Contract
ゆめふぉん 10 分まで何度でもかけ放題契約約款笠岡放送株式会社
ゆめふぉん 10 分まで何度でもかけ放題契約約款
目次
第 1 条(約款の適用)
笠岡放送株式会社(以下「当社」といいます)は、ゆめふぉん10分まで何度でもかけ放題契約約款(以下「本約款」といいます)を定め、これにより当社のゆめふぉんサービス
(以下「基本サービス」といいます)のオプション契約であるゆめふぉん10分まで何度でもかけ放題サービス(以下「本サービス」といいます)を提供するものとします。
2 本約款は、ゆめふぉん契約約款(以下「基本約款」といいます)の追加約款であり、基本約款と一体となって適用されるものとします。
3 基本約款と本約款が抵触する場合、本約款が優先して適用されるものとします。
第 2 条(約款の改定)
当社は、本約款を改定することがあるものとします。この場合、料金その他の提供条件は、改定後の約款によるものとします。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます)第22条の2の3第2項第1号に規定する事項の変更を行う場合、本約款を改定する旨及び改定後の約款の内容並びにその効力発生時期を当社ウェブサイト上
(xxxx://xxxx.xxx.xx.xx/)に掲載する方法で告知するものとします。
第 3 条(用語の定義)
本約款において使用する用語は、それぞれ以下の意味で使用するものとします。
用語 | 用語の意味 |
本契約 | 本サービスの提供を受ける契約 |
本申込 | 本サービスの申し込み |
申込者 | 本申込をする者 |
基本契約 | 当社から基本サービスの提供を受けるため の契約 |
基本契約者 | 基本契約を締結している者 |
契約者 | 基本契約者で、当社と本契約を締結してい る者 |
利用開始日 | 当社が特定のサービスの提供を開始した日 |
利用開始月 | 利用開始日が属する月 |
携帯電話設備 | 無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会 規則第 18 号)第3条第1項第1 号に規定する携帯無線通信を提供する電気通信設備であって、電気通信番号規 則(平成 9 年郵政省令第 82 号。以下同じ とします)第9条第3号に規定する電気通 |
信番号により識別される協定事業者にかか るもの | |
PHS 設備 | 電波法施行規則(昭和 25 年電波監理委員 会規則第 14 号)第6条第4項第 6号に規定する PHS の陸上移動局との間で行われる無線通信を提供する電気通 信設備であって、電気通信番号規則第9条第3号に規定する電気通信番号により 識別される協定事業者にかかるもの |
直加入電話等設備 | 固定端末系伝送路設備(電気通信番号規則第9条第1号に規定する電気通 信番号により識別される電気通信設備をいいます。以下同じとします)又は IP 電話設備 (電気通信番号規則別表第1第 11 号に規定する電気通信番号により識別され る電気通信設備をいいます) |
直加入電話等設備等 | 直加入電話等設備、携帯電話設備又は PHS 設備 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年 法律第 226 号)及び同法に関する法令の規 定に基づき課税される地方消費税の額 |
MVNO | 当社以外の仮想移動体通信事業者 |
MNP | 携帯電話番号のポータビリティ制度(電話番号を変更することなく、音声通話機能の提供を受ける事業者を変更すること) (Mobile Number Portability) |
SIM カード | 当社が基本契約者に貸与する、基本契約者 の情報を記録した IC カード |
OS | 端末機器を動かすためのソフトウェア (Operating System) |
Android | Google 社が開発した OS |
ゆめふぉんホームアプリ | 当社が基本契約者向けに提供する Android 用アプリケーション |
プレフィックス番号 | 発信先の電話番号の前に付与する特定の番 号 |
第 4 条(本サービスの内容)
本サービスは、契約者が当社へ当社の定める所定の方法により本申込後、本サービスの月額利用料(以下「月額利用料」といいます)を支払うことにより、ゆめふぉんホームアプリの設定内のプレフィックス番号に「003545」を選択し、ゆめふぉんホームアプリを利用しての発信、通話アプリ「0035 でんわ」を利用しての発信、又は通話先電話番号の前に
「0035-45」を付加しての発信をした(以下「0035 発信」といいます)場合に、1 音声通話あたり 10 分以内の日本国内間の通話料が無料となるサービスとするものとします。但
し、本サービスの登録前に利用していた 0035 発信の通話料については、本サービスの対象外となるものとします。なお、通話回数に制限はないものとします。
2 基本契約の音声通話機能付き SIM カードを契約している者は本申込をせずに 0035 発信
した場合に、日本国内の通話料が 30 秒 10 円(税込 11 円)で利用出来るものとします。
(以下「0035 半額通話」といいます)0035 半額通話は、基本契約の音声通話機能付き SIM カードに自動的に付帯されるサービスで、基本契約の音声通話機能付き SIM カードと別途の申し込みをする必要はないものとします。
3 ゆめふぉんホームアプリの設定内のプレフィックス番号に「003545」を選択せず、ゆめふぉんホームアプリを利用しての発信、又は通話アプリ「0035 でんわ」を利用せずに発信した又は通話先電話番号の前に「0035-45」を付加せず発信した場合、通話料は通常の料金となるものとします。また、本サービスも対象外となるものとします。
4 一部のMVNO からMNP で基本契約を行い、本申込を行った場合、前の MVNO 事業者で契約者の情報が削除完了するまで 0035 半額通話と本サービスは利用出来ない場合や前のMVNO 事業者で通話料等が発生する場合があるものとします。0035 半額通話と本サービスは当社からの登録完了の連絡後から利用出来るものとします。
第 5 条(対象外通話)
本サービスは、海外への通話、海外からの通話及び以下の通話先等へは本サービスを利用しての発信及び通話は行えないものとします。
(1) 緊急通報(110 番、118 番、119 番)及び 3 桁番号サービス(104 番、115 番、177番等)。
(2) 0120、0570、0180、0990 等 0XX0 で始まる番号。
(3) 00XY 等で始まる番号。
(4) 株式会社ドコモの「他の電話機から遠隔操作」の発信番号。
(5) ソフトバンク株式会社の「転送・留守電・着信お知らせ機能サービス」に関する発信番号。
(6) 060、020、又は#で始まる電話番号。
(7) 衛星携帯電話。
第 6 条(不正利用)
通話を行うことを目的とせずに一方的な若しくは機械的な接続通信時間 10 分以内の通信を著しく繰り返す行為又はその他当社の電気通信事業の適正かつ合理的な運営若しくは電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を阻害する行為(それを知って加担する行為を含みます、以下「不正利用」といいます)を契約者が行っていると当社が判断した場合、当該不正利用に利用された接続先の電話番号に対する通話については、本サービスの対象外とするときがあるものとします。
第 7 条(発信番号通知)
契約者回線から直加入電話等設備等への通信については、発信元の音声通話番号を着信先へ通知するものとします。但し、当該通信の発信に先立ち「184」をダイヤルした場 合、この限りではないものとします。
2 前項の場合、当社は音声通話番号を着信先へ通知し又は通知しないことに伴い発生する損害について、当社は責任を負わないものとします。
3 発信番号通知は、契約者の自営端末設備及びソフトウェア等の機能に依存する場合があるものとします。
第 8 条(その他の提供条件)
本サービスに関するその他の提供条件は、本約款及び別紙に定めるとおりとするものとします。
第 9 条(本サービス利用開始日)
本サービスの利用開始日は、次に掲げるとおりとするものとします。
(1) 契約者が基本契約と本契約を同時に締結した場合、基本サービスの利用開始日の翌日。
(2) 基本契約者が本申込を行い、本申込が完了した日の翌日。
(3) 基本サービスの提供が開始されており基本契約者が希望する場合、本契約を締結した月の翌月2日。
第 10 条(本サービスの利用制限)
当社は、次に掲げる事由に該当すると当社が判断した場合、契約者に事前に通知することなく、本サービスの利用を制限する(以下「利用制限」といいます)ことが出来るものとします。
(1) 本サービスのシステムについて故障がある場合又は保守、メンテナンス等を行う場合。
(2) 戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態により、本サービスの提供が困難であると判断した場合。
(3) 契約者が、第 49 条(禁止事項)の各号に該当する行為を行った場合。
(4) 当社が業務上やむを得ないと判断した場合。
2 前項により当社が利用制限を行った場合、当社は契約者に対し、何ら責任を負わないものとします。
第 11 条(本サービスの変更)
当社は、当社の事情により本サービスの変更が出来るものとします。
2 前項により当社が本サービスを変更した場合、当社は契約者に対し、何ら責任を負わないものとします。
第 12 条(本サービスの終了)
当社は、契約者に事前に通知又は公表することにより、本サービスの全部又は一部を終了することが出来るものとします。
2 前項により当社が本サービスを終了した場合、当社は契約者に対し、何ら責任を負わないものとします。
第 13 条(免責)
当社は、本サービスの提供により、契約者に損害が生じた場合であっても、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
第 14 条(契約者による解約)
契約者又は当社により基本契約が解除された場合、同時に本契約も解約されるものとします。
2 契約者は、当社が定める所定の方法で当社に通知することにより、本契約を解約することが出来るものとします。
3 当社は、本契約の解約の申し込み(以下「解約申込」といいます)を毎月 1 日から当該
暦月 25 日まで受け付けるものとします。前項に基づく本契約の解約は、当社が解約申込を受領した日の属する月の末日にその効力を生じるものとします。但し、MNP により当社以外の事業者への転出(以下「MNP による転出」といいます)の場合は除くものとします。
4 契約者が、当社に MNP による転出を通知した場合、本契約の解約の意思を通知したものとみなされるものとします。MNP による転出の場合、本契約の解約日は、MNP 転出手
続きの完了日とするものとします。本契約を解約した月の月額利用料は全額発生するものとします。
5 本契約が解約された場合、第 15 条(当社による解約)に基づき当社が本契約を解約した場合も含み、契約者が有する本サービスに関するすべての権利は、失効するものとします。
第 15 条(当社による解約)
当社は、契約者が次に掲げる事由に該当すると当社が判断した場合、何らの催告なしに本契約を即時解約することが出来るものとします。なお、この場合、契約者が当社の提供する他のサービスを利用しているときは、当社は当該サービスの利用契約についても同様に解約することがあることに契約者はあらかじめ同意するものとします。
(1) 契約者が、本約款に違反した場合。
(2) 本契約を継続することが不適切な場合。
2 本契約が解約された場合、契約者は、本契約に基づく一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、未払債務の全額を直ちに当社に支払うものとします。
3 事由の如何を問わず、本契約が終了した場合における本サービス利用中にかかる契約者の一切の債務は、本契約の終了後においてもその債務が履行されるまで消滅しないものとします。
第 16 条(料金等)
契約者は、本約款及び別紙に定める利用料等を当社が別途指定する日までに当社が定める所定の方法により当社へ支払うものとします。利用料等については、日割計算を行わないものとします。
2 当社は、本約款において明示的に定める場合の他、いかなる理由があっても当社が契約者より受け取った利用料等について、一切返還する義務を負わないものとします。
3 契約者は、本サービスの利用開始月から本契約の解約があった日の属する月の末日までの期間について、利用料等を支払うものとします。
4 前項の期間において、利用停止等により本サービスを利用することが出来ない状態が生じた場合においても、契約者は、その期間中の利用料の支払いを要するものとします。
5 契約者は、契約者が一部のMVNO からMNP で基本契約を行った場合、当社で本サービスの登録が完了する前に行われた 0035 発信に関する通話料について、前のMVNO 事業者より請求されることがあることにあらかじめ同意するものとします。
6 当社は、契約者が支払った利用料等については、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、返金に応じないものとします。
第 17 条(料金の支払方法)
契約者は、本サービスの利用料等、その他本サービスにかかる債務を当社が別途定める場合を除き、当社が指定する金融機関の口座振替により、当社が指定する日までに支払うものとします。
第 18 条(本申込の承諾)
当社は、本申込があった場合、基本契約の申し込みを承諾した場合に限り、本申込を承諾するものとします。但し
、次に掲げる事由に該当すると当社が判断した場合、当該本申込を承諾しないことがあるものとします。
(1) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) 申込者が、本サービスの料金の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 申込者又は本サービスを利用する者が法人であるとき。
(4) 本サービスの利用用途が契約者の個人的な利用ではないことが明らかなとき、又はそのおそれのあるとき。
(5) 申込者が、第24条(利用停止)第1項各号又は第3項の規定のいずれかに該当する 等、当社サービスの利用を停止され、又は当社サービスの契約解除を受けたことがあるとき。
(6) 申込者が、本申込にあたり虚偽の内容を提出したとき。
(7) 申込者の登録電話番号が、電話サービス等契約約款において提供する第三者課金機能利用サービスの登録電話番号と同一であるとき。
(8) 申込者が、1年の間に3回以上本申込と申込者による解約を繰り返し行ったことがあるとき。
(9) その他、本サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(10) 本約款及び別紙で定める提供条件に適合しない場合。
3 当社は、前項の規定により、本申込を承諾しない場合、あらかじめ申込者にその旨を通知するものとします。
第 19 条(初期契約解除)
契約者は、本サービスの利用開始日又は契約書面受領日のどちらか遅い日を含め 8 日 間、契約者が書面で当社へ通知することにより本契約の解除(以下「初期契約解除」といいます)が出来るものとします。初期契約解除は、契約者が当社へ解除の通知を行った日
(以下「通知日」といいます)に解除の効力が生じるものとします。但し、月額利用料、通話料は請求出来るものとします。月額利用料は日割り計算されるものとします。但し、当社システムの都合上、通知日の翌月より本サービスが解除されるものとします。但し、通知日が月の 25 日を過ぎた場合、翌々月より本サービスが解除されるものとします。ま
た、本サービスが適用された期間の料金は全額発生するものとします。
第 20 条(本契約に基づく権利の譲渡の禁止)
契約者が本契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利は、譲渡することが出来ないものとします。
第 21 条(契約者が行う本契約の解除)
契約者が、当社が定める所定の方法で基本契約を解除する場合、本契約についても解除の申し出があったものとみなすものとします。本サービスのシステムの都合上、基本契約の解除された日から本契約の解除が完了するまでに日数を要することに契約者はあらかじめ同意するものとします。
第 22 条(当社が行う本契約の解除)
当社は、第24条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合、本契約を解除することがあるものとします。
2 当社は、契約者が第24条(利用停止)第1項各号又は第3項の規定のいずれかに該当する場合、その事実が本サービスに関する当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと当社が判断した場合、前項の規定にかかわらず、本サービスの利用を停止せず本契約を解除することがあるものとします。
3 当社は、前 2 項の規定により、本契約を解除しようとする場合、あらかじめ契約者にその旨を通知するものとします。
第 23 条(利用中止)
当社は、次に掲げる事由に該当する場合、本サービスの利用を中止することがあるものとします。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第26条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止する場合、あらかじめその旨を契約者に通知するものとします。但し、緊急やむを得ない場合、この限りではないものとします。
第 24 条(利用停止)
当社は、契約者が次に掲げる事由に該当すると当社が判断した場合、当社が定める期間
の規定により、支払いを要することとなった本サービスの料金、割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この項において同じとします。)を支払わない場合、当該料金その他
の債務が支払われるまでの間)、本サービスの一部又は全部の利用を停止することがあるものとします。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 第40条(契約者の義務)の規定に違反したとき。
(3) 前2号のほか、本約款及び別紙の規定に反する行為であって、本サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により、本サービスの利用を停止しようとする場合、あらかじめその理由、利用を停止する日及び期間を契約者に通知するものとします。
3 当社は、当社と複数の本契約を締結している契約者が、そのいずれかの契約において利用にかかる契約者の義務規定に違反した場合、その全ての本契約にかかる本サービスの利用を停止することがあるものとします。
第 25 条(接続休止)
当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止又は相互接続協定の解除若しくは協定事業者の電気通信事業の休止により、契約者が本サービスを全く利用出来なくなった場合、本サービスについて接続休止(本サービスを一時的に利用出来ないようにすることをいいます。以下同じとします。)とする場合があるものとします。
但し、本サービスについて、契約者からの本契約の解除の通知があった場合、この限りではないものとします。
2 当社は、前項の規定により、本サービスを接続休止しようとする場合、あらかじめ当該契約者にその旨を通知するものとします。
3 第 1 項の接続休止の期間は、接続休止をした日から起算して 1 年間とし、接続休止の期間を経過した日において、当該本契約は解除されたものとして取り扱うものとします。 この場合、当社は、当該契約者にその旨を通知するものとします。
第 26 条(通信利用の制限等)
通信が著しくふくそうした場合、契約者が行う相手先への通信又は相手先が行う契約者への通信において着信しないことがあるものとします。
第 27 条(通信時間等の制限)
第26条(通信利用の制限等)の規定による場合のほか、当社は、音声通信が著しくふくそうするとき又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、音声通信の通信時間又は特定の地域との音声通信の利用を制限することがあるものとします。
第 28 条(協定事業者の制約による制限)
契約者は、当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等の定めるところにより、協定事業者の電気通信サービスを使用することが出来ない場合においては、本サービスを利用出来ない場合があるものとします。
第 29 条(通信時間の測定等)
本サービスにかかる通信時間の測定等については、第4条(本サービスの内容)に定めるところによるものとします。
第 30 条(料金等に関する費用)
当社が提供する本サービスの料金を、第 4 条(本サービスの内容)に定めるものとします。
第 31 条(利用料の支払義務)
契約者は、当社が測定した通信時間と第4条(本サービスの内容)の規定に基づいて算定した利用料の支払いを要するものとします。
2 契約者は、本サービスに関する料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することが出来なかった場合、第4条(本サービスの内容)に定めるところにより算定した料金額の支払いを要するものとします。この場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議しその事情を斟酌するものとします。
第 32 条(割増金)
契約者は、料金に関する費用の支払いを不法に免れた場合、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(以下「割増金」といいます)を支払うものとします。
第 33 条(遅延損害金)
契約者は、本サービスの料金の支払いを怠った場合、次項に定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、当該料金がその支払うべきこととされた日の翌日から 10 日以内に支払われた場合、この限りではないものとします。
2 遅延損害金の額は、未払料金額に対する年 14.6 パーセントの割合により算出した額とするものとします。
第 34 条(消費税)
契約者が、当社に本サービスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和 63 年
法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定により当該支払いについて消費税が賦課され
るものとされているとき並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定により当該支払いについて地方消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に当該債務を支払う際に、これに対する消費税及び地方消費税を合計した額を併せて支払うものとします。
第 35 条(端数処理)
当社は、利用料等、消費税相当額その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合、その端数を切り捨てるものとします。
第 36 条(責任の制限)
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(当社が当社の提供区間と協定事業者の提供区間とを合わせて料金を設定している場合、その協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときを含みます)は、当該本サービスが全く利用出来ない状態(当該本契約にかかる電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用出来ない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して24時間以上当該状態が連続したときに限り、当該契約者の損害を賠償するものとします。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用出来ない状態にあることを当社が知った時刻以後その状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります)につい て、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスにかかる次の料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償するものとします。
本約款及び別紙に規定する利用料(本サービスを全く利用出来ない状態が連続した期間の初日の属する料金月(本約款及び別紙に規定する料金月をいいます)の前6料金月の1日当たりの平均の利用料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合、当社が別に定める方法により算出した額)により算出するものとします。
3 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかった場合、前2項の規定は適用しないものとします。なお、本条第2項に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用出来ない状態が生じた日前の実績が把握出来る期間内における1日当たりの平均の利用料とするものとします。
第 37 条(免責)
当社は、本約款等の変更により契約者の自営端末設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しないものとします。
2 当社は、本サービスの提供により、契約者等に損害が生じた場合であっても、当社に故
意又は重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
第 38 条(個人情報保護)
1 当社は、法令及び当社が別途定める個人情報保護ポリシーに基づき、契約者の個人情報
(以下「個人情報」といいます)を適切に取り扱うものとします。
2 当社は、本サービスの提供に関し取得した個人情報を以下の利用目的の範囲内において取り扱うものとします。
(1) 本サービスの提供にかかる業務を行うこと(業務上必要な連絡、通知等を契約者に対して行うことを含みます)。
(2) 当社のサービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査及びその分析を行うこと。
(3) 当社のサービスに関する情報(当社の別サービス又は当社の新規サービスに関する紹介情報等を含みます)を、電子メール等により送付すること。
(4) その他契約者から得た同意の範囲内で利用すること。
3 当社は、契約者の同意に基づき、必要な限度において個人情報を第三者に提供する場合があるものとします。また、本サービスの提供にかかる業務における個人情報の取り扱いの全部又は一部を第三者に委託する場合、当社は、当社の監督責任下において個人情報を第三者に委託出来るものとします。
4 前項にかかわらず、法令に基づく請求又は特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第4条に基づく開示請求の要件が充足された場合、その他法令に基づく場合は、当社は当該請求の範囲内で個人情報を請求者に開示する場合があるものとします。
第 39 条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、当該請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、当該請求を承諾しないことがあるものとします。この場合、当社は、その理由を当該契約者に通知するものとします。
第 40 条(契約者の義務)
契約者は、次に掲げる事由を遵守する必要があるものとします。
(1) 故意に電気通信設備を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(2) 他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、又は他人の利益を害する態様で本サービスを利用しないこと。
2 第49条(禁止事項)に定める禁止事項に抵触すると当社が判断した場合、本項の義務違
反があるものとみなすものとします。
第 41 条(契約者からの通知)
契約者との基本契約に基づき登録された内容及び当社が別に定める内容に変更があった場合、契約者は、その内容について速やかに当社が定める所定の方法で当社へ通知するものとします。なお、本条に規定する当社が別に定める内容は、次のとおりとするものとします。
登録電話番号にかかる携帯自動車電話設備及びPHS設備の契約の解除、利用休止又は譲渡(但し、携帯電話番号ポータビリティ(登録電話番号を変更することなく、携帯電話サービスの提供を受ける電気通信事業者を変更することをいいます)にかかる契約の解除を除くものとします)
第 42 条(当社からの通知)
当社は、契約者への通知方法として当社ウェブサイト上(xxxx://xxxx.xxx.xx.xx/)への掲示、又は契約者への電子メールその他の連絡方法により通知を行うものとします。
第 43 条(契約者の氏名等の通知)
当社は、協定事業者から請求があった場合、契約者(その協定事業者と本サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります)の氏名及び住所等をその協定事業者に通知することがあるものとします。
第 44 条(法令に規定する事項)
本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによるものとします。
第 45 条(分離可能性)
本約款のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法(平成 12 年法律第 61 号)その他の法令等により、無効又は執行不能と判断された場合であっても、本約款の残りの規定は、完全に有効なものとして、引き続き効力を有するものとします。
第 46 条(準拠法)
本約款は、日本国法を準拠法とするものとします。
第 47 条(同意管轄裁判所)
当社と契約者の間で訴訟の必要が生じた場合、当社の本店所在地を管轄する裁判所を当社と契約者の第xxの合意管轄裁判所とするものとします。
第 48 条(定めなき事項)
本約款に定めなき事項が生じた場合、当社と契約者は、本契約の主旨に従い誠意をもって協議し、その解決に努めるものとします。
第 49 条(禁止事項)
契約者は、本サービスを利用するにあたり、次に掲げる行為を行ってはならないものとします。
(1) 本サービスの提供に関する当社又は第三者の設備に無権限でアクセスし、過度な負担を与え、その他本サービスの提供及びその運営に支障を与える行為、又はそのおそれのある行為。
(2) 契約者が、第4条(本サービスの内容)に定める利用範囲を超えて利用する行為。
(3) 0035発信する場合であっても、音声携帯通話の一般的な利用態様を逸脱した通話利用。
(4) 本人の同意を得ることなく不特定多数の者に対し、自動電話ダイアリングシステムを用い、又は合成音声若しくは録音音声等を用い、商業的宣伝若しくは勧誘の通信をする、又は商業的宣伝若しくは勧誘を目的とした回線への発信を誘導する行為。
(5) 自動電話ダイアリングシステムを用い、又は合成音声若しくは録音音声等を用い、他人が嫌悪感を抱く又はそのおそれのある通信をする行為。
(6) 通信の媒介、転送機能の利用又は当社以外の電気通信事業者が提供するサービスへの接続等で通信による直接収入を得る目的での利用。
(7) 本サービスを不正な目的をもって利用する行為。
(8) 当社若しくは第三者に損害を与える行為又は損害を与えるおそれのある行為。
(9) その他、公序良俗に違反し、又は第三者の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為。
(10) 故意に多数の不完了呼を発生させ又は連続的に多数の呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為。
(11) 本約款に違反する行為。
(12) 法令、公序良俗に違反する行為。
(13) 本契約に基づき生じる権利及び義務について、譲渡、移転又は担保権の設定をすること。
(14) 他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為。
(15) 他人になりすまして本サービスを利用する行為。
(16) 当社若しくは他人の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える、又は与えるおそれのある行為。
(17) その他当社が不適切と判断する行為。
1. 料金額
10 分まで何度でもかけ放題オプション
月額利用料 | 月額 900 円(税込 990 円) |
※月額利用料は、利用開始月の翌月より発生するものとします。
附則
(1) 当社は、特に必要があるときは、本約款に特約を付することが出来るものとします。
(2) 本約款は、2018 年 10 月 8 日より施行します。 本約款の改定は、2018 年 10 月 8 日より施行します。本約款の改定は、2018 年 10 月 9 日より施行します。
本約款の改定は、2018 年 10 月 26 日より施行します。
本約款の改定は、2021 年 4 月 1 日より施行します。