Contract
ごうぎんメイトサービス(AnserDATAPORT接続方式)利用規定
第1条 (基本事項)
1.本利用規定は、ごうぎんメイトサービス(以下「本サービス」といいます。)について、当行所定の申込手続を完了した契約者(以下「契約者」 といいます。)が占有管理するコンピューター・専用端末機・パソコン等(以下「端末機」といいます。)と当行のコンピューターを、株式会社NTTデータのAnserDATAPORTセンター(以下「ADPセンター」といいます。)経由により接続して利用する場合に適用するものとします。なお、本サービスで利用可能なサービスは、第3条に定めるものとします。
2.本サービスの利用対象者は、本利用規定を承認し当行所定の申込手続を行う法人または個人事業主とします。ただし、当行は利用申込者との取引等を総合的に判断し本サービスの申込を承諾しないことがあります。
3.本サービスの利用日・利用時間は、当行所定の営業日・時間内とします。
4.本サービスで利用できる口座の科目、種類等は当行所定のものに限ります。
5.本サービスを利用するうえでの端末機、ソフトウェア、専用の通信回線等の利用環境は 契約者が用意し、それらに関する費用および通信費用は契約者が負担するものとします。
第2条 (本人確認等)
1.契約者は、本サービスの利用にあたり事前に書面にて所定のパスワード等を届け出ることとします。
2.契約者が本サービスを利用する際に、所定のパスワード等を当行に送信し、当行が登録されたパスワード等との一致を確認した場合、当行は次の事項を確認できたものとして取扱います。
(1) 契約者の有効な意思による申込みであること
(2) 当行が受信した依頼内容が真正なものであること
3.当行が前項の確認をして取扱いした取引については、xxxxx等の不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第3条 (一括データ伝送サービス)
1.一括データ伝送サービスとは、契約者の依頼に基づき、総合振込・給与振込・口座振替 (集金代行含む)・地方税一括納付の各データを受付し、指定日に所定の取扱いを行うサービスをいいます。
2.契約者が送信を行ったデータ(「照合データ」を利用する場合は、照合識別コード等を使用して承認を行ったデータ)を当行が受信した後は、依頼内容の取消または変更はできないものとします。
第4条 (総合振込)
1.総合振込とは、一定の支払日に多数の振込を一括処理する取引をいいます。
2.契約者は、本サービスを利用したデータ伝送による総合振込事務を当行に委託します。当行の受託する取扱店の範囲は、当行の本支店ならびに当行が取組可能な金融機関の国内本支店とし、振込を指定できる預金種目は普通預金、貯蓄預金および当座預金とします。
3.契約者は、当行が受取人に対し総合振込を行うに必要とする内容を含んだ振込明細をデータ伝送することで総合振込を依頼します。
4.依頼にかかるデータ受付期間および受付時限は、当行所定の受付期間および受付時限とします。
5.当行は、データ伝送された振込明細に基づき、振込指定日に振込手続を行います。ただし、当行は振込受取人に対して入金の通知は行いません。
6.前項の振込資金について、契約者は当行所定の日時までにあらかじめ指定した預金口座
1- -
に用意し、当行がこれを引落すものとします。この場合、当行の各種預金規定にかかわらず、通帳・払戻請求書または当座小切手の提出は不要とします。
7.指定口座の残高不足等により振込資金の交付がない場合、当行は振込手続を中止することがあります。また、これにより生じた損害については責任を負いません。
8.該当口座なし、または他の事由により振込不能のものがあった場合は、当行は当該振込金を契約者の預金口座へ入金することにより返却します。ただし、この場合、振込手数料および消費税は返却しません。
9.契約者は、当行にパスワード等を当行所定の方法により事前に届け出るものとします。当行は、契約者から受信したパスワード等と届出のパスワード等との一致を確認のうえデータの授受を行います。当行がこの方法により取り扱った場合は、パスワード等の盗用そのほかの事故があってもそのために生じた損害については、当行はその責を負わないものとします。
10.契約者または当行が受入れたデータに瑕疵があった場合は、契約者または当行はデータを修正のうえすみやかに再送信するものとします。なお、再送信は契約者・当行協議のうえ行うものとします。
第5条 (給与振込)
1.給与振込とは、契約者が、契約者の役員または従業員(以下「受給者」といいます)に支払う給与(報酬および賞与を含む。以下同じ)を当行に依頼し、振込指定日に受給者が指定する預金口座に振込を行うことをいいます。
2.契約者は、本サービスを利用したデータ伝送による給与振込事務を当行に委託します。
3.契約者は、当行が受給者に対し給与振込を行うに必要とする内容を含んだ振込明細をデータ伝送することで給与振込を依頼します。
4.依頼にかかるデータ受付期間および受付時限は、当行所定の受付期間および受付時限とします。
5.当行はデータ伝送された振込明細に基づき、振込指定日に振込手続を行います。ただし当行は受給者に対して入金の通知は行いません。
6.前項の振込資金について、契約者は当行所定の日時までにあらかじめ指定した預金口座に用意し、当行がこれを引落すものとします。この場合、当行の各種預金規定にかかわらず、通帳、払戻請求書または当座小切手の提出は不要とします。
7.指定口座の残高不足等により振込資金の交付がない場合、当行は振込手続を中止することがあります。また、これにより生じた損害については責任を負いません。
8.当行の受給者に対する振込金の支払開始時期は、振込指定日の午前10時からとします。ただし、当行の本支店以外の金融機関の場合は、受給者の預金口座への入金時とします。
9.該当口座なし、またはその他の事由により振込不能のものがあった場合は、当行は当該振込金を契約者の預金口座へ入金することにより返却します。ただし、この場合、振込手数料および消費税は返却しません。
10.契約者は、当行にパスワード等を当行所定の方法により事前に届け出るものとします。当行は、契約者から受信した暗証番号等と届出のパスワード等との一致を確認のうえデータの授受を行うものとします。当行がこの方法により処理した場合、暗証番号等の盗用そのほかの事故があってもそのために生じた損害については、当行はその責を負わないものとします。
11.契約者または当行が受入れたデータに瑕疵があった場合は、契約者または当行はデータを修正のうえすみやかに再送信するものとします。なお、再送信は契約者・当行協議のうえ行うものとします。
第6条 (地方税一括納付サービス)
1.地方税一括納付サービスとは、契約者の従業員に係る都道府県民税・市区町村民税(以下「住民税」といいます。)を契約者が特別徴収義務者として対象の地方公共団体(以下「納付先」といいます。)に対して納付する事務について、当行が契約者からのデータに基づき、納付書等の作成・納付を契約者に代わって行うサービスをいいます。
2.契約者は、当行に対し、本サービスを利用したデータ伝送による納付事務を委託します。
3.契約者は、毎月特別徴収の方法で徴収した契約者の従業員の地方税明細をデータ伝送することで納付事務を依頼します。
4.依頼にかかるデータ受付期間および受付時限は、当行所定の受付期間および受付時限とします。
5.地方税納付事務の実施にあたっては、当行所定の取扱手数料および消費税をいただきます。
6.納付指定日は毎月10日とします。ただし、当日が銀行休業日の場合は、翌営業日とします。
7.当行は、納付依頼明細にもとづき、納付指定日に納付手続を行います。
8.前項の納付資金について、契約者は当行所定の日時までにあらかじめ指定した預金口座に用意し、当行がこれを引落すものとします。この場合、当行の各種預金規定にかかわらず、通帳、払戻請求書または当座小切手の提出は不要とします。
9.指定口座の残高不足等により納付資金の交付がない場合、当行は納付手続を中止することがあります。また、これにより生じた損害については責任を負いません。
10.当行は、納付日以降すみやかに領収証書を契約者に交付します。
第7条 (口座振替サービス)
1.口座振替サービスとは、契約者が当行・契約者・預金者の各契約に基づき、預金者が支払うべき各種料金を、契約者からの請求により当行が振替指定日に預金者の指定する預金口座から振替し、その収納資金を取りまとめ店の契約者の預金口座に入金するサービスをいいます。
2.当行は、契約者と別途締結する「預金口座振替に関する契約書」に基づき、本サービスを通じて依頼データを受付します。
第8条 (照合データ・確認票)
1.照合データ・確認票とは、総合振込・給与振込・地方税一括納付・口座振替の各データについて、指定日・件数・金額等の取引情報の照合を行う所定のデータまたは確認票のことをいいます。
2.契約者は、総合振込・給与振込・地方税一括納付・口座振替の各データを送信した後、別途、照合データまたは確認票を送信するものとします。
3.当行が照合データまたは確認票を受信したことをもって、総合振込・給与振込・地方税一括納付・口座振替の各データの伝送が完了したものとします。
第9条 (利用料金等)
1.本サービスの利用にあたっては、契約者は当行所定の利用料金および消費税を支払うことに同意します。
2.本サービスによりデータ受付サービスを行う場合、契約者は当行所定の振込手数料または取扱手数料および消費税を支払うことに同意します。
3.第1項、 第2項の料金、手数料および消費税についてはあらかじめ指定された口座から引落しするものとし、当行の各種預金規定にかかわらず通帳、払戻請求書または当座小切手の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱います。
4.本サービスを利用するうえでのハードウェア、ソフトウェア、インターネット接続契約等の利用環境は契約者が用意し、それらに関する費用および通信費用は契約者が負担するものとします。
第10条 (ADPセンターとの接続)
1.契約者は、本サービスの利用にあたり、ADPセンターとの接続は、専用の通信回線である「Connecure」または「LGWAN」を利用することとします。なお、回線の利用にあたっては、別途契約者において、専用の通信回線の利用申込を行い、それらに関する費用および通信費用は契約者が負担するものとします。
2.契約者がADPセンターと接続できないことにより発生した損害については、当行はその責任を負いません。
第11条 (その他当行が定めるサービス)
1.当行は、本サービスに新たなサービスや機能を追加することがあります。
2.サービスや機能追加時には本利用規定を変更する場合があります。
第12条 (振込の組戻し・訂正)
当行が契約者から受付した振込について、契約者が組戻しまたは振込内容を訂正する場合は、当該取引の引落口座がある当行本支店にて、当行所定の方法で取扱います。なお、取扱いにあたっては、当行所定の組戻手数料および消費税をお支払いいただきます。
第13条 (免責事項)
1.次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(2) 当行または金融機関の共有システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、機器、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき。
(3) 当行所定の操作方法以外の操作によって障害が生じたとき。
(4) 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
2.当行の責によらず、公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路において、盗聴等がなさ れたことにより契約者の取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
3.当行が当行所定の確認手続きを行ったうえで送信者を契約者とみなし取扱いを行った場合は、当行は、パソコン等につき、偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
4.契約者は本サービスの利用に際し、通信経路の特性等、本サービスで当行の講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
5.本サービスの機器および通信媒体が正常に稼動する環境については契約者の責任において確保してください。当行は、本契約により機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、万一契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
6.お申込書等に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの書類につき、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については当行は一切責任を負いません。
第14条 (サービスの停止)
1.本サービスを提供するシステム(以下「本システム」といいます。)のハードウェア機器・ソフトウェア等の保守点検・内容の変更作業を行うため、任意に本サービスの全部または一部を一時停止することがあります。
2.本サービスを一時停止する場合は、本システムの稼働不良による場合を除き、あらかじめ当行所定の方法で通知します。
3.当行の責によらない第三者の故意・過失による不具合に対する措置または回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく本サービスの全部または一部を一時停止することがあります。
4.当行は、本システムの維持、安全性の維持、その他必要な場合は、当行の判断により、本サービスの全部、または一部を停止できることとします。その場合、停止の時期等については当行ホームページ等に掲載することとします。
第15条 (届出事項の変更)
1.契約者は、届出事項に変更があった場合は、当行所定の方法により直ちに当行へ届け出るものとします。
2.契約者が前項の届出を怠った場合、これによって生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
3.当行は、第1項の届出変更が完了するまでは、届出事項に変更がないものとみなすことができるものとし、これによって万一契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
4.届出事項の変更の届出がなかった等、契約者の責めに帰すべき事由により、当行からの通知または送付する書類が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第16条 (反社会的勢力との取引拒絶)
本サービスは、次条第3項第9号および第10号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、次条第3項第9号および第10号の一にでも該当する場合には、当行は本契約に基づく取引の開始を承諾しないこととします。
第17条 (解約)
1.本サービスは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の方法によるものとします。また、当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が延着しまたは到着しなかった(受領拒否の場合も含みます。)ときは、通常到着すべき時に到達したものとみなします。
2.解約の申出により当行が本サービスの取扱いを中止した場合、解約日以前に受付けた総合振込・給与振込・口座振替等の依頼内容については、当行はその処理をする義務を負いません。
3.契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当行は何らの催告なくして本契約を解約することができます。この場合、当行が契約者にその旨の通知を発信したときに解約されたものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
(1) 支払停止または破産、会社更生手続開始、特別清算開始もしくは民事再生手続開始その他適用ある倒産手続開始の申立があったとき、または申し立てを受けたとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき、または発生記録をした電子記録債権が支払不能となったとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき。
(4) 当行に支払うべき手数料を支払わなかったとき。
(5) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(6) 相続の開始があったとき。
(7) 契約者がこの規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じた場合。
(8) 契約者が本サービス申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
(9) 契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または後記①から⑤までのいずれかに該当することが判明した場合
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(10)契約者が、自らまたは第三者を利用して後記①から⑤までのいずれかに一にでも該当する行為をした場合
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤ その他前記①から④に準ずる行為
第18条 (移管)
1.指定口座を契約者の都合で移管する場合、本契約は解約となり、新たに移管後の口座で契約を行うものとします。
2.指定口座が店舗の統廃合等、銀行の都合により移管された場合、原則として本契約は新しい取引店に移されるものとします。ただし、契約者からの個別の依頼についてはこの限りではありません。
第19条 (本規定の変更)
1.本規定の各条項およびその他の条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づき、当行ホームページへの掲載その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、この場合、公表の日から適用開始日までは、変更内容に応じて相当の期間をおくものとします。
第20条 (規定の準用)
1.本規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定、振込規定、その他の規定等を準用するものとします。
2.前項の規定等と本利用規定が並立しない場合は、本サービスについては本規定が優先するものとします。
第21条 (サービスの廃止)
当行は本サービスの一部または全部を停止できるものとします。その場合は、事前に相当な期間をもって当行のホームページ上等当行所定の方法により契約者に通知します。かかる場合、契約期間内であっても本サービスの一部または全部の契約を解約することができるものとします。
第22条 (契約期間)
本契約の当初契約期間は申込日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第23条 (禁止行為)
1.譲渡・質入
契約者は理由の如何を問わず、本契約における権利を譲渡・質入れすることはできません。
2.不適当・不適切な行為
契約者は次の行為をしないこととします。
(1) 公序良俗に反する行為
(2) 犯罪に結びつく行為
(3) 法律に反する行為
(4) 本サービスの運営を妨げる行為
(5) 当行の信用を毀損する行為
(6) その他、当行が不適当・不適切と判断する行為
第24条(契約者の責任負担)
契約者は利用者の行為を監督し本利用規定を遵守させるとともに、利用者がおこなった行為に基づく一切の責任は契約者が負うものとします。
第25条 (準拠法・合意管轄)
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄とする裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
以 上預734(2022.1制)