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団体割引
「所得補償保険」
20
%
・この保険は凸版印刷株式会社を保険契約者とし、凸版印刷株式会社およびグループ各社の役員および社員を加入者とする所得補償保険の団体契約です。
このパンフレットは概要を説明したものです。ご加入にあたっては必ず「重要事項のご説明 契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」をご覧ください。また、詳しくは「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」をご用意していますので、取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社にお問合わせください。
・所得補償保険のご契約のしおり(普通保険約款・特約)、保険証券は保険契約者(凸版印刷株式会社)に交付されます。
保険期間(ご契約期間):2020年 1月1日午後4時より1年間
所得補償保険の特長
その1その2その3
その4その5
病気やケガで8日以上働けない状態になったとき、就業不能中の所得をカバー
病気やケガで入院・自宅療養のため働けない状態になったとき、月々の所得を補償します。
24時間世界中どこにいても、補償の対象
国内・海外をとわず、また仕事中から日常生活中やレジャー中も補償の対象となります。
加入手続きはとても簡単。医師による診査も不要
ご加入にあたっては、医師の診査は必要ありません。引受保険会社所定の告知書にご回答のうえ、ご提出ください。
所得を補償する期間(てん補期間)は最長1年間です
就業不能になった場合、免責期間(7日間)※経過後最長1年間所得を補償します。
※免責期間(7日間)・就業不能期間の最初の7日間は、保険金の支払対象となりません。
団体割引20%適用
団体割引20%を適用しているため、個人でご加入いただくよりも保険料が割安です。
所
得
保険金月額と月々の保険料(ご希望の保険金月額をお選びください。)
●新規でご加入になれる方は、トッパングループの役員・社員本人(満60才未満)に限られます。
●月々の保険金月額はご自分の平均月収(ボーナスを含む)の50%以内で選択してください。
加入年令 (満年令) | ||||||||||||
5万円(1口) | 10万円(2口) | 15万円(3口) | 20万円(4口) | 30万円(6口) | 40万円(8口) | |||||||
事務職 | 現場職 | 事務職 | 現場職 | 事務職 | 現場職 | 事務職 | 現場職 | 事務職 | 現場職 | 事務職 | 現場職 | |
15~19才 | 215円 | 245円 | 430円 | 490円 | 645円 | 735円 | 860円 | 980円 | ||||
20~24才 | 310円 | 355円 | 620円 | 710円 | 930円 | 1,065円 | 1,240円 | 1,420円 | ||||
25~29才 | 350円 | 400円 | 700円 | 800円 | 1,050円 | 1,200円 | 1,400円 | 1,600円 | ||||
30~34才 | 430円 | 495円 | 860円 | 990円 | 1,290円 | 1,485円 | 1,720円 | 1,980円 | 2,580円 | 2,970円 | ||
35~39才 | 540円 | 620円 | 1,080円 | 1,240円 | 1,620円 | 1,860円 | 2,160円 | 2,480円 | 3,240円 | 3,720円 | 4,320円 | 4,960円 |
40~44才 | 675円 | 775円 | 1,350円 | 1,550円 | 2,025円 | 2,325円 | 2,700円 | 3,100円 | 4,050円 | 4,650円 | 5,400円 | 6,200円 |
45~49才 | 805円 | 925円 | 1,610円 | 1,850円 | 2,415円 | 2,775円 | 3,220円 | 3,700円 | 4,830円 | 5,550円 | 6,440円 | 7,400円 |
50~54才 | 930円 | 1,070円 | 1,860円 | 2,140円 | 2,790円 | 3,210円 | 3,720円 | 4,280円 | 5,580円 | 6,420円 | 7,440円 | 8,560円 |
55~59才 | 995円 | 1,145円 | 1,990円 | 2,290円 | 2,985円 | 3,435円 | 3,980円 | 4,580円 | 5,970円 | 6,870円 | 7,960円 | 9,160円 |
60~64才 | 1,045円 | 1,205円 | 2,090円 | 2,410円 | 3,135円 | 3,615円 | 4,180円 | 4,820円 | 6,270円 | 7,230円 | 8,360円 | 9,640円 |
保険金月額(加入口数)
事務職:職種級別1級
現場職(印刷作業者、製版作業者):職種級別2級
※年令は保険始期日時点の満年令です。
※1口5万円の口数方式で、1口単位で設定できます。
険契約の満了する日と同一内容で継続加入のお取扱いをいたします。この場合、継続後の保険料は、継続日現在の被保険者の年令および保険料率によって計算されます。
※記載保険料は被保険者(本人)数が1,000名以上5,000名未満(団体 (ご注意)保険金請求事故が多発した場合などについて、ご継続を中止さ
割引20%)にて算出しております。
※保険料は被保険者(補償の対象となる方)の職種級別によって異なります。下記に記載されていないご職業について、また3級・4級に該当する方は、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
1級…会社事務員、教師など 2級…印刷作業者、製版作業者など 3級…営業用貨物自動車運転手、製本作業者(機械工)など 4級…セメント製造工など
※告知していただいた職業・職務が事実と反する場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできない場合がありますのでご注意ください。
※ご加入内容の変更または継続しない旨のお申し出のない限り、ご継続時満64才まで保
せていただくことがあります。
※他の保険契約等の有無については、危険に関する重要な事項の告知事項として加入申込票に記入していただきます。正しく記入していただけなかった場合には、ご契約を解除することがありますのでご注意ください。
※健康状態告知書質問事項の回答内容や加入申込票記載事項(職種・年令・他保険加入状況・保険金請求歴等)等により、ご契約のお引受けをお断りしたり、引受条件を制限させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
※所得補償保険には「骨髄採取手術に伴う入院補償特約」「無事故戻しに関する規定の不適用特約」がすべてのご契約に自動セットされます。
ご加入例と保険金支払例 (満 34 才の方(事務職)が口数 6 口(保険金月額 30 万円)タイプにご加入の場合)
病気になられて1/25より就業不能となり、(月々の保険料)
2,580円
7/16に職場復帰された場合
(お支払いする保険金) 月額補償30万円×(5か月+15日/30日)=165万円
保険期間
11/1 1/25
就業不能になる
7/15
職場復帰
11/1
就業
免責期間7日間
2/1
5か月と15日間
就業開始(7/16~)
月額補償30万円
保険金お支払い対象期間
会社を休んだ期間(入院・自宅療養)
7/15
※職場復帰までの保険金を最長1年間お支払いします。また、1か月に満たない日数は1か月を30日として日割計算します。
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(注)精神障害による就業不能はお支払いの対象外となります。
※その他の補償内容および保険金をお支払いできない主な場合については「、お支払いする保険金のご説明」 をご確認ください。
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2020年7月承認 A20-101370
2019年10月
重要事項のご説明 契約概要のご説明(所得補償保険)
●ご加入に際して保険商品の内容をご理解いただくための事項をこの「契約概要のご説明」に記載しています。ご加入前に必ずお読みになり、お申込みくださいますようお願いします。
●この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細はパンフレット、ご契約のしおり(普通保険約款・特約)または保険証券(注)などをご確認ください。また、ご不明な点につきましては、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
(注)ご契約のしおり(普通保険約款・特約)、保険証券は保険契約者に交付されます。
●申込人と被保険者が異なる場合は、被保険者にもこの書面の内容をお伝えくださいますようお願いします。
この書面における主な用語について説明します。
身体障害を被り、医師の治療を受けていること(入院を含み | |
就業不能 | ます)により保険証券記載業務に全く従事できない状態を いいます。なお、死亡した後、または身体障害が治癒した後は就業不能状態に含みません。 |
身体障害 | ケガおよび病気をいいます。 |
平均 月間所得額 | 被保険者が就業不能となる直前12か月における被保険者の所得の平均月間額をいいます。ただし、就業規則等に基づく出産・育児または介護を目的とした休業を取得していたことにより所得が減少していた場合等は、客観的かつ合理的な方法により計算します。 |
平均所得額 | お申込み直前12か月における被保険者の所得の平均月間額をいいます。 |
1 商品の仕組み
(1)商品の仕組み
所得補償保険は、被保険者が身体障害を被り、その直接の結果として就業不能となった場合に、被保険者が被った損失について保険金をお支払いする保険です。
(2)被保険者の範囲
①所得補償保険は会社員や自営業者の方など、働いて収入(所得)を得ている方が被保険者となります。ここでいう所得とは、勤労により得られるものをいい、利息収入や家賃収入等は含まれません。
②被保険者としてご加入できる方は、始期日時点における年令が満 15才以上の方となります。
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基本となる補償 等
(1)保険金をお支払いする場合
「保険金をお支払いする場合」についての詳細はパンフレット等の該当箇所またはご契約のしおり(普通保険約款・特約)をご確認ください。
(2)保険金をお支払いできない主な場合
保険金をお支払いできない主な場合は次のとおりです。また、セットする特約によりお支払いできない主な場合が異なります。詳細はパンフレット等の該当箇所またはご契約のしおり(普通保険約款・特約)をご確認ください。
(注1)継続契約の場合は、継続されてきた初年度契約の保険期間の開始時となります。
(注2)この取扱いは「、ご契約時に正しく告知をして契約した場合」または「ご契約時に自覚症状がない身体障害であってもそれが保険期間の開始時(注1)よりも前に被ったものである場合」にも適用されますのでご注意ください。ただし、保険期間の開始時(注1)からその日を含めて1年を経過した後に就業不能の原因となった身体障害を被った場合には、保険金をお支払いできることがあります。
(注3)被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
(3)セットできる主な特約とその概要
ご希望によりセットできる特約を記載しています(別に定める保険料の払込みが必要な場合があります)。詳細および記載のない特約についてはパンフレット等の該当箇所またはご契約のしおり(普通保険約款・特約)をご確認ください。
特約の名称 | 特約の概要 |
骨髄採取手術に伴う 入院補償特約(注) | 骨髄採取手術を直接の目的として入院していることにより、保険証券記載業務に全く従事できない場合についても所得補償保険金をお支払いする特約です。 ※初年度契約については1年の待機期間があります。 |
(注)すべてのご契約に自動セットされます。
(4)保険金額の設定
保険金額の設定については、次の点にご注意ください。また、お客さまの保険金額は、パンフレット、加入申込票等をご確認ください。
①職業・職務により引受けの限度額があります。
②所得補償保険金額は、被保険者の加入する公的医療保険制度
(健康保険法等法律に基づく医療保険制度をいいます)による給付内容や他の保険契約等の加入状況を勘案し、平均所得額の範囲内で、適正な額となるように設定してください。なお、所得補償保険金額が被保険者の平均月間所得額を上回っている場合には、その上回る部分については保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
(5)保険期間
3 保険料の決定の仕組みと払込方法等
お客さまの保険期間については、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
●保険期間の開始時(注1)より前に就業不能の原因となった身体障害を被っていた場合(注2)
●治療を目的として医師が使用した場合以外における被保険者の麻薬、あへん、大麻または覚せい剤、シンナー等の使用によって被った身体障害による就業不能
●被保険者の妊娠、出産、早産または流産によって被った身体障害による就業不能
●むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの(注3)
●自動車等の無資格運転中、酒気帯び運転中のケガによる就業不能
●地震もしくは噴火またはこれらによる津波によるケガによる就業不能
●被保険者が被った精神障害を原因として発生した就業不能
●被保険者の妊娠、出産を原因として発生した就業不能
●特定疾病等補償対象外の条件でのお引受けとなり「特定疾病等対象外特約」がセットされた場合、加入者証に記載のケガまたは病気による就業不能 など
保険金をお支払いできない主な場合
(1)保険料の決定の仕組み
保険料は、保険金額、職業・職務および年令等により決まります。実際に払い込んでいただく保険料は、パンフレット、加入申込票等をご確認ください。
(2)保険料の払込方法
お客さまの保険料の払込方法等については、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
4 満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
5 解約と解約返れい金
ご契約を解約する場合は、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。なお、解約に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還する場合があります。詳細は保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
重要事項のご説明 注意喚起情報のご説明(所得補償保険)
●ご加入に際して申込人・被保険者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報のご説明」に記載しています。ご加入前に必ずお読みになり、お申込みくださいますようお願いします。
●この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細はパンフレット、ご契約のしおり(普通保険約款・特約)または保険証券(注)などをご確認ください。また、ご不明な点につきましては、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
(注)ご契約のしおり(普通保険約款・特約)、保険証券は保険契約者に交付されます。
●申込人と被保険者が異なる場合は、被保険者にもこの書面の内容をお伝えくださいますようお願いします。
この書面における主な用語は「契約概要のご説明」に記載していますのでご確認ください。
1 告知義務(ご加入時にお申出いただく事項)
(1)申込人または被保険者には、告知義務があります。告知義務とは、ご加入時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
(2)告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、加入申込票に記載された内容のうち「、※」印がついている項目のことです。この項目について故意または重大な過失によって、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。加入申込票の記載内容を必ずご確認ください。
(注)次において、③に該当したときは、ご契約を解除することがあります。
4 現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約
(1)現在のご契約について解約、減額などをする場合の不利益事項
多くの場合、現在のご契約の解約返れい金は払込み保険料の合計額よりも少ない金額となります。
(2)新たなご契約(所得補償保険)の申込みをする場合のご注意事項
①被保険者の健康状態などにより、新たなご契約をお引受けできない場合があります。
②新たなご契約の保険期間の開始時より前に就業不能の原因となった身体障害を被っていた場合、保険金をお支払いできないことがあります。
③新たなご契約の始期日における被保険者の年令により計算した保険料(注)を適用し、新たなご契約の普通保険約款・特約を適用します。そのため、新たなご契約の商品内容が、現在のご契約と異なることがあります。
(注)保険料の改定により、同じ年令でも保険料が異なることがあります。
5 通知義務(ご加入後にご連絡いただく事項)
①被保険者の生年月日、年令、職業・職務(注)
(注)職種級別は、保険料の算出や保険金のお支払いに際し、極めて重要な項目です。お申込みの際には改めてご確認ください。
※下表に記載のないご職業は、取扱代理店までお問合わせください。
②健康状態告知
ご注意
●健康状態告知は、健康状態告知書質問事項をよくお読みのうえ、回答を「健康状態告知書質問事項回答欄」に正しくご記入ください。その際、必ず被保険者本人が回答内容について事実に相違ないことを確認のうえ、ご署名ください。また、回答内容により、ご契約をお引受けできない場合や、特別な条件付きでお引受けする場合がありますので、あらかじめご了承ください。
●継続契約については、補償内容が拡大しない契約内容で継続する場合は告知事項とはなりません。
●「健康状態告知についてのご案内」にも注意事項を記載していますので、あわせてご確認ください。
●健康状態告知について、保険契約者または被保険者の故意または重大な過失により、回答がなかった場合や回答内容が事実と異なっている場合には、保険期間の開始時(*)から1年以内であれば、ご契約を解除することがあります。また、保険契約の開始時(*)から1年を経過していても、回答がなかった事実または回答内容と異なる事実に基づく保険金支払事由が、保険期間の開始 時(*)から1年以内に発生していた場合には、ご契約を解除することがあります。
(*)継続加入の場合は、継続されてきた最初の保険期間の開始時となります。
③同じ被保険者について身体障害による就業不能に対して保険金が支払われる他の保険契約等(注)の有無
(注)所得補償保険、団体長期障害所得補償保険等をいい、団体契約、生命保険、共済契約を含みます。
告知事項
級別 | 職業例 |
1級 | 会社役員・管理職(作業危険のない方)、一般事務員、医師、飲食店主、卸・小売店主・従業員(危険物を取り扱わない方) 等 |
2級 | 研究者・技術者(危険物を取り扱わない方)、電気機械器具組立工(手工)、計器組立工、計器類修理工、理容師、調理人 等 |
3級 | 陶磁器成形工、化粧品製造工、板金工、製鋼工、鋳物工、金属工作機械工、建設作業者、建設機械運転工 等 |
(1)ご加入後、次の事項が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。
ご連絡がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
被保険者本人が職業・職務を変更した場合
通知事項
(2)次の事項が発生する場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。
①ご加入時に保険金額を平均所得額より高く設定していたことが判明した場合
②ご加入後に所得が著しく減少した場合
③特約の追加など、加入条件を変更する場合
6 補償の開始・終了時期
(1)補償の開始:始期日の午後4時(保険申込書に異なる時刻が記載されている場合はその時刻)
(2)補償の終了:満期日の午後4時に終わります。
7 保険金をお支払いできない主な場合
「契約概要のご説明」2基本となる補償 等(2)保険金をお支払いできない主な場合をご確認ください。
8 解約と解約返れい金
2 クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等)
この保険は、ご契約のお申込みの撤回または解除(クーリングオフ)はできません。
3 複数のご契約があるお客さまへ
補償内容が同様の保険契約(所得補償保険契約以外の保険契約にセットされた特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます)が他にあるときは、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、ご加入の要否を判断のうえ、ご加入ください。
※1複数あるご契約のうち、これらの補償を1つのご契約のみにセットしている場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったとき等は、補償がなくなることがありますのでご注意ください。
※2補償が重複する可能性のある主な補償は、別紙「お支払いする保険金のご説明」をご確認ください。
ご契約を解約する場合には、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。
●ご契約の解約に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
●始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。
9 被保険者からの解約
被保険者が保険契約者以外の方の場合、保険契約者との間に別段の合意があるときを除き、被保険者は保険契約者にご契約の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はご契約を解約しなければなりません。詳細はご契約のしおり(普通保険約款・特約)をご確認ください。
※解約する範囲はその被保険者にかかる部分に限ります。
10 保険会社破綻時の取扱い
損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、
「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。 この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、保険金、解約返れい金等は90%まで補償されます。
11 個人情報の取扱いについて
本保険契約に関する個人情報について、各引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申込みください。
【個人情報の取扱いについて】
本保険契約に関する個人情報は、引受保険会社が保険引受の審査、本保険契約の履行のために利用するほか、引受保険会社および引受保険会社グループ会社(海外にあるものを含む)が他の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。また、上記の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、一般社団法人日本損害保険協会、他の損害保険会社、再保険会社等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則(第53条の 10)により、利用目的が限定されています。
詳細については、
(https://www.aioinissaydowa.co.jp/
あいおいニッセイ同和損害保険(株)のホームページ
および各引受保険会社のホームページをご覧ください。
)
その他ご注意いただきたいこと
1 ご契約内容および事故報告内容の確認について
7 事故が起こった場合
保険金のお支払いが迅速かつ確実に行われるよう同一事故にかかるご契約の状況や保険金請求の状況等について、損害保険会社等の間で確認を行うことがありますのであらかじめご了承ください。
2 無効・取消し・失効について
(1)保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約を締結した場合、この保険契約は無効となり、既に払い込んだ保険料は返還できません。
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の詐欺または強迫によって契約を締結した場合は、この保険契約は取消しとなることがあります。この場合、既に払い込んだ保険料は返還できません。
(3)被保険者が死亡した場合や身体障害以外の原因で業務に従事できなくなった場合等については、この保険契約は失効となります。この場合、既に払い込んだ保険料は普通保険約款・特約に定める規定により返還します。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
3 重大事由による解除
次のことがある場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、引受保険会社に保険金を支払わせることを目的として身体障害を発生させ、または発生させようとしたこと。
②被保険者または保険金を受け取るべき方が保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④上記のほか、①~③と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
4 税法上の取扱い(2020年6月現在)
保険料負担者が個人の場合、払い込んだ保険料のうち、ご加入内容により所定の金額について、税法上の生命保険料控除の対象となります。
※上記「税法上の取扱い」は、今後の税制改正により変更となる場合がありますので、ご注意ください。
5 請求権等の代位について
所得補償保険金について、損失が発生したことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合に、引受保険会社がその損失に対して保険金をお支払いしたときは、その債権は引受保険会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
①引受保険会社が損失の額の全額を保険金としてお支払いした場合:被保険者が取得した債権の全額
②上記①以外の場合:
被保険者が取得した債権の額から、保険金をお支払いしていない損失の額を差し引いた額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
※所得補償保険金のお支払いの前に、被保険者が第三者から損害賠償を受け、その損害賠償に所得補償保険金に相当する額が含まれている場合は、引受保険会社はその額を差し引いた損失の額に対して所得補償保険金をお支払いします。
6 共同保険について
あいおいニッセイ同和損害保険(株)および他の損害保険会社との共同保険契約となる場合には、それぞれの引受保険会社は引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。あいおいニッセイ同和損害保険(株)は、引受幹事保険会社として、他の引受保険会社を代理・代行して保険料の受領、保険証券の発行、保険金のお支払いその他の業務または事務を行っています。
事故が起こった場合
1
(1)事故が起こった場合、30日以内に取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。ご連絡がない場合、それによって引受保険会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
(2)他の保険契約等がある場合には、事故のご連絡の際にお申出ください。
(3)補償が重複する他の保険契約等がある場合、発生した損失に対して既に支払われた保険金の有無によって、引受保険会社がお支払いする保険金の額が異なります。詳細はご契約のしおり(普通保険約款・特約)をご確認ください。
<引受保険会社がお支払いする保険金の額>(注1)
①他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合は、この保険契約の就業不能1か月あたりの支払責任額(注2)をお支払いします。
②他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、平均月間所得額から他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額をお支払いします。ただし、この保険契約の就業不能1か月あたりの支払責任額(注2)を限度とします。
(注1)お支払いする保険金の額や他の保険契約等の保険金の支払条件によっては、上記と異なる場合があります。
(注2)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
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保険金の支払請求時に必要となる書類等
被保険者または保険金受取人は、<別表「保険金請求書類」>のうち引受保険会社が求める書類を提出する必要があります。なお、必要に応じて<別表「保険金請求書類」>以外の書類のご提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
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保険金のお支払時期
引受保険会社は被保険者または保険金受取人より保険金請求書類の提出を受けた後その日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要となる事項の確認を終えて、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査が必要な場合には、引受保険会社は普通保険約款・特約に定める期日までに保険金をお支払いします。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
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保険金の代理請求
被保険者に保険金を請求できない次のような事情がある場合に、下記
【被保険者の代理人となりうる方】が被保険者の代理人として保険金を請求することができる制度(「代理請求制度」といいます)があります
(被保険者に法定代理人がいる場合や第三者に保険金の請求を委任している場合は、この制度は利用できません)。
●保険金等の請求を行う意思表示が困難であると引受保険会社が認めた場合
●引受保険会社が認める傷病名等の告知を受けていない場合 など
【被保険者の代理人となりうる方】
①被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
②上記①の方がいない場合や、上記①の方が保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③上記①および②の方がいない場合や、上記①および②の方に保険金を請求できない事情がある場合には、上記①以外の配偶者(注)または上記②以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
万一、被保険者が保険金を請求できない場合に備えて、上記に該当する方々にご契約の存在や代理請求制度の概要等をお知らせくださるようお願いします。被保険者の代理人からの保険金の請求に対して引受保険会社が保険金をお支払いした後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、引受保険会社は保険金をお支払いできません。
5
保険金請求権の時効
保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権が発生する時期等、詳細はご契約のしおり(普通保険約款・特約)をご確認ください。
<別表「保険金請求書類」>
(1)保険金請求書(個人情報の取扱いに関する同意を含みます)
(2)引受保険会社の定める傷害(疾病・損害など)状況報告書
※事故日時、発生場所、原因等を申告する書類をいいます。また、事故状況を確認するためにこの報告書の他(、4)に掲げる書類も必要な場合があります。
(3)保険金の請求権をもつことの確認書類
(4)所得に関する保険金を請求する場合に必要となる書類
①保険事故の発生を示す書類
の例
②保険金支払額の算出に必要な書類
書類 ・公的機関が発行する証明書(事故証明書など)
など
書類 ・引受保険会社の定める診断書
の例 ・所得確認書類(注() 源泉徴収票、確定申告書、決算書など)
など
書類 ・印鑑証明書、資格証明書 ・戸籍謄本
の例 ・委任状 ・未成年者用念書
など
(注)事業主費用補償特約をセットした場合は費用を負担した額を証明する書類(代行者の賃金台帳など)となります。
③その他の書類
書類 ・調査同意書(事故またはケガ・病気などの調査を行うために
の例
必要な同意書)
など
<ご加入いただく内容に関する確認事項(ご意向の確認)>
この保険商品およびご契約プランは、引受保険会社で把握したお客さま情
報およびご意向に基づき提案させていただいております。加入申込票にご記入の内容が、最終的にお客さまのご意向に沿った内容であるか再度ご確認、ご了解のうえご加入ください。また、払い込む保険料が正しいものとなるよう保険料算出に関わる事項などについてもご確認ください。その結果、修正すべき点があった場合は、加入内容を訂正させていただきます。なお、ご不明な点などございましたら保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
●今回お申込みのご契約についてご確認をお願いします。
1.被保険者に関する「氏名「」生年月日「」年令「」性別「」職業・職務」について、すべて正しい内容となっていることをご確認ください。
2「.他の保険契約等「」保険金請求歴」について、正しい内容となっていることをご確認ください。
3.下記項目について、お客さまのご意向どおりとなっていることをご確認ください。
① 補償内容(お支払いする保険金、保険金をお支払いする場合、保険金をお支払いできない場合など)
ご確認ください。
4.所得補償保険金額は、平均所得額の範囲内で設定されていることをご確認ください。
※所得補償保険金額の設定については、「契約概要のご説明」2基本となる補償 等(4)保険金額の設定をご確認ください。
5.補償の重複する可能性のある他のご契約の有無をご確認いただき、ご契約の要否をご確認ください。
●現在ご加入のご契約(満期を迎えるご契約)にご不明な点がある場合には、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。
② 保険金額(ご契約金額()型やパターンなど)
③ 被保険者の範囲(ご本人のみの補償)
※保険期間、保険料に関する事項および契約者配当金制度の有無については「契約概要のご説明」に記載のとおりの設定であることを
お問合わせ窓口
保険商品・契約内容に関するお問合わせ
【取扱代理店】株式会社トッパン保険サービス 【電話番号】 03-3835-6741
引受保険会社の連絡・相談・苦情窓口 指定紛争解決機関
※おかけ間違いにご注意ください。
引受保険会社へのご相談・苦情がある場合
0120-101-060(無料)
【受付時間】 平日9:00 ~ 17:00
※土・日・祝日および年末年始は休業させていただきます。
※ご加入の団体名(凸版印刷株式会社)をお知らせください「。加入者証」等をお持ちの場合、お手元にご用意ください。
※一部のご用件は営業店等からのご対応となります。
事故が起こった場合
遅滞なくご加入の取扱代理店または下記にご連絡ください。
あいおいニッセイ同和損保 0120-985-024
引受保険会社との間で問題を解決できない場合
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。
引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
0570-022-808
一般社団法人 日本損害保険協会そんぽADRセンター
ナビダイヤル
(全国共通・通話料有料)
※受付時間[平日9:15 ~ 17:00(土・日・祝日および年末年始を除きます)]
※携帯電話からも利用できます。IP電話からは03-4332-5241におかけください。
あんしんサポートセンター
※受付時間 24時間365日
※おかけ間違いにご注意ください。
※IP電話からは0276-90-8852(有料)におかけください。
(無料)
※おかけ間違いにご注意ください。
※詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
(http://www.sonpo.or.jp/efforts/adr/)
<引受保険会社>
お支払いする保険金のご説明【所得補償保険】
所得補償保険の普通保険約款、特約の補償内容および保険金をお支払いできない主な場合をご説明します。詳しくは、ご契約のしおり(普通保険約款・特約)をご参照ください。
1
普通保険約款の補償内容
ご注意
所得補償保険は、補償内容が同様の保険契約(所得補償保険契約以外の保険契約にセットされた特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます)が他にあるときは、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。
補償内容の差異や保険金額等を確認し、契約の要否を判断のうえ、ご加入ください。
※複数あるご契約のうち、これらの補償を1つのご契約のみにセットしている場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったとき等は、補償がなくなることがありますのでご注意ください。
1
2
被保険者が、身体障害を被り、その直接の結果として保険期間中に就業不能になった場合に、被保険者が被る損失に対して保険金をお支払いします。被保険者は、保険証券の「被保険者」欄に記載の方となります。
(注)保険金支払対象外の身体障害の影響などにより身体障害の程度が大きくなった場合は、その影響がなかったときに相当する就業不能期間に対して保険金をお支払いします。
保険金の種類 | 保険金を お支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
所得補償保険金 | 身体障害により、就業不能となった場合 | 保険金額 × 就業不能期間の月数(*) 就業不能期間のうち + 保険金額 × 1か月に満たない 期間の日数 30 (*)就業不能期間の月数は、1か月単位とし、 1か月に満たない期間は切り捨てます。 ※就業不能期間は、保険証券記載のてん補期間が限度となります。 ※平均月間所得額が保険金額より小さい場合は、上記算式の 「保険金額」を「平均月間所得額」に読み替えて適用します。 ※免責期間を超える就業不能が終了した日からその日を含めて6か月以内に再び就業不能になった場合は、前の就業不能と同一の就業不能として取り扱います。 ※保険金または共済金が支払われる他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(*)の合計額が、平均月間所得額を超えるときは、下記の額を就業不能期間1か月あたりの保険金としてお支払いします。 ・ 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合は、この保険契約の就業不能期間1か月あたりの支払責任額(*) ・ 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、平均月間所得額から他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の就業不能期間1か月あたりの支払責任額(*)を限度とします。 (*)支払責任額とは、他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 | (1)保険期間の開始時(継続契約の場合は継続されてきた最初の保険期間の開始時)より前に就業不能の原因となった身体障害を被っていた場合については、保険金をお支払いできません。 (2)次のいずれかによる就業不能に対しては保険金をお支払いできません。 ①保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失による身体障害 ②被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為による身体障害 ③治療を目的として医師が使用した場合以外における被保険者の麻薬、あへん、大麻または覚せい剤、シンナー等の使用による身体障害 ④被保険者の妊娠、出産、早産または流産による身体障害 ⑤戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変または暴動による身体障害※1 ⑥核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故による身体障害 ⑦上記⑥以外の放射線照射または放射能汚染による身体障害 ⑧むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの※2 ⑨被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故によって被ったケガア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車等を運転している間イ.道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間 ⑩地震もしくは噴火またはこれらによる津波によるケガ など (3)被保険者が被った精神障害を原因として発生した就業不能または被保険者の妊娠もしくは出産を原因として発生した就業不能に対しては、保険金をお支払いできません。 (4)特定疾病等補償対象外の条件でのお引受けとなった場合、「特定疾病等対象外特約」がセットされます。この場合、保険証券記載のケガまたは病気による就業不能に対しては、保険金をお支払いできません。 ※1 テロ行為によって発生した身体障害に関しては自動セットの特約により保険金お支払いの対象となります。 ※2 被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。 |
<用語の解説>
【自動車等】とは
自動車または原動機付自転車をいいます。
【身体障害】とは
急激かつ偶然な外来の事故によるケガと病気(ケガ以外の身体の障害をいいます)をあわせて身体障害といいます。
【就業不能】とは
被保険者が身体障害を被り、次のいずれかの事由により、保険証券記載の業務に全く従事できない状態をいいます。なお、被保険者が身体障害に起因して死亡した後または身体障害が治癒した後は、就業不能とはいいません。
(1)その身体障害の治療(*)のため、入院していること。
(2)上記(1)以外で、その身体障害につき、治療(*)を受けていること。
(*)治療とは、医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
【てん補期間】とは
保険金をお支払いする限度日数であり、免責期間終了日の翌日からその日を含めて保険証券記載の期間をいいます。
【免責期間】とは
就業不能が開始した日からその日を含めて、継続して就業不能である保険証券記載の日数をいい、この期間に対しては保険金をお支払いできません。
【就業不能期間】とは
てん補期間内における被保険者の就業不能の日数をいいます。
【平均月間所得額】とは
被保険者が就業不能となる直前12か月について、以下のとおり計算した額をいいます(*1)。ただし、就業規則等に基づく出産・育児または介護を目的とした休業を取得していたことにより所得が減少していた場合等は、客観的かつ合理的な方法により計算します。
平均月間所得額= 年間収入額(*2)-働けなくなったことにより支出を免れる金額(*3)
(*1)被保険者が事業所得者の場合は、被保険者ご本人が働けなくなったことにより減少する売上高・経費等に応じて決定します。
(*2)給与所得、事業所得または原稿料等の雑所得に係る税引き前の収入額で、利子所得、配当所得、不動産所得等は含みません。就労の有無にかかわらず得られる役員報酬等がある場合にはこれも含みません。
(*3)被保険者が事業所得者の場合は、その事業に要する経費のうち、接待交際費・旅費交通費などをいいます。
12(か月)
2
補償条件に関する主な特約
普通保険約款の補償条件を拡大または制限する特約のうち主なものは下表のとおりです。
特約名 | 概要 |
骨髄採取手術に伴う入院補償特約(注) | 骨髄採取手術を直接の目的として入院していることにより、保険証券記載業務に全く従事できない場合についても所得補償保険金をお支払いする特約です。 ※初年度契約については1年の待機期間があります。 |
(注)すべての契約に自動セットされます。
健康状態告知についてのご案内
健康状態告知書質問事項回答欄の記入にあたり重要な
告知の内容が正しくないと、ご契約が解除され保険金をお支払いできない場合があります。以下の説明をすべてご確認・ご理解のうえ正しい告知をお願いします。
告知義務違反により ご契約が解除された場合
○ 解除後の補償はなくなり、たとえ保険金支払事由が発生していても保険金をお支払いすることはできません。
※ただし、「解除前に発生した保険金支払事由」と「解除の原因となった事実」との因果関係がない場合には、保険金をお支払いすることがあります。
『詐欺による取消し』となった場合
○ 保険期間の開始時期から補償がなくなるため、たとえ保険金支払事由が発生していても保険金をお支払いすることはできません。
○ 既に払い込んだ保険料は返還できません。
チェック欄
お客さま
1 告知の重要性
そ
れ
健康状態告知は公平な保険契約の引受判断のための重要な事項ですから、必ず被保険者 ご本人が、「事実を」 「ありのまま」 「もれなく」 お答えください。
ぞ
れ
が
チェック欄
お客さま
2 正しく告知しなかった場合の取扱い
告知する事項は別紙「健康状態告知書質問事項および健康状態告知書質問事項回答欄記入要領」に記載しています。もし、故意または重大な過失によって、これらについて事実を告知しなかったり、事実と異なることを告知した場合、告知を受領した保険契約の保険期間の開始時(補償の開始時)(注)から1年以内であれば、当社は
「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。
保険期間の開始時から1年を経過していても、告知のなかった事実、または告知の内容と異なる事実に基づく保険金支払事由が保険期間の開始時から1年以内に発生していた場合には、ご契約を解除することがあります。また、「告知義務違反」の内容が特に重大な場合、保険期間の開始時からの経過期間に関係なく保険契約を『詐欺による取消し』とすることがあります。
(注)継続契約の場合は、継続されてきた最初の保険期間の開始時となります。
保
険
金
が
受
け
取
れ
な
い
チェック欄
お客さま
3 書面によるご回答のお願い
票 保
の 険
回 申
質問事項へのご回答は、保険会社の引受判断上、重要な事項のため、代理店・扱者への口頭によるご回答ではなく、書面にてご回答くださるようお願いします。
※健康状態告知書質問事項回答欄は保険申込書・加入申込票の一部となっています。代理店・扱者は保険契約の告知受領権を有していますが、代理店・扱者に口頭でご回答されても告知をしたことになりませんのでご注意ください。
答 込
欄
へ
記 入
入 申
し 込
て
チェック欄
お客さま
4 傷病歴等を告知した場合の取扱い
当社では、保険契約者(ご加入者)間の公平性を保つため、お客さまのお身体の状態すなわち保険金等の支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行っています。
ご回答の内容によっては、保険契約をお引き受けできない場合や「特定疾病等補償対象外」等の特別な 条件を付けてお引き受けする場合があります(傷病歴等がある方をすべてお断りするものではなく、また、傷病の状況によっては特別な条件を付けずにお引き受けできる場合があります)。
● 傷病歴等を告知した場合の取扱い (引受条件について、告知の内容から、以下のいずれかとさせていただきます)
は
ど
う
な
る
の
?
1
特別な条件なしでお引き受けします。
2
特定疾病等を補償対象外とする条件でお引き受けします。
3
お引き受けできませんのでご了承ください。
チェック欄
お客さま
5 告知内容を確認させていただく場合があります。
告
知
内
お申込み後または保険金請求の際、告知内容について確認させていただく場合があります。
容
を
確
認
チェック欄
お客さま
6 お客さまによるご契約内容の確認について
ご契約後、ご契約内容について記載した「保険証券「」加入者証」または「保険申込書・加入申込票の写し」で告知内容に誤りがないかのご確認をお願いします。
※特定疾病等を補償対象外とする条件でのご契約については、保険申込書・加入申込票の健康状態告知書質問事項回答欄の記載によって決定します(申込時に決定し、個別に当社から引受条件を通知するわけではありませんのでご注意くだ さい)。
※万一、告知内容が事実と異なる場合には、ただちに代理店・扱者または当社までご連絡ください。
契
約
後
の
確
認
も
事項をご説明します。
健康状態告知書質問事項回答欄を記入する前に必ずご覧ください。
※本紙はお客さまご自身で確認するための帳票です。ご提出の必要はありません。
※『保険申込書または加入申込票の写し』と『健康状態告知についてのご案内(』本紙)、『重要事項のご説明契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明』はお客さまの控えとなりますので、大切に保管してください。
お客さま
チェック欄 7 健康状態の告知が必要な方
所得補償保険
健康状態告知書質問事項回答欄に回答いただく必要のある方は、以下のいずれかに該当する方です。
● 今回新たに契約する方
● 継続して契約する際に、保険金額を増額するなどの変更(注)をする方
(注)健康状態に関する告知の対象となる補償項目について、保険金額を増額する場合、てん補期間を延長する場合、特定疾病等を補償対象外とする条件を変更する場合などが該当します。
※前契約からすべての条件を変更することなく継続して契約する方は、新たに告知する必要はありません。
保険金額の増額など補償内容を拡大しますか?
継 補償内容を拡大する
続 補償内容は変更なし、または縮小する
し
て 現在の特定疾病等を補償対象外とする条件を
契 変更しますか?
約 補償対象外条件を変更する
る
す 補償対象外条件なし、または変更しない
場
合 ご注意ください
健康状態告知が必要です。
健康状態告知は不要です。
の 保険金額の増額など補償内容の拡大に伴い改めて健康状態告知をした結果、特定疾病等を補償対象外とする条件となった場合、その条件
告 は増額等の拡大した補償部分だけでなく、継続後の補償全体に対して適用されます。
知
要 例えばこんな場合・・・
否
現在は特定疾病等を補償対象外とする条件なしで契約。ただし、先日の健康診断で異常を指摘されている(告知事項に該当する)ケース
現在のご契約
ケース1
継続後のご契約
特定疾病等を補償対象外とする条件なし
前契約と同条件で継続する場合、告知は不
(同条件で継続) 特定疾病等を補償対象外とする条件なし
増額
(増額して継続)
ケース2 特定疾病等を補償対象外とする条件なし
要で特定疾病等を補償対象外とする条件も付きません。
特定疾病等を補償対象外とする条件が付くと全体に適用される
保険金額を増額する場合は告知が必要です。告知の結果、特定疾病等を補償対象外とする条件が付いた場合は、継続後の補償全体に対して適用します。
HX4V-2、DX2D-2(190401()2019年1月承認)GN18D010888(V02-903)所得①
チェック欄
お客さま
8 再告知の取扱い
特定疾病等を補償対象外とする条件で契約する方は、新たに告知しなおすこと(再告知)によって、継続後の引受条件を変更できることがあります。継続して契約する際には現在の引受条件をご確認ください。
数年前に告知した際、質問2の「過去5年以内に入院したこと、または手術(内視鏡手術等を含みます)を受けたことがある」に
例えばこんな場合・・・
該当したため特定疾病等を補償対象外とする条件となったが、その後一切病気をすることもなく健康を保ち、現時点で告知すればすべての告知回答が「いいえ」となるケース
※保険申込書・加入申込票の「疾病コード」欄に「A1」~「Y1」のコードが印字されている場合の補償対象外とする疾病の範囲は「健康状態告知書質問事項および健康状態告知書質問事項回答欄記入要領」または別紙「健康状態告知書質問事項回答欄の解説」の『病気・症状一覧表の解説』をご参照ください。なお、「病気・症状一覧表」にある「A1」~「Y1」以外のコードが印字されている場合の補償対象外とする疾病の範囲は別紙「健康状態告知書質問事項回答欄の解説」の『「疾病コード」欄に関するご注意』をご参照ください。
※継続後の引受条件を変更する場合は、現在の引受条件にかかわらず「健康状態告知書質問事項および健康状態告知書質問事項回答欄記入要領」または別紙「健康状態告知書質問事項回答欄の解説」の「病気・症状一覧表の解説」を参照し、再告知をしてください。
※再告知をした場合は、「1告知の重要性」から「7健康状態の告知が必要な方」が適用されますので、ご注意ください。
チェック欄
お客さま
9 その他の注意事項
正しく告知をした場合でも、保険期間の開始時より前に原因が発生した病気やケガについては、保険金をお支払いできません(ただし、保険期間開始前の発病の取扱いの変更に関する特約のセットにより、ご契約後1年を経過した場合は保険金をお支払いできることがあります)。
契約申込み時点では健康だったが、その後保険期間の開始時より前に発病と診断され、保険期間の開始時より後にその病
例えばこんな場合・・・
気によって就業不能となったケース
そのほかにも、「重要事項のご説明 契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」には、ご契約に際して特に確認いただきたいことを記載しています。お申込みの前に必ずお読みください。
健康状態告知書質問事項回答欄の解説 健康状態告知書質問事項回答欄の書き方や用語を説明しています。
健康状態告知書質問事項は以下のとおりです 病気・症状一覧表の解説
<質問1>
「がん「」糖尿病」に関するご質問
●以下の①、②いずれかに該当する項目はありますか。
①今までに「がん(」悪性新生物をいい、上皮内がん・肉腫・白
♛病・悪性リンパ腫・骨髄腫などの悪性腫ようを含みます)にかかったことがある。または、現在医師から「がん」の検査を受けるように指示されている。
②今までに医師から「糖尿病「」高♛糖症「」耐糖能異常」と診断されたことがある。または、現在医師からこれらの検査を受けるように指示されている。
<質問2>
最近の健康状態・既往症に関するご質問
「医師」には歯科医師を含み、柔道整復師・指圧師・鍼灸師は含みません(以下の質問も同様です)。
「要検査」または「要精
A群 A1
脳・循環器系の疾病
①について、悪性・良性の区別がつかない場合は、検査結果が出た後にお申込みください。
●脳卒中(脳出♛、くも膜下出♛、脳こうそく、脳♛栓、脳塞栓、一過性脳虚♛発作(TIA)など)
●脳腫よう ●狭心症
甲 ●動脈硬化症 ●心筋症
欄 ●動脈狭窄症 ●心不全
●動脈瘤
●心筋こうそく
●心臓弁膜症
●高♛圧症(医師の治療を受けている場合、または治療を受けていない場合でも最低♛圧 10ミリ以上の場合)
乙
欄
●高脂♛症・脂質異常症(高コレステロール♛症を含みます)
●不整脈(心房・心室細動、
B群 X1
呼吸器系の疾病
●肺がん
●咽頭がん
●結核
●肺気腫
●間質性肺炎
●肺線維症
●気管支ぜん息
●肺炎
●じん肺
●けい肺
●肺のう胞
●自然気胸
●慢性
気管支炎
C群 C1
消化器系の疾病
●胃・腸のがん
●食道がん
●かいよう性大腸炎
●クローン病
●胃・腸のかいようまたは ポリープ
●以下の①~③いずれかに該当する項目はありますか。
密検査」の指示を受け
心室頻拍、脚ブロックなど) ●気管支
①最近3か月以内に、医師の診察・検査・治療(医師の指示による服薬を含みます)を受けたこと、または検査・治療・入院・手術をすすめられたことがある。
②過去2年以内に、健康診断・人間ドックまたは医師による
ており、現在病名が確定していない場合には、検査を受検し、正式な病名(診断名)が確定した後にお申込み
●先天性心疾患(心房・心室中隔欠損症、動脈管開存症、大動脈縮窄症、ファロー四徴症など)
拡張症
●胸膜炎
(肋膜炎)
診察の結果、異常(要検査・要精密検査・要治療・要経過観察)を指摘されたことがある(検査や治療の結果、「異常なし」となった場合を除きます)。
③過去5年以内に、入院したこと、または手術(内視鏡手術等を含みます)を受けたことがある。
※ただし、後遺症のないケガおよび下記「完治している場合は告知不要の病気・症状」に該当する病気・症状は告知不要です。
ください。
「手術」には、内視鏡・腹腔鏡・レーザー・カテーテル・超音波・衝撃波によるものなどを含みます。なお、入院の有無は問いません。
(例)
「疾病・症状名」欄記載時のご注意
コウジョウセンキノウテイカショウ
R 0
「疾病コード」欄に関するご注意
感冒(かぜ)、インフルエンザ、急性胃腸炎、急性へんとう炎、急性咽頭炎、急性喉頭炎、急性気管支炎、急性虫垂炎、急性中耳炎、外耳炎、結膜炎、花粉症、アレルギー性鼻炎、じんましん、そけいヘルニア、虫歯
完治している場合は告知不要の病気・症状
「医師の診察・検査・治療」について
「疾病コード」欄に右記の「A2」~「X6」のコードが印字されている場合
●「医師の診察・検査」には定期健康診断や保険契約の申込みに伴う医師の診査を含みません。また、診察・検査を受けた結果、「異常なし」となった場合を除きます。
●「医師の治療」には投薬、注射、手術、放射線治療、心理療法、食事療法などを含みます。
●「医師の指示による服薬」とは、医師から薬を処方(指示)されていること(自己判断により服薬していない場合も含みます)をいいます。
※薬には、点眼薬、吸入薬、座薬、自己注射などを含みます。
(例)
A6
該当した病気・症状が属する群全体の病気・症状が補償対象外となっています。
告知の対象とはならないケース
●医師から処方(指示)されていない市販の薬(かぜ薬、胃腸薬など)の服用
●市販のビタミン剤の服用など、病気の治療ではなく健康増進のための行為
●メタボリック健診の指摘
●「完治している場合は告知不要の病気・症状」に該当する病気・症状の治療
※「完治」とは、症状がなくなり、医師から治療や経過観察の必要がないといわれた状態をいいます。
「疾病コード」欄に右記の「67」~「R0」のコードが印字されている場合
(例)
67
該当の病気・症状(コード番号)が補償対象外となっています。
<質問3>
女性の方で「妊娠に伴う身体障害補償特約」のセットを希望される場合のみのご質問
●以下の①、②いずれかに該当する項目はありますか。
①今までに妊娠または分娩に伴う病気・症状(帝王切開を含みます)で医師の治療を受けたことがある。
※下記「妊娠または分娩に伴う病気・症状の例」をご参照ください。
異常妊娠(子宮外妊娠など)、異常分娩(帝王切開分娩など)、妊娠悪阻(つわりの重いもの)、妊娠高♛圧症候群(妊娠中毒症)、流産、早産、切迫流早産 など
妊娠または分娩に伴う病気・症状の例
②現在、妊娠している。
「疾病・症状名」欄に疾病名が印字されている場合
「流産」とは、妊娠22週未満で、胎芽・胎児が子宮外に出てしまうこ と(子宮内で死亡している場合を含みます)をいいます。
(例)
コウジョウセン
「早産」とは、妊娠22週から37週未満の分娩をいいます。
キノウテイカショウ
「疾病・症状名」欄に印字された病気・症状が補償対象外となっています。
なお、健康状態告知書質問事項回答欄に記入する前に、別紙「健康状態告知についてのご案内」を必ずお読みください。
所得補償保険
病 気 ・ 症 状 一 覧 表
※具体的には、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定め
D群 D1
肝臓系の疾病
●肝臓のがん
●肝硬変
●慢性肝炎
●B型肝炎
●C型肝炎
●急性肝炎
●肝肥大
●黄疸
E群 E1
胆のう・すい臓系の疾病
●胆のう・すい臓のがん
●すい炎
●胆のう ポリープ
●胆のう炎
●胆石(症)
●胆管結石
F群 F1
腎臓・泌尿器系の疾病
●腎臓・膀胱・前立腺
のがん
●慢性
腎不全
●慢性腎炎
●ネフローゼ
●のう胞腎
●尿毒症
●急性
腎不全
●急性腎炎
●腎う炎
●腎臓・膀胱・尿路などの結石
●前立腺肥大症
H群 H1
婦人科系の疾病
●子宮がん
●卵巣がん
●子宮筋腫
●子宮内膜症
●子宮腺筋症
●子宮頸部異形成
●卵巣のう腫
I群 Y1
骨・筋肉の疾病
●リウマチ(関節リウマチ、リウマチ熱、リウマチ性心疾患)
●脊椎カリエス
●後縦靱帯骨化症
●筋ジストロフィー症
●重症筋無力症
●関節炎
●骨髄炎
●神経痛
●頸肩腕症候群
K群
その他の疾病
●精神障害(うつ病などの精神病や神経症、アルコール・薬物依存症を含みます)・非器質性睡眠障害・心因反応・知的障害・発達障害※
●膠原(こうげん)病
●♛友病
●カリエス
●厚生労働省指定の難病
(ただし、メニエール病を除きます)
厚生労働省指定の難病の例
(2019年3月現在)
パーキンソン病関連疾患、全身性エリテマトーデス、全身性強皮症、皮膚筋炎/多発性筋炎、特発性♛小板減少性紫斑病、網膜色素変性症、脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。)、サルコイドーシス、ベーチェット病、原発性胆汁性肝硬変 など
られた分類項目中の分類コードF00からF99に規定されたものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD- 10(2003年版)準拠」によります。
「脳卒中」について
●心脳内の♛管の障害で急激に発症する病気の総称です。脳出♛(♛管が破れること)や脳こうそく(♛管が詰まること)は脳卒中の一種です。
「不整脈」について
●心臓の拍動に早い(頻脈)、遅い(徐脈)、不規則(期外収縮)などの異常が生じることをいいます。
「精神障害」について
●精神障害には、「うつ病「」躁病「」統合失調症」などの精神病、「パニック障害「」適応障害」などの神経症などが含まれます。
厚生労働省指定の難病について
●具体的な例は左表のとおりですが、最新の内容は「難病情報センター」ホームページ
(http://www.nanbyou.or.jp/)をご確認ください。
●なお、メニエール病は「疾病・症状名」欄に病名を記載することで契約いただけます。
上記「病気・症状一覧表」に該当する病気・症状がない場合、その病気・症状の具体的名称を「疾病・症状名」欄にカナでご記入ください。
「病気・症状一覧表」の甲欄、乙欄に該当する病気・症状の具体名を「疾病・症状名」欄に記入して契約したときは、保険申込書・加入申込票の提出後であっても、保険期間の開始時から条件を訂正することまたはご契約の取消しをすることがあります。
病気・症状名のみをご記入ください。
診断された経緯や状況などは記入しないでください。
誤った記載例 | 解説 |
ミギメハクナイショウ(右目白内障) | 部位の左右などは特定せず、病名のみ「ハクナイショウ」のように記載してください。 |
コウジョウセン(甲状腺) | 部位名でなく、病気・症状名を記載してください。 |
イセツジョジュツ(胃切除術) | 手術名でなく、原因となった病名を記載してください。 |
ハツネツ(発熱) | 原因となった病名を記載してください。 |
継続して契約する方で「、疾病コード」欄に以下の印字がある場合の補償対象外となる疾病の範囲は下表のとおりです。
A2 A4
A6 C2 C4
C6 F2 F4
F6 H2
H4 M2 M4
M6 X2 X4 X6
上 循環器
循環器 上
胃腸 胃腸管関係 上
腎臓・
腎臓、泌尿器 上
婦人病
肝臓・胆のう・ 肝臓、胆のう、上
肺・気管支
呼吸器
病
病
病「記 の病気 記「
の病気
病「記 泌尿器
の病気 記「
すい臓
すい臓の病気 記「病
の病気
●脳卒中
●脳卒中 ・気 ●胃や腸の ●胃腸の
・気 ●慢性腎炎 ●腎臓・
●子宮がん
●肝臓・
●肝臓・
・気 ●結核
●肺がん
症 ●脳出♛
●脳軟化 症 がん
がん 症 ●急性腎炎 泌尿器の
症 ●子宮筋腫
胆のう・
胆のう・
症 ●肺がん
●ぜんそく
状一覧
●脳梗塞
●脳出♛
状一覧
●食道がん ●食道がん
状
一
覧 ●ネフローゼ がん
状一覧
すい臓の
すい臓の
状一覧
●ぜんそく ●結核
」
表 ●脳軟化
【の ●心臓弁膜症
●くも膜下出♛
表 ●胃や腸の ●慢性胃腸炎
」
【の かいよう ●腸閉塞
表 ●腎臓の
」
群
【の がん
●腎不全 表
」
群
●尿毒症 の【
がん
●肝硬変
がん
群
●肝硬変
表 ●肋膜炎
」
【の ●慢性
●肋膜炎
●肺気腫
群
群
A ●心筋こうそく ●脳♛栓 C または
●腸管癒着症
F ●腎不全
●慢性腎炎 H
●胆石
●肝炎
B 気管支炎 ●慢性
●狭心症 ●脳塞栓 】の
ポリープ
●慢性
の】 ●腎う炎
●ネフローゼ 】の
●肝炎
●肝肥大 の】 ●肺気腫 気管支炎
欄
欄
よ
よ
甲 ●脳♛栓 ●心筋こうそく 甲お ●動脈硬化症 ●狭心症 お
●腹膜炎
虫垂炎
●腹膜炎
甲 ●腎臓・
欄
よ
お 膀胱・
●腎炎 甲
欄
よ
●腎う炎 お
●肝肥大
●胆のう炎
●黄だん 甲
欄
よ
●胆のう炎 お
●気管支拡張症
び ●動脈閉塞症 ●心臓弁膜症 び
●胃腸の び 尿路など ●膀胱炎 び
●すい臓炎 ●胆石 び
●肺化膿症
欄
欄
乙 ●高♛圧症 ●心不全 乙記 ●心筋炎 記
の
の
載 ●高♛圧症 載
気病 ●低♛圧症 気病
症・ ●動脈硬化症 ・症
状 状
ポリープ 乙
欄
●胃腸の 記
の
かいよう 載
●幽門狭窄 病気
●食道狭窄 ・症
状
の結石
●腎臓・ 乙
欄
膀胱・ 記
の
尿路の 載
結石 病気
・症
状
●すい臓炎 乙
欄
記載 の病
気・症
状
●肺炎
コード番号 | |||||
67 | 白内障 | 79 | メニエール病 | 95 | バセドウ病 |
68 | 緑内障 | 80 | 梅毒などの性病 | 96 | 頭部外傷による後遺症 |
69 | 椎間板ヘルニア | 89 | 貧♛症 | 97 | 腸閉塞 |
70 | 腰痛症(ぎっくり腰など) | 91 | 痔疾 | 98 | 職業病 |
72 | 頸椎捻挫(むちうち症) | 92 | 蓄膿症 | 90 | 「疾病・症状名」欄に具体名を記載された病気・症状 |
74 | 神経痛 | 93 | 中耳炎 | ||
R0 | |||||
75 | 関節リウマチ | 94 | 骨髄炎 |
(190401()2019年1月承認)GN18D010888(V02-903)所得②
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前年どおりの加入者は加入申込票の提出は不要です。その場合、個人情報の取扱いについて同意したものとみなします。
取扱代理店と引受保険会社
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〒103-8250 東京都中央区日本橋3-5-19 TEL03-6748-7882
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※実際に引受を行う保険会社、およびその引受割合は変更になる可能性があります。これらに係る確定内容を知りたい場合には、取扱代理店、または引受保険会社にお問合わせください。
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(2020年7月承認)A20-101370