盛岡市火葬場整備等事業(以下「本事業」という。)に関して,発注者である盛岡市(以下「市」という。)は,[ ],[ ],[ ],[ ],[ ],[ ],[ ]及び[ ]から構成される[ ]グループ(以下「本件企業グループ」という。)並びに[SPC]との間で,本事業に関する基本的な事項について合意し,次の内容の基本契約を締結する。
盛岡市火葬場整備等事業基本契約書(案)
平成20年12月24日
(平成21年2月3日修正)
(平成21年6月29日修正)盛 岡 市
基本契約書
盛岡市火葬場整備等事業(以下「本事業」という。)に関して,発注者である盛岡市(以下「市」という。)は,[ ],[ ],[ ],[ ],[ ],[ ],[ ]及び[ ]から構成される[ ]グループ(以下「本件企業グループ」という。)並びに[SPC]との間で,本事業に関する基本的な事項について合意し,次の内容の基本契約を締結する。
前文
市は,xxxxxxxxx00xxに所在する現火葬場の建替えにより新火葬場(以下「本施設」という。)を整備し,これを運営することにした。
市は,本施設の整備及び運営に関し,民間の技術的・経営的能力を活用することで,利用者のニーズや心情に十分配慮されたサービスの提供がなされるとともに,効率的な業務遂行による市の財政負担の軽減等が図られることを目指し,整備及び運営に係る業務を一体の事業として民間の事業者に発注することとした。
市は,公募型プロポーザルにより事業者の募集を実施し,本件企業グループを優先交渉権者として選定した。
市は,本件企業グループとの間で本事業の基本協定(以下「基本協定」という。)を平成21年 月日付けで締結し,本件企業グループは,基本協定に基づいて本事業のうち運営・維持管理業務の実施のみを目的とする会社法の株式会社である[SPC] (以下「運営・維持管理事業者」という。)を設立した。
市と本件企業グループ及び運営・維持管理事業者は,このような経緯の下,次のとおり本事業に関する基本的な事項について,この基本契約を締結する。
(目的及び解釈)
第1条 この基本契約は,基本協定に基づき,市,本件企業グループ及び運営・維持管理事業者が相互に協力し,本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的として,締結される。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 市は,本事業が民間の企業によって実施されることを十分に理解し,その趣旨を尊重するものとする。
2 本件企業グループ及び運営・維持管理事業者(以下「事業者グループ」と総称する。)は,本事業の内容が火葬場の整備及び運営であり,公共性を有することを十分理解し,本事業の実施に当たっては,その趣旨を尊重するものとする。
(事業日程)
第3条 建設期間は,設計・施工一括型工事請負契約の本契約締結の日から,火葬棟は平成23年10月31日まで,駐車場棟は平成24年9月30日までとする。ただし,当該工事請負契約の規定により変更できるものとする。
2 運営・維持管理期間は,平成23年11月1日から,平成44年3月31日(以下「業務完了日」という。)までの約20年間とする。ただし,運営・維持管理業務委託契約の規定により変更できるものとする。
3 本施設の供用開始は,火葬棟は平成23年11月,駐車場棟は平成24年10月とする。
4 本事業の事業期間は,この基本契約締結のときから業務完了日までとする。
5 火葬棟の建設終了が平成23年10月31日より遅れるときは,これに従い運営・維持管理期間の開始日も変更されるものとする。
(運営・維持管理業務の実施主体)
第4条 事業者グループは,運営・維持管理事業者が会社法(平成17年法律第86号)に従い,運営・維持管理業務の実施のみを目的とし,次に掲げる条件を満たす株式会社として設立されたことを表明する。
(1) 運営・維持管理事業者の本店所在地は,岩手県盛岡市内であること。
(2) 会社法第 326条第2項に従い監査役の設置に関する定款の定めを置いていること。
(3) 会社法第 108条第2項各号に定める事項に関する定款の定めを置いていないこと。
(4) この基本契約締結時の運営・維持管理事業者の資本金の額及び株式の保有は,別表に記載するとおりであること。
(株主の誓約)
第5条 本件企業グループの各構成員は,この基本契約が効力を失うまでの期間において,次の事項を市に対して誓約し,遵守する。
(1) 構成員の運営・維持管理事業者の株式の保有割合及び運営・維持管理事業者の資本金額につ いては,別表のとおりとし,必要な新株を引き受けること。ただし,市の承諾を受けたときは,この限りでない。
(2) 市の事前の承諾なくしてその保有する運営・維持管理事業者の株式の譲渡,これに対する担保権の設定その他の処分を行わないこと。
(3) 前2号の市の承諾を受けた場合でも,本件企業グループの代表企業である[ ](以下「代表企業」という。)の株式の保有割合は,常に株主中最大であるものとすること。
(役割分担)
第6条 本事業の実施において,本件企業グループを構成する構成員の役割は,別紙1のとおりとする。
(本事業の実施に係る契約の締結)
第7条 本件企業グループの構成員は,前条に規定する構成員の役割分担に基づき,その業務を実施するため,本事業に係る企画提案募集要項に規定するところに従い,次に掲げる契約を締結する。
(1) 市と建設企業(建築一式工事を行うものをいう。以下同じ。)は,この基本契約の締結後速やかに,施設の設計・施工一括型工事の請負契約(以下「本件工事請負契約」という。)の仮契約を締結する。なお,建設企業が共同企業体のときは,建設企業は,本件工事請負契約の締結前に,共同企業体設立に係る協定書を市に提示しなければならない。
(2) 火葬炉整備企業は,火葬炉整備業務の履行のため,本件工事請負契約の本契約が締結された後,火葬炉を本施設に納入するための火葬炉納入契約を建設企業と締結するものとする。火葬炉整備企業は,火葬炉納入契約を締結後,火葬炉納入契約書を市に提示して,その締結を市に報告しなければならない。
(3) 設計企業は,設計業務の履行のため,本件工事請負契約の本契約が締結された後,速やかに建設企業から設計業務の委託を受けるための設計業務委託契約を締結するものとする。なお,設計企業が共同企業体のときは,設計企業は,共同企業体設立に係る協定書を速やかに市に提示するとともに,設計業務委託契約締結後,設計業務委託契約書を市に提示して,その締結を市に報告しなければならない。
(4) 工事監理企業は,本件工事請負契約の本契約が締結された後,速やかに工事監理業務の履行
のため,市と工事監理業務委託契約(以下「本件工事監理業務委託契約」という。)を締結する。なお,工事監理企業が共同企業体のときは,工事監理企業は,本件工事監理業務委託契約の締 結までに,共同企業体の設立に係る協定書を市に提示しなければならない。
(5) 運営・維持管理事業者は,運営・維持管理業務の履行のため,本件工事請負契約の本契約が 締結され,かつ,運営・維持管理事業者を本施設の指定管理者とする議決があった後に,市と 運営・維持管理業務委託契約(以下「本件運営・維持管理業務委託契約」という。)を締結する。
(6) 火葬炉運転・保守企業,運営企業及び維持管理企業は,それぞれが役割を担う業務の履行のため,本件運営・維持管理業務委託契約が締結された後,運営・維持管理事業者と各業務の業務委託契約を締結するものとする。
(運営・維持管理事業者の支援等)
第8条 代表企業は,運営・維持管理業務委託契約に基づく運営・維持管理事業者の市に対する損害賠償義務及び違約金支払義務の履行を保証するものとし,この基本契約書添付の別紙2に定める様式の保証書を市と運営・維持管理事業者が運営・維持管理業務委託契約を締結すると同時に市に提出するものとする。
2 前項の保証の額は,運営・維持管理業務委託契約の契約金額となるべき金額の200分の1に相当する金額(1,000円未満の端数があるときは,それを切り上げた額。以下本条で「保証の額」という。)とする。なお,市の保証債務履行の請求に基づき代表企業が支払った金額は,当該保証債務に係る債務が代表企業の故意若しくは過失若しくは運営・維持管理事業者と代表企業間の契約において代表企業の責めに帰すべき事由により発生したものである場合又は保険により若しくは第三者(運営・維持管理事業者を含む。)から履行した保証債務についててん補されている場合を除き,保証の額から控除する。
(経営計画等の報告)
第9条 運営・維持管理事業者は,経営の透明性を確保するために,翌事業年度の開始する日の3箇月前までに,翌事業年度の経営計画を市に提出しなければならない。
2 運営・維持管理事業者は,経営の健全性及び透明性を確保するために,運営・維持管理業務委託契約に従い,運営・維持管理事業者の会計監査人及び監査役が監査を行った計算書類及びにその附属書類を,運営・維持管理事業者の毎会計年度終了後3箇月以内に,市に提出しなければならない。
3 代表企業,火葬炉運転・保守企業,運営企業及び維持管理企業は,会社法上要求される計算書類及びその附属明細書の写しを,当該企業の毎会計年度終了後3箇月以内に,市に提出しなければならない。なお,当該企業が会計監査人設置会社でない場合にあっては,監査法人又は公認会計士が監査を行った計算書類及びその附属書類を市に提出するものとする。
(基本契約上の権利義務の譲渡の禁止)
第10条 市及び事業者グループは,他の当事者の承諾なく,この基本契約上の権利義務につき,自己以外の第三者への譲渡又は担保権の設定をしてはならない。
(債務不履行等)
第11条 市及び事業者グループは,この基本契約上の義務を履行しないことにより他の当事者に損害を与えた場合は,その損害を賠償しなければならない。
(秘密保持義務)
第12条 市及び事業者グループは,この基本契約上の履行に関し他の当事者から秘密として提供を 受けた機密情報を,相手方又は市の代理人及びアドバイザー以外の第三者に漏洩してはならない。ただし,法令に基づき機密情報の開示が求められる場合又は相手方の同意がある場合は,この限 りでない。
(談合その他不正行為による解除)
第13条 市は,本件企業グループのいずれかの構成員が本事業に関して次の各号のいずれかに該当したときは,この基本契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が,本件企業グループの構成員に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条第
1項に規定する排除措置命令を行い,当該排除措置命令が同条第7項の規定により確定したとき。
(2) xx取引委員会が,本件企業グループの構成員に違反があったとして独占禁止法第50条第1項による課徴金の納付を命じ,当該納付命令が同条第5項の規定により確定したとき。
(3) 本件企業グループの構成員が,xx取引委員会が当該構成員に違反行為があったとして行っ た排除措置命令又は課徴金納付命令に対し,独占禁止法第49条第6項又は第50条第4項の規定 により審判を請求し,その審判について請求の却下又は棄却の審決があり,当該審決が確定し たとき(独占禁止法第77条の規定によりこの審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
(4) 本件企業グループの構成員が,xx取引委員会が当該構成員に違反行為があったとして行った審決に対し,独占禁止法第77条の規定により審決取消しの訴えを提起し,その訴えについて請求棄却又は訴却下の判決が確定したとき。
(5) 本件企業グループの構成員の役員又はその使用人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は同法第198条による刑が確定したとき。
2 市は,本件企業グループのいずれかの構成員が本事業に関して前項各号のいずれかに該当した
ときは,設計・施工一括型工事請負契約及び運営・維持管理業務委託契約の仮契約又は本契約を締結しないことができる。
3 本件企業グループの構成員は,本件企業グループのいずれかの構成員が第1項各号のいずれか に該当する場合において,市がこの基本契約を解除するか否かにかかわらず,第7条第1項第1 号,第4号及び第5号に掲げる契約の契約金額(変更契約をしている場合は,変更後の契約金額。以下同じ。)の合計額の100分の10に相当する額を,連帯して,賠償金として市の指定する期間 内に,支払わなければならない。本施設の建設工事が完了した後も,同様とする。
4 前項の規定は,市に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において,市のその超過分についての請求を妨げるものではない。
5 第3項の場合において,本件企業グループの構成員が市の指定する期間内に支払わないときは,市は,その支払わない額に市の指定する期間を経過した日から支払をする日までの期間について,その日数に応じ,年3.6パーセントの割合で計算した額の遅延利息を本件企業グループの構成員 から徴収する。
(管轄裁判所)
第14条 市及び事業者グループは,この基本契約に関して生じた当事者間の紛争について,盛岡地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
(この基本契約の有効期間)
第15条 この基本契約の有効期間は,契約締結の日から運営・維持管理業務委託契約の終了の日までとする。
(準拠法及び解釈)
第16条 この基本契約は,日本国の法令に準拠するものとし,日本国の法令に従って解釈される。
2 この基本契約及び関連書類並びに書面による通知は,日本語で作成される。また,この基本契約の履行に関して当事者間で用いる言語は,日本語とする。
3 この基本契約の変更は,書面で行うものとする。
(定めのない事項)
第17条 この基本契約に定めのない事項については,市の例規によるものとし,例規に定めのない事項については,市及び事業者グループが別途協議して定めるものとする。
この契約の締結の証として,本書[ ]通を作成し,当事者記名押印の上,各自1通を保有する。
平成 年 月 日
盛岡市
代表者 盛岡市長 x x x x □印
(企業グループ)
(代表企業)所在地
名 称
代表者氏名 ㊞
(構成員)所在地 名 称
代表者氏名 ㊞
(構成員)所在地 名 称
代表者氏名 ㊞
(構成員)所在地 名 称
代表者氏名 ㊞
(構成員)所在地 名 称
代表者氏名 ㊞
(構成員)所在地 名 称
代表者氏名 ㊞
(構成員)所在地 名 称
代表者氏名 ㊞
(構成員)所在地 名 称
代表者氏名 ㊞
(運営・維持管理事業者)所在地
名 称
代表者氏名 ㊞
別紙1(第6条関係)
本件企業グループの構成員の役割と該当する構成員名は次のとおりである。
構成員の種類 | 役 割 ・ 構成員名 |
設計企業 | 本施設の設計を行う。 |
建設企業 | 本施設の建設を行う。 |
工事監理企業 | 本施設の建設工事の工事監理を行う。 |
火葬炉整備企業 | 本施設の火葬炉の製作,搬入及び据え付けを行う。 |
運営・維持管理事業者 | 本施設の運営・維持管理を包括的に行う。 |
火葬炉運転・保守企業 | 火葬炉の運転及び保守を行う。 |
運営企業 | 火葬炉の運転を除く本施設の運営を行う。 |
維持管理企業 | 火葬炉を除く本施設の維持管理を行う。 |
別紙2(第8条関係)
盛岡市
代表者 盛岡市長 x x x x x
保 証 書
[代表企業](以下「保証人」という。)は,盛岡市火葬場整備等事業(以下「本事業」という。)に関連して,保証人が代表企業であるところの本件企業グループが盛岡市(以下「市」という。)との間で平成21年 月 日付けで締結した盛岡市火葬場整備等事業に関する基本契約書(以下「基本契約」という。)に基づいて,本保証書を提出する。なお,本保証書に用いられる用語は,特に定義された場合を除き,基本契約において定められたものと同様の意味を有するものとする。
(保証)
第1条 保証人は,運営・維持管理業務委託契約に基づく運営・維持管理事業者の市に対する損害賠償債務及び違約金支払債務(以下「主債務」と総称する。)の履行を運営・維持管理事業者と連帯して保証する。
(通知義務)
第2条 市は,運営期間の変更若しくは延長,業務委託費の変更その他運営・維持管理業務委託契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知ったときは,遅滞なく当該事項を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は,市による通知の内容に従って,当然に変更されるものとする。
(履行の請求)
第3条 市は,保証債務の履行を請求しようとするときは,保証人に対して,市が別途定める様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は,前項に規定する保証債務履行請求書を受領した日から30日以内に,当該請求に係る保証債務の履行を完了しなければならない。
(保証の上限)
第4条 第1条の保証の額は,運営・維持管理業務委託契約の契約金額となるべき金額の200分の1 に相当する金額(1,000円未満の端数があるときは,それを切り上げた額。以下本条において「 保証の額」という。)とする。なお,市の保証債務履行の請求に基づき保証人が支払った金額は,当該保証債務にかかる債務が保証人の故意若しくは過失若しくは運営・維持管理事業者と保証人 間の契約において保証人の責めに帰すべき事由により発生したものである場合又は保険により若 しくは第三者(運営・維持管理事業者を含む。)から履行した保証債務について填補されている 場合を除き,保証の額から控除する。
(求償権の行使)
第5条 保証人は,市の同意がある場合を除き,運営・維持管理業務委託契約に基づく運営・維持管理事業者の債務がすべて履行されるまで,保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより,代位によって取得した権利を行使することができない。
(終了及び解約)
第6条 保証人は本保証を解約することができない。
2 本保証は,主債務が終了し,又は消滅した場合,終了するものとする。
(管轄裁判所)
第7条 本保証に関する訴訟,和解及び調停に関しては,盛岡地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(準拠法)
第8条 本保証は,日本法に準拠するものとし,これによって解釈するものとする。
以上の証として,本保証書が2部作成され,保証人はこれに署名し,1部を市に差し入れ,1部を自ら保有する。
平成 年 月 日
保証人所在地名 称
代表者氏名
別表(第4条・第5条関係)
運営・維持管理事業者の資本金及び株主構成
1 この基本契約締結時 事業者の資本金の額 事業者の発行済株式の総数 | 【○○○○】円 【○○○○】株 |
出資者(代表企業)商号 | 【商号】 |
所在地 | 【住所】 |
出資額 | 【○○○○】円 |
引き受ける株式の総数 | 【○○○○】株 |
引き受ける株式の種類 | 【○○○○】株式 |
出資者(構成員)
商号 【商号】
所在地 【住所】
出資額 【○○○○】円
引き受ける株式の総数 【○○○○】株
引き受ける株式の種類 【○○○○】株式
出資者(構成員)
商号 【商号】
所在地 【住所】
出資額 【○○○○】円
引き受ける株式の総数 【○○○○】株
引き受ける株式の種類 【○○○○】株式
出資者(構成員)
商号 【商号】
所在地 【住所】
出資額 【○○○○】円
引き受ける株式の総数 【○○○○】株
引き受ける株式の種類 【○○○○】株式
出資者(構成員)
商号 【商号】
所在地 【住所】
出資額 【○○○○】円
引き受ける株式の総数 【○○○○】株
引き受ける株式の種類 【○○○○】株式
出資者(構成員)
商号 【商号】
所在地 【住所】
出資額 【○○○○】円
引き受ける株式の総数 【○○○○】株
引き受ける株式の種類 【○○○○】株式