株式会社 DMM.com 証券
約款・規定集
株式会社 XXX.xxx 証券
本約款・諸規定・ルールにはお取引いただく際の決まりごとやご注意いただきたいこと等、重要なことが記載されておりますので、必ずご一読ください。
お客様におかれましては、お取引開始前に必ず以下の約款・諸規定・ルールをお読みになります様お願い申し上げます。当社は、以下の約款・諸規定・ルールにつきまして、お客様が同意されたものとしてお取り扱いさせていただきますのであらかじめご了承ください。
目 次
○勧誘方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
○金融商品販売法に係る重要事項の説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
○最良執行方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
○反社会的勢力に対する基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
○募集等に係る株式等のお客様への配分に係る基本方針・・・・・・・・・・・ 8
証券取引約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
保護預り約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35
外国証券取引口座約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40
信用取引口座約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54
株式等振替決済口座管理約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 64
特定管理口座約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 85
特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款・・・・・・・・・・・・ 87
非課税上場株式等管理及び特定非課税累積投資に関する約款・・・・・・・・・ 90
未xx者口座及び課税未xx者口座開設に関する約款・・・・・・・・・・・・ 100
勧誘方針
令和元年 10 月 01 日 改訂株式会社 XXX.xxx 証券
当社は、お客様本位の勧誘を行うために、「金融商品の販売等に関する法律」「金融商品取引法」
「商品先物取引法」その他関係法令・諸規則を遵守し、以下の方針に則り適正な勧誘を行ってまいります。なお、この「勧誘方針」は金融商品の販売等に関する法律第 9 条第 1 項の規定に基づくものです。
1. 当社は、投資勧誘に当たって、お客様の金融商品に関する知識、投資経験、財産の状況、投資目的を踏まえ、適切な商品の勧誘と商品内容やリスク内容の平易な説明に努めます。
2.当社は、お客様自身のご判断と責任においてお取引いただけるよう、商品内容やリスク内容等の重要事項について、書面の交付その他の適切な方法により、十分なご理解をいただくよう努めます。
3.当社は、お客様の信頼の確保を第xxとし、断定的判断の提供や事実と異なる情報の提供など、お客様の誤解を招くような勧誘を行いません。
4.当社は正当な理由なく、深夜や早朝などの不適当な時間帯に、電話・訪問による勧誘を行いません。勧誘に際し、ご迷惑な場合は、その旨を担当者又は部店長まで必ずお申しつけください。
5.当社は、DMM バヌーシーにおいて、競馬関与禁(停)止者及び厩舎関係者等への勧誘を行いません。
6.当社は、お客様に適切な勧誘が行われるよう、研修体制を充実し、知識技能の習得・研鑽に努めます。
7.当社は、法令・諸規則を遵守し、適切な投資勧誘が行われるよう、内部管理体制の整備・強化に努めます。
当社におきましては、金融商品への投資及び商品取引契約はお客様自身の判断と責任において行われるべきであることをご理解いただくよう、適切な情報提供に努めております。
勧誘方法又はお取引について、お気づきの点がございましたら、当社コンプライアンス部(電話 00-0000-0000)までご連絡ください。
金融商品販売法に係る重要事項の説明
「金融商品の販売等に関する法律」により、金融商品取引業者等はお客様に金融商品をご購入 いただく際に、同法で必要とされている重要事項について説明することが義務付けられています。つきましては、重要事項を下記に記載させていただきますので、お客様におかれましては記載
事項をよくお読みのうえ、お取引いただきますようお願いいたします。なお、下記の重要事項は、一般的なものを記載しておりますので、リスクその他詳細な説明等につきましては、各契約締結前交付書面、目論見書等を十分にご確認くださいますようお願いいたします。
1.株式
会社の業績の変化等により、株価が変動して投資元本を割り込むことがあります。
流動性の低い銘柄は流動性の高い銘柄に比べて株価の値動きが大きくなる傾向があります。発行会社の財務状態の悪化や倒産等により、投資元本のすべてを失うことがあります。
為替の変動により損失を受けることがあります。(外国株式)
2.公社債(国債、地方債、普通社債等)
債券の価格は、金利変動の影響等により上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。
普通社債の発行体の財務状態の悪化や倒産等により、投資元本のすべてを失うことがあります。
為替の変動により損失を受けることがあります。(外貨建て債券のみ)
債券の価格は、金利の変動等により上下しますので、償還前に売却する場合には、投資元本を割り込むことがあります。
3.公社債型投資信託(中期国債ファンド・MMF・公社債投信)
公社債投資信託は、組み入れた公社債の価格が金利変動の影響等により上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。
解約できない期間(解約により所定の費用が掛かる期間)があります。
組み入れた債権の発行体の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。
4.株式型投資信託
投資信託は、株式や債券など値動きのある証券に投資するため元本を保証する商品ではありません。投資信託には、国内株式型・国際株式型・派生商品型・バランス型・外国投資信託等様々な種類があり、投資対象等の組み入れ比率によりリスクが異なります。詳しくは、当該投資信託の目論見書のリスクについての記載事項をご確認ください。なお、換金の受付期間の制限や一定期間(クローズド期間)解約ができない投資信託があります。
最良執行方針
本方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための当社の方針及び方法等を定めたものです。当社は、お取引に関して、お客様の指示がある場合は当該指示に基づいて注文を執行し、お客様の指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。
1.対象となる有価証券
(1) 国内の取引所金融商品市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(上場投資信託)及び REIT(不動産投資信託)等、金融商品取引法施行令第16条の6第1項第1号に規定される「上場株券等」
(2) フェニックス銘柄である株券及び新株予約権付社債券等、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」
2.最良の取引の条件で執行するための方法
(1) 上場株券等
当社は、お客様からいただいた注文に対し当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、全て委託注文として、金融商品取引所への注文の取次ぎについて契約を締結している金融商品取引業者(母店)を経由して取引所金融商品市場に取次ぐこととし、PTS(電子情報処理組織を利用した取引場所)への取次ぎを含む取引所外売買の取扱はいたしません。
① お客様から受注した委託注文は、速やかに国内の当該銘柄が上場している取引所金融商品市場に取次ぐことといたします(母店経由)。取引所金融商品市場の立会い時間外に受注した委託注文につきましては、当該市場の売買立会いが再開されるまでに取引所金融商品市場に取次ぐ(母店経由)ことといたします。
② ①において、委託注文の取引所金融商品市場への取次ぎは、次のとおりといたします。
⒜ 上場している金融商品取引所が1ケ所である場合(単独上場)には、当該取引所金融商品市場へ取次ぎ(母店経由)いたします。
⒝ 複数の取引所金融商品市場に上場されている場合(重複上場)には、最も流動性が高い取引所金融商品市場として当社が選定した取引所金融商品市場へ取次(母店経由)いたします。
なお、選定基準は、当社ホームページ(xxxxx://xxxx.xxx.xxx/xxxxxxxxx_xxxxxxxx/)
で掲載するほか、当社にお問い合わせいただいたお客様には、カスタマーサポートにてその内容をご説明いたします。
(2) 取扱有価証券(フェニックス銘柄)
当社では、基本的に取扱有価証券の注文はお受けしておりません。ただし、取扱有価証券のうち、金融商品取引所において上場廃止となった銘柄として指定しているフェニックス銘
柄について、お客様から売却注文をいただいた場合においては、当該注文を当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者に取り次ぎます。
当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者が一社である場合には当該金融商品取引業者へ、複数ある場合には、取次ぎを行おうとする時点の直近において当該各金融商品取引業者が提示している気配のうち、お客様にとって最も有利と考えられる気配を提示している金融商品取引業者に取り次ぎます。なお、銘柄によっては、注文をお受けできないものがあります。
3.当該方法を選択する理由
(1) 上場株券等
取引所金融商品市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外取引と比較すると、流動性、約定可能性、取引スピード等の面で優れていると考えられ、取引所金融商品市場で執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
また、複数の取引所金融商品市場に上場されている銘柄は、市場によって流動性が異なるため、その中で最も流動性の高い取引所金融商品市場において執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
※SOR(複数の取引施設から最良価格を提示している取引施設を検索し注文を執行する
Smart Order Routing システムをいいます。)を導入しない理由
PTSを含め複数の取引所金融商品xxxから最良気配を比較し、より価格を重視することはお客様にとって最良の執行となり得ると考えられます。当社でこのような執行をするためにはシステム開発等を行う必要がありますが、社内で検討した結果、システム開発等を行う場合にはそれによりお客様にお支払いいただく手数料等の値上げが将来的に必要と考えています。
システム開発等に伴う費用等について精査した結果、お客様にとっては、複数の取引所金融商品xxxから最良気配を比較することによる価格改善効果よりも、手数料等の値上げによる影響が大きいと考えるため、国内の取引所金融商品市場に取り次ぐことが最も合理的であると判断します。
(2) 取扱有価証券(フェニックス銘柄)
当社では、基本的に取扱有価証券の注文はお受けしておりません。 ただし、取扱有価証券のうち、金融商品取引所において上場廃止となった銘柄として指定しているフェニックス銘柄について、上場していた当時から当該銘柄を所有されていたお客様の換金ニーズをすみやかに実現する必要があると考えます。お客様からいただいた売却注文を、注文が集まる傾向がある投資勧誘を行う金融商品取引業者に取り次ぐことは、より多くの約定機会を確保することとなり、お客様の換金ニーズを実現できる可能性が高まると判断されるからです。
4. その他
(1) 次に掲げる取引については、2に掲げる方法によらず、以下に記載した方法により執行いたします。
①お客様から執行方法に関するご指示(執行する取引所金融商品市場のご希望)があった取引・・・当該ご指示いただいた執行方法
②取引約款等において執行方法を特定している取引・・・当該執行方法
③単元未満株の取引・・・発行会社へ買取請求の方法
(2) 取引システム障害、その他の止むを得ない事由が生じたときは、本方針に定める執行方法とは異なる方法により執行する場合があります。その場合でも、当該時点で最良の条件で執行するよう努めます。
なお、最良執行義務は、価格のみならず、コスト、スピード、執行可能性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。従って、価格が結果として最良でなかった場合でも、それのみをもって必ずしも最良執行義務の違反となるものではありません。
以上
平成 19 年 9 月 30 日 制定
平成 20 年 12 月 1 日 改訂
平成 21 年 7 月 1 日 社名変更
平成 30 年 3 月 5 日 改訂
平成 30 年 7 月 1 日 改訂
平成 30 年 10 月 1 日 改訂
令和 5 年 7 月 15 日 改訂
反社会的勢力に対する基本方針
平成 23 年 1 月 1 日株式会社 XXX.xxx 証券
当社は、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である、反社会的勢力による被害を防止するため、次の基本方針を宣言します。
1.反社会的勢力に対しては、組織全体として対応を図るとともに、反社会的勢力に対応する従業員の安全を確保します。
2.平素から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士及び日本証券業協会等の外部の専門機関と緊密な連携関係を構築します。
3.反社会的勢力とは、取引関係を含めて、一切の関係を遮断します。また、反社会的勢力による不当要求は拒絶します。
4.反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行います。
5.反社会的勢力に対して、裏取引や資金提供は絶対に行いません。
募集等に係る株式等のお客様への配分に係る基本方針
平成 24 年 11 月 01 日 制定
平成 31 年 02 月 01 日 改訂株式会社 XXX.xxx 証券
1.当社は、株式等の募集もしくは売出しの取扱いまたは売出し(以下、「募集等」といいます。)を行うに際し、あらかじめお客様の需要動向の把握に努め、「適合性の原則」に留意して適切な募集等の取扱いを行うとともに、xxかつxxな配分に努めることを基本方針としております。
2.当社は、機関投資家への配分数量および従業員持株会等への拠出数量を除いた数量(以下、
「配分予定単元数」といいます。)について、需要申告をされた法人および個人のお客様を対象に配分を行います。
3.当社では、募集等に係る株式等の配分を以下のとおり行います。
(1)新規公開株式の場合
新規公開株の配分は、次の方法で行います。なお、公開価格の決定にあたり、ブックビルディング方式を採用した場合は、ブックビルディング期間中に行われた需要申告についても、配分の申込が行われたものとして取扱います。
A)抽選による配分
① 配分の機会をxxに提供するため、需要申告をされたお客様全員を対象に、原則その 100%
を抽選いたします。
② 抽選は、コンピューターにより、発行価格決定日に当社が行います。ただし、委託販売xxから割当てを受けた銘柄につきましては、委託販売xxから割当てを受けた日から発行価格決定日までのいずれかの日に行います。抽選日につきましては、当社ホームページに掲載する他、当社カスタマーサポートにてお問い合わせいただけます。
③ 抽選の結果、当選されなかったお客様につきましては、原則として当該申込みの効力はな くなったものとみなし、抽選の方法により決定する配分先の対象となることはありません。
④ 抽選は、次の場合にはその割合を引き下げること、または抽選による配分を採用しない、もしくは中止することがございますので、あらかじめ御了承下さい。
・ブックビルディングの需要申告件数が配分予定単元数を上回らない場合
・抽選を行う数量が 5 単位に満たない場合
・その他社会的状況等により当社がやむを得ないと判断した場合
B)抽選によらない配分
お客様のニーズを的確に勘案した上で、次の基準に合致するお客様による申込みを中心に
配分することとしています。
① 適合性の原則に関する基準
当社は、新規公開株式の申込み時に預かり金が買付代金以上あるお客様を優先して、新規公開株式を含めた株式投資のリスクを十分ご理解いただいたお客様を中心に配分を行うこととしております。
② 短期売買の排除に関する基準
当社は、新規公開株式の特性を重視し、長期安定的に保有してくださるお客様を中心に配分を行います。そのため、過去、当社で配分をした後、直ちに売却を行っているお客様へは、長期安定的に保有していただけるお客様に比べて配分数量が少なくなる場合がありますので、御了解いただきますようお願いいたします。
③ ブックビルディングへの適切な参加に関する基準
当社は、新規公開株式の配分においては、ブックビルディングへの適切な関与の状況を確認させていただき、適切な需要申告をしていただいているお客様を優先して配分を行います。そのため、過去に行われた新規公開株式における需要調査において、お客様の需要申告が適切であったかどうかを確認させていただきます。なお、適切な需要申告とは、個別銘柄毎に当該銘柄の状況等を勘案の上で行っていただく申告を意味します。
なお、当社が抽選以外の方法により新規公開株式の配分を行う場合、過度な集中配分および不xxな配分は行わないこととし、原則として、抽選による配分の一顧客当たりの平均数量と抽選以外の方法による配分の一顧客当たりの平均数量の格差を 10 倍以内に留め、一顧客
当たりの配分上限数量を 10 単元までとします。また、前回配分を行った時から 3 ヶ月以上経
過しているお客様へ優先して配分するものとします。
C)結果のお知らせ
当選の旨および払い込みの要領を電子メール等でお知らせします。当選されなかったお客様には、その旨のご連絡は行いませんので、あらかじめご了承ください。
(2)新規公開株式以外の場合
新規公開株式以外の配分は、抽選を行わず、需要申告されたお客様を対象に、お客様のニーズを勘案し、「適合性の原則」に留意して、過度な集中配分および不xxな配分とならないよう適切に行います。
4.需要申告および配分のお申込みは、お電話もしくはインターネットを通じて受付けいたします。
5.需要申告の受付期間、受付方法、仮条件等、各新規公開案件における具体的なブックビルディングの要領につきましては、各案件の発行会社が作成する有価証券届出書および目論見書に記載されます。また、これらの要領につきましては、当社ホームページに掲載する他、当社カ
スタマーサポートにてお問い合せいただけます。
6.当社は、お客様の損失を補填し、または利益を追加する目的での配分を行わない等、法令諸規則を遵守することはもとより、次に掲げる者への配分は行わないことといたします。
① 発行会社が指定する者
② 当社の役職員
③ 当社に対して特定の利便を与えうる等、社会的に不xx感を生じせしめる者
④ 反社会的勢力
⑤ 発行会社の特別利害関係者等
⑥ 公募増資発表後、発行価格決定までの間に空売りを行い、当該ポジションが発行価格決定時点で解消されていないお客様
なお、需要申告がこれらに該当するお客様からのものであることが判明した場合、その申告はお受けいたしません。
7.株式等を配分した先のお客様(個人を除きます。)の一部につき、日本証券業協会「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」に定めるところにより、そのお客様の名称及びそのお客様に配分した株式等の数量の情報を、主幹事証券会社を通じて、株式等の発行会社に提供いたします。
8.以上のような配分の基本方針に基づき、xxな配分を通じて証券市場の発展に寄与していくことが、当社の使命であると考えております。
以 上
証券取引約款
第 1 条(約款の趣旨)
1. この証券取引約款(以下、「本約款」といいます。)は、お客様が 株式会社 XXX.xxx 証券
(以下、「当社」といいます。)が提供するインターネット等を利用したオンライン証券取引サービス(以下、「本サービス」といいます。)に関する権利義務関係及び本サービスの利用に関する取り決めです。
2. 当社に本サービス利用のための取引口座(以下、「本取引口座」といいます。)を開設するに
あたり、金融商品取引法その他関係法令並びに日本証券業協会及び金融取引所の規則等を遵守するとともに、次の各条に掲げる事項を承諾しこれを証するため、別途、必要となる書面、又は電子的方法により、その内容に同意するものとします。
第 2 条(金融商品の取引)
1. お客様は、本サービスを利用し、有価証券の保護預り取引、国内証券取引、外国証券取引、信用取引、社債、株式等の振替に関する法律(以下、「振替法」といいます。)に基づく振替決済口座取引、又はそれらを組み合わせた取引等(以下、「本取引」といいます。)を行うことができます。
2. お客様は、本サービスを利用し、本取引の他、本取引に付随するサービス、及び投資情報提
供サービス等を利用することが出来ます。
第 3 条(法令等の遵守)
1. お客様及び当社は、本取引にあたり本約款及びその他の規程等のほか、金融商品取引法その他法令諸規則並びに、日本証券業協会及び金融商品取引所(今後開設される取引所又は取引システムを含みます。以下同じ。)の諸規則を遵守するものとします。
2. お客様は、金融商品取引法その他その時々において適用される本邦及び外国の関連諸法令に
基づき本取引を行うものとします。また、かかる関連諸法令に基づき必要とされる証明書、証憑書類等を当社に提出することをあらかじめ了承します。
第 4 条(自己責任の原則)
1. お客様は、金融商品取引のリスク及び本取引の特殊性、本約款及びその他規則等の内容を理解の上、自らの判断と責任において、本サービスを利用し、本取引を行うものとします。
第 5 条(当社からの通知の方法)
1. 当社からお客様への通知は、原則としてインターネットを利用し、電子メール又は取引ツール上において行うものとします。ただし、当社が必要と判断する場合は、書面又は電話等の方法により通知する場合があります。
2. お客様が当社に届け出た氏名、住所、電話番号又は電子メールアドレスにあて、当社よりな
された諸通知が、転居、不在その他当社の責めに帰すことのできない事由により延着し、又は到達しなかった場合においては、通常到達すべきときに到達したものとみなして取扱うものとします。
第 6 条(口座開設及び本サービスの利用)
1. お客様は、本サービス及び本取引の内容を十分に理解し、本約款に記載されている事項及びその他当社の定める約款・規則(保護預り約款、外国証券取引口座約款、信用取引口座約款及び振替決済口座管理約款等)等(以下、「本約款等」といいます。)に同意の上、当社が提供するウェブ上の登録フォームに必要事項を入力し、当社所定の本人確認書類及びマイナンバー確認書類を添えて、当社に対して口座開設の申込みを行います。お客様は、当社がこれを承諾した場合に限り、本サービスを利用することができます。ただし、ウェブ上の登録フォームに代えて当社所定の申込書に必要事項を記入して利用申込みを行い、かつ当社がこれを承諾した場合、口座開設及び本サービスの利用開始を認める場合があります。
2. お客様は、各種契約締結前交付書面及び本約款等の各条項を確認し、同意した上で前項の申
込みを行うものとし、前項の申込があった場合には本約款等に同意したものとみなします。申込にあたっては、以下の各号の要件を満たしていることを必要とします。
≪個人のお客様の場合≫
(1) 本取引のリスク・商品の性格・仕組・内容について十分理解していること。
(2) ご自身の判断と責任により本取引を行うことができること。
(3) 日本国内に居住する満 18 歳以上(高校生を除く)75 歳未満の行為能力を有する個人であること。
(4) 本取引にかかる法令その他諸規則又は定款、その他の内規に違反せず、本取引のために必
要な法令上の条件を満たしていること。
(5) ご自身専用でかつパソコン又はスマートフォンで利用できる電子メールアドレスをお持ちであること(他の方と共有のメールアドレスでのお申込は受け付けておりません。)。
(6) パソコン又は当社所定のアプリをインストールして使用することが可能なスマートフォン
でお取引することができる環境があること。
(7) 当社からの電子メール、又は電話で常時連絡をとることができること。
(8) 適宜、当社ホームページ、取引ツール上に掲載しているお知らせ、及び電子メールによる通知をご確認いただけること。
(9) ご自身でインターネットを通して取引・確認・管理が行えること。
(10) 契約締結前交付書面、契約締結時交付書面、本約款等、取引残高報告書、保証金の受領に係る書面、目論見書、その他法令規則上交付すべき書面を電磁的方法により提供することを、書面又は電磁的方法によりご承諾いただけること。
(11) 振込先預金口座は、国内に存するご本人様名義の金融機関口座を指定すること。
(12) 当社の定める「個人情報の取扱いについて」に同意し、本人確認書類として当社の指定するものをご提出いただけること。
(13) 当社から交付された日本語による諸通知の記載内容が理解できること、及び日本語による電話等での会話ができ意思の疎通に支障がないこと。
(14) 反社会的勢力について以下の点を誓約すること。
現在、且つ将来にわたって、暴力団員・暴力団準構成員・総会屋・社会運動標榜ゴロ等の反社会的勢力に該当しないこと。
現在、且つ将来にわたって、反社会的勢力の企業の役職員ではないこと。
自ら又は第三者を利用して、暴力的な行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し又は当社の業務を妨害する行為等を行わないこと。
マネーローンダリング等の公序良俗に関する取引、その他不法又は不正の疑いのある取引に利用するために取引を行わないこと。
上記に関して虚偽の申告をし、若しくはいずれかに該当する行為をしたと当社が判断した場合には、取引が停止され、又は、通知により口座が解約されても異議申立てをしないこと。また、これにより損害が生じた場合でも、全て自己の責任とすること。
※「反社会的勢力」には、法令規則その他の事情に鑑み、当社が反社会的勢力と認めたものを含みます。
(15) その他当社が定める基準を満たしていること。
≪法人のお客様の場合≫
(1) 日本国内で本店又は支店が登記されている法人であること。
(2) 商業登記上の本店又は支店にて郵便物の受け取りが可能なこと。
(3) 本取引にかかる法令その他諸規則又は定款、その他の内規に違反せず、本取引のために必要な法令上の条件を満たしていること。
(4) 取引担当者の判断と責任により本取引を行うことができること。
(5) 法人様専用でかつパソコンで利用できる電子メールアドレスをお持ちであること(他の方と共有のメールアドレスでのお申込は受け付けておりません。)。
(6) パソコンでお取引することができる環境があること。
(7) 当社からの電子メール又は電話で常時連絡をとることができること。
(8) 適宜、当社ホームページ、取引ツール上に掲載しているお知らせ、及び電子メールによる通知をご確認頂けること。
(9) 契約締結前交付書面、契約締結時交付書面、本約款等、取引残高報告書、保証金の受領に係
る書面、目論見書、その他法令規則上交付すべき書面を電磁的方法により提供することを、書面又は電磁的方法よりご承諾頂けること。
(10) 振込先預金口座は、国内に存する法人様名義の金融機関口座を指定すること。
(11) 当社の定める「個人情報の取扱いについて」に同意し、本人確認書類として当社の指定するものをご提出いただけること。
(12) 反社会的勢力について以下の点を誓約すること。
・現在、且つ将来にわたって、暴力団員・暴力団準構成員・総会屋・社会運動標榜ゴロ等
の反社会的勢力に該当しないこと。
・自ら又は第三者を利用して、暴力的な行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し又は当社の業務を妨害する行為等を行わないこと。
・マネーローンダリング等の公序良俗に反する取引、その他不法又は不正の疑いのある取引に利用するために取引を行わないこと。
・上記に関して虚偽の申告をし、若しくはいずれかに該当する行為をしたと当社が判断した場合には、取引が停止され、又は通知により口座が解約されても異議申立てをしないこと。また、これにより損害が生じた場合でも、全て自己の責任とすること。
※「反社会的勢力」には、法令規則その他の事情に鑑み、当社が反社会的勢力と認めたものを含みます。
(13) 取引及び取引に付随する行為について権限を有する個人(以下、「取引担当者」といいます。)
を選任すること、並びに取引担当者は、当社が定める基準を満たしていること。
(14) その他当社が定める基準を満たしていること。
※当社の定める「取引担当者」の基準の主なものは以下のようになっております。
<取引担当者基準>
○ 取引担当者は 1 口座につき 1 名。
○ 取引担当者と法人代表者は同一でも可能。
○ 法人代表者に代わり当社との取引について、責任及び権限があること。
○ 日本国内に居住する満 18 歳以上(高校生を除く)満 75 歳未満の行為能力を有する個人であること。
○ 口座名義人である法人の役職員であること。
○ 反社会的勢力について以下の点を誓約すること。
現在、且つ将来にわたって、役職員が暴力団員・暴力団準構成員・総会屋・社会運動標榜ゴロ等の反社会的勢力に該当しないこと。
現在、且つ将来にわたって、反社会的勢力の企業の役職員ではないこと。
自ら又は第三者を利用して、暴力的な行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し又は当社の業務を妨害する行為等を行わないこと。
マネーローンダリング等の公序良俗に反する取引、その他不法又は不正の疑いのある取引に利用するために取引を行わないこと。
上記に関して虚偽の申告をし、若しくはいずれかに該当する行為をしたと当社が判断した場合には、取引が停止され、又は通知により口座が解約されても異議申立てをしないこと。また、これにより損害が生じた場合でも、全て自己の責任とすること。
※「反社会的勢力」には、法令規則その他の事情に鑑み、当社が反社会的勢力と認めた
ものを含みます。
○ 取引担当者の判断と責任により本取引を行うことができること。
○ その他当社が定める基準を満たしていること。
3. 口座開設の諾否は、当社が当社の審査基準に基づき判定するものとし、本約款等に基づき、お客様は当社が本取引口座の開設を承諾した場合に限り、下記取引を行うことができます。
(1) 保護預り取引
(2) 国内証券取引
(3) 外国証券取引
(4) 信用取引
(5) 振替決済口座取引
(6) 前項各号を組み合わせた取引
4. 前項の審査に関して、当社はその内容を開示しないものとします。
5. 当社はお客様のお申込承諾後に、お客様に口座番号、ログイン ID 及びパスワードを通知するものとします。お客様は、利用開始時に使用するログイン ID 及びパスワードが一致した場合のみ本取引口座にログインすることができます。
6. お客様は、最初に本取引口座にログインした際、個別注文時に入力が必要となる 4 桁の数字
(取引暗証番号)を設定する必要があります。
7. 当社がお申込承諾後にお客様に通知した口座番号、ログイン ID 及びパスワード並びにお客様が設定した取引暗証番号を使用できるのはお客様ご本人に限ることとし、これらを共同で使用し、又は他人に貸与若しくは譲渡することはできません。お客様ご本人以外の方の使用が判明した場合には、本取引の利用を停止いたします。また、お客様は、口座番号、ログイン ID、パスワード及び取引暗証番号が第三者により不正に使用されないよう、これを適正に管理しなければならず、お客様の口座番号、ログインID、パスワード及び取引暗証番号により、お客様ご本人以外の方が行ったすべての取引については、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、一切の責任はお客様ご本人に帰するものとします。
8. 前項の場合において当社に損害(合理的な弁護士費用を含みます。以下同じ。)が生じた場合
は、お客様名義の取引口座を実質的に活用していた第三者を取引口座の利用者とみなして、当社は当該第三者及び名義人に対し、損害賠償を請求することができることとします。
9. パスワード及び取引暗証番号については、お客様の管理上必要に応じ、お客様が、お客様の
責任で本システムを用いて変更できるものとします。
第 7 条 (本人確認書類及び届出事項)
1. 口座開設審査において、下記の書類等をご提出いただきます。ご提出頂いた本人確認書類は、
「個人情報保護宣言」及び「個人情報に関する公表文」に則り当社で適切に管理します。なお、ご提出いただいた本人確認書類は返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。
≪個人のお客様の場合≫(下記のいずれかの方法に記載する書類)
・ 顔写真付き本人確認書類(※1)
・ 個人番号カード
・ 顔写真なしの本人確認書類 2 種類以上(※2)
(※1)
(※2)
運転免許証
パスポート(顔写真のページ、住所のページそれぞれが必要となります。なお、 2020 年 2 月 4 日以降に申請されたパスポートは、「所持人記入欄」がないため、原則として本人確認書類としてはご利用いただけません。)
住民基本台帳カード在留カード など
各種健康保険証(裏面に住所の記載がある場合は裏面も必要となります)住民票の写し(発行から 3 ヶ月以内のもの)
印鑑証明書(発行から 3 ヶ月以内のもの)
その他、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、お客様のご本人確認が可能であるもの
≪法人のお客様の場合≫(下記書類のすべて)
(1) 登記簿謄本又は履歴事項全部証明書(発行日から 3 ヶ月以内のもの)
(2) 法人番号指定通知書又は法人番号印刷書類
(3) 日米租税条約表明文書
(4) 代表者の本人確認書類(下記に記載する書類)
(5) 取引担当者の本人確認書類(下記に記載する書類)
※取引担当者と代表者が同一人である場合は、上記(5)は必要ございません。
((4)及び(5)については、下記(a)、(b)いずれかの方法に記載する書類)
(a)顔写真付き本人確認書類(※1)
(b)顔写真なしの本人確認書類 2 種類以上(※2)
(※1)
(※2)
個人番号カード運転免許証
パスポート(顔写真のページ、住所のページそれぞれが必要となります)住民基本台帳カード
在留カード など
各種健康保険証(裏面に住所の記載がある場合は裏面も必要となります)住民票の写し(発行から 3 ヶ月以内のもの)
印鑑証明書(発行から 3 ヶ月以内のもの)
その他、官公庁から発行され、または発給された書類その他これに類するもので、お客様のご本人確認が可能なであるもの
2. お客様は、本取引口座開設に際しては、真正の住所及び氏名を使用するものとします。当社
は、本取引口座開設時及び各本取引時に犯罪による収益移転防止に関する法律及び関連規則等の定めに従い、取引時確認を行います。
3. お客様は、当社に届け出たお客様の氏名、住所、電話番号、メールアドレスその他の事項に
変更があったときは、当社に対し直ちに当社の指定する方法をもってその旨の届出をするものとします。また、届出がない場合、あるいは届出が遅延した場合等により生じたお客様の損失に対しては、当社は一切その責を負わないものとします。
4. 当社は、前項にかかる変更の届出を受けた場合、第 2 項に定める確認を行うことがあります。
第 8 条(個人番号の届出)
1. お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号利用に関する法律(以下、「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従い、本取引口座を開設するとき、お客様の個人番号(番号法第 2 条第 5 項に規定する個人番号)又は法人番号(同条第 15 項に規定する法人番号)を当社にお届け出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い身元確認を行います。
第 9 条(禁止事項)
1. お客様は、お客様が次の各号に定める行為を行ってはならないことに予め承諾することとします。なお、お客様の行為が当該禁止行為に該当するかどうかの判断は当社が行い、お客様は当社の判断に従うこととします。
(1) 不公正取引又は、不公正取引に該当すると思われる取引及び注文
(2) その方法を問わず、当社がサーバー上で提供する本サービスを利用するために使用する取引システム(以下、「本取引システム」といいます。)を改変する行為
(3) 本取引を自動で行うソフトウェア若しくはシステム等(以下、「自動売買ソフト等」とい
います。)、本取引システム以外のツール等を使用した取引、その疑いのある行為、又は本取引システムを改変したシステム若しくは自動売買ソフト等の利用を他の顧客に勧誘する行為
(4) 本取引システムで通常実行できないような取引を行う行為
(5) 取引の如何に関わらず本取引システム又は本取引システムの運用に対して過大に負荷を強いる行為
(6) お客様と当社の間で交わされた電子メール、電話、書簡等の内容を当社の書面の同意を
得ずに公開、複製、転載、再配布、販売する行為
(7) 当社の役職員(当社の関連会社並びに業務を委託している相手方の役職員を含みます。)に対する暴言、恫喝、脅迫、虚言、誹謗中傷、名誉を毀損する言動又は業務を妨害する行為
(8) 本取引システムの脆弱性、当社若しくはお客様の通信機器、通信回線、システム機器等
若しくはインターネットの脆弱性又は株式市場等の混乱等を利用して不当に利益を得ようとする行為
(9) 本取引とは関係がないと思われる入出金を繰り返し行う行為
(10) 他人名義(家族名義を含みます。)で口座開設の申し込みを行うこと又は他人名義の口座を利用して取引を行うこと
(11) 前各号のほか、当社とお客様又は他のお客様との円滑な取引に支障をきたす行為
2. お客様が当社と行う取引について、前項の禁止行為が行われた場合、当社は事前の通知なく当該本取引口座を凍結します。また、当該取引により当社が損害を被った場合は、お客様は当該損害に対し賠償責任を負うものとします。なお、当社は、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、お客様に生じた一切の損害につき、お客様に対して何らの責任も負担しないものとします。
第 10 条(有価証券の保護預り等)
1. お客様が第 6 条のお申込みをされ、当社がこれを承諾した場合には、保護預り口座が開設されます。
2. 有価証券の保護預りについては、当社「保護預り約款」の定めに従い取扱うものとします。
3. お客様は取引に先立ち、当該取引に必要な金銭、有価証券等を当社に差入れるものとします。
第 11 条 (外国証券取引)
1. お客様が第 6 条のお申込みをされ、当社がこれを承諾した場合には、外国証券取引口座が開設されます。
2. 外国証券の取引については、当社「外国証券取引口座約款」の定めに従い取扱うものとしま
す。
第 12 条(株式等の取引)
1. お客様が第 6 条のお申込みをされ、当社がこれを承諾した場合には、「社債、株式等の振替に関する法律」(以下、「振替法」といいます)に基づく振替制度において取扱う株式等の取引に係る振替口座簿において振替決済口座が開設されます。
2. 振替決済口座は、株式等振替決済口座管理約款に定めるところによるほか、振替法その他の
関連法令並びに証券保管振替機構(以下、「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程その他の関連諸規則の定めに従い取扱うものとします。
第 13 条(上場投資信託受益権の取引)
1. お客様が第 6 条のお申込みをされ、当社がこれを承諾した場合には、振替法に基づく振替制度において取扱う上場投資信託受益権の取引に係る振替口座簿において振替決済口座が開設されます。
2. 振替決済口座は、株式等振替口座決済口座管理約款に定めるところによるほか、振替法その
他の関連法令並びに機構の社債等に関する業務規程その他の関連諸規則の定めに従い取扱うものとします。
第 14 条(内部者登録)
1. お客様が本サービスを利用するに際しては、内部者登録について定める基準に従って常に最新かつ真正なものを登録するものとします。
第 15 条(ログインID・パスワード・取引暗証番号の発行)
1. お客様が本サービスを使用することを当社が承諾した場合、お客様が本取引システムに入力したログイン ID 及びパスワードの組み合わせが、当社の管理するログイン ID 及びパスワードの組み合わせと一致した場合に限り、お客様は本取引システムの使用ができます。また、お客様が個別注文時に入力した取引暗証番号が、当社の管理する取引暗証番号と一致した場合に限り、お客様は個別注文を行うことができます。
2. お客様のログインID、パスワード及び取引暗証番号はお客様自身に限り使用することができ、第三者に貸与又は譲渡することはできません。
3. お客様のログイン ID、パスワード及び取引暗証番号を使用して、本取引システムに対して行
われた注文及び金銭の払出しにかかわる指図(以下、「本取引にかかわる指図」といいます。)、並びに連絡について、当社はお客様自身が行ったものとみなします。
4. お客様がログイン ID、パスワード及び取引暗証番号を第三者に貸与又は譲渡した場合、又は
お客様の不注意、盗難、窃盗、詐欺、通信の傍受、盗聴等により第三者に漏洩した場合等において、第三者が本取引にかかわる指図を行った場合には、当社がそれらをお客様による本取引にかかわる指図として取り扱うことをお客様はあらかじめ了承し、第三者による本取引にかかわる指図に起因して生じた結果については、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、全てお客様がその責を負うことをあらかじめ了承するものとします。
第 16 条(利用時間)
1. お客様が本取引おいて取引注文を委託できる時間は、当社が別途定めるものとします。
第 17 条(取引の種類)
1. お客様が本取引を利用して取引注文を委託できる取引の種類は、当社が別途定める範囲とします。
第 18 条(取扱銘柄)
1. お客様が本サービスにおいて取引注文を委託できる銘柄は、当社が別途定めるものとします。ただし、金融商品取引所及び証券金融会社が売買を規制している等の理由により当該定めは事前予告なく変更される場合があります。
第 19 条(取引手数料)
1. お客様は、取引注文の執行に対する手数料(以下、「取引手数料」といいます。)として、当社が別途定める手数料及びその消費税相当額を支払うものとします。
2. 当社は、前項に定める取引手数料のほか、本サービスの利用料又は事務手続費用(以下、「利
用料等」といいます。)として、別途当社が定める所定の料金及びその消費税相当額を請求する
場合があります。
3. 当社は、お客様の本取引の利用状況に応じて、取引手数料及び利用料等を免除することができるものとします。
4. 当社は、経済情勢その他の事情により取引手数料及び利用料等の額を改訂できるものとしま
す。
5. 一旦お支払いいただいた取引手数料及び利用料等は、正当な理由がある場合を除き、返却をしないものとします。
第 20 条(取引数量)
1. お客様が本取引を利用して、買付け又は売付けの取引注文ができる数量は、次の各号に定める範囲とします。
(1) 買付注文、並びに信用取引の新規建て売買注文又は返済に係る売却注文及び、品受、品
渡については、当社の定める数量又は金額の範囲として、その計算については当社が定める方法により行うものとします。
(2) 売却注文(信用取引の新規建て売却注文又は返済に係る売却注文は除きます。)及び、信
用取引の買戻し注文については、建玉数量の範囲内とします。
2. 前項にかかわらず、お客様から受注する数量又は金額について、当社が別途制限を定める場合があります。
第 21 条(取引回数)
1. お客様が本取引を利用して同一営業日内に同一銘柄に係る取引注文ができる範囲は、当社が別途定める回数の範囲とします。
第 22 条(注文の有効期限)
1. お客様が本サービスを利用した取引注文の有効期限は、銘柄ごとに当社が定める期限の範囲とします。
2. 株式の取引注文において、配当落ち及び権利落ちがある場合、当該株式の売買注文の有効期
間は権利付き最終日を超えて指定することはできず、当該日を超えて注文を入力した場合であっても、当該注文は無効となります。
3. 株式の注文において、当該株式の上場又は登録されている市場の変更がある場合、当該株式
の売買注文の有効期間は変更される日の前営業日を超えて指定することはできず、当該日を超えて注文を入力した場合であっても、当該注文は無効となります。
4. 株式の注文において、当該株式について単元株数の変更がある場合、当該株式の売買注文の
有効期間は変更される日の前営業日を超えて指定することはできず、当該日を超えて注文を入力した場合であっても、当該注文は無効となります。
第 23 条(注文の受付)
1.お客様がインターネット回線を通じて本サービスを利用して委託された取引注文は、お客様が
本取引システムに注文内容を入力後、その内容を確認の上送信し、当該内容を当社が受信した時点で受け付したものとします。
2. 例外として、お客様が電話により本取引を利用して委託された取引注文は、当社オペレータ
ーがお客様より受注した注文内容を復唱確認した時点で受付けたものとします。また、この場合、当社は当該取引注文等への対応のみを行い、投資相談及び情報提供等は行わないものとします。
3. 当社は、取引注文の内容が次のいずれかに該当する場合は、当該注文の受付を行わないもの
とします。
(1) お客様の取引注文が第 14 条、第 15 条、第 17 条、及び第 18 条に定める事項のいずれかに反している場合。
(2) お客様の本取引口座において、立替金が発生している場合。
(3) 買付可能額が買付注文価格に対して不足している場合。
第 24 条(注文の取消・変更)
1. お客様が本サービスを利用して委託された取引注文の取消及び変更は、別途当社が定める時間及び銘柄の範囲内で、当社が定める方法により行うことができます。
2. 金融商品取引所等が有価証券の売買取引の停止を行った場合に効力を失うことを条件とする
取引注文は受付できません。
第 25 条(注文の執行)
1. お客様が本サービスを利用して委託した取引注文は、法令及び本約款等に従い、注文内容の確認後、速やかに執行するものとします。ただし、次の各号に該当する場合は、事前にお客様に対し何ら通知を行うことなく、執行を行わない場合があります。なお、この場合、当該注文を執行しないことにより生じたお客様の損害については、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、その責を負わないものとします。
(1) 執行するまでに、当該注文が第 14 条、第 15 条、第 17 条、又は第 18 条に反することと
なった場合。
(2) お客様の指値が金融商品取引所等の定める値幅制限の範囲を超える場合。
(3) 当該取引注文が公正な価格形成に弊害をもたらすものである等、不公正な取引形態に該当すると当社が判断した場合。
(4) その他、取引の健全性に照らし、不適当であると当社が判断した場合。
第 26 条(注文・約定の照会)
1. お客様は、本サービスを利用した取引注文の内容及び約定内容を本取引システムにより照会することができます。ただし、当社が別途定めた場合はこの限りではありません。
第 27 条(取引内容の確認)
1. お客様が本サービスを利用した注文内容について、お客様と当社との間で疑義が生じた場合
は、お客様が本取引システムを介して入力され当社が受信したデータの記録内容をもって判断・処理するものとします。
2. 取引注文の内容及び約定内容等については前項の方法によりその更新の都度お客様ご自身
で確認するものとします。
3. 前項の内容に疑義が生じた場合は、注文日時又は約定日時より 48 時間以内に当社にお申出ください。48 時間以内にお申出なき場合は、取引注文の内容及び約定内容等に異議がないものとして取扱わせていただきます。
4. 前項の申出があった場合において、調査の結果、当社にシステム障害等、取引注文の内容及び約定内容に疑義が生じうる特段の事情がなかった場合にはその旨をお客様にご報告し、もってその注文内容及び約定内容等に不整合がなかったものと扱わせていただきます。
第 28 条(株券の入出庫)
1. 当社が本取引によりお客様からお預かりする株券の入出庫の方法は、次の各号に定める通りとします。
(1) 株券の入庫は、当社の取扱銘柄かつ機構同意銘柄である場合に限り、機構を利用した他
の金融商品取引業者からの口座振替又は当社が定める方法により行うものとします。
(2) 株券の出庫は、原則として、機構を利用した他の金融商品取引業者への口座振替により行うものとします。
2. 出庫をご希望のお客様は、「一般口座振替依頼書」又は「特定口座内保管上場株式等移管依頼
書」を当社ホームページから取得し、必要事項をご記入のうえ、当社まで郵送してください。
第 29 条(入金について)
1. 本取引を行うにあたり、お客様は、本取引口座に振込送金する方法により金銭の入金を行うものとし、当社は、原則として、お客様からの入金を確認した後に本取引口座に入金処理するものとします。ただし、お客様からの入金を確認した後であっても、当社及び金融機関の事務処理の都合上、入金処理までに時間を要する場合があり、お客様はこのことをあらかじめ承諾するものとします。
2. 入金は円貨のみの取扱いとなります。
3. 当社指定の銀行口座への振込の際の振込手数料はお客様負担といたします。ただし、クイック入金をご利用の際の振込手数料は当社負担といたします。
4. お客様は、インターネットの通信環境や当社及び金融機関のシステム障害等の諸事情により
入金が遅延する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
5. お客様はご本人名義の金融機関から本取引口座へ金銭の振込をすることとし、振込人名義が、当社の本取引口座名義と相違している(以下、「異名義による振込」といいます。)場合には、入金処理後であっても原則として、お客様ご自身で当該振込入金の取消処理を行うこととします。お客様はこのことをあらかじめ承諾するものとします。なお、取消処理(ご利用金融機関での組戻し)に係る費用はお客様が負担するものとします。
6. 異名義による振込があった場合には、お客様に建玉がある場合や売買成立後であったとして
も、当該振込入金を取り消し、また、お客様のお取引を制限させていただく場合があり、お客様はこのことをあらかじめ承諾するものとします。また、振込入金の取消及び取引の制限により発生する強制決済や注文の未約定などのリスクについては、当社はその責を負わないものとします。
7. クイック入金システムは時間帯にかかわらず入金可能なサービスとなりますが、即時入金を
保証するものではなく、即時に反映しなかったことにより生じた損失・機会利益の逸失、発生費用についてはお客様のご負担となることを、お客様はあらかじめ承諾するものとします。
※ クイック入金とはオンラインにて当社提携金融機関よりお客様の口座にお振込みができるサービスです。
※ クイック入金において、インターネット回線の切断あるいは瞬間的な接続障害や振込手続き完了前に「閉じる」ボタンにてブラウザを閉じてしまった場合などには、入金エラーとなり、お取引口座にご入金が即座に反映されない場合があります。この場合に生じた損失、機会利益の逸失、費用負担についても当社は一切の責任を負いません。また、クイック入金エラーは上記原因のみとは限りません。
※ クイック入金の上限額は、1 回につき 1 億円未満、下限額は 1 回につき 5,000 円となりま
す。
第 30 条(出金について)
1. お客様は、本取引システムから依頼する方法により本取引口座の金銭の出金予約を行うものとし、当社は、原則として、お客様からの出金予約を確認した後に出金処理するものとします。ただし、当社での出金処理が完了しても、金融機関の事務処理の都合上、出金処理までに時間がかかる場合があり、お客様はこのことをあらかじめ承諾するものとします。
2. お客様は、インターネットの通信環境や当社並びに金融機関のシステム障害等の諸事情によ
り出金が遅延する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
3. 当社は、お客様より登録された金融機関へのみ出金処理を行います。ご登録いただいた金融機関や口座名義、口座番号等に誤りがあった場合は、出金処理が遅延又は中止される可能性があることをお客様はあらかじめ同意するものとします。また、出金予約の取消により発生する損失・機会利益の逸失については、お客様のご負担となることを、お客様はあらかじめ承諾するものとします。
4. 出金時の振込手数料は当社で負担いたしますが、出金のお取り扱いは原則として 1 日 1 回、
かつ、2,000 円以上の金額とさせて頂きます。ただし、全額出金のご依頼の際はこの限りではありません。
第 31 条(不足金の入金)
1. 信用取引の損金により不足金が生じた場合には、お客様は当社が定める時限までに当該不足金を入金するものとします。
2. お客様が前項の時限までに不足金を入金しない場合、当社は、当社の任意によりお客様の全
ての建玉、保護預り有価証券等を処分し、その益金又は代金を当該立替金に充当することがで
きるものとし、更に不足がある場合(預かり金がマイナスの場合)は、お客様に当該不足金の支払を請求することができるものとします。
3. 不足金が生じている場合、当社は、本サービスの利用、保護預り有価証券等、お客様からの
現金保証金の引出しを制限できるものとします。
第 32 条(金銭の受渡内容の確認)
1. 金銭の受渡について、お客様と当社の間で疑義が生じた場合は、お客様の本取引に際して入力された当社の記録内容をもって処理するものとします。
第 33 条 (預り資産等の処分)
1. お客様が当社と行う本取引に関し、当社に対し負担する債務を履行しなかった場合には、当社は、通知、催告等を行わず、かつ法律上の手続によらないで、現金保証金として差し入れた金銭及び当社が占有しているお客様の有価証券等をお客様の計算において、当社の任意で処分し、その取得金から諸費用を差し引いた残高を法定の順序にかかわらず債務の弁済に充当することができ、また、お客様は当該弁済を行った結果、残債務がある場合は直ちに弁済を行うものとします。
第 34 条 (遅延損害金の支払い)
1. お客様が当社と行う本取引に関し、当社に対する債務の履行を怠ったときは、当社は、請求により、履行期日の翌日から債務全額の支払いに至るまで、年率 14.6%の割合による遅延損害金を申し受けるものとします。
第 35 条 (債権譲渡等の禁止)
1. お客様が当社に対して有する債権は、他に譲渡、質入れ、その他処分をすることができないものとします。
第 36 条(契約締結時交付書面)
1. 当社は、お客様の取引注文が成立したときには、遅滞なく、契約締結時交付書面をお客様に交付いたします。
第 37 条(取引残高報告書)
1. 当社は、期間内のお取引の内容、お取引後の残高等を記載した取引残高報告書(信用取引口座を開設しているお客様については「取引残高報告書(包括再担保同意明細書)」。以下、同じ。)を 1 ヶ月に 1 回交付(「金融商品取引業等に関する内閣府令」(以下、「府令」といいます。)等に定める電磁的方法による交付を含めます。以下本条において同じ。)し、お取引がない場合は、 1 年に 1 回以上(金融商品取引法第 28 条第 8 項 6 号に規定する有価証券関連デリバティブ取引(以下、「有価証券関連デリバティブ取引」といいます。)の未決済建玉がある場合には毎月)、電磁的方法により交付いたします。当社からの報告書や連絡等、お取引内容に関する事項にご
不明な点があるときは速やかに当社カスタマーサポートまでご連絡ください。
2. 当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第 2 条第 31 項に規定される特定投資家(同法第 34 条の 2 第 5 項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の 3 第 4 項(同法第 34 条の 4 第 4 項において準用する場合を含みます。)の約款により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様からの前項に定める報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより前項のご報告を行わないことがあります。
第 38 条(電子交付)
1. 当社は、お客様に対し提供する金融商品取引法に規定される各種交付書面について、書面交付に代えて府令に定める電磁的方法によって交付(以下、「電子交付」といいます。)することができるものとします。当社は、お客様が本約款の同意をもって電子交付を承諾したものとして、次の各号の定めるところによって電子交付を行うものとします。
(1) 当社は、次に掲げる方法によって電子交付を行うものとします。
イ) 当社の使用に係る電子計算機とお客様の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項を送信し、お客様の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(府令第 56 条第 1 項第 1 号イに規定される方法)。
ロ) 当社が契約しているデータセンターで運営されているホームページ内の認証が必要とされる特定の画面等(以下、「当社顧客画面」といいます。)に顧客ファイルを設け、当該顧客ファイルに書面の記載事項を記録し、お客様の閲覧に供する方法(府令第 56 条 1 項 1 号ハに規定される方法)
ハ) 閲覧ファイルに記録された記載事項を、当社ホームページを通じてお客様の閲覧に
供する方法(府令第 56 条 1 項 1 号ニに規定される方法)
(2) 当社は、次に掲げる交付書面を電子交付によって提供することができるものとします。イ) 契約締結前交付書面
ロ) 取引報告書(契約締結時交付書面)
ハ) 取引残高報告書・包括再担保同意明細書ニ) 目論見書
ホ) 特定口座年間取引報告書
ヘ) 外国証券取引報告書(契約締結時交付書面)ト) 配当金等のお知らせ(兼支払通知書)
チ) 利金・償還金のお知らせ(兼支払通知書)リ) 信用取引新株権利処理のお知らせ
ヌ) 信用取引配当落調整額のお知らせル) 預り証券についてのお知らせ
ヲ) 増減資等に係る発行株式のお知らせ
ワ) 外国証券に関するお知らせ(外国債券利金)
カ) 非課税口座廃止通知書
ヨ) 非課税管理勘定廃止通知書タ) 未成年者口座廃止通知書
(3) お客様が、当社から交付書面を電子交付によって提供を受けるためには、当社が推奨するバージョン以上のAdobe Reader 等のPDF ファイル閲覧用ソフト及び当社が推奨するバージョン以上のブラウザソフトを必要とします。
(4) 金融商品取引法、その他法令、諸規則の変更及び監督官庁の指示並びにその他当社が必要と判断した場合、電子交付に代えて、既に電子交付された書面も含めて、紙媒体により交付等を行うものとします。
第 39 条(情報サービスの利用及び制限)
1. 本サービスの利用において表示・配信される経済情報、企業情報その他の情報について、その著作権及びその他一切の知的財産権(意匠権・特許権・実用新案権・商標権・ノウハウが含まれますがこれらに限定されません。)は、当社又は当該情報の提供元である著作権者等の権利者に帰属します。従って、以下に記載する行為は行ってはならないものとします。
(1) 第三者への開示又は提供
(2) 情報又は内容(これらを複写したものを含みます。)の第三者への漏えい、又は第三者との共同利用
(3) 情報の加工又は再利用(再配信を含みます。)
(4) 営利を目的とした利用、販売
(5) その他、著作権等を侵害する行為
2. 前項各号に違反する行為があると当社が判断した場合、当社は事前の通告なしにお客様への本サービスの提供を中止することがあります。
3. 当社は、第 1 項に記載する情報以外に、特定の投資情報等を有料で提供する情報サービスを
取り扱うことがあります。この場合においても第 1 項各号に該当する行為は行ってはならないものとし、当該情報サービスの申込及び利用方法については、別途定めるものとします。
第 40 条(システム障害)
1. システム障害とは、お客様がパソコン又はモバイル(スマートフォン・携帯電話等)を通じてご注文いただけない状態や、お取引に係るシステムの誤作動、誤表示等が発生し、かつ本取引システムに不具合があると当社が判断した場合をいいます。
2. 本取引システムの障害(当社が責を負わないものを除きます。)のために本取引を利用できな
い場合の当社の対応については、当社取扱の各種銘柄の取引規程、取引ルール又は当社ホームページに定めるものとします。
3. システム障害の発生によりお客様の注文が受付けできず、当社にて発注の事実(受注行為)
が確認できなかった場合や、お客様が発注する機会を逸した場合等の損失(機会損失)については、損失補てんはしないものとします。
第 41 条(クライアント環境の障害等)
1. お客様は、お客様の電子機器、通信機器、通信回線等(以下総称して、「クライアント環境」といいます。)に障害が生じた場合は、お客様の責任において障害を取り除くこととし、当社がクライアント環境の障害等について一切の問合せを受けないことにあらかじめ同意することとします。
2. お客様は、クライアント環境に対する操作の誤り、又はクライアント環境の不具合、誤作動、
障害等に起因してお客様が被った損害・損失については、全てお客様に帰属し、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当社は一切その責を負わないこととします。
第 42 条(携帯電話等向け取引システム)
1. 携帯電話等向け(パソコン以外の機器をいい、以下、「モバイル取引機器」といいます。)の本取引システムについては、モバイル取引機器に使用されているハードウェアやソフトウェアが多様であり、全ての機種について動作確認が行われているわけではありません。このため、モバイル取引機器の機種によっては動作又は表示に不具合や誤作動が生じたり取引ができなかったりする可能性があります。お客様は、実際の取引で使用しても問題がないとお客様が独自に判断した場合に限り、モバイル取引機器を利用することとします。
2. 当社がモバイル取引機器用に提供する本取引システムでは、取引方法等に一部制限がありま
す。
3. モバイル取引機器の本取引システムで実際の取引を行い、何らかのシステム上の問題又は通信の遅延等が発生した結果、お客様が損害を被った場合でも、その責は全てお客様が負うこととします。
4. 本条の定めは、当社が推奨するモバイル取引機器の機種についても適用されることとします。
第 43 条(本サービスの変更・停止)
1. 当社は、当社が必要であると判断する場合、あらかじめお客様に通知することなく、本サービスの内容を変更又は停止する場合があります。
第 44 条(本取引の利用の制限)
1. 次の各号に該当する場合、当社はお客様の本取引に関し、事前の通知なく、全部又は一部制限を行う場合があります。
(1) 第 9 条第 1 項各号に該当する行為があった場合。
(2) 第 45 条第 1 項各号に該当する場合。
(3) 第 47 条に定める解約の手続き中である場合。
(4) お客様に通知した ID・パスワード及びお客様が設定した取引暗証番号をお客様以外の第三に提供、貸与したことが判明した場合。
(5) お客様が当社の口座開設申込受付基準に反することが判明した場合又は本約款、契約締
結前交付書面、個人情報等の取扱いについて等にご同意いただけない場合。
(6) 連絡が不能である場合。
(7) 本口座に対して異名義での入金が行われた場合。
(8) 取引を伴わない目的不明の入出金や属性に見合わない入出金があったと当社が判断した場合。
(9) 当社が行うお客様の取引状況、入出金状況、登録属性情報、その他の事項に関する連絡
に対し、一定期間を経過しても連絡やご回答を頂けない場合。
(10) 「犯罪収益移転防止法」等の法令、本約款及びその他の規程等に違反、または違反する疑いがあると当社が判断し、その調査を行う場合。
(11) 当社の著作権、特許権、商標権等の知的財産権、パブリシティー権、肖像権、信用など
の権利を侵害、又はこれらを助長する場合。
(12) 合理的に必要相当な数を超える本取引、本取引システムの濫用、又は当社が定める本取引に関する指示等を遵守しない、もしくはこれに違背する用法で本取引を利用する場合。
(13) 各種法令、諸規則、本約款等に抵触する場合、又はその疑いが濃厚であると当社が判断
した場合。
(14) 短時間又は頻繁に行われる注文又は取引であって、当社のシステム、他のお客様が行う本取引、又は当社がお客様に提供する銘柄に対する当社が行うリスクヘッジのための取引に影響を及ぼすと当社が判断した場合。
(15) 本取引システムの脆弱性、当社又はお客様の通信機器、通信回線、システム機器等若し
くはインターネットの脆弱性、当社が予め想定し得ない操作が行われていると認められた場合、そのような行為と疑われる行為をしたと認められる場合又は、当社の認めていないプログラムの使用等により、当社のシステムの意図から外れた方法、若しくは過大なアクセスにより、当社のシステム及び他のお客様に影響を及ぼすと当社が判断した場合。
(16) お客様が当社の業務に支障をきたす行為を行った場合。
(17) 当社又は当社の役職員(当社の関連会社並びに業務を委託している相手方の役職員を含みます。)に対する暴言、恫喝、脅迫、虚言、誹謗中傷、名誉を毀損する言動、業務を妨害する行為を行った場合。
(18) 他人名義(家族名義を含みます。)で口座開設の申込を行うこと又は他人名義の口座を利
用して本取引を行っていると当社が判断した場合(ただし未成年者口座における運用管理者による取引は除きます)。
(19) お客様ご自身から停止の申し出を受けた場合。
(20) 前号のほか、当社とお客様又は他のお客様との円滑な取引に支障をきたす行為があったと当社が判断した場合。
2. お客様の取引について口座名義人本人以外の第三者が行っていることが判明した場合、お客
様の株式取引の売買、当社取扱商品全ての新規注文、決済注文(品受及び品渡を含みます。)の停止を行えるものとします。
3. お客様が外国 PEPs(Politically Exposed Persons、外国の政府等において重要な地位を占め
る者として、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則に定める者及び同規則に定める者であった者並びにこれらの者の家族をいいます。)に該当することが判明した場合、お客様の
取引毎に当社が指定する方法で取引時確認を行い、その確認が終了するまで本取引の利用を全部又は一部制限いたします。
第 45 条(期限の利益の喪失)
1. お客様について次の各号に定める事由のいずれかが生じた場合には、当社から通知、催告等がなくても当社に対する本取引に係る債務について当然に期限の利益を失い、当社は、当社の任意によりお客様の保護預かり有価証券の売却、建玉の決済及び代用有価証券の売却ができるものとします。
(1) 支払いの停止、私的整理手続き又は破産、会社更生手続、民事再生手続若しくは特別清
算手続き開始申立があったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) お客様の当社に対する本取引に係る債権その他一切の債権のいずれかについて、仮差押、保全差押、差押若しくは競売手続の開始があったとき、又は滞納処分が行われたとき。
(4) お客様の当社に対する本取引に係る債務について差入れている担保の目的物について仮
差押、保全差押、差押若しくは、競売手続の開始があったとき、又は滞納処分が行われたとき。
(5) 外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当又は類する事由に該当したとき。
(6) 住所変更の届出を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由によって、当社においてお客様の所在が不明となったとき、あるいは、当社からの電話等による連絡等が不可能であると当社が判断したとき。
(7) 海外に居住することとなったとき。
(8) 死亡したとき。
(9) 心身機能の重度な低下により、本取引の継続が著しく困難又は不可能となったとき。
(10) お客様が当社の業務に支障をきたす行為を行ったとき。
2. お客様について、次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社の請求によって、当社に対する本取引に係るお客様の債務は期限の利益を失い、お客様は直ちに債務を弁済するものとします。また、当社は、その債務とお客様の当社に対する本取引に係る債権その他一切の債権を、その期限にかかわらず、お客様に事前に通知することなく、いつでも相殺することができるものとします。
(1) お客様の当社に対する本取引に係る債務又はその他一切の債務のいずれかについて一部
でも履行を遅滞したとき。
(2) お客様が当社との本約款等に違反したとき。
(3) 前 3 号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3. お客様の当社に対する本取引に係る債権又はその他一切の債権のいずれかについて、保全差押又は差押の命令、通知が発送された場合には、当社から通知、催告等がなくても保全差押金額又は差押金額に満つるまで当社は任意にお客様の保護預り有価証券等を処分し、金銭に換価できるものとします。
第 46 条(免責事項)
1. 当社は、次の各号に定める事由により生じるお客様の損害及び損失については、当社はその責を負わないものとします。ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。
(1) 天災地変、戦争、政変、同盟罷業、取引所の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、
本取引に係る注文の執行、金銭の授受又は寄託の手続き等が遅延し、又は不能となったことにより生じた損害及び損失
(2) 金融商品取引所の閉鎖、混乱又は規則の変更等の理由により、お客様の本取引に係る注
文に当社が応じ得ないことによって生じる損害及び損失
(3) ログイン ID、パスワード又は取引暗証番号の誤入力、忘却等、お客様自身の責任により、お客様が本取引に係る注文を当社に出せなかったことにより生じた損害及び損失
(4) お客様の錯誤、誤入力又は誤操作によって成立したお客様の意図しない取引又は不成立
となった取引により生じた損害及び損失
(5) お客様が日本国外から通信を行った場合であって、本取引システムが正常に作動しなかったこと、又は当社の判断により特定の国からの通信を遮断したことによりお客様に生じた損害及び損失
(6) 電信、インターネット、携帯電話設備又は郵便等通信手段における誤謬、遅延等、当社
の責めに帰すことのできない事由により生じた損害及び損失
(7) 所定の書類に使用された印影又は署名と届出の印鑑又は署名鑑とが相違ないものと当社が故意又は重大な過失なく認めて、金銭の授受、その他の処理が行われたことにより生じた損害及び損失
(8) 国内外の休日及び金融機関の休日等又は当社の取引時間外のために、お客様の注文に応
じえないことにより生じる損害及び損失
(9) お客様又はお客様以外の第三者が入力したログイン ID、パスワード及び取引暗証番号と当社に登録されているログイン ID、パスワード及び取引暗証番号の一致を確認して行った取引及び金銭の授受その他の処理により生じた損害及び損失。ただし、当社に故意又は重大な過失があった場合を除きます。
(10) お客様のコンピューターのハードウェアやソフトウェア、携帯端末等の故障・誤作動、当社のコンピューターシステム、ソフトウェア等の故障、誤作動(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)、市場関係者や第三者が提供するシステム、オンライン、ソフトウェアの故障・誤作動、通信回線のトラブル等、本取引に関係する一切のシステム障害により生じた損害及び損失
(11) 追証又は立替金発生による保護預り有価証券又は建玉の処分により生じた損害及び損失
(12) 本取引に関連してお客様が受け取る情報の誤謬、停滞、省略及び中断並びにシステム障害等により生じる損害及び損失。ただし、当社に故意又は重大な過失があった場合を除きます。
(13) 市場取引等の急激な変動に伴う約定価格の乖離により生じた損害及び損失
(14) 注文の殺到等に伴う取引の全部又は一部の履行遅延、履行不能により生じた損害及び損
失
(15) 気配値から乖離した価格による約定により生じた損害及び損失
(16) 当社が提供するチャートを含む情報の表示あるいは更新停止により生じる損害及び損失
(17) お客様が本約款等に違反し、それに対して当社が行った措置により生じた損害及び損失
(18) その他、当社の責めに帰すことのできない事由の発生により、お客様が被った損害及び損失
第 47 条(解約)
1. 次の各号に該当する場合、当社はお客様との本サービスに係る契約を解約することができるものとします。
(1) お客様が当社所定の手続により、解約の申し入れをされた場合。
(2) お客様が法令等、本約款等に違反した場合。
(3) お客様が市場の公正な価格形成に弊害をもたらす取引注文を行っていると当社が判断した場合。
(4) お客様が取引手数料又は利用料等を支払期日までに支払わなかった場合。
(5) お客様が当社に対する届出事項について虚偽の届出を行っていたことが判明した場合。
(6) お客様が当社の名誉又は信用を毀損したと当社が判断した場合。
(7) お客様が当社の業務の運営又は維持を妨げていると当社が判断した場合。
(8) お客様又は代理人が反社会的勢力に該当すると当社が判断した場合。
(9) お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出た場合。
(10) お客様からの預り資産の全部又は一部が、犯罪行為によって不正に取得した疑いがある
と当社が判断した場合。
(11) お客様が、日本国内の居住者でないことが判明した場合、及びお客様から非居住者になる旨の届出があった場合。
(12) お客様が当社の口座開設申込受付基準に反することが判明した場合。
(13) お客様の開設口座のお取引及び保護預り証券を含む全ての残高がなくなった後、相当期間が経過した場合。
(14) 前号各号の他、合理的な事由により当社が解約を申し出た場合。
第 48 条(解約時の手続き)
1. 当社が、前条の定めによりお客様との本取引提供に係る契約を解約する場合の手続きは、以下の定めにより行うものとします。
(1) 当社がお客様よりお預かりしている金銭や有価証券等につきましては、当社の任意の方
法によりお客様に返還するものとします。
(2) 前号の場合において、返還又はお客様の指定する口座管理機関等への振替が困難なものについては、お客様のご指示により、当社が所定の方法により換金したうえで、所定の経費を差し引いた金銭を引き渡すことにより、返還に代えるものといたします。
(3) お客様に未決済の建玉がある場合には、すべての建玉を、お客様の計算において、当社が任意に反対売買したうえで、所定の経費を差し引いた金銭を引き渡すことにより、返還に代えるものといたします。
(4) 金銭の返還についてお客様が当社にご通知の金融機関口座への振込みにより行います。
ただし、この方法がとれない場合には、当社の判断により現金書留、供託等の方法により返還するものといたします。
第 49 条(個人情報等の取扱い)
1. 当社は、個人情報の保護に関する法律、個人情報の保護に関する法律施行令、個人情報の保護に関する法律施行規則、個人情報の保護に関する基本方針、金融分野における個人情報保護に関するガイドライン、個人情報保護委員会の各ガイドライン及び、番号法等に基づき、お客様の情報のうち個人情報に該当するものを適切に取り扱い、当社の「個人情報に関する公表文」で定める個人情報等の利用目的及び、本条で定める米国税務当局における課税執行のために米国財務当局に提供する目的以外の目的では利用いたしません。
2. 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス
法(FATCA)上の報告対象として以下の(1)、(2)又は(3)に該当する又は、該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがあります。
(1) 米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織
(2) 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織
(3) FATCA の枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条及び 1472 条の適
用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)
3. お客様は、本取引口座の開設に当たり、第 2 項の内容を承諾するものとします。
第 50 条(代理人の範囲及び権限)
1. お客様以外の第三者であって次に掲げる者は、次項各号に掲げる行為ができるものとします。
(1) 弁護士であって、特定の法律事務・事件等についてお客様から代理権を与えられた者。ただし、お客様の署名及び押印がある委任状及びお客様の印鑑証明書、並びに当社が適当と認めた書類を当社に差し入れた場合に限ります。
(2) その他お客様の代理をすることについて当社が正当な権限があると認めた者であって、
その権限を証明する書面を当社に差しれた者。
2. 前項各号に掲げた者は以下の行為をすることができます。
(1) お客様の保護預り有価証券等の売却
(2) お客様が保有する建玉の決済等
(3) お客様の口座の解約その他の口座閉鎖手続
(4) お客様の口座にお預かりした金銭の返還手続。ただし、当社が特に認める場合を除き、
お客様があらかじめ当社に通知しているお客様名義の金融機関口座に振り込む方法により行うものとします。
(5) 当社がお客様に対して交付することができる書類の閲覧。ただし、閲覧ができないとき
であって、当社が特に認めた場合は交付の請求をすることができるものとします。
(6) 上記に掲げる行為以外で当社が特に必要と認めるもの。
3. 前項各号に掲げた行為であっても、当社が不必要又は不適当と判断した場合は、上記各行為の制限を行うことができるものとします。
4. 第 1 項各号に掲げた者の行為によりお客様に損害及び損失が発生しても、当社に故意又は重
過失がない限り、当社は一切の責任を負いません。
第 51 条(ソフトウェア利用の遵守事項)
1. 当社が本サービスにて提供する取引ツール等のソフトウェア(以下、「ソフトウェア」といいます。)に関する一切の知的財産権は、当社及び当社が指定する者に帰属します。
2. ソフトウェアの内容を第三者に開示することはできません。
3. ソフトウェアの提供には万全を期しておりますが、技術的不可避な理由により情報伝達の遅延や中断が生じる場合があります。
第 52 条(本約款等の変更)
1. 本約款等は、法令等の変更、監督官庁の指示その他必要が生じたときに変更されることがあります。また、本約款は、当社の判断により、契約をした目的に反しない限度で、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的な変更がされることがあります。
2 当社は、前項前段の規定に基づき本約款を変更する場合には、変更する旨及び変更後の内容、
効力の発生時期を、店頭表示、インターネットその他の相当の方法によりお客様に周知します。当該効力発生日後にお客様が本取引に係るサービスを利用した場合又は当社の定める期間内に本取引に係るサービスの解約手続きを取らなかった場合には、お客様は、本約款の変更に同意したものとみなします。
第 53 条(電話の録音)
1. 当社はお客様との間で行われるいかなる電話通話も事前の予告なしに録音できるものとします。
第 54 条(準拠法及び合意管轄)
1. 本約款等は、日本国法を準拠法とします。
2. お客様と当社との間に生じた本取引その他一切の紛争に関する訴訟については、当社本店所在地を管轄とする地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
第 55 条(約款外事項)
1. 本約款等に定めのない事項又は本約款等の履行につき疑義が生じた場合は、契約締結前交付書面及び関係法令等に従うほか、双方誠意をもって協議し円満解決を図るよう努力するものとします。
2. 本約款とその他約款等との間に齟齬がある場合は、本約款が優先されるものとします。
以上
平成 30 年 3 月 5 日 制定
平成 30 年 11 月 9 日 改訂
平成 31 年 3 月 16 日 改訂
令和元年 7 月 16 日 改訂
令和元年 12 月 9 日 改訂
令和 2 年 3 月 28 日 改訂
令和 4 年 4 月 2 日 改訂
令和 5 年 3 月 25 日 改訂
保護預り約款
第 1 条(約款の趣旨)
1. この保護預り約款(以下「本約款」といいます。)は、当社とお客様との間の有価証券の保護預りに関する権利義務関係を明確にするために定められるものです。
第 2 条(保護預り証券)
1. 当社は、金融商品取引法第2条第1項各号に掲げる有価証券を、本約款の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも市場性のないもの等は当社の都合によりお預りしないことがあります。
2. 当社は、前項によるほか、お預りした有価証券が振替決済にかかるものであるときは、金融
商品取引所及び決済会社(株式会社証券保管振替機構(以下、「機構」といいます。)その他金融商品取引所が指定する決済機関をいいます。以下同じ。)が定めるところによりお預りします。
3. 本約款に従ってお預りした有価証券を以下、「保護預り証券」といいます。
第 3 条 (保護預り証券の保管方法及び保管場所)
1. 当社は、保護預り証券について金融商品取引法第43条の2に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。
(1) 保護預り証券については、当社において安全確実に保管します。なお、当社における保
護預り証券の保管業務等は第三者機関に委託することがあります。
(2) 金融商品取引所又は決済会社の振替決済にかかる保護預り証券については、決済会社で混合して保管します。
(3) 保護預り証券のうち前号に掲げる場合を除き、債券又は投資信託の受益証券については、
特にお申出のない限り、他のお客様の同銘柄の債券又は投資信託の受益証券と混合して保管することがあります。
(4) 前号による保管は、大券をもって行うことがあります。
第 4 条(混合保管等に関する同意事項)
1. 前条の規定により混合して保管する有価証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
(1) お預りした有価証券と同銘柄の有価証券に対し、その有価証券の数又は額に応じて共有
権又は準共有権を取得すること。
(2) 新たに有価証券をお預りするとき又はお預りしている有価証券を返還するときは、その有価証券のお預り又はご返還については、同銘柄の有価証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと。
第 5 条(混合保管中の債券の抽せん償還が行われた場合の取扱い)
1. 混合して保管している債券が抽せん償還に当せんした場合における被償還者の選定及び償還額の決定等については、当社が定める社内規程により公正かつ厳正に行います。
第 6 条(個人番号等の届出)
1. お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号利用に関する法律(以下、「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従い、取引口座を開設するとき、お客様の個人番号(番号法第 2 条第 5 項に規定する個人番号をいいます。以下同じ。)又は法人番号(同条第 15 項に規定する法人番号をいいます。以下同じ。)(個人番号及び法人番号を総称して以下、「個人番号等」といいます。)を当社にお届け出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い身元確認を行います。
第 6 条の 2(当社への届出事項)
1. 保護預り口座の設定申込書に押捺された印影及び記載された住所、氏名又は名称、生年月日、個人番号並びに法人の場合における代表者、取引担当者、実質的支配者の氏名及び法人番号をもって、お客様の住所、氏名又は名称、生年月日、個人番号等とします。
2. お客様が、法律により株券、協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資
証券及び投資証券(以下、第 23 条を除き「株券等」といいます。)に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人、外国法人等である場合には、前項の申込書を当社に提出していただく際、その旨をお届出いただきます。この場合、「パスポート」、「在留カード」等の書類をご提出願うことがあります。
第 7 条(保護預り証券の口座処理)
1. 保護預り証券は、すべて同一口座でお預りします。
2. 金融商品取引所又は決済会社の振替決済にかかる有価証券については、他の口座から振替を受け、又は他の口座へ振替を行うことがあります。この場合、他の口座から振替を受け、その旨の記帳を行ったときにその有価証券が預けられたものとし、また、他の口座へ振替を行い、その旨の記帳を行ったときにその有価証券が返還されたものとして取り扱います。ただし、機構が必要と認めて振替を行わない日を指定したときは、機構に預託されている有価証券の振替が行われないことがあります。
第 8 条(担保にかかる処理)
1. お客様が保護預り証券について担保を設定される場合は、当社が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、当社所定の方法により行います。
第 9 条(お客様への連絡事項)
1. 当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様にお知らせします。
(1) 名義書換又は提供を要する場合には、その期日
(2) 混合保管中の債券について第 5 条の規定に基づき決定された償還額
(3) 最終償還期限
(4) 残高照合のための報告。ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告
2. 残高照合のためのご報告は、1年に1回(信用取引、デリバティブ取引の未決済建玉がある場
合には2回)以上行います。また、法律の定めるところにより、当社では取引残高報告書を1ヶ月に1回以上、残高照合のための報告内容を含め行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社のカスタマーサポートにご連絡ください。
3. 当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様から
の前項に定める残高照合のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
4. 当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されて
いるものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(1) 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
(2) 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
第 10 条(名義書換等の手続きの代行等)
1. 当社は、ご依頼があるときは株券等の名義書換、併合、分割又は株式無償割当て、新株予約権付社債の新株予約権の行使、単元未満株式等の発行者への買取請求の取次ぎ等の手続きを代行します。ただし、機構が権利確定前で、申出を受け付けない一定期間においては、新株予約権行使及び単元未満株式の買取請求のお申出に応じられないことがあります。
2. 前項の場合は、所定の手続料をいただくことがあります。
第 11 条(償還金等の代理受領)
1. 保護預り証券の償還金(混合保管中の債券について第5条の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下同じ。)又は利金(分配金を含みます。以下同じ。)の支払いがあるときは、当社が代わってこれを受け取り、ご請求に応じてお支払いします。
第 12 条(保護預り証券の返還)
1. 保護預り証券の返還をご請求になるときは、当社所定の方法によりお手続きください。
第 13 条(保護預り証券の返還に準ずる取扱い)
1. 当社は、次の場合には前条の手続きをまたずに保護預り証券の返還のご請求があったものとして取り扱います。
(1) 保護預り証券を売却される場合
(2) 保護預り証券を代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合
(3) 当社が第 11 条により保護預り証券の償還金の代理受領を行う場合
第 14 条(届出事項の変更手続き)
1. お届出事項を変更なさるときは、その旨を当社にお申出のうえ、当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「運転免許証」、「住民票」、「健康保険証」等の本人確認書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。
2. 前項により変更のお申出があった場合は、当社は相当の手続きを完了したのちでなければ保
護預り証券の返還のご請求のほか、当社サービスのご利用に制限がかかる場合があります。
第 15 条(保護預り管理料)
1. 当社は、口座を設定したときは、その設定時及び口座設定後 1 年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2. 当社は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。
また、料金のお支払いがないときは、保護預り証券の返還のご請求には応じないことがあります。
3. 第 1 項の料金の計算期間の中途で保護預りに係る契約を解約された場合であっても、第 1 項
の料金はお返ししません。
第 16 条(解約)
1. 次に掲げる場合は、保護預りに係る契約は解約されます。
(1) お客様が当社所定の手続により、解約の申入れをされた場合。
(2) お客様が法令等及び本約款に違反した場合。
(3) 前条による料金の計算期間が満了したときに保護預り証券の残高がない場合(融資等の契約に基づき担保が設定されている場合を除きます。)。
(4) お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が
解約を申し出た場合。
(5) お客様又はお客様の代理人が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出た場合。
(6) お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約
を継続しがたいと認めて、解約を申し出た場合。
(7) お客様が、「証券取引約款」第 47 条(解約)に定める事由に該当した場合。
(8) 前号各号の他、合理的な事由により当社が解約を申し出た場合
第 17 条(解約時の取扱い)
1. 前条に基づく解約に際しては、当社の定める方法により、保護預り証券及び金銭の返還を行います。
2. 保護預り証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行います。
第 18 条(公示催告等の調査等の免除)
1. 当社は、保護預り証券にかかる公示催告の申し立て、除権決定の確定、保護預り株券に係る喪失登録等についての調査及びご通知はしません。
第 19 条(緊急措置)
1. 法令の定めるところにより保護預り証券の移管を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
第 20 条(免責事項)
1. 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
(1) 当社が所定の手続きにおいて、お客様本人に相違ないものと認め、保護預り証券をご返還した場合
(2) 当社が所定の手続きにおいて、お客様本人と確認できなかったため、保護預り証券をご
返還しなかった場合
(3) 第 9 条第 1 項第 1 号のご通知を行ったにもかかわらず、所定の期日までに名義書換等の手続きにつきご依頼がなかった場合
(4) お預り当初から保護預り証券について瑕疵又はその原因となる事実があった場合
(5) 天災地変等の不可抗力により、返還のご請求にかかる保護預り証券のご返還が遅延した場合
第 21 条(約款の変更)
1. 本約款の変更については、「証券取引約款」第52条を準用するものとします。
第 22 条(準拠法及び合意管轄)
1. 本約款の準拠法及び合意管轄については、「証券取引約款」第 54 条を準用するものとします。
以上
平成 30 年 3 月 5 日 制定
平成 31 年 2 月 1 日 改訂
平成 31 年 3 月 16 日 改訂
令和 2 年 3 月 28 日 改訂
外国証券取引口座約款
第1条(約款の趣旨)
1. この外国証券取引口座約款(以下、「本約款」といいます。)は、お客様と当社との間で行う外国証券(日本証券業協会又は金融商品取引所が規則に定める外国証券をいいます。以下同じ。)の取引(以下、「本取引」といいます。)に関する権利義務関係を明確にするための取決めです。
2. お客様は、外国証券の国内取引所金融商品市場における売買その他の取引(以下、「国内委
託取引」といいます。)、外国証券の売買注文を我が国以外の金融商品市場(店頭市場を含みます。以下同じ。)に取り次ぐ取引(以下、「外国取引」といいます。)、外国証券の当社への保管(当該外国証券の発行に係る準拠法において、当該外国証券に表示されるべき権利について券面を発行しない取扱いが認められ、かつ、券面が発行されていない場合における当該外国証券に表示されるべき権利(以下、「みなし外国証券」といいます。)である場合には、当該外国証券の口座に記載又は記録される数量の管理を含みます。以下同じ。)の委託については、本約款に掲げる事項を承諾し、自らの判断と責任においてこれを行うものとします。
なお、上記の国内委託取引及び外国取引については、信用取引に係る売買及び信用取引により貸付けを受けた買付代金又は売付有価証券の弁済に係る売買を除くものとします。
第2条(外国証券取引口座による処理)
1. お客様と当社との間で行う外国証券の取引に関しては、売買の執行、売買代金の決済、証券の保管その他外国証券の取引に関する金銭の授受等そのすべてを「外国証券取引口座」(以下、
「本口座」といいます。)により処理します。
第3条(遵守すべき事項)
1. お客様は、当社との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令並びに当該証券の売買を執行する国内の金融商品取引所(以下、「当該取引所」といいます。)、日本証券業協会及び決済会社(株式会社証券保管振替機構その他当該取引所が指定する決済機関をいいます。以下同じ。)の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に従うとともに、外国証券の発行者(預託証券については、預託証券に係る預託機関をいいます。以下同じ。)が所在する国又は地域(以下、「国等」といいます。)の諸法令及び慣行等に関し、当社から通知のあったときは、その通知に従うものとします。
第4条(外国証券の混合寄託等)
1. お客様が当社に寄託する外国証券(外国株式等及び外国新株予約権を除きます。以下、「寄託証券」といいます。)は、混合寄託契約により寄託するものとします。当社で開設されたお客様の本口座に当該お客様が有する数量が記録又は記載される外国株式等及び外国新株予約権
(以下、「振替証券」といいます。)については、当社は諸法令並びに決済会社の定める諸規
則、決定事項及び慣行中、振替証券の売買に関連する条項に基づき、顧客の有する権利の性質に基づき適切に管理するものとします。
2. 寄託証券は、当社の名義で決済会社に混合寄託するものとし、寄託証券が記名式の場合は、
決済会社が当該寄託証券の名義を決済会社の指定する名義に書き換えます。振替証券は、次項 に規定する現地保管機関における当社に係る口座に記載又は記録された当該振替証券の数量を、当該現地保管機関における決済会社の口座に振替、当該数量を記載又は記録するものとします。
3. 前項により混合寄託される寄託証券又は決済会社の口座に振り替えられる振替証券(以下、
「寄託証券等」といいます。)は、当該寄託証券等の発行者が所在する国等又は決済会社が適当と認める国等にある保管機関(以下、「現地保管機関」といいます。)において、現地保管機関が所在する国等の諸法令及び慣行並びに現地保管機関の諸規則等に従って保管又は管理します。
4. お客様は、第1項の寄託又は記録若しくは記載については、お客様が現地保管機関の所在する
国等において外国証券を当社に寄託した場合を除き、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
第5条(寄託証券に係る共有権等)
1. 当社に外国証券を寄託したお客様は、当該外国証券及び他のお客様が当社に寄託した同一銘柄の外国証券並びに当社が決済会社に寄託し決済会社に混合保管されている同一銘柄の外国証券につき、共有権を取得します。現地保管機関における当社に係る口座に寄託証券を記載又は記録されたお客様は、当該現地保管機関における決済会社の口座に記載又は記録された数量に応じて、適用される準拠法の下で当該お客様に与えられることとなる権利を取得します。
2. 寄託証券に係るお客様の共有権は、当社がお客様の口座に振替数量を記帳したときに移転し
ます。振替証券に係るお客様の権利は、当社がお客様の口座に振替数量を記載又は記録したときに移転します。
第6条(寄託証券等の我が国以外の金融商品市場での売却又は交付)
1. お客様が寄託証券等を我が国以外の金融商品市場において売却する場合又は寄託証券等の交付等を受けようとする場合は、当社は、当該寄託証券等を現地保管機関から当社又は当社の指定する保管機関(以下、「当社の保管機関」といいます。)に保管替えし、又は当社の指定する口座に振り替えた後に、売却し又はお客様に交付します。
2. お客様は、前項の交付については、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
第7条(上場廃止の場合の措置)
1. 寄託証券等が当該取引所において上場廃止となる場合は、当社は、当該寄託証券等を上場廃止日以後、現地保管機関から当社又は当社の指定する保管機関に保管替えし、又は当社の指定する口座に振り替えます。
2. 前項の規定にかかわらず、上場廃止となる寄託証券等について、有価証券としての価値が失
われたことを決済会社が確認した場合には、あらかじめ決済会社が定める日までにお客様から
返還の請求がない限り、決済会社が定めるところにより当該寄託証券等に係る券面が廃棄されることにつき、お客様の同意があったものとして取り扱います。
第8条(配当等の処理)
1. 寄託証券等に係る配当(外国投資信託受益証券等の収益分配、外国投資証券等の利益の分配及び外国受益証券発行信託の受益証券等の信託財産に係る給付を含む。以下同じ。)、償還金、寄託証券等の実質的又は形式的な保有者の行為に基づかずに交付されるその他の金銭(発行者の定款その他の内部規則若しくは取締役会その他の機関の決定、決済会社の規則又は外国証券取引口座に関する約款等により、寄託証券等の実質的又は形式的な保有者の行為があったものとみなされ、それに基づき交付される金銭を含む。以下同じ。)等の処理は、次の各号に定めるところによります。
(1) 金銭配当の場合は、決済会社が受領し、配当金支払取扱銀行又は配当金支払取扱会社等
(外国投資信託受益証券等、外国投資証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては「分配金支払取扱銀行又は分配金支払取扱会社等」をいいます。以下同じ。)を通じお客様あてに支払います。
(2) 株式配当(源泉徴収税(寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられるものを
含む。以下同じ。)が課せられる場合の株式分割、無償交付等を含み、外国投資信託受益証券等、外国投資証券等、カバードワラント、外国株預託証券及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係るこれらと同じ性質を有するものを含みます。以下同じ。)の場合は、次のイ)又はロ)に定める区分に従い、当該イ)又はロ)に定めるところにより、取り扱います。
イ) 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合
決済会社が、寄託証券等について、株式配当に係る株券の振込みを指定し、お客様が源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該株式配当に係る株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものとし、1株(外国投資信託受益証券等、外国投資証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては1口(投資法人債券に類する外国投資証券等にあっては1証券)、カバード
ワラントにあっては1カバードワラント、外国株預託証券にあっては1証券をい
います。以下同じ。)未満の株券及び決済会社が振込みを指定しないとき又は決済会社が振込みを指定しお客様が国内において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わないときは、決済会社が当該株式配当に係る株券を売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては受益権事務取扱機関、外国投資証券等にあっては投資口事務取扱機関又は投資法人債事務取扱機関、カバードワラントにあってはカバードワラント事務取扱機関をいいます。以下同じ。)を通じお客様あてに支払います。ただし、お客様が寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額を所定の時限までに支払わないときは、原則とし
て当該株式配当に係る株券又は株券の売却代金は受領できないものとします。ロ) 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場
合
お客様は源泉徴収税額相当額を支払うものとし、当該株式配当に係る株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものとします。ただし、1 株未満の株券は、決済会社が売却処分し、売却代金について株式事務取扱機関を通じお客様あてに支払うものとします。
(3) 配当金以外の金銭が交付される場合は、決済会社が受領し、株式事務取扱機関を通じお
客様あてに支払うものとします。
(4) 第 2 号の寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、当社が決定した為替レートによります。
2. お客様は、前項第 1 号に定める配当金、同項第 2 号イ)及びロ)に定める売却代金並びに同
項第 3 号に定める金銭(以下、「配当金等」といいます。)の支払方法については、当社所定の方法により当社に指示するものとします。
3. 配当金等の支払いは、すべて円貨により行います(円位未満の端数が生じたときは切り捨て
ます。)。
4. 前項の支払いにおける外貨と円貨との換算は、配当金支払取扱銀行又は配当金支払取扱会社等(第 1 項第 1 号に定める配当金以外の金銭について換算する場合にあっては、「株式事務取扱機関」をいいます。以下この項において同じ。)が配当金等の受領を確認した日における対顧客直物電信買相場(当該配当金支払取扱銀行がこれによることが困難と認める場合にあっては、受領を確認した後に、最初に定める対顧客直物電信買相場)によるものとします。ただし、寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により、外貨の国内への送金が不可能若しくは困難である場合には、当社が決定した為替レートによるものとします。
5. 第 1 項各号に規定する配当等の支払手続において、決済会社が寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により費用を支払った場合の当該費用は、お客様の負担とし、配当金から控除するなどの方法によりお客様から徴収します。
6. 配当に関する調書の作成、提出等については、諸法令の定めるところにより株式事務取扱機
関及び決済会社又は当社が行います。
7. 決済会社は、第 1 項及び第 3 項の規定にかかわらず、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等の事由により配当金等の支払いを円貨により行うことができない場合は、配当金等の支払いを当該事由が消滅するまで留保すること又は外貨により行うことができるものとします。この場合において、留保する配当金等には、利息その他の対価をつけないものとします。
第 9 条(新株予約権等その他の権利の処理)
1. 寄託証券等に係る新株予約権等(新たに外国株券等の割当てを受ける権利をいう。以下同じ。)その他の権利の処理は、次の各号に定めるところによります。
(1) 新株予約権等が付与される場合は、次のイ)又はロ)に定める区分に従い、当該イ)又
はロ)に定めるところにより、取り扱います。
イ) 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合
お客様が所定の時限までに新株式(新たに割り当てられる外国株券等をいい ます。以下同じ。)の引受けを希望することを当社に通知し、当社を通じ決済会 社に払込代金を支払うときは、決済会社はお客様に代わって当該新株予約権等 を行使して新株式を引き受け、当社を通じて本口座に振り込むものとし、お客 様が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知しないとき 又は決済会社が当該新株予約権等を行使することが不可能であると認めるとき は、決済会社が当該新株予約権等を売却処分します。ただし、当該寄託証券等 の発行者が所在する国等の諸法令若しくは慣行等により又は市場の状況により、決済会社が当該新株予約権等の全部又は一部を売却できないときは、当該全部 又は一部の新株予約権等はその効力を失います。
ロ) 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合
決済会社が新株予約権等を受領し、当社を通じ本口座に振り込みます。この場合において、お客様が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知し、当社を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社はお客様に代わって当該新株予約権等を行使して新株式を引き受け、当社を通じて本口座に振り込むものとし、お客様が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知しないときは、新株式の引受けは行えないものとします。
(2) 株式分割、無償交付、減資又は合併による株式併合等(源泉徴収税が課せられるものを
除き、外国投資信託受益証券等、外国投資証券等、カバードワラント、外国株預託証券及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係るこれらと同じ性質を有するものを含みます。)により割り当てられる新株式は、決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込みます。ただし、1 株未満の新株式については、決済会社がこれを売却処分します。
(3) 寄託証券等の発行者が発行する当該寄託証券等以外の株券が分配される場合は、決済会
社が当該分配される株券の振込みを指定しお客様が源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該分配される株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものとし、1株未満の株券及び決済会社が振込みを指定しないとき又は決済会社が振込みを指定しお客様が国内において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わないときの当該分配される株券は、決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を通じ顧客に支払うものとします。ただし、お客様が寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額を所定の時限までに支払わないときは、原則として当該分配される株券又は株券の売却代金は受領できないものとします。
(4) 前三号以外の権利が付与される場合は、決済会社が定めるところによります。
(5) 第 1 号イ)、第 2 号及び第 3 号により売却処分した代金については、前条第 1 項第 2 号イ)並びに同条第 2 項から第 5 項まで及び第 7 項の規定に準じて処理します。
(6) 第 1 号の払込代金及び第 3 号の寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社又は当社が定めるレートによります。ただし、当社が同意した場合には、外貨により支払うことができるものとします。
第 10 条(払込代金等の未払い時の措置)
1. お客様が、新株予約権等の行使に係る払込代金その他外国証券の権利行使を行うため又は株式配当を受領するため当社に支払うことを約した代金又は源泉徴収税額相当額を、所定の時限までに当社に支払わないときは、当社は、任意に、お客様の当該債務を履行するために、お客様の計算において、当該引受株券の売付契約等を締結することができるものとします。
第 11 条(議決権の行使)
1. 寄託証券等(外国株預託証券を除きます。以下本条において同じ。)に係る株主総会(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係る受益者集会並びに外国投資証券等に係る投資主総会及び投資法人債権者集会を含みます。以下同じ。)における議決権は、お客様の指示により、決済会社が行使します。ただし、この指示をしない場合は、決済会社は議決権を行使しません。
2. 前項の指示は、決済会社の指定した日までに株式事務取扱機関に対し所定の書類により行う
ものとします。
3. 第1項の規定にかかわらず、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、お客様が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が当該発行者に送付する方法により、お客様が行使するものとします。
4. 第1項及び前項の規定にかかわらず、決済会社は、寄託証券等の発行者が所在する国等の法
令により、決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合又はお客様が当該寄託証券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、議決権の行使に関する取扱いについて別に定めることができるものとします。
第 12 条(外国株預託証券に係る議決権の行使)
1. 外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等に係る株主総会における議決権は、お客様の指示により、当該外国株預託証券の発行者が行使します。ただし、この指示をしない場合は、当該発行者は議決権を行使しません。
2. 前条第 2 項の規定は、前項の指示について準用するものとします。
3. 第 1 項の規定にかかわらず、外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等の発行者が所在する国等の法令により当該外国株預託証券の発行者が当該外国株券等に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、お客様が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が当該外国株預託証券の発行者を通じて当該外国株券等の発行者に送付する
方法により、お客様が行使するものとします。
4. 第 1 項及び前項の規定にかかわらず、決済会社は、外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等の発行者が所在する国等の法令により、決済会社を通じて当該外国株預託証券の発行者が当該外国株券等に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合又はお客様が当該外国株券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、議決権の行使に関する取扱いについて別に定めることができるものとします。
第 13 条(株主総会の書類等の送付等)
1. 寄託証券等の発行者から交付される当該寄託証券等(外国株預託証券を除きます。)又は外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約権等の付与等株主(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては受益者、外国投資証券等にあっては投資主又は投資法人債権者、外国株預託証券にあっては所有者)の権利又は利益に関する諸通知は、株式事務取扱機関がお客様の届け出た住所あてに送付します。
2. 前項の諸通知の送付は、当該取引所が認めた場合には、時事に関する事項を掲載する日刊新
聞紙による公告又は株式事務取扱機関に備え置く方法に代えることができるものとします。
第 14 条(売買注文の執行地及び執行方法の指示)
1. お客様の当社に対する売買の種類、売買注文の執行地及び執行方法については、当社の応じ得る範囲内でお客様があらかじめ指示するところにより行います。
第 15 条(注文の執行及び処理)
1. お客様の当社に対する売買注文並びに募集及び売出し又は私募に係る外国証券の取得の申込みについては、次の各号に定めるところによります。
(1) 外国取引並びに募集及び売出し又は私募に係る外国証券の取得の申込みについては、当
社において遅滞なく処理される限り、時差等の関係から注文発注日時と約定日時とがずれることがあります。
(2) 当社への注文は、当社が定めた時間内に行うものとします。
(3) 外国証券の最低購入単位は、当社の定めるところとします。
(4) 当社は、売買等の成立を確認した後、遅滞なくお客様あてに契約締結時交付書面等を送付します。
第 16 条(受渡日等)
1. 取引成立後の受渡し等の処理については、次の各号に定めるところによります。
(1) 外国取引については、執行地の売買注文の成立を、当社が確認した日(その日が休業日に当たる場合は、その後の直近の営業日となります。)を約定日とします。
(2) 外国証券の売買に関する受渡期日は、当社がお客様との間で別途取り決める場合を除き、
約定日から起算して 3 営業日目とします。
第 17 条(外国証券の保管、権利及び名義)
1. 当社がお客様から保管の委託を受けた外国証券の保管、権利及び名義の取扱いについては、次の各号に定めるところによります。
(1) 当社は、お客様から保管の委託を受けた外国証券の保管については、当社の保管機関に
委任するものとします。
(2) 前号に規定する保管については、当社の名義で行われるものとします。
(3) お客様が有する外国証券(みなし外国証券を除きます。)が当社の保管機関に保管された場合には、お客様は、適用される準拠法及び慣行の下で、当社の保管機関における当社の当該外国証券に係る口座に記載又は記録された当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し、当該取得した数量に係る権利の性質に基づき保管されます。
(4) 前号の規定は、みなし外国証券について準用します。この場合において前号中「外国証
券(みなし外国証券を除きます。)が当社の保管機関に保管された」とあるのは「みなし外国証券に係る数量が当社の保管機関における当社の口座に記載又は記録された」と、
「当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」とあるのは「当該みなし外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」と読み替えるものとします。
(5) 第 3 号の場合において、お客様は、適用される準拠法の下で、当該外国証券に係る証券
又は証書について、権利を取得するものとします。
(6) お客様が有する外国証券に係る権利は、当社が本口座に振替数量を記載又は記録した時に、当該振替数量に応じて移転が行われるものとします。
(7) お客様が権利を有する外国証券につき名義人を登録する必要のある場合は、その名義人
は当社の保管機関又は当該保管機関の指定する者とします。
(8) お客様が権利を有する外国証券につき、売却、保管替え又は返還を必要とするときは所定の手続を経て処理します。ただし、お客様は、現地の諸法令等により券面が返還されない外国証券の国内における返還は請求しないものとします。
(9) お客様は、前号の保管替え及び返還については、当社の要した実費をその都度当社に支
払うものとします。
(10) お客様が権利を有する外国証券につき、有価証券としての価値が失われたことにより、当社の保管機関において、現地の諸法令等に基づき残高の抹消が行われた場合には、本口座の当該抹消に係る残高を抹消するとともに、お客様が特に要請した場合を除き、当該外国証券に係る券面は廃棄されたものとして取り扱います。
第 18 条(選別基準に適合しなくなった場合の処理)
1. 外国投資信託証券が日本証券業協会の定める選別基準に適合しなくなった場合には、当社は当該外国投資信託証券の販売を中止します。この場合においても、お客様の希望により、当社はお客様が購入した当該外国投資信託証券の売却の取次ぎ、又はその解約の取次ぎに応じます。
第 19 条(外国証券に関する権利の処理)
1. 当社の保管機関に保管された外国証券の権利の処理については、次の各号に定めるところによります。
(1) 当該保管機関に保管された外国証券の配当金、利子及び収益分配金等の果実並びに償還
金は、当社が代わって受領し、お客様あてに支払います。この場合、支払手続において、当社が当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により費用を徴収されたときは、当該費用はお客様の負担とし当該果実又は償還金から控除するなどの方法によりお客様から徴収します。
(2) 外国証券に関し、新株予約権等が付与される場合は、原則として売却処分のうえ、その
売却代金を前号の規定に準じて処理します。ただし、当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令若しくは慣行等により又は市場の状況により、当社が当該新株予約権等の全部又は一部を売却できないときは、当該全部又は一部の新株予約権等はその効力を失います。
(3) 株式配当、株式分割、株式無償割当、減資、合併又は株式交換等により割り当てられる
株式は、すべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
(4) オプショナル・ディビデンド(選択権付き配当)については、すべて現金配当を選択したものとみなし、第 1 号の規定に準じて処理します。
(5) 外国証券に関し、前 4 号以外の権利が付与される場合は、お客様が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
(6) 株主総会、債権者集会、受益権者集会又は所有者集会等における議決権の行使又は異議
申立てについては、お客様の指示に従います。ただし、お客様が指示をしない場合には、当社は議決権の行使又は異議の申立てを行いません。
(7) 第 1 号に定める果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又
は免税の適用、還付その他の手続については、当社が代わってこれを行うことがあります。
第 20 条(諸通知)
1. 当社は、保管の委託を受けた外国証券につき、お客様に次の通知を行います。
(1) 募集株式の発行、株式分割又は併合等株主又は受益者及び所有者の地位に重大な変化を及ぼす事実の通知
(2) 配当金、利子、収益分配金及び償還金などの通知
(3) 合併その他重要な株主総会議案に関する通知
2. 前項の通知のほか、当社又は外国投資信託証券の発行者は、保管の委託を受けた外国投資信託証券についての決算に関する報告書その他の書類を送付します。ただし、外国投資証券に係る決算に関する報告書その他の書類については、特にその内容について時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載が行われた場合は、お客様の希望した場合を除いて当社は送付しません。
第21条(発行者からの諸通知等)
1. 発行者から交付される通知書及び資料等は、当社においてその到達した日から3年間(海外CD及び海外CPについては1年間)保管し、閲覧に供します。ただし、お客様が送付を希望した場合は、お客様に送付します。
2. 前項ただし書により、お客様あての通知書及び資料等の送付に要した実費は外国投資信託証券に係るものを除き、その都度お客様が当社に支払うものとします。
第22条(諸費用等)
1. 取引の執行に関する料金及び支払期日等は次の各号に定めるところによります。
(1) 外国証券の外国取引については、我が国以外の金融商品市場における売買手数料及び公租公課その他の賦課金並びに所定の取次手数料を第16条第2号に定める受渡期日までにお客様が当社に支払うものとします。
(2) 外国投資信託証券の募集及び売出し又は私募に係る取得の申込みについては、ファンド所定の手数料及び注文の取次地所定の公租公課その他の賦課金を目論見書等に記載された支払期日までにお客様が当社に支払うものとします。
2. お客様の指示による特別の扱いについては、当社の要した実費をその都度お客様が当社に支
払うものとします。
第23条(金銭の授受)
1. 本約款に規定する外国証券の取引等に関して行う当社とお客様との間における金銭の授受は、円貨によります。この場合において、外貨と円貨との換算は、別に取決め又は指定のない限り、 当社が決定した為替レートによるものとします。
2. 前項の換算日は、売買代金については約定日、第19条第1号から第5号までに定める処理に係
る決済については当社がその全額の受領を確認した日とします。
第24条(取引残高報告書の交付)
1. お客様は、当社に保管の委託をした外国証券について、当社が発行する取引残高報告書の交付を定期的に受けるものとします。ただし、お客様が請求した場合には、取引に係る受渡決済後遅滞なく交付を受ける方法に代えるものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、お客様は、当社がお客様に対して契約締結時交付書面を交付する
ことが法令により義務付けられていない場合については、法令に定める場合を除き、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書の交付を受けるものとします。
3. 当社は、当社がお客様に対して取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付するこ
ととする場合であっても、法令に定める記載事項については、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付する方法に代えて、定期的に取引残高報告書を交付することがあります。
第25条(個人番号等の届出)
1. お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、
「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、個人番号(番号法第 2 条第 5 項に規定する個人番号をいいます。以下同じ。)又は法人番号(同条第 15 項に規定する法人番号をいいます。以下同じ。)(個人番号及び法人番号を総称して以下、「個人番号等」といいます。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の個人番号を当社に届出るものとします。その際、当社は、番号法その他の関係法令の規定に従い、お客様の本人確認を行うものとします。
第 26 条(届出事項)
1. お客様は、住所(又は所在地)、氏名(又は名称)及び個人番号等を当社所定の手続きにより当社に届け出るものとします。
第 27 条(届出事項の変更届出)
1. お客様は、当社に届け出た住所(又は所在地)、氏名(又は名称)、個人番号等に変更のあったときは、直ちにその旨を当社所定の手続により当社に届け出るものとします。
2. 前条の規定による届出がないか、又は届出が遅延したことにより、お客様に損害が生じた場
合には、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当社は免責されるものとします。
第 28 条(通知の効力)
1. お客様の届出住所あてに、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他お客様の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。
第 29 条(口座管理料)
1. お客様は、本約款に定める諸手続の費用として、当社の定めるところにより、口座管理料を当社に支払うものとします。
第 30 条(契約の解除)
1. 次の各号の一に該当したときは、外国証券取引に係る契約は解除されます。
(1) お客様が当社所定の手続きにより、解約の申入れをされた場合。
(2) お客様が法令等又は本約款の条項の一に違反した場合。
(3) お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出た場合。
(4) お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認
められ、当社が解約を申し出た場合。
(5) お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出た場合。
(6) お客様が、「証券取引約款」第 47 条(解約)に定める事由に該当した場合。
(7) 前号各号の他、合理的な事由により当社が解約を申し出た場合。
2. 前項に基づく契約の解除に際しては、当社の定める方法により、保管する外国証券及び金銭の返還を行うものとします。なお、保管する外国証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社の定める方法により、お客様の指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行うものとします。
第 31 条(免責事項)
1. 当社は、次の各号に定める事由により生じるお客様の損害については、当社はその責を負わないものとします。ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。
(1) 天災地変、戦争、政変、同盟罷業、取引所の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、
本取引に係る注文の執行、金銭の授受又は寄託の手続き等が遅延し、又は不能となったことにより生じた損害及び損失
(2) 金融商品取引所の閉鎖、混乱又は規則の変更等の理由により、お客様の本取引に係る注
文に当社が応じ得ないことによって生じる損害及び損失
(3) ログイン ID、パスワード及び取引暗証番号の誤入力、忘却等、お客様自身の責任により、お客様が本取引に係る注文を当社に出せなかったことにより生じた損害及び損失
(4) お客様の錯誤、誤入力又は誤操作によって成立したお客様の意図しない取引もしくは、
不成立となった取引により生じた損害及び損失
(5) 電信、インターネット、携帯電話設備又は郵便等通信手段における誤謬、遅延等、当社の責めに帰すことのできない事由により生じた損害及び損失
(6) 所定の書類に使用された印影又は署名と届出の印鑑又は署名鑑とが相違ないものと当社
が故意又は重大な過失なく認めて、金銭の授受、その他の処理が行われたことにより生じた損害及び損失
(7) 国内外の休日及び金融機関の休日等又は当社の取引時間外のために、お客様の注文に応
じえないことにより生じる損害及び損失
(8) お客様又はお客様以外の第三者が入力したログイン ID、パスワード及び取引暗証番号と当社に登録されているログイン ID、パスワード及び取引暗証番号の一致を確認して行った取引及び金銭の授受その他の処理により生じた損害及び損失。ただし、当社に故意又は重大な過失があった場合を除きます。
(9) お客様のコンピューターのハードウェアやソフトウェア、携帯端末等の故障・誤作動、当社のコンピューターシステム、ソフトウェア等の故障、誤作動(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)、市場関係者や第三者が提供するシステム、オンライン、ソフトウェアの故障・誤作動、通信回線のトラブル等、本取引に関係する一切のシステム障害により生じた損害及び損失
(10) 本取引に関連してお客様が受け取る情報の誤謬、停滞、省略及び中断並びにシステム障
害等により生じる損害及び損失。ただし、当社に故意又は重大な過失があった場合を除きます。
(11) 市場取引等の急激な変動に伴う約定価格の乖離により生じた損害及び損失
(12) 注文の殺到等に伴う取引の全部又は一部の履行遅延、履行不能により生じた損害及び損
失
(13) 気配値から乖離した価格による約定により生じた損害及び損失
(14) 当社が提供するチャートを含む情報の表示あるいは更新停止により生じる損害及び損失
(15) お客様が本約款又はその当社に定める規定に違反し、それに対して当社が行った措置により生じた損害及び損失
(16) その他、当社の責めに帰すことのできない事由の発生により、お客様が被った損害及び
損失
第 32 条(準拠法及び合意管轄)
1. 本約款の準拠法及び合意管轄については、「証券取引約款」第 54 条を準用するものとします。
第 33 条(約款の変更)
1. 本約款の変更については、「証券取引約款」第 52 条を準用するものとします。
第 34 条(個人データの第三者提供に関する同意)
1. お客様は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に定める者に対し、当該お客様の個人データ
(住所、氏名、連絡先、生年月日、所有する外国証券の数量その他当該場合に応じて必要な範囲に限ります。)が提供されることがあることに同意するものとします。
(1) 外国証券の配当金、利子及び収益分配金等の果実に対し我が国以外において課せられる
源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続を行う場合 当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関又はこれらの者から当該手続に係る委任を受けた者
(2) 預託証券に表示される権利に係る外国証券の配当金、利子及び収益分配金等の果実に対
し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続を行う場合 当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関、当該預託証券の発行者若しくは保管機関又はこれらの者から当該手続に係る委任を受けた者
(3) 外国証券又は預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者が、有価証券報告書そ
の他の国内又は我が国以外の法令又は金融商品取引所等の定める規則(以下、「法令等」といいます。)に基づく書類の作成、法令等に基づく権利の行使若しくは義務の履行、実質株主向け情報の提供又は広報活動等を行う上で必要となる統計データの作成を行う場合 当該外国証券の発行者若しくは保管機関又は当該預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者若しくは保管機関
(4) 外国証券の売買を執行する我が国以外の金融商品市場の監督当局(当該監督当局の認可
を受けた自主規制機関を含みます。以下この号において同じ。)が、マネー・ロンダリング、証券取引に係る犯則事件又は当該金融商品市場における取引公正性の確保等を目的とした当該国等の法令等に基づく調査を行う場合であって、その内容が、裁判所又は裁判官の行う刑事手続に使用されないこと及び他の目的に利用されないことが明確な場合当該監督当局、当該外国証券の売買に係る外国証券業者又は保管機関
2. お客様は、米国政府及び日本政府からの要請により、当社がお客様について、外国口座税務
コンプライアンス法(以下、「FATCA」といいます。)上の報告対象として、次の各号のいずれかに該当する場合及び該当する可能性があると判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)が米国税務当局へ提供されることがあることに同意するものとします。
(1) 米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織
(2) 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織
(3) FATCA の枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条及び 1472 条の適
用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)
以上
平成 30 年 3 月 5 日 制定
平成 31 年 2 月 1 日 改訂
平成 31 年 3 月 16 日 改訂
令和元年 7 月 16 日 改訂
令和 2 年 3 月 28 日 改訂
令和 3 年 3 月 5 日 改訂
令和 4 年 4 月 1 日 改訂
附則
外国証券にかかる企業内容等の開示について
当社で取り扱う外国証券については、一部を除き、金融商品取引に基づく企業内容等の開示が行われておりませんので、ご留意ください。
信用取引口座約款
第1条(約款の趣旨)
1. この信用取引口座約款(以下、「本約款」といいます。)は、お客様が株式会社DMM.com証券(以下、「当社」といいます。)のインターネット等を利用したオンライントレード取引サービスのうち、信用取引に関するサービス(以下、「本サービス」といいます。)を利用される際の取り扱いを定めるものです。
2. 本約款に定めのない事項は、証券取引約款その他当社約款又は取引ルールのほか、法令・諸
規則及び「信用取引口座設定約諾書」の定め等を遵守するものとします。
第 2 条(信用取引口座開設の申し込み)
1. お客様は、次の各号の要件をすべて満たし、信用取引の節度ある利用が行えるお客様に限り、信用取引口座開設の申し込みを行うことができます。
≪個人のお客様の場合≫
(1) 証券取引約款第 6 条第 2 項の基準を満たしていること。
(2) 当社証券口座を開設済であること(未成年者口座を除きます。)。
(3) 50 万円以上の金融資産をお持ちであること。
(4) 株式現物取引、又は株式信用取引のご経験がある、あるいは、先物・オプション・外国為替証拠金取引のご経験があり、かつ信用取引に関するご見識があること。
(5) 信用取引の仕組み、信用取引のリスク及び当社の信用取引について理解し、本約款、「信
用取引口座設定約諾書」、「信用取引の契約締結前交付書面」及び当社の信用取引ルールの内容を承諾していること。
(6) 本約款、契約締結前交付書面、契約締結時交付書面、取引残高報告書、保証金の受領に
係る書面その他法令規則上交付すべき書面を電磁的方法により提供することを、書面又は電磁的方法によりご承諾いただけること。
(7) 「信用取引口座設定約諾書」及び「信用取引に関する確認書」を電磁的方法により差し
入れていただけること。
(8) 代用有価証券(第 10 条第 2 項に定められるものをいいます。以下同じ。)の取扱いについて、再担保(※混同担保)として証券金融会社又は母店金融商品取引業者等に提供されることにご同意いただき、「包括再担保契約に基づく担保同意書」を電磁的方法により差し入れていただけること。(※「混同担保」とは、複数のお客様の担保をまとめて取り扱うことをいいます。)
≪法人のお客様の場合≫
(1) 証券取引約款第 6 条第 2 項の基準を満たしていること。
(2) 当社証券口座を開設済であること。
(3) 資本金が 500 万円以上であること。
(4) 法人として株式現物取引、又は株式信用取引のご経験がある、あるいは、先物・オプション・外国為替証拠金取引のご経験があり、かつ信用取引に関するご見識があること。
(5) 信用取引の仕組み、信用取引のリスク及び当社の信用取引について理解し、本約款、「信
用取引口座設定約諾書」、「信用取引の契約締結前交付書面」及び当社の信用取引ルールの内容を承諾していること。
(6) 本約款、契約締結前交付書面、契約締結時交付書面、約款、取引残高報告書、保証金の
受領に係る書面その他法令規則上交付すべき書面を電磁的方法により提供することを、書面又は電磁的方法によりご承諾いただけること。
(7) 「信用取引口座設定約諾書」及び「信用取引に関する確認書」を電磁的方法により差し
入れていただけること。
(8) 代用有価証券の取り扱いについて、再担保(混同担保)として証券金融会社又は母店金融商品取引業者等に提供されることにご同意いただき、「包括再担保契約に基づく担保同意書」を電磁的方法により差し入れていただけること。
2. 当社は、前項各号の要件をすべて満たしている場合に限りお客様の信用取引口座開設の申込
みを受理するものとし、当該申込みに対し信用取引口座開設の可否を審査するものとします。
3. 前項の審査の結果、当社が信用取引口座開設を承諾した場合に限り、信用取引口座が開設され、お客様は本サービスを利用することができるものとします。なお、審査の結果、当社が信用取引口座の開設ができないと判断した場合、当該信用取引口座開設をお断りし、その旨を通知いたします。
4. 当社は、第 2 項の審査の内容について、信用取引口座開設の可否にかかわらず、一切開示を
行わないものとします。
第 3 条(遵守すべき事項)
1. お客様は、当社との間で行う信用取引に関しては、金融商品取引法その他の法令、信用取引に係る売買を執行する取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所(以下、「当該取引所」といいます。)の受託契約準則、定款、業務規程、その他諸規則及び決定事項、本約款並びに慣行中、信用取引の条件に関連する条項に従うものとします。
第 4 条(有価証券及び取引の種類)
1. お客様が信用取引を行える有価証券及び取引の種類は、当社が別途定めるものとします。
第 5 条(取引数量)
1. お客様が信用取引により有価証券の買付又は売付の取引注文を行える数量は、当社が別途定めるものとします。
第 6 条(対象銘柄)
1. お客様が信用取引を行える銘柄は、当社が別途定めるものとします。
2. 前項の定めにかかわらず、当該取引所が信用取引の制限又は禁止措置を行っている銘柄及び
当社が信用取引の受諾を停止することが必要であると判断し指定する銘柄については、お取引できないものとします。
3. 株式分割、株式併合等を行う銘柄については、信用新規の取引が一定期間停止される場合が
あります。
第 7 条 (規制銘柄注文の失効)
1. お客様の取引注文について、第 6 条が適用された注文については、失効されるものとします。
第 8 条(建玉の制限)
1. 信用取引による同一銘柄及び全建玉(信用取引における未決済の約定をいいます。以下同じ。)の建玉上限は、当社が定める範囲内とします。
第 9 条(取引数量)
1. お客様が委託保証金により有価証券の買付け又は売付けの取引注文を行える数量は、当社が定めるものとします。
第 10 条(差入保証金、受入保証金)
1. お客様は、信用取引を行うにあたっては、発注時に前もって約定金額に対応する保証金(以下、「差入保証金」といいます。)を当社に差し入れるものとします。なお、差入保証金には利息は付きません。
2. 前項の差入保証金は、金銭で差し入れるほか、別途当社が指定する有価証券(以下、「代用有
価証券」といいます。)をもってこれに代えることができるものとします。
3. 代用有価証券の差入保証金への換算については、別途当社が定めるものとします。
4. お客様からの預かり金(現金保証金部分をいいます。)は、原則として、差入保証金として差し入れるものとします。
5. 信用取引を新規に行うにあたり必要となる受入保証金の最低額(以下、「最低必要保証金」と
いいます。)は、取引金額の 30%相当額とします(建玉金額に対する、受入保証金の割合を「預託率」といいます。)。ただし、当該金額が 30 万円に満たない場合は、30 万円とします。なお、金融商品取引所及び証券金融会社等又は、当社が預託率の規制又は変更を行った銘柄については、この限りではありません。
6. 受入保証金及び預託率の計算式は以下の通りです。
受入保証金 =差入保証金-(建玉評価損+建玉諸経費(注文中のものを含む))+未受渡建玉決済損益
預託率(%)=受入保証金÷(建玉代金合計+注文中建玉代金合計)×100
7. 預託率又は最低必要保証金は、当該取引所及び証券金融会社等の規制若しくは制度の変更又は当社の判断により変更される場合があります。
8. 用語の定義は以下の通りです(以下同じ。)。
「差入保証金」とは、現金保証金に代用有価証券評価額と注文中の代用有価証券評価額
を加えたものです。
「現金保証金」とは、お客様が当社に差し入れた現金(決済損益分を含みます)から発注充当金、その他拘束金(出金予約、譲渡益税、配当落ち調整金等)を引いたものです。
「預かり金」とは、現金保証金に発注充当金、その他拘束金(出金予約、譲渡益税、配当落ち調整金等)を加えたものです。
「建玉諸経費」とは、信用取引事務管理費、信用取引名義書換料、信用取引金利、信用取引貸株料、逆日歩の合計となります。
9. 反対売買による利益が生じた場合、決済日に当該利益額を委託保証金として差し入れるもの
とします。
第 11 条(代用有価証券の取扱い)
1. お客様は、当社でお預かりするお客様の株券、ETF(上場投資信託)及び REIT(不動産投資信託)、ETN(上場投資証券)について、当社が代用有価証券として不適格と判断したものを除き、すべて代用有価証券として差し入れるものとします。
2. お客様は、前項の代用有価証券を、当社がお客様に貸し付ける金銭又は有価証券を調達するため、証券金融会社又は母店金融商品取引業者等に再担保(混同担保)として提供できる代用有価証券の範囲として指定するものとします。
3. 当社は、信用建玉に関して、お客様に貸し付ける買付資金や、売付株券を当社が調達するた
めお客様より差入れられた代用有価証券を当社から証券金融会社又は母店金融商品取引業者等に再担保(混同担保)として提供する場合があります。これについて、お客様から包括的な同意を得ていることを確認させていただきます(包括的な同意をいただけない場合は信用取引をご利用いただけません。)。
4. 前項の確認は、再担保同意明細書(取引残高報告書兼信用取引保証金代用有価証券再担保同
意明細書として取引残高報告書と兼用します。)により行うものとし、再担保(混同担保)として使用できる代用有価証券は、当該再担保同意明細書に記載のものとします。
第 12 条(最低必要保証金の維持)
1. お客様は、受入保証金の額が最低必要保証金(預託率 30%又は 30 万円)を下回った場合、新規建注文を行えないものとします。ただし、代用有価証券により差入保証金を差入れている場合、受入保証金の換算額は、差入れ後の相場の変動による計算上の損失額等を考慮し計算した額を基に計算されるものとします。
2. 引け後に前項の計算を行い、受入保証金の額が最低必要保証金を下回っているにもかかわら
ず未約定の現物新規建注文及び信用新規建注文が存在する場合、翌営業日の寄付前に当該注文は取り消されます。
第 13 条(最低預託率)
1. 最低預託率は 20%(30 万円を下回る場合は 30 万円)とします。
2. 預託率が 20%を下回った場合又は、受入保証金が 30 万円を下回った場合は、お客様は、下
回った日の翌々営業日の 12 時 00 分までに、必要保証金額を上回るために必要な額の追加保証金(追証)を、当社からの請求の有無に関わらず当社に現金により差し入れるか、又は所定の額の建玉を決済するものとします。
3. 追加保証金は、発生日の 16 時に仮の判定を行い、翌朝の処理にて確定いたしますので、必ず
お客様ご自身でご確認ください(原則として、当社より電話連絡等は致しませんのでご注意下さい。)。追加保証金が発生した場合には、取引ツール又は、当社からのメールで金額をご連絡します。
4. 第 2 項に定める差入期限までに追加保証金の差し入れがない場合(追加保証金の差し入れ後
も預託率が 20%以上とならない場合を含みます。)、又は所定の額以上の建玉の決済がない場合、当社はお客様に通知することなく、お客様のすべての未決済建玉を任意に処分することができ るものとします。また、その際、損失が発生し、かつ不足金が発生した場合には、当社はお客 様の代用有価証券をお客様の計算により任意に処分し、それを適宜債務の弁済に充当すること ができるものとします。
5. 前項に定める弁済充当の結果、残債務がある場合には、お客様は当社に対して速やかに当該
残債務の弁済を行うものとします。
6. 第 1 項の最低預託率は、当該取引所の規制若しくは制度の変更又は当社の判断により変更される場合があります。
第 14 条(新規建注文)
1. 信用取引による新規建注文は、「建玉可能額」の範囲内で行うことができます。ただし、第 8
条及び第 9 条に定める上限を超えることとなる新規建注文は行えません。
2. 「建玉可能額」は、取引ツールにて確認するものとします。
3. 「建玉可能額」は、新規建玉に充当できる額のことで、保証金の余力を基に計算します。
<保証金の余力計算>
受入保証金<最低必要保証金 の場合、「受入保証金-最低必要保証金」受入保証金≧最低必要保証金 の場合、「受入保証金-必要保証金」
なお、「必要保証金」とは、個々の建玉代金に保証金率(30%)を乗じた額となり、計算式は
以下の通りです。ただし、建玉代金がない場合は必要保証金は 0 となります。
・「必要保証金」=(建玉代金×30%+建玉代金(注文中)×30%+建玉代金(品受品渡)
×30%)
4. 制度信用銘柄のうち、「貸借銘柄」は新規の買建・売建の注文を行うことができますが、「貸借融資銘柄」は、新規の買建の注文のみとなります。
5. 当該取引所による規制措置が実施された銘柄又は当社独自の判断により規制した銘柄につい
ては、新規建注文を規制するほか、当該規制前に発注された未約定の新規建注文を取り消す場合があります。
第 15 条(返済注文、返済期日)
1. お客様は、買建を行った場合、返済期日の前営業日までに売返済(転売)又は品受をしてい
ただきます。また、売建を行った場合、返済期日の前営業日までに買返済(買戻)又は品渡をしていただきます。なお、当社では、返済注文は全て建玉を指定していただきます。約定した後に指定した建玉を変更することはできません。
(1) 反対売買
買建の場合は売返済(転売)、売建の場合は買返済(買戻)を行い差金決済していただきます。預託率に関係なく行うことが可能です。
(2) 品受
「品受」とは、買建玉に対する買付代金を支払うことにより現物株式等を受け取ることをいいます。買付代金は、「買建値×品受数+諸費用」となり、「買付可能額」の範囲で品受を行うことができます。「買付可能額」は取引ツールにてご確認ください。また、当社では品受を行うと代用適格の株式等は代用有価証券となります。
(3) 品渡
「品渡」とは、売建玉に対する貸付株券等に現物株式等を充当することにより、売付代金を受け取ることをいいます。売付代金は、「売建値×品渡数-諸費用」となります。品渡は、当社に売建と同銘柄の現物株式の預かりがある場合に、その預かり数量の範囲内で行うことができます。なお、「DMM FX」口座に代用有価証券として差し出している現物株式等は品渡することができません。
2. 制度信用取引における返済期日は、新規約定日より 6 ヶ月目の応当日(応当日がない場合は
その月の月末日とし、休日の場合は前営業日に繰り上げるものとします。)となります。ただし、お客様は、当該決済期日の前営業日までに「反対売買」、「品受」又は「品渡」による決済を行うものとします。
3. 前項の規定による返済期日の前営業日までに「反対売買」、「品受」又は「品渡」による決済
が行われない場合、当社は、お客様に事前の連絡を行うことなく返済期日の任意の時間に、対象となる建玉を反対売買により決済します。また、決済期日において、市場で値が付かない等の理由により決済ができないときは、返済期日の翌営業日以降に反対売買等により決済します。なお、当該決済により発生した決済損等が、預かり金又は委託保証金の範囲内で充当できない場合は、第 13 条第 2 項で定める期日までに不足金をご入金いただくものとし、さらに当該不足金へのご入金がない場合は、お客様の代用有価証券を当社の任意で売却することにより充当するものとします。
4. 以下に記載する措置に該当した場合は、当初の返済期日にかかわらず、返済期日が繰り上げとなる場合があります。
(1) 上場廃止(合併・株式交換・株式移転などによるものを除きます)
上場廃止銘柄の最終売買日の前営業日を決済期限とします。また、代用有価証券が上場廃止基準に該当した場合、その該当した日の翌営業日から代用有価証券の対象から除外します。
(2) 上場廃止(合併・株式交換・株式移転などによるもの)
合併・株式交換・株式移転による上場廃止銘柄の最終売買日の前営業日を決済期限とします。
(3) 株式併合
株式併合銘柄の権利付最終売買日の前営業日を決済期限とします。
(4) その他
当社独自の判断により、一定の催告期間を設定(ただし、緊急且つやむを得ない事由がある場合は、催告期間を置かないことができるものとします。)したうえで、返済期日を当社が定める日に繰上げできるものとします。
5. お客様が信用取引の建玉を保有したまま海外に居住していることが判明した場合には、返済
期日を当社が定める期日に変更できるものとします。
6. お客様の取引について口座名義人ご本人様以外の第三者が行っていることが判明した場合は、返済期日を当社が定める期日に変更できるものとします。
7. お客様が死亡した場合又は取引の継続が困難であると当社が認めた場合、お客様は信用取引
に係る債務について期限の利益を失い、当社はお客様の口座においてすべての信用建玉を任意に反対売買又は品受若しくは品渡を行えるものとします。
第 16 条(不足金)
1. 信用取引の損金により不足金が生じた場合、お客様は第 13 条第 2 項で定める期日までに当該不足金を入金するものとします。
2. 前項の場合において、所定の日時までに不足金の差し入れがないときは、当社はお客様に通
知することなく、お預かりしている代用有価証券を任意に処分し、それを適宜債務の弁済に充当することができるものとします。
3. 信用取引の損金により不足金が発生し、建玉及び代用有価証券等のすべてを処分してもなお
不足金がある場合(預かり金がマイナスの場合)、原則として、当該不足金が発生した当日の
15 時 30 分までに当該不足金を入金するものとします。
第 17 条(債務不履行)
1. お客様が本約款に定める履行期日を過ぎても債務を履行しない場合、当社は当該取引所の定める率による遅延損害金を申し受けることができるものとします。
第 18 条(手数料)
1. 当社は信用取引の執行に関して、当社が別途定める手数料を徴収するものとします。
第 19 条(信用取引事務管理費)
1. 当社は信用取引の建玉に対して、当社が別途定める信用取引事務管理費を徴収するものとします。
第 20 条(信用取引名義書換料、その他費用等)
1. 当社は信用取引の建玉に対して、別途当社が定める信用取引名義書換料、その他費用を徴収するものとします。なお、信用取引名義書換料は、買建玉について、権利付最終売買日と権利
落ち日をまたいで建玉を保有した場合に徴収するものとします。
第 21 条(信用取引金利)
1. 信用取引に関する金利は、当社が別途定めるものとします。
第 22 条(信用取引貸株料)
1. 信用取引貸株料の料率は、当社が別途定めるものとします。
第 23 条(逆日歩)
1. 逆日歩とは、株式の信用取引等で貸株残高が融資残高を上回ったときに株を借りている売り方が支払う品貸料のことをいいます。
2. 制度信用取引で逆日歩が発生した場合、当社は、信用取引の売建玉に対して、信用取引貸株
料に加えて逆日歩の金額を徴収し、信用取引の買建玉に対しては、逆日歩の金額を支払うものとします。
第 24 条(信用取引配当金)
1. 権利付最終売買日をまたいで建玉を保有している場合、信用取引配当金の受払いが発生する可能性があります。なお、信用取引配当金の受払いは、源泉徴収相当額が控除された後の金額
(以下、本条において「信用取引配当金相当額」といいます。)によって行われます。
2. 権利付最終売買日をまたいで買建玉を保有していたお客様は、発行会社の配当実施後に当社から信用配当金相当額を受け取ることとなります。
3. 権利付最終売買日をまたいで売建玉を保有していたお客様は、当社に対し信用配当金相当額
を支払うこととなります。なお、お客様の支払いは、発行会社の配当実施まで猶予されますが、当社は、権利落ち日以降、当社の定める予想信用取引配当金の引出しを制限すること(以下、本条において「引出し制限」といいます。)ができるものとします。
4. 第 2 項及び第 3 項の信用取引配当金の受払いを行う日は当社が別途定めるものとします。
5. 引出し制限の解除は、信用取引配当金の受払いが行われた日、又は当社が別途定める日とします。
第 25 条(出金)
1. 出金については、証券取引約款第 30 条に準じるものとします。
2. 信用取引口座における出金可能額は、取引ツール上の「出金可能額」にてご確認ください。
第 26 条(株主優待や議決権行使等について)
1. お客様が信用取引にて買付けた信用建玉に関しては、株主優待や議決権行使等の株主権利を得ることはできません。
第 27 条(代用有価証券の出庫)
1. 代用有価証券の出庫は、証券取引約款第 28 条第 1 項(2)及び同第 2 項に準じるものとします。
2. 前項にかかわらず、お客様から「一般口座振替依頼書」又は「特定口座内保管上場株式等移
管依頼書」を当社が受け付けた時点で預託率が 30%、又は 30 万円を下回る場合、あるいは出庫により預託率が 30%、又は 30 万円を下回る場合には、出庫をお受けできません。
第 28 条(信用取引利用の禁止・解約)
1. お客様が、法令・諸規則、証券取引約款、本約款、信用取引ルール又は「信用取引口座設定約諾書」の各定めに違反、若しくは抵触する疑いが濃厚であると当社が判断したとき、並びにお客様の資産状況及び取引状況(取引銘柄の状況を含みます。)に鑑み当社がお客様の取引を禁止すると判断したとき、その他やむを得ない事由が生じたものと当社が判断したときは、当社は直ちにお客様の信用取引の利用の制限、若しくは禁止をすることができるものとします。この場合、お客様は直ちに期限の利益を喪失し、当社の任意でお客様の保有建玉を決済できるものとします。
2. お客様より、別途当社が定める方法により信用取引口座解約の申し入れがあった場合、当社
は速やかに信用取引口座の閉鎖手続きを行うものとします。ただし、お客様の信用取引口座に未決済の建玉が残存する場合はこの限りではありません。
3. 信用取引口座の解約については、証券取引約款第 47 条を準用するものとします。
第 29 条(届出事項)
1. お客様は、住所(又は所在地)、氏名(又は名称)及び個人番号等を当社所定の書類により当社に届け出るものとします。
第 30 条(届出事項の変更届出)
1. お客様は、当社に届け出た住所(又は所在地)、氏名(又は名称)、個人番号等に変更のあったときは、直ちにその旨を当社所定の手続により当社に届け出るものとします。
2. 前条の規定による届出がないか、又は届出が遅延したことにより、お客様に損害が生じた場
合には、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当社は免責されるものとします。
第 31 条(準拠法及び合意管轄)
1. 本約款の準拠法及び合意管轄については、「証券取引約款」第 54 条を準用するものとします。
第 32 条(本約款の変更)
1. 本約款の変更については、「証券取引約款」第 52 条を準用するものとします。
以上
平成 30 年 3 月 5 日 制定
平成 30 年 3 月 31 日 改訂
平成 30 年 7 月 6 日 改訂
平成 30 年 8 月 8 日 改訂
平成 31 年 3 月 16 日 改訂
令和元年 7 月 16 日 改訂
令和元年 12 月 9 日 改訂
令和 2 年 3 月 28 日 改訂
令和 2 年 11 月 14 日 改訂
令和 3 年 3 月 5 日 改訂
株式等振替決済口座管理約款
第1条(約款の趣旨)
1. この株式等振替決済口座約款(以下、「本約款」といいます。)は、社債、株式等の振替に関する法律(以下、「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取扱う振替株式等(株式会社証券保管振替機構(以下、「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に定める「振替株式等」をいいます。以下同じ。)に係るお客様の口座(以下、「振替決済口座」といいます。)を株式会社DMM.com証券 (以下、「当社」といいます。) に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。
第2条(振替決済口座)
1. 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
2. 振替決済口座には、振替法に基づき、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的
である振替株式等の記載又は記録をする内訳区分(以下、「質権欄」といいます。)と、それ以外の振替株式等の記載又は記録をする内訳区分 (以下、「保有欄」といいます。) とを別に設けます。
3. 当社は、お客様が振替株式等についての権利を有するものに限り、振替決済口座に記載又は
記録いたします。
第3条(振替決済口座の開設)
1. 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の口座開設申込によりお申し込みいただきます。その際、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。
2. 当社は、お客様から口座開設申込による振替決済口座開設のお申し込みを受け、これを承諾
したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3. 振替決済口座は、本約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の株式等の振替に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
第3条の2 (個人番号等の届出)
1. お客様は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下、「番号法」といいます。)その他の関係法令等の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、個人番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号をいいます。以下同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいいます。以下同じ。)(個人番号及び法人番号を総称
して以下、「個人番号等」といいます。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令等が定める場合に、お客様の個人番号等を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
第4条(契約期間等)
1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。
2. この契約は、お客様又は当社からの申出がない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第5条(当社への届出事項)
1. 保護預り口座の設定申込書に押捺された印影及び記載された住所、氏名又は名称、生年月日、個人番号並びに法人の場合における代表者、取引担当者、実質的支配者の氏名及び法人番号をもって、お客様の住所、氏名又は名称、生年月日、個人番号等とします。
2. お客様が、法律により株式等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人、外国法人
等(以下、「外国人等」といいます。) である場合には、前項の申込書を提出していただく際、その旨をお届出いただきます。この場合、「パスポート」、「在留カード」等の書類をご提出願うことがあります。
第6条(加入者情報の取扱いに関する同意)
1. 当社は、原則として、振替決済口座に振替株式等に係る記載又は記録がされた場合には、お客様の加入者情報(氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者、取引担当者、及び実質的支配者の役職氏名、その他機構が定める事項をいいます。以下同じ。) について、株式等の振替制度に関して機構の定めるところにより取り扱い、機構に対して通知することにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。
第6条の2(加入者情報の他の口座管理機関への通知の同意)
1. 当社が前条に基づき機構に通知した加入者情報(生年月日を除きます。)の内容は、機構を通じて、お客様が他の口座管理機関に振替決済口座を開設している場合の当該他の口座管理機関に対して通知される場合があることにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。
第7条(個人番号等の情報の取扱いに関する同意)
1. 当社は、お客様の個人番号等の情報(氏名又は名称、住所、個人番号等)について、株式等の振替制度に関して機構の定めるところにより取扱い、機構を通じて振替株式等の発行者及び受託者に対して通知することにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。
第8条(発行者に対する代表者届又は代理人選任届その他の届出)
1. 当社は、お客様が、発行者に対する代表者届又は代理人選任届その他の届出を行うときは、当社にその取次ぎを委託することにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。
2. 前項の発行者に対する届出の取次ぎは、お客様が新たに取得した振替株式、振替新株予約権付社債、振替新株予約権、振替投資口、振替新投資口予約権、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権については、次の各号に定める通知等のときに行うことにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。
(1) 総株主通知、総新株予約権付社債権者通知、総新株予約権者通知、総投資主通知、総新投
資口予約権者通知、総優先出資者通知又は総受益者通知(以下第26条において「総株主通知等」といいます。)
(2) 個別株主通知、個別投資主通知又は個別優先出資者通知
(3) 株主総会資料、投資主総会資料又は優先出資者総会資料の書面交付請求(第22条第2項に規定する書面交付請求をいいます。)
第9条(発行者に対する振替決済口座の所在の通知)
1. 当社は、振替株式の発行者が会社法第198条第1項に規定する公告をした場合であって、当該発行者が情報提供請求を行うに際し、お客様が同法第198条第1項に規定する株主又は登録株式質権者である旨を機構に通知したときは、機構がお客様の振替決済口座の所在に関する事項を当該発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。
第10条(振替制度で指定されていない文字の取扱い)
1. お客様が当社に対して届出を行った氏名若しくは名称又は住所のうちに振替制度で指定されていない文字がある場合には、当社が振替制度で指定された文字に変換することにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。
第 11 条(振替の申請)
1. お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
(1) 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
(2) 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
(3) 機構の定める振替制限日を振替日とするもの
2. お客様が振替の申請を行うに当っては、その 3 営業日前までに、次に掲げる事項を取引ツール上にある当社所定の依頼フォームを出力し、所定事項を記入後、郵送によりお申込みください。
(1) 当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき振替株式等の銘柄及び数量
(2) お客様の振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが、保有欄か質権欄かの別
(3) 前号の振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、
当該記載又は記録がされるべき振替株式等についての株主、新株予約権付社債権者、新株予約権者、投資主、新投資口予約権者、優先出資者又は受益者(以下、本条において
「株主等」といいます。) の氏名又は名称及び住所並びに第 1 号の数量のうち当該株主
等ごとの数量
(4) 特別株主、特別投資主、特別優先出資者若しくは特別受益者(以下、本条において「特別株主等」といいます。) の氏名又は名称及び住所並びに第 1 号の数量のうち当該特別株主等ごとの数量
(5) 振替先口座
(6) 振替先口座において、増加の記載又は記録がされるのが、保有欄か質権欄かの別
(7) 前号の口座において増加の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、振替数量のうち株主等ごとの数量並びに当該株主等の氏名又は名称及び住所並びに株主が機構で定める外国人保有制限銘柄の直接外国人であること等
(8) 振替を行う日
3. 前項第 1 号の数量のうち振替上場投資信託受益権の数量にあっては、その振替上場投資信託受益権の 1 口の整数倍となるよう提示するものとします。
4. 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第 2 項第 5 号の提示は必要ありません。また、同項第 6 号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5. 当社に振替株式等の買取りを請求される場合、前各項の手続きを待たずに振替株式等の振替の申請があったものとして取扱います。
6. 第 2 項の振替の申請(振替先欄が保有欄であるものに限ります。)を行うお客様は、振替株式、
振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権を同項第 5 号の振替先口座の他の加入者に担保の目的で譲り渡す場合には、当社に対し、当該振替の申請に際して当該振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権の株主、投資主、優先出資者若しくは受益者の氏名又は名称及び住所を示し、当該事項を当該振替先口座を開設する口座管理機関に通知することを請求することができます。
第12条(他の口座管理機関への振替)
1. 当社は、お客様からお申出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。
2. 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、予め当社所定の振替依頼書により
お申し込みください。
第13条(担保の設定)
1. お客様の振替株式等について、担保を設定される場合は、当社所定の手続きにより振替を行います。
第14条(登録質権者となるべき旨のお申出)
1. お客様が質権者である場合には、お客様の振替決済口座の質権欄に記載又は記録されている質権の目的である振替株式、振替投資口又は振替優先出資について、当社に対し、登録株式質権者、登録投資口質権者又は登録優先出資質権者となるべき旨のお申出をすることができます。
第15条(担保株式等の取扱い)
1. お客様は、その振替決済口座の保有欄に記載又は記録がされている担保の目的で譲り受けた振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、当社に対し、特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出又は特別受益者の申出をすることができます。
2. お客様は、振替の申請における振替元口座又は振替先口座の加入者である場合には、機構に
対する当該申請により当該振替先口座に増加の記載又は記録がされた担保株式、担保投資口、担保優先出資、担保新株予約権付社債、担保新株予約権、担保新投資口予約権、担保上場投資信託受益権及び担保受益権又は株式買取請求に係る振替株式、投資口買取請求に係る振替投資口、新株予約権付社債買取請求に係る振替新株予約権付社債、新株予約権買取請求に係る振替新株予約権及び新投資口予約権買取請求に係る振替新投資口予約権(以下、「担保株式等」といいます。)の届出をしようとするときは、当社に対し、担保株式等の届出の取次ぎの請求をしていただきます。
3. お客様は、担保株式等の届出の記録における振替元口座又は振替先口座の加入者である場合
には、当該記録に係る担保株式等についての担保解除等により当該記録における振替先口座に当該担保株式等の数量についての記載又は記録がなくなったとき又は当該記録に係る株式買取請求に係る振替株式、投資口買取請求に係る振替投資口、新株予約権付社債買取請求に係る振替新株予約権付社債、新株予約権買取請求に係る振替新株予約権若しくは新投資口予約権買取請求に係る振替新投資口予約権についてその買取りの効力が生じたとき若しくはその買取請求の撤回の承諾後に当該記録における振替先口座に当該振替株式、当該振替投資口、当該振替新株予約権付社債、当該振替新株予約権若しくは当該振替新投資口予約権の数についての記載若しくは記録がなくなったときは、当社に対し、遅滞なく、機構に対する担保株式等の届出の記録の解除の届出の取次ぎの請求をしていただきます。
第16条(担保設定者となるべき旨のお申出)
1. お客様が質権設定者になろうとする場合で、質権者となる者にその旨の申出をしようとするときは、質権者となる者の振替決済口座の質権欄に記載又は記録されている質権の目的である振替株式等(登録質の場合は振替株式、振替投資口又は振替優先出資)について、当社に対し、振替株式等の質権設定者(登録質の場合は登録株式質権設定者、登録投資口質権設定者又は登録 優先出資質権設定者)となるべき旨の申出の取次ぎを請求することができます。
2. お客様が特別株主、特別投資主、特別優先出資者又は特別受益者になろうとする場合で、担
保権者となる者にその旨の申出をしようとするときは、担保権者となる者の振替決済口座の保有欄に記載又は記録されている担保の目的である振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、当社に対し、特別株主、特別投資主、特別優先出資者又は特別受益者となるべき旨の申出の取次ぎを請求することができます。
第16条の2(権利確定日におけるフェイル時の株券等貸借取引にかかる特約)
1. 当社が、お客様による権利確定日(権利確定日が休業日である場合にはその前営業日をいいます。以下、本条において同じ。)を受渡日とする上場株券等(取引所金融商品市場に上場されている株券、優先出資証券、投資信託受益証券、投資証券または受益証券発行信託の受益証券をいいます。以下、本条において同じ。)の買付けに関し、当社所定の決済時限までに渡方金融商品取引業者または渡方登録金融機関から当社に対し当該買い付けた上場株券等の引渡しが行われないこと(以下、「フェイル」といいます。)を確認した場合について、当該権利確定日にかかるお客様の株主等(株主、優先出資者、受益権者または投資主をいいます。以下、本条において同じ。)としての権利を保全するため、お客様は当社との間で次の各号に定める事項について同意するものとします。
(1) 当社は、当該権利確定日においてお客様から当社に対し、当該上場株券等の借入れの申込
みがあったものとすること
(2) 前号のお客様からの申込みに対し、当社は、お客様の株主等としての権利を保全するために可能な範囲で承諾すること(需給状況等により、当社はお客様からの当該上場株券等の借入れ申込みを承諾しない場合があります。)および本件貸借取引(前号のお客様からの申込みに対し、本号により成立した貸借取引をいいます。次号において同じ。)に関しては個別の株券等貸借取引契約を締結することなく本特約の定めにしたがい処理されること
(3) 本件貸借取引の貸借期間は、当該権利確定日からその翌営業日までの間とし、お客様の貸
借料は無償とすること
(4) 当社は、直接に、又は母店金融商品取引業者を経由して日本証券金融株式会社からフェイルとなった上場株券等と同種、同量の上場株券等を借り入れ、当該権利確定日からその翌営業日までの間、お客様に貸し出すこと
(5) お客様は、当社が貸し出した上場株券等を担保として当社に提供することおよび当社がお
客様から担保として受け入れた上場株券等を前号記載の当社による借入の担保として直接に、又は母店金融商品取引業者を経由して日本証券金融株式会社に差し入れること
(6) 権利確定日の翌営業日に、当社はお客様から担保として提供を受けた上場株券等を返還し、
お客様は当社から借り入れた当該上場株券等を当社に返済すること
(7) 第4号および第5号に掲げる上場株券等の貸出しと担保としての提供は同時に行われるものとし、お客様、当社、母店金融商品取引業者、および日本証券金融株式会社の振替決済口座の振替により行うこと。また、前号の担保として提供を受けた上場株券等の返還と借り入れた上場株券等の返済は、担保として提供を受けた上場株券等をもって借り入れた上場株券等の返済に充当することにより行うこととし、これにより担保の目的物である上場株券等の返還債務と借入れの目的物である上場株券等の返済債務が全て履行されたものとみなし、当社がお客様から担保として提供を受けた上場株券等の担保権は合意解除すること。
2. 次の各号に掲げる事由がお客様または当社のいずれか一方に発生したことにより、当社がお
客様から担保として提供を受けた上場株券等を当社が返還することができなくなった場合または当社がお客様に貸し出した上場株券等をお客様が返済できなくなった場合、当社がお客様から提供を受けた上場株券等にかかる返還請求権と当社がお客様に貸し出した株券等貸借取引の貸出しにかかる返済請求権とを相殺するものとします。
(1) 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始または特別清算開始の申立てがあったとき
(2) 解散の決議を行いその他解散の効力が生じたとき
(3) 租税公課の滞納により差押えを受けたとき
(4) 支払を停止したとき
(5) 本特約上相手方に対して上場株券等の返還請求権もしくは返済請求権に対して保全差押えまたは差押えの命令、通知が発送されたとき、または当該返還請求権もしくは返済請求権の譲渡または質権設定の通知が発送されたとき
(6) 手形交換所または電子記録債権法第2条第2項に規定する電子債権記録期間の取引停止処分
を受けたとき
(7) 自己の責めに帰すべき事由によりその所在が不明となったとき
(8) 書面により、本特約上相手方に対して負う債務の存在を一部でも否認し、または支払能力がないことを認めたとき
3. 第1項および第2項に基づく双方の一切の権利は、相手方の同意を得た場合を除き、第三者に
譲渡または質入れすることはできません。
4. お客様から担保として提供を受けた上場株券等について、当社および当社が当該上場株券等を直接に、又は母店金融商品取引業者を経由して担保提供した日本証券金融株式会社は、機構の定めるところにより、お客様を権利確定日における株主等として確定するための手続きを行います。
5. お客様が当社との間で本件特約とは別に「株券等貸借取引に関する基本契約書」を締結して
いる場合でも、第1項から第4項、第6項および第7項の取扱いが優先して適用されます。ただし、これらの取扱いを希望されない場合には、お客様は、いつでもその旨を当社に申し出ることができます。
6. 第1項に基づき、当社がお客様に対しフェイルとなった上場株券等を貸し出した場合には、当
社は、約定日、銘柄名、貸出数量および貸出期間に加えお客様名および当社名を記載した書面
(お客様から担保として提供された上場株券等について、第1項第5号に基づき日本証券金融株式会社対し当社が担保として提供した上場株券等の種類、銘柄および株式数を記載した書面を含みます。以下、「貸出報告書」といいます。)を交付いたします。(電磁的方法により通知する場合:第1項に基づき、当社がお客様に対しフェイルとなった上場株券等を貸し出した場合には、当社は、約定日、銘柄名、貸出数量および貸出期間について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供いたします。)
7. 前項にかかわらず、お客様と当社は、お客様から特段の申し出がない限り、貸出報告書の交
付を行わないことに合意するものとします。
8. 上記第1項から第7項の取扱いについては、本特約書の交付日から最初に到来する3月末日まで有効とします。また、当該有効期間については、お客様又は当社から申し出のない限り当該有効期間満了日の翌日から1年間継続されるものとし、継続後も同様とします。
第17条(信託の受託者である場合の取扱い)
1. お客様が信託の受託者である場合には、お客様は、その振替決済口座に記載又は記録がされ
ている振替株式等について、当社に対し、信託財産である旨の記載又は記録をすることを請求することができます。
第18条(振替先口座等の照会)
1. 当社は、お客様から振替の申請を受けたときは、機構に対し、お客様からの振替の申請において示された振替先口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。
2. お客様が振替株式等の質入れ又は担保差入れ又は株式買取請求、投資口買取請求、新株予約
権付社債買取請求、新株予約権買取請求若しくは新投資口予約権買取請求のために振替の申請をしようとする場合であって、振替先口座を開設する口座管理機関がお客様から同意を得ているときは、当該口座管理機関は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されている否かについての照会をすることがあります。
3. お客様が当社に対する振替株式等の質入れ又は担保差入れ又は株式買取請求、投資口買取請
求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求若しくは新投資口予約権買取請求のために振替の申請をしようとする場合であって、当社がお客様から同意を得ているときは、当社は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。
第19条(振替新株予約権付社債の元利金請求の取扱い)
1. お客様は、その振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債について、当社に対し、元利金の支払いの請求を委任するものとします。
2. お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債の元利金の支払い
があるときは、支払代理人が発行者から受領したうえ、当社がお客様に代わって支払代理人からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。
3. 当社は、前項の規定にかかわらず、当社所定の様式により、お客様からの申し込みがあれば、
お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債の利金の全部又は 一部を、お客様があらかじめ指定された、当社に振替決済口座を開設している他のお客様に配分することができます。
第20条(振替新株予約権付社債等の償還又は繰上償還が行われた場合の取扱い)
1. お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、償還又は繰上償還が行われる場合には、お客様から当社に対し、当該振替新株予約権付社債、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、抹消の申請があったものとみなします。
第21条(振替株式等の発行者である場合の取扱い)
1. お客様が振替株式、振替投資口又は振替優先出資の発行者である場合には、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされているお客様の発行する振替株式、振替投資口又は振替優先出資
(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)について、当社に対し、一部抹消の申請をすることができます。
第21条の2
1. お客様は、その振替決済口座の保有欄に記載又は記録がされている株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求又は新投資口予約権買取請求の目的で振替を受けた振替株式、振替投資口、振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について、当社に対し、反対株主の通知、反対投資主の通知、反対新株予約権付社債権者の通知、反対新株予約権者の通知又は反対新投資口予約権者の通知をしていただきます。
第22条(個別株主通知等の取扱い)
1. お客様は、当社に対し、当社所定の方法により、個別株主通知の申出(振替法第154条第4項の申出をいいます。)の取次ぎの請求をすることができます。
2. お客様は、当社に対し、当社所定の方法により、発行者に対する会社法第325条の5第1項の規
定に基づく株主総会資料の書面交付請求、投資信託及び投資法人に関する法律第94条第1項に基づく投資主総会資料の書面交付請求及び協同組織金融機関の優先出資に関する法律第40条第4 項に基づく優先出資者総会資料の書面交付請求の取次ぎの請求をすることができます。ただし、これらの書面交付請求の取次ぎの請求は当該発行者が定めた基準日までに行っていただく必要があります。
3. 第1項の場合は、所定の手続料をいただきます。
第23条(単元未満株式の買取請求等)
1. お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求、単元未満株式の売渡請求の取次ぎの請求、取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求及び発行者に対する振替決済口座通知の取次ぎの請求をすることができます。ただし、機構が定める取次停止期間は除きます。
2. 前項の単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求、単元未満株式の売渡請求の取次
ぎの請求、取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求及び発行者に対する振替決済口座通知の取次ぎの請求等については、機構の定めるところにより、すべて機構を経由して機構が発行者にその取次ぎを行うものとします。この場合、機構が発行者に対し請求を通知した日に請求の効力が生じます。
3. お客様は、第1項の単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求を行うときは、当該買
取請求に係る単元未満株式について、発行者の指定する振替決済口座への振替の申請を行っていただきます。
4. お客様は、第1項の単元未満株式の発行者への売渡請求の取次ぎの請求を行うときは、当該売
渡請求に係る発行者への売渡代金の支払いは、当社を通じて行っていただきます。
5. お客様は、第1項の取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求を行うときは、当該取得請求に係る取得請求権付株式について、発行者の指定する振替決済口座への振替の申請
を行っていただきます。
6. 第1項の場合は、所定の手続料をいただきます。
第24条(会社の組織再編等に係る手続き)
1. 当社は、振替株式等の発行者における合併、株式交換、株式移転、会社分割、株式の消却、併合、分割又は無償割当て等に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加若しくは減少の記載又は記録を行います。
2. 当社は、取得条項が付された振替株式等の発行者が、当該振替株式等の全部を取得しようと
する場合には、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加若しくは減少の記載又は記録を行います。
第24条の2 (振替上場投資信託受益権の併合等に係る手続き)
1. 当社は、振替上場投資信託受益権の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
2. 当社は、信託の併合に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は
減少の記載又は記録を行います。
第24条の3(振替受益権の併合等に係る手続き)
1. 当社は、振替受益権の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
2.当社は、信託の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増
加又は減少の記載又は記録を行います。
第24条の4(振替上場投資信託受益権等の抹消手続き)
1. 振替決済口座に記載又は記録されている振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、お客様から当社に対し抹消の申請が行われた場合、機構が定めるところに従い、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
2. 振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、機構が定める場合には抹消の申請をする
ことはできません。
第25条(配当金等に関する取扱い)
1. お客様は、金融機関預金口座又は株式会社ゆうちょ銀行から開設を受けた口座(以下、「預金口座等」といいます。) への振込みの方法により配当金又は分配金を受領しようとする場合には、当社に対し、発行者に対する配当金又は分配金を受領する預金口座等の指定(以下、「配当金等振込指定」といいます。)の取次ぎの請求をすることができます。
2. お客様は、当社を経由して機構に登録した一の金融機関預貯金口座(以下、「登録配当金等
受領口座」といいます。) への振込みにより、お客様が保有する全ての銘柄の配当金又は分配金を受領する方法(以下、「登録配当金等受領口座方式」といいます。)又はお客様が発行者
から支払われる配当金又は分配金の受領を当社に委託し、発行者は当該委託に基づいて、当社がお客様のために開設する振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数量(当該発行者に係るものに限ります。) に応じて当社に対して配当金又は分配金の支払いを行うことにより、お客様が配当金又は分配金を受領する方式(以下、「株式数等比例配分方式」といいます。)を利用しようとする場合には、当社に対し、その旨を示して前項の配当金等振込指定の取次ぎの請求をしていただきます。
3. お客様が前項の株式数等比例配分方式の利用を内容とする配当金等振込指定の取次ぎを請求
する場合には、次に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(1) お客様の振替決済口座に記載又は記録がされた振替株式等の数量に係る配当金等の受領を当社又は当社があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。
(2) お客様が振替決済口座の開設を受けた他の口座管理機関がある場合には、当該他の口座
管理機関に開設された振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数量に係る配当金又は分配金の受領を当該他の口座管理機関又は当該他の口座管理機関があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。また、当該委託をすることを当該他の口座管理機関に通知することについては、当社に委託すること。
(3) 当社は、前号により委託を受けた他の口座管理機関に対する通知については、当社の上
位機関及び当該他の口座管理機関の上位機関を通じて行うこと。
(4) お客様に代理して配当金又は分配金を受領する口座管理機関の商号又は名称、当該口座管理機関が配当金又は分配金を受領するために指定する金融機関預金口座及び当該金融機関預金口座ごとの配当金又は分配金の受領割合等については、発行者による配当金又は分配金の支払いの都度、機構が発行者に通知すること。
(5) 発行者が、お客様の受領すべき配当金又は分配金を、機構が前号により発行者に通知し
た口座管理機関に対して支払った場合には、発行者の当該口座管理機関の加入者に対する配当金又は分配金の支払債務が消滅すること。
(6) お客様が次に掲げる者に該当する場合には、株式数等比例配分方式を利用することはで
きないこと。
イ) 機構に対して株式数等比例配分方式に基づく加入者の配当金又は分配金の受領をしない旨の届出をした口座管理機関の加入者
ロ) 機構加入者
ハ) 他の者から株券喪失登録がされている株券に係る株式(当該株式の銘柄が振替株式であるものに限ります。)の名義人である加入者、当該株券喪失登録がされている株券に係る株券喪失登録者である加入者又は会社法第225条第1項の規定により当該株券喪失登録がされている株券について当該株券喪失登録の抹消を申請した者である加入者
第25条の2(振替受益権の信託財産への転換請求の取次ぎ等)
1. 当社は、ご依頼があるときは、振替受益権について、信託契約及び機構の規則等その他の定めに従って信託財産への転換請求の取次ぎの手続きを行います(信託財産の発行者が所在する
国又は地域(以下、「国等」といいます。)の諸法令、慣行及び信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場合を除きます。)。なお、当該転換により取得した信託財産については、本約款によらず、当社が別に定める約款等により管理することがあります。
2. 当社は、ご依頼があるときは、振替受益権の信託財産について、信託契約及び機構の規則等
その他の定めに従って、当該振替受益権への転換請求の取次ぎの手続きを行います(信託財産の発行者が所在する国等の諸法令、慣行及び信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場合を除きます。)。
第25条の3(振替受益権の信託財産の配当等の処理)
1. 振替受益権の信託財産に係る配当金又は収益分配金等の処理、新株予約権等(新株予約権の性質を有する権利又は株式その他の有価証券の割当てを受ける権利をいいます。以下同じ。)、その他の権利の処理は、信託契約に定めるところにより、処理することとします。
第25条の4(振替受益権の信託財産に係る議決権の行使)
1. 振替受益権の信託財産に係る株主総会(受益者集会を含みます。以下同じ。)における議決権は、お客様の指示により、当該振替受益権の受託者が行使します。ただし、別途信託契約に定めがある場合はその定めによります。
第25条の5(振替受益権に係る議決権の行使等)
1. 振替受益権に係る受益者集会における議決権の行使又は異議申立てについては、信託契約に定めるところによりお客様が行うものとします。
第25条の6(振替受益権の信託財産に係る株主総会の書類等の送付等)
1. 振替受益権の信託財産に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約権等の権利又は利益に関する諸通知及び振替受益権に係る信託決算の報告書の送付等は、当該振替受益権の受託者が信託契約に定める方法により行うものとします。
第25条の7(振替受益権の証明書の請求等)
1. お客様は当社に対し、振替法第127条の27第3項の書面の交付を請求することができます。
2. お客様は、振替法第127条の27第3項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替受益権について、振替の申請又は抹消の申請をすることはできません。
第26条(総株主通知等に係る処理)
1. 当社は、振替株式等について、機構に対し、機構が定めるところにより、株主確定日(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者確定日、振替新株予約権にあっては新株予約権者確定日、振替投資口にあっては投資主確定日、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者確定日、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者確定日、振替上場投
資信託受益権及び振替受益権にあっては受益者確定日をいいます。以下本条において同じ。)における株主(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者、振替新株予約権にあっては新株予約権者、振替投資口にあっては投資主、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者、振替上場投資信託受益権及び振替受益権にあっては受益者をいいます。なお、登録株式質権者、登録投資口質権者又は登録優先出資質権者となるべき旨の申出をした場合を含みます。以下、「通知株主等」といいます。)の氏名又は名称、住所、通知株主等の口座、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を報告します。
2. 機構は、前項の規定により報告を受けた内容等に基づき、総株主通知等の対象となる銘柄で
ある振替株式等の発行者(振替上場投資信託受益権にあっては発行者及び受託者をいいます。次項において同じ。)に対し、通知株主等の氏名又は名称、住所、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を通知します。この場合において、機構は、通知株主等として報告したお客様について、当社又は他の口座管理機関から通知株主等として報告しているお客様と同一の者であると認めるときは、その同一の者に係る通知株主等の報告によって報告された数量を合算した数量によって、通知を行います。
3. 機構は、発行者に対して通知した前項の通知株主等に係る事項について、株主確定日以降に
おいて変更が生じた場合は、当該発行者に対してその内容を通知します。
4. 当社は、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、機構が定めるところにより、お客様の氏名又は名称及びその他機構が定める情報が、総受益者通知において、振替上場投資信託受益権の発行者及び受託者又は振替受益権の発行者に対して提供されることにつき、お客様にご同意いただいたものとして取り扱います。
第27条(お客様への連絡事項)
1. 当社は、振替株式等について、次の事項をお客様にご通知します。
(1) 最終償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
(2) 残高照合のための報告
2. 前項の残高照合のための報告は、振替株式等の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に月に1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当社カスタマーサポートに直接ご連絡ください。
3. 当社は、前2項の報告を電子的方法により行います。
4. 当社は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第2項に定める残高照合のためのご報告 (取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整
備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
5. 当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(1)個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
(2)当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
第28条(振替新株予約権の行使請求等)
1. お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権付社債について、発行者に対する新株予約権行使請求の取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄に係る株主確定日、元利払期日及び当社が必要と認めるときには当該新株予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
2. お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権に
ついて、発行者に対する新株予約権行使請求及び当該新株予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄に係る株主確定日及び当社が必要と認めるときは当該新株予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
3. お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新投資口予約
権について、発行者に対する新投資口予約権行使請求及び当該新投資口予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新投資口予約権行使により交付されるべき振替投資口の銘柄に係る投資主確定日及び当社が必要と認めるときは当該新投資口予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
4. 前3項の発行者に対する新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求及び当該新株予約
権行使請求又は新投資口予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求については、機構の定めるところにより、すべて機構を経由して機構が発行者にその取次ぎを行うものとします。この場合、機構が発行者に対し請求を通知した日に行使請求の効力が生じます。
5. お客様は、第1項、第2項又は第3項に基づき、振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振
替新投資口予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、当該新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求をする振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権の一部抹消の申請手続きを委任していただくものとします。
6. お客様は、前項に基づき、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について新株予約権行使
請求又は新投資口予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、発行者の指定する払込取扱銀行の預金口座への当該新株予約権行使又は新投資口予約権行使に係る払込金の振込みを委託していただくものとします。
7. お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権付社債、振替新株予約権 又
は振替新投資口予約権について、新株予約権行使期間又は新投資口予約権行使期間が満了 したしたときは、当社はただちに当該振替新株予約権又は振替新投資口予約権の抹消を行います。
8. お客様は、当社に対し、第1項の請求と同時に当該請求により生じる単元未満株式の買取請求
の取次ぎを請求することができます。ただし、機構が定める取次停止期間は除きます。
9. 前八項の場合には、所定の手続料をいただきます。
第29条(振替新株予約権付社債等の取扱い廃止に伴う取扱い)
1. 振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権の取扱い廃止に際し、発行者が新株予約権付社債券、新株予約権証券又は新投資口予約権証券を発行するときは、お客様は、当社に対し、発行者に対する新株予約権付社債券、新株予約権証券又は新投資口予約権証券の発行請求の取次ぎを委託していただくこととなります。また、当該新株予約権付社債券、新株予約権証券又は新投資口予約権証券は、当社がお客様に代わって受領し、これをお客様に交付します。
2. 当社は、振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権の取扱い廃止に際
し、機構が定める場合には、機構が取扱い廃止日におけるお客様の氏名又は名称及び住所その他の情報を発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第30条(振替新株予約権付社債に係る振替口座簿記載事項の証明書の交付請求)
1. お客様(振替新株予約権付社債権者である場合に限ります。)は、当社に対し、振替口座簿のお客様の口座に記載又は記録されている当該振替新株予約権付社債についての振替法第194 条第3項各号に掲げる事項を証明した書面 (振替法第222条第3項に規定する書面をいいます。)の交付を請求することができます。
2. お客様は、前項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請又は抹消の申請をすることはできません。また、お客様は、反対新株予約権付社債権者が振替法第222条第5項に規定する書面の交付を受けたときは、当該反対新株予約権付社債権者が当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請をすることはできません。
3. 第1項の場合は、所定の手続料を頂きます。
第31条(振替口座簿記載事項の証明書の交付又は情報提供の請求)
1. お客様は、当社に対し、当社が備える振替口座簿のお客様の口座に記載又は記録されている事項を証明した書面(振替法第 277 条に規定する書面をいいます。)の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することを請求することができます。
2. 当社は、当社が備える振替口座簿のお客様の口座について、発行者等の利害関係を有する者として法令に定められている者から、正当な理由を示して、お客様の口座に記載又は記録されている事項を証明した書類の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することの
請求を受けたときは、直接又は機構を経由して、当該利害関係を有する者に対して、当該事項
を証明した書類の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法による提供をします。
3. 第1項の場合は、所定の手数料をいただきます。
第32条(届出事項の変更手続き)
1. 印章を失ったとき、又は氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、個人番号等その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当社所定の方法によりお手続をお願いします。この場合、「印鑑証明書」、「運転免許証」、「住民票」等の書類をご提出又は
「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。
2. 前項により届出があった場合、当社は所定の手続きを完了した後でなければ振替株式等の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3. 第1項による変更後は、氏名又は名称、住所、個人番号等をもって、氏名又は名称、住所、個
人番号等とします。
第33条(機構からの通知に伴う振替口座簿の記載又は記録内容の変更に関する同意)
1. 機構から当社に対し、お客様の氏名若しくは名称の変更があった旨、住所の変更があった旨又はお客様が法律により振替株式等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人等である旨若しくは外国人等でなくなった旨の通知があった場合には、当社が管理する振替口座簿の記載又は記録内容を当該通知内容のものに変更することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱 います。
第34条(口座管理料)
1. 当社は、振替決済口座を開設したときは、その開設時及び振替決済口座開設後 1 年を経過するごとに所定の口座管理料をいただくことがあります。
2. 当社は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。
また、口座管理料のお支払いがないときは、振替株式等の売却代金等の支払いのご請求には応じないことがあります。
3. 当社は、前2項にかかわらず、お客様の取引状況等を勘案し、口座管理料を免除する場合があ
ります。
第35条(当社の連帯保証義務)
1. 機構が、振替法等に基づき、お客様(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
(1) 振替株式等の振替手続を行った際、機構において、誤記帳等により本来の数量より超過
して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振替株式等の超過分(振替株式等を取得した者のないことが証明された分を除きます。)のうち、振替新株予約権付社債の償
還金及び利金、振替上場投資信託受益権の収益の分配金等並びに振替受益権の受益債権に係る債務の支払いをする義務
(2) その他、機構において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかった
ことにより生じた損害の賠償義務
第36条(複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合の通知)
1. 当社は、当社が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けており、又は当社の上位機関が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合であって、当社のお客様が権利を有する振替株式等についてそれらの顧客口に記載又は記録がなされている場合、当該銘柄の権利を有するお客様に次に掲げる事項を通知します。
(1) 銘柄名称
(2) 当該銘柄についてのお客様の権利の数量を顧客口に記載又は記録をする当社の直近上位機関及びその上位機関(機構を除きます。)
(3) 同一銘柄について複数の直近上位機関から開設を受けている顧客口に記載又は記録がな
される場合、前号の直近上位機関及びその上位機関(機構を除きます。)の顧客口に記載又は記録される当該銘柄についてのお客様の権利の数量
第37条(機構において取り扱う振替株式等の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
1. 当社は、機構において取り扱う振替株式等のうち、当社が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2. 当社は、当社における振替株式等の取扱いについて、お客様からお問合せがあった場合には、
お客様にその取扱いの可否を通知します。
第38条(解約等)
1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、株式等振替決済に係る契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、振替株式等を他の口座管理機関へ振替える等、直ちに当社所定の手続きをおとりいただきます。第4条による当社からの申出により契約が更新されないときも同様とします。
(1) お客様から当社所定の手続により、解約の申し入れをされたとき
(2) お客様が法令等及び本約款に違反したとき
(3) お客様が各種手数料等を支払わないとき
(4) 口座残高がなくなった後、相当期間が経過した場合
(5) お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
(6) お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認
められ、当社が解約を申し出たとき
(7) お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続し難いと認めて、解約を申し出たとき
(8) お客様が、「証券取引約款」第47条に定める事由に該当したとき
(9) やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき
2. 次の各号のいずれかに該当するお客様が株式等振替決済に係る契約を解約する場合には、速 やかに振替株式等を他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座へお振替えいただくか、他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座を振替元口座として指定していただいたう えで、株式等振替決済に係る契約を解約していただきます。
(1) お客様の振替決済口座に振替株式等についての記載又は記録がされているとき
(2) お客様が融資等の契約に基づき、他の加入者の振替決済口座の質権欄に担保株式等に係る株主、投資主、優先出資者、新株予約権付社債権者、新株予約権者、新投資口予約権者若しくは受益者として記載若しくは記録されているとき又はお客様が他の加入者による特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出若しくは特別受益者の申出における特別株主、特別投資主、特別優先出資者若しくは特別受益者であるとき又はお客様が他の加入者による反対株主の通知、反対投資主の通知、反対新株予約権付社債権者の通知、反対新株予約権者の通知若しくは反対新投資口予約権者の通知における反対株主、反対投資主、反対新株予約権付社債権者、反対新株予約権者若しくは反対新投資口予約権者であるとき
(3) お客様の振替決済口座の解約の申請にかかわらず、当該申請後に調整株式数、調整新株
予約権付社債数、調整新株予約権数、調整投資口数、調整新投資口予約権数、調整優先出資数、調整上場投資信託受益権口数又は調整受益権数に係る振替株式等についてお客様の振替決済口座に増加の記載又は記録がされるとき
3. 前項による振替株式等の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日
までの手数料相当額が発生します。この場合、売却代金等の預り金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
4. 当社は、前項の不足額を引取りの日に第34条第1項の方法に準じて自動引落しすることができ
るものとします。この場合、第 34 条第2項に準じて売却代金等の預り金から充当することができるものとします。
第39条(解約時の取扱い)
1. 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
第40条(緊急措置)
1. 法令の定めるところにより振替株式等の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
第41条(免責事項)
1. 当社は、次に掲げる場合に生じた損害及び損失については、当社はその責を負わないものと
します。ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。
(1) 第32条第1項による届出の前に生じた損害
(2) 当社がお客様のログインID、パスワード及び取引暗証番号の一致を確認した上で、相違ないものと認めて振替株式等、振替上場投資信託受益権の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該ログインID、パスワード及び取引暗証番号について偽造、変造、盗用、又は不正使用 その他の事故があった場合に生じた損害
(3) 当社がお客様のログインID、パスワード、取引暗証番号等の一致を確認できなかったため、振替株式等の振替をしなかった場合に生じた損害
(4) 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当社の責めによらない事由により記
録設備の故障等が発生したため、振替株式等の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
(5) 前号の事由により振替株式等の記録が滅失等した場合、又は第19条及び第25条による償
還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
(6) 第40条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害
第42条(振替法の施行に向けた手続き等に関する同意)
1. 当社は、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」における振替法の施行に伴い、お客様が当社に寄託している有価証券のうち、株券等の保管及び振替に関する法律(以下、「保振法」といいます。)第2条に規定する株券等(振替法に基づく振替制度に移行しない新株予約権付社債券を除きます。以下、本条において同じ。)に該当するものについて、次の第1号から第4号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(1) 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
(2) 当社は、お客様が有する特例新株予約権付社債(施行日において、保振法に規定する顧
客口座簿に記載又は記録されていたものを除きます。)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例新株予約権付社債のご提出を受けた場合には、イ及びロに掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びにハからヘに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱うこと。
イ) 機構が定めるところによる振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請ロ) その他振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続等
ハ) 当社は、お客様から移行申請の取次ぎの委託を受けたときは、機構に対し、機構の定めるところにより当該申請を取り次ぐこと。
ニ) 特例新株予約権付社債に係る元利払期日の 5 営業日前の日から元利払期日の
前営業日までの期日及び機構が必要と認める日においては、イに掲げる申請を受け付けないこと。
ホ) 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと。
ヘ) 振替法に基づく振替制度に移行した特例新株予約権付社債については、振替法
その他の関 係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、本約款の規定により管理する こと。
ト) 機構が名義書換の請求を行った機構名義の振替株式、振替投資口及び協同組織金融機関の 振替優先出資であって、機構の特別口座に記載又は記録された振替株式、振替投資口及び協同 組織金融機関の振替優先出資について、発行者に対し、特別口座開設について機構との共同請 求を行おうとするときには、お客様が当社から当該振替株式に係る株券、振替投資口に係る投資 証券及び協同組織金融機関の振替優先出資の優先出資証券の交付を受けた場合には、当社を 経由して、機構に対し、当該請求に係る協力を依頼すること。
(3) 上記のほか、当社は、振替法の施行に伴い必要となる手続きを行うこと。
第42条の2(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
1. お客様が有する特例上場投資信託受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例上場投資信託受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、第1号および第2号に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うことならびに第3号から第6号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取扱う。
(1) 振替法附則第32条において準用する同法附則第14条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請
(2) その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出等)
(3) 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと
(4) 振替法に基づく振替制度に移行した特例上場投資信託受益権については、振替法その他の関係法令および機構の業務規程その他の定めに基づき、本約款の規定により管理すること
(5) 機構が必要と認める日においては、第1号に掲げる申請を受け付けないこと
(6) 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
第 42 条の3(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
1. 「信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」第 61 条の規定による振替法の一部改正の施行に伴い、お客様が有する特例受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するため に、お客様から当該特例受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、第 1 号及び第 2号に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びに第 3 号から第 6 号までに掲げる事項につき、ご 同意いただいたものとして取り扱います。
(1) 振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請
(2) その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出など)
(3) 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと。
(4) 振替法に基づく振替制度に移行した特例受益権については、振替法その他の関係法令及
び 機構の業務規程その他の定めに基づき、本約款の規定により管理すること。
(5) 機構が必要と認める日においては、第1号に掲げる申請を受け付けないこと。
(6) 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場 合があること。
第 43 条(準拠法及び合意管轄)
1. 本約款の準拠法及び合意管轄については、「証券取引約款」第 54 条を準用するものとします。
第 44 条(本約款の変更)
1. 本約款の変更については、「証券取引約款」第52条を準用するものとします。
第 45 条(個人情報の取扱い)
1. お客様の個人情報(氏名、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その他機構が定める事項。以下同じ。) の一部又は全部が、法令に定める場合のほか、機構の業務規程に基づく本約款の各規定により、機構、機構を通じて振替株式等の発行者及び受託者並びに機構を通じて他の口座管理機関 (以下、「機構等」といいます。) に提供されることがありますが、本約款の定めにより、お客様の個人情報が機構等へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱うものとします。
2. 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス
法(FATCA)上の報告対象として以下の(1)、(2)又は(3)に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所 /所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、本約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
(1) 米国における納税義務のある自然人、法人
(2) 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織
(3) FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条及び 1472 条の
適用上、 適用外受益者として扱われる者を除きます。)
以上
平成30年3月5日 制定平成31年2月1日 改訂令和元年7月16日 改訂令和4年9月17日 改訂
特定管理口座約款
第 1 条(約款の趣旨)
1. この特定管理口座約款(以下、「本約款」といいます。)は、お客様(個人のお客様に限ります。)が株式会社 DMM.com 証券(以下、「当社」といいます。)に設定する特定管理口座(租税特別措置法第 37 条の 11 の 2 に規定する特定管理口座をいいます。以下同じ。)に関する事項を定めるものです。
2. お客様と当社との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務関係に関する事項は、本約款に定めがある場合を除き、「証券取引約款」その他の当社が定める約款及び規程、並びに法令によります。
第 2 条(特定管理口座の開設)
1. 特定管理口座の開設を申し込む場合は、予め又は同時に特定口座(租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 3 項第 1 号に規定する特定口座をいいます。以下同じ。)を設定した上で、特定管理口座開設届出書を郵送又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により提出して頂きます。
第 3 条(特定管理口座における管理)
1. 当社に特定管理口座が開設されている場合、当社に開設されている特定口座で管理されている株式が上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 11 第 2 項に規定する上場株式等をいいます。以下同じ。)に該当しなくなった場合は、別段の指示がない限り、当該上場株式等に該当しなくなったその日に特定管理口座に移管し、以後、特定管理口座で管理します。
2. 特定管理口座で管理されている株式(以下、「特定管理株式等」といいます。)について、株式会社証券振替機構が取扱いを廃止した場合は、当社の定めるところにより、その特定管理株式等を払出します。
第 4 条(譲渡の方法)
1. 特定管理口座において保管の委託等がされている特定管理株式等の譲渡については、当社への売委託による方法又は当社に対してする買取注文の方法により行います。
2. 前項の規定にかかわらず、お客様が当社に対して、特定管理株式等の売委託の注文又は当社
に対する買取の注文を出すことができない場合があります。
3. 前項の規定により、お客様が当社に対して特定管理株式等に係る注文を当社に対して出すことができない場合には、お客様が特定管理株式等を譲渡される前に、当該特定管理株式等を特定管理口座から払い出すことといたします。
第 5 条(特定管理株式等の譲渡、払出しに関する通知)
1. 特定管理口座において管理している特定管理株式等の譲渡、全部又は一部の払出しがあった
場合には、当社は、お客様に対し、関係法令等に定めるところにより、当該譲渡又は払出しをした当該特定管理株式等に関する一定の事項を、書面又は電子的方法により通知いたします。
第 5 条の 2 (特定管理株式等の価値喪失に関する事実確認書類の交付)
1. 特定管理口座で管理している特定管理株式等の発行会社について清算決了等の一定の事実が発生し、当該特定管理株式等の価値が失われた場合に該当したときには、当社は、お客様に対し、関係法令等に定めるところにより価値喪失株式等の銘柄、価値喪失株式等に係る 1 株当たりの金額に相当する金額などを記載した確認書類を交付いたします。
第 6 条(契約の解除)
1. 次の各号のいずれかに該当したときは、本約款による管理に係る契約は解約され、当該解約に伴い、お客様の特定管理口座は廃止されます。
(1) お客様から租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の7 第 1 項に定める特定口座廃止届出書の
提出があったとき
(2) お客様出国により居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、関係法令等の定めに基づき特定口座廃止届書が提出されたものとみなされたとき
(3) お客様の相続人から租税特別措置法施行令に定める特定口座開設者死亡届出書の提出が
あり、相続・遺贈の手続きが完了したとき
(4) お客様が、「証券取引約款」第 47 条に定める事由に該当したとき
2. 前項にかかわらず、前項第 1 号に掲げる事由が生じた場合であって、当社に開設されている特定管理口座において、特定管理株式等の保管の委託等がされている場合には、当該特定管理口座の全ての銘柄について、譲渡、払出し又は価値喪失があった時に、特定管理口座の廃止を行うものとします。
第 7 条(準拠法及び合意管轄)
1. 本約款の準拠法及び合意管轄については、「証券取引約款」第 54 条を準用するものとします。
第 8 条(本約款の変更)
1. 本約款の変更については、「証券取引約款」第 52 条を準用するものとします。
以上
平成30年3月5日 制定令和2年3月28日 改訂 令和 3 年 3 月 5 日 改訂
特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款
第 1 条 (約款の趣旨)
1. この特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款(以下、「本約款」といいます。)は、お客様が源泉徴収選択口座内配当等(租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等をいいます。以下同じ。)に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるために当社に開設された特定口座(源泉徴収選択口座(租税特別措置法第 37 条の 11 の 4 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座をいいます。以下同じ。)に限ります。)における上場株式等の配当等の受領について、同条第 4 項第 1 号に規定される要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取り決めです。
2. 本約款に定めのない事項は、「証券取引約款」その他当社規程又は取引ルールのほか、法令・諸規則等の定めによるものとします。
第 2 条 (源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲)
1. 当社は、お客様の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(租税特別措置法第 25 条の 10 の 13 第 1 項に規定する特定上場株式配当等勘定をいいます。以下同じ。)においては、次に掲げる配当等のうち上場株式等の配当等(租税特別措置法第 8 条の 4 第 1 項に規定する上場株式等の配当等をいいます。以下同じ。)に該当するもの(当該源泉徴収選択口座が開設されている当社の営業所に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされている上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 2 項に規定する上場株式等をいいます。)に係るものに限ります。)のみを受入れます。
(1) 租税特別措置法第 3 条の 3 第 2 項に規定する国外公社債等の利子等(同条第 1 項に規定する国外一般公社債等の利子等を除きます。)で同条第 3 項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの。
(2) 租税特別措置法第 8 条の 3 第 2 項第 2 号に掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外投資信託等の配当等で同条第 3 項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの。
(3) 租税特別措置法第 9 条の 2 第 1 項に規定する国外株式の配当等で同条第 2 項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの。
(4) 租税特別措置法第 9 条の 3 の 2 第 1 項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定に基
づき当社により所得税が徴収されるべきもの。
2. 当社が支払の取扱いをする前項の上場株式等の配当等のうち、当社が当該上場株式等の配当等をその支払をする者から受け取った後直ちにお客様に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
第 3 条 (源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)
1. お客様が源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるためには、
支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 2
項及び同法施行令第 25 条の 10 の 13 第 2 項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出しなければなりません。
2. お客様が源泉徴収選択口座内配当等に 係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けることを
やめる場合には、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第 37 条
の 11 の 6 第 3 項及び同法施行令第 25 条の 10 の 13 第 4 項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」を提出しなければなりません。
第 4 条 (特定上場株式配当等勘定における処理)
1. 源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定において処理いたします。
第 5 条 (所得金額等の計算)
1. 源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算は、租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 6 項及び関連政省令の規定に基づき行われます。
第 6 条(契約の解除)
1. 次の各号の一に該当したときは、特定口座に係る上場株式配当等受領委任に係る契約は解除されます。
(1) お客様から租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 7 第 1 項に定める特定口座廃止届出
書の提出があったとき。
(2) お客様から租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 3 項及び同法施行令第 25 条の 10 の
13 第 4 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書の提出があったとき。
(3) お客様が出国により居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、関係法令等の定めに基づき特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき。
(4) お客様の相続人から租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 8 に定める特定口座開設者
死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき。
(5) お客様が、「証券取引約款」第 47 条(解約)に定める事由に該当したとき
第 7 条(合意管轄)
1. 本約款の合意管轄については、「証券取引約款」第 54 条を準用するものとします。
第 8 条(約款の変更)
1. 本約款の変更については、「証券取引約款」第 52 条を準用するものとします。
以上
平成 30 年 3 月 5 日 制定
令和 2 年 3 月 28 日 改訂
非課税上場株式等管理及び特定非課税累積投資に関する約款
第1条(約款の趣旨)
1. この約款は、お客様が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び租税特別措置法第37条の14に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社DMM.com証券(以下、「当社」といいます。)に開設された非課税口座について、租税特別措置法第37条の14第5項第2号、第4号及び6号に規定する要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
2. お客様と当社との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、本約款に定めがある場合を除き、「証券取引約款」その他の当社が定める契約条項及び租税特別措置法その他の法令によります。
第2条(非課税口座開設届出書等の提出等)
1. お客様が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年の当社の定める日(9月30日)までに、当社に対して租税特別措置法第37条の14第5項第1号、第10項及び第19項に基づき「非課税口座開設届出書」(既に当社以外の証券会社又は金融機関において非課税口座を開設しており、新たに当社に非課税口座を開設しようとする場合には、「非課税口座開設届出書」に加えて「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」、既に当社に非課税口座を開設している場合で当該非課税口座に勘定を設定しようとする場合には、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」)を提出するとともに、当社に対して租税特別措置法第37条の11の3第4項に規定する署名用電子証明書等を送信し、又は租税特別措置法施行規則第18条の15の3第19項において準用する租税特別措置法施行規則第 18条の12第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所及び個人番号(お客様が租税特別措置法施行令第25条の13第32項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。
ただし、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」については、非課税口座を再開設 しようとする年(以下「再開設年」といいます。)又は非課税管理勘定、特定累積投資勘定若しくは特定非課税管理勘定を再設定しようとする年(以下「再設定年」といいます。)の前年 10月1日から再開設年又は再設定年の9月30日までの間に提出してください。また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の9月30日までの間は当該廃止通知書を受理することができません。なお、期限までに書類を提出した場合であっても手続きに時間がかかる場合があり、希望し
た年において当該非課税の適用を受けられないことがあります。
2. 非課税口座を開設したことがある場合には、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が添付されている場合を除き、当社及び他の証券会社若しくは金融機関に「非課税口座開設届出書」の提出をすることはできません。
3. お客様が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措
置法第37条の14第16項に規定する「非課税口座廃止届出書」を提出して下さい。
4. 当社が「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた場合で、その提出を受けた日において次の各号に該当するとき、当社はお客様に租税特別措置法第37条の14第5項第10号に規定する「非課税口座廃止通知書」を交付します。
(1) 1月1日から9月30日までの間に受けた場合 非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の非課税管理勘定又は特定累積投資勘定が設けられていたとき。
(2) 10月1日から12月31日までの間に受けた場合 非課税口座に「非課税口座廃止届出書」
の提出を受けた日の属する年分の翌年分の非課税管理勘定又は特定累積投資勘定が設けられることとなっていたとき。
5. お客様が当社の非課税口座に設けられるべき非課税管理勘定、特定累積投資勘定又は特定非
課税管理勘定を他の証券会社若しくは金融機関に設けようとする場合は、非課税口座に当該非課税管理勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられる日の属する年(以下「設定年」といいます。)の前年10月1日から設定年の9月30日までの間に、租税特別措置法第37条の14第13項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。なお、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の非課税管理勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当社は当該変更届出書を受理することができません。
6. 当社は、当該変更届出書を受理したときに非課税口座に設定年に係る非課税管理勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が既に設けられている場合には当該非課税管理勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を廃止し、お客様に租税特別措置法第37条の14第5項第9号に規定する「勘定廃止通知書」を交付します。
第3条(非課税管理勘定の設定)
1. 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(本契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等(租税特別措置法第37条の14第1項第1号に規定する上場株式等をいいます。以下同じ。)につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2014年から2023年までの各年(累積投資勘定が設けられる年を除きます。以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は勘定設定期間内の各年においてのみ設けられます。
2. 前項の非課税管理勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税口座開設届出書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が提出された
場合は、所轄税務署長から当社にお客様の非課税口座の開設又は非課税口座への非課税管理勘定の設定ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
第3条の2(特定累積投資勘定の設定)
1. 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定累積投資勘定(この契約に基づき 当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記 録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は2024年以後の各年(以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいま す。)において設けられます。
2. 前項の特定累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(非課税口座開設届出書が
年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当社にお客様の非課税口座の開設又は非課税口座への特定累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(特定累積投資勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
第3条の3(特定非課税管理勘定の設定)
1. 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は第3条の2の特定累積投資勘定と同時に設けられます。
第4条 (非課税管理勘定、特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定における処理)
1. 非課税上場株式等管理契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、非課税口座に設けられた非課税管理勘定において処理いたします。
2. 特定非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管
の委託は、非課税口座に設けられた特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において処理いたします。
第5条(非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
1. 当社は、お客様の非課税口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当社の営業所に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされるものに限り、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で(1)、(2)に掲げるもの及び租税特別措置法第29条の2第1項本文の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る上場株式等を除きます。)のみを受け入れます。
(1) 次に掲げる上場株式等で、第3条第2項に基づき非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間(以下、「受入期間」といいます。)に受け入れた上場株式等の取得対価の額(イの場合、購入した上場株式等についてはその購入の代価の額
をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、ロの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が120万円((2)により受け入れた上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
イ)非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に当社へ
の買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当社から取得した上場株式等又は当社が行う有価証券の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもの
ロ)他年分非課税管理勘定(当該非課税管理勘定を設けた非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定又は当該非課税口座が開設されている当社の営業所に開設された未成年者口座(租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号に規定する未成年者
口座をいいます。以下同じ。)に設けられた未成年者非課税管理勘定(同項第3
号に規定する非課税管理勘定をいいます。以下同じ。)をいいます。以下、この条において同じ。)から租税特別措置法施行令第25条の13第10項各号の規定に基づき移管がされる上場株式等((2)に掲げるものを除きます。)
(2) 租税特別措置法施行令第25条の13第11項により読み替えて準用する同条第10項各号の規定に基づき、他年分非課税管理勘定から当該他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等
(3) 租税特別措置法施行令第25条の13第12項に規定する上場株式等
第5条の2(特定累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
1. 当社は、お客様の非課税口座に設けられた特定累積投資勘定においては、お客様が当社と締結した累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第37条の14第
1項第2号イ及びロに掲げる上場株式等のうち、定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、当該上場株式等(公社債投資信託以外の証券投資信託)に係る委託者指図型投資信託約款(外国投資信託の場合には、委託者指図型投資信託約款に類する書類)において租税特別措置法施行令第25条の13第15項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすものに限り、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国した日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で(1)に掲げるものを除きます。)のみを受け入れます。
(1) 第3条の3第2項に基づき特定累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31
日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその
購入の代価をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいいます。)の合計額が120万円を超えないもの(当該上場株式等を当該特定累積投資勘定に受け入れた場合に、当該合計額、同年において特定非課税管理勘定に受け入れている買付けの委託等により取得した上場株式等の取得対価の額の合計額及び特定累積投資勘定基準額(特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定に前年に受け入れている上場株式等の購入の代価の額等をいう。)の合計額が1,800万円を超えることとなるときにおける当該上場株式等を除く。)
(2) 租税特別措置法施行令第25条の13第29項において準用する同条第12項第1号、第4号及び
第11号に規定する上場株式等
第5条の3(特定非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
1. 当社は、お客様の非課税口座に設けられた特定非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当社の営業所にかかる振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされるものに限り、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国した日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で(1)、(2)に掲げるもの、租税特別措置法第29条の2第1項本文の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る上場株式等及び第2項に掲げるものを除きます。)のみを受け入れます。
(1) 特定非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に当社への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当社から取得した上場株式等又は当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもので、受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいいます。)の合計額が240万円を超えないもの(当該上場株式等を当該特定非課税管理勘定に受け入れた場合において、次に掲げる場合に該当することとなるときにおける当該上場株式等を除く。)
イ) 当該合計額及び特定非課税管理勘定基準額(特定非課税管理勘定に前年に受け入
れている上場株式等の購入の代価の額等をいう。)の合計額が1,200万円を超える場合
ロ) 当該期間内の取得対価の合計額、その年において特定累積投資勘定に受け入れて
いる買付けの委託等により取得した上場株式等の取得対価の額の合計額及び特定累積投資勘定基準額の合計額が1,800万円を超える場合
(2) 租税特別措置法施行令第25条の13第31項において準用する同条第12項各号に規定する上場株式等
2. 特定非課税管理勘定には、次の各号に定める上場株式等を受け入れることができません。
(1) その上場株式等が上場されている金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所の定める規則に基づき、当該金融商品取引所への上場を廃止することが決定された銘柄又
は上場を廃止するおそれがある銘柄として指定されているもの
(2) 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権、投資信託および投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口又は特定受益証券発行信託の受益権で、同法第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款(外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)、同法第67条第1項に規定する規約(外国投資法人の社員の地位である場合には、当該規約に類する書類)又は信託法第3条第1号に規定する信託契約において法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資(租税特別措置法第25条の13第15項第2号に規定する目的によるものを除きます。)として運用を行うこととされていることその他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める事項が定められているもの
(3) 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権で委託者指図型投資信託約款(外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)に租税特別措置法施行令第25条の13第15項第1号及び第3号の定めがあるもの以外のもの
第6条(譲渡の方法)
1. 非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当社への売委託による方法、当社に対して譲渡する方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第192条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について、同項に規定する請求を当社の営業所を経由して行う方法又は租税特別措置法第37条の10第3項第4号又は第37条の11第4項第1号若しくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。
2. 特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当社への売委託による方法、当社に対して譲渡する方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第192条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について、同項に規定する請求を当社の営業所を経由して行う方法又は租税特別措置法第37条の10第3項第4号又は第37条の11第4項第1号若しくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡にかかる金銭及び金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。
第7条(非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知)
1. 租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、本約款第5条第1号ロ及び第2号に規定する移管に係るもの、租税特別措置法施行令第25条の13第12項各号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項各号に規定する事由により取得する上場株式等で非課税管理勘定に受け入れなかったものであって、非課税管理勘定に受け入れた後直ちに当該非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当社は、お客様(相続又は
遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しのあった上場株式等の租税特別措置法第37条の14第4項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
2. 租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、特定累積投資勘定からの上場株式
等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第25条の 13第29項において準用する同条第12項第1号、第4号及び第11号に規定する事由に係るもの並び に特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項第1号、第4号及び第11号に 規定する事由により取得する上場株式等で特定累積投資勘定に受け入れなかったものであって、特定累積投資勘定に受け入れた後直ちに当該特定累積投資勘定が設けられた非課税口座から他 の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当社は、お客様(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払 出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であ った上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第37 条の14第4項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びそ の事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利 用する方法により通知いたします。
3. 租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、特定非課税管理勘定からの上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第25条の13第31項において準用する租税特別措置法施行令第25条の13第12項各号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項各号に規定する事由により取得する上場株式等で特定非課税管理勘定に受け入れなかったものであって、特定非課税管理勘定に受け入れた後直ちに当該特定非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当社は、お客様(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第37条の14第4項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
第8条(非課税管理勘定終了時の取扱い)
1. 本約款に基づき非課税口座に設定した非課税管理勘定は当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降5年を経過する日に終了いたします(本約款第2条第6項又は租税特別措置法施行令第25条の13の2第3項の規定により廃止した非課税管理勘定を除きます。)。
2. 前項の終了時点で、非課税管理勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当
該各号に定めるところにより取扱うものとします。なお、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に非課税管理勘定が終了した場合は、一般口座へ移管いたします。
(1) お客様から当社に対して租税特別措置法施行令第25条の13第8項第2号に規定する書類
の提出があった場合又はお客様が当社に特定口座を開設していない場合 一般口座への移管
(2) 前各号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管
3. 前項(1)(2)に定める書類の提出については、当社の定める日までに当社が当該書類を受領している必要があります。
第9条(特定累積投資勘定を設定した場合の所在地確認)
1. 当社は、お客様から提出を受けた第2条第1項の「非課税口座開設届出書」(「非課税口座開設届出書」の提出後に氏名又は住所の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載又は記録されたお客様の氏名及び住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日(お客様が初めて非課税口座に特定累積投資勘定を設けた日から10年を経過した日及び同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいます。)から1年を経過する日までの間(以下「確認期間」といいます。)に確認いたします。ただし、当該確認期間内にお客様から氏名、住所又は個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合及び「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様から、出国をした日から当該1年を経過する日までの間に「(非課税口座)帰国届出書」の提出を受けなかった場合を除きます。
(1) 当社がお客様から租税特別措置法施行規則第18条の15の3第6項に規定する住所等確認書類の提示又はお客様の同条第7項に規定する署名用電子証明書等の送信を受け、当該基準経過日における氏名及び住所の告知を受けた場合 当該住所等確認書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた当該基準経過日における氏名及び住所
(2) 当社からお客様に対して書類を郵送し、当該書類にお客様が当該基準経過日における氏名及び住所を記載して、当社に対して提出した場合 お客様が当該書類に記載した氏名及び住所
2. 前項の場合において、確認期間内にお客様の基準経過日における氏名及び住所が確認できな
かった場合(第1項ただし書の規定の適用があるお客様を除きます。)には、当該確認期間の終了の日の翌日以後、お客様の非課税口座に係る特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れを行うことはできなくなります。ただし、同日以後、前項各号のいずれかの方法によりお客様の氏名及び住所を確認できた場合又はお客様から氏名、住所又は個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。
第10条(非課税口座開設後に重複口座であることが判明した場合の取扱い)
1. お客様が当社に対して「非課税口座開設届出書」の提出をし、当社において非課税口座の開
設をした後に、当該非課税口座が重複口座であることが判明し、当該非課税口座が租税特別措置法第37条の14第12項の規定により非課税口座に該当しないこととなった場合、当該非課税口座で行っていた取引については、その開設のときから一般口座での取引として取り扱い、保有有価証券等は一般口座へ払い出しを行うことといたします。その後も引き続き、一般口座にて保管することといたします。
第11条(非課税口座内上場株式等の配当等の受領方法等)
1. お客様が非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等について支払を受ける配当等のうち、上場株式(金融商品取引所に上場されている株式をいい、ETF(上場投資信託)、上場REIT(不動産投資信託)及び上場JDR(日本版預託証券)を含みます。)について支払われる配当金及び分配金(以下、「配当金等」といいます。)を非課税で受領するためには、当該配当金等の受取方法について「株式数比例配分方式」を選択し、当社を通じて当該配当金等を受領する必要があります。
2. 外国株式に関しては、非課税口座内での取引の場合でも、当該株式について現地で課税され
る配当金等に係る配当課税分は非課税となりません。
第12条(非課税口座取引である旨の明示)
1. お客様が受入期間内に、当社への買付けの委託により取得をした上場株式等、当社から取得した上場株式等又は当社が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を非課税口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当社に対して非課税口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客様から特にお申出がない場合は、特定口座又は一般口座による取引とさせていただきます(特定口座による取引は、お客様が特定口座を開設されている場合に限ります。)。
2. お客様が非課税口座及び非課税口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合
であって、非課税口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客様から、当社の非課税口座で保有している上場株式等を譲渡する場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。
第13条(特定累積投資勘定での上場株式等の注文等について)
1. 当社がお客様から「非課税口座開設届出書」の提出を受けた場合、当社は、当該届出書の提出を受けた日に特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定を非課税口座に設定いたしますが、当社においては、お客様から特定累積投資勘定での上場株式等の買付け等に係る注文等を受け付けないことといたします。
第14条(契約の解除)
1. 次の各号に該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は解除されます。
(1) お客様から租税特別措置法第37条の14第16項に定める「非課税口座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出日