Contract
賃借人(以下甲という)
賃貸人(以下乙という) 松栄テクノサービス株式会社
甲は、乙がレンタル用に所有する産業用ロボット(以下物件という)のレンタルの基本事項に関し、次の通り契約を締結する
第1条(賃貸借の合意)
乙は、乙が所有する物件を以下の約定で甲にレンタルし、その使用に供することを約し、甲はこれを借り受け、乙所定のレンタル料一覧に則したレンタル料を支払うことを約した。
第 2 条(個別賃貸借契約)
(1)甲は、物件の品名・数量・レンタル期間・レンタル料・納期・その他について、その物件ごと下記項目に基づき、個別賃貸借契約(以下個別契約という)を締結しなければならない。
①レンタル物件
②物件使用の現場名
③物件出庫予定日
④レンタル期間
⑤支払い条件
(2)本件契約により生ずる権利義務は、原則として第三者に譲渡または転貸することができないが、乙の承認を得た上で、物件を本契約及び個別契約の条件に従う限り、第三者に転貸することができる。この場合、甲は乙に対し、事前に物件の転貸先、その住所、氏名または商号、物件の使用場所、転貸期間、保証金の定め等を書面にて通知の上、乙の承認を得るものとする。
(3)前項(1)にかかわらず、個々の契約は、甲が物件を指定してファクシミリ・電子メール・書面のいずれかの方法による申込み(発注を含む)をし、乙がそれを承諾することによっても成立するものとする。
(4)個別契約は基本契約に優先する。
第 3 条(賃貸借期間)
(1)レンタル期間とは、乙の機材センターに於いて物件を出庫した年月日を起算日とし、物件が乙の機材センターに入庫した日を終期とする。
(2)甲と乙は合意の上レンタル期間を延長することができる。
第4条(出庫日の延期)
xが自己の都合により物件の出庫日の延期を乙に申し出た場合は、乙はその諸否の自由を保留することができる。但し、乙が甲の申し出に応じる場合と雖も甲は原則として契約上の出庫日より起算してレンタル料を支払わなければならない。
第5条(出庫・入庫の手続き及び場所)
(1) 物件の出庫・入庫は、原則、乙の機材センターにて積込み渡し、持ち込み渡しとする。
(2) 物件の出庫・入庫は、別に定める乙の営業日の午前 8 時 30 分より午後 4 時 30 分までとする。
(3) 甲は、乙に対し契約物件を甲の指定する場所で引渡し、またはその場所で引き取ることができる。但し、この場合は、乙の機材センターから甲指定の引渡し場所までの運賃諸掛は甲の負担とする。
(4) 出庫に際して甲は、物件の品名、数量、使用現場名を明記した乙が発行する納品伝票を持参し、甲乙双方の立会いのものと、相互に数量を確認した上で物件を受領しなければならない。
(5) 物件の規格、その他不適合があることを発見した場合は、甲は直ちに乙にこれを通知しなければならない。当該通知があった場合、乙は無償で補修または代替品の引渡しをしなければならない。万が一、甲が通知を怠った場合、物件が完全な状態で引き渡されたものと見做し、乙はレンタル期間
中には一切の責任を負わないものとする。
(6) 乙はレンタル物件入庫に際しては、物品の品名、数量、使用現場名を明記した乙発行の送り状を持参の上、甲乙双方の立会いのもと検収を行い、検収後、甲は仮検収原票に署名しなければならない。
第6条(保証金)
(1) 乙は、個別契約の取引額、内容によって甲に保証金を要求することがある。保証金の金額及び支払条件等についてはその都度定める。乙は甲が物件の返還、レンタル料の支払い、その他本件契約に基づく一切の債務を履行した時に保証金を返還する。但し、保証金は無利息とする。
(2) 甲に於いて、レンタル料その他本契約に基づく乙に対する金銭債務を履行しない時は、乙は甲に対して何等の通知・催告なく保証金の全部または一部を弁済に充当できる。
(3) 甲は、保証金を預託していることを理由に、自己の金銭債務の履行を拒むことができない。
(4) 保証金返済請求権は譲渡できない。
第7条(レンタル料、その他の支払い)
(1) 甲は、乙に対して以下の料金を支払わなければならない。
①レンタル料(レンタル料単価×レンタル期間×数量で算出)
②基本料(レンタル料一覧に則した基本料で、レンタル初月にのみ請求)
③付帯機器レンタル料(ロボットの据付は甲が行なう)
④据付調整料(ロボットの据付は甲が行なう)
⑤取り外し、撤去料(ロボット返却時の撤去、搬出は甲が行う)
⑥荷造り、運送料(第5条第(3)項の場合の費用で、乙所定の運賃)
⑦修理料(甲の責任により生じた物件の汚損・破損の修理に要した費用で、乙所定の修理料)
⑧減失料(物件の減失時の費用で、乙指定の減失料)
(2) 甲の乙に対するレンタル料、その他の支払いは、販売店(代理店)様との支払条件に基づきます。
但し、個別契約で特約した場合は、その条項による。
(3) 甲は、レンタル料その他本件契約に基づく乙に対する金銭債務に不履行があった時は、弁済すべき金額に対し、支払期日の翌日より弁済の日まで年利 14、6%の割合による遅延損害金を乙に支払うものとする。
第8条(善管注意義務など)
(1) 甲は、物件のレンタル期間中は本来の使用方法に従い、善良な管理者の注意義務に基づき物件を使用し、また物件を損傷毀損しないように管理しなければならない。
(2) 甲は、物件の使用及び管理に関する官公庁等の規則及び指示を遵守しなければならない。
(3) 甲は、レンタル物件の管理若しくは使用の方法に起因する人的または物的損害に関する一切の責任を負い、乙は何ら責を負わない。
第9条(清算条件)
(1) 甲は、レンタル期間終了の場合は、直ちに物件を乙に返却し、乙の検収を受けなければならない。検収は乙の機材センターに於いて甲乙立会いを原則とする。
(2) 前項の場合において、甲が検収に立ち会わないとき、乙は、乙の定める検査基準に従い、返還する物件の整備ないし修理の要否等について検収する。乙の検査基準に定めのない条項は社団法人軽仮設リース業協会の検査基準によるものとする。
(3) 甲は、物件を破損、または減失した場合は、別途乙の定めた対価を支払い弁償しなければならない。
(4) 甲は、物件に汚損、または破損を起し、その程度が修理可能なものについては、その修理料を乙に支払わなければならない。なお、特別な修理を要する場合は、前述修理料以外に別途料金を乙に支払わなければならない。
(5) 甲は、物件の返還に際しては、乙よりレンタルした物件を返還しなければならない。代替品の返還は、原則之を認めない。
第 10 条(契約解除)
(1) 甲が、次の各号の一つにでも該当した時は、乙は甲に対して何等の通知・催告なくして直ちに本件契約及び本件契約第2条に基づく個別の賃貸借契約の全部、または一部を解除し、乙に於いて甲の所有または管理する土地建物から物件を回収搬出することができる。
①レンタル料等の支払いを一回でも遅滞したとき。
②差押え、仮差押え、仮処分、公売処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または会社更生法、民事再生法手続の開始、破産若しくは競売を申し立てられ、また会社更生法、民事再生手続の開始、若しくは破産の申し立てをしたとき。
③監督官庁より営業停止、または営業免許若しくは営業登録の取り消し処分を受けたとき。
④営業廃止若しくは変更または解散の決議をしたとき。
⑤自ら振出した手形若しくは引き受けた手形、または小切手につき不渡りとなる等支払い停止状態に至ったとき。
⑥本件契約または個別契約の各条に違反したとき。
⑦その他、前各号に準ずる事態の他、乙が債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
(2) 前項により本件契約が解除されたときは、甲は、乙より何等の通知・催告を受けることなく、本件契約より生ずる乙に対する一切の債務につき支払期限の利益を失い、即時残存債務を一括して乙に弁償しなければならない。なお、契約解除の場合は、乙はたとえ弁済期未到来の債権債務といえども直ちに相殺することができる。
第 11 条(物件の現状変更・点検・侵害行為)
(1) 甲は、乙が引渡したレンタル物件を、個別契約で定めた設置または使用場所から移動してはならない。
(2) 甲は、乙が引渡したレンタル物件を、引渡し時の現況で使用するものとし、物件の改造、模様替えその他物件の性能、機能、品質及び内容を変更してはならない。
(3) 前2項は、甲の申出に基づき、乙はあらかじめ書面で承諾した場合には適用しない。
(4) 物件に付加された部品その他の物は、甲乙間に於いて、特に定めのない限り全て乙の所有に帰するものとする。
(5) 甲は、乙または乙の指定した業者が物件の現状、稼動、保管状況を自ら点検・検査することを求めた時、または、これらに関する報告を求めたときはこれらに応じなければならない。
(6) 乙は、レンタル期間中、物件が乙の所有である旨の表示をすることができる。甲は、第三者により物件の仮差押え、可処分占有の侵害が為され、または、その恐れがあるときは直ちにその趣旨を乙に通知しなければならない。また、当該第三者または執行官等に対して当該物件が乙の所有に属することを主張説明し、乙の為にその権利の保全を図らなければならない。
(7) 甲は、物件及び賃貸権を譲渡し、または質xxの担保の目的に供する等、乙の所有権を侵害し、または、侵害する恐れがある行為を一切してはならない。
第 12 条(物件に関係する保障等)
(1) 甲が物件を用いて製品を製造するとき、製造される製品の品質について乙はその品質保証の責を負わない。
(2) 物件が故障した場合、乙はその修理に誠意をもって迅速に対応するものとする。但し、当物件の復旧時間について、乙はその時間に制約を受けない。
(3) 物件の動作、故障により発生した損害について、乙は一切の保障をしない。
第 13 条(連帯保証人)
(1) 甲は、本件契約に基づく債務を履行するため、乙の要求に従い本件契約締結時に連帯保証人(以下丙という)を立てなければならない。
(2) 丙は、本件契約及び個別契約に関連して生ずる甲の乙に対する一切の債務につき、甲と連帯して履行することを保証する。
(3) 丙に於いて、本件契約第 10 条第 1 項第 2、第 3、第 4、第 5、若しくは第 7 号の事態その他保証人として不適当な事由が生じたときは、乙は甲に対し、新たな連帯保証人を立てるよう要求することができる。
第 14 条(契約有効期間)
(1) 本件契約の有効期限は より 箇月とする。
(2) 前項の期間満了の 1 週間前までに当事者の一方から相手方に対してファクシミリ・書面・電子メールによる意思表示がない限り、本件契約は当然同一の条件で更に 1 箇月自動的に延長されるものとし、以後も同様とする。
第 15 条(その他の条件)
(1) 甲は、物件を第三者に対して質xxの担保の目的に供することができない。
(2) 甲が、第三者に物件の転貸期間中に本件契約第 10 条各号の一つに該当し、個別契約が解除された場合は、甲は乙に該当物件につき、転借人たる第三者と直接レンタル契約を締結することを異議なく承認するものとする。
(3) 天災その他、甲の責に属さない原因でレンタル期間中の物件に損害が生じた場合は、甲乙協議の上負担額を算出する。
(4) 甲及び乙はxxxxを以って、本件契約を履行するものとし、本件契約に定めのない事項について疑義を生じた時は、甲乙双方の協議の上、これを解決するものとする。
(5) 本件契約についての訴訟が生じた場合は、名古屋地方裁判所を管轄裁判所とする。
以上契約の締結を証するため、本証書2通を作成し、甲、乙各自署名捺印の上、各1通を保有する。
年 月 日
賃借人
㊞
賃貸人
㊞