お取引内容 1通貨単位あたり(片道) 店頭・テレフォンバンキング インターネットバンキング 1 【指定預金口座 → 外貨普通預金】指定預金口座から外国為替取引(円貨から外貨への転換)を伴う外貨普通預金へのお預入れ 米ドル : 50銭ユーロ : 75銭豪ドル : 1円 NZドル : 1円 英ポンド : 1円 米ドル : 20銭ユーロ : 20銭豪ドル : 40銭 NZドル : 40銭英ポンド : 40銭 2 【外貨普通預金 →...
外貨普通預金(個人用)商品説明書
- 2022年4月25日現在 -
(この書面は、法令の規定に基づく契約締結前交付書面です。)
この書面には、「外貨普通預金(個人用)」(以下「この預金」といいます。)のお取 引を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめ十分にお読みください。
○この預金は、外国通貨建ての期間の定めのない預金です。
○この預金には為替変動リスクがあります。外国為替相場の変動により、お受け取りの外貨額を円換算すると、当初お預入れ時の払い込み円貨額を下回る(円貨ベースで元本割れする)リスクがあります。
●外国為替取引(通貨の交換)を伴う振替によるこの預金のお預入れ・払戻しの際には、当社所定の為替手数料を含んだ外国為替相場(以下「適用外国為替相場」といいます。)を適用します。
・1通貨単位(例:米ドルの場合は1米ドル)あたりの適用外国為替相場の計算方法は、以下のとおりとします。
お客様の外貨買いレート(預入時のレート)=基準レート+為替手数料お客様の外貨売りレート(払戻時のレート)=基準レート-為替手数料
基準レートは、通貨の種類、お取引の時点、お取引金額、お預入れ・払戻しの別、お取扱い窓口によって異なります。詳しくは、別紙1に記載しています。
・為替手数料は、お取扱い窓口または通貨の種類によって異なります(最大例:
1米ドルあたり片道50銭・往復1円、1ユーロあたり片道75銭・往復
1.5円、1豪ドルまたは1ニュージーランドドルまたは1英ポンドあたり片道1円・往復2円)。詳しくは、別紙1に記載しています。
●この預金には為替変動リスクがあります。外国為替相場の変動により、お受け取りの外貨額を円換算すると、当初お預入れ時の払い込み円貨額を下回る(円貨ベースで元本割れする)リスクがあります。
①元本割れの原因となる指標
お預入れ時点と払戻し時点の適用外国為替相場
②①に係る変動により元本割れが生ずるおそれがある理由
・払戻し時点の適用外国為替相場が、お預入れ時点の適用外国為替相場よりも円貨に対して当該預入通貨安の水準となる場合があること。
・外国為替相場(基準レート)に変動がない場合であっても、往復の為替手数料がかかるため、お受け取りの外貨の円換算額が当初外貨預金預入時の払い込み円貨額を下回る(円貨ベースで元本割れする)リスクがあること。
(商号) 三井住友信託銀行株式会社
(住所) 〒100-8233 xxxxxx区丸の内一丁目4番1号
- 各項目のご説明 -
1.商品の名称 | ○外貨普通預金(個人用) |
2.商品の概要 | ○外国通貨建ての期間の定めのない預金です。 |
3.預金保険の取扱い | ○この預金は預金保険の対象ではありません。 |
4.お預入れいただけるお客様 | ○国内にお住まいの個人のお客様。 |
5.預入期間 | ○預入期間の定めはありません。 |
6.お預入れに関する事項 | ○お預入れ前に外貨普通預金口座を通貨毎に開設していただきます。 ○お預入れは次のいずれかの方法によります。 ①指定預金口座(この預金との資金振替口座として、お取引店で開設しご指定いただく円貨普通預金口座をいいます。)からの外国為替取引(円貨から外貨への転換)を伴う振替によるお預入れ ②当社外貨建て商品の払戻しにより受領する、この預金と同一通貨建て資金の振替によるお預入れ ③被仕向電信送金により受領する、この預金と同一通貨建て資金によるお預入れ ④その他当社が認めた資金の振替によるお預入れ ※外貨建て現金、外貨建て小切手、外貨建てトラベラーズ・チェックによるお預入れはできません。 |
(1) 預入通貨 | ○米ドル、ユーロ、豪ドル、ニュージーランドドル、英ポンド |
(2) 最低預入金額 (1取引あたり) | ○1通貨単位(例:米ドルの場合は1米ドル)とします。 |
(3) 預入単位 | ○1補助通貨単位(例:米ドルの場合は1セント)とします。 |
7.払戻しの方法 | ○この預金は次のいずれかの方法により随時払い戻しいただけます。 ①指定預金口座への外国為替取引(外貨から円貨への転換)を伴う振替による払戻し ②この預金と同一通貨建ての当社外貨建て商品購入等のための振替による払戻し ③この預金と同一通貨建て仕向電信送金による払戻し ※他行へ外貨建て仕向電信送金をされる場合、送金予定日の前銀行営業日午後3時までに、お取引店店頭にてお手続きください。なお、送金可能日等の詳細は、お取引店店頭でご確認ください。 ④その他当社が認めた資金の振替による払戻し ※外貨建て現金、外貨建て小切手、外貨建てトラベラーズ・チェックによる払戻しはできません。 ○同日に数件の払戻しのご依頼があり、その総額がこの預金の残高を超えるときは、そのいずれをお支払いするかは当社が任意に判断します。 |
8.利息に関する事項 | |
(1) 適用利率 | ○利率は金融情勢に応じて変動します。適用利率は、通貨毎に、当社の本支店店頭または当社ホームページに表示します。 |
(2) 利払方法 | ○毎年2月と8月の第二日曜日(翌月曜日が休日にあたる場合は当該月曜日)を利息決算日とし、前回利息決算日の翌日から当該利息決算日までの期間の税引き後の利息を、翌銀行営業日にこの預金の元本に組み入れる方法により、お支払いします。 |
(3) 計算方法 | ○毎日の最終残高について、xx単位を1補助通貨単位(例:米ドルの場合は1セント)として毎日の適用利率を乗じ、1年を365日とする日割計算を行います。 |
9.付加することのできる特約に関する事項 | ○付加することのできる特約はありません。 |
10.解約時の取扱いに関する事項 | ○この預金は預入期間の定めがないため、お取扱い時間中であれば随時、お取引店で通貨毎に解約できます(当該通貨の市場が休場の場合で外貨建て仕向電信送金を伴 |
(金融サービスの提供に関する法律第4条に定める重要事項) | う口座解約をする場合または外国為替市場の急変等に伴い外国為替取引に何らかの制限が生じた場合の外貨から円貨への転換を伴う口座解約等を除きます)。 ○解約された場合、前回利息決算日の翌日から解約日の前日までの期間の利息は、当該解約日の前日を利息決算日とみなして、上記8(2)に準じて支払います。 ○解約された場合、当該通貨建ての普通預金口座の残高(上記に基づき支払われる前回利息決算日の翌日から解約日の前日までの期間の利息を含みます。)は、上記7記載の方法により払い戻します。 ○解約に際して、外国為替取引(外貨から円貨への転換)を伴う振替による払戻し、または外貨建て仕向電信送金を伴う払戻しを行う場合等には、下記12の手数料等がかかります。 |
11.損失が生ずるおそれ (金融サービスの提供に関する法律第4条に定める重要事項) | ○この預金には為替変動リスクがあります。外国為替相場の変動により、お受け取りの外貨額を円換算すると、当初お預入れ時の払い込み円貨額を下回る(円貨ベースで元本割れする)リスクがあります。 ①元本割れの原因となる指標 お預入れ時点と払戻し時点の適用外国為替相場 ②①に係る変動を直接の原因として元本割れが生ずるおそれを生じさせる当該金融商品の販売に係る取引の仕組みのうちの重要な部分 ・払戻し時点の適用外国為替相場が、お預入れ時点の適用外国為替相場よりも、円貨に対して当該預入通貨安の水準となる場合があること。 ・外国為替相場(基準レート)に変動がない場合であっても、往復の為替手数料がかかるため、お受け取りの外貨の円換算額が当初外貨預金預入時の払い込み円貨額を下回る(円貨ベースで元本割れする)リスクがあること。 ○当社の業務または財産の状況の変化を直接の原因として元本割れが生ずるリスクがあります。 |
12.お客様にご負担いただく手数料等に関する事項 | ○外国為替取引(通貨の交換)を伴う振替によるこの預金のお預入れ・払戻しには、外貨の1通貨単位(例:米ドルの場合は1米ドル)毎に、為替手数料がかかります。為替手数料は、お取扱い窓口または通貨の種類によって異なります。詳しくは、別紙1をご覧ください。 |
(1) 為替手数料 | |
(2) その他の手数料等 | ○外貨建て送金を伴うこの預金のお預入れ・払戻しの際には、別途所定の送金手数料等がかかります。 |
(3) 手数料等の合計額 | ○お客様にご負担いただく手数料等の合計額は、上記(1)により計算される為替手数料額に、上記(2)により計算される手数料等の額を加えた額となります。 |
13.この預金に関する租税の概要 | ○この預金の利息には、xx所得として、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります(源泉分離課税)。マル優の適用は受けられません。 ○為替差益は、雑所得として確定申告による総合課税の対象となります。ただし、年収2,000万円以下の給与所得者で、為替差益を含めた給与所得と退職所得以外の所得が年間20万円以下であれば確定申告は不要です。為替差損は、黒字の雑所得から控除できます。 ※なお、上記は本書面作成時点における税金の取扱いであり、今後変更されることがあります。その場合、変更後の税金の取扱いが優先されます。 ○詳しくは、お客様ご自身で公認会計士・税理士にご相談くださいますようお願い申し上げます。 |
14.当社あての連絡方法 | ○ご不明な点等につきましては、お取引店(当社本支店は、店舗ご案内資料または当社ホームページでご確認いただけます。)または以下までお問い合わせください。 ・電話番号 0120-921-562 ・営業時間 平日 9:00~17:00(土・日・祝日および12月31日~1月3日はご利用いただけません。) ※なお、お問い合わせの内容によっては、お取引のある本支店におつなぎさせていただく場合がございますのであらかじめご了承ください。 |
15.当社が契約している指定紛争解決機関 | ○一般社団法人全国銀行協会 連絡先 全国銀行協会相談室 電話番号 0570-017109 または03-5252-3772 ※金融ADR制度(苦情処理・紛争解決手続)について 金融ADR制度とは、金融機関とお客様とのトラブルを、裁判以外の方法で解決を図る制度です。一般的に、手続きの簡易さ、迅速性、専門性、非公開性、低廉な費用といったメリットがあるといわれています。苦情処理・紛争解決手続きの手段は、お客様が任意にご選択できます。 ※なお、当社が対象事業者となっている認定投資者保護団体はありません。 |
16.その他お預入れに関し参考となる事項 | ○国内店舗、テレフォンバンキングおよびインターネットバンキング(店舗以外での取扱いについては、適用外国為替相場、為替手数料、お預入れに関する事項およびお取扱時間について、別紙1および別紙2をご参照ください。) |
(1) お取扱い窓口 | |
(2) お取扱い時間 | ○銀行営業日の午前9時から午後3時まで。ただし、外国為替取引(通貨の交換)を伴うお取引のお取扱い時間は、東京外国為替市場が開かれている銀行営業日の午前 10時30分から午後3時までです。 ※お取扱い時間中であっても、外国為替市場が開かれていない場合や、外国為替相場が急変した場合、緊急のシステムメンテナンスが必要な場合等には、この預金のお預入れ・払戻しができないことがあります。 |
(3) 取引の変更・取消し | ○この預金のお預入れ・払戻しに関して、取引金額・取引日・適用外国為替xxxの取引内容を合意された後は、お取引の実行前であっても、取引内容の変更またはお取引の取消しはできません。 |
(4) 譲渡、質入れの制限等 | ○この預金および預金契約上の地位その他この預金に関するお取引に係るいっさいの権利について、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。 |
(5) お預入れ・払戻しの制限 | ○銀行営業日であってもお預入れ・払戻しに係る通貨の外国為替市場が開かれていない場合には、この預金のお預入れ・払戻しの取扱いをしないことがあります。 ○外国為替相場の急変等により、外国為替取引(通貨の交換)に何らかの制限が生じた場合には、この預金のお預入れ・払戻しの取扱いを中止することがあります。 ○インターネットバンキングで行う外国為替取引(通貨の交換)を伴う振替によるこの預金のお預入れのお取引と、テレフォンバンキングあるいは店頭で行う外国為替取引(通貨の交換)を伴う振替によるこの預金の払戻しのお取引を、同一銀行営業日に同一通貨で行うことはできません。また、インターネットバンキングで行う外国為替取引(通貨の交換)を伴う振替によるこの預金の払戻しのお取引と、テレフォンバンキングあるいは店頭で行う外国為替取引(通貨の交換)を伴う振替によるこの預金のお預入れのお取引を、同一銀行営業日に同一通貨で行うことはできません。 |
(6) 書面の作成・発行等 | ○この預金の通帳および預金証書は発行しません。 ○この預金の残高・異動明細は、毎年1月・7月にお届出の住所へお送りする「半期異動明細書」でご確認ください。また、当社本支店にお申出いただくことにより、残高・異動明細をご確認いただけます。 |
(7) 指定預金口座 | ○この預金がすべて支払われるまで、指定預金口座を解約または変更することはできません。指定預金口座を解約または変更したときには、この預金のお預入れ・払戻しができなくなる等の障害が生じ、また、特段の手続き、別途の手数料が必要となる場合があります。 |
(8) 本人確認手続き、および長期にわたって異動の ない口座の取扱い | ○お預入れ・払戻し・口座解約・届出事項の変更等の際には、当社の定める本人確認手続きをお願いする場合があります。 ○当社の責に帰さない事由によって、この預金に10年間の異動がないときは、お客様の権利は消滅するものとします。ただし、お客様から請求があったときは支払いに応じることがあります。 |
(別紙1)
外国為替取引(通貨の交換)を伴うお預入れ・払戻し金額の計算方法および為替手数料について
Ⅰ.外国為替取引(通貨の交換)を伴う振替によるこの預金のお預入れ・払戻しに際して、当社は次のとおり適用外国為替相場を提示します。
適用外国為替相場の提示方法(1通貨単位あたり)
(1)お客様の外貨買いレート(預入時):当該通貨の基準レート+為替手数料
(2)お客様の外貨売りレート(払戻時):当該通貨の基準レート-為替手数料
基準レートは、公示仲値となります。但し、インターネットバンキングを通じたお取引や、市場の急変等により当社が定めた場合には、市場実勢相場を基準レートとします。
為替手数料は、Ⅲに記載の水準となります。
Ⅱ.外国為替取引(通貨の交換)を伴う振替によるこの預金のお預入れ・払戻しに際して、当社は次の計算式を用いて取引金額を提示します。
1.円貨を外貨に転換のうえ、外貨普通預金に振替入金する際の計算方法
・円貨で指定する場合:円貨資金額÷適用外国為替相場=外貨建て預入金額(1補助通貨単位未満を切上げ)
・外貨で指定する場合:外貨建て預入金額×適用外国為替相場=円貨資金額(1円未満を切捨て)
2.外貨を円貨に転換のうえ、指定預金口座に振替入金する際の計算方法
・円貨で指定する場合:受取円貨金額÷適用外国為替相場=外貨建て資金額(1補助通貨単位未満を切上げ)
・外貨で指定する場合:外貨建て資金額×適用外国為替相場=受取円貨金額(1円未満を切捨て)
Ⅲ.外国為替取引(通貨の交換)に関し、お預入れ・払戻しの際のそれぞれの適用外国為替相場に含まれる為替手数料は次のとおりです。
お取引内容 | 1通貨単位あたり(片道) | ||
店頭・テレフォンバンキング | インターネットバンキング | ||
1 | 【指定預金口座 → 外貨普通預金】 指定預金口座から外国為替取引(円貨から外貨への転換)を伴う外貨普通預金へのお預入れ | 米ドル : 50銭ユーロ : 75銭豪ドル : 1円 NZドル : 1円 英ポンド : 1円 | 米ドル : 20銭ユーロ : 20銭豪ドル : 40銭 NZドル : 40銭英ポンド : 40銭 |
2 | 【外貨普通預金 → 指定預金口座】 外貨普通預金からの外国為替取引(外貨から円貨への転換)を伴う払い戻し |
【ご注意ください】
●上記Ⅲのインターネットバンキングを利用した場合の適用外国為替相場と、店頭・テレフォンバンキングを利用した場合の適用外国為替相場では、基準レートのご提示方法が異なるため、為替手数料の違いのみで、お取引の有利・不利を単純に比較することはできません。
●キャンペーン等の適用により、表示の為替手数料と異なる水準(表示の為替手数料を超えない水準)でのお取引の受付をすることがあります。お取引時点で、店頭またはテレフォンバンキングの受付担当者、またはインターネットバンキングのお取引画面で、キャンペーン等の適用の有無をご確認ください。
●市場慣行の変更、および市場実勢の変動等により、為替手数料水準を見直す場合があります。この場合、当社は、改定日の前約1ヶ月間、当社本支店店頭および当社ホームページ上で、お客様にお知らせいたします。
三井住友信託xxxxxによる外貨普通預金(個人用)のお取扱いについて
(別紙2)
1.最低預入金額(1取引あたり)は、以下のとおりです。
①テレフォンバンキングによるお取引
1通貨単位(例:米ドルの場合は1米ドル)とします。
②インターネットバンキングによるお取引
1,000通貨単位(例:米ドルの場合は1,000米ドル)とします。
2.預入金額の上限(1取引あたり)は、以下のとおりです。
①テレフォンバンキングによるお取引上限はありません。
②インターネットバンキングによるお取引
20万通貨単位(例:米ドルの場合は20万米ドル)とします。
3.お取引回数の上限は、以下のとおりです。
①テレフォンバンキングによるお取引上限はありません。
②インターネットバンキングによるお取引
・銀行営業日の午前8時から午後2時までは上限はありません。
・銀行営業日の午後2時以降翌銀行営業日の午前8時までの間は、外国為替取引(通貨の交換)を伴うお預入れ・払戻し合算のお取引回数の上限は5回です。
(例)銀行営業日である2022年4月1日(金)午後2時から、翌銀行営業日である2022年4月4日(月)午前8時までの間では、上記5回のお取引回数の制限がかかります。
銀行営業日である2022年4月4日(月)午後2時から、翌銀行営業日である2022年4月5日(火)午前8時までの間も同様です。
4.お取扱い時間は、以下のとおりです。
①テレフォンバンキングによるお取引
東京外国為替市場が開かれている銀行営業日の午前10時30分から午後2時まで。
②インターネットバンキングによるお取引
月曜日の午前8時から土曜日の午前5時30分まで。ただし、以下(a)(b)の時間帯を除きます。
(a)火曜日から金曜日の毎日午前6時50分から午前7時5分まで〔ニューヨーク基準のサマータイム期間(通常
3月第二日曜日から11月第一日曜日まで)は、午前5時50分から午前6時5分まで〕の間。
(b)1月1日午前5時30分から1月2日午前8時00分まで、および12月25日午後3時00分から12月2
6日午前8時00分までの間。
インターネットバンキングによるお取引の場合、銀行営業日の午後2時以降翌銀行営業日の午前8時までの間に受付けたお取引の預入日・払戻日は当該翌銀行営業日となります(下の例をご参照ください。適用外国為替相場は、受付時点のレートとなります。)ので、お取引の内容は、当該翌銀行営業日までこの預金の残高には反映されません。なお、受付状況照会の画面上に表示される残高を超えて指定預金口座に振替えることはできません。また、上記の時間帯に数件の払戻しを行われる際には、その総額が、この預金の残高を超えないよう受付状況照会の画面上でご確認ください。
(例)2022年4月4日(月)午後3時、2022年4月5日(火)午前3時に受付けたお取引の預入日・払戻日は、いずれも2022年4月5日(火)となります。
③上記①②に記載のお取扱い時間中であっても、緊急のシステムメンテナンスが必要な場合、外国為替市場が開かれていない場合、外国為替相場が急変した場合等には、予告なく、お取引の取扱いを中止することがあります。
第1条(外貨の種類等)
外貨普通預金規定(個人用)
2020年4月1日 現在
(1) この預金の外貨の種類・取引金額等については、当社が別途定めるものとします。
(2) この預金は、一つの口座につき一種類の外貨の預金を取り扱うものとします。
(3) この預金の取引は、東京外国為替市場が開かれている銀行営業日等の当社所定の営業日・取扱時間において、当社所定の手続きに従って行います。ただし、銀行営業日であっても預入れ・払戻しに係る通貨の外国為替市場が開かれていない場合には、この預金の預入れ・払戻しの取扱いをしないことがあります。
(4) この預金の取引は、取引店において行います。
第2条(外国為替相場)
この預金の預入れ・払戻しをする際に適用する外国為替相場(以下、「適用外国為替相場」といいます。)は、当社所定の相場とします。
第3条(指定預金口座等)
(1) 預金者は、この預金との資金振替口座として、自己名義の円貨普通預金口座(以下、「指定預金口座」といいます。)を、この預金と同一の取引店においてあらかじめ開設し指定するものとします。
(2) 指定預金口座では、この預金に預入れるための外貨購入資金を振替出金し、またはこの預金から払戻す外貨の円貨相当資金を振替入金します。
(3) この預金の預入れ・払戻しに関し、取引金額・取引日・適用外国為替xxxの取引内容を合意したときは、取引実行の前であっても、取引内容の変更または取引の取消はできません。
(4) 前項にかかわらず、当社がやむを得ないものと認めて取引内容の変更または取引の取消に応じることがあります。この場合、預金者は、これにより発生するいっさいの手数料、費用、損害金等を、当社所定の計算により負担します。当社の請求に従い、直ちに支払ってください。
(5) この預金がすべて支払われるまで、預金者は、指定預金口座を解約または変更できません。解約または変更したときは、この預金の預入れ・払戻しができなくなる等の支障が生じ、また特段の手続き、別途の手数料の支払いを求めることがあります。
(6) 預金者が三井住友信託ダイレクトの契約者である場合、三井住友信託ダイレクトの代表普通預金口座(以下、
「代表口座」といいます。)と指定預金口座は同一の口座を指定する必要があります。異なる口座が指定されているとき、もしくは指定預金口座が未指定のときは、当社にて預金者の代表口座を指定預金口座として指定することがあります。
第4条(預金の預入れ)
この預金への預入れは、次の各号のいずれかに限るものとします。
(1) 指定預金口座からの払戻し円貨の外貨相当額の振替。
(2) 当社所定の外貨建て商品の償還金、解約金、利息または配当金の振替。
(3) この預金と同一通貨種別の外貨による被仕向電信送金。
(4) その他当社が認めた預入れ。
第5条(預金の払戻し)
(1) この預金を払戻すときは、当社所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印(署名での届出がされている場合には署名)して、提出してください。
(2) この預金の払戻しは、次の各号のいずれかに限るものとします。当社がやむを得ないものと認めた場合を除き、これら以外の方法(現金、銀行小切手またはトラベラーズチェックによる支払を含む。)による払戻しは行いません。
①払戻し外貨の円貨相当額の指定預金口座への振替。
②当社所定の外貨建て商品購入等への充当。
③この預金と同一通貨種別の外貨による仕向電信送金。
④その他当社が認めた払戻し。
(3) 同日に数件の払戻しをする場合に、その総額が預金残高を超えるときは、そのいずれを支払うかは当社の任意とします。
第6条(通帳・証書の不発行、預金残高の確認方法等)
(1) 当社は、この預金口座の通帳および証書は発行しません。
(2) この預金の残高および異動明細については、当社所定の様式により、届け出られた氏名および住所にあてて定期的に通知します。
(3) 預金者がこの預金の残高を確認したいときには、当社所定の方法により当社本支店に申出てください。
第7条(利息)
この預金の利息は、毎日の最終残高について1補助通貨単位をxx単位とし、毎年2月と8月の当社所定の日に、当社の定める毎日の利率により計算のうえこの預金に組み入れます。なお、利率は金融情勢に応じて変更します。ただし解約の場合は、解約日までの利息を計算のうえ、解約日にお支払いします。
第8条(届出事項およびその変更)
(1) 払戻請求書および諸届出書類等に使用する印章は、当社所定の手続きによってあらかじめ印鑑を届け出てください。
(2) 印章もしくは押印した払戻請求書、諸届出書類等を紛失したとき、または、印章、氏名、住所、電話番号そ
の他の届出事項に変更があった場合は、直ちに当社所定の書式によって、取引店に届け出てください。これらの届出の前に生じた損害については当社はいっさいの責任を負いません。
(3) 印章を紛失した場合のこの預金の払戻し等は、当社所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
(4) 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合もしくは任意後見監督人が選任された場合には、直ちにxx後見人等または任意後見人の氏名その他当社が定める事項を書面によって当社にお届けください。預金者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合も同様にお届けください。すでに補助・xx・後見の審判を受けている場合または任意後見監督人が選任されている場合、もしくはこれらの届出事項に取消または変更等があった場合も同様にお届けください。
第9条(印鑑照合等)
(1) 原則、当社との他の預金取引ですでに届出の印鑑を兼用するものとします。当社がやむを得ないと認める場合には、この預金専用の署名または印鑑のお届出も可能とします。
(2) 払戻請求書、諸届出書類等に使用された印影を届出の印鑑(署名での届出がされている場合には署名)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当社はいっさいの責任を負いません。
第10条(手数料等)
(1) この預金の取引に伴う手数料、口座振替に伴う手数料、費用、損害金等は、当社所定の料率等により預金者が負担します。当社の請求に従い、直ちに支払ってください。
(2) 前項における手数料、費用、損害金等について、当社は、この預金口座、預金者の円預金口座または他の外貨預金口座から、預金規定あるいは取引規定にかかわらず通帳および払戻請求書等の提出を受けることなく、その金額を引き落とすことができます。
第11条(禁止事項)
(1) この預金および預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。当社がやむを得ないものと認めて質入れを承諾する場合には、当社所定の書式により行います。
(2) インターネットバンキングで行う外国為替取引(通貨の交換)を伴う振替によるこの預金の預入の取引と、テレフォンバンキングあるいは店頭で行う外国為替取引(通貨の交換)を伴う振替によるこの預金の払戻しの取引を、同一銀行営業日に同一通貨で行うことはできません。また、インターネットバンキングで行う外国為替取引(通貨の交換)を伴う振替によるこの預金の払戻しの取引と、テレフォンバンキングあるいは店頭で行う外国為替取引(通貨の交換)を伴う振替によるこの預金の預入の取引を、同一銀行営業日に同一通貨で行うことはできません。
第12条(解約)
(1) この預金口座を解約して払戻しを受ける場合には、当社所定の書式により、取引店に申出てください。
(2) 次の各号のいずれかにでも該当した場合には、当社はこの預金の取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当社が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
①この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合、または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合。
②この預金の預金者が前条第1項あるいは第2項に違反した場合。
③この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合。
(3) この預金が、当社が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当社はこの預金の取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
(4) 前二項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金の取引が停止されその解除を求める場合には、当社所定の書式により、取引店に申出てください。この場合、当社は相当の期間をおき、必要な書類等の提出、保証人を求めることがあります。
第13条(通知等)
届出のあった氏名、住所にあてて当社が通知、送付書類を発送した場合には、別途定める場合を除き、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第14条(保険事故発生時における預金者からの相殺)
(1) この預金は、当社に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当社に対する借入金等の債務(元本補てん契約のない信託勘定からの債務を除く。以下同じ)と相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当社に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当社に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2) 前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
①相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、払戻請求書は届出の印章により押印して直ちに当社に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当社に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
②前号の充当の指定のない場合には、当社の指定する順序方法により充当します。
③第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当社は遅滞なく異議を述べ、担保
・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3) 第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
①この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当社に到達した日の前日までとして、利率は当社の定めによるものとします。
②借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当社に到達した日までとして、利率、料率は当社の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当社の定めによるものとします。
(4) 第1項により相殺する場合の外国為替相場については、当社の計算実行時の当社所定の相場を適用するものとします。
(5) 第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当社の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
第15条(準拠法・管轄裁判所)
(1) この規定の解釈は日本法によって行われるものとし、万一この預金ならびにこの規定に関し紛争が発生したときは、当社本支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
(2) この預金の取引は、この規定のほか、外国為替及び外国貿易法ならびに同法に基づく命令、規則等に従います。
第16条(規定の変更)
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上