Contract
別記様式第5号
共同研究契約書
独立行政法人国立高等専門学校機構 佐世保工業高等専門学校(以下「甲」という。)と、○
○○○(以下「乙」という。)は、次の各条によって共同研究契約(以下「本契約」という。)を締結するものとする。
(定義)
第1条 本契約書において「研究成果」とは、本契約に基づき得られたもので、実績報告書中で成果として確定された本共同研究の目的に関係する発明、考案、意匠、著作物、ノウハウ等の技術的成果をいう。
2 本契約書において「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権及び特許を受ける権利、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権及び実用新案登録を受ける権利、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権及び意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権及び回路配置利用権の設定の登録を受ける権利並びに種苗法(平成10年法律第83号)に規定する品種登録に係る権利及び品種登録を受ける権利及び外国における上記各権利に相当する権利
二 著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第10号の2のプログラムの著作物に係る著作xx第21条から第28条に規定する著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利
三 前2号に掲げる権利以外であって、秘匿することが可能な財産的価値のある技術情報等に係る権利(ノウハウ等)
3 本契約書において「発明等」とは、次に掲げるものをいう。一 特許権の対象となり得る発明
二 実用新案権の対象となり得る考案
三 意匠権、回路配置利用権又はプログラム等の著作権の対象となり得る創作四 品種登録に係る権利の対象となり得る育成
五 その他の技術情報等に係る権利(ノウハウ等)の対象となり得る案出又は創出等
4 本契約書において、知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第4項に定める行為、著作xx第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
5 本契約書において「専用実施xx」とは、次に掲げるものをいう。
一 特許法に規定する専用実施権、実用新案法に規定する専用実施権、意匠法に規定する専用実施権に規定する専用使用権
二 半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する専用利用権三 種苗法に規定する専用利用権
四 プログラム等の著作物に係る著作権について独占的に実施をする権利
五 第2項第3号に規定する権利に係るノウハウについて独占的に実施をする権利
6 本契約書において「研究担当者」とは、本共同研究に従事する甲又は乙に属する本契約の別表第1に掲げる者及び本契約第4条第3項に該当する者をいう。また、「研究協力者」とは、本契約の別表第1及び本契約第4条第3項記載以外の者であって、本共同研究に協力する者を
いう。
(共同研究の題目等)
第2条 甲及び乙は、次の共同研究(以下「本共同研究」という。)を実施するものとする。一 研究題目
○○○○
二 研究目的及び研究内容
○○○○ 三 研究分担
別表第1のとおり四 研究実施場所
佐世保工業高等専門学校校内及び○○○○
(研究期間)
第3条 本共同研究の研究期間は、〇年〇月〇日から○年○月○日までとする。
(共同研究に従事する者)
第4条 甲及び乙は、それぞれ別表第1に掲げる者を本共同研究の研究担当者として参加させるものとする。
2 甲は、乙の研究担当者のうち甲の研究実施場所において本共同研究に従事させる者を民間等共同研究員として受け入れるものとする。
3 甲及び乙は、甲又は乙に属する者を新たに本共同研究の研究担当者として参加させようとするときは、あらかじめ相手方に書面により通知するものとする。
(実績報告書の作成)
第5条 甲及び乙は、双方協力して、本共同研究の実施期間中に得られた研究成果について実績報告書を、本共同研究完了の翌日から20日以内にとりまとめるものとする。
(ノウハウの指定)
第6条 甲及び乙は、協議の上、報告書に記載された研究成果のうち、ノウハウに該当するものについて、速やかに指定するものとする。
2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年以上10年以内とする。ただし、決定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
(研究経費の負担)
第7条 甲及び乙は、それぞれ別表第2に掲げる研究経費を負担するものとする。
(研究経費の納入)
第8条 乙は、別表第2に掲げる乙に係る研究経費を佐世保工業高等専門学校出納命令役の発する請求書により、当該請求書の発行日の翌日から起算して20日以内に納入しなければならない。
2 乙は所定の納付期限までに前項の乙に係る研究経費を納付しないときは、納期日の翌日から納入の日までの日数に応じ、その未納額に年5%の割合で計算した延滞金を納入しなければな
らない。
(経理)
第9条 前条の研究経費の経理は甲が行う。ただし、乙はこの契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができる。甲は乙からの閲覧の申し出があった場合、これに応じなければならない。
(研究経費により取得した設備等の帰属)
第10条 別表第2に掲げる研究経費により取得した設備等は、甲に帰属するものとする。
(施設・設備の提供等)
第11条 甲は、別表第3に掲げる甲に係る施設・設備を本共同研究の用に供するものとする。
2 甲は、本共同研究の用に供するため、乙から別表第3に掲げる乙の所有に係る設備を乙の同意を得て無償で受け入れ、共同で使用するものとする。なお、甲は乙から受け入れた設備について、その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。
3 甲は、本共同研究を完了し、又は中止したときには、前項の規定により乙から受け入れた設備を研究の完了又は中止の時点の状態で乙に返還するものとする。
4 第2項及び前項に規定する設備の搬入、据付け、撤去及び搬出に要する経費は、乙の負担とする。
(研究の中止又は期間の延長)
第12条 天災その他研究遂行上やむを得ない事由があるときは、甲乙協議のxx共同研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。この場合において、甲又は乙はその責を負わないものとする。
(研究の完了又は中止等に伴う研究経費等の取扱い)
第13条 本共同研究を完了し、又は前条の規定により、本共同研究を中止した場合において、第8条第1項の規定により納入された研究経費(研究料を除く。)の額に不用が生じた場合は、乙は甲に不用となった額の返還を請求できる。甲は乙からの返還請求があった場合、これに応じなければならない。
2 甲は、研究期間の延長により納入された研究経費に不足を生じる恐れが発生した場合には、直ちに乙に書面により通知するものとする。この場合において、乙は甲と協議の上、不足する研究経費を負担するかどうかを決定するものとする。
(知的財産権の出願等)
第14条 甲及び乙は、本共同研究の実施に伴い発明等が生じた場合には、速やかに相互に通報しなければならない。
2 甲及び乙は、甲に属する研究担当者及び乙に属する研究担当者が本共同研究の結果共同して発明等を行った場合の知的財産権は、甲及び乙の共有とし、その持分は甲及び乙に属する研究担当者の貢献割合とする。この場合において、当該発明等に係る出願等を行おうとするときは、別途締結する共同出願等契約にしたがって共同して出願等を行うものとする。ただし、甲又は乙が当該知的財産権を相手方から継承した場合は、甲又は乙は単独で出願等するものとする。
3 甲又は乙はそれぞれ、甲又は乙に属する研究担当者が本共同研究の結果、単独で発明等を行ったときは、単独所有とし、単独で出願等の手続きを行うものとするが、当該発明等に係る知
的財産権(著作権及びノウハウを除く。)出願等の前にあらかじめ乙又は甲の確認を得るものとする。この場合、出願手続き及び権利保全に要する費用は、出願等を行おうとする者が負担するものとする。
4 乙は、本共同研究の結果生じた発明等が甲に属する研究担当者と乙とが共有することとなった場合の当該出願等について、当該甲に属する研究担当者と協議の上、別途定めるものとする。
(外国出願)
第15条 前条の規定は、外国における発明等に関する知的財産権(著作権及びノウハウを除く。)の設定登録出願、権利保全(以下、「外国出願」という。)についても適用する。
2 甲及び乙は、外国出願を行うにあたっては、双方協議の上行うものとする。
(研究成果の実施)
第16x xは、本共同研究の結果生じた発明等であって第14条第3項の規定により甲が単独で保有する知的財産権(著作権及びノウハウ並びに本条第2項に規定するものを除く。以下「甲単独保有知的財産権」という。)について、乙又は乙の指定する者に実施させることができる。この場合、甲は乙又は乙の指定する者との間で、当該知的財産権の実施許諾契約を締結するものとする。
2 前項において、乙及び乙の指定する者が独占実施を希望する場合,前項で締結する実施許諾契約の締結の日から10年間を限度として独占的に実施させることができる。ただし、その実施に当たって法令の規定等により官公署の許可を必要とする場合又はその実施による商品化に長期間を要する場合であって、当該独占実施の期間(以下「独占実施期間」という。)を延長することが、特に必要であると認められる場合は、甲は、当該許可に要した期間に相当する期間又は当該商品化に要する期間について、3年間を限度として、独占実施期間を延長することができる。
3 甲は、本共同研究の結果生じた発明等であって甲及び乙の共有に係る知的財産権(著作権及びノウハウを除く。以下「共有知的財産権」という。)について、乙が独占的に実施することを認めることができる。この場合において、独占実施期間は、甲及び乙の間で締結する当該共有知的財産権に関する契約の締結の日から原則として10年とするが、協議のうえこれを延長又は短縮できるものとする。
4 甲は、共有知的財産権を、乙の指定する者との間で締結する当該知的財産権の実施許諾契約の締結の日から10年を限度として独占的に実施させることができる。この場合、第2項ただし書の規定は本項に準用する。
5 甲は、第2項及び第4項の規定にかかわらず、農業、衛生・医療、防災、環境浄化等に関する技術の向上その他の公共の利益(以下「公共の利益」という。)の観点から必要があると認められるときは、その理由を明示した上で独占実施期間の短縮、又は独占実施の許諾を取り消すことができる。
(第三者に対する実施の許諾)
第17条 甲は、甲単独保有知的財産権について、前条第2項の規定による独占実施権の許諾をしていない場合は、乙及び乙の指定する者以外の者(以下「第三者」という。)に対し当該権利の実施を許諾することができる。
2 甲は、乙又は乙の指定する者が、甲単独保有知的財産権を、前条第2項に規定する独占的実施期間xxx4年次以降において正当な理由なく実施しないときは、乙又は乙の指定する者の意見を聴取の上、第三者に対し当該知的財産権の実施を許諾することができるものとする。
3 前項の規定は、乙が共有知的財産権を本共同研究完了の翌日から起算して4年以内に正当な
理由なく実施しない場合、若しくは、乙の指定する者が共有知的財産権を前条第4項に規定する独占実施期間xxx第4年次以降において正当な理由なく実施しないときについて準用する。
4 甲は,前条第2項の規定により乙又は乙の指定する者に独占実施を許諾した場合において、当該独占実施を許諾したことが公共の利益を著しく損なうと認められるときは、独占実施期間中においても、第三者に対し当該知的財産権の実施を許諾することができる。
5 甲は、第三者が共有知的財産権を実施できないことが公共の利益を著しく損なうと認められるときは、第三者に対し当該共有知的財産権の実施を許諾することができる。
6 甲は、第3項及び前項の規定により第三者に対し共有知的財産権の実施を許諾しようとするときは、乙又は乙の指定する者にあらかじめ通知するものとする。
7 乙は、共有知的財産権を、当該知的財産権を出願等したときから第三者に対し実施の許諾をすることができるものとする。この場合、甲は、第3項、第5項及び前項の場合を除き、共有知的財産権を自己実施せず、かつ、第三者に実施許諾しない。
(持分の譲渡等)
第18条 甲は、甲単独保有知的財産権の一部又は共有知的財産権の持分を、乙、又は、甲及び乙が協議の上指定した者に限り譲渡できるものとする。この場合、甲は、乙、又は甲及び乙が協議の上指定した者との間で、譲渡契約を締結するものとする。
2 甲は、甲単独保有知的財産権又は共有知的財産権の持分について、特許xxx後において、乙、又は甲及び乙が協議の上指定した者に限り、一定期間、専用実施権の設定ができるものとする。この場合、甲は、乙、又は甲及び乙が協議の上指定した者との間で、専用実施権設定契約を締結するものとする。
3 前2項において、甲が、乙、又は甲及び乙が協議の上指定した者に譲渡又は専用実施権の設定を行った場合、本契約第16条、第17条、第19条及び第20条中「甲」とあるのは、「乙」又は「甲及び乙が協議の上指定した者」と読み替えるものとする。
4 甲は、乙以外の者への共有知的財産権の持分の譲渡又は専用実施xxの設定に当たっては、あらかじめ乙の書面による同意を得なければならない。
5 甲は、第2項の規定にかかわらず、公共の利益の観点から必要があると認められるときは、その理由を明示した上で専用実施権の設定を取り消すことができる。
(実施料等)
第19条 甲単独保有知的財産権を乙又は乙の指定する者が実施しようとするときは、別に実施許諾契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。
2 甲及び乙の共有知的財産権を乙又は乙の指定する者が実施しようとするときは、甲は自己実施をしないことから、別に当該共有知的財産権に関する契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。ただし、乙が乙の指定する者からの実施料の支払いを求めることを甲に申し入れた場合は、当該実施料を甲及び乙の持分に応じて、それぞれに分配するものとする。
3 共有知的財産権を第三者に実施させた場合の実施料は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて、それぞれに配分するものとする。
4 甲が、第16条第2項及び第4項の規定により、乙又は乙の指定する者に独占実施権を許諾する場合又は独占実施を認める場合、又は前条第2項の規定により、乙、又は甲及び乙が協議の上指定した者に専用実施権を設定する場合、乙、若しくは乙の指定する者、又は甲及び乙が協議の上指定した者は、実施料に加え、契約一時金又は最低実施料を甲に支払わなければならない。
(特許料等)
第20条 甲及び乙は、共有知的財産権に関する出願等費用、特許料等(以下「出願等費用」という。)をそれぞれ持分に応じて負担するものとする。
2 甲又は乙は、前項に規定する出願等費用を負担しないときは、当該知的財産権に係る自己の持分を乙又は甲に譲渡することができるものとし、その旨の「譲渡証書」を乙又は甲に提出するものとする。
(情報交換)
第21条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。
2 提供された資料は、本共同研究完了後又は本共同研究中止後、相手方に返還するものとする。
(秘密の保持)
第22条 甲及び乙は、本共同研究の実施に当たり、相手方より開示若しくは提供を受け又は知り得た技術上及び営業上の一切の情報について、別表第1の研究担当者以外に開示・漏洩してはならない。また、甲及び乙は、相手方より開示を受けた情報に関する秘密について、当該研究担当者がその所属を離れた後も含め保持する義務を、当該研究担当者に対し負わせるものとする。ただし、次のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
一 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報二 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
三 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報四 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる内容
五 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
六 書面により事前に相手方の同意を得たもの
2 甲及び乙は、相手方より開示若しくは提供を受け又は知り得た技術上及び営業上の一切の情報を本共同研究以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
3 前2項の有効期間は、第2条の本共同研究開始の日から研究完了後又は研究中止後3年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(研究成果の取扱い)
第23条 甲及び乙は、本共同研究完了(研究期間が複数年度にわたる場合は各年度末)の翌日から起算し1ヶ月以降、本共同研究によって得られた研究成果(研究期間が複数年度にわたる場合は当該年度に得られた研究成果)について、第22条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で開示、発表若しくは公開すること(以下「研究成果の公表等」という。)ができるものとする。ただし、研究成果の公表という社会的使命を踏まえ、相手方の同意を得た場合は、公表の時期を早めることができるものとする。なお、いかなる場合であっても、相手方の同意なく、ノウハウを開示してはならない。
2 前項の場合、甲又は乙(以下「公表希望当事者」という。)は、研究成果の公表等を行おうとする日の30日前までにその内容を書面にて相手方に通知しなければならない。また、公表希望当事者は、事前の書面による了解を得た上で、その内容が本共同研究の結果得られたものであることを明示することができる。
3 通知を受けた相手方は、前項の通知の内容に、研究成果の公表等が将来期待される利益を侵
害する恐れがあると判断されるときは当該通知受理後30日以内に開示、発表若しくは公開される技術情報の修正を書面にて公表希望当事者に通知するものとし、公表希望当事者は、相手方と十分な協議をしなくてはならない。公表希望当事者は、研究成果の公表等により将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断される部分については、相手方の同意なく、公表してはならない。ただし、相手方は、正当な理由なく、かかる同意を拒んではならない。
4 第2項の通知しなければならない期間は、本共同研究完了後の翌日から起算して3年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(研究協力者の参加及び協力)
第24条 甲乙のいずれかが、共同研究遂行上、研究担当者以外の者の参加ないし協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、当該研究担当者以外の者を研究協力者として本共同研究に参加させることができる。
2 研究担当者以外の者が研究協力者となるに当たっては、当該研究担当者以外の者を研究協力者に加えるよう相手方に同意を求めた甲又は乙(以下「当該当事者」という。)は、研究協力者となる者に本契約内容を遵守させなければならない。
3 当該当事者は、研究協力者となる者に本契約内容を遵守させることができるよう及び研究協力者が相手方に損害を与えた場合には、当該研究協力者にその損害の賠償を請求することができるよう、その取り扱いを別に定めておくものとする。
4 研究協力者が本共同研究の結果、発明等を行った場合は、第14条の規定を準用するものとする。
(契約の解除)
第25条 甲は、乙が第8条第1項に規定する乙に係る研究料及び乙に係る直接経費を所定の納入期限までに納入しないときは、本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後30日以内に是正されないときは本契約を解除することができるものとする。
一 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき二 相手方が本契約に違反したとき
(損害賠償)
第26x xxx乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙、研究担当者又は研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。
(契約の有効期間)
第27条 本契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。
2 本契約の失効後も、第5条及び第6条、第13条から第24条、第26条及び第29条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(協議)
第28条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上、定めるものとする。
(裁判管轄)
第29条 本契約に関する訴えは、甲を所在地とする長崎地方裁判所佐世保支部の管轄に属する。
この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保管するものとする。
○年 ○月 ○日
(甲) 佐世保市沖新町1番1号
独立行政法人国立高等専門学校機構佐世保工業高等専門学校
契約担当役
事務部長 ○○○○ 印
(乙)(住所) ○○○○○○○○
(名称) ○○○○○○○○
(代表者氏名) ○○○○ 印
別表第1(第1条、第2条、第4条、第22条関係)研究担当者及び研究分担
区分 | 氏 名 | 所属部局・職名 | 本研究における役割 |
甲 | ※ ○○○○ | 佐世保工業高等専門学校 ○○工学科 ○○ | ○○○○ |
乙 | ○○○○ | 株式会社○○○○ ○○部○○課長 | ○○○○ |
(注)研究代表者には※印を、甲が受け入れた民間等共同研究員には◎印を、それぞれ氏名の前に付すこと。
別表第2(第7条、第8条、第10条関係)甲の施設における共同研究の研究経費
区分 | 直 接 経 費 | 間 接 経 費 | 受入研究者指導料 |
甲 | ○○○円 | ||
乙 | ○○○円 | ○○○円 | ○○○円 |
合計 | ○○○円 | ○○○円 | ○○○円 |
(注)消費税額及び地方消費税額を含む
別表第3(第11条関係)施設・設備の名称等
区分 | 施設の名称 | 設 備 | ||
名 称 | 規 格 | 数 量 | ||
甲 | ○○実験室、○○実験室 | |||
乙 |