第3条 本委員会は主たる事務所を名古屋市内に置く。ただし,緊急を要する場合の連絡先は委員長の所属する大学とする。委員会事務所住所:〒468-0011 名古屋市天白区平針 2-1510 杉浦ビル 2F 東海学生サッカー連盟事務所内
第xx 総則
公益財団法人 愛知県サッカー協会 1 種委員会大学 規約
第1条 本委員会は(公財)愛知県サッカー協会 1 種委員会大学と称する。
第2条 本委員会は,東海学生サッカー連盟を構成する 4 県における学生サッカー連盟の内の 1 つ,愛知学生サッカー連盟を統括する組織とする。
第3条 本委員会は主たる事務所を名古屋市内に置く。ただし,緊急を要する場合の連絡先は委員長の所属する大学とする。委員会事務所住所:x000-0000 xxxxxxxxx 0-0000 xxxx 0X 東海学生サッカー連盟事務所内
第二章 目的
第4条 本委員会は,東海学生サッカー連盟の活動を支援するとともに,加盟校相互の連絡協調をはかり,もって大学サッカーの総合的発展を期することを目的とする。
第三章 事業
第5条 本委員会は第 4 条の目的を達成するため,次の事業を行う。
1. 各種大会の主催ならびに主管 2. サッカー競技における研究および指導
3. 審判員の育成 4. 他地域サッカー界との交流に関する事業
5. その他本委員会の目的達成に必要な事業第四章 組織
第6条 本委員会は,愛知県内に所在する大学および高等専門学校の学生チームをもって組織する。第7条 本委員会の加盟チームは愛知県サッカー協会の承認を得たチームとする。
第五章 役員
第8条 本委員会には次の役員をおく。
会長 1 名,副会長 若干名,顧問 若干名,委員長 1 名,副委員長 7 名,常任委員 若干名,監事 2 名,委員(加盟チーム責任者)
学生の部 幹事長 1 名,副幹事長 6 名,常任幹事(若干名),幹事(加盟チーム学生代表)第9条 会長,副会長,顧問の任期は 2 年とし,再任をさまたげない。
第 10 条 常任委員会は委員長,副委員長,常任委員,幹事長,副幹事長および常任幹事をもって組織する。
第 11 条 委員長,副委員長,監事は常任委員会において委員の互選とし,任期は 2 年,再任は妨げない。ただし,委員長の三選は原則として認めない。
第 12 条 幹事長,副幹事長は幹事会において常任幹事の互選とし,任期は 1 年,再任は妨げない。
第 13 条 会長は本委員会を代表し会務を総監する。副会長は会長を補佐し,会長に事故ある時,これを代理する。
第 14 条 委員長は本委員会の運営責任者として常務を処理し,総務委員会の議長となる。副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故ある時,これを代理する。 常任委員は委員長をたすけて常務を分担する。
第 15 条 総務委員会は本委員会発展のための指導的任務を負い,重要事項を審議し,総会へ提出する議案を整理する。総務委員会は委員長,副委員長,幹事長,副幹事長をもって構成する。
第 16 条 幹事長は本委員会における学生の最高責任者として実務を総理する。副幹事長は幹事長を補佐し,幹事長に事故ある時,これを代理する。常任幹事は幹事長をたすけ実務を分担する。
第 17 条 監事は本委員会の業務執行状況及び会計について監査する。第六章 総会
第 18 条 本委員会総会は全役員によって構成され,毎年 1 回開催する。緊急必要がある時は,委員長は総務委員会の承認を得て,臨時総会を開くことができる。
第 19 条 本委員会総会は,次の事項を審議決定する。
1. 役員の選出 | 2. 事業報告及び決算 |
3. 事業計画及び予算 | 4. その他,本委員会の目的達成に必要な事項 |
第七章 会計
第 20 条 本委員会の会計年度は当該年の 4 月より翌年 3 月とする。第八章 規約の改廃
第 21 条 本委員会の規約の改廃は,総務委員会の出席者の 3 分の 2 以上の同意を得て,総会の賛同を得なければならない。第 22 条 本委員会は事業実施に当たり,(公財)愛知県大学サッカー委員会運営要綱を別に定める。
付則 1) 本委員会は,地域の特殊性を鑑み,本規約第 6 条に認められるチーム以外(学部,短大学部,分校,専攻科等)も準加盟または特別加盟チームとして東海地区範囲の大会に参加することを認める。
2) 新規加盟チームは初年度オブザーバ参加とする。
3) 本委員会の主管する大会への出場資格については別途定める。
4) 本委員会の規約は平成 14 年 4 月 1 日より施行する。平成 17 年度規約一部改正
平成 24 年度規約一部改正