富山資源循環モデル創成にむけた産学官共創拠点(以下「本拠点」という)」は、科学技術振興機構の実施する「共創の場形成支援プログラム(COI- NEXT)」を活用し、富山県にアルミニウムなどの軽金属を中心とする資源循環モデルを構築することを主な目的とする産学官の共創拠点である。
富山資源循環モデル創成にむけた産学官共創拠点会員規約
富山資源循環モデル創成にむけた産学官共創拠点(以下「本拠点」という)」は、科学技術振興機構の実施する「共創の場形成支援プログラム(COI-NEXT)」を活用し、富山県にアルミニウムなどの軽金属を中心とする資源循環モデルを構築することを主な目的とする産学官の共創拠点である。
上記目的を達成するために、①産学連携にて、現状スクラップからの再生地金が利用不可能な用途に対して、再生地金の利用を可能にし、資源を最大限繰り返し利用するための研究開発を行う。②富山におけるリサイクルシステム(資源循環社会モデル)を地域の産官学民の全ステークホルダーと共に構築し、富山のアルミの環境付加価値を向上させる。③社会課題の解決に向け、オープンイノベーションの仕組みを取り入れた産学官の共創システムを構築し地域の利用に供する。④xxの将来を担う人材を育成する。ことに取り組む。
本拠点事業に各法人が参加(入会)するに当たり遵守すべき条件について、必要な条項を、「富山資源循環モデル創成にむけた産学官共創拠点参加会員規約
(以下「本規約」という)」として以下の通り定める。
第1条(定義)
「地域拠点ビジョン」とは本拠点が目指す約10年後のありたい地域の社会像であり、「地域共創の場」で策定・改訂されるものである。
2.「地域共創の場」とは、「共創の場形成支援プログラム(COI-NEXT)」で規定された、地域拠点ビジョンの策定や改定、その達成に向けた計画の進捗確認とそれを踏まえた各機関からの支援等に係る役割を担う会議体を指す。
3.「COI-NEXT 運営会議」とは、各参画機関の実施責任者等が集まり、本プログラム運営に関わる課題を検討する会議体を指す。
4.本規約において使用する秘密情報とは,相手方から開示若しくは提供を受けた技術上または営業上の情報であって、提供又は開示の際に相手方が秘密と表示した情報をいう。ただし、口頭などによる無形の方法で開示するものは、開示の際に秘密である旨明示し、開示後 30 日以内に書面化し、相手方に対して通知されたものを対象とする。
5. 前項に基づき定義された秘密情報は,次の各号の一に該当することが客観的に立証できる情報は,含まないものとする。
(1) 相手方から開示を受ける前に既に保有し,または第三者から秘密保持の義務を負うことなく入手していたもの。
(2) 相手方から開示を受ける前に既に公知または公用となっているもの。
(3) 相手方から開示を受けた後に当事者の責によらず公知となったもの。
(4) 相手方から開示を受けた後に,正当な権原を有する第三者から,秘密保持の義務を負うことなく入手したもの。
(5) 書面により相手方から事前の承諾を得たもの。
第2条(運営体制)
1.地域共創の場
本拠点の目標とする「地域拠点ビジョン」を定め、改定し、各機関の参画方針および体制を確認するため、プロジェクトリーダー(PL)、副 PL、PL 補佐、代表機関、幹事機関、および PL が指名した主な参画機関の幹部よりなる会議体。
2.COI-NEXT 運営会議
本拠点の運営に関わる案件(研究開発課題、イベント実施、会員の参加・退会)を決定するため、プロジェクトリーダー(PL)、副 PL、PL 補佐、代表機関、幹事機関の実施責任者、および PL が指名した者よりなる会議体。
3.本拠点の運営事務を円滑に処理するために、国立大学法人富山大学研究推進機構内に拠点運営機構を設置し、先進アルミニウム国際研究センター内に事務局を設ける。
第3条(入会資格)
入会を希望する者は、本規約の全ての内容に同意した上で遵守を誓約した入会申込書を、事務局に提出するものとする。
なお、入会が認められるには、以下の各号に定める条件を全て満たすものに限られる。
(1)本拠点の目的および事業ならびに地域拠点ビジョンを理解・賛同し、地域拠点ビジョン達成に向けた研究開発課題等に対してリソースを提供すること
(2)富山県内で事業を営んでいる法人、または COI-NEXT 運営会議で参加を認められた法人であること。
2 事務局は入会希望者の申し込みを確認、必要に応じて COI-NEXT 運営会議に諮り、入会可否を判断し、入会希望者に結果を通知する。
第4条(反社会勢力の排除)
会員は、現在かつ将来にわたり反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます。)に該当しないこと、また暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損しまたは業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを、将来にわたって表明する。
第5条(退会)
会員は退会届を事務局に提出し任意に退会することができる。
2 会員が、1 年以上の長期に渡り、連絡が取れない状態になっているときは,退会したものとみなす。
3 会員がその資格を満たさなくなったあるいは本規約に違反したと、COI-
NEXT 運営会議で判断された時には、当該会員を退会させることができる。
第6条(秘密情報の目的外使用の禁止)
会員は、本拠点の目的以外に秘密情報を利用しないこととする。
第7条(秘密保持)
会員は,秘密情報について,厳に秘密を保持するものとし,書面による相手の承諾なくして,第三者に漏洩しないものとする。
第8条(秘密情報の管理及び義務)
会員は,秘密情報の管理について,取扱い責任者を定め厳重に管理する。
2 会員は,本拠点の目的に携わる各々の従業員に対してのみ,秘密情報を開示するものとし,開示に際し,秘密情報が秘密を保持すべき事項であることを明示するとともに,それぞれ自己が本規約に基づき負うと同様の義務を当該従業員が負うことにつき一切の責任を負う。
第9条(複製の制限)
会員は,本拠点の目的の範囲を超える目的のために秘密情報の一部または全部を複製してはならない。なお,複製も秘密情報として扱うものとする。
第10条(非保証)
会員は、相手方に対し、開示される秘密情報に何らかの誤り又は瑕疵があった場合でも,契約不適合責任を含む一切の責任を負わないものとし、秘密情報の内容
及びその利用について、一切の明示または黙示の保証をしないものとする。
第11条(発明等の取扱)
会員が他の会員から開示された秘密情報に基づいて発明,考案,または意匠の創作等(以下「発明等」という。)をなしたときは,当該会員は,直ちに開示者に対し通知するものとし,権利の帰属,取扱い等について別途協議の上決定する。
第12条(損害賠償等)
会員は,自己の責めに帰すべき事由により秘密情報を漏洩した場合には,開示者に対する損害賠償責任を負い,秘密情報を記載した書類の回収等の適切な処置を講ずるとともに,秘密情報の漏洩を最小限にとどめるよう善後措置に最善を尽くすものとする。
第13条(契約終了時の措置)
会員は本契約が終了した場合あるいは退会した場合,直ちに秘密情報の全てを事務局の指示に従って返却または破棄するものとする。ただし,保管のためのみの複製1部を除く。
第14条(条文の継続)
第1条、第10条、第11条、第12条の規定については、本規約の効力が終了した後も有効に存続する。
2.第6条、第7条、第8条、第9条については、該当する秘密情報の開示後5年間は有効に存続するものとする。
第15条(本規約の改正)
本規約の改正は、COI-NEXT 運営会議にて、改正の必要性、合理性等について審議のうえ、決定する。
2.事務局は、前項に基づき本規約が改正される場合、会員に対しこれを電子メールにて通知するとともに、会員が閲覧可能なウェブサイト上に掲示して周知する。
3.本規約の改正は、原則として、前項に基づく周知より 1 ヶ月後からその効力が生じるものとする。
第16条(協議)
本規約に定めのない事項及び本規約の条項に関し疑義を生じた場合は,会員間で協議の上,互譲協調の精神をもってその解決にあたるものとする。
第17条(準拠法及び裁判管轄)
本規約の準拠法は日本法とし、日本法に従って解釈される。
2.本サービスに起因または関連して生じた紛争については、富山地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。