Contract
令和5年度恋カナ!プロジェクト事業業務委託契約書(案)
神奈川県知事 ●● ●●(以下「発注者」という。)と ●●●● 代表 ●● ●●(以下「受注者」という。)との間に、次のとおり契約を締結する。
(契約の内容)
第1条 この契約の内容は次のとおりとする。
(1) | 契約の目的 | 令和5年度恋カナ!プロジェクト事業業務委託 |
(2) | 契約の内容 | 別紙「令和5年度恋カナ!プロジェクト事業業務委託仕様書」のとおり |
(3) | 契 約 期 間 | 契約締結日から令和6年3月31日まで |
(4) | 契 約 金 額 | 金●●●●●●円 |
課税事業者(取引に係る消費税及び地方消費税額 金●●●●●●円) | ||
「取引に係る消費税及び地方消費税額」は、消費税法(昭和63年法律第108号) 第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の | ||
82及び第72条の83の規定により算定したもので、契約金額に110分の10を乗 | ||
(5) | 契約保証金 | じて得た額である。 神奈川県財務規則(昭和29年神奈川県規則第5号)第28条第6号の規定に基 |
づき免除する。 | ||
(6) | 代金支払場所 | 神奈川県指定金融機関株式会社横浜銀行県庁支店 |
(業務の報告及び検査)
第2条 受注者は、委託業務を完了したときは完了届に成果物等を添えて発注者に提出し、検査を受けなければならない。この場合、発注者は完了届を受理後10日以内、又は令和6年3月31日のいずれか早い日までに検査しなければならない。完了届に委託事業の実施内容が記載された成果物等を添えて発注者に提出し、発注者の指定する職員の検査を受けなければならない。
2 受注者は、発注者が業務の実施結果が不合格であると認めたときは、直ちに発注者の指示に従わなければならない。
(代金の支払方法)
第3条 発注者は、委託業務の検査完了後、受注者から適法な請求書を受理した日から起算して30日以内に代金を支払う。
(委託料の精算)
第4条 受注者は、精算の結果、委託料に残額が生じた場合は、発注者の納入通知書等に基づき、指定する期日までに納入しなければならない。
(履行遅滞)
第5条 受注者は、第1条第2号に規定する委託業務を契約期間内に履行することができない理由が生じたときは、速やかにその理由、遅延見込み日数等を記載した書面により、発注者に契約期間の延長を申し出なければならない。
2 発注者が前項の規定による申し出を受けた際に、特に契約期間の延長を認める必要がある場合には、受注者の申し出を承認することができる。
3 前項の規定により契約期間を延長する場合に、その理由が受注者の責に帰するものであるときは、発注者は違約金を徴収する。違約金は、遅延日数1日につき当該業務に係る契約金額に年2.5パ
ーセントの割合で計算した額とし、算定期間は第1条第3号に規定する契約期間末日の翌日から受注者が委託業務を完了した日までとする。ただし、違約金の計算の基礎となる日数には検査に要した日は算入せず、違約金の額が100円未満であるときは違約金を徴収しない。
4 委託業務の契約期間延長が天災地変等の事由によるもので、発注者がやむを得ないと認めるときは、違約金を徴収しない。
5 発注者の責に帰する事由により、発注者が第3条に規定する支払期限までに代金を支払わないときは、発注者は受注者に対して第3項の規定を準用して計算した遅延利息を支払わなければならない。ただし、発注者が第3条に規定する支払期限までに支払をしないことが天災地変等やむを得ない事由による場合は、当該事由の継続する期間は同条に規定する約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数として計算しない。なお、計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(権利義務の譲渡)
第6条 受注者は、この契約により生ずる一切の権利又は義務を第三者に譲渡することができない。ただし、あらかじめ発注者が承認した場合又は信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和 25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合はこの限りでない。
2 前項(ただし書を除く。)の規定に関わらず、受注者がこの契約により生ずる権利を第三者に譲渡しようとするときは、受注者は当該第三者に対し、当該譲渡にかかる権利について、前項の規定により譲渡が禁止されている旨を通知しなければならない。
(再委託)
第7条 受注者は、この契約について委託業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は業務の一部(主たる部分を除く。)について第三者に委任又は請け負わせようとする場 合(以下、「再委託」という。)、あらかじめ再委託の相手方(以下、「再委託先」という。)の 名称及び住所並びに再委託を行う業務の範囲及び再委託の必要性等について記載した書面を提出し、発注者は次に掲げる事項について審査し、適正と認められる場合に書面により承認するものとする。ただし、発注者が警備な業務であると認めるものについてはこの限りではない。
(1) 再委託を行う合理的理由
(2) 再委託先が、再委託される業務を履行する能力等
3 前項の規定により承認された事項に変更がある場合は、受注者は変更の届け出を提出し、発注者による審査及び承認を受けるものとする。
4 受託者は、自らが負う契約書等における一切の義務を再委託先にも遵守させるとともに、再委託先の行為について、発注者に対し責任を負うものとする。
(契約不適合責任)
第8条 発注者は、契約の履行の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下
「契約不適合」という。)であるときは、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものを除き、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行 の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(業務の適正履行)
第9条 受注者は、第1条第2号に規定された委託業務の本旨に従い善良なる管理者の注意義務をもって誠実に履行しなければならない。
(労働関係法規の遵守)
第10条 受注者は、従事者の賃金、労働時間、休暇など適正な労働条件を確保するため、労働基準法 (昭和22年法律第49号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)などの労働関係法規を遵守しなければならない。
2 受注者は、発注者が求める場合は労働関係法規の遵守状況を説明しなければならない。また、発注者は、受注者に対し、必要に応じ労働関係法規の遵守状況報告書の提出を求めることができる。
3 受注者は、労働関係法規について、監督官庁から指導や行政処分を受け、又は、罰則の対象となったときは速やかに発注者に報告しなければならない。
(事業計画書等の提出)
第11条 受注者は、契約締結後直ちに仕様書に基づき、事業計画書及び業務実施体制を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、事業計画書及び事業実施体制を受理したときは、遅滞なくこれを審査し、不適当と認めたときは受注者と協議する。
(中間報告等)
第12条 発注者は、委託業務の委託契約期間中、発注者が履行状況の報告を必要とする場合は、いつでも受注者に対して当該業務の履行状況についての報告を求めることができる。
2 前項の場合において、発注者が必要とする場合には、発注者は、受注者の立会いのうえで検査を実施することができる。
(使用承認申請書の提出等)
第13条 受注者は、委託業務を実施するにあたり、発注者の所有、又は占有に係る物を使用する場合には、書面により発注者の承認を得なければならない。
2 前項の規定に基づいて、受注者が発注者の所有、又は占有に係る物を使用する場合には、受注者は、善良なる管理者の注意をもってこれを管理しなければならない。
3 前項の場合において、発注者の所有に係る物に損害を及ぼした場合には、受注者はこれを賠償しなければならない。ただし、その損害のうち、発注者の責めに帰すべき事由による場合を除く。
(成果の帰属)
第14条 この契約の実施に伴って生じた一切の成果に対する権利は、その生じた時から発注者に帰属する。
(第三者損害)
第15条 受注者は、業務遂行にあたり、第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち、発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が賠償する。
(報告義務)
第16条 受注者は、本契約の履行上、又は完了に影響を及ぼす重要な事情の変更が生じたときは、直ちに発注者に報告し、発注者と受注者が協議するものとする。
(秘密の保持等)
第17条 受注者は、委託業務の実施にあたり、受注者及び受注者の委託を受けた作業責任者及び作業員等を委託業務の実施場所に立ち入らせる場合には、必ず身分証明書を携行させること。
2 受注者は、本契約の履行に際し知り得た発注者の業務上の秘密を第三者に漏らしてはならない。また、この契約の終了後においても同様とする。
(個人情報の保護)
第18条 受注者は、この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、個人情報保護のために、別添「令和5年度恋カナ!プロジェクト事業業務委託仕様書」別紙3に掲げる「個人情報の取扱いに係る特記事項」を遵守しなければならない。
(業者調査への協力)
第19条 発注者が、この契約に係る発注者の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、発注者は、受注者に対し、受注者における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請する ことができる。
2 受注者は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日の属する県の会計年度から6会計年度の間は、同様とする。
(発注者の催告による解除権)
第20条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約の全部、又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。なお、解除により受注者に損害が生じても、発注者はその賠償責任を負わない。
(1) 契約期間内に委託業務を完了する見込みがないとき。
(2) 第2条の規定に基づく検査に不合格となり、発注者の再度の検査においても、不合格となったとき。
(3) 正当な理由がなく、第8条第1項の履行の追完がなされないとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第21条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害が生じても、発注者はその賠償責任を負わない。
(1) 許可、免許、登録、又は各種の資格が必要な委託業務については、その許可等が取り消し、又は抹消されたとき。
(2) 債務の全部の履行が不能であるとき。
(3) 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 第25条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(8) 第6条の規定に違反して権利義務を譲渡したとき。
(9) 警察本部からの通知に基づき、受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 受注者が個人である場合には、その者が、神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号。以下、本条及び第23条において、「条例」という。)第2条第4号に定める暴力団員等
(以下「暴力団員等」という。)と認められたとき、又は、法人等(法人又は団体をいう。)が、条例第2条第5号に定める暴力団経営支配法人等と認められたとき。
イ 受注者が、条例第23条第1項に違反したと認められたとき。ウ 受注者が、条例第23条第2項に違反したと認められたとき。
エ 受注者及び役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人等である場合には役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含む。)又は支店若しくは営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。)の代表者が、暴力団員等と密接な関係を有していると認められたとき。
オ 再委託先がアからエまでのいずれかに該当し、発注者が受注者に当該再委託契約の解除を求めた場合に、受注者がこれに従わなかったとき。
(10) この契約に関して次のいずれかに該当するとき。
ア 受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対して行う同法第7条第1項又は第2項の規定による命令(これらの命令がされなかった場合にあっては、同法第7条の2第1項の規定による命令)が確定したとき。
イ 受注者を構成事業者とする事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が当該事業者団体に対して行う同法第8条の2第1項の規定による命令又は同条第2項において準用する同法第7条第2項の規定による命令(これらの命令がされなかった場合にあっては、同法第8条の3において準用する同法第7条の2第1項の規定による命令(受注者に対してされたものに限る。))が確定したとき。
ウ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)に関して刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第 95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の一部を解除するこ とができる。この場合、解除により受注者に損害が生じても、発注者はその賠償責任を負わない。
(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。
(2) 受注者が債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
3 第1項第9号の規定に基づいて発注者が契約を解除した場合は、受注者は、違約金として契約金額の10分の1に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。
4 受注者は、第1項第10号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わずに、賠償金として、契約金額の100分の15に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この契約終了後においても同様とする。ただし、発注者が賠償金の支払いを必要と認めない場合は、賠償金の支払いを要しない。なお、発注者に生じた実際の損害額が本項に規定する賠償金の額を超える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げない。
(賠償金等の徴収)
第22条 受注者がこの契約に基づく賠償金又は違約金(以下「賠償金等」という。)を発注者が指定した期間内に支払わないときは、発注者は、発注者が指定した期間の翌日から起算して、受注者が賠償金等を納付した日までの日数1日につき、賠償金等の額に年2.5パーセントの割合で計算した額(以下「遅延利息」という。)を、賠償金等の額に加えて徴収する。
2 契約金が未払いの場合に、発注者は、賠償金等を発注者が支払うべき代金から控除して徴収する。また、契約金の支払日までに賠償金等に遅延利息が生じているときは、発注者は賠償金等に加 えて遅延利息を、発注者が支払うべき代金から控除して徴収する。なお、控除して徴収した額 が徴収するべき額に不足しているときは、発注者はその不足額を別途徴収する。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第23条 受注者は、契約の履行に当たって、条例第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団員等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく発注者に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
2 受注者は、不当介入を受けたことにより、履行期限に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と履行期限に関する協議を行わなければならない。
3 受注者は、暴力団又は暴力団員等からの不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
4 受注者は、不当介入による被害により履行期限に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と履行期限に関する協議を行わなければならない。
(発注者の損害賠償請求等)
第 24 条 受注者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、発注者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。
2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、発注者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
(1) 受注者が債務の履行が不能であるとき。
(2) 受注者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 受注者の債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は受注者の債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。
(受注者の解除権)
第25条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除できる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。なお、解除により発注者に損害が生じても、受注者はその賠償責任を負わない。
(1) 仕様書等の大幅な変更により、契約の目的を達成することができないとき。
(2) 発注者の責に帰すべき事由により受注者が契約を履行することができないとき。
(3) 発注者がこの契約に違反したとき。
(契約の費用)
第26条 この契約の締結に要する費用は、受注者の負担とする。
(訴訟の提起)
第27条 この契約に関する訴訟の提起は、発注者の所在地を所管する裁判所に行うものとする。
(協議事項等)
第28条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、神奈川県財務規則に基づくほか、発注者と受注者とが協議して決定するものとする。
この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、発注者と受注者とが両者記名押印のうえ、各自その1通を所持するものとする。
令和●年●月●日
発注者 横浜市中区日本大通1
神奈川県知事 ●● ●● 印
受注者 ●●市●●区●●町●丁目●番●号
●●●●
代表 ●● ●● 印