現行の「SMBC 信託銀行取引規約集」文言 新しい「SMBC 信託銀行取引規約集」文言 目次 自己宛小切手取扱規定 預金小切手取扱規定 プレスティア ワークベンチ取引規約 (全文削除) この SMBC 信託銀行取引規約集(以下「本取引規約集」といいます。)は、今後預金者であるお客様(本取引規約集においては、 特に別途の定めがない限り、お客様を「預金者」と表現させていただきます。)と当行とが取引を行う上において重要な約定事項が記載されています。ご一読いただいた後も本...
現行の「SMBC 信託銀行取引規約集」文言 | 新しい「SMBC 信託銀行取引規約集」文言 | ||||
目次 | 自己宛小切手取扱規定 | 預金小切手取扱規定 | |||
プレスティア ワークベンチ取引規約 | (全文削除) | ||||
この SMBC 信託銀行取引規約集(以下「本取引規約集」といいます。)は、今後預金者であるお客様(本取引規約集においては、特に別途の定めがない限り、お客様を「預金者」と表現させていただきます。)と当行とが取引を行う上において重要な約定事項が記載されています。ご一読いただいた後も本取引規約集を必ず保管していただきますようお願い申し上げます。なお、本取引規約集には、当行に外国向けクリーン・ビルの取立を依頼する場合に適用される外国向けクリーン・ビル取立規定も含まれています。本取引規約集に定めのない事項については、関連する限りにおいて、手形交換所規則、証券投資信託約款、証券投資信託の取引にかかる一般規約、累積投資約款、分配金再投資規定、目論見書/受益証券説明書等の投資信託に関する諸規定、その他法令および証券業協会等の諸規則にしたがうものとします。 | この SMBC 信託銀行取引規約集(以下「本取引規約集」といいます。)は、今後預金者であるお客様(本取引規約集においては、特に別途の定めがない限り、お客様を「預金者」と表現させていただきます。)と当行とが取引を行う上において重要な約定事項が記載されています。ご一読いただいた後も本取引規約集を必ず保管していただきますようお願い申し上げます。なお、本取引規約集には、当行に外国向けクリーン・ビルの取立を依頼する場合に適用される外国向けクリーン・ビル取立規定も含まれています。本取引規約集に定めのない事項については、関連する限りにおいて、手形交換所規則、投資信託の取引にかかる一般規約、累積投資約款、目論見書/受益証券説明書等の投資信託に関する諸規定、その他法令および証券業協会等の諸規則にしたがうものとします。 | ||||
預金口座取引一般規約 | 第 2 条 連名預金取引 | 1 | 当行は、連名預金口座の新たな開設は行いません。 | 1 | (全文削除) |
2 | 当行は、既存の連名預金口座にかかわる預金口座取引を次の通り取扱います。 (1)振込の受取人名が、連名預金口座のいずれか一方の名義に合致した場合には、当行はその資金を当該口座に受入れます。 (2)連名預金口座名義人のいずれか一方でも当行に債務を負っている場合、当行は当該口座から返済金を当行所定の方法により引落し、当該債務の支払に充当することができるものとします。 (3)連名預金口座名義人のうちいずれか一方が死亡した場合には、当該口座の預金等はすべて生存名義人の財産として取扱います。ただし、当行が必要または妥当と認めた場合、当行は法令に従って取扱うことができるものとします。 (4)既存の連名預金口座に関する口座名義人の変更等は一切 できません。 | 2 | (全文削除) | ||
第 6 条 複数件の払戻 | 1 | 同一日にある口座から複数件の払戻をする場合(例えば公共料金等の自動引落等。)で、払戻総額が払戻可能額(自動貸越サービスを利用しているときには貸越限度額を含みます。)を超える場合には、そのいずれを払戻すかは当行の任意とします。なお当行は、払戻可能額を超えた払戻は行いません。 | 1 | 同一日にある口座から複数件の払戻をする場合(例えば公共料金等の自動引落等。)で、払戻総額が払戻可能額を超える場合には、そのいずれを払戻すかは当行の任意とします。なお当行は、払戻可能額を超えた払戻は行いません。 |
現行の「SMBC 信託銀行取引規約集」文言 | 新しい「SMBC 信託銀行取引規約集」文言 | ||||
第 10 条 解約等 | 3 | (2)前号のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。 ① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合 ② 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または、過去に暴力団員等に該当し、もしくは次のいずれかに該当することが判明した場合 A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係 を有すること B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認めら れる関係を有すること C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること ③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為 B.法的な責任を超えた不当な要求行為 C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用 いる行為 D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E.その他 A から D に準ずる行為 | 3 | (2)前号のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。 ① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合 ② 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合 A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係 を有すること B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認めら れる関係を有すること C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること ③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為 B.法的な責任を超えた不当な要求行為 C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用 いる行為 D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E.その他 A から D に準ずる行為 | |
3 | (3)第3条に定めるほか、当行が別途定める一定の期間、預金者による預金口座の利用がない場合、または法令により認められる場合は、当行はいずれかの預金口座取引を制限もしくは停止し、または預金者に通知することによりいずれかの預金口座を解約することができるものとします。 | 3 | (3)第3条第1項に定めるほか、当行が別途定める一定の期間、預金者による預金口座の異動がない場合、または法令により認められる場合は、当行はいずれかの預金口座取引を制限もしくは停止し、または預金者に通知することによりいずれかの預金口座を解約することができるものとします。 | ||
第 12 条 電話による取引等 | 1 | 預金者は、電話による預金口座取引を行うために当行に登録した暗証(以下「電話取引用暗証」といいます。)を、第三者に開示しないものとします。預金者は、電話による口座取引の依頼または預金口座取引に係る照会、問合せ、要望もしくは届出 等(以下「電話による取引依頼等」といいます。)を行うにあたっては、当行の請求により、電話取引用暗証を当行に通知するものとします。通知された暗証が電話取引用暗証と同一であったにもかかわらず、架電者が預金者本人でなかった場合、当行は、当該電話による取引依頼等に関して預金者にいかなる損失、損害または諸費用等が発生しても、一切責任を負いません。 | 1 | 預金者は、電話による預金口座取引を行うために当行に登録した暗証(以下「電話取引用暗証番号」といいます。)を、第三者に開示しないものとします。預金者は、電話による口座取引の依頼または預金口座取引に係る照会、問合せ、要望もしくは届出等(以下「電話による取引依頼等」といいます。)を行うにあたっては、当行の請求により、電話取引用暗証番号を当行に通知するものとします。通知された暗証が電話取引用暗証番号と同一であったにもかかわらず、架電者が預金者本人でなかった場合、当行は、当該電話による取引依頼等に関して預金者にいかなる損失、損害または諸費用等が発生しても、一切責任を負いません。 | |
2 | 電話による取引依頼等(預金の払戻または送金の依頼を含む)を受けた場合、当行は払戻請求書または小切手等の提出を受けることなく電話取引用暗証による預金者の本人確認、または当行所定の方法による本人確認を行ったうえで、当該依頼を実行することができるものとします。 | 2 | 電話による取引依頼等(預金の払戻または送金の依頼を含む)を受けた場合、当行は払戻請求書または小切手等の提出を受けることなく電話取引用暗証番号による預金者の本人確認、または当行所定の方法による本人確認を行ったうえで、当該依頼を実行することができるものとします。 | ||
6 | 当行は、電話による取引依頼等について、通信機器、回線等の故障、または電話回線等の通信経路において発生した盗聴による、電話取引用暗証または取引情報の漏洩により預金者にいかなる損失、損害または諸費用等が発生しても、一切責任を負いません。 | 6 | 当行は、電話による取引依頼等について、通信機器、回線等の故障、または電話回線等の通信経路において発生した盗聴による、電話取引用暗証番号または取引情報の漏洩により預金者にいかなる損失、損害または諸費用等が発生しても、一切責任を負いません。 |
現行の「SMBC 信託銀行取引規約集」文言 | 新しい「SMBC 信託銀行取引規約集」文言 | ||||
第 13 条 届出事項の変更等 | 4 | 届出られた住所または電子メールアドレスに当行が送付物、電子メール等を送付または送信したうえは、通信事情などの理由により延着し、または到達しなかったときでも、通常到達すべき時に到達したものとみなし、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 | 4 | 届出られた住所または電子メールアドレスに当行が送付物、電子メール等を送付または送信したのち、通信事情などの理由により延着し、または到達しなかったときでも、通常到達すべき時に到達したものとみなし、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 | |
第 14 条 xx後見人等の届出 | 6 | 本条第1項ないし第3項のいずれかに基づく届出が行われた場合、それ以前に当行になされた代理人届はかかる届出をもって直ちにその効力を失うものとします。当行はそれ以前に代理人が行った意思表示その他の行為については、これを有効と取り扱うことができるものとします。 | |||
以上、預金口座取引一般規約は、2018 年 1 月 1 日より適用します。 | 以上、預金口座取引一般規約は、2018 年 7 月 14 日より適用します。 |
預金口座取引一般規約附則 | 第 3 条 xx後見人等の届出について | 一般規約第14条に第6項として下記を追加します。 記 6.本条第1項ないし第3項のいずれかに基づく届出が行われた場合、それ以前に当行になされた代理人届はかかる届出をもって直ちにその効力を失うものとします。当行はそれ以前に代理人が行った意思表示その他の行為については、これを有効と取り扱うことができるものとします。 | (全文削除) | ||
第 4 条 複数件の払戻について | 一般規約第6条第1項から、「(自動貸越サービスを利用しているときには貸越限度額を含みます。)」を削除します。 | (全文削除) | |||
以上、預金口座取引一般規約附則は、2015 年 11 月 1 日より適用します。 | 以上、預金口座取引一般規約附則は、2018 年 7 月 14 日より適用します。 |
円普通預金口座取引規約 | 第 2 条 預入および払戻等 | 1 | 当行は、円普通口座への振替、現金、トラベラーズチェック、小切手等による預入については、当該業務を取扱う当行の国内支店および出張所にて取扱います。当行または当行と預入業務について提携している金融機関の自動機より行うキャッシュカードを使用した預入については、別途定める「SMBC 信託銀行バンキングカード規定」によるものとします。 | 1 | 当行は、円普通口座への振替、現金、トラベラーズチェック、小切手等による預入については、当該業務を取扱う当行の国内支店および出張所にて取扱います。当行と預入業務について提携している金融機関の自動機より行うキャッシュカードを使用した預入については、別途定める「SMBC 信託銀行バンキングカード規定」によるものとします。 |
2 | 払戻は、払戻業務を取扱う当行国内支店の窓口において行うか、当行もしくは当行と提携している金融機関の自動機を使用してキャッシュカードで払い戻すか、または電話もしくはプレスティア オンライン、プレスティア モバイル等の方法により他口座の預金等へ振替えるか、いずれかの方法によるものとし、なお下記規定に従うものとします。 | 2 | 払戻は、払戻業務を取扱う当行国内支店の窓口において行うか、当行と提携している金融機関の自動機を使用してキャッシュカードで払い戻すか、または電話もしくはプレスティア オンライン、プレスティア モバイル等の方法により他口座の預金等へ振替えるか、いずれかの方法によるものとし、なお下記規定に従うものとします。 | ||
(3)当行は、電話による払戻請求については、電話を通じて入力された暗証と、電話取引用暗証とが一致した場合、または当行が別途定める方法によって本人確認を完了した場合に限りこれに応じます。なおこの場合、当行は、払戻請求書または小切手等の提出を要しないとすることができるものとします。 | (3)当行は、電話による払戻請求については、電話を通じて入力された暗証と、電話取引用暗証番号とが一致した場合、または当行が別途定める方法によって本人確認を完了した場合に限りこれに応じます。なおこの場合、当行は、払戻請求書または小切手等の提出を要しないとすることができるものとします。 | ||||
第 3 条 預金利息 | 当行は、毎日の最終残高(受入証券類の金額は決済されるまで、この残高から除きます。)が1円以上ある場合に限り、xx単位を1円とし当行所定の利率によって預金利息を計算し、支払いについては、毎月末日にこの預金元本に組入れます。なお当行は、金融情勢の変化などにより利率を変更することができるものとします。利息の計算は、当行所定の預金利率に基づく日割計算とします。 | 当行は、毎日の最終残高(受入証券類の金額は決済されるまで、この残高から除きます。)が 1,000 円以上ある場合に限り、xx単位を1円とし当行所定の利率によって預金利息を計算し、支払いについては、2 月と 8 月の第三日曜日までの利息を、翌営業日にこの預金元本に組入れます。なお当行は、金融情勢の変化などにより利率を変更することができるものとします。利息の計算は、当行所定の預金利率に基づく日割計算とします。 |
現行の「SMBC 信託銀行取引規約集」文言 | 新しい「SMBC 信託銀行取引規約集」文言 | ||||
第 4 条 解約等 | 1 | 次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの円普通口座取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、当行が通知によりこの預金口座を解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されるものとします。 ① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合 ② 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または、過去に暴力団員等に該当し、もしくは次のいずれかに該当することが判明した場合 A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係 を有すること B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認めら れる関係を有すること C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること ③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為 B.法的な責任を超えた不当な要求行為 C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用 いる行為 D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E.その他 A から D に準ずる行為 | 1 | 次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの円普通口座取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、当行が通知によりこの預金口座を解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されるものとします。 ① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合 ② 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合 A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係 を有すること B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認めら れる関係を有すること C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること ③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為 B.法的な責任を超えた不当な要求行為 C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用 いる行為 D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E.その他 A から D に準ずる行為 | |
第 6 条 休眠預金等代替金に関する取扱い | 1 | この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。 | |||
2 | 前項の場合、預金者等は、当行を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当行が承諾したときは、預金者は、当行に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。 | ||||
3 | 預金者等は、第1項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当行に委任します。 ① この預金について、振込み、口座振替その他の方法により、第三者からの入金または当行からの入金であって法令または契約に定める義務にもとづくもの(利息の支払に係るものを除きます。)が生じたこと ② この預金について、手形または小切手の提示その他の第三者による債権の支払の請求が生じたこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。) ③ この預金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと ④ この預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われ たこと |
現行の「SMBC 信託銀行取引規約集」文言 | 新しい「SMBC 信託銀行取引規約集」文言 | ||||
4 | 当行は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代わって第3項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。 ① 当行がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること ② この預金について、第3項第 2 号に掲げる事由が生じた場合には、当該支払への請求に応じることを目的として預金保険機構に対して休眠預金等代替金の支払を請求すること ③ 前項にもとづく取扱いを行う場合には、預金者等が当行 に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと | ||||
以上、円普通預金口座取引規約は、2018 年 1 月 1 日より適用します。 | 以上、円普通預金口座取引規約は、2018 年 7 月 14 日より適用します。 |
米ドル普通預金口座取引規約 | 第 2 条 預入および払戻等 | 2 | 払戻は、払戻業務を取扱う当行のいずれかの国内支店の窓口において行うか、海外における当行もしくは当行と提携している金融機関の自動機を使用してキャッシュカードで払戻すか、または電話もしくはプレスティア オンライン、プレスティア モバイル等の方法により他口座の預金等へ振替えるか、いずれかの方法によるものとし、なお下記規定に従うものとします。 | 2 | 払戻は、払戻業務を取扱う当行のいずれかの国内支店の窓口において行うか、海外における当行と提携している金融機関の自動機を使用してキャッシュカードで払戻すか、または電話もしくはプレスティア オンライン、プレスティア モバイル等の方法により他口座の預金等へ振替えるか、いずれかの方法によるものとし、なお下記規定に従うものとします。 |
(1)当行は、国内支店の窓口における払戻請求については、払戻請求書に押捺または記入された印影または署名と、あらかじめ当行に届出済の印鑑または署名鑑とが、それぞれ一致した場合に限りこれに応じます。 | (1)当行は、国内支店の窓口における払戻請求については、払戻請求書に押捺または記入された印影または署名と、あらかじめ当行に届出済の印鑑または署名鑑とが、それぞれ一致した場合、または当行が別途定める方法によって本人確認を完了した場合に限りこれに応じます。 | ||||
(3)当行は、電話による払戻請求については、電話を通じて入力された暗証と電話取引用暗証とが一致した場合、または当行が別途定める方法によって本人確認を完了した場合に限りこれに応じます。なおこの場合、当行は、払戻請求書または小切手等の提出を要しないとすることができるものとします。 | (3)当行は、電話による払戻請求については、電話を通じて入力された暗証と電話取引用暗証番号とが一致した場合、または当行が別途定める方法によって本人確認を完了した場合に限りこれに応じます。なおこの場合、当行は、払戻請求書または小切手等の提出を要しないとすることができるものとします。 | ||||
第 3 条 預金利息 | 当行は、毎日の最終残高(受入証券類の金額は、決済されるまでこの残高から除きます。)が 1 セント以上ある場合に限り、付利単位を 1 セントとし店頭表示の利率によって預金利息を計算し、その支払いについては毎月末日に預金元本に組入れます。当行は、金融情勢の変化などにより利率を変更することができるものとします。なお、利息計算は、当行所定の預金利率に基づく日割計算とします。 | 当行は、毎日の最終残高(受入証券類の金額は、決済されるまでこの残高から除きます。)が 1 セント以上ある場合に限り、付利単位を 1 セントとし店頭表示の利率によって預金利息を計算し、その支払いについては毎月、当月分の利息を、翌月第一営業日に、預金元本に組入れます。当行は、金融情勢の変化などにより利率を変更することができるものとします。なお、利息計算は、当行所定の預金利率に基づく日割計算とします。 |
現行の「SMBC 信託銀行取引規約集」文言 | 新しい「SMBC 信託銀行取引規約集」文言 | ||||
第 4 条 解約等 | 1 | 次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、当行が通知によりこの預金口座を解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されるものとします。 ① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合 ② 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または、過去に暴力団員等に該当し、もしくは次のいずれかに該当することが判明した場合 A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係 を有すること B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認めら れる関係を有すること C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること ③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為 B.法的な責任を超えた不当な要求行為 C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用 いる行為 D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E.その他 A から D に準ずる行為 | 1 | 次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、当行が通知によりこの預金口座を解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されるものとします。 ① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合 ② 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合 A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係 を有すること B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認めら れる関係を有すること C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること ③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為 B.法的な責任を超えた不当な要求行為 C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用 いる行為 D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E.その他 A から D に準ずる行為 | |
以上、米ドル普通預金口座取引規約は、2018 年 1 月 1 日より適用します。 | 以上、米ドル普通預金口座取引規約は、2018 年 7 月 14 日より適用します。 |
プレスティア マルチマネー口座取引規約 | 第 2 条 預入および払戻等 | 2 | (1)当行は、国内支店の窓口における払戻請求については、払戻請求書に押捺または記入された印影または署名と、あらかじめ当行に届出済の印鑑または署名鑑とが、それぞれ一致した場合に限りこれに応じます。 | 2 | (1)当行は、国内支店の窓口における払戻請求については、払戻請求書に押捺または記入された印影または署名と、あらかじめ当行に届出済の印鑑または署名鑑とが、それぞれ一致した場合、または当行が別途定める方法によって本人確認を完了した場合に限りこれに応じます。 |
(2)当行は、電話による払戻請求については、電話を通じて入力された暗証と電話取引用暗証とが一致した場合、または当行が別途定める方法によって本人確認を完了した場合に限りこれに応じます。なおこの場合、当行は、払戻請求書または小切手等の提出を要しないとすることができるものとします。 | (2)当行は、電話による払戻請求については、電話を通じて入力された暗証と電話取引用暗証番号とが一致した場合、または当行が別途定める方法によって本人確認を完了した場合に限りこれに応じます。なおこの場合、当行は、払戻請求書または小切手等の提出を要しないとすることができるものとします。 | ||||
第 3 条 当座貸越 | 2 | 当座貸越限度額は、(1)当座貸越の担保となる各預金の預入通貨が日本円の場合にはその金額に当行所定の割合(当行の判断によって変更されることがあります。)を乗じ、預入通貨が日本円以外の場合には照会用の当行の対顧客電信買レートまたは取引実行時の当行の対顧客電信買レートを適用して円貨換算した金額に当行所定の割合(当行の判断によって変更されることがあります。)を乗じて、それぞれ算出した額、または(2)当行所定の手続きにより定める円貨での極度額のいずれか小さい金額とします。また、当行は、当座貸越に係る貸越金(以下 「当座貸越金」といいます。)を、当座貸越の利用通貨が日本円以外の場合には、照会用の当行の対顧客電信売レートまたは取引実行時の当行の対顧客電信売レートを適用して円価にて算出します。 | 2 | 当座貸越限度額は、(1)当座貸越の担保となる各預金の預入通貨が日本円の場合にはその金額に当行所定の割合(当行の判断によって変更されることがあります。)を乗じ、預入通貨が日本円以外の場合には照会用の当行の対顧客電信買レートまたは取引実行時の当行の対顧客電信買レートを適用して円貨換算した金額に当行所定の割合(当行の判断によって変更されることがあります。)を乗じて、それぞれ算出した額、または(2)当行所定の手続きにより定める円貨での極度額のいずれか小さい金額とします。また、当行は、当座貸越に係る貸越金(以下 「当座貸越金」といいます。)を、当座貸越の利用通貨が日本円以外の場合には、照会用の当行の対顧客電信売レートまたは取引実行時の当行の対顧客電信売レートを適用して円貨にて算出します。なお、担保となる預金の金額には受入証券類の未決済 残高は含みません。 |
現行の「SMBC 信託銀行取引規約集」文言 | 新しい「SMBC 信託銀行取引規約集」文言 | ||||
第 5 条 預金利息、当座貸越利息等 | 2 | 当行は、当座貸越の利息を、利用通貨が日本円の場合は付利単位を1円とし、利用通貨が外国通貨の場合は付利単位を1通貨単位または利用通貨単位の小数点以下2桁とし、それぞれ1年を365日、および365日または360日(当行が決定するところによります。)として、貸越日数と所定の貸越利率に基づく日割計算により算出し、いずれの通貨の場合も毎月末日に貸越金残高に組入れます。この組入により当座貸越限度額を超える場合には、預金者は、当行から請求あり次第直ちに当該超過金額を当行に対し支払うものとします。 | 2 | 当行は、当座貸越の利息を、利用通貨が日本円の場合は付利単位を1円とし、利用通貨が外国通貨の場合は付利単位を1通貨単位または利用通貨単位の小数点以下2桁とし、それぞれ1年を365日として、毎月月初第一営業日から、その翌月の第一営業日前日までの期間の貸越日数と所定の貸越利率に基づく日割計算により算出し、いずれの通貨の場合も翌月第一営業日に貸越金残高に組入れます。この組入により当座貸越限度額を超える場合には、預金者は、当行から請求あり次第直ちに当該超過金額を当行に対し支払うものとします。 | |
第 10 条 外国為替交換レート等 | 各預金の全部または一部を払戻し他の通貨に交換する場合、相殺その他による債務の弁済を行う場合、または通貨を交換して各預金を他の各預金に振替える場合には、当行は、当行の定める時期、方法および手続にしたがい、かつ当行所定の為替交換レートを適用します。なお、当行の定める公示の為替交換レートによるプレスティア マルチマネー口座取引について、一取引の金額または当該一適用レートによる複数の取引の合計額が当行の定める金額以上の場合は、当行は、公示レートに換えて取引の時点における当行所定のスポットレートを適用することができるものとします。預金者は、持込通貨等を異なる通貨に換えて各預金の預入を希望する場合には、預入前に一旦預入希望通貨に交換したうえで預入れるものとします。ただし、当行による事前の承諾がない限り、約定済の通貨交換取引(外貨預金取引も含みます。)がある場合は、預金者はこれを取消すことはできません。 | 各預金の全部または一部を払戻し他の通貨に交換する場合、相殺その他による債務の弁済を行う場合、または通貨を交換して各預金を他の各預金に振替える場合には、当行は、当行の定める時期、方法および手続にしたがい、かつ当行所定の為替交換レートを適用します。なお、当行の定める公示の為替交換レートによるプレスティア マルチマネー口座取引について、一取引の金額または当該一適用レートによる複数の取引の合計額が当行の定める金額以上の場合は、当行は、公示レートに換えて取引の時点における当行所定のレートを適用することができるものとします。預金者は、持込通貨等を異なる通貨に換えて各預金の預入を希望する場合には、預入前に一旦預入希望通貨に交換したうえで預入れるものとします。ただし、当行による事前の承諾がない限り、約定済の通貨交換取引(外貨預金取引も含みます。)がある場合は、預金者はこれを取消すことはできません。 | |||
第 11 条 外国為替先物予約取引 | 1 | 為替先物予約 当行が認める定期性預金について、預金者が将来の当該定期性預金の満期日付で当該定期性預金の預入通貨を他の通貨に交換することを希望する場合、預金者は、それら通貨の外国為替交換レートを当行所定の方法および条件により予約(以下「為替先物予約」といいます。)することができます。為替先物予約は、預金者が満20才以上の日本の居住者に限って行うことができるものとします。また為替先物予約に際しては、預金者は、その仕組およびリスクを充分に理解の上、自らの判断にて実行するものとします。なお、預金者は、為替先物予約の申込を、為替先物予約の対象となる定期性預金が開設または継続された日の翌営業日から満期日の7営業日前までできるものとします。 | 1 | (全文削除) | |
2 | 為替先物予約レート 為替先物予約の予約レートは、当行が提示するところによるものとします。 | 2 | (全文削除) | ||
3 | 為替先物予約の対象通貨 為替先物予約を行う場合の預金者の買通貨(銀行の売通貨。以下「交換通貨」といいます。)は、当行の定める通貨に限るものとします。 | 3 | (全文削除) | ||
4 | 為替先物予約の実行 (1)為替先物予約の実行日は、その対象とする定期性預金の満期日当日とします。 (2)為替先物予約が実行された定期性預金の満期日受取金は、 預金者名義の交換通貨建普通預金に入金されます。 | 4 | (全文削除) | ||
5 | 為替先物予約の確認書 為替先物予約締結後、当行は、その内容を記した明細書を確認書として預金者に送付します。一般規約第7条第2項の規定(別途約定を締結した法人等については、その約定書の該当規定)にかかわらず、その内容に対する異議の申立は、預金者本人が明細書を受領した後3日以内に書面にて行った場合に限り有効とします。この期日までに書面による異議申立のない場合、当行は、預金者が明細書の内容に同意したものとみなすことができるものとします。 | 5 | (全文削除) |
現行の「SMBC 信託銀行取引規約集」文言 | 新しい「SMBC 信託銀行取引規約集」文言 | ||||
6 | 為替先物予約の取消 (1)預金者は、理由の如何を問わず為替先物予約を解約することはできないものとします。またプレスティア マルチマネー取引規約第6条第1項および一般規約第10条第 1項の規定にかかわらず、為替先物予約の対象となっている定期性預金について、預金者は、その満期前の解約または払戻を行うことはできないものとします。 (2)当行は、預金者がプレスティア マルチマネー取引規約第 7条第1項(別途約定を締結した法人等については、その約定書の該当規定)の各号の一つにでも該当した場合には何らの通知なく、また預金者が同規約第7条第2項 (別途約定を締結した法人等については、その約定書の該当規定)の各号の一つにでも該当した場合には通知のうえ、当行所定の方法により為替先物予約および関係する定期性預金を解約し、当該預金の元利金をもって当行に対する為替先物予約上の債務の弁済に充当することができるものとします。この場合の充当は、当行が適当と認める順序方法によるものとし、また当該解約の結果、当行に損失または損害が生じた場合は、預金者は、当該元利金から当該損失または損害の補填に必要な金額を支払い、なお当該元利金が当行の損失または損害を補填するに足りない場合には、その不足額を直ちに当行に支払う ものとします。 | 6 | (全文削除) | ||
7 | 譲渡等の禁止 預金者は、為替先物予約に基づく権利を、他の第三者に譲渡し、または第三者のために当該権利に担保権を設定することはできません。 | 7 | (全文削除) | ||
第 13 条 解約等 | 1 | 次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこのプレスティア マルチマネー口座取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、当行が通知によりこの預金口座を解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されるものとします。 ① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合 ② 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または、過去に暴力団員等に該当し、もしくは次のいずれかに該当することが判明した場合 A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係 を有すること B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認めら れる関係を有すること C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること ③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為 B.法的な責任を超えた不当な要求行為 C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用 いる行為 D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E.その他 A から D に準ずる行為 | 1 | 次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこのプレスティア マルチマネー口座取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、当行が通知によりこの預金口座を解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されるものとします。 ① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合 ② 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合 A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係 を有すること B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認めら れる関係を有すること C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること ③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為 B.法的な責任を超えた不当な要求行為 C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用 いる行為 D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E.その他 A から D に準ずる行為 | |
第 15 条 休眠預金等代替金に関する取扱い | 1 | この預金のうち円貨の預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。 |
現行の「SMBC 信託銀行取引規約集」文言 | 新しい「SMBC 信託銀行取引規約集」文言 | ||||
2 | 前項の場合、預金者等は、当行を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当行が承諾したときは、預金者は、当行に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。 | ||||
3 | 預金者等は、第1項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当行に委任します。 ① この預金について、振込み、口座振替その他の方法により、第三者からの入金または当行からの入金であって法令または契約に定める義務にもとづくもの(利息の支払に係るものを除きます。)が生じたこと ② この預金について、手形または小切手の提示その他の第三者による債権の支払の請求が生じたこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。) ③ この預金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと ④ この預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われ たこと | ||||
4 | 当行は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代わって第3項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。 ① 当行がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること ② この預金について、第3項第 2 号に掲げる事由が生じた場合には、当該支払への請求に応じることを目的として預金保険機構に対して休眠預金等代替金の支払を請求すること ③ 前項にもとづく取扱いを行う場合には、預金者等が当行に対して有していた預金債権を取得する方法によって支 払うこと |
プレスティア マルチマネー口座預金細目 | Ⅰ . 外貨普通預金 | 1 | 取引開始条件 (1)預入通貨は、当行が認める外国通貨のみとします。 (2)取引開始時の預入金額は、1 万円相当額以上(預入単位は預入外国通貨単位またはその小数点以下 2 桁まで)とします。ただし、プレスティア マルチマネー口座内の他の各預金からの振替により開設する場合には、最低預入金額の制限はありません。 | 1 | 取引開始条件 (1)預入通貨は、当行が認める外国通貨のみとします。 (2)取引開始時に当行は預金者に対し所定の金額の入金を求めることができるものとします。 |
2 | 預金利息 預金利息は、毎日の最終残高(受入証券類の金額は決済されるまでこの残高から除きます。)について付利単位を預入通貨単位またはその小数点以下2桁とし、店頭表示の利率によって計算し、毎日、預金元本に組入れます。なお、利率は金融情勢などの変化により変更することがあります。 | 2 | 預金利息 預金利息は、毎日の最終残高(受入証券類の金額は決済されるまでこの残高から除きます。)について付利単位を預入通貨単位またはその小数点以下2桁とし、店頭表示の利率によって計算し、その支払いについては毎月、当月分の利息を、翌月第一営業日に、預金元本に組入れます。なお、利率は金融情勢などの変化により変更することがあります。 | ||
Ⅱ.外貨定期預金 | 4 | 預金の支払および外貨定期預金への継続 当行は、この預金の元本および利息を、特に預金者が事前に自動継続の指示を行わない限り、満期日、または利息の場合は当行が指定する利息支払日に、それぞれ支払います。この場合の支払方法は、特に事前に指定がない限り、同通貨の普通預金に入金する方法とします。ただし、実際に引出しができるのは原則満期日の翌営業日以降となります。 預金者が自動継続を指示した場合は、当行は、指示内容にしたがい満期日に前回と同一期間の預金に自動的に継続します。その場合の預金利率は、自動継続当日における、同一の通貨および期間の定期預金の利率を適用します。ただし当行は、一定の預入期間の定期預金について自動継続の取扱をしないものとす ることができるものとします。 | 4 | 預金の支払および外貨定期預金への継続 当行は、この預金の元本および利息を、特に預金者が事前に自動継続の指示を行わない限り、満期日、または利息の場合は当行が指定する利息支払日に、それぞれ支払います。この場合の支払方法は、特に事前に指定がない限り、同通貨の普通預金に入金する方法とします。ただし、実際に引出しができるのは原則満期日以降となります。 預金者が自動継続を指示した場合は、当行は、指示内容にしたがい満期日に前回と同一期間の預金に自動的に継続します。その場合の預金利率は、自動継続当日における、同一の通貨および期間の定期預金の利率を適用します。ただし当行は、一定の預入期間の定期預金について自動継続の取扱をしないものとす ることができるものとします。 |
現行の「SMBC 信託銀行取引規約集」文言 | 新しい「SMBC 信託銀行取引規約集」文言 | ||||
Ⅲ.自由金利型定期預金 M型(スーパー定期預金) | 3 | (2)当行は、預金利息を、満期日にこの預金元本とともに支払います。ただし、期間2年の場合の利息支払いは次によります。 ① 預入日の1年後の応答日(以下「中間利払日」といいます。)に、約定利率に70%を乗じた利率および預入日からその中間利払日の前日までの日数によって計算した中間利払額(以下「中間利息」といいます。)を、利息の一部として中間利払日付でプレスティア マルチマネー口座円普通預金に入金します。 ② 当行は、中間利息を差し引いた利息の残額を、満期日にこの預金元本とともに支払います。中間利息が支払われない場合は満期日に利息全額を支払います。 (3)当行は、やむを得ないものと認めて満期日前に解約する場合、その利息を、預入日(継続の場合には最後の継続日)から解約日の前日までの期間について次の利率によって計算し、この預金元本とともに預金者に支払います。ただし、中間利息が支払われている場合には、その支払額と次の利率により計算された利息額との差額を精算しま す。 | 3 | (2)当行は、預金利息を、満期日にこの預金元本とともに支払います。ただし、期間2年の場合の利息支払いは次によります。 ① 預入日の1年後の応答日(以下「中間利払日」といいます。)に、約定利率に70%を乗じた利率および預入日からその中間利払日の前日までの日数によって計算した中間利払額(以下「中間利息」といいます。)を、利息の一部として中間利払日付で円預金口座に入金します。 ② 当行は、中間利息を差し引いた利息の残額を、満期日にこの預金元本とともに支払います。中間利息が支払われない場合は満期日に利息全額を支払います。 (3)当行は、やむを得ないものと認めて満期日前に解約する場合、その利息を、預入日(継続の場合には最後の継続日)から解約日の前日までの期間について 1 年を 365 日として次の利率によって計算し、この預金元本とともに預金者に支払います。ただし、中間利息が支払われている場合には、その支払額と次の利率により計算された利息額との差額を精算します。 | |
Ⅳ.自由金利型定期預金 (大口定期預金) | 3 | (2)当行は、利息を、満期日にこの預金元本とともに預金者に支払います。ただし、預入期間2年の場合の利息の支払いは次によります。 ① 預入日の1年後の応当日(以下「中間利払日」といいます。)に、約定利率に70%を乗じた利率および預入日からその中間利払日の前日までの日数によって計算した中間利払額(以下「中間払利息」といいます。)を、利息の一部として中間利払日付でプレスティア マルチマネー口座円普通預金に入金します。 ② 当行は、中間払利息を差引いた利息の残額を、満期日にこの預金元本とともに支払います。中間払利息が支払われない場合は、満期日に利息全額を支払います。 (3)当行は、やむを得ないものと認めて満期日前に解約する場合、その利息を、預入日(継続の場合には最後の継続日)から解約日の前日までの期間について次の利率によって計算し、この預金元本とともに支払います。ただし、中間払利息が支払われている場合には、その支払額と次の 利率により計算した利息額との差額を清算します。 | 3 | (2)当行は、利息を、満期日にこの預金元本とともに預金者に支払います。ただし、預入期間2年の場合の利息の支払いは次によります。 ① 預入日の1年後の応当日(以下「中間利払日」といいます。)に、約定利率に70%を乗じた利率および預入日からその中間利払日の前日までの日数によって計算した中間利払額(以下「中間払利息」といいます。)を、利息の一部として中間利払日付で円預金口座に入金します。 ② 当行は、中間払利息を差引いた利息の残額を、満期日にこの預金元本とともに支払います。中間払利息が支払われない場合は、満期日に利息全額を支払います。 (3)当行は、やむを得ないものと認めて満期日前に解約する場合、その利息を、預入日(継続の場合には最後の継続日)から解約日の前日までの期間について1年を365日として次の利率によって計算し、この預金元本とともに支払います。ただし、中間払利息が支払われている場合には、その支払額と次の利率により計算した利息額との差額を 精算します。 | |
Ⅴ.プレスティアマルチマネー口座円普通預金 | 預金利息 預金利息は、毎日の最終残高(受入証券類の金額は決済されるまでこの残高から除きます。)が1円以上ある場合、付利単位を1円とし店頭表示の利率によって計算します。また、その支払いについては毎月末日にこの預金元本に組入れます。なお、利率は金融情勢などの変化により変更することがあります。 | 預金利息 預金利息は、毎日の最終残高(受入証券類の金額は決済されるまでこの残高から除きます。)が 1,000 円以上ある場合、付利単位を1円とし店頭表示の利率によって計算します。また、その支払いについては 2 月と 8 月の第 3 日曜日までの利息を翌営業日にこの預金元本に組入れます。なお、利率は金融情勢などの変化により変更することがあります。 | |||
Ⅵ.ステップアップ定期預金 | 3 | (3)当行は、中間払利息は、利息の支払通貨が円の場合、円普通預金口座に(預入通貨が円以外の場合は、預入通貨より当行所定のレートで換算後)入金します。利息の支払通貨が預入外国通貨の場合、預入外国通貨と同通貨のプレスティア マルチマネー口座内の普通預金に入金します。(上記1.(3)参照) | 3 | (3)当行は、中間払利息は、利息の支払通貨が円の場合、プレスティア マルチマネー口座円普通預金、円普通預金口座、円当座預金口座に(預入通貨が円以外の場合は、預入通貨より当行所定のレートで換算後)入金します。利息の支払通貨が預入外国通貨の場合、預入外国通貨と同通貨のプレスティア マルチマネー口座内の普通預金に入金します。(上記1.(3)参照) | |
4 | 預金の支払および継続 (1)満期日における支払 当行は、この預金元本を、満期日にプレスティア マルチマネー口座内の預入通貨と同通貨の普通預金に入金する方法により預金者に支払います。この場合、満期日の属する月の利息については、前回の中間利払日から満期日までの日割計算のうえ、満期日の翌営業日に満期日付けで、預金者が預入時点で指定した預入外国通貨と同通貨のプレスティア マルチマネー口座内の普通預金または円普通預金口座に入金します。ただし、実際に引出しができるのは、満期日の翌営業日以降となります。 | 4 | 預金の支払および継続 (1)満期日における支払 当行は、この預金元本を、満期日にプレスティア マルチマネー口座内の預入通貨と同通貨の普通預金に入金する方法により預金者に支払います。この場合、満期日の属する月の利息については、前回の中間利払日から満期日までの日割計算のうえ、満期日付けで、預金者が預入時点で指定した預入外国通貨と同通貨のプレスティア マルチマネー口座外貨普通預金、同口座円普通預金、円普通預金口座、円当座預金口座のいずれかに入金します。 | ||
Ⅶ.プレミアム・デポジット | 8 | 取引の完了 通常午後5時以降に出された預金取引指図は、注文した時点に確認できる残高の範囲内で受け入れられ、かかる預金は翌営業日から効力を有するものとします。利用可能な残高が、預金開始日時点で不十分な場合、預金は無効となります。午後4時 30分以降に自動機を通じて入金された資金は、預金の申込の 関係上、当日末時点では利用可能な残高に反映されません。 | 8 | (全文削除) |
現行の「SMBC 信託銀行取引規約集」文言 | 新しい「SMBC 信託銀行取引規約集」文言 | ||||
以上、プレスティア マルチマネー口座取引規約およびプレスティア マルチマネー口座預金細目は、2018 年 1 月 1 日より適用します。 | 以上、プレスティア マルチマネー口座取引規約およびプレスティア マルチマネー口座預金細目は、2018 年 7 月 14 日より適用します。 |
オーダーウォッチ・サービス規定 | 第 1 条 オーダーウォッチ・サービス | 4 | 上記3項にしたがって代替通貨に交換された資金は、指定の口座の普通預金に入金され、他の取引に利用することはできません。また、翌営業日まで払戻をすることはできません。 | 4 | 上記3項にしたがって代替通貨に交換された資金は、指定の口座の普通預金に入金されます。 |
5 | オーダーウォッチが出されている期間は、注文に出された預入資金を利用して他の取引や払戻を行うことはできません。 | 5 | 指値注文の設定期間中でも資金移動は可能です。指値注文が実行されたときに資金不足の際は当該指値注文は不成立となり失効します。 | ||
第 4 条 サービスの変更/取消 | 2 | 次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこのサービス提供を停止し、または預金者に通知することによりこのサービス契約を解約することができるものとします。なお、当行が通知によりこのサービス契約を解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信したときに解約されるものとします。 ① 預金者が預金口座開設時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合 ② 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または、過去に暴力団員等に該当し、もしくは次のいずれかに該当することが判明した場合 A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係 を有すること B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認めら れる関係を有すること C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること ③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為 B.法的な責任を超えた不当な要求行為 C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用 いる行為 D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E.その他 A から D に準ずる行為 | 2 | 次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこのサービス提供を停止し、または預金者に通知することによりこのサービス契約を解約することができるものとします。なお、当行が通知によりこのサービス契約を解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信したときに解約されるものとします。 ① 預金者が預金口座開設時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合 ② 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合 A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係 を有すること B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認めら れる関係を有すること C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること ③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為 B.法的な責任を超えた不当な要求行為 C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用 いる行為 D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E.その他 A から D に準ずる行為 | |
以上、オーダーウォッチ・サービス規定は、2015 年 11 月 1 日より適用します。 | 以上、オーダーウォッチ・サービス規定は、2018 年 7 月 14 日より適用します。 |
当座預金口座取引規約 | 第 2 条 預入および払戻等 | 1 | 預金者は、口座間の振替による預入を、当行のいずれの国内支店においても行うことができるものとします。ただし当行は、日本円現金、米ドル現金、トラベラーズチェック、小切手等による預入については、当該業務を取扱う国内支店においてのみ取扱います。また、当行もしくは当行と預入業務について提携している金融機関の自動機より行うキャッシュカードによる預入については、別途定める「SMBC 信託銀行バンキングカード規定」にしたがうものとします。 | 1 | 預金者は、口座間の振替による預入を、当行のいずれの国内支店においても行うことができるものとします。ただし当行は、現金、トラベラーズチェック、小切手等による預入については、当該業務を取扱う国内支店においてのみ取扱います。また、当行と預入業務について提携している金融機関の自動機より行うキャッシュカードによる預入については、別途定める「SMBC信託銀行バンキングカード規定」にしたがうものとします。 |
2 | 払戻は、これを取扱う当行国内支店の窓口において必要事項を記入し、届出済の印鑑または署名を押捺または記入した当行発行の小切手を呈示するか、キャッシュカードを保有する個人の場合には当行または当行と提携している自動機を使用してキャッシュカードにより払戻すか、または電話もしくはプレスティア オンライン、プレスティア モバイル、その他の方法により他口座の預金等へ振替えるか、いずれかの方法によるものとし、なお以下の規定に従うものとします。 | 2 | 払戻は、これを取扱う当行国内支店の窓口において行うか、キャッシュカードを保有する個人の場合には当行と提携している自動機を使用してキャッシュカードにより払戻すか、または電話もしくはプレスティア オンライン、プレスティア モバイル、その他の方法により他口座の預金等へ振替えるか、いずれかの方法によるものとし、なお以下の規定に従うものとします。 |
現行の「SMBC 信託銀行取引規約集」文言 | 新しい「SMBC 信託銀行取引規約集」文言 | ||||
(3)当行は、電話による払戻については、電話を通じて入力された暗証と届出済の暗証とが一致した場合、または当行が別途定める方法によって本人確認を完了した場合に限りこれに応じます。なおこの場合、当行は、小切手の呈示を要しないとすることができるものとします。 | (3)当行は、電話による払戻については、電話を通じて入力された暗証と電話取引用暗証番号が一致した場合、または当行が別途定める方法によって本人確認を完了した場合に限りこれに応じます。なおこの場合、当行は、小切手の呈示を要しないとすることができるものとします。 | ||||
第 9 条 個人信用情報センターへの登録 | 預金者に次の各号に該当する事由が一つでも生じたときは、当行はその事実を銀行協会の運営する個人信用情報センターに5年間(ただし、下記第3号の事由の場合のみ6カ月間)登録することができるものし、かつ同センターの加盟会員ならびに同センターと提携する個人信用情報機関の加盟会員はその情報を自己の取引上の判断のために利用できるものとします。 1.差押、仮差押、支払停止、破産等の信用欠如を理由に解約されたとき。 2.手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 3.手形交換所の不渡報告書に記載されたとき。 | 預金者に次の各号に該当する事由が一つでも生じたときは、当行はその事実を銀行協会の運営する個人信用情報センターに5年間(ただし、下記第3号の事由の場合のみ6カ月間)登録することができるものとし、かつ同センターの加盟会員ならびに同センターと提携する個人信用情報機関の加盟会員はその情報を自己の取引上の判断のために利用できるものとします。 1.差押、仮差押、支払停止、破産等の信用欠如を理由に解約されたとき。 2.手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 3.手形交換所の不渡報告書に記載されたとき。 | |||
第 10 条 解約等 | 1 | 次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの当座取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、当行が通知によりこの預金口座を解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されるものとします。 ① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合 ② 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または、過去に暴力団員等に該当し、もしくは次のいずれかに該当することが判明した場合 A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係 を有すること B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認めら れる関係を有すること C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること ③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為 B.法的な責任を超えた不当な要求行為 C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用 いる行為 D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E.その他 A から D に準ずる行為 | 1 | 次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの当座取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、当行が通知によりこの預金口座を解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されるものとします。 ① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合 ② 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合 A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係 を有すること B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認めら れる関係を有すること C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること ③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為 B.法的な責任を超えた不当な要求行為 C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用 いる行為 D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E.その他 A から D に準ずる行為 | |
第 12 条 休眠預金等代替金に関する取扱い | 1 | この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。 | |||
2 | 前項の場合、預金者等は、当行を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当行が承諾したときは、預金者は、当行に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。 |
現行の「SMBC 信託銀行取引規約集」文言 | 新しい「SMBC 信託銀行取引規約集」文言 | ||||
3 | 預金者等は、第1項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当行に委任します。 ① この預金について、振込み、口座振替その他の方法により、第三者からの入金または当行からの入金であって法令または契約に定める義務にもとづくもの(利息の支払に係るものを除きます。)が生じたこと ② この預金について、手形または小切手の提示その他の第三者による債権の支払の請求が生じたこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。) ③ この預金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと ④ この預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われ たこと | ||||
4 | 当行は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代わって第3項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。 ① 当行がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること ② この預金について、第3項第 2 号に掲げる事由が生じた場合には、当該支払への請求に応じることを目的として預金保険機構に対して休眠預金等代替金の支払を請求すること ③ 前項にもとづく取扱いを行う場合には、預金者等が当行に対して有していた預金債権を取得する方法によって支 払うこと | ||||
以上、当座預金口座取引規約は、2018 年 1 月 1 日より適用します。 | 以上、当座預金口座取引規約は、2018 年 7 月 14 日より適用します。 |
外国向けクリーン・ビル取立規定 | 第 2 条 取立の拒絶等 | 2 | 次の各号の一にでも該当し、依頼人との取引を継続することが不適切である場合には、当行は取立の依頼を拒絶し、または依頼人に通知することにより取立委託契約を解約することができるものとします。なお、当行が通知によりこの取立委任契約を解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されるものとします。 ① 依頼者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または、過去に暴力団員等に該当し、もしくは次のいずれかに該当することが判明した場合 A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係 を有すること B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認めら れる関係を有すること C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団 員等と社会的に非難されるべき関係を有すること | 2 | 次の各号の一にでも該当し、依頼者との取引を継続することが不適切である場合には、当行は取立の依頼を拒絶し、または依頼者に通知することにより取立委託契約を解約することができるものとします。なお、当行が通知によりこの取立委任契約を解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されるものとします。 ① 依頼者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合 A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係 を有すること B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認めら れる関係を有すること C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること |
以上、外国向けクリーン・ビル取立規定は、2015 年 11 月 1日より適用します。 | 以上、外国向けクリーン・ビル取立規定は、2018 年 7 月 14 日より適用します。 |
自己宛小切手取扱規定 | 自己宛小切手取扱規定 | 預金小切手取扱規定 | |||
第 1 条 自己宛小切手の取扱い | 第 1 条 自己宛小切手の取扱い | 第 1 条 預金小切手の取扱い | |||
当行が、申込人からの依頼に基づき、当行を支払人として振出す小切手(以下、「自己宛小切手」といいます。)については、本規定のほか手形交換所規則の関連条項に従って取扱うこととします。 | 当行が、申込人からの依頼に基づき、当行を支払人として振出す小切手(以下、「預金小切手」といいます。)については、本規定のほか手形交換所規則の関連条項に従って取扱うこととします。 | ||||
第 2 条 自己宛小切手金額の取扱い | 第 2 条 自己宛小切手金額の取扱い | 第 2 条 預金小切手金額の取扱い |
現行の「SMBC 信託銀行取引規約集」文言 | 新しい「SMBC 信託銀行取引規約集」文言 | ||||
自己宛小切手を受入れまたは支払う場合には、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。 | 預金小切手を受入れまたは支払う場合には、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。 | ||||
第 3 条 支払の範囲 | 自己宛小切手の金額の一部支払いはしません。 | 預金小切手の金額の一部支払いはしません。 | |||
第 4 条 届出事項の変更 | 1 | 自己宛小切手を紛失した場合、または印章、名称、商号、代表者、代理人、住所、電話番号その他届出事項に変更があった場合には、直ちに書面によって当店に届出てください。 | 1 | 預金小切手を紛失した場合、または印章、名称、商号、代表者、代理人、住所、電話番号その他届出事項に変更があった場合には、直ちに書面によって当行に届出てください。 | |
第 5 条 手数料 | 自己宛小切手作成の受付にあたっては、店頭表示の手数料をいただきます。 | 預金小切手作成の受付にあたっては、店頭表示の手数料をいただきます。 | |||
第 6 条 自己宛小切手に対する支払い | 第 6 条 自己宛小切手に対する支払い | 第 6 条 預金小切手に対する支払い | |||
1 | 支払いの呈示を受けた小切手を相当の注意をもって照合し、当行振出の自己宛小切手に相違ないものと認めて取扱いましたうえは、当該小切手につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 | 1 | 支払いの呈示を受けた小切手を相当の注意をもって照合し、当行振出の預金小切手に相違ないものと認めて取扱いした場合、当該小切手につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 | ||
2 | 当行は、自己宛小切手について除権決定がなされた後に支払いをしたものではない限り、生じた損害について責任を負いません。 | 2 | 当行は、預金小切手について除権決定がなされた後に支払いをしたものではない限り、生じた損害について責任を負いません。 | ||
第 8 条 預金規定等の適用 | 預金口座から振替えて自己宛小切手作成の依頼をする場合における預金の払戻しについては、関係する預金規定および SMBC 信託銀行バンキングカード規定により取扱います。 | 預金口座から振替えて預金小切手作成の依頼をする場合における預金の払戻しについては、関係する預金規定および SMBC信託銀行バンキングカード規定により取扱います。 | |||
以上、自己宛小切手取扱規定は、2015 年 11 月 1 日より適用します。 | 以上、預金小切手取扱規定は、2018 年 7 月 14 日より適用します。 |
郵送送金指示取扱規定 | 6 | 次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行は送金サービスの要請を拒絶し、または預金者に通知することにより送金サービス契約を解約することができるものとします。なお、当行が通知によりこの送金サービス契約を解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されるものとします。 ① 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または、過去に暴力団員等に該当し、もしくは次のいずれかに該当することが判明した場合 A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係 を有すること B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認めら れる関係を有すること C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団 員等と社会的に非難されるべき関係を有すること | 6 | 次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行は送金サービスの要請を拒絶し、または預金者に通知することにより送金サービス契約を解約することができるものとします。なお、当行が通知によりこの送金サービス契約を解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されるものとします。 ① 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合 A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係 を有すること B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認めら れる関係を有すること C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること | |
以上、郵送送金指示取扱規定は、2015 年 11 月 1 日より適用します。 | 以上、郵送送金指示取扱規定は、2018 年 7 月 14 日より適用します。 |
プレスティア オンライン取引規約 | 第 1 条 サービス | 3 | サービス利用口座の名義および住所は申込代表口座の名義および住所と各々同一の口座に限るものとします。 | ||
第 4 条 パスワード等 | 1 | 本サービスの初回利用にあたり、利用者が端末を通じて入力した、電話取引暗証(以下「T-PIN」といいます。)が一致し、当行の定めた事項を入力し、その後本サービスの利用に必要なプレスティア オンライン用のユーザー ID とパスワードを指定することにより、当行にユーザー ID とパスワードが登録された後に、利用者は本サービスを利用することができるものとします。また本サービスの一部のサービスには、さらにワンタイムパスワードの入力が必要となる場合があります。利用者は、 2回目以降の本サービスの利用にあたっては、初回利用時に登録した、ユーザー ID とパスワードを入力するものとします。 | 1 | 本サービスの初回利用にあたり、利用者が端末を通じて入力した、電話取引用暗証番号(以下「T-PIN」といいます。)が一致し、当行の定めた事項を入力し、その後本サービスの利用に必要なプレスティア オンライン用のユーザー ID とパスワードを指定することにより、当行にユーザー ID とパスワードが登録された後に、利用者は本サービスを利用することができるものとします。また本サービスの一部のサービスには、さらにワンタイムパスワードの入力が必要となる場合があります。利用者は、2回目以降の本サービスの利用にあたっては、初回利用時に登録した、ユーザー ID とパスワードを入力するものとします。 |
現行の「SMBC 信託銀行取引規約集」文言 | 新しい「SMBC 信託銀行取引規約集」文言 | ||||
2 | 当行は、利用者が入力するユーザー ID、パスワード(当行がワンタイムパスワードの入力を求める取引については、ワンタイムパスワードを含む)が登録されたユーザー ID、パスワードとワンタイムパスワード(当行がワンタイムパスワードの入力を求める取引については、ワンタイムパスワードを含む)にそれぞれ一致した場合、正当な利用者により本サービスが利用されたものとみなします。利用者は、ユーザー ID、パスワードとワンタイムパスワードを第三者に開示せず、厳重に管理するものとします。一部の本サービス利用にあたっては、別途届出が必要になります。 | 2 | 当行は、利用者が入力するユーザー ID、パスワード(当行がワンタイムパスワードの入力を求める取引については、ワンタイムパスワードを含む)が登録されたユーザー ID、パスワード(当行がワンタイムパスワードの入力を求める取引については、ワンタイムパスワードを含む)にそれぞれ一致した場合、正当な利用者により本サービスが利用されたものとみなします。利用者は、ユーザー ID、パスワードとワンタイムパスワードを第三者に開示せず、利用者自身の責任において厳重に管理するものとします。一部の本サービス利用にあたっては、別途届出が必要になります。 | ||
3 | 当行が当行所定の確認手続きを行ったうえで正当な利用者とみなして取扱を行った場合は、ユーザー ID、パスワードまたはワンタイムパスワードの偽造・変造・盗用または不正使用その他の事故によっていかなる損失、損害または諸費用等が利用者に発生しても、オンライン取引規約第9条に定める場合を除き、当行は一切責任を負いません。利用者は、ユーザー ID、パスワードまたはワンタイムパスワードが盗用された疑いがあるときは、直ちに当行に連絡するものとします。 | 3 | 当行が当行所定の確認手続きを行ったうえで正当な利用者とみなして取扱を行った場合は、ユーザー ID、パスワードまたはワンタイムパスワードの偽造・変造・盗用または不正使用その他の事故によっていかなる損失、損害または諸費用等が利用者に発生しても、オンライン取引規約第9条に定める場合を除き、当行は一切責任を負いません。利用者は、ユーザー ID、パスワードまたはワンタイムパスワードにつき、偽造、変造、盗用または不正使用された疑いがあるときは、直ちに当行に連絡するものとします。当行は直ちに本サービスの利用の停止措置を講じます。 | ||
4 | 利用者は、ユーザー ID およびパスワードを変更する場合は、端末より所定の方法で当行あて変更届を届出るものとします。当行は、裁量により利用者に通知することなく、ユーザー IDおよびパスワード又はワンタイムパスワードの使用を停止することができるものとします。 | 4 | 利用者が当行あてに届出たパスワードまたはワンタイムパスワードと異なるパスワードまたはワンタイムパスワードを当行所定の回数以上連続して入力した場合、および当行所定の取引に必要な認証について各情報等と異なる情報等を当行所定の回数以上連続して入力した場合は、当行は利用者に対する本サービスの利用を停止します。 | ||
5 | 利用者は、ユーザー ID およびパスワードを変更する場合は、端末より所定の方法で当行あて変更届を届出るものとします。 | ||||
6 | 当行は、裁量により利用者に通知することなく、ユーザー IDおよびパスワード又はワンタイムパスワードの使用を停止することができるものとします。 | ||||
第 5 条 振替・振込・海外送金の依頼 | 1 | (1)「振替」とは、払戻指定口座と入金指定口座が当行の国内支店内にあり、かつ、同一名義である場合の資金の移動のことをいいます。 | 1 | (1)「振替」とは、出金指定口座と入金指定口座が当行の国内支店内にあり、かつ、同一名義である場合の資金の移動のことをいいます。 | |
(2)「振込」とは、当行所定の送金先登録に登録済または未登録の入金指定口座が当行以外の国内金融機関の本支店にある場合、または当行国内支店内でも入金指定口座と払戻指定口座とが異なる名義である場合の登録済または未登録の入金指定口座への資金の移動のことをいいます。 | (2)「振込」とは、利用者が操作する端末による依頼にもとづき、出金指定口座より利用者の指定する金額を引き落としのうえ、当行以外の国内金融機関の本支店にある利用者の指定する入金指定口座、または当行国内支店内における入金指定口座と出金指定口座とが異なる名義である場合の入金指定口座への、国内円での資金の移動のことをいいます。 振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料(消費 税を含みます。)をいただきます。 | ||||
(3)「海外送金」とは、当行所定の送金先登録に登録済の入金指定口座が国外の金融機関にある場合の登録済口座への資金の移動をいいます。 | (3)「海外送金」とは、利用者が操作する端末による依頼にもとづき、出金指定口座より利用者の指定する金額を引き落としのうえ、国外の金融機関にある利用者の指定する当行所定の送金先登録に登録済の入金指定口座、または当行国内支店内で入金指定口座と出金指定口座とが異なる場合の登録済の入金指定口座への、外貨建てでの資金の移動のことをいいます。 海外送金の受付にあたっては、当行所定の手数料(消費 税を含みます。)をいただきます。 | ||||
2 | 振込・海外送金の依頼の方法 (1)利用者は、振込および海外送金については、当行所定の時間内に限り依頼することができるものとします。 | 2 | 振込・海外送金の依頼の方法 (1)利用者は、振込および海外送金については、当行所定の時間内に限り依頼することができるものとします。但し、振込および海外送金の依頼が当行所定の時限以降に確定したときは、振込および海外送金の手続は依頼のあった日の翌営業日以降に行うものとします。 | ||
(2)利用者は当行所定の送金先登録に登録済の入金指定口座への振込および海外送金の依頼を行う際には、入金指定口座の金融機関名、支店名、口座番号、受取人名、振込金額等の所定の事項を確認の上、入力指示(以下「指図」といいます。)を行うものとします。 | (2)利用者は当行所定の振込・送金先登録に登録済の入金指定口座への振込および海外送金の依頼を行う際には、入金指定口座の金融機関名、支店名、口座番号、受取人名、振込金額等の所定の事項を確認の上、入力指示(以下「指図」といいます。)を行うものとします。海外送金の入金指定口座については、前述に加えて受取人住所(都市名、州名、国名等)を確認の上、指図を行うものとします。 |
現行の「SMBC 信託銀行取引規約集」文言 | 新しい「SMBC 信託銀行取引規約集」文言 | ||||
3 | 振替・振込・海外送金依頼の確定 当行は、利用者が振替・振込・海外送金依頼を終了し、振替・振込・海外送金指示ボタンを押した時点で、利用者の指図による振替・振込・海外送金依頼が確定したものとみなします。利用者は、振替・振込・海外送金依頼確定後は、当該依頼内容が有効で拘束力のあるものと取り扱われ、これに一切異議を申立てないことに同意します。当行は、利用者の依頼の内容に間違いや不十分な点があったために振替・振込・海外送金が不能となりまたは遅延しても、一切責任を負いません。また、振替・振込・海外送金依頼確定後は、利用者は端末操作による取消・変更は行うことができないものとします(この場合は、本条第 6項により手続してください。)。 | 3 | 振替・振込・海外送金依頼の確定 当行は、利用者が振替・振込・海外送金依頼を終了し、振替・振込・海外送金指示ボタンを押した時点で、利用者の指図による振替・振込・海外送金依頼が確定したものとみなします。振替・振込・海外送金指示による取引依頼の確定が当行所定の時限までに行われ、当行がこれを受信した場合は、当行は、原則、依頼日当日に当行所定の方法により手続を行います。 取引依頼が確定したときには、当行はその旨を利用者に通知するものとし、この通知が回線障害等の理由で届かない場合には、利用者は当行に照会するものとします。 利用者は、振替・振込・海外送金依頼確定後は、当該依頼内容が有効で拘束力のあるものと取り扱われ、これに一切異議を申立てないことに同意します。当行は、利用者の依頼の内容に間違いや不十分な点があったために振替・振込・海外送金が不能となりまたは遅延しても、一切責任を負いません。また、振替・振込・海外送金依頼確定後は、利用者は端末操作による取消・変更は行うことができないものとします(この場合は、本条第 6項により手続してください。)。 | ||
4 | 振替・振込・海外送金依頼内容の確認 利用者は、振替・振込・海外送金依頼確定後は、取引記録を出力して振替・振込・海外送金依頼内容を確認するとともに、当行の定めるところにより月々送付される取引明細により取引内容を確認するものとします。万一取引明細記載の内容に依頼内容との相違がある場合、利用者は、直ちにその旨を当行あて連絡するものとします。この場合、当行は、当行のコンピュータに記録された内容を正当な取引内容として取扱うことができるものとします。なお、取引記録および取引明細はいずれも、当行の受領を証するものではないことにご留意ください。 | 4 | 振替・振込・海外送金依頼内容の確認 利用者は、振替・振込・海外送金依頼確定後は、取引記録を出力して振替・振込・海外送金依頼内容を確認するとともに、取引明細書により取引内容を確認するものとします。万一取引明細書記載の内容に依頼内容との相違がある場合、利用者は、直ちにその旨を当行あて連絡するものとします。また、当該連絡がなかったことによって利用者に生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。 この場合、当行は、当行のコンピュータに記録された内容を正当な取引内容として取扱うことができるものとします。利用者の依頼内容はすべて記録され、当行に相当期間保存されます。なお、取引記録および取引明細書はいずれも、当行の受領を証するものではないことにご留意ください。 | ||
5 | 振込・海外送金の不到達 振込依頼または海外送金依頼のあった資金が、指示内容の入金指定口座内容との不一致その他の理由により入金指定口座へ入金できなかった場合は、当行はその資金を利用者の出金口座へ返却します。これによって利用者にいかなる損失、損害または諸費用が発生しても、当行は一切責任を負いません。当行は理由の如何を問わず、振込手数料ならびに海外送金にかかわる当行および関係銀行の手数料を返却しません。なお、振込・海外送金依頼に伴い実行された通貨交換取引がある場合は、利用者はこれを解約することはできないものとします。 | 5 | 振込・海外送金の不到達 振込依頼または海外送金依頼のあった資金が、指示内容の入金指定口座内容との不一致その他の理由により入金指定口座へ入金できなかった場合は、当行は利用者に通知することなく、その資金を利用者の出金口座へ返却します。これによって利用者にいかなる損失、損害または諸費用が発生しても、当行は一切責任を負いません。当行は理由の如何を問わず、振込手数料ならびに海外送金にかかわる当行および関係銀行の手数料を返却しません。なお、振込・海外送金依頼に伴い実行された通貨交換取引がある場合は、利用者はこれを解約することはできないものとします。 なお、入金指定先の金融機関等から照会があった場合には、当 行は依頼内容について利用者に照会することがあります。この場合は利用者は速やかに回答するものとします。 | ||
6 | (1)本条第3項によりいったん確定した振替依頼の取消が必要な場合は、利用者は、同一金額で、払戻指定口座・入金指定口座を逆にした新たな振替依頼を行うことにより、振替がなかった状態に復元するものとします。 | 6 | (1)本条第3項によりいったん確定した振替依頼の取消が必要な場合は、利用者は、同一金額で、出金指定口座・入金指定口座を逆にした新たな振替依頼を行うことにより、振替がなかった状態に復元するものとします。 | ||
(2)本条第3項によりいったん確定した振込・海外送金依頼について振込・海外送金依頼の取消が必要な場合は、利用者は、組戻手続を当行に依頼するものとします。ただし、入金指定先口座の名義人の同意がない場合、組戻はできません。利用者は、組戻を行う場合は、当行所定の組戻手数料ならびに海外送金の場合は海外送金にかかわる当行および関係銀行の手数料を当行に支払うものとします。なお、利用者は、振替依頼に伴い実行された通貨交換取引がある場合は、これを解約することはできないものとします。 | (2)本条第3項によりいったん確定した振込・海外送金依頼について振込・海外送金依頼の取消が必要な場合は、利用者は、組戻手続を当行に依頼するものとします。ただし、入金指定先口座の名義人の同意がない場合、組戻はできません。利用者は、組戻を行う場合は、当行所定の組戻手数料ならびに海外送金の場合は海外送金にかかわる当行および関係銀行の手数料を当行に支払うものとします。なお、利用者は、振込・海外送金依頼に伴い実行された通貨交換取引がある場合は、これを解約することはできないものとします。 また、入金先金融機関がすでに振込・海外送金通知を受信している場合には、変更または組戻ができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議するもの とします。 |
現行の「SMBC 信託銀行取引規約集」文言 | 新しい「SMBC 信託銀行取引規約集」文言 | ||||
7 | 振替・振込・海外送金金額・手数料の引落 利用者が負担すべき振替・振込・海外送金金額および振込・海外送金手数料については、この規約以外の当行の各種取引規約にかかわらず、当行は、払戻請求書、カードまたは当座小切手の提出なしに払戻指定口座より引落すことができるものとします。 | 7 | 振替・振込・海外送金金額・手数料の引落 出金指定口座より資金の引き落としを伴う取引については、取引依頼が確定した後、当行は、利用者から支払依頼を受けた振込資金、当行所定の振込手数料(消費税を含みます。)、振替資金、海外送金の送金資金、当行所定の海外送金手数料および諸費用または各種手数料(消費税を含みます。)を、出金指定口座にかかる各種規定にかかわらず、払戻請求書、カードまたは当座小切手の提出なしに出金指定口座より引落すことができるものとします。 | ||
8 | 振替・振込・海外送金依頼の取消の擬制 振替・振込・海外送金資金および振込・海外送金手数料の引落ができなかった場合(払戻指定口座の残高不足(公共料金等の自動引落等の理由を含みます。)、貸越、解約、差押、口座凍結等正当な理由による支払停止などの場合を含みます。)は、当行は、当該振替・振込・海外送金依頼を取り消されたものとして扱います。 | 8 | 振替・振込・海外送金依頼の取消の擬制 以下の場合、利用者からの振替・振込・海外送金依頼を取り消されたものとして扱います。この場合、当行は利用者に対して取引依頼が不成立となった旨を通知しませんので、利用者自身で取引の成否を確認するものとします。なお、これによって生じた損害について当行は責任を負いません。 ① 資金の引落時において、引落金額(手数料、諸費用がある場合はそれらを含みます。)が出金指定口座から払戻すことができる金額を超えるとき(公共料金等の自動引落、貸越等の理由を含みます。)。 なお、資金の引落日において、出金指定口座からの引落が複数あり、その引落の総額が出金指定口座から払戻すことができる金額を超える場合は、そのいずれを引き落とすかは当行の任意とします。 ② 出金指定口座が解約済のとき。 ③ 利用者より出金指定口座への支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続をとったとき。 ④ 振込において、受取人口座への入金ができない場合。 ⑤ 入金指定口座への入金ができない場合。 ⑥ 差押、口座凍結等正当な理由により、当行が支払いを不適当と認めたとき。 ⑦ 災害・事変、裁判所等公的機関の措置のやむを得ない事由があったと当行が判断したとき。 ⑧ 当行、または、金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。 ⑨ 当行以外の金融機関の責めに帰すべき事由により取引不 可能になったとき。 | ||
第 6 条 投資信託の購入と売却の 申込みの受付および取消し | 1 | 投資信託の購入と売却の申込みについては、通信端末等により利用者が入力した注文内容を当行が受信した時点をもって受付けたものとします。営業日の午後3時までに受付けた購入と売却の申込みについては当日、それ以降に受付けたものについては翌営業日の受注とします。利用者は、投資信託の購入資金をプレスティア マルチマネー口座普通預金、円普通預金または当行が認めるその他の預金からの振替により払い込むものとし、当行は、投資信託の売却資金を円普通預金・プレスティアマルチマネー口座普通預金に入金するものとします。ただし、受注日において口座残高が申込金額に満たない場合、当行は購入申込がなかったものとみなします。 | 1 | 投資信託の購入と売却の申込みについては、通信端末等により利用者が入力した注文内容を当行が受信した時点をもって受付けたものとします。営業日の午後3時までに受付けた購入と売却の申込みについては当日、それ以降に受付けたものについては翌営業日の受注とします。利用者は、投資信託の購入資金をプレスティア マルチマネー口座普通預金、円普通預金または当行が認めるその他の預金からの振替により払い込むものとし、当行は、投資信託の売却資金を円普通預金・プレスティアマルチマネー口座普通預金に入金するものとします。 | |
6 | 本サービスで申込可能な取引数量・回数は、1営業日あたり 2億円または、20回を上限とします。 | 6 | 本サービスで申込可能な取引数量・回数は、当行が別途定める数量・回数を上限とします。 | ||
第 7 条 口座情報照会・届出 | 利用者が端末を通じてユーザー ID とパスワードとして入力したものが登録されたユーザーID とパスワードに一致した場合、当行は、正当な利用者からの依頼とみなし、口座情報照会サービス依頼および届出依頼ボタンが押された時点で依頼を確定することができるものとします。 | 1 | 「口座情報照会サービス」とは、利用者が操作する端末による依頼にもとづき、利用者の指定するサービス利用口座について、残高照会、振込入金明細照会、入出金明細照会、取引明細照会等の口座情報を提供するサービスをいうものとします。なお、ローン借入明細、投資信託等、本サービスをご利用いただけない口座があります。 | ||
2 | 「届出依頼」とは、利用者が操作する端末による依頼にもとづき、利用者が当行に届出を行っている事項のうち、当行所定の事項について、利用者の指定する内容への変更を行うサービスをいうものとします。 | ||||
3 | 「取引明細書閲覧サービス」とは、利用者が当行における預金等の取引の内容の一覧を、利用者が操作する端末による依頼にもとづき、端末上に表示するサービスをいうものとします。毎月月末を基準日として作成し、その翌月の当行所定日以降に閲覧可能となります。「取引明細書閲覧サービス」の表示対象となる取引(以下「対象取引」といいます。)は、当行所定の取引に限るものとします。なお、対象取引および表示内容は、諸般の事情により変化することがあります。 |
現行の「SMBC 信託銀行取引規約集」文言 | 新しい「SMBC 信託銀行取引規約集」文言 | ||||
4 | 利用者が端末を通じてユーザー ID とパスワードとして入力したものが登録されたユーザーID とパスワードに一致した場合、当行は、正当な利用者からの依頼とみなし、口座情報照会サービス依頼および届出依頼ボタンが押された時点で依頼を確定することができるものとします。利用者からの照会を受けて当行から回答した内容について、当行がその責めによらない事由により変更または取消を行った場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 | ||||
第 8 条 免責等 | 1 | 当行は、利用者の依頼について、当行が正常に受信した場合にのみ責任を負うものとします。通信機器・回線の故障、電話不通等通信手段の障害等により本サービスが遅延し、もしくは不能となった場合、または当行が送信した情報等に誤り・欠落等が生じた場合、そのためにいかなる損失、損害または諸費用等が発生しても、当行は一切責任を負いません。 | 1 | 当行は、利用者の依頼について、当行が正常に受信した場合にのみ責任を負うものとします。以下の場合、いかなる損失、損害または諸費用等が発生しても、当行は一切責任を負いません。 ① 当行および金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通等の通信手段の障害等により、取扱が遅延したり不能となったとき。 ② 当行および金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、当行が送信した情報に 誤謬・遅延・欠落等が生じたとき。 | |
2 | 公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路において盗聴が行われたことにより利用者のユーザー ID、パスワード、ワンタイムパスワードまたは取引情報等が漏洩した場合、そのためにいかなる損失、損害または諸費用等が利用者に発生しても、オンライン取引規約第9条に定める場合を除き、当行は一切責任を負いません。 | 2 | 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴・不正アクセス等が行われたことにより利用者のユーザー ID、パスワード、ワンタイムパスワードまたは取引情報等が漏洩した場合、そのためにいかなる損失、損害または諸費用等が利用者に発生しても、プレスティア オンライン取引規約第 9 条に定める場合を除き、当行は一切責任を負いません。但し、上記により漏洩したパスワード等の盗用により損害が発生した場合の当行の責任については、プレスティア オンライン取引規約第 9 条による補てんの請求を申し出ることができるものとします。 | ||
3 | 当行または当行の関連会社(以下「当行等」といいます。)は、アクセスサービスプロバイダーやソフトにより、本サービスが遅延したり不能となった場合、または当行等が送信した情報等に誤り・欠落等が生じた場合、そのためにいかなる損失、損害または諸費用等が利用者に発生しても、当行は一切責任を負いません。 | 3 | 当行または当行の関連会社(以下「当行等」といいます。)は、アクセスサービスプロバイダーやソフトにより、本サービスが遅延したり不能となった場合、または当行等が送信した情報等に誤謬・遅延・欠落等が生じた場合、そのためにいかなる損失、損害または諸費用等が利用者に発生しても、当行は一切責任を負いません。 | ||
第 9 条 パスワード等の盗用による払戻 | 1 | ユーザー ID、パスワード、ワンタイムパスワードまたは電話取引暗証(T-PIN)等(以下「パスワード等」といいます。)の盗用により、他人に本サービスを不正に利用され生じた払戻 (振込みに係る払戻しを含む)(以下「不正な払戻等」といいます。)については、利用者の責によらず生じ、かつ次の各号の全てに該当する場合、利用者は当行に対して本条第2項に定め る補てん対象額を請求することができます。 | 1 | ユーザー ID、パスワード、ワンタイムパスワードまたは電話取引用暗証番号(T-PIN)等(以下「パスワード等」といいます。)の盗用により、他人に本サービスを不正に利用され生じた払戻(振込・海外送金に係る払戻しを含む)(以下「不正な払戻等」といいます。)については、利用者の責によらず生じ、かつ次の各号の全てに該当する場合、利用者は当行に対して本条第2項に定める補てん対象額を請求することができます。 | |
2 | 前項に基づく補てん請求が行われた場合、不正な払戻等が利用者の故意による場合でなく、かつ、パスワード等の管理を十分に行っている等、無過失である場合、当行は、当行に対する通知が行われた日の30日(但し、当該パスワード等の盗用が発生した日、又はその日が明らかでない場合は当該パスワード等を用いて不正な払戻等が最初に行われた日から30日を経過するまでに当該パスワード等の盗用を知ることができず、そのために当行に通知することができなかった等、その30日の間に当行に通知することができないことにやむを得ない事情があったことを利用者が証明した場合は、そのような事情が継続している期間は、この30日の期間から除外します)前の日以降に行われた不正な払戻等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)相当額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんします。(なお、利用者が無過失と認められない場合にも、当行の判断により一部を補てんすることがあります)。 | 2 | 前項に基づく補てん請求が行われた場合、不正な払戻等が利用者の故意による場合でなく、かつ、利用する端末の安全対策やパスワード等の管理を十分に行っている等、利用者が無過失である場合、当行は、当行に対する通知が行われた日の30日(但し、当該パスワード等の盗用が発生した日、又はその日が明らかでない場合は当該パスワード等を用いて、不正な払戻等が最初に行われた日から30日を経過するまでに当該パスワード等の盗用を知ることができず、そのために当行に通知することができなかった等、その30日の間に当行に通知することができないことにやむを得ない事情があったことを利用者が証明した場合は、30 日に当該事情が継続していた期間を加えた日数とします。不正な払戻等が最初に行われた日は、当行の調査等により、判断されます。)前の日以降に行われた不正な払戻等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)相当額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんします。(なお、利用者が無過失と認められない場合にも、当行の判断により一部を補てんすることがあります)。 |
現行の「SMBC 信託銀行取引規約集」文言 | 新しい「SMBC 信託銀行取引規約集」文言 | ||||
第 10 条 本サービスの利用停止 | 2 | 次の各号の一にでも該当し、利用者へのサービス提供を継続することが不適切である場合には、当行は本サービスを停止し、または利用者に通知することにより本サービス契約を解約することができるものとします。なお、当行が通知によりこのサービス契約を解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されるものとします。 ① 利用者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または、過去に暴力団員等に該当し、もしくは次のいずれかに該当することが判明した場合 A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係 を有すること B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認めら れる関係を有すること C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること ② 利用者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為 B.法的な責任を超えた不当な要求行為 C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用 いる行為 D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E.その他 A から D に準ずる行為 | 2 | 次の各号の一にでも該当し、利用者へのサービス提供を継続することが不適切である場合には、当行は本サービスを停止し、または利用者に通知することにより本サービス契約を解約することができるものとします。なお、当行が通知によりこのサービス契約を解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった連絡先にあてて発信した時に解約されるものとします。 ① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合 ② 利用者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合 A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係 を有すること B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認めら れる関係を有すること C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること ③ 利用者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為 B.法的な責任を超えた不当な要求行為 C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用 いる行為 D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E.その他 A から D に準ずる行為 | |
4 | 利用者は、当行あて事前通知を行うことにより、本サービスの利用を停止することができるものとします。ただし、当行の各種預金の解約はこの限りではありません。 | 4 | 利用者は、当行あて事前通知を行うことにより、本サービスの利用を停止することができるものとします。なお、申込代表口座となる円普通預金口座が解約されたときは、本サービスの利用を全て解約されたものとみなします。 | ||
5 | 利用者が次の各号のいずれか一つにでも該当したときは、当行は、利用者に通知することなく、本サービスの提供をただちに中止または停止することができるものとします。 ① 本規定に違反した場合、本サービスを正常な取引以外に利用しようとすると認められる場合等、当行がサービスの中止または停止を必要とする相当の事由が生じたとき ② 当行に支払うべき本サービスの基本手数料の支払債務、その他利用者が当行に対して負担する債務の全部または一部の履行を遅滞したとき ③ 支払の停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立があったとき ④ 相続の開始があったとき ⑤ 住所変更を怠る等により、利用者の所在が不明となったとき | 5 | 利用者が次の各号のいずれか一つにでも該当したときは、当行は、利用者に事前に通知することなく、本サービスの提供をただちに中止または停止することができるものとします。なお、当該事由が消滅した場合は、当行はサービスの利用停止を解除します。 なお、次の 1 号から 5 号の解約、利用停止時点で当行が既に取引の依頼を受け付けている場合、当行は本規定および関係法令に従い、当該取引については、手続を行うものとします。 ① 本規定に違反した場合、本サービスを正常な取引以外に利用しようとすると認められる場合等、当行がサービスの中止または停止を必要とする相当の事由が生じたとき ② 当行に支払うべき本サービスの基本手数料の支払債務、その他利用者が当行に対して負担する債務の全部または一部の履行を遅滞したとき ③ 支払の停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立、または、今後制定される倒産手続開始の申立があったとき ④ 相続の開始があったとき ⑤ 住所変更の届出を怠る等により、当行において利用者の所在が不明となったとき ⑥ 本サービスが法令や公序良俗に反する行為に利用され、 またはそのおそれがあると認められるとき | ||
第 11 条 本規約の変更 | 当行は、本サービスのサービス取扱時間、手数料その他本サービスの内容または本規定について、利用者に事前に通知することなく、当行の定める日をもって任意にその内容を変更することができるものとします。利用者が変更に異議を唱える場合は、当行は、利用者に事前に通知することなく本規約に基づく本サービスの提供を中止または停止することができるものとします。 | 1 | 当行は、本サービスのサービス取扱時間、手数料その他本サービスの内容または本規定について、利用者に事前に通知することなく、当行の定める日をもって任意にその内容を変更することができるものとします。利用者が変更に異議を唱える場合は、当行は、利用者に事前に通知することなく本規約に基づく本サービスの提供を中止または停止することができるものとします。 |
現行の「SMBC 信託銀行取引規約集」文言 | 新しい「SMBC 信託銀行取引規約集」文言 | ||||
2 | 本規約の契約準拠法は日本法とします。本規約にもとづく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を専属管轄裁判所とすることに合意します。 | ||||
以上、プレスティア オンライン取引規約は、2016 年 1 月 1日より適用します。 | 以上、プレスティア オンライン取引規約は、2018 年 7 月 14 日より適用します。 |
ワンタイム パスワード(OTP)サービス利用に かかる追加規定 | 当行の「ワンタイムパスワード(OTP)サービス」を利用するにあたり、利用者は「プレスティア オンライン取引規約」のほか、本「ワンタイムパスワード(OTP)サービス利用にかかる追加規定」にしたがうものとします。「プレスティア オンライン取引規約」と本「ワンタイムパスワード(OTP)サービス利用にかかる追加規定」が矛盾する場合は、本「ワンタイムパスワード(OTP)サービス利用にかかる追加規定」が優先するものとします。なお、特段の定めのない限り、「プレスティア オンライン取引規約」および「プレスティア モバイル取引規約」における定義は本「ワンタイムパスワード(OTP)サービス利用にかかる追加規定」においても適用されるものとします。 | 当行の「ワンタイムパスワード(OTP)サービス」を利用するにあたり、利用者は「プレスティア オンライン取引規約」、 「プレスティア モバイル取引規約」のほか、本「ワンタイムパスワード(OTP)サービス利用にかかる追加規定」にしたがうものとします。「プレスティア オンライン取引規約」、「プレスティア モバイル取引規約」と本「ワンタイムパスワード (OTP)サービス利用にかかる追加規定」が矛盾する場合は、本「ワンタイムパスワード(OTP)サービス利用にかかる追加規定」が優先するものとします。なお、特段の定めのない限り、「プレスティア オンライン取引規約」および「プレスティア モバイル取引規約」における定義は本「ワンタイムパスワード(OTP)サービス利用にかかる追加規定」においても適用 されるものとします。 | |||
第 1 条 ワンタイムパスワード | 1 | ワンタイムパスワードとは、当行が利用者に貸与するワンタイムパスワード専用表示端末(以下、「トークン」といいます。)に表示され、都度変化するパスワードをいいます。 | 1 | ワンタイムパスワードとは、当行が利用者に貸与するワンタイムパスワード専用表示端末(以下、「トークン」といいます。)により生成され、表示された可変的なパスワードをいいます。 | |
2 | ワンタイムパスワードは、当行所定のプレスティア オンライン取引において、利用者の本人確認のために使用されます。ワンタイムパスワードが必要となる当行所定のプレスティアオンライン取引については、別途当行ホームページに記載します。 | 2 | ワンタイムパスワードは、当行所定のプレスティア オンライン取引およびプレスティア モバイル取引において、利用者の本人確認のために使用されます。 ワンタイムパスワードが必要となる当行所定のプレスティア オンライン取引およびプレスティア モバイル取引については、別途当行ホームページに記載します。 | ||
第 2 条 利用申込み | 1 | 利用者がワンタイムパスワード(OTP)サービスの利用を希望する場合は、あらかじめ当行所定の方法によりトークンの発行を申込むこととします。 | 1 | 利用者がワンタイムパスワード(OTP)サービスの利用を希望する場合は、本サービスの申込み後当行よりトークンを発行し、利用者が当行に届出た住所(以下、「届出住所」といいます。)宛に郵便で送付する他、当行所定の方法により交付するものとします。また、トークンは日本国内在住の利用者に限りこれを利用できるものとします。 | |
2 | 当行が前項による申込みを承諾した場合、当行は利用者が当行に届出た住所(以下、「届出住所」といいます。)宛にトークンを送付するか当行所定の方法により利用者に配布します。ただし、トークンの送付先または配布先は当行が特別に認めた場合を除き日本国内に限ります。 | 2 | 当行が前項による申込みを承諾した場合、当行は利用者が当行に届出た住所(以下、「届出住所」といいます。)宛にトークンを送付するか当行所定の方法により利用者に配布します。ただし、トークンの送付先または配布先は当行が特別に認めた場合を除き日本国内に限ります。 利用者の届出住所が不正確である為、あるいは、利用者が届出住所の変更の届出を怠った為に、当該郵便が当行に返戻された場合、また、当該郵便が郵便局の留置期間経過等の理由で当行 に返戻された場合は、利用者は再発行を依頼するものとします。 | ||
3 | 前項の承諾により、当行は、利用者のトークン登録を受付けたものとして利用者ごとに専用のトークンを登録し、これにより利用者は当行所定のプレスティア オンライン取引において、前項により受領したトークンによるワンタイムパスワードの利用が可能となるものとします。 | 3 | 前項の承諾により、当行は、利用者のトークン登録を受付けたものとして利用者ごとに専用のトークンを登録し、これにより利用者は当行所定のプレスティア オンライン取引およびプレスティア モバイル取引において、前項により受領したトークンによるワンタイムパスワードの利用が可能となるものとします。 | ||
第 3 条 手数料 | 1 | トークンの発行手数料は、初回および後記第 4 条第 2 項による更新発行の場合は無償とします。利用者の過失にて再発行する場合は、利用者は当行所定の発行手数料(金額は別途ホームページに記載)を支払うものとします。この場合、当行は発行手数料を利用者の保有する円普通預金口座から自動的に引落とすものとします。当該円普通預金口座に発行手数料以上の残高がない場合は、再発行は行わないものとします。 | 1 | (全文削除) | |
2 | 当行は、発行手数料を利用者に事前に通知することなく変更する場合があります。 | 2 | (全文削除) | ||
3 | 当行が一旦引落とした発行手数料は、ワンタイムパスワード (OTP)サービスの解約その他事由の如何を問わず、返却しないものとします。 | 3 | (全文削除) | ||
第 4 条 トークンの利用 | 1 | トークンの有効期限は、トークンの電池が切れ、ワンタイムパスワードが表示されなくなるまでとします。 | 1 | トークンは、電池切れ等によりワンタイムパスワードが表示されなくなると使用できません。利用者は、トークンのボタン押下時に電池残量が一定量以下となった旨が表示された場合、当行所定の方法によりトークンの再発行の依頼を行うものとします。 |
現行の「SMBC 信託銀行取引規約集」文言 | 新しい「SMBC 信託銀行取引規約集」文言 | ||||
2 | トークンの電池が切れた場合または故障した場合は、後記第 6条の「解約および利用停止等」がない限り、無償で新しいトークンに交換します。この場合、新しいトークンの申込みについて、前記第 2 条によるものとします。 | 2 | トークンの電池が切れた場合または故障した場合は、後記第 6条の「解約および利用停止等」がない限り、新しいトークンに交換します。この場合または第2条第2項の事由により当該郵便が返戻された場合、利用者の申込みにより、当行がトークンを再発行のうえ、利用者の届出住所宛に郵便で送付します。 | ||
3 | 前項にかかわらず、トークンの利用において、誤用、乱用、事故、災害(利用者の責めによらないものを含む)、偽造・変造・改造、無許可の修理やインストール、極端な高温、低温、高湿度下での保管、その他通常の利用方法を逸脱した使用を行った場合は無償交換の対象にならないものとします。 | 3 | (全文削除) | ||
第 5 条 トークンの紛失・盗難 | 2 | 当行は、利用者から前項の届出を受けた後、すみやかに届出のあったトークンに係るワンタイムパスワードを利用者の本人確認に利用することを停止します。なお、届出を当行が受領する以前に生じた損害について、当行は責任を負いません。 | 2 | 当行は、利用者から前項の届出を受けた後、すみやかに届出のあったトークンに係るワンタイムパスワードを利用者の本人確認に利用することを停止します。なお、当行が届出を受領する以前に生じた損害について、当行は責任を負いません。 | |
第 7 条 免責事項 | 1 | 利用者は、トークンおよびワンタイムパスワードを利用者自身の責任において厳重に管理するものとし、他人に譲渡、質入れ、開示、その他第三者の権利の設定をすることはできず、また、他人に貸与、占有または使用させることはできません。トークンおよびワンタイムパスワードの管理において利用者の責めに帰すべき事由があった場合、それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。 | 1 | トークンの所有権は、当行に帰属するものとし、当行は利用者にトークンを貸与するものとします。利用者は、トークンおよびワンタイムパスワードを利用者自身の責任において厳重に管理するものとし、他人に譲渡、質入れ、開示、その他第三者の権利の設定をすることはできず、また、他人に貸与、占有または使用させることはできません。トークンおよびワンタイムパスワードの管理において利用者の責めに帰すべき事由があった場合、それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。 | |
3 | 本規定に基づき当行がトークンを届出住所宛に郵送する際、郵送上の事故等当行の責めによらない事由により生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。また、当行がトークンを届出住所宛に発送した後、住所不明等当行の責めによらない事由により当行にトークンが返戻された場合は、それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。 | 3 | 本規定に基づき当行がトークンを届出住所宛に郵送する際、郵送上の事故等当行の責めによらない事由により、第三者(当行行員を除く)が、トークンにより生成され、表示されたワンタイムパスワードを知り得たとしても、そのために生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。また、当行がトークンを届出住所宛に発送した後、住所不明等当行の責めによらない事由により当行にトークンが返戻された場合は、それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。 | ||
第 8 条 規定等の準用 | 本規定に定めのない事項については、プレスティア オンライン取引規約を準用します。 | 本規定に定めのない事項については、「プレスティア オンライン取引規約」および「プレスティア モバイル取引規約」を準用します。 | |||
以上、ワンタイムパスワード(OTP)サービス利用にかかる追加規定は、2015 年 11 月 1 日より適用します。 | 以上、ワンタイムパスワード(OTP)サービス利用にかかる追加規定は、2018 年 7 月 14 日より適用します。 |
プレスティア モバイル取引規約 | 第 1 条 サービス | 3 | サービス利用口座の名義および住所は申込代表口座の名義および住所と各々同一の口座に限るものとします。 | ||
第 4 条 パスワード等 | 1 | 本サービスの初回利用にあたり、利用者が端末を通じて入力した、電話取引暗証(以下「T-PIN」といいます。)が一致し、当行の定めた事項を入力し、その後本サービスの利用に必要なプレスティア オンライン/プレスティア モバイル用のユーザー ID とパスワードを指定することにより、当行にユーザー ID とパスワードが登録された後に、利用者は本サービスを利用することができるものとします。利用者は、2回目以降の本サービスの利用にあたっては、初回利用時に登録した、ユーザー ID とパスワードを入力するものとします。 | 1 | 本サービスの初回利用にあたり、利用者が端末を通じて入力した、電話取引用暗証番号(以下「T-PIN」といいます。)が一致し、当行の定めた事項を入力し、その後本サービスの利用に必要なプレスティア オンライン/プレスティア モバイル用のユーザー ID とパスワードを指定することにより、当行にユーザー ID とパスワードが登録された後に、利用者は本サービスを利用することができるものとします。また本サービスの一部のサービスには、さらにワンタイムパスワードの入力が必要となる場合があります。利用者は、2回目以降の本サービスの利用にあたっては、初回利用時に登録した、ユーザー ID とパスワードを入力するものとします。 | |
2 | 当行は、利用者が入力するユーザー ID、パスワードが、登録されたユーザー ID、パスワードの入力を求める取引については、それぞれ一致した場合、正当な利用者により本サービスが利用されたものとみなします。利用者は、ユーザー ID、パスワードを第三者に開示せず、厳重に管理するものとします。一部の本サービス利用にあたっては、別途届出が必要になります。 | 2 | 当行は、利用者が入力するユーザー ID、パスワード(当行がワンタイムパスワードの入力を求める取引については、ワンタイムパスワードを含む)が登録されたユーザー ID、パスワード(当行がワンタイムパスワードの入力を求める取引については、ワンタイムパスワードを含む)にそれぞれ一致した場合、正当な利用者により本サービスが利用されたものとみなします。利用者は、ユーザー ID、パスワードとワンタイムパスワードを第三者に開示せず、利用者自身の責任において厳重に管理するものとします。一部の本サービス利用にあたっては、別途届出が必要になります。 |
現行の「SMBC 信託銀行取引規約集」文言 | 新しい「SMBC 信託銀行取引規約集」文言 | ||||
3 | 当行が当行所定の確認手続きを行ったうえで正当な利用者とみなして取扱を行った場合は、ユーザー ID、パスワードの偽造・変造・盗用または不正使用その他の事故によっていかなる損失、損害または諸費用等が利用者に発生しても、モバイル取引規約第8条に定める場合を除き、当行は一切責任を負いません。利用者は、ユーザー ID、パスワードが盗用された疑いがあるときは、直ちに当行に連絡するものとします。 | 3 | 当行が当行所定の確認手続きを行ったうえで正当な利用者とみなして取扱を行った場合は、ユーザー ID、パスワードまたはワンタイムパスワードの偽造・変造・盗用または不正使用その他の事故によっていかなる損失、損害または諸費用等が利用者に発生しても、プレスティア モバイル取引規約第 8 条に定める場合を除き、当行は一切責任を負いません。利用者は、ユーザー ID、パスワードまたはワンタイムパスワードにつき、偽造、変造、盗用または不正使用された疑いがあるときは、直ちに当行に連絡するものとします。当行は直ちに本サービスの利用の停止措置を講じます。 | ||
4 | 利用者は、ユーザー ID およびパスワードを変更する場合は、端末より所定の方法で当行あて変更届を届出るものとします。当行は、裁量により利用者に通知することなく、ユーザー IDおよびパスワードの使用を停止することができるものとします。 | 4 | 利用者が当行あてに届出たパスワードまたはワンタイムパスワードと異なるパスワードまたはワンタイムパスワードを当行所定の回数以上連続して入力した場合、および当行所定の取引に必要な認証について各情報等と異なる情報等を当行所定の回数以上連続して入力した場合は、当行は利用者に対する本サービスの利用を停止します。 | ||
5 | 利用者は、ユーザー ID およびパスワードを変更する場合は、端末より所定の方法で当行あて変更届を届出るものとします。 | ||||
6 | 当行は、裁量により利用者に通知することなく、ユーザー IDおよびパスワード又はワンタイムパスワードの使用を停止することができるものとします。 | ||||
第5条 振替・振込の依頼 | 第5条 振替・振込の依頼 | 第5条 振替・振込・海外送金の依頼 | |||
1 | 本条における用語等の意味は、以下のとおりとします。 | 1 | 本条における用語の意味等は、以下のとおりとします。 | ||
(1)「振替」とは、払戻指定口座と入金指定口座が当行の国内支店内にあり、かつ、同一名義である場合の資金の移動のことをいいます。 | (1)「振替」とは、出金指定口座と入金指定口座が当行の国内支店内にあり、かつ、同一名義である場合の資金の移動のことをいいます。 | ||||
(2)「振込」とは、当行所定の送金先登録に登録済の入金指定口座が当行以外の国内金融機関の本支店にある場合、または当行国内支店内でも入金指定口座と払戻指定口座とが異なる名義である場合の登録済口座への資金の移動のことをいいます。 | (2)「振込」とは、利用者が操作する端末による依頼にもとづき、出金指定口座より利用者の指定する金額を引き落としのうえ、当行以外の国内金融機関の本支店にある利用者の指定する入金指定口座、または当行国内支店内における入金指定口座と出金指定口座とが異なる名義である場合の入金指定口座への、国内円での資金の移動のことをいいます。振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料(消費税を含みます。)をいただきます。 | ||||
(3)振替・振込の上限金額 1日内に依頼(以下「依頼」といいます。)できる振替・振込金額は、当行所定の上限金額の範囲内とします。なお、当行は、利用者に事前に通知することなく 1 日あたりの振替・振込上限金額を変更することができるものとします。1回あたりの振替・振込金額は、当行が定めた上限金額の範囲内とし、かつ、1日に依頼できる振替・振込の回数も当行が定める上限回数の範囲内とします。当行の手続により、一部取扱いできない場合があります。 | (3)「海外送金」とは、利用者が操作する端末による依頼にもとづき、出金指定口座より利用者の指定する金額を引き落としのうえ、国外の金融機関にある利用者の指定する当行所定の送金先登録に登録済の入金指定口座、または当行国内支店内で入金指定口座と出金指定口座とが異なる場合の登録済の入金指定口座への、外貨建てでの資金の移動のことをいいます。海外送金の受付にあたっては、当行所定の手数料(消費税を含みます。)をいただきます。 | ||||
(4)振替・振込・海外送金の上限金額 1日内に依頼(以下、「依頼」といいます。)できる振替・振込・海外送金金額は、当行所定の上限金額の範囲内とします。なお、当行は、利用者に事前に通知することなく1日あたりの振替・振込・海外送金上限金額を変更することができるものとします。1回あたりの振替・振込・海外送金金額は、当行が定めた上限金額の範囲内とし、かつ、1日に依頼できる振替・振込・海外送金の回数も当行が定める上限回数の範囲内とします。当行の手続により、一部取扱いできない場合があります。 | |||||
2 | 振込依頼の方法 (1)利用者は、振込については、当行所定の時間内に限り依頼することができるものとします。 | 2 | 振込・海外送金の依頼の方法 (1)利用者は、振込および海外送金については、当行所定の時間内に限り依頼することができるものとします。但し、振込および海外送金の依頼が当行所定の時限以降に確定したときは、振込および海外送金の手続は依頼のあった日の翌営業日以降に行うものとします。 | ||
(2)利用者は、当行所定の送金先登録に登録済の入金指定口座への振込の依頼を行う際には、入金指定口座の金融機関名、支店名、口座番号、振込金額等の所定の事項を確認の上、入力指示(以下「指図」といいます。)を行うものとします。 | (2)利用者は当行所定の振込・送金先登録に登録済の入金指定口座への振込および海外送金の依頼を行う際には、入金指定口座の金融機関名、支店名、口座番号、受取人名、振込金額等の所定の事項を確認の上、入力指示(以下「指図」といいます。)を行うものとします。海外送金の入金指定口座については、前述に加えて受取人住所(都市名、州名、国名等)を確認の上、指図を行うものとします。 |
現行の「SMBC 信託銀行取引規約集」文言 | 新しい「SMBC 信託銀行取引規約集」文言 | ||||
(3)利用者は未登録の入金指定口座への振込を行う際には、ワンタイムパスワードを入力し承認された後、入金指定口座の金融機関名、支店名、口座番号、受取人名、振込金額等の所定の事項を確認の上、追加のワンタイムパスワードであるトランザクション認証用コードを入力し認証することにより、入力指示(以下「指図」といいます。)を行うものとします。 | |||||
3 | 振替・振込依頼の確定 当行は、利用者が振替・振込依頼を終了し、振替・振込指示ボタンを押した時点で、利用者の指図による振替・振込依頼が確定したものとみなします。利用者は、振替・振込依頼確定後は、当該依頼内容が有効で拘束力のあるものと取扱われ、これに一切異議を申立てないことに同意します。当行は、利用者の依頼の内容に間違いや不十分な点があったために振替・振込が不能となりまたは遅延しても、一切責任を負いません。また、振込・振替依頼確定後は、利用者は、端末操作による取消・変更は行うことができないものとします(この場合は、本条第6項により手続してください。)。 | 3 | 振替・振込・海外送金依頼の確定 当行は、利用者が振替・振込・海外送金依頼を終了し、振替・振込・海外送金指示ボタンを押した時点で、利用者の指図による振替・振込・海外送金依頼が確定したものとみなします。振替・振込・海外送金指示による取引依頼の確定が当行所定の時限までに行われ、当行がこれを受信した場合は、当行は、原則、依頼日当日に当行所定の方法により手続を行います。 取引依頼が確定したときには、当行はその旨を利用者に通知するものとし、この通知が回線障害等の理由で届かない場合には、利用者は当行に照会するものとします。 利用者は、振替・振込・海外送金依頼確定後は、当該依頼内容が有効で拘束力のあるものと取扱われ、これに一切異議を申立てないことに同意します。当行は、利用者の依頼の内容に間違いや不十分な点があったために振替・振込・海外送金が不能となりまたは遅延しても、一切責任を負いません。また、振替・振込・海外送金依頼確定後は、利用者は端末操作による取消・変更は行うことができないものとします(この場合は、本条第 6項により手続してください。)。 | ||
4 | 振替・振込依頼内容の確認 利用者は、振替・振込依頼確定後は、当行の定めるところにより月々送付される取引明細により取引内容を確認するものとします。万一取引明細記載の内容に依頼内容との相違がある場合、利用者は直ちにその旨を当行あてに連絡するものとします。この場合、当行は、当行のコンピュータに記録された内容を正当な取引内容として取扱うことができるものとします。なお、取引明細は当行の受領を証するものではないことにご留意ください。 | 4 | 振替・振込・海外送金依頼内容の確認 利用者は、振替・振込・海外送金依頼確定後は、取引明細書により取引内容を確認するものとします。万一取引明細書記載の内容に依頼内容との相違がある場合、利用者は直ちにその旨を当行あて連絡するものとします。また、当該連絡がなかったことによって利用者に生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。 この場合、当行は、当行のコンピュータに記録された内容を正当な取引内容として取扱うことができるものとします。利用者の依頼内容はすべて記録され、当行に相当期間保存されます。なお、取引記録および取引明細書はいずれも、当行の受領を証 するものではないことにご留意ください。 | ||
5 | 振込の不到達 振込依頼のあった資金が、指示内容の入金先指定口座の内容との不一致その他の理由により入金先指定口座へ入金できなかった場合は、当行はその資金を利用者の出金口座へ返却します。これによっていかなる損失、損害または諸費用が利用者に発生しても、当行は一切責任を負いません。当行は、理由の如何を問わず、振込手数料その他の利用料等を利用者に返却しません。なお、利用者は、振込依頼に伴い実行された通貨交換取引がある場合は、これを解約することはできません。 | 5 | 振込・海外送金の不到達 振込依頼または海外送金依頼のあった資金が、指示内容の入金指定口座内容との不一致その他の理由により入金指定口座へ入金できなかった場合は、当行は利用者に通知することなく、その資金を利用者の出金口座へ返却します。これによって利用者にいかなる損失、損害または諸費用が発生しても、当行は一切責任を負いません。当行は理由の如何を問わず、振込手数料ならびに海外送金にかかわる当行および関係銀行の手数料を返却しません。なお、振込・海外送金依頼に伴い実行された通貨交換取引がある場合は、利用者はこれを解約することはできないものとします。 なお、入金指定先の金融機関等から照会があった場合には、当行は依頼内容について利用者に照会することがあります。この 場合は利用者は速やかに回答するものとします。 | ||
6 | 振替・振込依頼の取消し | 6 | 振替・振込・海外送金依頼の取消 | ||
(1)本条第3項によりいったん確定した振替依頼の取消が必要な場合は、利用者は、同一金額で、払戻指定口座・入金指定口座を逆にした新たな振替依頼を行うことにより、振替がなかった状態に復元するものとします。 | (1)本条第3項によりいったん確定した振替依頼の取消が必要な場合は、利用者は、同一金額で、出金指定口座・入金指定口座を逆にした新たな振替依頼を行うことにより、振替がなかった状態に復元するものとします。 | ||||
(2)本条第3項によりいったん確定した振込依頼について振込依頼の取消しが必要な場合は、利用者は、組戻手続を当行に依頼するものとします。ただし、入金指定先口座の名義人の同意がない場合、組戻はできません。利用者は、組戻を行う場合は、当行所定の組戻手数料を当行に支払うものとします。なお、利用者は、振替・振込み依頼に伴い実行された通貨交換取引がある場合は、これを解約することはできないものとします。 | (2)本条第3項によりいったん確定した振込・海外送金依頼について振込・海外送金依頼の取消が必要な場合は、利用者は、組戻手続を当行に依頼するものとします。ただし、入金指定先口座の名義人の同意がない場合、組戻はできません。利用者は、組戻を行う場合は、当行所定の組戻手数料ならびに海外送金の場合は海外送金にかかわる当行および関係銀行の手数料を当行に支払うものとします。なお、利用者は、振込・海外送金依頼に伴い実行された通貨交換取引がある場合は、これを解約することはできないものとします。 また、入金先金融機関がすでに振込・海外送金通知を受信している場合には、変更または組戻ができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議するもの とします。 |
現行の「SMBC 信託銀行取引規約集」文言 | 新しい「SMBC 信託銀行取引規約集」文言 | ||||
7 | 振替・振込金額・手数料の引落 利用者が負担すべき振替・振込金額および振込手数料については、この規約以外の当行の各種取引規約にかかわらず、当行は、払戻請求書、カードまたは当座小切手の提出なしに払戻指定口座より引落すことができるものとします。 | 7 | 振替・振込・海外送金金額・手数料の引落 出金指定口座より資金の引き落としを伴う取引については、取引依頼が確定した後、当行は、利用者から支払依頼を受けた振込資金、当行所定の振込手数料(消費税を含みます。)、振替資金、海外送金の送金資金、当行所定の海外送金手数料および諸費用または各種手数料(消費税を含みます。)を、出金指定口座にかかる各種規定にかかわらず、払戻請求書、カードまたは当座小切手の提出なしに出金指定口座より引落すことができるものとします。 | ||
8 | 振替・振込依頼の取消の擬制 振替・振込資金および振込手数料の引落ができなかった場合(払戻指定口座の残高不足(公共料金等の自動引落等の理由を含む。)、貸越、解約、差押、口座凍結等正当な理由による支払停止などの場合を含む。)は、当行は、当該振替・振込依頼を取消されたものとして扱います。 | 8 | 振替・振込・海外送金依頼の取消の擬制 以下の場合、利用者からの振替・振込・海外送金依頼を取り消されたものとして扱います。この場合、当行は利用者に対して取引依頼が不成立となった旨を通知しませんので、利用者自身で取引の成否を確認するものとします。なお、これによって生じた損害について当行は責任を負いません。 ① 資金の引落時において、引落金額(手数料、諸費用がある場合はそれらを含みます。)が出金指定口座から払戻すことができる金額を超えるとき(公共料金等の自動引落、貸越等の理由を含みます。)。 なお、資金の引落日において、出金指定口座からの引落が複数あり、その引落の総額が出金指定口座から払戻すことができる金額を超える場合は、そのいずれを引き落とすかは当行の任意とします。 ② 出金指定口座が解約済のとき。 ③ 利用者より出金指定口座への支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続をとったとき。 ④ 振込において、受取人口座への入金ができない場合。 ⑤ 入金指定口座への入金ができない場合。 ⑥ 差押、口座凍結等正当な理由により、当行が支払いを不適当と認めたとき。 ⑦ 災害・事変、裁判所等公的機関の措置のやむを得ない事由があったと当行が判断したとき。 ⑧ 当行、または、金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。 ⑨ 当行以外の金融機関の責めに帰すべき事由により取引不 可能になったとき。 | ||
第 6 条 口座情報照会 | 利用者が端末を通じてユーザー ID とパスワードとして入力したものが、登録されたユーザー ID とパスワードと一致した場合には、当行は、正当な利用者からの依頼とみなし、口座情報照会サービス依頼ボタンを押した時点で依頼が確定します。 | 1 | 「口座情報照会サービス」とは、利用者が操作する端末による依頼にもとづき、利用者の指定するサービス利用口座について、残高照会、振込入金明細照会、入出金明細照会等の口座情報を提供するサービスをいうものとします。なお、ローン借入明細、投資信託等、本サービスをご利用いただけない口座があります。 | ||
2 | 「届出依頼」とは、利用者が操作する端末による依頼にもとづき、利用者が当行に届出を行っている事項のうち、当行所定の事項について、利用者の指定する内容への変更を行うサービスをいうものとします。 | ||||
第 7 条 免責等 | 1 | 当行は、利用者の依頼について、当行が正常に受信した場合にのみ責任を負うものとします。通信機器・回線の故障、電話不通等通信手段の障害等により本サービスが遅延し、もしくは不能となった場合、または当行が送信した情報等に誤り・欠落等が生じた場合、そのためにいかなる損失、損害または諸費用等が発生しても、当行は一切責任を負いません。 | 1 | 当行は、利用者の依頼について、当行が正常に受信した場合にのみ責任を負うものとします。以下の場合、いかなる損失、損害または諸費用等が発生しても、当行は一切責任を負いません。 ① 当行および金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通等の通信手段の障害等により、取扱が遅延したり不能となったとき。 ② 当行および金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、当行が送信した情報に 誤謬・遅延・欠落等が生じたとき。 | |
2 | 公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路において盗聴が行われたことにより利用者のユーザー ID、パスワードまたは取引情報等が漏洩した場合、そのためにいかなる損失、損害または諸費用等が利用者に発生しても、モバイル取引規約第8条に定める場合を除き、当行は一切責任を負いません。 | 2 | 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴・不正アクセス等が行われたことにより利用者のユーザー ID、パスワード、ワンタイムパスワードまたは取引情報等が漏洩した場合、そのためにいかなる損失、損害または諸費用等が利用者に発生しても、プレスティア モバイル取引規約第8 条に定める場合を除き、当行は一切責任を負いません。但し、上記により漏洩したパスワード等の盗用により損害が発生した場合の当行の責任については、プレスティア モバイル取引規約第 8 条による補てんの請求を申し出ることができるものとします。 |
現行の「SMBC 信託銀行取引規約集」文言 | 新しい「SMBC 信託銀行取引規約集」文言 | ||||
3 | 当行または当行の関連会社(以下「当行等」といいます。)は、アクセスサービスプロバイダーやソフトにより、本サービスが遅延したり不能となった場合、または当行等が送信した情報等に誤り・欠落等が生じた場合、そのためにいかなる損失、損害または諸費用等が利用者に発生しても、当行は一切責任を負いません。 | 3 | 当行または当行の関連会社(以下「当行等」といいます。)は、アクセスサービスプロバイダーやソフトにより、本サービスが遅延したり不能となった場合、または当行等が送信した情報等に誤謬・遅延・欠落等が生じた場合、そのためにいかなる損失、損害または諸費用等が利用者に発生しても、当行は一切責任を負いません。 | ||
4 | 当行等は、当行等が本サービスにおいて提供する情報が正確であること、完全であること、または十分であることについて保証するものではありません。情報に不正確な点、完全ではない点、または不十分な点等があったことによりいかなる損失、損害または諸費用等が利用者に発生しても、当行等は一切責任を負いません。 | 4 | 当行等は、当行等が本サービスにおいて提供する情報が正確であること、完全であること、または十分であることについて保証するものではありません。情報に不正確な点、完全ではない点、または不十分な点等があったことによりいかなる損失、損害または諸費用等が利用者に発生しても、当行等は、一切責任を負いません。 | ||
5 | 当行等は、コンピュータウイルスおよびその関連の障害等によりいかなる損失、損害または諸費用等が利用者に発生しても、一切責任を負いません。 | 5 | 当行等は、コンピュータウイルスおよびその関連の障害等により利用者にいかなる損失、損害または諸費用等が発生しても、一切責任を負いません。 | ||
第 8 条 パスワード等の盗用による払戻 | 1 | ユーザー ID、パスワード、または電話取引暗証(T-PIN)等(以下「パスワード等」といいます。)の盗用により、他人に本サービスを不正に利用され生じた払戻(振込みに係る払戻しを含む) (以下「不正な払戻等」といいます。)については、利用者の責によらず生じ、かつ次の各号の全てに該当する場合、利用者は当行に対して本条第2項に定める補てん対象額を請求すること ができます。 | 1 | ユーザー ID、パスワード、ワンタイムパスワードまたは電話取引用暗証番号(T-PIN)等(以下「パスワード等」といいます。)の盗用により、他人に本サービスを不正に利用され生じた払戻(振込・海外送金に係る払戻しを含む)(以下「不正な払戻等」といいます。)については、利用者の責によらず生じ、かつ次の各号の全てに該当する場合、利用者は当行に対して本条第2項に定める補てん対象額を請求することができます。 | |
2 | 前項に基づく補てん請求が行われた場合、不正な払戻等が利用者の故意による場合でなく、かつ、パスワード等の管理を十分に行っている等、無過失である場合、当行は、当行に対する通知が行われた日の30日(但し、当該パスワード等の盗用が発生した日、またはその日が明らかでない場合は当該パスワード等を用いて不正な払戻等が最初に行われた日から30日を経過するまでに当該パスワード等の盗用を知ることができず、そのために当行に通知することができなかった等、その30日の間に当行に通知することができないことにやむを得ない事情があったことを利用者が証明した場合は、そのような事情が継続している期間は、この30日の期間から除外します)前の日以降に行われた不正な払戻等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)相当額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんします。(なお、利用者が無過失と認められない場合にも、当行の判断により一部を補てんすることがあります。)。 | 2 | 前項に基づく補てん請求が行われた場合、不正な払戻等が利用者の故意による場合でなく、かつ、利用する端末の安全対策やパスワード等の管理を十分に行っている等、利用者が無過失である場合、当行は、当行に対する通知が行われた日の30日(但し、当該パスワード等の盗用が発生した日、又はその日が明らかでない場合は当該パスワード等を用いて、不正な払戻等が最初に行われた日から30日を経過するまでに当該パスワード等の盗用を知ることができず、そのために当行に通知することができなかった等、その30日の間に当行に通知することができないことにやむを得ない事情があったことを利用者が証明した場合は、30 日に当該事情が継続していた期間を加えた日数とします。不正な払戻等が最初に行われた日は、当行の調査等により、判断されます。)前の日以降に行われた不正な払戻等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)相当額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんします。(なお、利用者が無過失と認められない場合にも、当行の判断により一部を補てんすることがあります)。 | ||
5 | 当行が不正な払戻等に使用された預金(以下「対象預金」といいます。)について利用者に払戻を行っている場合には、この払戻を行った額の限度において、本条第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、利用者が、不正な払戻等を受けた者その他の第三者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。 | 5 | 当行が不正な払戻等に使用された預金(以下「対象預金」)について利用者に払戻を行っている場合には、この払戻を行った額の限度において、本条第1項に基づく補てんの請求には応じることはできません。また、利用者が、不正な払戻等を受けた者その他の第三者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。 |
現行の「SMBC 信託銀行取引規約集」文言 | 新しい「SMBC 信託銀行取引規約集」文言 | ||||
第 9 条 本サービスの利用停止 | 2 | 次の各号の一にでも該当し、利用者へのサービス提供を継続することが不適切である場合には、当行は本サービスを停止し、または利用者に通知することにより本サービスを解約することができるものとします。 ① 利用者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または、過去に暴力団員等に該当し、もしくは次のいずれかに該当することが判明した場合 A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係 を有すること B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認めら れる関係を有すること C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること ② 利用者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為 B.法的な責任を超えた不当な要求行為 C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用 いる行為 D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E.その他 A から D に準ずる行為 | 2 | 次の各号の一にでも該当し、利用者へのサービス提供を継続することが不適切である場合には、当行は本サービスを停止し、または利用者に通知することにより本サービス契約を解約することができるものとします。なお、当行が通知によりこのサービス契約を解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった連絡先にあてて発信した時に解約されるものとします。 ① 利用者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合 ② 利用者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合 A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係 を有すること B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認めら れる関係を有すること C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること ③ 利用者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為 B.法的な責任を超えた不当な要求行為 C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用 いる行為 D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E.その他 A から D に準ずる行為 | |
4 | 利用者は、当行あて事前通知を行うことにより本サービスの利用を停止することができるものとします。ただし、当行の各種預金の解約についてはこの限りではありません。 | 4 | 利用者は、当行あて事前通知を行うことにより、本サービスの利用を停止することができるものとします。なお、申込代表口座となる円普通預金口座が解約されたときは、本サービスの利用を全て解約されたものとみなします。 | ||
5 | 利用者が次の各号のいずれか 1 つにでも該当したときは、当行は、利用者に通知することなく、本サービスの提供を直ちに中止または停止することができるものとします。 ① 本規定に違反した場合、本サービスを正常な取引以外に利用しようとすると認められる場合等、当行がサービスの中止または停止を必要とする相当の事由が生じたとき ② 利用者が当行に対して負担する債務の全部または一部の履行を遅滞したとき ③ 支払の停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立があったとき ④ 相続の開始があったとき ⑤ 住所変更を怠る等により、利用者の所在が不明となったとき | 5 | 次の各号の一にでも該当し、利用者へのサービス提供を継続することが不適切である場合には、当行は、利用者に事前に通知することなく、本サービスの提供をただちに中止または停止することができるものとします。ただし、当該事由が消滅した場合は、当行はサービスの利用停止を解除します。なお、次の 1号から5号の中止、利用停止時点で当行が既に取引の依頼を受け付けている場合、当行は本規定および関係法令に従い、当該取引については、手続を行う場合があります。 ① 本規定に違反した場合、本サービスを正常な取引以外に利用しようとすると認められる場合等、当行がサービスの中止または停止を必要とする相当の事由が生じたとき ② 当行に支払うべき本サービスの基本手数料の支払債務、その他利用者が当行に対して負担する債務の全部または一部の履行を遅滞したとき ③ 支払の停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立、または、今後制定される倒産手続開始の申立があったとき ④ 相続の開始があったとき ⑤ 住所変更の届出を怠る等により、当行において利用者の所在が不明となったとき ⑥ 本サービスが法令や公序良俗に反する行為に利用され、 またはそのおそれがあると認められるとき。 | ||
6 | 第 2 項および第 3 項に基づき、当行が通知によりこのサービス契約を解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信したときに解約されるものとします。 | 6 | (全文削除) | ||
以上、プレスティア モバイル取引規約は、2015 年 11 月 1日より適用します。 | 以上、プレスティア モバイル取引規約は、2018 年 7 月 14日より適用します。 |
現行の「SMBC 信託銀行取引規約集」文言 | 新しい「SMBC 信託銀行取引規約集」文言 | ||||
プレスティア ワークベンチ取引規約 | 「プレスティア ワークベンチ」取引とは、当行の支店に設置されたプレスティア ワークベンチ・コンピュータ端末(以下「プレスティア ワークベンチ」といいます。)を通じた利用者および預金者(以下このプレスティア ワークベンチ取引規約において「利用者」といいます。)からの依頼に基づき、当行がプレスティア ワークベンチを通じて提供する取引をいい、その取扱については、一般規約のほか、この「プレスティア ワークベンチ取引規約」にしたがうものとします。一般規約の規定とプレスティア ワークベンチ取引規約の規定が矛盾する場合は、プレスティア ワークベンチ取引規約が優先するものとします。 | (全文削除) | |||
第 1 条 サービス | 1 | プレスティア ワークベンチ取引規約上、プレスティア ワークベンチを通じて提供される各種サービスを「本サービス」といい、その内容は当行が任意に決定または変更するところによるものとします。本サービスの提供にあたり、電話(ビデオ電話を含む)を利用する場合には、一般規約第 12 条(電話による取引等)にしたがうものとします。 | 1 | (全文削除) | |
2 | 利用者は、当行所定の手続き等を行う者とします。利用者は、プレスティア ワークベンチ取引規約の内容をプレスティアワークベンチ端末画面に表示し、その内容を十分に理解し、自らの判断と責任において本サービスを利用するものとします。 | 2 | (全文削除) | ||
第 2 条 免責等 | 1 | 当行は、利用者の依頼について、当行が正常に受信した場合にのみ責任を負うものとします。当行は、通信機器・回線の故障、電話不通等通信手段の障害等により本サービスが遅延し、もしくは不能となった場合、または当行が送信した情報等に誤り・欠落等が生じた場合、そのためにいかなる損失、損害または諸費用等が発生しても、当行は一切責任を負いません。 | 1 | (全文削除) | |
2 | 公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路において盗聴が行われたことにより利用者の情報等が漏洩した場合、そのためにいかなる損失、損害等が利用者に発生しても、当行は一切責任を負いません。 | 2 | (全文削除) | ||
3 | 当行または当行の関連会社(以下「当行等」といいます。)は、ソフトにより、本サービスが遅延したり不能となった場合、または当行等が送信した情報等に誤り・欠落等が生じた場合、そのためにいかなる損失、損害または諸費用等が利用者に発生しても、当行等は一切責任を負いません。 | 3 | (全文削除) | ||
4 | 当行等は、当行等が本サービスにおいて提供する情報が正確であること、完全であること、または十分であることについて保証するものではありません。情報に不正確な点、完全ではない点、または不十分な点等があったことによりいかなる損失、損害または諸費用等が利用者に発生しても、当行等は、一切責任を負いません。 | 4 | (全文削除) | ||
5 | 当行等は、コンピュータウイルスおよびその関連の障害等により利用者にいかなる損失、損害または諸費用等が発生しても、一切責任を負いません。 | 5 | (全文削除) | ||
6 | 本サービスの利用に関連していかなる損失、損害または諸費用等が利用者に発生しても、当行等は一切責任を負いません。 | 6 | (全文削除) | ||
7 | 当行がサービス提供を中止または停止し、それにより損失、損害または諸費用が発生した場合には、利用者がそれらを負担します。また、当行は、サービス提供の中止または停止によって利用者にいかなる損失、損害または諸費用が発生しても、一切責任を負いません。 | 7 | (全文削除) | ||
第 3 条 本規約の変更 | 当行は、本サービスの内容または本規定について、利用者に事前に通知することなく、当行の定める日をもって任意にその内容を変更することができるものとします。利用者が変更に異議を唱える場合は、当行は、利用者に事前に通知することなく本規約に基づくサービスの提供を中止または停止することができるものとします。 | (全文削除) | |||
以上、プレスティア ワークベンチ取引規約は、2015 年 11月 1 日より適用します。 | 以上、プレスティア ワークベンチ取引規約の削除は、2018年 7 月 14 日より適用します。 |
現行の「SMBC 信託銀行取引規約集」文言 | 新しい「SMBC 信託銀行取引規約集」文言 | ||||
振込規定(海外送金) | 1 適用範囲 | 当行は、外為送金依頼書による次の各号に定める外国送金取引については、この「振込規定」により取扱います。 ① 外国向送金取引 ② 国内にある当行の支店または他の金融機関にある受取人の預金口座への外貨建送金取引 ③ 外国為替法規上の(非)居住者と非居住者との間における国内にある当行の支店または他の金融機関にある受取人の預金口座への円貨建送金取引 ④ その他前各号に準ずる取引 | 当行は、外為送金依頼書および電話による送金の依頼による次の各号に定める外国送金取引については、この「振込規定」により取扱います。 ① 外国向送金取引 ② 国内にある当行の支店または他の金融機関にある受取人の預金口座への外貨建送金取引 ③ 外国為替法規上の(非)居住者と非居住者との間における国内にある当行の支店または他の金融機関にある受取人の預金口座への円貨建送金取引 ④ その他前各号に準ずる取引 | ||
1の2 反社会的勢力との取引拒絶 | 振込は、第4条第4項各号のいずれにも該当しない場合に依頼することができ、第4条第4項各号の一にでも該当する場合には、当行はこの振込の依頼をお断りするとともに、当該送金依頼人との振込依頼取引を制限もしくは停止できるものとします。 | 振込は、第4条第4項各号のいずれにも該当しない場合に依頼することができ、第4条第4項各号の一にでも該当する場合には、当行はこの振込の依頼をお断りするとともに、当該依頼人との振込依頼取引を制限もしくは停止できるものとします。 | |||
2 定義 | この規定における用語の定義は、次の通りとします。 ① 外国向送金取引 送金依頼人の委託に基づき、当行が行う次のことをいいます。 a.送金依頼人の指定する外国にある金融機関にある受 取人の預金口座に一定額を入金することを委託するための支払指図を、関係銀行に対して発信すること (口座振込) b.外国にある金融機関を支払人として、送金依頼人が 指定する者を受取人とする送金小切手を送金依頼人に対して交付すること ② 支払指図 送金依頼人の委託に基づき、当行が、一定額を受取人の処分可能にすることを委託するために関係銀行に対して発信する指示をいいます。 ③ 支払銀行 受取人の預金口座への送金資金の入金または受取人に対する送金資金の支払いを行う金融機関をいいます。 ④ 関係銀行 支払銀行および送金のために以下のことを行う金融機関をいいます。 a.支払指図の仲介 b.銀行間における送金資金の決済 | この規定における用語の定義は、次の通りとします。 ① 外国向送金取引 依頼人の委託に基づき、当行が行う次のことをいいます。 a.依頼人の指定する外国にある金融機関にある受取人の預金口座に一定額を入金することを委託するため の支払指図を、関係銀行に対して発信すること(口 座振込) b.外国にある金融機関を支払人として、依頼人が指定する者を受取人とする送金小切手を依頼人に対して交付すること ② 支払指図 依頼人の委託に基づき、当行が、一定額を受取人の処分可能にすることを委託するために関係銀行に対して発信する指示をいいます。 ③ 支払銀行 受取人の預金口座への送金資金の入金または受取人に対する送金資金の支払いを行う金融機関をいいます。 ④ 関係銀行 支払銀行および送金のために以下のことを行う金融機関をいいます。 a.支払指図の仲介 b.銀行間における送金資金の決済 | |||
3 送金の依頼 | 1 | 送金の依頼は、次により取扱います。 ① 店頭での送金の依頼は、当行所定の受付時間内に受付けます。 ② 店頭以外での送金の依頼については、当行所定の受付時間内にて、当行所定の金額の範囲内とします。 ③ 当行所定取扱時間終了後および銀行休業日にて受付けた場合には、前項の規定にかかわらず、依頼日の翌営業日に支払指図を発信します。 ④ 送金の依頼にあたっては、当行所定の外為送金依頼書または当行の承認を得たものを使用し、送金の種類、支払方法、受取銀行名、支店名または住所、受取人名、受取人口座番号および受取人の住所・電話番号、送金金額、送金依頼人 / 送金人名、送金依頼人の住所、電話番号、関係銀行手数料の負担者区分など当行所定の事項を正確に記入し、署名または記名押印のうえ、提出してください。なお、送金人は送金依頼人と同一であるものとし、送金依頼人が第三者のために依頼する送金は取扱いません。 ⑤ 当行は前号により外為送金依頼書に記載された事項を依頼内容とします。 ⑥ 犯罪による収益の移転防止に関する法律その他の法令に基づき必要な場合、依頼人の職業および送金を行う目的を確認させていただきます。 | 1 | 送金の依頼は、次により取扱います。 ① 店頭および電話による送金の依頼は、当行所定の受付時間内に受付けます。 ② 店頭以外での送金の依頼については、当行所定の受付時間内にて、当行所定の金額の範囲内とします。 ③ 当行所定取扱時間終了後および銀行休業日にて受付けた場合には、前項の規定にかかわらず、依頼日の翌営業日に支払指図を発信します。 ④ 送金の依頼にあたっては、当行所定もしくは当行の承認を得た外為送金依頼書、または当行所定の方法により事前に内容を登録するための依頼書等を使用し、送金の種類、支払方法、受取銀行名、支店名または住所、受取人名、受取人口座番号および受取人の住所・電話番号、送金金額、依頼人 / 送金人名、依頼人の住所、電話番号、関係銀行手数料の負担者区分など当行所定の事項を正確に記入し、署名または記名押印のうえ、提出してください。なお、送金人は依頼人と同一であるものとし、依頼人が第三者のために依頼する送金は取扱いません。 ⑤ 当行は前号により外為送金依頼書に記載された事項または電話により指示された事項を依頼内容とします。 ⑥ 犯罪による収益の移転防止に関する法律その他の法令に 基づき必要な場合、依頼人の職業および送金を行う目的を確認させていただきます。 |
現行の「SMBC 信託銀行取引規約集」文言 | 新しい「SMBC 信託銀行取引規約集」文言 | ||||
2 | 送金の依頼を受けるにあたっては、外国為替関連法規上所定の確認が必要ですので、次の手続をしてください。 ① 外国送金依頼書に、送金目的その他所定の事項を記入してください。 ② 所定の公的書類により本人確認済の送金依頼人の預金口座から送金資金を振替る場合等を除き、当行所定の告知書に必要とされる事項を記入し提出してください。 ③ 所定の公的書類により本人確認済の送金依頼人の預金口座から送金資金を振替る場合等を除き、氏名、住所、および個人番号を確認できる所定の本人確認書類等を提出してください。 ④ 許可等が必要とされる取引の場合には、その許可等を証明する書面を提示または提出してください。 | 2 | 送金の依頼を受けるにあたっては、外国為替関連法規上所定の確認が必要ですので、次の手続をしてください。 ① 外為送金依頼書に、送金目的その他所定の事項を記入または電話による送金の依頼の場合は送金目的を申し出てください。 ② 所定の公的書類により本人確認済の依頼人の預金口座から送金資金を振替る場合等を除き、当行所定の告知書に必要とされる事項を記入し提出してください。 ③ 所定の公的書類により本人確認済の依頼人の預金口座から送金資金を振替る場合等を除き、氏名、住所、および個人番号を確認できる所定の本人確認書類等を提出してください。 ④ 許可等が必要とされる取引の場合には、その許可等を証 明する書面を提示または提出してください。 | ||
3 | 送金の依頼にあたっては、送金依頼人は当行に、送金資金の他に、当行所定の送金手数料・関係銀行手数料その他この取引に関連して必要となる手数料・諸費用(以下「送金資金等」といいます。)を支払ってください。なお、小切手その他の証券類による送金資金等の受入れはしません。 | 3 | 送金の依頼にあたっては、依頼人は当行に、送金資金の他に、当行所定の送金手数料・関係銀行手数料その他この取引に関連して必要となる手数料・諸費用(以下「送金資金等」といいます。)を支払ってください。なお、小切手その他の証券類による送金資金等の受入れはしません。 | ||
4 送金委託契約の成立と解除等 | 2 | 前項により送金委託契約が成立したときは、当行は、その契約内容に関して、外国送金計算書等を交付し、送金小切手の場合には、併せて送金小切手を交付します。なお、この外国送金計算書等は、解除や組戻の場合など、後日提出していただくことがありますので、大切に保管してください。 | 2 | 前項により送金委託契約が成立したときは、当行は、その契約内容に関して、外国関係計算書等を交付し、送金小切手の場合には、併せて送金小切手を交付します。なお、この外国関係計算書等は、解除や組戻の場合など、後日提出していただくことがありますので、大切に保管してください。なお、電話による送金委託契約が成立したときは、当行は、その内容を当行所定の取引明細に記載します。預金者は、それを受取った場合は、直ちに記載内容を確認するものとします。預金者は、その記載内容に関する照会等については、その作成日から3カ月以内に行うものとし、当行は、それ以降の照会を拒否することができるものとします。 | |
3 | 第1項により送金委託契約が成立した後においても、当行が関係銀行に対して支払指図を発信する前または送金依頼人に対して送金小切手を交付する前に次の各号の事由の一つにでも該当すると認めたときは、当行から送金委託契約の解除ができるものとします。この場合、解除によって生じた損害については当行は責任を負いません。 ① 取引等の非常停止に該当するなど送金が外国為替関連法規に違反するとき ② 戦争、内乱、もしくは関係銀行の資産凍結、支払停止などが発生し、またはそのおそれがあるとき ③ 送金が犯罪や不正にかかわるものであるなど相当の事由がある時 ④ 上記以外の場合でも、当行が当行の裁量により、本送金 委託契約を解約すべきと判断した場合 | 3 | 第1項により送金委託契約が成立した後においても、当行が関係銀行に対して支払指図を発信する前または依頼人に対して送金小切手を交付する前に次の各号の事由の一つにでも該当すると認めたときは、当行から送金委託契約の解除ができるものとします。この場合、解除によって生じた損害については当行は責任を負いません。 ① 取引等の非常停止に該当するなど送金が外国為替関連法規に違反するとき ② 戦争、内乱、もしくは関係銀行の資産凍結、支払停止などが発生し、またはそのおそれがあるとき ③ 送金が犯罪や不正にかかわるものであるなど相当の事由がある時 ④ 上記以外の場合でも、当行が当行の裁量により、本送金 委託契約を解約すべきと判断した場合 |
現行の「SMBC 信託銀行取引規約集」文言 | 新しい「SMBC 信託銀行取引規約集」文言 | ||||
4 | 次の各号の一にでも該当し、送金依頼人からの振込依頼を実行することが不適切である場合には、当行は振込依頼を拒絶し、または送金依頼人に通知することによりこの振込依頼契約を解約することができるものとします。なお、当行が通知によりこの振込依頼契約を解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されるものとします。 ① 送金依頼人が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または、過去に暴力団員等に該当し、もしくは次のいずれかに該当することが判明した場合 A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係 を有すること B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認めら れる関係を有すること C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること ② 送金依頼人が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為 B.法的な責任を超えた不当な要求行為 C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用 いる行為 D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E.その他 A から D に準ずる行為 | 4 | 次の各号の一にでも該当し、依頼人からの振込依頼を実行することが不適切である場合には、当行は振込依頼を拒絶し、または依頼人に通知することによりこの振込依頼契約を解約することができるものとします。なお、当行が通知によりこの振込依頼契約を解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されるものとします。 ① 依頼人が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合 ② 依頼人が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合 A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係 を有すること B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認めら れる関係を有すること C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること ③ 依頼人が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為 B.法的な責任を超えた不当な要求行為 C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用 いる行為 D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E.その他 A から D に準ずる行為 | ||
5 | 前項による解除の場合には、送金依頼人から受取った送金資金等を返却しますので、当行所定の受取書等に、外為送金依頼書に使用した署名または印章により署名または記名押印のうえ、第2項に規定する外国送金計算書等とともに提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または書面にて保証人を求めることがあります。 | 5 | 前項による解約の場合には、送金資金等を返却しますので、当行所定の受取書等に、外為送金依頼書に使用した署名または印章により署名または記名押印のうえ、第2項に規定する外国関係計算書等とともに提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または書面にて保証人を求めることがあります。 | ||
7 | 当行が第 4 項により預金口座取引を解約し、それにより損失、損害または諸費用が発生した場合には、送金依頼人がそれらを負担します。また、当行は、同条項による解約によって送金依頼人にいかなる損失、損害または諸費用が発生しても、一切責任を負いません。 | 7 | 当行が第 4 項により預金口座取引を解約し、それにより損失、損害または諸費用が発生した場合には、依頼人がそれらを負担します。また、当行は、同条項による解約によって依頼人にいかなる損失、損害または諸費用が発生しても、一切責任を負いません。 | ||
5 支払指図の発信等 | 1 | 当行は、送金委託契約が成立したときは、前条第3項により解除した場合を除き、送金の依頼内容に基づいて、遅滞なく関係銀行に対して支払指図を発信し、または送金小切手を送金依頼人に対して交付します。 | 1 | 当行は、送金委託契約が成立したときは、前条第3項により解除した場合を除き、送金の依頼内容に基づいて、遅滞なく関係銀行に対して支払指図を発信し、または送金小切手を依頼人に対して交付します。 | |
2 | 支払指図の伝送手段は、当行が適当と認めるものを利用します。また、関係銀行についても、送金依頼人が特に指定した場合を除き、同様とします。 | 2 | 支払指図の伝送手段は、当行が適当と認めるものを利用します。また、関係銀行についても、依頼人が特に指定した場合を除き、同様とします。 | ||
3 | 次の各号のいずれかに該当するときは、当行は、送金依頼人が指定した関係銀行を利用せず、当行が適当と認める関係銀行によることができるものとします。なおこの場合、当行は送金依頼人に対してすみやかに通知します。 ① 当行が送金依頼人の指定に従うことが不可能と認めたとき ② 送金依頼人の指定に従うことによって、送金依頼人に過大な費用負担または送金に遅延が生じる場合などで、他 に適当な関係銀行があると当行が認めたとき | 3 | 次の各号のいずれかに該当するときは、当行は、依頼人が指定した関係銀行を利用せず、当行が適当と認める関係銀行によることができるものとします。なおこの場合、当行は依頼人に対してすみやかに通知します。 ① 当行が依頼人の指定に従うことが不可能と認めたとき ② 依頼人の指定に従うことによって、依頼人に過大な費用負担または送金に遅延が生じる場合などで、他に適当な関係銀行があると当行が認めたとき |
現行の「SMBC 信託銀行取引規約集」文言 | 新しい「SMBC 信託銀行取引規約集」文言 | ||||
6 手数料・諸費用 | 1 | 送金の受付にあたっては、当行所定の送金手数料・関係銀行手数料その他この取引に関連して必要となる手数料・諸費用をいただきます。なお、この他に、関係銀行にかかる手数料・諸費用を後日いただくこともあります。また、送金依頼人より、関係銀行にかかる手数料・諸費用は送金依頼人が負担するとの申出を受け、当行が諸手数料に関し、送金依頼人の負担とするよう送金指図を発信するも、これらが送金金額から差し引かれた場合については、当行は責任を負いません。 | 1 | 送金の受付にあたっては、当行所定の送金手数料・関係銀行手数料その他この取引に関連して必要となる手数料・諸費用をいただきます。なお、この他に、関係銀行にかかる手数料・諸費用を後日いただくこともあります。また、依頼人より、関係銀行にかかる手数料・諸費用は依頼人が負担するとの申出を受け、当行が諸手数料に関し、依頼人の負担とするよう送金指図を発信するも、これらが送金金額から差し引かれた場合については、当行は責任を負いません。 | |
7 為替相場 | 2 | 第4条第4項、第9条第3項、第11条第1項第3号の規定による送金資金等または返戻金の返却にあたり、当行が送金依頼人にそれらの資金を送金通貨と異なる通貨により返却する場合に適用する為替相場は、先物外国為替取引契約が締結されている場合を除き、当行の計算実行時における所定の為替相場とします。 | 2 | 第4条第4項、第9条第3項、第11条第1項第3号の規定による送金資金等または返戻金の返却にあたり、当行が依頼人にそれらの資金を送金通貨と異なる通貨により返却する場合に適用する為替相場は、先物外国為替取引契約が締結されている場合を除き、当行の計算実行時における所定の為替相場とします。 | |
8 受取人に対する支払通貨 | 送金依頼人が次の各号に定める通貨を送金通貨として送金を依頼した場合には、受取人に対する支払通貨は送金依頼人が指定した通貨と異なる通貨となることもあります。この場合の支払通貨、為替相場および手数料等については、関係各国の法令、慣習および関係銀行所定の手続きに従うこととします。 ① 支払銀行の所在国の通貨と異なる通貨 ② 受取人の預金口座の通貨と異なる通貨 | 依頼人が次の各号に定める通貨を送金通貨として送金を依頼した場合には、受取人に対する支払通貨は依頼人が指定した通貨と異なる通貨となることもあります。この場合の支払通貨、為替相場および手数料等については、関係各国の法令、慣習および関係銀行所定の手続きに従うこととします。 ① 支払銀行の所在国の通貨と異なる通貨 ② 受取人の預金口座の通貨と異なる通貨 | |||
9 取引内容の照会等 | 1 | 送金依頼人は、送金依頼後に受取人に送金資金が支払われていない場合など、送金取引について疑義のあるときは、すみやかに取扱店またはテレフォンセンターに照会してください。この場合には、当行は、関係銀行に照会するなどの調査をし、その結果を送金依頼人に報告します。なお、照会等の受付にあたっては、当行所定の依頼書の提出を求めることもあります。 | 1 | 依頼人は、送金依頼後に受取人に送金資金が支払われていない場合など、送金取引について疑義のあるときは、すみやかに取扱店またはコールセンターに照会してください。この場合には、当行は、関係銀行に照会するなどの調査をし、その結果を依頼人に報告します。なお、照会等の受付にあたっては、当行所定の依頼書の提出を求めることもあります。 | |
2 | 当行が発信した支払指図または交付した送金小切手について、関係銀行から照会があった場合には、送金の依頼内容について送金依頼人に照会することがあります。この場合には、すみやかに回答してください。当行からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。 | 2 | 当行が発信した支払指図または交付した送金小切手について、関係銀行から照会があった場合には、送金の依頼内容について依頼人に照会することがあります。この場合には、すみやかに回答してください。当行からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。 | ||
3 | 当行が発信した支払指図または交付した送金小切手について、関係銀行による支払指図の拒絶等により送金ができないことが判明した場合には、当行は送金依頼人にすみやかに通知します。この場合、当行が関係銀行から送金にかかる返戻金を受領したときには、直ちに返却しますので、第 11 条に規定する組戻しの手続に準じて、当行所定の手続をしてください。 | 3 | 当行が発信した支払指図または交付した送金小切手について、関係銀行による支払指図の拒絶等により送金ができないことが判明した場合には、当行は依頼人にすみやかに通知します。 この場合、当行が関係銀行から送金にかかる返戻金を受領したときには、直ちに返却しますので、第 11 条に規定する組戻しの手続に準じて、当行所定の手続をしてください。 | ||
10 依頼内容の変更 | 1 | 送金委託契約の成立後にその依頼内容を変更する場合には取扱店の窓口において、次の変更の手続によります。ただし、送金金額を変更する場合には、次条に規定する組戻しの手続により取扱います。 ① 変更の依頼にあたっては、当行所定の内容変更依頼書に、外為送金依頼書に使用した署名または印章により署名または記名押印のうえ、第4条第2項に規定する外国送金計算書等とともに提出してください。 この場合、当行所定の本人確認資料または書面にて保証人を求めることがあります。なお、送金小切手が送金依頼人に対して交付されている場合には、その送金小切手も提出してください。 ② 当行が変更依頼を受けたときは、当行が適当と認める関係銀行および伝送手段により、内容変更依頼書の内容に従って、変更の指図を発信するなど、遅滞なく変更に必 要な手続をとります。 | 1 | 送金委託契約の成立後にその依頼内容を変更する場合には取扱店の窓口において、次の変更の手続によります。ただし、送金金額を変更する場合には、第 11 条に規定する組戻しの手続により取扱います。 ① 変更の依頼にあたっては、当行所定の内容変更依頼書に、外為送金依頼書に使用した署名または印章により署名または記名押印のうえ、第4条第2項に規定する外国関係計算書等とともに提出してください。 この場合、当行所定の本人確認資料または書面にて保証人を求めることがあります。なお、送金小切手が依頼人に対して交付されている場合には、その送金小切手も提出してください。 ② 当行が変更依頼を受けたときは、当行が適当と認める関係銀行および伝送手段により、内容変更依頼書の内容に従って、変更の指図を発信するなど、遅滞なく変更に必 要な手続をとります。 |
現行の「SMBC 信託銀行取引規約集」文言 | 新しい「SMBC 信託銀行取引規約集」文言 | ||||
11 組戻し | 1 | 送金委託契約の成立後にその依頼を取りやめる場合には取扱店の窓口において、次の組戻しの手続により取扱います。 ① 組戻しの依頼にあたっては、当行所定の組戻依頼書に、外為送金依頼書に使用した署名または印章により署名または記名押印のうえ、第4条第2項に規定する外国送金計算書等とともに提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または書面にて保証人を求めることがあります。なお、送金小切手が送金依頼人に対して交付されている場合には、その送金小切手も提出してください。 ② 当行が組戻しの依頼を受けたときは、当行が適当と認める関係銀行および伝送手段により、組戻依頼書の内容に従って、組戻しの指図を発信するなど、遅滞なく組戻しに必要な手続をとります。 ③ 組戻しを承諾した関係銀行からの送金にかかる返戻金の受領を当行が確認できた場合には、その返戻金を直ちに返却しますので、当行所定の受取書等に、外為送金依頼書に使用した署名または印章により署名または記名押印のうえ、提出してください。この場合、当行所定の本人 確認資料または書面にて保証人を求めることがあります。 | 1 | 送金委託契約の成立後にその依頼を取りやめる場合には取扱店の窓口において、次の組戻しの手続により取扱います。 ① 組戻しの依頼にあたっては、当行所定の組戻依頼書に、外為送金依頼書に使用した署名または印章により署名または記名押印のうえ、第4条第2項に規定する外国関係計算書等とともに提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または書面にて保証人を求めることがあります。なお、送金小切手が依頼人に対して交付されている場合には、その送金小切手も提出してください。 ② 当行が組戻しの依頼を受けたときは、当行が適当と認める関係銀行および伝送手段により、組戻依頼書の内容に従って、組戻しの指図を発信するなど、遅滞なく組戻しに必要な手続をとります。 ③ 組戻しを承諾した関係銀行からの送金にかかる返戻金の受領を当行が確認できた場合には、その返戻金を直ちに返却しますので、当行所定の受取書等に、外為送金依頼書に使用した署名または印章により署名または記名押印のうえ、提出してください。この場合、当行所定の本人 確認資料または書面にて保証人を求めることがあります。 | |
12 通知・照会の連絡先 | 1 | 当行がこの取引について送金依頼人に通知・照会をする場合には、外為送金依頼書に記載された住所・電話番号を連絡先とします。 | 1 | 当行がこの取引について依頼人に通知・照会をする場合には、外為送金依頼書に記載された住所・電話番号を連絡先とします。 | |
13 災害等による免責 | 次の各号に定める損害については、当行は責任を負いません。 ① 災害・事変・戦争、輸送途中の事故、法令による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置等のやむを得ない事由により生じた損害 ② 当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず発生した、端末機、通信回線、コンピュータ等の障害、またはそれによる電信の字くずれ、誤謬、脱漏等により生じた損害 ③ 関係銀行が所在国の慣習もしくは関係銀行所定の手続に従って取扱ったことにより生じた損害、または当行の本支店を除いた関係銀行の責に帰すべき事由により生じた損害 ④ 受取人名相違等の送金依頼人の責に帰すべき事由により生じた損害 ⑤ 送金依頼人から受取人へのメッセージに関して生じた損害 ⑥ 送金依頼人と受取人または第三者との間における送金の原因関係にかかる損害 ⑦ その他当行の責に帰すべき事由以外の事由により生じた 損害 | 次の各号に定める損害については、当行は責任を負いません。 ① 災害・事変・戦争、輸送途中の事故、法令による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置等のやむを得ない事由により生じた損害 ② 当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず発生した、端末機、通信回線、コンピュータ等の障害、またはそれによる電信の字くずれ、誤謬、脱漏等により生じた損害 ③ 関係銀行が所在国の慣習もしくは関係銀行所定の手続に従って取扱ったことにより生じた損害、または当行の本支店を除いた関係銀行の責に帰すべき事由により生じた損害 ④ 受取人名相違等の依頼人の責に帰すべき事由により生じた損害 ⑤ 依頼人から受取人へのメッセージに関して生じた損害 ⑥ 依頼人と受取人または第三者との間における送金の原因関係にかかる損害 ⑦ その他当行の責に帰すべき事由以外の事由により生じた損害 | |||
14 譲渡、質入れの禁止 | 本規定による取引に基づく送金依頼人の権利は、譲渡、質入れすることはできません。 | 本規定による取引に基づく依頼人の権利は、譲渡、質入れすることはできません。 | |||
15 預金規定の適用 | 送金依頼人が送金資金等を預金口座から振替えて送金の依頼をする場合における預金払戻しについては、関係する預金規定により取扱います。 | 依頼人が送金資金等を預金口座から振替えて送金の依頼をする場合における預金払戻しについては、関係する預金規定により取扱います。 | |||
以上、振込規定(海外送金)は、2016 年 1 月 1 日より適用します。 | 以上、振込規定(海外送金)は、2018 年 7 月 14 日より適用します。 |
振込規定 | 1 適用範囲 | 振込依頼書または当行の振込機による当行または他の金融機関の国内本支店にある受取人の預金口座あての振込については、この規定により取扱います。 | 振込依頼書、または電話による振込の依頼による当行または他の金融機関の国内本支店にある受取人の預金口座あての振込については、この規定により取扱います。 | ||
1の2 反社会的勢力との取引拒絶 | 振込は、第8条の2第1項各号のいずれにも該当しない場合に依頼することができ、第8条の2第1項各号の一にでも該当する場合には、当行はこの振込の依頼をお断りするとともに、当該送金依頼人との振込依頼取引を制限もしくは停止できるものとします。 | 振込は、第8条の2第1項各号のいずれにも該当しない場合に依頼することができ、第8条の2第1項各号の一にでも該当する場合には、当行はこの振込の依頼をお断りするとともに、当該依頼人との振込依頼取引を制限もしくは停止できるものとします。 |
現行の「SMBC 信託銀行取引規約集」文言 | 新しい「SMBC 信託銀行取引規約集」文言 | ||||
2 振込の依頼 | 2 | 振込機による振込の依頼は、次により取扱います。 ① 振込機は当行所定の時間内に利用することができます。 ② 1回および1日あたりの振込金額は、当行所定の金額の範囲内とします。なお、1 日あたりの振込限度額は、書面その他の当行所定の方法により申出を受け、当行が承認した場合は、当該金額の範囲内で、各振込限度額を変更することができるものとします。 ③ 振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込先の金融機関・店舗名、預金種目・口座番号、受取人名、振込金額その他の所定の事項を正確に入力して下さい。振込資金が現金の場合には、依頼人名およびその電話番号も正確に入力してください。 ④ 当行は振込機に入力された事項を依頼内容とします。 | 2 | 電話による振込の依頼は、次により取扱います。 ① 電話による振込の依頼は当行所定の時間内に利用することができます。 ② 1 回あたりの振込金額は、当行所定の金額の範囲内とします。 ③ 電話による振込の依頼は、予め当行所定の方法にて事前に登録を行うものとします。 ④ 電話による振込は、振込先の金融機関・店舗名、預金種目・口座番号、受取人名、振込金額、依頼人名、依頼人の住所・電話番号その他の所定の事項を正確に電話にて指示してください。 ⑤ 当行は前号により事前に登録された事項および電話により指示された事項を依頼内容とします。 ⑥ 犯罪による収益の移転防止に関する法律その他の法令に基づき必要な場合、依頼人の職業および振込を行う目的 を確認させていただきます。 | |
3 | 前2項に定める依頼内容について、振込依頼書の記載の不備または振込機への誤入力があったとしても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。 | 3 | 前2項に定める依頼内容について、振込依頼書の記載の不備または電話による振込の依頼の不備があったとしても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。 | ||
3 振込契約の成立 | 1 | 振込依頼書による場合には、振込契約は、当行が振込の依頼を承諾し振込資金等を受領したときに成立するものとします。 | 1 | 振込依頼書または電話による振込の依頼による場合には、振込契約は、当行が振込の依頼を承諾し振込資金等を受領したときに成立するものとします。 | |
2 | 振込機による場合には、振込契約は、当行がコンピュータ・システムにより振込の依頼内容を確認し振込資金等の受領を確認したときに成立するものとします。 | 2 | 前項により振込依頼書による振込契約が成立したときは、当行は、依頼内容を記載した振込資金受取書を交付しますので、依頼内容を確認してください。この振込資金受取書等は、契約の成立を証明する書類となりますので、大切に保管してください。電話による振込の依頼による振込契約が成立したときは、当行はその内容を当行所定の取引明細に記載します。預金者は、それを受取った場合は、直ちに記載内容を確認するものとします。預金者は、その記載内容に関する照会等については、その作成日から3カ月以内に行うものとし、当行は、それ以降の照会を拒否することができるものとします。 | ||
3 | 前2項により振込契約が成立したときは、当行は、依頼内容を記載した振込資金受取書または利用明細票(以下「振込資金受取書等」といいます。)を交付しますので、依頼内容を確認してください。この振込資金受取書等は、契約の成立を証明する書類となりますので、大切に保管してください。 | 3 | (全文削除) | ||
4 振込通知の発信 | 2 | 当行所定取扱時間終了後および銀行休業日に振込機による振込の依頼を受付けた場合には、前項の規定にかかわらず、電信扱いのときは依頼日の翌営業日に、振込通知を発信します。 | 2 | (全文削除) |
現行の「SMBC 信託銀行取引規約集」文言 | 新しい「SMBC 信託銀行取引規約集」文言 | ||||
8 の 2 解約等 | 1 | 次の各号の一にでも該当し、依頼人からの振込依頼を実行することが不適切である場合には、当行は振込依頼を拒絶し、または依頼人に通知することによりこの振込依頼契約を解約することができるものとします。なお、当行が通知によりこの振込依頼契約を解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されるものとします。 ① 依頼人が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または、過去に暴力団員等に該当し、もしくは次のいずれかに該当することが判明した場合 A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係 を有すること B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認めら れる関係を有すること C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること ② 依頼人が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為 B.法的な責任を超えた不当な要求行為 C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用 いる行為 D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E.その他 A から D に準ずる行為 | 1 | 次の各号の一にでも該当し、依頼人からの振込依頼を実行することが不適切である場合には、当行は振込依頼を拒絶し、または依頼人に通知することによりこの振込依頼契約を解約することができるものとします。なお、当行が通知によりこの振込依頼契約を解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されるものとします。 ① 依頼人が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合 ② 依頼人が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合 A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係 を有すること B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認めら れる関係を有すること C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること ③ 依頼人が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為 B.法的な責任を超えた不当な要求行為 C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用 いる行為 D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E.その他 A から D に準ずる行為 | |
以上、振込規定は、2015 年 11 月 1 日より適用します。 | 以上、振込規定は、2018 年 7 月 14 日より適用します。 |
預金商品に係る書類の電磁的交付に 関する規程 | 第 1 条 電子交付 | 電子交付とは、電磁的方法を用いた対象書面の記載事項のお客様への提供のうち、当行ホームページ内お取引用サイト、プレスティア オンライン(ログイン ID、パスワード等の入力後に掲載されるお客様の特定のページをいいます。以下も同様とします。)にそれらの事項を記録し、PDF 形式のファイルでお客様にダウンロードまたは閲覧していただくことをもって書面交付に代える交付方法、お客様の登録メールアドレスへそれらの事項を記載した PDF 形式のファイルを配信し記録することをもって書面交付に代える交付方法、またお取引明細書(兼取引残高報告書)については、お客様の登録メールアドレスへの PDF ファイルでの配信(以下「e ステートメント」といいます。)をもって郵送による交付に代える交付方法をいいます。お客様が、登録メールアドレスで e ステートメントを受け取る場合には、お客様は、電子交付について同意され、かつ本規程を承諾されたものとみなします。書面でのお取引明細書(兼取引残高報告書)の受取を希望されるお客様は、お客様の申し出をもって郵送により交付されます。 | 電子交付とは、電磁的方法を用いた対象書面の記載事項のお客様への提供のうち、当行ホームページ内お取引用サイト、プレスティア オンライン(ログイン ID、パスワード等の入力後に掲載されるお客様の特定のページをいいます。以下も同様とします。)にそれらの事項を記録し、PDF 形式のファイルでお客様にダウンロードまたは閲覧していただくことをもって書面交付に代える交付方法、お客様の登録メールアドレスへそれらの事項を記載した PDF 形式のファイルを配信し記録することをもって書面交付に代える交付方法をいいます。 | ||
第 2 条 対象書面 | 対象書面とは、電子交付の対象となる書面のうち、次の各号に掲げるものとします。 ① 契約締結前交付書面 ② お取引明細書(兼取引残高報告書) ③ 契約締結時交付書面 ④ その他当行が定め、当行ホームページ上に掲げるもの | 対象書面とは、電子交付の対象となる書面のうち、次の各号に掲げるものとします。 ① 契約締結前交付書面 ② 契約締結時交付書面 ③ その他当行が定め、当行ホームページ上に掲げるもの | |||
第 3 条 電子交付の承諾および申込 | 1 | お客様が電子交付を申し込まれるとき、またはお取引明細書(兼取引残高報告書)を除く対象書面について書面交付を電子交付に変更されるときは、当行所定の方法により電子交付に同意し、本規程を承諾のうえ申込みいただく必要があります。電子交付および本規程に同意いただけないお客様は、プレスティア オンライン上等による対象書面の受領ができませんので、書面でお受取りください。 | 1 | お客様が電子交付を申込まれるときは、当行所定の方法により電子交付に同意し、本規程を承諾のうえ申込みいただく必要があります。電子交付および本規程に同意いただけないお客様は、プレスティア オンライン上等による対象書面の受領ができませんので、書面でお受取りください。 |
現行の「SMBC 信託銀行取引規約集」文言 | 新しい「SMBC 信託銀行取引規約集」文言 | ||||
2 | お客様が電子交付に同意いただいている場合、お客様から特別なご請求がない限り、原則としてプレスティア オンライン上等に掲載される対象書面[お取引明細書(兼取引残高報告書)を除く]の郵送による交付はいたしません。紙媒体による対象書面[お取引明細書(兼取引残高報告書)を除く]の交付を希望される場合は、プレスティアホン バンキングまで郵送による交付をご請求いただくか、SMBC 信託銀行各支店までご来店ください。 | 2 | お客様が電子交付に同意いただいている場合、お客様から特別なご請求がない限り、原則としてプレスティア オンライン上等に掲載される対象書面の郵送による交付はいたしません。紙媒体による対象書面の交付を希望される場合は、プレスティアホン バンキングまで郵送による交付をご請求いただくか、 SMBC 信託銀行各支店までご来店ください。 | ||
3 | 本サービスは、e ステートメントを除き、プレスティア オンライン取引規約およびプレスティア ワークベンチ取引規約に同意していただいたお客様にのみ提供いたします。 | 3 | 本サービスは、プレスティア オンライン取引規約に同意していただいたお客様にのみ提供いたします。 | ||
第 4 条 当行の都合による対象書面の書面交付 | お客様が電子交付を承諾された後でも、当行は、対象書面[お取引明細書(兼取引残高報告書)を除く]を紙媒体で交付することがあります。 | お客様が電子交付を承諾された後でも、当行は、対象書面を紙媒体で交付することがあります。 | |||
第 5 条 電子交付の方法 | 4 | プレスティア オンライン上に掲載された対象書面[お取引明細書(兼取引残高報告書)を除く]は当該取引を行った日より 5 年間、「バックナンバー」に掲載されますので、いつでもご確認が可能です。 | 4 | プレスティア オンライン上で電子交付された対象書面は当該取引を行った日より 5 年間、プレスティア オンラインに掲載されますので、いつでもご確認が可能です。 | |
第 6 条 お取引明細書(兼取引残高報告書)の電子交付に ついての確認事項 | 電子交付について、お客様は以下の事項を確認した上で了承します。 (1)電子交付に必要なメールアドレスが正確であること。 ① ご登録のメールアドレスが40文字以下であること。 ② 携帯のメールアドレスは登録不可であること。 (2)登録手続きに一定の期間が必要であり、手続きが完了する前に、郵送によるお取引明細書(兼取引残高報告書)の交付が行われる場合があること。 (3)投資信託口座を含む、現在郵送にて交付しているすべての口座情報が PDF ファイルとして暗号化され、さらに PDF ファイルが添付されたメールが『e ステートメントを受信するアドレス』として登録されたメールアドレス宛てに配信されること。 (4)一旦 e ステートメントで受け取ったお取引明細書(兼取引残高報告書)を書面で再発行するには別途所定の手数料がかかること。 (5)e ステートメント等の閲覧には、Adobe Reader(アドビリーダー)が必要であり、e ステートメントについては、保存された PDF ファイルでも閲覧のたびに14桁のパスワード入力が必要であること。 (6)電子交付から郵送によるお取引明細書(兼取引残高報告書)の発行に戻される場合は、所定の方法にてお申込みが必要なこと。 (7)e ステートメントと書面でのお取引明細書(兼取引残高 報告書)を同時に申し込むことはできないこと。 | (全文削除) |
現行の「SMBC 信託銀行取引規約集」文言 | 新しい「SMBC 信託銀行取引規約集」文言 | ||||
第7条 電子交付の中止・内容変更 | 2 | 次の各号の一にでも該当し、お客様からの電子交付依頼を受けることが不適切である場合には、当行はこの電子交付依頼を拒絶し、またはお客様に通知することによりこの電子交付契約を解約することができるものとします。なお、当行が通知によりこの電子交付契約を解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されるものとします。 ① お客様が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または、過去に暴力団員等に該当し、もしくは次のいずれかに該当することが判明した場合 A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係 を有すること B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認めら れる関係を有すること C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること ② お客様が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為 B.法的な責任を超えた不当な要求行為 C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用 いる行為 D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E.その他 A から D に準ずる行為 | 2 | 次の各号の一にでも該当し、お客様からの電子交付依頼を受けることが不適切である場合には、当行はこの電子交付依頼を拒絶し、またはお客様に通知することによりこの電子交付契約を解約することができるものとします。なお、当行が通知によりこの電子交付契約を解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されるものとします。 ① お客様が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合 A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係 を有すること B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認めら れる関係を有すること C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること ② お客様が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為 B.法的な責任を超えた不当な要求行為 C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用 いる行為 D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E.その他 A から D に準ずる行為 | |
4 | 前項以外の場合でも、次に該当する場合には本電子交付契約は解約されたものとします。 A.プレスティア オンラインもしくはプレスティア モバイルの利用を停止する旨のお申出があった場合 B.プレスティア オンラインもしくはプレスティア モ バイルにて登録されている代表口座が解約された場 合 | ||||
以上、預金商品に係る書類の電磁的交付に関する規程は、 2015 年 11 月 1 日より適用します。 | 以上、預金商品に係る書類の電磁的交付に関する規程は、 2018 年 7 月 14 日より適用します。 |
36/36
株式会社SMBC信託銀行 BKG3426TF1807