2 この規約に定めのない提供条件については、IP 通信網サービス契約約款(OCN)ならびにウイルスバスタークラウド使用許諾契約書およびウイルスバスターモバイル使用許諾契約書の定めによるものとします。
マイセキュア利用規約
第1章 総則
(本規約の目的)
第1条 株式会社ドコモ(以下「当社」といいます。)は、このマイセキュア利用規約(料金表を含みます。以下「規約」といいます。)を定め、マイセキュア(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2 第5条に規定するマイセキュア契約者(以下「契約者」といいます。)は、本規約を誠実に遵守するものとします。
(本規約の範囲)
第2条 本規約は契約者と当社との間におけるマイセキュアのご利用に係る条件について適用します。
2 この規約に定めのない提供条件については、IP 通信網サービス契約約款(OCN)ならびにウイルスバスタークラウド使用許諾契約書およびウイルスバスターモバイル使用許諾契約書の定めによるものとします。
3 本規約と、IP通信網サービス契約約款(OCN)ならびにウイルスバスタークラウド使用許諾契約書およびウイルスバスターモバイル使用許諾契約書の内容に齟齬が生じた場合、本規約の規定が優先するものとします。
4 当社及びトレンドマイクロ株式会社が本サービスの円滑な運用を図るため必要に応じて契約者に通知する本サービスの利用に関する諸規程は、本規約の一部を構成するものとします。
(本規約の変更)
第3条 当社は本規約を変更することがあります。当該変更を行うときは、当該変更後の本規約の内容及びその効力発生時期を、当社のWeb サイト上
(https://service.ocn.ne.jp/agreement/index.html)への掲載その他の適切な方法により周知します。
2 本規約の変更の効力が発生した後、契約者が、特段の申し出なく、本サービスを利用したとき、利用料金を支払ったとき、その他当該変更に特段の異議無く承諾したものと当社が判断したときは、かかる変更に同意したものとみなし、特に断りの無い限り料金その他の提供条件は変更後の規約によります。
3 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)第22条の2の3第2項第1号に該当する事項の変更を行うときは、当社のホームページに掲示する方法、個別に通知する方法又はその他当社が適当であると判断する方法により説明します。
(本規約の公表)
第4条 当社は、当社のWebサイト(https://service.ocn.ne.jp/agreement/index.html)において、本規約を公表します。
(定義)
第5条 本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 マイセキュア | 当社が本契約に規定する「マイセキュア(1ライセンス)タイプ1」、「マイセキュア(1ライセンス)タイプ2」、「マイセキュア(1ライセンス)1年版」、「マイセキュア(5ライセンス)」および「マイセキュア(5ライセンス)1年版」のスマートフォン、タブレット、パソコン向けセキュリティサ ービス |
2 マイセキュア契約 | 当社からマイセキュアの提供を受けるための契約 |
3 マイセキュア契約申込 者 | 当社にマイセキュア契約の申込をする者 なお、「マイセキュア(1ライセンス)タイプ2」については、IP 通信網サ |
ービス契約約款(OCN)の第 2 種契約者(タイプ 8 のコース 2 のプラン 1、タイプ 8 のコース 2 のプラン2及びタイプ 8 のコース 2 のプラン3に係る者とします)に限ります。 | |
4 マイセキュア契約者 | 当社とマイセキュア契約を締結している者 |
5 提携ISP | マイセキュアの提供に関して、当社の代理人として、マイセキュア契約申込みの受付及びその他の諸手続等を実施することを 当社が認めた事業者及び当社自身 |
6 所属提携ISP | マイセキュア契約申込者が、マイセキュア契約の申込みを行っ た提携ISP |
7 請求事業者 | 本サービスの料金その他の債務に係る当社の債権を譲渡した当社が別に定める事業者 (注)本欄に規定する当社が別に定める事業者は、エヌ・ティ・テ ィ・コミュニケーションズ株式会社とします |
8 特定請求事業者 | 当社が請求事業者に対して譲渡した債権を、請求事業者が定める「NTTドコモのOCNご利用料金等の請求・収納業務」に関わる 取扱い規約に従い更に譲渡する事業者 |
第2章 契約
(契約の単位)
第6条 当社は、1のセキュリティキーコード(契約者を識別するための英字及び数字の組み合わせであって、マイセキュア契約に基づいて当社が契約者に割り当てるものをいいます。以下、同じとします。)につき、1のマイセキュア契約を締結します。この場合、契約者は、1のマイセキュア契約につき
1人に限ります。
(契約の利用申込)
第7条 マイセキュアの申込みをするときは、本規約の内容を承諾したうえで、当社所定の方法により、契約事務を行うマイセキュア取扱所、もしくは提携ISPに申込みいただき、当社ならびにトレンドマイ
クロ株式会社が定める手続きにより利用を開始するものとし、以下の内容について承諾します。
(1)マイセキュアの特定の機能の利用およびマイセキュアの利用のために、マイセキュアのインストールに際してアカウントを作成する必要があること。
(2)アカウントの作成のために、マイセキュアに契約者の電子メールアドレス、パスワードおよび使用携帯端末の電話番号(該当する場合のみ)を入力する必要があること。
(3)アカウントに関する契約者の情報が、トレンドマイクロ株式会社のサーバに格納されること。
(4)ハッシュ化された契約者のパスワードが、トレンドマイクロ株式会社のサーバに格納されること。 (5)パスワードは回復不能であること。
(6)契約者が自己のパスワードを失念した場合、契約者はセキュリティクエスチョン情報を入力することにより、既存パスワードをリセットする必要があること。
2 当社は、自署捺印、運転免許証その他の公的機関が発行する身分証明書の提示又はその写の提出等を求めることがあります。
3 当社は、必要に応じて、マイセキュアのバージョンアップ等を行うことがあります。バージョンアップ等にあたり契約者がマイセキュアを再インストールする必要がある場合、当社はこれを契約者に通知するものとし、契約者は速やかに再インストールするものとします。
(利用申込の承諾)
第8条 当社は、マイセキュア申込みがあった場合には、受付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、利用申込者が次のいずれかに該当する場合、利用申込を承
諾しないことがあります。
(1) マイセキュアの申込みをした者が、申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
(2) マイセキュアの申込みをした者が、マイセキュア又は当社の他サービスに係る料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) その申込みについて、所属提携ISPが承諾しない場合
(4) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(届出事項の変更)
第9条 契約者は、利用申込の際又はその後に当社に届け出た内容に変更が生じた場合、遅滞なく、その旨を当社に届け出るものとします。契約者が変更届を怠り不利益を被ったとしても、当社はその責任を負いません。
(契約者の地位の承継)
第10条 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併により設立された法人若しくは分割によりその利用権の全てを承継した法人は、その契約者の地位を承継するものとします。
2 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後 存続する法人、合併により設立された法人若しくは分割によりその利用権の全てを承継した法人は、当社所定の方法にこれを証明する書類を添えて当社に届け出ていただきます。
3 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(契約者の氏名等の変更)
第11条 契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所について変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出ていただきます。
2 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3 前項に規定する変更の申し出を怠ったことにより不利益を被った場合であっても、当社は責任を負わないものとします。
(マイセキュア契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第12条 契約者がマイセキュア契約に基づいてマイセキュア契約の提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(契約者が行うマイセキュア契約の解除)
第13条 契約者はマイセキュア契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社所定の様式に記入していただき、当社のマイセキュアサービス取扱所もしくは所属提携ISPに書面等により通知していただきます。
(当社が行うマイセキュア契約の解除)
第14条 当社もしくは所属提携ISPは、契約者がいずれかに該当するときは、マイセキュア契約を解除することがあります。
(1) 第16条(利用停止)の規定によりマイセキュアの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) 当社もしくは所属提携ISPが別に定める期日を経過してなお、マイセキュアの料金の支払いがないとき。
(3) 第7条(契約の利用申込)に基づき当社もしくは所属提携ISPに申し出た内容に虚偽の内容を記載したとき。
(4) その他、本規約に違反したとき。
2 当社もしくは所属提携ISPは、前項の規定により、そのマイセキュア契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。当社が第18条(債権の譲渡)に規定する請求事業者又は特定請求事業者に債権譲渡する場合は、請求事業者又は特定請求事業者が通知を行うことがあります。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第3章 利用中止等
(利用中止)
第15条 当社は、次の場合には、マイセキュアの利用を中止することがあります。
(1) 当社の設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 天災、事変、その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
(3) マイセキュアが正常に動作せず、マイセキュアを継続して提供することが著しく困難であるとき。
(4) トレンドマイクロ株式会社の都合、事業休止、その他の理由により、契約者が本サービスを全く利用できなくなったとき。
(5) 当社の設備を不正アクセス行為から防御するため必要な場合
2 当社は、前項の規定によりマイセキュアの利用を中止するときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第16条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、マイセキュアの利用を停止することがあ ります。当社は本サービスの利用停止をするときには、あらかじめその理由、利用停止する日及び期間を契約者に通知します。この場合において第18条(債権の譲渡)に規定する請求事業者又は特定請求事業者が通知を行うことがあります。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(1) 料金その他の債務について、支払い期日を経過してなお支払わないとき。(料金その他の債務に係る債権について、第18条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者又は特定請 求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者又は特定請求事業者に支払わないときとします。)
(2) 当社に届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(3) 第25条(契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4) 前3号のほか、本規約に違反する行為であって、マイセキュアに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
第4章 料金等
(料金の支払義務)
第 17 条 契約者は、マイセキュア契約に基づいて当社がマイセキュアの提供を開始した日を含む料金月の翌料金月から起算して、マイセキュア契約の解除があった日を含む料金月までの期間について、料金表 第 1 表(料金)に規定する利用料金の支払を要します。
提供を開始した日と解除又は廃止のあった日が同一の料金月に含まれる場合は、料金表に規定する利用料金の支払いを不要とします(但し、利用開始月の申込/解約が複数回行われた際は、請求をさせていただく場合があります)。
2 契約者(「マイセキュア(1ライセンス)タイプ2」に係る者に限ります)は、初回の1契約の申し込みに限り、マイセキュア契約に基づいて当社が「マイセキュア(1ライセンス)タイプ2)」の提供を開始した日を含む料金月から12料金月について、料金表 第1表(料金)に規定する利用料金の支払を不要とします。
3 契約者は、本サービスの料金その他の債務が請求事業者に譲渡された場合の支払いにおいて請
求書等の発行によって支払うときは、請求事業者の定める「NTT ドコモの OCN ご利用料金等の請求・収納業務」に関わる取扱い規約(請求事業者から特定請求事業者に対して債権が再譲渡される
場合は特定請求事業者の定める「通信サービスご利用料金等の請求・収納業務」に係る取扱い規約)の定めるところによります。
4 1 以上の料金月の料金が重複して支払われた結果、過払い金が発生したときは、当社はそれ以後の料金月の料金でその過払い金を相殺して返還することがあります。
5 料金の計算方法及び料金の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。
(債権の譲渡)第 18 条
契約者は、利用料金を含む本サービスに係る債権を当社が請求事業者またはその所属提携ISPに譲渡することを承認するものとします。この場合、当社及び請求事業者またはその所属提携ISPは、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 前項の規定により譲渡する債権額のうち利用料金は、本利用規約の規定に基づいて算定した額とし、支払い条件その他の取扱いについては、請求事業者の定める「NTTドコモのOCNご利用料金等の請求・収納業務」に関わる取扱い規約またはその所属提携ISPが定める会員規約等に定めるところによります。当社が請求事業者に債権譲渡する場合は、契約者は、請求事業者の定める「NTTドコモの OCNご利用料金等の請求・収納業務」に係る取扱い規則に従っていただきます。
3 請求事業者は、当社から譲り受けた債権を請求事業者の定める「NTTドコモのOCNご利用料金等の請求・収納業務」に関わる取扱い規約に基づき特定請求事業者に対して譲渡する場合があります。この場合、特定請求事業者から契約者への請求書等の送付をもって特定請求事業者が請求事業者に代わって債権譲渡を通知したものとして取扱うものとし、契約者は、特定請求事業者の定める「通信サービスご利用料金等の請求・収納業務」に係る取扱い規約に従っていただきます。
(割増金)
第 19 条 契約者は、利用料金を不法に免れた場合は、その免れた場合は、その免れた額のほか、免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第 20 条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお、支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して10 日以内(請求事業者がその料金その他の債務に係る債権
を特定請求事業者に譲渡する場合は 15 日以内とします。)に支払いがあった場合は、この限りでありません。
(注) 本条に規定する年当たりの割合は、閏年を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。
第5章 損害賠償等
(責任の制限)
第21 条 当社はマイセキュアを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのマイセキュアが全く利用できない状態(全く利用できない状態と同程度の場合を含みます。以下、同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して 24 時間以上その状態が連続した場合に限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社はマイセキュアが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後その状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日
数を計算し、その日数に対応するそのマイセキュアに係る料金表第1表第1利用料金額の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社はマイセキュアを利用したことにより契約者に損害が生じた場合、それが当社の責めに帰すべき理由によるときは、そのマイセキュアに係る料金表第 1 表第 1 使用料金額の年額相当を上限として賠償します。
4 当社が本サービスに係る契約に関連して、当社の故意又は重過失により契約者に損害を与えた場合においては、前 3 項の規定は適用しないものとします。
(免責)
第 22 条 契約者は、マイセキュアの利用により第三者に対し損害を与えた場合、自己の責任でこれを解決し、当社に責任を負担させないものとします。
2 マイセキュアの利用により生じる結果について、契約者に対し、マイセキュアの利用に必要な契約者の端末設備やネットワーク回線等の不具合、故障、第三者による不正侵入、商取引上の紛争等、当社の責めに帰すべき事由がない場合、責任を負担しないものとします。
3 当社は、本規約の変更等により自営端末設備(契約者が設置する端末設備をいいます。以下同じとします。)等の改造又は変更(以下、この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
4 本条に定める免責に関する事項は、本規約の準拠法で強行規定として定められる、法的に免責又は制限できない範囲を免責することまでを目的とはしていません。そのため、準拠法の強行規定の定めを超える免責事項が本規約に含まれる場合には、準拠法にて許容される最大限の範囲にて当社は免責されます。
第6章 雑則
(個人情報の取扱い)
第 23 条 当社は、マイセキュアの提供にあたり、当社が取得する個人情報の取扱いについては、当社のプライバシーポリシー(https://www.docomo.ne.jp/utility/privacy/)に定めるところによります。
2 当社は、当社が保有している個人情報について、契約者から請求があったときは、原則として開示をします。
3 契約者は、前項の請求をし、その個人情報の開示(該当個人情報が存在しない場合に、その旨を知らせることを含みます。)を受けたときは、当社のプライバシーポリシーに定める手数料の支払いを要します。
(本サービスの終了)
第 24 条 当社は、契約者に対し 1 ヶ月前に通知することを条件に、マイセキュアの一部又は全部を廃止することがあります。
2 前項の規定によるマイセキュアの一部又は全部の廃止があったときは、そのマイセキュアの一部又は全部に係る契約は終了するものとします。
3 当社マイセキュアの一部又は全部の廃止に伴い、契約者又は第三者に発生する損害については、責任を負わないものとします。
(契約者の義務)
第 25 条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社又は第三者の著作権その他の権利を侵害する行為をしないこと。
(2) マイセキュアによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざんし、又は消去する行為をしないこと。
(3) 第三者になりすましてマイセキュアを利用する行為をしないこと。
(4) 意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと。
(5) 当社の設備に無権限でアクセスし、その利用又は運営に支障を与える行為をしないこと。
(6) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと。
(7) その他、法令、規約若しくは公序良俗に反する行為、マイセキュアの運営を妨害する行為、当社の信用を毀損する行為又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
(8) マイセキュアを改変し、これらから派生物を作成し、マイセキュアを他のコードと組み合わせないこと、または組み込まないこと。
(9) マイセキュアを逆コンパイル、リバースエンジニアリング、逆アセンブルしないこと、またはソースコードを解析しないこと。
(10) マイセキュア上に表記されている権利表示を除去し、摩損し、覆い隠し、または変更しないこと。
(11) マイセキュアの使用または動作に関する情報を収集ないこと。
(12) マイセキュアを、他のブランドとの組合せ、タイムシェアリング、サービス・ビューローその他許諾されていない目的のために移転し、販売し、リースし、賃貸し、使用し、またはその他の処分をしないこと。
(13) マイセキュアに干渉しもしくは混乱させ、またはマイセキュアが接続するシステムやネットワークにアクセスしないこと。
(14) マイセキュアを、オープンソースソフトとしてもしくはオープンソースソフトウェアと関連して頒布しないこと。また、マイセキュアをソースコード形式で開示、頒布し、もしくは派生物を作成することを目的に使用許諾することを要求するライセンスの対象となるような行為を行わないこと。
(15) 公共の場で、 マイセキュアの動作に関する情報または批評(ベンチマーク情報を含むが、これに限られない。)を公開しないこと。
(16) その他前各号に該当する恐れのある行為又はこれに類する行為を行なわないこと。
2 契約者は、前項の規定に違反してマイセキュアに係る当社の設備等を毀損したときには、当社が指定する期日までにその修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
3 当社は、契約者の本条に規定する義務違反により契約者又はその他の者に発生する損害について責任を負わないものとします。
4 契約者は、当社から割り当てられたID及びパスワード、セキュリティキーコード(以下この条において「当社ID等」といいます。)を管理する責任を負うものとし、その内容をみだりに第三者に知らせてはなりません。
5 契約者が前項の規定に違反してマイセキュアに係る当社の業務遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると当社が判断した場合、当社は当社ID等の変更その他必要な措置をとる場合があります。
6 当社は、前項の規定により必要な措置をとる場合は、あらかじめその理由、その他必要な措置をとる旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでありません。
(契約者に対する通知)
第 26 条 契約者に対する通知は、当社の判断により、次のいずれかの方法で行なうことができるものとします。
(1) マイセキュアを掲載した当社のWEBサイト上に掲載して行ないます。この場合は、掲載された時をもって、契約者に対する通知が完了したものとします。
(2) 契約者が利用申込みの際又はその後の当社に届け出た契約者の電子メールアドレス宛に電子メールを送信し、若しくはFAX番号宛にFAXを送信して行います。この場合は、契約者の電子メールアドレスを管理するサーバに到達した時又はFAX受信機に到達した時をもって、契約者に対する通知が完了したものとします。
(3) 契約者がマイセキュアの利用申込みの際又はその後に当社に届け出た契約者の住所宛に郵送して行ないます。この場合は、郵便物が契約者の住所に到達した時をもって、契約者に対する通知が完了したものとします。
(4) その他、当社が適切と判断する方法で行います。この場合は、その通知の中で当社が指定した時をもって、契約者に対する通知が完了したものとします。
(契約者の氏名の通知等)
第 27 条 契約者は、当社が第 18 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社が契約者の氏名、住所及び契約者回線等番号等、料金の請求に必要となる情報及び第16 条(利用停止)の規定に基づきその本サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収に必要となる情報を請求事業者に提供通知することにつき同意していただきます。
2 請求事業者から特定請求事業者に対して債権が再譲渡される場合、請求事業者に提供された前項の情報は、特定請求事業者にも提供されるものとし、契約者は、当社又は請求事業者による特定請求事業者への情報の提供につき同意していただきます。
3 本サービスに係る債権が請求事業者から特定請求事業者に再譲渡された場合、契約者は、その債権に関して料金が支払われた等の情報が請求事業者に提供されることにつき同意していただきます。この同意は、当社が特定請求事業者に代わって契約者から取得したものとして取り扱われます。
4 前項に規定する債権の再譲渡の有無にかかわらず、第 18 条(債権の譲渡)の規定に基づく債権譲渡がなされた場合、その債権に関して料金が支払われた等の情報は、当社にも提供されることにつき契約者は同意するものとします。この同意は、当社が請求事業者に代わって契約者から取得したものとして取り扱われます。
(当社の知的所有権)
第 28 条 マイセキュアの提供に関連して当社が契約者に貸与又は提示するソフトウェア等のプログラム又は物品(本規約、取扱マニュアル等を含みます。以下この条において「プログラム等」といいます。)に関する著作権(著作権法第 27 条及び第 28 条の権利を含みます。)及び著作者人格権(著作
権法第 18 条から第 20 条までの権利をいいます。)並びにそれに含まれるノウハウ等の知的財産権は当社又は当社の指定するものに帰属するものとします。
2 契約者は、プログラム等を次のとおり取り扱うものとします。
(1) マイセキュアの利用目的以外に使用しないこと。
(2) 複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行なわないこと。
(3) 営利目的の有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと。
(4) 当社又は当社の指定する者が表示した著作権表示を削除又は変更しないこと。
3 本条の規定は、契約の終了後も効力を有するものとします。
(紛争の解決)
第 29 条 この規約の条項又はこの規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意を持って協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2 この規約に関する準拠法は、日本国法とします。
3 この規約に関する紛争は東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
料金表通則
(料金の計算方法)
1 当社は、契約者がマイセキュア契約に基づき支払う料金のうち、利用料金は料金月に従って計算します。
2 当社は、マイセキュアに係る利用料金は日割りしません。
3 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金月の起算日を変更することがあります。
(料金の請求方法)
4 当社は、第1表(料金)に規定する利用料金及びサポート料金については、当社が定める期日までに、請求事業者またはその所属提携ISP が指定する金融機関等において支払っていただきます。
(端数処理)
5 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の一括後払い)
6 当社は、当社に特別の事情がある場合は、4の規定にかかわらず、契約者の承諾を得て、2月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(消費税相当額の加算)
7 第 17 条(料金の支払義務)の規定その他本規約の規定により料金表に定める料金の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額(税抜価格(消費税相当額(消費税法(昭和 63 年
法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭
和 25 年法律第226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。以下同じとします。)を加算しない額とします。以下同じとします。)に基づき計算された額とします。)に消費税相当額を加算した額とします。上記算定方法により、支払いを要することになった額は、料金表に表示された額(税込価格(消費税相当額を加算した額とします。以下、同じとします。))の合計と異なる場合があります。
(注)この料金表に規定する料金額は、税抜価格とします。なお、かっこ内の料金額は、税込価格を表示します。
第1表 料金 第1 利用料金
1 料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
マイセキュア(5ライセンス) | 1契約ごとに月額 | 500円(550円) |
マイセキュア(1ライセンス)タイプ1 | 1契約ごとに月額 | 250円 (275円) |
マイセキュア(1ライセンス)タイプ2 | 1契約ごとに月額 | 250円 (275円) |
マイセキュア(5ライセンス)1年版 | 1契約ごとに年額 | オープン価格 |
マイセキュア(1ライセンス)1年版 | 1契約ごとに年額 | オープン価格 |
備考 マイセキュア(5ライセンス)1年版およびマイセキュア(1ライセンス)1年版のお申込みには、別紙の特約事項に同意いただく必要がございます。 |
2 オプション複数割
区 分 | 内 容 |
「オプション複数割」の取扱いに係る定額利用料の適用 | ア 当社は1の契約 ID にて、マイポケットプラス、マイポケットプラスセキュリティパック、マイポケットプラスマルチデバイスパック、マイセキュア(1ライセンス)タイプ1、マイセキュア(1ライセンス)タイプ 2、マイセキュア(5ライセンス)、OCN プレミアムサポートマルチデバイスのうち、複数の契約をしている場合であって、その複数の契約が1料金月継続して締結されている場合に限り、その複数契約の定額利用料(月額)の合算料金から次表に規定する額を減算して適用します。 区 分 合算料金の減額(月額) 2 契約の場合 50 円(55 円) |
以降追加 1 契約につき 50 円(55 円)イ 当社は次のいずれかに該当する場合が生じたときは、「オプション複数割」を適用しません。 (ア) アの規定において当社が承諾したマイポケットプラス、マイポケットプラスセキュリティパック、マイポケットプラスマルチデバイスパック、マイセキュア(1ライセンス)タイプ1、マイセキュア(1ライセンス)タイプ2、マイセキュア(5ライセンス)、OCNプレミアムサポートマルチデバイスに係る契約のいずれか又はすべてを解除したとき。 (イ) 定額利用料金の適用外期間(無料期間等)のとき。 |
別紙
マイセキュア(1ライセンス)1年版、マイセキュア(5ライセンス)1年版(以下総称して「マイセキュア 1 年版」といいます。)に係る特約事項(以下「本特約」といいます。)
マイセキュア 1 年版は第17条の規定にかかわらず、提携 ISP が指定する方法により前もって料金を一括払いするサービスです。マイセキュア 1 年版の契約にあたっては、当社より契約者にマイセキュアカード(当社が提供する本サービスに係るカードをいいます。以下、同じとします)を発行します。マイセキュア 1 年版の利用については、本利用規約及び本特約を承諾していただきます。なお、本利用規約と本特約との規定内容に齟齬が生じた場合には、その限りにおいて、本特約の規定が優先的に適用されることとします
(1) マイセキュア 1 年版の契約者がマイセキュアカードを紛失した場合又は盗難若しくは改ざんされた場合であっても、当社は返金及び再発行を行わないものとします。
(2) マイセキュア 1 年版の契約者は、マイセキュアカード及びマイセキュアカードに係る情報(セキュリティキーコードを含みます。以下、同じとします。)を自らの責任において管理するものとします。当社は、マイセキュアカード又はマイセキュアカードに係る情報の紛失、第三者に対する漏洩その他第三者による不正使用等により生じた結果に関して、責任を負いません。
(3) マイセキュア 1 年版の契約者は、マイセキュアカードを売却し又はマイセキュアカードをもって第三者と取引を行ってはならないものとします。
(4) セキュリティキーコードの有効期間は、マイセキュア1 年版をお申込みいただいた日から起算して1
80日とします。180日経過後は、マイセキュア 1 年版を利用する事はできません。この場合、当社
はマイセキュア 1 年版の料金を返金しないものとします。
(5) マイセキュア 1 年版をお申込みいただいた場合、セキュリティキーコードの登録を完了した日の翌年同月同日の翌日(以下「利用期間満了日」といいます)まで本サービスを利用することができます。利用期間満了日を過ぎた場合、本サービスは解約となります。なお、マイセキュア(5ライセンス)1年版における利用期間満了日は全て1ライセンス目の利用期間満了日となります。
(6) 第15条及び第16条の規定に基づく本サービス提供の停止または中止、第24条の規定に基づく本サービスの一部又は全部の終了の場合であっても、前払いした料金は返金しないこととします。
附 則(令和4年 6 月 15 日 レパN 第 205 号)
(実施期日)
1 この規約は、令和4年7月1日から実施します
(吸収分割に伴う取り扱いについて)
2エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社(以下「NTT コム」といいます。)が次の表の左欄の規約(以下「旧規約」といいます。)の規定により締結し、令和4年5月 13 日付け吸収分割契約により当社に承継された契約の規定は、この規約実施の日において、次の表の右欄の規約(以下「新規約」といいます。)の規定によるものとします。
旧規約 | 新規約 |
マイセキュア利用規約 | マイセキュア利用規約 |
3 旧規約によりNTTコムが締結した契約に係る内容については、当社に承継されたこの附則の2の表の右欄の規約に基づく契約において、なお従前のとおりとします。
4 この規約実施前に、NTT コムに対し旧規約の規定により行った手続きその他の行 為は、新規約の
規定に基づいて行ったものとみなします。
附 則(令和 5 年 5 月 24 日 レパN第 009600000488-01 号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和 5 年 6 月 1 日から実施します。
附 則(令和5年6月8日 レパN第009600000666-01号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和5年7月1日から実施します。
附 則(令和5年6月15日 レパN第009600000741-01号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和5年7月1日から実施します。
(吸収合併に伴う取り扱いについて)
2 エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社(以下「レゾナント」といいます。)が次の表の左欄の規約(以下
「旧規約」といいます。) の規定により締結し、令和5年5月15日付け吸収合併契約により当社に承継された契約の規定は、この改正規定実施の日において、 次の表の右欄の規約(以下「新規約」といいます。)の規定によるものとします。
旧規約 | 新規約 |
マイセキュア利用規約 | マイセキュア利用規約 |
3 旧規約によりレゾナントが締結した契約に係る内容については、当社に承継されたこの附則の2の表の右欄の規約に基づく契約において、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前に、レゾナントに対し旧規約の規定により行った手続きその他の行為は、新規約の規定に基づいて行ったものと みなします。
附 則(令和5年6月16日 レパN第009600000752-01号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和5年7月1日から実施します。
附 則(令和6年2月26日 OCN第009283号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和6年3月18日から実施します。
附則(令和6年 5 月 23 日 OCN第 001158 号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和6年5月 28 日から実施します。
(経過措置)
2 当社は、令和6年5月28日以降、マイセキュアの新規受付を停止し、第7条の規定にかかわらず、申込みがあっても承諾しません。
附則(令和6年6月25日 OCN第002227号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和6年9月1日から実施します。