および②に定める条件をいずれも満たしていなければなりません。
① 変更後の指定口座が提携金融機関等に設定されていること。
② 変更後の指定口座が記載された共済掛金口座振替依頼書が組合に提出されていること。
(2)共済契約者が口座振替の取扱いを停止する場合は、あらかじめ組合およびその提携金融機関等に通知するとともに、組合の指定による払込方法により共済掛金を払い込まなければなりません。
(3)組合または提携金融機関等が口座振替の取扱いを停止した場合には、組合は、その旨を共済契約者に通知します。この場合、共済契約者は指定口座の変更または他の共済掛金の払込方法を選択できるものとします。
(4)組合または提携金融機関等の事情により振替日を変更する場合には、組合は、その旨をあらかじめ共済契約者に通知します。
第6条(初回共済掛金払込み前の事故の取扱い)
(1)初回共済掛金払込期日に初回共済掛金の払込みがない場合には、共済契約者は、初回共済掛金を初回共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに組合の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)組合は、共済契約者が初回共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに初回共済掛金を払い込んだ場合には、初回共済掛金払込み前に生じた事故による損害、費用または損失に対して、普通共済約款第6条(共済責任の始期および終期)(3)の規定および普通共済約款に付帯された他の特約の共済掛金領収前に生じた事故による損害、費用または損失の取扱いに関する規定は適用しません。
(3)(2)の規定により、被共済者が初回共済掛金払込前の事故による損害、費用または損失に対する共済金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、共済契約者は初回共済掛金を組合に払い込まなければなりません。
第7条(第2回以降の共済掛金払込み前の事故の取扱い)
共済契約者が事故の発生の日以前に到来した払込期日に払い込むべき共済掛金の払込みを怠っていた場合において、最初に払込みを怠った払込期日の属する月の翌月末までに組合に共済金の支払請求が行われるときは、組合は、共済契約者が既に到来した払込期日に払い込むべき共済掛金の全額を払い込んだときに限り、その事故による損害、費用または損失に対する共済金を支払います。
第8条(共済掛金不払の場合の免責)
組合は、共済契約者が払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込期日に払い込むべき共済掛金の払込みを怠った場合は、次の①または②に定める日以後に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、共済金を支払いません。
① 払い込むべき共済掛金が初回共済掛金である場合は、共済期間の初日
② 払い込むべき共済掛金が第2回以降の共済掛金である場合は、その共済掛金の払込期日の翌日
第9条(解除-共済掛金不払の場合)
(1)組合は、次の①または②のいずれかに該当する場合には、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込期日に払い込まれるべき共済掛金の払込みがない場合
② 共済掛金の払込方法が分割払の場合において、次のア.およびイ.に掲げる事実がすべてあったときア.払込期日までにその払込期日に払い込まれるべき共済掛金の払込みがないこと。
イ.ア.の共済掛金の次の回に払い込まれるべき共済掛金の払込期日がア.の払込期日の翌月である場合において、その翌月の払込期日までにその翌月の払込期日に払い込まれるべき共済掛金の払込みがないこと。
(2)(1)の解除は、次の①または②の時からそれぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
① (1)の①による解除の場合は、その共済掛金を払い込むべき払込期日または共済期間の末日のいずれか早い日。ただし、その共済掛金が初回共済掛金である場合は、共済期間の初日
② (1)の②による解除の場合は、その翌月の払込期日または共済期間の末日のいずれか早い日
(3)(1)の規定により、組合が共済契約を解除した場合において、次の①から③のいずれかに該当する返還すべき共済掛金があるときは、組合は、その額を返還します。
① 共済掛金の払込方法が一時払または長期一括払の場合既に払い込まれた共済掛金の全額
② 共済掛金の払込方法が分割払の場合
既に払い込まれた共済掛金から既経過期間に対し日割によって計算した共済掛金を差し引いた残額
③ 共済掛金の払込方法が長期年払の場合
ア.初回共済掛金の払込みがなかった場合既に払い込まれた共済掛金の全額
イ.第2回以降の共済掛金の払込みがなかった場合
既に払い込まれた共済掛金から既経過期間に対し日割によって計算した共済掛金を差し引いた残額
(4)共済掛金の払込方法が長期年払の場合は、契約年度ごとに(3)の規定を適用します。
第 10 条(解除-分割払における特則)
(1)共済掛金の払込方法が分割払の場合において、共済契約者が共済掛金を払込期日の属する月の翌月末までに払い込んだときであっても、共済契約者がこの共済契約における共済掛金の払込みを免れることを目的として、故意にその翌月の払込期日に払い込まれるべき共済掛金の払込みを怠ったときには、前条(2)の
①の規定にかかわらず、その払込期日の前月の払込期日から解除の効力が生じるものとします。
(2)(1)の場合において、その共済掛金を払い込むべき払込期日の前月の払込期日の翌日以降に生じた事故による損害、費用または損失に対して、組合が既に支払った共済金があるときには、組合は、その返還を請求することができます。
第 11 条(共済掛金の返還-普通共済約款における解除等の場合)
(1)共済掛金の払込方法が一時払または長期年払の場合において、未払込共済掛金があるときは、組合は、未払込共済掛金が払い込まれた後、次の①から④までの規定により、共済掛金を返還します。
① 普通共済約款第 24 条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)または(6)
② 普通共済約款第 25 条(共済掛金の返還-契約の無効または失効の場合)(2)
③ 普通共済約款第 27 条(共済掛金の返還-共済金額の調整の場合)
④ 普通共済約款第 28 条(共済掛金の返還-契約解除の場合)
(2)(1)の②または④の規定により組合が共済掛金を返還すべき場合において、未払込共済掛金があるときは、組合は、未払込共済掛金が払い込まれる前に、次の算式によって算出した額を請求することができます。
(1)の②または④の規定により算出
した額
未払込共済掛金
請求する
共済掛金
= -
(3)共済掛金の払込方法が長期年払の場合は、契約年度ごとに(1)または(2)の規定を適用します。
(4)共済掛金の払込方法が長期一括払の場合において、未払込共済掛金があるときは、組合は、未払込共済掛金が払い込まれた後、次の①から⑦までの規定により、共済掛金を返還します。
① 普通共済約款第 24 条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)または(6)
② 普通共済約款第 27 条(共済掛金の返還-共済金額の調整の場合)(1)
③ 長期普通火災共済特約(住宅・非住宅物件用)第5条(共済掛金の返還または請求-通知義務の場合)
④ 長期普通火災共済特約(住宅・非住宅物件用)第6条(共済掛金の返還-失効の場合)
⑤ 長期普通火災共済特約(住宅・非住宅物件用)第7条(共済掛金の返還-共済金額の調整の場合)
⑥ 長期普通火災共済特約(住宅・非住宅物件用)第8条(共済掛金の返還-契約解除の場合)
⑦ 長期普通火災共済特約(住宅・非住宅物件用)第 10 条(共済掛金の返還-共済金を支払った場合)
(5)(4)の④、⑥または⑦の規定により組合が共済掛金を返還すべき場合において、未払込共済掛金があるときは、組合は、未払込共済掛金が払い込まれる前に、次の算式によって算出した額を請求することができます。
(4)の④、⑥または⑦の規定により
算出した額
未払込共済掛金
請求する
共済掛金
= -
第 12 条(共済金支払の場合の共済掛金の払込み)
この共済契約に定められた総共済掛金(共済掛金の払込方法が長期年払の場合は、共済金を支払うべき損害が発生した日の属する契約年度に払い込むべき共済掛金をいいます。)の払込みを完了する前に、普通共済約款第 36 条(共済金支払後の共済契約)(1)の規定により、この共済契約が終了する場合には、共済契約者は、共済金の支払を受ける以前に、未払込共済掛金の全額を一時に払い込まなければなりません。
第 13 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
別紙第 22 号
共済掛金の払込みに関する特約条項(普通火災共済(工場物件用))
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50 xx)
用語 | 定 義 |
一時払 | この共済契約に定められた総共済掛金を一時に払い込む方法をいいます。 |
共済期間 | 共済契約証書記載の共済期間をいいます。 |
契約年度 | 長期年払において、初年度については共済期間の初日から1年間、次年度以降につ いてはそれぞれの共済期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
指定口座 | 共済契約者の指定する口座をいいます。 |
初回共済掛金 | 次の①または②のいずれかに該当する共済掛金をいいます。 ① 共済掛金の払込方法が分割払または長期年払の場合の第1回共済掛金 ② 共済掛金の払込方法が一時払または長期一括払の場合の共済掛金 |
初回共済掛金払込期日 | 第3条(共済掛金の払込方法)(2)に定める初回共済掛金の払込期日をいいます。 |
長期一括払 | 共済期間が1年を超える共済契約について、共済期間に応じて計算されたこの共 済契約に定められた総共済掛金を一時に払い込む方法をいいます。 |
長期年払 | 共済期間が1年を超える共済契約について、この共済契約に定められた総共済掛 金を共済契約証書記載の金額に分割して毎年払い込む方法をいいます。 |
提携金融機関等 | 組合と共済掛金の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 口座振替により共済掛金を払い込む場合は提携金融機関等ごとに組合の定める期 |
日、口座振替以外の方法で払い込む場合は組合所定の期日として設定した共済契約 証書記載の払込期日をいいます。 | |
普通共済約款 | この特約が付帯された普通火災共済普通共済約款(工場物件用)をいいます。 |
分割払 | この共済契約に定められた総共済掛金を共済契約証書記載の回数および金額に分 割して払い込む方法をいいます。 |
未払込共済掛金 | この共済契約に定められた総共済掛金から既に払い込まれた共済掛金の総額を差し引いた額をいいます。ただし、共済掛金の払込方法が長期年払の場合は、その契約年度に払い込むべき共済掛金から既に払い込まれたその契約年度の共済掛金の総額 を差し引いた額をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、共済契約証書にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第3条(共済掛金の払込方法)
(1)共済契約者は、次の①から④のいずれかの方法により共済掛金を払い込むこととします。ただし、②および③については、口座振替によって共済掛金を払い込む場合に限ります。
① 一時払
② 分割払
③ 長期年払
④ 長期一括払
(2)共済契約者は、次の①から③に定める期日までに、共済掛金を払い込まなければなりません。
① 初回共済掛金である場合は、共済期間の初日の属する月の翌月の払込期日
② 共済掛金の払込方法が分割払の場合の第2回以降の共済掛金であるときは、初回共済掛金払込期日以降に到来する毎回の払込期日
③ 共済掛金の払込方法が長期年払の場合の第2回以降の共済掛金であるときは、初回共済掛金払込期日以降に到来する毎年の払込期日
第4条(口座振替による共済掛金の払込み)
(1)共済契約者が口座振替により共済掛金を払い込む場合には、共済契約締結の際に、組合と共済契約者との間にあらかじめ共済掛金を口座振替の方法により払い込むことについての合意があり、かつ、次の①および②に定める条件をいずれも満たしていなければなりません。
① 指定口座が提携金融機関等に、共済期間の初日までに設定されていること。
② この共済契約の締結および組合への共済掛金口座振替依頼書の提出が共済期間の初日までになされていること。
(2)共済掛金の払込みは、払込期日に、指定口座から組合の口座に振り替えることによって行うものとします。
(3)払込期日が提携金融機関等の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による共済掛金の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、組合は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
(4)共済契約者は、払込期日の前日までにその払込期日に払い込むべき共済掛金相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(5)共済契約者が初回共済掛金払込期日に初回共済掛金の払込みを怠り、その払込みを怠った理由が組合による提携金融機関等に対する口座振替請求が行われなかったことによる場合は、初回共済掛金払込期日の属する月の翌月の応当日をその初回共済掛金の払込期日とみなして(1)から(4)までの規定を適用します。
ただし、口座振替請求が行われなかった理由が共済契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
(6)共済契約者が口座振替により共済掛金を払い込む場合において、共済掛金の払込みを怠ったことについて、共済契約者に故意でかつ重大な過失がなかったと組合が認めたときは、組合は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、組合は、共済契約者に対して、その払込期日以後、既に到来した払込期日に払い込むべき共済掛金をあわせて請求できるものとします。
(7)組合は、口座振替により払い込まれた共済掛金については、原則、領収証を発行しません。
第5条(口座振替の取扱い変更)
(1)共済契約者が指定口座を変更する場合は、あらかじめ組合およびその提携金融機関等に通知するとともに、次の①および②に定める条件をいずれも満たしていなければなりません。
① 変更後の指定口座が提携金融機関等に設定されていること。
② 変更後の指定口座が記載された共済掛金口座振替依頼書が組合に提出されていること。
(2)共済契約者が口座振替の取扱いを停止する場合は、あらかじめ組合およびその提携金融機関等に通知するとともに、組合の指定による払込方法により共済掛金を払い込まなければなりません。
(3)組合または提携金融機関等が口座振替の取扱いを停止した場合には、組合は、その旨を共済契約者に通知します。この場合、共済契約者は指定口座の変更または他の共済掛金の払込方法を選択できるものとします。
(4)組合または提携金融機関等の事情により振替日を変更する場合には、組合は、その旨をあらかじめ共済契約者に通知します。
第6条(初回共済掛金払込み前の事故の取扱い)
(1)初回共済掛金払込期日に初回共済掛金の払込みがない場合には、共済契約者は、初回共済掛金を初回共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに組合の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)組合は、共済契約者が初回共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに初回共済掛金を払い込んだ場合には、初回共済掛金払込み前に生じた事故による損害、費用または損失に対して、普通共済約款第5条(共済責任の始期および終期)(3)の規定および普通共済約款に付帯された他の特約の共済掛金領収前に生じた事故による損害、費用または損失の取扱いに関する規定は適用しません。
(3)(2)の規定により、被共済者が初回共済掛金払込前の事故による損害、費用または損失に対する共済金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、共済契約者は初回共済掛金を組合に払い込まなければなりません。
第7条(第2回以降の共済掛金払込み前の事故の取扱い)
共済契約者が事故の発生の日以前に到来した払込期日に払い込むべき共済掛金の払込みを怠っていた場合において、最初に払込みを怠った払込期日の属する月の翌月末までに組合に共済金の支払請求が行われるときは、組合は、共済契約者が既に到来した払込期日に払い込むべき共済掛金の全額を払い込んだときに限り、その事故による損害、費用または損失に対する共済金を支払います。
第8条(共済掛金不払の場合の免責)
組合は、共済契約者が払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込期日に払い込むべき共済掛金の払込みを怠った場合は、次の①または②に定める日以後に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、共済金を支払いません。
① 払い込むべき共済掛金が初回共済掛金である場合は、共済期間の初日
② 払い込むべき共済掛金が第2回以降の共済掛金である場合は、その共済掛金の払込期日の翌日
第9条(解除-共済掛金不払の場合)
(1)組合は、次の①または②のいずれかに該当する場合には、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込期日に払い込まれるべき共済掛金の払込みがない場合
② 共済掛金の払込方法が分割払の場合において、次のア.およびイ.に掲げる事実がすべてあったときア.払込期日までにその払込期日に払い込まれるべき共済掛金の払込みがないこと。
イ.ア.の共済掛金の次の回に払い込まれるべき共済掛金の払込期日がア.の払込期日の翌月である場合において、その翌月の払込期日までにその翌月の払込期日に払い込まれるべき共済掛金の払込みがないこと。
(2)(1)の解除は、次の①または②の時からそれぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
① (1)の①による解除の場合は、その共済掛金を払い込むべき払込期日または共済期間の末日のいずれか早い日。ただし、その共済掛金が初回共済掛金である場合は、共済期間の初日
② (1)の②による解除の場合は、その翌月の払込期日または共済期間の末日のいずれか早い日
(3)(1)の規定により、組合が共済契約を解除した場合において、次の①から③のいずれかに該当する返還すべき共済掛金があるときは、組合は、その額を返還します。
① 共済掛金の払込方法が一時払または長期一括払の場合既に払い込まれた共済掛金の全額
② 共済掛金の払込方法が分割払の場合
既に払い込まれた共済掛金から既経過期間に対し日割によって計算した共済掛金を差し引いた残額
③ 共済掛金の払込方法が長期年払の場合
ア.初回共済掛金の払込みがなかった場合既に払い込まれた共済掛金の全額
イ.第2回以降の共済掛金の払込みがなかった場合
既に払い込まれた共済掛金から既経過期間に対し日割によって計算した共済掛金を差し引いた残額
(4)共済掛金の払込方法が長期年払の場合は、契約年度ごとに(3)の規定を適用します。
第 10 条(解除-分割払における特則)
(1)共済掛金の払込方法が分割払の場合において、共済契約者が共済掛金を払込期日の属する月の翌月末までに払い込んだときであっても、共済契約者がこの共済契約における共済掛金の払込みを免れることを目的として、故意にその翌月の払込期日に払い込まれるべき共済掛金の払込みを怠ったときには、前条(2)の
①の規定にかかわらず、その払込期日の前月の払込期日から解除の効力が生じるものとします。
(2)(1)の場合において、その共済掛金を払い込むべき払込期日の前月の払込期日の翌日以降に生じた事故による損害、費用または損失に対して、組合が既に支払った共済金があるときには、組合は、その返還を請求することができます。
第 11 条(共済掛金の返還-普通共済約款における解除等の場合)
(1)共済掛金の払込方法が一時払または長期年払の場合において、未払込共済掛金があるときは、組合は、未払込共済掛金が払い込まれた後、次の①から④までの規定により、共済掛金を返還します。
① 普通共済約款第 28 条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)または(6)
② 普通共済約款第 29 条(共済掛金の返還-契約の無効または失効の場合)(2)
③ 普通共済約款第 31 条(共済掛金の返還-共済金額の調整の場合)
④ 普通共済約款第 32 条(共済掛金の返還-契約解除の場合)
(2)(1)の②または④の規定により組合が共済掛金を返還すべき場合において、未払込共済掛金があるときは、組合は、未払込共済掛金が払い込まれる前に、次の算式によって算出した額を請求することができます。
(1)の②または④の規定により算出
した額
未払込共済掛金
請求する
共済掛金
= -
(3)共済掛金の払込方法が長期年払の場合は、契約年度ごとに(1)または(2)の規定を適用します。
(4)共済掛金の払込方法が長期一括払の場合において、未払込共済掛金があるときは、組合は、未払込共済掛金が払い込まれた後、次の①から⑥までの規定により、共済掛金を返還します。
① 通共済約款第 28 条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)または(6)
② 長期普通火災共済特約(工場物件用)第5条(共済掛金の返還または請求-通知義務の場合)
③ 長期普通火災共済特約(工場物件用)第6条(共済掛金の返還-失効の場合)
④ 長期普通火災共済特約(工場物件用)第7条(共済掛金の返還-共済金額の調整の場合)
⑤ 長期普通火災共済特約(工場物件用)第8条(共済掛金の返還-契約解除の場合)
⑥ 長期普通火災共済特約(工場物件用)第 10 条(共済掛金の返還-共済金を支払った場合)
(5)(4)の③、⑤または⑥の規定により組合が共済掛金を返還すべき場合において、未払込共済掛金があるときは、組合は、未払込共済掛金が払い込まれる前に、次の算式によって算出した額を請求することができます。
(4)の③、⑤または⑥の規定により
算出した額
未払込共済掛金
請求する
共済掛金
= -
第 12 条(共済金支払の場合の共済掛金の払込み)
この共済契約に定められた総共済掛金(共済掛金の払込方法が長期年払の場合は、共済金を支払うべき損害が発生した日の属する契約年度に払い込むべき共済掛金をいいます。)の払込みを完了する前に、普通共済約款第 40 条(共済金支払後の共済契約)(1)の規定により、この共済契約が終了する場合には、共済契約者は、共済金の支払を受ける以前に、未払込共済掛金の全額を一時に払い込まなければなりません。
第 13 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
別紙第 23 号
共済掛金の払込みに関する特約条項(総合火災共済用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50 xx)
用語 | 定 義 |
一時払 | この共済契約に定められた総共済掛金を一時に払い込む方法をいいます。 |
共済期間 | 共済契約証書記載の共済期間をいいます。 |
契約年度 | 長期年払において、初年度については共済期間の初日から1年間、次年度以降につ いてはそれぞれの共済期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
指定口座 | 共済契約者の指定する口座をいいます。 |
初回共済掛金 | 次の①または②のいずれかに該当する共済掛金をいいます。 ① 共済掛金の払込方法が分割払または長期年払の場合の第1回共済掛金 ② 共済掛金の払込方法が一時払または長期一括払の場合の共済掛金 |
初回共済掛金払込期日 | 第3条(共済掛金の払込方法)(2)に定める初回共済掛金の払込期日をいいます。 |
長期一括払 | 共済期間が1年を超える共済契約について、共済期間に応じて計算されたこの共 済契約に定められた総共済掛金を一時に払い込む方法をいいます。 |
長期年払 | 共済期間が1年を超える共済契約について、この共済契約に定められた総共済掛 金を共済契約証書記載の金額に分割して毎年払い込む方法をいいます。 |
提携金融機関等 | 組合と共済掛金の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 口座振替により共済掛金を払い込む場合は提携金融機関等ごとに組合の定める期日、口座振替以外の方法で払い込む場合は組合所定の期日として設定した共済契約 証書記載の払込期日をいいます。 |
普通共済約款 | この特約が付帯された総合火災共済普通共済約款をいいます。 |
分割払 | この共済契約に定められた総共済掛金を共済契約証書記載の回数および金額に分 割して払い込む方法をいいます。 |
未払込共済掛金 | この共済契約に定められた総共済掛金から既に払い込まれた共済掛金の総額を差し引いた額をいいます。ただし、共済掛金の払込方法が長期年払の場合は、その契約年度に払い込むべき共済掛金から既に払い込まれたその契約年度の共済掛金の総額 を差し引いた額をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、共済契約証書にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第3条(共済掛金の払込方法)
(1)共済契約者は、次の①から④のいずれかの方法により共済掛金を払い込むこととします。ただし、②および③については、口座振替によって共済掛金を払い込む場合に限ります。
① 一時払
② 分割払
③ 長期年払
④ 長期一括払
(2)共済契約者は、次の①から③に定める期日までに、共済掛金を払い込まなければなりません。
① 初回共済掛金である場合は、共済期間の初日の属する月の翌月の払込期日
② 共済掛金の払込方法が分割払の場合の第2回以降の共済掛金であるときは、初回共済掛金払込期日以降に到来する毎回の払込期日
③ 共済掛金の払込方法が長期年払の場合の第2回以降の共済掛金であるときは、初回共済掛金払込期日以降に到来する毎年の払込期日
第4条(口座振替による共済掛金の払込み)
(1)共済契約者が口座振替により共済掛金を払い込む場合には、共済契約締結の際に、組合と共済契約者との間にあらかじめ共済掛金を口座振替の方法により払い込むことについての合意があり、かつ、次の①およ
び②に定める条件をいずれも満たしていなければなりません。
① 指定口座が提携金融機関等に、共済期間の初日までに設定されていること。
② この共済契約の締結および組合への共済掛金口座振替依頼書の提出が共済期間の初日までになされていること。
(2)共済掛金の払込みは、払込期日に、指定口座から組合の口座に振り替えることによって行うものとします。
(3)払込期日が提携金融機関等の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による共済掛金の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、組合は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
(4)共済契約者は、払込期日の前日までにその払込期日に払い込むべき共済掛金相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(5)共済契約者が初回共済掛金払込期日に初回共済掛金の払込みを怠り、その払込みを怠った理由が組合による提携金融機関等に対する口座振替請求が行われなかったことによる場合は、初回共済掛金払込期日の属する月の翌月の応当日をその初回共済掛金の払込期日とみなして(1)から(4)までの規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が共済契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
(6)共済契約者が口座振替により共済掛金を払い込む場合において、共済掛金の払込みを怠ったことについて、共済契約者に故意でかつ重大な過失がなかったと組合が認めたときは、組合は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、組合は、共済契約者に対して、その払込期日以後、既に到来した払込期日に払い込むべき共済掛金をあわせて請求できるものとします。
(7)組合は、口座振替により払い込まれた共済掛金については、原則、領収証を発行しません。
第5条(口座振替の取扱い変更)
(1)共済契約者が指定口座を変更する場合は、あらかじめ組合およびその提携金融機関等に通知するとともに、次の①および②に定める条件をいずれも満たしていなければなりません。
① 変更後の指定口座が提携金融機関等に設定されていること。
② 変更後の指定口座が記載された共済掛金口座振替依頼書が組合に提出されていること。
(2)共済契約者が口座振替の取扱いを停止する場合は、あらかじめ組合およびその提携金融機関等に通知するとともに、組合の指定による払込方法により共済掛金を払い込まなければなりません。
(3)組合または提携金融機関等が口座振替の取扱いを停止した場合には、組合は、その旨を共済契約者に通知します。この場合、共済契約者は指定口座の変更または他の共済掛金の払込方法を選択できるものとします。
(4)組合または提携金融機関等の事情により振替日を変更する場合には、組合は、その旨をあらかじめ共済契約者に通知します。
第6条(初回共済掛金払込み前の事故の取扱い)
(1)初回共済掛金払込期日に初回共済掛金の払込みがない場合には、共済契約者は、初回共済掛金を初回共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに組合の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)組合は、共済契約者が初回共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに初回共済掛金を払い込んだ場合には、初回共済掛金払込み前に生じた事故による損害、費用または損失に対して、普通共済約款第6条(共済責任の始期および終期)(3)の規定および普通共済約款に付帯された他の特約の共済掛金領収前に生じた事故による損害、費用または損失の取扱いに関する規定は適用しません。
(3)(2)の規定により、被共済者が初回共済掛金払込前の事故による損害、費用または損失に対する共済金
の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、共済契約者は初回共済掛金を組合に払い込まなければなりません。
第7条(第2回以降の共済掛金払込み前の事故の取扱い)
共済契約者が事故の発生の日以前に到来した払込期日に払い込むべき共済掛金の払込みを怠っていた場合において、最初に払込みを怠った払込期日の属する月の翌月末までに組合に共済金の支払請求が行われるときは、組合は、共済契約者が既に到来した払込期日に払い込むべき共済掛金の全額を払い込んだときに限り、その事故による損害、費用または損失に対する共済金を支払います。
第8条(共済掛金不払の場合の免責)
組合は、共済契約者が払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込期日に払い込むべき共済掛金の払込みを怠った場合は、次の①または②に定める日以後に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、共済金を支払いません。
① 払い込むべき共済掛金が初回共済掛金である場合は、共済期間の初日
② 払い込むべき共済掛金が第2回以降の共済掛金である場合は、その共済掛金の払込期日の翌日
第9条(解除-共済掛金不払の場合)
(1)組合は、次の①または②のいずれかに該当する場合には、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込期日に払い込まれるべき共済掛金の払込みがない場合
② 共済掛金の払込方法が分割払の場合において、次のア.およびイ.に掲げる事実がすべてあったときア.払込期日までにその払込期日に払い込まれるべき共済掛金の払込みがないこと。
イ.ア.の共済掛金の次の回に払い込まれるべき共済掛金の払込期日がア.の払込期日の翌月である場合において、その翌月の払込期日までにその翌月の払込期日に払い込まれるべき共済掛金の払込みがないこと。
(2)(1)の解除は、次の①または②の時からそれぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
① (1)の①による解除の場合は、その共済掛金を払い込むべき払込期日または共済期間の末日のいずれか早い日。ただし、その共済掛金が初回共済掛金である場合は、共済期間の初日
② (1)の②による解除の場合は、その翌月の払込期日または共済期間の末日のいずれか早い日
(3)(1)の規定により、組合が共済契約を解除した場合において、次の①から③のいずれかに該当する返還すべき共済掛金があるときは、組合は、その額を返還します。
① 共済掛金の払込方法が一時払または長期一括払の場合既に払い込まれた共済掛金の全額
② 共済掛金の払込方法が分割払の場合
既に払い込まれた共済掛金から既経過期間に対し日割によって計算した共済掛金を差し引いた残額
③ 共済掛金の払込方法が長期年払の場合
ア.初回共済掛金の払込みがなかった場合既に払い込まれた共済掛金の全額
イ.第2回以降の共済掛金の払込みがなかった場合
既に払い込まれた共済掛金から既経過期間に対し日割によって計算した共済掛金を差し引いた残額
(4)共済掛金の払込方法が長期年払の場合は、契約年度ごとに(3)の規定を適用します。
第 10 条(解除-分割払における特則)
(1)共済掛金の払込方法が分割払の場合において、共済契約者が共済掛金を払込期日の属する月の翌月末までに払い込んだときであっても、共済契約者がこの共済契約における共済掛金の払込みを免れることを目的として、故意にその翌月の払込期日に払い込まれるべき共済掛金の払込みを怠ったときには、前条(2)の
①の規定にかかわらず、その払込期日の前月の払込期日から解除の効力が生じるものとします。
(2)(1)の場合において、その共済掛金を払い込むべき払込期日の前月の払込期日の翌日以降に生じた事故による損害、費用または損失に対して、組合が既に支払った共済金があるときには、組合は、その返還を請求することができます。
第 11 条(共済掛金の返還-普通共済約款における解除等の場合)
(1)共済掛金の払込方法が一時払または長期年払の場合において、未払込共済掛金があるときは、組合は、未払込共済掛金が払い込まれた後、次の①から④までの規定により、共済掛金を返還します。
① 普通共済約款第 31 条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)または(6)
② 普通共済約款第 32 条(共済掛金の返還-契約の無効または失効の場合)(2)
③ 普通共済約款第 34 条(共済掛金の返還-共済金額の調整の場合)
④ 普通共済約款第 35 条(共済掛金の返還-契約解除の場合)
(2)(1)の②または④の規定により組合が共済掛金を返還すべき場合において、未払込共済掛金があるときは、組合は、未払込共済掛金が払い込まれる前に、次の算式によって算出した額を請求することができます。
(1)の②または④の規定により算出
した額
未払込共済掛金
請求する
共済掛金
= -
(3)共済掛金の払込方法が長期年払の場合は、契約年度ごとに(1)または(2)の規定を適用します。
(4)共済掛金の払込方法が長期一括払の場合において、未払込共済掛金があるときは、組合は、未払込共済掛金が払い込まれた後、次の①から⑦までの規定により、共済掛金を返還します。
① 普通共済約款第 31 条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)または(6)
② 普通共済約款第 34 条(共済掛金の返還-共済金額の調整の場合)(1)
③ 長期総合火災共済特約第5条(共済掛金の返還または請求-通知義務の場合)
④ 長期総合火災共済特約第6条(共済掛金の返還-失効の場合)
⑤ 長期総合火災共済特約第7条(共済掛金の返還-共済金額の調整の場合)
⑥ 長期総合火災共済特約第8条(共済掛金の返還-契約解除の場合)
⑦ 長期総合火災共済特約第 10 条(共済掛金の返還-共済金を支払った場合)
(5)(4)の④、⑥または⑦の規定により組合が共済掛金を返還すべき場合において、未払込共済掛金があるときは、組合は、未払込共済掛金が払い込まれる前に、次の算式によって算出した額を請求することができます。
(4)の④、⑥または⑦の規定により
算出した額
未払込共済掛金
請求する
共済掛金
= -
第 12 条(共済金支払の場合の共済掛金の払込み)
この共済契約に定められた総共済掛金(共済掛金の払込方法が長期年払の場合は、共済金を支払うべき損害が発生した日の属する契約年度に払い込むべき共済掛金をいいます。)の払込みを完了する前に、普通共済約款第 43 条(共済金支払後の共済契約)(1)の規定により、この共済契約が終了する場合には、共済契約者は、共済金の支払を受ける以前に、未払込共済掛金の全額を一時に払い込まなければなりません。
第 13 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
別紙第 24 号
共済掛金の払込みに関する特約条項(新総合火災共済用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50 xx)
用語 | 定 義 |
一時払 | この共済契約に定められた総共済掛金を一時に払い込む方法をいいます。 |
共済期間 | 共済契約証書記載の共済期間をいいます。 |
契約年度 | 長期年払において、初年度については共済期間の初日から1年間、次年度以降につ いてはそれぞれの共済期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
指定口座 | 共済契約者の指定する口座をいいます。 |
初回共済掛金 | 次の①または②のいずれかに該当する共済掛金をいいます。 ① 共済掛金の払込方法が分割払または長期年払の場合の第1回共済掛金 ② 共済掛金の払込方法が一時払または長期一括払の場合の共済掛金 |
初回共済掛金払込期日 | 第3条(共済掛金の払込方法)(2)に定める初回共済掛金の払込期日をいいます。 |
長期一括払 | 共済期間が1年を超える共済契約について、共済期間に応じて計算されたこの共 済契約に定められた総共済掛金を一時に払い込む方法をいいます。 |
長期年払 | 共済期間が1年を超える共済契約について、この共済契約に定められた総共済掛 金を共済契約証書記載の金額に分割して毎年払い込む方法をいいます。 |
提携金融機関等 | 組合と共済掛金の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 口座振替により共済掛金を払い込む場合は提携金融機関等ごとに組合の定める期日、口座振替以外の方法で払い込む場合は組合所定の期日として設定した共済契約 証書記載の払込期日をいいます。 |
普通共済約款 | この特約が付帯された新総合火災共済普通共済約款をいいます。 |
分割払 | この共済契約に定められた総共済掛金を共済契約証書記載の回数および金額に分 割して払い込む方法をいいます。 |
未払込共済掛金 | この共済契約に定められた総共済掛金から既に払い込まれた共済掛金の総額を差し引いた額をいいます。ただし、共済掛金の払込方法が長期年払の場合は、その契約年度に払い込むべき共済掛金から既に払い込まれたその契約年度の共済掛金の総額 を差し引いた額をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、共済契約証書にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第3条(共済掛金の払込方法)
(1)共済契約者は、次の①から④のいずれかの方法により共済掛金を払い込むこととします。ただし、②お
よび③については、口座振替によって共済掛金を払い込む場合に限ります。
① 一時払
② 分割払
③ 長期年払
④ 長期一括払
(2)共済契約者は、次の①から③に定める期日までに、共済掛金を払い込まなければなりません。
① 初回共済掛金である場合は、共済期間の初日の属する月の翌月の払込期日
② 共済掛金の払込方法が分割払の場合の第2回以降の共済掛金であるときは、初回共済掛金払込期日以降に到来する毎回の払込期日
③ 共済掛金の払込方法が長期年払の場合の第2回以降の共済掛金であるときは、初回共済掛金払込期日以降に到来する毎年の払込期日
第4条(口座振替による共済掛金の払込み)
(1)共済契約者が口座振替により共済掛金を払い込む場合には、共済契約締結の際に、組合と共済契約者との間にあらかじめ共済掛金を口座振替の方法により払い込むことについての合意があり、かつ、次の①および②に定める条件をいずれも満たしていなければなりません。
① 指定口座が提携金融機関等に、共済期間の初日までに設定されていること。
② この共済契約の締結および組合への共済掛金口座振替依頼書の提出が共済期間の初日までになされていること。
(2)共済掛金の払込みは、払込期日に、指定口座から組合の口座に振り替えることによって行うものとします。
(3)払込期日が提携金融機関等の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による共済掛金の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、組合は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
(4)共済契約者は、払込期日の前日までにその払込期日に払い込むべき共済掛金相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(5)共済契約者が初回共済掛金払込期日に初回共済掛金の払込みを怠り、その払込みを怠った理由が組合による提携金融機関等に対する口座振替請求が行われなかったことによる場合は、初回共済掛金払込期日の属する月の翌月の応当日をその初回共済掛金の払込期日とみなして(1)から(4)までの規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が共済契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
(6)共済契約者が口座振替により共済掛金を払い込む場合において、共済掛金の払込みを怠ったことについて、共済契約者に故意でかつ重大な過失がなかったと組合が認めたときは、組合は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、組合は、共済契約者に対して、その払込期日以後、既に到来した払込期日に払い込むべき共済掛金をあわせて請求できるものとします。
(7)組合は、口座振替により払い込まれた共済掛金については、原則、領収証を発行しません。
第5条(口座振替の取扱い変更)
(1)共済契約者が指定口座を変更する場合は、あらかじめ組合およびその提携金融機関等に通知するとともに、次の①および②に定める条件をいずれも満たしていなければなりません。
① 変更後の指定口座が提携金融機関等に設定されていること。
② 変更後の指定口座が記載された共済掛金口座振替依頼書が組合に提出されていること。
(2)共済契約者が口座振替の取扱いを停止する場合は、あらかじめ組合およびその提携金融機関等に通知す
るとともに、組合の指定による払込方法により共済掛金を払い込まなければなりません。
(3)組合または提携金融機関等が口座振替の取扱いを停止した場合には、組合は、その旨を共済契約者に通知します。この場合、共済契約者は指定口座の変更または他の共済掛金の払込方法を選択できるものとします。
(4)組合または提携金融機関等の事情により振替日を変更する場合には、組合は、その旨をあらかじめ共済契約者に通知します。
第6条(初回共済掛金払込み前の事故の取扱い)
(1)初回共済掛金払込期日に初回共済掛金の払込みがない場合には、共済契約者は、初回共済掛金を初回共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに組合の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)組合は、共済契約者が初回共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに初回共済掛金を払い込んだ場合には、初回共済掛金払込み前に生じた事故による損害、費用または損失に対して、普通共済約款第3章基本条項第1条(共済責任の始期および終期)(3)の規定および普通共済約款に付帯された他の特約の共済掛金領収前に生じた事故による損害、費用または損失の取扱いに関する規定は適用しません。
(3)(2)の規定により、被共済者が初回共済掛金払込前の事故による損害、費用または損失に対する共済金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、共済契約者は初回共済掛金を組合に払い込まなければなりません。
第7条(第2回以降の共済掛金払込み前の事故の取扱い)
共済契約者が事故の発生の日以前に到来した払込期日に払い込むべき共済掛金の払込みを怠っていた場合において、最初に払込みを怠った払込期日の属する月の翌月末までに組合に共済金の支払請求が行われるときは、組合は、共済契約者が既に到来した払込期日に払い込むべき共済掛金の全額を払い込んだときに限り、その事故による損害、費用または損失に対する共済金を支払います。
第8条(共済掛金不払の場合の免責)
組合は、共済契約者が払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込期日に払い込むべき共済掛金の払込みを怠った場合は、次の①または②に定める日以後に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、共済金を支払いません。
① 払い込むべき共済掛金が初回共済掛金である場合は、共済期間の初日
② 払い込むべき共済掛金が第2回以降の共済掛金である場合は、その共済掛金の払込期日の翌日
第9条(解除-共済掛金不払の場合)
(1)組合は、次の①または②のいずれかに該当する場合には、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込期日に払い込まれるべき共済掛金の払込みがない場合
② 共済掛金の払込方法が分割払の場合において、次のア.およびイ.に掲げる事実がすべてあったときア.払込期日までにその払込期日に払い込まれるべき共済掛金の払込みがないこと。
イ.ア.の共済掛金の次の回に払い込まれるべき共済掛金の払込期日がア.の払込期日の翌月である場合において、その翌月の払込期日までにその翌月の払込期日に払い込まれるべき共済掛金の払込みがないこと。
(2)(1)の解除は、次の①または②の時からそれぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
① (1)の①による解除の場合は、その共済掛金を払い込むべき払込期日または共済期間の末日のいずれか早い日。ただし、その共済掛金が初回共済掛金である場合は、共済期間の初日
② (1)の②による解除の場合は、その翌月の払込期日または共済期間の末日のいずれか早い日
(3)(1)の規定により、組合が共済契約を解除した場合において、次の①から③のいずれかに該当する返還すべき共済掛金があるときは、組合は、その額を返還します。
① 共済掛金の払込方法が一時払または長期一括払の場合既に払い込まれた共済掛金の全額
② 共済掛金の払込方法が分割払の場合
既に払い込まれた共済掛金から既経過期間に対し日割によって計算した共済掛金を差し引いた残額
③ 共済掛金の払込方法が長期年払の場合
ア.初回共済掛金の払込みがなかった場合既に払い込まれた共済掛金の全額
イ.第2回以降の共済掛金の払込みがなかった場合
既に払い込まれた共済掛金から既経過期間に対し日割によって計算した共済掛金を差し引いた残額
(4)共済掛金の払込方法が長期年払の場合は、契約年度ごとに(3)の規定を適用します。
第 10 条(解除-分割払における特則)
(1)共済掛金の払込方法が分割払の場合において、共済契約者が共済掛金を払込期日の属する月の翌月末までに払い込んだときであっても、共済契約者がこの共済契約における共済掛金の払込みを免れることを目的として、故意にその翌月の払込期日に払い込まれるべき共済掛金の払込みを怠ったときには、前条(2)の
①の規定にかかわらず、その払込期日の前月の払込期日から解除の効力が生じるものとします。
(2)(1)の場合において、その共済掛金を払い込むべき払込期日の前月の払込期日の翌日以降に生じた事故による損害、費用または損失に対して、組合が既に支払った共済金があるときには、組合は、その返還を請求することができます。
第 11 条(共済掛金の返還-普通共済約款における解除等の場合)
(1)共済掛金の払込方法が一時払または長期年払の場合において、未払込共済掛金があるときは、組合は、未払込共済掛金が払い込まれた後、次の①から④までの規定により、共済掛金を返還します。
① 普通共済約款第3章基本条項第 14 条(共済掛金の取扱い-契約内容の変更の承認等の場合)①、②または③
② 普通共済約款第3章基本条項第 15 条(共済掛金の取扱い-無効または失効の場合)(2)
③ 普通共済約款第3章基本条項第 17 条(共済掛金の取扱い-共済金額の調整の場合)
④ 普通共済約款第3章基本条項第 18 条(共済掛金の取扱い-解除の場合)
(2)(1)の②または④の規定により組合が共済掛金を返還すべき場合において、未払込共済掛金があるときは、組合は、未払込共済掛金が払い込まれる前に、次の算式によって算出した額を請求することができます。
(1)の②または④の規定により算出
した額
未払込共済掛金
請求する
共済掛金
= -
(3)共済掛金の払込方法が長期年払の場合は、契約年度ごとに(1)または(2)の規定を適用します。
(4)共済掛金の払込方法が長期一括払の場合において、未払込共済掛金があるときは、組合は、未払込共済掛金が払い込まれた後、次の①から⑦までの規定により、共済掛金を返還します。
① 普通共済約款第3章基本条項第 14 条(共済掛金の取扱い-契約内容の変更の承認等の場合)①または③
② 普通共済約款第3章基本条項第 17 条(共済掛金の取扱い-共済金額の調整の場合)(1)
③ 長期新総合火災共済特約第5条(共済掛金の取扱い-契約内容の変更の承認等の場合)
④ 長期新総合火災共済特約第6条(共済掛金の取扱い-失効の場合)
⑤ 長期新総合火災共済特約第7条(共済掛金の取扱い-共済金額の調整の場合)
⑥ 長期新総合火災共済特約第8条(共済掛金の返還-契約解除の場合)
⑦ 長期新総合火災共済特約第 10 条(共済掛金の取扱い-共済金を支払った場合)
(5)(4)の④、⑥または⑦の規定により組合が共済掛金を返還すべき場合において、未払込共済掛金があるときは、組合は、未払込共済掛金が払い込まれる前に、次の算式によって算出した額を請求することができます。
(4)の④、⑥または⑦の規定により
算出した額
未払込共済掛金
請求する
共済掛金
= -
第 12 条(共済金支払の場合の共済掛金の払込み)
この共済契約に定められた総共済掛金(共済掛金の払込方法が長期年払の場合は、共済金を支払うべき損害が発生した日の属する契約年度に払い込むべき共済掛金をいいます。)の払込みを完了する前に、普通共済約款第3章基本条項第 25 条(共済金支払後の共済契約)(1)の規定により、この共済契約が終了する場合には、共済契約者は、共済金の支払を受ける以前に、未払込共済掛金の全額を一時に払い込まなければなりません。
第 13 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
別紙第 25 号
追加共済掛金の払込みに関する特約条項
(普通火災共済(住宅・普通物件用))
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50 xx)
用語 | 定 義 |
契約年度 | 長期年払において、初年度については共済期間の初日から1年間、次年度以降につ いてはそれぞれの共済期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
指定口座 | 共済契約者の指定する口座をいいます。 |
追加共済掛金 | 第3条(追加共済掛金の払込み)(1)の規定により一時に払い込む追加共済掛金 (注)をいいます。 (注)共済掛金の払込方法が長期年払の場合は、その契約年度にかかる追加共済掛金とします。 |
追加共済掛金払込期日 | 第3条(追加共済掛金の払込み)(2)に定める追加共済掛金の払込期日をいいま す。 |
提携金融機関等 | 組合と共済掛金の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 解約・異動承認書記載の追加共済掛金払込期日をいいます。 |
普通共済約款 | この特約が付帯された普通火災共済普通共済約款(住宅・普通物件用)をいいます。 |
未払込共済掛金 | この共済契約に定められた総共済掛金および追加共済掛金の総額から既に払い込まれた共済掛金の総額を差し引いた額をいいます。ただし、共済掛金の払込方法が長期年払の場合は、その契約年度に払い込むべき共済掛金およびその契約年度の追加共済掛金から既に払い込まれたその契約年度の共済掛金の総額を差し引いた額をい います。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、この共済契約に共済掛金の払込みに関する特約が適用されている場合に適用されます。
第3条(追加共済掛金の払込み)
(1)次の①から③のいずれかに該当する場合において、普通共済約款第 29 条(共済掛金の返還または請求
-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)もしくは(6)または普通共済約款に付帯された他の特約の規定により組合が追加共済掛金を請求するときは、共済契約者は、追加共済掛金の全額を一時に払い込まなければなりません。
① 普通共済約款第 18 条(告知義務)(1)の規定により告げられた内容が事実と異なる場合
② 普通共済約款第 19 条(通知義務)(1)の事実が発生し、共済契約者または被共済者がその旨を組合に申し出て、承認の請求を行った場合
③ 普通共済約款第 29 条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)の規定により共済契約者が書面をもって共済契約の条件の変更を組合に通知し、承認の請求を行い、組合がこれを承認する場合
(2)共済契約者は、次の①または②に定める期日までに、追加共済掛金を払い込まなければなりません。
① (1)の①または②の場合において、(1)の規定により組合が請求する追加共済掛金であるときは、その請求の日の属する月の翌月の払込期日
② (1)の③の場合において、(1)の規定により組合が請求する追加共済掛金であるときは、共済契約条件の変更日(注)の属する月の翌月の払込期日
(注)共済契約者が(1)の③の通知および承認の請求を行った日以降の共済契約者が指定する日で、共済契約条件を変更すべき期日をいいます。
(3)共済契約者が(1)の③の通知および承認の請求を行った場合には、共済契約者または被共済者に正当な理由があり、かつ、組合が認めるときを除いて、共済契約者はこれを撤回することはできません。
(4)組合は、この特約により、普通共済約款第 29 条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)、(4)、(5)または(7)の規定および普通共済約款に付帯された他の特約の追加共済掛金領収前に生じた事故による損害、費用または損失の取扱いに関する規定は適用しません。
第4条(口座振替の追加共済掛金の払込み)
(1)共済契約者が口座振替により追加共済掛金を払い込む場合には、共済掛金の払込方法が口座振替であるときに限ります。
(2)追加共済掛金の払込みは、追加共済掛金払込期日に、指定口座から組合の口座に振り替えることによって行うものとします。
(3)追加共済掛金払込期日が提携金融機関等の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による追加共済掛金の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、組合は、追加共済掛金払込期日に払込みがあったものとみなします。
(4)共済契約者は、追加共済掛金払込期日の前日までにその追加共済掛金相当額を指定口座に預け入れてお
かなければなりません。
(5)共済契約者が追加共済掛金払込期日に追加共済掛金の払込みを怠り、その払込みを怠った理由が組合による提携金融機関等に対する口座振替請求が行われなかったことによる場合は、追加共済掛金払込期日の属する月の翌月の応当日をその追加共済掛金の払込期日とみなして(1)から(4)までの規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が共済契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
(6)共済契約者が口座振替により追加共済掛金を払い込む場合において、追加共済掛金の払込みを怠ったことについて、共済契約者に故意または重大な過失がなかったと組合が認めたときは、組合は、「追加共済掛金払込期日の属する月の翌月末」を「追加共済掛金払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第5条(追加共済掛金払込み前の事故の取扱い)
(1)追加共済掛金払込期日に追加共済掛金の払込みがない場合には、共済契約者は、追加共済掛金を追加共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに組合の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)共済契約者が追加共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに追加共済掛金の払込みを怠った場合は、次の①から③の定めるところによります。
① 次条(1)の規定によりこの共済契約を解除できる場合は、組合は、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、組合は、その返還を請求することができます。
② ①の規定は、普通共済約款第 19 条(通知義務)(1)の事実の発生により危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害、費用または損失については適用しません。
③ 第3条(追加共済掛金の払込み)(1)の③の場合において、共済契約者が同条の規定による追加共済掛金の払込みを怠ったときは、組合は、追加共済掛金領収前に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、共済契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この共済契約に適用される普通共済約款および特約に従い、共済金を支払います。
(3)共済契約者が事故の発生の日以前に到来した追加共済掛金払込期日に払い込むべき追加共済掛金の払込みを怠った場合において、追加共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに組合に共済金の支払い請求が行われるときは、組合は、共済契約者が既に到来した追加共済掛金払込期日に払い込むべき追加共済掛金の全額を払い込んだときに限り、その事故による損害、費用または損失に対する共済金を支払います。
第6条(解除-共済掛金不払の場合)
(1)第3条(追加共済掛金の払込み)(1)の①または②のいずれかに該当し、同条の規定により組合が追加共済掛金を請求した場合において、追加共済掛金払込期日の属する月の翌月末までにその追加共済掛金の払込みがないときは、組合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
(3)(1)の規定により、組合が共済契約を解除した場合において、次の①または②のいずれかに該当する返還すべき共済掛金があるときは、組合は、その額を返還します。
① 共済掛金の払込方法が一時払または分割払または長期年払の場合
未経過期間に対し日割をもって計算した共済掛金から未払込共済掛金を差し引いた額
② 共済掛金の払込方法が長期一括払の場合
この共済契約が解除された日の共済契約の条件に基づき計算した共済掛金に対し、未経過期間に対応する長期普通火災共済特約(住宅・普通物件用)に規定する未経過掛金率を乗じて計算した掛金から未
払込共済掛金を差し引いた額
(4)共済掛金の払込方法が長期年払の場合は、契約年度ごとに(3)の規定を適用します。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
別紙第 26 号
追加共済掛金の払込みに関する特約条項
(普通火災共済(住宅・非住宅物件用))
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50 xx)
用語 | 定 義 |
契約年度 | 長期年払において、初年度については共済期間の初日から1年間、次年度以降につ いてはそれぞれの共済期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
指定口座 | 共済契約者の指定する口座をいいます。 |
追加共済掛金 | 第3条(追加共済掛金の払込み)(1)の規定により一時に払い込む追加共済掛金 (注)をいいます。 (注)共済掛金の払込方法が長期年払の場合は、その契約年度にかかる追加共済掛金とします。 |
追加共済掛金払込期日 | 第3条(追加共済掛金の払込み)(2)に定める追加共済掛金の払込期日をいいま す。 |
提携金融機関等 | 組合と共済掛金の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 解約・異動承認書記載の追加共済掛金払込期日をいいます。 |
普通共済約款 | この特約が付帯された普通火災共済普通共済約款Ⅱをいいます。 |
未払込共済掛金 | この共済契約に定められた総共済掛金および追加共済掛金の総額から既に払い込まれた共済掛金の総額を差し引いた額をいいます。ただし、共済掛金の払込方法が長期年払の場合は、その契約年度に払い込むべき共済掛金およびその契約年度の追加共済掛金から既に払い込まれたその契約年度の共済掛金の総額を差し引いた額をい います。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、この共済契約に共済掛金の払込みに関する特約が適用されている場合に適用されます。
第3条(追加共済掛金の払込み)
(1)次の①から③のいずれかに該当する場合において、普通共済約款第 24 条(共済掛金の返還または請求
-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)もしくは(6)または普通共済約款に付帯された他の特約の規定により組合が追加共済掛金を請求するときは、共済契約者は、追加共済掛金の全額を一時に払い込まなければなりません。
① 普通共済約款第 13 条(告知義務)(1)の規定により告げられた内容が事実と異なる場合
② 普通共済約款第 14 条(通知義務)(1)の事実が発生し、共済契約者または被共済者がその旨を組合に申し出て、承認の請求を行った場合
③ 普通共済約款第 24 条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)の規定により共済契約者が書面をもって共済契約の条件の変更を組合に通知し、承認の請求を行い、組合がこれを承認する場合
(2)共済契約者は、次の①または②に定める期日までに、追加共済掛金を払い込まなければなりません。
① (1)の①または②の場合において、(1)の規定により組合が請求する追加共済掛金であるときは、その請求の日の属する月の翌月の払込期日
② (1)の③の場合において、(1)の規定により組合が請求する追加共済掛金であるときは、共済契約条件の変更日(注)の属する月の翌月の払込期日
(注)共済契約者が(1)の③の通知および承認の請求を行った日以降の共済契約者が指定する日で、共済契約条件を変更すべき期日をいいます。
(3)共済契約者が(1)の③の通知および承認の請求を行った場合には、共済契約者または被共済者に正当な理由があり、かつ、組合が認めるときを除いて、共済契約者はこれを撤回することはできません。
(4)組合は、この特約により、普通共済約款第 24 条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)、(4)、(5)または(7)の規定および普通共済約款に付帯された他の特約の追加共済掛金領収前に生じた事故による損害、費用または損失の取扱いに関する規定は適用しません。
第4条(口座振替の追加共済掛金の払込み)
(1)共済契約者が口座振替により追加共済掛金を払い込む場合には、共済掛金の払込方法が口座振替であるときに限ります。
(2)追加共済掛金の払込みは、追加共済掛金払込期日に、指定口座から組合の口座に振り替えることによって行うものとします。
(3)追加共済掛金払込期日が提携金融機関等の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による追加共済掛金の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、組合は、追加共済掛金払込期日に払込みがあったものとみなします。
(4)共済契約者は、追加共済掛金払込期日の前日までにその追加共済掛金相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(5)共済契約者が追加共済掛金払込期日に追加共済掛金の払込みを怠り、その払込みを怠った理由が組合による提携金融機関等に対する口座振替請求が行われなかったことによる場合は、追加共済掛金払込期日の属する月の翌月の応当日をその追加共済掛金の払込期日とみなして(1)から(4)までの規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が共済契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
(6)共済契約者が口座振替により追加共済掛金を払い込む場合において、追加共済掛金の払込みを怠ったことについて、共済契約者に故意または重大な過失がなかったと組合が認めたときは、組合は、「追加共済掛金払込期日の属する月の翌月末」を「追加共済掛金払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第5条(追加共済掛金払込み前の事故の取扱い)
(1)追加共済掛金払込期日に追加共済掛金の払込みがない場合には、共済契約者は、追加共済掛金を追加共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに組合の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)共済契約者が追加共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに追加共済掛金の払込みを怠った場合は、
次の①から③の定めるところによります。
① 次条(1)の規定によりこの共済契約を解除できる場合は、組合は、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、組合は、その返還を請求することができます。
② ①の規定は、普通共済約款第 14 条(通知義務)(1)の事実の発生により危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害、費用または損失については適用しません。
③ 第3条(追加共済掛金の払込み)(1)の③の場合において、共済契約者が同条の規定による追加共済掛金の払込みを怠ったときは、組合は、追加共済掛金領収前に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、共済契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この共済契約に適用される普通共済約款および特約に従い、共済金を支払います。
(3)共済契約者が事故の発生の日以前に到来した追加共済掛金払込期日に払い込むべき追加共済掛金の払込みを怠った場合において、追加共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに組合に共済金の支払い請求が行われるときは、組合は、共済契約者が既に到来した追加共済掛金払込期日に払い込むべき追加共済掛金の全額を払い込んだときに限り、その事故による損害、費用または損失に対する共済金を支払います。
第6条(解除-共済掛金不払の場合)
(1)第3条(追加共済掛金の払込み)(1)の①または②のいずれかに該当し、同条の規定により組合が追加共済掛金を請求した場合において、追加共済掛金払込期日の属する月の翌月末までにその追加共済掛金の払込みがないときは、組合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
(3)(1)の規定により、組合が共済契約を解除した場合において、次の①または②のいずれかに該当する返還すべき共済掛金があるときは、組合は、その額を返還します。
① 共済掛金の払込方法が一時払または分割払または長期年払の場合
未経過期間に対し日割をもって計算した共済掛金から未払込共済掛金を差し引いた額
② 共済掛金の払込方法が長期一括払の場合
この共済契約が解除された日の共済契約の条件に基づき計算した共済掛金に対し、未経過期間に対応する長期普通火災共済特約(住宅・普通物件用)に規定する未経過掛金率を乗じて計算した掛金から未払込共済掛金を差し引いた額
(4)共済掛金の払込方法が長期年払の場合は、契約年度ごとに(3)の規定を適用します。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
別紙第 27 号
追加共済掛金の払込みに関する特約条項(普通火災共済(工場物件用))
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50 xx)
用語 | 定 義 |
契約年度 | 長期年払において、初年度については共済期間の初日から1年間、次年度以降につ いてはそれぞれの共済期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
指定口座 | 共済契約者の指定する口座をいいます。 |
追加共済掛金 | 第3条(追加共済掛金の払込み)(1)の規定により一時に払い込む追加共済掛金 (注)をいいます。 (注)共済掛金の払込方法が長期年払の場合は、その契約年度にかかる追加共済掛金とします。 |
追加共済掛金払込期日 | 第3条(追加共済掛金の払込み)(2)に定める追加共済掛金の払込期日をいいま す。 |
提携金融機関等 | 組合と共済掛金の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 解約・異動承認書記載の追加共済掛金払込期日をいいます。 |
普通共済約款 | この特約が付帯された普通火災共済普通共済約款(工場物件用)をいいます。 |
未払込共済掛金 | この共済契約に定められた総共済掛金および追加共済掛金の総額から既に払い込まれた共済掛金の総額を差し引いた額をいいます。ただし、共済掛金の払込方法が長期年払の場合は、その契約年度に払い込むべき共済掛金およびその契約年度の追加共済掛金から既に払い込まれたその契約年度の共済掛金の総額を差し引いた額をい います。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、この共済契約に共済掛金の払込みに関する特約が適用されている場合に適用されます。
第3条(追加共済掛金の払込み)
(1)次の①から③のいずれかに該当する場合において、普通共済約款第 28 条(共済掛金の返還または請求
-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)もしくは(6)または普通共済約款に付帯された他の特約の規定により組合が追加共済掛金を請求するときは、共済契約者は、追加共済掛金の全額を一時に払い込まなければなりません。
① 普通共済約款第 17 条(告知義務)(1)の規定により告げられた内容が事実と異なる場合
② 普通共済約款第 18 条(通知義務)(1)の事実が発生し、共済契約者または被共済者がその旨を組合に申し出て、承認の請求を行った場合
③ 普通共済約款第 28 条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)の規定により共済契約者が書面をもって共済契約の条件の変更を組合に通知し、承認の請求を行い、組合がこれを承認する場合
(2)共済契約者は、次の①または②に定める期日までに、追加共済掛金を払い込まなければなりません。
① (1)の①または②の場合において、(1)の規定により組合が請求する追加共済掛金であるときは、その請求の日の属する月の翌月の払込期日
② (1)の③の場合において、(1)の規定により組合が請求する追加共済掛金であるときは、共済契約条件の変更日(注)の属する月の翌月の払込期日
(注)共済契約者が(1)の③の通知および承認の請求を行った日以降の共済契約者が指定する日で、共済契約条件を変更すべき期日をいいます。
(3)共済契約者が(1)の③の通知および承認の請求を行った場合には、共済契約者または被共済者に正当な理由があり、かつ、組合が認めるときを除いて、共済契約者はこれを撤回することはできません。
(4)組合は、この特約により、普通共済約款第 28 条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)、(4)、(5)または(7)の規定および普通共済約款に付帯された他の特約の追加共済掛金領収前に生じた事故による損害、費用または損失の取扱いに関する規定は適用しません。
第4条(口座振替の追加共済掛金の払込み)
(1)共済契約者が口座振替により追加共済掛金を払い込む場合には、共済掛金の払込方法が口座振替であるときに限ります。
(2)追加共済掛金の払込みは、追加共済掛金払込期日に、指定口座から組合の口座に振り替えることによって行うものとします。
(3)追加共済掛金払込期日が提携金融機関等の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による追加共済掛金の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、組合は、追加共済掛金払込期日に払込みがあったものとみなします。
(4)共済契約者は、追加共済掛金払込期日の前日までにその追加共済掛金相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(5)共済契約者が追加共済掛金払込期日に追加共済掛金の払込みを怠り、その払込みを怠った理由が組合による提携金融機関等に対する口座振替請求が行われなかったことによる場合は、追加共済掛金払込期日の属する月の翌月の応当日をその追加共済掛金の払込期日とみなして(1)から(4)までの規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が共済契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
(6)共済契約者が口座振替により追加共済掛金を払い込む場合において、追加共済掛金の払込みを怠ったことについて、共済契約者に故意または重大な過失がなかったと組合が認めたときは、組合は、「追加共済掛金払込期日の属する月の翌月末」を「追加共済掛金払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第5条(追加共済掛金払込み前の事故の取扱い)
(1)追加共済掛金払込期日に追加共済掛金の払込みがない場合には、共済契約者は、追加共済掛金を追加共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに組合の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)共済契約者が追加共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに追加共済掛金の払込みを怠った場合は、次の①から③の定めるところによります。
① 次条(1)の規定によりこの共済契約を解除できる場合は、組合は、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、組合は、その返還を請求することができます。
② ①の規定は、普通共済約款第 18 条(通知義務)(1)の事実の発生により危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害、費用または損失については適用しません。
③ 第3条(追加共済掛金の払込み)(1)の③の場合において、共済契約者が同条の規定による追加共済掛金の払込みを怠ったときは、組合は、追加共済掛金領収前に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、共済契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この共済契約に適用される普通共済約款および特約に従い、共済金を支払います。
(3)共済契約者が事故の発生の日以前に到来した追加共済掛金払込期日に払い込むべき追加共済掛金の払込みを怠った場合において、追加共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに組合に共済金の支払い請求が行われるときは、組合は、共済契約者が既に到来した追加共済掛金払込期日に払い込むべき追加共済掛金の全額を払い込んだときに限り、その事故による損害、費用または損失に対する共済金を支払います。
第6条(解除-共済掛金不払の場合)
(1)第3条(追加共済掛金の払込み)(1)の①または②のいずれかに該当し、同条の規定により組合が追加共済掛金を請求した場合において、追加共済掛金払込期日の属する月の翌月末までにその追加共済掛金の払込みがないときは、組合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
(3)(1)の規定により、組合が共済契約を解除した場合において、次の①または②のいずれかに該当する返還すべき共済掛金があるときは、組合は、その額を返還します。
① 共済掛金の払込方法が一時払または分割払または長期年払の場合
未経過期間に対し日割をもって計算した共済掛金から未払込共済掛金を差し引いた額
② 共済掛金の払込方法が長期一括払の場合
この共済契約が解除された日の共済契約の条件に基づき計算した共済掛金に対し、未経過期間に対応する長期普通火災共済特約(工場物件用)に規定する未経過掛金率を乗じて計算した掛金から未払込共済掛金を差し引いた額
(4)共済掛金の払込方法が長期年払の場合は、契約年度ごとに(3)の規定を適用します。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
別紙第 28 号
追加共済掛金の払込みに関する特約条項(総合火災共済用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50 xx)
用語 | 定 義 |
契約年度 | 長期年払において、初年度については共済期間の初日から1年間、次年度以降につ いてはそれぞれの共済期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
指定口座 | 共済契約者の指定する口座をいいます。 |
追加共済掛金 | 第3条(追加共済掛金の払込み)(1)の規定により一時に払い込む追加共済掛金 (注)をいいます。 (注)共済掛金の払込方法が長期年払の場合は、その契約年度にかかる追加共済掛金とします。 |
追加共済掛金払込期日 | 第3条(追加共済掛金の払込み)(2)に定める追加共済掛金の払込期日をいいま す。 |
提携金融機関等 | 組合と共済掛金の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 解約・異動承認書記載の追加共済掛金払込期日をいいます。 |
普通共済約款 | この特約が付帯された総合火災共済普通共済約款をいいます。 |
未払込共済掛金 | この共済契約に定められた総共済掛金および追加共済掛金の総額から既に払い込 まれた共済掛金の総額を差し引いた額をいいます。ただし、共済掛金の払込方法が長 |
期年払の場合は、その契約年度に払い込むべき共済掛金およびその契約年度の追加共済掛金から既に払い込まれたその契約年度の共済掛金の総額を差し引いた額をい います。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、この共済契約に共済掛金の払込みに関する特約が適用されている場合に適用されます。
第3条(追加共済掛金の払込み)
(1)次の①から③のいずれかに該当する場合において、普通共済約款第 31 条(共済掛金の返還または請求
-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)もしくは(6)または普通共済約款に付帯された他の特約の規定により組合が追加共済掛金を請求するときは、共済契約者は、追加共済掛金の全額を一時に払い込まなければなりません。
① 普通共済約款第 20 条(告知義務)(1)の規定により告げられた内容が事実と異なる場合
② 普通共済約款第 21 条(通知義務)(1)の事実が発生し、共済契約者または被共済者がその旨を組合に申し出て、承認の請求を行った場合
③ 普通共済約款第 31 条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)の規定により共済契約者が書面をもって共済契約の条件の変更を組合に通知し、承認の請求を行い、組合がこれを承認する場合
(2)共済契約者は、次の①または②に定める期日までに、追加共済掛金を払い込まなければなりません。
① (1)の①または②の場合において、(1)の規定により組合が請求する追加共済掛金であるときは、その請求の日の属する月の翌月の払込期日
② (1)の③の場合において、(1)の規定により組合が請求する追加共済掛金であるときは、共済契約条件の変更日(注)の属する月の翌月の払込期日
(注)共済契約者が(1)の③の通知および承認の請求を行った日以降の共済契約者が指定する日で、共済契約条件を変更すべき期日をいいます。
(3)共済契約者が(1)の③の通知および承認の請求を行った場合には、共済契約者または被共済者に正当な理由があり、かつ、組合が認めるときを除いて、共済契約者はこれを撤回することはできません。
(4)組合は、この特約により、普通共済約款第 31 条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)、(4)、(5)または(7)の規定および普通共済約款に付帯された他の特約の追加共済掛金領収前に生じた事故による損害、費用または損失の取扱いに関する規定は適用しません。
第4条(口座振替の追加共済掛金の払込み)
(1)共済契約者が口座振替により追加共済掛金を払い込む場合には、共済掛金の払込方法が口座振替であるときに限ります。
(2)追加共済掛金の払込みは、追加共済掛金払込期日に、指定口座から組合の口座に振り替えることによって行うものとします。
(3)追加共済掛金払込期日が提携金融機関等の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による追加共済掛金の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、組合は、追加共済掛金払込期日に払込みがあったものとみなします。
(4)共済契約者は、追加共済掛金払込期日の前日までにその追加共済掛金相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(5)共済契約者が追加共済掛金払込期日に追加共済掛金の払込みを怠り、その払込みを怠った理由が組合による提携金融機関等に対する口座振替請求が行われなかったことによる場合は、追加共済掛金払込期日の属
する月の翌月の応当日をその追加共済掛金の払込期日とみなして(1)から(4)までの規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が共済契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
(6)共済契約者が口座振替により追加共済掛金を払い込む場合において、追加共済掛金の払込みを怠ったことについて、共済契約者に故意または重大な過失がなかったと組合が認めたときは、組合は、「追加共済掛金払込期日の属する月の翌月末」を「追加共済掛金払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第5条(追加共済掛金払込み前の事故の取扱い)
(1)追加共済掛金払込期日に追加共済掛金の払込みがない場合には、共済契約者は、追加共済掛金を追加共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに組合の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)共済契約者が追加共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに追加共済掛金の払込みを怠った場合は、次の①から③の定めるところによります。
① 次条(1)の規定によりこの共済契約を解除できる場合は、組合は、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、組合は、その返還を請求することができます。
② ①の規定は、普通共済約款第 21 条(通知義務)(1)の事実の発生により危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害、費用または損失については適用しません。
③ 第3条(追加共済掛金の払込み)(1)の③の場合において、共済契約者が同条の規定による追加共済掛金の払込みを怠ったときは、組合は、追加共済掛金領収前に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、共済契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この共済契約に適用される普通共済約款および特約に従い、共済金を支払います。
(3)共済契約者が事故の発生の日以前に到来した追加共済掛金払込期日に払い込むべき追加共済掛金の払込みを怠った場合において、追加共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに組合に共済金の支払い請求が行われるときは、組合は、共済契約者が既に到来した追加共済掛金払込期日に払い込むべき追加共済掛金の全額を払い込んだときに限り、その事故による損害、費用または損失に対する共済金を支払います。
第6条(解除-共済掛金不払の場合)
(1)第3条(追加共済掛金の払込み)(1)の①または②のいずれかに該当し、同条の規定により組合が追加共済掛金を請求した場合において、追加共済掛金払込期日の属する月の翌月末までにその追加共済掛金の払込みがないときは、組合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
(3)(1)の規定により、組合が共済契約を解除した場合において、次の①または②のいずれかに該当する返還すべき共済掛金があるときは、組合は、その額を返還します。
① 共済掛金の払込方法が一時払または分割払または長期年払の場合
未経過期間に対し日割をもって計算した共済掛金から未払込共済掛金を差し引いた額
② 共済掛金の払込方法が長期一括払の場合
この共済契約が解除された日の共済契約の条件に基づき計算した共済掛金に対し、未経過期間に対応する長期普通火災共済特約に規定する未経過掛金率を乗じて計算した掛金から未払込共済掛金を差し引いた額
(4)共済掛金の払込方法が長期年払の場合は、契約年度ごとに(3)の規定を適用します。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
別紙第 29 号
追加共済掛金の払込みに関する特約条項(新総合火災共済用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50 xx)
用語 | 定 義 |
契約年度 | 長期年払において、初年度については共済期間の初日から1年間、次年度以降につ いてはそれぞれの共済期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
指定口座 | 共済契約者の指定する口座をいいます。 |
追加共済掛金 | 第3条(追加共済掛金の払込み)(1)の規定により一時に払い込む追加共済掛金 (注)をいいます。 (注)共済掛金の払込方法が長期年払の場合は、その契約年度にかかる追加共済掛金とします。 |
追加共済掛金払込期日 | 第3条(追加共済掛金の払込み)(2)に定める追加共済掛金の払込期日をいいま す。 |
提携金融機関等 | 組合と共済掛金の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 解約・異動承認書記載の追加共済掛金払込期日をいいます。 |
普通共済約款 | この特約が付帯された新総合火災共済普通共済約款をいいます。 |
未払込共済掛金 | この共済契約に定められた総共済掛金および追加共済掛金の総額から既に払い込まれた共済掛金の総額を差し引いた額をいいます。ただし、共済掛金の払込方法が長期年払の場合は、その契約年度に払い込むべき共済掛金およびその契約年度の追加共済掛金から既に払い込まれたその契約年度の共済掛金の総額を差し引いた額をい います。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、この共済契約に共済掛金の払込みに関する特約が適用されている場合に適用されます。
第3条(追加共済掛金の払込み)
(1)次の①から③のいずれかに該当する場合において、普通共済約款第3章基本条項第 14 条(共済掛金の取扱い-契約内容の変更の承認等の場合)①、②もしくは③または普通共済約款に付帯された他の特約の規定により組合が追加共済掛金を請求するときは、共済契約者は、追加共済掛金の全額を一時に払い込まなければなりません。
① 普通共済約款第3章基本条項第2条(告知義務)(1)の規定により告げられた内容が事実と異なる場合
② 普通共済約款第3章基本条項第3条(通知義務)(1)の事実が発生し、共済契約者または被共済者がその旨を組合に申し出て、承認の請求を行った場合
③ 普通共済約款第3章基本条項第 14 条(共済掛金の取扱い-契約内容の変更の承認等の場合)③の規
定により共済契約者が書面をもって共済契約の条件の変更を組合に通知し、承認の請求を行い、組合がこれを承認する場合
(2)共済契約者は、次の①または②に定める期日までに、追加共済掛金を払い込まなければなりません。
① (1)の①または②の場合において、(1)の規定により組合が請求する追加共済掛金であるときは、その請求の日の属する月の翌月の払込期日
② (1)の③の場合において、(1)の規定により組合が請求する追加共済掛金であるときは、共済契約条件の変更日(注)の属する月の翌月の払込期日
(注)共済契約者が(1)の③の通知および承認の請求を行った日以降の共済契約者が指定する日で、共済契約条件を変更すべき期日をいいます。
(3)共済契約者が(1)の③の通知および承認の請求を行った場合には、共済契約者または被共済者に正当な理由があり、かつ、組合が認めるときを除いて、共済契約者はこれを撤回することはできません。
(4)組合は、この特約により、普通共済約款に付帯された他の特約の追加共済掛金領収前に生じた事故による損害、費用または損失の取扱いに関する規定は適用しません。
第4条(口座振替の追加共済掛金の払込み)
(1)共済契約者が口座振替により追加共済掛金を払い込む場合には、共済掛金の払込方法が口座振替であるときに限ります。
(2)追加共済掛金の払込みは、追加共済掛金払込期日に、指定口座から組合の口座に振り替えることによって行うものとします。
(3)追加共済掛金払込期日が提携金融機関等の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による追加共済掛金の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、組合は、追加共済掛金払込期日に払込みがあったものとみなします。
(4)共済契約者は、追加共済掛金払込期日の前日までにその追加共済掛金相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(5)共済契約者が追加共済掛金払込期日に追加共済掛金の払込みを怠り、その払込みを怠った理由が組合による提携金融機関等に対する口座振替請求が行われなかったことによる場合は、追加共済掛金払込期日の属する月の翌月の応当日をその追加共済掛金払込期日の属する月の翌月の応当日をその追加共済掛金の払込期日とみなして(1)から(4)までの規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が共済契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
(6)共済契約者が口座振替により追加共済掛金を払い込む場合において、追加共済掛金の払込みを怠ったことについて、共済契約者に故意または重大な過失がなかったと組合が認めたときは、組合は、「追加共済掛金払込期日の属する月の翌月末」を「追加共済掛金払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第5条(追加共済掛金払込み前の事故の取扱い)
(1)追加共済掛金払込期日に追加共済掛金の払込みがない場合には、共済契約者は、追加共済掛金を追加共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに組合の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)共済契約者が追加共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに追加共済掛金の払込みを怠った場合は、次の①から③の定めるところによります。
① 次条(1)の規定によりこの共済契約を解除できる場合は、組合は、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、組合は、その返還を請求することができます。
② ①の規定は、普通共済約款第3章基本条項第3条(通知義務)(1)の事実の発生により危険増加が生
じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害、費用または損失については適用しません。
③ 第3条(追加共済掛金の払込み)(1)の③の場合において、共済契約者が同条の規定による追加共済掛金の払込みを怠ったときは、組合は、追加共済掛金領収前に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、共済契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この共済契約に適用される普通共済約款および特約に従い、共済金を支払います。
(3)共済契約者が事故の発生の日以前に到来した追加共済掛金払込期日に払い込むべき追加共済掛金の払込みを怠った場合において、追加共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに組合に共済金の支払い請求が行われるときは、組合は、共済契約者が既に到来した追加共済掛金払込期日に払い込むべき追加共済掛金の全額を払い込んだときに限り、その事故による損害、費用または損失に対する共済金を支払います。
第6条(解除-共済掛金不払の場合)
(1)第3条(追加共済掛金の払込み)(1)の①または②のいずれかに該当し、同条の規定により組合が追加共済掛金を請求した場合において、追加共済掛金払込期日の属する月の翌月末までにその追加共済掛金の払込みがないときは、組合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
(3)(1)の規定により、組合が共済契約を解除した場合において、次の①または②のいずれかに該当する返還すべき共済掛金があるときは、組合は、その額を返還します。
① 共済掛金の払込方法が一時払または分割払または長期年払の場合
未経過期間に対し日割をもって計算した共済掛金から未払込共済掛金を差し引いた額
② 共済掛金の払込方法が長期一括払の場合
この共済契約が解除された日の共済契約の条件に基づき計算した共済掛金に対し、未経過期間に対応する長期新総合火災共済特約に規定する未経過掛金率を乗じて計算した掛金から未払込共済掛金を差し引いた額
(4)共済掛金の払込方法が長期年払の場合は、契約年度ごとに(3)の規定を適用します。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
別紙第 31 号
自動継続特約条項B
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定 義 |
継続契約 | 満了する日の内容と同一の内容で継続される共済契約をいいます。 |
継続証等 | 共済契約証書または共済契約継続証をいいます。 |
指定口座 | 共済契約者の指定する口座をいいます。 |
他の特約 | 普通共済約款に付帯される他の特約 |
提携金融機関 | 組合と共済掛金の口座振替の取扱いを提携している金融機関をいいます。 |
払込期日 | 継続契約の共済掛金を払い込むべき期日をいいます。 |
普通共済約款 | この特約が付帯された普通共済約款をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、組合と共済契約者との間に、あらかじめ共済契約の継続について合意がある場合に適用します。
第3条(共済契約の継続)
(1)この共済契約の満了する日の属する前月の 25 日までに、組合または共済契約者のいずれか一方から別段の意思表示がない場合には、この共済契約は継続契約とします。以後毎年同様とします。
(2)(1)の規定によってこの共済契約が継続された場合には、組合は、継続証等を共済契約者に交付します。
第4条(継続契約に適用される特約)
この共済契約が前条(1)の規定により継続された場合には、各継続契約ごとに、この共済契約に付帯された特約が適用されるものとします。
第5条(継続契約の共済掛金および払込方法)
(1)継続契約の共済掛金は、継続証等記載の金額とします。
(2)共済契約者は、継続契約の共済掛金を継続前契約の共済期間の満了する日までに払い込むものとします。
(3)(2)の規定にかかわらず、共済契約者は、組合が指定する提携金融機関に指定口座を設置し、払込期日に指定口座から共済掛金相当額を組合の預金口座に振り替えることによって組合に払い込むものとします。
第6条(共済契約の共済掛金払込み前の事故)
(1)口座振替による継続契約において、継続契約の払込期日に共済掛金の払込みがない場合には、共済契約者は、継続契約の共済掛金を払込期日の属する月の翌月末までに払い込まなければなりません。
(2)組合は、共済契約者が払込期日の属する月の翌月末までに継続契約の共済掛金を払い込んだ場合には、継続契約の共済掛金の払込み前の事故による損害に対して、普通共済約款および他の特約に定める共済掛金領収前に生じた事故の取扱に関する規定を適用しません。但し、口座振替による継続契約以外においてはこのかぎりでありません。
(3)(2)の規定により、被共済者が、継続契約の共済掛金の払込み前の事故による損害に対して共済金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、共済契約者は継続契約の共済掛金を組合に払い込まなければなりません。
第7条(継続契約の共済掛金不払の場合の解除)
(1)組合は、口座振替による継続契約の場合は払込期日の属する月の翌月末までに、それ以外の継続契約の場合は共済期間の満了する日までに、共済掛金の払込みがない場合には継続契約を解除できます。
(2)組合は、(1)の解除を行う場合には、継続証等記載の共済契約者の住所にあてた書面によりその旨を通知します。この場合の解除は、継続契約の共済期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第8条(継続契約に適用される共済掛金率)
(1)この共済契約に適用した共済掛金率が改定された場合には、組合は、共済掛金率が改定された日以後、第3条(共済契約の継続)(1)の規定によって共済期間が開始する継続契約の共済掛金率を変更します。
(2)(1)の場合において、組合は、この共済契約の満了する月の前月の 20 日までに継続契約の共済掛金率を変更する旨を、共済契約者に対し書面で通知するものとします。
(3)共済契約者が、継続契約の共済掛金率を変更することにつき組合に対し反対の意思を表示した場合には、第3条(共済契約の継続)(1)の規定にかかわらず、この特約は失効します。
第9条(継続契約の通知義務)
(1)第3条(共済契約の継続)(1)の規定によりこの共済契約を継続する場合において、共済契約申込書に記載した事項および共済契約証書に記載された事項に変更があったときは、遅滞なく、共済契約者またはその代理人は、書面をもってこれを組合に通知しなければなりません。
(2)(1)の通知については、普通共済約款の通知義務に関する規定を適用します。
第 10 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この共済契約に適用されている普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を適用します。
別紙第 32 号
共済契約の継続に関する特約条項
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定 義 |
継続契約 | 満了する日の内容と同一の内容で継続される共済契約をいいます。 |
継続証等 | 共済契約証書または共済契約継続証をいいます。 |
払込期日 | 継続前契約の共済期間の満了する日をいいます。 |
第2条(適用契約の範囲)
この特約は、火災共済共済掛金分割払特約を付帯した共済契約で、組合と共済契約者との間に、あらかじめ共済契約の継続についての合意がある場合に適用します。
第3条(共済契約の継続)
(1)この共済契約の満了する日の1か月前の日までに、組合または共済契約者のいずれか一方より別段の意志表示がない場合には、この共済契約は継続契約とします。
(2)(1)の規定によってこの共済契約が継続された場合には、組合は、継続証等を共済契約者に交付します。
第4条(継続契約の分割共済掛金および払込方法)
(1)継続契約の分割共済掛金は、継続証等に記載の金額とします。
(2)継続契約の第1回分割共済掛金は継続前契約において定められた最後の払込期日の属する月の翌月の応当日に、第2回目以降の分割共済掛金はその翌月の応当日から毎月払い込むものとします。
第5条(継続契約の分割共済掛金不払の場合の免責)
共済契約が前条の分割共済掛金について、その分割共済掛金を払い込むべき払込期日までに、その払込みを怠った場合は、組合はその払込期日後に生じた事故については、共済金を支払いません。
第6条(継続契約に適用される共済掛金料率)
この共済契約に適用した共済掛金料率が改定された場合には組合は、共済掛金料率が改定された日以後、第
3条(共済契約の継続)(1)の規定によって共済期間が開始する継続契約の共済掛金料率を変更します。
第7条(継続契約に適用される特約)
この共済契約が、第3条(共済契約の継続)(1)の規定により継続された場合には、各継続契約ごとに、この共済契約に付帯された特約が適用されるものとします。
第8条(継続契約の通知義務)
(1)第3条(共済契約の継続)(1)の規定により、この共済契約を継続する場合において、共済契約申込書に記載した事項および共済契約証書に記載された事項に変更があったときは、遅滞なく、共済契約者またはその代理人は、書面をもってこれを組合に通知しなければなりません。
(2)(1)の通知については、普通共済約款の通知義務に関する規定を適用します。
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、火災共済共済掛金分割払特約の規定を適用します。
〔年払契約用〕
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定 義 |
継続契約 | 満了する日の内容と同一の内容で継続される共済契約をいいます。 |
継続証等 | 共済契約証書または共済契約継続証をいいます。 |
払込期日 | 継続前契約の共済期間の満了する日をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、組合と共済契約者との間に、あらかじめ共済契約の継続についての合意がある場合に適用します。
第3条(共済契約の継続)
(1)この共済契約の満了する日の1か月前までの日までに、組合または共済契約者のいずれか一方から別段の意思表示がない場合には、この共済契約は継続契約とします。以後毎年同様とします。
(2)(1)の規定によってこの共済契約が継続された場合には、組合は、継続証等を共済契約者に交付します。
第4条(継続契約の共済掛金および払込方法)
(1)継続契約の共済掛金は、継続証等に記載の金額とします。
(2)共済契約者は、継続契約の共済掛金を払込期日までに払い込むものとします。
第5条(継続契約の共済掛金不払の場合の免責)
共済契約者が、前条の継続契約の共済掛金について、その継続契約の共済掛金を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠った場合は、組合は、継続前契約の共済期間の満了する日の午後4時以後に生じた事故については、共済金を支払いません。
第6条(継続契約の共済掛金不払による共済契約の解除)
(1)共済契約者が、第4条(継続契約の共済掛金および払込方法)(2)の継続契約の共済掛金について、その継続契約の共済掛金を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠った場合には、組合は、この契約を解除することができます。
(2)組合は、(1)の解除を行う場合には共済契約者にあてた書面によりその旨を通知します。この解除は共済期間の始期から将来に向かってのみ効力を生じます。
第7条(継続契約に適用される共済掛金料率)
この共済契約に適用した共済掛金料率が改定された場合には、組合は、共済掛金料率が改定された日以後、第3条(共済契約の継続)(1)の規定によって共済期間が開始する継続契約の共済掛金料率を変更します。
第8条(継続契約に適用される特約)
この共済契約が第3条(共済契約の継続)(1)の規定により継続された場合には、各継続契約ごとに、この共済契約に付帯された特約が適用されるものとします。
第9条(継続契約の通知義務)
(1)第3条(共済契約の継続)(1)の規定によりこの共済契約を継続する場合において、共済契約申込書に記載した事項および共済契約証書に記載された事項に変更があったときは、遅滞なく、共済契約者またはその代理人は、書面をもってこれを組合に通知しなければなりません。
(2)(1)の通知については、普通共済約款の通知義務に関する規定を適用します。
第 10 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この共済契約に適用されている普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を適用します。
別紙第 33 号
共済契約の継続に関する特約条項(長期契約用)
第1条(共済契約の継続)
(1)この共済契約の満了する日(以下「満期日」といいます。)の属する月の前月 10 日(以下「通知締切日」といいます。)までに、組合または共済契約者のいずれか一方よりこの特約を適用しない旨の意思表示がされない場合は、この特約により、この共済契約は、次条および第3条(継続後契約の内容)に定める内容で、継続されるものとします。以後、共済契約証書記載の総共済期間(注)の満了する日まで同様とします。
(注)総共済期間
総共済期間とは、この共済契約およびこの特約により継続される以後の共済契約(以下「継続後契約」といいます。)により共済の対象が補償される期間として組合と共済契約者との間で予め約定した期間とします。
(2)継続後契約の共済期間の初日は、満期日とします。
(3)(1)および(2)の規定によりこの共済契約が継続された場合は、組合は、共済契約証書または共済契約継続証(以下「継続証等」といいます。)を共済契約者に交付します。
第2条(継続後契約の共済期間)
(1)組合が、共済契約者に対して、通知締切日の属する月の前月 10 日までに、継続後契約の共済期間を通知した場合で、共済契約者から通知締切日までにこの特約を適用しない旨の意思表示がされないときは、継続後契約の共済期間は、組合が通知した共済期間とします。
(2)(1)以外の場合は、継続後契約の共済期間は、この共済契約の共済期間と同一とします。
第3条(継続後契約の内容)
(1)この共済契約は、満期日における内容と同一の内容で継続されるものとします。ただし、この共済契約が協定再調達価額を定めた契約である場合を除きます。
(2)この共済契約が協定再調達価額を定めた契約である場合は、この共済契約は、次の①および②に定める内容を除き、満期日における内容と同一の内容で継続されるものとします。
① 継続後契約の協定再調達価額
この共済契約の協定再調達価額を、建築費または物価の変動等にしたがって調整して算出した額とします。
② 継続後契約の共済金額
次のア.またはイ.の規定によって算出した額とします。
ア.①の規定により算出した協定再調達価額が、この共済契約の共済金額を下回る場合は、①の規定により算出した協定再調達価額により定めるものとします。
イ.①の規定により算出した協定再調達価額が、この共済契約の共済金額以上である場合は、継続後の共済金額は、この共済契約の共済金額と同じ額とします。
(3)組合は、(1)または(2)の規定により継続された継続後契約の内容を、継続証等に記載するものとします。
第4条(継続後契約の共済掛金の払込)
(1)継続後契約の共済掛金は、継続後契約の共済期間の始期における条件に従って定めるものとし、組合は、この金額を継続証等に記載するものとします。
(2)共済契約者は、継続後契約の共済掛金を、継続後契約に付帯される特約の規定により払い込むものとします。
(3)(1)および(2)の規定の適用において、共済契約者が共済掛金の払込みを怠った場合の取扱いについては、継続後契約に付帯される特約の規定によります。
(4)この共済契約に下表に掲げる特約が付帯されている場合は、それぞれの特約の同表に掲げる共済掛金領収前の事故に関する規定は適用せず、(2)および(3)の規定を適用します。
付帯されている特約 | 左記特約の共済掛金領収前の事故に関する規定 |
長期普通火災共済特約(住宅・普通物件用) | 第4条 共済掛金払込み前の事故の取扱い |
長期総合火災共済特約 | 第4条 共済掛金払込み前の事故の取扱い |
長期新総合火災共済特約 | 第4条 共済掛金払込み前の事故の取扱い |
長期普通火災共済共済掛金年払特約(住宅・ 普通物件用) | 第6条 初回共済掛金払込み前の事故の取扱い |
長期総合火災共済共済掛金年払特約 | 第6条 初回共済掛金払込み前の事故の取扱い |
長期新総合火災共済共済掛金年払特約 | 第6条 初回共済掛金払込み前の事故の取扱い |
第5条(継続後契約に適用される制度等)
組合が、普通火災共済普通共済約款(住宅・普通物件用)、総合火災共済普通共済約款および新総合火災共済普通共済約款(以下「普通共済約款」といいます。)、付帯された他の特約または共済契約引受に関する制度等
(以下「制度等」といいます。)を改定した場合は、第3条(継続後契約の内容)(1)および(2)の規定中
「満期日における内容と同一の内容で継続されるものとします。」とあるのは「継続後契約の共済期間の始期における制度等が適用された内容で継続されるものとします。」と読み替えます。
第6条(継続後契約の告知義務)
(1)第1条(共済契約の継続)(1)の規定によりこの共済契約を継続する場合において、次の①または②のいずれかに該当するときは、共済契約者または被共済者は、その旨を組合に告げなければなりません。
① 共済契約申込書に記載した事項、共済契約証書に記載された事項または継続証等に記載された事項のうち普通共済約款の告知事項に該当する事項に変更があった場合
② この共済契約に適用される普通共済約款または付帯された他の特約の規定により組合に通知すべき事項が生じた場合
(2)(1)の告知については、継続後契約に適用される普通共済約款の告知義務に関する規定を適用します。
別紙第 34 号
普通火災共済臨時費用共済金等支払特約条項(住宅・非住宅物件用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定 義 |
共済金 | 損害共済金、臨時費用共済金、残存物取片づけ費用共済金、失火見舞費用共済金ま たは修理付帯費用共済金をいいます。 |
残存物取片づけ費用 | 損害を受けた共済の対象の残存物の取片づけに必要な費用で、取りこわし費用、取 片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。 |
支払限度額 | 別表に掲げる支払限度額をいいます。 |
支払責任額 | 他の共済契約等がないものとして算出した支払うべき共済金または保険金の額を いいます。 |
修理付帯費用 | 共済の対象が非住宅物件の場合、共済の対象に損害が生じた結果、その共済の対象 の復旧に要した費用のうち組合の承認を得て支出した必要かつ有益な費用をいいます。 |
他の共済契約等 | この特約が付帯された共済契約における共済の対象と同一の敷地内に所在する被共済者所有の建物または建物以外のものについて締結された第2条(共済金の支払) の損害または費用を補償する他の共済契約または保険契約をいいます。 |
普通共済約款 | この特約が付帯された普通火災共済普通共済約款Ⅱ(住宅・非住宅物件用)をいい ます。 |
被災世帯 | 第2条(共済金の支払)(3)②の損害が生じた世帯または法人をいいます。 |
第2条(共済金の支払)
(1)組合は、普通共済約款第7条(共済金の支払)の規定による損害共済金が支払われる場合において、それぞれの事故によって共済の対象が損害を受けたため臨時に生ずる費用に対して、この特約に従い、臨時費用共済金を支払います。
(2)組合は、普通共済約款第7条(共済金の支払)の規定による損害共済金が支払われる場合において、それぞれの事故によって生ずる残存物取片づけ費用に対して、この特約に従い、残存物取片づけ費用共済金を支払います。
(3)組合は、次に掲げる①の事故によって②の損害が生じた場合は、それによって生ずる見舞金等の費用に対して、この特約に従い、失火見舞費用共済金を支払います。
① 共済の対象または共済の対象を収容する建物から発生した火災、破裂または爆発。ただし、第三者(注
1)の所有物で、被共済者以外の者が占有する部分(注2)から発生した火災、破裂または爆発による場合を除きます。
② 第三者(注1)の所有物(注3)の滅失、損傷または汚損。ただし、煙損害または臭気付着の損害を除きます。
(注1)共済契約者と被共済者が異なる共済契約の場合の共済契約者を含み、被共済者と生計を共にする同居の親族を除きます。
(注2)区分所有建物の共用部分を含みます。
(注3)動産については、その所有者によって現に占有されている物で、その者の占有する場所にあるものにかぎります。
(4)組合は、非住宅物件の場合にかぎり、普通共済約款第7条(共済金の支払)の規定による事故によって共済の対象に損害が生じた結果、その共済の対象の復旧にあたり次の①から⑦までに掲げる費用(注1)が発生した場合は、修理付帯費用に対して、この特約に従い、修理付帯費用共済金を支払います。
① 損害が生じた共済の対象を復旧するために要するその損害の原因の調査費用(注2)
② 共済の対象に生じた損害の範囲を確定するために要する調査費用。ただし、共済の対象に損害が生じた時からその共済の対象の復旧完了までの期間(注3)を超える期間に対応する費用を除きます。
③ 損害が生じた共済の対象である設備または装置を再稼動するために要する共済の対象の点検費用、調整費用または試運転費用。ただし、副資材または触媒の費用を除きます。
④ 損害が生じた共済の対象の仮修理の費用。ただし、本修理の一部をなすと認められる部分の費用および仮修理のために取得した物の共済の対象の復旧完了時における価額を除きます。
⑤ 損害が生じた共済の対象の代替として使用する物の賃借費用(注4)。ただし、損害が生じた共済の対象をその地において借用する場合に要する賃借費用を超えるものを除きます。
⑥ 損害が生じた共済の対象の代替として使用する仮設物の設置費用(注5)および撤去費用ならびにこれに付随する土地の賃借費用(注4)
⑦ 損害が生じた共済の対象を迅速に復旧するための工事に伴う残業勤務、深夜勤務または休日勤務に対する割増賃金の費用
(注1)居住の用に供する部分にかかわる費用を除きます。
(注2)被共済者またはその親族もしくは使用人にかかわる人件費および被共済者が法人である場合に、その理事、取締役もしくはその他の機関にある者またはその従業員にかかわる人件費を除きます。
(注3)共済の対象を損害発生直前の状態に復旧するために通常要すると認められる期間を超えないものとします。
(注4)敷金その他賃貸借契約終了時に返還されるべき一時金および共済の対象に損害が生じた時からその共済の対象の復旧完了までの期間(注3)を超える期間に対応する費用を除きます。
(注5)共済の対象の復旧完了時における仮設物の価額を除きます。
第3条(共済金を支払わない損害)
組合は、普通共済約款第8条(共済金を支払わない損害)(1)から(3)までに規定する事由によって生じた損害に対しては、共済金を支払いません。
第4条(臨時費用共済金の支払額)
(1)組合は、第2条(共済金の支払)(1)の臨時費用共済金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに次の表に掲げる額を限度とします。
普通共済約款第 10 条(損害共済金の支払額)の損害共済金
× 支払割合(30%) = 臨時費用共済金の額
住宅物件の場合 | 非住宅物件の場合 |
100万円 | 500万円 |
(2)(1)の場合において、組合は、(1)の規定によって支払うべき臨時費用共済金と他の共済金との合計額が共済金額を超えるときでも、臨時費用共済金を支払います。
第5条(残存物取片づけ費用共済金の支払額)
(1)組合は、普通共済約款第 10 条(損害共済金の支払額)の規定によって算出した損害共済金の 10%に相当する額を限度とし、残存物取片づけ費用の額を第2条(共済金の支払)(2)の残存物取片づけ費用共済金として支払います。
(2)(1)の場合において、組合は、(1)の規定によって支払うべき残存物取片づけ費用共済金と他の共済金との合計額が共済金額を超えるときでも、残存物取片づけ費用共済金を支払います。
第6条(失火見舞費用共済金の支払額)
(1)組合は、第2条(共済金の支払)(3)の失火見舞費用共済金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、同条(3)①の事故が生じた敷地内に所在する共済の対象の共済金額(注)の 20%に相当する額を限度とします。
被災世帯の数 × 1被災世帯あたりの支払額(20 万円) = 失火見舞費用共済金の額
(注)共済金額が共済価額を超える場合は、共済価額とし、また、被共済者が2名以上ある場合は、それぞれの被共済者に属する共済の対象に対して割り当てられるべき共済金額をいいます。
(2)(1)の場合において、組合は、(1)の規定によって支払うべき失火見舞費用共済金と他の共済金との合計額が共済金額を超えるときでも、失火見舞費用共済金を支払います。
第7条(修理付帯費用共済金の支払額)
(1)組合は、非住宅物件の場合にかぎり、1回の事故につき、1敷地内ごとに、損害が生じた共済の対象の所在する敷地内にかかるこの共済契約の共済金額(注)に 30%を乗じて得た額または 1,000 万円のいずれか低い額を限度とし、修理付帯費用の額を第2条(共済金の支払)(4)の修理付帯費用共済金として支払います。
(注)共済金額が共済価額を超える場合は、共済価額とし、また、被共済者が2名以上ある場合は、それぞれの被共済者に属する共済契約の対象に対して割り当てられるべき共済金額をいいます。
(2)(1)の場合において、組合は、(1)の規定によって支払うべき修理付帯費用共済金と他の共済金との合計額が共済金額を超えるときでも、修理付帯費用共済金を支払います。
第8条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)
(1)他の共済契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、共済金の種類ごとに支払限度額を超えるときは、組合は、次の①または②に定める額を共済金として支払います。
① 他の共済契約等から共済金または保険金が支払われていない場合この共済契約の支払責任額
② 他の共済契約等から共済金または保険金が支払われた場合
支払限度額から、他の共済契約等から支払われた共済金または保険金の合計額を差し引いた残額。ただし、この共済契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の場合において、第2条(共済金の支払)(1)の臨時費用共済金および同条(2)の残存物取片づけ費用共済金につき支払責任額を算出するにあたっては、同条(1)の損害共済金の額は、(1)の規定を適用して算出した額とします。
(3)損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)の規定をおのおの別に適用します。
第9条(包括契約の場合の共済金の支払額)
2以上の共済の対象を1共済金額で契約した場合には、それぞれの共済価額の割合によって共済金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの共済の対象に対する共済金額とみなし、普通共済約款第 10 条(損害共済金の支払額)の規定をおのおの別に適用します。
第 10 条(損害防止義務および損害防止費用)
(1)共済契約者または被共済者は、普通共済約款第7条(共済金の支払)の事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
(2)(1)の場合において、共済契約者または被共済者が、普通共済約款第7条(共済金の支払)の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときは、この共済契約に適用される普通共済約款または特約の規定により共済金が支払われないときを除き、組合は、次の①から③までに掲げる費用にかぎり、これを負担します。
① 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
② 消火活動に使用したことにより損傷した物(注1)の修理費用または再取得費用
③ 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(注2)
(注1)消火活動に従事した者の着用物を含みます。
(注2)人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。
(3)組合は、(2)の費用を負担する場合は、次の表に定めるところによります。
住宅物件の場合 | 非住宅物件の場合 |
(2)の費用と他の共済金との合計額が共済金額を超える場合でも負担します。 | 共済金額(注)から普通共済約款第7条(共済金の支払)の損害共済金の額を差し引いた残額を限度として負担します。 (注)共済金額が共済価額を超える場合は共済価額とし ます。 |
(4)共済契約者または被共済者が正当な事由がなく(1)に規定する義務を履行しなかった場合は、組合は、次の算式によって算出した額を損害の額とみなします。
普通共済約款第7条(共済金の支払)の事故による損害の額
× 損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額
= 損害の額
(5)普通共済約款第 10 条(損害共済金の支払額)、第 11 条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)
住宅物件の場合 | 非住宅物件の場合 |
(2)および(3)によって組合が負担する費用の額 | それぞれの共済契約もしくは保険契約の共済金額もしくは保険金額の合計額(注)から、それぞれの共済契約もしくは保険契約によって支払われるべき損害共済金もしくは保険金の合計額を差し引いた残額または(2)および(3)によって組合が負担する費用のいずれか低い額 (注)それぞれの共済契約または保険契約の共済金額または保険金額の合計額が共済価額を超える場合は共済 価額とします。 |
(1)および第 12 条(包括契約の場合の共済金の支払額)の規定は、(2)および(3)に規定する負担金を算出する場合にこれを準用します。この場合において、第9条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)(1)の規定中「支払限度額」とあるのは、次の表に定めるとおり読み替えるものとします。
第 11 条(準用規定)
共済金の種類 | 支払限度額 | ||
1 | 普通共済約款第7条(共済金の支払)の規定による損害共済金 | 損害の額 | |
2 | 第2条( 共済金の支払)(1)の臨時費用共済金 | (1)住宅物件の場合 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに 100 万円(注) (注)他の共済契約等に、限度額が 100 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
(2)非住宅物件の場合 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに 500 万円(注) (注)他の共済契約等に、限度額が 500 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 | ||
3 | 第2条(2)の残存物取片づけ費用共済金 | 残存物取片づけ費用の額 | |
4 | 第2条(3)の失火見舞費用共済金 | 1回の事故につき、20 万円(注)に被災世帯の数を乗じて得た額 (注)他の共済契約等に、1被災世帯あたりの支払額が 20 万円を超えるものがある場合は、これらの 1被災世帯あたりの支払額のうち最も高い額とし ます。 | |
5 | 第2条(4)の修理付帯費用共済金 | (1)住宅物件の場合 | |
(2)非住宅物件の場合 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに 1,000 万円(注)または修理付帯費用の額のいずれか低い額 (注)他の共済契約等に、限度額が 1,000 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最 も高い額とします。 |
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約が付された普通共済約款の規定を準用します。
別紙第 35 号
ひょう
風災・ 雹 災・雪災等見舞金特約条項(住宅・非住宅物件用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定 義 |
支払限度額 | 別表2に掲げる支払限度額をいいます。 |
支払責任額 | 他の共済契約等がないものとして算出した支払うべき共済金または保険金の額を いいます。 |
他の共済契約等 | この特約が付帯された共済契約における共済の対象と同一の敷地内に所在する被共済者所有の建物または建物以外のものについて締結された第2条(共済金の支払) の損害を補償する他の共済契約または保険契約をいいます。 |
普通共済約款 | この特約が付帯された普通火災共済普通共済約款Ⅱ(住宅・非住宅物件用)をいい ます。 |
第2条(共済金の支払)
(1)組合は、普通共済約款第7条(共済金の支払)の事故による損害のほか、次の①から③までのいずれか
ひょう
に該当する事故によって共済の対象が損害(風、雨、雪、雹 、砂塵その他これらに類するものの吹込みによ
って生じた損害については、建物の外側の部分(注1)または屋外設備・装置の外側の部分が次の①から③までのいずれかに該当する事故によって破損し、その破損部分から建物または屋外設備・装置の内部に吹き込むことによって生じた損害にかぎります。以下(1)において同様とします。)を受け、その損害の額が 20万円以上となった場合は、その損害に対して、この約款に従い、損害共済金を支払います。この場合において、損害の額の認定は、敷地内ごとに共済の対象のすべてについて、一括して行うものとし、別表1に掲げる物の損害の額は除きます。
① 風災(台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。)
ひょう
② 雹災
な だ れ
③ 雪災(豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入もしく
は凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。)(注2)
(注1)「建物の外側の部分」とは、外壁、屋根、開口部等をいいます。
(注2)③の事故による損害が1回の積雪期において複数生じた場合であって、おのおの別の事故によって生じたことが第 40 条(共済金の支払時期)の規定に基づく確認を行ってもなお明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により生じたものと推定します。
(2)組合は、普通共済約款第7条(共済金の支払)の事故による損害および(1)の損害のほか、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によって共済の対象が損害を受け、その損害の状況が次の①から③までに該当する場合(注1)は、それによって臨時に生ずる費用に対して、この約款に従い、地震火災費用共済金を支払います。この場合において、損害の状況の認定は、共済の対象が建物であるときはその建物ごとに、共済の対象が動産であるときはこれを収容する建物ごとに、それぞれ行うものとし、別表1に掲げる物の損害の額は除きます。
① 共済の対象が建物である場合は、その建物が半焼以上となったとき(注2)。
② 共済の対象が家財である場合は、その家財を収容する建物が半焼以上となったとき(注2)、または建物に収容されるすべての家財(注3)が共済の対象である場合は、その家財が全焼となったとき(注4)。
③ 共済の対象が家財以外の動産である場合は、その動産を収容する建物が半焼以上となったとき(注2)。
(注1)この場合においては、普通共済約款第8条(共済金を支払わない損害)(2)②の規定は適用しません。
(注2)建物の主要構造部の火災による損害の額が、その建物の共済価額の 20%以上となった場合、または建物の焼失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が 20%以上となった場合をいいます。
(注3)普通共済約款第3条(共済の対象の範囲)(1)の表の③に掲げる物は含みません。(注4)家
財の火災による損害の額が、その家財の共済価額の 80%以上となった場合をいいます。
第3条(共済金を支払わない損害)
組合は、普通共済約款第8条(共済金を支払わない損害)(1)から(3)までに規定する事由によって生じた損害に対しては、前条の事故による共済金を支払いません。
ひょう
第4条(損害共済金の支払額-風災、 雹災、雪災の場合)
組合が、この特約によって支払うべき損害共済金の額は、普通共済約款第9条(損害の額)の規定による損害の額に基づいて、次に掲げる額から、1回の事故につき、1敷地内ごとに 20 万円を差し引いた額とします。
① 共済金額が共済価額と同額である場合またはこれを超える場合は、共済価額を限度とし、普通共済約款第9条(損害の額)の規定による損害の額
② 共済金額が共済価額より低い場合は、次の算式によって算出した額
普通共済約款第9条(損害の額)の規定による損害の額
× 共済金額 = 損害共済金の額共済価額
第5条(地震火災費用共済金の支払額)
(1)組合が、この特約によって支払うべき地震火災費用共済金の支払額は、次の算式(注)によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに 300 万円を限度とします。
共済金額×支払割合(2%)=地震火災費用共済金の額
(注)共済金額が共済価額を超える場合は、算式の共済金額は、共済価額とします。
(2)(1)ただし書においては、72 時間以内に生じた2以上の地震もしくは噴火またはこれらによる津波は、これらを一括して1回の事故とみなします。
第6条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)
(1)他の共済契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、共済金の種類ごとに支払限度額を超えるときは、組合は、次の①または②に定める額を共済金として支払います。
① 他の共済契約等から共済金または保険金が支払われていない場合この共済契約の支払責任額
② 他の共済契約等から共済金または保険金が支払われた場合
支払限度額から、他の共済契約等から支払われた共済金または保険金の合計額を差し引いた残額。ただし、この共済契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の場合において、他の共済契約等に再調達価額を基準として算出した損害の額からこの共済契約によって支払われるべき損害共済金の額を差し引いた残額について共済金または保険金を支払う旨の約定があるときは、第2条(共済金の支払)(1)の損害共済金については、その他の共済契約等がないものとして
(1)の規定に基づいて算出した額を支払います。
(3)損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)の規定をおのおの別に適用します。
第7条(包括契約の場合の共済金の支払額)
2以上の共済の対象を1共済金額で契約した場合には、それぞれの共済価額の割合によって共済金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの共済の対象に対する共済金額とみなし、第4条(損害共済金の支払額-
ひょう
風災、 雹災、雪災の場合)および第5条(地震火災費用共済金の支払額)(1)の規定をおのおの別に適用し
ます。
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款の規定を準用します。この場合において、普通共済約款第9条(損害の額)、普通共済約款第 31 条(残存物の帰属)または普通共済約款第 36 条(共済金支払後の共済契約)(1)中「第7条(共済金の支払)の損害共済金」とあるのは「風
ひょう
災・雹災・雪災等見舞金特約第2条(共済金の支払)(1)の損害共済金」と読み替えるものとします。また、
普通共済約款第 13 条(告知義務)(3)、(4)または(5)、普通共済約款第 14 条(通知義務)(4)、(5)
または(7)もしくは普通共済約款第 22 条(重大事由による解除)(2)、普通共済約款第 24 条(共済掛金の
返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(5)、普通共済約款第 30 条(損害防止義務)(1)、(2)、
ひょう
普通共済約款第 34 条(共済金の請求)(1)中「第7条(共済金の支払)の事故」とあるのは「風災・雹 災・
雪災等見舞金特約第2条(共済金の支払)(1)の事故」と読み替えるものとします。
ひょう
別表1(風災・ 雹災・雪災における除外物件)
1.仮設の建物(注1)およびこれに収容される動産ならびにゴルフネット(注2)
2.門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物
3.看板、温水器、冷暖房室外機、アンテナ、煙突、日除等の建物に付着したもの
じゅう
4.タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置または屋外にある什器
5.建築中の屋外設備・装置
6.桟橋、護岸およびこれらに取り付けられた設備・装置
7.海上に所在する建物およびこれに収容される動産ならびに設備・装置
8.屋外にある原料、材料、仕掛品、半製品、製品、商品、副産物および副資材
9.普通共済約款第3条(共済の対象の範囲)(1)の表の②に掲げる自動車
(注1)年間の使用期間が3か月以下のものをいいます。
(注2)ポールを含みます
別表2(他の共済契約等がある場合の共済金の支払限度額)
共済金の種類 | 支払限度額 | ||
1 | 第2条( 共済金の支払)(1)の損害共済金 | 損害の額 | |
2 | 第2条( 共済金の支払)(2)の損害共済金 | (1)それぞれの共済契約または保険契約の支払責任額の合計額が、1回の事故につき、 1敷地内ごとに 300 万円(注)を超える場合 (注)他の共済契約等に、限度額が 300 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額としま す。 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに 300 万円(注) (注)他の共済契約等に、限度額が 300 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
(2)上記(1)に該当しない場合であって、それぞれの共済契約または保険契約のおのおのの共済の対象についての支払責任額の合計額が、1回の事故につき、共済の対象ごとに、その共済の対象の共済価額に2%(注)を乗じて得た額を超える場合 (注)他の共済契約等に、支払割合が2%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合としま す。 | 1回の事故につき、共済の対象ごとに、その共済の対象の共済価額に2%(注)を乗じて得た額 (注)他の共済契約等に、支払割合が2%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合とします。 |
別紙第 36 号
総合加算共済特約条項
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定 義 |
支払限度額 | 別表2に掲げる支払限度額をいいます。 |
支払責任額 | 他の共済契約等がないものとして算出した支払うべき共済金または保険金の額を いいます。 |
他の共済契約等 | この特約が付帯された共済契約における共済の対象と同一の敷地内に所在する被共済者所有の建物または建物以外のものについて締結された第2条(共済金の支払) の損害を補償する他の共済契約または保険契約をいいます。 |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
普通共済約款 | この特約が付帯された普通火災共済普通共済約款Ⅱ(住宅・非住宅物件用)をいい ます。 |
預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用 カードを含みます。 |
土砂崩れ | 崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。 |
第2条(共済金の支払)
(1)組合は、普通共済約款第7条(共済金の支払)の事故による損害のほか、次の①から③までのいずれかに該当する事故によって共済の対象について生じた損害に対して、この特約に従い、損害共済金を支払います。
① 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその
じん じん ばい
積載物の衝突もしくは接触。ただし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落
下もしくは飛来、土砂崩れまたは(4)の事故による損害を除きます。
いっ あふ
② 次のいずれかに該当する事故に伴う漏水、放水または溢水(水が溢れることをいいます。)による水濡
れ。ただし、(2)もしくは(6)の事故による損害または給排水設備(スプリンクラー設備・装置を含みます。以下②において同様とします。)自体に生じた損害を除きます。
ア.給排水設備に生じた事故
イ.被共済者以外の者が占有するxxで生じた事故
じょう
③ 騒擾およびこれに類似の集団行動(群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこ
れに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、普通共済約款第8条
(共済金を支払わない損害)(2)の①に至らないものをいいます。)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
じゅう
(2)組合は、盗難によって共済の対象である建物、家財または設備・什 器等について生じた盗取、損傷また
は汚損の損害に対して、この約款に従い、損害共済金を支払います。
(3)組合は、家財が共済の対象である場合において、共済契約証書記載の建物内における生活用の通貨もし
じゅう
くは預貯金証書の盗難によって損害が生じたとき、または設備・什 器等が共済の対象である場合において、
共済契約証書記載の建物内における業務用の通貨もしくは預貯金証書の盗難によって損害が生じたときは、その損害に対して、この約款に従い、損害共済金を支払います。ただし、預貯金証書の盗難による損害については、次の①および②に掲げる事実がすべてあったことを条件とします。
① 共済契約者または被共済者が、盗難を知った後直ちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと。
② 盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと。
(4)組合は、台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災によって共済の対象が損害を受け、その損害の状況が次の表のいずれかに該当する場合は、その損害に対して、この特約に従い、水害共済金を支払います。この場合において、損害の状況の認定は、共済の対象が建物であるときはその建物ごとに、共済の対象が動産であるときはこれを収容する建物ごとに、それぞれ行うものとし、別表
1に掲げる物の損害の額は除きます。
住宅物件の場合 | 非住宅物件の場合 |
① 共済の対象である建物または家財にそれぞれの共済価額の 30%以上の損害が生じた場合 ② ①に該当しない場合において、共済の対象である建物または共済の対象である家財を収容する建物が、床上浸水(注)を被った結果、共済の対象である建物または家財に損害が生じた場合 | ① 共済の対象である建物または家財にそれぞれの共済価額の 30%以上の損害が生じた場合 ② ①に該当しない場合において、共済の対象である建物または共済の対象である家財を収容する建物が、床上浸水(注)または地盤面より 45cm を超える浸水を被った結果、共済の対象である建物または家財に損害が生じた場合 じゅう ③ 共済の対象である設備・ 什器等または商品・製品 等を収容する建物が、床上浸水(注)または地盤面よ り 45cm を超える浸水を被った結果、共済の対象であ じゅう る設備・ 什器等または商品・製品等に損害が生じた 場合 |
(注)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板xxのものをいい、 土間、たたきの類を除きます。 |
第3条(共済金を支払わない損害)
組合は、普通共済約款第8条(共済金を支払わない損害)(1)から(3)に規定する事由によって生じた損害に対しては前条の事故による共済金を支払いません。また、次の①から⑥までに該当する事由によって生じた損害に対しては、共済金を支払いません。
① 共済契約者または被共済者が所有(所有権留保条項付売買契約により購入した場合および1年以上を期間とする賃借契約により借り入れた場合を含みます。なお、「所有権留保条項付売買契約」とは、自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。)または運転(共済契約者または被共済者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関による運転を含みます。)する車両またはその積載物の衝突または接触
② 被共済者または被共済者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
③ 前条(1)もしくは(4)の事故の際における共済の対象の紛失または盗難
④ 共済の対象である動産が屋外にある間に生じた盗難
ひょう
⑤ 前条(1)①もしくは②につき、台風、旋風、竜巻、暴風等の風災(洪水、高潮等を除きます。)、雹
な だ れ
災または雪災(豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩等をいい、融雪水の漏
水もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。)の事故
⑥ 前条(1)もしくは(2)につき、台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災の事故
第4条(損害共済金の支払額)
(1)組合が、この特約によって支払うべき損害共済金の額は、普通共済約款第9条(損害の額)の規定による損害の額に基づいて、第2条(共済金の支払)(1)および(2)の損害共済金として、次に掲げる額を支払います。
① 共済金額が共済価額と同額である場合またはこれを超える場合は、共済価額を限度とし、損害の額
② 共済金額が共済価額より低い場合は、次の算式によって算出した額
普通共済約款第9条(損害の額)の規定による損害の額
× 共済金額 = 損害共済金の額共済価額
(2)普通共済約款第3条(共済の対象の範囲)(1)の③に掲げる物を共済契約証書に明記して共済の対象に含めた場合において、その物に盗難による損害が生じたときの組合の支払うべき損害共済金の額は、1回の事故につき、1個または1組ごとに 100 万円を限度とします。
第5条(損害共済金の支払額-通貨または預貯金証書の盗難の場合)
区分 | 住宅物件の場合 | 非住宅物件の場合 |
生活用の通貨 | 20 万円または家財の共済金額のいずれか低い額 | 20 万円または家財の共済金額のいずれか低い額 |
業務用の通貨 | じゅう 30 万円または設備・ 什器等の共済金額のいずれ か低い額 |
(1)第2条(共済金の支払)(3)の生活用の通貨または業務用の通貨の盗難の場合は、組合は、1回の事故につき、1敷地内ごとに次の表に掲げる額を限度とし、その損害の額を損害共済金として支払います。
(2)第2条(共済金の支払)(3)の生活用の預貯金証書または業務用の預貯金証書の盗難の場合は、組合
区分 | 住宅物件の場合 | 非住宅物件の場合 |
生活用の預貯金証書 | 200 万円または家財の共済金額のいずれか低い額 | 200 万円または家財の共済金額のいずれか低い額 |
業務用の預貯金証書 | じゅう 300 万円または設備・ 什器等の共済金額のいず れか低い額 |
は、1回の事故につき、1敷地内ごとに次の表に掲げる額を限度とし、その損害の額を損害共済金として支払います。
第6条(水害共済金の支払額)
第2条(共済金の支払)(4)の表の①に該当する場合 | 普通共済約款第9条(損害の 共済金額 × 額)の規定による損害の額 ×縮小割合(70%)= 共済価額 水害共済金の額 |
第2条(共済金の支払)(4)の表の②または③に該当す る場合 | 共済金額×支払割合(5%)=水害共済金の額(注) (注)1回の事故につき、1敷地内ごとに 100 万円または損害の額のいずれか低い額を限度とします。 |
組合は、普通共済約款第9条(損害の額)の規定による損害の額に基づいて、第2条(共済金の支払)(4)の水害共済金として、次の表に掲げる算式によって算出した額を支払います。この場合において、共済金額が共済価額を超えるときは、算式の共済金額は共済価額とします。
第7条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)
(1)他の共済契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、共済金の種類ごとに支払限度額を超えるときは、組合は、次の①または②に定める額を共済金として支払います。
① 他の共済契約等から共済金または保険金が支払われていない場合この共済契約の支払責任額
② 他の共済契約等から共済金または保険金が支払われた場合
支払限度額から、他の共済契約等から支払われた共済金または保険金の合計額を差し引いた残額。ただし、この共済契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の場合において、他の共済契約等に再調達価額を基準として算出した損害の額からこの共済契約によって支払われるべき損害共済金の額を差し引いた残額について共済金または保険金を支払う旨の約定があるときは、第2条(共済金の支払)(1)または(2)の損害共済金および同条(4)①の水害共済金については、その他の共済契約等がないものとして(1)の規定に基づいて算出した額を支払います。
(3)損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)の規定をおのおの別に適用します。
第8条(包括契約の場合の共済金の支払額)
2以上の共済の対象を1共済金額で契約した場合は、それぞれの共済価額の割合によって共済金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの共済の対象に対する共済金額とみなし、第4条(損害共済金の支払額)、第
5条(損害共済金の支払額-通貨または預貯金証書の盗難の場合)および第6条(水害共済金の支払額)の規定をおのおの別に適用します。
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款の規定を準用します。この場合において、普通共済約款第9条(損害の額)中「第7条(共済金の支払)の損害共済金」とあるのは「総合加算共済特約第2条(共済金の支払)の損害共済金」と、普通共済約款第 31 条(残存物の帰属)
中「第7条(共済金の支払)の損害共済金」とあるのは「総合加算共済特約第2条(共済金の支払)(1)もしくは(2)の損害共済金または同条(4)の水害共済金」と、または、普通共済約款第 36 条(共済金支払後の共済契約)(1)中「第7条(共済金の支払)の損害共済金」とあるのは「総合加算共済特約第2条(共済金の支払)の(1)もしくは(2)の損害共済金」と読み替えるものとします。また、普通共済約款第 13 条(告知
義務)(3)、(4)または(5)、普通共済約款第 14 条(通知義務)(4)、(5)または(7)もしくは普通共
済約款第 22 条(重大事由による解除)(2)、普通共済約款第 24 条(共済掛金の返還または請求-告知義務・
通知義務等の場合)(5)、普通共済約款第 30 条(損害防止義務)(1)、(2)、普通共済約款第 34 条(共済金の請求)(1)中「第7条(共済金の支払)の事故」とあるのは「総合加算共済特約第2条(共済金の支払)(1)もしくは(2)の事故または(4)の事故」と読み替えるものとします。
ひょう
別表1(風災・ 雹災・雪災における除外物件)
1.仮設の建物(注1)およびこれに収容される動産ならびにゴルフネット(注2)
2.門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物
3.看板、温水器、冷暖房室外機、アンテナ、煙突、日除等の建物に付着したもの
じゅう
4.タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置または屋外にある什器
5.建築中の屋外設備・装置
6.桟橋、護岸およびこれらに取り付けられた設備・装置
7.海上に所在する建物およびこれに収容される動産ならびに設備・装置
8.屋外にある原料、材料、仕掛品、半製品、製品、商品、副産物および副資材
9.普通共済約款第3条(共済の対象の範囲)(1)の表の②に掲げる自動車
(注1)年間の使用期間が3か月以下のものをいいます。
(注2)ポールを含みます
別表2(他の共済契約等がある場合の共済金の支払限度額)
共済金の種類 | 支払限度額 | ||
1 | 第2条( 共済金の支払)(1)の損害共済金 | 損害の額 | |
2 | 第2条( 共済金の支払)(2)の損害共済金 | (1)普通共済約款第3条(共済の対象の範囲)(3)に掲げる物 | 1回の事故につき、1個または1組ごとに 100 万円(注)または損害の額のいずれか低い額 (注)他の共済契約等に、限度額が 100 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち 最も高い額とします。 |
(2)上記以外の物 | 損害の額 | ||
3 | 第2条( 共済金の支払)(3)の損害共済金 | (1)生活用の通貨 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに 20 万円(注)または損害の額のいずれか低い額 (注)他の共済契約等に、限度額が 20 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち 最も高い額とします。 |
(2)業務用の通貨 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに 30 万円(注)または損害の額のいずれか低い額 (注)他の共済契約等に、限度額が 30 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち 最も高い額とします。 | ||
(3)生活用の預貯金証書 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに 200 万円(注)または損害の額のいずれか低い額 (注)他の共済契約等に、限度額が 200 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち 最も高い額とします。 | ||
(4)業務用の預貯金証書 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに 300 万円(注)または損害の額のいずれか低い額 (注)他の共済契約等に、限度額が 300 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち 最も高い額とします。 | ||
4 | 第2条( 共済金の支払)(4)の水害共済金 | (1)表の①の水害共済金 | 損害の額に 70%(注)を乗じて得た額 (注)他の共済契約等に縮小割合が 70%を超えるものがある場合は、これらの縮小割合のうち最も高い割合とします。 |
(2)表の②または③の水害共済金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに 100 万円(注 1)または共済価額に5%(注2)を乗じて得た額もしくは損害の額のいずれか低い額 (注1)他の共済契約等に、この損害に対する限度額が 100 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 (注2)他の共済契約等に、この損害に対する支払割合が5%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合とします。 |
別紙第 37 号
価額協定共済特約条項(建物新価・家財新価用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定 義 |
共済の対象の価額 | 共済の対象が明記物件以外のものである場合には、再調達価額をいいます。 |
総合共済約款 | この特約が付帯された総合火災共済普通共済約款をいいます。 |
評価額 | 共済契約締結時に組合と共済契約者または被共済者との間で、共済の対象の価額 |
を評価した額をいいます。 | |
評価事項 | 評価または再評価のために必要なものとして組合が照会した共済の対象の取得時 期、取得価額等の事項をいいます。 |
普通共済約款 | この特約が付帯された普通火災共済普通共済約款(住宅・普通物件用)をいいます。 |
普通共済約款Ⅱ | この特約が付帯された普通火災共済普通共済約款Ⅱ(住宅・非住宅物件用)をいい ます。 |
明記物件 | 普通共済約款第3条(共済の対象の範囲)(2)の①から④まで、普通共済約款Ⅱ第3条(共済の対象の範囲)(2)の①から④まで、または総合共済約款第3条(共 済の対象の範囲)(3)の①および②に掲げる物をいいます。 |
第2条(共済の対象の評価)
(1)普通共済約款、普通共済約款Ⅱまたは総合共済約款に基づく共済契約においては、共済契約締結時に評価額を共済契約証書に記載するものとします。
(2)共済金額は、共済契約証書記載の評価額に共済契約証書記載の約定xx割合を乗じて得た額により定めるものとします。
第3条(損害共済金の実損払)
組合は、普通共済約款第 10 条(損害共済金の支払額)、普通火災共済Ⅱ第 10 条(損害共済金の支払額)ま
たは総合共済約款第 10 条(損害共済金の支払額)(1)の規定にかかわらず、共済金額を限度とし、損害の額を損害共済金として、支払います。
第4条(水害共済金の支払額)
この特約が総合共済約款に付帯された場合は、総合共済約款第 12 条(水害共済金の支払額)(1)の①の規定にかかわらず、次の算式によって算出した額を水害共済金として、支払います。
損害の額または共済金額のいずれか低い額×縮小割合(70%)=水害共済金の額
第5条(共済金を支払うべき損害の額)
共済の対象が明記物件以外のものである場合は、第3条(損害共済金の実損払)および前条の損害の額は、その損害が生じた地および時におけるその共済の対象の再調達価額によって定めます。この場合において、損害が生じた共済の対象を修理できるときは、その損害が生じた地および時におけるその共済の対象の再調達価額を限度とし、次の算式によって算出した額とします。
修理費-修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額=損害の額
(注)
(注)修理費とは、損害が生じた地および時において、損害が生じた共済の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、共済の対象の復旧に際して、組合が、部分品の修理が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
第6条(共済契約が終了する場合の特別費用共済金)
(1)組合は、普通共済約款第7条(共済金の支払)、普通共済約款Ⅱ第7条(共済金の支払)または総合共済約款第7条(共済金の支払)の損害共済金が支払われ、普通共済約款第 41 条(共済金支払後の共済契約)、
普通共済約款Ⅱ第 36 条(共済金支払後の共済契約)または総合共済約款第 43 条(共済金支払後の共済契約)の規定によりこの共済契約が終了した場合には、第3条(損害共済金の実損払)、前条および次条ならびに普通共済約款第 16 条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)、普通共済約款Ⅱ第 11 条(他の共
済契約等がある場合の共済金の支払額)または総合共済約款第 18 条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)の規定によって算出した損害共済金の 10%に相当する額を特別費用共済金として、支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに 200 万円を限度とします。
(2)(1)の場合において、組合は、(1)の規定によって支払うべき特別費用共済金と他の共済金との合計額が共済金額を超えるときでも、特別費用共済金を支払います。
(3)(1)の特別費用共済金を支払うべき他の共済契約等がある場合において、それぞれの共済契約または保険契約の支払責任額の合計額が、1回の事故につき、1敷地内ごとに 200 万円(注)を超えるときは、組合は、次の①または②に定める額を特別費用共済金として支払います。
① 他の共済契約等から特別費用共済金または保険金が支払われていない場合この共済契約の支払責任額
② 他の共済契約等から特別費用共済金または保険金が支払われた場合
200 万円(注)から、他の共済契約等から支払われた特別費用共済金または保険金の合計額を差し引いた残額。ただし、この共済契約の支払責任額を限度とします。
(注)他の共済契約等に、限度額が 200 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
第7条(再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき共済金を支払う旨の約定のない他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)
共済の対象が明記物件以外のものである場合において、その共済の対象について再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき共済金(注1)を支払う旨の約定のない他の共済契約等があるときには、組合は普通共済約款第 16 条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)(1)、普通共済約款Ⅱ第 11 条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)(1)または総合共済約款第 18 条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)(1)の規定にかかわらず、次の算式によって算出した額を損害共済金または水害共済金(注2)として、支払います。ただし、他の共済契約等がないものとして算出した支払責任額を限度とします。
① 損害共済金
第5条(共済金を支払うべき
損害の額)の規定によって支 -払われるべき損害の額
② 水害共済金(注2)
第5条の規定によって支払わ
れるべき損害の額に 70%(注 -
3)を乗じて得た額
(注1)保険金を含みます。
他の共済契約等によって支払われるべき損害共済金
(注1)の額
他の共済契約等によって支払われるべき水害共済金
(注1)(注2)の額
= 損害共済金の額
= 水害共済金の額
(注2)総合共済約款第7条(共済金を支払う場合)(6)の②から④までの水害共済金については総合共済約款の規定を適用します。
(注3)他の共済契約等に、縮小割合が 70%を超えるものがある場合は、これらの縮小割合のうち最も高い割合とします。
第8条(共済の対象の価額の増加または減少)
(1)共済契約締結の後、次の①または②に該当する事実が発生し、それによって共済の対象の価額が増加または減少した場合には、共済契約者または被共済者は、遅滞なく、その旨を組合に申し出なければなりません。
① 共済の対象である建物の増築、改築または一部取りこわし
② この特約が付帯された共済契約において補償しない事故による共済の対象の一部滅失
(2)(1)の場合、組合と共済契約者または被共済者との間で、共済の対象の価額を再評価し、共済金額を変更するものとします。
(3)(1)の規定による手続を怠った場合において、その事実が発生した時から(2)の規定による手続が完了するまでの間に生じた損害については、第3条(損害共済金の実損払)、第4条(水害共済金の支払額)および第6条(共済契約が終了する場合の特別費用共済金)の規定は適用せず、普通共済約款、普通共済約款
Ⅱまたは総合共済約款の規定を適用して、共済金を支払います。ただし、共済の対象の価額が減少した場合を除きます。
(4)(2)の規定による手続がなされた場合には、組合は、減額または増額すべき共済金額につき未経過期間に対し日割をもって計算した共済掛金を返還または請求します。
(5)(4)の規定による追加共済掛金を請求する場合において、共済契約者がその支払を怠ったときは、その共済掛金領収前に生じた事故による損害については、組合は、第3条(損害共済金の実損払)、第4条(水害共済金の支払額)および第6条(共済契約が終了する場合の特別費用共済金)の規定は適用せず、普通共済約款、普通共済約款Ⅱまたは総合共済約款の規定を適用して、共済金を支払います。この場合、共済金額は、
(2)の規定にかかわらず、変更しなかったものとします。
第9条(共済の対象の評価または再評価のための告知)
(1)組合は、第2条(共済の対象の評価)または前条(2)に規定する評価または再評価の際、共済契約者または被共済者が、評価事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この特約を解除することができます。
(2)(1)の規定による解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
(3)(1)の規定は、次の①から③までのいずれかに該当する場合には適用しません。
① 組合が評価または再評価の際、(1)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
② 共済契約者または被共済者が、普通共済約款第7条(共済金の支払)、普通共済約款Ⅱ第7条(共済金の支払)または総合共済約款第7条(共済金の支払)の事故による損害の発生前に、評価事項につき、書面をもって訂正を組合に申し出た場合
③ 組合が、(1)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合
(注)組合のために共済契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(4)(3)②の規定による申出を受けた場合には、組合は、変更前の共済金額と変更後の共済金額との差に基づき計算した共済掛金を返還または請求します。
(5)(4)の規定による追加共済掛金を請求する場合において、共済契約者がその支払を怠ったときは、その共済掛金領収前に生じた事故による損害については、組合は、第3条(損害共済金の実損払)、第4条(水害共済金の支払額)および第6条(共済契約が終了する場合の特別費用共済金)の規定は適用せず、普通共済約款、普通共済約款Ⅱまたは総合共済約款の規定を適用して、共済金を支払います。
(6)(1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、(2)の規定にかかわらず、その損害については、組合は、第1条(用語の定義)に定める「共済の対象の価額」の定義、第3条(損害共済金の実損払)から第6条(共済契約が終了する場合の特別費用共済金)までの規定および第 11 条(準用規定)の規定は適用せず、普通共済約款、普通共済約款Ⅱまたは総合共済約款の規定を適用して、共済金を支払います。この場合において既に第1条(用語の定義)「共済の対象の価額」の定義、第3条から第6条
(共済契約が終了する場合の特別費用共済金)までの規定および第 11 条(準用規定)の規定を適用して共済金を支払っていたときは、組合は、普通共済約款、普通共済約款Ⅱまたは総合共済約款の規定を適用して算出した共済金との差額の返還を請求することができます。
第 10 条(他の長期共済契約等がある場合の取扱い)
(1)共済の対象について、他の長期共済契約等(注)がある場合には、第2条(共済の対象の評価)(2)の規定にかかわらず、共済金額を共済契約証書記載の評価額から他の長期共済契約等の共済金額を差し引いた額により定めることができます。
(注)この特約を付帯しない他の共済契約または保険契約で、共済期間または保険期間が1年を超えるものをいいます。以下(1)、(3)および(4)において同様とします。
(2)(1)の規定により共済金額を定めた場合には、共済契約締結の後、第7条(共済の対象の価額の増加または減少)(2)の規定により共済金額を変更するときにも、(1)と同様の方法によるものとします。
(3)(1)または(2)の規定により共済金額を定めた場合において、損害発生のとき共済金額が共済契約証書記載の評価額(注)から他の長期共済契約等の共済金額を差し引いた額に満たないときには、その損害については、第3条(損害共済金の実損払)、第4条(水害共済金の支払額)および第6条(共済契約が終了する場合の特別費用共済金)の規定は適用せず、普通共済約款、普通共済約款Ⅱまたは総合共済約款の規定を適用して、共済金を支払います。
(注)第8条(共済の対象の価額の増加または減少)の規定によって再評価した場合には、その再評価額とします。
(4)(1)または(2)の規定により共済金額を定めた場合において、損害発生のとき他の長期共済契約等により共済金または保険金が支払われないときは、その損害については、第3条(損害共済金の実損払)、第4条(水害共済金の支払額)および第6条(共済契約が終了する場合の特別費用共済金)の規定は適用せず、普通共済約款、普通共済約款Ⅱまたは総合共済約款の規定を適用して、共済金を支払います。
第 11 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、普通共済約款、普通共済約款Ⅱまたは総合共済約款ならびにこれに付帯された特約の規定を準用します。この場合において、共済の対象が明記物件以外のものであるときは、普通共済約款、普通共済約款Ⅱまたは総合共済約款ならびに普通火災共済臨時費用共済金等支払特約(住宅・非住宅物件用)の規定中「共済の対象の価額」または「共済価額」とあるのを「共済の対象の再調達価額」と読み替えるものとします。
別紙第 38 号
価額協定共済特約条項(建物新価・家財時価用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定 義 |
共済の対象の価額 | 共済の対象が建物である場合には、再調達価額をいいます。 |
総合共済約款 | この特約が付帯された総合火災共済普通共済約款をいいます。 |
評価額 | 共済契約締結時に組合と共済契約者または被共済者との間で、共済の対象の価額 を評価した額をいいます。 |
評価事項 | 評価または再評価のために必要なものとして組合が照会した共済の対象の取得時 期、取得価額等の事項をいいます。 |
普通共済約款 | この特約が付帯された普通火災共済普通共済約款(住宅・普通物件用)をいいます。 |
普通共済約款Ⅱ | この特約が付帯された普通火災共済普通共済約款Ⅱ(住宅・非住宅物件用)をいい ます。 |
第2条(共済の対象の評価)
(1)普通共済約款、普通共済約款Ⅱまたは総合共済約款に基づく共済契約においては、共済契約締結時に評価額を共済契約証書に記載するものとします。
(2)共済金額は、共済契約証書記載の評価額に共済契約証書記載の約定xx割合を乗じて得た額により定めるものとします。
第3条(損害共済金の実損払)
組合は、普通共済約款第 10 条(損害共済金の支払額)、普通火災共済Ⅱ第 10 条(損害共済金の支払額)ま
たは総合共済約款第 10 条(損害共済金の支払額)(1)の規定にかかわらず、共済金額を限度とし、損害の額を損害共済金として、支払います。
第4条(水害共済金の支払額)
この特約が総合共済約款に付帯された場合は、総合共済約款第 12 条(水害共済金の支払額)(1)の①の規定にかかわらず、次の算式によって算出した額を水害共済金として、支払います。
損害の額または共済金額のいずれか低い額×縮小割合(70%)=水害共済金の額
第5条(共済金を支払うべき損害の額)
建物が共済の対象である場合は、第3条(損害共済金の実損払)および前条の損害の額は、その損害が生じた地および時におけるその共済の対象の再調達価額によって定めます。この場合において、損害が生じた共済の対象を修理できるときは、その損害が生じた地および時におけるその共済の対象の再調達価額を限度とし、次の算式によって算出した額とします。
修理費-修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額=損害の額
(注)
(注)修理費とは、損害が生じた地および時において、損害が生じた共済の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、共済の対象の復旧に際して、組合が、部分品の修理が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
第6条(共済契約が終了する場合の特別費用共済金)