ASAP
くるまの保険
2019年4月改定版
ASAP
〈個人用自動車保険〉
ご契約のxxx
個人用自動車保険普通保険約款および特約
このご契約のしおりは、2019年4月1日以降に保険期間を開始するご契約を対象にしています。
x x の ご 確 認 を
この「ご契約のxxx」は、「個人用自動車保険(ASAP)」についての大切なことがらが記載されておりますので、「普通保険約款・特約」とあわせてご一読のうえ内容をご確認ください。
保 管 は
ご契約いただいた後は、保険証券とともにご契約満了まで大切に保管くださいますようお願いいたします。
ご質問、 ご要望などは
ご不明な点、お気付きの点がございましたら、取扱代理店または弊社までご照会ください。
特にご注意いただきたいこと
1.対人・対物賠償責任保険および人身傷害保険の保険金額(ご契約金額)は、弊社が保険金をお支払いする最高限度額です。
2.ご契約者または被保険者が負担すべき損害賠償額は、被害者の損害額および過失割合にしたがって決まります。
3.保険料(分割払契約の場合は原則として初回保険料)は、口座振替方式およびクレジットカードによる弊社が別に定めるお支払い方法(詳細については33ページをご参照ください。)を除き、必ずご契約と同時にお支払いください。保険期間が始まった後でも、取扱代理店または弊社が保険料を領収する前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金をお支払いできません。
(普通保険約款 基本条項第2条)
4.保険料をお支払いの際は、原則として弊社所定の保険料領収証が発行されますので、ご確認ください。
5.弊社では、新たに自動車保険をご契約される場合、またはご契約 のお車を入れ替えられる場合には、ご契約のお車を確認し、適正な 保険料および割引・割増の適用のため、資料として自動車検査証ま たは登録事項等証明書の(写)をご提出いただき、お車の用途車種、車名、登録番号、型式、車台番号、初度登録(検査)年月、排気量、所有者等を確認させていただいております。
この他の資料や、所有権留保条項付売買契約により取得された自動車およびリースカーの場合の資料等については、取扱代理店または弊社にご照会ください。
6.1台のお車に複数のご契約はできません。
7.保険金は、「普通保険約款・特約」によってお支払いします。必ずこの「ご契約のxxx」とあわせて「普通保険約款・特約」もお読みください。
8.取扱代理店は、弊社との委託契約に基づき、お客様からの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付およびご契約の管理等の代理業務を行っています。したがいまして、取扱代理店との間で有効に成立したご契約は、弊社と直接ご契約されたものとなります。
― 1 ―
弊社は、お客様の個人情報のお取扱いに関し、下記のとおり定め、お預かりした個人情報を適切にお取扱いするとともに、その安全管理に努めます。
ご契約のxxx
保険用語のご説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4普通保険約款・特約一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
Ⅰ 契約締結前におけるご確認事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
1 自動車の保険について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
2 個人用自動車保険(ASAP)の特長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
3 個人用自動車保険(ASAP)の補償内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
4 ロードアシスタンスおよびご提供している主なサービス・・・・ 36
Ⅱ 契約締結時におけるご注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40
1 申込書等のご確認について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40
2 契約申し込みの撤回等(クーリングオフ)について・・・・・・・・・ 42
Ⅲ 契約締結後におけるご注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44
1 保険証券の内容をご確認ください・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44
2 ご契約内容の変更および解約等について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45
3 事故が起こったときの手続き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50
Ⅳ その他ご留意いただきたいこと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55
普通保険約款および特約
1.この保険契約に関するお客様の情報を、適切な契約のお引受け、円滑な保険金のお支払い、付帯サービスのご提供のほか、次の目 的のために業務上必要な範囲内で利用いたします。
(1)弊社の商品の販売・サービスの提供、保険契約の管理
(2)弊社の提携先企業の商品・サービスに関する情報の案内
2.弊社は、「個人情報の保護に関する法律」その他法令等で認められた範囲内で、この保険契約に関するお客様の情報を第三者に提供することがあります。
3.次の(1)から(4)までの取扱いに限定して、弊社はこの保険契約に関するお客様の情報を第三者および業務委託先に提供することがありますので、ご同意のうえお申し込みください。
なお、ご同意いただけない場合は、この保険契約をお引き受けすることはできません。
(1)前記1.において、弊社の提携先企業への提供
(2)再保険契約の締結や再保険金の請求等のため、再保険会社への提供
(3)保険制度の健全な運営を確保するため、また、不正な保険金請求を防止するために、次に掲げるとおり損害保険会社などの間での確認・共用
① この保険契約に関する事項について一般社団法人日本損害保険協会および損害保険料率算出機構に登録し、損害保険会社等の間で共用いたします。
② 事故発生の際、この保険契約および保険金請求に関する事項について損害保険会社等の間で確認いたします。
※ 詳細につきましては一般社団法人日本損害保険協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
(4)利用目的の達成に必要な範囲内において、弊社代理店を含む業務委託先への提供
4.弊社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス等につきましては、弊社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
普通保険約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・105
その他のご案内
保険期間中にお客様が解約される場合における返還保険料の
計算方法について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・238
― 2 ― ― 3 ―
主な保険用語についてご説明します。
なお、普通保険約款・特約の文中で、下表の内容より詳細なご説明、または一部異なる定義を行っている場合があります。この場合は、普 通保険約款・特約の記載が優先されますのでご注意ください。
また、「保険証券等」または「申込書等」に関する「記載」の規定は、契約情報画面および契約申込画面においては「表示」と読み替えるものとします。
用語 | ご説明 | |
か | 解除 | 弊社からの意思表示によって、ご契約の効力を将来に向かって失わせることをいいます。 |
解約 | ご契約者からの意思表示によって、ご契約の効力を将来に向かって失わせることをいい ます。 | |
き | 保険証券等の「記名被保険者」欄に記載されている方をいいます。法人の場合はその | |
記名被保険者 | 法人、個人の場合はご契約のお車を主に使用される方をいいます。なお、「記名被保険 | |
者」欄が空欄の場合は、「ご契約者」を記名 | ||
被保険者とみなします。 | ||
突発的な予知されない出来事であり、傷害 | ||
等の原因が身体の外部からの作用によるも | ||
急激かつ偶然な外来の | のをいいます。ご契約のお車が他のお車や | |
事故 | 電柱に衝突した場合、崖から転落した場合 | |
等の通常の自動車事故による傷害はこれに | ||
あたります。 | ||
競技もしくは曲技のた | 「競技」とは、ロードレース(山岳ラリー、タイムラリー)やサーキットレース等をいい、これらのレースに出場するための練習も含まれます。「曲技」とは、サーカス、スタントカー等をいい、これらのための練習も含まれます。また、競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所(サーキットコース等)での走行会等も含まれます。 | |
めに使用すること | ||
競技もしくは曲技を行 | ||
うことを目的とする場 | ||
所において使用するこ | ||
と | ||
弊社が別に定める「自動車保険車両標準価 | ||
格表」等に従い、ご契約のお車と同一の用 | ||
協定保険価額 | 途車種・車名・型式・仕様・初度登録(検査)年月または年式の自動車の市場販売価 | |
格相当額をもってお決めいただいた価額をい | ||
います。 | ||
こ | ご家族 | 記名被保険者、その配偶者、記名被保険者もしくはその配偶者の同居の親族または記名被保険者もしくはその配偶者の別居の未婚のお子様をいいます。 |
告知義務 | ご契約時に、保険契約上の危険に関する重要な事項を正しく弊社にお申し出いただかなければならないご契約者・記名被保険者の義務をいいます。 | |
(保 | ご契約者 険契約者) | ご契約の当事者(保険料をお支払いいただく方)で、保険契約上のさまざまな権利・義務を持たれる方をいいます。 |
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― 4 ― ― 5 ―
用語 | ご説明 | |
し | 自家用8車種 | 次の用途車種のお車をいいます。 (1) 自家用普通乗用車 (2) 自家用小型乗用車 (3) 自家用軽四輪乗用車 (4) 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下) (5) 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下) (6) 自家用小型貨物車 (7) 自家用軽四輪貨物車 (8) 特種用途自動車(キャンピング車) |
市場販売価格相当額 | ご契約のお車と同一の用途車種・車名・型式・仕様・初度登録(検査)年月または年式で同一損耗度のお車を自動車販売店等が顧客に販売する店頭渡現金販売価格相当額をいいます。税金、保険料、登録等に伴う費用等は市場販売価格には含まれません。ただし、消費税は市場販売価格に含まれます。 | |
始期日 | 保険期間の開始日をいいます。 | |
所有者(車両所有者) | ご契約のお車の所有権を有する方(原則として、自動車検査証等の「所有者」欄に記載されている方をいいます。従って、所有権留保条項付売買契約の場合は売主、リース契約の場合は貸主となります。)で、保険証券の「車両所有者」欄に記載される方をいいます。車両所有者は、車両保険金を受け取る方となります。なお、「車両所有者」欄が空欄の場合は、ご契約者を車両所有者とみなします。 | |
つ | 通知義務 | ご契約後や保険期間の中途で保険契約上の危険に関する重要な事項に変更が生じた場合、その事実・変更内容を弊社に遅滞なくご通知いただかねばならないご契約者・被保険者の義務をいいます。 |
と | 同居の親族 | 同一の家屋に居住する6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。なお、ここでいう「同居」とは、同一の家屋に居住していることをいい、同一生計であることや扶養関係は問いません。 |
特約 | 普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する場合、その補充・変更の内容を定めたものです。 | |
取消し | ご契約内容のすべての効力を、保険期間の初日にさかのぼって取り消すことをいいます。 | |
の | ノンフリート契約 | 所有、使用されるお車のご契約台数が9台以下のご契約をいいます。 |
は | 配偶者 | 婚姻の届出を行った配偶者に限らず、内縁 関係も含みます。 |
払込期日 | 保険料を分割してお支払いいただく場合または保険料を口座振替によりお支払いいただく場合の保険料のお支払期日をいいます。なお、口座振替によりお支払いいただくご契約の場合は、金融機関の定める振替日が払込期日となります。 | |
判決による遅延損害金 | 判決により被保険者に損害賠償責任があると認められた場合には、損害賠償責任額のほかに判決主文に定められた日から支払の日までの期間につき、利息に相当する遅延損害金の支払が命じられます。 | |
ひ | 被保険自動車 | ご契約いただいた保険の補償の対象となるお車をいいます。 |
被保険者 | ご契約いただいた保険の補償を受けられる 方をいいます。 |
用語 | ご説明 | |
ふ | 普通保険約款 | ご契約内容について、原則的な事項を定めたものです。 |
フリート契約 | 所有、使用されるお車のご契約台数が10台 以上のご契約をいいます。 | |
ほ | 法令により定められた運転資格を持たない場合 | たとえば、次のいずれかに該当する方がお車を運転されている場合をいいます。 (1) 道路交通法等法令に定められた運転免許を持たない方 (2) 運転免許効力の一時停止処分を受けている方 (3) 運転免許によって運転できるお車の種類に違反している方 なお、免許証記載事項の変更届出中、紛失等による再交付申請中または免許証不携帯中の方は、運転免許を持たない場合には該 当しません。 |
保険期間 | ご契約いただいた保険で弊社が補償する期間をいいます。 | |
保険金 | 事故が発生した場合に、弊社がお支払いす る補償額をいいます。 | |
保険金額 | ご契約いただいた保険で保険金をお支払いする事故が発生した場合に弊社がお支払いする保険金の限度額(補償限度額)をいいます。 | |
保険証券等 | 弊社所定の保険証券または弊社所定のインターネット上の契約情報画面をいいます。 | |
保険年度 | 初年度については、始期日から1年間、次年度以降については、それぞれの始期応当日 から1年間をいいます。 | |
保険料 | ご契約いただいた保険の内容に応じて、ご契約者にお支払いいただく掛け金をいいます。 | |
ま | 満期日 | 保険期間の終了日をいいます。 |
み | 未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
む | 無効 | ご契約内容のすべての効力を、保険期間の初日にさかのぼって失うことをいいます。 |
め | 免責金額 | ご契約いただいた保険で保険金をお支払いする事故が発生した場合のご契約者または 被保険者の自己負担額をいいます。 |
も | 申込書等 | 弊社所定の保険契約申込書または弊社所定のインターネット上または機器等における契約申込画面をいいます。 |
よ | 用途車種 | 「用途」とは、自家用・営業用(事業用)のお車の使用形態の区分をいいます。「車種」とは、普通乗用車、小型乗用車、普通貨物車、小型ダンプカー、バス等の自動車の区分をいいます。なお、用途車種の区分は、原則としてナンバープレートの分類番号および塗色に基づいて弊社が定める区分によります。 |
○ ⇒以降は、略称および保険証券等上の表示についてご説明しています。なお、特に説明がない場合は、略称が保険証券等の「ご契約に適用される特約・その他」欄に表示されます。 |
○ 【自動セット】とあるのは、ご契約の内容により自動セットされる特約です。自動セットされる条件については、13ページ以降の基本的な補償内容についての「ご契約の条件」や特約本文の 「この特約の適用条件」の項目をご確認ください。 |
普通保険約款
約款番号
1-1 | |
1-2 | |
1-3 | |
1-4 |
特約
特約番号
■運転者の範囲に関する特約
2-1 | ||
⇒ | 記名被保険者が個人のご契約に適用され、保険証券等の「運転者年令条件特約」欄に適用される年令条件が 表示されます。 | |
2-2 | ||
⇒ | 保険証券等の「運転者に関する特約」欄に「運転者本 人限定特約」と表示されます。 | |
2-3 | ||
⇒ | 保険証券等の「運転者に関する特約」欄に「運転者本 人・配偶者限定特約」と表示されます。 |
■相手方への賠償に関する特約
3-1 | |
⇒【自動セット】対物超過修理費用補償特約 |
■ご自身・同乗者の損害・傷害に関する特約
4-1 | ||
⇒ | 人身傷害車外危険補償特約 | |
4-2 | 人身傷害に関する死亡・重度後遺障害時の緊急支援 | |
⇒【自 | 動セット】人身傷害死亡・重度後遺障害時緊急支援費用補償特約 | |
4-3 | ||
⇒ | 搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害) | |
4-4 | ||
⇒ | 保険証券等の「搭乗者傷害」欄に「部位・症状別払」 と表示されます。 | |
4-5 | ||
⇒ | 搭乗者傷害医療保険金倍額払特約 | |
4-6 | ||
⇒ | 保険証券等の「自損事故傷害」欄に表示されます。 |
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― 6 ― ― 7 ―
4-7 | |
⇒【自動セット】保険証券等の「無保険車傷害」欄に表示されます。 |
■ご契約のお車の損害に関する特約
5-1 | ||
⇒【自 | 動セット】保険証券等に表示されません。 | |
5-2 | ||
⇒ | 保険証券等の「車両保険」欄に、車両危険限定補償特約(A)とあわせて適用され、「車対車+限定A」と表示されます。 | |
5-3 | ||
⇒ | 保険証券等の「車両保険」欄に、自動車相互間衝突危険「車両損害」補償特約(相手自動車確認条件付)とあわせて適用され、「車対車+限定A」と表示されます。 | |
5-4 | ||
⇒【自 | 動セット】車両全損時臨時費用補償特約 | |
5-5 | ||
⇒【自 | 動セット】車両保険無過失事故特約 | |
5-6 | ||
⇒ | 車両新車取得費用補償特約 | |
5-7 | ||
⇒ | 車両盗難補償対象外特約 | |
5-8 | ||
⇒ | 車両地震・噴火・津波補償特約(保険証券等の「車両地震」欄に「補償されます」と表示されます。) |
■その他の補償に関する特約
6-1 | ||
⇒【自 | 動セット】ロードアシスタンス特約(保険証券等の「ロードアシスタンス」欄に「補償されます」と表示されます。) | |
6-2 | ||
⇒【自 | 動セット】保険証券等に表示されません。 | |
6-3 | ||
⇒【自 | 動セット】保険証券等に表示されません。 | |
6-4 | ||
⇒ 「事 | 事故・故障時レンタカー費用補償特約(保険証券等の故・故障時レンタカー費用」欄に「補償されます」 と表示されます。) | |
6-5 | ||
⇒ | ファミリーバイク特約(自損傷害) | |
6-6 | ||
⇒ | ファミリーバイク特約(人身傷害) | |
6-7 | ||
⇒ | ファミリー自転車傷害特約 | |
6-8 | ||
⇒ | 車内積載動産補償特約 | |
6-9 | ||
⇒ | 自動車事故弁護士費用等補償特約 | |
6-10 | ||
⇒ | 個人賠償責任補償特約 |
― 8 ―
■保険料のお支払いに関する特約
7-1 | ||
⇒ | 保険証券等の「払込方法」欄に「分割払(一般)」と表示されます。 | |
7-2 | ||
⇒ | 保険証券等の「払込方法」欄に「長期分割払(年払)」と表示されます。 | |
7-3 | ||
⇒ | 保険証券等の「払込方法」欄に「分割払(xx)」と表示されます。 | |
7-4 | ||
⇒ | 保険証券等の「払込方法の特約」欄に「初回保険料口座振替」と表示されます。 | |
7-5 | ||
⇒ | 保険証券等の「払込方法の特約」欄に「クレジットカード払」と表示されます。 | |
7-6 | ||
⇒ | 保険証券等の「払込方法の特約」欄に「保険料クレジットカード払特約(登録方式)」と表示されます。 | |
7-7 | ||
⇒【自 | 動セット】保険証券等に表示されません。 | |
7-8 | ||
⇒【自 | 動セット】保険証券等に表示されません。 | |
7-9 | 追加返還保険料の口座振替に関する特約 197 | |
⇒【自 | 動セット】保険証券等に表示されません。 | |
7-10 | 追加返還保険料クレジットカード払特約(登録方式)… 201 | |
⇒【自 | 動セット】保険証券等に表示されません。 |
■団体扱・集団扱に関する特約
8-1 | 団体扱に関する特約(一般A) 205 | |
⇒ | 保険証券等の「払込方法」欄に「団体扱(一般)A」と表示されます。 | |
8-2 | 団体扱に関する特約(一般B) 207 | |
⇒ | 保険証券等の「払込方法」欄に「団体扱(一般)B」と表示されます。 | |
8-3 | 団体扱に関する特約(一般C) 209 | |
⇒ | 保険証券等の「払込方法」欄に「団体扱(一般)C」と表示されます。 | |
8-4 | 団体扱に関する特約 212 | |
⇒ | 保険証券等の「払込方法」欄に「団体扱(一般)」と表示されます。 | |
8-5 | 団体扱に関する特約(口座振替方式) 214 | |
⇒ | 保険証券等の「払込方法」欄に「団体扱(一般)」と表示されます。 | |
8-6 | 団体扱における追加返還保険料に関する特約 217 | |
⇒【自 | 動セット】保険証券等に表示されません。 | |
8-7 | 団体扱における長期契約の取扱いに関する特約……… 219 | |
⇒ | 保険証券等の「払込方法」欄に適用される団体扱に関する特約の名称とともに「長期分割払(年払)」と表示されます。 | |
8-8 | 集団扱に関する特約 220 | |
⇒ | 保険証券等の「払込方法」欄に「集団扱」と表示されます。 |
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― 9 ―
⇒【自動セット】保険証券等に表示されません。
8-9
8-10
集団扱における長期契約の取扱いに関する特約……… 224
⇒保険証券等の「払込方法」欄に「集団扱」とともに
「長期分割払(年払)」と表示されます。
■お手続きに関する特約
9-1
被保険自動車の入替における自動補償特約 225
9-2
⇒【自動セット】保険証券等に表示されません。
継続契約の取扱いに関する特約 227
9-3
⇒【自動セット】保険証券等に表示されません。
通信販売に関する特約 228
9-4
⇒通信販売特約
インターネット等による通信販売に関する特約 229
9-5
⇒インターネット通信販売特約
保険証券の発行に関する特約 229
9-6
⇒保険証券の発行に関する特約
保険契約申込書省略に関する特約 230
⇒【自動セット】保険証券等に表示されません。
9-7 | 変更届出書面省略に関する特約 230 |
⇒【自動セット】保険証券等に表示されません。 |
■共同保険に関する特約
10-1 | 共同保険に関する特約 230 | |
⇒ | 共同保険分担割合表が添付されます。 |
― 10 ―
Ⅰ
自動車の保険について
契約締結前におけるご確認事項
1
自動車に関する保険は、法律で加入が義務付けられた「強制保険」
(自動車損害賠償責任保険、以下「自賠責保険」といいます。)と任意にご加入いただく「任意保険」の大きく2種類に分かれています。弊社の取扱う「任意保険」には下図のとおり2種類あります。この「ご契約のxxx」では、「個人用自動車保険(ASAP)」についてご説明します。
自 動 車 の 保 険
強制保険
自賠責保険
「自賠責保険」は、自動車事故の被害者救済が目的の保険であり、補償される範囲は、対人事故の賠償損害のみになります。
補償額は、被害にあわれた方1人につき、それぞれ死亡の場合は最高で3,000万円、後遺障害の場合は最高で 4,000万円、傷害の場合は最高で120万円となります。
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)
総合自動車保険(PAP)
個人用自動車保険(ASAP)
任 意 保 険
自動車保険
「自動車保険」は、対人事故の賠償損害につき、「自賠責保険」だけでは足りない部分を上乗せで補償します。対物事故の賠償損害や自動車を運転する人の傷害、お車自体の損害などは、「自賠責保険」では補償されず
「自動車保険」で補償されます。
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― 11 ―
個人用自動車保険(ASAP)の補償内容
個人用自動車保険(ASAP)の特長
2 3
1.個人用自動車保険(ASAP)の約款構成
1.基本的な補償内容について
「個人用自動車保険(ASAP)」の普通保険約款は次のとおり構成されています。
第1章 賠償責任条項第2章 人身傷害条項第3章 車両条項
第4章 基本条項
2.個人用自動車保険(ASAP)の内容
(1)「個人用自動車保険(ASAP)」は、
相手方への賠償 | |
ご自身・同乗者の補償 | |
お車の補償 |
= 対人賠償責任保険、対物賠償責任保険
= 人身傷害保険
= 車両保険から構成されています。
対人賠償責任保険、対物賠償責任保険、人身傷害保険は1つにセットされ、必ずご加入いただき、車両保険は任意にセットしてご契約いただくことができます。
(2)示談交渉サービス
対人・対物事故の場合は、原則として被害者との示談交渉を含め、弊社が事故の解決までお手伝いします。なお、弊社による事故解決までのお手伝いは、被保険者および被害者の同意が得られる場合に限り、また、保険金額の範囲内でのお取扱いとなりますのでご注意ください。
(3)被害者からの直接請求について
対人・対物事故の場合は、被害者から弊社へ損害賠償額を直接請求することができます。
3.個人用自動車保険(ASAP)の対象となるご契約
対象となるご契約は、記名被保険者が個人であるノンフリート契約です。
4.個人用自動車保険(ASAP)の対象となる自動車
ご契約の対象となる自動車は、自家用8車種です。
― 12 ―
基本的な補償内容について説明しています。次の各保険・特約の普通保険約款・特約の本文とともに、これらの各保険・特約に共通して適用される「基本条項」(普通保険約款 第4章)もあわせてお読みください。
(1) 相手方への賠償
対人賠償責任保険 (普通保険約款 第1章 賠償責任条項) | ||
ご契約の条件 | すべてのご契約に自動セットされます。 | |
保険金を お支払いする場合と保険金の概要 | ① 対人賠償保険金 ご契約のお車の事故により他人を死傷させ、被保険が法律上の損害賠償責任を負う場合に、被害者1名につき、保険金額を限度に、次の額をお支払いします。 | |
法律上の損害 損害防止のための 賠償責任の額 + 費用など(注) - | 自賠責保険などの支払額 | |
(注)「損害防止のための費用など」とは、損害防止費用、求償権保全手続費用、緊急措置費用をいいます。 ② 対人臨時費用 対人賠償保険金とは別枠で、被害者が死亡された場合に1名 につき、15万円をお支払いします。 | ||
保険金額 | 被害者1名についての保険金額は、1,000万円以上2億円以内で1,000万円単位でお決めください。なお、2億円を超える保険金額は、「無制限」となります。 | |
保険金を お支払い できない主な場合 | ○ ご契約者、被保険者の故意によって生じた損害 ○ 弊社以外の者と約定した加重賠償責任により生じた損害 ○ 台風、洪水、高潮によって生じた損害 ○ 次のいずれかに該当する方の生命または身体が害された場合に、それによって被保険者が被った損害 ・記名被保険者 ・ご契約のお車を運転中の方またはその父母、配偶者もしくはお子様 ・被保険者の父母、配偶者またはお子様 ・被保険者の業務に従事中の使用人 ・被保険者の使用者の業務に従事中の他の使用人。ただし、被保険者がご契約のお車をその使用者の業務に使用している場合に限ります。 など |
対物賠償責任保険 (普通保険約款 第1章 賠償責任条項) | |
ご契約の条件 | すべてのご契約に自動セットされます。 |
ご契約のお車の事故により他人の財物(他の車、家屋等)に損害を与え、被保険者が法律上の損害賠償責任を負う場合に、1事故につき、保険金額を限度(注1)に、次の額をお支払いします。 |
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― 13 ―
法律上の損 損害防止の 代位取得し 保険証券等害賠償責任 + ための費用 - たものの価 - 記載の免責の額 など(注2) 額 金額(自己 負担額) | |
保険金を お支払いする場合と保険金の概要 | (注1)以下のいずれかの事故については、保険金額が1億円を超える場合(「無制限」の場合を含みます。)であっても、1事故につき1億円を限度額とします。 ・「ご契約のお車」または「ご契約のお車がけん引中のお車」に業務として積載している危険物の火災、爆発または漏えいによる事故 ・航空機に対する事故 (注2)「損害防止のための費用など」とは、損害防止費用、求償権保全手続費用、緊急措置費用、落下物取片づけ費 用、原因者負担金をいいます。 |
保険金額 | 1事故についての保険金額は、100万円以上1億円以内で100万円単位でお決めください。なお、1億円を超える保険金額は、「無制限」となります。 ご契約のお車が、危険物積載自動車、空港構内使用自動車、国外使用自動車または競技・曲技使用自動車の場合は、対物賠償責任保険の保険金額を「無制限」とすることはできません。 |
保険金を | ○ ご契約者、被保険者の故意によって生じた損害 ○ 弊社以外の者と約定した加重賠償責任により生じた損害 ○ 台風、洪水、高潮によって生じた損害 ○ 次のいずれかに該当する方の所有、使用または管理する財物が損害を被った場合に、それによって被保険者が被った損害 ・記名被保険者 ・ご契約のお車を運転中の方またはその父母、配偶者もしくはお子様 ・被保険者またはその父母、配偶者もしくはお子様 など |
お支払い | |
できない主な | |
場合 |
保険金を お支払い できない主な場合 | ○ 次のいずれかに該当する方の生命または身体が害された場合に、それによって被保険者が被った損害 ・記名被保険者 ・ご契約のお車を運転中の方またはその父母、配偶者もしくはお子様 ・被保険者の父母、配偶者またはお子様 ・被保険者の業務に従事中の使用人 ・被保険者の使用者の業務に従事中の他の使用人。ただし、被保険者がご契約のお車をその使用者の業務に使用している場合に限ります。 ○ 次のいずれかに該当する方の所有、使用または管理する財物が損害を被った場合に、それによって被保険者が被った損害 ・記名被保険者 ・ご契約のお車を運転中の方またはその父母、配偶者、もしくはお子様 ・被保険者またはその父母、配偶者もしくはお子様 など |
対物超過修理費用補償特約 | |
ご契約の条件 | すべてのご契約に自動セットされます。 |
保険金を お支払いする場合と保険金の概要 | 対物賠償責任保険で保険金をお支払いできる事故で、相手自動車の修理費が法律上の損害賠償責任の額(時価額)を超える場合で、事故日の翌日から数えて6か月以内に相手自動車が修理されるとき、修理費と時価額の差額(対物超過修理費)について、対物超過修理費に過失割合を乗じた額(1事故につき、相手自動車1台あたり50万円を限度)を保険金としてお支払いします。 |
保険金を お支払い できない主な場合 | ○ 対物賠償責任保険から保険金をお支払いできない事故 ○ 事故日の翌日から6か月以内に相手自動車が修理されない場合 など |
被害者救済費用等補償特約 | |||||||
ご契約の条件 | すべてのご契約に自動セットされます。 | ||||||
① 人身救済費用保険金 ご契約のお車の欠陥やハッキング等を原因とする事故が発生した場合で、被保険者に法律上の損害賠償責任が発生しないときでも、他人を死傷させ、被保険者が被害者救済費用を負担する場合に、被害者1名につき、対人賠償責任保険の保険金額を限度に、次の額をお支払いします。 | |||||||
被保険者が負担すべき被害者救済 + 求償権保全手続費用費用の額 | |||||||
保険金を お支払いする場合と保険金の概要 | ② 人身救済臨時費用保険金 被保険者が被害者救済費用を負担することについて被害者等との間で合意が成立している場合で、被害者が死亡されたときに1名につき15万円を人身救済費用保険金とは別枠でお支払いします。 ③ 物損救済費用保険金 ご契約のお車の欠陥やハッキング等を原因とする事故が発生した場合で、被保険者に法律上の損害賠償責任が発生しないときでも、他人の財物(他の車、家屋等)に損害を与え、被保険者が被害者救済費用を負担する場合に、被害者1名につき、対物賠償責任保険の保険金額を限度に、次の額をお支払いします。 | ||||||
被保険者が負担すべき被害者救済費用の額 | + | 求償権保全手続費用 | - | 保険証券等記載の対物賠償責任保険の免責金額(自己負担額) | |||
○ ご契約のお車の欠陥やハッキング等の事実がリコールや警察の捜査等の客観的な事実により確認できない場合 ○ ご契約者の故意によって生じた損害 ○ 台風、洪水、高潮によって生じた損害 |
(2) ご自身・同乗者の補償
人身傷害保険 (普通保険約款 第2章 人身傷害条項) | ||
ご契約の条件 | すべてのご契約に自動セットされます。 | |
保険金を お支払いする場合と保険金の概要 | 被保険者が、ご契約のお車に搭乗中の事故等で死傷された場合に、被保険者1名につき、保険金額を限度に約款に定められた人身傷害条項損害額算定基準(詳細については71ページをご参照ください。)に基づいて算定した治療費、休業損害、逸失利益、葬儀費等の損害額に対して次の額を保険金としてお支払いします。 約款により算出 損害防止のため 自賠責保険・ された損害額 + の費用など( 注1) - 労働災害補償制度 等の合計額( 注2) (注1)「損害防止のための費用など」とは、損害防止費用、求償権保全手続費用をいいます。 (注2)相手の方から既に受領済の賠償金や自賠責保険、労働者災害補償制度などによって既に給付が決定した金額ま たは支払われた金額の合計額をいいます。 | |
保険金額は、被保険者となられる方の年令、収入額、家族構成等を考慮し、3,000万円以上2億円以内の1,000万円単位でお決めください。なお、2億円を超える保険金額は、「無制限」となります。 事故の際には、保険金額の範囲内で、損害額に応じて保険金をお支払いします。ただし、所定の重度後遺障害を被られ、かつ、介護を要する場合には、保険金額が無制限のときを除き保 険金額の2倍の金額を限度とします。 |
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― 14 ― ― 15 ―
年令 | 扶養者 | 死亡された場合 | 重度後遺障害の場合 |
25 | あり | 8,000万円 | 1億4,000万円 |
なし | 7,000万円 | 1億4,000万円 | |
35 | あり | 8,000万円 | 1億3,000万円 |
なし | 6,000万円 | 1億3,000万円 | |
45 | あり | 8,000万円 | 1億3,000万円 |
なし | 6,000万円 | 1億3,000万円 | |
55 | あり | 6,000万円 | 1億円 |
なし | 5,000万円 | 1億円 |
合計額をいいます。 ※人身傷害保険からお支払いする保険金の額が、無保険車傷害特約によりお支払いされる保険金の額を上回る場合は、 人身傷害保険が優先して適用されます。 | |
保険金額 | 被保険者1名についての保険金額は、対人賠償責任保険の保険金額と同額となります。ただし、対人賠償責任保険の保険金額が「無制限」の場合は、2億円となります。 |
保険金を お支払い できない主な場合 | ○ 台風、洪水、高潮によって生じた損害 ○ 被保険者の父母、配偶者もしくはお子様の運転する無保険自動車によって被保険者が死亡または後遺障害を被ったことによって生じた損害 ○ 人身傷害保険の適用がある場合で、無保険車傷害特約および自賠責保険などでお支払いされる金額の合計額が人身傷害保険によりお支払いされる保険金を下回る場合 など |
オプションの特約
保険金額 | 〔総損害額の事例(年令別の平均的な損害額)〕 |
保険金を お支払い できない主な場合 | ○ 被保険者の故意または重大な過失によって生じた損害 ○ 極めて異常かつ危険な方法でお車に搭乗中に生じた損害 ○ 被保険者が、正当な権利を有する者の承諾を得ないでお車に搭乗中に生じた損害 ○ 無免許運転、酒気帯び運転、麻薬等による運転により生じた損害 ○ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為により生じた損害 ○ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた損害 など |
その他のご注意 | ① 人身傷害保険からお支払いする保険金の額が、無保険車傷害特約によりお支払いされる保険金の額を下回る場合は、無保険車傷害特約が優先して適用されます(重複してお支払いされません。)。 ② 人身傷害保険から保険金がお支払いされる場合は、自損事故傷害特約は適用されません。 人身傷害事故により傷害の治療を受けられる場合には、公的制度等をご利用いただくようお願いいたします。 |
人身傷害車外危険補償特約 | |
ご契約の条件 | すべてのご契約にセットすることができます。 |
保険金を お支払いする場合と保険金の概要 | ご契約のお車以外の自動車に搭乗中やご契約のお車の車外での自動車事故で死傷された場合であっても、被保険者については、人身傷害保険の保険金をお支払いします。 ※ご契約のお車以外の自動車には、以下の自動車を含みません。 ① 被保険者の方が、所有または常時使用する自動車 ② 二輪自動車および原動機付自転車 |
その他のご注意 | 被保険者がご契約された他の保険で、人身傷害車外危険を補償している場合は、補償が重複することがあります。この特約をセットする際に、今一度ご確認ください。 |
人身傷害死亡・重度後遺障害時緊急支援費用補償特約 | |
ご契約の条件 | すべてのご契約に自動セットされます。 |
保険金を お支払いする場合と保険金の概要 | 人身傷害保険の被保険者が、人身傷害保険から保険金をお支払いできる事故により死亡、または所定の重度後遺障害を被られ、かつ、介護を要する場合に、一時的に必要となる生活費や育英費等を補償する緊急支援費用保険金として、次の被保険者に対して1名につき、100万円を定額でお支払いします。 ① 人身傷害保険の被保険者 ② 主として生計を維持している①が扶養する方で、①の同居の親族または別居の未婚のお子様であり、かつ、次のいずれかに該当する方 ア.満22歳以下の未婚のお子様 イ.上記アのほか、身体または精神に障害があるために定 職につくことができない方 |
次の特約をセットして、補償の補充・変更をすることができます。
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搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害) | |
ご契約の条件 | 搭乗者傷害特約(部位・症状別払)をセットしているご契約にセットすることができます。 |
保険金を お支払いする場合と保険金の概要 | ① 死亡保険金 ご契約のお車に搭乗中の方が、自動車事故により事故発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合に、 1名保険金額の全額をお支払いします。 ② 後遺障害保険金 ご契約のお車に搭乗中の方が、自動車事故により事故発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、その程度に応じて1名保険金額の4%~ 100%をお 支払いします。 |
保険金額 | 死亡・後遺障害保険金額は、100万円以上3,000万円以内で 100万円単位でお決めください。 |
保険金を お支払い できない主な場合 | ○ 被保険者の故意または重大な過失によって生じた傷害 ○ 極めて異常かつ危険な方法でお車に搭乗中に生じた傷害 ○ 被保険者が、正当な権利を有する者の承諾を得ないでお車に搭乗中に生じた傷害 ○ 無免許運転、酒気帯び運転、麻薬等の影響のあるおそれがある状態での運転により生じた傷害 ○ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為により生じた傷害 ○ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた傷害 など |
無保険車傷害特約 | |
ご契約の条件 | すべてのご契約に自動セットされます。 |
保険金を お支払いする場合と保険金の概要 | 被保険者が、自動車との事故で死亡または後遺障害を被られた場合で、保険に加入していない等のために相手方に賠償金の支払能力がなく、十分な補償を受けられないときに次の額を保険金としてお支払いします。 相手の方が負担 損害防止の 自賠責保険・ すべき法律上の + ための費用など - 対人賠償責任保険損害賠償責任の額 (注1) などの合計額 (注2) (注1)「損害防止のための費用など」とは、損害防止費用、求償権保全手続費用をいいます。 (注2)相手の方から既に受領済の賠償金や自賠責保険などに よって既に給付が決定した金額または支払われた金額の |
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搭乗者傷害特約(部位・症状別払) | |
ご契約の条件 | すべてのご契約にセットすることができます。 |
保険金を お支払いする場合と保険金の概要 | ① 医療保険金(治療給付金) 被保険者が、ご契約のお車に搭乗中の事故で傷害を被られ、事故発生の日からその日を含めて180日以内に、1日以上5日未満の入院もしくは通院された場合に、1万円を保険金としてお支払いします。 ② 医療保険金(入通院給付金) 被保険者が、ご契約のお車に搭乗中の事故で傷害を被られ、事故発生の日からその日を含めて180日以内に、5日以上の入院もしくは通院された場合に、傷害を被った部位・症状により、医療保険金支払額基準(詳細については119ページをご参照ください。)に基づき、定額で保険金をお支払いしま す。 |
保険金を お支払い できない主な場合 | ○ 被保険者の故意または重大な過失によって生じた傷害 ○ 極めて異常かつ危険な方法でお車に搭乗中に生じた傷害 ○ 被保険者が、正当な権利を有する者の承諾を得ないでお車に搭乗中に生じた傷害 ○ 無免許運転、酒気帯び運転、麻薬等の影響のあるおそれがある状態での運転により生じた傷害 ○ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為により生じた傷害 ○ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた傷害 など |
(注4)免責金額(自己負担額)の設定方式には以下の2種類があり、いずれかの方式をお選びいただきます。 定額方式 2回目以降の事故に適用される免責金額が1回目の事故に適用される免責金額と同額である方式 増額方式 2回目以降の事故に適用される免責金額が1回目の事故に適用される免責金額より高い金額と なる方式 | |
保険金額 | 保険金額は、弊社が別に定める「自動車保険車両標準価格表」等に従い、ご契約のお車と同一の用途車種・車名・型式・仕様・初度登録(検査)年月または年式の自動車の市場販売価格相当額を協定保険価額としてお決めください。 |
保険金を お支払い できない主な場合 | ○ ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によって生じた損害 ○ 無免許運転、酒気帯び運転、麻薬等の影響のあるおそれがある状態での運転により生じた損害 ○ 詐欺または横領によって生じた損害 ○ 故障損害 ○ 国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害 ○ ご契約のお車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さび、その他の自然消耗によって生じた損害 ○ タイヤおよびご契約のお車に定着されていない付属品の単独損害(タイヤ盗難は除きます。) など |
車両全損時臨時費用補償特約 | |
ご契約の条件 | 車両保険をセットされたご契約に自動セットされます。 |
保険金を お支払いする場合と保険金の概要 | ご契約のお車が全損(お車の修理費が保険価額以上となる場合をいいます。)となった場合は、車両保険金額の10%(ただし、 1事故につき20万円を限度とします。)を車両全損時臨時費用としてお支払いします。 |
(3)お車の補償
保険金を
お支払いする お支払いする保険金の額は、次のとおりです。
場合と保険金 ① 全損(お車の修理費が保険価額以上となる場合をいいま
の概要 す。)の場合
保険金額を限度に保険価額を保険金としてお支払いします。
② 全損以外の場合
次の計算式によって算出した額を保険金としてお支払いします。
- 保険証券等記載の免責金額(注4)
(注1)「車対車+A」では、相手自動車およびその運転者または所有者が確認された場合に限ります。
(注2)「車両盗難補償対象外特約」をセットされた場合は、盗難による損害に対しては保険金をお支払いできません。
(注3)「損害額」とは、修理費から修理に際し部分品を交換したためにご契約のお車全体として価額の増加を生じた場合はその増加額、修理費から修理に伴って生じた残存物がある場合はその価額等を差し引いた額をいいます。
×
×
○
○
○
○(注1)
車 対 車 + A
○
○
○
○
○
○
一般車両保険
あて逃げ
単独事故
・自動車以 外 の 他物との事故
盗 難 (注2)
窓ガラスの破損・落書き・いたずら
火 災 ・
爆 発 ・
じょう
騒 擾 ・
台 風 ・
洪 水 ・
高 潮
他 人 の 自 動 車との接触
・ 衝 突
種類
事故例
被保険者がご契約のお車の事故により被った損害に対して保険金をお支払いします。
車両保険には2種類あり、その種類と補償範囲は下表のとおりとなります。
○…補償します ×…補償できません
すべてのご契約にセットすることができます。
ご契約の条件
車両保険
(普通保険約款 第3章 車両条項)
損害額(注3)
ご契約の条件 | 車両保険をセットされたご契約に自動セットされます。 |
特約の概要 | ご契約のお車と相手自動車との接触または衝突による事故で、以下の条件をいずれも満たす場合、車両保険の免責金額や弊社と締結する継続後のご契約の等級および事故有係数適用期間を決定するうえで、その事故がなかったものとして取り扱います。 ① ご契約のお車を使用または管理していた方に過失がないこと(注) ② 相手自動車およびその運転者または所有者が確認できること (注)次のいずれかの事故の場合で、かつ、客観的事実に基づきご契約のお車を使用または管理していた方に過失がなかったことを弊社が認めたときを含みます。 ・相手自動車がご契約のお車に追突したもの ・相手自動車のセンターラインオーバー ・相手自動車の信号無視 ・駐停車中のご契約のお車への接触または衝突 |
その他のご注意 | 車両新車取得費用補償特約に基づき、協定保険価額を超える復旧費用を保険金として支払ったとき、または修理費を超える復旧費用を保険金として支払ったときは、この特約の規定を適用しません。 |
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オプションの特約
事故・故障時レンタカー費用補償特約 | ||
ご契約の条件 | すべてのご契約にセットすることができます。 | |
保険金を お支払いする場合と保険金の概要 | ご契約のお車が故障により自力走行不能となり、かつレッカーけん引された場合、または車両損害(注)により使用不能となった場合に、レンタカーのご利用にかかった費用についてご契約時にお決めいただいた1日あたりの保険金日額を限度に保険金をお支払いします。 補償する期間は、事故の場合は最長30日、故障の場合は最長 15日となります。 (注)盗難を含みます。ただし、部分品または付属品のみの 盗難を除きます。 | |
保険金日額 | 1日あたりの保険金日額を下表からご選択ください。1日あたりの保険金日額は、ご契約のお車と同等クラスのレンタカーの借入れに必要な金額を基準にご設定ください。 | |
保険金日額 | 5,000円 7,000円 10,000円 15,000円 | |
保険金を お支払い できない主な場合 | ○ ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によって生じた損害 ○ ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の無免許運転、酒気帯び運転、麻薬等の影響のあるおそれがある状態での運転により生じた損害 ○ 詐欺または横領により生じた損害 ○ ご契約のお車が自力走行できる場合で、損傷を修理しなかった場合 ○ 故障により自力走行不能となり、レッカーけん引されなかった場合 ○ 故障によるご契約のお車の修理工場への搬送が保険期間外に行われた場合 ○ 法令等により禁止されている改造または自動車製造業者の認めていない改造に起因する故障 わだち ○ 積雪または凍結した路面、一時的な水たまり、轍または 軟弱な地盤等の場所での使用に起因する走行不能 ○ ご契約のお車が盗難された場合で、盗難を警察に届け出なかった場合 など |
次の特約をセットして、補償の補充・変更をすることができます。
車両新車取得費用補償特約 | |
ご契約の条件 | 車両保険をセットされ、満期日(注)が初度登録(検査)から61か月以内のご契約にセットすることができます。 (注)長期契約の場合は、保険年度の末日とします。 |
保険金を お支払いする場合と保険金の概要 | ご契約のお車が事故によって大きな損傷(注)を受けた場合 (ただし、盗難を除きます。)で、事故日の翌日から6か月以内に代わりとなるお車を取得されたか、またはご契約のお車を修理されたときに新車価格保険金額を限度に保険金をお支払いします。 (注)「大きな損傷」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。 ① ご契約のお車の修理費が新車価格保険金額の50%以上となるとき。ただし、車体の内外装・外板部分を除いた本質的構造部分に著しい損傷が生じている場合に限ります。 ② ご契約のお車の修理費が車両保険の保険金額以上となるとき。 ③ ご契約のお車が修理できないとき。 |
保険金を お支払い できない主な場合 | ○ 盗難され発見されない場合 ○ 事故日の翌日から6か月以内に、新車の購入または修理をしない場合 など |
その他のご注意 | 長期契約の場合、該当保険年度の末日が初度登録(検査)から 61か月を超えた保険年度以降、この特約は失効します。 |
地震・噴火・津波危険「車両損害」補償特約 | |
ご契約の条件 | 車両保険をセットされたご契約にセットすることができます。 |
保険金を お支払いする場合と保険金の概要 | 地震・噴火またはこれらによる津波により、ご契約のお車に損害が発生した場合に車両保険金(注)をお支払いします。 (注)車両保険金にセットされる車両全損時臨時費用補償特約および車両新車取得費用補償特約による保険金を含みます。 |
車内積載動産補償特約 | |
ご契約の条件 | すべてのご契約にセットすることができます。 |
保険金を お支払いする場合と保険金の概要 | 偶然な事故によりご契約のお車の車内・トランク内に収納、またはキャリアに固定された被保険者の個人所有の日常動産に損害が生じた場合に、1事故につき、次の計算式によって算出した額を保険金としてお支払いします。ただし、30万円を限度とします。 免責金額 回収金(注)がある場合において損害額 - 5,000円 - 回収金の額が免責金額を超過する ときは、その超過額 (注)損害額のうち、第三者が負担すべき金額で被保険者が既に回収したものをいいます。 |
保険金を お支払い できない主な場合 | ○ ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によって生じた損害 ○ ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の無免許運転、酒気帯び運転、麻薬等の影響のあるおそれがある状態での運転により生じた損害 ○ キャリアに固定された、またはルーフボックスに収納された個人所有の車内積載動産の盗難によって生じた損害 ○ 自転車、移動電話などの携帯式通信機器、ノート型パソコンなどの携帯式電子事務機器、通貨、手形その他の有価証券、印紙、切手、鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券、預金証書または貯金証書、クレジットカード、プリペイドカード、稿本、設計書、図案、鋳型、模型、証書、帳簿、勲章その他これらに準ずる物などに生じた損害 など |
(4) その他の補償
ロードアシスタンス特約(車両緊急時搬送・引取費用補償特約) | |
ご契約の条件 | すべてのご契約に自動セットされます。 |
保険金を お支払いする場合と保険金の概要 | ご契約のお車が車両損害または故障により自力走行不能となった場合に、被保険者が負担した搬送・引取費用について1事案につき、20万円を限度に保険金をお支払いします。 |
保険金を お支払い できない主な場合 | ○ ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によって生じた損害 ○ ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の無免許運転、酒気帯び運転、麻薬等の影響のあるおそれがある状態での運転により生じた損害 ○ 詐欺または横領により生じた損害 ○ 故障によるご契約のお車の修理工場への搬送が保険期間外に行われた場合 ○ 法令等により禁止されている改造または自動車製造業者の認めていない改造に起因する故障 わだち ○ 積雪または凍結した路面、一時的な水たまり、轍または軟 弱な地盤等の場所での使用に起因する走行不能 など |
その他のご注意 | ○ 車両保険より車両運搬費用が支払われる場合であっても、ロードアシスタンス特約の搬送・引取費用を優先してお支払いします。 ○ 借用自動車等、ご契約のお車以外は対象となりません。ファミリーバイク特約における原動機付自転車も対象とはなり ません。 |
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自動車事故弁護士費用等補償特約 | |
ご契約の条件 | すべてのご契約にセットすることができます。 |
保険金を お支払いする場合と保険金の概要 | 被保険者が、自動車被害事故(人身事故・物損事故)により、法律上の損害賠償責任を負う方へ損害賠償請求をするために弁護士に委任・相談等をされた場合に生じる費用のうち、弊社の承認(注1)を得て支出された費用について以下の金額を限度に保険金をお支払いします。なお、ご契約のお車以外の自動車に搭乗中やご契約のお車の車外での自動車事故であっても、記名被保険者およびそのご家族の方については、上記の保険金をお支払いします。 ① 弁護士依頼費用保険金 弁護士報酬、訴訟費用、仲裁、和解、調停等にかかった実費について、1事故につき、1名あたり300万円(注2) ② 法律相談費用保険金 弁護士、司法書士、行政書士への法律相談にかかった実費について、1事故につき、1名あたり10万円 (注1)弁護士依頼費用が生じる委任をする場合は、委託契約の内容について弊社の事前承認が必要です。 (注2)合計額が300万円以下であっても、約款に定められた基準に従い、着手金・報酬金等の項目ごとの支払限度 額を超える金額については、自己負担になります。 |
保険金を お支払い できない主な場合 | ○ 台風、洪水、高潮によって生じた損害 ○ 被保険者の故意または重大な過失によって生じた損害 ○ 極めて異常かつ危険な方法でお車に搭乗中に生じた損害 ○ 無免許運転、酒気帯び運転、麻薬等の影響のあるおそれがある状態での運転により生じた損害 ○ 被保険者の闘争行為、自殺行為、または犯罪行為により生じた損害 ○ 被保険者または被保険者の使用者の業務に使用される財物について生じた損害および業務に関連して受託した財物について生じた損害。ただし、被保険自動車、記名被保険者およびそのご家族の方が所有する自動車、またはそれらの自動車に積載された財物について生じた損害を除きます。 ○ 次のいずれかに該当する方へ損害賠償請求をするために生じた損害 ・被保険者の父母、配偶者またはお子様 ・被保険者の使用者。ただし、被保険者がその使用者の業務に従事している場合に限ります。 ・被保険者の使用者の業務にお車を使用している他の使用人。ただし、被保険者がその使用者の業務に従事している場合に限ります。 など |
その他のご注意 | 記名被保険者およびそのご家族の方がご契約された他の保険で、弁護士費用を補償している場合は、補償が重複することがあります。この特約をセットする際に、今一度ご確認ください。 |
保険金をお支払い できない主な場合 | ○ 各補償種目で保険金をお支払いできない場合 ○ 被保険者が所有、使用または管理する原動機付自転車を、被保険者の業務のために、被保険者の使用人が運転している間に生じた事故 ○ 被保険者の使用者の所有する原動機付自転車を、その使用者の業務のために、被保険者が運転している間に生じた事故 ○ 被保険者が、原動機付自転車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないでその原動機付自転車を運転している間に生じた事故 など |
保険金額 | 各補償種目の保険金額は、ご契約のお車の各補償種目の保険金額と同額となります。 |
その他のご注意 | 被保険者がご契約された他の自動車保険で、ファミリーバイク特約をセットされている場合は、補償が重複することがあります。この特約をセットする際に、今一度ご確認ください。 |
ファミリー自転車傷害特約 | |
ご契約の条件 | すべてのご契約にセットすることができます。 |
保険金を お支払いする場合と保険金の概要 | 被保険者が、自転車に搭乗中または運行中の自転車との衝突・接触事故で死傷された場合に、次の保険金をお支払いします。 ① 死亡保険金 事故発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合に、300万円をお支払いします。 ② 後遺障害保険金 事故発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合に、その程度に応じて1名につき12万円から300万円をお支払いします。 ③ 入院一時金 事故発生の日からその日を含めて180日以内に入院された日数が10日以上となった場合に、10万円をお支払いします。 ④ 入院保険金 事故発生の日からその日を含めて180日以内に入院された場合 に、1日あたり3,000円をお支払いします。 |
保険金を お支払い できない主な場合 | ○ 被保険者の故意または重大な過失によって生じた傷害 ○ 被保険者が法令に定められた基準に適合する制動装置を備えていない自転車を運転中に生じた事故による傷害 ○ 被保険者が、自転車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないでその自転車に搭乗中に生じた事故による傷害 ○ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為により生じた傷害 ○ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた傷害 ○ 被保険者が自動車に搭乗中に生じた事故によって被った傷害 など |
ファミリーバイク特約(自損傷害)・ファミリーバイク特約(人身傷害) | |
ご契約の条件 | すべてのご契約にセットすることができます。 |
保険金を お支払いする場合と保険金の概要 | ① 対人賠償保険金・対物賠償保険金 被保険者が原動機付自転車(注)を運転中の対人・対物賠償事故について、対人賠償責任保険または対物賠償責任保険のご契約条件に従って保険金をお支払いします。ただし、対物賠償責任保険の免責金額が5万円を超える場合は、免責金額を5万円とみなします。 ② 自損事故傷害保険金または人身傷害保険金 被保険者が正規の乗車装置に搭乗中の傷害について、ファミリーバイク特約(自損傷害)では自損事故傷害特約から、ファミリーバイク特約(人身傷害)では人身傷害保険から保険金をお支払いします。 (注)総排気量125㏄以下の二輪自動車を含みます。ただし総 排気量50㏄超125㏄以下の側車付二輪自動車を除きます。 |
個人賠償責任補償特約 | |
ご契約の条件 | すべてのご契約にセットすることができます。 |
保険金を お支払いする場合と保険金の概要 | 日本国内または国外において、被保険者が、住宅の所有、使用または管理および日常生活に起因する偶然な事故により、他人を死傷させた場合や、他人の財物に損害を与えた場合等、法律上の損害賠償責任を負うときに、以下の金額を限度に保険金をお支払いします。日本で発生した事故に限り、示談交渉サービスがつきます。 ① 日本国内で発生した事故:無制限 ② 日本国外で発生した事故:1億円 ※自動車の事故により法律上の賠償責任を負う場合は、対 人・対物賠償責任保険でのお支払いとなります。 |
○ 被保険者の故意によって生じた損害 ○ 弊社以外の者と約定した加重賠償責任により生じた損害 |
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保険金を お支払い できない主な場合 | ○ 次のいずれかに該当する事由によって被保険者が被った損害 ・職務遂行に直接起因する損害賠償責任 ・被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 ・被保険者が所有、使用または管理する財物の破損について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任 ・航空機、船舶・車両、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 など |
その他のご注意 | 記名被保険者およびそのご家族の方がご契約された他の保険で、個人賠償責任を補償している場合は、補償が重複することがあります。この特約をセットする際に、今一度ご確認ください。 |
(7) 保険金をお支払できない主な場合
上記(1)から(6)に記載の保険金をお支払いできない主な場合のほか、次の場合には補償項目を問わず保険金をお支払いすることはできません。
共通 | ○ 戦争、外国の武力行使、革命、内乱等によって生じた損害・傷害 ○ 地震、噴火、津波によって生じた損害(地震・噴火・津波危険「車両損害」補償特約をセットした場合の車両損害を除きます。)、核燃料物質等によって生じた損害・傷害 ○ お車を競技もしくは曲技のために使用すること、または競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。)することによって生じた損害・ 傷害 |
(5) 付随的にお支払いする保険金
実際に負担された損害防止費用、権利保全行使費用、緊急措置費用、示談交渉費用、争訟費用、運搬費用、調査折衝費用、盗難引取費用および共同海損分担費用についてもお支払いします。
お支払いする費用の種類および支払条件・限度額等は、各保険・特約によって異なりますので、詳細については普通保険約款・特約をご参照ください。
(6) 他人のお車を運転中に起こした事故の補償
他車運転危険補償特約 | |
ご契約の条件 | すべてのご契約に自動セットされます。 |
保険金を お支払いする場合と保険金の概要 | 被保険者が借用自動車(注)を運転中に事故を起こされた場合に、借用自動車(注)をご契約のお車とみなしてご契約のお車にセットされている対人、対物賠償責任保険、人身傷害保険、車両保険および無保険車傷害特約について保険金をお支払いします。 (注)臨時に借用した他人の所有する自動車をいいます。 |
保険金を お支払い できない主な場合 | ○ 各補償種目で保険金をお支払いできない場合 ○ 被保険者の使用者の業務(注1)のために、その使用者の所有する自動車(注2)を運転しているとき ○ 被保険者が役員(注3)となっている法人の所有する自動車(注2)を運転しているとき ○ 自動車を取り扱う業務として受託した他の自動車を運転しているとき ○ 被保険者が、他の自動車について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで、他の自動車を運転しているとき ○ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚のお子様が所有または常時使用する自動車(注2)を自ら運転者として運転しているとき など |
(注1)家事を除きます。 (注2)所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。 (注3)理事、取締役または法人の業務を執行するその他の 機関をいいます。 | |
その他のご注意 | 「借用自動車」(注)とは、被保険者が所有または常時使用する自動車(別居の未婚のお子様が所有または常時使用する自動車の場合は、自らが運転者として運転中の自動車をいいます。)を含まず、かつ、用途車種が自家用8車種である自動車をいいます。 (注)臨時に借用した他人の所有する自動車をいいます。 |
2.自動セットされる主な特約について
自動セットされる主な特約について説明しています。その他の自動セットされる特約および任意にセットできる特約については、普通保険約款・特約一覧表(7ページ)をご確認ください。特約の詳細については、普通保険約款・特約の特約本文をご確認ください。
また、特約に共通して適用される「基本条項」(普通保険約款第4章)もあわせてお読みください。
自動セットされる主な特約
特約名 | 自動セットの条件 | 特約の概要 |
車両価額 協定保険特約 | 車両保険をセットされたご契約 | 車両保険の保険金額は、ご契約時に市場販売価格相当額でお決めいただき、お決めいただいた協定保険価額を限度に保険金をお支払いします。 |
継続契約の取扱いに 関する特約 | このご契約における事故がないこと等、特約第3条に定める条件に合致するノンフリートのご契約 | ご契約満期後の次契約について、継続手続漏れによりご継続できなかった場合でも、ご契約の満期日の翌日から30日以内に継続のお手続きをいただければ、ご契約の満期日を次契約の始期日とすることができます。 |
共同保険に関する特約 | 共同保険によりお引受けするご契約 | 弊社と他の保険会社による共同保険によりお引き受けする場合、各引受保険会社はその引受割合に応じ、連帯することなく独立別個に引受責任を負担します。弊社は他の保険会社の代理・代行を行います。 |
3.補償の重複に関するご注意
次の特約をご契約される場合で、補償内容が同様の保険契約(自動車保険以外の保険契約にセットされる特約を含みます。)が他にあるときは、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、お支払いする保険金は1契約に特約をセットした場合と同じです。補償内容の差異や保険金額をご確認のうえで特約の要否をご検討ください。
① 個人賠償責任補償特約
② ファミリーバイク特約(自損傷害)またはファミリーバイク特約(人身傷害)
③ 人身傷害保険の車外危険補償特約
④ 自動車事故弁護士費用等補償特約
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なお、これらの特約を付帯した契約を解約した場合や被保険者が別居となった場合は、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
4.補償される運転者の範囲のご確認について
(1) 運転される方の年令条件をご確認ください。(運転者の年齢条件に関する特約)
個人用自動車保険(ASAP)では、ご契約のお車を運転される方の最も若い方の年令に応じて、運転者年令条件を下表の①~④のいずれかから設定してください。なお、運転者年令条件を満たさない方の運転中の事故による損害または傷害に対しては保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
ただし、次のいずれにも該当しない方が運転中の事故については、設定された運転者年令条件にかかわらず保険金をお支払いします。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ ①~③の方の業務に従事中の使用人
運転者年令 年令条件 | 20才以下 | 21才~ 25才 | 26才~ 34才 | 35才以上 |
① 35才以上補償 | × | × | × | ○ |
② 26才以上補償 | × | × | ○ | ○ |
③ 21才以上補償 | × | ○ | ○ | ○ |
④ 年令を問わず補償 | ○ | ○ | ○ | ○ |
○…補償されます ×…補償できません
(2) 運転者家族限定特約または運転者本人・配偶者限定特約をセットされる場合
運転者本人限定特約をセットすると、お車の運転者が記名被保険者(下表①の方)に限定され、保険料を約7%割り引くことができます。また、運転者本人・配偶者限定特約をセットすると、お車の運転者が記名被保険者およびその配偶者(下表の①または②に該当する方)に限定され、保険料を約6%割り引くことができます。ただし、限定された運転者以外の方が運転中の事故による損害または傷害に対しては保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
特約 運転者 | 特約セットなし | 運転者本人・配偶者限定特約をセット | 運転者本人限定特約をセット |
① 記名被保険者 | ○ | ○ | ○ |
② ①の配偶者 | ○ | ○ | × |
③ ①または②以外の方 | ○ | × | × |
○…補償されます ×…補償できません
5.免責金額のご確認について
1事故についての免責金額は下表のいずれかとなります。
(1) 対物賠償責任保険
免責金額(1事故につき) |
0万円 3万円 5万円 10万円 20万円 30万円 50万円 75万円 100万円 |
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(2) 車両保険
免責金額(1事故につき) | ||
1回目(注)の車両事故 | 2回目(注)以降の車両事故 | |
増額方式 | 0万円 | 10万円 |
3万円 | 10万円 | |
5万円 | 10万円 | |
7万円 | 10万円 | |
定額方式 | 0万円 3万円 5万円 7万円 10万円 15万円 20万円 30万円 50万円 75万円 100万円 |
(注)事故の回目とは、弊社が保険金をお支払いする車両事故を発生時順に数えたものをいいます。また、保険期間が1年超の長期契約の場合は、保険年度ごとに事故の回数を数えます。
(3) 対物賠償責任保険・車両保険以外
特約名 | 免責金額(1事故につき) |
車内積載動産補償特約 | 5,000円 |
6.保険料の決定の仕組み
自動車保険の保険料は、補償内容、運転者の範囲、ご契約の自動車の用途車種、使用目的等のほか、以下のような要素から決定されます。
(1) ノンフリート等級別料率制度(等級・事故有係数適用期間)
所有・使用する自動車の総契約台数が9台以下(ノンフリート契約者)の場合は、1等級~ 20等級の区分、事故有係数適用期間が設定され、保険料が割引・割増される制度が採用されています。詳しくは、「ノンフリート等級別料率制度について」(29ページ)をご参照ください。
(2) 型式別料率クラス制度
ご契約者間の保険料負担の公平化を図るため、自家用普通乗用車および自家用小型乗用車の保険料体系については、補償種目(対人賠償・対物賠償・傷害(人身傷害・搭乗者傷害)・車両)ごとの
「型式別料率クラス制度(1~9クラス)」を導入し、同一型式別の事故実績を保険料に反映させております。
「型式別料率クラス制度(1~9クラス)」のクラスは補償種目ご とに同一型式別の事故実績に基づき毎年1月1日に見直しが行われ、過去の損害率が一定より高いとクラスが1つ上がり、過去の損害率 が一定より低いとクラスが1つ下がります。クラスが変更されたお 車の保険料は、適用等級や保険金額等のご契約内容が変更とならな い場合でも保険料が変更になる可能性があります。
毎年1回、自動車 | 同じ型式の自動車に乗る方全体の事故実績が全体の平均に対して | 一定より高い | 料率クラスが | |||
1つ上がります。 | ||||||
の型式別に事故実 | ||||||
一定以内 | ||||||
績を算出 | 料率クラスは | |||||
変わりません。 | ||||||
(対人賠償・対物賠償・ | ||||||
傷害(人身傷害・搭乗者 | ||||||
一定より低い | 料率クラスが | |||||
傷害)・車両ごと) | ||||||
1つ下がります。 |
(3) 記名被保険者年令別料率区分
運転者年令条件に「26才以上補償」または「35才以上補償」を設定した場合は、保険始期日時点の記名被保険者の年齢に応じて
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― 27 ―
「29才以下」「30才以上39才以下」「40才以上49才以下」「50才以上 59才以下」「60才以上64才以下」「65才以上69才以下」「70才以上
74才以下」「75才以上79才以下」「80才以上」に区分して保険料を算出します。
保険期間の途中で記名被保険者の変更を行う場合は、保険始期日時点での新記名被保険者の年令による料率区分を適用します。
保険期間が1年超の長期契約の場合は、各保険年度の保険始期応当日における記名被保険者の年令による料率区分を適用します。
運転者年令条件 | 記名被保険者年令料率区分 |
26才以上補償 | 29才以下 |
30才以上39才以下 | |
40才以上49才以下 | |
50才以上59才以下 | |
60才以上64才以下 | |
65才以上69才以下 | |
70才以上74才以下 | |
75才以上79才以下 | |
80才以上 | |
35才以上補償 | 29才以下 |
30才以上39才以下 | |
40才以上49才以下 | |
50才以上59才以下 | |
60才以上64才以下 | |
65才以上69才以下 | |
70才以上74才以下 | |
75才以上79才以下 | |
80才以上 |
(4) 保険料の割引制度
主な保険料の割引は下表のとおりとなります。割引によって、対象となるお車の用途車種等が異なりますので、詳細については取扱代理店または弊社にご照会ください。
割引の種類 | 割引の適用条件 | |
ゴールド免許割引 | 始期日において有効な記名被保険者の免許証がゴールド免許である場合 | |
新車割引 | ご契約のお車(自家用普通乗用車・自家用小型乗用車・自家用軽四輪乗用車に限ります。)のご契約の始期日の属する月が、ご契約のお車の初度登録 (検査)年月の翌月から数えて下表の期間にある場合 ○ 自家用普通乗用車・自家用小型乗用車 | |
対人賠償責任保険、対物賠償責任保険、人身傷害保険、搭乗者傷害 | 車両保険 | |
25か月以内 | 49か月以内 | |
○ 自家用軽四輪乗用車 | ||
25か月以内 | ||
ノンフリート多数割引 | 2台以上のお車をまとめてご契約の場合 | |
自動ブレーキ割引 | ご契約のお車(自家用普通乗用車・自家用小型乗用車・自家用軽四輪乗用車に限ります。また、自家用普通乗用車・自家用小型乗用車はその型式の発売日から所定の期間にご契約の始期日がある場合に限ります。)に弊社が定める基準を満たす自動ブレーキ装置が装着されている場合 |
7.ノンフリート等級別料率制度について
ご契約台数が9台以下のご契約では、1等級から20等級までの等級区分と0年から6年までの事故有係数適用期間(注1)により保険料が割増・割引されるノンフリート等級別料率制度が採用されています。ノンフリート等級別料率制度は、ご契約者間の保険料負担の公平化を図るため、前年のご契約の保険事故の有無、保険事故がある場合はその件数、事故有係数適用期間等を保険料に反映させています。
ノンフリート等級別料率制度を適正に運営するため、ご契約の損 害保険会社等を変更された場合やご契約を一時的に中断された場合 には、損害保険会社等の間では前契約の等級、事故有係数適用期間、保険事故の有無・件数等の確認(注2)を行っています。詳細につ いては、取扱代理店または弊社までご照会ください。
また、事故の際には保険金のお支払いが速やかに、かつ、正しく確実に行えるように、損害保険会社等の間では、同一事故に係るご契約の状況や保険金請求の状況等の確認(注3)を行っています。詳細については、取扱代理店または弊社までご照会ください。
(注1)事故有係数適用期間が0年のとき無事故係数(割増引率)、
1年から6年のとき事故有係数(割増引率)を適用します。
(注2)具体的には、ご契約者名・記名被保険者名・ご契約のお車の登録番号・前契約の適用等級・事故有係数適用期間ならびに保険事故の有無および件数等の項目について確認を行っています。なお、以下の場合は、ご契約の等級および事故有係数適用期間を訂正し、差額保険料を請求または返還させていただきます。
・未払事故または未請求事故の保険金を支払わないことが確定した場合
・継続前契約が解除された場合
・継続契約締結後、前契約で保険事故があった場合
(注3)具体的には、事故発生の場合にその事故に関係してご契約されている損害保険の種類・ご契約者名・被保険者名・受傷者名(被害者名)・ご契約のお車の登録番号・事故の相手自動車の登録番号・事故発生日・事故発生地・扱損害保険会社等の項目について確認を行っています。
(1) 初めてご契約される場合の等級
初めてご契約される場合は、6(S)等級になり、4%の割増を適用した保険料となります。
(2)2台目以降のお車に新たにご契約をされる場合の等級(複数所有新規の取扱い)
お車の用途車種が自家用8車種のお車を既にご契約されている場合で、そのお車のご契約の適用等級が11 ~ 20等級であり、かつ、記名被保険者が個人である等所定の条件を満たすときは、新たにご契約いただく2台目以降の自家用8車種のご契約は、7(S)等級になり、34%の割引を適用した保険料となります。
(3)ご契約を満期時にご継続される場合と等級および事故有係数適用期間
ご契約になってから1年間無事故で満期となった場合、翌年のご契約は等級が1等級上がります(原則として、前契約の満期日の翌日から起算して7日以内にご契約を継続された場合に限ります。)。その後も、無事故年数に応じて等級が上がり、最高20等級が適用されます。また、保険金をお支払いする事故を起こされた場合は、
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翌年のご契約の等級が、3等級ダウン事故1件につき3等級、1等 級ダウン事故1件につき1等級下がり、最低1等級が適用されます。
平成25年(2013年)10月1日以降を保険始期とする継続契約の事故有係数適用期間は、前契約の事故有係数適用期間から1年間事故がないと「1年」減算され、保険金の支払いを受ける事故があると「1年」減算した後に3等級ダウン事故1件につき「3年」、1等級ダウン事故1件につき「1年」を加算します。ただし、事故有係数適用期間は「6年」を上限とします。
《例1》20等級で3等級ダウン事故があった場合の「事故有係数適用期間」と「等級別割増引率(等級係数)」
等級 事故有の割引率 事故有係数適用期間 | 17等級 38%割引 3年 | 18等級 40%割引 2年 | 19等級 42%割引 1年 | |||||
3等級
ダウン事故
等級
無事故の割引率
事故有係数適用期間
20等級
63%割引
0年
20等級
63%割引
0年
(1年後) (2年後) (3年後) (4年後)
1事故×3年=3年間
〔保険期間が1年を超える長期契約の場合の取扱い〕
継続前のご契約の保険期間が1年を超える長期契約の場合、次契約に適用する等級および事故有係数適用期間は、それぞれ以下の計算式によります。
継続前の
継続前の
ご契約の + ご契約の -
等級
保険期間の年数
3等級
ダウン +事故件数
1等級ダウン 事故件数
(注)
3等級
1等級
- ダウン ×3+ ダウン ×1
事故件数
事故件数
※1 「継続前のご契約の保険期間の年数」では、1年未満を切り捨てとします。
※2 {継続前のご契約の保険期間の年数-(3等級ダウン事故件数+1等級ダウン事故件数)}が0を下回る場合は、これを0として計算します。
※3 次契約に適用する等級は、20等級を上限とし、1等級を下限とします。
(注)継続前のご契約の保険期間の初日が平成24年(2012年)9月30日以前のご契約における等級すえおき事故を含みます。
継続前の 継続前の
事故有係数 保険期間
適用期間 の年数
ご契約の - ご契約の ÷2 +
3等級
1等級
ダウン ×3+ ダウン ×1 -事故件数 事故件数
継続前のご契約の
保険期間 ÷2
の年数
※1 「継続前のご契約の保険期間の年数」では、1年未満を切り捨てとします。
※2 (継続前のご契約の事故有係数適用期間-継続前のご契約の保険期間の年数÷2)が0を下回る場合は、これを0として計算します。
※3 次契約に適用する事故有係数適用期間は、6年を上限とし、0年を下限とします。
※4 上記計算式による結果に1未満の端数が生じた場合は、その値の小数点以下第1位を切り上げます。
事故有係数適用期間
等級
《例2》20等級で3等級ダウン事故があり、継続契約で1等級ダウン事故があった場合の「事故有係数適用期間」と「等級別割増引率(等級係数)」
3等級
ダウン事故
等級
無事故の割引率
事故有係数適用期間
等級
事故有の割引率
事故有係数適用期間
(1年後) (2年後) (3年後) (4年後) (5年後)
(3ー1)年間+1事故×1年=3年間
1回目事故分 2回目事故分
18等級
40%割引
1年
17等級
38%割引
2年
16等級
36%割引
3年
17等級
38%割引
3年
19等級
55%割引
0年
1等級
ダウン事故
20等級
63%割引
0年
1事故×3年=3年間
平成31年(2019年)4月1日現在の等級別割増引率は下表のとおりです。保険始期日により適用される等級別割増引表が異なりますのでご注意ください。なお、この等級別割増引表は、今後変更される場合がありますので、ご了承ください。
― 30 ―
(
割増 | 割引 | ||||||||||||||||||||
等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (F) | 7 (F) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
割増引率 %) | 無事故係数 | 64 | 28 | 12 | 2 | 13 | 19 | 30 | 40 | 43 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 63 |
事故有係数 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
等級の決定において、事故内容によりその取扱いが異なります。
① ノーカウント事故(主な内容)
次の保険および特約に係る事故(これらの組み合わせの事故のみの場合を含みます。)をいいます。この場合は、事故件数として数えず翌年のご契約の等級は1つ上がります。
ア.人身傷害保険
イ.人身傷害車外危険補償特約
ウ.人身傷害死亡・重度後遺障害時緊急支援費用補償特約
エ.搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害)または搭乗者傷害特約
(部位・症状別払)オ.無保険車傷害特約
カ.ロードアシスタンス特約(車両緊急時搬送・引取費用補償特約)キ.ファミリーバイク特約(自損傷害)またはファミリーバイク
特約(人身傷害)
ク.ファミリー自転車傷害特約ケ.車内積載動産補償特約
コ.自動車事故弁護士費用等補償特約サ.個人賠償責任補償特約
シ.対人臨時費用のみ請求の事故
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ス.車両保険無過失事故特約により無事故として取扱う事故セ.事故・故障時レンタカー費用補償特約
ソ.被害者救済費用等補償特約
② 1等級ダウン事故
車両保険(車両保険にセットされる特約を含みます。)に係る事故のみ、またはこれらおよび上記①の保険ならびに特約の組み合わせの事故のみで、次の原因によるものをいいます。この場合は、翌年のご契約の等級は現在のご契約から事故1件につき1を減じた等級を適用します。
ア.火災・爆発(飛来中・落下中の物以外の他物との衝突・接触または転覆・墜落によるものを除きます。)
イ.盗難
ウ.デモ・ストライキ・労働争議に伴う暴力行為・破壊行為エ.台風・竜巻・洪水・高潮
オ.落書・窓ガラス破損(飛来中・落下中の物以外の他物との衝突・接触または転覆・墜落による窓ガラス破損を除きます。) カ.いたずら(ご契約のお車の運行によるもの、他のお車との衝
突・接触によるものを除きます。)
キ.飛来中・落下中の他物との衝突に起因する事故
ク.その他の偶然な事故(飛来中・落下中の物以外の他物との衝突・接触または転覆・墜落によるものを除きます。)
③ 3等級ダウン事故
上記の①および②以外の事故をいいます。この場合は、翌年のご契約は現在のご契約から事故1件につき3を減じた等級を適用します
〔前契約の等級が1~5等級の場合の取扱い〕
前契約の等級が1~5等級の場合、前契約の満期日、解約日または解除日から8日以後13か月以内の日を保険契約の初日とする新たなご契約の等級は、前契約と同一の等級となります。
〔前契約が事故有係数適用契約の取扱い〕
前契約が事故有係数適用契約の場合、前契約の満期日、解約日または解除日から8日以後13か月以内に契約される新たなご契約の事故有係数適用期間は、前契約の事故有係数適用期間を下限とし、3等級ダウン事故1件につき「3年」、1等級ダウン事故1件につき「1年」を加算したものとなります。ただし、事故有係数適用期間は、「6年」を上限とします。
(4)前契約が無事故・事故有別のノンフリート等級別料率制度を未採用の他の保険会社または共済のご契約の場合
原則として、前契約の事故有係数適用期間を「0年」とみなして
(3)に従いお取扱いいたします。ただし、新契約の始期日を含めて過去13か月以内に保険責任を有していた前々契約以前の契約に事故有係数適用期間の適用(「0年」を含みます。)がある場合は、その契約以降は無事故・事故有別のノンフリート等級別料率制度を導入している保険会社の保険契約とみなしてお取扱いいたします。
(5)継続契約のお手続きを忘れてしまった場合(ノンフリート等級継承期間の延長特則の取扱い)
ご契約の満期日に次契約のお手続きを忘れてしまった場合(前契約の満期日または解約日の翌日から数えて7日以内にお手続きをお取りいただかなかった場合)で、「継続契約の取扱いに関する特約」
(詳細は227ページをご参照ください。)が適用されないときであっても、所定の条件を満たすときに限り、前契約の満期日または解約日の翌日から数えて180日以内に継続契約のお手続きをお取りいただければ、前契約の等級を継承できることがあります。詳細については取扱代理店または弊社までご照会ください。
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8.保険料のお支払いについて
保険料のお支払い方法には、ご契約と同時に全額を現金でお支払いいただく方法のほか、以下の方法があります。ただし、ご契約内容によりご選択いただけない払込方法・集金方法があります。
払込方法 集金方法 | 分割払 | 一時払 | |
月払 | 年払 | ||
口座振替 | ○ | ○ | ○ |
クレジットカード | ○ | ○ | ○ |
(1)保険料の分割払について
保険料は、ご契約と同時に全額をお支払いいただく一時払のほか、保険料を分割してお支払いいただく分割払があります。
(保険料分割払特約、保険料分割払特約(長期契約)、保険料大口分割払特約)
① お支払い方法は、ご契約者の保険料振替指定預金口座から自動的に引き落とす口座振替または当社が取扱可能なクレジットカードによって払い込む方法がございます。ただし、保険料大口分割払特約をセットされた場合には、口座振替のほか、直接集金もお選びいただけます。
② 保険料分割払特約をセットされた場合は、保険料は一時払または年払に比べて所定の割増が発生します。
③ 第2回目以降の分割保険料は、保険証券等に記載されている払込期日までにお支払いください。口座振替による場合は、金融機関所定の振替日が払込期日となります。
④ 第2回目以降の分割保険料の払込期日の属する月の翌月末日
(口座振替の場合で、故意および重大な過失がないときに限り、翌々月末日となります。)を経過しても分割保険料のお支払いがない場合は、その払込期日の翌日以後に発生した事故による損害または傷害に対しては、保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
⑤ 第2回目以降の分割保険料の払込期日の属する月の翌月末日
(口座振替の場合で、故意および重大な過失がないときに限り、翌々月末日となります。)を経過しても分割保険料のお支払いがない場合、または2回連続して分割保険料の払込期日に分割保険料のお支払いがない場合は、ご契約を解除することがありますのでご注意ください。
(2)ご契約時の保険料のお支払い方法について
保険料は原則として、ご契約と同時にお支払いいただきますが、ご契約時に現金等をご用意いただく必要のない、次のような便利なお支払い方法もございます。
① ご契約の初回保険料の口座振替(初回保険料の口座振替に関する特約)
次の条件をすべて満たす場合は、保険料(一時払の保険料ならびに保険料分割払特約、保険料分割払特約(長期契約)および保険料大口分割払特約による初回保険料に限ります。)を、ご契約の始期日が属する月の翌月の払込期日(金融機関所定の振替日となります。)に、ご契約者の保険料振替指定預金口座から自動的に引き落とすことができます(一部この制度の対象とならないご契約があります。)。
ア.ご契約時に初回保険料の口座振替に関する特約をセットすること。
イ.ご契約の手続き(口座振替のための所定の手続きを含みます。)を保険期間の始まる時までに完了いただくこと。
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ウ.ご契約の保険期間が3か月以上であること。
この場合、ご契約手続時に保険料をお支払いいただかなくても、払込期日に保険料が引き落とされれば、始期日から保険は有効となります。ただし、払込期日の属する月の翌月末日(故意および重大な過失がないときに限り、翌々月末日となります。)を経過してもその保険料のお支払いがない場合は、その保険始期日以後に発生した事故による損害または傷害に対しては、保険金をお支払いできませんのでご注意ください。また、ご契約を解除することがありますのでご注意ください。
② 保険料のクレジットカードによるお支払い(保険料クレジットカード払特約(登録方式 )
ご契約時の保険料を、次の条件をすべて満たす場合にご契約者のご希望によりクレジットカード払いができます。
ア.ご契約に保険料クレジットカード払特約(登録方式)をセットすること。
イ.弊社がクレジットカード会社に、ご契約者がお持ちのクレジットカードの有効性等の確認(オーソリゼーション)をさせていただくこと。
ウ.ご契約の保険期間が3か月以上であること。
この場合、ご契約手続時に保険料をお支払いいただかなくても、払込期日までにクレジットカードにより保険料をお支払いいただければ、始期日から保険は有効となります。ただし、払込期日の属する月の翌月末日を経過してもその保険料のお支払いがない場合は、その保険始期日以降に発生した事故による損害または傷害に対しては、保険❹をお支払いできませんのでご注意ください。また、ご契約を解除することがありますのでご注意ください。
10.保険契約の無効・取消し
(1)ご契約者が、保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的で締結したご契約は、無効となります。
(2)締結時に、ご契約者または被保険者による詐欺または強迫の行為があったご契約は、弊社は取り消すことができます。
(普通保険約款 基本条項第9条・第10条)
11.満期返れい金・契約者配当金について
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
12.共同保険契約について
弊社と他の保険会社による共同保険によりお引き受けする場合、各引受保険会社はその引受割合に応じ、連帯することなく独立別個に引受責任を負担します。弊社は他の保険会社の代理・代行を行います。
(共同保険に関する特約)
9.団体扱・集団扱について
団体扱特約または集団扱特約をセットしてご契約いただく場合は、ご契約者、記名被保険者およびご契約のお車の所有者が下表の条件に該当する方に限られます。
団体扱特約 | 集団扱特約 | |
ご契約者 | (1)団体に勤務し毎月給与の支払を受けている方 (2)退職者も対象とされている場合は、団体を退職 された方 | (1)集団 (2)集団の役員および従業員の方 (3)集団の構成員 (4)集団の構成員の役員および 従業員の方 |
記名被保険者 | (1)ご契約者 (2)ご契約者の配偶者 (3)ご契約者またはその配偶者の同居の親族 (4)ご契約者またはその配偶者の別居の扶養親族 (扶養されていない方は対象外) | |
ご契約のお車の所有者 |
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ロードアシスタンスおよびご提供している主なサービス
4
《対象となる無料修理》
① キーの閉じ込み・紛失時の鍵開け(現場にて鍵開けできる場合に限ります。また、二輪自動車・原動機付自転車はサービスの対象外となります。)
② バッテリーあがり時のジャンピング(ケーブルをつないでスタートさせることをいいます。)
③ パンク時のスペアタイヤ交換(チェーンの脱着は対象外となります。また、二輪自動車・原動機付自転車はサービスの対象外となります。)
④ 各種オイル漏れ時の補充
⑤ 冷却水補給
⑥ その他現場で対応できる軽作業
⑦ ロープ使用程度による落輪引上げ作業(1m以内)
⑧ 燃料切れとなった場合、ガソリンまたは軽油を最大10リットルまで無料で現場へお届けします(自宅および同等と判断できる場所での燃料切れはサービスの対象外となります。)。
ご契約のお車が故障・トラブルの場合、修理業者を手配し、現場にて30分程度の応急修理軽作業を行います。
1.ロードアシスタンス
「ロードアシスタンス」のご利用にあたっては、必ず事前に楽天損保あんしんダイヤルまでご連絡をお願いいたします。
事前のご連絡がない場合、費用の全部または一部がお客様の自己負担となることがあります。
(1)対象となるご契約
個人用自動車保険(ASAP)は、すべての契約にロードアシスタンス特約が自動セットされ、「ロードアシスタンス」がご利用いただけます。
※ 借用自動車等、ご契約のお車以外は対象となりません。ファミリーバイク特約における原動機付自転車も対象とはなりません。
(2)ロードアシスタンス内容
自 動 セ ッ ト
① ロードアシスタンス特約
(車両緊急時搬送・引取費用補償特約)
ご契約のお車が事故や故障により自力走行不能(注)の場合に、1事案につき20万円を限度に以下の費用を補償します。 ア.現場からの修理工場までのレッカーけん引費用
イ.クレーンによる落輪引上げ費用ウ.修理後の引取費用
A S A P 限 定
② 臨時宿泊費用サービス
ご契約のお車が事故や故障により自力走行不能(注)の場合またはご契約のお車が盗難された場合で、臨時に宿泊せざるを得なかったときに、その日の宿泊費用を1事案1名につき1万円を限度にお支払いします。
※ 旅行などで以前から宿泊を予定していた場合等は対象となりません。
※ 費用はお客様にお立て替えいただき、後日精算いたします。
A S A P 限 定
③ 臨時代替交通費用サービス
ご契約のお車が事故や故障により自力走行不能(注)の場合 またはご契約のお車が盗難された場合で、走行不能となった地 から居住地または当面の目的地へ移動するために要した費用を、
1事案1名につき2万円を限度にお支払いします。ただし、ハイヤー、グリーン車またはビジネスクラス等の通常の交通費を超過した金額は交通費に含みません。
※ タクシー、レンタカーを利用する場合は、1台につき2万円を限度とします。なお、同方向の経路の場合は相乗りとなります。
※ 費用はお客様にお立て替えいただき、後日精算いたします。
A S A P 限 定
➃ 臨時ペット宿泊費用サービス
ご契約のお車が事故や故障により自力走行不能(注)の場合またはご契約のお車が盗難された場合で、ご契約のお車に搭乗中の方が臨時宿泊費用サービスをご利用になるときに、ご契約のお車に搭乗中のペットのペットホテル宿泊費用を1事案につき1万円を限度にお支払いします。
※ ペットの範囲は、ご利用者の家庭において、愛玩動物または伴侶動物として飼養している犬または猫とします。
※ 旅行などで以前から宿泊を予定していた場合等は対象となりません。
※ 費用はお客様にお立て替えいただき、後日精算いたします。
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※1 ②と⑧については1保険年度に1回限りの利用とします。
※2 オイル代、セキュリティ装置付車両の鍵開け代、部品代等はご利用者のご負担となります。
(注)自力走行不能とは、自力で走行できない、または道路交通法上運転してはいけない状態をいいます。
1.「ロードアシスタンス」の対象とならない場合
(1)故意または重過失による事故・故障の場合
(2)無免許運転、飲酒運転等法令に違反している場合
(3)地震、噴火、津波等の天災に起因する場合
(4)戦争、暴動危険、原子力に起因する場合
(5)国または地方公共団体の公権力に起因する場合
(6)レース・ラリーまたはこれに類似するモータースポーツ等使用方法が通常の自動車と異なる場合
(7)自動車メーカーがマニュアル等で定める使用方法を著しく逸脱した使用による故障の場合
(8)車検切れの自動車の故障の場合
(9)チェーン脱着作業や積雪による走行困難等故障ではない場合
(10)雪道、泥道、砂浜等におけるタイヤのスタック(空回り)やスリップ等単に走行が困難な場合
(11)部品代(鍵の再作成費用を含みます。)、消耗品代、事故・故障以外での点検費用等
(12)鍵の紛失時のレッカーけん引作業
(13)修理工場から他の修理工場への搬送
(14)パンクの修理作業(スペアタイヤへの交換作業は対象です。)
(15)車両保管による費用
(16)故障により保険期間外に行った搬送
(17)その他無料サービスが適切でないと考えられる場合
2.臨時宿泊費用サービス・臨時代替交通費用サービス・臨時ペット宿泊費用サービスについてのご注意
(1)サービスの限度額は車検証の記載定員を上限とします。
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(3)ロードアシスタンスご利用の際のご注意
2.カーライフサービス
(2)臨時代替交通費用サービスでレンタカーを使用する場合、燃料代や有料道路料金は交通費に含みません。
3.その他の注意事項
(1)ロードアシスタンスのご利用は、事前に楽天損保あんしんダイヤルにご連絡いただくことが条件となります。ただし、ロードアシスタンス特約で補償の対象となる費用については、事前の連絡がなくとも特約の保険金をお支払いすることがあります。
(2)対人・対物賠償の事故で、相手方に過失がある場合、ロードアシスタンス特約からお支払いした保険金およびロードアシスタンスのご提供に要した費用を相手方や相手方の保険会社等に請求する場合があります。
(3)現場で応急修理ができない故障や部品代等はご利用者のご負担となります。
(4)けん引不能な構造の車両である場合や、保有する装備で作業が困難な場合は、ロードアシスタンスのご提供ができない場合があります。
(5)通行禁止道路、季節的閉鎖道路、工事用道路等一般車両が通行できない道路、凍結道路、未除雪道路、未整地地域、海浜・河川敷等出動車両の運行が極めて困難な地域および自然保護、環境保全等の見地から、主管大臣等が通行禁止を指定した地域へのロードアシスタンスのご提供はお断りすることがあります。
(6)一部離島については、ロードアシスタンスのご提供ができない場合があります。
(7)地域によっては、道路事情等によりロードアシスタンスのご提供に時間がかかることがあります。
(8)有料駐車場の駐車料、カーフェリーの往復乗船料等、救護に到着するのに別途費用が必要な場合、当該費用はご利用者のご負担となります。
(9)故障の原因が、自動車メーカーの無償修理等の対象
(リコール等)であった場合、ロードアシスタンスのご提供にかかった費用を自動車メーカー等に請求する場合があります。
(10)楽天損保は、ロードアシスタンスの運営をタイムズコミュニケーション㈱に委託しています。
(11)ロードアシスタンスの内容は予告なく変更する場合があります。
(12)ロードアシスタンスの詳細は、ご契約のしおりの
「車両緊急時搬送・引取費用補償特約」(20ページ)およ び 弊 社 ホ ー ム ペ ー ジ(https://www.rakuten-sonpo. co.jp/)に掲載の「ロードアシスタンス規定」をご確認ください。
(1)対象となるご契約
すべてのご契約が対象となります。
(2)サービス内容
無料で以下のご案内を行います。なお、利用料金はご利用者のご負担となりますので、ご注意ください。
① 緊急時の24時間営業ガソリンスタンド・宿泊設備のご案内
② 緊急時のタクシー・レンタカー・整備工場のご案内
③ 代替交通手段のご案内
※ 「カーライフサービス」では、案内先が営業時間外の時はご案内できない場合があります。
3.電話によるご契約内容変更
自動車保険のご契約内容に下記の変更が生じる場合は、お電話によるご変更を受け付けております。
受付完了後は変更内容が有効になりますので、急なお車の入替等でも安心してお乗りいただけます。後日必要な書類・手続き等を取扱代理店よりご案内させていただきますが、保険料の追加が生じ、弊社指定の期日までにお支払いいただけない場合は、事故の際に保険金がお支払いできない場合がありますのでご注意ください。
(1)対象となる変更の種類
① 住所変更
② お車の入替
③ 運転者年令条件の変更
④ 運転者本人限定特約、運転者本人・配偶者限定特約の追加・削除
※1 変更内容によっては弊社が変更を承認できない場合がございます。
※2 お車の入替には新しいお車の車検証がない場合は受付できませんのでご注意ください。
(2)受付時間
24時間・365日
「ロードアシスタンス」「カーライフサービス」「急なご契約内容変更」は楽天損保あんしんダイヤルへ
0120 - 120 - 555
楽天損保あんしんダイヤルは、24時間・365日受付しております。携帯電話・PHSからもご利用になれます。
携帯電話をお持ちの方は右のコードを読み込み、
「楽天損保あんしんダイヤル」の携帯サイトをお気に入りにご登録ください。GPS機能付き携帯電話では、見知らぬ場所でもGPS機能を利用して正確な現在位置をご連絡することができる楽天損保 GPS位置情報サービスをご利用になれます。このサービスにより安心してロードアシスタンスのご利用が可能です。
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契約締結時におけるご注意事項
申込書等のご確認について
1
申込書等にご署名または記名・捺印(または弊社所定の契約申込画面でご確認)いただく前に、次の事項をご確認ください。
(1) 告知義務について
(普通保険約款 基本条項第4条)ご契約者または記名被保険者には、保険契約の締結に際し、
弊社が危険に関する重要な事項として告知を求めた事項(契約申込書に★または☆が付された項目をいいます。以下「告知事項」といいます。)についてご回答いただく義務(「告知義務」といいます。)があります。告知事項について事実と異なることを記載された場合には、ご契約を解除することがあります。また、ご契約を解除する場合、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。なお、告知事項は下表のとおりです。
ゴ ー ル ド 免 許 | 帯の色が「ゴールド」の運転免許証をいいます。 |
ゴールド免許以外(注) | 帯の色が「ブルー」または「グリーン」の運転免許証をいいます。 |
(注)記名被保険者が運転免許証を保有していない場合は、「ゴールド免許以外」とします。申込書等では「ブルー他」となります。
【免許証の色の確認について】
1.記名被保険者の「免許証」をご用意ください。
2.免許証の下図の部分で「免許証の色」、「免許有効期限」をご確認ください。
※ 始期日時点の免許証の色をご確認ください。ただし、次の要件をいずれも満たす場合は、「ゴールド免許」とすることができます。
① 始期日が免許証の更新手続きが可能な期間内(免許更新年における誕生日の前後1か月以内)にあること。
② 更新前または更新後の免許証のいずれかの色が「ゴールド」であること。なお、更新前後の免許証の色については、
「運転免許証更新連絡書(ハガキ)」、「更新前の免許証の(写)」によって確認します。
〔告知事項〕
● 記名被保険者の氏名(名称)、住所、個人・法人区分
● 記名被保険者の生年月日
● 記名被保険者の免許証の色
● ご契約のお車の使用目的
● ご契約のお車の型式、登録番号、車台番号、用途車種、初度登録(検査)年月、(型式不明車・改造車等の場合のみ)排気量
● ご契約のお車に自動ブレーキ装置が装着されているかどうか(割引の対象となる用途車種のみ)
● ご契約のお車の所有者
● ノンフリート・フリート区分(ご契約者自ら所有し、かつ、使用されるお車の総ご契約台数)
● ご契約のお車が、レンタカー、または教習車かどうか
● ご契約のお車の主な使用地(沖縄料率を適用する場合のみ)
● 前契約の引受会社名、証券番号、ノンフリート等級、事故有係数適用期間、事故の有無、事故の件数
● 他の現存契約の有無
● 追加告知事項(他保険会社からの解除・特別危険料率)
(5)ご契約のお車の使用目的をご確認ください。
使用目的 | 基 準 |
① 業務使用 | 年間を通じて(注)月平均15日以上業務 (仕事)に使用する場合 |
② 通勤・通学使用 | 「①業務使用」に該当せず、年間を通じて月平均15 日以上通勤・通学(最寄駅等への送迎を含みません。)に使用する場合 |
③ 日常・レジャー使用 | 「①業務使用」および「②通勤・通学使用」のいずれにも該当しない場合 |
ASAPではご契約のお車の使用目的により保険料が異なります。ご契約のお車の使用目的は、次の基準に従い、ご確認ください。また、保険期間の途中でご契約のお車の使用目的が変更となる場合は遅滞なくご連絡ください。
(2) 記名被保険者をご確認ください。
(普通保険約款 賠償責任条項第7条等)記名被保険者が誰であるかは、対人・対物賠償責任保険や各
特約の被保険者の範囲等を決めるための重要な事項です。ご契約のお車を主に使用される方(自動車検査証上の使用者等)1名をお選びいただき、申込書等の記名被保険者欄にご記入ください。なお、ご契約者と同じ場合には記入は不要です。
(3) 車両所有者をご確認ください。
(普通保険約款 車両条項第6条)車両所有者が誰であるかは、車両保険の被保険者を決めるた
めの重要な事項です。ご契約のお車の自動車検査証上の所有者を申込書等の車両所有者欄にご記入ください。なお、ご契約者と同じ場合には記入は不要です。
(4) 記名被保険者の免許証の色をご確認ください。
保険始期日において有効な記名被保険者の免許証がゴールド免許であれば「ゴールド免許割引」により保険料が割引となります。
(注)「年間を通じて」とは、保険始期日から1年間をいいます。保険期間の途中で使用目的を変更する場合は、その時点から
1年間をいいます。
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〈クーリングオフ書面記載例〉
宛 先 書 面
136 0071
契約申込日
申込人氏名
契約申し込みの撤回等(クーリングオフ)について
東京都江東区亀戸一丁目五番七号
楽天損害保険株式会社
ご契約者が個人で、かつ、保険期間が1年を超えるご契約の場合には、ご契約のお申込み後であっても次のとおりご契約のお申込みの撤回または解除(クーリングオフ)を行うことができます。
(1)クーリングオフのお申し出ができる期間
お客様がご契約をお申込みいただいた日またはクーリングオフに関する説明書を最初に受領された日のいずれか遅い日から
8日以内であれば、ご契約のお申込みの撤回または解除(クーリングオフ)を行うことができます。
(2)クーリングオフのお申し出方法
クーリングオフされる場合は、上記期間内(8日以内の消印有効)に弊社(お客様相談センター)宛に必ず郵便にてご通知ください。
(注)ご契約を申し込まれた代理店・仲立人では、クーリングオフのお申し出を受け付けることはできませんのでご注意ください。
(3)お払い込みいただいた保険料の取扱い
クーリングオフされた場合には、既にお払い込みになった保険料は、すみやかにお客様にお返しいたします。また、取扱代理店または弊社はクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求いたしません。
ただし、ご契約が解除となった場合には、ご契約の始期日
(ご契約の始期日以降に保険料が支払われたときは、弊社が保険料を受領した日)からご契約の解除日までの期間に相当する保険料を日割でお支払いいただく場合があります。
(4)クーリングオフのお申し出ができない場合
次のご契約は、クーリングオフができませんのでご注意ください。
・保険期間が1年以内のご契約
・法人または社団・財団等が締結したご契約
・営業または事業のためのご契約
・質権設定されたご契約
・第三者の補償に供されているご契約
・通信販売により申し込まれたご契約
なお、既に保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、知らずにクーリングオフをお申し出の場合は、そのお申し出の効力は生じないものとします。
クーリングオフを希望される場合は、書面に次の必要事項をご記入のうえ、郵送してください。
(5)通知いただく事項
① ご契約をクーリングオフする旨の内容
② ご契約を申し込まれた方の住所、氏名(捺印)、電話番号
③ ご契約を申し込まれた年月日
④ ご契約を申し込まれた保険の内容ア.保険種類
イ.証券番号または領収証番号
⑤ ご契約を申し込まれた取扱代理店名・仲立人名
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契約締結後におけるご注意事項
保険証券の内容をご確認ください
1
保険証券がお手元に届きましたら、保険証券の内容をご確認ください。ご契約内容等に誤りがありましたら、取扱代理店または弊社までご照会ください。
特に申込書等に★または☆などにより示されている項目は、保険 契約の締結に際し、弊社が危険に関する重要な事項として告知を求 めた事項(以下「告知事項」といいます。)であり、告知事項は、正しくご回答いただく義務(「告知義務」といいます。)があります。告知事項について事実と異なることを記載された場合には、ご契約 を解除することがあります。また、ご契約を解除する場合、保険金 をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
(普通保険約款 基本条項第4条)
2
1.通知義務と通知事項等
ご契約内容の変更および解約等について
通知事項〕
● 記名被保険者の個人・法人区分の変更
● ご契約のお車の登録番号、用途車種の変更
● ご契約のお車の使用目的の変更
● ご契約のお車の、レンタカー⇔レンタカー以外、または教習車⇔教習車以外の変更
● ご契約のお車に自動ブレーキ装置が装着されているかどうかの変更(割引の対象となる用途車種のみ)
● ご契約のお車の主な使用地の変更(沖縄⇔沖縄以外の変更)
(1)ご契約者または被保険者には、ご契約後に、保険契約の締結に際し、弊社が危険に関する重要な事項として告知を求めた事項の一部(申込書等および保険証券等に☆などにより示されている項目をいいます。以下「通知事項」といいます。)に変更が生じた場合には、遅滞なく通知をいただく義務(「通知義務」といいます。)があります。通知事項について遅滞なく通知がない場合、または通知されても追加保険料のお支払いをしていただけない場合には、ご契約を解除することがあります。また、ご契約を解除する場合、保険金をお支払いできないことがあります。なお、通知事項は下表のとおりです。
〔
(普通保険約款 基本条項第5条)
(2)ご契約後に、(1)の通知事項のほか、次の事項について変更が生じた場合も遅滞なくご通知ください。
① ご契約者の住所が変更になる場合
② 改造や付属品(カーナビゲーションシステム等)の装着等によりご契約のお車の時価が著しく増加する場合
(普通保険約款 基本条項第6条、車両価額協定保険特約第3条)
(3)ご契約後に、契約内容に次のいずれかに該当する通知事項以外の変更を行う場合は、あらかじめ取扱代理店または弊社にご連絡ください。ご契約条件変更のお手続き前(追加保険料のお支払いが必要な場合はお支払い前)に発生した事故による損害または傷害に対しては、保険金をお支払いできないことやご契約条件変更前のご契約条件が適用されることがありますのでご注意ください。
① 記名被保険者の氏名(名称)、住所が変更になる場合
② ご契約金額の増額や特約の新規セット等、ご契約条件が変更になる場合
③ 運転者の年齢条件に関する特約により定めた運転者年令条件を満たさない方が運転される場合
④ 運転者本人限定特約または運転者本人・配偶者限定特約により運転者が限定されている場合は、限定される範囲外の方が運転される場合
⑤ 上記のほか、お車を譲渡する場合、または他の自動車と入れ替える場合も、ご通知いただく必要があります。お車の譲渡およびお車の入替については下記2.および3.をご参照ください。
(普通保険約款 基本条項第7条から第8条、
第15条(4)および(5)等)
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〔被保険自動車の入替における自動補償特約〕
ご契約のお車を廃車・譲渡等し、新たにお車を取得された場合で、次の条件をすべて満たすときはお車の入替手続きをお取りいただくまでの間は、新たに取得されたお車をご契約のお車とみなしてお取扱いします(上記[事由](2)の場合は対象となりません。)。
(1)新たに取得されたお車の用途車種が、自家用8車種であること。
(2)新たに取得されたお車の所有者が次のいずれかの方であること。
① 入替前のお車の所有者
② 記名被保険者
③ 記名被保険者の配偶者
④ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
(3)実際にお車を取得された日(客観的資料で取得日を確認させていただいた場合に限ります。)または自動車検査証に所有者が記載された日の翌日から30日以内にお車の入替手続きをお取りいただくこと。
(4)入替前のお車が既に廃車・譲渡等されていること。ただし、この場合において、廃車・譲渡等されたご契約のお車につい て生じた事故による損害または傷害に対しては保険金をお支 払いできません。
※1 この特約はご契約に自動セットされます。
※2 被保険自動車の入替における自動補償特約のお取扱いは、入替前のご契約条件で補償します。ただし、車両保険がセットされている場合は、新たに取得されたお車の時価相当額を限度に補償します。
(4)(1)にかかわらず、通知事項に、下表のような個人用自動車保険(ASAP)の引受範囲から外れる変更が生じた場合には、ご契約をご継続することができません。なお、引受範囲から外れた場合には、その変更が生じた時以降に発生した事故については、保険金をお支払いできません。また、ご契約を解除させていただくことがありますのでご注意ください。なお、この場合でも総合自動車保険(PAP)でお引受けができる場合がありますので、詳細については取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
〔個人用自動車保険(ASAP)の引受範囲から外れる場合〕
● ご契約のお車の用途車種が自家用8車種以外になった場合
● 記名被保険者が個人から法人になった場合
● ご契約のお車がレンタカーまたは教習車になった場合
(普通保険約款 基本条項第5条)
2.お車の譲渡
保険期間の途中で、ご契約のお車を譲渡された場合、この保険契約に適用される普通保険約款・特約に関する権利・義務は譲受人には移転しません。
保険契約に適用される普通保険約款・特約に関する権利・義務を譲渡されたい場合には、あらかじめ取扱代理店または弊社にご連絡ください。お手続をお取りになるまでの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
(普通保険約款 基本条項第7条)
3.お車の入替
次の事由によりご契約のお車を同一の用途車種(103ページ別表
2に掲げる同一の用途車種とみなしてご契約のお車の入替ができる用途車種を含みます。)の自動車に入替される場合は、あらかじめ取扱代理店または弊社までご連絡ください。
(普通保険約款 基本条項第8条)
[事由]
(1) 新たに取得されたお車と入れ替える場合
(2) ご契約のお車の廃車・譲渡等に伴い、既に所有するお車と入れ替える場合
なお、入替後のお車の所有者は次のいずれかの方であることが必要です。
(1) 入替前のお車の所有者
(2) 記名被保険者
(3) 記名被保険者の配偶者
(4) 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
お手続きをお取りになるまでの間に「入替後の自動車」(車両入替をご予定されているお車をいいます。)に生じた事故による損害または傷害に対しては、この保険契約では保険金をお支払いできませんのでご注意ください。ただし、次の「被保険自動車の入替における自動補償特約」が適用される場合は補償の対象となります。
4.補償の対象となる運転者の条件の変更
運転者年令条件により運転者の年令を限定する条件でご契約の場合または運転者を記名被保険者本人もしくは記名被保険者と配偶者に限定する場合で、条件変更があったときには、あらかじめ取扱代理店または弊社にご連絡ください。お手続きをおとりになるまでの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、この保険契約では保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
万一、変更手続き前に運転者の条件に合致しない方が運転中に事故が発生した場合には、所定の条件を満たす場合に限り保険金をお支払いします。
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〔運転者本人限定特約〕
運転者を本人に限定するご契約で、①、②もしくは③のいずれかに該当する方が新たに運転免許を取得した場合または新たに①、
②もしくは③のいずれかに該当する方となった場合で、事実の発生日の翌日から30日以内に運転者本人限定特約の削除または運転者本人・配偶者限定特約への変更手続きを行ったときは、事実発生日から弊社承認するまでの間は、ご契約内容変更後の運転者条件に合致していたものとみなして、保険金をお支払いします。
① 記名被保険者の配偶者
② 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
③ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
※ 事実の発生日の翌日から31日以降満期日の翌日から30日以内に変更手続きが行われた場合であっても、対人・対物賠償保険(対物超過修理費用補償特約を含みます)に限り、保険金をお支払いします。
〔運転者本人・配偶者限定特約〕
運転者を本人または配偶者に限定するご契約で、①もしくは②のいずれかに該当する方が新たに運転免許を取得した場合または新たに①もしくは②のいずれかに該当する方となった場合で、事実の発生日の翌日から30日以内に運転者本人・配偶者限定特約の削除を行ったときは、事実発生日から弊社が承認するまでの間は、運転者条件に合致していたものとみなして、保険金をお支払いします。
① 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
② 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
※ 事実の発生日の翌日から31日以降、満期日の翌日から30日以内に変更手続きが行われた場合であっても、対人・対物賠償保険(対物超過修理費用補償特約を含みます。)に限り、保険金をお支払いします。
〔運転者の年齢条件に関する特約(個人用)〕
運転者年令条件によりを運転者の年令を限定するご契約で、①もしくは②のいずれかに該当する方が新たに運転免許を取得した場合または新たに①もしくは②にいずれかに該当する方となった場合で、事実の発生日の翌日から30日以内に運転者年令条件の変更手続きを行ったときは、事実発生日から弊社が承認するまでの間は、運転年令者条件に合致していたものとみなして、保険金をお支払いします。
① 記名被保険者の配偶者
② 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
※1 事実の発生日の翌日から31日以降、満期日の翌日から30日以内に変更手続きが行われた場合であっても、対人・対物賠償責任保険(対物超過修理費用補償特約を含みます。)に限り、保険金をお支払いします。
※2 変更後の運転者年令条件は、運転者の年令を満たす年令条件でなければなりません。
5.保険期間が始まるまでの事故等の取扱い
ご契約後、保険期間が始まるまでの間にノーカウント事故以外の事故を起こされた場合、または「複数所有新規の取扱い」における他の保険契約が解約された場合等は、ご契約内容および保険料に変更が生じることがありますのでご了承ください。
6.保険契約の解約と解約返れい金
ご契約を解約される場合には、書面等にて取扱代理店または弊社にご通知ください。解約の条件によっては、弊社の定めるところにより保険料を返還または未払保険料をご請求させていただくことがあります。返還される保険料は、保険料の払込方法や解約事由の別により異なり、多くの場合でお支払いになられた保険料の合計額より少ない金額になりますので、ご契約はぜひ継続することをご検討ください。なお、返還される保険料の計算方法につきましては、 238ページをご参照ください。
(普通保険約款 基本条項第12条(3)、第19条(2))
7.ご契約を中断した場合の等級
ご契約のお車の廃車・譲渡等に伴い長期間お車を手放される場合、車検切れとなりしばらくお車を使用しない場合、ご契約のお車の廃 車・譲渡等に伴い既に所有するお車と入替を行った場合または記名 被保険者が海外に長期滞在される場合で、その時点でのご契約に7
~ 20等級(保険金をお支払いする事故があった場合は、事故件数に応じて減じた等級で判断します。)が適用できるときは、「中断証明書」の発行をご要請いただくことにより、一時的にご契約を中断することができます。
ご契約の中断後、新たに所定の条件を満たすご契約をいただく場合には、中断証明書記載の等級および事故有係数適用期間を適用することができます。
なお、「中断証明書」の発行のご要請は、ご契約の満期日または解約日の翌日から13か月以内に、取扱代理店または弊社にお申し出ください。また、「中断証明書」の発行および中断後のご契約時には、「自動車検査証」または「登録事項等証明書」の(写)をご提出いただきますので、あらかじめご了承ください。
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事故が起こったときの手続き
1.まず、ご連絡を
(1)事故が発生した場合には、まず被害者の救護措置をとり、最寄りの警察署への届出をするとともに、事故発生の日時、場所および事故の概要について、取扱代理店または弊社へただちにご連絡ください。
なお、人身事故の場合には、警察署への届出にあたり、人身 事故である旨を正しく届出していただくようお願いいたします。
(2)その後、遅滞なく次の事項をお知らせください。
① 事故の状況
② 被害者の住所および氏名
③ 目撃者のある場合は、その住所および氏名
④ 損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
上記のご通知がないと、保険金の一部または全部がお支払いできなくなる場合がありますのでご注意ください。
3.必要書類をご提出ください
事故のご連絡をいただいたのち、取扱代理店または弊社より保険金請求手続き(保険金請求に際してご提出いただく書類、請求できる保険金の種類等)に関してご案内いたします。次の普通保険約款・特約に定める書類または証拠等、弊社が求めるものをご提出ください。また、ご家族の方がご契約されている他の自動車保険がございましたら、ご連絡をお願いいたします。
(1)保険❹請求書
(2)交通事故証明書
原則として自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書(人身事故の場合は必ず人身事故扱いの交通事故証明書)を提出していただきます。
この交通事故証明書は事故発生時に警察署への届出がありませんと発行されませんので、事故が起こった場合にはまず事故届けをすることが大切です。
(3)損害の額または傷害の程度を証明するために必要な書類
① 損害賠償事故または傷害事故に関するもの
修理見積書、被害物の写真、代車費用請求書・領収書、診断書(死亡診断書・死体検案書、後遺障害診断書を含みます。)、施術証明書、施術費明細書、職業証明書、診療報酬明細書、付添看護自認書・看護料領収書、通院交通費領収書
(タクシー等の領収書を含みます。)、休業損害証明書、源泉 徴収票、源泉徴収簿、確定申告書、所得証明書、給与明細書、年金額改定通知書等年金の確定支給額を確認する書類、レン トゲン・MRI等の検査画像、賃金台帳、出勤簿、雇用契約 書、内定通知書、葬儀費領収書・明細書
自動車事故の受付は、楽天損保あんしんダイヤルまたは取扱代理店へ
0120 - 120 - 555
楽天損保あんしんダイヤルは、24時間・365日受付しております。携帯電話・PHSからもご利用になれます。
携帯電話をお持ちの方は右のコードを読み込み、
「楽天損保あんしんダイヤル」の携帯サイトをお気に入りにご登録ください。GPS機能付き携帯電話では、見知らぬ場所でもGPS機能を利用して正確な現在位置をご連絡することができる楽天損保 GPS位置情報サービスをご利用になれます。このサービスにより事故報告が可能です。
など
※1 医療機関等へ症状、治療内容等を照会するための同意書をご提出いただくこともございます。
※2 補償を受けられる方に賠償責任保険金をお支払いする場合は、被害者への賠償金のお支払いを証明する書類または被害者が承諾していることを証明する書類が必要となります。
② 車両事故に関するもの
2.示談・修理される前に必ずご相談を
自動車検査証、軽自動車届出済証、標識交付証明書、修理見積書、事故車両の写真
など
③ 各事故共通のもの
次の場合は事前に弊社へご相談ください。
(1)事故にあったお車を修理される場合
修理に着手される前に必ず弊社の承認を得てください。弊社が承認する前に修理に着手された場合、または部品(バンパー等)の損傷等で補修可能な場合に部品交換による修理をされた場合には、保険金の一部または全部がお支払いできなくなる場合があります。
(2)被害者と示談される場合
被害者から損害賠償の請求を受け、その全部または一部を承認する場合は、必ず弊社の承認を得てください。弊社が承認しないうちにご契約者(被保険者)ご自身で被害者と示談をされた場合には、保険金の一部または全部がお支払いできなくなる場合があります。
(3)損害賠償責任に関する訴訟を提起する場合、または提起された場合
必ず弊社にご通知のうえご相談ください。ご通知がないと保 険金の一部または全部がお支払いできなくなる場合があります。
刑事記録(供述調書、実況見分調書、写真撮影報告書等)、事故原因・事故状況の詳細を示す書類等その他損害を証明する書類
など
(4)保険❹の支払額を確定するために必要な書類
示談書、協定書(弊社所定のもの)、確認書(弊社所定のもの)
など
(5)保険❹請求者であることを確認するために必要な書類
戸籍謄本または除籍謄本、住民票、印鑑証明書、法人代表者資格証明書、代理人であることを示す書類(法定相続情報一覧図の写し、委任状、法定代理人の登記事項証明書等)
など
(6)盗難事故の際に車両保険❹の支払いをご請求する場合に必要となる書類
自動車検査証、軽自動車届出済証、標識交付証明書、譲渡証明書、委任状等の盗難にあった被保険自動車の名義変更に関わる書類
― 50 ―
など
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7.自賠責保険との一括払制度
(7)対人賠償事故等において自賠責保険との一括払を行う場合に必要となる書類
自賠責保険証明書
など
4.被害者には誠意をもって
対人事故(歩行者や他の自動車に搭乗中の人等を死傷させた場合)または対物事故(他の自動車、家屋や電柱等他人の財物に損害を与えた場合)が発生した場合には、被害者に対するお見舞い、お詫び、死亡事故の場合の葬儀参列等、できる限り被害者に対して誠意を尽くすことが、円満に解決するためには何よりも必要です。
対人事故または人身傷害事故で保険金をお支払いできる場合で、被保険者からこの保険の保険金と自賠責保険金(自賠責共済を含み ます。以下同様とします。また、既に支払われた保険金を除きま す。)を同時に請求された場合には、弊社は一括してお支払いします。
この場合、自賠責保険が他の保険会社または共済に契約されているときでも、弊社はその自賠責保険金相当額を立替えて一括してお支払いします。
8.保険金の内払制度
5.過失割合について
事故の損害を加害者と被害者が公平に分担するために、被害者にも過失がある場合は、被害者の過失の程度に応じて、加害者の損害賠償額を減額することとなっております。これを過失相殺といいます。
保険金をお支払いできる事故であっても、事故発生の状況に応じて過去の判例等を参考に過失割合が適用されます。したがって、被害者の損害額の全額を、ご契約いただいた保険でお支払いできない場合がありますのでご注意ください。
事故現場での当事者同士の示談・約束はおやめください。
なお、過失割合の詳細については取扱代理店または弊社にご照会ください。
6.保険金の支払時期
弊社は、保険金の請求が完了した日からその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いします。ただし、詳細な事故の原因・発生状況、事故と損害・傷害との関係、保険契約の有効性等の確認のために、特別な照会または調査が必要なケースでは、案件ごとに下表のとおり別途30日に変わる日数を設定する場合があります。その際は、30日を超過することをご通知いたします。
特別な照会または調査が必要なケース | 日数 |
警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会 | 180日 |
医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
災害救助法が適用された災害の被災地域における確認のための調査 | 60日 |
日本国外における調査 | 180日 |
(普通保険約款 基本条項第24条)
対人事故で保険金をお支払いすることができる場合には、示談成立前でも被保険者が負担すべき被害者の治療費、看護料および休業損害(自賠責保険でお支払い済みの額を除きます。)について内払金をお支払いします。
ご注意ください〕
保険金または損害賠償額の請求については一定期間の時効が設けられておりますのでご注意ください。詳細については取扱代理店または弊社にご照会ください。
〔
なお、保険金の請求については、別に「保険金請求手続についてのご案内」をご用意しておりますのでご参照ください。
9.代理請求人制度
被保険者が高度障害状態等の事情により保険金を請求できない場合で、かつ、被保険者に法定代理人等がいないときには、代理請求人制度を利用できます。被保険者と同居する配偶者の方等が、その事情を示す書類を用いて弊社に申請いただき、弊社の承認を得ることで、被保険者の代理請求人として保険金を請求することができます。
(普通保険約款 基本条項第23条(3))
10.賠償事故の解決のために弊社が行う手続および援助
〔
ご注意ください〕
次の場合には、弊社は被害者との示談交渉を行うことができませんので、ご注意ください。なお、次の場合であっても、被害者との示談交渉等の円満な解決に向けたご相談を承ります。
・弊社が保険金をお支払いできないことが明らかな場合(対人・対物・個人賠償)
・被保険者が損害賠償の請求を受けた場合で、被保険者と弊社との間で解決条件が合意できないとき(対人・対物・個人賠償)
・ご契約のお車に自賠責保険(自賠責共済を含みます。)が付いていない場合(対人)
・被保険者の負担する損害賠償責任額が、自賠責保険の支払額の範囲内におさまることが明らかな場合(対人)
・被保険者の負担する損害賠償責任額が、ご契約いただいた保険の保険金額を超えることが明らかな場合(対人・対物・個人賠償)
対人・対物賠償事故または個人賠償事故の場合で、被保険者のお申し出があり、かつ、被害者の同意が得られれば、弊社は、原則として被保険者のために示談交渉をお引き受けします。この場合、弊社の選任した弁護士が被害者との交渉にあたることがあります。
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・被保険者の負担する損害賠償責任額が、保険証券等記載の免責金額を明らかに下回る場合(対物)
・弊社と直接交渉することを被害者が了承されない場合(対人・対物・個人賠償)
・国外での賠償事故(対人・対物・個人賠償)
※ 国外での対人・対物賠償事故は補償の対象となりません。
その他ご留意いただきたいこと
(普通保険約款 賠償責任条項第9条、第10条、第12条等)
1.示談・訴訟の場合の費用の取扱い
(1)対人・対物賠償事故または個人賠償事故の場合のご契約者ご自身が被害者と示談交渉を行うために要した費用(交通費等)
(2)対人・対物賠償事故または個人賠償事故を問わず、示談交渉がまとまらず調停に付された場合および裁判に持ち込まれた場合の訴訟費用
これらは、保険金とは別枠で弊社の承認した金額が支払われます。
1.保険会社破綻時等の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場合、または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合には、ご契約時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。なお、引受保険会社が経営破綻した場合に備えた保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、この保険は、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合には、保険金、解約返れい金等の80% (ただし、破綻後3か月以内に発生した保険事故による保険金は100%)までが補償されます。
12.被害者からの直接請求制度
2.保険契約の重大事由による解除
対人・対物賠償事故または個人賠償事故で保険金が支払われる場合、被害者が保険金相当の損害賠償額を弊社へ直接請求することもできます。
(普通保険約款 賠償責任条項第11条、第13条等)
13.保険金の先取特権
対人・対物賠償事故または個人賠償事故で保険金が支払われる場合、被害者は他の債権者に優先して保険金の支払を受ける権利
(「先取特権」といいます。)があります。また、被保険者への保険金のお支払いは、被保険者が被害者に対してその損害を賠償した場合、または被害者が被保険者への保険金のお支払いを承諾した場合に限られます。
次の事由に該当するご契約は、弊社は解除することができます。
(1)ご契約者、被保険者または保険金を受け取る方が、弊社にこのご契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害または傷害を生じさせた場合等
(2)被保険者または保険金を受け取る方が、このご契約に基づく保険金の請求について詐欺を行った場合等
(3)ご契約者、被保険者または保険金を受け取る方が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められた場合等
(4)ご契約者、被保険者または保険金を受け取る方が、(1)~(3)と同程度に弊社の信頼を損ない、このご契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
(普通保険約款 基本条項第13条)
(普通保険約款 賠償責任条項第18条等)
3.保険金請求権の時効
保険金請求権は、時効(3年)がありますのでご注意ください。
(普通保険約款 基本条項第27条)
4.保険事故の取扱い
保険金を受領された後、後日その保険金を全額弊社に返還されたとしても、その事故は保険事故として取扱われますのでご注意ください。(注)
(注)自動車メーカー等によるリコールが原因の場合を除きます。
5.保険金お支払い後の保険金額(ご契約金額)
保険金のお支払いが何回あっても保険金額(ご契約金額)は減額されず、ご契約は満期日まで有効です。
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6.ご契約者が死亡された場合のお取扱い
10.中立の第三者機関による示談斡旋制度
ご契約者が死亡された場合は、ご契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款・特約に関する権利および義務が移転します。ただし、等級別料率制度に基づく等級は継承いただけない場合がありますのでご注意ください。
(普通保険約款 基本条項第30条)
7.被保険者の解除請求のお取扱い
記名被保険者が個人のご契約の場合で、記名被保険者およびそのご家族の方が希望されたときは、ご自身を人身傷害車外危険補償特約および無保険車傷害特約の被保険者から除外することができます。この請求をされる場合は、ご契約者またはご本人から、取扱代理店または弊社までご連絡ください。なお、ご契約者以外の方からご連絡をいただいても、ご契約者の手続きが必要となります。
8.自動車事故のご相談または苦情の受付
自動車保険および自賠責保険の保険金のご請求について、ご不審 な点またはご不満な点がある場合には、弊社のほか、そんぽADR センターが設置されており、無料でご相談等に応じておりますので、あわせてご利用ください。なお、そんぽADRセンターの設置場所 および連絡先については、小冊子を用意いたしておりますので、弊 社にご照会ください。
そんぽADRセンター(損害保険紛争解決サポートセンター)
弊社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争 解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契 約を締結しています。弊社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことがで きます。
ご連絡先 | 受付時間 |
ナビダイヤル:0570-022808 | 平日 午前9時15分~午後5時 (12/30~1/4を除く) |
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(http://www.sonpo.or.jp/)
また、上記のほか各都道府県の交通事故相談所、全日本交通安全協会の交通事故相談所等があります。
弊社がお支払いする賠償責任保険金または損害賠償額について、万一、ご不満が生じたときには、中立かつ独立した第三者機関をご利用いただくことができます。
1.公益財団法人 日弁連交通事故相談センター
全国の相談所で、弁護士が交通事故に関するご相談を無料で行っています。相談所によっては示談の斡旋および審査も行っています。
ご連絡先 | 受付時間 |
ナビダイヤル:0570-078325 | 平日 午前10時~午後3時30分 |
2.公益財団法人 交通事故紛争処理センター
この紛争処理センターでは、学識経験者および弁護士からなる審査員が無料で、被害者の正当な利益を守るため、公正な立場から和解の斡旋を行っています(詳しくはホームページをご覧ください)。
9.弊社自動車保険に関するお問い合わせ・ご相談・苦情は
弊社自動車保険に関するお問い合わせ・ご相談・苦情は、下記
「お客様相談センター」にご連絡ください。
ご連絡先 | 受付時間 |
フリーダイヤル:0120-115-603 | 平日 午前9時~午後5時 (年末年始を除く) |
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普通保険約款・特約
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1-1
第1章 賠償責任条項
第1条(用語の定義)
この賠償責任条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
自動車 | 原動機付自転車を含みます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を 執行するその他の機関を含みます。 |
自賠責保険等 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく 責任保険または責任共済をいいます。 |
対人事故 | 被保険自動車の所有、使用または管理に起因して他人の 生命または身体を害することをいいます。 |
対物事故 | 被保険自動車の所有、使用または管理に起因して他人の 財物を滅失、破損または汚損することをいいます。 |
治療 | 医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師で ある場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情 にある者を含みます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額 をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
第2条(保険❹を支払う場合-対人賠償)
(1)当会社は、対人事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担す ることによって被る損害に対して、この賠償責任条項および基本条項に従い、保険金を支払います。
(2)当会社は、1回の対人事故による(1)の損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額(注)を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
(注)被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。
第3条(保険❹を支払う場合-対物賠償)
当会社は、対物事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この賠償責任条項および基本条項に従い、保険金を支払います。
第4条(保険❹を支払わない場合-その1 対人・対物賠償共通)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、記名被保険者またはこれらの者の法定代理人(注1)の故意
② 記名被保険者以外の被保険者の故意
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
④ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑤ 台風、洪水または高潮
⑥ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物
(注4)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑦ ⑥に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑧ ③から⑦までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑨ 被保険自動車を競技もしくは曲技(注5)のために使用すること、また
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は被保険自動車を競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注6)すること。
(注1)保険契約者または記名被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
(注5)競技または曲技のための練習を含みます。
(注6)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
(2)当会社は、被保険者が損害賠償に関し第三者との間に特約を締結している場合は、その特約によって加重された損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(保険❹を支払わない場合-その2 対人賠償)
(1)当会社は、対人事故により次のいずれかに該当する者の生命または身体が害された場合には、それによって被保険者が被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者
② 被保険自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
③ 被保険者の父母、配偶者または子
④ 被保険者の業務(注)に従事中の使用人
⑤ 被保険者の使用者の業務(注)に従事中の他の使用人。ただし、被保険者が被保険自動車をその使用者の業務(注)に使用している場合に限ります。
(注)家事を除きます。
(2)当会社は、被保険自動車の所有者および記名被保険者が個人である場合には、(1)⑤の規定にかかわらず、記名被保険者がその使用者の業務
(注)に被保険自動車を使用している間に、同じ使用者の業務(注)に従事中の他の使用人の生命または身体を害することにより、記名被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払います。
(注)家事を除きます。
(3)(2)の所有者とは次のいずれかに該当する者をいいます。
① 被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主
② 被保険自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主
③ ①および②以外の場合は、被保険自動車を所有する者
第6条(保険❹を支払わない場合-その3 対物賠償)
当会社は、対物事故により次のいずれかに該当する者の所有、使用または管理する財物が滅失、破損または汚損された場合には、それによって被保険者が被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者
② 被保険自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
③ 被保険者またはその父母、配偶者もしくは子
第7条(被保険者の範囲-対人・対物賠償共通)
この賠償責任条項における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 被保険自動車を使用または管理中の次のいずれかに該当する者ア.記名被保険者の配偶者
イ.記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
ウ.記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
③ 記名被保険者の承諾を得て被保険自動車を使用または管理中の者。ただし、自動車取扱業者が業務として受託した被保険自動車を使用または管理している間を除きます。
④ 記名被保険者の使用者(注1)。ただし、記名被保険者が被保険自動車をその使用者(注1)の業務に使用している場合に限ります。
⑤ ①から③までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注2)。ただし、その責任無能力者に関する第
2条(保険金を支払う場合-対人賠償)または第3条(保険金を支払う場合-対物賠償)の事故に限ります。
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(注1)請負契約、委任契約またはこれらに類似の契約に基づき記名被保険者の使用者に準ずる地位にある者を含みます。
(注2)監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者は責任無能力者の親族に限ります。
場合は、その全額を差し引いた額とします。
(3)前条およびこの条の損害賠償額とは、次の算式によって算出した額をいいます。
第8条(個別適用)
(1)この賠償責任条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用しま
被保険者が損害賠償請求権者に
自賠責保険等によって
被保険者が損害賠償請求権
す。ただし、第4条(保険金を支払わない場合-その1 対人・対物賠償共
対して負担する - 支払われる - 者に対して既 = 損害賠償額
通)(1)①の規定を除きます。
(2)(1)の規定によって、第15条(支払保険金の計算-対人賠償)(1)および第16条(支払保険金の計算-対物賠償)(1)に定める当会社の支払う
法律上の損害賠償責任の額
金額(注)
に支払った損害賠償金の額
べき保険金の限度額ならびに第15条(2)②に定める臨時費用の限度額が増額されるものではありません。
第9条(当会社による援助-対人・対物賠償共通)
被保険者が対人事故または対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
第10条(当会社による解決-対人賠償)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注)を行います。
① 被保険者が対人事故にかかわる損害賠償の請求を受け、かつ、被保険者が当会社と解決条件に合意している場合
② 当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合
(注)弁護士の選任を含みます。
(2)(1)の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3)当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額が、保険金額および自賠責保険等によって支払われる金額(注)の合計額を明らかに超過する場合
② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合
④ 正当な理由がなく被保険者が(2)に規定する協力を拒んだ場合
(注)被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。
第11条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)
(1)対人事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して
(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、当会社がこの賠償責任条項および基本条項に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ (3)に定める損害賠償額が保険金額(注)を超えることが明らかになった場合
⑤ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
(注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある
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(注)被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。
(4)損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5)(2)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
第12条(当会社による解決-対物賠償)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注)を行います。
① 被保険者が対物事故にかかわる損害賠償の請求を受け、かつ、被保険者が当会社と解決条件に合意している場合
② 当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合
(注)弁護士の選任を含みます。
(2)(1)の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3)当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 1回の対物事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が保険金額(注)を明らかに超過する場合
② 保険証券に免責金額の記載がある場合は、1回の対物事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が保険証券記載の免責金額を下回る場合
③ 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
④ 正当な理由がなく被保険者が(2)に規定する協力を拒んだ場合
(注)第16条(支払保険金の計算-対物賠償)(3)のいずれかに該当する事故で、かつ、保険金額が1億円を超える場合は、1億円とします。
第13条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)
(1)対物事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して
(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の対物事故につき当会社がこの賠償責任条項および基本条項に従い被保険者に対して支払うベき保険金の額(注)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
(注)同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
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(3)前条およびこの条の損害賠償額とは、次の算式によって算出した額をいいます。
費用
(注1)収入の喪失を含みません。
(注2)法令により積載が禁止されている動産または法令により禁止されて
被保険者が損害賠償請求権者に
被保険者が損害賠償請求権者に
保険証券に免責金額の記載があ
いる方法で積載されていた動産を除きます。
(2)被保険者が対人事故により法律上の損害賠償責任を負担する場合であっ
対して負担する - 対して既に支払 - る場合は、その = 損害賠償額
て、生命または身体を害された者が、対人事故の直接の結果として死亡した
法律上の損害賠償責任の額
った損害賠償金の額
免責金額
ときは、(1)の費用のほか、被保険者が臨時に必要とする費用(以下「臨時費用」といいます。)は、これを損害の一部とみなします。
第15条(支払保険❹の計算-対人賠償)
(4)損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5)(2)または(7)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して
(1)1回の対人事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、生命または身体を害された者1名につき、それぞれ保険金額を限度とします。
損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなしま
被保険者が損害賠償請求権者に
前条(1)
自賠責保険等によって
す。 対して負担する + ①から③ま - 支払われる = 保険金の額
(6)1回の対物事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注1)が保険金額(注2)を超過すると認められる時以後、損害賠償請求権者は(1)の規定による請求権を行使することはできず、また当会社は
法律上の損害賠償責任の額
での費用
金額(注)
(2)の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
① (2)④に規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が被保険者に対して、対物事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められるとき。
③ 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(注1)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
(注2)第16条(支払保険金の計算-対物賠償)(3)のいずれかに該当する事故で、かつ、保険金額が1億円を超える場合は、1億円とします。
(7)(6)②または③に該当する場合は、(2)の規定にかかわらず、当会社
(注)被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。
(2)当会社は、(1)に定める保険金のほか、次の額の合計額を支払います。
① 前条(1)⑥および⑦の費用
② 前条(2)の臨時費用。ただし、1回の対人事故により生命を害された者1名につき、15万円とします。
③ 第10条(当会社による解決-対人賠償)(1)の規定に基づく訴訟または被保険者が当会社の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
第16条(支払保険❹の計算-対物賠償)
(1)1回の対物事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、保険金額を限度とします。
は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の対物事故につき当会社がこの賠償責任条項および基本条項に従い被保険者に
被保険者が損害賠償請求権者に対し
第14条( 費用-対人・対物賠償
被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠
対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
て負担する法律上 + 共通)(1)①か - 償金を支払ったことに
(注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
第14条(費用-対人・対物賠償共通)
(1)保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注1)は、これを損害の一部とみなします。
① 基本条項第20条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
の損害賠償責任の額
ら⑤までの費用
より取得するものがある場合は、その価額
- = 保険金の額
保険証券に免責金額の記載がある場合は、その免責金額
② 基本条項第20条⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
③ 対人事故または対物事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支
(2)当会社は、(1)に定める保険金のほか、次の額の合計額を支払います。
① 第14条(費用-対人・対物賠償共通)(1)⑥および⑦の費用
② 第12条(当会社による解決-対物賠償)(1)の規定に基づく訴訟または被保険者が当会社の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
(3)(1)ただし書の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事故によ
って生じた損害に対して保険金を支払う場合で、かつ、保険金額が1億円を
出した費用
(注2)
超えるときは、当会社の支払う保険金の額は、1億円を限度とします。
④ 被保険自動車に積載していた動産 が偶然に落下したことに起因
して、落下物を取片づけるために被保険者が負担した費用のうち、あらか
① 被保険自動車に危険物(注1)を業務(注2)として積載することによ
じめ当会社の同意を得て支出した費用
って生じた損害 けん
⑤ 対物事故が発生した場合で、失火ノ責任ニ関スル法律(明治32年法律第 40号)の適用により被保険者に法律上の損害賠償責任が生じないときにおいて、被保険者が道路法(昭和27年法律第180号)第58条(原因者負担金)の規定その他の法令の規定により原因者負担金として支出した費用
⑥ 対人事故または対物事故に関して被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当会社の同意を得て支出した費用、および第10条(当会社による解決-対人賠償)(2)または第12条(当会社による解決-対物賠償)(2)の規定により被保険者が当会社に協力するために要した費用
⑦ 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した
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② 被保険自動車が、危険物(注1)を業務(注2)として積載した被牽引
けん
車を牽引することによって生じた損害
③ 他人の航空機を滅失、破損または汚損することによって生じた損害
(注1)道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条(用語の定義)に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第2条(定義)に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条(定義)に定める毒物もしくは劇物をいいます。
(注2)家事を除きます。
第17条(仮払❹および供託❹の貸付け等-対人・対物賠償共通)
(1)第9条(当会社による援助-対人・対物賠償共通)、第10条(当会社に
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よる解決-対人賠償)(1)または第12条(当会社による解決-対物賠償)
(1)の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、次の金額の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。
① 対人事故については、生命または身体を害された者1名につき、それぞれ保険金額。ただし、同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第11条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
② 対物事故については、1回の事故につき、保険金額(注)。ただし、同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第13条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(注)前条(3)のいずれかに該当する事故で、かつ、保険金額が1億円を超える場合は、1億円とします。
(2)(1)により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(注)利息を含みます。
(3)(1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第11条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)(2)ただし書、第13条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)(2)ただし書、同条
(7)ただし書、第15条(支払保険金の計算-対人賠償)(1)ただし書および前条(1)ただし書の規定は、その貸付金または供託金(注)を既に支払った保険金とみなして適用します。
(注)利息を含みます。
(4)(1)の供託金(注)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(注)の限度で、(1)の当会社の名による供託金(注)または貸付金(注)が保険金として支払われたものとみなします。
(注)利息を含みます。
(5)基本条項第23条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、(1)の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
第18条(先取特権-対人・対物賠償共通)
(1)対人事故または対物事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)第14条(費用-対人・対物賠償共通)の費用に対する保険金請求権を除きます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(注1)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害 賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(注2)
(注1)被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注2)損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)
③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または
④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)第14条(費用-対人・対物賠償共通)の費用に対する保険金請求権を除きます。
第19条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)
保険金額(注)が、前条(2)②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第14条(費用-対人・対物賠償共通)の規定により当会社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠
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償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
(注)第16条(支払保険金の計算-対物賠償)(3)のいずれかに該当する事故で、かつ、保険金額が1億円を超える場合は、1億円とします。
1-2
第2章 人身傷害条項
第1条(用語の定義)
この人身傷害条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等によ り認められる異常所見をいいます。 |
運転者 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第2条 (定義)第4項に定める運転者をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をい います。 |
自動車 | 原動機付自転車を含みます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を 執行するその他の機関を含みます。 |
自賠責保険等 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく 責任保険または責任共済をいいます。 |
人身傷害事故 | 日本国内において、被保険者が次のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害(注)を被ることをいいます。 ① 被保険自動車の運行に起因する事故 ② 被保険自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または被保険自動車の落下 (注)ガス中毒を含み、日射、熱射または精神的衝動による障害および被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを 含みません。 |
身体に傷害を被ること | 人身傷害事故の直接の結果として、次のいずれかに該当することをいいます。 ① 傷害 ② 後遺障害 ③ 死亡 |
対人賠償保険等 | 人身傷害事故により、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約で自賠責保険等以外のものをい います。 |
治療 | 医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師で ある場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情 にある者を含みます。 |
賠償義務者 | 人身傷害事故により、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対して法律上の損害賠償責任を負 担する者をいいます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
保険金を受け取るべき者 | 人身傷害事故によって損害を被った次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 被保険者(注) (注)被保険者が死亡した場合は、その法定相続人とします。 ② 被保険者の父母、配偶者または子 |
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保有者 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第2条 (定義)第3項に定める保有者をいいます。 |
労働者災害補償制 度 | 労働者災害補償保険法等法令によって定められた業務上 の災害を補償する災害補償制度をいいます。 |
第2条(保険❹を支払う場合)
(1)当会社は、人身傷害事故によって被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対して、この人身傷害条項および基本条項に従い、保険金を支払います。
(2)(1)の損害の額は第7条(損害額の決定)に定める損害の額とします。
第3条(保険❹を支払わない場合-その1)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注1)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物
(注3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ ①から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ 被保険自動車を競技もしくは曲技(注4)のために使用すること、または被保険自動車を競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注5)すること。
(注1)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
(注4)競技または曲技のための練習を含みます。
(注5)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。第4条(保険❹を支払わない場合-その2)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた損害
② 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合、道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態もしくはこれに相当する状態で被保険自動車を運転している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合に生じた損害
③ 被保険者が、被保険自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで被保険自動車に搭乗中に生じた損害
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた損害
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた損害
(2)損害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当会社はその者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
(3)当会社は、平常の生活または平常の業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染症(注)による損害に対しては、保険金を支払いません。
丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等をいいます。
たんどく りん ぱ せんえん はいけつしょう は しょうふう
(注)
第5条(被保険者の範囲)
(1)この人身傷害条項における被保険者は、被保険自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内(注)に搭乗中の者とします。
(注)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(2)(1)に規定する者のほか、次のいずれかに該当する者をこの人身傷害条項における被保険者とします。ただし、これらの者が被保険自動車の運行に起因する事故により身体に傷害を被り、かつ、それによってこれらの者に生じた損害に対して自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第3条
(自動車損害賠償責任)に基づく損害賠償請求権が発生しない場合に限ります。
① 被保険自動車の保有者
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② 被保険自動車の運転者
(3)(1)および(2)の規定にかかわらず、自動車取扱業者が被保険自動車を業務として受託している間は、これらの者は被保険者に含みません。
(4)(1)および(2)の規定にかかわらず、極めて異常かつ危険な方法で自動車に搭乗中の者は被保険者に含みません。
第6条(個別適用)
この人身傷害条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第7条(損害額の決定)
(1)当会社が保険金を支払うべき損害の額は、被保険者が傷害、後遺障害または死亡のいずれかに該当した場合に、その区分ごとに、それぞれ別紙に定める算定基準(以下「算定基準」といいます。)に従い算出した金額の合計額(以下「損害額」といいます。)とします。ただし、賠償義務者がある場合において、損害額が自賠責保険等によって支払われる金額(注)を下回る場合には、自賠責保険等によって支払われる金額(注)とします。
(注)被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合、または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業により支払われる金額がある場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。
(2)賠償義務者がある場合において、賠償義務者との間で判決または裁判上の和解において損害の額が確定し、その基準が社会通念上妥当であると認められるときは、当会社は、その基準により算出された額を(1)の規定により決定される損害額とみなします。ただし、訴訟費用、弁護士報酬、その他権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用および遅延損害金は損害額に含みません。
第8条(費 用)
保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。
① 基本条項第20条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
② 基本条項第20条⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
(注)収入の喪失を含みません。第9条(支払保険❹の計算)
(1)1回の人身傷害事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。この場合において、1回の人身傷害事故につき当会社の支払うべき保険金の額は、保険金額を限度とします。ただし、別表1の1もしくは別表1の2の第1級もしくは第2級または別表1の2の第3級
③もしくは④に掲げる後遺障害が発生し、かつ、介護が必要とすると認められる場合は、保険金額が無制限の場合を除き保険金額の2倍の金額を限度とします。
第7条(損害額の決 定)の規定により決 +定される損害額
前条の費用
次の①から
- ⑥までの合 = 保険金の額計額
① 自賠責保険等または自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく自動車損害賠償保障事業によって既に給付が決定し、または支払われた金額
② 対人賠償保険等によって賠償義務者が第2条(保険金を支払う場合)
(1)の損害について損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して既に給付が決定しまたは支払われた保険金もしくは共済金の額
③ 保険金請求権者が賠償義務者から既に取得した損害賠償金の額
④ 労働者災害補償制度によって既に給付が決定しまたは支払われた額(注
1)
⑤ 第7条の規定により決定される損害の額および前条の費用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額(注2)で保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した額
⑥ ①から⑤までのほか、第2条(1)の損害を補償するために支払われる保険金、共済金その他の給付で、保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した給付の額またはその評価額(注3)
(注1)労働者災害補償保険法に定める社会復帰促進等事業に基づく特別支給金を除きます。
(注2)第三者と保険金請求権者との間で成立した合意により支払われる額を含みます。
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(注3)保険金額および保険金日額等が定額である傷害保険の保険金を含みません。
(2)(1)の規定にかかわらず、第7条(損害額の決定)(2)の規定を適用する場合は、1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、被保険者1名につき、次のいずれか低い金額を限度とします。
① (1)に定める限度額
② 第7条(1)および(2)の規定により決定される損害額および前条の費用の合計額
第10条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の損害を被ったとき既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の損害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の損害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する損害額を決定してこれを支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠り、または保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったために第2条(保険金を支払う場合)の損害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第11条(保険契約者、被保険者または保険❹請求権者の義務等)
(1)被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害を被った場合、賠償義務者があるときは、保険金請求権者は賠償義務者に対して遅滞なく損害賠償の請求をし、かつ、次の事項を書面によって当会社に通知しなければなりません。
① 賠償義務者の住所、氏名または名称および被保険者との関係
② 賠償義務者の損害に対して保険金または共済金を支払う対人賠償保険金等の有無およびその内容
③ 賠償義務者に対して行った損害賠償請求の内容
④ 保険金請求権者が第2条(1)の損害に対して、賠償義務者、自賠責保険等もしくは対人賠償保険等の保険者もしくは共済者または賠償義務者以外の第三者から支払われる損害賠償金または損害賠償額がある場合は、その額
⑤ 人身傷害事故の原因となった、被保険自動車以外の自動車がある場合、その自動車の所有者の住所、氏名または名称および被保険者との関係
(2)保険金請求権者は、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害または傷害の調査に協力しなければなりません。
(3)保険金請求権者が、正当な理由がなく(1)および(2)の規定に違反した場合または(1)および(2)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(4)被保険者は、第2条(保険金を支払う場合)(1)に規定する人身傷害事故の場合において、傷害の治療を受けるに際しては、公的制度の利用等により費用の軽減に努めなければなりません。
(5)保険契約者または保険金請求権者は損害賠償に係る責任割合等について、賠償義務者に対して意思表示を行うとき、または賠償義務者と合意するとき は、あらかじめ当会社の承認を得なければなりません。
(6)保険契約者または保険金請求権者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合は、当会社は保険契約者または保険金請求権者の意思表示または合意がなければ賠償義務者に損害賠償の請求をすることによって取得できたと認められる額を差し引いて保険金を支払います。
(7)当会社は、賠償義務者または第2条(保険金を支払う場合)の損害を補償するために保険金、共済金その他の給付を行う者がある場合、必要と認めたときは、これらの者に対し、保険金、共済金その他の給付の有無、内容および額について照会を行い、または当会社の支払保険金について通知をすることがあります。
第12条(保険❹請求の手続き)
保険金の請求は、被保険者ごとに保険金請求権者全員から委任を受けた代表者を経由して行うものとします。
第13条(代 位)
当会社が保険金を支払った損害について、保険金請求権者が他人に損害賠償の請求をすることができる場合は、基本条項第29条(代位)(1)および
(2)の規定を適用します。この場合には、同条(1)および(2)中の
「被保険者」を「保険金請求権者」と読み替えるものとします。
第14条(保険❹の支払による請求権の移転)
(1)当会社が保険金を支払った損害について、保険金請求権者が、その補償
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にあてるべき保険金、共済金その他の金銭の請求権を有していたときは、その請求権は、保険金の支払時に当会社に移転するものとします。
(2)保険金請求権者は、(1)により移転した請求権を当会社が行使するにあたって、当会社が必要とする書類または証拠となるものの提出等を求めた場合には、遅滞なくこれを提出し、当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
<別紙>人身傷害条項損害額算定基準
<用語の定義>
この人身傷害条項損害額算定基準において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をい います。 |
収入 | 専ら被保険者本人の労働の対価として得ているものをい います。 |
症状固定 | 治療による症状の改善が見られなくなった状態をいいま す。 |
治療 | 医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師で ある場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
通院 | 治療が必要な場合において、病院もしくは診療所に通 い、または往診により、治療を受けることをいいます。 |
入院 | 治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において 治療に専念することをいいます。 |
配偶者 | 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情 にある者を含みます。 |
第1 傷害による損害
傷害による損害は、傷害が治癒または症状固定するまでの間に被保険者の被った積極損害(注1)、休業損害、精神的損害とします。
なお、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項に定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注2)であるときには、その処置に伴い生じた損害を含みます。
(注1)救助捜索費、治療関係費、その他の費用をいいます。
(注2)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
1.積極損害
(1)救助捜索費
社会通念上必要かつ妥当な実費とします。
(2)治療関係費
① 応急手当費
緊急欠くことのできない必要かつ妥当な実費とします。
② 護送費
事故発生場所から医療機関までの護送するための必要かつ妥当な実費とします。
③ 診察料
必要かつ妥当な実費とします。
④ 入院料
原則としてその地域における普通病室への入院に必要かつ妥当な実費とします。ただし、傷害の態様等から医師が必要と認めた場合は、上記以外の病室への入院に必要かつ妥当な実費とします。
⑤ 投薬料、手術料、処置料等
必要かつ妥当な実費とします。
⑥ 通院費、転院費、入・退院費
通院費は、傷害の態様等によりタクシー利用が相当とされる場合以外は、電車・バスなどの公共交通機関の料金とし、自家用車を利用した場合は実
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費相当額とします。その他社会通念上必要かつ妥当な実費とします。
⑦ 看護料
原則として医師がその療養上必要と認めた場合に限り、下記によります。ア.厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介所の紹介による者が看護を
した場合
有料職業紹介所の料金(注1)とします。イ.近親者等が看護した場合
(ア)入院看護をした場合は、1日につき4, 100円とします。
(イ)医師の指示により入院看護にかえて自宅看護をした場合は、1日につき2, 050円とします。
(ウ)被保険者が12歳以下の子供または歩行困難な者で、年齢・傷害の部位・程度などにより通院に付添が必要と認められる場合は、1日につき 2, 050円とします。
⑧ 入院中の諸雑費
たは市町村による課税証明書等の公的な税務資料により、被保険者本人について確認された額とします。ただし、公的な税務資料による立証が困難な場合には、収入を証明するその他の資料に基づき、付表Ⅰに定める年齢別平均給与額を上限として決定します。
イ.寄与率は、被保険者の収入が、事業収入または同一事業に従事する家族総収入等として計上されている場合に適用し、その総収入に対する本人の寄与している割合とします。
ウ.代替労力を利用した場合は、被保険者本人に収入の減少があったものとみなし、被保険者本人の休業損害に代えて当該代替労力の利用に要した必要かつ妥当な実費を支払います。
③ 自由業者
事故前1か年間の収入額-必要経費
(固定給を除く) × 休業損害の対象
療養に直接必要のある諸物品の購入費もしくは使用料、医師の指示により摂取した栄養物の購入費または通信費等とし、入院1日につき1, 100円
365日
となる日数
とします。
⑨ 柔道整復等の費用
免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師等が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費とします。
⑩ 義肢等の費用
ア.医師が必要と認めた義肢、義歯、義眼、眼鏡(注2)、補聴器、松葉 杖、その他身体の機能を補完するための用具を必要と認めた場合に限り、必要かつ妥当な実費とします。
イ.アに掲げる用具を使用していた者が、傷害にともないその用具の修繕または再調達を必要とするに至った場合は、必要かつ妥当な実費とします。
⑪ 診断書等の費用
必要かつ妥当な実費とします。
(注1)食費を含みます。
(注2)コンタクトレンズを含みます。
(3)その他の費用
上記(1)および(2)以外の損害については、事故との相当因果関係の範囲内で、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。
2.休業損害
受傷により収入の減少が発生した場合、減収額に応じて支払うものとし、原則として下記の算定方法によります。なお、被保険者が所属または勤務する企業などの損害は対象となりません。
(1)有職者の場合
下記の算定方法によります。ただし、収入額の立証が困難な場合および1日あたりの収入額が5, 700円を下回る場合は、1日あたり5, 700円とします。休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被保険者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して治療期間の範囲内で決定します。
① 給与所得者
90日
事故直前3か月間の月例給与 × 休業損害の対象となる日数
ア.事故直前3か月間の月例給与などは雇用主が作成した休業損害証明書における3か月の月例給与の合計額(本給および付加給)とします。ただし、事故前年度の源泉徴収票に記載された年収額から確認される3か月間相当分の額を限度とします。
イ.賞与等について、現実に生じた収入の減少があればその額を含めます。ウ.本給の一部が支給されている場合については、上記金額から休業損害
の対象となる日数に対応する期間に対して現に支給された額を差し引きます。
エ.役員報酬は、原則として対象としません。ただし、被保険者本人の労働の対価とみなされる部分がある場合は、その部分を支払の対象とします。
② 商工鉱業者・農林漁業者等の事業所得者および家族従業者
(事故前1か年間の収入額-必要経費)×寄与率 × 休業損害の対象
ア.自由業者とは、報酬、料金または謝金により生計を営んでいる人で、開業医、弁護士、プロスポーツ選手、芸能人、芸術家、保険代理店主、歩合制の外交員、著述業、その他これに類する職種の人をいいます。
イ.事故前1か年間の収入額、必要経費および代替労力については「② 商工鉱業者・農林漁業者等事業所得者および家族従事者」に準じます。
④ アルバイト・パートタイマー
「① 給与所得者」の算定方法に準じます。ただし、休業日数が特定できない場合は、次の方法で休業損害の対象となる日数を算出します。
90日
事故直前3か月間の就労日数 × 休業した期間の延べ日数
(2)家事従事者
現実に家事に従事できなかった日数に対して、1日につき5, 700円とします。なお、休業損害の対象となる日数は、原則として、実治療日数とし、被保険者の傷害の態様等を勘案して治療期間の範囲内で決定します。
(3)無職者、金利生活者、地主、家主、恩給・年金生活者、幼児、学生または生活保護法の被保険者等の現実に労働の対価としての収入のない人の場合は支払の対象となりません。
3.精神的損害
(1)精神的損害は、各期間区分ごとに入院、通院の別に下記の算式で計算した総合計額とします。なお、被保険者の受傷の様態が重傷(注)の場合は、具体的な傷害の部位・程度、治療の内容等を勘案し、総合計額の25%の範囲内で割増した金額を支払います。
日額 × 対象日数
① 日額
対象日数 入院1日につき、8, 400円対象日数 通院1日につき、4, 200円
② 対象日数
対象日数は、各期間区分ごとに定める下記の割合を入院、通院それぞれの基準日数に乗じて決定します。
事故から3か月以内の期間 :100%事故から3か月超6か月以内の期間: 75%事故から6か月超9か月以内の期間: 45%事故から9か月超13か月以内の期間: 25%事故から13か月超の期間 : 15%なお、基準日数は次のとおりとします。
ア.入院基準日数
実際に入院治療を受けた日数とします。イ.通院基準日数
各期間区分ごとの総日数から入院基準日数を差し引いた日数の範囲内で、実治療日数の2倍を上限として決定します。
365日
となる日数
(注)脳挫傷、胸腹部臓器破裂、開放骨折等をいいます。
(2)妊婦が胎児を死産または流産した場合は、上記(1)で求めた金額に以
ア.事故前1か年間の収入額および必要経費は、事故前年の確定申告書ま
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下に掲げる金額を加えます。
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妊娠月数3か月以内 :30万円妊娠月数4か月以上6か月以内:60万円妊娠月数7か月以上 :90万円
第2 後遺障害による損害
後遺障害による損害は、逸失利益、精神的損害、将来の介護料およびその他の損害とします。なお、後遺障害の等級は別表1、年齢別平均給与額は付表Ⅰによります。
1.逸失利益
後遺障害のため、労働能力の全部または一部を喪失したことにより生じた、将来得られたであろう経済的利益の損失をいい、原則として、下記の(1) および(2)に従い、次の算式で計算します。なお、年齢別平均給与額の年 相当額および全年齢平均給与額の年相当額とは、付表Ⅰの金額を12倍した金 額とします。
収入額 | × | 労働能力喪失率 | × | 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 |
(1)被保険者区分別計算方法
① 家事従事者以外の有職者
下記のいずれか高い額とします。
ア.現実収入額 | × | 労働能力喪失率 | × | 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 |
イ.年齢別平均給与額 の年相当額 | × | 労働能力喪失率 | × | 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 |
ただし、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合で、労働能力喪失期間中の各年の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るものがあるときには、年齢別平均給与額の年相当額に替えて全年齢平均給与額の年相当額とします。
② 家事従事者および18歳以上の学生
年齢別平均給与額の年相当額 | × | 労働能力喪失率 | × | 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 |
ただし、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合で、労働能力喪失期間中の各年の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るものがあるときには、年齢別平均給与額の年相当額に替えて全年齢平均給与額の年相当額とします。
③ 幼児および18歳未満の学生
18歳平均給与額の年相当額 | × | 労働能力喪失率 | × | 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 |
ただし、労働能力喪失期間中の各年の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るものがある場合には、18歳平均給与額の年相当額に替えて全年齢給与額の年相当額とします。
④ 身体・精神に特別異常がなく十分働く意思と能力を有している無職者下記のいずれか高い額とします。
ア.18歳平均給与額 の年相当額 | × | 労働能力喪失率 | × | 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 |
イ.年齢別平均給与額 の年相当額の50% | × | 労働能力喪失率 | × | 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 |
(2)収入額、労働能力喪失率・喪失期間、ライプニッツ係数
上記(1)の算式における収入額、労働能力喪失率、労働能力喪失期間およびライプニッツ係数は、下記のとおりとします。
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① 収入額
ア.収入額は、事故前1か年間または後遺障害確定前1か年間に労働の対価として得た収入額のいずれか高い額とし、事故前年の確定申告書または市町村による課税証明書等の公的な税務資料により確認された額とします。なお、定年退職等の理由で将来の収入が現実収入を下回ると認められる場合には、収入減少後の年収についてはその時点の年齢別平均給与額の年相当額または全年齢平均給与額の年相当額のうちいずれか低い額によるものとします。
イ.年齢別平均給与額、18歳平均給与額および全年齢平均給与額は、付表
Ⅰによります。
② 労働能力喪失率
障害の部位・程度、被保険者の年齢、現実の減収額、将来の収入額見込等を勘案して決定します。ただし、付表Ⅱに定める各等級に対応する喪失率を上限とします。
③ 労働能力喪失期間
障害の部位・程度、被保険者の年齢、現実の減収額、将来の収入額見込等を勘案して決定します。ただし、付表Ⅲに定める就労可能年数の範囲内とします。
④ ライプニッツ係数
労働能力喪失期間(年数)に対応するライプニッツ係数は、付表Ⅳによります。
2.精神的損害
後遺障害等級別に下記の金額とします。
別表1の1の後遺障害 | |
第1級 | 1, 800万円 |
第2級 | 1, 500万円 |
ただし、父母、配偶者、子のいずれもいない場合は、第1級1, 400万円、第2級1, 200万円とします。
別表1の2の後遺障害 | |
第1級 | 1, 800万円 |
第2級 | 1, 500万円 |
第3級 | 1, 250万円 |
第4級 | 950万円 |
第5級 | 750万円 |
第6級 | 600万円 |
第7級 | 500万円 |
第8級 | 400万円 |
第9級 | 300万円 |
第10級 | 200万円 |
第11級 | 150万円 |
第12級 | 100万円 |
第13級 | 60万円 |
第14級 | 40万円 |
ただし、第1級、第2級および第3級に該当する者で、父母、配偶者、子のいずれもいない場合は、第1級1, 400万円、第2級1, 200万円、第3級 1, 000万円とします。
3.将来の介護料
将来の介護料は、後遺障害の症状固定後に生じる介護料および諸雑費とし、原則として、次の算式により計算します。
介護料および諸雑費 | × | 介護期間に対応するライプニッツ係数 |
上記の算式における介護料および諸雑費、介護期間およびライプニッツ係数は、下記のとおりとします。
(1)介護料および諸雑費
① 別表1の1の第1級に該当する後遺障害の場合
1か月につき13万円とします。
② 別表1の1の第2級、別表1の2の第1級、第2級または第3級③もし
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くは④に該当する後遺障害で、かつ、随時介護を要すると認められる場合
1か月につき6万5千円とします。
(2)介護期間、ライプニッツ係数
① 介護期間
障害の態様、機能回復の可能性、医師の診断等を勘案し、付表Ⅴに定め
ア.(18歳平均給与額の年相当額-生活費)× 就労可能年数に対応するイ. 年齢別平均給与額 -生活費 × 就労可能年数に対応する
ライプニッツ係数
る平均余命の範囲内で決定します。
② ライプニッツ係数
介護期間(年数)に対応するライプニッツ係数は付表Ⅳによります。
の年相当額の50%
(2)年金等の受給者
ライプニッツ係数
4.その他の損害
上記1.から3.以外の後遺障害による損害は、社会通念上必要かつ妥当
被保険者が年金等の受給者(注)である場合には、(1)の額に加えて以下の額を加えるものとします。
な実費とします。
第3 死亡による損害
(年金等の額-生活費)×
死亡時の年齢におけ 死亡時の年齢における平均余命年数のラ- る就労可能年数のラ
死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、精神的損害およびその他の損害とします。
イプニッツ係数
イプニッツ係数
1.葬儀費
60万円とします。ただし、立証資料等により60万円を超えることが明らかな場合は、120万円を限度として実費を支払います。
2.逸失利益
死亡により生じた、将来得られたであろう経済的利益の損失をいい、原則 として、下記の(1)、(2)および(3)に従い次の算式により計算します。なお、年齢別平均給与額の年相当額および全年齢平均給与額の年相当額とは、付表Ⅰの金額を12倍した金額とします。
ライプニッツ係数
(収入額-生活費) × 就労可能年数に対応する
(1)被保険者区分別計算方法
① 家事従事者以外の有職者
下記のいずれか高い額とします。
ライプニッツ係数
ア.(収入額-生活費)× 就労可能年数に対応する
ライプニッツ係数
イ.(年齢別平均給与額の年相当額-生活費)× 就労可能年数に対応するただし、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合で、就労可
能年数内の各年の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るものがあるときには、年齢別平均給与額の年相当額に替えて全年齢平均給与額の年相当額とします。
② 家事従事者および18歳以上の学生
ライプニッツ係数
(年齢別平均給与額の年相当額-生活費)× 就労可能年数に対応する ただし、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合で、就労可
能年数内の各年の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るものがあるときには、年齢別平均給与額の年相当額に替えて全年齢平均給与額の年相当額とします。
③ 幼児および18歳未満の学生
ライプニッツ係数
(全年齢平均給与額の年相当額-生活費)× 就労可能年数に対応する
④ 退職後1年を経過していない失業者(定年退職者等を除きます。)
①の「収入額」を「退職前1年間の収入額」と読み替えて適用します。
⑤ 身体・精神に特別異常がなく十分働く意思と能力を有している無職者下記のいずれか高い額とします。
(注)各種年金および恩給制度のうち原則として受給者本人による拠出性のある年金等を現に受給していた者をいい、無拠出性の福祉年金や遺族年金は含みません。
(3)収入額、生活費、就労可能年数、ライプニッツ係数
上記(1)および(2)の算式における収入額、生活費、就労可能年数およびライプニッツ係数は、下記のとおりとします。
① 収入額
ア.収入額は、事故前1年間に労働の対価として得た収入額とし、事故前年の確定申告書または市町村による課税証明書等の公的な税務資料により確認された額とします。なお、定年退職等の理由で将来の収入が現実収入を下回ると認められる場合には、収入減少後の年収についてはその時点の年齢別平均給与額または全年齢平均給与額のうちいずれか低い額によるものとします。
イ.年齢別平均給与額、18歳平均給与額および全年齢平均給与額は、付表
Ⅰによります。
② 生活費
生活費は、被扶養者の人数に応じ、収入額に対する下記の割合とします。なお、被扶養者とは、被保険者に現実に扶養されていた方をいいます。
ア.被扶養者がいない場合 50%
イ.被扶養者が1人の場合 40%
ウ.被扶養者が2人の場合 35%エ.被扶養者が3人以上の場合 30%
③ 就労可能年数
就労可能年数は付表Ⅲによります。
④ ライプニッツ係数
就労可能年数に対応するライプニッツ係数は、付表Ⅲによります。
3.精神的損害
被保険者区分別に下記の金額とします。
(1)被保険者が一家の支柱である場合 2, 000万円
(2)被保険者が18歳未満である場合(有職者を除きます。) 1, 600万円
(3)被保険者が高齢者(注)である場合 1, 500万円
(4)被保険者が上記以外である場合 1, 600万円
(注)65歳以上の者をいいます。
4.その他の損害
上記1.から3.以外の死亡による損害は、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。
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付表Ⅰ 年齢別平均給与額表(平均月額)
年齢 | 男子 | 女子 | 年齢 | 男子 | 女子 |
歳 | 円 | 円 | 歳 | 円 | 円 |
全年齢 | 415, 400 | 275, 100 | 43 | 478, 300 | 301, 000 |
18 | 187, 400 | 169, 600 | 44 | 482, 000 | 298, 800 |
19 | 199, 800 | 175, 800 | 45 | 485, 600 | 296, 500 |
20 | 219, 800 | 193, 800 | 46 | 489, 300 | 294, 300 |
21 | 239, 800 | 211, 900 | 47 | 492, 900 | 292, 000 |
22 | 259, 800 | 230, 000 | 48 | 495, 500 | 291, 800 |
23 | 272, 800 | 238, 700 | 49 | 498, 100 | 291, 700 |
24 | 285, 900 | 247, 400 | 50 | 500, 700 | 291, 600 |
25 | 298, 900 | 256, 000 | 51 | 503, 300 | 291, 400 |
26 | 312, 000 | 264, 700 | 52 | 505, 800 | 291, 300 |
27 | 325, 000 | 273, 400 | 53 | 500, 700 | 288, 500 |
28 | 337, 300 | 278, 800 | 54 | 495, 500 | 285, 600 |
29 | 349, 600 | 284, 100 | 55 | 490, 300 | 282, 800 |
30 | 361, 800 | 289, 400 | 56 | 485, 200 | 280, 000 |
31 | 374, 100 | 294, 700 | 57 | 480, 000 | 277, 200 |
32 | 386, 400 | 300, 100 | 58 | 455, 400 | 269, 000 |
33 | 398, 000 | 301, 900 | 59 | 430, 900 | 260, 900 |
34 | 409, 600 | 303, 700 | 60 | 406, 300 | 252, 700 |
35 | 421, 300 | 305, 500 | 61 | 381, 700 | 244, 500 |
36 | 432, 900 | 307, 300 | 62 | 357, 200 | 236, 400 |
37 | 444, 500 | 309, 100 | 63 | 350, 100 | 236, 400 |
38 | 450, 500 | 307, 900 | 64 | 343, 000 | 236, 400 |
39 | 456, 600 | 306, 800 | 65 | 336, 000 | 236, 500 |
40 | 462, 600 | 305, 600 | 66 | 328, 900 | 236, 500 |
41 | 468, 600 | 304, 500 | 67 | 321, 800 | 236, 500 |
42 | 474, 700 | 303, 300 | 68 | 314, 800 | 236, 600 |
〜 |
付表Ⅱ 労働能力喪失率表
障害等級 | 労働能力喪失率 |
第1級 | 100 / 100 |
第2級 | 100 / 100 |
第3級 | 100 / 100 |
第4級 | 92 / 100 |
第5級 | 79 / 100 |
第6級 | 67 / 100 |
第7級 | 56 / 100 |
第8級 | 45 / 100 |
第9級 | 35 / 100 |
第10級 | 27 / 100 |
第11級 | 20 / 100 |
第12級 | 14 / 100 |
第13級 | 9 / 100 |
第14級 | 5 / 100 |
― 78 ―
付表Ⅲ 死亡時の年齢別就労可能年数およびライプニッツ係数表
〔1〕18歳未満の者に適用する表
年齢 | 幼児・学生・働く意思と 能力を有する者 | 有 職 者 | ||
勤労可能 年 数 | ライプニッツ係数 | 勤労可能 年 数 | ライプニッツ係数 | |
歳 | ||||
0 | 49 | 7. 549 | 67 | 19. 236 |
1 | 49 | 7. 927 | 66 | 19. 201 |
2 | 49 | 8. 323 | 65 | 19. 161 |
3 | 49 | 8. 739 | 64 | 19. 119 |
4 | 49 | 9. 176 | 63 | 19. 075 |
5 | 49 | 9. 635 | 62 | 19. 029 |
6 | 49 | 10. 117 | 61 | 18. 980 |
7 | 49 | 10. 623 | 60 | 18. 929 |
8 | 49 | 11. 154 | 59 | 18. 876 |
9 | 49 | 11. 712 | 58 | 18. 820 |
10 | 49 | 12. 297 | 57 | 18. 761 |
11 | 49 | 12. 912 | 56 | 18. 699 |
12 | 49 | 13. 558 | 55 | 18. 633 |
13 | 49 | 14. 236 | 54 | 18. 565 |
14 | 49 | 14. 947 | 53 | 18. 493 |
15 | 49 | 15. 695 | 52 | 18. 418 |
16 | 49 | 16. 480 | 51 | 18. 339 |
17 | 49 | 17. 304 | 50 | 18. 256 |
(注)幼児・18歳未満の学生および働く意思と能力を有する者(有職者・家事従事者、18歳以上の学生以外)の場合の就労可能年数およびライプニッツ係数は、下記(例)に準じて算出します。
(例)3歳の幼児の場合
(1)就労の終期(67歳)までの年数64年(67年-3年)に対応する係数 19. 119
(2)就労の始期(18歳)までの年数15年(18年-3年)に対応する係数 10. 380
(3)就労可能年数 49年(64年-15年)
(4)適用する係数 8. 739(19. 119-10. 380)
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― 79 ―
〔2〕18歳以上の者に適用する表
年齢 | 就労可能 年 数 | ライプニッツ 係 数 | 年齢 | 就労可能 年 数 | ライプニッツ 係 数 |
歳 | 年 | 歳 | 年 | ||
18 | 49 | 18. 169 | 58 | 12 | 8. 863 |
19 | 48 | 18. 077 | 59 | 12 | 8. 863 |
20 | 47 | 17. 981 | 60 | 12 | 8. 863 |
21 | 46 | 17. 880 | 61 | 11 | 8. 306 |
22 | 45 | 17. 774 | 62 | 11 | 8. 306 |
23 | 44 | 17. 663 | 63 | 10 | 7. 722 |
24 | 43 | 17. 546 | 64 | 10 | 7. 722 |
25 | 42 | 17. 423 | 65 | 10 | 7. 722 |
26 | 41 | 17. 294 | 66 | 9 | 7. 108 |
27 | 40 | 17. 159 | 67 | 9 | 7. 108 |
28 | 39 | 17. 017 | 68 | 8 | 6. 463 |
29 | 38 | 16. 868 | 69 | 8 | 6. 463 |
30 | 37 | 16. 711 | 70 | 8 | 6. 463 |
31 | 36 | 16. 547 | 71 | 7 | 5. 786 |
32 | 35 | 16. 374 | 72 | 7 | 5. 786 |
33 | 34 | 16. 193 | 73 | 7 | 5. 786 |
34 | 33 | 16. 003 | 74 | 6 | 5. 076 |
35 | 32 | 15. 803 | 75 | 6 | 5. 076 |
36 | 31 | 15. 593 | 76 | 6 | 5. 076 |
37 | 30 | 15. 372 | 77 | 5 | 4. 329 |
38 | 29 | 15. 141 | 78 | 5 | 4. 329 |
39 | 28 | 14. 898 | 79 | 5 | 4. 329 |
40 | 27 | 14. 643 | 80 | 5 | 4. 329 |
41 | 26 | 14. 375 | 81 | 4 | 3. 546 |
42 | 25 | 14. 094 | 82 | 4 | 3. 546 |
43 | 24 | 13. 799 | 83 | 4 | 3. 546 |
44 | 23 | 13. 489 | 84 | 4 | 3. 546 |
45 | 22 | 13. 163 | 85 | 3 | 2. 723 |
46 | 21 | 12. 821 | 86 | 3 | 2. 723 |
47 | 20 | 12. 462 | 87 | 3 | 2. 723 |
48 | 19 | 12. 085 | 88 | 3 | 2. 723 |
49 | 18 | 11. 690 | 89 | 3 | 2. 723 |
50 | 17 | 11. 274 | 90 | 3 | 2. 723 |
51 | 16 | 10. 838 | 91 | 2 | 1. 859 |
52 | 15 | 10. 380 | 92 | 2 | 1. 859 |
53 | 14 | 9. 899 | 93 | 2 | 1. 859 |
54 | 14 | 9. 899 | 94 | 2 | 1. 859 |
55 | 14 | 9. 899 | 95 | 2 | 1. 859 |
56 | 13 | 9. 394 | 96 | 2 | 1. 859 |
57 | 13 | 9. 394 | 97 | 2 | 1. 859 |
98 | 2 | 1. 859 | |||
99 | 2 | 1. 859 | |||
100 | 2 | 1. 859 | |||
〜 | 1 | 0. 952 |
― 80 ―
付表Ⅳ ライプニッツ係数表
期間 | ライプニッツ係数 | 期間 | ライプニッツ係数 |
年 | 年 | ||
1 | 0. 952 | 35 | 16. 374 |
2 | 1. 859 | 36 | 16. 547 |
3 | 2. 723 | 37 | 16. 711 |
4 | 3. 546 | 38 | 16. 868 |
5 | 4. 329 | 39 | 17. 017 |
6 | 5. 076 | 40 | 17. 159 |
7 | 5. 786 | 41 | 17. 294 |
8 | 6. 463 | 42 | 17. 423 |
9 | 7. 108 | 43 | 17. 546 |
10 | 7. 722 | 44 | 17. 663 |
11 | 8. 306 | 45 | 17. 774 |
12 | 8. 863 | 46 | 17. 880 |
13 | 9. 394 | 47 | 17. 981 |
14 | 9. 899 | 48 | 18. 077 |
15 | 10. 380 | 49 | 18. 169 |
16 | 10. 838 | 50 | 18. 256 |
17 | 11. 274 | 51 | 18. 339 |
18 | 11. 690 | 52 | 18. 418 |
19 | 12. 085 | 53 | 18. 493 |
20 | 12. 462 | 54 | 18. 565 |
21 | 12. 821 | 55 | 18. 633 |
22 | 13. 163 | 56 | 18. 699 |
23 | 13. 489 | 57 | 18. 761 |
24 | 13. 799 | 58 | 18. 820 |
25 | 14. 094 | 59 | 18. 876 |
26 | 14. 375 | 60 | 18. 929 |
27 | 14. 643 | 61 | 18. 980 |
28 | 14. 898 | 62 | 19. 029 |
29 | 15. 141 | 63 | 19. 075 |
30 | 15. 372 | 64 | 19. 119 |
31 | 15. 593 | 65 | 19. 161 |
32 | 15. 803 | 66 | 19. 201 |
33 | 16. 003 | 67 | 19. 239 |
34 | 16. 193 |
(注)幼児および18歳未満の学生・無職者の後遺障害による逸失利益を算定するに当たり、労働能力喪失期間の終期が18歳を超える場合の係数は、終期までの年数に対応する係数から就労の始期(18歳)までの年数に対応する係数を差し引いて算出します。
(例)10歳、労働能力喪失期間20年の場合
12. 462(20年の係数)-6. 463(8年の係数)=5. 999
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― 81 ―
付表Ⅴ 第20回生命表による平均余命
装備 | 自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられている状態または法令に従い被保険自動車に備え つけられている状態をいいます。 |
定着 | ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使 用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情 にある者を含みます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
被保険自動車の価額 | 被保険自動車と同一の用途車種・車名・型式・仕様・初度登録年月等(注)で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。 (注)初度検査年月を含みます。 |
付属品 | 被保険自動車に定着または装備されている物をいい、車室内でのみ使用することを目的として被保険自動車に固定されているカーナビゲーションシステム、ETC車載器その他これらに準ずる物を含みます。ただし、次の物を含みません。 ① 燃料、ボデーカバーおよび洗車用品 ② 法令により自動車に定着または装備することを禁止されている物 ③ 通常装飾品とみなされる物 ④ 保険証券に明記されていない付属機械装置(注) (注)医療防疫車、検査測定車、電源車、放送中継車等自動車検査証記載の用途が特種用途である自動車に定着ま たは装備されている精密機械装置をいいます。 |
分損 | 第8条(修理費)の修理費が保険価額未満となる場合を いいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における被保険自動車の価額を いいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額 をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
用途車種 | 登録番号標等(注)上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいます。 (注)車両番号標および標識番号標を含みます。 |
(単位:年)
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | |
男 | 78. 56 | 77. 79 | 76. 83 | 75. 85 | 74. 87 | 73. 88 | 72. 89 | 71. 90 | 70. 91 | 69. 92 |
女 | 85. 52 | 84. 73 | 83. 76 | 82. 78 | 81. 80 | 80. 81 | 79. 81 | 78. 82 | 77. 83 | 76. 84 |
10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | 18歳 | 19歳 | |
男 | 68. 93 | 67. 93 | 66. 94 | 65. 95 | 64. 96 | 63. 97 | 62. 98 | 62. 00 | 61. 02 | 60. 05 |
女 | 75. 84 | 74. 85 | 73. 85 | 72. 86 | 71. 86 | 70. 87 | 69. 88 | 68. 89 | 67. 90 | 66. 91 |
20歳 | 21歳 | 22歳 | 23歳 | 24歳 | 25歳 | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | |
男 | 59. 08 | 58. 11 | 57. 14 | 56. 18 | 55. 22 | 54. 25 | 53. 29 | 52. 32 | 51. 36 | 50. 39 |
女 | 65. 93 | 64. 95 | 63. 96 | 62. 98 | 62. 00 | 61. 02 | 60. 04 | 59. 06 | 58. 08 | 57. 10 |
30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 | 36歳 | 37歳 | 38歳 | 39歳 | |
男 | 49. 43 | 48. 47 | 47. 50 | 46. 54 | 45. 58 | 44. 62 | 43. 67 | 42. 71 | 41. 76 | 40. 81 |
女 | 56. 12 | 55. 14 | 54. 16 | 53. 18 | 52. 21 | 51. 23 | 50. 26 | 49. 29 | 48. 32 | 47. 35 |
40歳 | 41歳 | 42歳 | 43歳 | 44歳 | 45歳 | 46歳 | 47歳 | 48歳 | 49歳 | |
男 | 39. 86 | 38. 92 | 37. 98 | 37. 04 | 36. 11 | 35. 18 | 34. 26 | 33. 35 | 32. 44 | 31. 53 |
女 | 46. 38 | 45. 42 | 44. 45 | 43. 49 | 42. 53 | 41. 57 | 40. 62 | 39. 67 | 38. 72 | 37. 78 |
50歳 | 51歳 | 52歳 | 53歳 | 54歳 | 55歳 | 56歳 | 57歳 | 58歳 | 59歳 | |
男 | 30. 63 | 29. 74 | 28. 86 | 27. 98 | 27. 11 | 26. 25 | 25. 40 | 24. 56 | 23. 73 | 22. 91 |
女 | 36. 84 | 35. 90 | 34. 97 | 34. 04 | 33. 12 | 32. 20 | 31. 28 | 30. 37 | 29. 46 | 28. 56 |
60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 | 66歳 | 67歳 | 68歳 | 69歳 | |
男 | 22. 09 | 21. 28 | 20. 48 | 19. 69 | 18. 91 | 18. 13 | 17. 36 | 16. 59 | 15. 84 | 15. 11 |
女 | 27. 66 | 26. 75 | 25. 86 | 24. 97 | 24. 08 | 23. 19 | 22. 32 | 21. 45 | 20. 58 | 19. 73 |
70歳 | 71歳 | 72歳 | 73歳 | 74歳 | 75歳 | 76歳 | 77歳 | 78歳 | 79歳 | |
男 | 14. 39 | 13. 69 | 13. 01 | 12. 35 | 11. 70 | 11. 07 | 10. 46 | 9. 87 | 9. 30 | 8. 75 |
女 | 18. 88 | 18. 05 | 17. 22 | 16. 41 | 15. 62 | 14. 83 | 14. 06 | 13. 30 | 12. 56 | 11. 84 |
80歳 | 81歳 | 82歳 | 83歳 | 84歳 | 85歳 | 86歳 | 87歳 | 88歳 | 89歳 | |
男 | 8. 22 | 7. 71 | 7. 22 | 6. 76 | 6. 31 | 5. 89 | 5. 50 | 5. 12 | 4. 78 | 4. 45 |
女 | 11. 13 | 10. 45 | 9. 79 | 9. 16 | 8. 56 | 7. 99 | 7. 44 | 6. 92 | 6. 43 | 5. 97 |
90歳 | 91歳 | 92歳 | 93歳 | 94歳 | 95歳 | 96歳 | 97歳 | 98歳 | 99歳 | |
男 | 4. 15 | 3. 87 | 3. 61 | 3. 37 | 3. 14 | 2. 93 | 2. 74 | 2. 56 | 2. 39 | 2. 23 |
女 | 5. 53 | 5. 13 | 4. 75 | 4. 39 | 4. 07 | 3. 77 | 3. 49 | 3. 22 | 2. 98 | 2. 75 |
100歳 | 101歳 | 102歳 | 103歳 | 104歳 | 105歳 | 106歳 | 107歳 | 108歳 | 109歳 | |
男 | 2. 08 | 1. 95 | 1. 82 | 1. 70 | 1. 59 | 1. 49 | 1. 39 | 1. 30 | 1. 22 | 1. 14 |
女 | 2. 54 | 2. 34 | 2. 16 | 2. 00 | 1. 84 | 1. 70 | 1. 56 | 1. 44 | 1. 33 | 1. 22 |
110歳 | 111歳 | 112歳 | 113歳 | 114歳 | ||||||
男 | 1. 07 | 1. 00 | - 0. 96 | - 0. 88 | - 0. 82 | |||||
女 | 1. 12 | 1. 04 |
1-3
第3章 車両条項
第2条(保険❹を支払う場合)
(1)当会社は、衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、盗難、台風、洪水、高潮その他の偶然な事故によって被保険自動車に生じた 損害に対して、この車両条項および基本条項に従い、被保険者に保険金を支 払います。
(2)(1)の被保険自動車には、付属品を含みます。 ふん
第1条(用語の定義)
この車両条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
ETC車載器 | 有料道路自動料金収受システムの用に供する車載器をい います。 |
カーナビゲーショ ンシステム | 自動車用電子式航法装置をいいます。 |
自動車 | 原動機付自転車を含みます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを 契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
全損 | 被保険自動車の損傷を修理することができない場合 (注)、または第8条(修理費)の修理費が保険価額以上となる場合をいいます。 (注)車両が盗難され、発見できなかった場合を含みま す。 |
― 82 ―
(3)(2)の規定に関わらず、被保険自動車がタンク車、糞尿車等の場合は、被保険自動車に付属するホースは、付属品に含めません。
第3条(保険❹を支払わない場合-その1)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失
ア.保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(注1)
イ.所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主、または1年以上を期間とする貸借契約に基づく被保険自動車の借主(注1)
ウ.アおよびイに定める者の法定代理人
エ.アおよびイに定める者の業務に従事中の使用人
オ.アおよびイに定める者の父母、配偶者または子。ただし、被保険者または保険金を受け取るべき者に保険金を取得させる目的であった場合に限ります。
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物
(注4)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
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― 83 ―
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ 差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置として行われた場合を除きます。
⑧ 詐欺または横領
⑨ 被保険自動車を競技もしくは曲技(注5)のために使用すること、または被保険自動車を競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注6)すること。
(注1)これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
(注5)競技または曲技のための練習を含みます。
(注6)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。第4条(保険❹を支払わない場合-その2)
当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険自動車が航空機または船舶によって輸送されている間(注1)に生じた損害。ただし、その船舶がフェリーボート(注2)である場合を除きます。
② 被保険自動車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然の消耗
③ 故障損害(注3)
④ 被保険自動車から取りはずされて車上にない部分品または付属品に生じた損害
⑤ 付属品のうち被保険自動車に定着されていないものに生じた損害。ただし、被保険自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災によって損害が生じた場合を除きます。
⑥ タイヤ(注4)に生じた損害。ただし、被保険自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災もしくは盗難によって損害が生じた場合を除きます。
⑦ 法令により禁止されている改造を行った部分品または付属品に生じた損害
(注1)積込みまたは積下し中を含みます。
(注2)官庁の認可または許可を受けて、一定の航路を定期的に自動車と運転者とを同時に乗せて輸送することを目的とする自動車渡船をいいます。
(注3)偶然な外来の事故に直接起因しない被保険自動車の電気的または機械的損害をいいます。
② 分損の場合は、次の算式によって算出した額
次条に定める修理費 | - | 修理に際し部分品を交換したために被保険自動車全体として価額の増加を生じた場合は、その増加額 | |||
- | 修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額 | = | 損害額 |
第8条(修理費)
前条の修理費とは、損害が生じた地および時において、被保険自動車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費。この場合、被保険自動車の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
第9条(費 用)
保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注1)は、これを損害の一部とみなします。
① 基本条項第20条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
② 基本条項第20条⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
③ 当会社が保険金を支払うべき損害により被保険自動車が自力で移動することができない場合には、これを損害発生の地からもよりの修理工場もしくは当会社の指定する場所まで運搬するために要した費用、またはこれらの場所まで運転するために必要な仮修理の費用
④ 盗難にあった被保険自動車を引き取るために必要であった費用
⑤ フェリーボート(注2)によって輸送されている間に生じた共同海損に対する被保険自動車の分担額
(注1)収入の喪失を含みません。
(注2)官庁の認可または許可を受けて、一定の航路を定期的に自動車と運転者とを同時に乗せて輸送することを目的とする自動車渡船をいいます。
第10条(支払保険❹の計算)
(1)1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次のとおりとします。ただし、保険金額を限度とし、保険金額が保険価額を超過する場合は、保険価額を限度とします。
① 全損の場合は、第7条(損害額の決定)①の額
② 分損の場合は、第7条②の額から保険証券記載の免責金額(注)を差し引いた額。ただし、保険金額が保険価額に達しない場合は、次の算式によって算出した額とします。
(注4)チューブを含みます。
第5条(保険❹を支払わない場合-その3)
当会社は、次のいずれかに該当する者が法令に定められた運転資格を持た ないで被保険自動車を運転している場合、道路交通法(昭和35年法律第105 号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態もし くはこれに相当する状態で被保険自動車を運転している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないお それがある状態で被保険自動車を運転している場合に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(注)
② 所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主、または1年以上を期間とする貸借契約に基づく被保険自動車の借主(注)
③ ①および②に定める者の法定代理人
④ ①および②に定める者の業務に従事中の使用人
⑤ ①および②に定める者の父母、配偶者または子
(注)これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
第6条(被保険者の範囲)
この車両条項における被保険者は、被保険自動車の所有者とします。
第7条(損害額の決定)
当会社が保険金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、次のとおりとします。
① 全損の場合は、保険価額
保険金額
保険金の額
保険証券記載の免責金額(注)
第7条②の額
× =
-
保険価額
(注)当会社が支払責任を負う事故の発生の時の順によって定めます。
(2)当会社は、(1)に定める保険金のほか、前条の費用の合計額を支払います。
(3)第7条(損害額の決定)の損害額および前条の費用のうち、回収金(注
1)がある場合において、回収金(注1)の額が被保険者の自己負担額(注
2)を超過するときは、当会社は(1)および(2)に定める保険金の合計額からその超過額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)第三者が負担すべき金額(注3)で被保険者のために既に回収されたものをいいます。
(注2)損害額および費用の合計額から(1)および(2)に定める保険金の合計額を差し引いた額をいいます。
(注3)第三者と被保険者との間で成立した合意により支払われる金額を含みます。
第11条(現物による支払)
当会社は、被保険自動車の損害の全部または一部に対して、修理または代品の交付をもって保険金の支払に代えることができます。
第12条(被害物についての当会社の権利)
(1)当会社が全損として保険金を支払った場合は、被保険自動車について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。ただし、支払った保険金
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新規取得自動車 | 新たに取得(注)しまたは1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車をいいます。 (注)所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含みま す。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じ である他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師で ある場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情 にある者を含みます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
被保険自動車の価額 | 被保険自動車と同一の用途車種・車名・型式・仕様・初度登録年月等(注)で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。 (注)初度検査年月を含みます。 |
被保険自動車の廃 車等 | 被保険自動車が廃車、譲渡または返還されることをいい ます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 賠償責任条項、人身傷害条項、車両条項またはこの普通 保険約款に付帯される特約の保険金をいいます。 |
保険契約申込書 | 保険契約申込書その他の保険契約締結のために必要な当会社所定の書面(注)をいいます。 (注)電子媒体によるものを含みます。 |
用途車種 | 登録番号標等(注)上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいます。 (注)車両番号標および標識番号標を含みます。 |
の額が保険価額に達しない場合には、当会社は、支払った保険金の額の保険価額に対する割合によってその権利を取得します。
(2)被保険自動車の部分品または付属品が盗難にあった場合に、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の損害額に対する割合によって、その盗難にあった物について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
(3)(1)および(2)の場合において、当会社がその権利を取得しない旨の意思を表示して保険金を支払ったときは、被保険自動車またはその部分品もしくは付属品について被保険者が有する所有権その他の物権は当会社に移転しません。
第13条(盗難自動車の返還)
当会社が被保険自動車の盗難によって生じた損害に対して保険金を支払った日の翌日から起算して60日以内に被保険自動車が発見された場合は、被保険者は、既に受け取った保険金を当会社に払い戻して、その返還を受けることができます。この場合、発見されるまでの間に被保険自動車に生じた損害に対して保険金を請求することができます。
1-4
第4章 基本条項
第1条(用語の定義)
この基本条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
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第2条(保険責任の始期および終期)
用語 | 定義 |
危険 | 損害または傷害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出さ れる保険料に不足する状態になることをいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をい います。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
自動車 | 原動機付自転車を含みます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を 執行するその他の機関を含みます。 |
自動車の新規取得 | 被保険自動車と同一の用途車種(注1)の自動車を新たに取得(注2)し、または1年以上を期間とする貸借契約により借り入れることをいいます。 (注1)別表2に掲げる用途車種をいいます。 (注2)所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含みま す。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを 契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
所有自動車 | 第8条(被保険自動車の入替)(1)①アからエまでのいずれかに該当する者が所有(注1)する被保険自動車および新規取得自動車を除く被保険自動車と同一の用途車種 (注2)の自動車をいいます。 (注1)所有権留保条項付売買契約による購入および1年以上を期間とする貸借契約による借入れを含みます。 (注2)別表2に掲げる用途車種をいいます。 |
(1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険責任のおよぶ地域)
当会社は、被保険自動車が日本国内(注)にある間に生じた事故による損害または傷害に対してのみ保険金を支払います。
(注)日本国外における日本船舶内を含みます。第4条(告知義務)
(1)保険契約者または記名被保険者(注)になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(注)車両条項においては、被保険者とします。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または記名被保険者(注)が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合 または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通 知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)車両条項においては、被保険者とします。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注1)
③ 保険契約者または記名被保険者(注2)が、当会社が保険金を支払うべき事故の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注1)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告
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げることを勧めた場合を含みます。
(注2)車両条項においては、被保険者とします。
(4)(2)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合 であっても、第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたとき は、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害または傷害については適用しません。
第5条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 被保険自動車の用途車種または登録番号(注1)を変更したこと。
② ①のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注2)が発生したこと。
(注1)車両番号および標識番号を含みます。
(注2)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)(2)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損害または傷害については適用しません。
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除すること ができます。
(注)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
(7)(6)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第6条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第7条(被保険自動車の譲渡)
(1)被保険自動車が譲渡(注1)された場合であっても、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務は、譲受人(注
2)に移転しません。ただし、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を被保険自動車の譲受人(注
2)に譲渡(注1)する旨を書面をもって当会社に通知し承認の請求を行った場合において、当会社がこれを承認したときは、譲受人(注2)に移転します。
(注1)所有権留保条項付売買契約に基づく買主または貸借契約に基づく借主を保険契約者または記名被保険者とする保険契約が締結されている場合の被保険自動車の返還を含みます。
(注2)所有権留保条項付売買契約に基づく売主および貸借契約に基づく貸主を含みます。
(2)当会社は、被保険自動車が譲渡(注1)された後(注2)に、被保険自
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動車について生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(注1)所有権留保条項付売買契約に基づく買主または貸借契約に基づく借主を保険契約者または記名被保険者とする保険契約が締結されている場合の被保険自動車の返還を含みます。
(注2)(1)ただし書の書面を受領した後を除きます。第8条(被保険自動車の入替)
(1)次のいずれかに該当する場合に、保険契約者が書面をもってその旨を当会社に通知し、新規取得自動車または所有自動車と被保険自動車の入替の承認の請求を行った場合において、当会社がこれを承認したときは、新規取得自動車または所有自動車について、この保険契約を適用します。
① 次のいずれかに該当する者が、自動車の新規取得を行った場合ア.被保険自動車の所有者
イ.記名被保険者(注)
ウ.記名被保険者(注)の配偶者
エ.記名被保険者(注)またはその配偶者の同居の親族
② 被保険自動車の廃車等を行った場合。ただし、所有自動車がある場合に限ります。
(注)賠償責任条項の適用がない場合は、被保険自動車の所有者とします。
(2)(1)の所有者とは次のいずれかに該当する者をいいます。
① 被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主
② 被保険自動車が貸借契約により貸借されている場合は、その借主
③ ①および②以外の場合は、被保険自動車を所有する者
(3)当会社は、自動車の新規取得または被保険自動車の廃車等のあった後
(注)に、新規取得自動車または所有自動車について生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(注)(1)の書面を受領した後を除きます。第9条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第10条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を 締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第11条(保険❹額の調整)
(1)保険契約締結の際、車両条項の保険金額が被保険自動車の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2)保険契約締結の後、被保険自動車の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、車両条項の保険金額について、減少後の被保険自動車の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第12条(保険契約の解除)
(1)当会社は、第7条(被保険自動車の譲渡)(1)または第8条(被保険自動車の入替)(1)の規定により承認の請求があった場合において、これを承認しなかったときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合に限ります。
(2)当会社は、保険契約者が第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)①または②の追加保険料の支払を怠った場合
(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(3)保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)(1)に基づく当会社の解除権は、その通知を受けた日からその日を含めて30日以内に行使しなければ消滅します。
第13条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの
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保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害または傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者(注1)が、次のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注2)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注2)に対して資金等を提供し、また便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注2)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注2)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
① 第4条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合に おいて、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料 と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
② 第5条(通知義務)(2)の危険増加が生じた場合または同条(1)により危険が減少した場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、次のいずれかにより計算した保険料を返還または請求します。ただし、この保険契約の保険期間が1年超または1年未満の場合等において、当会社が別に定める方法により保険料を返還または請求することがあります。
ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した保険料を返還します。
オ.その他反社会的勢力(注2)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社の
変更前の保険料と変更 後の保険料との差に基 ×づき計算した保険料
危険の減少が生じた時以前
1 - の期間(注1)に対応する別表3に掲げる短期料率
これらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大
な事由を生じさせたこと。
(注1)記名被保険者または車両条項の被保険者に限ります。
イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式に
より算出した保険料を請求します。
(注2)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない
変更後の保険料と変更 危険増加が生じた時以降の
者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力 前の保険料との差に基 × 期間(注2)に対応する別
をいいます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に
づき計算した保険料 表3に掲げる短期料率
対する書面による通知をもって、この保険契約のその被保険者に係る部分を解除することができます。
① 被保険者(注1)が、(1)③アからオまでのいずれかに該当すること。
② 被保険者(注2)に生じた損害または傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
(注1)賠償責任条項または人身傷害条項における被保険者であって、記名被保険者または車両条項の被保険者以外の者に限ります。
(注2)人身傷害条項における被保険者に限ります。
(3)(1)または(2)の規定による解除が損害または傷害の発生した後に
③ 第7条(被保険自動車の譲渡)(1)または第8条(被保険自動車の入替)(1)の規定による承認をする場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、次のいずれかにより計算した保険料を返還または請求します。ただし、この保険契約の保険期間が1年超または1年未満の場合等において、当会社が別に定める方法により保険料を返還または請求することがあります。
ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した保険料を返還します。
なされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から④までの 事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時まで に発生した事故による損害または傷害に対しては、当会社は、保険金を支払 いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、
変更前の保険料と変更 後の保険料との差に基 ×づき計算した保険料
既経過期間に対
1 - 応する別表3に掲げる短期料率
その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または記名被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害については適用しません。
① 賠償責任条項に基づき保険金を支払うべき損害(注)
② 車両条項に基づき保険金を支払うべき損害のうち、(1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
(注)賠償責任条項第14条(費用-対人・対物賠償共通)に規定する費用のうち、(1)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者が被る損害の一部とみなす費用を除きます。
(5)車両条項の被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場合、または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害または傷害については適用しません。
① (4)①および②の損害(注)
② 人身傷害条項に基づき保険金を支払うべき損害または傷害のうち、
(1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害または傷害。ただし、その損害または傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当する場合には、その者の受け取るべき金額に限り、(3)の規定を適用するものとします。
(注)賠償責任条項第14条(費用-対人・対物賠償共通)に規定する費用のうち、(1)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者が被る損害の一部とみなす費用を除きます。
第14条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)当会社は、次に定める保険料を返還または請求します。
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イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した保険料を請求します。
変更後の保険料と変更 前の保険料との差に基 ×づき計算した保険料
未経過期間に対応する別表3に掲げる短期料率
(注1)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の減少が生じた時以前の期間をいいます。
(注2)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加が生じた時以降の期間をいいます。
(2)(1)①および②の規定により追加保険料を請求する場合において、第 12条(保険契約の解除)(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません(注)。ただし、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害または傷害については除きます。
(注)既に保険金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。
(3)(1)③の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(4)(1)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、次に定めるとおり計算した保険料を返還または請求します。ただし、この保険契約の保険期間が1年超または1年未満の場合等において、当会社が別に定める方法により保険料を返還または請求することがあります。
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① 変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した保険料を返還します。
おいて、当会社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
変更前の保険料と変更 後の保険料との差に基 ×づき計算した保険料
既経過期間に対
1 - 応する別表3に掲げる短期料率
既経過期間に対応する別表3に掲げる短期料率
保険料
× 1 -
第20条(事故発生時の義務)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生した
② 変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した保険料を請求します。
ことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努め、または運転者その他の者に対しても損害の発生および拡大の防止に努めさせること。
変更後の保険料と変更 未経過期間に対
② 事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。
前の保険料との差に基 × 応する別表3に ③ 次の事項を遅滞なく、書面で当会社に通知すること。
づき計算した保険料 掲げる短期料率
ア.事故の状況、被害者の住所および氏名または名称
イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある
(5)(4)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款および被保険自動車について適用される特約に従い、保険金を支払います。
第16条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1)第9条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効となる場合には、当会社は、次の算式により算出した保険料を返還します。ただし、この保険契約の保険期間が1年超もしくは1年未満の場合またはこの保険契約に保険料の払い込みに関する特約が付帯されている場合等において、当会社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
保険料
×
未経過日数
365
第17条(保険料の返還-取消しの場合)
第10条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第18条(保険料の返還-保険❹額の調整の場合)
さかのぼ
(1)第11条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約
を取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時に遡って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
(2)第11条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、次の算式により算出した保険料を返還します。ただし、この保険契約の保険期間が1年超または1年未満の場合等において、当会社が別に定める方法により保険料を返還または請求することがあります。
場合は、その者の住所および氏名または名称ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
④ 被保険自動車が盗難にあった場合には、遅滞なく警察官に届け出ること。
⑤ 被保険自動車を修理する場合には、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、必要な応急の仮手当を行う場合を除きます。
⑥ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
⑦ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当 または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。
⑧ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑨ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑩ ①から⑨までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害または傷害の調査に協力すること。
(注1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第21条(事故発生時の義務違反)
(1)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく前条の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① 前条①に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② 前条②から⑤までまたは⑧から⑩までの規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ 前条⑥に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額
減額前の保険金額に対応する保険料 と減額後の保険金額に対応する保険 ×料との差に基づき計算した保険料
第19条(保険料の返還-解除の場合)
既経過期間に対
1 - 応する別表3に掲げる短期料率
④ 前条⑦に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく前条③、④もしくは⑩の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって
(1)第4条(告知義務)(2)、第5条(通知義務)(2)、同条(6)、第12条(保険契約の解除)(1)、同条(2)、第13条(重大事由による解除)
(1)またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、次の算式により算出した保険料を返還します。ただし、この保険契約の保険期間が1年超もしくは1年未満の場合またはこの保険契約に保険料の払い込みに関する特約が付帯されている場合等において、当会社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
保険料
×
未経過日数
365
(2)第12条(保険契約の解除)(3)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、次の算式により算出した保険料を返還します。ただし、この保険契約の保険期間が1年超もしくは1年未満の場合またはこの保険契約に保険料の払い込みに関する特約が付帯されている場合等に
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当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第22条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、次に掲げる額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
① 賠償責任条項(注1)に関しては、損害の額
② 人身傷害条項に関しては、損害の額(注2)
③ 車両条項に関しては、損害の額(注2)
④ 賠償責任条項第14条(費用-対人・対物賠償共通)(2)の臨時費用に関しては、それぞれの保険契約または共済契約において、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金のうち最も高い額
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(注1)賠償責任条項第14条(2)の臨時費用を除きます。
(注2)それぞれの保険契約または共済契約において、損害の額が異なる場合はそのうち最も高い額をいいます。
(3)(2)①および③の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第23条(保険❹の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 賠償責任条項に係る保険金の請求に関しては、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時
② 人身傷害条項に係る保険金の請求に関しては、次の時ア.被保険者が死亡した場合には、その死亡の時
イ.被保険者に後遺障害が発生した場合には、その後遺障害が生じた時 ウ.被保険者に傷害が発生した場合には、被保険者が医師の治療および施
術を要しなくなった時
③ 車両条項に係る保険金の請求に関しては、損害発生の時
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。ただし、③の交通事故証明書(注1)については、提出できない相当な理由がある場合を除きます。
① 保険金の請求書
② 保険証券
③ 公の機関が発行する交通事故証明書(注1)
④ 被保険自動車の盗難による損害の場合は、所轄警察官署の証明書またはこれに代わるべき書類
⑤ 死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
⑥ 後遺障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑦ 傷害に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑧ 賠償責任条項に係る保険金の請求に関しては、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑨ 賠償責任条項における対物事故または車両条項に係る保険金の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注2)および被害が生じた物の写真(注3)
⑩ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)人の死傷を伴う事故または被保険自動車と他の自動車との衝突もしくは接触による物の損壊を伴う事故の場合に限ります。
(注2)既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注3)画像データを含みます。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または
②以外の3親等内の親族
(注)第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じ、保険契約者、
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被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外 の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることが あります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)賠償責任条項第14条(費用-対人・対物賠償共通)(2)の臨時費用の請求は、記名被保険者を経由して行うものとします。
(7)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第24条(保険❹の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社 が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)車両条項第1条(用語の定義)に規定する保険価額を含みます。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第25条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当会社は、人身傷害に関して、第20条(事故発生時の義務)②もしくは
③の規定による通知または第23条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めるこ
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とができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用
(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)収入の喪失を含みません。 第26条(損害賠償額の請求および支払)
(1)損害賠償請求権者が賠償責任条項第11条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)または同条項第13条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書については、提出できない相当な理由がある場合を除きます。
① 損害賠償額の請求書
② 公の機関が発行する交通事故証明書
③ 死亡に関する損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
④ 後遺障害に関する損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑤ 傷害に関する損害賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑥ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書
⑦ 被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書
(注1)および被害が生じた物の写真(注2)
⑧ その他当会社が(6)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)画像データを含みます。
(2)損害賠償請求権者に損害賠償額を請求できない事情がある場合で、かつ、損害賠償額の支払を受けるべき損害賠償請求権者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申 し出て、当会社の承認を得たうえで、損害賠償請求権者の代理人として損害 賠償額を請求することができます。
① 損害賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、損害賠償請求権者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(3)(2)の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償額の請求に対して、当会社が損害賠償額を支払った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(4)当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、
(1)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(5)損害賠償請求権者が、正当な理由がなく(4)の規定に違反した場合または(1)、(2)もしくは(4)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
(6)当会社は、賠償責任条項第11条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)(2)①から⑤まで、同条項第13条(損害賠償請求権者の直接請求権
-対物賠償)(2)①から④までまたは(6)①から③までのいずれかに該当する場合には、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が損害賠償額を支払うために必要な次の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
① 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損害
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賠償額が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 損害賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき損害賠償額を確定するために確認が必要な事項
(注)損害賠償請求権者が(1)および(2)の規定による手続を完了した日をいいます。
(7)(6)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(6)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、損害賠償額を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
① (6)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (6)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (6)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法が適用された災害の被災地域における(6)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (6)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)損害賠償請求権者が(1)および(2)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(8)(6)および(7)に掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(6)または(7)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。第27条(時 効)
保険金請求権は、第23条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第28条(損害賠償額請求権の行使期限)
賠償責任条項第11条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)および同条項第13条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)の規定による請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
第29条(代 位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注
1)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額(注2)の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額
(注2)を差し引いた額
(注1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(注2)当会社の支払った保険金が、人身傷害条項に係る保険金である場合
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は、同条項第7条(損害額の決定)の規定により決定される損害額とします。
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)被保険者が取得した債権が車両損害に関するものである場合は、当会社 は、正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者に対しては、その権利を行使しません。ただし、次のいずれかに該当する損害に対しては、当会社はその権利を行使することができます。
① 正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者の故意または重大な過失によって生じた損害
② 正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者が法令により定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合に生じた損害
③ 正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者が道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態で被保険自動車を運転している場合に生じた損害
④ 正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合に生じた損害
⑤ 自動車取扱業者が業務として受託した被保険自動車を使用または管理している間に生じた損害
第30条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、保険契約者がこの権利および義務を被保険自動車の譲受人(注)に移転させる場合は、第7条(被保険自動車の譲渡)(1)の規定によるものとします。
(注)所有権留保条項付売買契約に基づく売主および貸借契約に基づく貸主を含みます。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第31条(保険契約者または保険❹を受け取るべき者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または保険金を受け取るべき者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または保険金を受け取るべき者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または保険金を受け取るべき者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または保険金を受け取るべき者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第32条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第33条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 後遺障害等級表
1.介護を要する後遺障害
第2級 | ① 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ② 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
等 級 | 後遺障害 |
第1級 | ① 両眼が失明したもの そ ② 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ③ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ④ 両上肢の用を全廃したもの ⑤ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑥ 両下肢の用を全廃したもの |
第2級 | きょう ① 1眼が失明し、他眼の 矯 正視力(視力の測定は万国式試視力表 によるものとします。以下同様とします。)が0. 02以下になったもの きょう ② 両眼の 矯 正視力が0. 02以下になったもの ③ 両上肢を手関節以上で失ったもの ④ 両下肢を足関節以上で失ったもの |
第3級 | きょう ① 1眼が失明し、他眼の 矯 正視力が0. 06以下になったもの そ ② 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ③ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑤ 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったも のをいいます。以下同様とします。) |
第4級 | きょう ① 両眼の 矯 正視力が0. 06以下になったもの そ ② 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの ③ 両耳の聴力を全く失ったもの ④ 1上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑤ 1下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑥ 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(おや指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ⑦ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
第5級 | きょう ① 1眼が失明し、他眼の 矯 正視力が0. 1以下になったもの ② 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ③ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ④ 1上肢を手関節以上で失ったもの ⑤ 1下肢を足関節以上で失ったもの ⑥ 1上肢の用を全廃したもの ⑦ 1下肢の用を全廃したもの ⑧ 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その 全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) |
第6級 | きょう ① 両眼の 矯 正視力が0. 1以下になったもの そ ② 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの ③ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ④ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの せき ⑤ 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの ⑥ 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑦ 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑧ 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指を失ったもの |
2.1.以外の後遺障害
等 級 | 介護を要する後遺障害 |
第1級 | ① 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ② 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
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第7級 | きょう ① 1眼が失明し、他眼の 矯 正視力が0. 6以下になったもの ② 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ③ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ④ 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑤ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑥ 1手のおや指を含み3の手指を失ったものまたはおや指以外の 4の手指を失ったもの ⑦ 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指の用を廃したもの ⑧ 1足をリスフラン関節以上で失ったもの ⑨ 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑩ 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑪ 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ぼう ⑫ 外貌に著しい醜状を残すもの こう ⑬ 両側の睾丸を失ったもの | 第10級 | きょう ① 1眼の 矯 正視力が0. 1以下になったもの ② 正面を見た場合に複視の症状を残すもの そ ③ 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ ④ 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑤ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑥ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑦ 1手のおや指またはおや指以外の2の手指の用を廃したもの ⑧ 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの ⑨ 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの ⑩ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの ⑪ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | ||
第11級 | ① 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ② 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ③ 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ ④ 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑤ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑥ 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの せき ⑦ 脊柱に変形を残すもの ⑧ 1手のひとさし指、なか指またはくすり指を失ったもの ⑨ 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの ⑩ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支 障があるもの | ||||
第8級 | きょう ① 1眼が失明し、または1眼の 矯 正視力が0. 02以下になったもの せき ② 脊柱に運動障害を残すもの ③ 1手のおや指を含み2の手指を失ったものまたはおや指以外の 3の手指を失ったもの ④ 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したものまたはおや指以外の4の手指の用を廃したもの ⑤ 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの ⑥ 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑦ 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑧ 1上肢に偽関節を残すもの ⑨ 1下肢に偽関節を残すもの ⑩ 1足の足指の全部を失ったもの | ||||
第12級 | ① 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ② 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ ③ 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ④ 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ⑤ 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの ⑥ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑦ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑧ 長管骨に変形を残すもの ⑨ 1手のこ指を失ったもの ⑩ 1手のひとさし指、なか指またはくすり指の用を廃したもの ⑪ 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの ⑫ 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの ⑬ 局部に頑固な神経症状を残すもの ぼう ⑭ 外貌に醜状を残すもの | ||||
第9級 | きょう ① 両眼の 矯 正視力が0. 6以下になったもの きょう ② 1眼の 矯 正視力が0. 06以下になったもの さく ③ 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ④ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ⑤ 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ ⑥ 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの ⑦ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑧ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑨ 1耳の聴力を全く失ったもの ⑩ 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑪ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑫ 1手のおや指またはおや指以外の2の手指を失ったもの ⑬ 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したものまたはおや指以外の3の手指の用を廃したもの ⑭ 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの ⑮ 1足の足指の全部の用を廃したもの ぼう ⑯ 外貌に相当程度の醜状を残すもの ⑰ 生殖器に著しい障害を残すもの | ||||
第13級 | きょう ① 1眼の 矯 正視力が0. 6以下になったもの ② 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの さく ③ 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ④ 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ⑤ 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑥ 1手のこ指の用を廃したもの ⑦ 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの ⑧ 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの ⑨ 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの ⑩ 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの ⑪ 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの | ||||
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第14級 | ① 1眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ② 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ③ 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ④ 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑤ 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑥ 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの ⑦ 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの ⑧ 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの ⑨ 局部に神経症状を残すもの |
別表2 被保険自動車の入替ができる用途車種区分表
被保険自動車
基本条項第1条(用語の定義)に規定する新規取得自動車または所有自動車
自家用普通乗用車 自家用普通乗用車
備考
1.視力の測定は、万国式試視力表によります。屈折異常のあるものについては、矯正視力を測定します。
2.手指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。
3.手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(注)に著しい運動障害を残すものをいいます。
自家用小型乗用車 自家用軽四輪乗用車自家用軽四輪貨物車自家用普通貨物車
(最大積載量0. 5トン超2トン以下)自家用普通貨物車
(最大積載量0. 5トン以下)自家用小型貨物車
特種用途自動車
(キャンピング車)
自家用小型乗用車 自家用軽四輪乗用車自家用軽四輪貨物車自家用普通貨物車
(最大積載量0. 5トン超2トン以下)自家用普通貨物車
(最大積載量0. 5トン以下)自家用小型貨物車
特種用途自動車
(キャンピング車)
(注)おや指にあっては、指節間関節をいいます。
4.足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。
5.足指の用を廃止したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(注)に著しい運動障害を残すものをいいます。
(注)第一の足指にあっては、指節間関節をいいます。
6.各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、その等級の後遺障害とします。
7.身体障害が2以上あるときは、重い方の身体障害の該当する等級によります。しかし下記に掲げる場合においては等級を次のとおり繰上げます。
(1)第13級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の身体障害に該当する等級を1級繰上げます。
(2)第8級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の身体障害に該当する等級を2級繰上げます。
(3)第5級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の身体障害に該当する等級を3級繰上げます。
8.既に身体障害があった同一部位について、事故により障害が加重された場合は、加重後の等級に応じた損害額から既存の障害に応じた損害額を差し引いて算出します。
(注)関節などの説明図
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注.特種用途自動車(キャンピング車)とは、自動車検査証に記載の用途が
特種用途であり、かつ、車体の形状がキャンピング車である特種用途自動車をいいます。
既経過期間
・
未経過期間
10 11 12
短期料率
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
か月まで
か月まで
か月まで
9か月まで
8か月まで
7か月まで
6か月まで
5か月まで
4か月まで
3か月まで
2か月まで
1か月まで
別表3 短期料率表
注 1か月に満たない期間は1か月とします。
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― 103 ―
特約の用語の定義
〈用語の定義〉
この保険契約における特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。ただし、特約において別途用語の定義がある場合は、それによります。
用語 | 定義 |
記名被保険者 | 普通保険約款賠償責任条項第1条(用語の定義)に規定する記名被保険者をいいます。ただし、同条項の適用がない場合は、普通保険約款車両条項第6条(被保険者の範 囲)に規定する被保険者をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をい います。 |
自動車 | 原動機付自転車を含みます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を 執行するその他の機関を含みます。 |
自賠責保険等 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく 責任保険または責任共済をいいます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを 契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
対人事故 | 普通保険約款賠償責任条項第1条(用語の定義)に規定 する対人事故をいいます。 |
対物事故 | 普通保険約款賠償責任条項第1条(用語の定義)に規定 する対物事故をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じ である他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師で ある場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
通院 | 治療が必要な場合において、病院もしくは診療所に通 い、または往診により、治療を受けることをいいます。 |
入院 | 治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において 治療に専念することをいいます。 |
配偶者 | 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情 にある者を含みます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額 をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
用途車種 | 登録番号標等(注)上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいます。 (注)車両番号標および標識番号標を含みます。 |
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2-1
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
運転者年齢条件 | 保険証券記載の運転者年齢条件をいいます。 |
運転免許 | 道路交通法( 昭和35年法律第105号) 第84条(運転免許)第1項に定める運転免許であって、かつ、被保険自動車を運転することができるものをいいます。ただし、仮運 転免許を除きます。 |
条件外運転者 | 運転者年齢条件に該当しない者をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、被保険自動車を運転する者の年齢条件が保険証券に記載されている場合に適用されます。
第3条(条件外運転者が運転している間に生じた事故の取扱い)
(1)当会社は、この特約により、条件外運転者が被保険自動車を運転してい る間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(2)(1)の規定は、条件外運転者が次のいずれかに該当する者である場合に限り適用します。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ ①から③までのいずれかに該当する者の業務(注)に従事中の使用人
(注)家事を除きます。
(3)次のいずれかに該当する事由によって生じた損害または傷害に対しては、
(1)の規定を適用しません。
① 被保険自動車が盗難にあった時から発見されるまでの間にその被保険自動車について生じた事故
② 自動車取扱業者が業務として受託した被保険自動車を使用または管理している間にその被保険自動車について生じた対人事故および対物事故
(4)この保険契約に車両危険限定補償特約(A)が適用されている場合には、同特約に定める損害に対しては、当会社は、この特約を適用しません。
第4条(条件外運転者に対する自動補償)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由が発生した日の翌日から起算して30日以内に、保険契約者が書面により運転者年齢条件の変更(注1)の承認の請求を行い、当会社がこれを受領したときに限り、次のいずれかの事由の発生した日以降承認するまでの間は、この保険契約に適用されている年齢条件に該当しない被保険者が被保険自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害に対しては、前条(1)の規定にかかわらず、この保険契約に適用されている普通保険約款(注2)に従い、保険金を支払います。
① 保険期間の初日以後に前条(2)②または③に該当する者が運転免許を最初に取得した日(注3)
② 保険期間の初日以後に新たに前条(2)②または③に該当する者となった日(注4)
(注1)この特約の削除を含みます。
(注2)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(注3)交付された運転免許に記載されている取得年月日をいいます。
(注4)公的資料等で確認できる年月日をいいます。
(2)当会社は、(1)①および②の事由が発生した日の翌日から起算して31日目の日以降、満期日の翌日から起算して30日目の日までの間に、保険契約者が書面により運転者年齢条件の変更(注)の承認の請求を行い、当会社がこれを受領した場合は、次に定める保険金に限り、保険金を支払います。
① 普通保険約款賠償責任条項の対人賠償保険金
② 普通保険約款賠償責任条項の対物賠償保険金
③ 対物賠償保険の超過修理費用補償特約の対物超過修理費用保険金
④ 被害者救済費用等補償特約の人身救済費用保険金、人身救済臨時費用保険金および物損救済費用保険金
(注)この特約の削除を含みます。
(3)(1)および(2)における運転者年齢条件の変更(注)は、変更後の運転者年齢条件を適用したこの保険契約において、前条(2)②または③に該当する者が被保険自動車を運転している間に生じた事故による損害または
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傷害に対して、保険金を支払うことができる変更に限ります。
(注)この特約の削除を含みます。
2-2
運転者本人限定特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
運転免許 | 道路交通法( 昭和35年法律第105号) 第84条(運転免許)第1項に定める運転免許であって、かつ、被保険自動車を運転することができるものをいいます。ただし、仮運 転免許を除きます。 |
記名被保険者以外の家族 | 次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 記名被保険者の配偶者 ② 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族 ③ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、被保険自動車について運転する者を記名被保険者に限定する旨保険証券に記載されている場合に適用されます。
第3条(記名被保険者以外の者が運転している間に生じた事故の取扱い)
(1)当会社は、この特約により、記名被保険者以外の者が被保険自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(2)(1)の規定は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害または傷害に対しては、適用しません。
① 被保険自動車が盗難にあった時から発見されるまでの間にその被保険自動車について生じた事故
② 自動車取扱業者が業務として受託した被保険自動車を使用または管理している間にその被保険自動車について生じた対人事故および対物事故
第4条(記名被保険者以外の家族に対する自動補償)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由が発生した日の翌日から起算して30日以内に、保険契約者が書面により運転者本人・配偶者限定特約への変更またはこの特約の削除の承認の請求を行い、当会社がこれを受領した場合に限り、次のいずれかの事由の発生した日以降承認するまでの間は、記名被保険者以外の家族が被保険自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害に対しては、前条(1)の規定にかかわらず、この保険契約に適用されている普通保険約款(注1)に従い、保険金を支払います。
① 保険期間の初日以後に記名被保険者以外の家族が運転免許を最初に取得した日(注2)
② 保険期間の初日以後に新たに記名被保険者以外の家族となった日(注
3)
(注1)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(注2)交付された運転免許に記載されている取得年月日をいいます。
(注3)公的資料等で確認できる年月日をいいます。
(2)当会社は、(1)①および②の事由が発生した日の翌日から起算して31日目の日以降、満期日の翌日から起算して30日目の日までの間に、保険契約者が書面により運転者本人・配偶者限定特約への変更またはこの特約の削除の承認の請求を行い、当会社がこれを受領した場合は、次に定める保険金に限り、保険金を支払います。
① 普通保険約款賠償責任条項の対人賠償保険金
② 普通保険約款賠償責任条項の対物賠償保険金
③ 対物賠償保険の超過修理費用補償特約の対物超過修理費用保険金
④ 被害者救済費用等補償特約の人身救済費用保険金、人身救済臨時費用保険金および物損救済費用保険金
(3)(1)および(2)における運転者本人・配偶者限定特約への変更またはこの特約の削除は、変更または削除後の保険契約の条件において、記名被保険者以外の家族が被保険自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害に対して、保険金を支払うことができる変更または削除に限ります。
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2-3
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
運転免許 | 道路交通法( 昭和35年法律第105号) 第84条(運転免許)第1項に定める運転免許であって、かつ、被保険自動車を運転することができるものをいいます。ただし、仮運 転免許を除きます。 |
事実の発生日 | 記名被保険者の配偶者に該当する者が配偶者に該当しな くなった事実の発生日をいいます。 |
配偶者以外の家族 | 次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族 ② 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、被保険自動車について運転する者を記名被保険者およびその配偶者に限定する旨保険証券に記載されている場合に適用されます。
第3条(記名被保険者およびその配偶者以外の者が運転している間に生じた事故の取扱い)
(1)当会社は、この特約により、記名被保険者およびその配偶者以外の者が被保険自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(2)(1)の規定は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害または傷害に対しては、適用しません。
① 被保険自動車が盗難にあった時から発見されるまでの間にその被保険自動車について生じた事故
② 自動車取扱業者が業務として受託した被保険自動車を使用または管理している間にその被保険自動車について生じた対人事故および対物事故
(3)記名被保険者の配偶者でなくなった者が被保険自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険契約者または記名被保険者から、保険期間の初日の時点で、記名被保険者の配偶者に該当していた事実について、当会社が確認できる公的資料等が提出された場合に限り、
(1)の規定を適用しません。
(4)当会社は、(3)の規定を適用する場合には、事実の発生日以後の期間に対し、追加保険料を請求します。
(5)(4)において、保険契約者または記名被保険者は、事実の発生日ついて、当会社が確認できる公的資料等の提出を行わなければなりません。公的資料等の提出がない場合、または提出された公的資料等によって事実の発生日が特定できない場合は、当会社は、保険期間の初日以後の期間に対し、追加保険料を請求します。
(6)(4)および(5)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、(3)の規定は適用しません。
第4条(配偶者以外の家族に対する自動補償)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由が発生した日の翌日から起算し て30日以内に、保険契約者が書面によりこの特約の削除の承認の請求を行い、当会社がこれを受領した場合に限り、次のいずれかの事由の発生した日以降 承認するまでの間は、配偶者以外の家族が被保険自動車を運転している間に 生じた事故による損害または傷害に対しては、前条(1)の規定にかかわら ず、この保険契約に適用されている普通保険約款(注1)に従い、保険金を 支払います。
① 保険期間の初日以後に配偶者以外の家族が運転免許を最初に取得した日
(注2)
② 保険期間の初日以後に新たに配偶者以外の家族となった日(注3)
(注1)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(注2)交付された運転免許に記載されている取得年月日をいいます。
(注3)公的資料等で確認できる年月日をいいます。
(2)当会社は、(1)①および②の事由が発生した日の翌日から起算して31日目の日以降、満期日の翌日から起算して30日目の日までの間に、保険契約者が書面によりこの特約の削除の承認の請求を行い、当会社がこれを受領した場合は、次に定める保険金に限り、保険金を支払います。
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① 普通保険約款賠償責任条項の対人賠償保険金
② 普通保険約款賠償責任条項の対物賠償保険金
③ 対物賠償保険の超過修理費用補償特約の対物超過修理費用保険金
④ 被害者救済費用等補償特約の人身救済費用保険金、人身救済臨時費用保険金および物損救済費用保険金
3-1
対物賠償保険の超過修理費用補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
相手自動車 | 対物事故によって滅失、破損または汚損した他人の自動 車をいいます。 |
相手自動車の価額 | 損害が生じた地および時における、相手自動車と同一用途および車種、同年式で同じ損耗度の自動車の市場販売価 格相当額をいいます。 |
相手自動車の車両保険等 | 相手自動車について適用される保険契約または共済契約で、衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、台風、洪水、高潮その他偶然な事故によって相手自動車に生じた損害および相手自動車の盗難によって生じた損害に対して保険金または共済金を支払うものをいい ます。 |
相手自動車の修理費 | 損害が生じた地および時において、相手自動車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。ただし、相手自動車に損害が生じた日の翌日から起算して 6か月以内に相手自動車の損傷を修理することによって必 要となる修理費に限ります。 |
対物超過修理費 | 相手自動車の修理費が、相手自動車の価額を上回ると認められる場合における相手自動車の修理費から相手自動車 の価額を差し引いた額をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第3条(保険❹を支払う場合)
当会社は、被保険者が対物事故により法律上の損害賠償責任を負担する場合において、対物事故によって滅失、破損または汚損した他人の財物が相手自動車であり、かつ、当会社が相手自動車の損害の調査を行った結果、相手自動車の修理費が、相手自動車の価額を上回ると認められるときには、普通保険約款賠償責任条項第14条(費用-対人・対物賠償共通)の費用のほか、被保険者が負担する対物超過修理費は、これを損害の一部とみなします。
第4条(被保険者の範囲)
この特約における被保険者は、普通保険約款賠償責任条項第7条(被保険者の範囲-対人・対物賠償共通)に規定する被保険者とします。
第5条(個別適用)
この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、これによって、次条に定める当会社の支払うべき保険金の限度額が増額され るものではありません。
第6条(支払保険❹の計算)
当会社は、普通保険約款賠償責任条項第16条(支払保険金の計算-対物賠償)の保険金が支払われる場合には、同条に定める保険金のほか、第3条
(保険金を支払う場合)の対物超過修理費を支払います。ただし、1回の対物事故により対物超過修理費が生じた相手自動車1台につき、次の算式によって算出した額または50万円のいずれか低い額を限度とします。
対物超過修理費
相手自動車の価額について被保険者が
× 負担する法律上の損害賠償責任の額 相手自動車の価額
第7条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
相手自動車に生じた損害に対して相手自動車の車両保険等によって保険金が支払われる場合であって、次の①の額が②の額を超過するときは、当会社
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① 相手自動車の車両保険等によって支払われる保険金の額(注)。ただし、相手自動車の修理費のうち、相手自動車の所有者以外の者が負担すべき金 額で相手自動車の所有者のために既に回収されたものがある場合において、それにより保険金の額が差し引かれるときは、その額を差し引かないもの として算出された保険金の額とします。
② 相手自動車の価額
(注)相手自動車の修理費以外の諸費用等に対して支払われる額がある場合は、その額を除いた額とします。
第8条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合であっても当会社は、この保険契約により支払うべき保険金を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うベき保険金または共済金のうち最も高い額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
第9条(保険❹の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、普通保険約款基本条項第23条(保険金の請求)(1)①に規定する判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)第3条(保険金を支払う場合)の対物超過修理費用保険金の請求は、記名被保険者を経由して行うものとします。
(3)普通保険約款賠償責任条項第13条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)の規定は、対物超過修理費用保険金には適用しません。
第10条(普通保険約款基本条項の読み替え)
この特約の適用においては、普通保険約款基本条項第13条(重大事由による解除)(4)(注)および同条(5)(注)中「賠償責任条項第14条(費用
-対人・対物賠償共通)に規定する費用」とあるのを、「対物賠償保険の超過修理費用補償特約第3条(保険金を支払う場合)に規定する対物超過修理費」と読み替えるものとします。
第11条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用 します。
4-1
人身傷害保険の車外危険補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等によ り認められる異常所見をいいます。 |
運転者 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第2条 (定義)第4項に定める運転者をいいます。 |
人身傷害事故 | 日本国内において、被保険者が次のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害(注1)を被ることをいいます。 ① 自動車の運行に起因する事故 ② 自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または自動車の落下。ただし、被保険者がその自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内(注2)に搭乗中である場合に限ります。 (注1)ガス中毒を含み、日射、熱射または精神的衝動による障害および被保険者が症状を訴えている場合であっ てもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの |
― 110 ―
を含みません。 (注2)隔壁等により通行できないように仕切られている 場所を除きます。 | |
身体に傷害を被ること | 人身傷害事故の直接の結果として、次のいずれかに該当することをいいます。 ① 傷害 ② 後遺障害 ③ 死亡 |
他の自動車 | 被保険自動車以外の自動車をいいます。 |
保有者 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第2条 (定義)第3項に定める保有者をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第3条(保険❹を支払う場合)
(1)当会社は、この特約により、普通保険約款人身傷害条項第2条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、人身傷害事故によって、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対して、この特約ならびに同条項および基本条項(注)に従い、保険金を支払います。
(注)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(2)(1)の損害の額は普通保険約款人身傷害条項第7条(損害額の決定)に定める損害の額とします。
第4条(保険❹を支払わない場合-その1)
当会社は、第3条(保険金を支払う場合)の適用においては、普通保険約款人身傷害条項および基本条項(注)の規定による場合のほか、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで自動車を運転している場合、道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態もしくはこれに相当する状態で自動車を運転している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を運転している場合に生じた損害
② 被保険者が、自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車に搭乗中に生じた損害
(注)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。第5条(保険❹を支払わない場合-その2)
当会社は、他の自動車の運行に起因する事故による次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が、被保険者の使用者の業務(注1)のために、その使用者の所有する他の自動車(注2)を運転している間に生じた損害
② 被保険者が、記名被保険者、その配偶者、記名被保険者もしくはその配偶者の同居の親族または記名被保険者もしくはその配偶者の別居の未婚の子が所有する他の自動車(注2)またはこれらの者が常時使用する他の自動車に搭乗中に生じた損害
③ 被保険者が、用途車種が二輪自動車または原動機付自転車である他の自動車に搭乗中に生じた損害
④ 被保険者が搭乗中の他の自動車を競技もしくは曲技(注3)のために使用すること、または競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注4)することによって生じた損害
(注1)家事を除きます。
(注2)所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
(注3)競技または曲技のための練習を含みます。
(注4)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。
第6条(被保険者の範囲)
(1)この特約における被保険者は、普通保険約款人身傷害条項第5条(被保険者の範囲)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
⑤ ①から④まで以外の者で、被保険自動車の正規の乗車装置またはその装
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― 111 ―
(注)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(2)(1)に規定する者のほか、次のいずれかに該当する者をこの特約における被保険者とします。ただし、これらの者が被保険自動車の運行に起因する事故により身体に傷害を被り、かつ、それによってこれらの者に生じた損害に対して自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第3条(自動車損害賠償責任)に基づく損害賠償請求権が発生しない場合に限ります。
① 被保険自動車の保有者
② 被保険自動車の運転者
(3)(1)および(2)の規定にかかわらず、自動車取扱業者が自動車を業務として受託している間は、これらの者は被保険者に含みません。
(4)(1)および(2)の規定にかかわらず、極めて異常かつ危険な方法で自動車に搭乗中の者は被保険者に含みません。
第7条(普通保険約款基本条項の読み替え)
この特約の適用においては、次のとおり読み替えるものとします。
① 普通保険約款基本条項第13条(重大事由による解除)(2)(注1)中
「賠償責任条項または人身傷害条項」とあるのを「人身傷害保険の車外危険補償特約」
② 普通保険約款基本条項第13条(2)(注2)中「人身傷害条項」とあるのを「人身傷害保険の車外危険補償特約」
③ 普通保険約款基本条項第13条(2)②中「被保険者(注2)に生じた損害」とあるのを「被保険者(注2)に生じた損害(注3)」
④ 普通保険約款基本条項第13条(5)中「(注)」とあるのを「(注1)」
⑤ 普通保険約款基本条項第13条(5)②中「人身傷害条項」とあるのを
「人身傷害保険の車外危険補償特約」
⑥ 普通保険約款基本条項第13条(5)②中「被保険者に生じた損害または傷害」とあるのを「被保険者に生じた損害(注2)または傷害」
⑦ 普通保険約款基本条項第13条(5)②中「その損害」とあるのを「その損害(注2)」
第8条(重大事由による解除に関する特則)
この特約の適用においては、普通保険約款基本条項第13条(重大事由による解除)に次のとおり追加します。
① (2)に「(注3)人身傷害保険の車外危険補償特約においては、被保険者の父母、配偶者または子に生じた損害を含みます。」
② (5)に「(注2)人身傷害保険の車外危険補償特約においては、(1)
③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者について、その父母、配偶者または子に生じた損害を含みます。」
第9条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用 します。
4-2
人身傷害に関する死亡・重度後遺障害時の緊急支援費用補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
人身傷害支払対象事故 | 普通保険約款人身傷害条項および基本条項(注)の規定に従い、人身傷害保険金が支払の対象となる事故をいいます。 (注)被保険自動車について適用される他の特約を含みま す。 |
人身傷害被保険者 | 普通保険約款人身傷害条項第5条(被保険者の範囲)に規定する被保険者をいいます。ただし、人身傷害保険の車外危険補償特約が適用されている場合は、同特約第6条 (被保険者の範囲)に規定する被保険者をいいます。 |
扶養者 | 人身傷害被保険者のうち、親族を扶養しており、かつ、 主として生計を維持している者をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に普通保険約款人身傷害条項が適用されている
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場合に適用されます。
第3条(保険❹を支払う場合)
(1)当会社は、人身傷害被保険者が普通保険約款人身傷害条項第2条(保険金を支払う場合)(1)または人身傷害保険の車外危険補償特約第3条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として死亡し、または普通保険約款別表1(以下「別表1」といいます。)の1もしくは別表1の2の第1級もしくは第2級または別表1の2の第3級③もしくは④に掲げる後遺障害が発生し、かつ、介護が必要とすると認められる場合であって、同条項(注)または同特約の規定により保険金支払の場合となるときは、この特約に従い、緊急支援費用保険金を支払います。
(注)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(2)人身傷害被保険者が人身傷害支払対象事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師の診断に基づき、後遺障害の程度および介護の要否を決定します。
第4条(被保険者の範囲)
この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 人身傷害被保険者
② 人身傷害支払対象事故発生時点において、扶養者の同居の親族または別居の未婚の子であり、かつ、次のいずれかに該当する者
ア.満22歳以下の未婚の子
イ.上記アのほか、身体または精神に障害があるために定職につくことができない者
第5条(個別適用)
この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第6条(支払保険❹の計算)
当会社は、第3条(保険金を支払う場合)の規定に基づいて緊急支援費用保険金を支払う場合には、100万円を被保険者に支払います。
第7条(保険❹の請求)
当会社に対する保険金請求権は、次のいずれか早い時から発生し、これを行使することができるものとします。
① 人身傷害被保険者が死亡した時
② 人身傷害被保険者に別表1の1もしくは別表1の2の第1級もしくは第
2級または別表1の2の第3級③もしくは④に掲げる後遺障害が発生し、かつ、介護を必要とすると認められた時
③ 人身傷害支払対象事故発生日からその日を含めて180日を経過した時
第8条(代 位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその損害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第9条(普通保険約款基本条項の読み替え)
この特約の適用にあたっては、次のとおり読み替えるものとします。
① 普通保険約款基本条項第13条(重大事由による解除)(2)(注1)中
「賠償責任条項または人身傷害条項」とあるのを「人身傷害に関する死亡・重度後遺障害時の緊急支援費用補償特約」
② 普通保険約款基本条項第13条(2)(注2)中「人身傷害条項」とあるのを「人身傷害に関する死亡・重度後遺障害時の緊急支援費用補償特約」
③ 普通保険約款基本条項第13条(5)中「(注)」とあるのを「(注1)」
④ 普通保険約款基本条項第13条(5)②中「人身傷害条項」とあるのを
「人身傷害に関する死亡・重度後遺障害時の緊急支援費用補償特約」
⑤ 普通保険約款基本条項第13条(5)②中「被保険者に生じた損害」とあるのを「被保険者に生じた損害(注2)」
⑥ 普通保険約款基本条項第13条(5)②中「その損害」とあるのを「その損害(注2)」
⑦ 普通保険約款基本条項第25条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)(1)中「人身傷害」とあるのを「人身傷害に関する死亡・重度後遺障害時の緊急支援費用補償特約」
⑧ 普通保険約款基本条項第27条(時効)中「第23条(保険金の請求)
(1)」とあるのを「人身傷害に関する死亡・重度後遺障害時の緊急支援費用補償特約第7条(保険金の請求)」
第10条(重大事由による解除に関する特則)
この特約の適用においては、普通保険約款基本条項第13条(重大事由による解除)(5)に「(注2)人身傷害に関する死亡・重度後遺障害時の緊急支援費用補償特約においては、(1)③アからウまでまたはオのいずれにも該
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― 113 ―
当しない被保険者について、その父母、配偶者または子に生じた損害を含みます。」と追加します。
第11条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用 します。
4-3
搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等によ り認められる異常所見をいいます。 |
保険金 | 死亡保険金または後遺障害保険金をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第3条(保険❹を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事 故により身体に傷害を被った場合は、この特約に従い、保険金を支払います。
① 被保険自動車の運行に起因する事故
② 被保険自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または被保険自動車の落下
(2)(1)の傷害にはガス中毒を含みます。
(3)(1)の傷害には、次のものを含みません。
① 日射、熱射または精神的衝動による障害
② 被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
第4条(保険❹を支払わない場合-その1)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた傷害
② 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合、道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態もしくはこれに相当する状態で被保険自動車を運転している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合に生じた傷害
③ 被保険者が、被保険自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで被保険自動車に搭乗中に生じた傷害
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた傷害
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた傷害
(2)傷害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当会社は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
(3)当会社は、平常の生活または平常の業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染症(注)に対しては、保険金を支払いません。
丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等をいいます。
たんどく りん ぱ せんえん はいけつしょう は しょうふう
(注)
第5条(保険❹を支払わない場合-その2)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注1)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物
(注3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ ①から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混
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乱に基づいて生じた事故
⑥ 被保険自動車を競技もしくは曲技(注4)のために使用すること、または被保険自動車を競技もしくは曲技(注4)を行うことを目的とする場所において使用(注5)すること。
(注1)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
(注4)競技または曲技のための練習を含みます。
(注5)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。第6条(被保険者の範囲)
(1)この特約における被保険者は、被保険自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内(注)に搭乗中の者とします。
(注)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(2)(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は被保険者に含みません。
① 極めて異常かつ危険な方法で被保険自動車に搭乗中の者
② 業務として被保険自動車を受託している自動車取扱業者
第7条(個別適用)
この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第8条(死亡保険❹の支払)
(1)当会社は、被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として被保険者の法定相続人に支払います。
(注)1回の事故につき、被保険者に対し既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った金額を控除した残額とします。
(2)(1)の被保険者の法定相続人が2名以上である場合は、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払います。
第9条(後遺障害保険❹の支払)
(1)当会社は、被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に普通保険約款別表1(以下「別表1」といいます。)の1または別表1の2に掲げる後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
保険金額 | × | 別表1の1または別表1の2に掲げる後遺障害に該当する等級に対する別表に掲げる保険金支払割合 | = | 後遺障害保険金の額 |
(2)別表1の1または別表1の2の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(3)同一事故により、別表1の2に掲げる2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① 第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する別表に掲げる保険金支払割合
② ①以外の場合で、第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する別表に掲げる保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する別表に掲げる保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する別表に掲げる保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害に該当する等級に対する別表に掲げる保険金支払割合
(4)既に後遺障害のある被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として支払います。
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別表1の1または別表1の2に掲げる既にあった後遺障害に該当する等級に対する別表に掲げる保険金支払割合
後遺障害
= 保険金の額
別表1の1または別表1の2に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する別表に掲げる保険金支払割合
保険金額
等 級 | 保険金支払割合 |
第1級 | 100% |
第2級 | 89% |
1.介護を要する後遺障害
× -
(5)被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき、発生の見込まれる後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
第10条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時、既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第3条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第11条(当会社の責任限度額等)
1回の事故につき、当会社が支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、第8条(死亡保険金の支払)、第9条(後遺障害保険金の支払)および前条の規定による額とし、かつ、保険金額を限度とします。
第12条(保険❹の請求)
当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 死亡保険金については、被保険者が死亡した時
② 後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
第13条(代 位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第14条(普通保険約款基本条項の読み替え)
この特約の適用においては、次のとおり読み替えるものとします。
① 普通保険約款基本条項第13条(重大事由による解除)(2)(注1)中
「賠償責任条項または人身傷害条項」とあるのを「搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害)」
② 普通保険約款基本条項第13条(2)(注2)中「人身傷害条項」とあるのを「搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害)」
③ 普通保険約款基本条項第13条(5)②中「人身傷害条項」とあるのを
「搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害)」
④ 普通保険約款基本条項第25条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)(1)中「人身傷害」とあるのを「搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害)」
⑤ 普通保険約款基本条項第27条(時効)中「第23条(保険金の請求)
(1)」とあるのを「搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害)第12条(保険金の請求)」
第15条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用 します。
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2.1.以外の後遺障害
等 級 | 保険金支払割合 | 等 級 | 保険金支払割合 |
第1級 | 100% | 第8級 | 34% |
第2級 | 89% | 第9級 | 26% |
第3級 | 78% | 第10級 | 20% |
第4級 | 69% | 第11級 | 15% |
第5級 | 59% | 第12級 | 10% |
第6級 | 50% | 第13級 | 7% |
第7級 | 42% | 第14級 | 4% |
4-4
搭乗者傷害特約(部位・症状別払)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等によ り認められる異常所見をいいます。 |
保険金 | 医療保険金をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第3条(保険❹を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被った場合は、この特約および基本条項に従い、保険金を支払います。
① 被保険自動車の運行に起因する事故
② 被保険自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または被保険自動車の落下
(2)(1)の傷害にはガス中毒を含みます。
(3)(1)の傷害には、次のものを含みません。
① 日射、熱射または精神的衝動による障害
② 被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
第4条(保険❹を支払わない場合-その1)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた傷害
② 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合、道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態もしくはこれに相当する状態で被保険自動車を運転している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合に生じた傷害
③ 被保険者が、被保険自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで被保険自動車に搭乗中に生じた傷害
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた傷害
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた傷害
(2)傷害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当会社は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
(3)当会社は、平常の生活または平常の業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染症(注)に対しては、保険金を支払いません。
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たんどく りん ぱ せんえん はいけつしょう は しょうふう
② 長管骨(注2)に接続する三大関節部分の骨折で長管骨(注2)部分も
(注)丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等をいいます。
第5条(保険❹を支払わない場合-その2)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注1)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物
(注3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ ①から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ 被保険自動車を競技もしくは曲技(注4)のために使用すること、または被保険自動車を競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注5)すること。
(注1)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
(注4)競技または曲技のための練習を含みます。
(注5)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。第6条(被保険者の範囲)
(1)この特約における被保険者は、被保険自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内(注)に搭乗中の者とします。
(注)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(2)(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は被保険者に含みません。
① 極めて異常かつ危険な方法で被保険自動車に搭乗中の者
② 業務として被保険自動車を受託している自動車取扱業者
第7条(個別適用)
この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第8条(保険❹の支払)
(1)当会社は、被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、生活機能または業務能力の滅失または減少をきたしたため、医師の治療を要し、入院または通院した場合には、別紙に規定する額を保険金として被保険者に支払います。
(2)別紙の各症状に該当しない傷害であっても、各症状に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する症状に該当したものとみなします。
(3)同一事故により被った傷害の部位および症状が、別紙の複数の項目に該当する場合、当会社はそれぞれの項目により支払われる金額のうち、最も高い金額を保険金として支払います。
(4)被保険者が保険金の支払を受けられる傷害を被り、別紙に規定する治療日数の合計が5日以上となる前に、さらに保険金の支払を受けられる傷害を被った場合、当会社は、(1)の規定にかかわらず、それぞれの傷害について他の傷害がないものとして算出した支払うべき保険金の額のうち、高い方の額を保険金として支払います。ただし、別紙に定める治療給付金については、それぞれの傷害に対して支払います。
(5)別紙に規定する治療日数には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。
(注)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
部位および症状 | 支払保険金の額 |
せき 骨折・脱臼、脳・眼・頸髄・脊髄を除く部位の神 経損傷、上肢・下肢の腱・筋・靭帯の断裂 | 30万円 |
(6)別紙に規定する治療日数には、被保険者が通院しない場合においても、骨折等の傷害を被った部位を固定するために医師の指示により次のいずれかに該当するギプス等(注1)を常時装着したときには、その処置日数を含み
含めたギプス等(注1)
とう けい ひ
(注1)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレまたはシーネをいいます。
(注2)上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。
第9条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時、既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第3条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第10条(保険❹の請求)
当会社に対する保険金請求権は、事故発生の日からその日を含めて180日以内の医師の治療が終了した時または医師の治療を要した日数が5日となった時のいずれか早い時から発生し、これを行使することができるものとします。
第11条(代 位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第12条(普通保険約款基本条項の読み替え)
この特約の適用においては、次のとおり読み替えるものとします。
① 普通保険約款基本条項第13条(重大事由による解除)(2)(注1)中
「賠償責任条項および人身傷害条項」とあるのを「搭乗者傷害特約(部位・症状別払)」
② 普通保険約款基本条項第13条(2)(注2)中「人身傷害条項」とあるのを「搭乗者傷害特約(部位・症状別払)」
③ 普通保険約款基本条項第13条(5)②中「人身傷害条項」とあるのを
「搭乗者傷害特約(部位・症状別払)」
④ 普通保険約款基本条項第25条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)(1)中「人身傷害条項」とあるのを「搭乗者傷害特約(部位・症状別払)」
⑤ 普通保険約款基本条項第27条(時効)中「第23条(保険金の請求)
(1)」とあるのを「搭乗者傷害特約(部位・症状別払)第10条(保険金の請求)」
第13条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用 します。
<別紙>医療保険❹支払額基準
1 治療給付金
医師による治療のために病院または診療所に入院または通院した治療日数の合計が1日以上、かつ、5日未満(注)となった場合に、1万円を支払います。
(注)入院または通院の日が事故の発生の日からその日を含めて180日以内の場合に限ります。
2 入通院給付金
病院または診療所に入院または通院した治療日数の合計が5日以上(注)となった場合に、1回の事故につき10万円を支払います。ただし、被保険者が次のいずれかに該当する部位および症状を被った場合は、次の表の区分に従い定められた額を支払います。
(注)5日目の入院または通院の日が事故の発生の日からその日を含めて 180日以内の場合に限ります。
ます。 せき
① 長管骨(注2)骨折および脊柱の骨折におけるギプス等(注1)
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― 119 ―
の神経損傷、眼球の破裂 | 50万円 |
脳挫傷等の脳損傷、頭蓋内出血または頭蓋内血腫、 せき 頸髄損傷、脊髄損傷、胸部・腹部の臓器損傷 | 100万円 |
4-5
搭乗者傷害の医療保険❹倍額払に関する特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨が記載されている場合に適用されます。
第2条(この特約による医療保険❹の特則)
当会社は、この特約により、搭乗者傷害特約(部位・症状別払)第8条
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた傷害
② 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合、道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態もしくはこれに相当する状態で被保険自動車を運転している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合に生じた傷害
③ 被保険者が、被保険自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで被保険自動車に搭乗中に生じた傷害
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた傷害
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた傷害
(2)傷害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当会社は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
(3)当会社は、平常の生活または平常の業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染症(注)に対しては、保険金を支払いません。
(保険金の支払)(1)の医療保険金の額は、同特約別紙に規定する額に2
たんどく りん ぱ せんえん はいけつしょう は しょうふう
を乗じた額とします。
第3条(この特約によるバスの場合の責任限度額の特則)
当会社は、この特約により、バスの搭乗者傷害保険金支払に関する特約第
3条(当会社の責任限度額等-医療保険金)(1)中「100万円」とあるのを
「200万円」と読み替えるものとします。
4-6
自損事故傷害特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等によ り認められる異常所見をいいます。 |
運転者 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第2条 (定義)第4項に定める運転者をいいます。 |
保険金 | 死亡保険金、後遺障害保険金、介護費用保険金または医 療保険金をいいます。 |
保有者 | 自動車損害賠償保障法第2条第3項に定める保有者をい います。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に対人賠償責任保険が適用されており、かつ、それぞれの被保険者につき、この特約が適用されている保険契約の普通保険約款人身傷害条項(注)による保険金が支払われない場合に適用されます。
(注)普通保険約款人身傷害条項に適用される他の特約を含みます。第3条(保険❹を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事 故により身体に傷害を被り、かつ、それによってその被保険者に生じた損害 に対して自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第3条(自動車損害 賠償責任)に基づく損害賠償請求権が発生しない場合は、その傷害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
① 被保険自動車の運行に起因する事故
② 被保険自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または被保険自動車の落下。ただし、被保険者が被保険自動車の正規 の乗車装置またはその装置のある室内(注)に搭乗中である場合に限りま す。
(注)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(2)(1)の傷害にはガス中毒を含みます。
(3)(1)の傷害には、次のものを含みません。
① 日射、熱射または精神的衝動による障害
② 被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
第4条(保険❹を支払わない場合-その1)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する傷害に対しては、保険金を支払いません。
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(注)丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等をいいます。
第5条(保険❹を支払わない場合-その2)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注1)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物
(注3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ ①から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ 被保険自動車を競技もしくは曲技(注4)のために使用すること、または被保険自動車を競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注5)すること。
(注1)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
(注4)競技または曲技のための練習を含みます。
(注5)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
(2)当会社は、自動車取扱業者が被保険自動車を業務として受託している間に、被保険者に生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
第6条(被保険者の範囲)
(1)この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 被保険自動車の保有者
② 被保険自動車の運転者
③ ①および②以外の者で、被保険自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内(注)に搭乗中の者
(注)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(2)(1)の規定にかかわらず、極めて異常かつ危険な方法で被保険自動車に搭乗中の者は被保険者に含みません。
第7条(個別適用)
この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第8条(死亡保険❹の支払)
(1)当会社は、被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合は、1,500万円(注)を死亡保険金として被保険者の法定相続人に支払います。
(注)1回の事故につき、被保険者に対し既に支払った後遺障害保険金がある場合は、1,500万円から既に支払った金額を控除した残額とします。
(2)(1)の被保険者の法定相続人が2名以上である場合は、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払います。
第9条(後遺障害保険❹の支払)
(1)当会社は、被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、普通保険約款別表1(以下この条において、「別表
目次に戻る
― 121 ―
1」といいます。)の1または別表1の2に掲げる後遺障害が生じた場合は、この特約の別表の各等級に定める金額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
(2)別表1の1または別表1の2の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(3)同一事故により、別表1の2に掲げる2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、次の額を後遺障害保険金として支払います。
① 第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に定める金額
② ①以外の場合で、第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に定める金額
③ ①および②以外の場合で、第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2 種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に定め る金額。ただし、それぞれの金額の合計額が上記の金額に達しない場合は、その合計額とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害に該当する等級に定める金額
(4)既に後遺障害のある被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として支払います。
(注1)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレまたはシーネをいいます。
とう けい ひ
(注2)上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。
(4)(1)の医療保険金の額は、1回の事故につき、100万円を限度とします。
(5)被保険者が医療保険金の支払を受けられる期間中にさらに医療保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、その期間のうち入院または通院した日に対し重複しては医療保険金を支払いません。
第12条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時、既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより、第3条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第13条(当会社の責任限度額等)
(1)1回の事故につき、当会社が支払うべき死亡保険金の額は、第8条(死亡保険金の支払)の規定による額とし、かつ、1,500万円を限度とします。
(2)1回の事故につき、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、第9条
(後遺障害保険金の支払)および前条の規定による額とし、かつ、2,000万
別表1の1または別表1の2に掲 既にあった後遺障害に 後遺障害
円を限度とします。
げる加重後の後遺障害に該当する - 該当する等級に対する = 保険金の (3)当会社は、(1)および(2)に定める保険金のほか、1回の事故につ
等級に対する別表に掲げる金額
第10条(介護費用保険❹の支払)
別表に掲げる金額 額
き、第10条(介護費用保険金の支払)および前条の規定による介護費用保険金ならびに第11条(医療保険金の支払)および前条の規定による医療保険金を支払います。
(1)当会社は、被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、普通保険約款別表1の2の第1級もしくは第2級に掲げる金額の支払われるベき後遺障害または同表の第3級③もしくは④に掲げる後遺障害が生じ、かつ、介護を必要とすると認められる場合は、200万円を介護費用保険金として被保険者に支払います。
(2)当会社は、(1)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日から その日を含めて30日以内に死亡した場合は、介護費用保険金を支払いません。
第11条(医療保険❹の支払)
(1)当会社は、被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、生活機能または業務能力の滅失または減少をきたし、かつ、治療を要した場合は、平常の生活または平常の業務に従事することができる程度になおった日までの治療日数に対し、それぞれ次の算式によって算出した金額を医療保険金として被保険者に支払います。
① 入院した場合
6,000円×入院日数=医療保険金の額
② 通院した場合 4,000円×通院日数(注)=医療保険金の額
(注)①に該当する日数を除きます。
(2)(1)の治療日数には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により
「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。
(注)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(3)被保険者が通院しない場合においても、骨折等の傷害を被った部位を固定するために医師の指示により次のいずれかに該当するギプス等(注1)を常時装着したときは、その日数について、(1)②の通院をしたものとみな
第14条(保険❹の請求)
当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 死亡保険金については、被保険者が死亡した時
② 後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時
③ 介護費用保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時。ただし、事故の発生の日からその日を含めて30日を経過した時以後とします。
④ 医療保険金については、被保険者が医師の治療を要しなくなった時または事故の発生の日からその日を含めて160日を経過した時のいずれか早い時
第15条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うベき保険金または共済金のうち最も高い額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。なお、この場合において、介護費用保険金と医療保険金とこれら以外の保険金(死亡保険金および後遺障害保険金をいいます。)とに区分して算出するものとします。
第16条(代 位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第17条(時 効)
保険金請求権は、第14条(保険金の請求)に定める時の翌日から起算して
3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第18条(普通保険約款基本条項の読み替え)
この特約の適用においては、次のとおり読み替えるものとします。
① 普通保険約款基本条項第13条(重大事由による解除)(2)(注1)中
「賠償責任条項または人身傷害条項」とあるのを「自損事故傷害特約」
② 普通保険約款基本条項第13条(2)(注2)中「人身傷害条項」とある
します。 せき のを「自損事故傷害特約」
① 長管骨(注2)骨折および脊柱の骨折におけるギプス等(注1)
② 長管骨(注2)に接続する三大関節部分の骨折で長管骨(注2)部分も含めたギプス等(注1)
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③ 普通保険約款基本条項第13条(5)②中「人身傷害条項」とあるのを
「自損事故傷害特約」
④ 普通保険約款基本条項第25条(当会社の指定する医師が作成した診断書
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自動車について適用される対人賠償保険等の保険金額または共済金額の合計額(注1)が、この保険証券記載の保険金額に達しないと認められるときに限り、それぞれの相手自動車を無保険自動車とみなします。 ① その自動車について適用される対人賠償保険等がない場合 ② その自動車について適用される対人賠償保険等によって、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害について、法律上の損害賠償責任を負担する者が、その責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金の支払を全く受けることができない場合 ③ その自動車について適用される対人賠償保険等の保険金額または共済金額(注2)が、この保険証券記載の保険金額に達しない場合 (注1)③に該当するもの以外の相手自動車については、保険金額または共済金額がないものとして計算します。 (注2)対人賠償保険等が2以上ある場合は、それぞれの 保険金額または共済金額の合計額とします。 | |
無保険車事故 | 無保険自動車の所有、使用または管理に起因して、被保険者の生命が害されること、または身体が害されその直接の結果として普通保険約款別表1(以下「別表1」といいます。)の1または別表1の2に掲げる後遺障害(注)もしくは身体の障害の程度に応じて同表の後遺障害に相当すると認められる後遺障害(注)が生じることをいいます。 (注)被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを含みま せん。 |
等の要求)(1)中「人身傷害」とあるのを「自損事故傷害特約」と読み替えるものとします。
第19条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用 します。
別表 後遺障害等級別保険❹支払額表
1.介護を要する後遺障害
等 級 | 保険金支払額 |
第1級 | 2, 000万円 |
第2級 | 1, 500万円 |
2.1.以外の後遺障害
等 級 | 保険金支払額 | 等 級 | 保険金支払額 |
第1級 | 1, 500万円 | 第8級 | 470万円 |
第2級 | 1, 295万円 | 第9級 | 365万円 |
第3級 | 1, 110万円 | 第10級 | 280万円 |
第4級 | 960万円 | 第11級 | 210万円 |
第5級 | 825万円 | 第12級 | 145万円 |
第6級 | 700万円 | 第13級 | 95万円 |
第7級 | 585万円 | 第14級 | 50万円 |
4-7
無保険車傷害特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
相手自動車 | 被保険自動車以外の自動車であって被保険者の生命または身体を害した自動車をいいます。ただし、被保険者が所有する自動車(注)を除きます。 (注)所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた 自動車を含みます。 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等によ り認められる異常所見をいいます。 |
対人賠償保険等 | 自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約で自賠責保険等以外のも のをいいます。 |
他の自動車の無保険車傷害特約等 | 被保険自動車以外の自動車であって被保険者が搭乗中のものについて適用される保険契約または共済契約で、第3条(保険金を支払う場合)(1)と支払責任の発生要件を 同じくするものをいいます。 |
賠償義務者 | 無保険自動車の所有、使用または管理に起因して被保険者の生命または身体を害することにより、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対して法律上の 損害賠償責任を負担する者をいいます。 |
保険金請求権者 | 無保険車事故によって損害を被った次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 被保険者(注) ② 被保険者の父母、配偶者または子 (注)被保険者が死亡した場合は、その法定相続人としま す。 |
無保険自動車 | 相手自動車で、次のいずれかの場合に該当すると認められる自動車をいい、相手自動車が明らかでないと認められる場合は、その自動車を無保険自動車とみなします。ただ し、相手自動車が2台以上ある場合には、それぞれの相手 |
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第2条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に対人賠償責任保険が適用されている場合に適用されます。
第3条(保険❹を支払う場合)
(1)当会社は、無保険車事故によって被保険者またはその父母、配偶者もし くは子が被る損害に対して、賠償義務者がある場合に限り、この特約に従い、保険金を支払います。
(2)(1)の損害の額は、第9条(損害額の決定)に定める損害の額とします。
(3)(1)の規定は、それぞれの被保険者につき、この特約が適用されている保険契約の普通保険約款人身傷害条項(注1)による保険金が支払われない場合、または同条項(注1)により支払われるべき保険金の額が、この特約により支払われるべき保険金の額および自賠責保険等によって支払われるべき金額(注2)の合計額を下回るときに限り、保険金請求権者の請求に基づいて適用されます。この場合、当会社は、その被保険者については、同条項(注1)による保険金を支払わず、既に支払っていたときはその額をこの特約により支払われる保険金から差し引きます。
(注1)普通保険約款人身傷害条項に適用される他の特約を含みます。
(注2)自賠責保険等がない場合、または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業により支払われる金額がある場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。
(4)当会社は、1回の無保険車事故による(1)の損害の額が、次の①および②の合計額または次の①および③の合計額のうちいずれか高い額を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
① 自賠責保険等によって支払われる金額(注1)
② 対人賠償保険等によって、賠償義務者が(1)の損害について損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金の支払を受けることができる場合は、その対人賠償保険等の保険金額または共済金額(注2)
③ 他の自動車の無保険車傷害特約等によって、保険金請求権者が保険金または共済金の支払を受けることができる場合は、他の自動車の無保険車傷害特約等の保険金額または共済金額(注3)
(注1)自賠責保険等がない場合、または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業により支払われる金額がある場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。
(注2)対人賠償保険等が2以上ある場合は、それぞれの保険金額または共
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済金額の合計額とします。
(注3)他の自動車の無保険車傷害特約等が2以上ある場合は、それぞれの保険金額または共済金額のうち最も高い額とします。
第4条(保険❹を支払わない場合-その1)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた損害
② 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで自動車を運転している場合、道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態もしくはこれに相当する状態で自動車を運転している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を運転している場合に生じた事故
③ 被保険者が、自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車に搭乗中に生じた事故
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた損害
(2)損害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当会社は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
第5条(保険❹を支払わない場合-その2)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注1)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 台風、洪水または高潮
④ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物
(注3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ①から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(注1)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。 第6条(保険❹を支払わない場合-その3)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する者が賠償義務者である場合は保険金を支払いません。ただし、これらの者以外に賠償義務者がある場合を除きます。
① 被保険者の父母、配偶者または子
② 被保険者の使用者。ただし、被保険者がその使用者の業務(注)に従事している場合に限ります。
③ 被保険者の使用者の業務(注)に無保険自動車を使用している他の使用人。ただし、被保険者がその使用者の業務(注)に従事している場合に限ります。
(注)家事を除きます。
(2)当会社は、被保険者の父母、配偶者または子の運転する無保険自動車によって被保険者の生命または身体が害された場合は保険金を支払いません。ただし、無保険自動車が2台以上ある場合で、これらの者または(1)②もしくは③に定める者以外の者が運転する他の無保険自動車があるときを除きます。
(3)被保険自動車について適用される対人賠償保険等によって、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害について法律上の損害賠償責任を負担する者が、その責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金の支払を受けることができる場合(注)には、当会社は、保険金を支払いません。
(注)保険金請求権者が対人賠償保険等によって損害賠償額の支払を直接受けることができる場合を含みます。
(4)当会社は、自動車取扱業者が被保険自動車を業務として受託している場 合は、その自動車に搭乗中に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(5)当会社は、被保険自動車もしくは被保険者が搭乗中の被保険自動車以外の自動車を競技もしくは曲技(注1)のために使用すること、または被保険
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自動車もしくは被保険者が搭乗中の被保険自動車以外の自動車を競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注2)することによって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(注1)競技または曲技のための練習を含みます。
(注2)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。第7条(被保険者の範囲)
(1)この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
⑤ ①から④まで以外の者で、被保険自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内(注)に搭乗中の者
(注)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(2)(1)の規定にかかわらず、極めて異常かつ危険な方法で自動車に搭乗中の者は被保険者に含みません。
(3)(1)の被保険者の胎内にある胎児が、無保険自動車の所有、使用または管理に起因して、出生した後に、生命が害されること、または身体が害されその直接の結果として普通保険約款別表1(以下「別表1」といいます。)の1または別表1の2に掲げる後遺障害(注)もしくは身体の障害の程度に応じて同表の後遺障害に相当すると認められる後遺障害(注)が生じることによって損害を被った場合は、(1)の規定の適用において、既に生まれていたものとみなします。
(注)その者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを含みません。
第8条(個別適用)
この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第9条(損害額の決定)
(1)当会社が保険金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、賠償義務者が被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被った損害に対して法律上負担すべきものと認められる損害賠償責任の額によって定めます。
(2)(1)の損害額は、保険金請求権者と賠償義務者との間で損害賠償責任の額が定められているといないとにかかわらず、次の手続によって決定します。
① 当会社と保険金請求権者との間の協議
② ①の協議が成立しない場合は、当会社と保険金請求権者との間における訴訟、裁判上の和解または調停
第10条(費 用)
保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。
① 普通保険約款基本条項第20条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
② 普通保険約款基本条項第20条⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
(注)収入の喪失を含みません。第11条(支払保険❹の計算)
1回の無保険車事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、次の②または③のうちいずれか高い額を、保険金額から差し引いた額を限度とします。
第9条(損害額の決定)の規定により決定される損害額 | + | 前条の費用 | - | 次の①、⑤および ⑥の合計額 | ||
- | 次のいずれか高い額 (1)次の②および④の合計額 (2)次の③の額 | = | 保険金の額 |
① 自賠責保険等によって支払われる金額(注1)
② 対人賠償保険等によって賠償義務者が第3条(保険金を支払う場合)
(1)の損害について損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金の支払を受けることができる場合は、その対人賠償保険等の保険金額または共済金額(注2)
③ 他の自動車の無保険車傷害特約等によって保険金請求権者が保険金また
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は共済金の支払を受けることができる場合は、他の自動車の無保険車傷害特約等の保険金額または共済金額(注3)
④ 他の自動車の無保険車傷害特約等によって保険金請求権者が保険金または共済金の支払を受けることができる場合は、他の自動車の無保険車傷害特約等によって支払われる保険金または共済金の額
⑤ 保険金請求権者が賠償義務者から既に取得した損害賠償金の額。ただし、賠償義務者がその損害賠償金の全部または一部に対して、自賠責保険等ま たは対人賠償保険等によって保険金または共済金の支払を受けている場合 は、その支払を受けた額を差し引いた額とします。
⑥ 第9条の規定により決定される損害額および前条の費用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額(注4)で保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した額
(注1)自賠責保険等がない場合、または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業により支払われる金額がある場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。
(注2)対人賠償保険等が2以上ある場合は、それぞれの保険金額または共済金額の合計額とします。
(注3)他の自動車の無保険車傷害特約等が2以上ある場合は、それぞれの保険金額または共済金額のうち最も高い額とします。
(注4)第三者と保険金請求権者との間で成立した合意により支払われる額を含みます。
第12条(保険❹請求権者の義務)
(1)被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が第3条(保険金を支払う場合)(1)の損害を被った場合は、保険金請求権者は賠償義務者に対して遅滞なく書面によって損害賠償の請求をし、かつ、次の事項を書面によって当会社に通知しなければなりません。
① 賠償義務者の住所および氏名または名称
② 賠償義務者の損害に対して保険金または共済金を支払う対人賠償保険等の有無およびその内容
③ 賠償義務者に対して書面によって行った損害賠償請求の内容
④ 保険金請求権者が第3条(1)の損害に対して、賠償義務者、自賠責保険等もしくは対人賠償保険等の保険者もしくは共済者または賠償義務者以外の第三者から既に取得した損害賠償金または損害賠償額がある場合は、その額
(2)当会社は、保険金請求権者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合または(1)の書類に事実と異なる記載をした場合は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第13条(保険❹請求の手続)
保険金の請求は、保険金請求権者の代表者を経由して行うものとします。
第14条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うベき保険金または共済金のうち最も高い額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
第15条(保険❹の請求)
当会社に対する保険金請求権は、被保険者が死亡した時または被保険者に 後遺障害が生じた時から発生し、これを行使することができるものとします。
第16条(代 位)
保険金請求権者が他人に損害賠償の請求をすることができる場合については、普通保険約款基本条項第29条(代位)(1)および(2)の規定を適用します。この場合には、同条項第24条(保険金の支払時期)(1)⑤ならびに第29条(1)および(2)中の「被保険者」を「保険金請求権者」と読み替えるものとします。
第17条(時 効)
保険金請求権は、第15条(保険金の請求)に定める時の翌日から起算して
3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第18条(普通保険約款基本条項の読み替え)
この特約の適用においては、次のとおり読み替えるものとします。
① 普通保険約款基本条項第13条(重大事由による解除)(2)(注1)中
「賠償責任条項または人身傷害条項」とあるのを「無保険車傷害特約」
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② 普通保険約款基本条項第13条(2)(注2)中「人身傷害条項」とあるのを「無保険車傷害特約」
③ 普通保険約款基本条項第13条(2)②中「被保険者(注2)に生じた損害」とあるのを「被保険者(注2)に生じた損害(注3)」
④ 普通保険約款基本条項第13条(5)中「(注)」とあるのを「(注1)」
⑤ 普通保険約款基本条項第13条(5)②中「人身傷害条項」とあるのを
「無保険車傷害特約」
⑥ 普通保険約款基本条項第13条(5)②中「被保険者に生じた損害または傷害」とあるのを「被保険者に生じた損害(注2)または傷害」
⑦ 普通保険約款基本条項第13条(5)②中「その損害」とあるのを「その損害(注2)」
⑧ 普通保険約款基本条項第25条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)(1)中「人身傷害」とあるのを「無保険車傷害特約」
第19条(重大事由による解除に関する特則)
この特約の適用においては、普通保険約款基本条項第13条(重大事由による解除)に次のとおり追加します。
① (2)に「(注3)無保険車傷害特約においては、被保険者の父母、配偶者または子に生じた損害を含みます。」
② (5)に「(注2)無保険車傷害特約においては、(1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者について、その父母、配偶者または子に生じた損害を含みます。」
第20条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用 します。
5-1
車両価額協定保険特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
協定保険価額 | 保険契約者または被保険者と当会社が被保険自動車の価額として契約締結時に協定した価額をいい、契約締結時における被保険自動車と同一の用途車種・車名・型式・仕様・初度登録年月等(注)で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額により定めます。 (注)初度検査年月を含みます。 |
市場販売価格相当 額 | 当会社が別に定める「自動車保険車両標準価格表」等に 記載された価格をいいます。 |
全損 | 被保険自動車の損傷を修理することができない場合 (注)、または普通保険約款車両条項第8条(修理費)の修理費が協定保険価額以上となる場合をいいます。 (注)車両が盗難され、発見できなかった場合を含みま す。 |
農耕作業用自動車 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条(自動車の種別)にいう小型特殊自動車のうち、農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機および国土交 通大臣の指定する農耕作業用自動車をいいます。 |
被保険者 | 普通保険約款車両条項の被保険者をいいます。 |
分損 | 普通保険約款車両条項第8条(修理費)の修理費が協定 保険価額未満となる場合をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に普通保険約款車両条項が適用されている場合に適用されます。
第3条(協定保険価額)
(1)当会社と保険契約者または被保険者は、協定保険価額を保険金額として定めるものとします。
(2)保険契約締結の後、被保険自動車の改造、付属品の装着等によって被保険自動車の価額が著しく増加した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知し、承認を請求しなければなりません。
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(4)(2)および(3)の場合、当会社と保険契約者または被保険者は、将来に向かって、保険証券記載の協定保険価額に(2)の事由によって増加した価額を加えた額または保険証券記載の協定保険価額から(3)の事由によって減少した価額を差し引いた額に、協定保険価額および保険金額を変更するものとします。
(5)(4)の場合には、当会社は、変更前の保険金額に対応する保険料と変更後の保険金額に対応する保険料との差および未経過期間に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(6)(5)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、承認の請求がなかったものとして、この特約(注)に従い、保険金を支払います。
(注)普通保険約款および被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(7)普通保険約款基本条項第8条(被保険自動車の入替)(1)①および② のいずれかの場合において、保険契約者が書面により被保険自動車の入替の 承認の請求を行い、当会社がこれを承認するときは、同条(1)①および② に定める新規取得自動車または所有自動車の価額を(1)の規定により定め、その価額に協定保険価額および保険金額を変更するものとします。
(8)(7)の場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差および未経過期間に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(9)(8)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(保険❹額の調整)
この特約が適用されている場合には、当会社は、普通保険約款基本条項第 11条(保険金額の調整)の規定は適用しません。
第5条(損害額の決定)
当会社が保険金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、普通保険約款車両条項第7条(損害額の決定)の規定にかかわらず、次のとおりとします。
① 全損の場合は、協定保険価額
② 分損の場合は、次の算式によって算出した額
普通保険約款車両条項第8条(修理費)に定める修理費 | - | 修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額 | = | 損害額 |
第6条(支払保険❹の計算)
1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、普通保険約款車両条項第 10条(支払保険金の計算)(1)の規定にかかわらず、次のとおりとします。ただし、保険金額を限度とします。
① 全損の場合は、前条①の額
② 分損の場合は、次の算式によって算出した額
前条②に定める損害額 | - | 保険証券記載の免責金額(注) | = | 保険金の額 |
(注)当会社が支払責任を負う事故の発生の時の順によって定めます。第7条(協定保険価額が保険価額を著しく超える場合)
協定保険価額が保険価額(注)を著しく超える場合は、前2条の規定の適 用においては、その保険価額(注)を協定保険価額および保険金額とします。
(注)普通保険約款車両条項第1条(用語の定義)に規定する保険価額をいいます。
第8条(価額の評価のための告知)
(1)保険契約者または被保険者は、被保険自動車の協定保険価額を定めるに際し、当会社が被保険自動車の価額を評価するために必要と認めて照会した事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)被保険自動車の協定保険価額を定めるに際し、保険契約者または被保険
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者が、故意または重大な過失によって当会社が被保険自動車の価額を評価す るために必要と認めて照会した事項について、事実を告げずまたは事実と異 なることを告げ、その結果として第3条(協定保険価額)の規定により定め るべき額と異なった協定保険価額が定められた場合には、当会社は、保険契 約者に対する書面による通知をもって、この特約を解除することができます。
(3)(2)の規定は次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)の事実がなくなった場合
② 被保険自動車の協定保険価額を定める際、当会社が(2)の事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、被保険自動車の価額を評価するために必 要な事項について、書面をもって訂正を申し出て、当会社がこれを承認し た場合。なお、当会社は、訂正の申出を受けた場合には、その訂正を申し 出た事実が、被保険自動車の協定保険価額を定める際に当会社に告げられ ていたとしても、当会社が、この特約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時からその日を含めて30日を経過した場合
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(4)(2)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。ただし、その解除が損害の発生した後になされた場合であっても、当会社は、その損害については、第5条(損害額の決定)および第6条(支払保険金の計算)の規定にかかわらず、普通保険約款車両条項第7条(損害額の決定)および第 10条(支払保険金の計算)(1)の規定を適用します。この場合において、既に第5条および第6条の規定を適用して保険金を支払っていたときは、当会社は、普通保険約款車両条項第7条および第10条(1)の規定を適用して算出した保険金との差額の返還を請求することができます。
(5)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(6)(5)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、第5条(損害額の決定)および第6条(支払保険金の計算)の規定にかかわらず、普通保険約款車両条項第
7条(損害額の決定)および第10条(支払保険金の計算)(1)の規定を適用します。
第9条(被害物についての当会社の権利)
この特約が適用される場合は、普通保険約款車両条項第12条(被害物についての当会社の権利)(1)中の「保険価額」を「協定保険価額」と読み替えるものとします。ただし、第7条(協定保険価額が保険価額を著しく超える場合)の規定が適用される場合を除きます。
5-2
自動車相互間衝突危険「車両損害」補償特約(相手自動車確認条件付)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
相手自動車 | その所有者が被保険自動車の所有者と異なる自動車をい います。 |
所有者 | 次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主 ② 自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主 ③ ①および②以外の場合は、自動車を所有する者 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、普通保険約款車両条項が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第3条(保険❹を支払う場合)
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(注1)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(注2)登録番号、車両番号、標識番号または車台番号をいいます。第4条(保険❹を支払わない場合)
当会社は、この特約においては、普通保険約款車両条項および基本条項
(注)の規定による場合のほか、被保険自動車が盗難にあった時から発見されるまでの間に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(注)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。第5条(費 用)
当会社は、この特約の適用においては、普通保険約款車両条項第9条(費用)の規定にかかわらず、同条④および⑤に規定する費用は、同条項第7条
(損害額の決定)および車両価額協定保険特約第5条(損害額の決定)の費用に含めません。
第6条(保険❹の請求-交通事故証明書を提出できない場合)
被保険者は、この特約に基づき保険金の支払を請求する場合、普通保険約款基本条項第23条(保険金の請求)(2)ただし書の交通事故証明書を提出できない相当の理由があるときは、交通事故証明書にかえて次の書類および写真を当会社に提出しなければなりません。
① 被保険自動車と相手自動車との衝突または接触の事実を証明する書類であって、その相手自動車の事故発生時の運転者または所有者の住所の記載および記名押印のあるもの
② 被保険自動車の損傷部位の写真
③ 相手自動車の衝突または接触の部位を示す写真または資料
第7条(車両危険限定補償特約(A)が適用されている場合の特則)
この保険契約に車両危険限定補償特約(A)が適用されている場合には、同特約によって保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、この特約を適用しません。
5-3
車両危険限定補償特約(A)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、普通保険約款車両条項が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険❹を支払う場合)
当会社は、この特約により、普通保険約款車両条項第2条(保険金を支払 う場合)(1)の規定にかかわらず、被保険自動車に生じた次のいずれかに 該当する損害に限り、普通保険約款車両条項および基本条項(注1)に従い、保険金を支払います。
① 被保険自動車に火災もしくは爆発が生じた場合または他物の爆発によって被保険自動車が被爆した場合の損害
じょう
② 盗難によって生じた損害
③ 騒擾または労働争議に伴う暴力行為または破壊行為によって生じた損害
④ 台風、竜巻、洪水または高潮によって生じた損害
⑤ 落書、いたずらによって生じた損害(注2)
⑥ 窓ガラス破損の損害(注3)
⑦ 飛来中または落下中の他物との衝突によって生じた損害。ただし、その衝突の結果生じた事故による損害を除きます。
⑧ ①から⑦までのほか、偶然な事故によって生じた損害。ただし、被保険自動車と他物との衝突もしくは接触によって生じた損害または被保険自動車の転覆もしくは墜落によって生じた損害を除きます。
(注1)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(注2)いたずらの損害には、被保険自動車の運行によって生じた損害および被保険自動車と他の自動車との衝突または接触によって生じた損害を含みません。
(注3)窓ガラス破損の場合は、そのガラス代金とします。
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車両全損時臨時費用補償特約
5-4
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
全損 | 普通保険約款車両条項第1条(用語の定義)に規定する全損をいいます。ただし、この保険契約に車両価額協定保険特約が適用されている場合には、同特約第1条(用語の 定義)に規定する全損をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に普通保険約款車両条項が適用されている場合に自動的に適用されます。
第3条(保険❹を支払う場合)
(1)当会社は、普通保険約款車両条項および基本条項(注)の規定により、当会社の保険金を支払うべき損害が全損である場合は、1回の事故につき車両保険契約における保険金額の10%に相当する額を臨時費用保険金として被保険者に支払います。ただし、20万円を限度とします。
(注)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(2)次のいずれかに該当する場合には、(1)の規定の適用においては、保険価額(注1)を車両保険契約における保険金額とします。(注2)
① この保険契約に車両価額協定保険特約が適用されていない場合であって、保険金額が保険価額(注1)を超えるとき。
② この保険契約に車両価額協定保険特約が適用されている場合であって、次のいずれかに該当するとき。
ア.車両価額協定保険特約第7条(協定保険価額が保険価額を著しく超える場合)の適用がある場合
イ.車両価額協定保険特約第8条(価額の評価のための告知)(4)ただし書の適用がある場合であって、保険金額が保険価額(注1)を超えるとき。
(注1)普通保険約款車両条項第1条(用語の定義)に規定する保険価額をいいます。
(注2)②イの場合において、既にこの(2)の規定を適用しないで臨時費用保険金を支払っていたときは、当会社は、この(2)の規定を適用して算出した臨時費用保険金との差額の返還を請求することができます。
(3)当会社は、(1)および(2)の規定によって支払うべき臨時費用保険金と普通保険約款車両条項第10条(支払保険金の計算)に定める保険金
(注)の合計額が保険金額を超える場合であっても、臨時費用保険金を支払います。
(注)この保険契約に車両価額協定保険特約が適用されている場合には、同特約第6条(支払保険金の計算)に定める保険金とします。
(4)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき臨時費用保険金の額を支払います。
(5)(4)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して臨時費用保険金もしくは共済金を支払われる場合または既に臨時費用保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき臨時費用保険金または共済金のうち最も高い額から差し引いた額に対してのみ臨時費用保険金を支払います。
第4条(被保険者の範囲)
この特約における被保険者は、被保険自動車の所有者とします。
第5条(保険❹の請求)
当会社に対する臨時費用保険金の請求権は、損害発生の時から発生し、これを行使することができるものとします。
第6条(時 効)
保険金請求権は、前条に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第7条(普通保険約款基本条項の読み替え)
この特約の適用においては、普通保険約款基本条項第13条(重大事由による解除)(4)②中「車両条項」とあるのを「車両全損時臨時費用補償特約」と読み替えるものとします。
第8条(準用規定)
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この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用 します。
5-5
車両保険の無過失事故に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
相手自動車 | 被保険自動車の所有者と異なる者が所有者である自動車 をいいます。 |
車対車事故 | 被保険自動車と相手自動車との接触または衝突をいいま す。 |
所有者 | 次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主 ② 自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主 ③ ①および②以外の場合は、自動車を所有する者 |
登録番号等 | 登録番号、車両番号、標識番号または車台番号をいいま す。 |
無過失事故 | 次の①および②に定める条件をいずれも満たす車対車事故をいいます。 ① 車対車事故の発生に関して被保険自動車を使用または管理していた者に過失がなかったことが確定すること。 (注) (注)被保険自動車を管理または使用していた者に過失がなかったことが確定しない場合であっても、当会社が事故状況を調査した結果、その車対車事故の事故態様が次のいずれかに該当し、かつ、客観的事実に基づき、被保険自動車を管理または使用していた者に過失がなかったことを当会社が認めたときを含みます。 ア.相手自動車が被保険自動車に追突したものであること。 イ.センターラインのある道路を走行中の相手自動車が、センターラインを超えて被保険自動車に衝突または接触したものであること。 ウ.信号機による交通整理が行われている交差点において、相手自動車が停止の信号表示に反して交差点に進入したことにより、進行の信号表示に従い交差点を走行中の被保険自動車に衝突または接触したものであること。 エ.アからウ以外の場合であって、駐車中または停車中の被保険自動車に、相手自動車が接触または衝突したものであること。 ② 車対車事故の相手自動車の登録番号等および車対車事故の発生の時の運転者または所有者の住所および氏名も しくは名称が確認できること。 |
第2条(この特約の付帯条件)
この特約は、普通保険約款車両条項が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第3条(無過失事故の取扱いの特則)
当会社は、この特約により、無過失事故によって被保険自動車に生じた損害に対して、この保険契約に適用される普通保険約款車両条項および基本条項(注)に従い保険金を支払う場合は、普通保険約款車両条項(注)に定める免責金額ならびに次契約に適用するノンフリート等級および事故有係数適用期間を決定するうえで事故件数に数えない事故として取り扱います。
(注)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。 第4条(保険❹の請求手続-交通事故証明書を提出できない場合)
被保険者は、この特約を適用して保険金の支払を請求する場合、普通保険約款基本条項第23条(保険金の請求)(2)ただし書の交通事故証明書を提
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出できない相当の理由があるときは、交通事故証明書に代えて次の書類および写真を当会社に提出しなければなりません。
① 車対車事故の事実を証明する書類であって、その相手自動車の事故発生時の運転者または所有者の住所の記載および記名押印のあるもの
② 被保険自動車の損傷部位の写真
③ 相手自動車の衝突または接触の部位を示す写真または資料
第5条(他の特約との関係)
この保険契約に車両新車取得費用補償特約が付帯されている場合、同特約第4条(支払保険金の計算)の表中①の規定に基づき協定保険価額を超える復旧費用を保険金として支払ったとき、または表中③の規定に基づき修理費を超える復旧費用を保険金として支払ったときは、当会社は第3条(無過失事故の取扱いの特則)の規定を適用しません。
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用 します。
5-6
車両新車取得費用補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
協定保険価額 | 車両価額協定保険特約第1条(用語の定義)において規 定する協定保険価額をいいます。 |
再取得 | 被保険自動車の代替として、自動車を新たに取得(注)することをいいます。 (注)所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含みま す。 |
車価表 | 当会社が別に定める「自動車保険車両標準価格表」をい います。 |
修理費 | 普通保険約款車両条項第8条(修理費)において規定す る修理費をいいます。 |
被保険者 | 普通保険約款車両条項の被保険者をいいます。 |
復旧 | 再取得または被保険自動車の損傷を修理することをいい ます。 |
復旧費用 | 損害を受けた被保険自動車について復旧するために実際に要した額(注)をいいます。 (注)再取得する場合は、再取得する自動車の本体価格、 付属品およびこれらに係る消費税の額とします。 |
保険年度 | 初年度については、始期日から1年間、次年度以降につ いては、それぞれの始期応当日から1年間をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、次に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① この保険契約に普通保険約款車両条項が適用されていること。
② 車両価額協定保険特約および車両全損時臨時費用補償特約が適用されていること。
③ 保険期間の末日が、被保険自動車の初度登録(注)から61か月以内であること。
④ 保険証券にこの特約を適用する旨記載されていること。
(注)被保険自動車が自家用軽四輪乗用車または自家用軽四輪貨物車である場合は、初度検査とします。
第3条(新車価格保険❹額)
(1)当会社は、この特約により、保険契約者または被保険者と保険金額のほか、次に定める条件に従い、新車価格保険金額を定めるものとします。
① 保険契約締結の時における被保険自動車と同一の用途・車種・車名・型式・仕様の自動車がある場合は、車価表に記載された初度登録後1年未満のその自動車の価格とします。
② 保険契約締結の時における被保険自動車と同一の用途・車種・車名・型式・仕様の自動車がない場合は、車価表に記載された初度登録後1年未満の被保険自動車と同等クラスの自動車の価格とします。
(2)(1)に該当しない場合は、その他の客観的資料により算出された価格
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により定めるものとします。
(3)普通保険約款基本条項第8条(被保険自動車の入替)(1)①および②のいずれかの場合に、保険契約者が書面により被保険自動車の入替の承認の請求を行い、当会社がこれを承認するときにおいて、保険期間の末日が、同条(1)①および②に定める新規取得自動車等(注1)の初度登録(注2)から61か月以内にあるときは、新規取得自動車等(注1)の新車価格保険金額を(1)および(2)の規定により定め、その新車価格保険金額に保険証券記載の新車価格保険金額を変更するものとします。
(注1)普通保険約款基本条項第1条(用語の定義)に規定する新規取得自動車または所有自動車をいいます。
(注2)被保険自動車が自家用軽四輪乗用車または自家用軽四輪貨物車である場合は、初度検査とします。
(4)(3)の場合において、保険期間の末日が新規取得自動車等(注1)の初度登録(注2)から61か月を超えるときは、当会社は、この特約を適用しません。
(注1)普通保険約款基本条項第1条(用語の定義)に規定する新規取得自動車または所有自動車をいいます。
(注2)被保険自動車が自家用軽四輪乗用車または自家用軽四輪貨物車である場合は、初度検査とします。
(5)(3)の場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差および未経過期間に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(6)(5)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(支払保険❹の計算)
当会社は、この特約により、1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、普通保険約款車両条項第10条(支払保険金の計算)(1)および車両価額協定保険特約第6条(支払保険金の計算)の規定にかかわらず、下表のとおりとします。
被保険自動車の損害の状態 | 保険金の額 |
① 被保険自動車の損傷を修理するこ とができない場合で再取得を行ったとき、または修理費が協定保険価額 以上となる場合で復旧を行ったとき | 復旧費用と協定保険価額のいずれか 高い額。ただし、保険証券記載の新車価格保険金額を限度とします。 |
② 被保険自動車の損傷を修理するこ とができない場合で再取得を行わなかったとき、または修理費が協定保険価額以上となる場合で復旧を行わ なかったとき | 協定保険価額 |
③ 修理費が協定保険価額に達しない 場合で、かつ、新車価格保険金額の 50%に相当する額以上(注)となる場合で復旧を行ったとき (注)被保険自動車の内外装・外板部品を除いた本質的構造部分に著しい 損傷が生じている場合に限ります。 | 復旧費用と修理費のいずれか高い 額。ただし、保険証券記載の新車価格保険金額を限度とします。 |
④ 上記①から③以外の場合 | 車両価額協定保険特約第6条(支払 保険金の計算)②に定める額 |
第5条(新車価格保険❹額が新車価額を著しく超える場合)
新車価格保険金額が新車価額(注1)を著しく超える場合は、前条の規定 の適用においては、その協定保険価額(注2)を新車価格保険金額とします。
(注1)第3条(新車価格保険金額)(1)および(2)に規定する新車価格保険金額をいいます。
(注2)車両価額協定保険特約第1条(用語の定義)に規定する協定保険価額をいいます。
第6条(新車価格保険❹額の設定のための告知)
(1)保険契約者または被保険者は、新車価格保険金額を定めるに際し、新車価格保険金額を設定するために必要と認めて照会した事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)新車価格保険金額を定めるに際し、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって当会社が新車価格保険金額を設定するために必要と認めて照会した事項について、事実を告げずまたは事実と異なることを告
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げ、その結果として第3条(新車価格保険金額)の規定により定めるべき額と異なった新車価格保険金額が定められた場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約を解除することができます。
(3)(2)の規定は次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)の事実がなくなった場合
② 新車価格保険金額を定める際、当会社が(2)の事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、新車価格保険金額を定めるために必要な 事項について、書面をもって訂正を申し出て、当会社がこれを承認した場 合。なお、当会社は、訂正の申出を受けた場合には、その訂正を申し出た 事実が、新車価格保険金額を定める際に当会社に告げられていたとしても、当会社が、この特約を締結していたと認めるときに限り、これを承認する ものとします。
④ 当会社が(1)の規定による解除の原因があることを知った時からその日を含めて30日を経過した場合
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(4)(2)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。ただし、そ の解除が損害の発生した後になされた場合であっても、当会社は、その損害 については、第4条(支払保険金の計算)の規定にかかわらず、車両価額協 定保険特約第5条(損害額の決定)および同特約第6条(支払保険金の計 算)の規定を適用します。この場合において、既に第4条の規定を適用して 保険金を支払っていたときは、当会社は、同特約第5条および同特約第6条 の規定を適用して算出した保険金との差額の返還を請求することができます。
(5)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(6)(5)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、第4条(支払保険金の計算)の規定にかかわらず、車両価額協定保険特約第5条(損害額の決定)および同特約第6条(支払保険金の計算)の規定を適用します。
第7条(復旧義務)
当会社が、この特約により、第4条(支払保険金の計算)の表中①または
③の規定に基づき復旧を行ったことにより保険金を支払う場合は、被保険者 は、事故の発生の日の翌日から起算して6か月以内に自動車を復旧(注)し、かつ、復旧(注)を証明する書類または証拠を当会社に提出しなければなり ません。ただし、身体に障害が生じた結果、被保険者が自動車を運転するこ とができない場合、またはその他のやむを得ない事由により被保険者が被保 険自動車の代替として新たに自動車を取得(注)できない場合を除きます。
(注)所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含みます。第8条(この特約を適用しない場合)
(1)第4条(支払保険金の計算)の規定にかかわらず、被保険自動車に生じた損害が盗難により生じた損害である場合には、この特約を適用しません。ただし、被保険自動車が発見された場合で、発見されるまでの間に被保険自動車に生じた損害を除きます。
(2)当会社は、被保険者が前条の復旧を行った場合であっても、被保険者が、第4条(支払保険金の計算)の表中①または③の規定に基づく保険金請求を 行わない旨の意思表示をしたときは、同条の表中④の規定に従い、車両保険 金を支払います。
第9条(保険❹の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、損害発生の時から、発生し、これを行使することができるものとします。
(2)第4条(支払保険金の計算)の表中①または③の規定に基づき再取得を行ったことにより被保険者が保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款基本条項第23条(保険金の請求)(2)に定める書類に加え、第7条(復旧義務)に規定する取得(注)を証明する書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
(3)前条(2)の規定に基づき、被保険者が保険金の支払を請求する場合は、第4条(支払保険金の計算)の表中①または③の規定に基づく保険金の請求 を行う意思がないことを確認できる書類を当会社に提出しなければなりませ ん。
(注)所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含みます。
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(1)被保険自動車について、この特約と同種の特約を付帯しない他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、この保険契約より支払うべき保険金の額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
第11条(臨時費用保険❹等の支払に関する特則)
(1)当会社は、この保険に適用されている車両全損時臨時費用補償特約については、次のとおり読み替えるものとします。
① 車両全損時臨時費用補償特約第1条(用語の定義)全損の定義にかかわらず、同特約の規定中「全損」とあるのを「車両新車取得費用補償特約第
4条(支払保険金の計算)の表中①から③までに規定する保険金を支払うべき状態」
② 車両全損時臨時費用補償特約第3条(保険金を支払う場合)(1)の規定中「車両保険契約における保険金額」とあるのを「車両新車取得費用補償特約第4条(支払保険金の計算)の表中①から③までに基づき支払う保険金」
(2)当会社は、(1)の規定によって支払うべき臨時費用保険金(注)と第
4条(支払保険金の計算)に定める保険金の合計額が保険証券記載の新車価 格保険金額を超過する場合であっても、臨時費用保険金(注)を支払います。
(注)車両全損時臨時費用補償特約に規定する臨時費用保険金をいいます。
(3)当会社は、この保険に適用されている車両修理時臨時費用補償特約については、同特約第1条(用語の定義)分損の定義にかかわらず、同特約の規定中「分損」とあるのを「車両新車取得費用補償特約第4条(支払保険金の計算)の表中④に規定する保険金を支払うべき状態」と読み替えて適用します。
第12条(長期契約における特則)
この保険契約の保険期間が1年を超える期間である場合は、この特約の適用においては、「保険期間の末日」とあるのを「保険年度の末日」と読み替えるものとします。
第13条(長期契約における特約の失効)
この特約は、この保険契約の保険期間が1年を超える期間であり、かつ、保険年度の末日が被保険自動車の初度登録(注)から61か月超となる場合は、その保険年度の始期応当日から将来に向かってその効力を失うものとします。
(注)被保険自動車が自家用軽四輪乗用車または自家用軽四輪貨物車である場合は、初度検査とします。
第14条(普通保険約款車両条項の読み替え)
この特約の適用においては、次のとおり読み替えるものとします。
① 普通保険約款車両条項第10条(支払保険金の計算)(3)および同条
(3)(注2)中「(1)および(2)」とあるのを「車両新車取得費用補償特約第4条(支払保険金の計算)および(2)」
② 普通保険約款車両条項第12条(被害物についての当会社の権利)(1)中「全損として保険金を支払った場合」とあるのを「車両新車取得費用補償特約第4条(支払保険金の計算)の表中①から③までに規定する保険金を支払った場合」
第15条(普通保険約款基本条項の読み替え)
この特約の適用においては、次のとおり読み替えるものとします。
① 普通保険約款基本条項第23条(保険金の請求)(5)中「(2)に掲げるもの」とあるのを「(2)および車両新車取得費用補償特約第9条(保険金の請求)(2)に掲げるもの」
② 普通保険約款基本条項第23条(7)中「(2)、(3)もしくは(5)の書類」とあるのを「(2)、(3)、(5)もしくは車両新車取得費用補償特約第9条(保険金の請求)(2)の書類」
③ 普通保険約款基本条項第24条(保険金の支払時期)(1)(注1)および同条(2)(注1)中「前条(2)および(3)の規定」とあるのを「前条(2)および(3)ならびに車両新車取得費用補償特約第9条(保険金の請求)(2)の規定」
第16条(他の特約との関係)
この特約の適用においては、当会社は、次に掲げる特約の規定は適用しません。
① 他車運転危険補償特約
② リースカーの臨時代替自動車補償特約
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第17条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用 します。
5-7
車両盗難補償対象外特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、普通保険約款車両条項が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険❹を支払わない場合)
当会社は、この特約により、普通保険約款車両条項第2条(保険金を支払う場合)、第9条(費用)④および被保険自動車について適用される他の特約の規定にかかわらず、被保険自動車について盗難によって生じた損害
(注)に対しては、保険金を支払いません。
(注)発見されるまでの間に生じた損害を含みます。
5-8
地震・噴火・津波危険「車両損害」補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、普通保険約款車両条項が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険❹を支払う場合)
当会社は、この特約により、普通保険約款車両条項第3条(保険金を支払わない場合-その1)③および⑥の規定にかかわらず、被保険自動車について次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しても、保険金を支払います。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
② ①の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
第3条(保険❹の支払時期)
普通保険約款基本条項第24条(保険金の支払時期)(1)の確認をするため、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における同条(1)①から⑤までの事項の確認のための調査が不可欠な場合には、同条(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて365日を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
(注)被保険者が普通保険約款基本条項第23条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
第4条(他の特約との関係)
当会社は、第2条(保険金を支払う場合)①および②のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、次に掲げる特約の規定は適用しません。
① 他車運転危険補償特約
② リースカーの臨時代替自動車補償特約
第5条(普通保険約款基本条項の読み替え)
この特約の適用においては、普通保険約款基本条項第24条(保険金の支払時期)(3)中「(1)および(2)」とあるのを「(1)および(2)ならびに地震・噴火・津波危険「車両損害」補償特約第3条(保険金の支払時期)」と読み替えるものとします。
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6-1
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
ETC車載器 | 有料道路自動料金収受システムの用に供する車載器をい います。 |
カーナビゲーショ ンシステム | 自動車用電子式航法装置をいいます。 |
故障 | 被保険自動車に生じた偶然な外来の事故に直接起因しな い被保険自動車の電気的または機械的事故をいいます。 |
車両損害 | 衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、盗難、台風、洪水、高潮その他の偶然な事故によっ て被保険自動車に損害が生じることをいいます。 |
走行不能 | 自力で走行できなくなった状態または法令により走行が 禁じられた状態をいいます。 |
装備 | 自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられている状態または法令に従い被保険自動車に備え つけられている状態をいいます。 |
定着 | ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使 用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。 |
搬送・引取費用 | 車両損害または故障により被保険自動車が走行不能となった場合に生じた次のいずれかに該当する費用をいいます。 ① クレーン等により、被保険自動車を路面(注)に引き戻すために要した費用 ② 走行不能となった地から被保険自動車を第7条(被保険者の範囲)に規定する被保険者の指定する修理工場等もしくは当会社の指定する場所まで運搬するために要した費用、またはこれらの場所まで運転するために必要な仮修理の費用 ③ 被保険自動車の損傷の修理完了後、被保険自動車を引き取るために必要であった費用 (注)被保険自動車が走行不能となる直前に走行していた 路面をいいます。 |
付属品 | 被保険自動車に定着または装備されている物をいい、車室内でのみ使用することを目的として被保険自動車に固定されているカーナビゲーションシステム、ETC車載器その他これらに準ずる物を含みます。ただし、次の物を含みません。 ① 燃料、ボデーカバーおよび洗車用品 ② 法令により自動車に定着または装備することを禁止されている物 ③ 通常装飾品とみなされる物 ④ 普通保険約款車両条項第2条(保険金を支払う場合) (3)に規定される物 ⑤ 保険証券に明記されていない付属機械装置(注) (注)医療防疫車、検査測定車、電源車、放送中継車等自動車検査証記載の用途が特種用途である自動車に定着ま たは装備されている精密機械装置をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に自動的に適用されます。
第3条(保険❹を支払う場合)
当会社は、被保険者が搬送・引取費用を負担したことによって被った損害に対し、この特約に従い、搬送・引取費用保険金を支払います。
第4条(保険❹を支払わない場合-その1)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって被保険者が搬送・引取費用を負担したことにより被った損害に対しては、搬送・引取費用保険金を支払いません。
① 次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失
ア.保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(注1)
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イ.所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主、または1年以上を期間とする貸借契約に基づく被保険自動車の借主(注1)
ウ.アおよびイに定める者の法定代理人
エ.アおよびイに定める者の業務に従事中の使用人
オ.アおよびイに定める者の父母、配偶者または子。ただし、被保険者または保険金を受け取るべき者に保険金を取得させる目的であった場合に限ります。
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物
(注4)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ 差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置として行われた場合を除きます。
⑧ 詐欺または横領
⑨ 被保険自動車を競技もしくは曲技(注5)のために使用すること、または被保険自動車を競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注6)すること。
⑩ 次のいずれかの事由による被保険自動車の走行不能ア.燃料切れ
イ.バッテリーの充電不足および放電
ウ.キーが被保険自動車内にある状態での施錠エ.キーの紛失
⑪ 次のいずれかに該当する場所での使用を直接の原因とする被保険自動車の走行不能
ア.積雪または凍結した路面
わだち
イ.降雨、降雪または融雪等による一時的な水たまり、ぬかるみ
ウ.轍
エ.砂地、湿地、沼地その他これらに類する軟弱な地盤
⑫ エンジンの改造、車高の変更等、法令等により禁止されている改造または自動車製造業者が認めていない改造に起因する故障
⑬ 自動車製造業者の取扱説明書等に示されている取扱いと異なる使用または仕様の限度を超える酷使に起因する故障
(注1)これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
(注5)競技または曲技のための練習を含みます。
(注6)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。第5条(保険❹を支払わない場合-その2)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって被保険自動車が走行不能となり、被保険者が搬送・引取費用を負担したことにより被った損害に対しては、搬送・引取費用保険金を支払いません。
① 被保険自動車から取りはずされて車上にない部分品または付属品に生じた車両損害または故障
② 付属品のうち被保険自動車に定着されていないものに生じた車両損害または故障。ただし、被保険自動車の他の部分と同時に損傷を被った場合または火災もしくは盗難によって車両損害が生じた場合を除きます。
③ 車両損害によりタイヤ(注)に生じた損傷。ただし、被保険自動車の他の部分と同時に損傷を被った場合または火災もしくは盗難によって損傷が生じた場合を除きます。
④ 法令により禁止されている改造を行った部分品または付属品に生じた車両損害または故障
⑤ 故障による被保険自動車の修理工場等への搬送が保険証券記載の保険期間外に行われた場合
⑥ 被保険自動車が有効な自動車検査証の交付を受けていない間に発生した
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故障
(注)チューブを含みます。
第6条(保険❹を支払わない場合-その3)
当会社は、次のいずれかに該当する者が法令に定められた運転資格を持た ないで被保険自動車を運転している場合、道路交通法(昭和35年法律第105 号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態もし くはこれに相当する状態で被保険自動車を運転している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないお それがある状態で被保険自動車を運転している場合に生じた損害に対しては、搬送・引取費用保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(注)
② 所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主、または1年以上を期間とする貸借契約に基づく被保険自動車の借主(注)
③ ①および②に定める者の法定代理人
④ ①および②に定める者の業務に従事中の使用人
⑤ ①および②に定める者の父母、配偶者または子
(注)これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
第7条(被保険者の範囲)
(1)この特約における被保険者とは、次のいずれかに該当する者とします。
① 被保険自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内(注1)に搭乗中の者(注2)
② 被保険自動車の所有者
③ 記名被保険者
(注1)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(注2)一時的に被保険自動車から離れている者を含みます。
(2)(1)②の被保険自動車の所有者とは、次に定める者をいいます。
① 被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主
② 被保険自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主
③ ①および②以外の場合は、被保険自動車を所有する者
(3)(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は被保険者に含みません。
① 極めて異常かつ危険な方法で搭乗中の者
② 被保険自動車の使用について正当な権利を有する者の承諾を得ないで被保険自動車に搭乗中の者(注)
③ 業務として被保険自動車を受託している自動車取扱業者
(注)一時的に被保険自動車から離れている者を含みます。第8条(支払保険❹の計算)
当会社は、搬送・引取費用に対して、1回の事故につき20万円を限度に搬送・引取費用保険金を支払います。
第9条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
(1)搬送・引取費用に関して他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき搬送・引取費用保険金を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金のうち最も高い額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
第10条(現物による支払)
当会社は、第3条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、被保険者の同意があった場合には、保険金の支払と同等のサービスの提供をもって、保険金の全部または一部の支払に代えることができます。
第11条(事故発生時の義務)
(1)被保険者が、第3条(保険金を支払う場合)の規定により保険金の支払を受ける場合には、被保険自動車が走行不能となった日時(注)、場所および状況等を、事前に当会社所定の連絡先に通知しなければなりません。この場合において、当会社は、必要な調査をし、かつ、被保険者に対し、必要な説明または証明を求めることができます。
(注)故障の場合は、走行不能が判明した日時をいいます。
(2)当会社は、被保険者が正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合、
(1)の規定に違反したことによって当会社が被った損害の額を差し引いて
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保険金を支払います。
第12条(保険❹の請求)
(1)当会社に対するこの特約の保険金の請求権は、搬送・引取費用が生じた時から、発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款基本条項第23条(保険金の請求)(2)に定める書類に加え、搬送・引取費用の見積書
(注1)および被害が生じた被保険自動車の写真(注2)のうち、当会社の求めるものを当会社に提出しなければなりません。
(注1)既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)画像データを含みます。第13条(回収❹の取扱い)
搬送・引取費用のうち、回収金(注1)がある場合は、当会社は、実際に発生した搬送・引取費用の額から該当する回収金(注1)の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)第三者が負担すべき金額(注2)で被保険者のために既に回収されたものをいいます。
(注2)第三者と被保険者との間で成立した合意により支払われる金額を含みます。
第14条(普通保険約款車両条項との関係)
当会社は、車両運搬費用(注)について保険金が支払われる場合であっても、搬送・引取費用を車両運搬費用(注)に優先して支払います。
(注)普通保険約款車両条項第9条(費用)③に定める費用において規定する車両運搬費用をいいます。
第15条(他の特約との関係)
この特約の適用においては、当会社は、次に掲げる特約の規定は適用しません。
① 運転者の年齢条件に関する特約(個人用)
② 運転者本人限定特約
③ 運転者本人・配偶者限定特約
④ 他車運転危険補償特約
⑤ ファミリーバイク特約(自損傷害)
⑥ ファミリーバイク特約(人身傷害)
第16条(普通保険約款基本条項の読み替え)
この特約の適用においては、次のとおり読み替えるものとします。
① 普通保険約款基本条項第13条(重大事由による解除)(2)(注1)中
「賠償責任条項または人身傷害条項」とあるのを「車両緊急時搬送・引取費用補償特約」
② 普通保険約款基本条項第13条(4)②中「車両条項」とあるのを「車両緊急時搬送・引取費用補償特約」
③ 普通保険約款基本条項第23条(保険金の請求)(5)中「(2)に掲げるもの」とあるのを「(2)および車両緊急時搬送・引取費用補償特約第12条(保険金の請求)(2)に掲げるもの」
④ 普通保険約款基本条項第23条(7)中「(2)、(3)もしくは(5)の書類」とあるのを「(2)、(3)、(5)もしくは車両緊急時搬送・引取費用補償特約第12条(保険金の請求)(2)の書類」
⑤ 普通保険約款基本条項第24条(保険金の支払時期)(1)(注1)および同条(2)(注1)中「前条(2)および(3)の規定」とあるのを「前条(2)および(3)ならびに車両緊急時搬送・引取費用補償特約第12条
(保険金の請求)(2)の規定」
⑥ 普通保険約款基本条項第27条(時効)中「第23条(保険金の請求)
(1)」とあるのを「車両緊急時搬送・引取費用補償特約第12条(保険金の請求)(1)」
⑦ 普通保険約款基本条項第29条(代位)(3)中「車両損害」とあるのを
「車両緊急時搬送・引取費用補償特約第3条(保険金を支払う場合)の規定により当会社が保険金を支払うべき損害」
第17条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用 します。
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― 143 ―
6-2
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
運転中 | 駐車または停車中を除きます。 |
家族 | 次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 記名被保険者の配偶者 ② 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族 ③ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子 |
他の自動車 | 被保険自動車以外の自動車であって、その用途車種が次のいずれかに該当するものをいいます。ただし、記名被保険者、その配偶者または記名被保険者もしくはその配偶者の同居の親族が所有(注)または常時使用する自動車を除きます。 ① 自家用普通乗用車 ② 自家用小型乗用車 ③ 自家用軽四輪乗用車 ④ 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下) ⑤ 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下) ⑥ 自家用小型貨物車 ⑦ 自家用軽四輪貨物車 ⑧ 特種用途自動車(キャンピング車) (注)所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた 自動車を含みます。 |
他の自動車の価額 | 他の自動車と同一の用途車種・車名・型式・仕様・初度登録年月等(注)で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。 (注)初度検査年月を含みます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に自動的に適用されます。
第3条(保険❹を支払う場合-賠償責任)
(1)当会社は、記名被保険者または家族が、自ら運転者として運転中の他の自動車を被保険自動車とみなして、被保険自動車の保険契約の条件に従い、普通保険約款賠償責任条項(注)を適用します。
(注)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(2)(1)における被保険者は、記名被保険者および家族に限ります。ただし、記名被保険者または家族が責任無能力者である場合で、その責任無能力者が他の自動車を使用または管理することに起因して偶然な事故が生じたときは、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注)を被保険者に含むものとします。
(注)監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者は責任無能力者の親族に限ります。
(3)当会社は、この特約により、普通保険約款賠償責任条項第2条(保険金を支払う場合-対人賠償)(2)の規定にかかわらず、他の自動車について生じた1回の対人事故による同条(1)の損害に対して、自賠責保険等によって支払われる金額がある場合は、損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額を超過するときに限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
第4条(保険❹を支払う場合-人身傷害)
(1)当会社は、記名被保険者または家族が、自ら運転者として運転中の他の自動車を被保険自動車とみなして、被保険自動車の保険契約の条件に従い、普通保険約款人身傷害条項(注)を適用します
(注)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(2)(1)における被保険者は、他の自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内(注1)に搭乗中(注2)の者とします。
(注1)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(注2)極めて異常かつ危険な方法で搭乗している場合を除きます。第5条(保険❹を支払う場合-車両損害)
(1)当会社は、記名被保険者または家族が、自ら運転者として運転中の他の
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自動車を被保険自動車とみなして、被保険自動車の保険契約の条件に従い、普通保険約款車両条項(注)を適用します。
(注)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。ただし、車両価額協定保険特約を除きます。
(2)(1)の規定の適用においては、次のとおりとします。
① 損害が生じた地および時における他の自動車の価額を車両保険契約における保険証券記載の保険金額とします。
② 保険金の請求は、記名被保険者を経由して行うものとします。
第6条(保険❹を支払う場合-自損事故傷害)
(1)当会社は、記名被保険者または家族が、自ら運転者として運転中の他の自動車を被保険自動車とみなして、被保険自動車の保険契約の条件に従い、自損事故傷害特約(注)を適用します。
(注)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(2)(1)における被保険者は、他の自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内(注1)に搭乗中(注2)の記名被保険者または家族に限ります。
(注1)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(注2)極めて異常かつ危険な方法で搭乗している場合を除きます。第7条(保険❹を支払う場合-無保険車傷害)
(1)当会社は、記名被保険者または家族が、自ら運転者として運転中の他の自動車を被保険自動車とみなして、被保険自動車の保険契約の条件に従い、無保険車傷害特約(注)を適用します。
(注)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(2)(1)における被保険者は、他の自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内(注1)に搭乗中(注2)の者とします。
(注1)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(注2)極めて異常かつ危険な方法で搭乗している場合を除きます。第8条(保険❹を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款賠償責任条項、人身傷害条項、車両条項、基本条項、自損事故傷害特約および無保険車傷害特約の規定による場合のほか、次のいずれかに該当するときに生じた事故により、被保険者が被った損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 運転者の使用者の業務(注1)のために、その使用者の所有する自動車
(注2)を運転しているとき。
② 運転者が役員(注3)となっている法人の所有する自動車(注2)を運転しているとき。
③ 自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務として受託した他の自動車を運転しているとき。
④ 運転者が、他の自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで、他の自動車を運転しているとき。
⑤ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子が所有または常時使用する自動車(注2)を自ら運転者として運転しているとき。
(注1)家事を除きます。
(注2)所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
(注3)理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。第9条(普通保険約款および他の特約との関係)
(1)この特約の適用においては、当会社は、普通保険約款基本条項第7条
(被保険自動車の譲渡)(2)の規定は適用しません。
(2)この特約の適用においては、当会社は、第4条(保険金を支払う場合-人身傷害)の規定によって保険金を支払うべき損害に対しては、この特約による保険金を優先して支払い、普通保険約款人身傷害条項(注)の規定による保険金を支払いません。
(注)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(3)この特約の適用においては、当会社は、第7条(保険金を支払う場合-無保険車傷害)の規定によって保険金を支払うべき損害に対しては、この特約による保険金を優先して支払い、無保険車傷害特約の規定による保険金を支払いません。
第10条(普通保険約款基本条項の読み替え)
この特約の適用においては、次のとおり読み替えるものとします。
① 普通保険約款基本条項第13条(重大事由による解除)(1)③の規定中
「被保険者(注1)」とあるのを「記名被保険者」
② 普通保険約款基本条項第13条(2)(注1)の規定中「賠償責任条項または人身傷害条項における被保険者であって、記名被保険者または車両条
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被害者等に生じた損害の額 | 賠償義務者が被害者等に生じた損害を賠償するとした場合(注)に、その賠償義務者が支払うべき損害賠償金の額を算出するために算定される損害の額として、当会社の認める額をいいます。 (注)賠償義務者が存在しない場合を含みます。 |
被保険自動車の所有者 | 次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主 ② 被保険自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主 ③ ①および②以外の場合は、被保険自動車を所有する者 |
物損事故 | 被保険自動車の使用または管理中に生じた偶然な事故に より他人の財物を損壊することをいいます。 |
項の被保険者」とあるのは「賠償責任条項、人身傷害条項または車両条項における被保険者であって、記名被保険者」
6-3
被害者救済費用等補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
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第2条(この特約の適用条件)
用語 | 定義 |
人身事故 | 被保険自動車の使用または管理中に生じた偶然な事故に より他人の生命または身体を害することをいいます。 |
損壊 | 滅失、破損または汚損をいいます。 |
賠償義務者 | 被害者等に生じた被害にかかわる法律上の損害賠償責任 を負う者をいいます。 |
被害者救済費用 | 人身事故または物損事故によって被害者等に生じた損害の額を被保険者が負担することおよび被害者等に生じた損害について被害者等が賠償義務者に対する損害賠償請求権を有する場合は、被保険者が負担する額を上限としてその損害賠償請求権を被保険者が取得することについて、当会社の承認を得て被保険者が委任した弁護士により被害者等との間で書面による合意が成立した場合に、その合意に基づき被保険者が支出する費用をいいます。 ただし、次のいずれかに該当するものがある場合は、その合計額を差し引いた額を限度とします。 ① 自賠責保険等または自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく自動車損害賠償保障事業によって既に給付が決定し、または支払われた金額 ② 賠償義務者が被害者等に対する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、対人賠償保険等または対物賠償保険等(注1)によって既に給付が決定しまたは支払われた保険金もしくは共済金の額 ③ 被害者等が賠償義務者から既に取得した損害賠償金の額 ④ 労働者災害補償制度によって被害者等に既に給付が決定しまたは支払われた額(注2) ⑤ 賠償義務者以外の第三者から被害者等が被った損害に対する補償で既に取得したものがある場合は、その取得した額 ⑥ 被害者等に生じた損害の額のうち、被害者(注3)の過失により生じた損害の額 ⑦ ①から⑤までの額のほか、被害者等に生じた損害を補償するために支払われる保険金、共済金その他の給付に対する請求権を被害者等が有している場合で、これらの保険金、共済金その他の給付によって支払われた額が⑥の額を上回るときは、その超過額(注4) (注1)自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することまたは他人の財物を損壊することにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約で自賠責保険等以外のものをいいます。 (注2)労働者災害補償保険法に定める社会復帰促進等事業に基づく特別支給金を除きます。 (注3)人身事故により生命または身体を害された者および物損事故により所有する財物を損壊された者またはその財物を使用もしくは管理していた者をいいます。 (注4)保険金額および保険金日額等が定額である傷害保 険の保険金を含みません。 |
被害者等 | 人身事故により生命または身体を害された者またはその 父母、配偶者もしくは子および物損事故により所有する財物を損壊された者またはその財物を使用もしくは管理して いた者をいいます。 |
この特約は、この保険契約に普通保険約款賠償責任条項が適用されている場合に適用されます。
第3条(保険❹を支払う場合)
当会社は、次に定める条件をいずれも満たしている場合に、被保険者が被害者救済費用を負担したことによって被る損害に対して、この特約の規定に従い、第7条(支払保険金の計算)に規定する保険金を支払います。
① 被保険自動車に存在した欠陥や被保険自動車に行われた電気通信回線を用いた第三者による不正なアクセス等に起因して本来の仕様とは異なる事象または動作が被保険自動車に生じたことにより、人身事故または物損事故が生じたこと。
② 被保険自動車に生じた本来の仕様とは異なる事象または動作の原因となる事実が存在していたことが、次のいずれかにより明らかであること。 ア.リコール等(注1)
イ.警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査ウ.ア.またはイ.と同等のその他の客観的な事実
③ この特約の被保険者に法律上の損害賠償責任がなかったことが判決もしくは裁判上の和解(注2)により確定したことまたは事故状況の調査を行い、法令および判例等に照らして検討した結果、当会社がこの特約の被保険者に法律上の損害賠償責任がなかったと認めること。
(注1)道路運送車両法(昭和26年6月1日法律第185号)第63条の2(改善措置の勧告等)または同条の3(改善措置の届出等)に基づき実施される改善措置等をいいます。
(注2)民事訴訟法に定める訴え提起前の和解を含みません。第4条(保険❹を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 次のいずれかに該当する者の故意(注1)ア.保険契約者(注2)
イ.保険契約者または記名被保険者の法定代理人
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 台風、洪水または高潮
⑤ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物
(注5)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑥ ⑤に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑦ ②から⑥までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑧ 被保険自動車を競技もしくは曲技(注6)のために使用すること、または被保険自動車を競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注7)すること。
(注1)これらの者の故意により生じた事故において、被保険者が被害者救済費用を負担したことによって被った損害に限ります。
(注2)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
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― 147 ―
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
(注6)競技または曲技のための練習を含みます。
(注7)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
(2)当会社は、人身事故により次のいずれかに該当する者の生命または身体が害された場合には、それによって被保険者が被害者救済費用を負担したことによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者
② 被保険自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
③ 被保険者の父母、配偶者または子
④ 被保険者の業務(注)に従事中の使用人
⑤ 被保険者の使用者の業務(注)に従事中の他の使用人。ただし、被保険者が被保険自動車をその使用者の業務(注)に使用している場合に限ります。
(注)家事を除きます。
(3)当会社は、被保険自動車の所有者および記名被保険者が個人である場合には、(2)⑤の規定にかかわらず、記名被保険者がその使用者の業務
(注)に被保険自動車を使用している間に、同じ使用者の業務(注)に従事中の他の使用人の生命または身体を害することにより、被保険者が被害者救済費用を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払います。
(注)家事を除きます。
(4)当会社は、物損事故により次のいずれかに該当する者の所有、使用また は管理する財物が損壊された場合には、それによって被保険者が被害者救済 費用を負担したことによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者
② 被保険自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
③ 被保険者またはその父母、配偶者もしくは子
第5条(被保険者の範囲)
(1)この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 被保険自動車を運転中の次のいずれかに該当する者ア.記名被保険者
イ.記名被保険者の配偶者
ウ.記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
エ.記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
② 記名被保険者の承諾を得て被保険自動車を運転中の者
③ 被保険自動車の運転者がいない状態で人身事故または物損事故が生じた場合は、被保険自動車の所有者
(2)(1)の規定にかかわらず、業務として受託した被保険自動車を使用ま
② | 人身救済臨時費用保険金 | 第3条(保険金を支払う場合)の①から③までのすべてに該当する人身事故において、第1条(用語の定義)の被害者救済費用に規定する被害者等との間の合意が成立している場合で、生命または身体を害された者が人身事故の直接の結果 として死亡したとき。 | 生命または身体を害された者 1名について、15万円 | ||
③ | 物損救済費用保険金 | 第3条(保険金を支払う場合)の①から③までのすべてに該当する物損事故において、被保険者が被害者救済費用を負担したことによって損害を被った場合 | 次の算式によって算出される額。ただし、1回の物損事故 (注1)について、保険証券記載の対物保険金額を限度とします。 物損事故において被保険者が被害者等に対して負担する被害者救済費用の額 + (3)の費用の額 保険証券に対物賠償 - 保険の免責金額の記 載がある場合は、そ の免責金額 | ||
= | 保険金の額 |
(注1)同一の偶然な事故(注2)によって生じた物損事故は、1回の物損事故とみなします。
(注2)被保険自動車の使用または管理中に生じた偶然な事故をいいます。
(2)(1)の表の③のただし書の規定にかかわらず、次のいずれかに該当す る物損事故によって被った損害に対して物損救済費用保険金を支払う場合で、かつ、保険証券記載の対物保険金額が1億円を超えるときは、当会社の支払 う物損救済費用保険金の額は、1億円を限度とします。
たは管理している自動車取扱業者は、被保険者に含みません。
第6条(個別適用)
(1)この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、第4条(保険金を支払わない場合)(1)①のア.およびイ.の規定を除きます。
(2)(1)の規定によって、第7条(支払保険金の計算)(1)に規定する人身救済費用保険金および物損救済費用保険金の限度額は増額されず、また、同条(1)に規定する人身救済費用保険金、物損救済費用保険金および人身救済臨時費用保険金は重複して支払いません。
第7条(支払保険❹の計算)
(1)1回の人身事故または1回の物損事故(注1)について、当会社は下表の規定に従い、保険金を支払います。
保険金の名称 | 保険金を支払う場合 | 保険金の額 | |||
① | 人身救済費用保険金 | 第3条(保険金を支払う場合)の①から③までのすべてに該当する人身事故において、被保険者が被害者救済費用を負担したことによって損害を被った場合 | 次の算式によって算出される額。ただし、生命または身体を害された者1名について、それぞれ保険証券記載の対人保険金額を限度とします。 人身事故において被保険者が被害者等に対して負担する被害者救済費用の額 + (3)の費用の額 | ||
= | 保険金の額 |
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① 被保険自動車に危険物(注1)を業務(注2)として積載することによって生じた物損事故 けん
けん
② 被保険自動車が、危険物(注1)を業務(注2)として積載した非牽引
車を牽引することによって生じた物損事故
③ 他人の航空機を滅失、破損または汚損することによって生じた物損事故
(注1)道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条(用語の定義)に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第2条(定義)に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条(定義)に定める毒物もしくは劇物をいいます。
(注2)家事を除きます。
(3)保険契約者または被保険者が普通保険約款基本条項第20条(事故発生時の義務)⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用(注)を支出した場合は、これを損害の一部とみなし、(1)の表の
①または同表の③の規定に従い、保険金を支払います。
(注)収入の喪失を含みません。
(4)(1)に規定する保険金のほか、人身事故または物損事故に関して被保険者または当会社の承認を得て被保険者が委任した弁護士の行う調査または折衝について、被保険者が当会社の同意を得て支出した費用(注)を被保険者が負担した場合は、これを損害の一部とみなし、保険金を支払います。
(注)収入の喪失を含みません。第8条(当会社による援助)
被保険者が人身事故または物損事故にかかわる被害者救済費用を負担する 場合には、当会社は、被保険者が支払う被害者救済費用の額を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者または当
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会社の承認を得て被保険者が委任した弁護士の行う調査または折衝について協力または援助を行います。
第9条(事故発生時の義務)
(1)第3条(保険金を支払う場合)に該当し、被保険者が被害者救済費用を負担する場合で、賠償義務者となるべき者がいるときは、保険契約者または被保険者は、被害者等および賠償義務者に対して、被害者救済費用が賠償義務者となるべき者に代わって被害者等に対して支払う費用であることおよび被保険者が負担する被害者救済費用の額を上限として被害者等が有する損害賠償請求権を被保険者が取得することについて書面により通知しなければなりません。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくて(1)の規定に違反した場合は、当会社は、(1)の規定に違反したことによって当会社が被った損害の額を差し引いて人身救済費用保険金、物損救済費用保険金および人身救済臨時費用保険金を支払います。
第10条(保険❹の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、被保険者が負担する被害者救済費用の額が被害者等との間の合意により確定した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者がこの特約の規定に基づき人身救済費用保険金、物損救済費用保険金および人身救済臨時費用保険金を請求する場合は、普通保険約款基本条項第23条(保険金の請求)(2)に規定する書類のほか、次に規定する書類のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 当会社の定める事故報告書
② 第1条(用語の定義)の被害者救済費用に規定する被害者等との間の合意および被害者救済費用の内訳を示す書面
③ 前条(1)に規定する通知書面
第11条(他の特約との関係)
(1)この特約の適用においては、対物賠償保険の超過修理費用補償特約を次のとおり読み替えるものとします。
① 第1条(用語の定義)に規定する「相手自動車」の定義中「対物事故」とあるのを「被害者救済費用等補償特約第1条(用語の定義)に規定する物損事故」
② 第3条(保険金を支払う場合)中「対物事故」とあるのを「被害者救済費用等補償特約第1条(用語の定義)に規定する物損事故」
③ 第3条中「法律上の損害賠償責任」とあるのを「被害者救済費用等補償特約第1条(用語の定義)に規定する被害者救済費用」
④ 第3条中「普通保険約款賠償責任条項第14条(費用-対人・対物賠償共通)」とあるのを「被害者救済費用等補償特約第7条(支払保険金の計算)(3)および(4)」
⑤ 第3条中「損害の一部」とあるのを「費用の一部」
⑥ 第4条(被保険者の範囲)中「普通保険約款賠償責任条項第7条(被保険者の範囲-対人・対物賠償共通)」とあるのを「被害者救済費用等補償特約第5条(被保険者の範囲)」
⑦ 第6条(支払保険金の計算)中「当会社は、普通保険約款賠償責任条項第16条(支払保険金の計算-対物賠償)の保険金が支払われる場合には、同条に定める保険金のほか、第3条(保険金を支払う場合)の対物超過修理費を支払います。」とあるのを「当会社は、被害者救済費用等補償特約第7条(支払保険金の計算)(1)の表の③に規定する物損救済費用保険金が支払われる場合には、物損救済費用保険金のほか、第3条(保険金を支払う場合)の対物超過修理費を支払います。」
⑧ 第6条中「対物事故」とあるのを「被害者救済費用等補償特約第1条
(用語の定義)に規定する物損事故」
⑨ 第6条の算式中「相手自動車の価額について被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額」とあるのを「相手自動車の価額から相手自動車の価額のうち被害者の過失によって生じた損害の額を差し引いた額」
⑩ 第9条(保険金の請求)(1)中「普通保険約款基本条項第23条(保険金の請求)(1)①に規定する判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時」とあるのを「被害者救済費用等補償特約第10条(保険金の請求)(1)に規定する被保険者が負担する被害者救済費用の額が被害者等との間の合意により確定した時」
(2)この特約の適用においては、当会社は、対物賠償保険の超過修理費用補償特約第9条(保険金の請求)(3)の規定は適用しません。
第12条(普通保険約款との関係)
(1)当会社は普通保険約款賠償責任条項第7条(被保険者の範囲-対人・対
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物賠償共通)の規定に該当する者が、被害者等に生じた損害に対して法律上の損害賠償責任を負担する場合は、この特約の規定は適用しません。
(2)この特約の適用においては、普通保険約款基本条項を次のとおり読み替えるものとします。
① 普通保険約款基本条項第13条(重大事由による解除)(2)(注1)中
「賠償責任条項または人身傷害条項」とあるのを「被害者救済費用等補償特約」
② 普通保険約款基本条項第13条(4)②中「車両条項」とあるのを「被害者救済費用等補償特約」
③ 普通保険約款基本条項第22条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(2)①中「賠償責任条項(注1)に関しては、損害の額」とあるのを「被害者救済費用等補償特約に関しては、損害の額。ただし、被害者救済費用等補償特約第7条(支払保険金の計算)(1)の表の②に規定する人身救済臨時費用保険金を除きます。」
④ 普通保険約款基本条項第22条(2)④中「賠償責任条項第14条(費用-対人・対物賠償共通)(2)の臨時費用」とあるのを「被害者救済費用等補償特約第7条(支払保険金の計算)(1)の表の②に規定する人身救済臨時費用保険金」
⑤ 普通保険約款基本条項第29条(代位)(1)中「損害」とあるのを「費用」
第13条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用 します。
6-4
事故・故障時レンタカー費用補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
故障 | 被保険自動車に生じた偶然な外来の事故に直接起因しな い被保険自動車の電気的または機械的事故をいいます。 |
車両損害 | 衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、盗難、台風、洪水、高潮その他の偶然な事故によっ て被保険自動車に損害が生じることをいいます。 |
走行不能 | 自力で走行できなくなった状態または法令により走行が 禁じられた状態をいいます。 |
被保険自動車が発見されて手元に戻った日 | 被保険自動車が盗難後に発見され、保険契約者、被保険者または被保険自動車の自動車検査証の使用者欄に記載された者のいずれかの手元に戻った日をいいます。ただし、発見時における被保険自動車の損傷の状態により修理が必 要な場合は、修理完了後に手元に戻った日をいいます。 |
納車日 | 被保険自動車の損傷の修理完了後、保険契約者、被保険者または被保険自動車の自動車検査証の使用者欄に記載さ れた者のいずれかの手元に戻った日をいいます。 |
搬送 | 被保険自動車を走行不能となった地から車両緊急時搬送・引取費用補償特約第7条(被保険者の範囲)に規定する被保険者の指定する修理工場等または当会社の指定する 場所まで運搬することをいいます。 |
付属品 | 車両緊急時搬送・引取費用補償特約第1条(用語の定 義)に規定する付属品をいいます。 |
レンタカー | 道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条(有償貸渡し)第1項に基づき業として有償で貸し渡しすることの許 可を受けた自家用自動車をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第3条(保険❹を支払う場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由に伴い、被保険自動車が使用できないため、その代替交通手段として被保険自動車と同等クラスのレンタカーを利用した場合は、被保険者がレンタカー費用を負担したことによって被
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った損害に対して、この特約に従い、レンタカー費用保険金を被保険者に支払います。ただし、②の事由については、搬送に要した費用が車両緊急時搬送・引取費用補償特約の規定による搬送・引取費用保険金の支払対象となる場合に限ります。
① 被保険自動車に車両損害が発生すること。
② 故障により被保険自動車が走行不能となること。
③ 被保険自動車の盗難(注)が発生すること。
(注)被保険自動車の部分品または付属品のみの盗難を除きます。
② 自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主
③ ①および②以外の場合は、自動車を所有する者
第7条(レンタカー費用保険❹の支払額)
(1)1回の事故につき、当会社が支払うレンタカー費用保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。
そのレンタカーを使用した日
(2)当会社は、次に定めるところに従い、(1)の規定を適用します。
① レンタカー付属品(注1)および四輪駆動機能(注2)にかかる費用を
1日あたりのレンタカー費用の額。ただし、1日
数。ただし次の日数を限度とします。
レンタカー
レンタカー費用に含みます。
あたりの保険証券記載の × ① 第3条(保険金を支払う = 費用保険金
の額
(注1)被保険自動車に装着されている付属品と同種のものに限ります。
(注2)被保険自動車が四輪駆動車である場合に限ります。
② レンタカーの使用に必要な燃料にかかる費用、レンタカーを滅失、破損または汚損したことにより、レンタカーを借用するために通常支払うべき費用を超えて被保険者が負担した費用またはレンタカーの欠陥に起因して
支払限度日額を限度とします。
場合)(1)①または③を事由とする場合は30日
② 第3条(1)②を事由とする場合は15日
生じた費用はレンタカー費用に含みません。
第4条(保険❹を支払わない場合-その1)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合は、レンタカー費用保険金を支払いません。
① 車両緊急時搬送・引取費用補償特約第4条(保険金を支払わない場合-その1)に規定する事由のいずれかによって被保険者がレンタカー費用を負担したことにより損害を被った場合
② 同特約第5条(保険金を支払わない場合-その2)①および④から⑥までに規定する事由のいずれかによって被保険者がレンタカー費用を負担したことにより損害を被った場合
③ 付属品のうち被保険自動車に定着されていないものに生じた車両損害または故障によって被保険者がレンタカー費用を負担したことにより損害を被った場合。ただし、被保険自動車の他の部分と同時に損傷を被った場合または火災によって車両損害が生じた場合を除きます。
④ 車両損害によりタイヤ(注)に生じた損傷によって被保険者がレンタカー費用を負担したことにより損害を被った場合。ただし、被保険自動車の他の部分と同時に損傷を被った場合または火災によって損傷が生じた場合を除きます。
(注)チューブを含みます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合は、レンタカー費用保険金を支払いません。
① 被保険自動車が自力で走行できる場合で、被保険者が損傷を修理しなかったとき。
② 故障による走行不能が保険証券記載の保険期間外に発生したとき。
③ 被保険自動車が盗難(注)された場合に、保険契約者または被保険者が盗難(注)にあったことを警察官に届け出なかったとき。
(注)被保険自動車の部分品または付属品のみの盗難を除きます。第5条(保険❹を支払わない場合-その2)
当会社は、次のいずれかに該当する者が法令に定められた運転資格を持た ないで被保険自動車を運転している場合、道路交通法(昭和35年法律第105 号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態もし くはこれに相当する状態で被保険自動車を運転している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないお それがある状態で被保険自動車を運転している場合に生じた損害に対しては、レンタカー費用保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(注)
② 所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主、または1年以上を期間とする貸借契約に基づく被保険自動車の借主(注)
③ ①および②に定める者の法定代理人
④ ①および②に定める者の業務に従事中の使用人
⑤ ①および②に定める者の父母、配偶者または子
(注)これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
第6条(被保険者の範囲)
(1)この特約における被保険者は、被保険自動車の所有者とします。
(2)(1)の所有者とは次のいずれかに該当する者をいいます。
① 自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主
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(2)レンタカー費用のうち、回収金(注1)がある場合において、回収金
(注1)の額が被保険者の自己負担額(注2)を超過するときは、当会社は
(1)に定めるレンタカー費用保険金の額からその超過額を差し引いてレンタカー費用保険金を支払います。
(注1)第三者が負担すべき金額(注3)で被保険者のために既に回収されたものをいいます。
(注2)被保険者が実際に負担したレンタカー費用の額から(1)に定めるレンタカー費用保険金の額を差し引いた額をいいます。
(注3)第三者と被保険者との間で成立した合意により支払われる金額を含みます。
第8条(レンタカー費用保険❹の支払対象期間)
前条の場合において、レンタカー費用保険金の対象となる費用は、下表に規定する支払対象期間に被保険者が利用したレンタカーにかかる費用に限ります。ただし、支払対象期間の初日の翌日から起算して1年を経過した後の期間は支払対象期間には含めません。
区分 | 支払対象期間 |
(1)第3条(保険金を支払う場合) (1)①が事由の場合 | 被保険自動車を使用できなくなった日から、次のいずれか早い日まで。 ① 被保険自動車の代替自動車を新たに取得(注1)した日 ② 納車日(注2) |
(2)第3条(1)②が事由の場合 | 被保険自動車が運搬された日から、次のいずれか早い日まで。 ① 被保険自動車の代替自動車を新たに取得(注1)した日 ② 納車日(注2) |
(3)第3条(1)③が事由の場合 | 警察届出日(注3) から、次のいずれか早い日まで。 ① 被保険自動車の代替自動車を新たに取得(注1)した日 ② 被保険自動車が発見されて手元 に戻った日(注4)。 |
(注1)所有権留保条項付売買契約に基づく購入または1年以上を期間とする貸借契約による借入れを含みます。
(注2)保険契約者、被保険者または車検証の使用者欄に記載された者の責めに帰すべき事由により納車日が遅延した場合は、その遅延がなければ手元に戻ったであろう日を納車日とみなします。
(注3)保険契約者または被保険者が盗難(注5)にあったことを警察官に届け出た日をいいます。
(注4)保険契約者、被保険者または車検証の使用者欄に記載された者の責めに帰すべき事由によりこれらの者の手元に被保険自動車の戻るのが遅延した場合は、その遅延がなければ手元に戻ったであろう日とします。
(注5)被保険自動車の部分品または付属品のみの盗難を除きます。第9条(現物による支払)
当会社は、第3条(保険金を支払う場合)(1)の規定にかかわらず、被保険者の同意があった場合には、レンタカー(注)の貸与をもってレンタカー費用保険金の全部または一部の支払に代えることができます。
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(注)代車として使用するレンタカー以外の自動車を含みます。第10条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべきレンタカー費用保険金を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先してレンタカー費用保険金もしくは共済金が支払われる場合または既にレンタカー費用保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うベきレンタカー費用保険金または共済金のうち最も高い額から差し引いた額に対してのみレンタカー費用保険金を支払います。
第11条(事故発生時の義務)
(1)保険契約者または被保険者は、盗難された被保険自動車を発見した場合または発見されたことを知った場合は、直ちに当会社に通知しなければなりません。
(2)当会社は、保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合、(1)の規定に違反したことによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第12条(保険❹の請求)
(1)当会社に対するレンタカー費用保険金の請求権は、第8条(レンタカー費用保険金の支払対象期間)の規定によって当会社がレンタカー費用保険金を支払うべき日数が確定した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者がレンタカー費用保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款基本条項第23条(保険金の請求)(2)に定める書類に加え、レンタカー費用等の見積書(注1)および被害が生じた被保険自動車の写真(注2)のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
(注1)既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)画像データを含みます。第13条(他の特約との関係)
(1)この特約の適用においては、当会社は、次に掲げる特約は適用しません。ただし、第3条(保険金を支払う場合)(1)①の事由によりレンタカー費 用保険金を支払う場合は、搬送に要した費用が車両緊急時搬送・引取費用補 償特約の規定による搬送・引取費用保険金の支払対象となる場合に限ります。
① 運転者本人限定特約
② 運転者本人・配偶者限定特約
③ 運転者の年齢条件に関する特約(個人用)
(2)この特約の適用においては、当会社は、次に掲げる特約は適用しません。
① 他車運転危険補償特約
② ファミリーバイク特約(自損傷害)
③ ファミリーバイク特約(人身傷害)
第14条(普通保険約款基本条項の読み替え)
この特約の適用においては、次のとおり読み替えるものとします。
① 普通保険約款基本条項第13条(重大事由による解除)(2)(注1)中
「賠償責任条項または人身傷害条項」とあるのを、「事故・故障時レンタカー費用補償特約」
② 普通保険約款基本条項第13条(4)②中「車両条項」とあるのを、「事故・故障時レンタカー費用補償特約」
③ 普通保険約款基本条項第23条(保険金の請求)(5)中「(2)に掲げるもの」とあるのを「(2)および事故・故障時レンタカー費用補償特約第 12条(保険金の請求)(2)に掲げるもの」
④ 普通保険約款基本条項第23条(7)中「(2)、(3)もしくは(5)の書類」とあるのを「(2)、(3)、(5)もしくは事故・故障時レンタカー費用補償特約第12条(保険金の請求)(2)の書類」
⑤ 普通保険約款基本条項第24条(保険金の支払時期)(1)(注1)および同条(2)(注1)中「前条(2)および(3)の規定」とあるのを「前条(2)および(3)ならびに事故・故障時レンタカー費用補償特約第12条(保険金の請求)(2)の規定」
⑥ 普通保険約款基本条項第27条(時効)中「第23条(保険金の請求)
(1)」とあるのを「事故・故障時レンタカー費用補償特約第12条(保険金の請求)(1)」
⑦ 普通保険約款基本条項第29条(代位)(3)中「車両損害」とあるのを
「事故・故障時レンタカー費用補償特約の第3条(保険金を支払う場合)
(1)の規定により当会社がレンタカー費用保険金を支払うべき損害」
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第15条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用 します。
6-5
ファミリーバイク特約(自損傷害)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
借用原動機付自転車 | 第6条(被保険者の範囲)(1)に規定する被保険者のいずれかに該当する者が所有する原動機付自転車(注)以外のものをいいます。ただし、同条に規定する被保険者のいずれかに該当する者が常時使用する原動機付自転車を除きます。 (注)所有権留保条項付売買契約により購入した原動機付自転車、および1年以上を期間とする貸借契約により借 り入れた原動機付自転車を含みます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第3条(保険❹を支払う場合-賠償責任)
(1)当会社は、被保険者が所有、使用または管理する原動機付自転車を被保険自動車とみなして、被保険自動車の保険契約の条件に従い、普通保険約款賠償責任条項(注)を適用します。この場合において、対物賠償保険契約における保険証券記載の免責金額が5万円を超えるときには、その免責金額を
5万円とみなします。
(注)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(2)(1)の原動機付自転車が借用原動機付自転車である場合、当会社は、この特約により、普通保険約款賠償責任条項第2条(保険金を支払う場合-対人賠償)(2)の規定にかかわらず、借用原動機付自転車について生じた
1回の対人事故による同条(1)の損害に対して、自賠責保険等によって支払われる金額がある場合は、損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額を超過するときに限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
第4条(保険❹を支払う場合-自損事故傷害)
当会社は、被保険者がxxの乗車装置に搭乗中(注1)の原動機付自転車を被保険自動車とみなして、被保険自動車の保険契約の条件に従い、自損事故傷害特約(注2)を適用します。
(注1)極めて異常かつ危険な方法で搭乗している場合を除きます。
(注2)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。第5条(保険❹を支払わない場合)
当会社は、第3条(保険金を支払う場合-賠償責任)の適用においては、普通保険約款賠償責任条項および基本条項ならびに被害者救済費用等補償特約の規定による場合のほか、次のいずれかに該当する事故により生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が所有、使用または管理する原動機付自転車を、被保険者の業務(注1)のために、被保険者の使用人が運転している間に生じた事故。ただし、その使用人が次条に規定する被保険者のいずれかに該当する場合を除きます。
② 被保険者の使用者の所有する原動機付自転車(注2)を、その使用者の 業務(注1)のために、被保険者が運転している間に生じた事故。ただし、その使用者が次条に規定する被保険者のいずれかに該当する場合を除きま す。
③ 次条に規定する被保険者のいずれかに該当する者が、原動機付自転車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸等原動機付自転車を取り扱う業務のために、所有、使用または管理する原動機付自転車について生じた事故
④ 被保険者が、原動機付自転車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないでその原動機付自転車を運転している間に生じた事故
(注1)家事を除きます。
(注2)所有権留保条項付売買契約により購入した原動機付自転車、および
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1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた原動機付自転車を含みます。
第6条(被保険者の範囲)
(1)この特約においては、普通保険約款賠償責任条項第7条(被保険者の範囲-対人・対物賠償共通)ならびに自損事故傷害特約第6条(被保険者の範囲)および対物賠償保険の超過修理費用補償特約第4条(被保険者の範囲)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者を被保険者とします。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
(2)第3条(保険金を支払う場合-賠償責任)の規定に基づき普通保険約款賠償責任条項(注1)を適用する場合で、(1)の①から④までのいずれかに該当する者が責任無能力者であるときは、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注
2)を被保険者に含むものとします。ただし、その責任無能力者が原動機付自転車を所有、使用または管理することに起因して生じた偶然な事故に限ります。
(注1)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(注2)監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者は責任無能力者の親族に限ります。
(3)この特約の適用においては、被害者救済費用等補償特約第5条(被保険者の範囲)(1)の規定にかかわらず、(1)の①から④までに規定する者のうち、次のいずれかに該当する者を同特約の被保険者とします。
① 原動機付自転車の運転者
② 原動機付自転車の運転者がいない状態で事故が発生した場合は、原動機付自転車の所有者(注)
(注)原動機付自転車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主とします。
第7条(普通保険約款基本条項との関係)
この特約の適用においては、当会社は、普通保険約款基本条項第7条(被保険自動車の譲渡)(2)の規定は適用しません。
第8条(他の特約との関係)
この特約の適用においては、当会社は、次に掲げる特約は適用しません。
① 運転者本人限定特約
② 運転者本人・配偶者限定特約
③ 運転者の年齢条件に関する特約(個人用)
④ 他車運転危険補償特約
第9条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用 します。
6-6
ファミリーバイク特約(人身傷害)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
借用原動機付自転車 | 第6条(被保険者の範囲)(1)に規定する被保険者のいずれかに該当する者が所有する原動機付自転車(注)以外のものをいいます。ただし、同条に規定する被保険者のいずれかに該当する者が常時使用する原動機付自転車を除きます。 (注)所有権留保条項付売買契約により購入した原動機付自転車、および1年以上を期間とする貸借契約により借 り入れた原動機付自転車を含みます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第3条(保険❹を支払う場合-賠償責任)
(1)当会社は、被保険者が所有、使用または管理する原動機付自転車を被保
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険自動車とみなして、被保険自動車の保険契約の条件に従い、普通保険約款賠償責任条項(注)を適用します。この場合において、対物賠償保険契約における保険証券記載の免責金額が5万円を超えるときには、その免責金額を
5万円とみなします。
(注)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(2)(1)の原動機付自転車が借用原動機付自転車である場合、当会社は、この特約により、普通保険約款賠償責任条項第2条(保険金を支払う場合-対人賠償)(2)の規定にかかわらず、借用原動機付自転車について生じた
1回の対人事故による同条(1)の損害に対して、自賠責保険等によって支払われる金額がある場合は、損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額を超過するときに限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
第4条(保険❹を支払う場合-人身傷害)
当会社は、被保険者がxxの乗車装置に搭乗中(注1)の原動機付自転車を被保険自動車とみなして、被保険自動車の保険契約の条件に従い、普通保険約款人身傷害条項(注2)を適用します。
(注1)極めて異常かつ危険な方法で搭乗している場合を除きます。
(注2)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。第5条(保険❹を支払わない場合)
当会社は、第3条(保険金を支払う場合-賠償責任)の適用においては、普通保険約款賠償責任条項および基本条項ならびに被害者救済費用等補償特約の規定による場合のほか、次のいずれかに該当する事故により生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が所有、使用または管理する原動機付自転車を、被保険者の業務(注1)のために、被保険者の使用人が運転している間に生じた事故。ただし、その使用人が次条に規定する被保険者のいずれかに該当する場合を除きます。
② 被保険者の使用者の所有する原動機付自転車(注2)を、その使用者の 業務(注1)のために、被保険者が運転している間に生じた事故。ただし、その使用者が次条に規定する被保険者のいずれかに該当する場合を除きま す。
③ 次条に規定する被保険者のいずれかに該当する者が、原動機付自転車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸等原動機付自転車を取り扱う業務のために、所有、使用または管理する原動機付自転車について生じた事故
④ 被保険者が、原動機付自転車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないでその原動機付自転車を運転している間に生じた事故
(注1)家事を除きます。
(注2)所有権留保条項付売買契約により購入した原動機付自転車、および
1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた原動機付自転車を含みます。
第6条(被保険者の範囲)
(1)この特約においては、普通保険約款賠償責任条項第7条(被保険者の範囲-対人・対物賠償共通)および人身傷害条項第5条(被保険者の範囲)ならびに対物賠償保険の超過修理費用補償特約第4条(被保険者の範囲)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者を被保険者とします。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
(2)第3条(保険金を支払う場合-賠償責任)の規定に基づき普通保険約款賠償責任条項(注1)を適用する場合で、(1)の①から④までのいずれかに該当する者が責任無能力者であるときは、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注
2)を被保険者に含むものとします。ただし、その責任無能力者が原動機付自転車を所有、使用または管理することに起因して生じた偶然な事故に限ります。
(注1)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(注2)監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者は責任無能力者の親族に限ります。
(3)この特約の適用においては、被害者救済費用等補償特約第5条(被保険者の範囲)(1)の規定にかかわらず、(1)の①から④までに規定する者のうち、次のいずれかに該当する者を同特約の被保険者とします。
① 原動機付自転車の運転者
② 原動機付自転車の運転者がいない状態で事故が発生した場合は、原動機
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(注)原動機付自転車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主とします。
第7条(普通保険約款基本条項との関係)
この特約の適用においては、当会社は、普通保険約款基本条項第7条(被保険自動車の譲渡)(2)の規定は適用しません。
第8条(他の特約との関係)
この特約の適用においては、当会社は、次に掲げる特約は適用しません。
① 運転者本人限定特約
② 運転者本人・配偶者限定特約
③ 運転者の年齢条件に関する特約(個人用)
④ 他車運転危険補償特約
第9条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用 します。
6-7
ファミリー自転車傷害特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等によ り認められる異常所見をいいます。 |
自転車 | ペダルまたはハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する2輪以上の車(注1)およびその付属品(注 2)をいいます。 (注1)レ-ルにより運転する車、身体障害者用車いすおよび幼児用の3輪以上の車を除きます。 (注2)積載物を含みます。 |
xxの乗車装置 | 自転車の乗車のために設備された座席(注)をいいます。 (注)幼児用座席を含み荷台を除きます。 |
保険金 | 死亡保険金、後遺障害保険金、入院一時金または入院保 険金をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第3条(保険❹を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が、日本国内において、次のいずれかに該当する事 故により身体に被った傷害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
① 自転車のxxの乗車装置に搭乗中の被保険者が、急激かつ偶然な外来の事故によって被った傷害
② 自転車に搭乗していない被保険者が、運行中の自転車との衝突・接触によって被った傷害
(2)(1)の傷害には、次のものを含みません。
① 日射、熱射または精神的衝動による障害
② 被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
第4条(保険❹を支払わない場合-その1)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた傷害
② 被保険者が法令に定められた基準に適合する制動装置を備えていない自転車を運転している間に生じた事故によって被った傷害
③ 被保険者が、自転車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないでその自転車に搭乗中に生じた事故によって被った傷害
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた傷害
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた傷害
⑥ 被保険者が自動車に搭乗中に生じた事故によって被った傷害
(2)傷害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた
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場合は、当会社は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
(3)当会社は、治療が必要と認められない程度の微傷に起因する創傷感染症に対しては、保険金を支払いません。
第5条(保険❹を支払わない場合-その2)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注1)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物
(注3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ ①から④までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ 自転車を競技、曲技もしくは興行(注4)のために使用すること、または、自転車を競技、曲技もしくは興行を行うことを目的とする場所において使用(注5)すること。
(注1)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
(注4)競技、曲技もしくは興行のための練習を含みます。
(注5)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。
第6条(被保険者の範囲)
(1)この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被保険者または配偶者の別居の未婚の子
(2)(1)の規定にかかわらず、極めて異常かつ危険な方法で自転車に搭乗中の者は被保険者に含みません。
第7条(個別適用)
この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第8条(死亡保険❹の支払)
(1)当会社は、被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、300万円(注)を死亡保険金として被保険者の法定相続人に支払います。
(注)1回の事故につき、被保険者に対し既に支払った後遺障害保険金がある場合は、300万円から既に支払った金額を控除した残額とします。
(2)(1)の被保険者の法定相続人が2名以上である場合は、当会社は、法定相続分の割合により(1)の死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払います。
第9条(後遺障害保険❹の支払)
(1)当会社は、被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に普通保険約款別表1(以下この条において、「別表1」といいます。)の1または別表1の2に掲げる後遺障害が生じた場合は、この特約の別表の各等級に定める金額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
(2)別表1の1または別表1の2の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(3)同一事故により、別表1の2に掲げる2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、次の額を後遺障害保険金として支払います。
① 第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に定める金額
② ①以外の場合で、第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に定める金額
③ ①および②以外の場合で、第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2
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種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に定める金額。ただし、それぞれの金額の合計が上記の金額に達しない場合は、その合計額とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級に定める金額
(4)既に後遺障害のある被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として支払います。
を支払います。
(3)当会社は、(1)および(2)に定める保険金のほか、1回の事故につき、被保険者1名ごとに第11条(入院保険金の支払)および前条の規定による入院保険金を支払います。
第14条(重大事由による解除)
(1)当会社は、普通保険約款基本条項第13 条(重大事由による解除)(1)に定めるもののほか、他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保
別表1の1または別表1の2に
既にあった後遺障害に
険金額、入院保険金の額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に
掲げる加重後の後遺障害に該当 - 該当する等級に対する = 後遺障害保
反する状態がもたらされるおそれがある場合は、保険契約者に対する書面に
する等級に対する別表に掲げる金額
別表に掲げる金額
険金の額
よる通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款基本条項第14 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、
(5)被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき、発生の見込まれる後遺障害の程度を認定して、(1)に規定する金額を後遺障害保険金として支払います。
第10条(入院一時❹の支払)
当会社は、被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に入院した場合で、入院した治療日数が10日以上(注)であるときは、10万円を入院一時金として被保険者に支払います。
(注)入院の日が事故の発生の日からその日を含めて180日以内の場合に限ります。
第11条(入院保険❹の支払)
(1)当会社は、被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180 日以内に入院した場合は、その期間に対し、入院保険金をその被保険者に支払います。
(2)(1)の入院保険金は、次の算式によって算出した額とします。
(1)の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第15条(保険❹の請求)
当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 死亡保険金については、被保険者が死亡した時
② 後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
③ 入院一時金については、被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を目的とした入院の合計が10日となった時
④ 入院保険金については、被保険者が第3条の傷害の治療を目的とした入院が終了した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
第16条(代 位)
入院保険金
入院日数(注)
3,000円
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
× = 第17条(普通保険約款基本条項の読み替え)
この特約の適用においては、次のとおり読み替えるものとします。
① 普通保険約款基本条項第13条(重大事由による解除)(2)(注1)中
(注)180日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の期間に対しては、入院保険金を支払いません。
(3)(1)の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第
6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。
(注)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(4)被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
第12条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時、既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより、第3条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第13条(当会社の責任限度額等)
(1)1回の事故につき、被保険者1名ごとに当会社が支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、第8条(死亡保険金の支払)および第9条
(後遺障害保険金の支払)および前条の規定による額とし、かつ、300万円を限度とします。
(2)当会社は、(1)に定める保険金のほか、1回の事故につき、被保険者
1名ごとに第10条(入院一時金の支払)および前条の規定による入院一時金
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「賠償責任条項または人身傷害条項」とあるのを「ファミリー自転車傷害特約」
② 普通保険約款基本条項第13条(2)(注2)中「人身傷害条項」とあるのを「ファミリー自転車傷害特約」
③ 普通保険約款基本条項第13条(5)②中「人身傷害条項」とあるのを
「ファミリー自転車傷害特約」
④ 普通保険約款基本条項第25条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)(1)中「人身傷害」とあるのを「ファミリー自転車傷害特約」
⑤ 普通保険約款基本条項第27条(時効)中「第23条(保険金の請求)
(1)」とあるのを「ファミリー自転車傷害特約第14条(保険金の請求)」
第18条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用 します。
〈別表〉後遺障害保険❹支払額表
1.介護を要する後遺障害
等 級 | 保険金支払額 |
第1級 | 300万円 |
第2級 | 267万円 |
2.1.以外の後遺障害
等 級 | 保険金支払額 | 等 級 | 保険金支払額 |
第1級 | 300万円 | 第8級 | 102万円 |
第2級 | 267万円 | 第9級 | 78万円 |
第3級 | 234万円 | 第10級 | 60万円 |
第4級 | 207万円 | 第11級 | 45万円 |
第5級 | 177万円 | 第12級 | 30万円 |
第6級 | 150万円 | 第13級 | 21万円 |
第7級 | 126万円 | 第14級 | 12万円 |
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6-8
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
車両損害 | 衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、盗難、台風、洪水、高潮その他の偶然な事故によっ て被保険自動車に損害が生じることをいいます。 |
積載動産 | 被保険自動車の車室内、荷室内、荷台内、ルーフボックス内もしくはトランク内に収容またはキャリア(注)に固定された日常生活の用に供するために個人が所有する動産をいいます。 (注)自動車の屋根またはトランク上に設置された小型・ 少量の荷物を積載、運搬するための装置をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第3条(保険❹を支払う場合)
(1)当会社は、車両損害によって積載動産に生じた損害に対して、この特約に従い、被保険者に保険金を支払います。
(2)(1)の積載動産には、次に掲げる物を含みません。
① 被保険自動車に定着、固定または装備されている物であって、通常、自動車の付属品(注1)とみなされる物
② 商品、見本品、事業用什器・備品・機械装置・道具
③ 付属機械装置(注2)
④ 被保険自動車の原動機用燃料タンク内の燃料
⑤ 事業を営む者がその業務に関連して受託した物
⑥ 法令により自動車に定着、固定または装備することを禁止されている物
⑦ 船舶(注3)、航空機、自動車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品
⑧ 自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウィンドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品
⑨ 移動電話・ポケットベル等の携帯式通信機器、ノート型パソコン・ワープロ等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品
⑩ 義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類する物
⑪ 動物、植物等の生物
⑫ 通貨、手形その他の有価証券、印紙、切手、鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券(注4)、宿泊券、観光券または旅行券
⑬ 預金証書または貯金証書(注5)、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに準ずる物
⑭ 稿本、設計書、図案、ひな型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿、勲章、き章、免許状その他これらに準ずる物
⑮ テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ等の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに準ずる物
⑯ 公序良俗に反する物
⑰ その他保険証券に記載の物
(注1)普通保険約款車両条項第1条(用語の定義)に規定する付属品をいいます。
(注2)医療防疫車、検査測定車、電源車、放送中継車等自動車検査証記載の用途が特種用途である自動車に定着、固定または装備されている精密機械装置をいいます。
(注3)ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。
(注4)定期券を含みます。
(注5)通帳およびキャッシュカードを含みます。
(3)当会社は、この特約が被保険者の委任を受けないで付帯される場合があることをあらかじめ承認します。この場合保険契約者はその旨を当会社に告げることを要しません。
第4条(保険❹を支払わない場合-その1)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
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① 次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失
ア.保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(注1)
イ.所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主、または1年以上を期間とする貸借契約に基づく被保険自動車の借主(注1)
ウ.上記アおよびイに定める者の法定代理人
エ.上記アおよびイに定める者の業務に従事中の使用人
オ.上記アおよびイに定める者の父母、配偶者または子。ただし、被保険者または保険金を受け取るべき者に保険金を取得させる目的であった場合に限ります。
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物
(注4)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ 差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置として行われた場合を除きます。
⑧ キャリアに固定された、またはルーフボックス内に収納された積載動産の盗難
⑨ 紛失
⑩ 詐欺または横領
⑪ 法令に定める積載物の重量・大きさまたは積載方法に関する制限の違反
⑫ 被保険自動車を競技もしくは曲技(注5)のために使用すること、または被保険自動車を競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注6)すること。
(注1)これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
(注5)競技または曲技のための練習を含みます。
(注6)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。第5条(保険❹を支払わない場合-その2)
当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険自動車が航空機または船舶によって輸送されている間(注1)に生じた損害。ただし、その船舶がフェリーボート(注2)である場合を除きます。
② 差押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使に起因する損害。ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合を除きます。
③ 積載動産の欠陥に起因する損害。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって補償の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥に起因する損害を除きます。
④ 積載動産の自然の消耗もしくは性質によるさび、かび変色その他類似の事由による損害またはねずみ食い、虫食い等による損害
⑤ 積載動産の擦傷、掻き傷または塗料のはがれ等単なる外観の損傷であって積載動産の機能に支障をきたさない損害
⑥ 偶然な外来の事故に直接起因しない積載動産の電気的事故または機械的事故に起因する損害。ただし、これらの事由によって発生した火災による損害を除きます。
⑦ 積載動産である液体の流出による損害。ただし、その結果として他の積載動産に生じた損害を除きます。
(注1)積込みまたは積下し中を含みます。
(注2)官庁の認可または許可を受けて、一定の航路を定期的に自動車と運転者とを同時に乗せて輸送することを目的とする自動車渡船をいいます。
第6条(保険❹を支払わない場合-その3)
当会社は、次のいずれかに該当する者が法令に定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合、道路交通法(昭和35年法律第105
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号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態もしくはこれに相当する状態で被保険自動車を運転している場合、または麻薬、
第8条(損害
免責金額と
回収金(注1)がある場合において、回収金(注
定める損害額
大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合に、その本人の所有する積載動産について生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(注)
額の決定)に - して5,000円
- 1)の額が免責金額を超 = 保険金の額過するときは、その超過
額
② 所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主、または1年以上を期間とする貸借契約に基づく被保険自動車の借主(注)
③ ①および②に定める者の法定代理人
④ ①および②に定める者の業務に従事中の使用人
⑤ ①および②に定める者の父母、配偶者または子
(注)これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
第7条(被保険者の範囲)
(1)この特約における被保険者は、積載動産の所有者とします。
(2)(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は被保険者に含みません。
① 被保険自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで被保険自動車に搭乗中の者
② 業務として被保険自動車を受託している自動車取扱業者
第8条(損害額の決定)
(1)当会社が保険金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、その損害が生じた地および時における損害を生じた積載動産の価額(以下「保険価額」といいます。)によって定めます。
(2)積載動産の損傷を修理することができる場合には、次の算式によって算出した額を損害額とします。ただし、損害額が保険価額を超過する場合は、その保険価額をもって損害額とします。
(注1)損害額のうち、第三者が負担すべき金額(注2)で被保険者が既に回収したものをいいます。
(注2)第三者と被保険者との間で成立した合意により支払われる金額を含みます。
(2)被保険者が2名以上いる場合は、次の算式によって算出した額を各被保険者別の当会社の支払う保険金の額とします。
保険金の額
×
各被保険者別の損害額(注)
各被保険者別の損害額(注)の合計額
(注)損害額のうち、第三者が負担すべき金額で被保険者が既に回収したものを差し引いた残額とします。
第12条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合であっても当会社は、この保険契約により支払うべき保険金を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、この保険契約より支払うべき損害額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
(3)(2)の損害額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第13条(現物による支払)
次条に定める修理費
第10条(費用)
修理に際し部分品を交換したために損
当会社は、第3条(保険金を支払う場合)(1)の規定にかかわらず、積
+ に定める費用
- 害が生じた積載動産全体として価額の増加を生じた場合は、その増加額
載動産の損害の全部または一部に対して、修理または代品の交付をもって保険金の支払に代えることができます。
第14条(保険❹の請求)
- 修理に伴って生じた残存物 =
がある場合は、その価額
損害額
(1)当会社に対するこの特約の保険金の請求権は、損害発生の時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款基本条項第23
(3)第10条(費用)に定める費用のみを保険契約者または被保険者が負担した場合は、その費用を損害額とします。
(4)損害を生じた積載動産が一組または一対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、その損害が損害を生じた積載動産全体の価値に及ぼす影響を考慮して損害額を決定します。
第9条(修理費)
前条の修理費とは、損害が生じた地および時において、損害を生じた積載動産を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、積載動産の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超過すると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
第10条(費 用)
第8条(損害額の決定)の費用とは、保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注1)をいいます。
① 普通保険約款基本条項第20条(事故発生時の義務)①に規定する損害の防止または拡大の防止のために必要または有益であった費用
② 普通保険約款基本条項第20条⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
③ 盗難にあった積載動産を引き取るために必要であった費用
④ フェリーボート(注2)によって輸送されている間に生じた共同海損に対する積載動産の分担額
(注1)収入の喪失を含みません。
(注2)官庁の認可または許可を受けて、一定の航路を定期的に自動車と運転者とを同時に乗せて輸送することを目的とする自動車渡船をいいます。
第11条(支払保険❹の計算)
(1)1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、保険価額または30万円のいずれか低い額を限度とします。
― 164 ―
条(保険金の請求)(2)に定める書類に加え、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書
(注1)および被害が生じた物の写真(注2)
② 被保険者が積載動産の盗難事故による保険金の支払を請求する場合は、警察署の盗難届出証明書
(注1)既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)画像データを含みます。
第15条(被害物についての当会社の権利)
(1)当会社が損害を生じた積載動産に対して全損(注)として保険金を支払った場合は、当会社は、支払った保険金の額の保険価額に対する割合によって損害を生じた積載動産について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
(注)第8条(損害額の決定)(1)による損害額または第9条(修理費)による修理費が、損害を生じた積載動産の保険価額以上となる場合をいいます。
(2)(1)の場合において、当会社がその権利を取得しない旨の意思を表示して保険金を支払ったときは、損害を生じた積載動産について被保険者が有する所有権その他の物権は当会社に移転しません。
第16条(盗難積載動産の返還)
当会社が積載動産の盗難によって生じた損害に対して保険金を支払った日の翌日から起算して60日以内に積載動産が発見された場合は、被保険者は、既に受け取った保険金を当会社に払い戻して、その返還を受けることができます。この場合、発見されるまでの間に積載動産に生じた損害に対して保険金を請求することができます。
第17条(盗難の際の調査)
(1)積載動産について盗難が発生した場合は、当会社は、盗難に関する事実および状況を調査し、かつ、保険契約者、被保険者、その家族、使用人または監守人に対し詳細な陳述を求めることができます。
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― 165 ―
(2)保険契約者または被保険者は、当会社が(1)の調査をし、もしくは陳述を求めた場合はこれに協力しなければなりません。
(3)保険契約者または被保険者が(1)の陳述に不正の表示をした場合もしくは知っている事実と異なることを告げた場合または正当な理由がなく
(2)の協力を拒んだ場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第18条(盗難品発見後の通知義務)
保険契約者または被保険者は、盗難にあった積載動産を発見し、または回収した場合は、直ちにその旨を当会社に通知しなければなりません。
第19条(保険❹支払前に盗難品が回収された場合の措置)
盗難にあった積載動産について、当会社が損害に対して保険金を支払う前にその積載動産が回収された場合は、その積載動産について盗難の損害は生じなかったものとみなします。ただし、その積載動産に損傷または汚損がある場合は、損害が生じたものとみなします。
第20条(他の特約との関係)
この特約の適用においては、当会社は、次に掲げる特約は適用しません。
① 運転者本人限定特約
② 運転者本人・配偶者限定特約
③ 運転者の年齢条件に関する特約(個人用)
④ 他車運転危険補償特約
⑤ ファミリーバイク特約(自損傷害)
⑥ ファミリーバイク特約(人身傷害)
第21条(普通保険約款基本条項の読み替え)
この特約の適用においては、次のとおり読み替えるものとします。
① 普通保険約款基本条項第13条(重大事由による解除)(2)(注1)中
「賠償責任条項または人身傷害条項」とあるのを「車内積載動産補償特約」
② 普通保険約款基本条項第13条(4)②中「車両条項」とあるのを「車内積載動産補償特約」
③ 普通保険約款基本条項第20条(事故発生時の義務)中「被保険自動車」とあるのを「積載動産」
④ 普通保険約款基本条項第23条(保険金の請求)(5)中「(2)に掲げるもの」とあるのを「(2)および車内積載動産補償特約第14条(保険金の請求)(2)に掲げるもの」
⑤ 普通保険約款基本条項第23条(7)中「(2)、(3)もしくは(5)の書類」とあるのを「(2)、(3)、(5)もしくは車内積載動産補償特約第 14条(保険金の請求)(2)の書類」
⑥ 普通保険約款基本条項第24条(保険金の支払時期)(1)(注1)および同条(2)(注1)中「前条(2)および(3)の規定」とあるのを「前条(2)および(3)ならびに車内積載動産補償特約第14条(保険金の請求)(2)の規定」
⑦ 普通保険約款基本条項第27条(時効)中「第23条(保険金の請求)
(1)」とあるのを「車内積載動産補償特約第14条(保険金の請求)(1)」
⑧ 普通保険約款基本条項第29条(代位)(3)中「車両損害」とあるのを
「車内積載動産補償特約第3条(保険金を支払う場合)の規定により当会社が保険金を支払うべき損害」
第22条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用 します。
― 166 ―
自動車事故弁護士費用等補償特約
6-9
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
家族所有自動車 | 被保険自動車以外の自動車であって、第8条(被保険者の範囲)(1)①から④までに規定する者が所有または常時使用する自動車(注)をいいます。 (注)所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた 自動車を含みます。 |
自動車被害事故 | 被保険者が日本国内において次のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により被害を被ることをいいます。 ① 自動車の所有、使用または管理に起因する事故 ② 自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との 衝突、火災、爆発または自動車の落下 |
損害賠償請求 | 賠償義務者に対する自動車被害事故にかかわる法律上の 損害賠償請求をいいます。 |
他の自動車 | 被保険自動車または家族所有自動車以外の自動車をいい ます。 |
賠償義務者 | 被保険者が被る被害にかかわる損害賠償請求を受ける者 をいいます。 |
被害 | 身体の障害(注1)または財物の損壊(注2)を被ることをいいます。ただし、同一の原因から生じた一連の被害は、一つの被害とみなし、最初の被害が発生した時にすべての被害が発生したものとみなします。 (注1)被保険者の生命または身体が害されることをいいます。 (注2)被保険者が所有、使用または管理する財物が滅失、破損もしくは汚損または盗取されることをいいま す。なお、盗取には詐取を含みません。 |
弁護士等 | 弁護士または司法書士法(昭和25年法律第197号)第3 条(業務)第2項に定める司法書士をいいます。 |
弁護士依頼費用 | 当会社の承認を得て保険金請求権者が委任した弁護士等および裁判所またはあっせんもしくは仲裁を行う機関 (注)に対して、当会社の承認を得て支出する次の費用をいいます。ただし、法律相談費用を除きます。 ① 弁護士等への報酬 ② 訴訟費用 ③ 仲裁、和解または調停に要した費用 ④ ①から③以外に権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用 (注)申立人の申立に基づいて和解のためのあっせんまたは仲裁を行うことを目的として弁護士会等が運営する機 関をいいます。 |
弁護士費用 | 弁護士依頼費用および法律相談費用をいいます。 |
法律相談 | 法律上の損害賠償請求に関する次の行為をいいます。ただし、口頭による鑑定、電話による相談またはこれらに付随する手紙等の書面の作成もしくは連絡等、一般的にその資格者の行う相談の範囲内と判断することが妥当である行為を含みます。 ① 弁護士が行う法律相談 ② 司法書士が行う司法書士法(昭和25年法律第197号)第3条(業務)第1項第5号および同項第7号に定める相談 ③ 司法書士が行う司法書士法第3条第1項第2号および同項第4号に定める書類の作成 ④ 行政書士が行う行政書士法(昭和26年法律第4号)第 1条の3第4号に定める相談 ⑤ 行政書士が行う行政書士法第1条の2および第1条の |
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― 167 ―
3第3号に定める書類の作成 | |
法律相談費用 | 法律相談の対価として、弁護士、司法書士または行政書士に対して、当会社の承認を得て支払われるべき費用をい います。 |
保険金請求権者 | 被害を被った次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 被保険者(注) ② 被保険者の父母、配偶者または子 (注)被保険者が死亡した場合は、その法定相続人としま す。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第3条(保険❹を支払う場合)
(1)当会社は、自動車被害事故によって、保険金請求権者が、損害賠償請求を行う場合は、あらかじめ当会社の承認を得て支出した弁護士依頼費用を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、弁護士依頼費用保険金を保険金請求権者に支払います。
(2)当会社は、自動車被害事故によって、保険金請求権者が、自動車被害事 故にかかわる法律相談を行う場合は、あらかじめ当会社の承認を得て支出し た法律相談費用を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、法律相談費用保険金を保険金請求権者に支払います。
(3)当会社は(1)および(2)に規定する費用のうち普通保険約款賠償責任条項において支払われるものがある場合には、その費用に対しては弁護士費用保険金を支払いません。
(4)当会社は、被害が保険期間中に生じ、かつ、保険金請求権者がその被害に対する損害賠償請求または法律相談を、被害の発生日からその日を含めて
3年以内に行った場合に限り、弁護士費用保険金を支払います。
第4条(一連の損害賠償請求)
同一の被害を理由として行われた一連の損害賠償請求は、損害賠償請求が行われた時もしくは場所または損害賠償請求の相手方の数等にかかわらず、一つの損害賠償請求とみなし、最初の損害賠償請求が行われた時にすべての損害賠償請求が行われたものとみなします。
第5条(保険❹を支払わない場合-その1)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって自動車被害事故が発生した場合は、弁護士費用保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注1)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 台風、洪水または高潮
④ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物
(注3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ①から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(注1)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。 第6条(保険❹を支払わない場合-その2)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する自動車被害事故が発生した場合は、弁護士費用保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって発生した自動車被害事故
② 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで自動車を運転している場合、道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態もしくはこれに相当する状態で自動車を運転している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を運転している場合に生じた自動車被害事故
③ 被保険者が、自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車に搭乗中に生じた自動車被害事故
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって発生した自動車
― 168 ―
被害事故
⑤ 被保険者が、次のいずれかに該当する他の自動車を運転している場合に発生した自動車被害事故。ただし、ウに定める自動車については、被保険者が、その使用者の業務のために運転している場合に限ります。
ア.用途車種が自家用バスである自動車
イ.自動車検査証に事業用と記載されている自動車
ウ.第8条(被保険者の範囲)(1)①から④までに規定する者の使用者が所有する自動車(注1)
⑥ 被保険自動車、家族所有自動車もしくは被保険者が搭乗中の他の自動車を競技もしくは曲技(注2)のために使用すること、または競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注3)することによって生じた自動車被害事故
⑦ 被保険者または被保険者の使用者の業務(注4)の用に供される財物について生じた自動車被害事故および業務に関連して受託した財物について生じた自動車被害事故。ただし、被保険自動車および家族所有自動車またはそれらの車室内、荷室内、荷台内、ルーフボックス内もしくはトランク内に収容もしくはキャリアに固定された財物について生じた自動車被害事故を除きます。
⑧ 第8条(1)⑤から⑦までに規定する被保険者が所有、使用または管理 する財物のうち、被保険自動車および第8条(1)①から④までに規定す る者が自ら運転中の被保険自動車以外の自動車の車室内、荷室内、荷台内、ルーフボックス内もしくはトランク内に収容またはキャリアに固定されて いない財物について生じた自動車被害事故
⑨ 被保険者が他の自動車に搭乗していない場合に、他の自動車またはその自動車の車室内、荷室内、荷台内、ルーフボックス内もしくはトランク内に収容もしくはキャリアに固定された財物について生じた自動車被害事故
(注1)所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
(注2)競技または曲技のための練習を含みます。
(注3)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。
(注4)家事を除きます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する身体の障害または財物の損壊が発生した場合は、弁護士費用保険金を支払いません。
① 被保険者が大麻、あへん、覚せい剤またはシンナー等の影響を受けているおそれがある状態で発生した身体の障害または財物の損壊
② 財物の欠陥、自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ちその他類似の事由を理由とする財物の損壊
③ 被保険者が違法に所有・占有する財物の損壊
④ 労働災害により生じた身体の障害。ただし、被保険自動車および家族所有自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内(注1)に搭乗中に生じた事故による身体の障害を除きます。
⑤ 保険期間の初日より前に被保険者が被害の発生を予見していた(注2)身体の障害または財物の損壊
(注1)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(注2)予見していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。第7条(保険❹を支払わない場合-その3)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する者が賠償義務者である場合は、これらの者に対する損害賠償請求またはこれにかかわる法律相談を保険金請求権者が行うことにより生じた費用に対しては、弁護士費用保険金を支払いません。
① 被保険者の父母、配偶者または子
② 被保険者の使用者。ただし、被保険者がその使用者の業務(注)に従事している場合に限ります。
③ 被保険者の使用者の業務(注)に自動車を使用している他の使用人。た だし、被保険者がその使用者の業務(注)に従事している場合に限ります。
(注)家事を除きます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する損害賠償請求または法律相談を保険金請求権者が行う場合は、それにより生じた費用に対しては、弁護士費用保険金を支払いません。
① 被害に対して保険金の請求が行われる保険契約(注)の保険者に対する損害賠償請求またはこれに関わる法律相談
② 損害賠償請求を行う地および時において社会通念上不当な損害賠償請求
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― 169 ―
またはこれにかかわる法律相談
(注)共済契約を含みます。第8条(被保険者の範囲)
(1)この特約における被保険者とは、次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
⑤ ①から④まで以外の者で、被保険自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内(注)に搭乗中の者
⑥ ①から⑤まで以外の者で、①から④までに規定する者が自ら運転中の被保険自動車以外の自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内
(注)に搭乗中の者
⑦ ①から⑥まで以外の者で、被保険自動車の所有者。ただし、被保険自動車の所有、使用または管理に起因する自動車被害事故の場合に限ります。
(注)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(2)(1)⑦の所有者とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
① 被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主
② 被保険自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主
③ ①および②以外の場合は、被保険自動車を所有する者
(3)(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は被保険者に含みません。
① 極めて異常かつ危険な方法で自動車に搭乗中の者
② 業務として被保険自動車を受託している自動車取扱業者
第9条(個別適用)
この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第10条(支払保険❹の限度)
(1)当会社が支払うべき弁護士依頼費用保険金の額は、1回の自動車被害事故につき、300万円を限度とします。
(2)当会社は、保険金請求権者が弁護士依頼費用のうち報酬を負担したことによって生じた損害に対しては、この特約の別表の「弁護士依頼費用保険金の上限額」欄の額に消費税の額を加えた額の範囲内で、(1)の規定に従い、弁護士依頼費用保険金を支払います。
(3)当会社が支払うべき法律相談費用保険金の額は、1回の自動車被害事故につき、10万円を限度とします。
第11条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
(1)弁護士依頼費用または法律相談費用に関して他の保険契約等がある場合であっても当会社は、この保険契約により支払うべき弁護士依頼費用または法律相談費用それぞれにつき保険金を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、この保険契約より支払うべき損害の額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。なお、この場合において、弁護士依頼費用と法律相談費用とに区分して算出するものとします。
第12条(支払保険❹の返還)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合は、保険金請求権者に支払った弁護士費用保険金の返還を求めることができます。
① 弁護士等への委任の取消等により保険金請求権者が支払った着手金の返還を受けた場合
② 自動車被害事故に関して保険金請求権者が提起した訴訟の判決に基づき、保険金請求権者が賠償義務者からその訴訟に関する弁護士依頼費用の支払 を受けた場合で、次のイの額がアの額を超過するとき。
ア.保険金請求権者がその訴訟について弁護士等に支払った費用の全額 イ.判決で確定された弁護士依頼費用の額と当会社が第3条(保険金を支
払う場合)の規定により既に支払った弁護士費用保険金の合計額
(2)(1)の規定により当会社が返還を求める弁護士費用保険金の額は、次のとおりとします。
① (1)①の場合は返還された着手金の金額に相当する金額。ただし、第
3条(保険金を支払う場合)の規定により支払われた弁護士費用保険金のうち着手金に相当する金額を限度とします。
② (1)②の場合は超過額に相当する金額。ただし、第3条の規定により
― 170 ―
支払われた弁護士費用保険金の額を限度とします。
第13条(事故発生時の義務)
(1)保険契約者または保険金請求権者は、自動車被害事故が発生した場合で、第3条(保険金を支払う場合)(1)または同条(2)の弁護士費用が生じ る弁護士、司法書士または行政書士への委託または相談を行うときには、次 の事項を履行しなければなりません。
① 委託または相談を行う前に次の事項を、当会社に書面で通知すること。ア.損害賠償請求を行う相手の氏名または名称およびその者に関して有す
る情報
イ.被害の具体的な内容
ウ.その他当会社が特に必要とする事項
② 弁護士等に弁護士依頼費用が生じる委任をする場合は、委託契約の内容を、当会社に書面で提出し、あらかじめ当会社の承認を得ること。
(2)保険契約者または保険金請求権者が、正当な事由がなく(1)の規定に違反した場合、または(1)①および②に掲げる事項について事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第14条(保険❹の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、保険金請求権者が弁護士費用を支出した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)保険金請求権者が保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款基本条項第23条(保険金の請求)(2)に定める書類に加え、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 当会社の定める事故報告書
② 法律相談等を行った弁護士、司法書士または行政書士による法律相談の日時、所要時間および内容についての書類
③ 弁護士依頼費用または法律相談費用の内容を証明する書類
第15条(保険❹請求権者の協力)
(1)保険金請求権者は、当会社の求めに応じ、訴訟、反訴または上訴の進捗状況に関する必要な情報を当会社に提供しなければなりません。
(2)保険金請求権者が、正当な事由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第16条(損害賠償請求の撤回等)
(1)保険金請求権者は、訴訟の取下げまたは損害賠償請求の放棄もしくは撤回をする場合は、当会社に通知しなければなりません。
(2)保険金請求権者が、正当な事由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(3)(2)の場合において、当会社が既に弁護士費用保険金を支払っていたときには、当会社は、既に支払った弁護士費用保険金との差額を請求することができます。ただし、示談が成立した場合を除きます。
第17条(他の特約との関係)
(1)この特約の適用においては、当会社は、次に掲げる特約は適用しません。
① 運転者本人限定特約
② 運転者本人・配偶者限定特約
③ 運転者の年齢条件に関する特約(個人用)
(2)この特約の適用においては、当会社は、次に掲げる特約にかかわらず、保険証券記載の自動車を被保険自動車とします。
① 他車運転危険補償特約
② ファミリーバイク特約(自損傷害)
③ ファミリーバイク特約(人身傷害)
第18条(普通保険約款基本条項の読み替え)
この特約の適用においては、次のとおり読み替えるものとします。
① 普通保険約款基本条項第13条(重大事由による解除)(2)(注1)中
「賠償責任条項または人身傷害条項」とあるのを「自動車事故弁護士費用等補償特約」
② 普通保険約款基本条項第13条(4)中「次の損害」とあるのを「自動車事故弁護士費用等補償特約で支払うべき損害のうち(1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害」
③ 普通保険約款基本条項第13条(5)中「次の損害または傷害」とあるのを「自動車事故弁護士費用等補償特約で支払うべき損害のうち(1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害」
④ 普通保険約款基本条項第23条(保険金の請求)(5)中「(2)に掲げる
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とします。 | |||||
目的地までの所要時間 | 上限額 | ||||
所要時間が往復2時間を超えて4時間以内の場合 | 3万円 | ||||
所要時間が往復4時間を超えて7時間以内の場合 | 5万円 | ||||
所要時間が往復7時間を超える場合 | 10万円 | ||||
4. | その他の費用 | 社会通念上必要かつ妥当な金額とします。 |
もの」とあるのを「(2)および自動車事故弁護士費用等補償特約第14条
(保険金の請求)(2)に掲げるもの」
⑤ 普通保険約款基本条項第23条(7)中「(2)、(3)もしくは(5)の書類」とあるのを「(2)、(3)、(5)もしくは自動車事故弁護士費用等
補償特約第14条(保険金の請求)(2)の書類」
(注1)
⑥ 普通保険約款基本条項第24条(保険金の支払時期)(1) および
同条(2)(注1)中「前条(2)および(3)の規定」とあるのを「前条(2)および(3)ならびに自動車事故弁護士費用等補償特約第14条
(保険金の請求)(2)の規定」
⑦ 普通保険約款基本条項第27条(時効)中「第23条(保険金の請求)
(1)」とある のを「自動車事故弁護士費用等補償特約第14(保険金の請求)(1)」
⑧ 普通保険約款基本条項第29条(代位)(1)中「損害賠償請求権」とあるのを「弁護士依頼費用の請求権」
第19条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用 します。
別表
報酬(注1) | 弁護士依頼費用保険金の上限額 | ||||
1. | 着手金 | 弁護士等(注2)が行う1回の手続き(注3)について、下表の「経済的利益の額(注4)」欄に対応する「上限額(注5)」欄の額とします。 ただし、同一の対象事故について、弁護士等(注 2)が複数の手続き(注3)を行う場合、1回の対象事故について、下表の「経済的利益の額(注4)」欄に対応する「上限額(注5)」欄の額の150%に相当する額とします。 | |||
経済的利益の額(注4) | 上限額(注5) | ||||
125万円以下の場合 | 10万円 | ||||
125万円を超えて 300万円以下の場合 | 経済的利益の額(注4)の8%に相当する額 | ||||
300万円を超えて 3,000万円以下の場合 | 経済的利益の額(注4)の5%に相当する額に 9万円を加えた額 | ||||
3,000万円を超えて 3億円以下の場合 | 経済的利益の額(注4)の3%に相当する額に69万円を加えた額 | ||||
3億円を超える場合 | 経済的利益の額(注4)の2%に相当する額に369万円を加えた額 | ||||
2. | 報酬金 | 弁護士等(注2)が取り扱う1回の対象事故につき、下表の「経済的利益の額(注6)」欄に対応する 「上限額(注5)」欄の額とします。 | |||
経済的利益の額(注6) | 上限額(注5) | ||||
125万円以下の場合 | 20万円 | ||||
125万円を超えて 300万円以下の場合 | 経済的利益の額(注6)の16%に相当する額 | ||||
300万円を超えて 3,000万円以下の場合 | 経済的利益の額(注6)の10%に相当する額に18万円を加えた額 | ||||
3,000万円を超えて 3億円以下の場合 | 経済的利益の額(注6)の6%に相当する額に138万円を加えた額 | ||||
3億円を超える場合 | 経済的利益の額(注6)の4%に相当する額に738万円を加えた額 | ||||
3. | 日当 | 弁護士等(注2)の出張1日について、下表の「目的地までの所要時間」欄に対応する「上限額」欄の額 |
― 172 ―
(注1)保険金請求権者が着手金、報酬金および日当を負担していない場合で、着手金、報酬金および日当に代わるその他の弁護士等(注2)への報酬を負担したことによって損害が生じたときは、当会社は、その損害に対して保険金請求権者が着手金、報酬金および日当を負担したものとみなして計算した「弁護士依頼費用保険金の上限額」欄の額の合計額の範囲内で弁護士依頼費用保険金を支払います。
(注2)弁護士または司法書士法(昭和25年法律第197号)第3条(業務)第2項に定める司法書士をいいます。
(注3)弁護士等(注2)が行う手続きとは、示談または調停もしくは訴訟の手続きをいいます。
(注4)事故内容および被保険者が対象事故によって被った被害から計算されるべき損害賠償請求の額をいいます。ただし、既に保険金請求権者が受領済みの額を除きます。
(注5)第13条(事故発生時の義務)(1)①の規定に基づき通知された事故の内容および保険金請求権者が行う損害賠償請求の内容から、「上限額
(注5)」欄に規定する額を上回る損害が生じることが妥当であると当会社が認めた場合は、「上限額(注5)」欄に規定する額の130%に相当する額を「上限額(注5)」欄の額とします。
(注6)保険金請求権者が賠償義務者から取得した損害賠償金のうち、弁護士等(注2)が行った手続き(注3)により取得することができた額をいいます。ただし、既に保険金請求権者が受領済みの額を除きます。
6-10
個人賠償責任補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
財物の損壊 | 財物の滅失、損壊または汚損をいいます。 |
住宅 | 記名被保険者の居住の用に供される住宅をいい、この住 宅の敷地内の動産および不動産を含みます。 |
身体の障害 | 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。 |
他人 | 第5条(被保険者の範囲)に定める被保険者以外の者を いいます。 |
賠償事故 | 第3条(保険金を支払う場合)に定める事故をいいます。ただし、日本国内において生じた事故に限り、かつ、被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の 裁判所に提起された事故を除きます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第3条(保険❹を支払う場合)
当会社は、被保険者が、日本国内または国外において発生した次のいずれかに該当する偶然な事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
① 住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
② 被保険者の日常生活(注)に起因する偶然な事故
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― 173 ―
(注)住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。第4条(保険❹を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物
(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ②から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ ④以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
(2)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(注1)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
④ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者を除きます。
⑤ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑨ 航空機、船舶・車両(注2)または銃器(注3)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(注1)住宅の一部が専ら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(注2)ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カートおよび原動力が専ら人力であるものを除きます。
(注3)空気銃を除きます。第5条(被保険者の範囲)
(1)この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
⑤ 記名被保険者が未成年者または責任無能力者である場合は、記名被保険者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって記名被保険者を監督する者(注1)。ただし、記名被保険者に関する第3条
(保険金を支払う場合)の事故に限ります。
⑥ ②から④までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注2)。ただし、その責任無能力者に関する第
3条の事故に限ります。
(注1)監督義務者に代わって記名被保険者を監督する者は記名被保険者の親族に限ります。
(注2)監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者は責任無能力者の親族に限ります。
(2)この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、これによって、第7条(支払保険金の計算)に定める当会社の支払うべ
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き保険金の限度額が増額されるものではありません。
第6条(支払保険❹の範囲)
当会社が支払う保険金の範囲は、次に掲げるものに限ります。
① 被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金。この場合、この損害賠償金については、判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含み、また、損害賠償金を支払ったことによって被保険者が取得するものがある場合は、その価額をこれから差し引くものとします。
② 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用
③ 損害賠償責任の解決について、被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当会社の同意を得て支出した費用
④ 第9条(事故の発生)(1)③に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
⑤ 損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に被保険者に法律上の損害賠償責任のないことが判明した場合は、被保険者がその手段を講じたことによって要した費用のうち、被害者のために支出した応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用
⑥ 第11条(当会社による解決)の規定により被保険者が当会社に協力するために要した費用
⑦ 被保険者が他人に対して損害賠償の請求権を有する場合において、第9条(1)②の規定により、その権利の保全または行使に必要な手続をとるために要した必要または有益な費用
第7条(支払保険❹の計算)
当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の金額の合計額とします。
① 損害賠償金の額が保険証券記載の免責金額を超過する場合には、その超過した額。ただし、保険金額を支払の限度とします。
② 前条②から⑦までの費用についてはその全額。ただし、同条②および③の費用は、同条①の損害賠償金の額が保険金額を超える場合は、その保険金額の同条①の損害賠償金の額に対する割合によってこれを支払います。
第8条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第9条(事故の発生)
(1)保険契約者または被保険者は、第3条(保険金を支払う場合)の事故により他人の身体の障害または財物の損壊が発生したことを知った場合は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① 事故発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、年齢、職業、事故の状況およびこれらの事項の証人となる者がある場合はその住所、氏名を事故の発生の日からその日を含めて30日以内に、また、損害賠償の請求を受けた場合はその内容を、遅滞なく、書面をもって当会社に通知すること。
② 他人に損害賠償の請求をすることができる場合には、その権利の保全または行使について必要な手続をすること。
③ 損害の発生および拡大の防止のために必要な措置を講ずること。
④ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当 または護送その他の緊急措置を行う場合を除きます。
⑤ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく書面により当会社に通知すること。
⑥ 他の保険契約等の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知すること。
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⑦ ①から⑥までのほか、当会社が、特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また、当会社が行う損害の調査に協力すること。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の義務に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① (1)①または⑤から⑦までの規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
② (1)②に違反した場合は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
③ (1)③に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
④ (1)④に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
第10条(当会社による援助)
(1)被保険者が賠償事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
(2)(1)に規定する協力または援助は、日本国内に所在する損害賠償請求権者または日本国内に所在するその者の代理人に対してのみ、かつ、日本国内においてのみ行います。
第11条(当会社による解決)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注)を行います。
① 被保険者が賠償事故にかかわる損害賠償の請求を受け、かつ、被保険者が当会社と解決条件に合意している場合
② 当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合
(注)弁護士の選任を含みます。
(2)(1)の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3)当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 1回の賠償事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が保険金額を明らかに超過する場合
② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなく被保険者が(2)に規定する協力を拒んだ場合
(4)(1)に規定する折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注)は、日本国内に所在する損害賠償請求権者または日本国内に所在するその者の代理人に対してのみ、かつ、日本国内においてのみ行います。
(注)弁護士の選任を含みます。
第12条(損害賠償請求権者の直接請求権)
(1)賠償事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して
(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の賠償事故につき当会社が被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
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(注)同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(3)前条およびこの条の損害賠償額とは、次の算式によって算出した額をいいます。
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額 | - | 被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額 | = | 損害賠償額 |
(4)損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5)(2)または(7)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(6)1回の賠償事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注)が保険金額を超過すると認められる時以後、損害賠償請求権者は
(1)の規定による請求権を行使することはできず、また当会社は(2)の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
① (2)④に規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が被保険者に対して、賠償事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められる場合
③ 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
(7)(6)②または③に該当する場合は、(2)の規定にかかわらず、当会社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の賠償事故につき当会社が被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
(注)同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
第13条(先取特権)
(1)第3条(保険金を支払う場合)の事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)第6条(支払保険金の範囲)②から⑦までの費用に対する保険金請求権を除きます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(注1)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害 賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(注2)
(注1)被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注2)損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)
③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または
④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)第6条(支払保険金の範囲)②から⑦までの費用に対する保険金請求権を除きます。
第14条(保険❹の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、損害賠償金の額が確定した時(注)から発生し、これを行使することができるものとします。
(注)被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任
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の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時をいいま す。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款基本条項第23条(保険金の請求)(2)に定める書類に加え、次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 当会社の定める事故状況報告書
② 示談書その他これに代わるべき書類
③ 損害を証明する書類
第15条(保険❹の支払時期)
この特約の保険金の支払においては、普通保険約款基本条項第24条(保険金の支払時期)(1)または同条(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第16条(損害賠償額の請求および支払)
(1)損害賠償請求権者が第12条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次のとおり読み替えて普通保険約款基本条項第26条(損害賠償額の請求および支払)の規定を適用します。
① 普通保険約款基本条項第26条(1)中「賠償責任条項第11条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)または同条項第13条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)の規定」とあるのを「個人賠償責任補償特約第12条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定」
② 普通保険約款基本条項第26条(6)中「賠償責任条項第11条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)(2)①から⑤まで、同条項第13条
(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)(2)①から④までまたは
(6)①から③まで」とあるのを「個人賠償責任補償特約第12条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)①から④まで」
(2)普通保険約款基本条項第26条(損害賠償額の請求および支払)(6)または同条(7)の規定による損害賠償額の支払は、損害賠償請求権者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第17条(損害賠償請求権の行使期限)
第12条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定による請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
第18条(仮払❹および供託❹の貸付け等)
(1)第10条(当会社による援助)または第11条(当会社による解決)(1)の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、1回の事故について保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付けます。また、この場合には、当会社は、1回の事故について保険金額(注)の範囲内で、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付される利息と同率の利息で被保険者に貸し付けます。
(注)同一事故について既に当会社が支払った保険金または第12条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(2)(1)の規定により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(注)利息を含みます。
(3)(1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、保険金額に関する支払保険金の計算規定、第12条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)ただし書および同条(7)ただし書の規定は、その貸付金または供託金(注)を既に支払った保険金とみなして適用します。
(注)利息を含みます。
(4)(1)の供託金(注)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(注)の限度で、(1)の当会社の名による供託金(注)または貸付
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金(注)が保険金として支払われたものとみなします。
(注)利息を含みます。
(5)保険金の請求に関する規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、(1)の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
第19条(普通保険約款基本条項の読み替え)
この特約の適用においては、次のとおり読み替えるものとします。
① 普通保険約款基本条項第13条(重大事由による解除)(2)(注1)中
「賠償責任条項または人身傷害条項」とあるのを「個人賠償責任補償特約」
② 普通保険約款基本条項第13条(4)中「賠償責任条項」とあるのを「個人賠償責任補償特約」
③ 普通保険約款基本条項第13条(4)(注)中「賠償責任条項第14条(費用-対人・対物賠償共通)」とあるのを「個人賠償責任補償特約第6条
(支払保険金の範囲)②から⑥まで」
④ 普通保険約款基本条項第13条(5)(注)中「賠償責任条項第14条(費用-対人・対物賠償共通)」とあるのを「個人賠償責任補償特約第6条
(支払保険金の範囲)②から⑥まで」
⑤ 普通保険約款基本条項第23条(保険金の請求)(5)中「(2)に掲げるもの」とあるのを「(2)および個人賠償責任補償特約第14条(保険金の請求)(2)に掲げるもの」
⑥ 普通保険約款基本条項第23条(7)中「(2)、(3)もしくは(5)の書類」とあるのを「(2)、(3)、(5)もしくは個人賠償責任補償特約第 14条(保険金の請求)(2)の書類」
⑦ 普通保険約款基本条項第24条(保険金の支払時期)(1)(注1)および同条(2)(注1)中「前条(2)および(3)の規定」とあるのを「前条(2)および(3)ならびに個人賠償責任補償特約第14条(保険金の請求)(2)の規定」
⑧ 普通保険約款基本条項第27条(時効)中「第23条(保険金の請求)
(1)」とあるのを「個人賠償責任補償特約第14条(保険金の請求)(1)」
第20条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用 します。
7-1
保険料分割払特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融 機関等をいいます。 |
払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。ただし、口座振替の方法で払い込む場合は、指定口座が設定された提携金融 機関ごとに当会社が定める期日をいいます。 |
分割保険料 | 年額保険料(注)を保険証券記載の回数で分割した1回分の保険料をいい、保険証券に記載されます。 (注)この保険契約に定められた総保険料をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第3条(保険料の払込方法)
(1)当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料(注)を保険証券記載の回数および金額に分割して、下表に定める期日までに払い込むことを承認します。
区分 | 期日 |
第1回分割保険料 | 保険契約の締結と同時 |
第2回分割保険料 | 保険期間の初日の属する月の翌々月の払込 期日 |
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第2回分割保険料の払込期日以降到来する 毎月の払込期日 |
(注)この保険契約に定められた総保険料をいいます。
(2)保険契約締結の際に、次に定める条件をいずれも満たしている場合は、第2回目以降の分割保険料を口座振替の方法により払い込むことができます。この場合において、保険契約者は、払込期日の前日までに保険料相当額を指 定口座に預け入れておかなければなりません。
① 保険契約締結の際、指定口座が、提携金融機関に設定されていること。
② この保険契約の締結および保険契約者から当会社への損害保険料口座振替依頼書の提出等がなされていること。
(3)分割保険料が口座振替の方法により払い込まれる場合は、払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による第2回目以降の分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、(1)の規定にかかわらず、払込期日に払込みがあったものとみなします。
(4)(1)において、分割保険料が口座振替の方法により払い込まれる場合で、保険契約者が第2回分割保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによるときにおいては、第2回分割保険料の払込期日の翌月の応当日をその第2回分割保険料の払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
第4条(分割保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後であっても、当会社は、前条(1)の第1回分割保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(分割保険料不払の場合の免責)
(1)当会社は、保険契約者が第2回目以降の分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末までにその払込みを怠った場合は、その払込期日の翌日以後に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(2)分割保険料が口座振替の方法により払い込まれる場合で、保険契約者に
(1)の第2回目以降の分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月末」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当会社は保険契約者に対して払込期日到来前の分割保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、保険契約者がこの規定を既に適用している場合は、保険期間内に払い込むべき保険料を一括して請求することができるものとします。
第6条(追加保険料の払込み)
(1)普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)①および②の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、請求時にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2)普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)③の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、請求時にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(3)普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(4)の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、請求時にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
第7条(追加保険料領収前の事故)
(1)前条(1)の規定により、追加保険料を請求する場合において、普通保険約款基本条項第12条(保険契約の解除)(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません(注)。ただし、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害または傷害については除きます。
(注)既に保険金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。
(2)前条(2)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、変更
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日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(3)前条(3)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に従い、保険金を支払います。
第8条(保険契約の解除-分割保険料不払の場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、この保険契約を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌月末までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
② 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、次回払込期日(注)までに、次回払込期日(注)に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
(注)払込期日の翌月の払込期日をいいます。
(2)(1)の解除は、保険契約者に対して書面により解除の通知をし、解除の効力は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみ生じます。
① (1)①による解除の場合は、その分割保険料を払い込むべき払込期日または保険期間の末日のいずれか早い日
② (1)②による解除の場合は、次回払込期日(注)または保険期間の末日のいずれか早い日
(注)払込期日の翌月の払込期日をいいます。
(3)(1)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、次の算式によって算出した保険料を返還します。
既に払い込まれた -
分割保険料の総額
= 返還する
保険料
分割保険料
既経過月数
×
第9条(保険契約者による解除の特則)
(1)普通保険約款基本条項第12条(保険契約の解除)(3)の規定により保 険契約者がこの保険契約を解除した場合であって、その解除の効力が生じた 日以後に当会社が保険料を請求し、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は同条(3)の規定による解除を取り消し、保険契約者に対する書面 による通知をもってこの保険契約を解除したものとすることができます。
(2)(1)による解除の場合は、普通保険約款基本条項第12条(保険契約の解除)(3)の規定による解除の効力が生じた日から将来に向かってのみその効力を生じます。ただし、保険契約者から同条(3)の規定による書面による通知が、当会社が既に請求している保険料に対する払込みが行われていない間になされた場合は、その請求保険料の払込期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
7-2
保険料分割払特約(長期契約)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
契約内容変更確認 書 | この保険契約に係る契約内容の変更について記載した当 会社所定の書面をいいます。 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
初回追加保険料 | 追加保険料の全額を払い込む場合は、その全額をいい、分割して払い込む場合は、第1回目の分割追加保険料をい い、契約内容変更確認書に記載されます。 |
初回追加保険料払込期日 | 変更日の属する月の翌月以降に初回追加保険料の請求が可能となる保険証券記載の払込期日をいいます。ただし、追加返還保険料クレジットカード払特約(登録方式)を適用する場合は、同特約第1条(用語の定義)に規定する初 回追加保険料払込期日をいいます。 |
追加保険料 | 普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求 -告知義務・通知義務等の場合)(1)もしくは同条 (4)またはこの保険契約に付帯される他の特約の規定に |
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― 181 ―
① 払込方法が月払の場合 保険期間の初日の属する月の翌々月の払込期日 ② 払込方法が年払の場合 第1回分割保険料の払込期日以降到来す る最初の払込期日 | |
第3回以降の分割保険料 | 保険料の払込方法により以下のいずれかとなります。 ① 払込方法が月払の場合 第2回分割保険料の払込期日以降到来する毎月の払込期日 ② 払込方法が年払の場合 第2回分割保険料の払込期日以降到来す る毎年の払込期日 |
定める変更日の属する保険年度における請求するべき保険料をいいます。 | |
通知事項等の通知 | 保険証券または保険契約申込書の記載事項について、次のいずれかに規定される通知を行うことをいいます。 ① 普通保険約款基本条項第5条(通知義務)(1)に定める通知 ② 普通保険約款基本条項第7条(被保険自動車の譲渡) (1)に定める通知 ③ 普通保険約款基本条項第8条(被保険自動車の入替) (1)に定める通知 ④ 普通保険約款基本条項第11条(保険金額の調整)に定める通知 ⑤ ①から④までのほか、この保険契約に付帯される他の 特約に定める①から④までに準じる通知 |
提携金融機関 | 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融 機関等をいいます。 |
訂正の申出 | 保険証券または保険契約申込書の記載事項について、書面をもって普通保険約款基本条項第4条(告知義務) (3)③およびこの保険契約に付帯される他の特約に規定 する訂正を申し出ることをいいます。 |
払込期日 | 指定口座が設定された提携金融機関ごとに当会社が定める期日をいいます。ただし、保険料クレジットカード払特約(登録方式)を適用する場合は、同特約第1条(用語の 定義)に規定する払込期日をいいます。 |
分割追加保険料 | 追加保険料を契約内容変更確認書記載の回数で分割した 1回分の追加保険料をいい、契約内容変更確認書に記載さ れます。 |
分割保険料 | 保険証券に記載された1回分の月払保険料または年払保 険料をいいます。 |
返還保険料 | 普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求 -告知義務・通知義務等の場合)(1)もしくは同条 (4)、同条項第16条(保険料の返還-無効または失効の場合)(2)、同条項第18条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)またはこの保険契約に付帯される他の特約の規定に定める変更日の属する保険年度における返還するべき 保険料をいいます。 |
変更の申出 | 保険証券または保険契約申込書の記載事項について、書面をもって変更を通知することをいいます。ただし、訂正の申出および通知事項等の通知に該当するものを除きま す。 |
変更日 | 訂正の申出、通知事項等の通知または変更の申出に基づき、契約内容を変更すべき期間の初日(注)をいいます。 (注)変更の申出の場合は、変更の申出を当会社が受領し、承認した時以後の日とします。ただし、変更の申出を当会社が受領した日と同じ日である場合は、当会社が 変更を承認した時とします。 |
保険年度 | 初年度については、始期日から1年間、次年度以降につ いては、それぞれの始期応当日から1年間をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、次に定める条件をいずれも満たしている場合に適用され、第
2回目以降の分割保険料を口座振替の方法により払い込むことができます。
① 保険契約締結の際、指定口座が、提携金融機関に設定されていること。
② この保険契約の締結および保険契約者から当会社への損害保険料口座振替依頼書の提出等がなされていること。
③ この保険契約の保険期間が1年を超える期間であること。
④ 保険証券にこの特約を適用する旨記載されていること。
第3条(保険料の払込方法)
(1)当会社は、この特約により、保険契約者が分割保険料を、下表に定める期日までに払い込むことを承認します。
区分 | 期日 |
第1回分割保険料 | 保険契約の締結と同時 |
第2回分割保険料 | 保険料の払込方法により以下のいずれかと なります。 |
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(2)保険契約者は、第2回目以降の分割保険料の払込期日の前日までに保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(3)払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による第2回目以降の分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、(1)の規定にかかわらず、払込期日に払込みがあったものとみなします。
第4条(第1回分割保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後であっても、当会社は、前条(1)の第1回分割保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては保険金を支払いません。
第5条(分割保険料不払の場合の免責)
(1)当会社は、保険契約者が第2回目以降の分割保険料(注)について、その分割保険料(注)を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末までにその払込みを怠った場合は、その払込期日の翌日以後に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(注)第6条(追加保険料の払込み)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、分割追加保険料を含みます。
(2)分割保険料が口座振替の方法により払い込まれる場合で、保険契約者に
(1)の第2回目以降の分割保険料(注)の払込みを怠ったことについて故 意および重大な過失がなかったときは、当会社は、「払込期日の属する月の 翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月末」と読み替えてこの特約の規定 を適用します。この場合において、当会社は保険契約者に対して払込期日到 来前の分割保険料(注)をあわせて請求できるものとします。ただし、保険 契約者が同一の保険年度中にこの規定を既に適用している場合は、同一の保 険年度に払い込むべき保険料を一括して請求することができるものとします。
(注)第6条(追加保険料の払込み)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、分割追加保険料を含みます。
第6条(追加保険料の払込み)
(1)この特約により、保険契約者または被保険者が訂正の申出、通知事項等の通知または変更の申出を行った場合で、当会社が追加保険料を請求したときは、保険契約者は、次のいずれかの方法により追加保険料を払い込まなければなりません。
① 初回追加保険料払込期日に、追加保険料の全額を一時に指定口座から当会社の口座に振り替える方法
② 追加保険料を、この保険契約に係る契約内容変更確認書記載の回数および金額に分割し、初回追加保険料払込期日以後の毎月の払込期日に、指定口座から当会社の口座に振り替える方法。ただし、保険証券記載の保険料の払込方法が月払(注)の場合に限ります。
(注)この保険契約に定められた、変更日の属する保険年度の保険料の全額が払い込まれている場合を除きます。
(2)保険契約者は、払込期日の前日までに、追加保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(3)(1)の規定にかかわらず、保険契約者は、初回追加保険料については、追加保険料の請求日に当会社に払い込むことができます。
(4)払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による追加保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
第7条(訂正の申出、通知事項等の通知または変更の申出の方法)
(1)保険契約者が前条(1)の規定により、追加保険料を払い込む場合は、
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保険契約者または被保険者は訂正の申出、通知事項等の通知または変更の申 出を、書面または電話、ファクシミリ、インターネット等の通信手段により、当会社所定の連絡先に行わなければなりません。この場合、保険契約者は、普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義 務等の場合)(4)の通知については、保険契約者または被保険者に正当な 理由があり、かつ、当会社が認める場合を除いてこれを撤回することができ ません。
(2)契約内容変更確認書に記載された変更日以後に生じた事故による損害または傷害に対しては、当会社は変更後の条件で保険金を支払います。
第8条(初回追加保険料領収前の事故)
(1)変更日から初回追加保険料が払い込まれる間に生じた事故による損害または傷害に対して、当会社がこの保険契約に基づき保険金を支払う場合は、保険契約者は、当会社の支払の前に初回追加保険料を当会社に払い込まなければなりません。
(2)(1)の規定にかかわらず、事故の発生の日が、初回追加保険料払込期 日以前であり、保険契約者が、初回追加保険料を初回追加保険料払込期日に 支払う旨の確約を行った場合で、かつ、当会社が承認したときは、当会社は、初回追加保険料が払い込まれたものとしてその事故による損害または傷害に 対しては、保険金を支払います。
(3)(2)の確約に反して保険契約者が初回追加保険料払込期日に初回追加保険料の払込みを怠り、かつ、初回追加保険料払込期日の属する月の翌月末までにその払込みを怠った場合は、当会社は、次表に定める保険金の額の返還を請求することができます。
初回追加保険料の種類 | 返還を請求できる保険金の額 | ||||
① | 初回追加保険料が普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)①から③までのいずれかの規定により請 求したものである場合 | 事故による損害または傷害に対して既に支払った保険金の全額 | |||
② | 初回追加保険料が普通保険約款基本条項第15条(4)の規定により請求したものである場合 | 次の算式によって算出した額 | |||
事故による損害または傷害に対して既に支払った保険金の額 | - | 第9条(初回追加保険料不払の場合)( 2)③ の保険金の額 |
第9条(初回追加保険料不払の場合)
(1)第6条(追加保険料の払込み)(1)の規定により、当会社が請求した初回追加保険料について、初回追加保険料払込期日に初回追加保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回追加保険料を初回追加保険料払込期日の属する月の翌月末までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)当会社は、保険契約者が初回追加保険料払込期日の属する月の翌月末までに初回追加保険料の払込みを怠った場合は、次のとおりとします。
① 払込みを怠った初回追加保険料が、普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)①および②の規定によるものである場合は、初回追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません(注)。ただし、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害または傷害については除きます。
② 払込みを怠った初回追加保険料が、普通保険約款基本条項第15条(1)
月の翌月末までに初回追加保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかった場合は、当会社は、「初回追加保険料払込期日の属する月の翌月末」を「初回追加保険料払込期日の属する月の翌々月末」と読み替えてこの特約の規定を適用します。ただし、保険契約者が同一の保険年度中にこの規定を既に適用している場合は、同一の保険年度に払い込むべき保険料を一括して請求することができるものとします。
第10条(返還保険料の取扱い)
(1)保険契約者または被保険者が訂正の申出、通知事項等の通知または変更の申出を行った場合で、保険料の返還が生じたときは、返還保険料を次の方法により返還することができます。
① 保険料の払込方法が年払または月払の場合で、変更日の属する保険年度の保険料の全額が払い込まれているときは、当会社の定める日に返還保険料の全額を指定の口座に振り込むことによって行います。
② 保険料の払込方法が月払の場合は、返還保険料を当会社の定める回数に分割して、当会社の定める日に指定の口座に振り込むことによって行います。
(2)(1)の規定には、保険契約者からあらかじめ当会社に反対の意思表示がされている場合には適用しません。
第11条(変更日の属する保険年度の翌保険年度以降の保険料の取扱い)
当会社は、普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)および(4)の規定にかかわらず、契約内容変更確認書記載の変更日の属する保険年度の翌保険年度以降の保険料については、各保険年度の保険料を、変更後の保険契約の条件による保険料にそれぞれ変更します。
第12条(保険契約の解除-分割保険料または初回追加保険料不払の場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、この保険契約を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌月末までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料(注1)の払込みがない場合
② 保険料の払込方法が月払の場合で、払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料(注1)の払込みがなく、かつ、次回払込期日
(注2)までに、次回払込期日(注2)に払い込まれるべき分割保険料
(注1)の払込みがない場合
③ 初回追加保険料払込期日の属する月の翌月末までにその初回追加保険料払込期日に払い込まれるべき初回追加保険料の払込みがない場合
(注1)第6条(追加保険料の払込み)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、分割追加保険料を含みます。
(注2)払込期日の翌月の払込期日をいいます。
(2)(1)の解除は、保険契約者に対して書面により解除の通知をし、解除の効力は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみ生じます。
① (1)①による解除の場合は、その分割保険料(注1)を払い込むべき払込期日または保険期間の末日のいずれか早い日
② (1)②による解除の場合は、次回払込期日(注2)または保険期間の末日のいずれか早い日
③ (1)③による解除の場合は、その初回追加保険料を払い込むべき初回追加保険料払込期日または保険期間の末日のいずれか早い日
(注1)第6条(追加保険料の払込み)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、分割追加保険料を含みます。
(注2)払込期日の翌月の払込期日をいいます。
(3)(1)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、次の算式によって算出した保険料を返還します。
① 保険料の払込方法が年払の場合
③の規定によるものである場合は、初回追加保険料領収前に生じた事故に
既に払い込まれた解
解除日の属する保険年度の既
返還する
よる損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
除日の属する保険年× 1 - 経過期間に対応する普通保険
= 保険料
③ 払込みを怠った初回追加保険料が、普通保険約款基本条項第15条(4)の規定によるものである場合は、初回追加保険料領収前に生じた事故によ
度の年払保険料
約款別表3に掲げる短期料率
る損害または傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される
② 保険料の払込方法が月払の場合
他の特約に従い、保険金を支払います。
既に払い込まれた解除 解除日の属する 月払
返還する
保険料
(注)既に保険金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。
(3)第6条(追加保険料の払込み)(1)①の規定により、当会社が請求した初回追加保険料について、保険契約者が初回追加保険料払込期日の属する
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日の属する保険年度の -月払保険料の総額
保険年度の既経 ×過月数
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= 保険料
(1)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が生じた場合で、訂正の申出、通知事項等の通知または変更の申出を行った日時および事故発生の日時の確認に関して、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めたときには、遅滞なく、これを提出し、または当会社が行う調査に協力しなければなりません。
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく(1)の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第14条(保険契約者による解除の特則)
(1)普通保険約款基本条項第12条(保険契約の解除)(3)の規定により保険契約者がこの保険契約を解除した場合であって、その解除の効力が生じた日以後に当会社が分割保険料または追加保険料を請求し、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は同条(3)の規定による解除を取り消し、保険契約者に対する書面による通知をもってこの保険契約を解除したものとすることができます。
(2)(1)による解除の場合は、普通保険約款基本条項第12条(保険契約の解除)(3)の規定による解除の効力が生じた日から将来に向かってのみその効力を生じます。ただし、保険契約者から同条(3)の規定による書面による通知が、当会社が既に請求している保険料に対する払込みが行われていない間になされた場合は、その請求保険料の払込期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第15条(保険料率の改定の場合の取扱い)
この保険契約に適用されている料率が、保険期間の中途で改定された場合においても、当会社は、この保険契約の保険料を変更しません。
第16条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用 します。
7-3
保険料大口分割払特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融 機関等をいいます。 |
払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。ただし、口座振替の方法で払い込む場合は、指定口座が設定された提携金融 機関ごとに当会社が定める期日をいいます。 |
分割保険料 | 年額保険料(注)を保険証券記載の回数で分割した1回分の保険料をいい、保険証券に記載されます。 (注)この保険契約に定められた総保険料をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第3条(保険料の払込方法)
(1)当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料(注)を保険証券記載の回数および金額に分割して、下表に定める期日までに払い込むことを承認します。
区分 | 期日 |
第1回分割保険料 | 保険契約の締結と同時 |
第2回分割保険料 | 保険期間の初日の属する月の翌月の払込期日。ただし、口座振替の方法により払い込む場合は、保険期間の初日の属する月の翌々月の払込期日とします。 |
第3回以降の分割保険料 | 第2回分割保険料の払込期日以降到来する 毎月の払込期日 |
(注)この保険契約に定められた総保険料をいいます。
(2)保険契約締結の際に、次に定める条件をいずれも満たしている場合は、第2回目以降の分割保険料を口座振替の方法により払い込むことができます。この場合において、保険契約者は、払込期日の前日までに保険料相当額を指 定口座に預け入れておかなければなりません。
① 保険契約締結の際、指定口座が、提携金融機関に設定されていること。
② この保険契約の締結および保険契約者から当会社への損害保険料口座振替依頼書の提出等がなされていること。
(3)分割保険料が口座振替の方法により払い込まれる場合は、払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による第2回目以降の分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、(1)の規定にかかわらず、払込期日に払込みがあったものとみなします。
(4)(1)において、分割保険料が口座振替の方法により払い込まれる場合で、保険契約者が第2回分割保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによるときにおいては、第2回分割保険料の払込期日の翌月の応当日をその第2回分割保険料の払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
第4条(分割保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後であっても、当会社は、前条(1)の第1回分割保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(分割保険料不払の場合の免責)
(1)当会社は、保険契約者が第2回目以降の分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末までにその払込みを怠った場合は、その払込期日の翌日以後に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(2)分割保険料が口座振替の方法により払い込まれる場合で、保険契約者に
(1)の第2回目以降の分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月末」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当会社は保険契約者に対して払込期日到来前の分割保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、保険契約者がこの規定を既に適用している場合は、保険期間内に払い込むべき保険料を一括して請求することができるものとします。
第6条(追加保険料の払込み)
(1)普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)①および②の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、請求時にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2)普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)③の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、請求時にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(3)普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(4)の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、請求時にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(4)この保険契約に、全車両一括付保特約が付帯されている場合であって、同特約第8条(保険料の精算)(1)および(3)に定めるところに従い、当会社が追加保険料(注)を請求した場合は、保険契約者は、同条(4)に 定める精算日までにその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(注)全車両一括付保特約第8条(2)の保険料がある場合は、相殺した後の保険料とします。
第7条(追加保険料領収前の事故)
(1)前条(1)の規定により、追加保険料を請求する場合において、普通保険約款基本条項第12条(保険契約の解除)(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません(注)。ただし、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害または傷害については除きます。
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(注)既に保険金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。
(2)前条(2)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(3)前条(3)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に従い、保険金を支払います。
(4)保険契約者が前条(4)の追加保険料の払込みを怠った場合は、全車両一括付保特約第8条(保険料の精算)の規定を適用します。
第8条(保険契約の解除-分割保険料不払の場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、この保険契約を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌月末までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
② 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、次回払込期日(注)までに、次回払込期日(注)に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
(注)払込期日の翌月の払込期日をいいます。
(2)(1)の解除は、保険契約者に対して書面により解除の通知をし、解除の効力は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみ生じます。
① (1)①による解除の場合は、その分割保険料を払い込むべき払込期日または保険期間の末日のいずれか早い日
② (1)②による解除の場合は、次回払込期日(注)または保険期間の末日のいずれか早い日
(注)払込期日の翌月の払込期日をいいます。
(3)(1)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、次の算式によって算出した保険料を返還します。
初回保険料払込期 保険期間の初日の属する月の翌月における指定口座が設日 定された提携金融機関ごとに当会社が定める期日をいいま
す。
提携金融機関 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。
第2条(この特約の適用条件)
(1)この特約は、保険契約締結の際、当会社と保険契約者との間において、あらかじめ初回保険料を、口座振替の方法により払い込むことについての合意がある場合に適用されます。
(2)この特約は、次に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 保険契約締結の際、指定口座が、提携金融機関に設定されていること。
② この保険契約の締結および保険契約者から当会社への損害保険料口座振替依頼書の提出等が、保険期間の始まる時までになされていること。
第3条(保険料の払込方法)
(1)初回保険料の払込みは、初回保険料払込期日に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとし、初回保険料払込期日に初回保険料が当会社に払い込まれた場合は、保険期間の始まった時に領収したものとみなします。
(2)初回保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、初回保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。
(3)保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
第4条(初回保険料領収前の事故)
(1)初回保険料払込期日に初回保険料の払込みがない場合で、保険契約者が初回保険料について、その初回保険料を払い込むべき初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに、当会社の指定した場所に払い込むことを怠ったときは、当会社は、保険期間の初日以後に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(2)当会社は、保険契約者が初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに初回保険料を払い込んだ場合には、保険期間の初日から初回保険料が払い込
既に払い込ま
既経過期間に対応する普通保
返還する
まれる間に生じた事故による損害または傷害に対しては、普通保険約款基本
れた分割保険 - 険約款別表3に掲げる短期料 = 保険料
条項第2条(保険責任の始期および終期)(3)およびこの保険契約に付帯
料の総額
率によって算出した保険料
される他の特約に定める保険料領収前事故の免責に関する規定は適用しません。
第9条(保険契約者による解除の特則)
(1)普通保険約款基本条項第12条(保険契約の解除)(3)の規定により保 険契約者がこの保険契約を解除した場合であって、その解除の効力が生じた 日以後に当会社が保険料を請求し、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は同条(3)の規定による解除を取り消し、保険契約者に対する書面 による通知をもってこの保険契約を解除したものとすることができます。
(2)(1)による解除の場合は、普通保険約款基本条項第12条(保険契約の解除)(3)の規定による解除の効力が生じた日から将来に向かってのみその効力を生じます。ただし、保険契約者から同条(3)の規定による書面による通知が、当会社が既に請求している保険料に対する払込みが行われていない間になされた場合は、その請求保険料の払込期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
7-4
初回保険料の口座振替に関する特約
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。用語 定義
指定口座 保険契約者の指定する口座をいいます。
初回保険料 保険料を一括して払い込む場合は年額保険料(注)をいい、保険料を分割して払い込む場合は第1回目の分割保険料をいいます。
(注)この保険契約に定められた総保険料をいいます。
第1条(用語の定義)
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(3)(1)の規定にかかわらず、保険契約者に初回保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかった場合は、当会社は、「初回保険料払込期日の属する月の翌月末」を「初回保険料払込期日の属する月の翌々月末」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当会社は保険契約者に対して払込期日到来前の分割保険料をあわせて請求できるものとします。
(4)(2)の規定により、保険期間の初日から初回保険料が払い込まれる間に生じた事故による損害または傷害に対して、当会社がこの保険契約に基づき保険金を支払う時は、保険契約者は、当会社の支払の前に初回保険料を当会社に払い込まなければなりません。
(5)(4)の規定にかかわらず、事故の発生の日が、初回保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回保険料を初回保険料払込期日に支払う旨の確約を行った場合で、かつ、当会社が承認したときは、当会社は、初回保険料が払い込まれたものとしてその事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払います。
(6)(5)の確約に反して保険契約者が初回保険料払込期日に初回保険料の払込みを怠り、かつ、初回保険料払込期日の属する月の翌月末までにその払込みを怠った場合は、当会社は、既に支払った保険金の全額の返還を請求することができます。
(7)保険契約者が初回保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、初回保険料払込期日の翌月の応当日を初回保険料払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
第5条(保険契約の解除-初回保険料不払の場合)
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(1)保険契約者が、初回保険料について、初回保険料払込期日に払込みがな
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く、かつ、初回保険料払込期日の属する月の翌月末までにも初回保険料の払込みがない場合には、当会社は、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、保険契約者に対して書面により解除の通知をし、解除の効力は、保険期間の初日から生じます。
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用 します。
7-5
クレジットカードによる保険料支払に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
会員規約等 | クレジットカード発行会社との間で締結した会員規約等 をいいます。 |
クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
クレジットカード 会社 | クレジットカードの発行会社をいいます。 |
第2条(クレジットカードによる保険料支払の承認)
当会社は、この特約に従い、クレジットカードにより、保険契約者が、こ の保険契約の保険料(告知義務・通知義務等の場合の追加保険料を含みます。以下同様とします。)を支払うことを承認します。ただし、会員規約等によ りクレジットカードの使用が認められた者または会員として認められた法人 と保険契約者が同一である場合に限ります。
第3条(保険料領収前に生じた事故の取扱い)
(1)保険契約者から、この保険契約の申込時または告知義務・通知義務等の請求時等に保険料のクレジットカードによる支払の申出があった場合は、当会社は、クレジットカード発行会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時(注)以後、普通保険約款基本条項第2条(保険責任の始期および終期)(3)、同条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(2)、(3)および(5)ならびにこの保険契約に付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(注)保険期間の開始前に承認した場合は、保険期間の開始した時とします。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、(1)の規定は適用しません。
① 当会社がクレジットカード会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合を除きます。
② 会員規約等に定める手続きが行われない場合
第4条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
(1)前条(2)①の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、クレジットカード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
(2)保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場合において、(1)の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、前条(1)の規定を適用します。
(3)保険契約者が(2)の保険料の支払を怠った場合は、当会社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。
第5条(保険料の返還の特則)
普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、同条(4)、同条項第16条(保険料の返還-無効または失効の場合)(2)、同条項第18条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)および同条項第19条(保険料の返還-解除の場合)の規定ならびにこの
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保険契約に付帯される他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、クレジットカード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、前条(2)の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場合、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合を除きます。
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用 します。
7-6
保険料クレジットカード払特約
(登録方式)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
会員規約等 | クレジットカード発行会社との間で締結した会員規約等 をいいます。 |
クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
クレジットカード 会社 | クレジットカードの発行会社をいいます。 |
初回保険料 | 保険料を一括して払い込む場合はこの保険契約に定められた総保険料をいい、保険料を分割して払い込む場合は第 1回目の分割保険料をいいます。 |
払込期日 | 初回保険料では、保険期間の初日の属する月の翌月末をいい、第2回目以降に払い込むべき分割保険料では、保険料分割払特約、保険料大口分割払特約および保険料分割払 特約(長期契約)に規定する払込期日をいいます。 |
分割保険料 | 保険料分割払特約第1条(用語の定義)、保険料大口分割払特約第1条(用語の定義)および保険料分割払特約 (長期契約)第1条(用語の定義)に規定する分割保険料 をいいます。 |
返還保険料 | 普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求 -告知義務・通知義務等の場合)(1)もしくは同条 (4)、同条項第16条(保険料の返還-無効または失効の場合)(2)、同条項第18条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)、同条項第19条(保険料の返還-解除の場合)またはこの保険契約に付帯される他の特約の規定に定める 返還するべき保険料をいいます。 |
保険料 | 保険料を一括して払い込む場合は初回保険料をいい、保険料を分割して払い込む場合は初回保険料および第2回目 以降の分割保険料をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
(1)この特約は、保険契約者が保険料をクレジットカードにより払い込むことを当会社が承認した場合に適用されます。
(2)(1)にいう保険契約者とは、会員規約等により、会員またはクレジットカードの使用が認められた者に限ります。
第3条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、払込期日までに、クレジットカードにより保険料を払い込むものとします。
(2)(1)の場合、保険契約者は、保険契約締結の後遅滞なく、次のいずれかにより、当会社にクレジットカードに関する情報を通知しなければなりません。ただし、既に(3)①の登録が行われている場合を除きます。
① クレジットカード支払申込書を当会社所定の連絡先にあてて送付すること。
② 書面または電話、ファクシミリ、インターネット等の通信手段により、当会社所定の連絡先に対して通知を行うこと。
(3)当会社は、(2)の規定により保険契約者からクレジットカードに関する情報の通知を受けた場合は、次のことを行います。
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② クレジットカード会社ヘクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行うこと。
(4)当会社は、払込期日までに(3)①の登録および(3)②の確認ができた場合は、その時点で、保険料の払込みがあったものとみなします。
(5)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、(4)の規定は適用しません。
① 当会社がクレジットカード会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合を除きます。
② 会員規約等に定める手続きが行われない場合
第4条(保険料領収前の事故)
(1)初回保険料の払込期日までに初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回保険料を初回保険料の払込期日の属する月の翌月末までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)当会社は、保険契約者が初回保険料について、その初回保険料を払い込 むべき初回保険料の払込期日の属する月の翌月末までにその払込みを怠った 場合は、保険期間の初日以後に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(3)当会社は、保険契約者が初回保険料の払込期日の属する月の翌月末までに初回保険料を払い込んだ場合には、保険期間の初日から初回保険料が払い込まれる間に生じた事故による損害または傷害に対しては、普通保険約款基本条項第2条(保険責任の始期および終期)(3)、保険料分割払特約第4条
(分割保険料領収前の事故)、保険料大口分割払特約第4条(分割保険料領収前の事故)、保険料分割払特約(長期契約)第4条(第1回分割保険料領収前の事故)およびこの保険契約に付帯される他の特約に定める保険料領収前事故の免責に関する規定は適用しません。
(4)(3)の規定により、保険期間の初日から初回保険料が払い込まれる間に生じた事故による損害または傷害に対して、当会社がこの保険契約に基づき保険金を支払う場合は、保険契約者は、当会社の支払の前に初回保険料を当会社に払い込まなければなりません。ただし、事故の発生の日が、初回保険料の払込期日以前であり、保険契約者が、初回保険料を初回保険料の払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当会社が承認したときを除きます。
(5)(4)の確約に反して保険契約者が初回保険料の払込期日までに初回保険料の払込みを怠り、かつ、初回保険料の払込期日の属する月の翌月末までにその払込みを怠った場合は、当会社は、既に支払った保険金の全額の返還を請求することができます。
(6)保険料分割払特約、保険料大口分割払特約、保険料分割払特約(長期契 約)および前条(1)により、保険契約者が保険料を分割して払い込む場合、当会社は、第2回目以降の分割保険料の払込みを怠ったときに生じた事故の 取扱いに関しては、保険料分割払特約第5条(分割保険料不払の場合の免 責)(1)、保険料大口分割払特約第5条(分割保険料不払の場合の免責)
(1)および保険料分割払特約(長期契約)第5条(分割保険料不払の場合の免責)(1)の規定を適用します。
第5条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
(1)第3条(保険料の払込方法)(5)①の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、クレジットカード会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った金額について保険契約者に請求できないものとします。
(2)保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場合において、(1)の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、第3条(保険料の払込方法)(4)の規定を適用します。
第6条(保険料の返還の特則)
(1)普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、同条(4)、同条項第16条(保険料の返還-無効または失効の場合)(2)、同条項第18条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)および同条項第19条(保険料の返還-解除の場合)の規定ならびにこの保険契約に付帯される他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、クレジットカード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、前条(2)の規定により保険契約者が保
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険料を直接当会社に払い込んだ場合、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合を除きます。
(2)(1)の規定において、当会社が保険料を返還する場合は、当会社が認めるときに限り、返還保険料の全額を一時にまたは当会社の定める回数に分割し、当会社の定める日に次のいずれかの方法によって行うことができるものとします。
① 保険契約者の指定する口座への振込み
② クレジットカード会社経由の返還
(3)(2)の規定は、保険契約者からあらかじめ当会社に反対の意思表示がされている場合には適用しません。
第7条(保険契約の解除)
(1)保険契約者が、初回保険料について、初回保険料の払込期日までに払込みがなく、かつ、初回保険料の払込期日の属する月の翌月末までにも初回保険料の払込みがない場合には、当会社は、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、保険契約者に対して書面により解除の通知をし、解除の効力は、保険期間の初日から生じます。
(3)保険料分割払特約、保険料大口分割払特約、保険料分割払特約(長期契約)および第3条(保険料の払込方法)(1)により、保険契約者が保険料を分割して払い込む場合、当会社は、第2回目以降の分割保険料の払込みを怠ったときにおける解除の取扱いに関しては、保険料分割払特約第8条(保険契約の解除-分割保険料不払の場合)、保険料大口分割払特約第8条(保険契約の解除-分割保険料不払の場合)および保険料分割払特約(長期契約)第12条(保険契約の解除-分割保険料または初回追加保険料不払の場合)の規定を適用します。
第8条(他の特約との関係)
(1)この特約の適用においては、保険料分割払特約(長期契約)第2条(この特約の適用条件)中「口座振替の方法」とあるのを「クレジットカード」と読み替えるものとします。
(2)この特約の適用においては、当会社は、次の規定を適用しません。
① 保険料分割払特約(長期契約)第2条(この特約の適用条件)①および
②
② 保険料分割払特約(長期契約)第3条(保険料の払込方法)(2)および(3)
第9条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用 します。
7-7
追加保険料の払込みに関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
変更日 | 保険契約者が指定する日で、保険契約条件を変更すべき 期間の初日をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
(1)この特約は、保険契約者または被保険者が次に掲げる訂正の申出または通知のいずれかを書面または電話、ファクシミリ、インターネット等の通信手段により、当会社に直接行った場合に適用されます。
① 普通保険約款基本条項第4条(告知義務)(3)③および普通保険約款に付帯される他の特約に定める訂正の申出。ただし、当会社が通知時に承認した場合に限ります。
② 普通保険約款基本条項第5条(通知義務)(1)に定める通知
③ 普通保険約款基本条項第7条(被保険自動車の譲渡)(1)に定める通知。ただし、当会社が通知時に承認した場合に限ります。
④ 普通保険約款基本条項第8条(被保険自動車の入替)(1)に定める通知。ただし、当会社が通知時に承認した場合に限ります。
⑤ 普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通
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知義務等の場合)(4)に定める通知。ただし、当会社が通知時に承認した場合に限ります。
⑥ ①から⑤までのほか、普通保険約款に付帯される他の特約に定める①から⑤までに準じる通知
(2)(1)に定めるところにより、(1)⑤の通知を行った場合には、保険契約者または被保険者に正当な理由があり、かつ、当会社が承認する場合を除いてこれを撤回することはできません。
第3条(追加保険料の払込猶予)
(1)前条の通知に基づき、普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)①および②の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、保険契約条件の変更日または当会社がその追加保険料を請求した日のいずれか遅い日からその日を含めて30日以内に、追加保険料を払い込まなければなりません。
(2)(1)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません(注)。ただし、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害または傷害については除きます。
(注)既に保険金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。
(3)前条の通知に基づき、普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)③の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、保険契約条件の変更日からその日を含めて30日以内に、追加保険料を払い込まなければなりません。
(4)(3)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(5)前条の通知に基づき、普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(4)の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、保険契約条件の変更日からその日を含めて30日以内に、追加保険料を払い込まなければなりません。
(6)(5)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請 求に対して、保険契約者が(5)に定める期間内にその追加保険料の払込み を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害また は傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款およびこれに付帯される特約に従い、保険金を支払います。
第4条(追加保険料不払による保険契約の解除)
当会社は、前条(1)に定める期間内に追加保険料が払い込まれなかった場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第5条(事故発生時の義務)
(1)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が生じた 場合で、第2条(この特約の適用条件)(1)に定める訂正の申出または通 知を行った日時および事故発生の日時の確認に関して、当会社が特に必要と する書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う調査に協力しなければなりません。
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく(1)の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用 します。
7-8
追加返還保険料に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
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用語 | 定義 |
契約内容変更確認 書 | この保険契約に係る契約内容の変更について記載した当 会社所定の書面をいいます。 |
初回追加保険料 | 追加保険料の全額を払い込む場合は、その全額をいい、分割して払い込む場合は、第1回目の分割追加保険料をい い、契約内容変更確認書に記載されます。 |
初回追加保険料払 込期日 | 変更日の属する月の翌月以降に初回追加保険料の請求が 可能となる保険証券記載の払込期日をいいます。 |
追加保険料 | 普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求 -告知義務・通知義務等の場合)(1)もしくは同条 (4)またはこの保険契約に付帯される他の特約の規定に定める請求するべき保険料をいいます。追加保険料の全額を払い込む場合は、その全額をいい、分割して払い込む場合は、初回追加保険料および第2回目以降の分割追加保険 料をいいます。 |
通知事項等の通知 | 保険証券または保険契約申込書の記載事項について、次のいずれかに規定される通知を行うことをいいます。 ① 普通保険約款基本条項第5条(通知義務)(1)に定める通知 ② 普通保険約款基本条項第7条(被保険自動車の譲渡) (1)に定める通知 ③ 普通保険約款基本条項第8条(被保険自動車の入替) (1)に定める通知 ④ 普通保険約款基本条項第11条(保険金額の調整)に定める通知 ⑤ ①から④までのほか、この保険契約に付帯される他の 特約に定める①から④までに準じる通知 |
訂正の申出 | 保険証券または保険契約申込書の記載事項について、書面をもって普通保険約款基本条項第4条(告知義務) (3)③およびこの保険契約に付帯される他の特約に規定 する訂正を申し出ることをいいます。 |
払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
分割追加保険料 | 追加保険料を契約内容変更確認書記載の回数で分割した 1回分の追加保険料をいい、契約内容変更確認書に記載さ れます。 |
返還保険料 | 普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求 -告知義務・通知義務等の場合)(1)もしくは同条 (4)、同条項第16条(保険料の返還-無効または失効の場合)(2)、同条項第18条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)またはこの保険契約に付帯される他の特約の規 定に定める返還するべき保険料をいいます。 |
変更の申出 | 保険証券または保険契約申込書の記載事項について、書面をもって変更を通知することをいいます。ただし、訂正の申出および通知事項等の通知に該当するものを除きま す。 |
変更日 | 訂正の申出、通知事項等の通知または変更の申出に基づき、契約内容を変更すべき期間の初日(注)をいいます。 (注)変更の申出の場合は、変更の申出を当会社が受領し、承認した時以後の日とします。ただし、変更の申出を当会社が受領した日と同じ日である場合は、当会社が 変更を承認した時とします。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、次のいずれかに該当する場合で、かつ、保険契約者がこの特約の適用を申し出て、当会社がこれを承認した場合に適用されます。
① この保険契約に、保険料分割払特約および保険料クレジットカード払特約(登録方式)が付帯されていること。
② この保険契約に、保険料大口分割払特約が付帯されており、かつ、保険料の払込みが手集金の方法で行われていること。
第3条(追加保険料の払込み)
(1)この特約により、保険契約者または被保険者が訂正の申出、通知事項等の通知または変更の申出を行った場合で、当会社が追加保険料を請求したときは、追加保険料の払込みは、次のいずれかの方法によって行うものとします。
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