Contract
那覇市・南風原町環境施設組合(以下「委託者」という。)と○○○○(以下「受託者」という。)とは、委託者が受託者に対し、委託者が運営する那覇・南風原クリーンセンターにかかわる電話受付業務を委託することに関し、以下のとおり合意する。
第 1 条(目的)
1. 委託者は受託者に対し、委託者が運営する那覇・南風原クリーンセンターにかかわる電話受付業務(以下「本件業務」という。)を委託し、受託者は本契約に定める条件で本件業務を受託する。
第 2 条(本件業務の実施)
1. 受託者は、本件業務を委託者のために善良な管理者の注意をもって実施するものとする。
2. 受託者は、適宜委託者からの要請に応じて本件業務の遂行状況を委託者に報告する。
3. 受託者は、本件業務遂行のために委託者から提供される技術資料、業務資料、その他委託者の管理物(総称して、以下「本件資料等」という。)を利用する場合には、善良な管理者の注意をもってこれらを利用する。
4. 受託者は、本契約に基づき委託者から提供される本件資料等を本件業務以外の目的に利用しないものとし、また、本件資料等の利用目的の終了後すみやかに委託者に返却するか、委託者の指示に従った処置を行うものとする。なお、本契約が期間満了、解除、解約その他の理由の如何を問わず効力を失った場合または委託者より返還の要求がある場合、受託者は速やかに本件資料等を委託者に返還しなければならないものとする。
第 3 条(委託料)
1. 委託者は、受託者に対し以下に定める本件業務履行の委託料を支払うものとする。契約単価に対象月の応答数と消費税を乗じた額(円未満切り捨て)とする。
月額委託料=契約単価 ○○円×対象月の応答数×消費税
2. 受託者は、業務完了の報告および検査を受けた後、請求書を発行するものとし、委託者は適切な請求書受理後 30 日以内に受託者の指定する銀行口座宛振込の方法により受託者に支払うものとする。
第 4 条(契約保証金)
那覇市・南風原町環境施設組合契約規則第4条第1項第9号に基づき免除する。
第 5 条(業務内容等の変更)
1. 委託者は、適宜本件業務について内容等の変更の申し入れを行うことができるものとする。
2. 前項に基づいて委託者から業務委託内容等の変更の申し入れがあった場合、受託者は当該申し入れがあった日から原則として 10 営業日以内に変更の内容およびその可否につき協議を開始する。
3. 前項に基づく協議の結果、変更の内容が、委託料の変更等本契約の契約条件に影響を及ぼすものであると両当事者が判断した場合には、変更契約書を締結して契約内容を変更し、変更の内容が、本契約の契約条件に影響を及ぼすものではないと両当事者が判断した場合には、変更契約書を締結することなく、業務委託内容等の変更をできるものとする。なお、委託料の減額を伴う契約内容の変更については、変更の 2 ヶ月前までに両当事者が合意の上行うものとする。
第 6 条(再委託の禁止)
受託者は、本契約に基づき受託した本件業務の全部または一部を第三者に再委託する場合には、予め委託者から書面による承諾を得なければならないものとする。
第 7 条(知的財産xx)
1. 本件業務遂行の過程で行われた発明、考案等(ビジネスモデルの構築を含む)、または作成されたプログラムその他の成果物から生じた特許権、実用新案権、意匠権、著作xx(著作xx第 27 条及び第 28 条に規定する権利、および特許、実用新案を受ける権利を含む)は、別途委託者と受託者が協議の上合意した場合を除き、全て委託者に帰属するものとする。ただし、本件業務実施以前より受託者が有していたプログラム、モジュールおよびルーチン等を基とした資料、顧客返信基本文例および回答テンプレート、通話録音データ等にかかる権利は、引き続き受託者が権利を留保するものとし、本件業務遂行目的に限り当該権利の発生する成果等を自由に無償で使用できるものとする。
2. 受託者は、第 2 条第 3 項に従って委託者から提供される本件資料等にかかる権利が委託者に帰属することに合意する。
第 8 条(通知)
委託者および受託者は、本契約の締結後速やかに、各々の連絡先を届け出るものとし、本契約に基づく通知は当該連絡先に対して行うものとする。
第 9 条(サービス提供の中断、停止)
1. 受託者は、自らが管理するシステムの定期メンテナンスなど、本件業務の中断、停止が予定される場合、事前にその旨を委託者に通知とするものとする。
2. 受託者は、理由の如何を問わず、本件業務の履行に影響を及ぼす障害が発生した場合、速やかにその旨を委託者に通知するものとする。
第 10 条(期間)
本契約の契約期間は、令和5年4月1日から令和6年3月 31 日までとする。
第 11 条(反社会的勢力の排除)
1. 委託者は、受託者がいわゆる反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、暴力、威力もしくは詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人をいい、以下「反社会的勢力」という)に該当し、又は反社会的勢力との間に、支配、実質的な関与、利用、便宜等の提供その
他何らかの関係を有することが判明した場合には、受託者に対し何らの通知催告を要することなく、直ちに本契約を解除できるものとする。
2. 委託者は、受託者が暴力的な要求、不当な要求、脅迫、風説の流布、威力等を用いた業務妨害その他これらに類する行為を自ら行い、又は第三者をして行わせた場合には、受託者に対し何らの通知催告を要することなく、直ちに本契約を解除できるものとする。
3. 委託者は、受託者が前2項の定めに基づき本契約を解除した場合はもとより、当該解除により受託者に損害が生じた場合であっても、受託者に対し損害の賠償、補償、和解金等金員の支払、新たな取引の提供その他何らの責任及び義務を負わないものとする。
4. 委託者は、第1項又は第2項の解除により何らかの損害を蒙った場合には、被解除者に当該損害の賠償を請求することができるものとする。
第 12 条 (損害賠償)
受託者は、債務不履行または契約解除に基づき委託者に損害を与えた場合は、委託者に対し、一切の損害を賠償するものとする。
第 13 条(契約の解除)
1. 委託者は、受託者が次の各号に該当したときは、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとする。
① 第6条、第 15 条、第 17 条に違反したとき。
② この契約の履行を怠ったとき。
③ 前各号の他、受託者が本契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することが困難と認められるとき。
2. 前項の規定により契約が解除された場合は、契約単価に予定応答件数を乗じて得た金額から履行済の金額を控除した額の 10 分の 1 に相当する金額を違約金として、受託者は委託者に支払うものとする。
第 14 条(機密保持)
1. 受託者は、委託者の与えた指示及び本契約の遂行上知り得た委託者の秘密情報(書面等をもって委託者が受託者に提供した情報及び委託者の施設内又はそれに準じる場所で作業する際に見聞又は認識した一切をいう。以下「秘密情報」という)の機密性を保持し、これを本契約の履行以外の目的に使用し、又は第三者に開示してはならない。
2. 受託者は、本業務、本納品物及び前項にて秘密保持義務を負っている委託者の秘密情報が化体された成果物、ソフトウェア、図面、書類、データ等を、本契約履行のために必要な範囲の従事者以外の者に開示し、又は使用させてはならない。
3. 受託者は、自らの従事者その他の者に対して、本条の義務を遵守させるために必要な措置をとらなければならない。
4. 前各項の規定は、本契約終了後においても適用されるものとする。
第 15 条(個人情報の取り扱い)
1. 受託者は、本契約の締結および遂行により知り得る特定個人を識別することが可能
となる情報(他の情報と容易に照合することができ、当該照合により特定の個人を識別することができることとなるものを含む)およびその他特定個人に係わる情報
(以下「個人情報」という。)を、安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならないものとし、個人情報を第三者に開示または漏洩してはならないものとする。
2. 受託者は、受託者自らの責に帰すべき事由により個人情報の紛失、漏洩等の事故が生じ、これにより委託者に苦情、異議、請求等がなされた場合、委託者と協議の上定める方法に基づき、委託者に生じた損害を本契約の契約期間中の委託業務履行の対価及び賦課される消費税相当額(本契約の契約期間が自動更新の場合は、各更新期間における委託業務履行の対価及び賦課される消費税相当額)を上限とし賠償する責めを負うものとし、自らの費用と責任でこれを解決するものとする。
第 16 条(監査等)
1. 委託者は、必要とする報告書の提出を受託者に対して適宜求めることができるものとし、受託者は、当該求めに遅滞なく応じるものとする。
2. 委託者は、前項に基づく報告書の内容その他の事実から本件業務の履行場所への立ち入りが必要と判断するときには、10 営業日前までに書面で通知することにより、本件業務の履行場所に立ち入り監査することができるものとし、受託者はこれに応じるものとする。但し、通常の業務の実施に支障が生ずるおそれがある場合はこの限りではない。
3. 受託者は、前項の監査の結果、委託者から指摘があったときは、合理的と認められる範囲内において遅滞なくこれを改善しなければならないものとする。
第 17 条(権利義務譲渡の禁止)
委託者および受託者は、本契約に基づく権利または義務を、第三者に譲渡し、第三者の担保に供し、または第三者に引き受けさせてはならないものとする。
第 18 条(裁判管轄)
この契約に関する訴訟の裁判管轄は、委託者の所在地を管轄する裁判所とする。
第 19 条(xxx)
本契約に定めのない事項、または本契約の条項の解釈等についての疑義を生じた場合は、委託者・受託者の両当事者が誠意をもって協議の上、xxに則して解決するものとする。
第 20 条(修正・変更)
本契約の修正・変更は、書面による委託者・受託者の両当事者の合意がない限り効力を有しないものとする。
以上の契約を証するため、本書 2 通を作成し、委託者と受託者がそれぞれ記名捺印の上、各
1 通を保管する。
令和5年 月 日
委託者: xxxxxxxxxxxx 000 xx
那覇市・南風原町環境施設組合管理者 xx x
受託者: ○○○○
○○○○
○○○○