第 1 条 盛岡市図書館公衆無線LAN等利用規約は、盛岡市(以下、「市」という。)が、利用者の利便性の向上や災害時の活用等を目的として提供する公衆無線 LAN 等によるインターネット接続サービス(以下、「接続サービス」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。
盛岡市図書館公衆無線LAN等利用規約
(目的)
第 1 条 盛岡市図書館公衆無線LAN等利用規約は、盛岡市(以下、「市」という。)が、利用者の利便性の向上や災害時の活用等を目的として提供する公衆無線 LAN 等によるインターネット接続サービス(以下、「接続サービス」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。
(利用者)
第2条 本規約でいう利用者とは、接続サービスを利用する者をいう。
(利用料)
第3条 接続サービスの利用料は無料とする。ただし、利用者がインターネット上で利用した有料サービスの利用料については、当該利用者が負担するものとする。
(利用施設、利用場所及び利用時間)
第4条 接続サービスを利用できる施設、場所及び利用時間は別表1のとおりとする。
(接続サービスの利用のための準備等)
第5条 利用者は、接続サービスの利用に当たり、自己の責任と負担において、次に掲げるものを準備するものとする。
(1) Wi-Fi機能を搭載したパソコン、携帯電話(スマートフォン)、タブレット端末等(以下「端末装置」という。)
(2) 端末装置を使用してインターネット閲覧等を行うためのソフトウェア(ウェブブラウザ等)
(利用の手続及び利用者認証)
第6条 接続サービスを利用するには、本規約に同意の上、パスワード入力により利用者認証を行うものとする。
(履歴情報及び特性情報の利用目的、取扱い)
第7条 市は、利用者が接続サービスを利用した際に、接続日時、認証を行った日時、認証先、MACアドレス、IPアドレス、ウェブ閲覧履歴、ブラウザ種別等を取得する。取得した情報は1か月間保存するものとする。
2 市は、前項の規定により取得した情報を、接続サービスの利用状況の調査や内容の充実等に利用することができる。
3 法令及び裁判官の発する令状等に基づき、警察等から第1項の規定により取得した内容について提出を求められた際は、これに応じるものとする。
(個人情報の利用目的及び取扱い)
第8条 市は、接続サービスの利用に伴い、利用者から入手した個人情報を以下の目的にのみ利用する。
(1) 接続サービスの提供のため
(2) 接続サービスの利用状況を調査するため
(3) 接続サービスの利用に伴い当該利用者と連絡を取るため
(4) 接続サービスの質を向上させ、利用者の便宜を図るため
(著作xx)
第9条 接続サービスの利用に伴う各種情報等に関する知的財産権(著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、ノウハウ等を含むがこれらに限定されない。)は、市又はそれぞれの権利の権利者に帰属する。
(公衆無線LANサービス利用のリスク)
第10条 接続サービスは、公衆無線LAN等サービスとして、利用者以外の第三者も利用可能なサービスであるため、悪意のある第三者が電波を故意に傍受し、利用者IDやパスワード又はクレジットカード番号等の個人情報、メールの内容等の通信内容を盗み見る可能性がある。本サービスを利用する機器のセキュリティ対策や有害サイトへのアクセス制限などの必要な対策、重要な通信については、利用者の判断と責任のもとでおこなうものとする。
(禁止事項)
第11条 利用者は、接続サービスの利用に際し、以下に掲げる行為をしてはならない。
(1)接続サービスにより提供される画像、データ、情報等の全てについて、その有償無償や形態の如何を問わず、事前に市から書面による承諾を得ることなく、複製、転載、再配布等する行為
(2) 市又は第三者の著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、ノウハウ等その他の一切の知的財産権を侵害する行為、又はこれらを侵害するおそれのある行為
(3) 犯罪的行為又は犯罪的行為に結び付く行為若しくはそのおそれのある行為
(4) 個人演説会を開催することができる公営施設以外で行われる選挙運動又はこれに類する行為
(5) 性風俗、宗教布教活動に関する行為
(6) コンピュータウィルス等の有害なプログラムを作成、使用又は提供する行為
(7) 通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引その他の目的で特定又は不特定多数に大量のメールを送信する行為
(8) ファイル共有ソフト等を使用し、大量のデータを送受信する行為
(9) 他者に不快感を与える行為
(10) 他人の信用若しくは名誉を侵害し、又は他人のプライバシー権、肖像権その他一切の権利を侵害する行為、又はこれらを侵害するおそれのある行為
(11) 接続サービスの提供又は他の利用者による接続サービスの使用を妨害し、若しくは
それらに支障をきたす行為
(12) 法令又は公序良俗に反する、又はそのおそれのある行為
(13) その他、市が合理的な理由に基づき不適切と判断する行為
(免責)
第12条 市は、接続サービスに不具合、エラー、障害等の瑕疵がないこと、及び接続サービスが中断なく稼働することを保証しない。また、特定の目的に対する適応性、知的財産権その他の権利の侵害等に対しても保証しない。市は、接続サービスにいかなる不備があってもそれを回復、訂正等する義務を負わない。
2 接続サービスでは、電波状況、回線状況によりその接続や速度は保証されない。
3 市は、接続サービスを使用したこと、又は、使用できなかったことによって損害、トラブル等が生じた場合であっても、利用者に対していかなる責任も負わない。
4 市は、利用者が接続サービスを利用して得た情報等について、明示又は黙示を問わず、その正確性、完全性、最新性、及び品質等について利用者に対して保証しない。また、市は、利用者が接続サービスを利用してインターネットに接続したことにより利用者の端末装置に表示される情報及びその変更、更新等に関連して、利用者に生じた一切の損害、トラブルに関していかなる責任も負わない。
5 市は、接続サービスの仕様に関する質問には一切回答しない。
(情報の削除、通信利用の制限等)
第13条 市は、接続サービスの運用上必要であると判断した場合、接続サービスを用いて行う通信について、利用者に対して当該通信に割り当てる帯域を制限することがある。
(接続サービスの中止等)
第14条 市が必要と認める場合、通知を行うことなく、接続サービスの機能の全部又は一部の変更、中止又は終了することがある。なお、当該変更、中止又は終了により利用者又は第三者に損害が生じた場合であっても、市はいかなる責任も負わない。
2 利用者が本規約に定める事項に違反した場合、市は、事前に通知を行うことなく、当該利用者における接続サービスの使用を中止させることができる。
(規約の変更)
第15条 本規約の内容は、市が必要と判断した場合、利用者の事前又は事後の承諾を得ることなく、予告なく変更することがある。
2 前項による変更後に接続サービスを使用した場合、当該利用者は当該変更について同意したものとみなす。
(損害賠償)
第16条 利用者が本規約に違反した結果、市が損害を被った場合、当該利用者はその損害を
補償するものとする。
(法令等の順守)
第17条 利用者は、接続サービスの使用にあたって、本規約並びに、関連する法律、政令、省令、条例、規則及び命令等を遵守するものとする。
(準拠法及び裁判管轄)
第18条 本規約に関する準拠法は日本法とする。また、本規約又は接続サービスに関連して市と利用者間で紛争が生じた場合、盛岡地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
附 x
x規約は、令和6年4月1日より施行する。
別表1(第4条関係)
利用施設 | 利用場所 | Wi-Fi | 有線LAN | 利用時間 | 利用日 |
市立図書館 | 1F福祉図書室 | 〇 | - | 施設の開館時間 ・火曜~金曜日 9時~18時 ・ 土曜~ 日曜日、祝日 9時~17時 | 施設の開館日 ※月曜日(祝日の場合は翌日)、年末年始を除く |
2Fホール | 〇 | - | |||
もりおかサロン | 〇 | - | |||
こどもライブラリ ー | 〇 | - | |||
スワンホール | 〇 | - | |||
3Fホール | 〇 | - | |||
たかまつラウンジ | ○ | - | |||
だんらんの学びテ ラス | ○ | - | |||
ほとりの読書スペ ース | ○ | - | |||
ひだまりの学びコ ーナー | ○ | ||||
調べものコーナー | ○ |