3 交通用具を使用する者への実費は、就業先と自宅との通勤距離に対して、普通自動車を利用して通勤する者に対しては通勤距離に15円を乗じた額を、原動機付自転車また は自動二輪車を利用して通勤するものに対しては通勤距離に10円を乗じた額を支給する。通勤距離の測定には、原則として Google マップ(https://www.google.co.jp/maps/)を使用するものとし、一般に利用しうる最短の経路の長さとする。